第8号 令和4年11月10日(木曜日)
令和四年十一月十日(木曜日)―――――――――――――
議事日程 第七号
令和四年十一月十日
午後一時開議
第一 公職選挙法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第二 離島振興法の一部を改正する法律案(国土交通委員長提出)
第三 民法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
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○本日の会議に付した案件
日程第一 公職選挙法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第二 離島振興法の一部を改正する法律案(国土交通委員長提出)
午後一時二分開議
○議長(細田博之君) これより会議を開きます。
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日程第一 公職選挙法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(細田博之君) 日程第一、公職選挙法の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長平口洋君。
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公職選挙法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔平口洋君登壇〕
○平口洋君 ただいま議題となりました法律案につきまして、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、令和二年国勢調査の結果に基づき衆議院議員選挙区画定審議会が行った衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案についての勧告を受けて衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定を行うとともに、同調査の結果に基づき衆議院比例代表選出議員の各選挙区において選挙すべき議員の数を改めるものであります。
その主な内容は、
第一に、衆議院小選挙区選出議員の選挙区について、二十五都道府県において百四十選挙区の改定を行うものとすること、
第二に、衆議院比例代表選出議員の選挙区において選挙すべき議員の数を、五選挙区について改めるものとすること
であります。
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行するものとし、この法律による改正後の公職選挙法の規定は、施行日以後初めてその期日を公示される総選挙から適用することとしております。
本案は、去る十一月一日本委員会に付託され、翌二日に寺田総務大臣から趣旨の説明を聴取し、八日に質疑を行い、討論、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、本案に対し附帯決議が付されましたことを申し添えます。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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○議長(細田博之君) 採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(細田博之君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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○議長(細田博之君) 日程第二は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(細田博之君) 御異議なしと認めます。
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日程第二 離島振興法の一部を改正する法律案(国土交通委員長提出)
○議長(細田博之君) 日程第二、離島振興法の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の趣旨弁明を許します。国土交通委員長木原稔君。
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離島振興法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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〔木原稔君登壇〕
○木原稔君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。
本案は、最近における離島の社会経済情勢に鑑み、離島振興施策の一層の充実強化を図るため、所要の改正を行おうとするもので、その主な内容は、
第一に、目的規定において、離島が担っている重要な役割として、多様な再生可能エネルギーの活用等を追加するとともに、離島振興施策の実施等に当たり、離島と継続的な関係を有する島外の人材も活用しつつ行うべきことを明記すること、
第二に、都道府県の責務を新設し、都道府県が離島の振興のための施策の策定及び実施に努めること等とすること、
第三に、離島振興計画の記載事項の充実とともに、離島振興対策実施地域における医療、介護サービス、交通、情報通信、産業、教育、エネルギー等の分野における施策の充実を図ること、
第四に、離島振興法の有効期限を令和十五年三月三十一日まで十年間延長すること
などであります。
本案は、昨九日の国土交通委員会において、内閣の意見を聴取した後、全会一致をもって委員会提出法律案として提出することに決したものであります。
なお、離島の振興に関する件を本委員会の決議として議決したことを申し添えます。
何とぞ速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。(拍手)
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○議長(細田博之君) 採決いたします。
本案を可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(細田博之君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。
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○佐々木紀君 残余の日程は延期し、本日はこれにて散会されることを望みます。
○議長(細田博之君) 佐々木紀君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(細田博之君) 御異議なしと認めます。よって、動議のとおり決まりました。
本日は、これにて散会いたします。
午後一時九分散会
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出席国務大臣
総務大臣 寺田 稔君
国土交通大臣 斉藤 鉄夫君