衆議院

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第12号 平成31年4月12日(金曜日)

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平成三十一年四月十二日(金曜日)

    午前九時開議

 出席委員

   委員長 牧原 秀樹君

   理事 平  将明君 理事 谷川 弥一君

   理事 長坂 康正君 理事 牧島かれん君

   理事 松本 剛明君 理事 山内 康一君

   理事 大島  敦君 理事 岡本 三成君

      安藤  裕君    池田 佳隆君

      泉田 裕彦君    大西 宏幸君

      岡下 昌平君    加藤 鮎子君

      金子 俊平君    神谷  昇君

      小寺 裕雄君    杉田 水脈君

      高木  啓君    中山 展宏君

      長尾  敬君    西田 昭二君

      古田 圭一君    本田 太郎君

      松野 博一君    松本 洋平君

      三谷 英弘君    村井 英樹君

      今井 雅人君    大河原雅子君

      岡本あき子君    近藤 昭一君

      篠原  豪君    初鹿 明博君

      山尾志桜里君    森田 俊和君

      山岡 達丸君    太田 昌孝君

      佐藤 茂樹君    塩川 鉄也君

      浦野 靖人君

    …………………………………

   国務大臣         山本 順三君

   国務大臣         鈴木 俊一君

   内閣府副大臣       中根 一幸君

   総務副大臣        鈴木 淳司君

   内閣府大臣政務官     長尾  敬君

   内閣府大臣政務官     舞立 昇治君

   内閣府大臣政務官     安藤  裕君

   国土交通大臣政務官    工藤 彰三君

   政府参考人

   (内閣官房内閣参事官)  米山  茂君

   政府参考人

   (内閣官房小型無人機等対策推進室審議官)     大野 秀敏君

   政府参考人

   (内閣官房小型無人機等対策推進室審議官)     緒方 禎己君

   政府参考人

   (警察庁長官官房審議官) 河野  真君

   政府参考人

   (消防庁審議官)     菅原 泰治君

   政府参考人

   (外務省大臣官房審議官) 塚田 玉樹君

   政府参考人

   (スポーツ庁審議官)   藤江 陽子君

   政府参考人

   (経済産業省大臣官房審議官)           上田 洋二君

   政府参考人

   (国土交通省大臣官房物流審議官)         松本 年弘君

   政府参考人

   (国土交通省航空局安全部長)           高野  滋君

   政府参考人

   (防衛省大臣官房政策立案総括審議官)       辰己 昌良君

   政府参考人

   (防衛省大臣官房施設監) 平井 啓友君

   政府参考人

   (防衛省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官)           小波  功君

   政府参考人

   (防衛省防衛政策局長)  槌道 明宏君

   政府参考人

   (防衛省地方協力局次長) 田中  聡君

   内閣委員会専門員     長谷田晃二君

    ―――――――――――――

委員の異動

四月十二日

 辞任         補欠選任

  高木  啓君     本田 太郎君

  松野 博一君     古田 圭一君

同日

 辞任         補欠選任

  古田 圭一君     松野 博一君

  本田 太郎君     高木  啓君

    ―――――――――――――

四月十一日

 特定秘密の保護に関する法律の撤廃に関する請願(藤野保史君紹介)(第八三〇号)

 街のスナックを守ることに関する請願(穀田恵二君紹介)(第八三一号)

 マイナンバー制度の中止・廃止に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第八三二号)

 同(笠井亮君紹介)(第八三三号)

 同(穀田恵二君紹介)(第八三四号)

 同(志位和夫君紹介)(第八三五号)

 同(塩川鉄也君紹介)(第八三六号)

 同(田村貴昭君紹介)(第八三七号)

 同(高橋千鶴子君紹介)(第八三八号)

 同(畑野君枝君紹介)(第八三九号)

 同(藤野保史君紹介)(第八四〇号)

 同(穀田恵二君紹介)(第八四一号)

 同(宮本徹君紹介)(第八四二号)

 同(本村伸子君紹介)(第八四三号)

 幼児教育・保育の無償化に関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第八四四号)

 学童保育(放課後児童健全育成事業)の「従うべき基準」を堅持することが実現できる財政措置に関する請願(今枝宗一郎君紹介)(第八七五号)

 同(古川元久君紹介)(第八九九号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 政府参考人出頭要求に関する件

 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第三四号)


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     ――――◇―――――

牧原委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。

 この際、お諮りいたします。

 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣参事官米山茂君、内閣官房小型無人機等対策推進室審議官大野秀敏君、内閣官房小型無人機等対策推進室審議官緒方禎己君、警察庁長官官房審議官河野真君、消防庁審議官菅原泰治君、外務省大臣官房審議官塚田玉樹君、スポーツ庁審議官藤江陽子君、経済産業省大臣官房審議官上田洋二君、国土交通省大臣官房物流審議官松本年弘君、国土交通省航空局安全部長高野滋君、防衛省大臣官房政策立案総括審議官辰己昌良君、防衛省大臣官房施設監平井啓友君、防衛省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官小波功君、防衛省防衛政策局長槌道明宏君、防衛省地方協力局次長田中聡君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

牧原委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

牧原委員長 これより質疑に入ります。

 質疑の申出がありますので、順次これを許します。篠原豪君。

篠原(豪)委員 おはようございます。立憲民主党の篠原豪でございます。

 質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。

 きょうは、ドローンの飛行区域が新たに制限がかかるというようなお話でありまして、この法律が果たして本当にいいのかどうか、そういったところをしっかりと議論をさせていただきたいと思いますので、どうぞ関係者の皆様におかれましては、御答弁を、いろいろお伺いしたいこともありますので、簡潔に、そして内容は丁寧に教えていただければと思いますので、よろしくお願いします。

 さて、早速質問をさせていただきますけれども、小型無人機等飛行禁止法の運用状況、これは二〇一六年に小型無人機等飛行禁止法が成立、施行されてから、これは、思うに、ドローンが非常に社会の中で一気に広がってきたということを受けて、施行されてから三年が経過をいたしました。この間に、同法の規定に違反をして対象施設の周辺地域の上空において小型無人機等の飛行を行った者を検挙した件数というのがあるのかどうか、まず警察庁に伺います。

河野政府参考人 お答え申し上げます。

 小型無人機等飛行禁止法の施行以降本日まで、同法違反の検挙事例はございません。

篠原(豪)委員 ゼロ件ということでございます。つまり、三年が経過したけれども、この法の規定に違反して検挙はゼロということであります。

 次に、施設管理者の同意を得るなどして、対象施設の周辺地域の上空において例外的に小型無人機等の飛行が行われた件数は何件か。また、それらの飛行は、どのような対象施設において、どのような目的で行われたかもお伺いをいたします。

河野政府参考人 お答え申し上げます。

 小型無人機等飛行禁止法に基づき都道府県公安委員会に対して行われた通報の件数は、法施行四月七日後の平成二十八年中は九十四件、平成二十九年中は百六十六件、平成三十年中は二百十七件であります。

 平成三十年十二月末までに把握している通報の中では、現行法の対象施設のうち、対象原子力事業所に関して行われた通報が最多となっております。

 飛行の目的については、多岐にわたりますところ、一概に申し上げることは困難でありますが、例えば災害訓練や空撮等があったものと承知しております。

篠原(豪)委員 それでは、警察官等による安全確保のための措置として、対象施設周辺地域からの小型無人機等の退去等の命令が行われた事案及び命令に係る措置が困難な場合に機器の破損等の措置が行われた事案はあるのかないのか、あるとすればそれぞれ何件か、教えてください。

河野政府参考人 お答え申し上げます。

 法の施行以降本日まで、同法に基づき警察官が安全確保措置をとった事例はございません。

篠原(豪)委員 ですので、小型無人機の退去等の命令が行われた案件もないし、もちろん機器等の破損等の措置が行われた事案もないということであります。

 そうしますと、この小型無人機等の飛行を検挙したのもゼロでありますし、今申し上げたこの安全措置もゼロということでありまして、今いただいた答弁からすると、二〇一九年のラグビーワールドカップ、二〇二〇年の東京五輪・パラリンピックの競技関連施設へのドローンを用いたテロ事案の発生は、諸外国の事例もあって、対策をとることには、これはもちろん異論はないんですが、今回の法案であります自衛隊関係施設や米軍関係施設までも、その周辺を含めて恒久的な飛行禁止区域に指定することについては、十分なあえてここでつくるエビデンスがないんじゃないかというふうに考えます。

 どうも、この国民的な大規模イベントに乗じて目立たないようにやっているというふうにしか思えないんですけれども。今、だって、検挙ゼロです。実際、危なさとかって全くないわけで、もちろんオリパラについては必要だと思いますけれども、自衛隊関係施設や米軍関係施設、その周辺までを含めて恒久的な飛行禁止区域を指定することについて、その十分なエビデンスがないんじゃないかと考えているんですけれども、この点について、大規模なイベントに乗じて目立たないようにやっているんじゃないかというふうに見えるんですけれども、この点について政府はどのように考えているか、お伺いいたします。

槌道政府参考人 防衛関係施設を対象施設に加えることの立法事実についてお尋ねでございます。

 海外におけるドローンを用いたテロ事案等につきましては、軍事施設を対象としたものもありまして、我が国におきましても、同様に、自衛隊の施設や在日米軍の施設・区域に対するドローンを用いたテロ攻撃が発生する可能性があるというふうに考えてございます。

 例えば海外の事例では、爆発物を搭載したドローンがトルコ南東部のトルコ軍基地に飛来した事案であったり、あるいは、爆発物を搭載したドローンがイエメン南部のアルアナド空軍基地上空で爆発して死傷者が発生した事案がございます。

 また、実際、自衛隊の施設や在日米軍の施設・区域の上空をドローンが飛行する事案も発生しておりまして、例えば、自衛隊施設については、平成三十年の九月、自衛隊管理の飛行場の上空を夜間に飛行するドローンが複数回発見されまして、被疑者をこれは航空法違反として検挙した事案がございます。また、在日米軍の施設・区域につきましては、平成二十九年十二月、在日米軍施設・区域上空におきまして、米軍機、ヘリが着陸態勢に入っていたところ、ドローンが接近したため、エリアからの離脱を余儀なくされた事案がございます。

 こうしたことを踏まえまして、防衛関係施設につきまして、この禁止法の対象施設に追加することとしたものでございます。

篠原(豪)委員 今の話を聞いて、私も事前にヒアリングしたときに、きのうだったと思いますけれども、海外の軍事施設をドローンで攻撃したというのは、実は四件なんです。ヒアリング中にも、皆さんが共有していないみたいな状態があって、そこで法律が出てきているということは、私はあれはやはりどうかと思いますけれども、そのことは一応お伝えしておきます。

 十分なエビデンスを皆さんが知っていない中で、今話を聞いても、例えば夜間に自衛隊の施設の上空を飛んだ、これは措置を行ったということだと思いますけれども、今回のテロ対策を目的とした小型無人機等飛行禁止法改正案の大きな懸念は、防衛関係施設とその周辺三百メートルを恒久的な、三百メートルですよ、上じゃないんですよ、を恒久的な飛行禁止区域にし、その上空の飛行が必要な場合には、その都度施設管理者の同意が必要としていることです。

 沖縄では、普天間の飛行場に隣接する沖縄国際大学構内に米軍ヘリが墜落する本当に残念な事故が起きました。あのときの対応を見ても、米軍がばあっと持っていっちゃって、我々は何もできないというようなことがあった。米軍のこれまでの対応からすると、この法律をつくることによって、上空からの取材を一切認めなくなるんじゃないかという危険性が極めて高いんじゃないかというふうに懸念をしています。

 米軍の公式情報をうのみにせざるを得ないような状況を、言い方をかえれば、政府みずからつくり出すのは、主権の放棄じゃないですか。これは、まさにシビリアンコントロールの原則からも、自衛隊の自由な報道が妨げられるのは民主主義の否定になりかねないんだというふうに思っています。

 さらに、防衛関係施設周辺三百メートルで事件、事故が起こった場合は、報道機関が情報収集を目的としてドローンを飛ばそうとしても、その都度ごとに防衛施設管理者の同意が必要で、その判断も施設管理者の自己都合が優先されるおそれが多いという法案であります。この同様の懸念は、皆様のお手元にきょうは資料としてお配りさせていただいていますけれども、一般社団法人日本民放放送連、あと日本新聞協会の皆様からも示されているとおりであります。

 このドローンの民間活用拡大は、一方で国の成長戦略の一つとして位置づけられていますよね。そういった中に、近い将来、例えばですけれども、この三百メーターでやることによって、ドローンによる宅配サービスがありますけれども、この地域の住民にも宅配サービスが行かなくなるという事態が生じることになるというふうに思っているんですけれども、こういった事態について、大臣、どんなふうに考えていらっしゃるか、お答えをいただければありがたいと思います。

山本国務大臣 お答えをいたします。

 今回の法改正でありますけれども、近年におけるドローンの脅威の高まりを受けて、我が国を防衛するための基盤である防衛関係施設に対する危険を未然に防止し、あるいはまたラグビーワールドカップ大会及び東京オリンピック・パラリンピック競技大会の安全かつ円滑な実施を確保するためのものであり、今ほどお話にあった報道機関の取材活動、これを制限する意図は全くございません。

 また、さまざまな分野で急速にドローンの普及が進む実情、これも我々把握をいたしておりまして、ドローン関連技術の開発や利活用の促進を阻害しないように留意すべきものというふうにも考えております。

 こうした観点から、今回の法案の対象につきましては、諸外国におけるドローンを使用したテロ事案等の発生やその脅威の高まり等を踏まえて、緊急に安全対策を講じる必要のある真に重要な施設に限定したものであり、改正法の趣旨を踏まえた適切な運用を図ることで懸念に応えてまいりたい、このように思っているところでございます。

篠原(豪)委員 いや、その説明は伺っていて、今私がお話ししたのは、そういったことがわかっている上で、そうなっていないんじゃないかという話をしているんです。

 だって、今、オリンピック・パラリンピックという話と、自衛隊と米軍関係施設というのは全然違うということであります。だって、辺野古とか、現に撮っているわけですよ。それはオリパラですか。そこを規制するんですよ、そこを使って。申し上げておきます。後でもう一回この話をします。

 では、ドローンの民間技術がどんどんどんどんと出てきて、それに対応するといったって、これも話しますけれども、これは、だって、恒久法ですよ、これから技術が出てくるのに。そこに対応しない恒久法を今つくってばしっと決めちゃって、後は対応できませんみたいな話になって、こんなことで責任を後になってとれるのか。成長戦略の一環として国が民間活用でやっているわけですから。

 だから、根本的な欠点は、テロ対策と称して報道機関や民間サービスを提供する事業者までも一律に規制対象にしているところにあるというふうに考えているんです。大臣、これが根本的な欠点なんですよ。

 今おっしゃったその両立の基本、公益目的を持つ報道機関等を安全を確保できる事業者としてそれ以外の一般利用者と区別をして、安全を確保できる事業者には、だったら飛行禁止の例外を認めるなど柔軟な対応をすることこそが正しい対応だというふうに思っているんですけれども、この考え方には異論はないですか。

山本国務大臣 現行法におきまして、地上から見て、上空で飛行する小型無人機等の危険性を外形上判断することはなかなか難しいことでございます。そういったことから、対象施設に対する危険を未然に防止するという点を重視して、飛行の目的や理由にかかわらず一律に周辺地域での飛行を禁止することにした、このように承知をしているところでございます。

 その上でですけれども、報道機関による取材目的の飛行等正当な理由のあるドローンの飛行につきましては、施設管理者の同意等の手続を通じて飛行を認めることにより、法の規制目的と国民の権利、自由の調和、これを図ることとしておるところでございます。

 なお、今般追加される対象防衛関係施設及び対象空港におきましては、上空を活用した部隊活動それから航空機の離発着が行われており、悪意がないものであっても航空機との接触等により危険が生じる可能性があることから、報道機関等について一律に飛行禁止の例外とすることは困難であるというふうに考えておりまして、いずれにせよ、法改正における、施設に対する危険を未然に防止するという趣旨を踏まえて適切な運用を図る考えでございます。

篠原(豪)委員 では、その報道機関等を安全が確保できる事業者として、だって、報道機関がテロを起こすとは、大臣、思っていないですよね。誰も思っていないわけですよ。だったら、安全を確保できる事業者として認定をして、そしてテロ対策の例外として明示すれば、これは、報道の自由、国民の知る権利、あるいはドローンの民間活用ともつながっていくんですけれども、そういった懸念が払拭されて、これだと両立することはできるわけですよ。そういったことを法案に明記すればいいだけの話だと思うんですけれども、この点について、いかがでしょうか。

山本国務大臣 今ほど申し上げましたけれども、ドローンの飛行でありますけれども、ドローンの脅威の高まり、これを受けて、我々は、我が国を防衛する基盤である防衛関係施設に対する危険を未然に防止する、これを目的としておりまして、報道機関の取材活動を制限する意図は全くないということは先ほども申し上げたとおりでございます。

篠原(豪)委員 済みません、ありがとうございます。

 だったら、ドローンの活用は、これはいろいろなところで利活用が進んでいますし、報道機関にとっても今大切なことですから、安全を確保できる事業者に、一定の要件を備えて民間の事業者も含めればいいというふうに思います。これはぜひやっていただきたいと思います。

 今ちょっと周りの皆さんからもありましたけれども、安全を確保できる事業者を例外扱いする旨を法律に明記しても、現場で、安全を確保できる事業者が飛ばしているドローンか否かの判断をすることは難しいと。そのために、アメリカでは……(発言する者あり)いや、わかっているんですよ、それは。アメリカでは機体や操縦者の登録制度を整備し、そして日本でも、民間の業界団体の日本産業用無人航空工業会、これはJUAVというのがありまして、こういったものが発生したら強制的に不時着をさせる設計にしたり、年一回以上整備士による保守点検を実施したりといった安全確保策を設定して、テロなどの反社会行為に使用されないように顧客の管理の徹底を求めて、こうした状況を満たしたドローンの型式を認定しているんです。

 こうした制度の普及について国はどういうふうに考えているのか、これをちょっとお伺いしたいと思います。

高野政府参考人 お答え申し上げます。

 御指摘の日本産業用無人航空機工業会におきましては、御指摘のように、産業用無人航空機の機体、操縦士等について飛行の安全性の観点から認定を実施していると承知しておりまして、今後ドローンの利活用が広がっていく中では、こうした民間団体の取組については重要な意味を有してくるものと想定しています。

 国土交通省といたしましては、ドローンの発展段階に応じまして、運航の安全確保を図る観点から、機体の安全性認証、操縦者、運航管理者の技能などを順次制度化していく所存であります。

 今後、関係省庁及び民間関係者と連携をいたしまして、制度の基本的方向性の検討を進めてまいりたいと考えています。

篠原(豪)委員 こういったことを対応していって、例えば、今回の法案では、対象関係施設及びその指定敷地等の上空において管理者又はその同意を得た者が小型無人機等の飛行を行う場合であって、事前通報を行うことが困難な場合において、当該対象施設の管理者が、防衛大臣が警察庁長官等と協議を定めることにより、当該無人機等の飛行の識別を容易にするために必要な代替措置をとるときは事前通報を必要としないということにしているわけです。ですので、こういったものが代替措置になり得るわけで、そういったことを考えて、これで恒久法にしていくのかどうかということも考えていただきたいと思います。だから、ちょっと変な話なんですよ、本当に。

 次に行きますけれども、本法律案において、対象防衛関係施設の指定。防衛大臣は、自衛隊の施設並びに日米地位協定第二条第一項の施設及び区域のうち、小型無人機等の飛行による危険を未然に防止することが必要であると認めるものを対象防衛関係施設と指定して、その周辺を含め、ドローンの飛行禁止区域にすることができるとしています。これで、余りにも多い。多くの施設が指定されると、報道の自由を阻害するという危険性が本当に大きくなるんじゃないかと懸念しています。

 自衛隊の施設は全国で二千四百。このうち、対象の防衛関係施設として指定することを検討している施設の割合、これはどの程度か。また、自衛隊の施設には、それこそ営舎施設だとか演習場施設とか射撃場施設とか訓練場施設などがありますけれども、どのような施設を対象防衛関係施設として指定することを検討しているのかをお伺いしたいのと、あと、日米地位協定の二条第一項の施設及び区域(自衛隊等との共同施設を合わせた在日米軍の施設及び区域を含む)は全国で百三十カ所ありますけれども、このうち、対象防衛関係施設として指定することを検討している施設の割合はどの程度か。また、どのような施設を対象防衛関係施設として指定することを検討しているのか、教えてください。

槌道政府参考人 対象施設の指定に当たりましては、法の趣旨を踏まえて、当該施設を精査の上で指定を行う考えでございますが、個別具体的な施設につきましては、法案成立後にその指定の必要性を判断することになるため、現時点でその割合や数についてお答えする段階にはございませんが、あえて申し上げれば、自衛隊施設につきましては、先ほど御指摘のありましたそのうち、例えば官舎や募集事務所を除く約九百カ所の中から指定されるというふうに考えております。

 どのような施設を指定するかにつきましては、一般的な考え方を申し上げれば、その際、当該施設が自衛隊の部隊運用に直接関係するかなど、施設が果たす役割、機能等を個別具体的に考慮することとなります。

 例えば、部隊運用の基盤となる機能を有する施設、あるいは武器等の保管、収容、整備等の機能を有する施設、部隊の訓練のための機能を有する施設につきましては対象防衛関係施設に指定する必要が高いものと考えてございます。

田中政府参考人 在日米軍施設に関してお答え申し上げます。

 在日米軍施設につきましても、個別具体的な施設を対象防衛関係施設として指定するかにつきましては、米側と協議をしつつ、法案成立後に対象防衛関係施設への指定の必要性を判断するということになるため、現時点では対象となる防衛関係施設の割合をお答えすることは困難であることは御理解いただきたいと思います。

 その上で、現時点での一般的な考え方を申し上げれば、防衛省としましては、取材活動の重要性を理解しておりますので、その指定の基準というのは、先ほど自衛隊の施設での基準というのが御答弁申し上げたところでございますけれども、基本的には同じ考え方で指定してまいりたいと考えておるところでございます。

篠原(豪)委員 そうしますと、では、その九百カ所、自衛隊の施設は二千四百カ所のうち約九百カ所を想定している。同じ基準で米軍施設についても日本は考えていくつもりだというふうになっていますが、辺野古の基地は当てはまりますか。

田中政府参考人 お答え申し上げます。

 繰り返しになりますけれども、個別具体的な施設につきましては、米側と協議しつつ、法案成立後に対象防衛関係施設への指定の必要性を判断するということになろうかと思います。

篠原(豪)委員 今、新聞社の、あるいは報道の、実際見ますと、辺野古はこれぐらい埋め立てられています、これは赤土じゃない、岩ズリじゃないとかいろいろやっていますけれども。それで、あの映像は、国民の皆さんにとっては極めて関心の高い絵です。本当に報道が求められる、そういったものであります。それを今何でやっているかというと、ドローンでやっているんです。書いていますから、ドローンによりと書いてある。

 このドローンでやっているものが、この法案ができたら、今までずっとこれが伝えられてきたものが伝えられなくなるということが私はあってはならないと思うんですけれども、よもやそんなことはないですよね。その点について確認させていただきます。

槌道政府参考人 まず、先ほど申し上げました数については、そのうちから指定するということでございますので、当然、その法の趣旨を踏まえて、精査の上で指定を行う考えでございます。

 そして、この施設の管理者につきましては、同意を得てということになるわけでございますけれども、例えば、自衛隊施設につきましても、報道の自由の重要性を考慮すべきことなどを含めて適切に判断を行うように部隊に周知徹底してまいりますし、また、米軍施設につきましても、防衛省から自衛隊に対しまして、報道の自由との関係を含めまして適切に同意の可否の判断を行うよう要請して、米軍からは日本側の要請の趣旨を理解したとの回答を得ております。

 防衛省といたしましては、報道機関の取材活動の重要性は十分に理解しておりますので、こうした点を含め、法律を厳正に、適正に運用してまいりたいというふうに考えております。

篠原(豪)委員 もう一度言いますけれども、沖縄県の名護市の辺野古の沿岸部の取材にはドローンが利用されているんです。沖縄では、それ以外も、ほとんどの地域がドローンで上から撮られている。

 今すごく発展していますから。報道の皆さんと私も話をいたしましたけれども、ドローン技術というのは、国民の皆さんの知る権利を擁護するものであって、非常に便利なツールだというんですね。民主主義にとってはプラスなんですよ。それが、今大臣うなずいていらっしゃいますけれども、そういったものを、今回、規制する方向にあってはいけないんだと思っています。(発言する者あり)そのお話もいたしますけれども。

 国民の生命、自由、幸福追求の権利を守るために何があるかといったら、国民の知る権利があります。国民の知る権利はなぜあるかといったら、それは、権力は横暴を働かせ、暴走し、それを民主主義国家においては、これはやはり、国民の皆さんがその行政の情報をしっかりと知った上で政治を選んでいく、直接的に、代議制民主主義ですけれども、自分で選挙に行く。そのときに判断する材料を、権力の側が、政治の側が縛ることは、私は民主主義にとっていいこととは全く思わないし、それをやはりしっかりと考えなければいけないんです。

 ちなみに、国民の知る権利というのは、大臣、どういうふうに考えていらっしゃいますか。

山本国務大臣 知る権利は我々にとって極めて重要なことでございますから、それをしっかり守っていく。ですから、今回の、マスコミからのさまざまな検討課題、突きつけられておりますけれども、我々としては、知る権利、あるいは報道の自由、これはしっかり守っていくという大前提のもとでドローン対策をしていきたい。

 今委員からお話があったとおり、ドローンというのは、これからもいろいろな役割を果たしてくれるものと思っておりまして、更にレベルアップをしていくんだろうと思いますけれども、それと同時に、負の側面があって、テロに活用される危険性がある。それだけは我々としては防御しておきたい、そんな気持ちを込めて今回の法律を提出したところでございます。

篠原(豪)委員 知る権利ですけれども、あえて聞きませんけれども、大臣、憲法の何条がそれを語っているかというのは御存じですよね、それは大丈夫ですか。それじゃ、それだけちょっと質問させていただいてもいいですか。いや、それは委員長はわかっていますよ、委員長はプロ……(発言する者あり)いやいや、でも、これは、それを、今一番の課題となって。

 では、私はあえてお伺いしますけれども、テロの対策を目的とした、これは国民の知る権利を守ってくださいというふうに日本の民放放送協会が言っているわけです。お手元の資料を見てください、三枚目。これだけの方が連名で……(発言する者あり)そう。きのう私が伺ったのは、そうじゃなくて、いろいろな方々がいらっしゃって、それで、御説明いただいた方々には、まさに全国紙の全ての方々が参画されてこれは心配だと言っているわけです。憲法でいうと、大臣、これはしっかりやっていただきたいと思います。お約束いただけますか。

山本国務大臣 冒頭から申し上げておりますとおり、報道の自由、知る権利を守るというのは、我々に与えられた最大の責務の一つであるというふうに思っております。

 そのことについてはしっかりと前提条件に入れた上で、ドローン対策どうしていくかという議論をこれからしていきたいと思っておりまして、その趣旨の中で今回の法案が成り立っておるというふうに思っております。

篠原(豪)委員 私は、余り意地の悪い質問をするつもりはなくて、ただ、もちろん御存じだと思って申し上げますけれども、憲法では二十一条です。

 ここに、文章で書かれていないんですけれども、第一項においてそれは内包されていて、国民の個の権利としてこれは認められているものであり、だからこそ、報道機関が、その代弁者としていろいろと皆さんに取材をし、そして行政の情報を広めていくというのが原則なんですよ、この国家の。御存じだと思いますけれども、このことを本当に考えていただいて、だから、何でこの議論を今しているかというところの原点なんです。日本の民主主義の、この国がどういう国になっていくのかということを話す全ての原点なんです。

 例えば、では、安倍政権になってよく言われていますよ、書類がない、隠蔽、改ざん、捏造。何が問題かといったら、行政文書をさわる理由は、公文書管理法の第一条に書いているんですけれども、ここには、国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録である公文書が、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的財産として、主権者である国民が主体的に利用し得るものであることに鑑み、国民主権の理念にのっとり、公文書等の管理に関する基本的事項を定めること等により、行政文書等の適切な管理、歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図り、もって行政が適切かつ効率的に運営されるようにするとともに、国及び独立行政法人の有するその諸活動を現在及び将来の国民に、ここですよ、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的財産であり、主権者である国民が、これが、その後の、政府の諸活動を現在及び将来の国民に説明する責任が全うされること、これを目的としているものを隠して後世に伝えなくなるから大問題だと言っているわけです。

 このことの記録をしていくというものが、今言ったように、憲法上にメディアの皆さんにある権利であって、それは国民の権利なんですよ。その国民の個の権利を、この問題によって必要ないのに阻害してくるようなことがあっては、絶対あってはいけないんです。

 まして、今回は、直接、辺野古の問題はどうなのかというところもあるし、オリンピック・パラリンピックとどうしてこの自衛隊の施設と米軍の施設が。そして、自衛隊の施設については自衛隊員が施設の警護任務についているけれども、今回の法律では、さっきおっしゃった、上空を飛ぶものについては既に措置できるんです、上空を飛んだものは捕まえられるんですよ、今回は、自衛隊の施設については自衛隊員が施設の警護任務について、今回の法律で更に、施設敷地外において、警察官や海上保安官がその場にいない場合に限るとしながらも、自衛官がドローン等の退去命令を出して、敷地外ですよ、施設敷地外、また、命令が困難な場合には機器の破損等の措置を行うことができるとしているんです。

 当該防衛施設の警護はこれまで支障なく行われてきたものと承知しているが、なぜわざわざ小型無人機等の飛行禁止法に、従来警察官や海上保安官にしか認められてこなかった防衛施設外での排除措置権限を自衛官に付与する必要があるんでしょうか。この点についてお伺いします。

槌道政府参考人 まず、先ほどの事例でございますけれども、あれは飛行場でありましたので航空法違反が適用できたということでございます。そもそも、このドローン禁止法につきましては、飛行場以外での危険もあり得るということからこの法律が立法されたものと理解をしてございます。

 その上で、自衛隊の施設におきましては、通常、警察官がその場にいないということで、施設の警護等を行っている自衛官、これにつきまして、警察官と同様の安全の確保のための措置を行う権限を付与することとした上で、敷地外につきましては、もちろん警察官による措置がまずは第一義的なものであるということでございますけれども、ただ、自衛隊の施設はさまざまな場所に所在しておりまして、警察官等が必ずしも適時に近傍にいない場合もございます。このような例外的な場合におきましても自衛隊の安全を確保できるようにするため、自衛隊の施設の敷地等の外部におきましても、自衛官が警察官等にかわり安全確保措置を行えることとしているものでございます。

篠原(豪)委員 このドローンを用いたテロ攻撃は、ターゲットまでドローンを誘導する方法の違いによって、直視による無線操縦による攻撃、ドローンに搭載したビデオカメラから無線伝送される映像を見ながらの遠隔操作及びGPSを用いた自律航行による攻撃の三種類に大別されるんです。

 今日では、近接した場所からドローンを飛ばしてテロ攻撃を実行するよりも、ビデオカメラから無線伝送される映像を見ながら遠隔操作して行う攻撃、あるいはGPSを用いた自律航行による攻撃が行われる可能性が高いんですよ。三百メーターじゃないんです。何で三百メーターなんですかという話です。だったら、もっと実効のある中身にするかどうかという議論があったのかどうか。

 そして、直視による無線操縦による攻撃も、今日の技術水準では、三百メートルをはるかに超える地点から行われる可能性が高く、重要施設等の飛行禁止区域を三百メートルとしている本法律の規定は余り意味がないんですよ。

 そのことについて、それでも三百メートルを維持する意味は何かというふうにお伺いします。

槌道政府参考人 この三百メートルというのは、現行法の三百メートルをそのまま踏襲したものでございますけれども、実際問題として、現在のドローンは、主に目視内で広く活用されているものと認識しております。

 その上で、その技術につきましては、目視外飛行や自律飛行も含めて進展しているものというふうに承知しておりますので、ドローンへの対策も含めて、自衛隊施設等の警備をより万全にするための検討につきましては、今後の技術進展の動向も踏まえつつ、不断に行っていく考えでございます。

篠原(豪)委員 今の指摘は、本当に指摘としてお伝えしておきます。私はおかしいと思いますよ、設定も。

 それで、オリパラの、あるいはことしのラグビーのイベントには、主催者や報道機関あるいは警備関係者自身が多数のドローンを利用することが不可避です。こうした中でテロ対策を行うには、まず、飛んでいる複数のドローンが衝突しないことにすること、第二に、テロリストに飛んでいるドローンを乗っ取られないようにするとか、それを防ぐための管制システムの整備がどの程度進んでいるかという議論がなければいけないんです。

 例えば、JAXAなどが、ドローンが空中で衝突しないような飛行ルートを調整するシステムを二〇年までに実用化すると報道されていますけれども、パナソニックさんなどが、飛行中のドローンをサイバー攻撃から防御する技術を開発したと報道されているけれども、これは実用化に間に合うのかどうかというような議論とか、あるいは、現場の警察官によるテロ対策が実効性を持つためには、飛行のドローンの目的地や飛行位置などの情報を取得できるリモートIDを導入すること、いわゆるドローンの遠隔識別システムのことを指すんですけれども、こういったことが不可欠であるという、こういったことができているかどうかというのは、三百メーターかどうかじゃなくて、こういう議論が大切だというふうに考えています。

 この点について、端的に、今、実用化、間に合うのか、その整備がどうなっているのかというのを教えてください。

上田政府参考人 お答え申し上げます。

 経済産業省では、同じ空域を飛行する複数のドローンの運航を管理するシステムの技術開発について、今年度中に基本的な技術基盤の開発を終えるとともに、ドローンが他の機体や建物等を検知して衝突を回避する技術についても、今年度中に要素技術の開発を完了する予定でございます。

 来年度以降も、運航管理システムの接続の検証でありますとか、衝突回避システムの小型化、省電力化といった課題があるというぐあいに考えておりますけれども、いずれにしましても、二〇二二年度目途のドローンの社会実装に向けてしっかりと取り組んでまいりたいというぐあいに考えております。

篠原(豪)委員 ドローンは運搬能力が限定的なので、いまだ、爆発物や重火器だけじゃなくて、生物剤とかあるいは化学物質剤とか放射性物質を用いたテロに利用されやすいという点も考えなきゃいけなくて、ドローンによるテロ防止策としては、ドローン操縦者をつなぐ無線装置を遮断してその場で着地させるとかいうことが有効だと言われていたり、こうした導入を進めていなければいけない。あるいは、空港周辺では航空管制にも影響するため、そうした装備の使用が困難というふうに指摘されているので、この辺のところに対して警察庁はしっかり対応していっていただきたいということ。

 それと、二〇一八年の九月の航空法改正によって過疎地での配送事業が始まろうとしているところについてもこの法案は関係してきますから、今後、都市部で運用が始まれば、極めて多数のドローンが飛び交う中で、同時並行的に重要施設のテロ対策も行う必要性というのがあります。そのためにインフラの構築というのが大事で、UTMの整備を進めることが不可欠です。

 例えばアメリカではNASAが主体となって既に実用化段階にありますし、日本でもNEDOが主体となって、各事業者のUTMから飛行計画を集めて調整をし、計画逸脱を監視するような統合UTMを開発している。既に千台以上の飛行計画調整を二、三秒で計算をし、毎秒百台程度の逸脱を管理できる技術基盤ができつつあるので、次の運用ルールを議論する段階とされていますけれども、こうした公共性が高いシステムは、国が、警察も国交省も含めて、やっていただきたいと思っています。ここは進めていただけるというふうに思っていますので、ぜひ前向きにやっていただきたいと思います。これは多省庁にわたりますので、今のことは指摘にとどめさせていただきます。

 最後に、サイバーセキュリティー対策としてのドローンというのもちょっとお話をさせていただきます。

 ドローン市場のトップメーカーは、君臨するのが、世界のシェアの七割以上を占めるのが中国のDJIテクノロジー社というところなんですけれども、このDJI機が空撮したデータは、実はユーザーのパソコンなどに移されると同時に、中国にあるDJIのデータセンターに蓄積されることになっています。DJI機を購入したユーザーはこうしたDJI機の仕様に同意しなければ使用許諾を得ることができない仕組みになっているので、これは、こうした事実を政府は把握しているのか。

 警察の持っているドローン、DJIのやつがあったりするのかどうかと確認します。

上田政府参考人 お答え申し上げます。

 DJIによりますと、DJI機で空撮をしたデータは、ドローンに搭載されたマイクロSDカード及び同社のアプリケーションがインストールされたスマートフォンに蓄積をされるということでございます。ただ、ユーザーが同意しない限り、DJIのデータセンターに送られることはないというぐあいに聞いております。

 一方で、空撮したデータが中国にあるDJIのデータセンターに送付、蓄積されることに同意をしなければ実質的に撮影がなかなかできないというような仕組みになっているという指摘があるということも承知をしているところでございます。

河野政府参考人 お答え申し上げます。

 警察においていかなるドローン対策資機材を整備しているかは、警察の対処能力に関することであり、これを明らかにすると今後の警察活動に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えさせていただきます。

篠原(豪)委員 もう、ちょっと余り聞かないですけれども、なければないと答えればよくて、ちょっともう聞きません。

 ドローン空撮データは、GPSの信号とともに緯度、経度、世界の七割がそういうシェアなんですよ。実はここのところをちょっと皆さんで、これは与野党、差はないですから、今回の法案については。DJI機を例えば排除しても、他社製のドローンの多くが、GPSやジャイロ、加速度、磁気などのセンサーを搭載をして飛行制御を行うフライトコントローラーにはDJI製品を搭載しているというふうに言われています。

 そうした現状においてどのようなセキュリティー対策をとることが現実的と考えているのかということと、時間ですので、ドローンに対するセキュリティー対策を行うに当たっては国際的な連携が欠かせませんけれども、アメリカやその他のNATO諸国とはどのような話合いがなされているのか、この二つについてお伺いをいたします。

緒方政府参考人 お答えをいたします。

 特定のメーカーの撮影機器において、購入者の同意によって合法的に行われるネットワーク上の保存に関し、そのデータセンターがどの国に所在しているかを政府として個別に把握するという仕組みがあるとは承知をしておりません。

 ただし、一般論ではございますが、そのことによって国民にとって不都合な、あるいは不利益が生じるようなことがあれば、今後、政府として、法令の整備、適切な行政上の活動等による対応策を検討していくことは当然であろうと考えております。

 また、国際的な連携についてでありますが、外国の政府や民間が保有あるいは発信する情報を含め、政府としてさまざまな情報に注意を払うべきことは御指摘のとおりであると考えておりまして、今後とも、経済産業省を含む関係省庁と連携して対応してまいりたいと考えております。(篠原(豪)委員「国際的な連携の話はどうですか」と呼ぶ)

 国際的な連携に関しましては、したがいまして、外国の政府、民間等が保有、発信する情報を含め、そうしたことについては関係省庁と連携して、国際的な連携を図るように努めてまいりたいと考えております。

篠原(豪)委員 大事なのは、アメリカやその他NATO諸国とどういう話がなされているのかというのは、彼らもやっていますから、話をちゃんとしてください。

 最後ですけれども、もう質問しません。GPSの信号とともに経度、緯度、高度の画像処理が記録されるドローンの空撮データは、全てのデータが手に入るとすると、それは、日本の低空域における航路情報になり得て、そうしたデータが軍事に利用されることになると、我が国には大きな脅威となります。

 政府は、このところに、アメリカのように、安全保障の観点から、ドローン技術の仕様について何かのセキュリティーをしっかり考えていくということを、今の時点では非常に、今回の法案をつくるのも含めて、その方向性をちゃんと考えてやっていただいて、本当のセキュリティー対策は当然大事ですから、これをやっていただきたいというふうに、テロ対策も大事だと思っていますので、そのことは強く、私たちも応援はしますので、この前段の法案ではなくてですよ、このことについて頑張っていただければと思いますし、この法案についてはいろいろな問題点があるということを指摘して、私の質問を終わらせていただきます。

 ありがとうございました。

牧原委員長 次に、塩川鉄也君。

塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。

 法案について質問をいたします。

 今回の改正で、自衛隊の施設並びに安保条約第六条に基づく施設及び区域並びに日米地位協定第二条第一項の施設及び区域のうち、防衛大臣が必要と認めるものを、対象防衛関係施設に指定をするとあります。

 防衛省の方にお尋ねしますが、ここで言う自衛隊の施設というのはどういうものでしょうか。

平井政府参考人 お答えします。

 自衛隊施設の総数については、飛行場や通信施設などその用途に応じて集計した数について申し上げると、約二千四百施設となっております。(塩川委員「自衛隊の施設というのは、そもそもどういうものを定義しているのか」と呼ぶ)

 自衛隊の中で、自衛隊の関連で使う営舎、訓練場、飛行場、通信施設、そういったものを防衛施設、自衛隊の施設と呼んでおります。

塩川委員 自衛隊が使う施設ということなんですけれども、そうしますと、第六条第一項にある対象防衛関係施設の敷地又は区域というのは、自衛隊の施設の場合に何を指すんですか。

槌道政府参考人 ちょっとお尋ねの趣旨が必ずしも明確ではないんですけれども、私、理解できていないんですが、自衛隊がまさに使っているその施設でございます。

塩川委員 いや、そこは先ほど答えてもらったので、それに加えて、防衛大臣が対象防衛関係施設の敷地又は区域について指定するものとするとあるんだけれども、それは、自衛隊施設の場合に何を指すのかと。

槌道政府参考人 自衛隊が使用する施設のうち、防衛大臣がその法の趣旨を踏まえて指定をするということでございます。

塩川委員 いや、自衛隊の施設というのは、建物のことを言っているんですか。それだけ。

槌道政府参考人 もちろん、建物だけではございません。その敷地も含めてでございます。

塩川委員 そうすると、自衛隊の敷地を指定することができると。

 で、「この場合において、防衛大臣は、併せて当該対象防衛関係施設の敷地又は区域を指定するものとする。」とあるんですよ。こっちの敷地又は区域の指定というのは何を指しているんですか。

田中政府参考人 お答え申し上げます。

 先ほど御答弁申し上げたとおり、自衛隊の敷地、いわゆる建物だけではなくて、土地も含めた敷地のうち、必要なものを防衛大臣が第六条に基づきまして指定をするという仕組みになっておるところでございます。

塩川委員 だから、その場合に、第六条の一項では、そもそも、自衛隊の施設を指定することができるとある。で、「この場合において、防衛大臣は、併せて当該対象防衛関係施設の敷地又は区域を指定するものとする。」とあるんですよ。

 だから、自衛隊の施設と、ここで言っている敷地又は区域というものは違うという前提で受けとめていたんだけれども、そこはどうなんですか。

牧原委員長 速記をとめてください。

    〔速記中止〕

牧原委員長 速記を起こしてください。

 防衛省田中地方協力局次長。

田中政府参考人 失礼いたしました。

 後段の「併せて当該対象防衛関係施設の敷地又は区域を指定するものとする。」というのは、周辺三百メートルも含めた概念でございます。

塩川委員 周辺三百メートルは、第二項に書いてあるじゃないですか。第二項に三百メートルの話があるんですよ。第一項のこの文に入っていないんだよ。何でそんなでたらめな答弁するんだ。もう一回。

牧原委員長 速記をとめてください。

    〔速記中止〕

牧原委員長 速記を起こしてください。

 防衛省田中地方協力局次長。

田中政府参考人 お答え申し上げます。

 大変失礼いたしました。先ほど、私、周辺三百メートルと申し上げましたが、これは撤回させていただきます。申しわけございません。

 それで、対象施設というものは、例えば、建物であれば建物だけ、演習場であればその地べたの土地ということでございます。

 それに対しまして、指定敷地、指定される敷地というものは、建物と、それから、庭といいますか、その外周、外構部分とか、そういったものを含む概念でございます。

塩川委員 そうすると、何、先ほどの説明は違うわけね。自衛隊の施設というのはそもそも敷地も含むと言っていたんだけれども、そうじゃないということですか。

槌道政府参考人 先ほどお答えしたのは、全体を含めて私はお答えしてしまいましたので、今、田中が御説明したのが正しい説明でございます。

塩川委員 こんなことで時間を無駄にしたくない話なんですけれども、そんな基本のことが答えられないのはおかしい。

 だから、そういう意味では、自衛隊の駐屯地があるじゃないですか、駐屯地があった場合に、その自衛隊の施設というのは何を指すんですか。

槌道政府参考人 自衛隊の施設につきましては、自衛隊が所有し、使用する土地建物でございます。先ほど御説明いたしましたとおり、例えば、今御指摘になった何とか総監部であったりとかが所在する施設というものをまず指定いたします。その上で、その範囲が、どこの施設と敷地であるかということをちゃんと指定しなければならないということが規定されているということでございます。

塩川委員 そうすると、先ほど、自衛隊の施設二千四百五カ所とか説明していましたよね。二千四百五カ所というのは、駐屯地とか基地とか演習場とか、そういうあれがなっているわけですよ。その二千四百五カ所の自衛隊の施設と言っているのは、駐屯地全体を指しているんじゃないですか。

 今の説明というのは、駐屯地の中の特定の建物を自衛隊の施設と言っているという説明なんですよ。違うじゃないですか。もう一回。

牧原委員長 速記をとめてください。

    〔速記中止〕

牧原委員長 速記を起こしてください。

 防衛省平井大臣官房施設監。

平井政府参考人 お答えします。

 先ほど約二千四百と言った施設ですけれども、それについては、例えば営舎施設であれば駐屯地全体を指しますけれども、あとは、演習場施設、射撃場施設、訓練場施設、港湾施設、飛行場施設、そういった用途別なものを全部足し合わせて約二千四百という施設の計上になっております。(塩川委員「いや、そっちの話じゃないの。そう答えたのが自衛隊の施設だと言っているから、じゃ、この定義の、そもそもの条文上の自衛隊の施設というのは何なんだというのをもう一回確認で聞いているんです」と呼ぶ)済みません。

牧原委員長 塩川先生、もう一回。ちょっと、よく聞いてください、塩川先生から。

塩川委員 だから、自衛隊の施設が二千四百五カ所と説明していたから、それは違うということははっきり答えてもらって、その前の答弁にあったように、自衛隊の施設というのは、自衛隊が所有し、使用する、そういう施設。だから、そういう意味では、駐屯地全体ではなくて、特定の部署を指しているということでいいのかという確認で。

牧原委員長 速記をとめてください。

    〔速記中止〕

牧原委員長 速記を起こしてください。

 防衛省槌道防衛政策局長。

槌道政府参考人 お答えします。

 まず、対象施設につきましては、危険を防止するべき対象をあらわすものでございます。主要な建物がある場合には当該建物であり、それがない場合には境界内の区域全体でございます。その上で、飛行を禁止すべき範囲をあらわすために、敷地又は区域というものを指定するわけでございます。

 先ほど申しましたのは、個々の施設、二千四百云々というのは個々の施設ではございませんので、例えば駐屯地ですとか基地ですとか演習場とか、そういった範囲を指してございます。

塩川委員 私が言ったのを確認してもらって。

 その上で聞きますけれども、そうしますと、この対象防衛関係施設の敷地又は区域というのは、自衛隊が訓練で使用する制限水域とかというのは入るんですか。北海道でいえば、静内の対空射場水域とか天塩訓練海面とか浜大樹訓練海面とかあるんですけれども、自衛隊が訓練で使用する制限水域は入るのか入らないのか。

槌道政府参考人 自衛隊の施設につきましては、今御指摘のありましたような制限水域等は含まれておりません。

塩川委員 自衛隊の施設には入らないという話なんですが、自衛隊の施設とあわせて、対象施設としてあわせて敷地又は区域を指定する、その敷地又は区域には入らないのかということです。

槌道政府参考人 先ほど御説明しましたように、まず対象施設として、危険を防止すべき対象を指定いたします。それを含めまして飛行を禁止すべき区域を決めますので、今申し上げましたように、制限水域というのは、そもそもその対象施設にございませんので、あわせて指定すべきその施設又は区域にも含まれないということになります。

塩川委員 わかりました。

 それで、そうはいっても、二千四百五の自衛隊の施設があるということで、その対象、指定がどうなるかというのは、それはまさに防衛大臣の判断がある。ドローンの飛行禁止場所が大きく広がる懸念があるということを一つ述べておきたい。

 次に、米軍施設について聞きます。

 米軍施設の対象防衛関係施設への指定はどのような手続で行われるのか。日米合同委員会の協議事項となるのか。米軍が要請すれば指定されるということですか。

田中政府参考人 お答え申し上げます。

 個別具体的に、どの在日米軍施設・区域を対象防衛関係施設に指定するかという点につきましては、米側と協議をしつつ、あくまでも防衛省として主体的に、かつ、ドローンの普及や機能向上に伴い利活用が進展している状況にも配慮しながら、その指定の必要性を精査し、真に必要な範囲を指定するということになります。

塩川委員 いや、米軍が、ここはぜひやってくれと言ったら、断れるんですか。

田中政府参考人 日ごろから米側とは、日本政府としまして各種協議あるいは話合い等を行っているところでございますが、いずれにいたしましても、対象防衛関係施設にどの在日米軍施設・区域を指定するかという点につきましては、防衛省として主体的にその必要性を精査いたして、真に必要な範囲を指定するということになります。

塩川委員 だから、米軍から要求されても断れるということでいいですね。

田中政府参考人 お答え申し上げます。

 繰り返しになりますけれども、個別具体的にどの在日米軍施設・区域を対象防衛関係施設に指定するかという点につきましては、防衛省として主体的にその必要性を精査して、真に必要な範囲を指定するということでございます。

塩川委員 米軍をそんたくして主体的に決めるということが実態だろうと思います。米軍の言いなりということは否定できないということです。

 それで、日米地位協定第二条第一項の施設及び区域は幾つあるんでしょうか。

田中政府参考人 お答え申し上げます。

 平成三十一年一月一日現在、陸上区域におきまして在日米軍の使用に供している施設・区域の数は、米軍専用施設とそれから共同使用施設を合わせまして、全国で百三十一ございます。

塩川委員 百三十一と言いましたけれども、陸上区域においてという前提がありましたよね。陸上区域でないところもあるということですか。

田中政府参考人 お答え申し上げます。

 米軍の施設・区域といった場合には、区域というものの中には水域も含まれるということでございます。

塩川委員 水域も含まれるということであります。

 そうすると、参考までに、空域はどうなんですか。

田中政府参考人 お答え申し上げます。

 恐縮でございます。空域も含まれます。

塩川委員 配付資料を見ていただきたいと思います。沖縄における米軍施設の配置図になります。

 沖縄の米軍基地の地図が色で示されていますが、陸地部分のオレンジ色が海兵隊、緑色が陸軍、紫色が海軍、青色が空軍になります。沖縄本島を始め、陸地部分を覆い尽くすように米軍基地が占拠しています。

 さらに、海上部分に水色の水域が大きく広がっています。この水域も日米地位協定第二条第一項の施設及び区域に入るということで、さっき答弁があったところであります。

 改めて確認しますが、それでよろしいですね。

田中政府参考人 お答え申し上げます。

 水域と空域、含まれると考えております。

塩川委員 入るということです。

 ちょっと空域の議論はまた違う機会にしようと思うんですけれども、地位協定上で定める部分もありますし、実質米軍が管轄するような航空管制空域の話なんか別途あると思うんですけれども、その辺はまた、きょうの直接の主題ではないので、脇に置いておきます。

 そうしますと、先ほど聞いたように、自衛隊の場合には、自衛隊施設には制限水域とか入っていないんですよ。それなのに、米軍の場合においては、施設及び区域ということで、まさに陸域だけじゃなくて水域や空域も入っているという点で見ていただくと、この地図の中央部、本島の中央部の南側にあるのがキャンプ・シュワブ水域なんです。水色であります。

 だから、このキャンプ・シュワブを想定したら、キャンプ・シュワブの米軍施設とその周辺の三百メートルというイメージは間違いなんですよ。このキャンプ・シュワブ水域そのものがこのまさに区域に入っているわけですから、ここがドローンの飛行の禁止区域になるんです。ですから、広大な面積がドローン飛行禁止に当たるんです。このキャンプ・シュワブ水域の外側に三百メートル更にくっつくというイメージになってくるわけです。

 そういう点でも、仮に米軍基地のキャンプ・シュワブが対象防衛関係施設に指定されれば、キャンプ・シュワブ全域でドローンの飛行が禁止されることになる、そういうことですよね。

田中政府参考人 お答え申し上げます。

 先ほど来申し上げているとおり、個別具体的にどの在日米軍施設・区域を対象防衛関係施設に指定するかという点につきましては、法案成立後、防衛大臣が指定することとなりますが、ただ、一点だけ申し上げさせていただきたいのは、仮に水域も含めて指定するというときに、現在の水域をそのまま全て指定するかどうかというのは、まさにその必要性を鑑みまして判断することになるというふうに考えております。

塩川委員 だから、米軍が必要ということで要求があって、それを認めれば、こういったもの最大限、飛行禁止区域が設定されるという仕組みになっているということです。

 辺野古周辺でドローンの飛行が禁止されるという程度の話ではなくて、広大なキャンプ・シュワブ水域全域でドローンの飛行が禁止、できなくなる、そういう可能性もあるといった法案の中身になっているということであります。

 実際に、この対象施設となった場合に、対象の米軍施設周辺でドローンを飛行させる場合には、誰の同意を得る必要があるんでしょうか。

田中政府参考人 お答え申し上げます。

 指定を受けた対象関係防衛施設の範囲でございますけれども、制限されるのは、その施設及び区域の上空及びその周辺三百メートルということになります。

牧原委員長 いやいや、違いますよ、誰の許可を。

田中政府参考人 失礼しました。

 同意を与える者は施設管理者ということになりますので、この場合、在日米軍施設であれば、米軍の施設管理者ということになります。

塩川委員 ですから、米軍の基地司令官が同意を与えるということなんですけれども、今、こういう状況で、米軍の基地司令官が飛行の同意に応じると思えないんですが。どうですか。

田中政府参考人 お答え申し上げます。

 防衛省といたしましては、米側に対しまして、この法律の趣旨を踏まえて適切に同意の可否の判断を行うよう要請しております。米側からは、日本側の要請の趣旨を理解したという回答を得ているところでございます。

 特に、米側は、日本側の要請に対しまして、まず、同意の可否の判断を行うに当たっては、在日米軍施設・区域の安全確保と、報道機関等、日本国民、一般の方々ですけれども、こういった方々が有する権利というもののバランスというものを図る必要がある、それから二番目に、在日米軍施設・区域の周囲おおむね三百メートルの上空における小型無人機等の飛行に係る同意の申請がなされた場合には、当該在日米軍施設・区域外における地域住民等一般国民の権利にも配意した上で同意の可否の判断を行うこと、それから最後に、在日米軍司令部から各在日米軍施設・区域の管理者に対しまして、小型無人機等の飛行に係る同意の申請について必要な指示を行う、こういった点につきまして理解を示しているというところでございます。

 防衛省といたしましては、今後とも、必要に応じ米側と協議するなど、法律の適切な運用というものを図っていきたいと考えております。

塩川委員 同意の可否の判断基準が、何か三行述べていましたけれども、それすら非常に曖昧な話であって、それをも、理解を示しているということで、その判断基準にするとも言っていないわけですから、そういう点でも、まさに米軍の都合で判断可能だということにならざるを得ません。報道の自由ですとかそういったものと、だって、整合的に説明する中身が、判断基準が示されない以上は、米軍の都合で決めるということにならざるを得ないということであります。

 米軍は、沖縄の辺野古新基地建設現場の撮影で報道各社が飛ばすドローンの飛行については、日本側に規制を求めてきているんじゃありませんか。

田中政府参考人 お答え申し上げます。

 日米間では平素より必要な意見交換等を行っておりまして、これまで米側からは、在日米軍の施設・区域上空において小型無人機の飛行が確認された事例についても情報提供を受けているところでございます。

 なお、これ以上の詳細につきましては、米側との関係もあり、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。

塩川委員 差し控えたいと言いますけれども、意見交換の中で、米軍施設の上空で小型無人飛行機、ドローンの飛行を確認したという情報提供を受けているということですから、まさに米軍からは、ドローンを飛ばさないでくれという要請が実態としてあるということを示しているものであります。

 私、このドローン飛行禁止法案、四年前につくったときにも質問しておりまして、四年前の審議のときに、辺野古の新基地建設問題にも触れました。二〇一五年の四月の二十三日に、沖縄県名護市の辺野古沖でのアルジャジーラのドローン撮影を海上保安庁が制限したという話を紹介しました。

 アルジャジーラの取材班は、海上保安官の求めに応じて、ドローン飛行については中止したものの、基地の外側でのドローンの使用を禁ずる法的根拠について疑問を呈し、撮影記録の消去は拒否したということでした。海上保安官は、米軍が撮影記録の消去を求めていることを繰り返し伝え、法的措置もほのめかしたが、アルジャジーラ取材班は、今後、放送局の上層部が禁止の法的根拠について米軍に照会するとして、最終的にはその場での消去に応じなかったということであります。

 ここにあるように、海上保安官は米軍が撮影記録の消去を求めているということを繰り返し伝えた、法的措置もほのめかした云々とあるように、米軍は以前からドローンによる取材活動の規制を要望してきたんじゃないですか。

田中政府参考人 お答え申し上げます。

 先ほどの答弁の繰り返しになりますけれども、米側と日本政府との間では、日々意見交換等を行っているところでございます。

塩川委員 少なくとも四年も前から、米軍はドローンの規制を要請してきたわけであります。

 辺野古新基地建設は、幾つもの問題点を抱えながら、政府が強行しています。しかし、沖縄県民は辺野古新基地建設反対を訴え、県知事選挙では、辺野古新基地建設反対を掲げた玉城デニー氏が勝利をいたしました。だからこそ、国民的な関心も高い。メディアも積極的に取材に取り組んでおります。

 その際に、ドローンによる辺野古新基地建設現場の上空写真が大きな役割を果たしてきたわけです。辺野古新基地建設に対する国民の関心の高まりを抑えるために、ドローンによる取材の規制を求める米軍の要求に応えるものだということを言わざるを得ません。

 大臣にお尋ねいたします。

 日本新聞協会では、今回のドローン飛行禁止措置は、報道機関による自衛隊及び米軍等への取材活動を大きく制限し、国民の知る権利を著しく侵害するものであり、当協会としては立法化に強く反対します、国内法が適用されない米軍への取材活動は大きく制約され、当局の発表に対する真偽の検証もできなくなるおそれが強く、国民の知る権利が大きく損なわれることになりますと強調しています。

 民放連の意見では、自衛隊の施設を職務上警護する自衛官に付与される排除措置の権限は、施設領域外に及ぼされるべきではありませんと述べています。

 このドローン飛行禁止法案は、辺野古新基地建設など、米軍基地に対する取材の自由、国民の知る権利を侵害するものではありませんか。

山本国務大臣 今回の法改正でございますけれども、近年におけるドローンの脅威の高まりを受けて、我が国を防衛するための基盤である防衛関係施設に対する危険を未然に防止する、それから、ラグビーのワールドカップ及び東京オリパラ競技大会の安全かつ円滑な実施を確保するためのものでございます。

 今ほどの、取材活動等について日本新聞協会、日本民間放送連盟から御意見が提出されていることは十分存じ上げているところでございまして、今般の法改正に、報道機関の取材活動を制限するという意図はございません。

 その上で、対象防衛関係施設につきましては、先ほど防衛省から答弁がございましたとおり、防衛省において、取材活動や国民の知る権利に配慮した適切な運用が確保されるものというふうに私どもは認識をいたしております。

塩川委員 実態は規制になってくるわけですから、過去、それもずっと、米軍の要請に応じてそういう規制をかけてきたという経緯を考えても、極めて重大だと言わざるを得ません。民意に反して政府が強行する米軍新基地建設に対する市民やメディアの監視活動をも妨害するものであります。

 そもそも法律が、ドローン飛行禁止法案ではなくて、米軍、自衛隊施設のドローン飛行禁止法になる。法律の性格そのものが変わる。安保体制維持のための米軍、自衛隊施設維持法だ。そもそも、この立法の「目的」のところに「我が国を防衛するための基盤の維持」と追加されているところに、そのことがはっきりとあらわれております。

 次に、対象防衛関係施設に係る飛行禁止の例外規定についてお尋ねをいたします。

 今回の改正において、対象防衛関係施設に係る飛行禁止の例外規定はどのような変更が行われることになるんでしょうか。

槌道政府参考人 現行法におきましては、土地所有者等又はその同意を得た者が当該土地の上空において飛行させる場合や、国、地方公共団体の業務を実施するために飛行させる場合には、対象施設の周辺地域上空において小型無人機等を飛行させることが可能でございます。

 他方、防衛関係施設におきましては、ヘリ等、その上空も利用して、その時々によってさまざまな部隊活動が行われており、かつ、その内容や日時等を逐一明らかにすることはその性質上困難でございますので、土地所有者等や国、地方公共団体が自衛隊、在日米軍の部隊の活動内容を知らずに小型無人機等の飛行を行い、衝突などの危険が生じる場合も想定し得るところでございます。

 このため、このたびの改正におきましては、土地所有者等や国、地方公共団体等であっても、対象防衛関係施設の敷地等の上空において小型無人機等を飛行させる場合には、当該対象防衛関係施設の管理者の同意を得ることを必要としているところでございます。

塩川委員 ですから、今までと違って、今回の対象防衛施設との関係でいえば、土地所有者とか国や自治体も敷地内は禁止となるということであります。

 基地内に民有地があってもその所有者のドローン飛行は禁止されるということですけれども、これは、自治体のドローン飛行も禁止なんですよ。そうなると、例えば災害が起こった、大規模災害があって、その災害の被害を把握するために自治体がドローンを飛行させるという場合だって想定されるわけですよね。そういったときに、自治体がドローンを飛ばそうと思っても、米軍基地に阻まれて自然災害の被害の調査を行うことができないということにもなりかねないんじゃないですか。

槌道政府参考人 先ほど申し上げたような趣旨から、国や地方公共団体が行う飛行でございましても、一律に施設管理者の同意を不要とすることは困難だと判断しております。

 一方で、実任務に支障がないような場合、対象防衛関係施設の管理者は、災害など緊急時におきまして、国、地方公共団体が捜索救助のために行う小型無人機等の飛行の妨げとならないよう適切に同意を行うべきことは当然でございます。

 防衛省・自衛隊といたしましては、そのような小型無人機等の飛行に係る同意について柔軟、迅速に対応できるよう、関係機関との間で必要な連携を図ってまいる考えでございます。

塩川委員 いや、米軍の場合はどうなんですか。沖縄で台風の被害が大きくあるといったときに、ドローンを飛ばして実態を把握しようと。

 例えば、この地図でも左上の方にあります伊江島の伊江村は、その面積の半分が米軍施設なわけですよ。だから、被害実態をつかむというときに、米軍施設のところに当然入らざるを得ないんですよね。米軍はそういうときに本当にオーケーと言うのかどうか。

 現行ではそんな了解はなくても飛ぶことができた仕組みだったのに、それをわざわざ外すということは、こういう自治体の必要な被害調査についても排除するという仕組みになっているということは極めて重大じゃないですか。

田中政府参考人 お答え申し上げます。

 防衛省といたしましては、米側に対しましても、緊急性が求められる事態における小型無人機等の飛行につきまして、自衛隊と同様の考え方に基づきまして適切に対応を行うよう米側に対しまして強く要請いたしておりまして、米側からは一定の理解を得ているところでございます。

塩川委員 一定の理解だということで、とても納得のいく仕組みになっていないということであります。

 こういった点でも極めて重大な法案ですが、もう一つ、自衛官の警察権が自衛隊施設外に拡大する問題で、自衛隊施設を職務上警護する自衛官というのは、具体的にはどのような部隊なんでしょうか。

槌道政府参考人 自衛隊の施設におきましては、通常、施設の警護を行う自衛官が配置されておりまして、自衛隊の施設を職務上警護する自衛官というのは、当該施設の警護を職務として命ぜられて行っている自衛官のことをいいます。

 例えば、駐屯地におきましては、駐屯地司令が警備に関する職務を行っており、当該駐屯地司令の指揮監督のもと、駐屯地に所在する部隊等の自衛官が施設の警護を行っているところでございます。

塩川委員 いや、具体的に聞いているんですけれども、陸自の場合には駐屯地警衛隊、海自の場合には陸警隊、空自の場合には基地警備隊といった警衛部隊がありますけれども、そういうのを指しているのか。それ以外にも、例えば、警務隊ですとか情報保全隊とかいうのは入らないと言えるんですか。

槌道政府参考人 具体的にどのような部隊に属する自衛官が職務上警護する自衛官に当たるかにつきましては、自衛隊施設の警備要領にかかわることでございますので、お答えは差し控えさせていただきます。

塩川委員 自衛隊の中での警察権を果たすような警務官などもいるわけですけれども。

 それで、自衛隊施設を職務上警護する自衛官の自衛隊施設外での活動については、地域的な限定はあるんでしょうか。

槌道政府参考人 まず、施設外におきます権限行使については、警察官等による措置がまずは第一義的であるということを申し上げておきたいと思います。

 その上で、この措置につきましては、警察官等がその場にいない例外的な場合のみ行い得るということでございます。地理的な範囲が明示されてございませんけれども、自衛隊施設の敷地等又は周囲およそ三百メートルの上空において小型無人機等の飛行を行う者に対してのみ行い得る措置でございますので、地理的範囲はおのずと限られるというふうに考えてございます。

塩川委員 だから、基地の上を飛ばしました、あるいは周辺三百メートルのところを飛ばしました、でも、その操縦者が離れている場合もあるわけで、それが特定できればどこまでも追いかけていけるという仕組みではあるんですね。

槌道政府参考人 個々の具体的な状況に応じてということになります。

 地理的な範囲につきましては、条文上限定されているわけではございませんけれども、当該措置は、警察官等がその場にいない例外的な場合にのみ行い得るということ、そして、その敷地又は周囲およそ三百メートルの上空において飛行を行う者に対してのみ、安全確保のために行う措置でございますので、その範囲はおのずと限られるというふうに考えております。

塩川委員 警察官がいない自衛隊施設があるからという理由になっているじゃないですか。だから、警察官がいないことが前提で動いているということであっても、自衛隊施設外にまさに自衛官の警察権が及ぶ。

 これまで、自衛官が施設外で自衛隊関係者以外に対する警察活動を行うというのは、職務上あったんでしょうか。

槌道政府参考人 自衛隊の施設を職務上警護する自衛官が施設の外部において活動した例ということでございますけれども、具体的には、個別具体的な例については事柄の性質上お答えを差し控えさせていただきますけれども、防衛省設置法第四条第一項第十二号に規定する施設管理権に基づき施設の警備を行っているところでございまして、施設の外部におきましても、実力行使に当たらない範囲内で必要な警備を行うことは現行法でも可能だと考えております。

塩川委員 それは施設管理権ですよね。自衛隊施設の外周で何かいたずらがあったといった場合に、それはやめようということは、当然、施設管理権としてあると思うんですけれども、そんなことではなくて、まさに自衛隊関係者以外で、自衛隊の施設の外でこういった警察権を果たすという例はないということですね。

牧原委員長 申合せの時間が来ておりますので、答弁、簡潔にお願いします。

槌道政府参考人 済みません、もう一度お願いいたします。

牧原委員長 過去の例です。(塩川委員「いや、だから、今はあくまでも施設管理権でしょう。そうではなく、それ以外であるのか」と呼ぶ)

槌道政府参考人 もちろん自衛隊法に規定されている行動の権限の中には警察権の行使を認められているものはございますけれども、それ以外、平時の、要するに命令を受けないで行うものというものについては、警務官以外についてはないというふうに考えております。

塩川委員 だから、ないものをやるというのが今回の法案になっているわけです。

 自衛官の警察権が自衛隊施設外に及ぶということは認められないということを申し上げて、質問を終わります。

牧原委員長 次に、森田俊和君。

森田委員 国民民主党の森田でございます。

 二十分の質問時間をいただいております。山本大臣ほか、総務の鈴木副大臣、それから国交の工藤政務官にも御出席をいただいております。よろしくお願いいたします。

 新しい技術が出てきますと、プラスに使えば私たちの生活を豊かにするし、マイナスに使えば危害を加えることもあるということでございまして、両面からお尋ねをさせていただければなというふうに思っております。

 私の埼玉県の地元に秩父市というところがございます。私が住んでいる熊谷までは東京から新幹線で四十分で、そこから一時間ちょっと秩父線という秩父鉄道の電車に乗っていただくと秩父市というところがありますけれども、非常に、合併して範囲が広くなりました、面積が広くなりました。そこで一月に、物流にドローンを活用するというお話があっての実証実験が行われておりまして、これは、伺うところによりますと、楽天とそれから地図のゼンリン、そして送電線のルートを持っている東電、東京電力さんの関連会社、協議会をつくって、この何社かでこれを立ち上げているということなんですけれども、そこで行われた実験というのが、浦山ダムというダムがありますけれども、そこから奥のキャンプ場に荷物を送るんだという想定でこの実験が行われているということでございまして、距離にするとこれが三キロ弱という距離、そして、実験ですので、想定されているものはキャンプ場で皆さんがお使いになるようなものを配送するという想定で、ウエットティッシュだとか紙皿とか虫刺されの薬だとか、そういうものを、二百五十グラムぐらいを送って十分ぐらいで飛行した、そういう想定でやっているということでございます。

 ドローンの活用ということですけれども、私が聞いて驚いたのは、驚いたというか、それは当然な話なのかもしれませんけれども、今までのいわゆるラジコン飛行みたいな操作をして飛ばすということではなくて、経路を入力して、ここからここまでということで入力すると、その操作入力どおりにもう既にドローンが自分で自律飛行して目的地まで物を運ぶことができるんだ、そういうことになっております。

 としますと、やはり今問題となっております人手不足という面でもあれですし、それから人手を使わないで済むということは、自律飛行ができるということは、操作をする人がそこにいれば、複数のドローンを操作する、あるいはほかの業務に従事することも含めてやるということを考えると、非常に生産性という意味では向上をするということが考えられる、期待されるということになってくるんだろうなというふうに思っております。

 このドローンをどうやって私たちの社会で活用していくかということを考えますと、まずそこでお尋ねをしたいんですけれども、例えば車で、あるいは飛行機でいいますと、新しい製品ができたときには、車なり飛行機なりの型式をまず認定する、どういう機能を持っているのか、どういう安全性を持っているのかということを国として認証を出すということがあるんだろうなというふうに思います。そういうことですとか、あるいは日常のメンテナンスという意味でも、例えば車に置きかえますと、新車を購入してから定期点検をやったり車検をやったりしながら、この機械は安全性が担保されているということを国として認証を出すわけなんですけれども、そういったあたりをこれからどのように整備していくお考えか、お聞かせいただければと思います。

高野政府参考人 お答え申し上げます。

 ドローンの飛行のさらなる安全確保を図ることは、今後ドローンが社会的に信頼される手段として受け入れられ、ドローンの利活用を着実に拡大させるために非常に重要な課題であるというふうに考えております。

 このような観点から、官民で構成する協議会で昨年取りまとめられました空の産業革命に向けたロードマップ二〇一八におきましても、二〇二〇年代の有人地帯での目視外飛行の実現に向けまして、技術開発の進展に合わせて段階的に制度整備等を進めていく必要があるというふうにされております。

 国土交通省といたしましては、ドローンの発展段階に応じまして、御指摘のあった、機体の安全性の認証でありますとか、操縦者、運航管理者の技能などの安全確保に関する事項を適時適切に制度化していく所存でございまして、関係省庁及び民間関係者と連携をいたしまして、まずは制度の基本的方向性の検討を進めてまいりたいと考えております。

森田委員 ありがとうございます。

 今、いろいろと準備を進めていっていただいているということでございます。先ほど申し上げたとおり、もう既に自律飛行ができるということですね。自分で、入力したとおりに進んで、飛んでいってくれるということは、非常に大きな実用化に向けての前進であろうなと思っております。

 さっきの秩父市の例でいきますと、何でゼンリンが入っているかといったら、ゼンリンさんが言っているのは、ドローンハイウェイ構想ということで、東電さんの送電網を使って、その経路をドローンを飛ばす飛行経路として使うことができるということでございまして、3Dのマップを用意しようということだそうです。

 私も楽天さんの担当者に伺ったら、3Dマップがないと飛べないんですかと言ったら、そういうことではないと。GPSを載せているので、GPSの、まず、距離をはかれるというところがあるし、それから高さという意味では気圧計を載せていたりとか、あとはレーダーで地上との距離をはかるので、必ずしも3Dマップがないから飛べないということはないけれども、やはりこれからの安全性を考えると3Dマップもなるべく用意をしていった方がいいのかなということを思っております。

 また、今回、東電が入っているというのは、第三者的な経路を通らずに、東電さえ了承していれば、その関連会社さえ了承していれば、その上は飛行はできますよと。まあ、実験だからこそそういうことをやっているんだと思いますけれども、ここら辺は制度上でも用意をしていただいているということでございますけれども、ぜひ、これから、四月以降で、実用化に向けてどんどんこの話が進んでいくということで聞いておりますので、まず、そういった法規上の後押しをしていただくということと、あとは、機体そのものに対する、機械そのものに対する支援。

 例えば、今の機体ですと、ドローンですと、数百グラムとか数キロとか、そのぐらいのものになっていると思いますし、それから飛行距離も、その実験で使ったものは十キロぐらいということで、往復にすると片道五キロずつということになってくるかなと思いまして、もちろんいろいろな条件でそれはもっと短くなってしまうと思いますが、物流で使うにはやはりその辺のところももっと性能の高いものをつくっていかなきゃいけないな、そういう課題というのもあるんだろうなと思います。

 ぜひ、政府としてドローンをどうやって活用していくのかという道筋について、お考えをお聞かせいただければと思います。

工藤大臣政務官 お答え申し上げます。

 ドローンは、ネット通販の普及による小口配送の増加や、山間部への配送、恒常的なドライバー不足などの物流の課題解決の有効な手段になり得ると認識しております。

 このような中、昨年九月の航空法に基づく審査要領の一部改正により、目視外補助者なし飛行に関する要件が明確化され、過疎地等におけるドローン物流の制度的な環境が整いました。

 これを受け、昨年度、国土交通省が環境省と連携して支援した全国五地域での実験でも、福島県南相馬市及び埼玉県秩父市において目視外補助者なし飛行による荷物の輸配送を行ったところです。

 国土交通省といたしましては、これら昨年度に実施した実験の結果を踏まえ、本年三月より関係者を集めた検討会を設置し、過疎地域等におけるドローン物流に関するビジネスモデルの構築に向けて検討を進めているところでございます。

森田委員 ありがとうございます。

 ぜひ、うまく使えば非常に私たちの国を豊かにする、あるいはいろいろな問題を解決する手段だと思いますので、国交省としても後押しをお願いできればと思います。

 それから、自治体から上がっている要望として、災害時のドローン活用というものを扱ってみたいなと思っておりますが、私の住んでいるところの隣で深谷市というところがございますけれども、それから、同じ近隣の地区で東松山とか寄居とか美里、小川、こういう町があるんですけれども、そういった五市が、埼玉県内に本社を持つ株式会社の技術開発コンサルタントというところと協定を結んでいるということで、この会社が十一機ドローンを持っているということで、常時十機飛ばせるような状態になっているそうなんです。

 この協定を結んでいる市とか町が何を望んでいるかといったら、深谷市なんかは、北には利根川があり、南には荒川がありということで、非常に大きな河川に囲まれているところだということで、何か問題があったときには、大きな災害があったときには、協定を結んでいるそこの会社のドローンを飛ばしてもらって、常時偵察というか状態の把握をするということで、リアルタイムで撮影したものを消防本部というか対策本部に伝送することができる、そういうことをその会社と協定を結んで、いざというときにはお願いしますよということでやっているということなんですね。

 これに幾らぐらいかかるのかなということなんですけれども、今のところの金額ですけれども、大体、機体そのものに百万円ぐらいかかる、そこにカメラだとかいろいろな周辺機器を載せると上乗せで百五十万円ちょっとかかるということで、結局、三百万円弱ぐらいがかかるという今の状況です。

 こういうものは、今は協定を結んで、いざというときにというふうにやっているんですけれども、じゃ、これを自治体そのものが持てているとしたらどういうことが考えられるか。もちろん、大規模災害のときにはそういうことができるかなと思うんですけれども、常時活用できるんだとしたら、例えばですけれども、火災での活用ができるのではないかなという考えがあろうかなと思います。

 同じく埼玉県内に本社を持つエンルートさんという大手のドローンメーカーがあるらしいんですが、こちらで火災に強いドローンというのを開発したと。これがどういう機体かというと、機体本体とかプロペラがチタンでできているということで、それから、機体の表面には、ジルコニアというんですかね、人工ダイヤモンドを塗りつけてあって、二千度の温度に耐えられるんだ、そういう機体だそうです。もちろん、百万円とかよりもっとこれは高額なお金にはなってくると思います。

 あとは、例えば日ごろの救助活動、レスキュー活動にも活用できるんじゃないかな。大規模な水害にならないまでも、例えば一時的な増水のときに中州に誰か取り残されてしまったというときに、なかなか土手の方からでは見られないようなところも中に行って見られるとか、あるいは、例えば橋だとかトンネルだとか、なかなか救助隊が直接入っていくのが難しいようなそういうときにも、ドローンを先行で行かせて、いろいろな現場を把握するのに役に立つとか、そういうことも考えられるんじゃないかなと思っておりまして、つまりは、自治体そのものがドローンを運用できる、あるいは、初期としては、まずは購入することができる、こういうことに積極的に取り組んでいくことが必要なのではないかなというふうに思っております。

 ぜひこのあたりの御支援をお願いしたいと思っているんですが、御所見を伺えればと思います。

鈴木(淳)副大臣 お答えをいたします。

 ドローンにつきましては、消防防災分野では、現在、建物火災の状況確認、山間部での要救助者捜索、大規模災害時の被害状況の確認などで使われておりますけれども、今後ますますその活用が見込まれておりまして、消防庁としましても必要な支援策を講じております。

 具体的に申し上げますと、各都道府県や消防本部が、防災情報システム等とあわせて当該システムに映像提供するための高機能ドローンを整備する場合には、緊急防災・減災事業債の活用を可能としているところでございます。

 また、緊急消防援助隊が情報収集に活用する、使用するドローンにつきまして、国の無償支援制度を活用しまして、二十政令市全てに配備をいたしております。

 さらに、ドローンの技術は日進月歩でございますので、ドローンの運用に関する最新の知識やノウハウを有する消防吏員をアドバイザーとして育成するための経費を平成三十一年度予算に計上しております。

 加えて、ドローンの先進的な活用事例や操縦における留意事項につきまして、「消防防災分野における無人航空機の活用の手引き」を取りまとめまして、平成三十年一月に各都道府県及び消防本部に周知したところでございます。

 今後とも、消防活動の現場における活用状況等を十分に踏まえながら、必要な支援策を講ずるなど、消防防災分野におけるドローンの活用を推進してまいりたいと思います。

 以上です。

森田委員 ありがとうございました。

 ぜひ、小さい自治体でも持てる、これからどんどん安くなっていくことも考えられますし、御支援をお願いしたいなと思っております。

 それから、今回の法律の主な趣旨ということで、警備の関係のお尋ねをしたいと思っております。

 私の住んでおります熊谷でも、今度ラグビーのワールドカップが開催をされるということで、三試合行われるんですけれども、一試合につき、定員でいきますと三万人弱の方が見える。もちろんその中には、海外のチームもいらっしゃる、観客もいらっしゃる、それから、それを応援する要人の方もいらっしゃるということでございます。

 こういったドローンを使ったテロ、こういうものはどういうことがあったかというふうに出ているものを調べてみたんですが、平成二十九年三月にウクライナ東部のバラクリアの弾薬庫を爆破するといったことがあった。これは、焼夷手りゅう弾をドローンに積んで、攻撃というか被害を加えたということがあった。それから、平成三十年の一月には、ドローンの十三機がシリア駐在のロシア軍のフメイミム空軍基地というんでしょうかね、これを攻撃した、こういうこともあったということなんですね。

 例えば、これが軍隊が使っている航空機であれば、例えば敵味方信号を、味方信号を出して、ちゃんとどこを誰が飛んでいるのかということが把握できたりするんだとは思うんですが、果たして、小さいし、いろいろな種類もあるんだと思いますけれども、こういったドローンをまずは識別することができるのかどうなのかという問題。

 それから、識別できたとして、それをどうやって、阻止するだとか、捕獲するだとか、あるいはもうどうしようもない場合に破壊したりとかということも考えられると思うんですが、こういうことはできるのかなということなんですけれども、これらについて御答弁をお願いしたいと思います。

河野政府参考人 お答え申し上げます。

 今回の改正法に基づき指定される対象大会関係施設周辺地域の上空においてドローンを飛行させる場合は、都道府県公安委員会等に対する事前通報が義務づけられるところであります。

 警察においては、事前通報によって、飛行が予定されている適法なドローンの機体や飛行区域等に係る情報を把握するとともに、大会組織委員会とも連携することにより、違法ドローンの識別を行うこととしております。

 その上で、大会会場等の上空を違法に飛行しているドローンを発見した場合には、ジャミング装置、迎撃ドローン、ネットランチャー等の資機材を活用するなどして、当該ドローンによる危害を排除することとしております。

森田委員 識別をするということはあるんですけれども、これは、ちょっとその関連で、専門の、誰か担当みたいな方というのは置いていただくことはできるんですか、その会場には。

河野政府参考人 この法律に基づく事務を行う部門がありますので、そこで適切に対応することとなります。

森田委員 それ以上は聞かないことにいたしますけれども。

 ちょっと、じゃ、細かい話で、もうちょっと詰めた話なんですけれども、今回の説明の中で、レッドゾーン、施設そのもの、敷地そのもののレッドゾーンというところ、あと、バッファーゾーンといいますか、イエローゾーンで三百メートルとっているというのは、資料の中で説明をされているとおりだと思いますが、高さの制限というのは特に今回規定されていないと思うんですが、高いところからというのはどの程度対応できるものなんでしょうか。

河野政府参考人 お答え申し上げます。

 ドローン対策資機材の詳細につきましては、警察の対処能力に関することであり、お答えすることで今後の警察活動に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。

 いずれにしましても、警察としては、引き続き、ドローン対策について、必要な資機材の確保に努めるとともに、各種教養訓練を実施するなど、対処能力の高度化に取り組んでまいりたいと考えております。

森田委員 わかりました。

 最後に、山本大臣にお伺いしたいんですけれども、この前、警察法のことでもお伺いしたんですが、埼玉県はもともと警察官の配置が少ないということに加えて大きな国際大会をやる機会も少ないということで、非常に不安です。ですから、ぜひ、このドローンも含めてですけれども、ワールドカップをやるに当たって、しっかりとした対応をしていただきたいなと思うんですが、最後、その警備についての御決意をお願いできればと思います。

山本国務大臣 お答えいたします。

 ラグビーワールドカップ二〇一九は、東京大会の前年に開催される、国際的に大変注目をされている、そういう競技大会であり、その安全かつ円滑な準備及び運営の確保が非常に重要であると認識しておりますし、今ほど委員お話しのとおり、熊谷でも三試合やるというようなことでございますので、我々も全力を挙げて警備に取り組んでまいりたいと思っております。

 この大会の安全かつ円滑な準備及び運営のために、今現在、政府を挙げてドローン対策に取り組んでいく必要がありますけれども、この両大会の競技会場等につきましては、今般の小型無人機飛行禁止法等の改正案において、新たに飛行が禁止される対象施設として指定することができることとされているところでございます。

 今後とも、関係省庁が大会の組織委員会とも緊密に連携し、必要なドローン対策を確実に実施することで、両大会の安全かつ円滑な開催に向けて万全を期してまいりたいというふうに思っているところでございます。

森田委員 新しい分野の対応だと思いますので、ぜひ抜かりない対応をお願いして、質問を終わらせていただきます。

 ありがとうございました。

牧原委員長 次に、大島敦君。

大島(敦)委員 国民民主党の大島です。

 今回の法案に対して、何問か質問をさせていただきます。

 ドローンの技術は急速に向上していると思っていまして、去年の一月、香港からシンセンに入って、四日ほど向こうのハイテクベンチャーについてずっと勉強させていただいたときに、シンセンに入るに当たって、私、この十本の指の指紋と顔認証をされたものですから、この話を中国の方に言ったら、怖くないと、私たちは悪いことしていませんから怖くないと言われて、個人情報を国が持つことに対して抵抗のない人たちと、私のように個人情報を国が持つことに対して抵抗感があるという、ちょっと生い立ちの違いがあるのかなと思いまして、今のハイテクベンチャーについては、結構、中国の会社、極めて伸びているという理解をしていて、ドローンというのは空飛ぶスマートフォンだと理解をしておりまして、ですから、空飛ぶスマートフォンだと考えると、その規制のあり方というのは、昨今この内閣委員会でも取り上げられるような規制の仕方を多分模索していくことになるのかなと思っております。

 その中で、ドローンについて、まず防衛省に、災害対応とか部隊の活動についてドローンを使用していると承知をしているんですけれども、防衛省におけるドローンの選定基準について、まずは御説明ください。

小波政府参考人 お答えいたします。

 防衛省・自衛隊におきまして、これまで、部隊の任務遂行に資する情報収集等のため、小型無人機、いわゆるドローンを整備してきております。平成三十年度末時点で、陸上自衛隊において約三十機を、航空自衛隊において約十機をそれぞれ配備しているところでございます。

 また、これらに加え、陸上自衛隊において、地震等の災害発生時の救援活動を迅速化するため、地上からは確認できない地形、被害の状況等を収集できる災害用ドローンを試験用に取得しているところでございます。平成三十年の北海道胆振東部地震では、当該災害用ドローンを被害状況の把握などに活用したところでございます。

 これらの小型無人機については、安全保障上のリスクについて考慮することは当然の前提のもと、使用目的に応じて、航続距離、飛行高度等の要求性能を選定した上で、価格等を踏まえて取得しているところでございます。

 防衛省としては、引き続き、今後の運用上の必要性、可能性等を踏まえつつ、小型無人機の活用について検討してまいりたいと考えているところでございます。

大島(敦)委員 今の御答弁の中で、私も、今回の法案審議に当たってマスコミ報道等を見てみると、米軍については、特定の国のドローンについては排除しているやの記事が載っておりまして、やはり今後のドローンについては、今の安全保障上のリスクというのは、その点も踏まえてという理解でいいかどうかだけ答弁いただければありがたいんですけれども。

小波政府参考人 お答えいたします。

 ただいまの委員御指摘の点につきまして、私ども、いわゆる安全保障上のリスクという文言で御説明させていただきましたが、現在、防衛省・自衛隊は、このような安全保障上のリスクについて考慮しつつ、実態といたしまして、日本、米国、カナダ製の小型無人機を保有しているところでございます。

大島(敦)委員 ありがとうございました。

 先ほどの警察庁の答弁でも、今ぐらいの答弁はしていいと思います。秘密だから言えないというよりも、何も言えないというよりも、多少誠意を持って答えた方がいいのかなと思いました。

 その次なんですけれども、政府は、現在、ドローンの利活用を促進しており、ぜひこれを進めていただきたいと思っているんですけれども、先ほどの安全保障の観点から、政府が使用するドローンについては、国産のもの、国内で製造されたものに重点を置いたりする工夫が必要だと思うんですけれども、その点について御答弁いただきたいと思います。

 私も、去年ですか、国土地理院、これはつくばまで伺ったときに、さまざまな災害の状況を把握するに当たって、例えば熊本の地震だと、お城の下までドローンが潜り込んでそれを撮影し、その後の復旧につなげていくというお話も聞いております。

 ただ、先ほどここの場でも委員の方が質問していたとおり、やはり地図情報とか映像情報は、それはやはり安全保障としては極めて機微に触れるものですから、国が使用するドローンについても一定の考え方が必要であると思っていまして、先ほど言ったとおり、空飛ぶスマホですから、そのスマホが本当に安全で使えるかどうかについての検証は、結構深い議論が、検証が必要だと思っていて、ですから、その点についての政府の御答弁をお願いいたします。

米山政府参考人 お答えいたします。

 政府が使用するドローンにつきましては、各省庁がそれぞれ、性能や価格等を勘案して選定していると承知をしております。

 政府調達におきまして国内産品を優遇することは、国際ルール等との関係で難しい面があると思われますが、御指摘の点を踏まえまして、各省庁が使用するドローンの調達に係る情報共有や意見交換等を行ってまいりたいと考えております。

大島(敦)委員 政府調達についてはWTOのルールがあって、それぞれ規定されることは承知はしているんですけれども、安全保障の観点もしっかり考慮していただきながら検討をしていただきたいと思います。

 次に、対テロに対するドローン。

 去年ですか、地元の農業青年会議所の方とお話をしていたら、農薬散布用のドローンの講習を受けて免許を取ったとお話があって、今ですと、そのドローンを使うと、一ヘクタール、一町歩が二十分で全部農薬散布が終わるということで、相当この機材は進展をしておりますので、恐らく、農薬でこういう実力を持っていますから、それを違う化学物質に変えれば更に脅威になることも確かだと思っていて、ですから、その点について、規制するのはよくわかるんですが、その範囲の幅というのが結構大切かなと思っています。

 それで、防衛省に伺いたいんですけれども、先ほど議論に出ていた九十五条の四項について、多分初めてだと思うんですね、自衛隊の皆さんが自分の基地の外の排除措置をするというのは初めてだと思うので、そこについて、まずはその趣旨について聞かせてほしいんです。

 特に、イエローゾーンですね。自分の敷地内はともかくとして、イエローゾーン、この三百メーター、本当に三百メーターが正しいかどうかの議論もあるとは思うんですけれども、権限行使について、警察官がその場にいない場合に限り行えることとされている、その趣旨を説明してください。

槌道政府参考人 まず、自衛隊の施設におきましては、通常、警察官がその場にいない一方、施設の警護を行う自衛官が配置されておりますので、自衛隊の施設に対する危険をより有効に防止する観点から、これらの者が対処することが適当であるということとしております。このため、このたびの法改正におきましても、警察官等と同様に、自衛隊の施設を職務上警護する自衛官に、当該施設の安全の確保のための措置を行う権限を付与することとしております。

 他方、自衛隊の施設の敷地等の外部におきましても、警察官等による措置がまずは第一義的なものとなるべきことは当然ではございますけれども、自衛隊の施設がさまざまな場所に所在しており、警察官等が必ずしも適時に近傍にいない場合もあり得ます。このような例外的な場合にも施設の安全を確保できるようにするため、自衛隊の施設の敷地等の外部におきましても、自衛官が警察官等にかわり安全確保措置を行えることとしたものでございます。

大島(敦)委員 今の答弁の中で、安全確保措置の範囲についての規定があるかどうかについて伺いたいの。なぜかというと、警察官だと拳銃等を持っているものですから、そういうのも含めてなのか、あるいは排除措置の範囲はもっとソフトな排除措置なのか、その点についての御答弁をお願いします。

槌道政府参考人 まず、今般の法改正により、自衛官に排除措置等の権限が与えられておりますけれども、これは武器の使用についての特例までを認めたものではございません。自衛隊は、本法のみを根拠として、違法な小型無人機等に対して武器を使用することはできません。

 また、この安全確保等の措置につきましては、その危険を排除するという目的のために行うというものでございます。地理的な範囲について限定はございませんけれども、自衛隊の施設それから周辺三百メートルにおいて行われるドローンの飛行につきまして、自衛隊の施設の危険を排除するという目的のために必要な範囲ということで、おのずとその限度があろうかというふうに考えてございます。

大島(敦)委員 確認なんですけれども、そうすると、三百メーターよりも出ることもあり得るということを、ちょっと手短に答弁お願いします。

槌道政府参考人 おのずと限度はあろうかと思いますけれども、その必要な限りにおいて、三百メートルに限られるものではございません。

大島(敦)委員 そこの運用については厳しく運用してほしいと思いますので、よろしくお願いします。

 最後に、一点、山本国務大臣に。

 先ほど、警察が使用するドローンについての、今度は逆に、対処するための装備資材、私も何点か伺いました。ドローンに向かって、電波でそれを制御して、要は無力化するとか、あるいはネットをかけるとか、ここもさまざまな観点での装備資材が考え得ると思うんですけれども、その点につきまして、国内産業の発展の観点からも、やはりこの分野というのはある程度後押ししないとおくれてしまうものですから、その点について、国内製品を中心とするか、あるいは援助していくことが必要だと思います。

 その際に、大臣の発案、後押しするとともに、もう一つは、国家公安委員会の委員の皆さんに御議論していただいて、その議論を通じて県警の皆さんにもそれを理解していただくということも必要だと思いますので、その点につきましての御答弁、最後にお願いいたします。

山本国務大臣 委員御指摘のとおり、ドローンに対処するための装備資機材については、国内においても研究開発されていることは十分承知をいたしておりますし、私も、実はその訓練現場にも行ってまいりまして、そして、警察関係、大変な尽力をしながら、努力をしながら、しかしながら、その施設整備というのがまだまだ不十分ということも感じながら見てきたところでございます。

 その上で、どのような装備資機材を配備するかにつきましては、警察の対処能力に関することであり、これを明らかにするということは今後の警察活動に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えるべきと思っておりますけれども、いずれにしても、警察においては、ドローン対策に万全を期すため、引き続き必要な装備資機材の整備には努めてまいりたいというふうに思っております。

大島(敦)委員 警察官僚の皆さんは物すごく慎重に御答弁をつくられると思うんですけれども、もう少し踏み込んで答弁していただいてもいいかなと思っていまして、やはり自衛隊の皆さんも結構それなりの答弁なもので、それなりというのかな、機材についてもある程度特定できる答弁をしているものですから、もう一度、山本大臣から。

 特に、さまざまな機材があると思う。多分、これから想定を超えたテロの事件が起きる、これはもうほとんど想定を超えたことも起きるかと思っていまして、それにどうやって対抗していくかというのは、やはり警察が多分主軸になると思いますので、その点について検討課題等を整理して今後対応するということがいいかなと思うものですから、その点について、改めて大臣からの見解を伺わせてください。

山本国務大臣 国内において今研究開発されているということは承知をしておりまして、これからさまざまな分野での新しい技術も取り入れていかなければならないというふうに思っておりますので、委員御指摘のことも十分踏まえながら、これから勉強課題として取り組んでまいりたいと思っております。

大島(敦)委員 ありがとうございます。

 そして、もう一つ伺いたいのは、今度は政府参考人に伺いたいのは、昨年末に政府が決定した小型無人機等に係る緊急安全対策に関する報告書において触れられている、ドローン対策についての重要インフラに対する検討条項、今後の検討の課題、あるいはどのように検討するかについて、手短に答弁していただけると助かります。

大野政府参考人 お答えいたします。

 重要インフラにつきましても、ドローンによるテロへの対策やドローンの安全性確保策といったドローン対策を検討しなければならないと認識をしております。一方で、今後、多様な産業分野でドローンが幅広い用途に活用されることが期待されておりまして、ドローン対策によってドローンの利活用の支障とならないよう検討を行う必要があると考えております。

 このため、重要インフラにおけるドローン対策につきましては、ドローンの利活用への影響等を勘案しつつ、施設側がとり得る措置やドローンの製造、購入段階等での措置、機体の安全性確保等の検討を行ってまいります。

大島(敦)委員 そろそろ時間となりましたのでここで閉じますけれども、まず、ドローンが持っている可能性を追求するのが大切だというところと、安全保障の観点からだと結構これからさまざまな事態に対応するということがあると思います。

 もう一つは、やはり、報道の自由あるいは私たちのプライバシーの保護の観点から、その範囲は制限されてもしかるべきかなと思っております。特に、災害に対する国なり地方公共団体が飛ばすドローンについては、これはしっかりと撮影とか飛行は確保するというのが、私、必要だと思いますので、その点をしっかり大臣含めて政府の皆さんにも共有していただいて、それを担保するということを今後もこの場で聞き続けたいと思いますので、そのことを触れさせていただき、私からの質問を終わらせていただきます。

 ありがとうございました。

牧原委員長 次に、浦野靖人君。

浦野委員 日本維新の会の浦野靖人です。よろしくお願いをいたします。

 十一分しかありませんので淡々と聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

 きょうの質疑は、重なる部分も多いと思いますけれども、通告に従ってしていきます。

 平成二十八年に小型無人機等飛行禁止法が成立して、今もう三年、あれから三年がたったのかということなんですけれども、この間、同法に違反して検挙された事例というのは何件ありますか。

河野政府参考人 お答え申し上げます。

 法の施行以降本日まで、小型無人機等飛行禁止法違反の検挙事例はございません。

浦野委員 済みません。続けてもう一つやるつもりが、切ってしまいました。

 対象施設周辺において例外的に小型無人機の飛行が行われた件数というのは何件あって、どのような施設にどのような目的で行われたのかというのもお聞かせいただきたいと思います。

河野政府参考人 お答え申し上げます。

 小型無人機等飛行禁止法においては、対象施設周辺地域の上空において例外的に飛行を行おうとする者は、都道府県公安委員会等にあらかじめ通報しなければならない旨が定められているところ、同法に基づき都道府県公安委員会に対して行われた通報の件数は、法施行四月七日後の平成二十八年中は九十四件、平成二十九年中は百六十六件、平成三十年中は二百十七件であります。

 平成三十年十二月末までに把握している通報の中では、現行法の対象施設のうち、対象原子力事業所に関し行われた通報が最多となっております。

 飛行の目的については、多岐にわたるところ、一概に申し上げることは困難でありますが、例えば災害訓練や空撮などがあったものと承知しております。

浦野委員 ありがとうございます。

 検挙された例はゼロだということなんですけれども、対象施設周辺で違法な小型無人機の飛行が行われていないか、どのような監視体制で行われているのかということと、正当な理由で飛行させているものと、そうじゃない、無許可で飛行させているものというのはどういうふうに識別をしているのか、お聞かせいただきたいと思います。

河野政府参考人 お答え申し上げます。

 警察においては、違法ドローンの飛行を防止するために、対象施設周辺における地上警戒、検知器を活用するなどした上空警戒の徹底等により飛行中の違法ドローンの早期発見に努めるとともに、違法に飛行しているドローンを発見した場合には、資機材を活用するなどしてその危害を排除することとしております。

 対象施設の上空においてドローンを飛行させる場合は都道府県公安委員会に対する事前通報が義務づけられているところ、警察においては、飛行が予定されている適法なドローンの機体や飛行区域等に係る情報を事前通報によって把握するとともに、対象施設の管理者等とも連携することにより、違法ドローンの識別を行うこととしております。

浦野委員 対象施設周辺地域からの退去等の命令の措置が難しい、困難な場合、資機材を使ってということだったんですが、具体的にどのような手段を用いて対応することを想定していらっしゃいますか。

河野政府参考人 お答え申し上げます。

 警察においては、対象施設等の上空を違法に飛行しているドローンを発見した場合において、当該ドローンの退去等を命じることができないときは、ジャミング装置、迎撃ドローン、ネットランチャー等の資機材を活用するなどして、違法に飛行するドローンによる危害を排除することとしております。

 いずれにいたしましても、警察としては、引き続き、ドローン対策について、必要な資機材の確保に努めるとともに、各種教養訓練を実施するなど、対処能力の高度化に取り組んでまいりたいと考えております。

浦野委員 現行法では、国の重要施設等とありますけれども、この中で、今回自衛隊関連施設が、我々は国の重要施設だと考えていたんですけれども、現行法では含まれていなかったのが、今回改めて指定されますけれども、その理由は何でしょうか。

槌道政府参考人 現行法につきましては、総理官邸の屋上において小型無人機等が発見される、そういう事案の発生を受けて、議員立法によりまして、国会議事堂、総理官邸その他国の重要な施設等を対象として国会に提出され、その後、修正議決によりまして、危機管理行政機関の庁舎等が対象施設に追加されたと承知しております。

 その上で、現行法におきましては、対象となっている自衛隊施設は、防衛省本省の自衛隊庁舎のみでございます。

 他方、その審議におきましては、自衛隊施設、米軍施設は今後の検討課題であるというふうに答弁があったものと承知をしております。

 また、附則二条におきましては、国は、速やかに、重要な施設に対する危険の未然の防止のあり方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じるものとするとの検討条項が置かれておりまして、これに基づき、昨年十月、小型無人機に関する関係省庁連絡会議におきまして、ドローンに係る当面の課題を洗い出した上で、講ずるべき対策について速やかに検討するよう御指示がございました。

 これを受けて、防衛省におきましても、ドローンへの対処を含めた自衛隊施設等の警備をより万全にするため、検討を加速化した結果、自衛隊の施設は我が国の防衛にとって極めて重要であり、これに対する危険が生じれば、これら施設が有する我が国を防衛するための基盤としての機能に重大な支障を生じさせかねないということから、同法の対象施設に追加すべきとの結論に至ったところでございます。

浦野委員 本年は、大阪でG20が開催されます。各国要人、家族とかも含めて、集う場所は、一時的にでも重要施設になると思うんですけれども、そういったところもきっちりと規制を行うのか、お聞かせいただきたいと思います。

塚田政府参考人 お答えいたします。

 現行の小型無人機等飛行禁止法第五条第一項におきましては、外務大臣が、良好な国際関係の維持に資するという同法第一条の目的に照らしまして、外国要人の所在場所を、小型無人機等の飛行による危険を未然に防止することが必要である、いわゆる対象外国公館等ということで、小型無人機の飛行禁止区域として指定することができるということを定めてございます。

 G20の大阪サミットにおきましても、安全な会合開催の確保という観点から、必要な飛行禁止区域の指定を検討してまいりたいというふうに考えてございます。

浦野委員 ありがとうございます。

 あと、空撮用の小型無人機というのがかなりふえてきております。施設ごとに指定期間が異なることを踏まえると、政府として周知徹底する必要があると考えておりますけれども、どのような対応を考えていらっしゃいますか。

藤江政府参考人 お答え申し上げます。

 委員御指摘のように、ラグビーワールドカップ二〇一九あるいは東京オリンピック・パラリンピック大会に係る施設の対象施設、あるいは指定期間について、しっかりと周知する必要があると考えているところでございます。

 具体的には、指定期間や対象施設等を官報で告示するとともに、地図をスポーツ庁のホームページに掲載し、広く国民が確認できるようにすることに加えまして、対象施設が所在する地方公共団体に対し飛行禁止の指定がなされたことを周知し、さらには、競技団体やマスメディア等との具体の調整を行う両大会の組織委員会に対しましてこれらの関係者に周知するよう求めることといたしておりまして、関係機関と連携して周知徹底を図ってまいりたいと考えております。

浦野委員 ありがとうございました。

 これまでの質疑の中でもありましたけれども、このドローンの活用というのはこれから更にいろいろな場面でふえていくと思うんですね。その中で、行き過ぎた規制というのはやはり、我々日本維新の会としてもするべきではないと思っていますけれども、そういった線引きをきっちりとこれからも議論していきたいと思いますので、よろしくお願いをいたしまして、質問を終わります。

牧原委員長 次に、三谷英弘君。

三谷委員 自由民主党の三谷英弘でございます。

 本日は、質問の機会をいただきまして、本当にありがとうございます。

 それでは、時間も限られておりますので、早速質問に入らせていただきたいと思います。

 今回、この法律の改正ということでございまして、もともと、総理官邸の屋上にドローンが転がっているというようなところからこういった法律が導入されている、そういった経緯もございます。最近は本当にドローンをさまざまな機会で使うというような場面も、メディア又はイベント主催者等が使っているようなことも多くなってきましたけれども、やはりドローンの脅威というものは正面から認識せざるを得ない、そういった事態も多くなってきたのではないかというふうに思っております。

 その一つが、やはり、ドローンを用いたテロ行為ということでございまして、例えば兵士型ロボットがいろいろなところに突っ込んでいくみたいなことも近未来的なSF映画であるような話ではありますけれども、それと同じように、ドローンを使って爆弾を持っていかせて軍事施設を攻撃するというのもなかなかSFチックな感じもするんですけれども、やはりそれは現実のものとしてあるということで、改めてその脅威を認識を共有させていただくという上で、具体的な、そういった軍事施設に対するドローンを使った例というものを御紹介いただければと思います。

槌道政府参考人 諸外国におけるドローンを利用した軍事施設に対するテロ事案等の例を申し上げますと、例えば、平成二十九年三月、焼夷手りゅう弾搭載のドローン一機がウクライナ東部バラクリヤに所在する弾薬庫を爆破した事案、あるいは、最近でいいますと、三十年十一月、爆発物を搭載したドローンがトルコ南東部のトルコ軍基地に飛来した事案、また、平成三十一年一月、爆発物を搭載したドローンがイエメン南部のアルアナド空軍基地上空で爆発し死傷者が発生した事案などがあると承知しております。

三谷委員 ありがとうございます。

 本当に、同じようなケースを何回もきょう答弁をしていただくということで申しわけないんですけれども。あと、きのうの通告とはちょっと順番を変えさせていただいております。

 それで、具体的にそういったドローンを使って攻撃をするという例があるということで、やはり、テロにも用いられるということを想定しますと、人が集まるイベント、特に、ことしのラグビーワールドカップ、そして来年のオリンピック・パラリンピックの会場において、そういったドローンが用いられたテロが行われるんじゃないかというような危機意識を持つのは当然のことでございまして、そういう意味では、今回の改正というのは非常に意義のあることなんだろうというふうに思っております。

 具体的にこれを考えていかなければいけないと思うんですけれども、そうはいってもなかなか対策って難しいんだろうというふうに思っております。

 オリンピックの競技が始まる時間帯、これを想定していただければ、会場内には当然ながら組織委員会の許諾を受けたドローンがぶんぶん、いろいろな、何台も飛び回っている可能性がある。そして、会場の外、周辺には、組織委員会の許諾がなくても、周辺の土地の所有者あるいはその占有者の許諾を受ければ、ドローンを飛ばすこと、通報すればこれはできるというようなたてつけになっているというふうに思っておりまして、そういったところから会場内の様子をうかがおうというような形でいろいろなドローンがぶんぶんぶんぶん飛び回っているという中で、外から爆弾を積んだ悪意を持ったドローンが会場に接近をしてくる、これはそんな事例を想定していただきたいんですけれども、空飛ぶドローンを目視して、それがオーソライズされているかどうかということを直ちに判別することというのも非常に容易ではないわけですし、確認作業をしている間に、どんどん会場内に侵入して目的の場所で爆発するなんということが起こらないとも限らないわけでございます。

 一部では、ジャミングガンを導入するみたいな報道も昨今あるわけでございますけれども、具体的に、どういうふうにこういう正体不明のドローンが近づいてきたときに対処をするかというようなことについて、今、お答えできる範囲でお答えいただければと思います。

河野政府参考人 お答え申し上げます。

 オリパラ、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の競技会場等につきましては、今般の小型無人機等飛行禁止法等の改正案におきまして、新たに飛行が禁止される対象施設として指定することができることとされるところであります。

 当該指定の状況も踏まえまして、警察におきましては、ドローンの所在地を特定する検知器や、発見したドローンに対処するジャミング装置、迎撃ドローン、ネットランチャー等の資機材を活用するなどして、違法に飛行するドローンによる危害を排除するなどの対策を徹底し、安全確保に万全を期してまいりたいと考えております。

三谷委員 今回は、周辺地域ということで、会場から三百メートルというところについてはイエローゾーンということではありますけれども、正直、今のドローンの速度を考えると、普通のドローンでいうと大体時速六十キロということで三百メートルを通過するのに大体十八秒かかるということでございますけれども、物によっては、もう既に時速二百キロを超えているものもあります。それであれば、五秒、四、五秒で三百メートルを通過するということでございますし、今、物によっては音速のドローンというのもあるという話でございますので、果たして本当に三百メートルということで足りるのかということも、これは質問の中には入れておりませんけれども、しっかり、今後の技術の進歩を含めて、随時検討していただければ、本当に、まさに警備の必要性という観点から、果たして三百メートルということで足りるのかというような観点からも今後検討していただければなというふうに思っております。

 それから、きょうは、今回の改正というのはある意味、禁止の幅を広げるというような観点からの改正でございますので、この観点からちょっと質問させていただいたわけですけれども、やはり、そうはいっても、本来的には、ドローンというのは未来の社会を形づくる上で非常に重要なものだというふうに思っております。

 先日、エープリルフールに合わせて公開された動画ではありましたけれども、ツイッターで非常に拡散をされておりました、アマゾンが飛行船を飛ばす、そのアマゾンの飛行船の下部から数多くのドローンがわあっと出てきていろいろなところに荷物を届けるというような動画が流されて、非常に世界じゅうで注目を受けて、多くの方がこれを見てだまされたというようなことが、本当に近未来感あふれる動画でございました。

 また同時に、内閣府政府広報が、ツイッターアカウントで、ソサエティー五・〇を紹介する動画を公開しておりました。この動画では、上白石萌音ちゃんという、「君の名は。」の主演の声を当てた方ではあるんですけれども、その方が出てきておりまして、最後に萌音ちゃんが、未来が楽しみでしょうというような言葉で締めくくられる動画なんですけれども、本当に、見ていただけると非常に未来が楽しみになるような動画なんですが、その最初に出てくるのが、やはりこのドローンを使った宅配サービスなんですね。ぜひ、まだごらんになっていただいていない方は見ていただきたいと思います。本当に近未来のわくわく感というのがあふれている、そういった話なんだろうというふうに思います。

 未来に対してなかなか明るい希望というのを持ちにくい今だからこそ、将来、未来になるとこんなに楽しみになるぞというような観点からドローンというのを位置づけるべきだというふうに思っておりますが、そういった観点に関して、今回はこの法律を、ある意味、制限する側の大臣としてということではございますけれども、今後のドローン技術の進展に対する期待などあれば、御意見を伺わせていただければと思います。

山本国務大臣 お答えをいたします。

 社会のさまざまな分野で人手不足等の課題が顕在化する中、政府として、ソサエティー五・〇という実現に向けまして取り組んでいるところでございます。また、その実現に向けた施策の一環として、次世代モビリティーシステムの構築が重要な課題となっていると我々も認識をいたしております。

 空の分野においても、ドローンの利活用が進展することにより、さまざまな分野での生産性向上や新たなサービスの創出による国民生活の向上に資することが期待されるのであろうというふうに考えておるところでございます。

 現在、ドローンは主に目視内で農薬散布、空撮等に活用されておりまして、今後、目視外飛行の本格的展開に伴い、陸上輸送が困難な地域での荷物の配送や遠隔地でのインフラ点検等、活用の場が更に拡大をされるというふうに見込まれるところでございます。

 将来的に、多数の自律飛行するドローンが空を飛び交い、都市におけるドローンを用いた物流サービスが提供されるなど、空の産業革命というべき状況が実現し、産業、経済、社会に変革をもたらすのではないかと私も期待をしているところでございまして、このような将来像を実現するためにも、今回の法案等により、ドローンの飛行に伴う危険をしっかり防止していくことも、これまた極めて重要であるというふうに思っているところでございます。

三谷委員 ありがとうございます。

 今お答えいただきました中に、空の産業革命というもの、お言葉がございました。いわゆる目視外飛行というものをしっかりとできるような環境をつくっていく、また、それと同時に、その目視外飛行を安心、安全に進めていくだけの技術革新というものも同時に進めていかなければならないんだろうというふうに思っております。

 この空の産業革命に向けたロードマップ二〇一八というのが、小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会というもので、いわゆるポンチ絵の形でありますけれども、ちょっともう時間も限られている観点から、ちょっとはしょらせていただきたいんですけれども、この表によりますと、二〇二〇年代前半にレベル4、有人地帯での目視外飛行というものができるぞと。そういいますと、あともう五年もない、最大で五年ではあるわけでございますけれども、それに向けてしっかりと準備を進めていっていただければというふうに思っております。

 ということで、私からその期待を込めさせていただきまして、私のきょうの質問をこれで終了させていただきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。

牧原委員長 これにて本案に対する質疑は終局いたしました。

    ―――――――――――――

牧原委員長 これより討論に入ります。

 討論の申出がありますので、順次これを許します。篠原豪君。

篠原(豪)委員 立憲民主党の篠原豪です。

 私は、立憲民主党・無所属フォーラムを代表し、政府提出の国会議事堂、内閣総理官邸その他の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律案に反対の立場から討論を行います。

 国際的な大規模イベントは、世界じゅうから多くの人々が集まり大きな注目を集めることからテロ等の攻撃の対象となることが懸念され、また、実際にもテロ事件が発生しています。このため、ことし開催されるラグビーワールドカップ日本大会や、来年開催される東京オリンピック・パラリンピックについて、最大限のテロ防止対策を講ずる必要性は多くの国民が認識しているところであると思います。その意味において、ドローンを使用してのテロ行為や危険行為を未然に防ぎ、もって国民の安心、安全に資することを目的とする立法措置を講ずること自体には、全く賛成であります。

 しかし、今回の政府提出法案には、我が国の自由で民主的な社会の大原則を踏み外す、二つの大きな問題があると考えています。

 その一つは、政府提出法案では、対象防衛関係施設の敷地又は区域及びその周辺おおむね三百メートルの地域を恒久的な飛行禁止区域とし、その上空の飛行が必要な場合には、その都度、施設管理者の同意を必要としている点です。この点については、日本新聞協会や日本民放放送連盟が指摘しているように、報道機関による自衛隊施設や米軍施設での取材活動を大きく制限し、国民の知る権利を著しく侵害するという懸念が拭えません。

 特に、米軍施設に関しては、二〇〇四年八月に普天間飛行場に隣接する沖縄国際大学構内に米軍ヘリが墜落する事故が起きたときの米軍の対応からすると、この法律を根拠に、上空からドローンでの撮影を一切認めない可能性が極めて高いと言えます。

 米軍の公式報道をうのみにせざるを得ない状況があるとすれば、政府がそれをみずからつくり出すのは、主権の放棄としか言いようがありませんし、また、シビリアンコントロールの原則からも、自衛隊の自由な報道が妨げられるのは民主主義の否定につながりかねない事態だと思います。

 このような問題を回避するには、テロ防止対策と称して報道機関や民間のサービスを提供する事業者までも一律に規制対象とする政府提出の法案の内容を変更することが必要です。

 例えば、報道機関等公益目的を持って事業を行う者については、ドローンの飛行について安全を確保することができることを条件に飛行禁止の例外を認めるなど、柔軟な対応をすることができる旨を法律に明記すべきであると考えます。

 もう一つは、政府提出法案では、自衛隊員が自衛隊施設の敷地外において、警察官や海上保安官がその場にいない場合に限るという条件はありながらも、ドローンの退去命令等を出し、またその相手方が命令に従わないときには、機器の破損等の措置をとることができるとしている点です。

 従来、警察官や海上保安官にしか認められていなかった自衛隊施設の敷地外における安全確保のための措置をなぜ自衛官に認める必要があるのかについて、政府から納得できる十分な説明はなされていません。

 海賊対処のときと同じように、警察官や海上保安官が本来的に実施すべき事務について自衛官が代替できる範囲をむやみに拡大することは、将来に大きな禍根を残すと考えます。

 以上、看過できない重大な問題を二点指摘し、本法案に対する反対討論とさせていただきます。(拍手)

牧原委員長 次に、塩川鉄也君。

塩川委員 私は、日本共産党を代表して、いわゆるドローン飛行禁止法改正案に反対の討論を行います。

 本案は、ドローン飛行禁止の範囲を拡大し、いわゆるレッドゾーンに対象防衛関係施設として自衛隊の施設と在日米軍の施設・区域を加えます。自衛隊施設二千四百五カ所、約十一億平方メートル、米軍施設・区域百三十一カ所、陸域のみでも約十億平方メートルが対象となり、その周囲三百メートルをイエローゾーンとして指定するものであります。現行とは比べ物にならない広大な範囲が飛行禁止区域として指定可能となるのです。

 しかも、本案は、目的に防衛の基盤の維持を追加し、法律の名称も変更します。防衛の基盤維持、すなわち安保体制維持のため、米軍・自衛隊施設区域ドローン飛行禁止法に変えようとするものであり、断じて認められません。

 米軍施設・区域を対象としたことは重大です。

 先ほどの質疑で、自衛隊は陸上の施設を対象とするのに対して、米軍は水域、空域とも対象となると答弁しました。まさに米軍特別法であります。

 全国の米軍基地の七割が集中する沖縄では、広大な基地や水域、空域が飛行禁止区域となります。新基地建設工事が行われている辺野古沖では、埋立区域だけでなく、大浦湾全域を含むキャンプ・シュワブ水域が対象となり、伊江島はその半分が対象区域となるのであります。

 現行法では、飛行禁止区域であっても、地方自治体が業務として実施する場合は、その同意も要りません。ところが、自衛隊と米軍の施設・区域においては、施設管理者の同意がなければ禁止となります。例えば、沖縄県が海岸線沿いを災害の被害状況確認のためにドローンを飛ばそうと思っても、米軍の同意がなければ行えなくなるのです。

 報道各社も、辺野古新基地建設現場をドローン撮影するには、米軍基地の司令官の同意を得られなければ、できなくなります。

 だから、日本新聞協会は、国内法が適用されない米軍への取材活動は大きく制約され、当局の発表に対する真偽の検証もできなくなるおそれが強く、国民の知る権利は大きく損なわれることになりますと立法化に強く反対しています。日本民間放送連盟も、実質的な報道規制につながると憂慮を表明しています。

 今回、米軍の施設・区域を加えたのは米軍の要求に基づくものだということがきょうの質疑で明らかになりました。米軍の要求につき従って、反対意見を封じ込めるための立法を行う。一体誰のための法案なのか、問わなければなりません。

 報道の自由、国民の知る権利を規制することは、断じて許されません。

 そもそも、空港周辺のドローン飛行については改正航空法によって禁止されています。安全面からは新たな立法は必要ありません。危険なのは、日本の航空法の適用を除外され、勝手放題に飛び回っている米軍機であって、見直すべきは地位協定です。

 さらに、本案で自衛隊施設を飛行禁止区域に追加したことに伴い、自衛隊施設を職務上警護する自衛官にも退去命令や排除の権限を与えることも問題です。自衛官の警察権が自衛隊施設外に及ぶことは看過できません。

 以上指摘し、反対討論を終わります。(拍手)

牧原委員長 これにて討論は終局いたしました。

    ―――――――――――――

牧原委員長 これより採決に入ります。

 内閣提出、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律案について採決いたします。

 本案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

牧原委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。

    ―――――――――――――

牧原委員長 この際、ただいま議決いたしました本案に対し、平将明君外二名から、自由民主党、立憲民主党・無所属フォーラム、公明党の共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。

 提出者から趣旨の説明を聴取いたします。山内康一君。

山内委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明いたします。

 案文の朗読により趣旨の説明にかえさせていただきます。

    国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)

  最近のテロ情勢等を踏まえ、本法において対象施設の追加等の措置を講ずることは極めて重要である一方、必要な限度を超える規制が行われた場合には、取材・報道の自由をはじめとする国民の利益が損なわれるとともに、小型無人機等の普及・活用による社会の発展を妨げることとなるおそれがある。

  よって、政府は、本法の施行に当たって次の事項に万全を期すべきである。

 一 対象防衛関係施設の指定に当たっては、本法による改正後の国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の目的に照らしその施設に対する小型無人機等の飛行による危険を未然に防止する必要性について慎重に検討が行われ、必要な限度を超える規制とならないようにすること。

 二 対象大会関係施設の指定に当たっては、大会の円滑な運営を確保するためにその施設に対する小型無人機等の飛行による危険を未然に防止する必要性について、施設ごとの特性に応じ、指定期間についても考慮しつつ、慎重に検討が行われ、必要な限度を超える規制とならないようにすること。

 三 在日米軍施設区域に関する本法の適用については、在日米軍と関係機関の緊密な連携の下で本法の運用が行われるよう、適切な連絡体制の構築を図ること。

 四 対象防衛関係施設を職務上警護する自衛官による安全の確保のための措置については、その職務の執行に関する本法の規定が厳格に遵守されるようにすること。

 五 正当な取材目的の小型無人機等の飛行については、国民の知る権利及び取材・報道の自由が確保されるよう、本法に定められた対象施設の管理者は、対象施設ごとの特性に応じ、合理的な理由に基づき同意・不同意の判断を行うようにすること。

以上であります。

 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。

牧原委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 採決いたします。

 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

牧原委員長 起立多数。よって、本案に対し附帯決議を付することに決しました。

 この際、本附帯決議に対し、政府から発言を求められておりますので、これを許します。山本国務大臣。

山本国務大臣 ただいま御決議がありました附帯決議につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。

    ―――――――――――――

牧原委員長 お諮りいたします。

 ただいま議決いたしました本案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

牧原委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

    〔報告書は附録に掲載〕

     ――――◇―――――

牧原委員長 この際、鈴木国務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。鈴木国務大臣。

鈴木国務大臣 サイバーセキュリティ戦略本部に関する事務を担当する国務大臣として、所信の一端を申し述べます。

 昨今、サイバー空間と実空間の一体化が進み、さまざまな恩恵がもたらされている一方で、サイバー攻撃による多大な経済的、社会的損失が生じるなどの脅威が急速に高まっており、サイバーセキュリティーの確保がますます重要になっています。また、開会まで五百日を切った二〇二〇年東京大会の成功に向け、対策に着実に取り組んでいく必要があります。

 昨年七月に閣議決定した新たなサイバーセキュリティ戦略を確実に実施するよう、関係大臣と連携して取り組んでまいります。

 また、昨年十二月に成立したサイバーセキュリティ基本法の一部を改正する法律に基づき、本年四月一日に組織された、官民の多様な主体から構成されるサイバーセキュリティ協議会の円滑な運営に取り組んでまいります。

 牧原委員長を始め理事、委員各位の御理解と御協力をよろしくお願い申し上げます。(拍手)

牧原委員長 次回は、来る十七日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前十一時四十六分散会


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