第29号 令和3年5月25日(火曜日)
令和三年五月二十五日(火曜日)―――――――――――――
議事日程 第二十一号
令和三年五月二十五日
午後一時開議
第一 自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律案(災害対策特別委員長提出)
第二 公職選挙法の一部を改正する法律案(参議院提出)
第三 海上交通安全法等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
第四 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律案(文部科学委員長提出)
第五 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案(内閣提出)
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○本日の会議に付した案件
日程第一 自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律案(災害対策特別委員長提出)
日程第二 公職選挙法の一部を改正する法律案(参議院提出)
日程第三 海上交通安全法等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
日程第四 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律案(文部科学委員長提出)
日程第五 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案(内閣提出)
午後一時二分開議
○議長(大島理森君) これより会議を開きます。
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○議長(大島理森君) 日程第一は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。
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日程第一 自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律案(災害対策特別委員長提出)
○議長(大島理森君) 日程第一、自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律案を議題といたします。
委員長の趣旨弁明を許します。災害対策特別委員長金子恭之君。
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自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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〔金子恭之君登壇〕
○金子恭之君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。
本案は、これまで五回、東日本大震災を始めとする大規模自然災害の際に制定してきた義援金の差押禁止等に関する法律の内容を一般法とし、自然災害の被災者等のため自発的に拠出された金銭を原資として、都道府県又は市町村が一定の配分の基準に従って被災者等に交付する金銭を自然災害義援金とし、その拠出の趣旨に鑑み、義援金の交付を受ける権利の差押え等の禁止及び義援金として交付を受けた金銭の差押えの禁止をしようとするものであります。
なお、本案は、令和三年一月一日以降に発生した自然災害に係る義援金について適用することとしておりますが、施行前に確定した差押命令等に関しては、その効力を妨げないこととしております。
本案は、去る二十日の災害対策特別委員会において、全会一致をもって成案と決定し、これを委員会提出法律案とすることに決したものであります。
何とぞ議員各位の御賛同をお願い申し上げます。(拍手)
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○議長(大島理森君) 採決いたします。
本案を可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。
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日程第二 公職選挙法の一部を改正する法律案(参議院提出)
○議長(大島理森君) 日程第二、公職選挙法の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長川崎二郎君。
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公職選挙法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔川崎二郎君登壇〕
○川崎二郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、公職選挙法における過去の改正によって生じた条文の誤りを整理するもので、その内容は、次のとおりであります。
第一に、選挙運動用電子メールの送信に係る表示義務に違反した者に対する罰則の規定を整理することとしております。
第二に、選挙事務の委嘱に係る規定を整理することとしております。
本案は、参議院提出に係るもので、去る五月十九日本委員会に付託され、翌二十日、参議院議員石井準一君から趣旨の説明を聴取した後、質疑を行い、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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○議長(大島理森君) 採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(大島理森君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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日程第三 海上交通安全法等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
○議長(大島理森君) 日程第三、海上交通安全法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。国土交通委員長あかま二郎君。
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海上交通安全法等の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔あかま二郎君登壇〕
○あかま二郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、船舶交通の一層の安全を確保するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、
第一に、海上保安庁長官は、異常気象等により船舶交通の危険が生ずるおそれがある等の海域にある船舶について、当該海域からの退去などを勧告し又は命令することができることとするとともに、船舶が安全に航行等を行うために必要な情報を提供するなど、異常気象等に際して船舶交通の危険を防止するための措置を講ずること、
第二に、海上保安庁が管理する航路標識について、海上保安庁以外の者による工事等に関する承認制度を創設するとともに、海上保安庁長官に協力して、その工事等を適切かつ確実に行うことができる法人等を航路標識協力団体として指定することができること
などであります。
本案は、参議院先議に係るもので、去る五月十八日本委員会に付託され、翌十九日赤羽国土交通大臣から趣旨の説明を聴取し、二十一日、質疑を行い、質疑終了後、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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○議長(大島理森君) 採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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○議長(大島理森君) 日程第四は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。
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日程第四 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律案(文部科学委員長提出)
○議長(大島理森君) 日程第四、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律案を議題といたします。
委員長の趣旨弁明を許します。文部科学委員長左藤章君。
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教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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〔左藤章君登壇〕
○左藤章君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。
本案は、教育職員等による児童生徒性暴力等が児童生徒等の権利を著しく侵害し、児童生徒等に対し生涯にわたって回復し難い心理的外傷その他の心身に対する重大な影響を与えるものであることに鑑み、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策を推進するもので、その主な内容は、次のとおりであります。
第一に、教育職員等は、児童生徒性暴力等をしてはならないとの禁止規定を定めることにより、教育職員等が児童生徒性暴力等を行うことは法律違反であり、懲戒処分の対象となることを明確にすること、
第二に、教育職員等による児童生徒性暴力等の啓発、防止、早期発見、対処に関する措置について定めることとし、この中で、免許状が失効した者等に関する情報に係るデータベースについて、国が整備すること、
第三に、教育職員免許法の特例を定め、児童生徒性暴力等を理由として禁錮以上の刑に処せられ、又は懲戒免職、解雇となって免許を失った教員に対する免許の再授与は、改善更生の状況などその後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められる場合に限り、認められることとすること
などであります。
本案は、去る五月二十一日、文部科学委員会において、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。
なお、本委員会におきまして、本案に関し、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する決議が行われたことを申し添えます。
何とぞ御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手)
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○議長(大島理森君) 採決いたします。
本案を可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。
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日程第五 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案(内閣提出)
○議長(大島理森君) 日程第五、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。環境委員長石原宏高君。
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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔石原宏高君登壇〕
○石原宏高君 ただいま議題となりました法律案につきまして、環境委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、国内外におけるプラスチック使用製品の廃棄物をめぐる環境の変化に対応して、プラスチックに係る資源循環の促進等を図るため、設計・製造段階における環境配慮設計指針の策定、指針に適合するプラスチック使用製品の調達や使用の促進、販売・提供段階におけるワンウェープラスチックの使用の合理化、排出段階における市町村によるプラスチック資源の分別収集・リサイクルについての容器包装プラスチックリサイクルの仕組みの活用及び製造事業者等による自主回収・再資源化事業計画又は排出事業者等によるプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化事業計画を国が認定した場合の廃棄物処理法上の許可を不要とする特例の創設等の措置を講じようとするものであります。
本案は、去る五月十日本委員会に付託され、翌十一日笹川環境副大臣から趣旨の説明を聴取した後、十四日から質疑に入り、二十一日に質疑を終局いたしました。質疑終局後、討論を行い、採決を行った結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
なお、本案に対し附帯決議が付されましたことを申し添えます。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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○議長(大島理森君) 採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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○議長(大島理森君) 本日は、これにて散会いたします。
午後一時十七分散会
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出席国務大臣
総務大臣 武田 良太君
文部科学大臣 萩生田光一君
国土交通大臣 赤羽 一嘉君
環境大臣 小泉進次郎君
国務大臣 小此木八郎君