衆議院

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第14号 令和4年3月25日(金曜日)

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令和四年三月二十五日(金曜日)

    ―――――――――――――

 議事日程 第十号

  令和四年三月二十五日

    午後一時開議

 第一 放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 日程第一 放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件

 消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)及び消費者被害の発生及び拡大の防止並びに消費者の利益の一層の擁護及び増進を図るための消費者契約法等の一部を改正する法律案(柚木道義君外七名提出)の趣旨説明及び質疑


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    午後一時二分開議

議長(細田博之君) これより会議を開きます。

     ――――◇―――――

 日程第一 放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件

議長(細田博之君) 日程第一、放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。総務委員長赤羽一嘉君。

    ―――――――――――――

 放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔赤羽一嘉君登壇〕

赤羽一嘉君 ただいま議題となりました承認案件につきまして、総務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本件は、日本放送協会の令和四年度収支予算、事業計画及び資金計画について、国会の承認を求めるものであります。

 まず、収支予算につきましては、一般勘定において、事業収入及び事業支出共に六千八百九十億円であり、これは九年ぶりの収支均衡予算となっております。

 次に、事業計画においては、経営のスリム化等のため、令和五年度の受信料の値下げと衛星波の削減に向けた構造改革を迅速かつ着実に実行するとともに、インターネット活用業務に係る社会実証の実施、訪問によらない効率的な営業活動の推進、地域放送・サービスの充実等に取り組むこととしております。

 なお、この収支予算等について、総務大臣から、引き続き経費削減に徹底的に取り組むとともに、受信料の適正かつ公平な負担の徹底に向けた取組を進めることにより、収支均衡を確保すること等を求める旨の意見が付されております。

 本件は、去る三月二十三日本委員会に付託され、昨二十四日、金子総務大臣から趣旨の説明を、日本放送協会会長から補足説明をそれぞれ聴取した後、質疑に入り、同日質疑を終局いたしました。次いで、討論を行い、採決いたしましたところ、本件は賛成多数をもって承認すべきものと決しました。

 なお、本件に対し附帯決議を付することに決しました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(細田博之君) 採決いたします。

 本件を委員長報告のとおり承認するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(細田博之君) 起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり承認することに決まりました。

     ――――◇―――――

 消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)及び消費者被害の発生及び拡大の防止並びに消費者の利益の一層の擁護及び増進を図るための消費者契約法等の一部を改正する法律案(柚木道義君外七名提出)の趣旨説明

議長(細田博之君) この際、内閣提出、消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律案及び柚木道義君外七名提出、消費者被害の発生及び拡大の防止並びに消費者の利益の一層の擁護及び増進を図るための消費者契約法等の一部を改正する法律案について、順次趣旨の説明を求めます。国務大臣若宮健嗣君。

    〔国務大臣若宮健嗣君登壇〕

国務大臣(若宮健嗣君) ただいま議題となりました消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨を御説明申し上げます。

 近時の消費者契約に関する環境の変化、消費者被害の発生状況やその回復のための措置の運用状況等を踏まえ、消費者が事業者と安全で安心して取引を行うことができる環境を整備する必要があると考えられます。そこで、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差に鑑み、消費者の利益の擁護を更に図るため、契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができる類型を追加する等の措置を講ずるとともに、被害回復裁判手続の対象となる損害の範囲を拡大する等の措置を講ずる必要があるため、この法律案を提出した次第です。

 次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、消費者契約法に関しては、意思表示を取り消すことができる不当な勧誘行為の類型として、消費者が消費者契約の締結についての勧誘を受けている場所において、相談を行うための連絡をする旨の意思を示したにもかかわらず、威迫する言動を交えて、連絡することを妨げること等を追加することとしています。

 事業者の損害賠償責任の一部を免除する契約条項については、当該条項において事業者等の重大な過失を除く過失による行為にのみ適用されることを明らかにしていないものを無効とすることとしています。

 新たに事業者の努力義務として、消費者の求めに応じて、解除権の行使に関して必要な情報を提供することや解約料の算定根拠の概要を説明すること、また、適格消費者団体からの要請に応じて、契約条項の開示や解約料の算定根拠を説明すること等を規定するほか、勧誘時の事業者の情報提供の努力義務について、知識及び経験に加え、年齢及び心身の状態も考慮すべき事情として追加するとともに、これらを総合的に考慮することとしています。

 第二に、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律に関しては、共通義務確認訴訟の対象を拡大することとし、対象となる損害については、算定の基礎となる主要な事実関係が相当多数の消費者について共通すること等の要件を満たす慰謝料を追加することとしています。また、被告とすることができる者に、被用者の選任等について故意又は重大な過失により相当の注意を怠った事業監督者等の個人を加えることとしています。

 共通義務確認訴訟における和解について、共通義務の存否にかかわらず和解をすることができることとしています。

 消費者に対する情報提供の充実を図るため、簡易確定手続において、事業者等は知れている対象消費者等に対して一定の事項を通知しなければならないものとすることのほか、共通義務確認訴訟の時点で裁判所が事業者等に対して対象消費者等の氏名等が記載された文書を開示することを命ずることができるものとすることとしています。

 特定適格消費者団体が行う通知や回収した金銭の分配の業務の支援等を行うため、内閣総理大臣が認定する消費者団体訴訟等支援法人に係る制度を新設することとしています。

 その他、経過措置等所要の規定を設けることとしております。

 以上が、この法律案の趣旨であります。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(細田博之君) 提出者柚木道義君。

    〔柚木道義君登壇〕

柚木道義君 立憲民主党の柚木道義でございます。

 ただいま議題となりました消費者被害の発生及び拡大の防止並びに消費者の利益の一層の擁護及び増進を図るための消費者契約法等の一部を改正する法律案、いわゆる消費者権利実現法案又は消費者被害防止法案につきまして、提出者を代表して、提案理由及び内容の概要を説明いたします。

 来月四月一日からの民法改正施行による成年年齢十八歳引下げに対応した法整備として、また増加する高齢者の消費者被害対策として、四年前の消費者契約法改正で追加された消費者契約取消権の行使のための要件は、余りに厳格過ぎて、実効性に欠けます。

 そして、近年多様化する消費者被害対策としての細かな契約取消し類型の追加は、実際には被害の後追いになってしまっており、肝腎の消費者被害の防止や救済が困難となっている現状があります。

 さらに、成年年齢引下げについては、今後、四月一日以降の十八歳、十九歳の若年者は、これまでは消費者被害から逃れる無条件の守りの盾として有していた未成年者の契約取消権を失う事態が民法制定以降初めて発生します。そのため、あらゆる種類の契約における若年被害者拡大の懸念が、法律関係団体、消費者関係団体始め、数多く寄せられています。

 例えば、十八歳アダルトビデオ出演強要問題も、これまでの政府の対応では全く不十分であり、既に事業者は手ぐすねを引いて待ち構えているのです。このままでは、十八歳アダルトビデオ出演強要被害の拡大も必至です。

 実は、現行の消費者契約法でも、事業者の不当な勧誘行為があれば、消費者、つまり契約者は、締結した契約を取り消すことができます。しかし、被害者は立証することが非常に困難であり、被害防止や救済への効果が上がっていないと被害者や支援団体からの指摘もあり、四月一日を目前として、十八歳現役女子高生のアダルトビデオなどと銘打っての被害拡大が非常に強く懸念されており、現在も対策が検討されています。

 少なくとも、本法案の最大の柱であるつけ込み型勧誘に係る包括的な契約取消権を認める規定があったならば、アダルトビデオ出演強要問題を含めて、不当な消費者契約の取消しについて、大きな一歩となり得たのです。政府法案にはない本法案の包括的契約取消権の規定があれば、巧妙化する様々な類型の消費者被害に対応でき、消費者被害の防止や救済が可能となるのです。だからこそ、昨年の通常国会への法案提出に続いて、四月一日を目前とするこのタイミングで、改めて、この包括的取消権を第一の柱として提案するものであります。

 第二に、昨年の特商法及び預託法の改正によって、契約書面等の電子化が可能となりました。どのような条件があれば新たな消費者被害なく電子化することが可能となるのか、政府で検討されておりますが、課題が数多く指摘されています。

 契約を書面で取り交わすことが、消費者被害の拡大を防ぐ最後のとりでなのです。例えば、高齢者が交わした契約書を家族の方が発見して、被害救済につながるケースなどもあります。契約書等の電子化については削除する必要があります。

 第三に、若年者の消費者被害拡大を防止するための法整備はいまだ不十分です。そのため、契約について再考ができて、周囲の人々に相談できるよう、当分の間クーリングオフ期間を延長し、若年成人の消費者被害の拡大を防止する必要があります。

 これら三本柱をもって、消費者被害を防止し、消費者の権利を実現する必要があるのです。

 次に、この法律案の内容につきまして、概要を御説明申し上げます。

 第一に、消費者契約法について、意思表示を取り消すことができる不当な勧誘行為の類型に、つけ込み型の包括的な類型として、消費者が合理的な判断をすることが困難な事情を有することを知りながら、社会通念に照らして当該消費者契約を締結しない旨の判断を困難にする行為をすることを追加することにしております。

 第二に、昨年の通常国会において成立した消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特商法等一部改正法について、消費者保護を徹底する観点から、同法により特商法及び預託法に設けることとされた事業者が行うべき書面交付の電子化を可能にする規定を削除することにしています。

 第三に、二十歳未満の成年者について、特商法ほか十三の法律中のクーリングオフに係る規定の熟慮期間を一律に七日間延長する措置を講じています。

 以上が、この法律案の提案理由及びその概要です。

 コロナ禍で仕事も給料も減って、おまけに困窮につけ込まれてだまされて、泣きっ面に蜂ということにならないように、何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。(拍手)

     ――――◇―――――

 消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)及び消費者被害の発生及び拡大の防止並びに消費者の利益の一層の擁護及び増進を図るための消費者契約法等の一部を改正する法律案(柚木道義君外七名提出)の趣旨説明に対する質疑

議長(細田博之君) ただいまの趣旨の説明に対して質疑の通告があります。これを許します。吉田統彦君。

    〔吉田統彦君登壇〕

吉田統彦君 立憲民主党・無所属の吉田統彦です。

 私は、会派を代表して、ただいま議題となりました、内閣提出、消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律案並びに立憲民主党及び日本共産党共同提出の消費者被害の発生及び拡大の防止並びに消費者の利益の一層の擁護及び増進を図るための消費者契約法等の一部を改正する法律案について質疑をいたします。(拍手)

 まず冒頭、ロシアによるウクライナの侵略行為は許されるものではなく、即時の撤退を求めます。特に、ロシアによるウクライナの医療機関に対する攻撃は、最も脆弱な立場にいる人々を犠牲にする非情な残虐行為であり、二度と同様の行為が行われないことを求めます。

 また、昨日、北朝鮮から新型の大陸間弾道ミサイルと見られる弾道ミサイル一発が発射され、北海道沖合の我が国の領海に近いEEZ内に落下したことは、許されざることであるとともに安全保障上の脅威でもあり、強く抗議をいたします。

 それでは、法案の質疑に入ります。

 消費者契約法は、消費者契約全般に適用される包括的な法律であり、社会経済情勢の変化に対し適切に対応していくことが求められています。実際に、法は、平成二十八年と平成三十年に改正が重ねられてきました。

 しかし、その後の社会情勢の変化は更に急速に進んでいます。特に、消費者を含む契約の個人などの当事者と事業者の間には情報の質、量及び交渉力に大きな格差があり、事業者の行為により消費者を含む契約の当事者が不利益を被る局面が増加しています。

 また、超高齢化社会の進展により高齢者の消費者被害の更なる増加が懸念され、さらに、本年四月一日から施行される成年年齢の十八歳への引下げにより、今まで民法第五条の未成年者取消権により保護されてきた十八歳、十九歳の方が締結した契約が取消しできなくなるなど、消費者保護に逆行する事態も起こりつつあります。

 このような事態に対し、平成二十八年及び平成三十年の法改正時の国会での質疑でも、消費者が合理的な判断をすることができない事情を事業者が不当に利用して消費者を勧誘し契約を締結させた場合の取消権、いわゆるつけ込み型勧誘に関する取消権の創設について検討を行う必要性が指摘されました。

 消費者契約に関する検討会の報告書では、消費者の取消権について、困惑類型の脱法防止規定については、消費者契約法第四条第三項各号のうち、第一号の不退去、第二号の退去防害、第七号の契約前の義務実施及び第八号の契約前活動の損失補償請求と実質的に同程度の不当性を有する行為について脱法防止規定を設けることが考えられるとし、また、消費者の心理状態に着目した規定については、事業者が、正常な商慣習に照らして不当に消費者の判断の前提となる環境に対して働きかけることにより、一般的、平均的な消費者であれば当該消費者契約を締結しないという判断をすることが妨げられることとなる状況を作出し、消費者の意思決定がゆがめられた場合における消費者の取消権を設けることが考えられるとされていました。そして、消費者の判断力に着目した規定については、判断力の著しく低下した消費者が、自らの生活に著しい支障を及ぼすような内容の契約を締結した場合における取消権を定めることが考えられるとされるなど、三つに分けて、ある程度包括的な取消権の規定が考えられる対応として示されました。

 しかし、本改正案では、検討会報告書で「考えられる対応」としてまとめられた内容そのものは盛り込まれず、個別具体的な事業者の勧誘行為が困惑類型に追加されるにとどまっています。

 検討会の報告書の内容を法制化するに当たり、具体的にどのような理由で法制化ができなかったのですか。大臣の明確な御答弁を求めます。

 また、なぜ、本改正案では検討会報告書とは異なる形で個別具体的な事業者の勧誘行為を追加するにとどめたのか、お答えください。

 前回、平成三十年の改正の際にも指摘され、附帯決議の契機ともなりましたが、今次の改正案に盛り込まれた取消権についても、その要件が個別具体的に細分化されており、その隙間のところを狙った新たな消費者被害が発生すればその穴を塞ぐために更に後追いで規定が設けられる、いわばイタチごっこの状態に陥っていると考えます。

 今回の改正においては、このような被害の後追いではなく、包括的規定を設けるべきではありませんか。大臣の御答弁を求めます。

 消費者が安全にかつ安心して消費生活を送るためには消費者取引市場の公正さが確保されることが必要ですが、これは、事業者にとっても、不公正な活動を行う他の事業者に利益を奪われることなく適正に市場から利益を受けることができるという点で、重要な前提条件です。この市場の公正さの確保のためには、事後的に民事訴訟などにより消費者被害の回復が図られるだけでは不十分であり、適正な行政ルールが制定、適用される必要があると言えます。

 しかし、消費者取引における分野横断的なルールは景品表示法に定められているものの、それ以外の取引過程に関しては、業種、業態によって個別的な規制がされるにとどまっています。

 その結果、個別的規制をかいくぐる悪徳商法に対しては、消費者被害が起こるたびに特定商取引法等を改正して対応しており、昨年の通常国会においても法改正がなされたところです。しかし、同法等において形式的に定められた個別要件を回避する消費者被害は後を絶ちません。

 また、ある業種、業態において問題が生じ、これに関する業法において当該問題に対応する規制が導入されても、その規制は当然には別の業種、業態における同種被害に及ばず、新たに法改正を行う必要性があります。さらに、規制が各法律に個別に規定されているため、消費者にとっても事業者にとっても分かりにくいものとなっています。

 以上の弊害を解消するためには、消費者取引についての分野横断的な取引ルールを整備することが必要であるとの指摘もなされています。

 そこで、国は、消費者取引の公正を確保するため、業種、業態を問わず分野横断的に適用される消費者取引についての行政ルールを整備する立法措置を講ずるべきと考えますが、大臣の見解を伺います。

 加えて、一般的な消費者を基準とする規定だけでなく、高齢者、障害者又は若年者等の社会的な弱者とも言える消費者に関する規定を設ける必要があると考えますが、いかがでしょうか。大臣の御見解を求めます。

 今回の消費者契約法の改正案において多く見られましたが、国会で付された附帯決議の求める改正内容と実際の改正法案の内容が大きく異なっております。加えて、検討会報告書で考え方が示されていた多くの規定が抜け落ちてしまっており、検討会報告書の内容との乖離が著しく、このような事態はこれまでの消費者関連法規の改正においてはなかったことであるとの指摘もあります。

 今回の法改正は、国会の附帯決議を軽視するものであると同時に、本検討会の存在意義が問われかねないものとなっているのではありませんか。大臣の明快な御答弁を求めます。

 また、先ほど、取消権等について検討会報告書で方向性が示された内容が法案に盛り込まれなかったと申し上げましたが、よもや内閣法制局などによる政策判断への介入により消費者庁内での方針がねじ曲げられたということはありませんね。大臣の御答弁を求めます。

 昨年の特定商取引法改正において、特定商取引法及び預託法の制度の在り方に関する検討委員会の報告書にはない、契約書面等の電磁的方法による提供に関する改正内容が突然盛り込まれました。また、本改正案において、検討会報告書で方向性が示されたものの法改正に盛り込まれなかった内容は、消費者保護にプラスになる内容か、事業者に不利になる内容がほとんどです。

 このような事実は、消費者庁及び消費者委員会設置法第三条において、消費者庁は消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に向けて消費者の利益の擁護及び増進等に関する事務を行うことを任務とすると規定されているにもかかわらず、その任務を放棄し、消費者行政が事業者に寄り添うようにその立ち位置を変えたようにも見えますが、いかがですか。大臣の明確な御答弁を求めます。

 さらに、関連して、今回政府が公表を予定している、食品添加物の無添加、不使用表示についてのガイドラインについてお伺いいたします。

 これまで、無添加、不使用表示についての定義や基準のないままに消費者を誤認させる状況が見られたところ、ガイドラインはそのような状況を打開する一助となる一方、地道な努力で生産されてきた、添加物を使用していない食品等が無添加食品などと表示することが難しくなり、結果として消費者の選択できる幅が狭くなってしまうといった指摘が消費者団体等からされています。真に消費者の選択の権利を確保していくためというのであれば、無添加の製品を選びたい消費者の懸念の声に十分に応える必要があり、その対応が見られない現状ではガイドラインの公表は拙速であると考えます。

 三月末に予定されているガイドラインの公表を一旦凍結し、消費者の選択の権利を狭めることのないよう、消費者の懸念をしっかりと受け止め、ガイドラインを見直すべきではありませんか。

 加えて、事業者が萎縮し、無添加や不使用といった表示を掲げる商品の生産、開発が縮小することがないよう、規制の対象となる表示について一層の明確化をすべきではありませんか。大臣の御答弁を求めます。

 政府は、成年年齢引下げに対応した法整備は十分になされているとしていますが、未成年者取消権を失う代わりに実現した法整備は、デート商法による契約の取消しなど、限定された消費者契約法の改正しかありません。

 そこで、野党提出法案に、成年年齢引下げを目前として、包括的つけ込み勧誘取消権の創設及びクーリングオフの期間延長を盛り込んだ意義や効果について伺います。

 また、特商法及び預託法の契約書面等の電子化の規定が削除されています。電子化規定を削除することが、消費者利益の保護の観点から、最も望ましいと思います。

 法案提出者に、この規定を削除した理由や目的について伺います。

 現在の消費者行政は、私がこの質疑の中で指摘したとおり、本来の消費者保護から事業者の保護へ、危うい進路変更をしているのではないでしょうか。政府におかれましては、消費者保護の原点に立ち返り、適切な政策を進めていただくようお願い申し上げ、私の質問を終わります。

 御清聴ありがとうございました。(拍手)

    〔国務大臣若宮健嗣君登壇〕

国務大臣(若宮健嗣君) 吉田統彦議員にお答えいたします。

 まず、消費者の取消権について、消費者契約に関する検討会報告書の内容の法制化ができなかった理由というお尋ねがございました。

 消費者の取消権については、検討会報告書では、意見の隔たりもあり、ある程度幅のある形で取りまとめられました。消費者庁といたしましては、これを基礎としつつ、この検討会報告書に寄せられた御意見を含め、関係各方面からの御意見も伺いつつ、政府部内において必要な検討を重ね、今回の法律案を国会に提出しております。

 まず、検討会報告書で示された困惑類型の脱法防止規定という方向性については、勧誘をすることを告げずに退去困難な場所へ同行し勧誘した場合及び契約前に目的物の現状を変更し原状回復を著しく困難にした場合の取消権として法制化しています。

 次に、消費者の心理状態に着目した規定という方向性については、検討会において、消費者を困惑させる場合との区別が難しいという指摘があったことなども踏まえ、困惑類型の追加という形で、消費者を威迫して第三者との相談を妨げて勧誘した場合の取消権として法制化しています。

 最後に、消費者の判断力に着目した規定という方向性については、判断力の低下は消費者の脆弱性の典型的な場面であり対応が求められるという検討会報告書の指摘を踏まえて、勧誘の際における事業者の努力義務として、消費者の心身の状態も考慮して情報提供することを盛り込みました。

 なお、判断力に着目した取消権として規定することについては、事業者の行為によって消費者の判断力が低下しているわけではなく、従来の取消権を超える側面があることや、意見募集などにおいて、慎重な検討を求める意見があったことから、今回、取消権としては規定しないことといたしました。

 次に、個別具体的な事業者の勧誘行為を追加することにした理由についてお尋ねがありました。

 検討会では、理論的にも実務的にも難しい論点が多く取り上げられた結果、取消権については、意見の隔たりもあり、ある程度幅のある形で取りまとめられております。消費者庁といたしましては、これを基礎としつつ、検討会報告書に寄せられた御意見を含め、関係各方面からの御意見も伺いつつ、政府部内において必要な検討を重ねてまいりました。

 取消権は、契約全体の効力が否定されるという強い効果を伴うものであるとともに、事業者の行為規範としても機能するものです。したがって、具体の場面で消費者にとって使いやすく消費者被害の救済に有効であること、何が不当勧誘になるのかという事業者の予見可能性が確保されること、これらのために要件が明確であること、この要素が全て満たされることにより、十全に機能すると考えられます。これらを検討の結果、今回の法律案では、事業者の勧誘行為の要件を明確にした取消権の規定を追加、拡大することといたしました。

 次に、本改正において、消費者の取消権について包括的規定を設けるべきではないかとのお尋ねがありました。

 繰り返しになりますが、取消権は、消費者がこれを行使することにより契約全体の効力が否定されるという強い効果を伴うものであるとともに、事業者の行為規範としても機能するものです。

 したがって、さきに述べた、消費者にとっての使いやすさ、事業者の予見可能性、要件の明確性という要素が全て満たされることにより、十全に機能することになると考えられます。これらを踏まえ、現行法の困惑類型の取消権を前提として、その脱法行為がどのようなものか等の検討を行った結果、今回の法律案としたところです。

 今後も、消費者被害の状況を注視し、必要に応じてどのような対応が必要となるのか検討して、消費者契約法を含む消費者保護法令全体でしっかりと消費者の被害の防止を図ってまいります。

 次に、消費者取引についての分野横断的な行政ルールの整備についてお尋ねがありました。

 消費者取引に関する法律としましては、行政ルールのほか、民事ルールを含めて様々な法律が存在し、それぞれの目的や機能を持って法体系が構築されているところです。

 このような法体系の中で、どのようなルールの在り方が適するのかということにつきましては、消費者被害の状況や消費者法令全体の運用状況を見極めながら、消費者が安全で安心して取引を行うことができる環境を確保できるよう、必要な検討を行ってまいりたいと考えております。

 次に、高齢者、障害者、若年者等に関する規定の整備についてお尋ねがありました。

 消費者は多様であり、様々な立場の消費者が安全で安心して取引を行える環境を整備することは重要であると考えます。

 この点、既に消費者契約法においては若年者や高齢者の被害事例を念頭に置いた規定が設けられているところであり、今回の法律案でも、勧誘時の事業者の情報提供の努力義務について、考慮すべき事情に個々の消費者の年齢や心身の状態を追加しているところであります。

 さらに、消費者法令においてどのような規定を設ける必要があるかということにつきましては、消費者被害の状況や消費者法令全体の運用状況を見極めつつ、法体系全体の中において消費者法令の果たすべき役割を踏まえながら、必要に応じて検討してまいりたいと考えております。

 次に、この法律案は、国会の附帯決議を軽視するものであると同時に、検討会の存在意義を問われかねないものとなっているのではないかとのお尋ねがございました。

 平成三十年改正の際の附帯決議を踏まえ、消費者庁では、研究会及び検討会を開催した上で、取りまとめられた報告書を基礎に、この報告書に寄せられた御意見を含め、関係各方面からの御意見も伺いつつ、政府部内において必要な検討を重ねてまいりました。

 こうした検討の結果、今回の法律案には、消費者の取消権を追加、拡充するとともに、解約料の説明や解除に必要な情報提供など事業者の努力義務の新設、拡充、免責の範囲が不明確な条項の無効等の規定を盛り込んだところです。

 このように、今回の法律案は、国会の附帯決議を軽視するものではなく、また、検討会報告書の延長線上にあるものと考えております。

 次に、法案の作成過程において、消費者契約に関する検討会報告書で方向性が示された内容が盛り込まれなかったことについて、消費者庁内での方針がねじ曲げられたのではないかとのお尋ねがございました。

 まず、繰り返しになりますが、消費者契約に関する検討会では、理論的にも実務的にも難しい論点が多く取り上げられ、取消権等については、意見の隔たりもあり、ある程度幅のある形で取りまとめられました。消費者庁といたしましては、この検討会報告書に寄せられた御意見を含め、関係各方面からの御意見も伺いつつ、政府部内において必要な検討を重ね、今回の法律案を国会に提出しております。

 消費者庁内での方針がねじ曲げられたとの御指摘は当たらないものと考えております。

 次に、消費者行政が事業者に寄り添うようにその立ち位置を変えたようにも見えるとのお尋ねがございました。

 特定商取引法改正における契約書面等の電磁的方法による提供に関しましては、消費者保護に万全を期した実効的な制度とするため、現在、検討会で慎重に議論しております。また、今回の法律案も、消費者契約法に関しましては、取消権の追加や事業者に対する努力義務の新設、拡充の措置を講じ、消費者裁判手続特例法に関しましては、対象範囲の拡大等の措置を講じております。

 したがって、いずれも消費者の利益の擁護及び増進等に資するものとなっており、消費者行政の立ち位置を変えたというようなことはございません。

 今後とも、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に向けて、消費者庁の役割を果たしてまいります。

 次に、食品添加物の不使用表示に関するガイドラインの公表の凍結についてお尋ねがありました。

 消費者の商品選択において、表示の正確性は重要なことであると考えております。

 無添加、不使用などの食品添加物の不使用表示については、多くの消費者が商品購入の際の参考にしているにもかかわらず、表示禁止事項に該当するおそれが高いケースがあるものと考えられ、その背景として、表示禁止事項が不明確であることが指摘されておりました。

 このため、本ガイドライン案により、食品添加物の不使用表示に関して、誤認させる表示等に基づく商品選択が行われることがないよう、食品表示基準第九条に規定する表示禁止事項の解釈を示すこととしたものであります。

 検討に当たっては、消費者系委員を含む有識者より御意見を伺ったほか、パブリックコメントも実施し、事業者のみならず、消費者の方々からも様々な御意見をいただいたところです。

 本ガイドライン案はこうした様々な御意見を踏まえて取りまとめられたものであり、策定後は、その趣旨について、消費者はもちろんのこと、表示を作成する食品関連事業者等に対して十分な普及啓発を行っていきたいと考えています。

 次に、食品添加物の不使用表示に関するガイドライン案に関し、一層の明確化を行うことについてお尋ねがありました。

 本ガイドライン案は、現時点で、消費者に誤認を与えるような表示禁止事項に該当するおそれが高いと考えられる表示について取りまとめられており、食品添加物不使用表示を禁止したり、食品添加物を低減する企業努力を妨げるものではありません。

 本ガイドライン案は、まずは食品関連事業者等において、自らの商品の表示が消費者に誤認を与えるかどうかの自己点検を行う際に用いてもらうことができると考えております。

 また、本ガイドライン策定後、包装資材の切替えに一定程度期間が必要であること等を考慮し、表示の見直しに関して二年程度の期間を設けることとしております。

 実際の商品における食品添加物の不使用表示の種類は多岐にわたっていることから、あらゆる例示を本ガイドラインに列挙することは困難ですが、二年間の見直しの期間において、本ガイドラインの趣旨を丁寧に御説明していきたいと考えております。(拍手)

    〔大西健介君登壇〕

大西健介君 吉田議員より、成年年齢引下げを踏まえた対策の必要性と、包括的つけ込み型勧誘取消権の創設やクーリングオフ期間の延長を規定した意義と効果について御質問いただきました。

 成年年齢の引下げは来週四月一日から施行されますが、民法の未成年者取消権の喪失への法的な対応や若年者の自立を促すための消費者教育の実施の状況が必ずしも十分ではないなど、消費者問題の分野においては、成年年齢の引下げに対応できる環境が整っていません。そこで、二十歳未満の若年成人については、成年年齢の引下げに対応できる環境が整うまでの間、消費者被害の発生及び拡大を防止するため、一定の特別の扱いをする必要があると考えます。

 具体的には、二十歳未満の若年成人を対象に、特定商取引に関する法律を含め、十四の法律中のクーリングオフに係る規定の熟慮期間を一律に七日間延長し、成年年齢の引下げに伴い生じ得る消費者被害の発生を最小限に抑えようとしています。

 さらに、二〇一八年の消費者契約法改正により追加された契約取消権の行使のための要件がいたずらに厳格であるため、若年層を中心に、悪質事業者による消費者被害が拡大するおそれもあります。近年の消費者契約法の改正では、細かな取消類型の追加で多様化する消費者被害への対応をしておりますが、それでは現に生じた被害の後追いとなり、被害救済が困難となっています。

 そこで、消費者が合理的な判断をすることができない事情を知りながら事業者がそれにつけ込んで契約を締結した場合の取消権である、つけ込み型勧誘に係る取消権の包括的規定を創設することにいたしました。これにより、多様な消費者被害に対応することが可能となるため、消費者被害の発生及び拡大を防止することができるものと考えております。

 悪徳業者は、新たに成年になる二十歳未満の若者を食い物にしようと虎視眈々と狙っており、また、どうやって法の網の目をかいくぐるか、悪知恵を絞ってきます。そうした悪徳事業者から若年成年を守るのが我々の責務だと考えております。(拍手)

    〔湯原俊二君登壇〕

湯原俊二君 吉田統彦議員から、契約書面等の電子化の規定を削除した理由についての御質問をいただきました。

 政府が行った昨年の特商法及び預託法の改正により、消費者の同意がある場合には契約書面等の交付の電子化が可能となっております。しかし、消費者が同意をするよう誘導することは、事業者にとって極めて容易であります。

 その上で、消費者契約の場面において書面交付を電子化した場合には、紙に比べ契約内容を確認しにくく、契約締結について本人以外の者が気づくきっかけが失われるなど、結果として、消費者被害が拡大しかねません。

 昨年の消費者特別委員会の議論において、政府原案では一年であった書面交付の電子化の規定が施行されるまでの期間を二年に延長していただきました。これは、消費者保護の観点からの丁寧な議論をしていただきたいとの趣旨でございました。

 しかし、現在、政府の検討会において、事業者の誘導がされないような消費者の同意の取り方等について議論がされておりますが、情報の質と量に格差のある消費者と事業者との間での条件の整理は困難である中、やはり二年間では全く時間が足りません。

 一般論としてのデジタル化、電子化の流れを否定するものではありませんが、このような問題を防ぐ仕組みがないままに書面交付を電子化すべきではありません。そこで、契約書面等の電子化に関する規定は一旦削除することといたしました。

 以上です。(拍手)

議長(細田博之君) これにて質疑は終了いたしました。

     ――――◇―――――

議長(細田博之君) 本日は、これにて散会いたします。

    午後一時五十一分散会

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 出席国務大臣

       総務大臣   金子 恭之君

       国務大臣   若宮 健嗣君

 出席副大臣

       内閣府副大臣 赤池 誠章君


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