衆議院

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第24号 令和3年4月22日(木曜日)

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令和三年四月二十二日(木曜日)

    ―――――――――――――

 議事日程 第十六号

  令和三年四月二十二日

    午後一時開議

 第一 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律案(内閣提出)

 第二 国立大学法人法の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第三 特許法等の一部を改正する法律案(内閣提出)

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本日の会議に付した案件

 日程第一 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律案(内閣提出)

 日程第二 国立大学法人法の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第三 特許法等の一部を改正する法律案(内閣提出)

 消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)及び消費者被害の発生及び拡大の防止並びに消費者の利益の一層の擁護及び増進を図るための消費者契約法等の一部を改正する法律案(川内博史君外十名提出)の趣旨説明及び質疑


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    午後一時二分開議

議長(大島理森君) これより会議を開きます。

     ――――◇―――――

議長(大島理森君) 御報告することがあります。

 永年在職議員として表彰された元議員塚本三郎君は、昨年五月二十日逝去されました。痛惜の念に堪えません。謹んで御冥福をお祈りいたします。

 塚本三郎君に対する弔詞は、議長において今二十二日贈呈いたしました。これを朗読いたします。

    〔総員起立〕

 元民社党中央執行委員長前衆議院議員正三位勲一等塚本三郎君は 多年憲政のために尽力され 特に院議をもってその功労を表彰されました

 君は 終始政党政治の推進に力をいたし議会制民主政治の発展に貢献されました その功績はまことに偉大であります

 衆議院は 君の長逝を哀悼し つつしんで弔詞をささげます

     ――――◇―――――

 日程第一 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律案(内閣提出)

議長(大島理森君) 日程第一、畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。農林水産委員長高鳥修一君。

    ―――――――――――――

 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔高鳥修一君登壇〕

高鳥修一君 ただいま議題となりました法律案につきまして、農林水産委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、畜産業を取り巻く国際経済環境の変化等に鑑み、その国際競争力の強化を図るため、畜舎等の建築等及び利用に関する計画の認定制度を創設し、当該認定を受けた計画に基づき建築等がされ、及び利用される畜舎等に関する建築基準法の特例を定めるものであります。

 本案は、去る四月十三日本委員会に付託され、翌十四日野上農林水産大臣から趣旨の説明を聴取し、昨二十一日質疑を行いました。質疑終局後、討論を行い、採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(大島理森君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第二 国立大学法人法の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(大島理森君) 日程第二、国立大学法人法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。文部科学委員長左藤章君。

    ―――――――――――――

 国立大学法人法の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔左藤章君登壇〕

左藤章君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文部科学委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、国立大学法人等の管理運営の改善並びに教育研究体制の整備及び充実等を図るものであり、その主な内容は、次のとおりであります。

 第一に、中期計画の記載事項として、中期計画に掲げる措置の実施状況に関する指標を追加するとともに、年度計画及び年度評価を廃止すること、

 第二に、国立大学法人等の組織体制の見直しとして、国立大学法人の学長選考会議に学長の職務執行の状況の報告を求める権限を付与し、その名称を学長選考・監察会議とすること、また、監事の監査機能を強化するため、監事のうち少なくとも一人は常勤とするとともに、監事は、学長に不正行為等があると認めるときは、学長選考・監察会議に報告すること、

 第三に、国立大学法人等は、その保有する教育研究施設等の利用の促進に係る事業者等に対し、出資を行うことができること、また、指定国立大学法人については、出資対象となる研究成果を活用する事業者の範囲を拡大すること、

 第四に、小樽商科大学、帯広畜産大学及び北見工業大学を設置する国立大学法人を統合すること、また、奈良教育大学及び奈良女子大学を設置する国立大学法人を統合すること

などであります。

 本案は、去る四月十三日本委員会に付託され、十四日萩生田文部科学大臣から趣旨の説明を聴取いたしました。二十日参考人から意見を聴取し、昨二十一日質疑を行い、同日質疑を終局いたしました。質疑終局後、討論、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。

 なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(大島理森君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第三 特許法等の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(大島理森君) 日程第三、特許法等の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。経済産業委員長富田茂之君。

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 特許法等の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔富田茂之君登壇〕

富田茂之君 ただいま議題となりました法律案につきまして、経済産業委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、知的財産の適切な保護及び知的財産制度の利便性の向上を図るため、手続期間の徒過により消滅した特許権等の回復要件の緩和、特許審判等での口頭審理を映像及び音声の送受信により行う方法の導入、特許料等の予納における印紙の廃止、特許関係料金の見直し、商標権の侵害となり得る対象行為として海外事業者による模倣品の国内への持込みの追加等の措置を講ずるものであります。

 本案は、去る四月八日本委員会に付託され、翌九日梶山経済産業大臣から趣旨の説明を聴取いたしました。昨二十一日に質疑に入り、質疑終局後、採決を行った結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

 消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)及び消費者被害の発生及び拡大の防止並びに消費者の利益の一層の擁護及び増進を図るための消費者契約法等の一部を改正する法律案(川内博史君外十名提出)の趣旨説明

議長(大島理森君) この際、内閣提出、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案及び川内博史君外十名提出、消費者被害の発生及び拡大の防止並びに消費者の利益の一層の擁護及び増進を図るための消費者契約法等の一部を改正する法律案について、順次趣旨の説明を求めます。国務大臣井上信治君。

    〔国務大臣井上信治君登壇〕

国務大臣(井上信治君) ただいま議題となりました消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案の趣旨を御説明申し上げます。

 高齢化の進展、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた新たな日常における社会経済情勢の変化等により、消費者を取り巻く環境は大きく変化しています。そのような中で、消費者の脆弱性につけ込む、巧妙な悪質商法による被害が増加しています。

 こうした状況を踏まえて、消費者被害の防止、消費者利益の保護を図ることは我が国経済の健全な発展のためにも重要です。このような認識の下、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るために、関連する法律を改正する次第です。

 次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、特定商取引に関する法律について、詐欺的な定期購入商法への対策として、通信販売における契約の申込みに係る書面等への不実の表示や人を誤認させるような表示を禁止するなどの措置を講ずることとしています。また、売買契約に基づかないで送付された商品について、販売業者がその返還を請求することができる期間をなくすこととしています。さらに、消費者の利便性の向上やデジタル技術を活用した消費者利益の保護を図るため、販売業者等が契約締結時等に交付すべき書面の交付に代えて、購入者等の承諾を得て、書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供できることとしています。加えて、申込者等が契約の申込みの撤回等を電磁的記録により行うこともできることとしています。このほか、外国執行当局に対する情報提供制度の創設を行うとともに、新たに禁止する行為について、罰則を定めるなどの措置を講ずることとしています。

 第二に、特定商品等の預託等取引契約に関する法律について、法律の規制の対象となる物品を政令で指定するものから全ての物品とし、法律の題名を預託等取引に関する法律に改めることとしています。また、販売を伴う預託等取引を原則として禁止するとともに、禁止に違反した者に対する罰則を定めることとしています。このほか、特定商取引に関する法律と同様に、書面交付に係る規定の見直しを行うなど所要の規定を整備することとしています。

 第三に、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律について、内閣総理大臣は、特定適格消費者団体が被害回復裁判手続を適切に追行するために必要な限度において、特定適格消費者団体に対し、特定商取引に関する法律及び預託等取引に関する法律に基づく行政処分に関して作成した書類を提供することができることとしています。

 なお、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしています。

 以上、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。(拍手)

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議長(大島理森君) 提出者畑野君枝君。

    〔畑野君枝君登壇〕

畑野君枝君 ただいま議題となりました消費者被害の発生及び拡大の防止並びに消費者の利益の一層の擁護及び増進を図るための消費者契約法等の一部を改正する法律案、いわゆる消費者の権利実現法案につきまして、立憲民主党・無所属、日本共産党及び国民民主党・無所属クラブを代表して、その提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。

 消費者被害は、どのような立場にあったとしても、他人ごとではなく、いつでも私たちは知らず知らずのうちに悪徳商法の餌食となる可能性があります。昨今では、COVID―19、いわゆる新型コロナウイルス感染症による新しい生活様式のためオンラインでのショッピングや契約の締結が多くなり、新しい消費者被害が増えてきています。

 一方、これまでの政府の対応は十分とは言えません。消費者委員会から付言された成年年齢引下げに伴う若年成人の消費者被害に対する法整備は実現していません。事業者団体との合意形成が困難であるからと、消費者が判断できない事情を知りながらつけ込んで契約を締結した場合の取消権の創設もなされておりません。国会において、全会一致の附帯決議で政府に求めてきたにもかかわらず、二年の期限を過ぎても実現していないのです。

 政府が作らないのであれば、立法府が責任を持って対応する必要があると考えます。これが、消費者を守る、消費者の権利を実現する第一の柱です。

 第二に、今回の政府提出法案において、契約書等の電子化を可能とする項目がなぜか含まれています。

 書面であれば、本人が契約してしまったことを、家族や友人に気づいてもらえることで被害回復への道が開かれているにもかかわらず、紙の契約書がなければ、そうした機会を失い、かえって被害が拡大してしまいます。

 契約を書面で取り交わすことが消費者被害の拡大を防ぐ最後のとりでなのです。契約書等の電子化は、これ以上の消費者被害を防ぐためにも導入してはなりません。

 第三に、来年四月からの成年年齢引下げに伴い、十八歳、十九歳の若年者は、今大人の私たちが十八歳、十九歳のときに消費者被害から逃れる無条件の守りの盾であった未成年者取消権を失ってしまいます。にもかかわらず、成年年齢引下げの議論が始まった当初から指摘されてきた、若年者の消費者被害拡大を防止するための法整備は十分になされておりません。

 そのため、契約について再考し、周囲の人々に相談できるよう、当分の間、クーリングオフ期間を延長し、若年成人の消費者被害の拡大を防止する必要があります。

 これらの三本柱をもって、消費者を守る、消費者の権利を実現する、その本来の消費者庁の役割を果たしていただく必要があります。

 次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、消費者契約法について、意思表示を取り消すことができる不当な勧誘行為の類型に、つけ込み型の包括的な類型として、消費者が合理的な判断をすることが困難な事情を有することを知りながら、社会通念に照らして当該消費者契約を締結しない旨の判断を困難にする行為をすることを追加することとしています。

 第二に、特定商取引に関する法律について、詐欺的な定期購入商法への対策として、通信販売における契約の申込みに係る書面等への不実の表示や人を誤認させるような表示を禁止するなどの措置を講ずるものとしています。

 また、売買契約に基づかないで送付された商品について、販売業者がその返還を請求することができる期間をなくすこととしています。

 ただし、消費者保護を徹底する観点から、販売業者等が交付すべき書面の電子化に関する規定は設けないこととしています。

 第三に、特定商品等の預託等取引契約に関する法律について、法規制の対象を全ての物品に拡大し、法律の題名を預託等取引に関する法律に改め、販売を伴う預託等取引を原則として禁止するなどの措置を講ずることとしています。

 また、預託法についても、預託等取引業者が交付すべき書面の電子化に関する規定は設けないこととしています。

 第四に、二十歳未満の成年者について、特定商取引に関する法律のほか、十三の法律中のクーリングオフに係る規定の熟慮期間を一律に七日間延長する措置を講じています。

 なお、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしています。

 以上が、この法律案の提案理由及びその概要です。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。(拍手)

     ――――◇―――――

 消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)及び消費者被害の発生及び拡大の防止並びに消費者の利益の一層の擁護及び増進を図るための消費者契約法等の一部を改正する法律案(川内博史君外十名提出)の趣旨説明に対する質疑

議長(大島理森君) ただいまの趣旨の説明に対して質疑の通告があります。これを許します。柚木道義君。

    〔柚木道義君登壇〕

柚木道義君 立憲民主党・無所属の柚木道義でございます。

 ただいま議題となりました消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案及び立憲民主党・無所属、日本共産党、国民民主党・無所属クラブ共同提出の消費者の権利実現法案について、会派を代表して質問いたします。(拍手)

 まず冒頭、西村担当大臣に、緊急事態宣言の再発出についてなど御質問をさせていただきます。

 今日にも大阪、兵庫、さらには京都などの関西圏、そしてこの東京都などに緊急事態宣言の再発出へ決定されるという状況を鑑みれば、結局のところ、鳴り物入りで導入された蔓延防止等重点措置は、より効果的で強い対策を打つべきタイミングを単に遅らせただけだったと言わざるを得ません。西村担当大臣の見解をただします。

 また、緊急事態宣言を発出する最大の目的は、変異株の感染拡大の防止でもあります。大阪府などの関西圏、そしてこの東京圏における急速な感染拡大の背景には、感染力の強い変異株の影響があると指摘をされており、東京でも、四月に入り、スクリーニング検査の検体が限られている中であっても、急速に変異株の割合が増加していることが明らかになっています。

 こうした中、東京都は、緊急事態宣言の期間を四月二十五日から五月九日又は十一日までを軸に調整しているなど報じられております。

 また、大阪府の吉村知事から、例えば飲食店の休業要請について、土日祝日は休業要請、平日は午後八時まで営業で、酒類提供は自粛など、三つのパターンが示されておりますが、今すぐにでも専門家による会議を開いて御意見をお聞きした上で、休業要請やイベントの中止、縮小の対象業種、業態、内容、期間などを即刻政治判断、決断すべきではないでしょうか。御答弁ください。

 また、大型連休目前で、こうして菅政権が緊急事態宣言をためらっている間にも医療崩壊が加速をし、救える命も救えなくなっています。

 大阪、兵庫、京都などの関西圏や東京都など、各々の緊急事態宣言の再発出を、菅首相の言われる今週中ではなく、コロナ対策分科会の尾身会長も言われる、まさに今日、今すぐにでも政府として決断をし、発令すべきです。西村大臣、お答えください。

 大阪府で改正特措法に基づく初の休業要請が出るのでしょうか。また、休業要請を行う場合の具体的な補償はどうするのでしょうか。さらに、休業要請の対象になる業種、業態、その基準はどのように示されるのでしょうか。

 昨年四月の一度目の宣言では、遊興施設、例えばバーやネットカフェ、カラオケや、運動・遊技施設、ボウリング場や屋内の運動施設、ゲームセンターなどが休業要請の対象となりましたが、今回、宣言が再発出されれば、同様の施設を要請対象とするのか。あるいは、新たに、報道もされていますが、百貨店ほか、何か加わる業種、業態があるのか。早く公表いただかないと、当該業種の皆様にとっては死活問題であります。是非、早急にお示しをいただきたいと思います。

 さらに、緊急事態宣言の期間はどれくらいになるのでしょうか。事業者を始め、準備が必要なので、早急にお示しいただく必要があります。

 大阪府の吉村知事は、三週間から一か月程度、東京の小池都知事は、今週末四月二十五日から五月九日までの十五日間又は五月十一日までの十七日間を軸などと、短期間で効果的になど述べられ、各々まちまちでございますが、政府としては、この緊急事態宣言期間は都道府県が各々まちまちでもよいとの考えなのでしょうか。

 小池都知事は、時期、期間を大阪府と同じタイミングとするように政府に求めるとのことですが、首都圏と関西圏との人流、人の移動による感染拡大防止の観点からすれば、大阪府と東京都は宣言は同じ時期、期間が望ましいと考えるのか、御答弁ください。

 河野大臣に伺います。

 小池都知事は二階幹事長と会談した際に、ワクチンの供給について、東京都や首都圏や関西地域など、今、火が燃え盛っているところは、できるだけ重点で抑えられるように、もっと声を上げていいとおっしゃったと。さらに、二階幹事長は、今後蔓延する可能性が高いところから対応していくのは常識的な判断だ、医療関係者の御判断に委ねることが大事とも言われたと。

 河野大臣は、ゴールデンウィーク明けに立ち上がる量で恐らく自治体からの需要を満たせると御発言をされていますが、東京都を含む首都圏や関西圏から優先的なワクチン確保の要望があれば、その要望どおりに供給をしていくというお考えでしょうか。その場合、生じる自治体間のワクチン接種格差をどのようにお考えなのでしょうか。

 また、菅首相は、ファイザー社CEOとの電話会談で、九月までに国民全員へのワクチンが供給されるめどが立ったと述べられました。しかし、単に言葉でめどが立ったと述べるだけでなく、契約書などの明確な根拠は結局のところ示せないのでしょうか。

 これまでも、菅首相は、昨年十月の所信表明演説で、二〇二一年前半に国内対象者全員のワクチン確保と明言をされてきたのに、結局、今年六月が目標だと後ろ倒しされ、今回、九月までに確保のめどが立ったと言われても、めどが立っただけで、結局はまたワクチンの確保も接種も来年以降に後ろ倒しされるのではないかとの疑念が消えません。やじを飛ばされている与党の皆さん、いかがですか。疑念が消えません。

 自民党下村政調会長の、ワクチン接種全て完了するのは来年春頃の可能性との発言を菅首相や政府が否定されるのであれば、その根拠を、契約書などの客観的な証拠を示した上で、二回目の接種率が僅か一六%と遅れに遅れている医療現場の皆さんや、高齢者、基礎疾患をお持ちの皆さん、そして、何と接種率いまだ〇・九%という国民の皆様全体に、明確にその根拠をお示しされるべきではないでしょうか。

 仮に明確な根拠が示せないなら、政府は五輪を前にしたパフォーマンスで言っているだけではないでしょうか。国民の皆様は、ワクチン接種が一巡すらしない中での五輪開催に賛成ではありません。結局、ワクチン確保も接種もどうせまた遅れると国の内外から疑念を持たれるだけですし、全国の自治体も接種計画を先へ進められません。

 河野大臣、ワクチンが九月までに国民全員分確保されたと言い切れる契約書などの具体的根拠を明確に国民にお示しください。

 ここまで、コロナ対策に万全を期していただくことを強く求め、特商法改正案等の質問に入ります。

 二〇一九年に支出が発生した消費者被害は千百六十八万件となり、消費者被害の契約購入金額は六兆六千億円と推計されます。新型コロナウイルス感染症に便乗した詐欺被害も発生しており、消費者被害の発生及び拡大を防止し、消費者の利益の一層の擁護及び増進を図ることが喫緊の課題となっております。

 預託法は、約二千億円の消費者被害を出した豊田商事事件を受けて制定された法律で、一九八六年の制定当初から法の不備が指摘され、その後、安愚楽牧場事件、ジャパンライフ事件、ケフィア事業振興会事件など、被害者約十九万人、一兆円を超える被害を止めることができませんでした。販売預託商法を原則禁止とする法改正で、法制定から三十四年の時を経てようやく抜本対策が取られることとなり、関係者一同、喜んでおりました。

 ところがです。この政府提出の改正法案は、消費者被害を防止するどころか、消費者被害を拡大させる、消費者等の承諾を得て、そして契約書面等を電子化できる規定がいつの間にか紛れ込んでいます。

 この契約書面の電子化について、本年一月二十日の消費者委員会で、事業者団体から、何と、青天のへきれきみたいなものだという発言がありました。契約書面等の電子化の動きが報道されると、何と、現状でも百二十四もの自治体、弁護士会、消費者団体が、消費者トラブルの発生が懸念されるとして、大きな反対の声を上げています。

 事業者団体からは何の要望もなく、政府の検討会で全くと言ってよいほど議論されていないこの契約書面の電子化、デジタル化が、突如、改正法案に盛り込まれることになった経緯について、消費者団体、事業者団体から意見を聴取した方法、意見を聴取したのであれば、消費者被害が拡大する懸念に対して政府内でどのような検討を行ったのか、改正案への反映状況について、井上大臣に伺います。

 我が党の消費者部会において、消費者から電子化の要望があるのか、消費者庁に資料を要請したところ、消費者庁から要望は一つも明らかにされませんでした。つまり、政府法案に立法事実はないと断ぜざるを得ません。消費者から電子化の要望があることのエビデンス、立法事実について、井上大臣に答弁を求めます。

 消費者庁は、二〇一一年の情報通信技術利活用のための規制・制度改革に関する専門調査会において、契約書面等の電子化に対して、消費者保護の後退を懸念して、反対していたのではなかったでしょうか。消費者庁の考えをなぜ百八十度転換したのかの理由を、井上大臣、お答えください。

 三月二十六日の参議院財政金融委員会において、日本共産党の大門議員が契約書面等の電子化について総理に質問したところ、菅首相は、私自身、正直承知していませんでした、ただ、当然、本人の同意、それと歯止めだとか、そういういろんなことがあるんだと思います、いずれにせよ、今御指摘をいただきましたので、そこについては考えさせて、検討させていただきたい、こう思いますと御答弁をされています。ごもっともです。

 総理からの指示を受けて、本人の同意や消費者被害防止のための歯止めをしっかりと検討したと思われますが、政府内においてどのような検討が行われたのか、その結果について、井上大臣の答弁を求めます。

 消費者庁は、法案が通ってから安全な方策を検討するとお答えになっていますが、果たして消費者は守られるのでしょうか。消費者庁は、あくまで例外的なケースとの位置づけと説明していますが、この間、現場でまさに被害者と相談に最前線で乗ってこられているセンターの相談員や弁護士の方々からは、例外こそが通例となってしまうと、強く懸念、反対されているのです。

 契約書面等の電子化によって消費者被害が発生することはないと思われるのであれば、井上大臣がその旨をこの場で国民に断言していただき、その具体的な対策を説明いただきたいと思います。そして、消費者被害が発生した際にはどのように責任を取るおつもりか、国民の皆様に明確にお示しください。

 野党の法案提出者にお伺いします。

 この野党提出法案には、契約書面等の電子化規定が削除されています。法案提出者に、この規定をなぜ削除したのかの理由、当該規定がある場合に懸念される問題点について伺います。

 また、電子化も消費者被害の拡大を招くものですが、今、何より心配されるのは、先ほどの対案趣旨説明にもございましたが、成年年齢引下げに対して十分な法的対策が取られていないことです。

 二〇一八年の消費者契約法改正案に対する附帯決議は、つけ込み型取消権の創設について、本法成立後二年以内に必要な措置を講ずることを求めていますが、いまだ実現していません。

 一方、野党法案には、成年年齢の引下げを踏まえた視点や、年齢だけでなく、コロナ禍において誰でも脆弱になる可能性を意識したつけ込み型勧誘取消権の創設や、クーリングオフ期間の延長が提案されています。

 提出者に、成年年齢引下げを踏まえた対策の必要性、これらの規定を盛り込んだ意義や効果について伺います。

 最後に、政府提出の改正法案は、このままでは残念ながら消費者被害拡大法案となりかねません。しかし、販売預託商法を原則禁止にするなど、評価できる内容がせっかく入っているんですね。我々が提出をしました消費者の権利実現法案あるいは消費者被害防止法案の内容を是非取り入れていただきまして、そして、ここにおられます与野党の皆様の英知を結集して、何としても消費者被害の拡大を防ぐ法案を作り上げてまいりたいと思います。そのための協力を、与野党を超えて何とぞお願いを申し上げますとともに、我々、ここにおられる全員が全力を尽くして取り組んでいくことをお約束して、私の質問といたします。

 ありがとうございました。(拍手)

    〔国務大臣井上信治君登壇〕

国務大臣(井上信治君) 柚木議員にお答えをいたします。

 まず、契約書面等の電子化に関する規定を改正法案に盛り込んだ経緯についてお尋ねがありました。

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けて、新たな日常が模索される中で、経済社会のデジタル化が必要不可欠なものとなっています。

 そのような状況下において、政府全体におけるデジタル化の議論の中で、規制改革推進会議において、特定商取引法の一部取引類型の契約書面等についても電磁的方法による提供を可能とするように取りまとめられました。

 これを受けて、消費者庁としては、消費者の利便性の向上及び消費者利益の保護を図る観点から、具体的な制度の在り方について検討を行いました。

 こうした意見も踏まえ、今回提出させていただいている改正法案においては、消費者の承諾を得た場合に限り、例外的に、契約書面等の電磁的方法による提供、例えば電子メールでの提供を可能とする制度改革を行うこととしたものです。

 また、昨年末からは、消費者団体や事業者団体の代表や有識者等から成る消費者委員会において、本件について議論を行っていただき、「デジタル技術を消費者の利益のためにも広く活用して、消費者の利便性の向上を図るとともに、デジタル技術によって、消費者トラブルの防止及び被害救済を図り、更なる消費者の保護につなげることが必要」との建議が出されております。

 次に、契約書面等の電子化への消費者からの要望や立法事実についてお尋ねがありました。

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために、社会や経済のデジタル化が必要となる中で、消費者の利便性の向上のニーズに応えるとともに、デジタル技術を活用して消費者利益の保護を図る必要があります。

 また、紙よりも、デジタル技術を活用して必要な情報を保存、閲覧し、やり取りする方が、より便利であると感じる国民も増えているのではないかと考えます。

 このような消費者ニーズの変化はまさに今回の制度改正の立法事実であり、契約書面等の電子化には、消費者にとって、書類の保管が容易になる、拡大、縮小などの閲覧がしやすいといったメリットもあります。また、電磁的方法でのクーリングオフも可能とし、非対面での解約も可能とすることで、消費者保護も更に手厚いものとしています。

 そのため、今回、特定商取引法等において、消費者のニーズを踏まえたデジタル化にも対応する制度改革を行うものです。

 次に、二〇二一年当時の施策との違いについてお尋ねがありました。

 今から十年前、二〇一一年当時と現在とでは、我が国の国民生活におけるデジタル化の状況は大きく変化しています。

 具体的には、例えば、我が国の世帯ごとのスマートフォンの保有率は、二〇一一年の二九・三%から、二〇一九年には八三・四%に上昇しています。また、我が国の電子商取引の市場規模も、二〇一一年の約八・五兆円から、二〇一九年には約十九・四兆円と、約二・三倍に拡大しています。

 このように、十年前と比較すると、国民の日常生活におけるデジタル化は急速に拡大、深化しており、そうした社会状況の大きな変化に即応した施策を講ずることが必要不可欠となっています。

 また、昨年来、新型コロナウイルス感染症対策が求められる中、極力人との接触を減らす等の新たな日常が模索され、自宅にいながらインターネットを利用する取引や手続の規定を整備する重要性は、いまだかつてなく高まっています。

 こうした状況下において、消費者の利便性の向上と消費者保護の両立を図る観点から検討を行い、今回、消費者の承諾を得た場合に限り、例外的に契約書面等の電磁的方法による提供を可能とすることや、クーリングオフを電磁的方法により行使することを可能とする制度改正を行うこととしたものです。

 次に、消費者被害の防止のための対応策に関する検討状況についてお尋ねがありました。

 三月二十六日の参議院財政金融委員会において菅総理が答弁された内容は承知しております。今回の改正法案においては、消費者被害の防止の観点からも、本人の承諾を得た場合に限り、例外的に契約書面等の電磁的方法による提供を可能とし、その詳細は政省令等で定めることとしています。

 具体的な規制、制度の詳細については、悪質事業者に悪用されるようなことが決してないように、例えば、口頭や電話だけの承諾は認めないなど、消費者利益の保護という観点から、引き続き、消費者団体など現場の声も丁寧に聞きながら、政省令、通達などで詳細な制度の在り方を慎重に検討してまいります。

 次に、契約書面等の電子化による消費者被害の発生をしないようにする具体的な方策、消費者被害が発生した際の責任についてお尋ねがありました。

 今回の改正法案は、消費者の承諾を得た場合に限り、例外的に、契約書面等の電磁的方法による提供を可能とするものです。

 その際、消費者団体などの御意見も十分に踏まえながら、決して消費者に不利益になることがないよう、消費者の承諾の取得の実質化や電磁的方法による提供の具体的方法の在り方について、政省令、通達などの策定過程において、詳細な制度設計を慎重に行い、消費者保護の観点から万全を期してまいります。

 私としては、消費者被害を抑止する制度の設計に全力で取り組むことでその責任を果たしてまいります。(拍手)

    〔国務大臣西村康稔君登壇〕

国務大臣(西村康稔君) 柚木議員から、まず、蔓延防止等重点措置についてお尋ねがございました。

 四月五日以降、大阪府を始めとする十都府県において、蔓延防止等重点措置を実施してまいりました。イベントの人数制限や、地域を限定した、飲食店に対する二十時までの営業時間短縮要請など、緊急事態宣言と同等の厳しい措置を講じております。

 飲食店に対する営業時間短縮要請と併せて、ガイドライン遵守の徹底を呼びかけ、こうした対策が夜の人出の減少につながり、例えば、宮城県においては、新規陽性者数がピーク時の約四分の一まで減少し、大阪府においては、新規陽性者数が、高い水準ではあるものの、その伸びは鈍化しております。

 このように、蔓延防止等重点措置の機動的活用により一定の効果が出てきておりますが、感染拡大を更に抑制していくために、より強い集中的な対策が必要であると考えており、緊急事態宣言の発出について検討を進めているところであります。

 次に、緊急事態宣言についてお尋ねがございました。

 四月二十日に大阪府より、昨日、兵庫県、京都府、東京都より、緊急事態宣言発出の要請があったところであります。

 大阪府、兵庫県では、昨日、新規陽性者数が、大阪府千二百四十二人、兵庫県五百六十三人と、どちらも過去最多となりました。変異株が約八割となる中で、連日、新規陽性者数が高水準で推移しており、極めて厳しい状況です。特に、病床の確保について極めて厳しい状況が続いております。国として、看護師など必要な人材の派遣を行うなど、また、大阪府、兵庫県などを支援し、病床を増やしていくなど、医療提供体制の確保に全力を挙げているところであります。

 東京都では、新規陽性者数の増加傾向が続き、変異株の割合も上昇しています。人流の低下傾向が見られず、五月にはほぼ変異株に置き換わると予測されていることを踏まえれば、今後、感染の急拡大もあり得ると懸念をしております。

 何としても感染者数を減少させなければならず、更に強い集中的な対策が必要であると認識しております。感染力の強い変異株を抑えるために具体的に何を強化すべきか、専門家の意見を聞きながら、都府県と緊密に連携し、対策の強化について詳細な詰めを行っているところであります。

 あわせて、より強い対策を講じる期間も含めて検討し、緊急事態宣言の発出について、近く、基本的対処方針分科会を開き、専門家の意見を聞いた上で、最終的に判断をしてまいります。

 休業要請等の緊急事態措置の内容についてお尋ねがございました。

 現在、対策の強化について詳細な詰めを行っているところであり、現時点では予断を持ったお答えをすることは差し控えさせていただきます。

 その上で、御指摘ありましたように、例えば、吉村大阪府知事からは、緊急事態宣言を発出した場合に取るべき措置として、全ての飲食店に対して、三つの案、すなわち、一、全面的な休業要請をする、二、平日は酒類提供の自粛と二十時までの営業時間短縮を要請した上で営業を認め、土日祝日は休業を要請する、三、平日、土日祝日共に営業を認めた上で、酒類提供の自粛と二十時までの営業時間短縮を要請するという三つの案に言及されたと承知をしております。また、大規模な商業施設や遊興施設等への休業要請などを検討していると言及されていたと承知をしております。

 こうした知事の考えを踏まえつつ、変異株の感染者が増加する中、感染拡大を何としても抑えていくために、大型連休という機会を捉え、これまで以上に強い集中的な対策が必要と考えております。

 昨年春の緊急事態宣言のときの経験、今年一月から三月の緊急事態宣言のときの経験、変異株の感染力の強さ、こうしたことを勘案しながら、休業要請を含め、具体的にどういった業種にどういう要請を行っていくのか、専門家の意見を聞きながら、都府県と緊密に連携し、対策の強化について詳細な詰めを行っているところであります。速やかに判断していきたいと考えております。

 休業要請を行う場合の具体的な補償内容等についてお尋ねがありました。

 これまでも、営業時間短縮の要請に応じていただいた飲食店に対して協力金の支給を行うとともに、事業者が休業した場合などに、飲食店以外の事業者も含め、地域、業種を問わない支援として、雇用者一人当たり月額最大三十三万円の雇用調整助成金について、中小企業、大企業とも最大一〇〇%の助成率で休業手当の支援などを行ってきております。

 その上で、今回講じていく対策の内容に応じて、必要となる支援策の在り方について検討し、支援を行っていくことを考えております。(拍手)

    〔国務大臣河野太郎君登壇〕

国務大臣(河野太郎君) 初めに、新型コロナウイルスのワクチンの供給についてお尋ねがありました。

 ワクチンの供給については、五月十日からの二週間で一万六千箱、その後も六月末までに高齢者三千六百万人に二回分のワクチンを自治体の需要に応じてお届けできることをお示ししています。連休明け以降も、自治体の需要を勘案して配分していきます。

 次に、ワクチン接種の完了見通しについて、契約書などの具体的な根拠を含めてお尋ねがありました。

 九月末までに、ファイザー社や、薬事承認が前提ではありますが、その他のワクチンを含め、接種対象となる国民全員に必要な接種が行える回数のワクチンの供給がなされるめどが立ったと考えています。他方で、ワクチンの供給数量等の具体的な内容については、相手方との関係もあり、お答えすることは差し控えます。

 なお、ワクチン接種については、接種の実務を担う自治体がそれぞれ実情に応じて計画を作成して実施しており、希望する全ての方への接種がいつ完了するかについては、自治体ごとのワクチン接種の進捗状況によるものと考えております。

 引き続き、希望する国民の皆様に安全かつ有効なワクチンを一日でも早くお届けできるよう、政府一体となって取り組んでまいります。(拍手)

    〔井上一徳君登壇〕

井上一徳君 柚木議員にお答えいたします。

 初めに、契約書面等の電子化の規定を削除した理由及びこの規定の問題点についての御質問をいただきました。

 政府案は、契約書面等について、消費者の同意がある場合には書面交付の電子化を可能としております。しかし、消費者が同意をするよう誘導することは、事業者にとって極めて容易です。

 その上で、消費者契約の場面において書面交付を電子化した場合には、紙に比べ契約内容を確認しにくく、契約締結について本人以外の者が気づくきっかけが失われるなど、結果として、消費者被害が拡大することとなりかねません。

 一般論としての電子化自体を否定するものではありませんが、このような問題を防ぐ仕組みがないままに消費者保護のための書面交付を電子化すべきではありません。そこで、契約書面等の電子化に関する規定は削除することといたしました。

 次に、成年年齢引下げを踏まえた対策の必要性と、つけ込み型勧誘取消権の創設やクーリングオフ期間の延長を規定した意義と効果についての御質問をいただきました。

 成年年齢の引下げは来年の四月一日から施行されますが、若年者の自立を促すための消費者教育の実施の状況が必ずしも十分ではないなど、消費者問題の分野においては、成年年齢の引下げに対応できる環境が整っていません。そこで、二十歳未満の成年者については、成年年齢の引下げに対応できる環境が整うまでの間、消費者被害の発生及び拡大を防止するため、一定の特別の扱いをする必要があると考えます。

 そこで、二十歳未満の成年者を対象に、特定商取引に関する法律を含め、十四の法律中のクーリングオフに係る規定の熟慮期間を一律に七日間延長し、成年年齢の引下げの施行に伴い生じ得る消費者被害の発生を最小限に抑えようとしております。

 また、三年前の消費者契約法改正により追加された消費者取消権の行使のための要件がいたずらに厳格であるため、若年層を中心に、悪質事業者による消費者被害が頻発するおそれもあります。そこで、つけ込み型勧誘に係る取消権の包括規定を創設することといたしました。これにより、多様な消費者被害に対応することが可能となるため、消費者被害の発生及び拡大を抑止することができるものと考えております。

 以上です。(拍手)

議長(大島理森君) これにて質疑は終了いたしました。

     ――――◇―――――

議長(大島理森君) 本日は、これにて散会いたします。

    午後一時五十九分散会

     ――――◇―――――

 出席国務大臣

       文部科学大臣 萩生田光一君

       農林水産大臣 野上浩太郎君

       経済産業大臣 梶山 弘志君

       国務大臣   井上 信治君

       国務大臣   河野 太郎君

       国務大臣   西村 康稔君

 出席副大臣

       内閣府副大臣 三ッ林裕巳君


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