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第25号 令和2年5月15日(金曜日)

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令和二年五月十五日(金曜日)

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  令和二年五月十五日

    午後一時 本会議

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本日の会議に付した案件

 公益通報者保護法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明及び質疑


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    午後一時二分開議

議長(大島理森君) これより会議を開きます。

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 公益通報者保護法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明

議長(大島理森君) この際、内閣提出、公益通報者保護法の一部を改正する法律案について、趣旨の説明を求めます。国務大臣衛藤晟一君。

    〔国務大臣衛藤晟一君登壇〕

国務大臣(衛藤晟一君) ただいま議題となりました公益通報者保護法の一部を改正する法律案の趣旨を御説明申し上げます。

 公益通報者保護法の制定後においても、消費者の安全、安心を損なう社会問題化する事業者の不祥事が明らかになっています。こうした国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令違反の発生状況等に鑑み、これらの法律の規定の遵守を図る必要があります。

 こうした状況を踏まえ、事業者に対しては公益通報に適切に対応するために必要な体制の整備を義務付けるとともに、公益通報者及び通報対象事実の範囲の拡大並びに公益通報者の保護の強化を行うなどの必要があるため、この法律案を提出した次第です。

 次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、通報者に対する不利益な取扱いを未然に防止するとともに内部通報に適切に対応できるようにするため、事業者に対して必要な体制の整備等を義務付け、その違反に対して行政措置を導入することとしています。また、通報者を特定させる情報の守秘を義務付け、その違反に対して刑事罰を導入することとしています。

 第二に、行政機関等への通報を行いやすくするため、権限を有する行政機関に対する通報の保護要件について、氏名等を記載した書面を提出する場合を追加するとともに、被害の拡大の防止等に必要と認められる者に対する通報の保護要件について、財産に対する損害のある場合等を追加することとしています。また、公益通報に適切に対応できるようにするため、権限を有する行政機関に対して必要な体制の整備等を義務付けることとしています。

 第三に、退職者や役員を保護の対象となる者に追加するとともに、行政罰の対象となる不正を保護の対象となる通報に追加することとしています。また、公益通報をした通報者に対して損害賠償を請求することができないこととしています。

 なお、一部の附則規定を除き、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしています。

 以上、公益通報者保護法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。(拍手)

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 公益通報者保護法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑

議長(大島理森君) ただいまの趣旨の説明に対して質疑の通告があります。これを許します。堀越啓仁君。

    〔堀越啓仁君登壇〕

堀越啓仁君 立憲民主・国民・社保・無所属フォーラムの堀越啓仁です。(拍手)

 まず最初に、新型コロナウイルス感染症でお亡くなりになられた方々の御冥福をお祈りし、御遺族皆様にお悔やみ申し上げます。また、今なお闘病されておられる皆様にお見舞いを申し上げるとともに、コロナ対策にかかわっている全ての医療、介護、そして障害福祉サービス、保健所業務等で、まさに最前線で闘っておられる皆様に、心から深く感謝と敬意を表します。

 さて、総理は、昨日、緊急事態宣言を三十九県で解除するとともに、ようやく二次補正予算の編成を指示されましたが、私たち野党は、既に、四月の一次補正予算への組み替え動議において、家賃への支援、地方への臨時交付金、医療機関への支援などについて、予算の大幅増額を提案してまいりました。また、家賃支援やPCR検査拡充、学生支援については、既に法案を提出し、政府・与党との建設的な協議を繰り返し求めてきました。

 コロナ対策に与党も野党も関係ありません。二次補正予算には野党の提案を全面的に取り入れ、国民の期待にスピード感を持って応えていただくよう、強く求めます。

 さらに、現下のコロナ禍中のどさくさに紛れて政府・与党は検察庁法改正案を含む国家公務員法等の改正案を世論を無視し強行に採決しようとすることは、我が党の枝野代表が指摘したとおり、火事場泥棒以外の何物でもありません。緊急事態宣言のもと、国民には自粛と休業を要請しているすきに、安倍政権の恣意的検察人事を行うがための不要不急法案を強引に通過させることは、三権分立を破壊し、検察の政治的中立性を極めて危うくするもので、断じて許されることではありません。改めて、強く抗議をいたします。

 それでは、共同会派を代表して、ただいま議題となりました公益通報者保護法の一部を改正する法律案に対して質問いたします。

 先日、御遺族が手記を発表され、みずからの死をもって組織の不正を告発した元近畿財務局職員の赤木俊夫さんは、森友問題で決裁文書の改ざんを強いられても、生前に告発をすることはかないませんでした。また、内部から告発することがどれほど大変なことなのか、そして内部から告発することがどれほど大切なことなのかを命をかけて世に問うことになりました。深い哀惜の念にたえません。

 我が会派と共産党は、先月、森友学園問題に係る財務省による文書改ざん等に関する予備的調査の要請を大島衆院議長宛てに行いましたが、立法府としての事実の究明こそが赤木氏の魂の叫びに少しでも報いるものであります。人の大切な命が、とうとい命が失われた大きな問題です。与党も野党も関係ない。立法府として責任を、今、国会議員全員で果たそうではありませんか。

 二〇〇四年に制定された公益通報者保護法は、本来、赤木さんのような、正義を貫き不正を是正したいという当然の行動をした人を守り、もって通報を促すことで、企業等の組織の自浄作用を高め、公益を確保しようとする法律であります。

 成立当時から、通報者や通報対象事実の範囲が狭過ぎること、通報先ごとの通報者保護の要件が厳し過ぎることなどから、不正を通報した人を守る法律になっていないと批判されてきました。附則第二条においては、法施行後五年を目途とした検討条項が規定され、衆参の委員会における附帯決議でも、通報者の範囲、通報対象事実の範囲、外部通報の要件等を含めて検討することとし、早期の見直しが求められてきました。

 しかしながら、実際には、既に十四年が経過し、三倍もの年月がかかっています。なぜこれほどまでに改正案の提出が遅くなったのか、衛藤国務大臣にその理由をお伺いいたします。

 内部通報体制の整備の義務づけや、通報窓口の担当者等に守秘義務を規定するなど、評価するべき点も見られますが、全体として内容が不十分であると言わざるを得ません。

 特に、衛藤国務大臣は、二〇一八年十二月の消費者委員会の答申を踏まえて本改正案を提出したと述べているものの、本改正案の内容を見ると、答申の内容がそっくり抜け落ちているものや、改正項目として盛り込まれているものの十分な内容となっていないものが見受けられます。

 そこで、なぜこの答申の内容がしっかり反映されていないのか、本改正案が、社会正義を貫き、不正を通報した人を真に守る法律となっているのか、お伺いしていきたいと思います。

 まず第一に、通報経験者、日弁連、消費者団体が何よりも求め、答申でも求めていた不利益取扱いに対する行政措置の導入がなぜ見送られたのか、伺います。

 法施行後においても、通報者が事業者側から解雇、降格、異動その他の事実上の嫌がらせといった不利益取扱いを受ける事例が後を絶たず、消費者庁が二〇一六年に実施した調査では、通報を行った労働者の約四割が何らかの不利益取扱いを受けたと回答しています。

 現行法においては、通報を理由とした解雇その他の不利益取扱いを禁止しているところではありますが、あくまでも民事ルールであり、不利益取扱いを是正するための行政措置や刑事罰の規定はなく、事業者には何らペナルティーが科せられているわけではありません。

 答申では、不利益取扱いに対する抑止の観点から、通報を理由として通報者に不利益取扱いをした事業者に対する行政措置を導入するべきであるとして、助言、指導を行うほか、重大かつ悪質な事案を対象に勧告を行い、勧告に従わない場合には公表を行うなどと具体的措置が示されていたにもかかわらず、本改正案には措置も規定されておりません。

 このような具体的措置が規定されていない状況で、不利益取扱いを抑止できるとどうして考えられるのか、甚だ疑問と言わざるを得ません。

 また、通報者を保護する法律といいながら、通報者みずからがみずからを守るために裁判を起こすほかに救済手段がありません。これでは、不利益取扱いを抑止するのではなく、通報を抑止する法律と思われても仕方がありません。

 なぜ不利益取扱いをした事業者に対する行政措置を導入しなかったのか、行政措置なしに不利益取扱いを抑止できると考えられるのか、衛藤国務大臣の御見解を伺います。

 あわせて、立証責任の緩和についてお尋ねします。

 事業者が通報者に対して不利益な取扱いをしても、事業者には民事上の損害賠償責任等が生じる可能性があるにすぎず、通報者は、裁判において、圧倒的に資金力や情報、交渉力のある事業者を相手に、みずからのお金と労力と時間をかけて闘い、勝訴する以外に、不利益取扱いがもたらした被害を回復する手段はありません。

 通報者が解雇などの不利益取扱いを受けて提訴した場合、公益通報者保護法で保護されるには、その不利益取扱いが通報を理由とするものであるという立証を通報者みずからが行わなければなりません。人事等に関する情報や証拠書類は事業者側に偏在していることが多く、その立証は通報者にとって大きな負担となっています。

 この立証責任の緩和について、消費者委員会の答申では、今後必要に応じて検討となっています。消費者委員会における議論の過程においては、特に解雇は重大な影響を与える不利益取扱いであることから、通報者の立証の負担を軽減し、法令遵守のための適切な通報を安心してできるよう、立証責任を緩和することへの賛成意見が多いものでありました。

 本改正案によっても、不利益取扱いの救済手段が裁判しかないのであれば、公益のために通報したことに鑑み、立証責任を事業者に転換すべきであります。答申に係る経過を踏まえれば、立証責任の緩和について、少なくとも本改正案に検討規定を置く必要があると考えますが、衛藤国務大臣の御見解を伺います。

 また、答申では、命令制度の導入及びそれを前提とした刑事罰の導入については、今後必要に応じて検討を行うべきであるとされておりました。

 本改正案では、不利益取扱いに対する行政措置の導入は見送られておりますが、本改正案の附則には、不利益取扱いの是正に関する措置のあり方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じる旨の検討規定が置かれております。喫緊の課題である不利益取扱いの是正に関する措置を本則に規定せず、検討事項にとどめた理由をお答えください。また、検討の対象には、命令制度の導入及びそれを前提とした刑事罰の導入も含まれると考えますが、衛藤国務大臣はいかがお考えでしょうか。

 今般の改正案で、不利益取扱いに対する行政措置を規定しなかった理由について、消費者庁は、不利益取扱いに対する行政措置について、事実認定が難しく、調査体制も整っていないとしています。消費者庁として、不利益取扱いに対する行政措置は必要と考えているが、調査体制が整っていないというのであれば、早急に体制を整え、事実認定を行えるようにするべきです。衛藤国務大臣の見解をお聞かせください。

 また、不利益取扱いに対する行政措置を導入した場合、消費者庁の体制を考えると、関係省庁、関係行政機関との連携が必要不可欠です。特に、各省庁に寄せられる外部通報の九七%が厚生労働省に寄せられていることを踏まえれば、厚生労働省との緊密な連携は必須です。

 そこで、加藤厚生労働大臣にお伺いします。

 不利益取扱いに対する行政措置を導入することについて、厚生労働省は反対の立場でしょうか。厚生労働省が反対したから、厚生労働省が消費者庁との連携を拒否したから、不利益取扱いに対する行政措置の導入が見送られたと理解してもいいのでしょうか。

 そもそも、現行法の第一の目的は労働者である公益通報者の保護を図るものであったことを鑑みれば、厚生労働省が主体的に協力をするのが当然のことであると考えます。厚生労働省は公益通報者保護法をどのように評価しているのか、加藤大臣の答弁を求めます。

 消費者庁は、消費者行政の司令塔として十年前に誕生しました。本改正案の検討過程において、この司令塔機能は存分に発揮されているのでしょうか。とてもそうは思えません。消費者庁が、消極的な厚生労働省を説得し、公益通報者保護法が実効性を持って機能するように協力を取り付けることは当然の責務です。なぜ消費者庁の司令塔機能を働かせないのか、衛藤国務大臣の答弁を求めます。

 次に、通報者の範囲の拡大についてお尋ねします。

 本改正案では、保護される通報者として退職者を追加することとされていますが、退職後一年以内に通報した者との限定がなされています。答申では、期間制限を設けないことが望ましいとした上で、退職後一定期間内の者に限定する場合には、労働基準法で労働者名簿の保存期間を三年と定めており、退職後三年以内とすることも考えられるとされています。さらに、労働者名簿の保存期間を五年に延長することを内容とする改正労働基準法が既に施行されています。

 通報の多くは一年以内との調査結果もありますが、事業者から損害賠償請求や退職金の返還請求を受けるリスクがあるため、保護の必要性があります。退職後の通報の場合に期間の制限を設ける理由と、なぜその期間が、三年あるいは五年ではなく、一年なのか、それぞれ合理的な説明を衛藤国務大臣に求めます。

 終わりに当たりまして、私は、九歳で得度してから、天台宗の僧侶として、現場で人と向き合い、公益に尽くす所存でまいりました。

 開祖である最澄のお言葉に、おのれを忘れて他を利するは、慈悲のきわみなりという言葉があります。自分のことは後にして、まず世の人のために動く、それはまさに仏様の行いであり、深い慈悲であるという言葉です。まさにこの言葉は、おのれを顧みず、世のため、人のために知らしめる者を守る、公益通報者保護制度の根幹に通じる教えだと思います。

 ですから、このたびの法改正を契機に、改めてこの忘己利他の言葉を念頭に、正直者が報われる真っ当な世の中になることを心から切望し、また、さらなる厳格化のために修正協議に応じていただくことをお願いし、私の質問を終わります。

 御清聴ありがとうございました。(拍手)

    〔国務大臣衛藤晟一君登壇〕

国務大臣(衛藤晟一君) 堀越議員にお答えいたします。

 まず、法案提出が遅くなった理由についてお尋ねがありました。

 消費者庁としては、平成十八年の法施行以来、御指摘の附則等の趣旨も踏まえ、法の施行状況に係る調査を実施するなどし、その結果を踏まえて、ガイドラインの策定、改正や制度の周知、広報に取り組むなど、制度の実効性向上に必要な対応を行ってきたところです。

 また、平成三十年十二月に取りまとめられた消費者委員会の専門調査会の報告書には、更に関係者間の丁寧な調整を実施する必要がある論点があったため、取りまとめ後も、関係者の意見を丁寧に聞き、調整を進めてまいりました。

 こうした制度の実効性向上に向けた取組や調整の結果、今国会においてこの改正法案の御審議をお願いすることとなったものです。

 次に、不利益取扱いに対する行政措置の導入についてお尋ねがありました。

 公益通報者に対する違法な不利益取扱いは、通報をちゅうちょさせるものであり、あってはならないと考えます。

 今回の改正法案では、制度の実効性確保のため、事後的な行政措置ではなく、不利益取扱いを事前に抑止することが重要と考えたところです。この観点から、公益通報者に関する情報の漏えい防止のため、刑事罰つきの守秘義務を導入するほか、不利益取扱いの禁止を定めるなどの通報体制整備義務を事業者に課することといたしました。

 今回の改正内容は公益通報者保護制度を大きく充実するものであり、不利益取扱いの抑止効果の大幅な向上を期待していますが、施行後の実態は十分検証していきたいと考えております。

 次に、立証責任の緩和についてお尋ねがありました。

 通報者の負担軽減の観点から、立証責任の緩和を求める意見があることは承知しています。

 改正法案の附則第五条では、公益通報者に対する不利益な取扱いの是正に関する措置のあり方について検討規定を設けていますが、これは立証責任の緩和についても含めて検討を行う趣旨です。

 政府としては、今後、改正法案成立後の施行状況等を分析しつつ、必要な対応を検討してまいります。

 次に、改正法案において不利益取扱いの是正措置を規定しなかった理由と附則の検討事項についてお尋ねがありました。

 今回の改正法案では、事後的な行政措置による不利益取扱いの是正ではなく、不利益取扱いの事前抑止を通じて制度の実効性を高めることが重要であると考え、通報者に関する刑事罰つきの守秘義務の導入等で対応することとしたところです。

 また、附則の検討条項では、改正法の施行後の状況を踏まえ、不利益な取扱いの是正に関する措置のあり方等を検討することとしており、御指摘の命令制度及び刑事罰の導入を含め、どのような対応が適当かについて検討してまいります。

 次に、不利益取扱いに対する行政措置を行うための体制整備についてお尋ねがありました。

 政府としては、不利益取扱いの事前抑止が、制度の実効性向上や通報者保護のため、まずは重要と考えております。その上で、不利益取扱いに対する事後的な行政措置を導入するには、事実認定や執行体制について多くの課題があるものと考えています。

 仮に行政措置を導入するために十分な執行体制を確保できたとしても、解雇その他の不利益取扱いが公益通報を理由とすることの因果関係を行政機関が立証することは困難であるという課題が残ります。

 こうした点も踏まえ、現時点において、不利益取扱いに対する行政措置を導入することは困難であると判断したものです。

 次に、消費者庁の司令塔機能についてお尋ねがありました。

 改正法案の国会提出に当たっては、厚生労働省を含む関係行政機関との間で必要な議論や調整を適切に実施してまいります。

 こうした議論を踏まえて、今回の改正法案では、不利益取扱いに対する行政措置の導入に当たっては、事実認定や執行体制について課題があるものと考え、事前抑止の強化を中心として制度の実効性を高めることとしたものです。

 さらに、今後、関係行政機関との連携協力を通じ、通報したことを理由として解雇その他不利益な取扱いを受けた通報者の支援を進めることとなっています。

 このように、本制度の実効性向上に向け、消費者庁の司令塔機能を発揮してまいります。

 次に、退職後に通報する場合の期間制限についてお尋ねがありました。

 法令違反行為の早期是正を促すためには、通報を受けた事業者が適切に対応することを可能とする観点も踏まえ、保護される通報を退職後一定の期間内のものに限定し、早期の通報を促していく必要があります。

 具体的な期間については、実際に退職後の通報を理由として不利益取扱いを受けた事例のほとんどが退職後一年以内に通報された事案であったことも踏まえ、今回の改正法案では、退職後一年以内に通報した者を保護の対象としたものです。(拍手)

    〔国務大臣加藤勝信君登壇〕

国務大臣(加藤勝信君) 堀越啓仁議員にお答えをいたします。

 公益通報者保護法に対する厚生労働省としての評価についてお尋ねがありました。

 公益通報者に対する不利益取扱いは、通報者の保護及び法令遵守という同法の目的に照らして、是正されるべきものだと考えております。

 今回の改正法案においては、不利益取扱いに対する行政措置の導入について、事実認定や執行体制の課題があることから、規定を設けないこととしたと承知はしております。

 その上で、厚生労働省としては、同法の対象法律に関する通報があったときは、引き続き、必要に応じて、通報を受理した上で調査を行うなど適切な対応を行うとともに、今回の法案が成立、施行された場合には、都道府県労働局などの窓口において、公益通報の一層の周知や相談者に対する丁寧な説明を行うこと、都道府県労働局に設置をしている労働相談・個別労働紛争解決制度関係機関連絡協議会に消費者庁にも参加を求めた上で、公益通報者保護制度についても情報共有を行うことなどにより、消費者庁と連携し、公益通報者保護の一層の実効性確保に努力をしてまいります。(拍手)

議長(大島理森君) これにて質疑は終了いたしました。

     ――――◇―――――

議長(大島理森君) 本日は、これにて散会いたします。

    午後一時三十分散会

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 出席国務大臣

       厚生労働大臣  加藤 勝信君

       国務大臣    衛藤 晟一君

 出席副大臣

       内閣府副大臣  大塚  拓君


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