衆議院

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第12号 平成30年4月20日(金曜日)

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平成三十年四月二十日(金曜日)

    午前九時開議

 出席委員

   委員長 山際大志郎君

   理事 石原 宏高君 理事 谷川 弥一君

   理事 中山 展宏君 理事 永岡 桂子君

   理事 松野 博一君 理事 佐藤 茂樹君

      池田 佳隆君    泉田 裕彦君

      大隈 和英君    大西 宏幸君

      岡下 昌平君    加藤 鮎子君

      金子 俊平君    神谷  昇君

      亀岡 偉民君    木村 弥生君

      小寺 裕雄君    古賀  篤君

      杉田 水脈君    高木  啓君

      武井 俊輔君    長坂 康正君

      西田 昭二君    三谷 英弘君

      村井 英樹君    浜地 雅一君

      濱村  進君    浦野 靖人君

    …………………………………

   国務大臣

   (地方創生担当)     梶山 弘志君

   内閣府大臣政務官     村井 英樹君

   内閣府大臣政務官     長坂 康正君

   政府参考人

   (内閣府民間資金等活用事業推進室室長)      石崎 和志君

   政府参考人

   (厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官)  宇都宮 啓君

   政府参考人

   (国土交通省水管理・国土保全局下水道部長)    森岡 泰裕君

   政府参考人

   (国土交通省航空局航空ネットワーク部長)     久保田雅晴君

   内閣委員会専門員     長谷田晃二君

    ―――――――――――――

委員の異動

四月二十日

 辞任         補欠選任

  加藤 鮎子君     木村 弥生君

同日

 辞任         補欠選任

  木村 弥生君     加藤 鮎子君

    ―――――――――――――

四月十九日

 マイナンバー制度の中止・廃止に関する請願(藤野保史君紹介)(第九八五号)

 同(志位和夫君紹介)(第一〇三一号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 政府参考人出頭要求に関する件

 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一八号)


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     ――――◇―――――

山際委員長 これより会議を開きます。

 開会に先立ちまして、立憲民主党・市民クラブ、希望の党・無所属クラブ、無所属の会、日本共産党及び自由党所属委員に対し御出席を要請いたしましたが、御出席が得られません。

 再度理事をして御出席を要請させますので、しばらくお待ちください。

 速記をとめてください。

    〔速記中止〕

山際委員長 速記を起こしてください。

 理事をして再度御出席を要請させましたが、立憲民主党・市民クラブ、希望の党・無所属クラブ、無所属の会、日本共産党及び自由党所属委員の御出席が得られません。やむを得ず議事を進めます。

 内閣提出、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。

 この際、お諮りいたします。

 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣府民間資金等活用事業推進室室長石崎和志君、厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官宇都宮啓君、国土交通省水管理・国土保全局下水道部長森岡泰裕君、国土交通省航空局航空ネットワーク部長久保田雅晴君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

山際委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

山際委員長 これより質疑に入ります。

 質疑の申出がありますので、順次これを許します。小寺裕雄君。

小寺委員 おはようございます。自由民主党、滋賀第四選挙区の小寺裕雄でございます。

 きょうもこうして質問の機会をいただきまして、とりわけ理事の永岡先生には厚く感謝を申し上げるところでございます。

 さきの質問のときに、一億総活躍社会で観光にかけて質問したときに、少し冒頭に、国会へ来て半年余りになりますが、日程が決まらない、こうした委員会運営になかなかなれることができませんという趣旨の発言を申し上げましたけれども、きょうは欠席も多いようで、なかなかしっかりそろわないような委員会で発言する機会もなかなか経験できることではありませんので、いろいろな経験ができるものだなというふうに大変感謝をしているところであります。

 さて、この民間資金等の活用による公共施設等の促進に関する法律の一部を改正する法律案、いわゆるPFI法の改正案でありますけれども、実は私、滋賀県の地元で、もう今から十年以上前になりますけれども、PFIという手法を活用して失敗に終わった自治体病院がありまして、今でもたしか総務省かどこかの事例集に悪い例で載っているというふうなことが、過去に経験をしたことがございます。

 以来、滋賀県ではPFIを活用した公共建築というのが余り進んでいないようなことで、今回、この質問をするに当たりまして、改めてPFI等について勉強をし直したところでもあります。

 このPFIという手法は、繰り返しになりますけれども、公共施設などの建設あるいは維持管理、運営等に民間の資金、経営能力や技術能力を活用することで、同じサービスであるならばより安く、また、同一の価格であるならばより質の高いサービスを提供しようという手法のことでありまして、一九九二年にサッチャー政権以降のイギリス政府で始められたというふうに言われております。

 そして、我が国では、一九九九年にPFI法が施行されまして、二〇一六年、平成二十八年度までに事業数で六百九件、契約金額で五兆四千六百八十六億円というのが現状であるというふうに認識をしております。

 そこで、今国会、いわゆるPFI法の一部を改正されるということでありますけれども、なぜ今PFI法を改正しようとされるのか、その背景と意義についてお尋ねをいたします。

梶山国務大臣 国、地方ともに財政状況が極めて厳しい中、公的負担の抑制を図るとともに、持続可能かつ良好な公共サービスを実現するためには、さまざまな分野で民間の資金や創意工夫を活用することが重要でありまして、PPP、PFI事業の推進を図ることが必要であります。

 このため、PPP、PFIの事業規模として、平成二十五年度から平成三十四年度までの十年間で二十一兆円の目標を掲げているところであります。この目標の達成を図るべく、PPP、PFIの推進を図るために、コンセッション事業等のモデル的な事業を着実に案件形成をしていくこと、多様な事業分野、多様な事業主体における幅広い取組を推進していくことが必要であることから、今回の法改正を行うものとしたところであります。

小寺委員 ありがとうございます。

 背景あるいは意義については、よく承知をしたところであります。

 では、具体的に、改正される法案の概要はどのようなものであるのかといった点につきまして、お尋ねをいたします。

石崎政府参考人 お答えいたします。

 今回の改正法案におきましては、事業主体の裾野を拡大、それから公共施設等の管理者及び民間事業者に対する国の支援機能を強化すること、国際会議場や音楽ホール等におけるコンセッションの実施を円滑に行うために、公共施設等運営権者が指定管理者を兼ねる場合における地方自治法の特例を措置すること、上下水道事業のコンセッション事業に先駆的に取り組む地方公共団体を後押しするために、上下水道事業に関し、地方公共団体に対し貸し付けられた地方債の繰上償還に係る補償金を免じる措置、この三点の改正点を盛り込んでいるところでございます。

小寺委員 ありがとうございます。

 大きく、今御説明いただいたように三点の改正のポイントがあるということでございます。

 改正の一つ目のポイントに、国による支援機能の強化というのがございます。

 そこで、各自治体で各種の公共施設の建築などにPFIを活用していただくためには、これまでもそうだったんですけれども、大変複雑な手続や多方面に交渉等がわたっているということで、調整を円滑に進めていただくことは大変重要なことであろうというふうに思います。

 これまでも、ワンストップサービスというものにつきましては、窓口を設けられて今日までもお取組をいただいてきたというふうに承知をしているところではありますけれども、それでも今回、法制化をしてまでやっていこうという必要性というものはどのあたりにあるのかといったことに対してお尋ねをしたいと思います。

石崎政府参考人 お答えいたします。

 御指摘のとおり、これまでも、内閣府では、ホームページにワンストップ窓口という名称で連絡先を掲示させていただいてございます。

 しかしながら、これは制度的な裏づけはなく、必ずしも十分周知されているとは言いがたい状況にございます。また、制度を所管する関係省庁との位置づけも整備されておらず、問合せをされる方からも、どの程度回答が得られるのか不明だということでございましたので、十分に機能しているとは必ずしも言えない状況だと認識してございます。

 このため、法律により位置づけを明確化することによる周知効果を図るとともに、確実に回答を得る体制を構築することによりまして、支援制度に対する信頼を確保することを目的として、法制化を図ることとしたものでございます。

 今回の法改正によりまして、一層のPPP、PFIの推進を図ってまいりたいと考えてございます。

小寺委員 ありがとうございます。

 続いて、改正の三つ目のポイントになりますけれども、財政投融資資金を繰上げ返済した場合の補償金の免除に関して、幾つかお伺いをしていきたいというふうに思います。

 この特例措置制度は、水道事業と下水道事業に限定をされております。そのことは、そもそも、昨年改定をされたPPP/PFI推進アクションプランの中の四番、集中取組方針の(2)重点分野と目標のところの2で水道、そして3で下水道というふうに示されているからというふうに考えるわけですけれども、改めてそのプランのところを拝見させていただきました。もともと、二十六年度から二十八年度までを集中強化期間として、水道、下水道それぞれ、コンセッション方式で六件というふうな数値目標を掲げておられたところであります。

 この経過につきましては、先ほど冒頭の答弁の中で大臣が、二十五年から集中期間で二十一兆円というお話があったわけですけれども、その前期で、たしか、特に三十一年度までに十・五兆円でしたか、とりわけ最初に一生懸命やっていかなあかぬ。

 それは、改めてほかの資料も読み解きますと、日本再興戦略の中で、いわゆる成長分野として、現在幾つか成果が出ている空港でありますとか、それからMICE、文教施設、クルーズ船用の旅客ターミナルみたいなものをやっていこう。もう一つは、今、この水道、下水道というふうなことの中に、いわゆるアセットマネジメントの中でこれをやっていきたい、いわゆる長寿命化でありますとか、あるいは計画的な施設の更新ですよね、そういう観点から、有料道路でありますとか公営住宅も含めて、こうした中に目標として掲げられたものというふうに考えます。

 しかしながら、現実には二十八年度までに取組がなかったということから、今回、財政投融資等の返済の繰上げ時の補償金を免除しようというふうなインセンティブをつけて期間を延長しようということで、こうしたことにつながってきたわけですけれども、そもそも、なぜ、二十八年度までの集中強化期間で、この水道事業あるいは下水道事業にコンセッション方式のPFI事業の進捗が見られなかったのかという点についてお尋ねをしたいと思います。

石崎政府参考人 上下水道のコンセッション事業につきましては、水道、下水道ともに、一定程度、事業の前段階に関して着手している公共団体はございます。しかしながら、本年四月から浜松市の下水道事業において事業が開始した以外、例えば水道事業についても現段階で事業化まで至ったものはない、そういう状況になってございます。

 これに関しましては、コンセッション事業は新しい事業手法でございます。このために、まだ先行案件が少ないという状況でございます。さらに、上下水道、特に住民に身近であることからも、住民の方々、議会の方々、また地元の、地方の民間事業者の理解を得るために、相当の程度、時間を要するものでございます。また、契約のリスク分担等に関する検討にも一定の負担を要するものでございます。

 こういうものが、事業進捗が見られない要因として挙げられるかと考えてございます。このため、先行案件が事業化されることが、各分野でのコンセッション事業の推進のために必要というふうに考えてございます。

 内閣府としましては、こういった先行案件が事業化されるよう、例えば公共団体や事業者の意見を踏まえたガイドラインの改正、法律、会計、税務、金融等の高度な専門的知識を有する専門家の派遣、こういったことなど、地方公共団体に対する支援を実施しているところでございます。

 また、今般の法改正におきましても、上下水道事業のコンセッション事業に積極的に取り組む公共団体を後押しするために、上下水道事業に関し、公共団体に対して貸し付けられた地方債の繰上償還に係る補償金を免除する措置を今回盛り込まさせていただいているところでございます。

 今般のPFI法改正を踏まえまして、上下水道分野におけるコンセッション事業の推進を図らせていただきたいと考えているところでございます。

小寺委員 ありがとうございます。

 そうなんですよ。これはやったことのないことなので、なかなかやろうというところがないのがやはり一つ大きなポイントだと思います。

 今、いろいろな専門家の派遣でありますとか手厚い支援をしていただく上に、インセンティブをつけていただけるということなので、たしか、幾つかもう、上下水道を合わせると十や二十ぐらいの、いろいろな形で取り組んでいただいているところがあるというふうに承知はしておりますけれども、具体的に進み始めたのは、一部の形で、浜松市で下水道という形であるわけです。

 この水道、下水道というのが、前回、本会議場で行われた質疑の中で公明党の浜地議員が言われたところにもいろいろ大きな特徴的な課題があることも一つ大きな阻害原因であろうというふうに思いますけれども、いずれにしても、そこの自治体の後押しをしっかりとしていただきたいというふうに思うところであります。

 もう一点、実は、このPFIという手法、あるいは、この法律とは別に着眼されている、水道事業でありますとか下水道事業の抱えるそもそもの課題といったところも大きいかなと思いますので、両方にわたって聞きますととても時間が足りませんので、水道事業に絞って、一点、少しお尋ねをしてみたいと思います。

 常識的に考えて、公益事業である水道事業にPFIを活用しようというわけですから、ある一定、何となく想像はできるとはいうものの、一般的に、全国の水道事業の現状に対する認識というのを教えていただければと思います。

宇都宮政府参考人 お答えいたします。

 我が国の水道は、平成二十七年度末時点で九七・九%の高い普及率に達しまして、国民の生活の基盤として必要不可欠なものとなっているところでございます。

 その一方で、高度経済成長期に整備された水道施設の老朽化が進行しまして、四十年の法定耐用年数を超えた管路の割合は、平成二十八年度末時点で一四・八%となっているところでございます。

 また、耐震性を有すると評価される耐震適合管の割合が全国の基幹管路の三八・七%にとどまっていることや、計画的な更新のために必要な資金を十分確保できていないなど、備えが不足しているといった課題に直面しているところでございます。

 加えて、水道事業は主に市町村単位で経営されてございまして、平成二十七年度末時点で、千三百八十一の上水道事業のうち、給水人口五万人未満の小規模な事業者が九百五十と多数存在しているなど、多くの事業が小規模で経営基盤が脆弱なものとなっているということでございます。

小寺委員 問題は、今答弁いただいた部分に大変大きいのかなという気がいたします。

 先日の浜地議員への答弁でも、いわゆる設備の更新率が〇・七五%で、現在の進捗でいけば、たしか百三十年ぐらい管の更新にかかるというふうな答弁をいただいたというふうに記憶をしております。

 要は、人が減っていく、三十年たてば今よりも二千五百万人ぐらい人が減る中で、現在、平均的な単価で立方メートル当たり百円とすると、現状のことを続けていけば、これが二百八十円とか、とんでもない数字ぐらいまで上げていかなければならない。あるいは、そうした債務残高も、たしか二〇四〇年とか二〇四五年にはとんでもない金額になるようなことがもうわかっておりますので、現段階でも、これを計画的にいかに更新していくのか、あるいは投資資金をどういうふうにまず獲得していくのかということ。

 それから、公営企業の会計そのものに問題があるというと言い方に語弊がありますけれども、いわゆる償却を見なかったり、あるいは資産を全部計上しちゃって、たしか本来ならば負債でいかなならぬような金利みたいなものまで上乗せするようなことで、見た目が非常にげたを履いて化粧をしているような帳簿になっていますので。これを民間のいわゆる複式簿記の会計制度に直しますと、一体、本当にこれはもうかっているのかもうかっていないかわからないという中で、住民に対する、安心して安全で安い水を提供するというのは大事なことではありますけれども、将来的なことを考えると、非常に心もとない。

 ですから、人口が減っていくような規模の小さいところでは、御提言等にいただいているように、まずは適正規模にして、いわゆる統合をしていくようなこともしていく上において、今進めているコンセッションという方式が出てくるのではないかというふうに考えるところであります。

 そこで、では、私は今、私なりの認識を披露したところでありますけれども、これからの水道事業のあり方について、厚生労働省はどのようにするべきだというふうに考えておられるのか、お尋ねをしたいと思います。

宇都宮政府参考人 お答えいたします。

 人口減少に伴う水の需要の減少、水道施設の老朽化、深刻化する人材不足等の水道の直面する課題に対応するためには、水道の基盤強化を図ることが不可欠であると考えているところでございます。

 このため、これまで原則として市町村ごとに整備されてきた水道施設の統合や経営の一体化などによりスケールメリットを生かして事業を効率化する広域連携や、民間事業者の有するノウハウを活用する官民連携などの取組が必要であると考えているところでございます。

 特に広域連携につきましては、都道府県に、市町村を超えた広域的な見地から、水道事業者等の間の調整を行う広域連携の推進役を担っていただくことが重要であると考えているところでございます。

 このような認識のもと、これからの水道事業として、水道の基盤強化のため、広域連携や官民連携などを推進するべきだと考えているところでございます。

小寺委員 ありがとうございます。

 私が見た資料では、行政事業レビューでありましたり、あるいは、さまざまな、財政審でしたかね、いわゆる費用対効果でありますとか受益者負担がなっていないのではないかという御指摘を受けて、そうした改革の方向性にもかじを切られているところであるというふうに認識をするわけです。

 いずれにいたしましても、これが、私自身もかなり勉強不足やったので申しわけないんですけれども、やはりこれを幅広く国民に知っていただいて、いずれにしてもこういうことになるんだよということを前もってやっていかないと、いずれの改革の方向性を示したところで、なかなか御理解がいただきにくいことになるのではないかというふうに思いますので、悪い情報とは言いませんけれども、不安要素は先んじて、こういうことになるということをもう少し幅広く知らしめていくことが必要ではないかというふうに思うところであります。

 そこで、アクションプランの中にコンセッション方式というふうに、民間活力の導入ということでPFIの手法の中に書かれているわけですけれども、じゃ、水道事業、下水道事業にコンセッション方式を導入しようとする目的、ちょっと重なるかもわかりませんけれども、改めてお尋ねをしたいと思います。

石崎政府参考人 お答えいたします。

 我が国の厳しい財政状況、人口減少社会の中で、今後、今ありましたように、大量の更新需要の発生が予想されます上下水道施設の維持更新を着実に行いましてネットワークを維持していくためには、事業主体である公共団体におきまして最大限の効率を図ることが必要だと認識してございます。

 民間の創意工夫、資金を活用するというPPP、PFIは、その有効な手段の一つだと認識してございます。中でも、コンセッション方式は、公共施設等の運営を幅広く民間に委ねる方式であり、民間の最新のノウハウの導入、先進技術の採用等につきまして大幅に裁量を与えることにより、高い効率性を期待できる方式でございます。

 上下水道事業の効率化を実施するため、PPP、PFIを所管する内閣府としましては、課題解決の多様な選択肢の一つとして、コンセッション方式の活用の推進を図ることとしているところでございます。

小寺委員 いよいよ具体的にコンセッションの中身に入っていきたいんですけれども、さきの立憲民主党の森山議員の質問にもございましたが、計画どおりに上下水道の施設運営にコンセッション方式が取り入れられて民間企業が参入する場合、先ほどもあったように、コンセッション方式自体をまだできていないということでありますので、今日まで、日本の民間企業がコンセッション方式でこうした施設の運営に携わったことはないわけであります。

 指定管理者の選定時にもありがちなことですが、選定基準の中でいわゆる経営や運営の実績が問われてしまいますと、三十年以上も前から水道事業などの運営実績を持つような海外企業の参入だけを図ることになってしまい、国内企業にとってはマーケットを失うことになるのではないかという懸念があるわけであります。この課題に対してどのように対応をされるのか、お尋ねをしたいと思います。

梶山国務大臣 効率性の高いPPP、PFI事業を実施するためには、最新の技術、ノウハウを活用するなど、国内に限らず、国外も含めた先進的な取組を取り入れることも重要であると考えております。

 他方で、幅広い国内企業が、事業の中心となる企業として参入することや、中心となる企業と連携して事業を実施する協力企業に参入することは、国内にPPP、PFIを根づかせるために非常に重要なことでありますし、必要なことであると考えております。

 このため、内閣府としても、各地域の幅広い国内企業がPPP、PFIに関心を持ち、ノウハウを習得するため、行政、金融機関、企業等の関係者が集って情報交換等を行う地域プラットホームの形成を支援しているところでありまして、このような取組により国内企業の育成を図ってまいりたいと考えております。

小寺委員 ありがとうございます。

 この水メジャーと言われるものを調べてみたら、フランスに二社、イギリスに一社という形であって、二〇〇〇年当時は売上げが一兆円以上もあった。二〇一〇年現在で、フランスでは大体、上水道の七一%、下水道の五五%がいわゆるコンセッション方式で民間運営をされている。おおよそ、一番寡占が進んだときでは、その大手で民営化された水道事業の七割を担っているというようなことがあると、これは、日本が開放したときにそうしたことに独占されないかというふうな懸念があるわけであります。

 浜松の下水道のコンセッションで、このフランスのヴェオリア社が一部参入をされているわけですけれども、私自身が思いますのは、そうして参入障壁という明らかな形で壁をつくることはできませんけれども、やはり何らか、例えば、入札制度的ですと加点制度でありますとか、あるいは日本企業が主導した形のJVみたいな形で、しばらくは外国企業の力をかりながらノウハウを蓄積した後は、やはり日本企業でこのコンセッションが全国で広まることが何より重要であろう、また地方創生にもつながるものというふうに期待しておりますので、ぜひ、そのあたりの観点をよろしくお願いしたいと思います。

 同時に、今度は、仮に国内の企業がコンセッション方式を主導する企業として選定された場合も、基本的にそれはそこそこ、よほど規模が小さいところは別ですけれども、大きな企業がとったというふうに想定をしたところ、今度は地元の水道あるいは設備の関係の企業が排除されるんじゃないかというふうな心配をしておられる。つまりそれは、選ばれた企業が自分の関係する下請さんをほかから連れてくるのではないかというふうな声があるわけですけれども、こうした懸念の声に対してどういう対応をしていこうとされているのか、お尋ねをしたいと思います。

宇都宮政府参考人 お答えいたします。

 コンセッション方式の導入に当たりましては、地方公共団体が、事業者の選定手続を事前に定めた上で、公募の方法等により適切な事業者を選定することとなるところでございます。

 地元の水道関係の整備業者が排除されるのではないかという御懸念につきましては、水道の公共インフラとしての重要性も踏まえまして、コンセッション方式を導入する地方公共団体において、地元企業の参画や活用という項目を加え、地元に密着した事業となる提案を行った候補事業者を高く評価するなどの、国内企業の参加を促す工夫が考えられるところでございます。

 厚生労働省といたしましては、現在、水道法改正法案を国会に提出してございますが、このようなことにつきましては、そういった法案の御審議やその結果等を踏まえまして、今後、コンセッション方式に関するガイドラインの策定などを通じて、地方公共団体に対して周知してまいりたいと考えているところでございます。

小寺委員 ありがとうございます。

 ぜひ、そのポイントは、地方で事業を営む者にとっては大変重要な観点でありますので、くれぐれもよろしくお願いをしたいと思います。

 次に、経営の効率化あるいは最適化を実現するための一つの手法としてまたこのコンセッション方式というのがあるというふうに認識をするわけですけれども、今現在、二十八年度までに少しいろいろな計画や取組を進めていただいているところはあるとはいうものの、そのリストを見ますと、意外と規模が大小さまざまかなというふうに思うわけです。

 しかし、この規模の最適化ということを思いますと、やはり効率のよい規模というものの適正というのがあるのではないかというふうに考えるわけですけれども、そこで、例えば水道事業でコンセッション方式を導入する場合、どれぐらいの規模の自治体であるとか、あるいは人口規模で、最適の人口規模というのが想定されているのかどうかということについて、お尋ねをしたいと思います。

宇都宮政府参考人 お答えいたします。

 水道施設の老朽化や人口減少による料金収入の減少など、水道の事業基盤の急速な悪化が懸念される中で、民間事業者の技術や経営ノウハウ等を活用できるコンセッション方式を含む官民連携は有効な基盤強化策の一つであると考えているところでございます。ただ、コンセッション方式の導入に最適な自治体等の規模については、地域の置かれた状況も異なりまして、お示しすることは困難ということでございます。

 しかしながら、今国会に提出させていただいた水道法改正法案におきましては、都道府県に対しまして、市町村の区域を超えた広域的な水道事業者等の連携等の推進を含む当該都道府県内の水道の基盤を強化するための責務を位置づけることとしているところでございます。

 この広域連携の推進役である都道府県が主導する広域連携の協議会や、水道基盤強化に関する議論を行う中で、地方公共団体が、地域の実情に応じて、コンセッション事業の導入を含め、水道事業のあるべき姿を選択することが望ましいと考えているところでございます。

小寺委員 ありがとうございます。

 一応、時間がないので、わかりましたということで済ませておきます。

 次に、これも、この間、浜地議員が質問されたことと全く同じなんですけれども、結局、このコンセッション事業が進んでいかない一つの大きな原因に、一体どこに、どういった管が、いつごろから、いつつくられて、何が埋設されて、どうなっているのかわからない。

 結局、資産の棚卸しができていないということですよね。それが、資産評価、デューデリジェンスというのが必要であるということになっておるということやと思うんですけれども、これはどういうふうにしていこうというふうにされているのかをお尋ねしたいと思います。

宇都宮政府参考人 お答えいたします。

 御指摘いただきましたとおり、コンセッションを本格的に導入するためには、水道施設の資産評価等は必要であると考えているところでございます。

 このため、厚生労働省におきましては、平成二十七年度から、官民連携に関心のある水道事業者を対象に、コンセッション方式を含む官民連携導入に向けまして、資産評価等を行うための課題の整理と対策例の提示を行う事業、それから水道事業者が行う資産評価等に要する経費の一部を補助する事業、この二つの事業を実施しているところでございます。

 引き続き、これらの事業を通して、地方公共団体におけるコンセッション方式を含む官民連携導入に向けた取組を支援してまいりたいと考えているところでございます。

森岡政府参考人 下水道事業についてお答えをいたします。

 御指摘のとおり、下水道事業においてコンセッション方式を導入するに当たっては、施設の資産評価等のデューデリジェンスが必要となります。下水道事業においては、下水道法により、各下水道施設の配置、構造等をまとめた下水道台帳の調製が義務づけられております。地方公共団体は、この下水道台帳等を活用してデューデリジェンスを実施することになります。

 国土交通省といたしましては、地方公共団体が実施するデューデリジェンスに対する技術支援として、平成二十六年に下水道事業における公共施設等運営事業等の実施に関するガイドラインを策定し、その実施手法を示しております。また、必要経費に対して財政面からも支援をしているところであります。

 国土交通省といたしましては、下水道事業におけるコンセッション方式の導入促進に向け、今後も引き続き必要な支援を行ってまいります。

小寺委員 たくさん時間があるかなと思ったら、あと十分ぐらいになってしまいまして、まだまだいっぱい質問が残っているので、次の二つは飛ばします。

 結局、今、こういうことをきちんとやって民間企業が運営していこうと思いますと、再投資の部分までも事業費に乗せて、いわゆる料金に乗せていかないと事業としては成り立たないと思いますので、私自身は、中長期的に、やはり水道料金、いずれにしても値上げの方向に行かざるを得ないのではないかな、そのあたりを明らかにしたかったのと、また、あるいは、これを導入することに対してインセンティブの補償金の免除を入れるんですけれども、それがどれぐらい実際に効果があるのかなというふうなこともお尋ねしようと思ったんですが、これからのことですから、これは飛ばさせていただいて。

 実際に、今度の補償金の免除制度につきまして、これは、年限を切って、三十一年度までに条例制定を行った場合は全額を免除するとか、三十二、三年度の場合は二分の一までとか、期限が区切ってありますよね。それが、要はお土産が欲しさに、ここまでにやりゃいいんやということで、ばっと拙速に進んでしまって、何か、結果的にはどうやったんやというふうなことになりかねないという懸念が少しあるわけです。

 私自身は、金銭面の優遇策以外、先ほど支援とかいろいろなお話をしていただいたんですが、もっと違うインセンティブを働かせる必要があるのではないかと考えますが、いかがでしょうか。

石崎政府参考人 お答えいたします。

 御指摘いただきましたように、上下水道事業に関しますコンセッションの進捗が見られない要因としましては、新しい事業手法であるため先行案件が少ないことから、契約のリスク分担等に関する検討に一定の負担を要する、そういう技術的課題もございます。

 このため、内閣府といたしましては、この先行案件が事業化されるよう、公共団体、民間事業者の意見を踏まえたガイドラインの策定、法律、会計、税務、金融等の高度な専門的知識を有する専門家の派遣、こういった公共団体に対する技術的な支援も実施してございます。

 今回の改正による補償金免除のほか、このような技術的支援もあわせて行うことで、上下水道分野におけるコンセッション方式の導入促進を図ってまいりたいと考えてございます。

小寺委員 とはいえ、現状の自治体がなかなかそれぞれの上下水道の事業で改革の方向性が進まないということは、これはトップ、首長さんそれぞれによほどそれに対する危機感がなければならないことでしょうし、また、担当の職員さんにおかれては、そこまでリスクをとって新たな冒険に旅立とうという人がどれぐらい実際おられるのかなといったことは、私なんかはすぐ考えてしまうわけなんです。

 つまり、取り組んで失敗したときのリスクを回避してあげるような施策、例えば、現実にやってしまった上でも追加負担とかがかからないとかいったように、何かセーフティーネットみたいなことを考えてあげたらどうかなというようなことも思うわけですけれども、いかがでしょうか。

石崎政府参考人 お答えいたします。

 今御指摘いただいた懸念点に関してでございます。

 コンセッションにより民間事業者が運営権者となった場合においても、まず地方公共団体が管理者として引き続き水道事業の供給に責任を有するという体制でございます。

 このため、そのような失敗がまず起きないように、事業者選定の段階で、長期にわたり安定供給ができるしっかりとした事業者であるか見きわめることが重要となってございます。

 また同時に、運営権者による突然の事業放棄、そういうようなことが絶対起きないように、管理者が運営権者に対し、経営状況、水質についてまず適切にモニタリングを行う、また、そういう問題が生じる可能性が生じる、こういう場合には、速やかに改善命令等を行うことによって公共サービスの安定供給を担保する、そういう仕組みでございます。

 この点については、内閣府としてもガイドラインを作成しており、これを周知することにより、水道の安定供給に万全を期してまいりたいというふうに考えてございます。

小寺委員 次は、具体的にそうした事業のフォローの体制をお伺いしようと思ったんですが、これもちょっと飛ばさせていただいて、最後の質問にさせていただきます。

 これは希望の党の青山議員の質疑の中にも少しあったことなんですけれども、いわゆる世界の民営化している水道の実態を調査している公共サービスリサーチ連合という会社か団体があるんですけれども、それによりますと、二〇〇〇年から二〇一五年三月末までの十五年間に世界三十七カ国で民営化された事業のうち、二百三十五の水道事業が実は再公営化されたというふうに公表をされています。理由はそれぞれいろいろとあるとは思うんですが、先進地のパリやベルリン、あるいはアメリカでもアトランタやインディアナポリスというところが、いわゆるコンセッションの契約が切れたところで再公営化に踏み切りました。

 このように、海外では、再契約時に更新をせず改めて公営で水道事業を運営するところも多いと聞き及びますが、これからやろうとしているのにそんな先の心配をしてもというふうにも思うんですけれども、果たして日本は大丈夫ですかということを少しお尋ねをしたいと思います。

宇都宮政府参考人 お答えいたします。

 今国会に提出させていただいている水道法改正法案のお話になりますが、海外での水道事業の再公営化事例を踏まえた上で、地方公共団体が水道事業者等としての位置づけを維持しつつ、水道施設の運営権を民間事業者に設定できる仕組みの導入を盛り込んでいるところでございます。

 海外のコンセッション事業で問題になったことのある管理運営水準の低下、設備投資の不履行といったサービス水準につきましては、コンセッション事業者の業務、経理の状況を適時適切にモニタリングすることにより、早期に問題を指摘し、改善を求めることができると考えているところでございます。

 このため、地方公共団体のモニタリング体制が専門的な知見や知識を有する者により適時適切に実施できる体制となっているかを確認した上で運営権の設定を許可するとともに、水道法に基づく水質や水道施設の基準を満たしているか、厚生労働省から直接、コンセッション事業者に対しまして報告徴収、立入検査等を実施する仕組みとしているところでございます。

 また、利用料金につきましては、PFI法に基づいて、地方公共団体が事前に条例で基本的な料金の枠組みを定めることとされているところでございまして、加えて、今般の水道法改正法案におきましては、厚生労働大臣も原価を適切に算定して利用料金を設定していることを確認し、設定された利用料金が公正、妥当なものであることを担保することとしているところでございます。

 このように、今国会に提出させていただいている水道法改正法案におきましては、海外での先行事例の教訓を踏まえまして、事業の安定性、安全性、持続性の確保に十分留意した制度としているところでございます。

小寺委員 ありがとうございました。

 私は、上下水道事業のこれからのことを考えても、PFI事業、とりわけコンセッション方式を取り入れるべきであるというふうに強く認識をしております。しかしながら、今幾つか私が質問として申し上げたような、まだまだ情報不足でありますとか、周知が徹底されていないことによって、不安の声がたくさんあるということも事実であります。

 ぜひ、この法律の改正をしっかりとして、自治体のそうした上下水道の事業が改めて、再投資を含めて、活性化されたり、あるいは地方創生につながるということを大変期待しておりますので、今後、より一層のお取組をお願い申し上げまして、終わらせていただきます。

 ありがとうございました。

山際委員長 次に、浜地雅一君。

浜地委員 おはようございます。公明党の浜地雅一でございます。

 一時間、たっぷりと時間をいただきましたので、ゆっくり質疑をしたいと思いますが、私、内閣委員会で質問に立つのは三回目なんですが、そのうち二回は野党の皆様がいらっしゃらない中での質問になります。きょう私はPFIを中心に、特に水道事業、野党の皆さん、私、本会議場でも代表質問に立ちましたが、私の質問に対してもかなり不規則発言もあり、ぜひそういったことも含めて、実は私の質疑もじっくり聞いていただきたいなという気持ちで気合いを入れて来ましたが、きょうは与党の皆さんだけということでございますが、しっかりと政治を前に進めるために、落ちついて質疑をさせていただきたいと思っております。

 本会議場でも梶山大臣には聞いていただいたかと思いますけれども、私、やはり水道事業、上下水道を含めまして、PFIをぜひ推進をしていただきたい、ぜひ大臣の時代で、先ほど先行事例がないとおっしゃっておりましたけれども、今検討中の自治体も多くございますので、ぜひスタートを切っていただきたいというふうに思っております。

 一年生議員のときから、この問題に非常に取り組んでまいりました。実際に民営化にかかわってみたいという企業の皆さんからお話もずっと聞いてまいりました。そう言いますと、それは外国資本の会社じゃないのというふうに言われるわけでございます。そうではなくて、日本の水メジャーの会社においても、やはり何としてでも、このPFI、まずやってみようという強い意思を感じております。

 そこで、私、本会議場で質問しました、上水道の前に、下水道では浜松市においてコンセッション方式が採用されましたねという紹介をさせていただきました。しかし、代表質問の中では、やはり管路も含めて、浄水場だけでなく、またポンプ場だけでなく、管路も含めた維持管理のフルサイズのコンセッションをやらなければ、やはりノウハウの蓄積もできないし、本当の意味での民間開放にならないじゃないかという問題提起をさせていただきました。

 そこで、上水道の前に、先行事例としてあります下水道の浜松市のコンセッション、これは、対象としてはどのような事業が対象となっているかを確認をさせていただきたいと思います。

森岡政府参考人 お答えをいたします。

 浜松市の公共下水道におけるPFI法に基づきますコンセッション事業は、浜松市最大の処理区であります西遠処理区を対象とするものであります。本コンセッション事業につきましては、浜松市による調査、市議会における関係条例の改正、有識者委員会における運営権者の選定に係る審議等を経て、この四月から運営が開始をされました。

 下水道は、終末処理場、ポンプ場、管渠で構成されておりますが、本コンセッション事業の対象範囲は、西遠処理区に存在する終末処理場及びポンプ場二カ所の維持管理及び機械、電気設備の改築更新となっております。

浜地委員 ありがとうございました。

 資料一にあるとおりではございますが、この浜松市のコンセッションは、浜名中継ポンプ場、また、この浄化センター、二カ所のポンプ場と処理場ということでございまして、それに加えて、機械整備の改築更新ということで、残念ながら、いわゆる管路という部分は対象となっていないということでございます。

 では、この浜松市におきましては、上水道もいろいろと検討されている非常に積極的な市だと思いますが、なぜ、下水道においても一番資産の評価としても多い部分であります管路がコンセッションの対象にならなかったというふうにお考えなのか、お聞きをしたいと思います。

森岡政府参考人 お答えいたします。

 浜松市公共下水道のコンセッション事業において、管渠が対象外とされておりますが、その理由について、浜松市からは、西遠処理区の管渠は、今後二十年間のコンセッション事業運営期間中に大規模な改築更新が想定されず、他の処理区も含め、一体的に管理することが効率的と考えたためというふうに聞いております。

 国土交通省といたしましては、下水道コンセッションを検討する際には、管渠を対象にすることも含め、地方公共団体の置かれた状況などに応じ、適切に対象範囲を判断していくことが重要であるというふうに考えております。

浜地委員 ありがとうございます。

 私は今、管路、管路と言っていましたが、下水道の場合は管渠ということですね。済みません、訂正をさせていただきます。

 今御答弁いただきましたけれども、やはり地元の需要だということだと思います。

 それと、下水道の管渠は法定耐用年数が五十年というふうに聞いておりまして、私も調べましたが、五十年を超えるものは、日本全国でもまだ三%しかないというふうに伺っております。いわゆる上水道の管路の方は、法定耐用年数を超えたものは約一五%あります。これは耐用年数は四十年でございますので、そういった需要もあろうかと思っています。

 しかし、二〇三三年度、これも政府がデータを出しておりますが、十五年後には、下水道においても、管渠の法定耐用年数を超えてくるのが約二五%程度に上るというデータはもう御存じと思いますので、そういった意味で、私は、やはり早目に、上水道のようにもうとにかくかなり更新がおくれた状態になる前に、下水道についてもやはり政府も当然ここに注目しながらやっていただきたいなと思っています。

 そうはいいましても、当然、地元の需要がない場合に無理に進めることはできませんので、私も理解をしたところでございます。ありがとうございました。

 次に、私が一番問題意識を持っております上水道に行きたいと思っております。

 本会議の代表質問では、今、厚生労働省が用意をされております水道法の改正、一部改正案につきましては、これはコンセッション等を進める切り札であるので、何とか今国会で成立を期してほしいという声が多くございます。実際に、民間事業者の方からも、今の国会の状況を見ていて、前回も法案提出をされておりましたわけで、この通常国会で通るのかどうかという心配の声もございます。しっかりとそれはもう与党の責任としても、国会を正常化させて、これは何としても私も通さなければいけないというふうに思っている次第でございます。

 この中で、私は、やはり管路を含めたコンセッション事業に移行するには、民間事業者が適切にこの管路の状態も含めた資産評価、デューデリジェンスができなければならない、そのためには、まず管路台帳をしっかりとそろえ、また、できれば補修データについてもこの台帳とリンクさせる形にしなければなかなか難しいんじゃないですかというお話をさせていただきました。

 しかし、今回提出をされております水道法の一部改正においては、私もこれはレクを受けて少し驚いたわけでございますが、その一つには、水道事業者はまず水道施設の維持管理をしなければならないという更新や維持を義務化するのが、この水道法の改正によって初めて規定されるということでありますので、そういった意味では、本当に基本のところからこの水道法は改正されるんだなというふうに私は認識したところでございます。

 この水道法の改正の一部の中には、水道事業者は水道施設の台帳を作成し保管しなければならないというふうにあるわけでございますが、その前提として、では、全国の水道事業者において、この水道施設台帳、現在どの程度、作成をし、保管をされている状況なのか、お答えいただきたいと思います。

宇都宮政府参考人 お答えいたします。

 全ての水道事業者及び水道用水供給事業者を対象に調査いたしましたところ、回答事業者のうち、平成二十八年十二月時点におきまして、水道施設のデータを整理している、おおむね整理しているという回答のあった事業者は全体の六一・二%という状況でございました。

浜地委員 全国で六一%ということでございますので、やはりこれは、台帳自体もないという水道事業者が約四割あるわけでございますね。かなりやはり急がなきゃいけないと思っています。

 実際に、市町村合併もあったりして、合併した小さな町とか村というのはなかなか台帳が整備できていなくて、それが大きな地方公共団体になった場合に、やはり合併したところがなかなか集まらないとか、又は、これは明治の時代から台帳があるそうでございまして、かなり古いものもあったりして、努力はされているというふうに聞いておりますけれども、なかなかそういった技術的な問題もあろうかと思っておりますので、ぜひ、この水道法の改正によって、まずこの台帳をつくることを義務化をしていただくことを急いでいただきたいですし、我々も急いで成立をさせなければいけないというふうに思っております。

 そこで、この台帳の記載の中身でございます。

 私の問題意識の中では、修繕の履歴も含めて台帳に書いた方がいいんじゃないかという意識もございますが、今回、義務化をされる台帳の記載の中身についてはどのようなことをお考えなのか、御答弁をお願いしたいと思います。

宇都宮政府参考人 お答えいたします。

 今国会に提出させていただいている水道法改正法案におきましては、水道施設台帳の作成、保管を義務づけることとしてございますが、この水道施設台帳は、調書や図面の形で、管路の設置年度、口径、材質や、その他の水道施設の位置、設置年度、構造、能力等を記録したものを想定しているところでございます。

浜地委員 端的に御答弁いただきまして、ありがとうございます。

 今、管路の区分、設置年数、口径、材質などを書かれるということですが、私の問題意識の中では、どこを修繕したのかということも含めて書いた方が、民間事業者が事業評価をするときにはやはり計算しやすい。どれぐらい更新がかかるんだろう、どれぐらいの事業費を見積もればいいんだろうということで、私は資すると思いますが、なぜこれは修繕履歴とはリンクをさせることまで義務づけないんでしょうか。

宇都宮政府参考人 お答えいたします。

 現在国会に提出させていただいている水道法改正法案におきましては、水道施設台帳の整備の義務づけに加えまして、水道施設を良好な状態に保つための維持及び修繕についても義務づけることとしているところでございます。

 修繕履歴の記録につきましては、水道事業者の負担を考慮しまして、全ての水道施設に義務づけるものではございません。しかし、施設の維持及び修繕の一環として、修繕履歴の記録をもとに更新時期の判断を行うこととなる浄水場や配水場などのコンクリート構造物につきましては、水道施設台帳とともに、その修繕履歴の記録を義務づけることを想定しているところでございます。

 埋設されている管路につきましては、設置後の経過年数をもとに更新時期の判断を行うこととなるため、台帳における設置年度、口径、材質の情報が重要でございまして、修繕履歴の記録の義務づけは想定してございませんけれども、修繕履歴の情報等も参考にしつつ、一定の基準年数を超過した管路が適切に更新されるよう促してまいりたいと考えているところでございます。

浜地委員 ありがとうございます。

 今、浄水場等の目に見える部分、これは修繕の履歴というのは義務づけるということで、ただ、埋設をされて地中に埋まっていますから、なかなかやはり目に見えない部分、これを調べるとなると自治体の負担にもなるんだろう。しかし、先ほどの御答弁でわかったとおり、設置年数や材質がわかっていれば、大体おおむね、ここは修繕をしなければならないということがわかるだろうという、今、厚生労働省のお考えだったというふうに伺いました。

 ですので、また私も、これで十分かどうかも含めて、このPFI事業に参入したいという方にも聞いてみますけれども、基本的には、そういった点も考慮されてのこの法律改正案だというふうに理解をいたしましたので、何といっても、まず台帳をそろえていただくことが第一歩として大事だろうと思っております。

 続いて、もう少し水道事業の現状をお聞きをしたいと思っています。

 民間開放した場合の不安の一つ、よく挙げられますのが、やはり民間がきちっと水質を管理できるのか。特に、この日本の水質のよい水道水、これについて、民に任せたところで実は水質が低下するんじゃないかという懸念が一つあろうかと思っています。

 それともう一つが、やはり水道料金が上がる。民間が合理性をもとに経営をしますので、結果的には、もうからなくなった場合には水道料金を上げざるを得ないんじゃないかということがやはり大きな懸念だろうと思っています。

 それともう一つは、実はあるのは、やはり管工事をされる実際の地元の事業者、この方々が、仕事が回ってくるのかというような懸念も実はあろうかと思っています。私は、反対の方々の理由はこの三つだとは思っております。

 その上で、最後の、実際工事が発注されるのかどうかは、これは民の契約でございますので、やはり水質と水道の料金というところにポイントを当てて聞いてみたいと思っています。

 端的に聞きますが、まず、現在、水質というものはどのように管理をされているのか、お答えいただきたいと思います。

宇都宮政府参考人 お答えいたします。

 我が国の水道水質管理は、微生物や化学物質などの五十一項目についてその基準値が定められてございまして、水道事業者は、給水栓における定期的な水質検査を行うこと等により、水道水の安全性を確認することが義務づけられているところでございます。

 この基準を満たすための水質管理として、浄水場におきまして、原水の質や量に応じた適切なろ過や消毒等の操作、適宜の水質検査等が行われているところでございます。

浜地委員 今御答弁いただきました。主に浄水場でろ過又は消毒が行われているという御答弁だったと思います。当然、浄水場で水を処理をして、そこから管路を流れて蛇口に来て、飲み水だったり生活用水に使うわけでございますが、いいんですね、今の御答弁だと、浄水場でろ過、消毒ということでございますが。

宇都宮政府参考人 お答えいたします。

 今申し上げましたように、そういったろ過、消毒等の操作などを行って、水質検査を行ってございますが、給水栓の方でも、定期的な水質検査は五十一項目について行ってございまして、その安全性がちゃんと確保されているかということは確認しているところでございます。

浜地委員 そうですね。ちょっと私がちゃんと聞いていなかったので、済みません。

 なので、実は浄水場については、例えば、横浜あたりの川井浄水場というところがございますが、ここは民間が運営をしています。これまで何か大きな事故があったということは私は聞いておりません。ですので、主にやはり浄水場でろ過、消毒をしていく。当然、管路が汚れていると水質は乱れるわけでございますので、浄水場だけがしっかりしていればいいということを私は言うつもりはございませんが、基本的にはこの浄水場でのろ過作業や消毒作業が重要になってまいります。

 しかし、現状、ここはもう完全に民営化をして運営をしているところがあるわけでございますので、水質という面でいいますと、これを官から民に任せたといって、何か不都合が大きく生じることはないだろう、私はそのように感じているわけでございます。

 あとは、続きまして、これは本会議の代表質問でお話をしましたが、水道事業の職員が非常に減っているということも聞いております。実際問題、これから官が主体として運営するにしても、現実問題、やりたいと言ってもできる状況にあるのかというところでございますけれども、現在のこの水道事業者の職員の推移についてお答えをいただきたいと思います。

宇都宮政府参考人 お答えいたします。

 水道事業に携わる職員数は、組織、人員の削減等によりまして、昭和五十五年度には七万四千五百六十一人とピークでございましたが、平成二十七年度には五万二千二百九十人と、三割程度減少しているところでございます。

 特に、小規模事業では職員数が著しく少なく、給水人口一万人未満の小規模事業におきましては、平均で三人以下の職員数で水道事業を運営している状況にあるところでございます。

浜地委員 ありがとうございます。

 資料三にも示させていただきました。水道事業にかかわる職員数は、ピークと比べて三割程度減少をしておって、特に小規模事業者では職員数が著しく少ないということで、この右の表の給水人口のところで、事務職員や技術職員というところでございますけれども、これは五千人未満、五千人となると簡易水道の世界に入ってくるかと思うんですが、技術者がゼロだったり、一万人のところでいいますと、事務職が二人で技術職が一人で、三人で運用をしているということでございますので、これはやはり非常に規模の小さな自治体にしてみると、なかなか機能していくのは難しいんじゃないかなと私自身は感じている次第でございます。

 だからこそ、やはり民間の創意工夫を入れていかないと、この水道事業の職員の数を見ても、私は非常に上水道事業は危機的な状況にあるんじゃないかなというふうに認識する次第でございます。

 次に、水道事業者の収支、今、人は少なくなっているということでございますが、どれぐらい原価を保ちながら、もしくは原価が割れてしまっているのか、赤字なのかということなんですが、そういった水道事業者の現在の収支の状況についてはデータはございますでしょうか。お答えいただきたいと思います。

宇都宮政府参考人 お答えいたします。

 平成二十七年度の地方公営企業年鑑によれば、地方公営企業法が適用される全国の上水道事業のうち、約三分の一の事業で給水原価が供給単価を上回る、いわゆる原価割れの状況となっているところでございます。

 原価割れしている割合は、小規模な事業者ほど高く、つまり、人口規模が小さくなるほど経営状況が厳しくなる傾向にあるところでございます。

浜地委員 そうですね。私も、あらかじめデータをいただきました。

 給水人口が五千人未満の、これは簡易水道になるんでしょうけれども、データで見ますと、約八十数%の水道事業者は赤字ということだそうでございます。ただ、二十五万人を超えますと、赤字のところというのは一三%か四%になるということで、やはり広域化をしていくということは一つ大事な事業だろうと思っています。

 厚労省としても、また政府としても、PFIの前にしっかり広域化もして効率化を図りながらやっていくという取組もございますので、先ほどお答えいただいたとおり、やはり小さな事業団というのは非常に赤字の体質になっている、少し規模が大きくなりますと、これは、黒字のところの割合も大きくふえてくるということでございます。

 しかし、きょう、資料四で示させていただきました、先ほどの小寺先生も恐らく言及をされたところのデータになろうかと思っていますが、資料四のデータは、我が国の水道事業の将来のシミュレーションということで、日本政策投資銀行が作成したものを、これは経済財政諮問会議の場所において、昨年の四月に提出をされた資料でございます。

 上の方にあるのが給水人口の減少ということで、やはり人口がどうしても減ってきてしまって、給水を受ける人口が減るのは、これはもう誰の目にも明らかだろうというふうに思っております。一番右の端、二〇四六年、約三十年後には九千五百四十二万人ということで、給水人口は今より大体二〇%減ってしまうということでございます。

 先ほども少し御紹介がありましたが、今、四十年という耐用年数を超える管路の状態は全体の一四・八%。そして、昨年の更新率は何と〇・七五%ですので、これを単純に当てはめますと、全ての更新が終わるためには百三十年間かかってしまうわけでございますが、期間も、当然長い期間がかかるわけでございますけれども、それをやっていっても、結局、設備の更新に対応するための負債が膨れ上がって、結果的には料金は上げざるを得ないというデータが、この資料四のデータでございます。

 実際には、この赤い線というものが、今のペースで更新をしていって、資本を投下した場合に、債務残高も膨れるので、何とか水道事業団の経営を保つにはどれぐらいの値上げをしなきゃいけないかというデータでございますが、三十年後には、大体、右の、六三・四%値上げをしなければ、やはりこの事業というのはもたないという精査でございます。

 当然これは、日本政策投資銀行が出したデータでございますので、客観性はあるかと思いますけれども、完全な、政府としてのオフィシャルのデータではないわけでございますけれども、やはり水道料金の値上げというのは必至だろうと思っています。これは、官が今の状態でやった場合に、六三・四%値上げしなきゃいけないというデータです。

 ですので、私、先ほど言いました、水質が悪くなるんじゃないか、又は、民間に任せると料金が上昇するんじゃないかという懸念は、官がやったとしても、三十年後には六三・四%ふえるわけでございます。ですので、そういった点でいうと、官に任せると安心で、民に任せると水質や料金が不安だということにはならないんじゃないかというふうに私は思っています。

 むしろ、やはり民間を入れることによって、この六三・四%を減少させるような、そういう事業モデルをつくれるような、民間の会社を取り入れてこの水道事業を守っていかないと、まさに日本が誇る、水質の安全な、九七・九%の普及率のある日本のモデルでございますので、そういう意味では、私は、やはり民の力がもう必要なんじゃないかなというふうに感じる次第でございます。

 それともう一つが、最後、資料五をつけました。これは、真柄先生という、北海道大学の公共政策研究センターの研究員をされている方で、恐らく、水道事業に携わっている方でありますと著名な先生というふうに、名前を言えばぴんとくる先生だと思っております。

 私も、この先生の資料を使いまして、この資料五というのは、ある県の、上が、現在の給水人口の濃度をあらわしたものです。その下が、約三十年後に、大体、給水人口の濃度がどうなるか、密度がどうなるかということです。赤いところが、当然、これは千人以上供給をしているエリアであって、これがオレンジになったり黄色になったり薄くなってくると、供給人口は減っていくというデータでございます。ですので、厚生労働省としましてはやはり広域化をしていくということで、大変いい取組だと思っております。効率化になるわけでございます。

 ただ、その先にあるのは、要は、効率化して広域化したところで、人がどんどん減っていくわけで、これまでは、この地域には百人、供給をされる人が住んでいたのに、ここに一人か二人しか住まなくなるという状態が将来的には訪れるわけでございます。

 これは、官がやろうが民がやろうが同じようなことが、シティーをコンパクト化して、それこそ山から、山に住んでいる方と言ったら失礼なんですが、非常に都会の方に集まってきていただかないと、こういった現象が起きるわけでございます。中には、将来的には、水道管じゃなくてポンプで、実際には山合いにお住まいの方には水道を供給しなきゃいけないんじゃないかというような提言もされるわけでございます。

 こういった、将来の供給面積がどうしても広くなってしまったまま、しかし供給する人口は少ないという現状、これに対して厚生労働省はどういう手だてをお考えなのか、お聞かせいただきたいと思います。

宇都宮政府参考人 お答えいたします。

 御指摘のように、過疎化が進行する地域では、人口減少に伴って、人の居住する区域が狭くなるのではなくて、人口密度が減少していくと予想されているということは承知してございます。

 水道事業は、必要経費のうち浄水施設や管路等の設備投資に要する費用の割合が大部分を占めるいわゆる装置産業でございまして、人口密度が減少したとしても必要経費には大きな変化がないため、水道事業の経営はより一層厳しいものになると考えられるところでございます。

 こうしたことを踏まえまして、人口が減少していく将来にわたり安全な水の安定供給を維持していくため、水道の基盤強化を図るための措置を早急に講ずることが必要と考えているところでございます。

 このため、水道事業の広域連携や多様な官民連携を進め、それから、水道事業者等に対しまして水道施設の適切な管理と計画的な更新を求めること等を内容といたします、先ほどから申し上げてございます水道法の一部を改正する法律案を今国会に提出しているところでございまして、速やかな御審議をお願いしているところでございます。

浜地委員 ありがとうございました。

 やはり、広域化は効率化に資しますので、私は今、広域化しても広くなって大変ですねという話をしましたが、ただ、今現状では、やはり広域化をして効率化をしていかないと、先ほど、小さな水道事業団というのは赤字経営になっているわけでございますので、かつ職員もいませんから、それについてはぜひ進めていただきたいと思っていますし、ただ、先ほど答弁の中でもありました官民連携というキーワードも出てまいりましたので、やはり何とか、民の工夫を使わなければならない時期に私は来ているなということを実感する次第でございます。

 重ねて、今、水道法の改正、何とか早くという声もございましたので、何度も同じようなことを言っておりますけれども、我々も、しっかり国会を正常化し、水道法の改正までたどり着けるように頑張りたいというふうに思っております。

 続きまして、私は本会議のときに、そうはいってもコンセッション事業を上水道事業にいきなり持っていくのは、先行事例もございませんし、まだまだ住民の方の、私は漠然とした不安だと思います、水質の問題や料金の上昇というのは漠然とした不安だということは、この質問の中でぜひ主張したいと思って、こういう質問をしたわけでございますが、それでもなかなか進まない。

 しかし、民間事業者は、管路を含めた維持管理のやはり経験がないと、実際問題は、自分たちが資産評価、デューデリジェンスをするときに、なかなかちゅうちょをする。

 そこで、やはり、包括的な民間委託、管路の維持管理も含めて、一度民間に、委託事業という形でございますので、決して運営権を完全に渡してしまうという権利ではない委託事業を通して経験を積み重ねる、それによって、民間の事業者も、大体これぐらいお金がかかるな、こういったところは、例えば経過年数が過ぎて、又は材質によっては水漏れになるんだなというようなことを経験値ではかることも私は必要だということで、前回、梶山大臣に本会議場でも御答弁を求めたところでございます。

 そこで、現在の包括民間委託事業、いわゆるコンセッションではない、いわゆる委託事業として、管路の維持管理も含めて行っている事業体はあるのか、御答弁をお願いしたいと思います。

宇都宮政府参考人 お答えいたします。

 民間事業者のノウハウ等の活用による効率的な業務運営を図るため、広範囲にわたる複数の業務を一括して委託するいわゆる包括委託のうち、管路の維持管理も含めて、浄水場の運転管理、各種工事、お客様対応の窓口業務等を包括的に委託しているものとしましては、神奈川県企業庁、群馬東部水道企業団の事例があると承知しているところでございます。

 神奈川県企業庁の事例では、箱根地区における水道事業につきまして、平成二十五年十二月から平成三十一年三月までの期間としまして、この事業を実施するために設立された特別目的会社である箱根水道パートナーズ株式会社が受託しているところでございます。

 群馬東部水道企業団の事例では、三市五町を給水区域とする水道事業につきまして、平成二十九年四月から平成三十七年三月までを期間としまして、同企業団が五一%、民間企業が四九%出資して設立された株式会社群馬東部サービスが受託しているというところでございます。

浜地委員 ありがとうございます。

 今、全国の中で事例が、管路も含めた維持管理を包括的に、本当の意味で川上から川下まで任せているところが、事例が二つあるという御答弁だったと思います。神奈川県企業庁の箱根地区の水道事業と、あとは群馬の東部水道サービスというところだと思っております。

 私も、これをちょっとホームページで調べました。箱根は、これは県の管工事の方々も入っていますが、基本的には民間だけでSPC、いわゆる特別目的会社を設立されているんじゃないかなというふうに思っておりますが、違いますでしょうか。

 答弁できますか。済みません、ちょっと今通告していなかった。よろしいですかね。

宇都宮政府参考人 お答えいたします。

 そのとおりでございます。

浜地委員 済みません。通告していなかったのに、急に答えていただきまして、ありがとうございます。

 箱根のこのSPC、箱根水道パートナーズ株式会社というのは、一〇〇%民間の特別目的会社をつくって、そこが、運営権は当然、コンセッションじゃないですから持っていませんけれども、包括民間委託ということで民間がやっているというふうに御答弁でございました。

 ここで、やはりこの箱根地区の水道事業のホームページにある中で、これまではそれぞれの業務を、例えば浄水場の管理だとか、又は料金収納だとか、個別に契約をしていましたけれども、それを一括で、包括的にやるということが非常にPRをされております。

 民間事業者の方に聞きますと、私自身は、別に、浄水場の管理と管路の維持管理と最後の料金収納のところを別々にやっても、別々の業務なので、余り効率性は関係ないんじゃないかというふうに思っておりましたけれども、民間事業者に言わせてみると、全部を請け負うことによって、人の配置だったりとか、又はいろいろな、材料も一部かぶったりするそうです、浄水場の管理についての技術だったりとか、そういったものがやはり非常に効率化できるんだ、むしろこれは事業としても安く上がるんだという声がございました。

 ですので、これはまだ始まったばかりの事業でございます。そのように言う民間事業者もいるわけでございますけれども、実際に、厚生労働省としても、フルサイズの包括民間委託をした場合にどれぐらいやはりコスト削減につながっているかということもぜひまたヒアリングをしていただいて、そういったデータがとれる時期になりましたら、また御紹介をいただければというふうに思っております。

 片方の群馬の東部水道サービスは、先ほど御答弁がありましたとおり、この会社というのは、五一%を官でございます群馬東部水道事業団が持っている、四九%を民間のグループが出資をして行っているというわけでございます。

 ただ、この群馬東部水道事業団のホームページをよく見ますと、実は、老朽化した管路の更新の設計と工事の監理はいわゆる株式会社が行うけれども、実際の更新の発注については官でございます企業団が別途に発注しますというふうになっているわけでございます。

 恐らくこれは、これまでおつき合いのある地元のさまざまな指定工事業者の皆様方が、やはり工事を受けるときにはこれまで窓口でなれている官の方からしっかり仕事を受けるということの意思もあるんじゃないかなというふうに思っています。

 ですので、私はそれでもいいと思うんですね。まずはそういった民間も含めた包括委託をやる中で、徐々にそういった地元の業者の皆様方の不安も取り除く形というのがやはり望ましかろうというふうに思っております。

 実際、この群馬県の東部水道サービスは、先ほども申し上げましたとおり、五一%が水道事業団、もともとの官のところが出資をし、もう一つの四九%については民が出資しているわけでございますけれども、たしか数年前のPFI法の改正で、PFIのファンドをつくって出資や融資ができる形になったかと思っております。

 しかし、この事業はいわゆるPFIでなくて、PPPの事業の分類に属するわけでございますが、こういった包括民間委託に対して、このPFIのファンドというのは使えないんでしょうか。

 今回も、四九%を民間が出資していますので、ここにファンドがもっと資本注入すれば、もっと財政基盤の強いSPCができるんじゃないかと思いますが、御答弁をお願いしたいと思います。

石崎政府参考人 お答えいたします。

 今御指摘がありましたPFI機構は、民間の投融資を補完するために資金を供給することによって我が国におけますPFI事業を拡大することなどを目的として、PFI法に基づき、平成二十五年十月に設立されてございます。

 この機構が投融資を行う事業につきましてはPFI法三十一条に規定されておりまして、全てのPFI事業を投融資対象とするものではなく、あくまでコンセッション事業を含む、利用料金をみずからの収入として収受するPFI事業に限って投融資を行うことができるとされてございます。

 今ございました群馬県東部水道事業団の包括民間委託事業では、水道料金徴収は行うものの、みずからの収入とするものではないことから、当該機構の投融資対象とは残念ながらなっていないという状況でございます。

浜地委員 そうですね。もともとPFIではない。かつ、PFIの中でも、コンセッション事業で、いわゆる料金をみずから収受するような事業でないとファンドは使えないということだと思います。

 当然、料金を自分が収受できるので、そこで経営は安定的なキャッシュフローが生まれるので、返済としても、国が責任を持って貸したとしても、それに対しては当然、ファンドですから、貸しっ放しで倒れてもいいですよということではないわけでございますので、やはりそういった料金が、安定的に収入が収受できる、そういう対象にしか融資ができないということでございました。

 ですので、ぜひ私も、包括民間委託で、民間の会社が出資をして行っている会社がどんどんできております。しかし、包括民間委託の場合だと、先ほどの御答弁がありましたとおり、PFIのファンドは使えないんですけれども、これがもしコンセッションに将来的に移行するというときにはPFIのファンドが使えるわけでございますので、そういう意味では、包括民間委託をしながら自信を持ってきたSPCにはぜひ、まあ自治体とも話し合ってでございますけれども、コンセッションに移行することによってファンドも使えるということもまた一つのインセンティブになろうかというふうに思っておりますので、ぜひ注目をしていきたいと思っています。

 そこで、ちょっと全体のことを聞きますが、このPFIのファンド、平成二十五年に改正をされたものでございます。私、そのとき内閣委員会に所属していましたので、そのときも質疑をさせていただいた覚えがございますが、では、約五年たちまして、このPFIのファンドの運用状況は今どうなっているのかを御答弁いただきたいと思います。

石崎政府参考人 お答えいたします。

 PFI推進機構、平成二十五年十月の設立以降、平成二十九年上期までの実績は、機構設立前に実施方針が公表されたものが二件、機構設立後に実施方針が公表された二十一件、計二十三件となってございます。

 機構の設立以降、機構の支援対象である、今申し上げました、利用料金をみずからの収入として収受するPFI事業、全体としては今六十二件でございます。そのうち機構は二十一件を支援決定しておりますので、こういうことからも、機構はPFI事業の推進に大きく寄与しているものと考えてございます。

 なお、合計二十三件の支援決定額は三百十九億円、実投融資額は三百五億円となってございます。

浜地委員 PFI事業の六十二件のうち二十一件が出資や融資の対象になっているということでございますので、非常にこのPFIのファンドというのは有効に使われているというふうに私自身も認識をしました。

 つい先日、ファンド、やはり官民ファンドについては非常に厳しい目も向けられて、なかなか成功もしていないファンドもあるわけでございますけれども、このPFIファンドというのは三百十九億貸出残高があり、また出資残高があり、しかも、件数も約三分の一以上はこのファンドを使われているということでございます。

 この後も質問していきますけれども、今度は恐らくどれぐらい収益を上げてきたのかということが争点になろうかと思っておりますので、またそれも、ぜひまた別の機会に質問させていただきたいというふうに思っております。

 続きまして、今回のPFI法の一部改正案の目玉の一つでございました、運営管理権、運営管理者と指定管理制度の二重適用の負担を軽減するということが今回の法改正の柱の一つでございました。ただ、私、思いますのが、指定管理者制度と運営管理権の違いを、物の本で読めば何となくわかるんですけれども、実際にやはりよく自治体の方も理解をしていなかったりするという声も聞いておりました。

 そこで、基本的な質問に戻りますけれども、この運営管理権と指定管理制度、これはどういうふうに具体的に違うのかを改めて御答弁いただきたいと思います。

石崎政府参考人 お答えいたします。

 指定管理者制度は、公の施設の管理に関する権限を地方公共団体が指定した方に委任するというものでございます。地方自治法上、指定管理者は使用許可処分を行うことができるとされてございます。

 一方、公共施設等運営権制度は、PFI事業に対する円滑な融資等を可能にするために、法律上物権とみなされる運営権を設定するための措置で、それを目的とした制度でございます。公共施設等運営権に基づいて使用許可処分を行うことは、現在認められてございません。

 一方、コンセッション事業としての運営がされ得る分野のうち、国際会議場ですとか音楽ホール、こういうものにつきましては、公の施設として設置されている場合、施設の運営に当たって、特定のイベントなどを行う方に対して使用を許可するという使用許可処分が必要な施設の分類になってございます。

 そうした特定の第三者に目的の範囲内で使用を許可するような公の施設につきましては、コンセッション事業を実施するに当たりましては、両制度の法的性質の違いに鑑み、運営権者は、行政処分を含めた管理を行わせる指定管理者としての指定もあわせて受ける必要がある、そういうことでございます。

浜地委員 ありがとうございます。

 ちょっと済みません、基本的な質問に戻りましたけれども、この運営権は物権というのがやはり一つ、みそだろうと。ですので、抵当権が設定できるわけでございます。ですので、融資も受けやすいというところです。ただ一方、指定管理者制度は債権ですね。契約に基づいていますので、権利としては当然物権の方が強いというのが一般的な解釈でございますので、やはり物権を設定できるというところがこの運営管理権の大きなところだろうというふうに思っています。

 ただ、先ほど言いましたとおり、使用許可処分はできない。運営する強い権利は物権としてできるけれども、使用許可権限はできないということで、結果的に指定管理者制度を使わなきゃいけないということだと思いますけれども、ただ、この法改正のさまざまな検討の過程においては、思い切って、もう指定管理者制度を使わなくても運営管理権で使用権限処分までできるんじゃないかという検討がなされたはずでございますが、なぜそこまで乗り越えることができなかったんでしょうか。

石崎政府参考人 お答えいたします。

 今ありましたように、特定の第三者に目的の範囲内で使用を許可するような公の施設におきましては、コンセッション事業を行う際、現状、運営権者は指定管理者の指定も受ける必要がございます。

 こうした状況を踏まえ、PFI法におきまして公共施設等運営権者に指定管理者と同様の処分権限を付与するという措置をする方法も、当然ながら検討段階では考えられたものでございますが、このためには、現在指定管理者制度に設けられています、例えば住民の平等利用を担保するための措置、また差別的取扱いを禁止する措置などにつきまして、PFI法上でどのように取り扱うのかという整理が行われる必要がございました。

 一方、指定管理者制度との併用による実質的な課題は、利用料金の設定に関する手続ですとか公共施設運営権の移転時の手続、今回改正をお願いしていますこの二点にとどまりまして、これらはPFI法上に指定管理者制度の特例を設けることにより簡便に解消できることから、より簡便な解決策として、今回、指定管理者制度を併用しつつ、指定管理者制度の特例を設けることで対応することとさせていただいているものでございます。

浜地委員 ありがとうございます。

 私、さっき質問で、なぜ指定管理者制度を外せなかったか、ちょっと意地悪な雰囲気で聞きました。私は、残してもらってよかったと思います。

 残した上でも、それでも事後の届出じゃだめだとか言う人もいるわけで、やはり政府はしっかり、本来ない方がスムーズにいくんだろうけれども、そうはいっても乗り越えられない部分は乗り越えずに、要は住民の平等利用、差別的取扱いやそういったものはやはりきちっと法の趣旨を守った上で、ただ、迅速に運用するためには、議会の承認等があっては迅速性に欠けるので、例えば条例に定めれば届出制でいいとかそういったことで、バランスをとった法改正に今回なっているんだろうというふうに私は感じております。

 済みません、大臣、大変お待たせをいたしましたけれども、さまざま、ちょっと今、指定管理者制度のお話をしましたが、ずっと水道事業のことばかり、しつこく私はやってまいりました。

 端的に大臣の思いをまた語っていただきたいんですが、水道事業のPFI、進んでおりません。ほかの事業についてはかなり先行事例もあるわけでございますけれども、その原因について、今、梶山大臣がお考えになる、こういったところを乗り越えなきゃいけないというところを、ぜひ大臣の御自身の意思でちょっと表明いただければと思っております。

梶山国務大臣 先ほど委員の御意見としても伺いましたけれども、水道事業に関しましては、水質の管理そして料金、また地元の指定事業者等の懸念、こういったものがしっかり払拭されないとなかなか難しいという中で、先行事例をまずはつくりたいということで今回の改正ということになったわけでありまして、先ほど来申し上げていますけれども、住民や議会、そして民間の事業者の理解を得るとともに、リスク分担するためにも資産評価、デューデリジェンスをしっかりやっていくということも含めて、それらがしやすいような体制づくりということの改正であると思っております。

浜地委員 ありがとうございます。

 どうしても水質、料金、地元の業者の皆さんということになってしまうわけでございますが、これはやはり、私もきょう一時間、時間をいただいた中で細かく、水質の問題、浄水場が一番大事であって、これはもう民間開放を既にされている事例があるんだということや、また料金についても、これは官がこのまま行ったとしても、やはり三十年後には、一つのデータでございますが、六割以上の値上げになるんだというところでございますし、実際に包括民間委託をやっているところは、管路の工事の発注についてはこれまでどおり官が発注をしながら、少しずつ地元の理解を得ながら民間に任せていくようなことが群馬等では行われておりますので、そういったことを、水質、料金、地元の事業者の皆さんの不安といったときに、ぜひ返せるような、こういうことですよ、こういうことですよ、こういうことですよということを、やはりメニューを用意していきながら、粘り強く地元の自治体にお話をいただきたいと思っております。

 先ほどからも、なかなかこの水道事業は先行事例がないというお話がございましたけれども、では、先行事例であるPFIは、あってどれだけよかったか。特に空港の事業、伊丹、関空、また仙台が既に始まっておるわけでございますが、この空港事業のPFIを始めての収支、現在わかるところがございましたら、御答弁お願いしたいと思います。

久保田政府参考人 お答え申し上げます。

 関西国際空港、大阪国際空港、いわゆる伊丹空港でございます、そして仙台空港につきましては、民間に運営権を設定し、航空系事業と非航空系事業を一体運営させる、いわゆるコンセッションによる民間委託を実施しておるところでございます。

 関西国際空港、伊丹空港につきましては、平成二十八年四月から、関西エアポート株式会社による運営が開始されておるところでございます。

 運営開始後一年間の営業利益は約三百七十八億円でございます。また、平成二十九年度上期の営業利益は前年同期比三五%増の約二百七十二億円と、非常に好調に推移していると承知してございます。

 また、仙台空港につきましては、国管理空港のコンセッション第一号ということで、平成二十八年七月に民間委託が開始されておりまして、仙台国際空港株式会社による運営が始まってございます。

 現時点では通期の収支はまだ出ておりませんが、平成二十九年度上期の営業利益は約二千五百万円を計上しておるところでございます。

 以上でございます。

浜地委員 あと、済みません、私、今収支しか聞かなかったんですが、このPFIでやることによって、効果、何かこう周りに与える影響という部分で、もし御答弁できることがあれば。

久保田政府参考人 関西国際空港、伊丹、これは関西エアポートの運営でございますが、同社が運営を開始してから、例えば関西空港におきましては、日本初のウオークスルー型の免税店、またスマートレーンというものが導入され、利用者利便の向上が図られております。

 また、路線の誘致に関しましても、新規路線就航促進に向けた着陸料の割引等が行われ、運営開始以降八路線が新規就航、そして更に一路線が計画中と聞いております。

 また、仙台空港につきましても、仙台国際空港株式会社運営以降、バスルートの二次交通の充実が図られておりますし、柔軟な着陸料設定やエアポートセールスによる路線誘致が進められておりまして、例えば、昨年、平成二十九年度の利用者数は過去最高の三百四十四万人、特に国際線の利用者数は、民間委託前の平成二十七年度と比較して、約一・七五倍に増加。また、ことし夏ダイヤの週当たりの便数は、運営委託前の平成二十八年夏ダイヤと比較しまして、三十六便増の四百三便、約一〇%増。着実な成果が上がっておるところでございます。

 以上でございます。

浜地委員 本当に、事業もしっかり黒字が出ている。そして、やはり民間の創意工夫を生かした相乗効果が大変出ているんだろうというふうに思っております。

 本当に、空港の事業が一番やはりPFIで注目されるところでございましたので、ここは大きく成功してもらわないと、ほかの分野というのもやはり及び腰になるんだろうと思っております。

 当然、空港と水道事業ではシチュエーションが違いますね。やはり、空港はどんどん外国人の訪日客もふえていて、マーケットがふえている状況ではあります。水道は人口が減っていきますよという、ちょっと水道の話をすると暗目になって、空港の話をすると明るい話になるわけでございますけれども、そうはいっても、民間が入ることによってやはり空港というものもこれだけの利益を上げたんだろうと思っておりますので、ぜひそういった点も確認したく、今お話をさせていただきました。

 最後の質問になります。

 二十九年度の改正のアクションプランにおいては、新しい分野として、クルーズ船のターミナル、これは実は、私の地元の福岡市がぜひやりたいということでございます。あと、MICEですね。これも福岡は結構大きな施設がありまして、国際会議の開催は、実は政令指定都市ナンバーワンが我が町福岡ではあるわけでございますが、ぜひ、そういった意味で、大臣、今後、ぜひここは新しい分野として推進していきたい、そういった分野がございましたら、意気込みも含めて最後に御答弁をいただきたいと思います。

梶山国務大臣 今委員御指摘のように、当初のアクションプランに加えまして、二十九年六月には、クルーズ船向けの旅客ターミナルとMICE施設を重点分野として追加をしたところであります。

 また、未来投資会議の構造改革徹底推進会合におきまして、経済産業省から、工業用水事業と公営発電施設についてのコンセッションを推進するとの提案もございました。

 これらについては実用化への調査ということでの補助金事業等も始まっておりますし、しっかりと、このPFI、PPPの取組、取り組んでまいりたいと考えております。

浜地委員 ありがとうございました。

 以上で終わらせていただきます。ありがとうございます。

山際委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前十時五十分散会


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