第33号 令和7年6月10日(火曜日)
令和七年六月十日(火曜日)―――――――――――――
議事日程 第三十一号
令和七年六月十日
午後一時開議
第一 スポーツ基本法及びスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の一部を改正する法律案(文部科学委員長提出)
第二 社会保険労務士法の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出)
第三 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件
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○本日の会議に付した案件
情報監視審査会会長の情報監視審査会令和六年年次報告書についての発言
日程第一 スポーツ基本法及びスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の一部を改正する法律案(文部科学委員長提出)
日程第二 社会保険労務士法の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出)
日程第三 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件
午後一時二分開議
○議長(額賀福志郎君) これより会議を開きます。
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○議長(額賀福志郎君) この際、御紹介申し上げます。
ただいまニュージーランドのジェリー・ブラウンリー国会議長御一行が外交官傍聴席にお見えになっておりますので、諸君とともに心から歓迎申し上げます。
〔起立、拍手〕
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情報監視審査会会長の情報監視審査会令和六年年次報告書についての発言
○議長(額賀福志郎君) 情報監視審査会会長から、去る三日、議長に提出された情報監視審査会令和六年年次報告書について発言を求められております。これを許します。情報監視審査会会長伊藤達也君。
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〔報告書は本号末尾に掲載〕
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〔伊藤達也君登壇〕
○伊藤達也君 情報監視審査会は、去る三日、審査会規程に基づき、令和六年年次報告書を取りまとめ、額賀議長に提出をいたしました。
以下、その概要を御報告をいたします。
今回の報告書の対象期間は、令和六年六月一日から本年四月三十日までであります。
まず、調査の経過について申し上げます。
令和六年六月、政府から国会報告を受領し、十二月に城内国務大臣から説明を聴取しました。その後、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況等について、内閣情報調査室、独立公文書管理監及び特定秘密を指定している各行政機関から順次説明を聴取し、質疑を行いました。
加えて、令和六年七月に公表された防衛省における特定秘密漏えい事案について、調査を進めた結果、同省における特定秘密保全体制等の更なる改善が必要であると認め、同月、勧告を行うとともに、勧告の結果取られた措置の報告要求を行いました。
これを受け、本年四月、防衛省から勧告の結果取られた措置についての報告がなされております。
次に、対象期間中の調査を踏まえ、指定の在り方、特定秘密が記録された文書の開示・延長等の取扱い、独立公文書管理監関係、通報制度の四項目について、政府に対する意見を取りまとめました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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○議長(額賀福志郎君) 日程第一は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(額賀福志郎君) 御異議なしと認めます。
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日程第一 スポーツ基本法及びスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の一部を改正する法律案(文部科学委員長提出)
○議長(額賀福志郎君) 日程第一、スポーツ基本法及びスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の趣旨弁明を許します。文部科学委員長中村裕之君。
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スポーツ基本法及びスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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〔中村裕之君登壇〕
○中村裕之君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。
本案は、スポーツを取り巻く環境の変化に対応するため、スポーツ基本法について、前文及び基本理念の見直し、地方スポーツ推進計画に係る規定の整備、基本的施策の拡充等の措置を講ずるとともに、スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律について、国等が連携を図る関係者として一般社団法人日本スポーツフェアネス推進機構を明記するものであります。
本案は、去る六月六日、文部科学委員会において、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。
何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手)
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○議長(額賀福志郎君) 採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(額賀福志郎君) 起立多数。よって、本案は可決いたしました。
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○議長(額賀福志郎君) 日程第二は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(額賀福志郎君) 御異議なしと認めます。
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日程第二 社会保険労務士法の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出)
○議長(額賀福志郎君) 日程第二、社会保険労務士法の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の趣旨弁明を許します。厚生労働委員長藤丸敏君。
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社会保険労務士法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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〔藤丸敏君登壇〕
○藤丸敏君 ただいま議題となりました社会保険労務士法の一部を改正する法律案について、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
本案は、最近における社会保険労務士制度を取り巻く状況の変化に鑑み、社会保険労務士の使命を明らかにする規定を設けるとともに、社会保険労務士の業務に労務監査が含まれることを明記するほか、社会保険労務士が裁判所に共に出頭することとされている弁護士の地位を代理人に改める等の措置を講じようとするものであります。
本案は、去る六月六日の厚生労働委員会において、賛成多数をもって委員会提出法律案とすることに決したものであります。
何とぞ、御審議の上、速やかに可決いただきますようお願い申し上げます。(拍手)
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○議長(額賀福志郎君) 採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(額賀福志郎君) 起立多数。よって、本案は可決いたしました。
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日程第三 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件
○議長(額賀福志郎君) 日程第三、外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件を議題といたします。
委員長の報告を求めます。経済産業委員長宮崎政久君。
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外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔宮崎政久君登壇〕
○宮崎政久君 ただいま議題となりました承認を求めるの件につきまして、経済産業委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
我が国は、平成十八年十月に北朝鮮が強行した核実験を契機として、同月より北朝鮮からの輸入の全面禁止措置を厳格に実施してきました。さらに、平成二十一年五月の北朝鮮による二回目の核実験の強行に対し、同年六月より北朝鮮への輸出の全面禁止措置を厳格に実施してきました。
しかし、これまで北朝鮮に対して求めてきた大量破壊兵器及びあらゆる射程の弾道ミサイルの廃棄は、いまだその実現には至っておらず、拉致問題についても解決に至らない状況が続いています。
このような北朝鮮をめぐる情勢を勘案し、政府は、本年四月八日の閣議において、同月十三日に期限が到来する輸出入禁止措置等を更に二年間延長することを決定したことから、外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、国会の承認を求めるものであります。
本件は、去る六月三日本委員会に付託され、翌四日に武藤経済産業大臣から趣旨の説明を聴取いたしました。六日に質疑を行い、採決を行った結果、本件は賛成多数をもって承認すべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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○議長(額賀福志郎君) 採決いたします。
本件を委員長報告のとおり承認するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(額賀福志郎君) 起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり承認することに決まりました。
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○議長(額賀福志郎君) 本日は、これにて散会いたします。
午後一時十三分散会
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出席国務大臣
文部科学大臣 あべ 俊子君
厚生労働大臣 福岡 資麿君
経済産業大臣 武藤 容治君