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第27号 令和2年5月22日(金曜日)

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令和二年五月二十二日(金曜日)

    ―――――――――――――

 議事日程 第十七号

  令和二年五月二十二日

    午後一時開議

 第一 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律案(第二百回国会、内閣提出)(参議院送付)

 第二 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出)

 第三 公益通報者保護法の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第四 復興庁設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出)

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本日の会議に付した案件

 日程第一 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律案(第二百回国会、内閣提出)(参議院送付)

 日程第二 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出)

 日程第三 公益通報者保護法の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第四 復興庁設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出)


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    午後一時二分開議

議長(大島理森君) これより会議を開きます。

     ――――◇―――――

 日程第一 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律案(第二百回国会、内閣提出)(参議院送付)

議長(大島理森君) 日程第一、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。法務委員長松島みどり君。

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 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

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    〔松島みどり君登壇〕

松島みどり君 ただいま議題となりました法律案につきまして、法務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、法律事務の国際化、専門化及び複雑多様化により的確に対応し、渉外的法律関係の一層の安定を図る等のため、所要の措置を講じようとするものであります。

 その主な内容は、

 第一に、外国法事務弁護士等による国際仲裁事件及び国際調停事件の手続についての代理の規定を整備すること、

 第二に、外国法事務弁護士となるための職務経験要件を緩和すること、

 第三に、弁護士及び外国法事務弁護士が社員となり法律事務を行うことを目的とする共同法人の設立を可能とすること

であります。

 本案は、前国会、本院において可決され、参議院において継続審査となっていたもので、去る四月十日、参議院において可決の上、本院に送付され、十三日本委員会に付託されました。

 委員会におきましては、五月二十日、提案理由の説明の聴取を省略し、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(大島理森君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第二 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出)

議長(大島理森君) 日程第二、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。地方創生に関する特別委員長山口俊一君。

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 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

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    〔山口俊一君登壇〕

山口俊一君 ただいま議題となりました法律案につきまして、地方創生に関する特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革を総合的に推進するため、地方公共団体等の提案等を踏まえ、都道府県から指定都市への事務、権限の移譲を行うとともに、地方公共団体に対する義務づけを緩和する等の措置を講じようとするものであります。

 本案は、去る五月十三日本委員会に付託され、翌十四日北村国務大臣から提案理由の説明を聴取し、二十日、質疑を行い、これを終局いたしました。次いで、採決いたしましたところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第三 公益通報者保護法の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(大島理森君) 日程第三、公益通報者保護法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。消費者問題に関する特別委員長土屋品子君。

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 公益通報者保護法の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

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    〔土屋品子君登壇〕

土屋品子君 ただいま議題となりました法律案につきまして、消費者問題に関する特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、公益通報者保護法の施行後においても、消費者の安全、安心を損なう事業者の不祥事が発生している状況に鑑み、法令の遵守を図るため、事業者に対して内部通報への適切な対応体制の整備を義務づけるとともに、保護の対象となる公益通報者等の範囲の拡大、公益通報者の保護の強化等を行おうとするものであります。

 本案は、去る五月十五日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、本委員会に付託されました。

 委員会におきましては、同日衛藤国務大臣から提案理由の説明を聴取し、十九日に質疑に入り、二十一日質疑を終局いたしました。

 質疑終局後、本案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム、公明党、日本共産党及び日本維新の会・無所属の会の五派共同提案により、不利益取扱いの理由が通報によるものであることの立証責任の転換について、政府が行う検討の対象に追加する旨を内容とする修正案が提出され、趣旨の説明を聴取いたしました。

 引き続き、討論、採決を行った結果、修正案及び修正部分を除く原案はいずれも全会一致をもって可決され、本案は修正議決すべきものと決しました。

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は修正であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり修正議決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第四 復興庁設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(大島理森君) 日程第四、復興庁設置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。東日本大震災復興特別委員長伊藤達也君。

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 復興庁設置法等の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔伊藤達也君登壇〕

伊藤達也君 ただいま議題となりました法律案につきまして、東日本大震災復興特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、東日本大震災からの復興を重点的かつ効果的に推進するため、復興庁の廃止期限の延長、復興推進計画及び復興整備計画に基づく特例措置の対象となる地域の重点化、福島県知事による福島復興再生計画の作成及びその内閣総理大臣による認定並びに復興施策に必要な財源を確保するための特別措置に係る期間の延長等の措置を講じようとするものであります。

 本案は、去る十四日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、同日本委員会に付託されました。

 本委員会におきましては、同日田中復興大臣から提案理由の説明を聴取し、十九日及び二十一日に質疑を行いました。質疑終局後、討論、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(大島理森君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

議長(大島理森君) 本日は、これにて散会いたします。

    午後一時十三分散会

     ――――◇―――――

 出席国務大臣

       法務大臣  森 まさこ君

       国務大臣  衛藤 晟一君

       国務大臣  北村 誠吾君

       国務大臣  田中 和徳君


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