衆議院

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第31号 令和3年6月3日(木曜日)

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令和三年六月三日(木曜日)

    ―――――――――――――

 議事日程 第二十三号

  令和三年六月三日

    午後一時開議

 第一 瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

 第二 水循環基本法の一部を改正する法律案(国土交通委員長提出)

 第三 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出)

 第四 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部を改正する法律案(馳浩君外四名提出)

 第五 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

 第六 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律案(厚生労働委員長提出)

 第七 強制労働の廃止に関する条約(第百五号)の締結のための関係法律の整備に関する法律案(馳浩君外七名提出)

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 議員辞職の件

 日程第一 瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

 日程第二 水循環基本法の一部を改正する法律案(国土交通委員長提出)

 日程第三 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出)

 日程第四 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部を改正する法律案(馳浩君外四名提出)

 日程第五 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

 日程第六 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律案(厚生労働委員長提出)

 日程第七 強制労働の廃止に関する条約(第百五号)の締結のための関係法律の整備に関する法律案(馳浩君外七名提出)


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    午後一時二分開議

議長(大島理森君) これより会議を開きます。

     ――――◇―――――

 議員辞職の件

議長(大島理森君) 去る一日、議員菅原一秀君から、今般、一身上の都合により衆議院議員を辞職いたしたく御許可願いたい旨の辞表が提出されております。

    ―――――――――――――

    辞職願

  今般 一身上の都合により衆議院議員を辞職いたしたく御許可願います。

   令和三年六月一日

          衆議院議員 菅原 一秀

  衆議院議長 大島 理森殿

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) これにつきお諮りいたしたいと思います。

 菅原一秀君の辞職を許可するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、辞職を許可することに決まりました。

     ――――◇―――――

 日程第一 瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

議長(大島理森君) 日程第一、瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。環境委員長石原宏高君。

    ―――――――――――――

 瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔石原宏高君登壇〕

石原宏高君 ただいま議題となりました法律案につきまして、環境委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、瀬戸内海における生物の多様性及び生産性の確保を図るため、関係府県知事が栄養塩類の管理に関する計画を定めることができる制度を創設するとともに、自然海浜保全地区の指定対象の拡充、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連携の下における漂流ごみ等の除去、発生抑制等の措置を講じようとするものであります。

 本案は、参議院先議に係るもので、去る五月二十七日本委員会に付託されました。

 委員会におきましては、翌二十八日に小泉環境大臣から趣旨の説明を聴取し、今月一日に質疑を行い、質疑終局後、採決いたしましたところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。

 なお、本案に対し附帯決議が付されましたことを申し添えます。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

議長(大島理森君) 日程第二は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。

    ―――――――――――――

 日程第二 水循環基本法の一部を改正する法律案(国土交通委員長提出)

議長(大島理森君) 日程第二、水循環基本法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の趣旨弁明を許します。国土交通委員長あかま二郎君。

    ―――――――――――――

 水循環基本法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔あかま二郎君登壇〕

あかま二郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。

 本案は、地下水の適正な保全及び利用を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、

 第一に、国の責務に関する規定において、国が総合的に策定し、及び実施する責務を有する水循環に関する施策として地下水の適正な保全及び利用に関する施策を含むことを明記すること、

 第二に、水循環に関する基本的施策として、地下水の適正な保全及び利用の規定を追加し、その内容として、国及び地方公共団体は、地下水の適正な保全及び利用を図るため、地域の実情に応じ、地下水に関する観測又は調査による情報の収集並びに当該情報の整理、分析、公表及び保存、地下水の適正な保全及び利用に関する協議を行う組織の設置、地下水の採取の制限等の必要な措置を講ずるよう努めること

などであります。

 本案は、昨二日の国土交通委員会において、全会一致をもって委員会提出法律案として提出することに決したものであります。

 なお、地下水の適正な保全及び利用に関する件を本委員会の決議として議決したことを申し添えます。

 何とぞ速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) 採決いたします。

 本案を可決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。

     ――――◇―――――

議長(大島理森君) 日程第三は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。

    ―――――――――――――

 日程第三 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出)

議長(大島理森君) 日程第三、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の趣旨弁明を許します。農林水産委員長高鳥修一君。

    ―――――――――――――

 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔高鳥修一君登壇〕

高鳥修一君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。

 本案は、鳥獣による農林水産業等に係る被害を防止するための施策の一層の推進を図るため、対象鳥獣の捕獲等の強化、捕獲等をした対象鳥獣の適正な処理及び有効利用のための措置の拡充、人材育成の充実強化並びに銃砲刀剣類所持等取締法に基づく技能講習の免除期限の延長の措置を講ずるものであります。

 本案は、昨二日、農林水産委員会において、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。

 なお、本委員会におきまして、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する件を本委員会の決議として議決したことを申し添えます。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) 採決いたします。

 本案を可決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第四 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部を改正する法律案(馳浩君外四名提出)

議長(大島理森君) 日程第四、令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。文部科学委員長左藤章君。

    ―――――――――――――

 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔左藤章君登壇〕

左藤章君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文部科学委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、令和三年に開催される東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会に参加する選手が、自己の疾病の治療の目的で医薬品である覚醒剤の持込み、使用等ができるよう、覚醒剤取締法等の特例を設けるものであります。

 本案は、去る六月一日本委員会に付託され、昨二日、提出者馳浩君から趣旨の説明を聴取した後、質疑を行い、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(大島理森君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

議長(大島理森君) 日程第五及び第七の両案とともに、日程第六は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略し、三案を一括して議題とするに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。

    ―――――――――――――

 日程第五 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

 日程第六 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律案(厚生労働委員長提出)

 日程第七 強制労働の廃止に関する条約(第百五号)の締結のための関係法律の整備に関する法律案(馳浩君外七名提出)

議長(大島理森君) 日程第五、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案、日程第六、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律案、日程第七、強制労働の廃止に関する条約(第百五号)の締結のための関係法律の整備に関する法律案、右三案を一括して議題といたします。

 委員長の報告及び趣旨弁明を求めます。厚生労働委員長とかしきなおみ君。

    ―――――――――――――

 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案及び同報告書

 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律案

 強制労働の廃止に関する条約(第百五号)の締結のための関係法律の整備に関する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔とかしきなおみ君登壇〕

とかしきなおみ君 ただいま議題となりました各案について申し上げます。

 まず、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案について、厚生労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、出産、育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女共に仕事と育児等を両立できるようにするため、子の出生後八週間の期間内において、合計二十八日を限度として、分割して二回まで取得することができる柔軟な育児休業の枠組みを創設するとともに、事業主に対し、育児休業を取得しやすい雇用環境整備等の措置を義務づけること等の措置を講ずるものであります。

 本案は、参議院先議に係るもので、去る五月二十一日本委員会に付託され、同日田村厚生労働大臣から趣旨の説明を聴取し、二十六日から質疑に入り、二十八日には参考人から意見を聴取するなど審査を行い、昨日質疑を終局いたしました。次いで、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。

 なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。

 以上、御報告申し上げます。

 次に、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律案について、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。

 本案は、建設アスベスト訴訟の最高裁判決において、国の責任が認められたことに鑑み、未提訴の方々について、その損害の迅速な賠償を図るため、訴訟によらずに給付金の支給を行うための措置を講じようとするもので、その主な内容は、

 第一に、最高裁判決等で認められた石綿にさらされる建設業務に国の責任期間に従事したことにより石綿関連疾病にかかった労働者や一人親方等であって、厚生労働大臣の認定を受けた者に対し、病態等による区分に応じて、五百五十万円から千三百万円の給付金を支給すること、

 第二に、独立行政法人労働者健康安全機構に基金を設け、政府は、機構に対し、給付金の支払いに充てるための資金を交付すること

等であります。

 本案は、昨日の厚生労働委員会において、内閣の意見を聴取した後、全会一致をもって委員会提出法律案とすることに決したものであります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。

 次に、強制労働の廃止に関する条約(第百五号)の締結のための関係法律の整備に関する法律案について、厚生労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、我が国が強制労働の廃止に関する条約を締結するため、同条約が禁止する強制労働に該当するおそれがある罰則に関する規定に係る関係法律の規定中、懲役刑を禁錮刑に改めるものであります。

 本案は、去る六月一日本委員会に付託され、昨日、提出者馳浩君から趣旨の説明を聴取し、質疑を行った後、討論、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) これより採決に入ります。

 まず、日程第五につき採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

 次に、日程第六につき採決いたします。

 本案を可決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。

 次に、日程第七につき採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(大島理森君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

議長(大島理森君) 本日は、これにて散会いたします。

    午後一時二十分散会

     ――――◇―――――

 出席国務大臣

       厚生労働大臣 田村 憲久君

       農林水産大臣 野上浩太郎君

       環境大臣   小泉進次郎君

       国務大臣   赤羽 一嘉君

       国務大臣   丸川 珠代君


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