第30号 令和6年5月28日(火曜日)
令和六年五月二十八日(火曜日)―――――――――――――
議事日程 第二十三号
令和六年五月二十八日
午後一時開議
第一 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
第二 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
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○本日の会議に付した案件
日程第一 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第二 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
午後一時二分開議
○議長(額賀福志郎君) これより会議を開きます。
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日程第一 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(額賀福志郎君) 日程第一、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。環境委員長務台俊介君。
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地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔務台俊介君登壇〕
○務台俊介君 ただいま議題となりました法律案につきまして、環境委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、パリ協定に基づく我が国の温室効果ガス削減目標の確実な達成を図るため、二国間クレジット制度におけるクレジット発行、口座簿の管理等に関する主務大臣の手続等を規定するとともに、主務大臣が指定する機関が、これらの手続等の一部を実施できるようにする指定法人制度を創設するほか、現在、市町村のみが定めることができる再生可能エネルギーの促進区域等について、都道府県及び市町村が共同して定めることができることとするなどの措置を講じようとするものであります。
本案は、去る四月十八日本委員会に付託され、翌十九日伊藤環境大臣から趣旨の説明を聴取しました。次いで、二十六日から質疑に入り、同日参考人から意見を聴取し、五月十日に質疑を終局いたしました。
二十四日、本案に対し、立憲民主党・無所属より修正案が提出され、趣旨の説明を聴取した後、内閣の意見を聴取いたしました。
次いで、採決いたしましたところ、修正案は賛成少数をもって否決され、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
なお、本案に対し附帯決議が付されましたことを申し添えます。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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○議長(額賀福志郎君) 採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(額賀福志郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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日程第二 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(額賀福志郎君) 日程第二、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。内閣委員長星野剛士君。
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海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔星野剛士君登壇〕
○星野剛士君 ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、我が国の排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー発電設備の設置の許可に関する規定を設けるとともに、国による海洋環境等調査の実施に関する規定を設ける等の措置を講ずるものです。
本案は、去る五月二十一日本委員会に付託され、翌二十二日松村国務大臣から趣旨の説明を聴取しました。次いで、二十四日に質疑を行い、質疑終局後、採決いたしましたところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、本案に対し附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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○議長(額賀福志郎君) 採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(額賀福志郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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○議長(額賀福志郎君) 本日は、これにて散会いたします。
午後一時七分散会
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出席国務大臣
環境大臣 伊藤信太郎君
国務大臣 松村 祥史君