第27号 令和3年5月18日(火曜日)
令和三年五月十八日(火曜日)―――――――――――――
議事日程 第十九号
令和三年五月十八日
午後一時開議
第一 ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
第二 原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件
第三 大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件
第四 国際航路標識機関条約の締結について承認を求めるの件
第五 著作権法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第六 航空法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
第七 消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)
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○本日の会議に付した案件
情報監視審査会会長の情報監視審査会令和二年年次報告書についての発言
日程第一 ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
日程第二 原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件
日程第三 大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件
日程第四 国際航路標識機関条約の締結について承認を求めるの件
日程第五 著作権法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第六 航空法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第七 消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)
午後一時十二分開議
○議長(大島理森君) これより会議を開きます。
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情報監視審査会会長の情報監視審査会令和二年年次報告書についての発言
○議長(大島理森君) 情報監視審査会会長から、去る十一日、議長に提出された情報監視審査会令和二年年次報告書について発言を求められております。これを許します。情報監視審査会会長松野博一君。
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〔報告書は本号末尾に掲載〕
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〔松野博一君登壇〕
○松野博一君 情報監視審査会は、特定秘密保護制度の運用状況を常時監視するという重要な活動を行っており、毎年一回報告書を作り、議長に提出するとの衆議院情報監視審査会規程第二十二条第一項の規定に基づき、去る十一日、令和二年年次報告書を取りまとめ、直ちに大島議長に提出いたしました。
当審査会の活動は原則非公開でありますが、本報告書は、公表できることは公表するとの方針の下、国民に対する情報開示に極力努めたものであります。
その概要は次のとおりです。
本報告書の対象期間は、令和二年二月一日から本年三月三十一日までであります。
まず、この期間における調査経過の概要について申し上げます。
昨年六月、政府から令和元年中における特定秘密の指定等、制度の運用状況についての国会報告の提出があり、当時の衛藤国務大臣から同報告について説明を聴取いたしました。
十月召集の臨時会において、特定秘密保護制度の運用や管理の適正確保のための検証・監察等について、内閣情報調査室及び独立公文書管理監から説明を聴取し、質疑を行いました。
続いて、令和元年末時点で全体で五百六十九件の特定秘密を指定している十二の指定行政機関より、前年から変更のあった点を中心に、それぞれ特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況等について説明を聴取し、質疑を行いました。
なお、今対象期間中、常任委員会等から当審査会に対し、特定秘密の提出要求に係る審査の申出はありませんでした。
次に、調査結果としての政府に対する意見について申し上げます。
今回提示した意見は四項目であり、その主な内容は、
各行政機関は、改正運用基準に鑑み、当審査会がその調査に関し特定秘密の指定等の適正性を判断する過程において必要があると認め、説明を求めた場合には、特定秘密以外の不開示情報についても積極的に説明するなど、なお一層真摯に対応すること、
各指定行政機関においては、改正運用基準を踏まえ特定秘密指定管理簿の概要部分を修正する場合には、より具体的な記述内容となっているか、よく精査すること、
特定秘密文書の誤廃棄事案が複数発生していることから、各行政機関においては、これまで以上に緊張感を持って特定秘密文書の管理に当たること
などであります。
昨年は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、様々な活動が制限されるという特殊な事情がありましたが、当審査会は、特定秘密保護制度の常時監視という使命を十分果たすべく、感染防止策を講じつつ活動してまいりました。
今後も、当審査会に与えられた使命に深く思いを致し、大島議長、赤松副議長を始め議員各位の御理解と御協力を得ながら、引き続き国民から信頼されるよう、その役割を十分に果たすべく努めてまいる所存であります。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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日程第一 ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
○議長(大島理森君) 日程第一、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。内閣委員長木原誠二君。
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ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔木原誠二君登壇〕
○木原誠二君 ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、最近のストーカー事案の実情を踏まえた効果的なストーカー行為の規制等を行うため、相手方が現に所在する場所の付近において見張りをする行為等を規制の対象とするとともに、相手方の承諾を得ないで、GPS機器等に係る位置情報を取得する行為等を規制の対象とする等の措置を講ずるものであります。
本案は、参議院先議に係るもので、去る四月二十七日本委員会に付託され、翌二十八日小此木国家公安委員会委員長から趣旨の説明を聴取いたしました。次いで、五月十二日に質疑を行い、質疑終局後、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、本案に対し附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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○議長(大島理森君) 採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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日程第二 原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件
日程第三 大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件
日程第四 国際航路標識機関条約の締結について承認を求めるの件
○議長(大島理森君) 日程第二、原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件、日程第三、大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件、日程第四、国際航路標識機関条約の締結について承認を求めるの件、右三件を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。外務委員長あべ俊子君。
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原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件及び同報告書
大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件及び同報告書
国際航路標識機関条約の締結について承認を求めるの件及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔あべ俊子君登壇〕
○あべ俊子君 ただいま議題となりました三件につきまして、外務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
日英原子力協定改正議定書は、令和二年十二月十六日に署名されたもので、欧州原子力共同体からの英国の脱退に伴い同国において適用される保障措置が変更されること等を踏まえ、現行協定を改正するものであります。
大西洋まぐろ類保存条約改正議定書は、令和元年十一月二十五日に採択されたもので、同条約起草以降の国際法の発展を踏まえた改正を行うとともに、対象魚種の拡大や、紛争解決及び漁業主体に関する規定の追加等を行うものであります。
国際航路標識機関条約は、令和二年二月二十八日に採択されたもので、国際航路標識協会を国際機関とするため、国際航路標識機関を設立すること及びその運営について定めるものであります。
以上三件は、去る五月十一日外務委員会に付託され、翌十二日茂木外務大臣から趣旨の説明を聴取いたしました。十四日に質疑を行い、質疑終局後、討論を行い、まず、日英原子力協定改正議定書について採決を行った結果、賛成多数をもって承認すべきものと議決し、次に、大西洋まぐろ類保存条約改正議定書及び国際航路標識機関条約について順次採決を行った結果、両件はいずれも全会一致をもって承認すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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○議長(大島理森君) これより採決に入ります。
まず、日程第二につき採決いたします。
本件を委員長報告のとおり承認するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(大島理森君) 起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり承認することに決まりました。
次に、日程第三及び第四の両件を一括して採決いたします。
両件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、両件とも委員長報告のとおり承認することに決まりました。
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日程第五 著作権法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(大島理森君) 日程第五、著作権法の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。文部科学委員長左藤章君。
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著作権法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔左藤章君登壇〕
○左藤章君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文部科学委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、著作物等の公正な利用を図るとともに著作権等の適切な保護に資するための措置を講ずるものであり、その主な内容は、次のとおりであります。
第一に、図書館関係の権利制限規定の見直しとして、国立国会図書館が、絶版等資料のデータを、図書館等に加え、直接利用者に対しても送信できるようにすること、また、一定の要件を満たす図書館等が、利用者の調査研究の用に供するため、現行の複写サービスに加え、著作物の一部分をメール等により送信できるようにすること、
第二に、放送番組のインターネット同時配信等に係る権利処理の円滑化を図るため、放送では許諾なく著作物等を利用できることを定める権利制限規定を、放送同時配信等に拡充すること、また、放送番組での著作物等の利用を認める契約の際、権利者が別段の意思表示をしていなければ、放送同時配信等での利用も許諾したと推定する許諾推定規定を創設すること
などであります。
本案は、去る五月十一日本委員会に付託され、翌十二日萩生田文部科学大臣から趣旨の説明を聴取いたしました。十四日質疑を行い、同日、質疑を終局した後、採決を行った結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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○議長(大島理森君) 採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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日程第六 航空法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(大島理森君) 日程第六、航空法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。国土交通委員長あかま二郎君。
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航空法等の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔あかま二郎君登壇〕
○あかま二郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、航空輸送網維持のための支援の実施、航空機の航行及び無人航空機の飛行の安全を確保するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、
第一に、我が国の航空輸送網の形成に支障を来すおそれがある事態が生じた場合、国土交通大臣は、航空運送事業基盤強化方針を定めなければならないこと、
第二に、国土交通大臣は、航空機強取行為等を防止するため、危害行為防止基本方針を策定するとともに、旅客等に対し、保安検査の受検を義務づけること、
第三に、国土交通大臣は、無人航空機が、安全基準に適合するときは、機体認証を行うとともに、無人航空機を飛行させるために必要な技能に関し、技能証明を行うこと、
第四に、国土交通大臣は、一定の要件の下、無人航空機の有人地帯での補助者なし目視外飛行を認めること
などであります。
本案は、去る五月十一日本委員会に付託され、翌十二日赤羽国土交通大臣から趣旨の説明を聴取し、十四日、質疑を行い、質疑終了後、討論を行い、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
なお、本案に対し附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
―――――――――――――
○議長(大島理森君) 採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(大島理森君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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日程第七 消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(大島理森君) 日程第七、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。消費者問題に関する特別委員長永岡桂子君。
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消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔永岡桂子君登壇〕
○永岡桂子君 ただいま議題となりました法律案につきまして、消費者問題に関する特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、高齢化の進展を始めとした社会経済情勢の変化等に対応して、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るため、通信販売における契約の申込みに係る書面等への不実の表示等を禁止するとともに、預託等取引契約に係る規制の対象となる物品の範囲を拡大し、販売を伴う預託等取引を原則として禁止するなどの措置を講じようとするものであります。
本案は、去る四月二十二日の本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、本委員会に付託され、翌二十三日井上国務大臣から趣旨の説明を聴取し、二十七日に質疑に入り、五月十一日参考人からの意見聴取を行い、十三日質疑を終局いたしました。
翌十四日、本案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、公明党、日本共産党、日本維新の会・無所属の会及び国民民主党・無所属クラブの六会派共同提案により、クーリングオフの通知を電子メール等で行う場合の効力発生時期を明記することなどを内容とする修正案が提出され、趣旨の説明を聴取いたしました。
次いで、討論、採決を行った結果、修正案は全会一致、修正部分を除く原案は賛成多数をもって可決され、本案は修正議決すべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
―――――――――――――
○議長(大島理森君) 採決いたします。
本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(大島理森君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり修正議決いたしました。
――――◇―――――
○議長(大島理森君) 本日は、これにて散会いたします。
午後一時三十三分散会
――――◇―――――
出席国務大臣
外務大臣 茂木 敏充君
文部科学大臣 萩生田光一君
国土交通大臣 赤羽 一嘉君
国務大臣 井上 信治君
国務大臣 小此木八郎君