衆議院

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第16号 令和元年5月15日(水曜日)

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令和元年五月十五日(水曜日)

    午前九時開議

 出席委員

   委員長 牧原 秀樹君

   理事 平  将明君 理事 谷川 弥一君

   理事 長坂 康正君 理事 牧島かれん君

   理事 松本 剛明君 理事 山内 康一君

   理事 大島  敦君 理事 岡本 三成君

      安藤  裕君    池田 佳隆君

      泉田 裕彦君    大隈 和英君

      大西 宏幸君    金子 俊平君

      神谷  昇君    小寺 裕雄君

      杉田 水脈君    高木  啓君

      中山 展宏君    長尾  敬君

      西田 昭二君    本田 太郎君

      松野 博一君    松本 洋平君

      三谷 英弘君    阿部 知子君

      大河原雅子君    岡本あき子君

      近藤 昭一君    篠原  豪君

      初鹿 明博君    山尾志桜里君

      早稲田夕季君    森田 俊和君

      山岡 達丸君    太田 昌孝君

      佐藤 茂樹君    塩川 鉄也君

      浦野 靖人君

    …………………………………

   国務大臣

   (内閣官房長官)     菅  義偉君

   国務大臣

   (国家公安委員会委員長) 山本 順三君

   国務大臣

   (国家公務員制度担当)

   (少子化対策担当)

   (海洋政策担当)     宮腰 光寛君

   国務大臣

   (規制改革担当)     片山さつき君

   国務大臣         鈴木 俊一君

   内閣府副大臣       左藤  章君

   内閣府副大臣       田中 良生君

   外務副大臣        あべ 俊子君

   厚生労働副大臣      大口 善徳君

   内閣府大臣政務官     長尾  敬君

   内閣府大臣政務官     安藤  裕君

   経済産業大臣政務官    滝波 宏文君

   国土交通大臣政務官    工藤 彰三君

   政府参考人

   (内閣官房ギャンブル等依存症対策推進本部事務局内閣審議官)        徳永  崇君

   政府参考人

   (内閣官房内閣審議官)  山内 智生君

   政府参考人

   (内閣官房内閣人事局人事政策統括官)       植田  浩君

   政府参考人

   (内閣府大臣官房長)   井野 靖久君

   政府参考人

   (内閣府大臣官房審議官) 田中愛智朗君

   政府参考人

   (内閣府大臣官房審議官) 福田 正信君

   政府参考人

   (内閣府子ども・子育て本部統括官)        小野田 壮君

   政府参考人

   (内閣府総合海洋政策推進事務局長)        重田 雅史君

   政府参考人

   (警察庁交通局長)    北村 博文君

   政府参考人

   (総務省大臣官房審議官) 吉開正治郎君

   政府参考人

   (外務省大臣官房参事官) 田村 政美君

   政府参考人

   (文部科学省大臣官房審議官)           矢野 和彦君

   政府参考人

   (厚生労働省大臣官房審議官)           本多 則惠君

   政府参考人

   (資源エネルギー庁資源・燃料部長)        南   亮君

   政府参考人

   (国土交通省道路局次長) 榊  真一君

   政府参考人

   (国土交通省自動車局次長)            島  雅之君

   内閣委員会専門員     長谷田晃二君

    ―――――――――――――

委員の異動

五月十五日

 辞任         補欠選任

  岡下 昌平君     大隈 和英君

  今井 雅人君     阿部 知子君

同日

 辞任         補欠選任

  大隈 和英君     岡下 昌平君

  阿部 知子君     早稲田夕季君

同日

 辞任         補欠選任

  早稲田夕季君     今井 雅人君

    ―――――――――――――

五月八日

 国家公務員の再就職状況に関する予備的調査要請書(辻元清美君外百二十四名提出、平成三十一年衆予調第一号)

は本委員会に送付された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 政府参考人出頭要求に関する件

 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出、第百九十六回国会閣法第五六号)

 内閣の重要政策に関する件

 公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件

 栄典及び公式制度に関する件

 男女共同参画社会の形成の促進に関する件

 国民生活の安定及び向上に関する件

 警察に関する件


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     ――――◇―――――

牧原委員長 これより会議を開きます。

 内閣の重要政策に関する件、公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件、栄典及び公式制度に関する件、男女共同参画社会の形成の促進に関する件、国民生活の安定及び向上に関する件及び警察に関する件について調査を進めます。

 この際、お諮りいたします。

 各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房ギャンブル等依存症対策推進本部事務局内閣審議官徳永崇君、内閣官房内閣審議官山内智生君、内閣官房内閣人事局人事政策統括官植田浩君、内閣府大臣官房長井野靖久君、内閣府大臣官房審議官田中愛智朗君、内閣府大臣官房審議官福田正信君、内閣府子ども・子育て本部統括官小野田壮君、内閣府総合海洋政策推進事務局長重田雅史君、警察庁交通局長北村博文君、総務省大臣官房審議官吉開正治郎君、外務省大臣官房参事官田村政美君、文部科学省大臣官房審議官矢野和彦君、厚生労働省大臣官房審議官本多則惠君、資源エネルギー庁資源・燃料部長南亮君、国土交通省道路局次長榊真一君、国土交通省自動車局次長島雅之君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

牧原委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

牧原委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。神谷昇君。

神谷(昇)委員 自由民主党の神谷昇でございます。

 きょうは、質問の機会をいただきまして、まことにありがとうございます。

 私は、東シナ海での中国の油田開発、そしてまた、日本近海におけるメタンハイドレートにつきまして質問を申し上げたいと思います。よろしくお願いいたします。

 まず、東シナ海での中国の油田開発の歴史でございますけれども、この歴史は一九九〇年代から始まったと言われておりますけれども、まずこの経過についてお尋ねをしたいと思います。

田村政府参考人 お答え申し上げます。

 中国は、一九九〇年代から、東シナ海における日中の地理的中間線の中国側において油ガス田を開発しています。二〇〇四年からは、中間線付近の白樺で採掘施設の建設が開始されたのを政府として確認いたしました。

 これを受け、二〇〇四年十月以降、日中間で協議を重ね、二〇〇八年六月に、「東シナ海における日中間の協力について」の合意、いわゆる二〇〇八年六月合意に至りました。

 二〇一〇年七月には、第一回国際約束締結交渉を実施しております。しかしながら、同年九月、中国側は、この月に発生した漁船衝突事案を理由に、予定されていた第二回交渉を一方的に延期し、現在に至るまで交渉は再開されておりません。

 その後、中国は東シナ海において資源開発を活発化させ、政府として、日中の地理的中間線の中国側で、二〇一三年六月以降に新たに十二基、それ以前から確認してきたものを含めると合計十六基の構造物を確認しております。

 これを受け、二〇一五年七月、政府としましては、現場の状況について適切な形で関連情報を公表することとし、構造物の位置を示した地図や関連の写真を外務省のウエブサイトに掲載することといたしました。

 当該海域においては、これらの構造物に加え、移動式掘削船の活動が確認されております。その動向を注視しているところでございます。

 政府としましては、このような中国側の一方的な開発やその既成事実化の試みの中止を求めて、繰り返し抗議しております。

 こうした状況の中、昨年十月に開催された日中首脳会談におきましては、両首脳は、二〇〇八年合意の完全な堅持を確認しつつ、この合意の実施に向けた交渉の早期再開を目指し、意思疎通を一層強化していくことで一致しております。

 引き続き、日中関係改善の流れの中で、この合意の早期実施を中国側に求めていきたいと考えております。

神谷(昇)委員 今、御説明をいただきました。

 かなり前から開発して、そして二〇〇八年に日中合意がされた。その後も、あること、いちゃもんをつけてどんどんどんどん一方的にして、いわばやりたい放題されている。それについて抗議はするけれども何ら日本の国益につながっていないことが、今の御説明でわかったわけであります。

 そうすれば、もう一度聞きたいんですが、二〇〇八年の六月合意、日中の合意ですね、これについてちょっと詳しく御説明ください。

田村政府参考人 お答え申し上げます。

 二〇〇八年六月合意は、東シナ海を平和、協力、友好の海とするとの首脳間の共通認識を実現するための協力の第一歩として、東シナ海の境界画定が実現するまでの過渡的期間において、双方の法的立場を損なわないことを前提に、東シナ海の北部において共同開発を行うこと、白樺の現有の油ガス田の開発に日本法人が参加することを主な内容として、二〇〇八年六月に日中の間で合意されたものでございます。

神谷(昇)委員 今、説明をお聞きしますと、日中の境界画定、そんなのはいつごろできるかということになりますと、これは非常に可能性は薄いというふうに思っております。そうして、この二〇〇八年に合意をしながら一方的に破棄をされてきた。これはまさに憂慮すべき事態であります。

 ところが、昨年の二〇一八年十月の日中合意がありまして、早期に話を進めていく。その中でもやはり、ことしの六月の二十八、二十九日に大阪でG20が開催されまして、習近平主席もお越しになるという情報もありまして、それまでに一定の前進があるというふうには言われておりますけれども、その辺の、二〇一八年の十月の日中首脳会談からこのG20までの中にどういう進展があったか、御説明をいただきたいと思います。

田村政府参考人 お答え申し上げます。

 二〇一八年十月に開催された日中首脳会談において、委員御指摘のとおり、両首脳は、二〇〇八年六月合意の完全な堅持を確認し、その実施に向けた交渉の早期再開を目指し、意思疎通を一層強化していくことで一致しております。

 その日中首脳間のやりとりを踏まえ、先週には日中高級事務レベル海洋協議を開催するなど、さまざまな機会を捉えてこの合意について率直な意見交換を実施しているところでございます。

 中国に対しましては、この合意に基づく交渉を早期に開催し、この合意を早期に実施するよう引き続き強く求めていく所存でございます。

神谷(昇)委員 二〇〇八年六月に合意をされた、その後も、あることから一方的に開発を進めていく、そして、二〇一八年にまたその話を進めていく、いわば同じことの繰り返しであります。これが、果たして外務省は日本の国益を守っていっていると言えるんですか。私は、大変この件について大きな疑問を感じております。

 話合いする、話合いする、その中で相手は一方的に油田を開発していっているんですよ。そうしたら、それをとめる、もうしない、話がつくまでしないとか、そういう約束もできていないんですね。そんなことで日本の国益が守られるのか。そして、境界が画定するまで、こんなのは永遠に画定しませんよ。その中でこれが進んでいく。

 そしてまた、一九七〇年ぐらいから、この辺に、東シナ海に油田があるんではないかということで、中国は日本に比べて早く手を打っているんですね。日本はもう見ているだけ。こんな現状で日本の国益が守られるか。やはり日本も、さっと、対抗して油田を開発するとか、あるいはそのようなことをしなければいけないと私は思っておりますよ。

 油田というのはつながっているんではないか。メタンハイドレートみたいに固体であったら別なんですが、これはつながっているん違うか。そうすると、中国側で油田を掘ってそれを吸い取ると、日本の資源もとられているん違う、そういう懸念をするんですが、それについてはどうですか。

南政府参考人 お答え申し上げます。

 白樺油ガス田及び第三基につきましては、建設地点が地理的中間線に非常に近くて、また、地下構造が日本側まで連続している可能性があると認識しております。

 ただし、中国側も含めました地下構造についての十分な情報が得られていないということで、これを断定できる状況にはないというふうに認識しております。

神谷(昇)委員 海の底のまた地中でございますから、それは断定できませんよ。しかし、断定できないけれども、その辺のきちっとした調査はされているんですか、していないですよね、ほったらかし。そんなことで、日本の側の原油がどんどんどんどんと吸い取られている可能性は否定できませんよ、これで国益を守れるんですかね。

 我々国民からすれば、どんどんどんどんと開発していく。そうすると、それはやはり原油がとれるからどんどん開発していっている。その原油がとれているところは、向こうの報告でありますけれども、それは本当かどうかわかりませんね。どれだけの日本の原油がとれているか、それさえもわからない。その中で、約束をしながら、どんどんどんどんそれを破棄して、中国側は一つ一つふえていくんですね。そうすると、日本も、国民感情からすると、そんな見ていないで日本も開発したらどうですか、こういう単純な疑問が発生すると思うんですが、いかがですか。

南政府参考人 お答え申し上げます。

 政府としましては、引き続き、中国側に対しまして、一方的な開発を中止するよう今後も強く求めていきます。また、東シナ海資源開発に関する二〇〇八年六月合意に基づく交渉を早期に再開し、同合意を早期に実施するよう、引き続き強く求めてまいります。

 その上で、御指摘の点に関する今後の対応等については、中国側の対応を見きわめながら、政府全体として戦略的観点から検討していきたいと考えております。

神谷(昇)委員 求めている。いろいろと行動していただいているということはわかりますね。

 国民から見れば、東シナ海の油田開発は一方的に中国のやりたい放題、そういうふうに国民は見ていますよ。日本の国益が大きく阻害されているというふうに思っております。

 そしてまた、東シナ海を始めとする日本近海における、日本の同意なしですね、排他的経済水域ですか、そこにもどんどんどんどんと海洋調査、中国がやっておりますね。これについてどう認識されておりますか。

田村政府参考人 お答え申し上げます。

 これまで、我が国の排他的経済水域において、中国の海洋調査船による我が国の同意を得ずに実施された海洋の科学的調査が確認されております。我が国の排他的経済水域において、外国船舶等が我が国の事前の同意なく海洋の科学的調査を行うことは受け入れられず、政府としては、かかる調査が行われる場合には、調査の中止を要求するとともに、厳重な抗議等を行っているところでございます。

 我が国の抗議にもかかわらず、こうした問題のある海洋の科学的調査が繰り返し行われていることは極めて遺憾であり、引き続き、関係省庁間で連携し、毅然かつ冷静に対処していきたいと考えております。

神谷(昇)委員 前に、小笠原諸島のサンゴを大量に略奪された、いわば国際法を全く無視したことがありましたね。そのときも、黙って見ているだけ。とるだけとったら、もう向こうはさっと帰った。こういう現実は国民はよく見ていますよ。

 今の答弁でございますけれども、抗議する、何なりする。しかし、結果は全然出ておりませんよね。政治というのはやはり結果ですよ。これから結果、例えば、この二〇〇八年の日中合意、それが、言ったら進展するまで油田の開発をとめるとか、そういう強い抗議はなさいましたか。

田村政府参考人 失礼いたしました。

 一方的な資源開発の現状につきましては、極めて遺憾なことであり、先月の河野外務大臣の訪中時も含め、これまでも中国側に対しては繰り返し抗議を行っているところでございます。一方的な開発行為その他の既成事実化の試みを中止するよう強く求めてきているところでございます。

 今後もそのように求めていきたいと考えております。

神谷(昇)委員 なかなか相手は難しい国でございますから、河野外務大臣、そしてまた、あべ副大臣は非常に頭の切れる聡明な方でございますから、何とか中国と相対峙して、日本に結果をもたらすようにひとつまた頑張っていただきたいと思うところであります。

 四月の二十五日から二十七日の三日間で、第二回一帯一路国際協力ハイレベルフォーラムが開催されております。二回目であります。

 その中で、いわば中国が中心となっていろいろな国の開発をお手伝いするということでありますから、それはいいなというふうに皆さん思っておりました。

 ところが、過日、スリランカでの話でございますけれども、中国マネーを導入して南部ハンバントタに港湾を建設した。ところが、これは稼働率が低く、いわばスリランカは返済をできなかった。そうしたらどうするかといいますと、この返済をできないために、いわば抵当にとるとかそんな感じでしょうね、同港の運営権を九十九年間、中国企業に貸し出すことを合意をさせられたということであります。

 それで世界は震え上がったんですね。中国のお金を使ってつくる、返されなかったら、植民地化みたいになる、あるいは軍事拠点化をされるのではないか。それで一気に不安が広がったわけですね。この第二回の四月のハイレベルフォーラムには、スリランカは欠席しておりますね。

 中国は、一帯一路で、そしてこれから世界の開発をして世界をよくするという思惑と裏腹に、こういうことが現実にわかってきた。マレーシアでもそうですね。高速鉄道、巨大な金額を先日、五千億を縮小して、そしてまた地元の仕事の割合を三割から四割にふやす。やはり世界は、中国恐るべしということになってきているんですね。

 その中で、中国は日本に近づいてきておりますよね。中国では、もう世界は話にならぬということは中国も認識しまして、ようやく中国は、日本と共同で開発することによって信用度をつける、そういうふうに今、これまでやりたい放題していた中国が日本に近づいてきているんですね。

 それと、今は米中貿易摩擦、言いようによっては経済戦争ですね。その中で、中国は日本に寄り添ってきた。私は、これは非常にチャンスだと思うんですね。これを捉えて、今こそ中国と日本のイコールパートナーを築く。

 特に、この第二回のフォーラムでも、二階幹事長が基調講演もして、いろいろやっております。二階幹事長は、家は引っ越しできても、国同士は引っ越しできないんやから、やはり隣の国とは仲よくせなあかん、そういうことを常におっしゃっておられるんですけれども、今こそこのイコールパートナーについてお聞かせを願いたいというふうに思っております。

あべ副大臣 神谷委員にお答えいたします。

 日中両国は、地域及び世界の平和と繁栄に大きな責任を共有しているところでございます。中国側に対して主張すべきところは主張しつつ、長期的に安定的な関係を築いていくことが重要だというふうに考えているところでございます。

 昨年の両国の首脳の相互往来を通じまして、日中関係は正常な軌道に戻りまして、新たな発展を得つつあるところでございます。現在生まれているこの流れを強めていきまして、両国の関係を安定的な形で発展させていく上で、また本年は極めて重要な意義を有する一年になると考えているところでございます。

 六月のG20大阪サミット、習近平国家主席をお迎えする中にございまして、昨年の首脳相互往来の成果を踏まえた上で、政治的にも、また経済的にも、文化の幅広い分野におきまして、対話と交流と協力を積極的に推し進めていくとともに、また、地球規模の課題についても、ともに肩を並べて取り組んでいけるようにしていきたいというふうに考えています。

 同時に、委員の御懸念でございます資源開発を含む東シナ海の諸問題に関しまして、引き続き、首脳同士で率直に議論をしていきながら、日中新時代にふさわしい日中関係のあり方を内外に示すことができればというふうに考えているところでございます。

神谷(昇)委員 ありがとうございます。

 まさに日中新時代の幕あけであります。この中にあって、河野外務大臣、そして、あべ副大臣の手腕に大いに期待をしておりますので、ひとつまたよろしくお願いをしたいと思います。

 引き続きまして、燃える氷と言われておりますメタンハイドレートについて質問を申し上げます。

 二つに分けまして、砂層型、表層型がありまして、日本は砂層型を先行して開発していると聞いておりますけれども、その現状と問題点についてお示しをいただきたいと思います。

南政府参考人 お答え申し上げます。

 日本周辺海域に豊富に賦存することが期待されるメタンハイドレートの開発ですが、エネルギー安定供給の観点から極めて重要であると考えております。

 昨年五月に閣議決定されました海洋基本計画において、平成三十年代後半に民間企業が主導する商業化に向けたプロジェクトが開始されることを目指して、技術開発を行うとの目標を掲げまして、砂層型及び表層型のそれぞれについて、開発段階に応じた取組を推進しております。

 砂層型につきましては、平成十三年度から調査研究を開始しておりまして、賦存量調査や技術開発に加えて、実際に海洋でのガスの生産試験を二回ほど実施しております。これらの試験では、ガスの連続生産に成功した一方、生産量が安定しないなどの課題を確認しました。

 これを踏まえまして、現在、生産量を安定させるための技術開発などに取り組んでおります。

 表層型につきましては、平成二十五年度から調査研究を開始しておりまして、賦存量調査により、表層型の分布が見込まれる構造を千七百四十二カ所確認しております。

 これを踏まえまして、現在、メタンプルームも含めまして、回収、生産手法の実現可能性調査などに取り組んでいるところでございます。

神谷(昇)委員 なかなか、砂層型につきましても開発が難しい、これはもう非常に困難な技術だというふうに思っております。その中でも、世界が、最先端の技術を持っているということで評価しておりますけれども、それにひとつ邁進をしていただきたいと思っております。

 そして、今、ここでちょっとお聞きしたいんですが、石油があります、石炭があります、LNG、それからメタンハイドレート、いわば燃料があるわけでございますけれども、燃焼時の二酸化炭素排出について、その辺、ちょっとお示しをいただきたいと思います。

南政府参考人 お答え申し上げます。

 メタンハイドレートですが、これは、天然ガスの主成分であるメタンガスが回収されます。したがいまして、燃焼時の二酸化炭素排出量は、天然ガス、LNGと同程度でございます。

 このため、メタンハイドレートから回収されるメタンガスの二酸化炭素排出量は、燃焼して同じ熱量を得る場合、石油と比べまして約三分の二、石炭と比べまして約半分程度というふうに考えられております。

神谷(昇)委員 ちょっとうっかりしました。あべ副大臣、もう質問はございませんので、ひとつ、ずっとおってほしいですけれども、お引き取りください。

牧原委員長 あべ副大臣はどうぞ御退室ください。

神谷(昇)委員 ありがとうございました。

 今の御答弁を聞きますと、メタンハイドレート、石油の三分の二、それから石炭の半分のCO2、非常に、いわば、今、二〇三〇年に向かって、日本として、二〇一三年と比べて二六%の温室効果ガス削減、これ、いいですね、成績が。このことをなぜ、もっともっと、砂層型は別として、表層型なんか、カニが歩いているところにぽんぽんあるんですよ。そして、これは資料ですけれども、大きな泡がぽこぽこぽこぽこ出ているんですよ。これが空気中に出ると大変なことになるんですよ、温室効果ガスだということで。そういうところもまだ研究が進んでいない。非常にこれも困った話かなというふうに思っております。

 そうしたら、今後の砂層型、表層型の開発スケジュールについてちょっと教えてください。

南政府参考人 お答え申し上げます。

 メタンハイドレート開発につきましては、平成三十年代後半に民間企業が主導する商業化に向けたプロジェクトが開始されることを目指しているところでございます。

 この目標の達成に向けまして、直近五カ年に取り組むべきことを定める海洋エネルギー・鉱物資源開発計画を昨年度改定いたしました。

 その中で、砂層型につきましては、海洋において長期間安定的に生産する技術の開発や、陸上でのガス生産試験などに取り組むこととしております。

 また、表層型につきましては、回収・生産技術の開発、賦存状況やメタンプルームを含む海底の状況等を把握するための海洋調査などに取り組むということとしております。

 引き続き、御指摘も踏まえまして、貴重な国内資源であるメタンハイドレートの商業化の実現に向け、しっかりと取り組んでまいりたいと思っております。

神谷(昇)委員 このメタンハイドレートにつきましてはいつごろから開発が進んだかといいますと、やはり一九九〇年代からですね。そうすると、もう三十年近くになっている。この三十年間、日本のGDPはほとんど上昇していませんね。労働生産性も横ばいなんですね。まさにこの三十年近くは日本のいわば停滞の歴史なんです。

 その一つが、これだけ今、先ほどお聞きした、石油の三分の二、石炭の半分のCO2の排出量、こんなすばらしいエネルギーの開発をいまだにやっている。こういうことが積み重なって労働生産性が上がらず、そして日本のGDPは上がっていないんですね。私はその辺を、今この日本の国を挙げて、やはり反省すべきは反省しなければいけないと思いますよ。

 そういうところからいいますと、いわば日本の近海にはメタンハイドレート、そして東シナ海には原油、そしてまた貴重資源、金属、いっぱいあるんですよ、日本に。それを遅々として開発しようとしない。ここにだあっとお金をつぎ込んで開発して、そして、資源小国と言われている日本から脱却する必要があるんではないんですか。

 いわばメタンハイドレート等の海洋エネルギー、資源の開発は、我が国の国益にとって極めて重要な政策であるというふうに思っておりますが、宮腰大臣、お待たせしました、大臣の御見解をお聞かせいただきたいと思います。

宮腰国務大臣 海洋エネルギー、資源の開発を始めとする海洋の産業利用の促進は、経済安全保障の確保、経済成長の実現、海洋権益の確保への貢献といった観点から、海洋政策にとって極めて重要な取組であります。

 特に、我が国の周辺海域に存在するメタンハイドレート等の海洋エネルギー、資源は、商業化されれば我が国の自給率向上に資する貴重な国産資源となるものであり、その開発の推進は、我が国の国益の確保のため非常に重要であると考えております。

 このため、昨年五月に策定された第三期海洋基本計画におきましても、海洋エネルギー、資源の開発推進を主要政策の一つとして位置づけ、産業化に向けた持続的な開発の推進、成果の蓄積、維持に努めることとしておりまして、その際の具体的な技術課題、方法論、スケジュール等については、海洋基本計画に基づき本年二月に経済産業省が改定した海洋エネルギー・鉱物資源開発計画において明らかにされております。

 その工程表に基づきまして、砂層型、表層型ともに着実に商業化が進むよう、海洋政策担当大臣としてしっかりと後押しをしてまいりたいというふうに考えております。

 引き続き、我が国の国益の確保に貢献できるよう、海洋基本計画に基づき、関係省庁とともに、海洋エネルギー、資源の開発に向けた取組を積極的に推進してまいりたいと考えております。

神谷(昇)委員 大臣、いつもながら本当によい答弁をいただきまして、ありがとうございます。

 メタンハイドレート、これだけ炭酸ガスの排出が少ないすばらしいエネルギーであって、それから日本近海にたくさんある。これを利用しなければ何をするのかということであります。

 特に表層型でございますけれども、ある専門家に聞いたら、そんなに難しくないんや、覆いをかけて、そこから出てくるのを利用したらいいという、非常に簡単なことをおっしゃる研究者もおられるんですね。

 そう簡単にいくかどうかは別としまして、やはり、資源のない国でこのすばらしいエネルギーをどう開発、これは日本のいわば成長産業の戦略の一つやと思いますし、そしてまた二〇三〇年の地球温暖化対策に資することだと思っておりますので、ひとつ、これまで以上に御協力、また御活躍を賜りたいと思っております。どうぞよろしくお願いします。

 終わります。ありがとうございました。

牧原委員長 次に、阿部知子君。

阿部委員 立憲民主党・無所属フォーラムの阿部知子です。

 質問に先立ちまして、宮腰大臣に、せんだって、五月十一日の、丸山穂高議員がビザなし交流で北方領土に行かれたときの発言、団長に対して、戦争でこの島を取り返すのは賛成ですか反対ですか、さらに、やりとりの後、戦争しないとどうしようもないですかなどの一連の発言をなさいました。

 もともと我が国は、憲法九条において武力によらない紛争の解決を掲げ、また、国会議員には九十九条で憲法擁護の義務というものが課せられております。政府として、また大臣として、この丸山議員の発言、外交上も大変大きな問題を来すと思いますが、とりわけ九条に関する問題、また九十九条に関する問題、どのようにお考えですか。

宮腰国務大臣 私は、この内閣委員会におきましては沖縄北方担当大臣ということでお呼びいただいているわけではありませんが、その上であえて申し上げるとすれば、今回の同議員の発言については、我が国の方針とも相入れないものであり、それから元島民の皆さん方の思いとも相入れないものであって、極めて不適切な発言であり、私といたしましては、まことに遺憾であるというふうに考えております。

阿部委員 憲法を守れない議員が、議員である資格はないです。

 加えて、もちろん、長年の北方領土返還を求める血のにじむような努力に対しても、今大臣がおっしゃったように、後ろ足で砂をかけるような、冒涜するような発言と思います。私は、この国会で特に若い世代がこのような発言をされること、歴史認識への甘さ、憲法についての認識の甘さに非常に危機感を覚えます。

 そして、政府として、大臣おっしゃいましたが、確かに北方領土や沖縄担当ではありません、これは政府としての自覚において、そういう若い議員が現実に存在しているということであります。私どもは、丸山議員に辞職を求めますし、それは当然のことと思いますが、政府としてもきちんと襟を正して事に臨んでいただきたいと、冒頭お願い申し上げます。

 引き続いて、予告いたしました質問に入らせていただきますが、これも冒頭申し上げたいことがございます。

 私は、本年の三月から、とりわけ宮腰大臣が預かる企業主導型保育について、極めて問題が多発をいたしておりまして、このままでは子供を預かる大事な保育ということに信頼性が置けなくなってくる、非常に危機的な事態と思いまして、繰り返し取り上げさせていただきました。

 その大きな論点の一つは、この間、例えば児童育成協会が、いろいろな至らぬところ、審査のずさんさ、あるいはその後も、二十八年度、二十九年度、予測を大幅にいわば実情とかけ離れて計算してきたことなど、児童育成協会にも問題があろうかと思いますが、実は、最も問いたいのは内閣府の責任であります。内閣府が主体的にこのことを総括しない限り、次にどこの事業者に何を委ねようとも、私は問題の本質は変わらないと思っております。

 そうした観点から、本日は、児童育成協会と内閣府との間のやりとりメール、これは、実は九月に児童育成協会が、誤信、誤配送したメールによって、内閣府とのやりとりが発覚いたしたものでございます。私は、ある事業者からそのメールを見せられて、大変なことだと思いました。

 そして、きょう、この場でそのメールを共有して、内閣府が主体的に総括するためのその素材としたいと思いましたが、理事会でそれは押しとどめられました。すなわち、内閣府の主体的な総括を押しとどめるためにこの委員会があるのか、これは委員長にお伺いいたします。なぜ、当然ながら、世の中に広く送信されたメールでございます。事業者はこれを見て驚きました。何が起こっているのですかとお尋ねがあって、私はこれを入手するところとなりました。偽りのものでもなく、確かに誤送信されたものであります。なぜこの場に出せないのでしょうか。お考えを伺います。

牧原委員長 朝の理事会で協議をしましたが、理事会の皆様の合意が得られなかったということで、きょうの段階では認めなかったものでございます。

阿部委員 きょうの段階ではと申しますのであれば、今後、私はこの企業主導型保育所について集中審議をすべきであると思っています。現在、募集もとまっております。新たな事業者選定云々の前に、何度も申しますが、内閣府自身が総括をされないと、トカゲの尻尾切りでは解決をしないほど深刻な問題があるからお願いを申し上げているところです。

 どなたが反対されたのかわかりませんが、そうやって行政の瑕疵、問題を隠し続けて事を前に進めていいわけがありません。引き続いてぜひ集中審議を理事会でお諮りいただきたいが、委員長、いかがでしょう。

牧原委員長 後刻、理事会で協議をさせていただきます。

阿部委員 まことに私はこの委員会としての誠意がないと思います。

 そして、質問に入りますが、宮腰大臣にお伺いいたします。

 きょう、資料の一枚目、お手元にございます。企業主導型保育事業は、平成二十八年、二十九年、二〇一六年度並びに二〇一七年度に初回が始まり、二〇一八年度、平成二十九年の暮れの法改正によって、平成三十年度からまた新たな追加の動きが始まりました。私はこの委員会でもずっと、この二〇一八年度予算のところは、二〇一六年度、一七年度をきちんと総括していない中で保険料率だけをどんどん上げていって、いわば書類上の保険料率上げと、いもしない子供たちの、実際通園もしていない子供たちの数だけ膨らませていった偽装であると思います。

 大臣にお伺いいたしますが、そもそも、二〇一七年度予算の最終を見ていただきますと、運営費のところをとりわけごらんいただきたいですが、一体、一六年度、一七年度で何人のお子さんがここに通っておるか。フルと考えて、一年通ったと考えて、一・四万人にしかなっておりません。年度途中の者は一とカウントできない、全体をならしたときに。そして、二〇一八年度予算では、にもかかわらず七・四万人分の運営費が予算計上されております。一・四万しかいないところを七・四万、六万人の水増し。そして、この間明らかになりました三十年度の助成決定額を見ましても、三・一万人、五百五十四億の三・一万人にしか及びません。助成の確定額は、これより更に少ない。

 すなわち、予算を七・四万人で組んで、実際の助成決定が三万人で、ここに四万人余のいわば幽霊定員となっております。にもかかわらず、二〇一九年度、ことし、昨年の暮れの予算編成では、今度は千六百五十億円、九・二万人分の予算が組まれている。一体、子供はどこにいるのでしょうか。三・一万人から九・二万人分にふやすには、六万人必要であります。なぜ、こんな過大な予算を組んでいくのか。

 過大な予算の裏側には、いわゆる企業の厚生年金の企業負担分の引上げがございます。二〇一九年度は〇・三四%と引き上げられております。もうこの点は大臣に繰り返し、企業に協力してもらうんだから、きちんとこちら側が正しいデータを出さないと、これは、この事業が危うくなるんだと私は申し上げてきました。

 大臣に改めて伺います。なぜ、二〇一八年度、決定額、確定値ではありません、で見ても三・一万人分の運営費しかいかないのに、なぜ、九・二万人、翌年に六万人増加の予算が組まれるのでしょう。御答弁をお願いします。

宮腰国務大臣 委員御指摘のとおり、平成二十九年度の企業主導型保育事業の運営費の助成決定額が予算を下回る状況となっておりますが、これは、制度が二十八年四月に始まり、各施設が開所して間もないことや、開設当初は定員充足率が低くならざるを得ないことなどが要因と考えております。

 平成三十一年度予算の編成に当たりましては、こうした点も踏まえつつ、待機児童解消に向けた子育て安心プラン等に必要な予算を確保するため、経済団体との協議も経て、新たに二万人分の運営費を計上しております。

 今後の予算編成に当たりましては、三月の検討委員会報告書を踏まえた定員充足率の改善や自治体との連携など、事業の一層の改善を図っていく中で、これまで以上に、事業の実施状況や積立金の推移などを注視していく必要があるというふうに考えております。

阿部委員 大臣、本当に答弁になっていないです。

 二〇一八年度予算、これはまだ確定値ではありません。しかし、三・一万人分しかないんです、現状、使われている分が。それが、九・二万人分の運営費が要求されるって、どういうことですか。六万人も、どこかから湧いてくるわけないじゃないですか。なぜ、こんな過大な予算を編成しますか。

 その結果、ずっと過大だから、二〇一六年度は五百九十九億の積立金が残り、剰余金です。二〇一七年は五百二億円が残り、二〇一八年度も、恐らくこのままだと六百億円以上残るでしょう。残るということは何を意味しているのか。大事なお金が死蔵されるということであります。子供たちの保育の質をよくすることに使ったり、私は、お金は生かすべきだと思います。

 でも、なぜこんなことが起こるかというと、予算請求が過大だからです。大臣、どうやったら六万人分プラスになりますか。千六百五十億円は九・二万人分の運営費であります。一万人分を百八十億として計算した場合、これは担当部署にも伺いましたが、九・二万人分となります。当然、九・二万人もいないから、ここでもまた剰余金が出ます。剰余金を残すためにやっているんですか。五百億から六百億、毎年剰余金が出ていく。何のためですか、大臣。

 いかに何でも、私は、内閣府のこの予算の組み方、これが特別会計だからといって、なあなあで、いいよいいよで流れていくこと、そして一方で、児童育成協会、問題だったとバッシングしている場合じゃない、内閣府が問題なんだ、そう思います。

 なぜ九万人になりますか、教えてください。大臣、先ほどのは御答弁ではありません。

 委員長、私は、小野田さんは答弁をしないという約束でここに来てもらいました。答弁は要りません。委員長に、私は大臣を指名しました。小野田さんは発言をしないという約束でここに来ているんですから、出てこないでください。混乱させるだけです。大臣によく説明して、九万人の意味を御答弁くださいと申し上げました、きのうも。この件で三回レクをしましたから、大臣は御答弁できるはずです。

牧原委員長 大臣、お答えできますか。

 では、宮腰大臣。

宮腰国務大臣 先ほども御答弁申し上げましたけれども、本年度予算案の編成に当たりまして、待機児童解消に向けた子育て安心プラン等に必要な予算を確保するため、経済団体との協議も経て、新たに二万人分、累計で九万人分の運営費を計上をいたしております。

 今後の予算編成に当たりましては、これまで以上に、事業の実施状況や積立金の推移などを注視をしていきたいと考えております。

阿部委員 何で答弁していただけないんですか。累計九万人にならないじゃないですか。

 二〇一八年度、七万人予測して三・一万人にしかならないんです。ここでも過大四万人、今度は六万人も過大、それで予算だけとっていく、そんなことが許されていいんですか。結局、剰余金になるじゃないですか。そういう構造を本当に繰り返すことをやめていただきたいんです、私は。大臣、おわかりじゃないんだと思います、まだ。何で九万人も運営費をとるんですか。余るじゃないですか。こんなに整備できないし、こんなに子供はいないし。

 大臣、最後のページを見てください。これは、会計検査院からも指摘されていますよ。「企業型保育定員割れ多発」、三分の一の施設で定員の五〇%未満ですよ、二十八、二十九年度で。会計検査院は、これはサンプル調査をいたしました。二百十三施設のうち三分の一に当たる七十二施設が定員の五〇%未満であると。会計検査院は国の公のものです、すなわち、定員が満ちていないということは周知の事実なんですよ。その中で、なぜこんな過大な要求をなさいますか、明確に答弁してください。お願いします。とめてください、答弁ないなら。

宮腰国務大臣 会計検査院の御指摘については、しっかりと厳しく受けとめる必要があると考えております。

 会計検査院のこの調査は、いろいろ問題があるのではないかという施設を中心にしてこの調査を取りまとめられたものでありまして、私どもといたしまして、いわば全数調査を行ったわけでありますが、その場合には、もちろん、当然、定員割れは多いのでありますけれども、しっかり定員に近い形で運営を行っておいでになったところも多々あるわけであります。

 もちろん、定員割れがいいというわけではありませんけれども、この仕組みを、制度を利用しておいでになる方々のお話を聞きますと、やはり、そこの四月初め時点で定員をいっぱいにするということになると、転勤だとか、年度途中で入所したいという方々も多々おいでになるわけでありますので、一定の空き枠は必要であるということもこの事業の特徴としてあるということも御理解いただきたいと思います。

阿部委員 一定の空き枠が、何で現状三・一万人しかいないものが九万人になるんですか。一定の空き枠はあってもいいですよ、当然。でも、余りにひどいじゃないですか、三倍に水増し、障害者雇用じゃあるまいし。何でこうやって水増し予算を組んでいきますか。余るに決まっているじゃない、このお金。

 大臣、そうしたら、ここで何百億と余ったら、次、責任とられますか。こんな予算を組んだら、当然余りますよ。明確にしていただきたい。

 おまけに、きょう出すことのできなかったメールを読ませていただきますが、いつからこうした定員割れの実態、あるいは事業がうまくいっていない実態を内閣府は知っていたんですか。私は、二〇一八年度の九月の二十七日のメールを御紹介いたします。

 ここには、貴所、すなわち内閣府と、現在あるリスクや中期的な視座に立った上で、今解決しておくべき問題点等について、胸襟を開いて意見交換したいと、去年の九月に、児童育成協会から内閣府に投げかけられています。そして、そこの中には既に三つの、今助成金の返還を求めている施設の名前も出ているし、既にこの時点で裁判になっているANELAやこどもの杜も出ています。すなわち、内閣府は、相次ぐ不祥事を、既に二〇一八年の九月には知っておったと。児童育成協会の必死のメールです。

 現在、非常に危機的状況にありますが、これをブレークスルーすることで、本事業も協会の組織も今より強靱になる、オプティミズムにすぎないかもしれませんが、私はそう確信しておりますと、育成協会の側からそれだけ言われて、放置して、知らぬ存ぜぬで、そして今もって過大な予算を組む、これが企業主導型保育をやる内閣府の姿ですか、姿勢ですか。大臣、最後に御答弁ください。

宮腰国務大臣 昨年十月、本事業の実務を担う公益財団法人児童育成協会から、助成を受けた全ての事業者へ、事務連絡をメールにて発出いたしました。その際、メール本文において、特定の事業者の情報や、当該事業者に係る協会と内閣府とのやりとりが流出した事案が発生をいたしました。

 本事案の発生を受け、当時、直ちに児童育成協会に対し報告を求め、事情聴取の上、厳重注意を行うとともに、内閣府に対し速やかに再発防止策を報告するよう求めております。

 委員御指摘のメールの内容につきましては、個別の事業者の情報に当たるため、お答えは差し控えさせていただきますが、あくまでメールの内容は個別の事業者の案件であり、今般検証を行ったような事業全般にわたる報告を受けたものではないというふうに承知をいたしております。

 企業主導型保育事業は、国会等においても御指摘のあったとおり、質の確保、事業の継続性、自治体との連携、指導監査のあり方など、さまざまな課題が生じてきたことから、これまでの事業実施の状況を検証し、より円滑な事業実施のための改善策を検討するため、昨年十一月二十日に、有識者から成る検討委員会を開催する旨公表をいたしました。

 十二月から検討委員会を開催し、三月には報告書を取りまとめていただきましたので、この報告書を踏まえ、内閣府としてできることから、速やかに、かつ、責任感を持って改善を図ってまいりたいというふうに考えております。

阿部委員 問題は、誤配送されたことではないのです。そこまで行き詰まっている育成協会の必死な訴えを内閣府がどう聞いたかです。そして、もろもろの不祥事案を隠したまま検討委員会をやったって、何の意味がありますか。重ねて、集中審議を求めます。

 終わらせていただきます。

牧原委員長 次に、初鹿明博君。

初鹿委員 おはようございます。立憲民主党の初鹿明博です。

 官房長官にもお越しをいただきました。

 時間がないので、早速質問に入らせていただきます。

 きのうの五月十四日から、よく、何とか週間というのがありますけれども、十四日から始まったのは何週間だか、皆さん御存じでしょうか。知らない方の方が多いと思うんですが、五月十四日から一週間、ギャンブル等依存症問題啓発週間がことしから設けられまして、始まったところです。

 ことし、第一回目ということで、私も、どういう取組がされるのかなと注目をしていて、きょうも電車に乗ったときに、つり広告とか出ているのかなと気にしながら見ていたんですが、どうやら、つり広告で今のところ目にしておりません。ただ、新聞では政府広報で、少し小さいものですが、載っているというのは確認をいたしました。

 ちょっと時間がなくなったので、具体的にどういうことをしているのかということはここで聞くことはいたしませんが、ぜひ政府としてもっと、より積極的にこの広報や啓発活動に取り組んでもらいたいということを、まず冒頭、お願いをさせていただきます。

 その上で、資料を皆さんのところにお配りをさせていただいたんですが、この質問をするに当たって、どんな取組をしているのかなということで、いろいろ、事業者や、あと民間の団体などの取組を調べさせていただきました。

 そして、これはオートレースのホームページなんですが、見ましたら、公営競技を行っている公営競技施行者連絡協議会という競輪、競馬、競艇をやっている団体がつくっている啓発ポスターがここに載っていたんですね。

 これを見た瞬間に、私は、はっきり言って、本当に何にもわかっていないなと思いました。どうしてこんな問題があるものを第一回の啓発ポスターで使うのかと。ある意味憤りを覚えるぐらいに、何をやっているんだというふうに思ったわけです。

 きょうは、オートレース所管は経産省ですので、滝波政務官に来ていただきましたが、このポスター、何が問題だと思いますか。

滝波大臣政務官 お答えいたします。

 御指摘のポスターにつきましては、競馬、競輪、オートレース及びボートレースの施行者団体で構成する全国公営競技施行者連絡協議会がギャンブル等依存症問題啓発週間における普及啓発活動のために制作したものであり、経産省ではポスターができ上がった後に報告を受けたものでございますが、当該ポスターは、ギャンブル等依存症について本人や家族に気づきを促し、依存状況を把握した上で、その状況に応じ適切な治療や支援につなげることの重要性を啓発したものと認識してございます。

 ということで、必ずしも不適切と言えないと考えておりますが、いずれにいたしましても、ギャンブル等依存症対策推進基本法に基づき、本部のもと、関係省庁等としっかり進めてまいりたいと思います。

初鹿委員 何を答弁しているんですか。書いたものを読めばいいというものじゃないですよ。

 これは何が問題かというと、本質的なことを全くわかっていないですよ。これ、見てくださいよ。ギャンブル依存症になったら、「思い当たったらパーキングで回復を」、パーキングで休んで、また車線に戻るような図になっているんですよ。

 依存症の回復というのはどういうものか、わかっていますか。

滝波大臣政務官 ギャンブル等依存症対策関係会議、有識者等が入っている会議がございまして、これは内閣の本部のもとに設置されたものでございますが、こちらの議論の中では、有識者の方々から、安定した生活環境をつくってあげることで依存症の問題を解決する人もいるですとか、あるいは、ギャンブルをとめさせることによって逃げ場を失わせ、依存症者が追い詰められてしまうことになるリスクにも目を向けるべきといった御趣旨の意見がございました。それぞれの依存症の方に対する寄り添った形の対応というのがあるかと思います。

 そういう中で、連絡協議会でこういったポスターを制作したものと承知してございます。

初鹿委員 依存症問題で、回復というのはどういうことをいうのかというと、やめている状態がずっと続いていることを回復というんですよ。やめていて、それで、ちょっとよくなったからやり始めます、それは再発というんです。これは再発を促しているようなポスターですよ、はっきり言って。そのことが問題だと私は指摘をしているんですよね。

 依存症の専門家に聞けば、ちょっとよくなったからまたやり始めていいよなんて、誰も言いませんよ。やめ続けるということに意義があるんです。

 これはもう明らかに、だから、このポスターとして不適切なんですね。ですから、担当大臣、まず、このポスターを使うのをやめさせていただきたいと思います。

 それと、各ホームページ、JRA、競輪、競艇等を確認したんですが、次につけておりますけれども、JRAを見ると、トップページ、ピックアップというところに小さく依存症週間ですと書いてあるんですよ。競輪も、競輪トピックスというところの、下の方に本当に小さく書いてあって、啓発週間があるのに、やられているのかどうかわからないんですよね。あげくの果てに、ボートレースは何も書いていなかった。

 依存症の方々が一番目にするのは、やはりこういう公営競技など、いわゆるギャンブル等のホームページなどが一番目にするということなんだと思いますよ。ですから、まずはこのホームページにきちんとわかるように掲載をさせないと、啓発週間を設けている意味がないと思います。

 このことも含めて、ぜひ大臣、ポスターの撤去をさせるということと、ホームページの改善、このどちらも、まず国の大臣として早急にやらせるように指示をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

宮腰国務大臣 まず、ポスターの件でありますけれども、御指摘のポスターにつきましては、その内容について内閣官房や経産省において事前に確認したものではありませんが、本ポスターについては、ギャンブル等依存症について本人や家族に気づきを促し、適切な医療や支援につなげることの重要性を啓発しているものであると考えております。

 私も、ギャンブル等依存症対策推進関係者会議に何度か出席をさせていただきまして、現に依存症を経験した方々、あるいは依存症からの立ち直りを支援している活動をしておいでになる方々、あるいは治療を行っておいでになる先生方などから直接御意見を伺ったところでありまして、その際に、やはり全てとめるということによって逃げ場を失って逆効果の部分もあるということは、関係者の方々からも実は御意見は伺ったところであります。

 このポスターについては、関係事業者の自主的な取組を推進しつつ、予防が図られるものとなるようにするために必要な施策を講じるという趣旨であるというふうに考えておりまして、いずれにしても、SNS等の活用なども含めて、依存症問題に対する普及啓発活動をやっていくべきだと思っております。当該ポスターは全国公営競技施行者連絡協議会がみずからの判断で作成しているものというふうに考えております。

 ホームページにつきましては私も拝見いたしました。トップページにおける最新の情報を掲載する欄において啓発週間に関する情報が掲載されているというふうに承知いたしております。各競技の運営情報、安全対策を含めて一般にホームページに掲載するべき情報は非常に多いため、ホームページのどの位置にどの大きさで掲載すべきかといった細目まで国が指示することはできませんけれども、やはり第一回の啓発週間ということでもありますので、関係競技団体に対しましては、所管省庁を通じて、啓発週間であるということについての指導といいますか、再認識をしてもらうように努めてまいりたいというふうに考えております。

初鹿委員 ちょっと長い答弁でしたけれども、最後のところはしっかり行っていただきたいと思います。

 何でこんなことになっているのかというと、三月八日にこの内閣委員会で、大阪府と大阪市がつくっている高校生向けのパンフの件を質問したんですが、このパンフレットが非常に問題だという指摘をしました。

 ここで何が問題かというと、ギャンブルについて、生活の問題が生じないよう金額と時間の程度を決めて、その範囲で楽しむ娯楽ですというふうに書いてあったんですね、そのチラシが。それで、このチラシをつくっている主体がどこかといったら、IR推進局だったんですよ。

 つまり、事業主側がつくると、事業をやっている側がつくると、どうしても、依存症対策をやって、依存症になってギャンブルをやらないということになると、簡単に言うとお客さんが減ることですから、減らないようにしようという意識がどうしても出てきてしまって、こうやって戻ってくればいいような、そういう発想になってしまうんだと思うんですね。

 ですから、まず、この事業者に対する普及啓発というのは非常に重要なんですよ。特に公営競技というのは公でやっているものですから、この公の施行者に対して、きちんとギャンブル依存症というものに対する理解を深めていかなければならないと思います。

 そういう面では、施行は自治体ですから、首長を対象としたトップセミナーみたいなものをぜひ行っていただきたいと思います。自殺対策では、そういう首長対象の啓発活動をして、そしてそれが効果を上げているということですから、この依存症対策でも、やはり施行自治体のトップに考え方を改めてもらう。少しでも収入が上がればいいみたいな考え方でいるんじゃだめなんだと思うんですよね、それだと依存症を克服できませんから。

 ぜひ、そういうことも考えていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

宮腰国務大臣 基本法におきまして、都道府県は、各都道府県の実情に応じた都道府県計画を策定するよう努めなければならないとされておりまして、先月閣議決定をいたしました基本計画においても、都道府県計画の策定を支援するため、内閣官房において、関係省庁の協力を得て、都道府県を対象とした説明会等を実施することといたしております。

 四月二十四日には、基本計画の閣議決定を受けて、私から各都道府県知事に対しまして、基本計画を送付するとともに、都道府県計画の策定に向けた取組を進めていただくよう依頼をしたところであります。

 また、基本計画におきましては、医療機関等だけではなく公営競技の施行者も含めた各地域の包括的な連携協力体制を構築し、支援内容や課題の共有、改善策の検討等を進めることといたしております。

 内閣官房において実施する説明会の詳細については現在検討を進めているところでありますけれども、各都道府県において対策が着実に実施されるよう、都道府県と連携しながら必要な対策を進めてまいりたいというふうに考えております。

初鹿委員 今ポスターを見せたとおり、やはり施行事業者の自治体がきちんと認識をしないといけないと思いますので、そこは徹底してやっていただきたいと思います。

 それでは、資料の五ページ目、六ページ目をちょっと見ていただきたいんですが、このギャンブル依存症対策においては、民間団体を支援するという取組が進められております。

 こちら、募集要項をつけておりますが、依存症民間団体支援事業というものなんですね。ことしの公募がそろそろ始まるところなんですが、これは、複数の都道府県にまたがっている場合は国が直接補助をすることになっていて、その場合だと、事業費の全額補助なんですよ。

 ところが、自治体の行うもの、一つの都道府県でやったりするもの、市でやったりするものについては、自治体が二分の一、国がそのうちの二分の一を補助するという、そういう予算のたてつけになっているんですけれども、自治体によって事業費に対する補助率というのがまちまちなんですね。

 ざっと調べてみたんですが、五ページ、秋田県をつけているんですが、秋田県はちゃんと十分の十、出しているんですね。ところが、次のページの名古屋市は二分の一なんですよ。補助の限度額というのは、十五万とか十万とか、大体それぐらいなんですね。ただ、民間団体からすると、その金額を出すのも大変なわけですね。

 依存症対策を進めていく、そういうつもりがあるならば、国が補助しているのと同じように十分の十を、地方自治体にも徹底をしていただきたいというふうに思いますが、副大臣、いかがでしょうか。

大口副大臣 委員御指摘のように、依存症民間団体支援事業におきましては、国が二分の一の補助をすることになっているわけであります。これは地域生活支援促進事業という枠組みでやっているということは、もう御案内のとおりであります。その各地域において、具体的な事業内容は都道府県等においても検討されることになっていまして、補助率も含め、地域の実情を踏まえた支援を行っているものと承知しております。

 平成二十九年度の補助実績を見ますと、補助実績十七カ所なんですが、補助率が十分の十の自治体が十四カ所、秋田も含めましてですね、それから、補助率が二分の一の自治体が二カ所、そして補助率が三分の二の自治体が一カ所、また、交付額の上限を設定している自治体もある、こういうことでございます。

 三十年度補助実績については、今、確認中でございます。

 厚生労働省といたしましては、やはり依存症対策を推進するに当たって、依存症対策に取り組んでいる民間団体の支援、これは非常に重要なものと考えております。この民間団体の方の地道な活動というものはとうといし、また大事で重要なものと考えております。

 都道府県等においても、それぞれの状況を踏まえながら積極的な支援をしていただけるよう、さまざまな機会を通しまして、厚生労働省といたしましても、助言等してまいりたいと考えております。

初鹿委員 ぜひお願いします。

 まだ三十年の実績が出ていないということですので、またそろったところで御報告いただければと思います。

 それでは、次の質問に入りますので、大口副大臣、滝波政務官、こちらで結構でございますので、御退席お願いいたします。

牧原委員長 大口副大臣、滝波政務官は御退室ください。

初鹿委員 それでは、次の質問ですけれども、次は、大臣の日程表が即日に廃棄をされていたという問題について質問させていただきます。

 こちらに新聞の記事もつけさせていただいておりますので、当然、官房長官は把握をされていると思います。

 まず、官房長官にこの問題についての認識をお伺いしたいんですけれども、まず一点目として、各大臣の日程表が一日で廃棄をされていたということをいつ把握されたのかということと、これらの報道を受けて、大臣としてどのように受けとめているのかをお聞かせください。

菅国務大臣 まず、各行政機関の文書管理については、公文書管理法、行政文書の管理に関するガイドライン及びこれらに基づいて各行政機関が定める行政文書管理規則にのっとり、それぞれの責任において対応しているということになっております。

 各大臣の日程についても、それぞれの政策や業務を所管する各行政機関の責任で適切に対応しているものと承知しております。

 今般、委員から御質問をいただくという形の中で、私自身、具体的な状況について知ったということであります。

初鹿委員 大臣、この一日で廃棄をされているというのが本当に適切なのかということを、しっかり政府全体として考えていただきたいんですよ。

 公文書管理法や行政文書管理規則で何を定めているかというと、政策の意思決定の過程をやはり明らかにしていって、現在もそうですけれども、未来の国民がきちんと検証ができるように残していくということが必要だ、それが民主主義の基本だということでガイドラインや公文書管理法がつくられているわけです。

 そういうことを考えると、大臣の日程が一日で廃棄をされているという状況が、民主主義として、後々いろいろな問題を検証するときに支障が出てくるというふうに私は思いますので、ぜひその点をしっかり受けとめていただきたいと思います。

 その上で、情報クリアリングハウスが、これはNPOですけれども、情報公開をしてわかったものなんですけれども、ここでもいろいろな指摘をされておりますよ。特に、一番最後の十ページ目のところを見ていただきたいんです。

 大臣の日程表については国会議員としての事務所側と共有されており、国会議員事務所としては引き続き保有、整理されているようである。しかし、これらは私文書であって、行政文書ではない。国務大臣は国会議員でもあるが、大臣という立場を預かっている身であり、その立場において何をしたのかは、国会議員や個人としての情報ではなく、大臣という立場に関する情報である。大臣としてどのような人に会い、どこへ行き、どのような会合に参加したかなどは、大臣という立場を濫用していないか、大臣という立場にある者がどういう人々にアクセスしているのか、いつどのような情報を知り、指示をしたのかということを示す重要な情報である。これらの情報が公的記録として残されていないことは、権力や民主的統制のもとに置かれておらず、仮に私文書としてのみ残されているならば、それは権力や権限を持つ者の公的な立場に対する記録の私物化にほかならず、大きな問題と考えているという指摘をしておりますが、私はそのとおりだと思うんです。ぜひ、そこはきちんと受けとめていただきたいと思います。

 その上で、今回、私は非常にびっくりしたんですけれども、大臣の日程というのはどういうふうに管理しているのかということを聞いたら、皆さんのお手元に各大臣の日程表を出しましたが、こういうエクセルの表に毎日打ち込んでいて、それを書きかえているというような言い方をされました。

 でも、日程の管理というのは、例えば一週間後や一カ月後の予定も入りますよね。それがいつ入っているのかということをきちんと記録しておかなければ、新しい日程を入れるときに、ダブルブッキングになってしまうと思うんですね。

 例えば、うちの事務所だとグーグルカレンダーを使っていますが、グーグルカレンダーとかサイボウズとか、そういうソフトを使っていないのかと言ったら、使っていませんと。じゃ、一週間先までの日程、一カ月先までの日程というのはつくっていないのかと言ったら、つくっていませんと言うんですよ。じゃ、一体どうやって管理をしているのか。

 ちょっと片山大臣にお伺いしますけれども、大臣自身は、一カ月後の日程はどうやって管理されていますか。例えば、ここで、一カ月後の何月何日に予定はあいていますかと言われたときに、何を見てそれを確認しますか。

片山国務大臣 お答えいたします。

 私自身の先々の予定につきましては、秘書官などの大臣室の職員によって、必要に応じて、先々のこと、一週間とか一カ月とかについては報告を受けております。

 日程表が先々のものについて、ないということについては、行政文書としてないということについては、おのおの、秘書官等の大臣室の職員が把握している情報でちゃんと、そごがないようにというんですか、入るようにということをやっているわけですから、それは逆に、そういったきちっとした責任のもとにおいて成り立っているということなのかなと思っております。

初鹿委員 つまり、一日ごとにこうやって打ち込んだものは、一カ月、一週間でつくっていないとしても、少なくとも一覧表みたいなものがあって、そこに、何月何日どういう予定が入ったかと、こうやって入れ込んでいっているのは間違いないと思うんですよ。それをやらなかったら、日程の管理なんかできませんからね。

 それをやっているとしたら、それは行政文書でしょう。少なくとも、秘書官、大臣、そして打ち込む日程の担当者、この組織の中で共有はされているわけですから、これは行政文書としてきちんと保存されなければいけない。それを、ないということにはならないと思います。こういうものはあるんでしょう。

片山国務大臣 お答えをいたします。

 各省においてどのような事務が行われているかについては、それは各省の問題ですが、日程表につきましては、予定の時刻に沿って業務を遂行するための行動や行事等の日程を示すものであって、通常、公文書のガイドラインにありますような、組織の活動についての意思決定とか事務事業に関する内容を含むものではないですから、意思決定過程等の合理的な跡づけや検証に必要な行政文書という、このガイドラインのルールで定められたものとして、こういうものではなく、日程表の性格を踏まえた上で、平成二十九年末に定めましたガイドラインの改正では、一年未満の保存期間を設定可能な文書の類型の一つに日程表が挙がっているということで、それ自体は、政府としては妥当なものだと考えているところでございます。

初鹿委員 大臣が誰といつ会ってどんな話をしたかということは、政策の決定に非常に大きな影響を及ぼします。単なる日程ではありません。時間を記しているものではありません。それがきちんと残されることによって、後々、なぜこのような政策決定がされたのかということが検証できるわけです。

 ですから、一年未満という設定の中に例示がされておりますが、それは、必ずしも大臣の日程全てがそこに、一年未満としていいものではないと思います。

 ガイドライン上も、通常一年未満の保存期間を設定する類型の文書であっても、重要又は異例な事項に関する情報を含む場合など合理的な跡づけや検証に必要となる行政文書については一年以上の保存期間を設定するものという、そういう規定もあるわけですから、少なくとも、外部の人間と接触したような、そういう予定がある場合は、きちんと保存をするようにするべきだと思いますが、官房長官、いかがでしょうか。

菅国務大臣 今、片山大臣が答弁したとおり、各行政機関においては、行政機関の責任のもとにこの文書管理を行うことになっておりますので、今答弁したとおりであるというふうに思います。

 それと、私ども、できる限り国民の皆さんに、大臣として、公のものについてはやはり明らかにする必要があるというふうには思っております。

初鹿委員 公文書の問題については、改ざんだとか隠蔽だとかそういうことが実際に起こって、非常に国民は不信感を持っているわけです。こうやって、一日で全部廃棄していますよということで、更に不信感をもたらすようなことを私はするべきじゃないと思いますので、ぜひ取扱方についてもう一度きちんと検討していただくようにお願いをして、質問を終わります。

牧原委員長 次に、早稲田夕季君。

早稲田委員 おはようございます。引き続きまして、立憲民主党の早稲田夕季でございます。

 質問の機会をお与えいただきましたことに感謝を申し上げ、通告に従いまして質問させていただきたいと思います。

 きょうは二点、幼稚園類似施設、そしてまた、先ほども討論がされておりました企業主導型保育事業について、二つについて質問させていただきます。時間も短いことでございますので、端的にお答えをいただきたいと思います。

 まず、幼稚園類似施設についてでありますが、これは国会でももう既に何回も議論がされておるところでありますが、長年地域の幼児教育を支えてきた一つの形態の、いわゆる幼稚園類似施設と言われるものですけれども、その中には、野外保育でありますとかモンテッソーリ、それからシュタイナー教育など多岐にわたり、そしてまた、保育の質を重視し、また障害児の方をきめ細かく受け入れているというようなこともありまして、自治体によってはここを独自に支援をしているところもございます。

 この問題について、幼児教育の無償化ということの対象に入っていないことから、大変、施設また保護者の方に混乱が生じているということを私も地域で聞いております。

 先般、この問題について、私は、鎌倉、森のきょうしつ「ののはな」、また、モンテッソーリ鎌倉こどもの家インターナショナル、葉山インターナショナル等の施設長さん、それから保護者の皆様、そして国の所管の方に来ていただきまして、意見交換会をさせていただきました。

 また、この課題につきましては、質問主意書も出させていただいているところです。

 その中で、国の方、政府としては、この問題について、施設の実態把握をしていく、その実態把握に努め、そして地方と協力して支援を検討するとしておるところでありますけれども、大臣、どのような施設を対象に、いつごろをめどにこの支援を検討されているのか、具体的にお答えいただきたいと思います。

矢野政府参考人 お答え申し上げます。

 いわゆる幼児教育類似施設につきましては、法令上の定めや基準等はなく、多種多様なものが存在し、設置形態等も施設によってさまざまであり、これらの施設を取り巻く地域の状況もさまざまであることから、全国共通の基準になじむものではないと考えており、一律に無償化の対象とすることは困難であると考えております。

 一方で、それらの施設の中には、地域や保護者のニーズに応え、重要な役割を果たしているものもあると承知いたしておりまして、そこに通う保育の必要性のない子供の保護者負担軽減のあり方については、まず各自治体において御検討をお願いしたいと考えておるところでございます。

 その上で、今般の無償化においては、自治体独自の取組と相まって子育て支援の充実につなげていくことが重要であるため、家庭において保育を受けることが困難ではない三歳から五歳までの子供を対象として、定常的に教育、保育や子育て支援を提供する施設であって、幼稚園、保育所、認定こども園及び地域型保育園のいずれにも該当せず、地域の幼児教育の機会の確保に重要な役割を果たすものとして地方自治体において実際に財政的支援等を実施しているものにつきまして、子育て支援の観点から、国と地方自治体が協力した支援のあり方について検討しているところでございます。(早稲田委員「いつまでに」と呼ぶ)

牧原委員長 いつまでにもお答えください。

矢野政府参考人 お答え申し上げます。

 具体的な結論を出す時期等は現時点では未定でございますが、今般の無償化が、自治体独自の取組と相まって子育て支援の充実とつながるよう、関係府省と連携しつつ、検討してまいりたいと考えております。

早稲田委員 これは、もちろん自治体が独自にやっている支援でありますけれども、国の方針が定まらないと、もう既に、遅くても九月議会にはこれを出さなければならないというようなところまで来ております。その中で、国の方針を、多分自治体はいろいろな場面で聞いていらっしゃると思うんですけれども、今御答弁いただいたように、全く予算委員会の御答弁から変わらないわけですよね。それではやはり、国の方も、それから保護者、施設長の方も、大変不安が広がっております、ぜひ早くこのことについて方針を決めていただきまして、無償化というのが決まった以上、早急に、どういう施設が質の高い、こういう幼稚園の類似施設であるのか、そしてまた、そういう実態把握と国の支援方針を地方に早急に示していただくということを要求をいたしまして、この質問は終わります。

 次に参ります。企業主導型保育事業についてであります。

 これは、会計検査院の報告、不適切な部分があるということで改善を求めるというような発表が四月二十三日にされました。そして、この中で、ピンポイントで二百十三施設を検査院の方はピックアップをして、そして調べたわけで、その中では、五〇%以下の充足率、定員を満たさないところが何と四一%もある、そしてまた二〇%以下のところも一五%もあるということが各紙報道をされておりますが、内閣府による全数調査でありますが、これは二十八年度、二十九年度の千四百二十施設の検証結果によりますと、一年たったところの定員充足率は七二・八%ということですが、三歳以上は三〇・二%。それでは、五〇%未満のところ、これがどのくらいあるのでしょうか。

小野田政府参考人 お答えいたします。

 委員指摘の内閣府の調査でございますけれども、平成二十九年度一年間を通じて開所していた施設の定員充足率、全体では七二・八%でございますが、定員充足率五〇%未満の施設は八十九施設でございまして、全体の一七・八%となってございます。

早稲田委員 これは、全数調査をしたものと、それから検査院がやった調査の方法は違うということのお答えを先ほどもしていらっしゃいましたけれども、そういうことではなくて、五〇%未満が一七・八%もあるということにきちんと向いて、これをどのように改善していくかということを真剣に考えていただきたいと思います。

 七二・八%だからいいという問題ではなくて、相変わらずこういう施設があるわけです。そして、私も、地元で聞いているのは、五十人もの大きな施設を企業がつくったけれども、実際通っているのは三、四人ですよ、だって、自分たちの従業員に何のヒアリングもしていないんですからという話も実際に聞いております。ですから、そこを改善をしていただかないと、ただ予算ありきでどんどんふやしていらっしゃいますけれども、そういうことではいけないと思います。そのことを強く申し上げます。

 そして次に、内閣府が検証結果を出されました。私が昨年十一月二十八日に、過去二年間の調査をすべきだと、非常に、何回も申し上げまして、ここでも検証結果を出していただくことができましたが、この検証結果、本当に、見れば見るほどびっくりする、そして、こんな状況であったのかということを改めて認識せざるを得ないような検証結果ではないかと思います。

 大臣、この中身については、これまでも当然、こういうことがある、これだけ、特に、検証結果の一割近くが取りやめたということもセンセーショナルでございますが、助成決定後の状況について、取りやめ、取消し、事業譲渡、破産、民事再生、休止と、まあ、よくここまでたくさん出てきているなということがあるわけで、大臣は、この状況について、当然御存じでいらっしゃいましたね。

宮腰国務大臣 今回、全数調査を行いまして、その結果を公表させていただきました。

 平成二十八年度及び二十九年度に児童育成協会が助成決定した施設を対象として、取りやめたもの、取消しを行ったもの、事業譲渡が行われたもの、破産又は民事再生の手続を行っているもの、休止の報告を提出したことがあるもの等々、いろいろ問題の大きい施設が相当あるということを確認をいたしました。

 助成金の返還等々も求めているわけでありますけれども、既に返還済みの施設を除き、さらには返還を求めているというところもまだあります。

 これらの問題について、しっかりと全数調査を行い、全体の状況をしっかり把握をした上で、今後の改善にしっかりと努めていくというつもりで行ったものでありまして、この検討結果を素直に踏まえて、これからも全力で誠実に取り組んでいきたいというふうに考えております。

早稲田委員 御存じでしたかということを伺っているので、なかなか、そういうお答えにはなっていなかったと思います。

 今これを見られたというようなニュアンスのお答えでございましたが、これを把握されないで、二年間、三年間、そしてまた、拠出金の方はどんどん率を上げていくということは、あってはならないことだと思います。

 それから、時間が大変ないので、最後にまとめて質問をさせていただきたいと思いますが、この助成決定後の取りやめ、取消し等々ございますが、今、こうした施設で事業者に助成金の返還を求めているもの、それが何件あって、そして、これは、助成金の総額はどのくらいあるのか。いわゆる国に返納していただかなければならない金額を伺いたい。

 それから、これについてはもちろん児童育成協会が返還を求めていますが、求めていても、まだ返ってきていないものが大半です。その中で、内閣府としては、補助金適正化法に基づいてこの事業をやっていらっしゃる。その中で、決定の取消し、十七条、皆様のお手元にありますが、この十七条に、適正化法に基づいて、このことは、間接補助事業者が法令に違反したときは、補助事業者に対し、補助金の決定の全部又は一部を取り消すことができる、それから十八条、期限を定めて、その返還を命じなければならないと、きちんと適正化法に書かれております。

 育成協会がやっているからよいというものではありません。この適正化法に基づいて内閣府はこの制度をやられているわけですから、ぜひ、この十七条、十八条に基づいて返還を求めるべきだと思いますので、このことについて、大臣のお考えを伺いたいと思います。

牧原委員長 申合せの時間が既に三分以上経過しておりますので、答弁、簡潔にお願いします。

 内閣府小野田子ども・子育て本部統括官。(早稲田委員「大臣に聞いています、大臣です」と呼ぶ)

 とりあえず、統括官、お答えください。

小野田政府参考人 お答えいたします。

 既に返還済みの施設を除きまして、返還を求めている助成金の総額は、約三億三千七百八十七万六千円となってございます。

 今般の検証におきましては、取りやめ及び取消しの事案で事業者から協会に助成金の返還がなされていないものにつきましては、事業者に対し、引き続き児童育成協会から助成金の返還を求めるとともに、実施機関において、法的手段も含め、必要な措置を講ずることとしてございます。

 内閣府としましても、返還の状況を注視しつつ、児童育成協会に対し適切に指導を行うとともに、状況に応じて必要な措置をとってまいります。

早稲田委員 内閣府が補助金適正化法に基づいてやっていらっしゃるんですから、育成協会は育成協会で返還を求めればいいじゃないですか。内閣府もやるべきですよ。間接補助事業者ですよ。これは認められていますよね、質問主意書で。だったら、そこについて切り込まないと、これは公金ですから。それを、しかもどんどん上げている。年間五百億円も余っているのに。国庫に返納しているのに。そういう状況がいけないということをずっと申し上げているんです。

 私も含めまして、このことについては、企業主導型について集中審議を、委員長、お取り計らいをよろしくお願いいたします。

 以上で終わります。

牧原委員長 次に、森田俊和君。

森田委員 国民民主党の森田でございます。二十三分、お時間をいただいております。

 早速質問に入らせていただきます。よろしくお願いいたします。

 全体的に、せんだって五月八日に滋賀県の大津市でございました保育園児がお二人お亡くなりになったという事故に関連しつつ、いろいろとお伺いをさせていただきたいなというふうに思っております。

 今回の事故でございますけれども、ざっと整理すると、直進車がまずあって、そこに右折しようとする車が前の車に続いて出ていったところに直進車がぶつかって、よけた車が園児さんたちの、子供たちのところに突っ込んでしまった、そういうことでございました。

 いろいろな背景等々あると思いますけれども、まず、この事故についての所感を山本国家公安委員長からお聞かせいただければと思います。

山本国務大臣 お答えいたします。

 亡くなられた二人の保育園児、まだ二歳ということでございまして、本当にかわいい盛りであったというふうに思うわけでございます。このような形で最愛のお子様を突然亡くされた御遺族、そしてまた引率されていた保育園の先生のお気持ちを思うと、まさに言葉もないような状況でございます。現在も六名の方が入院中と承知をいたしておりまして、一日も早い回復を心から願っているところでございます。

 子供のかけがえのない命を社会全体で交通事故から守ることが重要であるにもかかわらず、依然として交差点等において子供が危険にさらされている現状を重く受けとめているところでございまして、子供を交通事故から守るための取組、これを着実に推進するよう、警察を指導してまいりたいと思っております。

森田委員 ありがとうございました。

 お二人のお子さんについては、トリアージでは黒タグ、いわゆる、ほぼ即死に近い状態ということでお伺いをしておりますけれども、本当に痛ましい事故でございます。改めて、御遺族の皆様方にお悔やみを申し上げたいというふうに思っております。

 幾つかこれに関連して確認をさせていただきながら質問を進めていきたいと思うんですが、まず保育園の関係でございます。

 今回、保育園が悪いということは決してないと思っておりまして、グーグルのマップで前の画像なんかが出ているところにも、かなり歩行者だまりの奥の方に、日ごろからよけて安全管理をしているという様子が保育園の対応としても出て、図らずもという形ではありましたけれども、証拠的な画像としてもそういうところに残っておったということがございます。

 一方で、やはり子供たちが外に出ていろいろとお散歩したりなんだりという機会というのは必ず、これはもうどこの保育園、幼稚園でもあることだと思っておりまして、こういった交通事故に対するリスクのところですけれども、保育園でどのような形で安全管理がなされているのかということで、厚生労働省からお聞かせいただければと思います。

本多政府参考人 お答えいたします。

 保育所におきまして、お子様たちが安全で質の高い保育を受けられる体制を整えることは重要な課題でございます。

 散歩や公園での活動など、保育所の外部で行われる活動の事故防止や安全対策につきましては、保育所が行うべき保育の内容等について定めた保育所保育指針及びその解説におきまして、「日常的に利用する散歩の経路や公園等についても、異常や危険性の有無、工事箇所や交通量等を含めて点検し記録を付けるなど、情報を全職員で共有する。」こととしておりまして、適切に安全管理を行うよう示しているところでございます。

 一方で、こうした保育所の外部で行われる活動につきましては、子供が豊かな体験を得る機会として重要でございますので、積極的な活用を呼びかけているところでもございます。

 今回の事故を踏まえまして、五月十日付で、改めて、保育所保育指針に基づいて移動も含め安全に十分配慮しつつ、引き続き保育所外での活動を積極的に活用することを呼びかける事務連絡を発出しておりまして、引き続き安全管理が徹底されるよう、関係省庁とも連携をいたしまして、厚生労働省としても取り組んでまいります。

森田委員 ありがとうございます。改めて、園に対する安全指導ということで徹底の文書を出していただいたというところでございます。

 この前の子ども・子育て法案の中で、無償化の対象となる施設の中で、大分、保育園の基準が緩められたというか、その認可の基準も若干緩んだところもあるでしょうし、それから認可外という意味でも、例えばベビーホテルみたいなところも含めると、敷地の中に園庭がないというようなところはかなりふえる傾向にどちらかというとあるんだろうなというふうに思っています。

 私は、この前、世田谷の事情を聞いたりしたんですけれども、一つの近くの公園に何園かから子供さんたちが集まってきて、そこで園外の活動をしているなんという例もあるということでございまして、もちろん、お子さんたちを預かるというその箱を一生懸命確保するということも必要なんですけれども、果たして、そういった安全管理上で考えるとどうなのかという議論も当然出てくるだろうなと思っております。

 この保育園がどうのということではありませんけれども、今回の事例でいきますと、マンションの一階にあるという、そういう立地ということもありますし、もうかなり近隣は交通量の多い道路だったということもありますので、この園が悪いということは決してありませんけれども、やはりいろいろな角度から安全管理を見ていく必要があるのではないかなというふうに改めて思った次第でございます。

 ただ、やはり、とはいっても、子供さんたちが外に出て活動する機会というのは、精神衛生上、体力面も含めて必要だと思っておりますので、そのバランスをとりながらやっていく必要があるのかなというふうに思っております。

 それから、今回の事故の例を見ていて思ったのが、ちょっと前までは、事件、事故であると、ある程度御高齢の方が、七十代とか八十代とか九十代、そういう方が踏み間違いをしちゃったとか、逆走しちゃったとか、そういうことで、ある程度年齢が上がればしようがないよね、危ないよねという議論だったんですけれども、今回の事故の当事者の例を見ますと、五十二歳とか六十二歳とか、決して高齢者の中に入るような方ではありませんし、やはり、人間、車を運転していれば必ず何か間違いを起こす。別に車に限ったことではありませんけれども、必ずその間違いがあり、リスクがあるということを改めて今回の事故では私たちは知ったというところだと思っております。

 ということを考えますと、やはり人間に任せていてはなかなかこれ以上の安全対策は進まないのではないかなというふうに思っている部分がございまして、いわゆる自動ブレーキですね。いざというときに、もう人間の認知に頼らずブレーキをかける、これができるかどうかというのも非常にこれから先の大きな課題ではないかなというふうに思っております。

 大型車についてはもう義務化の動きが既に進んでいるということでございますけれども、この大型車に対する自動ブレーキ、これの義務づけの成果というのをどのように捉えていらっしゃるか、御説明いただければと思います。

島政府参考人 お答え申し上げます。

 大型車につきましては、事故発生時の被害が大きくなる可能性が高いということでございますので、平成二十四年の三月に、大型車の衝突被害軽減ブレーキに関します安全基準を策定してございます。

 この安全基準に基づきまして、平成二十六年の十一月から、衝突時の被害が特に大きい車両総重量二十二トン超えのトラック及び十二トン超えのバス、これにつきましての装備義務づけを開始してございます。

 その後、装備義務づけの対象が順次拡大を続けてございまして、最終的には、令和三年の十一月から、車両総重量三・五トン超えのトラック及び高速道路を走行する全てのバスに対しまして、衝突被害軽減ブレーキの装備を順次義務化するという形になっております。これにより、追突事故等の防止、低減に資するものと考えてございます。

森田委員 ありがとうございます。

 既に、大型車については大きいものから順番にということだと思いますけれども、それで対応をしてきているということでございますが、一方で、保有台数という意味では、バス、トラックが一千五百万台に対して乗用車は六千万台という、この四倍ぐらい近い、私たちがふだん乗っている乗用車についての普及状況はどうなっているのか、こちらについてもお答えいただければと思います。

島政府参考人 お答え申し上げます。

 国土交通省におきましては、高齢運転者などのドライバーの操作ミスによる痛ましい交通事故を防止するために、衝突被害軽減ブレーキやペダルの踏み間違い時加速抑制装置などの先進安全技術を搭載しました安全運転サポート車の普及促進に取り組んでございます。

 具体的には、衝突被害軽減ブレーキ等の先進安全技術の国際基準化を主導しまして、安全基準を策定、検討すること、それから、国際基準の策定に先立ちまして、衝突被害軽減ブレーキの性能を国が確認をし、その結果を公表する制度を創設すること等について取組を進めてございますが、このような中、委員御指摘の、衝突被害軽減ブレーキの新車の乗用車搭載率につきましては、二〇一七年の数字でございますが、七七・八%に至ってございます。また、衝突被害軽減ブレーキの性能確認公表制度につきましては、昨年創設したところでございまして、ちょうど先月二十三日に、自動車メーカー八社、六十七車種百五十二型式について初めて、認定をした結果を公表を行ってございます。

 国土交通省としましても、二〇二〇年までに九割以上とする政府目標の達成に向けまして、引き続き、普及啓発に取り組んでまいりたいと考えてございます。

 以上でございます。

森田委員 ありがとうございました。

 先ほどの御答弁ですと、新車における搭載率が七七・八%。かなりのレベルにはなっているなということで、伺うところでは、これが、二〇二〇年度の目標としては、新車のうちの九〇%を衝突の軽減ブレーキ、これを搭載するという目標でやっているということで伺っております。

 ただ、大型車についてはこれを義務化するという動きがある一方で、これは、普通車、乗用車については九割を目指す、そういう表現だというふうに思っておりますが、今回のようなケースの事故を見ますと、やはり、かなり踏み込んだ、とにかく早く、自動ブレーキぐらいはもうとにかく義務化をするということをやっていただきたいなと思っておりますが、これは、工藤国交政務官からぜひ御答弁をお願いできればと思います。

工藤大臣政務官 お答え申し上げます。

 衝突被害軽減ブレーキは、事故の防止や被害の軽減に大きな効果があるものと認識しております。二〇二〇年までに新車乗用車の搭載率を九割以上とする政府目標を掲げ、普及啓発に取り組んでおります。

 また、性能等の基準に関しましては、衝突被害軽減ブレーキの国際基準を策定する国連の自動車基準調和世界フォーラム、いわゆるWP29傘下の専門家会議の議長を日本が務め、議論をリードしてきたところであり、本年一月、国際基準案が合意されました。今後、本基準案は、本年六月の国連WP29本会議において審議を受け、採択されれば、二〇二〇年一月ごろに発効する見込みであります。

 国土交通省といたしましては、本基準案の発効を受けて、国内での技術的な対応状況等を把握しつつ、搭載義務化に向けた検討を進める所存であり、その時期等につきましては、今後、学識経験者等の有識者から構成される検討会における議論を踏まえ、決定していきたいと考えております。

森田委員 ありがとうございます。

 先ほど百五十二型式、八つのメーカーで、日本のメーカーでもう既にスズキ、SUBARU、ダイハツ、トヨタ、日産、ホンダ、マツダ、三菱、この八メーカーから認定の車種が出ているということでございまして、国内の状況としては、もう既に整っているんだろうなと思っております。

 もちろん、国際基準をつくるということが、ほかの海外メーカー等に対する公平性ということからも、事情は理解をいたしますけれども、やはり人の命を守っていくということに対して、これはもう積極的にやるということに、私たち、多分、立場を超えて取り組んでいくべきものだと思っておりますので、ぜひ踏み込んだ対策をお願いできればなというふうに考えております。

 それで、安全技術というものをぜひ、経済的な柱の一つとしてもやっていくべきだろう、更に踏み込んだことをやっていくべきだろうというふうに思っております。

 この前、一万円札が新しくなるという中で、渋沢栄一さんの、今度、肖像画が使われるということで、きょうは、牧原委員長もそうですし、田中副大臣もそうですし、埼玉県関係者が、ほかにもいらっしゃいますけれども、多いものですから、やはり「論語と算盤」ということで、単に経済的なものがよければいいだろう、お金が稼げればいいだろうということでなくて、やはりどういうふうにお金を稼ぐのかということが非常に大事になってくると。

 これから日本が生き残っていく、経済的にも生き残っていくということを考えますと、やはり人の役に立つ仕事をどうやって私たちが国全体としてもやっていくかということを考えますと、人を殺さない車をつくっていくということができれば、これは別に、国を問わず、いろいろな国で歓迎をされるし、ああ、さすが日本だなというふうに言っていただける技術ができるんだろうなと思っております。

 そういうことを考えておりましたら、一九七〇年代のアメリカの、排ガス規制をかなり厳しくやった時代がありまして、ホンダのシビック、CVCCの技術をかなり大変な思いをして開発されて、ホンダがいち早く環境技術の、排ガス規制のかなり厳しい、それまでに比べると十分の一に一酸化炭素であったり窒素酸化物なんかを削減したエンジンを世に送っていくということで、あのときの、法案を出してから施行するまでの間に公聴会をやったときに、一九七三年の公聴会で、一九七五年からの多分あのとき施行だったと思うんですけれども、そのときの公聴会で、やれると言ったのがホンダとマツダしかなかった、アメリカの公聴会で言えたのが。そういう状態だったということで、非常に日本としても、そこから日本の、ホンダはもともと二輪でやっていたんでしょうから、自動車メーカーとしての発展もそこが大きな転機になったということもあります。

 こういった安全技術も、当時の排出ガス規制に、同じような形で一生懸命取り組んでいくことによって、日本のまた、技術であったり産業というのもしっかりとした形で認知、あるいはもっと発展していくんじゃないかなというふうに思っております。安全技術を日本の経済戦略の柱としてやっていくということについて、田中副大臣からぜひ御答弁いただければと思います。

田中副大臣 委員御指摘のとおり、我が国が有する安全技術の強み、これを生かし、そして、安全、安心な移動、これを確保していくということは、経済成長の観点からも重要な柱である、そのように考えております。

 そして、これまでも、未来投資戦略、我が国の成長戦略に基づいて、自動ブレーキですとか、あとは踏み間違え防止などの安全運転支援機能を有するサポートカー、この普及促進も進めてまいりました。また、事故の削減が期待できる自動運転の実現に向けて、関係省庁と連携して、今、施策を推進しているところであります。

 今後の未来投資戦略の策定に向けても、我が国の安全技術に関する施策についてしっかりと検討を進めていきたい、そのように考えております。

森田委員 ありがとうございました。

 一九七〇年代でいきますと、きれいな空気ですね。排ガス規制をちゃんとやって、それに対応するエンジンをつくれたということで、人々が、当時大変な問題になった大気汚染、あるいはぜんそくのお悩みだったり、こういったものを徐々に解決の方向に導いていくことができた。

 今回は、ぜひ、自動運転なんかも含めて、まずは自動ブレーキのところを積極的に国としても取り入れていくことで、よりこの普及と技術の一般化を図って安全な車をつくっていくということが必要になってくるんだろうなというふうに思っております。

 最後に、国家公安委員長にお尋ねをして締めくくりたいと思っておりますが、今回の事故にかかわらず、やはり交通事故で人の命が奪われるというのは非常に、もちろん当事者もそうですけれども、周りの方々も含めてつらい思いをするということがございます。

 ただ、一方で、ずっと戦後の流れを見てきますと、交通事故の死亡者数としては非常に少なくなっているということでございまして、ピークが昭和四十五年、一九七〇年の一万六千七百六十五人というところがピークであったというふうに伺っておりますけれども、去年、二〇一八年でいきますと三千五百三十二人ということでございまして、ずっと過去のデータを見てみましたら、昭和二十三年が三千八百四十八人、こういう数字だったものですから、ほぼ終戦直後の交通事故死亡者数と変わらないということでございまして、当時の車両の登録の台数からいきますと、今三百倍ぐらいの車があるにもかかわらず、交通事故の死亡者数としては当時と同じぐらいのレベルに、どんどんどんどん対策をして下がってきたという背景がございます。

 ただ、やはり一人でも命をなくしてはいけないということが必要だと思っておりますので、今回の事故等々も含めて、交通事故の死亡者数ゼロに向けての取組ということについて、ぜひ国家公安委員長からの御答弁を最後にお願いしたいと思います。

山本国務大臣 警察におきましては、現在行われております春の全国交通安全運動を始め、さまざまな機会を通じて、ドライバーの方々にハンドルを握る重い責任を自覚して安全な運転に努めていただくように、交通安全教育や広報啓発を実施をしているところでございます。

 また、子供の安全な通行の確保を目的とした交通違反取締りを行うとともに、事故が実際に発生したような箇所においては、道路管理者等と合同で点検を行いまして、必要に応じて交通規制を追加したり、ガードレール等の設置を働きかけたりしているところでございます。

 今ほどの安全な車ということも、ぜひとも今後技術レベルがアップするように、大いに期待をしているところでもございます。

 今後とも、とうとい命を交通事故から守るため、関係機関、団体と連携しつつ、これらの取組を着実に推進するよう警察を指導してまいりたい、このように考えているところでございます。

森田委員 ありがとうございました。

 本当に、交通安全と一口に言っても、警察の関係者の方を始め大勢の皆さんの取組があって初めて、交通事故、死亡事故がゼロになるということだろうなというふうに思っております。このような事故が二度と起こらないように、改めて国の関係者の皆様方にも対応していただくということをお願いしまして、私の質問を終わらせていただきます。

 ありがとうございました。

牧原委員長 次に、山岡達丸君。

山岡委員 山岡達丸と申します。

 きょうもまた、委員長始め皆様に御高配いただきまして質問の時間をいただきまして、ありがとうございます。

 そしてまた、宮腰大臣、鈴木大臣におかれましては、きょうは質疑に御対応いただけますことに敬意を表しながら、質問に入らせていただきたいと思います。

 きょうは一般質疑ということであります。

 以前、宮腰大臣を中心に、国家公務員の皆様の働き方、いわゆるテレワークという、具体的に言えば、パソコン等を家に持ち帰って働いたり、場所を問わず柔軟な働き方をしっかりやっていくという環境の整備についての質問をさせていただきまして、とりわけ、育児とか介護とか、そうしたことを理由とした退職であったり、あるいはハンディキャップであったり、今、そうした社会情勢のことを考えれば、そういう環境をできる限りなくしていかなきゃいけない中で、ICT技術が大きく発展していく中で、ぜひ国家公務員の状況もそういうふうに改善していくべきだという問題意識の中で質問をさせていただいたわけであります。

 四月十日の質疑の中で、宮腰大臣からは、全体として大変本当に前向きな御答弁をいただいたと思っておりますが、二〇二〇年度には、つまり来年度には、必要な者が必要なときにテレワーク勤務を本格的に活用できる環境を、もう来年度ですけれども、整えていくんだという中で、その整備を進めていくということ。

 そして、私は特に問題意識として質問させていただきましたけれども、国家公務員の皆様のいわゆる職務専念義務という中で、国家公務員法で、その注意の全てを業務に充てなければならないというふうになっている中、ただ、子供たちがいる、あるいは介護の対象者がいる、そういう環境でやっていくというのはどうなのかという質問をさせていただいたときに、宮腰大臣からは、子供の面倒を見るために、やむを得ない範囲で、ごく短時間の勤務の中断であれば、なお職務に専念しているものと考えられると。つまり、やむを得ない範囲で、短時間の中断であれば、職務専念義務のこの範囲にはちゃんと入っているんだという御答弁をいただきました。

 これは非常に大きな意味があると思っておりまして、非常にがちがちに固められてしまうと、結局、家に持ち帰って、環境が職場と同等じゃないのであればできないんじゃないかということにつながるわけでありますから、ごく短時間の中断ということについての御答弁をいただきましたので、きょうは、ちょっとその続きなんですけれども、勤務の中断には至らなくても、勤務の環境について、少し、二、三、質問をさせていただければと思います。

 まず、政府に伺いますけれども、例えば、勤務の中断は必要としなくても、子供とかあるいは介護の対象者と同部屋にいる環境の中での勤務というのは、まず、総体として、職務専念義務に反しないという範囲と考えてよろしいんでしょうか。政府に伺います。

植田政府参考人 お答えいたします。

 テレワークは、国家公務員の勤務形態の一つであり、職場における勤務の場合と同様、勤務時間中は職務に専念しなければなりません。このため、テレワーク勤務を行うに当たっては、職務に専念することができるような執務環境を確保することが必要となります。

 ただ、例えば、子供や介護が必要な方が同じ部屋にいる場合においても、やむを得ない範囲で、ごく短時間の執務の中断しか生じないなど、職務に専念できる執務環境が確保されると認められる場合には、そうした環境においてテレワークを行うことは妨げられないと考えているところでございます。

山岡委員 ありがとうございます。

 同部屋であっても、その環境が保たれる可能性というのは十分にあるということをお話しいただきました。

 そして、もう一つ。同部屋に必ず、例えば第三者がいるとか、本人以外の、ほかの、介護できる人あるいは子供の面倒が見れる人がいるという環境を整える必要が、必ずそういうふうにしなければならないという状況があるのかどうか、そのこともあわせて伺います。

植田政府参考人 お答えいたします。

 先ほど申し上げましたように、テレワークは、国家公務員の勤務形態の一つであって、職場における勤務の場合と同様、勤務時間中は職務に専念しなければならず、このため、テレワーク勤務を行うに当たっては、職務に専念することができるような執務環境を確保することが必要となりますが、その上で、委員御指摘の、育児、介護が必要な者を第三者に預けるかどうか。預けなくとも、やむを得ない範囲で、ごく短時間の執務の中断しか生じないなど、職務に専念できる執務環境が確保されると認められる場合には、テレワークを行うことは妨げられないと考えているところでございます。

山岡委員 ありがとうございます。

 大臣に次、伺いますけれども、なぜ私が政府にこの答弁を求めたかといいますと、実は、平成二十八年に、内部の国家公務員の皆さん、職員向けに、QアンドAというか、この働き方のどういうことが許されるのかどうかのQアンドAが配付されている。

 その中に、自宅で働く場合の環境も職場と同じにするというのは、例えば、第三者がその場にいることなどが求められるという例示として、明確に書いてあるQアンドAが示されている。そして、同部屋に子供がいる環境とかでは働くことができないというのは文書上は明示されていないんですけれども、これは通念として、多くの国家公務員の皆様がそういうものだと理解しているということを、私も、さまざま伺っている中で聞いております。

 この状況がまさに、事実関係とは別に、こういう理解が広がっている、これしかできないという理解が広がっていることが、やはりまだまだ、職員の方がこういうテレワークというものに踏み出すということの環境の妨げになっているということを私は強く感じるわけであります。

 今お話にもありましたけれども、あくまでも例示として示したことがあっても、必ずしもそれが必要条件ではないということもお話がある中で、私は大臣にお願いしたいんですけれども、このQアンドAは、この誤解を生むような部分も削除し、そしてまた見直す中で、きちんと、来年度には、必要な人が必要な対応ができるような状況をつくるのであれば、見直して示すべきではないかと思いますが、大臣、御見解をお願いします。

宮腰国務大臣 先ほど統括官からも御答弁したとおり、職員には職務専念義務が課されておりまして、テレワーク勤務を行うに当たっても、職務に専念することができるような執務環境を確保することが必要です。

 その一方、御指摘の事務連絡、いわゆるQアンドAにおきまして、やむを得ない範囲内で、ごく短時間の執務の中断があっても、職務専念義務が果たされていると考えられる場合があることなどを記しております。

 このような事務連絡の内容を踏まえまして、実際にテレワークを行う際の手続や要件等については、職員の勤怠管理に一義的に責任を有する各府省において定められておりまして、その周知も各府省で行われるべきものでありますが、内閣人事局としても、各府省における運用の方針や実態について確認を行い、その上で、必要に応じ適切に対応してまいりたいと考えております。

山岡委員 必要に応じてQアンドAを見直すということでよろしいんでしょうか。もう一回確認します。大臣、お願いします。

宮腰国務大臣 QアンドAの御指摘の措置、これはあくまで例示として掲げたものでありますけれども、申し上げたとおり、まずは各府省における運用の方針や実態について確認を行った上で、必要に応じて適切に対応してまいりたいというふうに考えております。

山岡委員 ぜひ、これは各省庁、府省が、今お話があったとおり、それぞれで対応すると。その中で示すガイドラインが非常に理解がばらばらで、そして伝言ゲームの中で、これは難しいらしいということが広がっているという現状があるということを私の実感としても感じておりますので、これは指導力を発揮して、しっかり対応していただきたいと思います。

 そのことを大臣にお願いして、次に、きょうは鈴木大臣にもお越しいただいていますが、柔軟な、場所を選ばない働き方という中で、ちょっと、かなり基本的なお話なんですけれども、最近はスマートフォンというのがかなり普及して、職員の皆様も大分使っておられるということでありますけれども、これも政府に伺いますが、まず、基本的な質問ですけれども、国家公務員が業務でスマートフォンを使うことは、これは認められているという理解でよろしいですよね。

山内政府参考人 お答え申し上げます。

 政府機関等におきましては、政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群というのを定めております。ここの中で、情報セキュリティー対策が必要なものを行うということにしてございますが、この統一基準群において、スマートフォンなどをモバイル端末というふうに定義をしております。このモバイル端末については、所要の情報セキュリティー対策を講じることによって利用可能であるということにしてございます。

山岡委員 利用可能であると、所要のセキュリティーの対応をして。

 モバイル端末という表現がありましたけれども、モバイル端末というのは、いわゆるノートパソコンとかもモバイル端末というわけであって、皆それぞれ、今、スマートフォンという名の、昔でいえばノートパソコンと同じようなものを持っているというわけでありますが、ノートパソコンは、それぞれ各職員に支給されているわけでありますけれども、今、国家公務員の皆様の実情でいえば、個人スマホをみんなそれぞれ業務で使っているという状況。これは、セキュリティーの観点からは、じゃ、満たされているという理解でよろしいんでしょうか。

山内政府参考人 お答え申し上げます。

 先ほど申し上げました統一基準群の中で、この扱いを決めてございます。スマートフォンなどの私物の端末、この私物の端末の場合は、その端末の管理を所有者、その方が行わなくてはいけないということになります。これを踏まえまして、求められる情報セキュリティーの水準がどこまで達成をされているかということを勘案をすること、それから、各機関、これは各省庁でございますが、情報セキュリティー対策の推進の責任者がその端末の利用の可否を判断をすること、このような端末を利用する場合には許可、ちゃんと届出をして、その端末の許可を与える、こういうことを定めなさいということを求めているところでございます。

 このようなことを含めまして、この取組、今おっしゃったとおり、実態として使われる可能性があるということも踏まえて、その重要性を鑑みて、引き続き、サイバーセキュリティー対策に取り組んでいるところでございます。

山岡委員 もう一度政府に伺いますけれども、今、許可を求めるという話ですけれども、私が確認した話では、カチャットというアプリを入れた場合のみが許可が必要で、それを入れない限りは許可なしで皆様使っておられる現状があるというふうに伺いましたが、それは事実じゃないんですか。

山内政府参考人 お答え申し上げます。

 まず、カチャットについては、私ども存じ上げております。これは、各省庁がこれをまず入れることを定めて、若しくは決めて、それを利用する人が決めているという形でございます。

 それから、それ以外、例えば通常のアプリケーションでスマートフォンが使われている場合は、先ほどお答えを申し上げたとおり、まず許可がございますので、その端末を業務に使ってよいかということをまず求めるという形になります。これを認められた端末を使うという形を各省の方で定めているところでございます。

山岡委員 これは大臣にぜひお伺いしたいと思うんですけれども、二〇〇四年に、ウィニーというソフトの、パソコン上の、警察における流出事件というのがありました。京都府警で起こったんですけれども、そのときは、PC、ノートパソコンも、自分たちの個人用を使っておられた。それで、その中にいろいろな捜査情報も入っていたわけでありますけれども、私的に使っていたアプリケーションというんでしょうかね、ソフトの中でウイルスに感染し、そしてそのパソコン上にあるものが、ほとんどが流出してしまった結果、捜査情報も漏れたと。

 これは大変大きな問題になったんですけれども、同時に、個人パソコンを業務で使っていた結果がこういう問題を起こしたということも大きな議論になったものだと理解しております。

 そして、今お話がありました。携帯電話の延長線上でスマートフォンというのが出てきて、確かに、ずっと、私たち、ICTの技術の発展というのは想像を超えているわけでありますけれども、ただ、先ほど答弁にあったように、モバイルの端末の一つであるという理解というのは、いわゆるノートパソコンと同じ理解である、そのラインのものであるというお話であります。

 そして、セキュリティーの、一番のセキュリティーホールになる、一番の問題になるのは、結局のところ、使っている人を介した流出であります。どんなにシステムをよくしても、そこに人が介在する限り、例えばメールを送って、このメールをあけたらウイルスに感染するよという極めて単純な仕組みであったとしても、どんなにセキュリティーをよくしていっても、個人がそこの部分で感染するリスクがある。

 もちろん、教育をして、それはないようにしていくんだということは、それは一つの考え方としてはありますけれども、しかし、現に、これは職員個人が持つPC、ノートPCは、みんなそれぞれ、支給し、そして先ほど宮腰大臣にも伺いましたけれども、その結果として、それを家に持ち帰ってテレワークをする、場所を選ばない働き方をするということでやっているわけであります。

 伺いますけれども、この職員の皆様の使っているスマートフォン、これは公用として全省庁ちゃんと支給するべきじゃありませんか。いかがですか。

鈴木国務大臣 これからテレワーク等もだんだん進んでいくんだと思いますが、そういう中でのこの端末、公用のもの、あるいは私用のもの、これを両方きちんと、やはり情報漏えい等に対するセキュリティーをしていくということは極めて重要なことだと思います。

 現在どうなっているかということを申し上げますと、先ほど政府委員からもお答えをいたしたところでありますが、政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群というものがございまして、その中で、各政府機関の業務の遂行上、情報セキュリティー対策の観点から、各機関は省庁でありますが、各機関から支給された端末を用いて業務を遂行すべきものとされております。これが基本であります。

 しかしながら、例えば出張でありますとか外出等の際に、やむを得ず私用端末を利用する場合もあると思います。そういう場合には、所要の情報セキュリティー対策を講じたものでなければ使ってはならないという、これも統一基準群で定められております。

 こういう定めがございますので、このことにつきましては各省庁において手続を定めておりまして、職員に対する研修を定期的に行うなど、周知徹底も図っているところでございます。

 引き続き、さまざまな状況、テレワークの普及がこれからどんどん進んでいくとか、それからスマートフォンの技術的な向上がなされていくということも考えられると思いますが、そういう状況を見ながら、スマートフォンなどのモバイル端末に関する情報セキュリティー対策を進めてまいりたいと考えております。

山岡委員 今、鈴木大臣からお話がありましたが、基本ラインとしては、支給されたものを使用すべきものだということをおっしゃっていただいたんですけれども、今、政府としては、基本的にその考えに立っているということなんですけれども、私は、今の考えを改めるべきだと思うのは、やむを得ず使う場合、つまり、例外的に私用のスマホを使う場合があるという理解そのものが今の実態に合っていないと思うんですよ。正直、質問取りに来られた方々が、すぐに自分は各議員先生方を回らなきゃいけない中で、役所には全部連絡していくに当たって、その端末を使って、適宜連絡しながら質問づくりに入っておられるのが役所の現状でありますし、これは、委員の先生方にも御理解いただきたいところでもありますが。

 例えば、衆議院事務局の皆様も、議員の皆様とのやりとりも私用の電話を使っています。これも、もちろんセキュリティーの問題もありますし、私は、職員の方の費用負担の話、これは公務員の方もそうだし、事務局の方もそうだけれども、いわゆるセキュリティーの部分を全て職員の方にお金をかけさせているということも、この実態はよく踏まえていただきたいと思います。

 全ての方にスマホを持たせるというのは、予算的な意味でも、ちょっとなかなか荒唐無稽だという指摘もあるかもしれませんが、しかし、現に、昔は、PCは個人用、ノートパソコンは使っていたので、今はもう既に、皆さん当たり前のように支給されている時代があるわけであります。

 ですから、このスマホについては、セキュリティーの問題の視点からも、ぜひ大臣には、今、基本ラインとして支給されるべきものを使うものだということを強く他省庁に、もっと意味のある踏み込みをして、進めていただきたいということを強くお願いさせていただきます。

 残りの時間で、ちょっときょうは、場所を選ばない働き方ということで、今、委員の先生方も含めて御紹介をしたいと思いますが、実は、総務省でそうした取組が行われているという事実があります。皆さんにお配りした資料が、「理想の働き方のために」というタイトルを振っていますが、これは、総務省行政管理局の方が、自分たちのオフィスを自分たちで変えて、そしてプレゼン資料としてつくって、公開しているものであります。

 中を見ていただきますと、これは、旧態依然とした机の状況から、次のページをめくりますと、非常に整然としたオフィスに変わっていますよというのが、二枚目、三枚目の、ビフォー・アンド・アフターみたいなイメージでありますけれども、そういう状況を総務省として、総務省の一部部署でありますけれども、やっているという状況であります。

 これはどういう状況かといいますと、まず、一般職員の席を、固定したものを決めない。その上で、自分のロッカーを持って、その中に必要な書類は入れておいて、そして自由に、どこの席に座っても、自分のパソコンを使って、そして仕事をする。その結果、よく一般に言われますペーパーレスの状況も大いに進みますし、そしてまた、チームで仕事をするという中で、自由にチームを組みかえながら業務を進めていく、そうしたことも進んでいく。

 そして、何よりもやはり、場所を選ばないということでありますから、テレワークのお話がありましたけれども、自分の私的な机があって、そこに必要な書類があるから、何としても会社に来て働かなければならない、省庁に来て働かなければならないという環境を大きく変えていくという意味で、本当に大きな成果を上げているというふうに私は理解しているところであります。

 このオフィス改革、総務省として、きょう来ていますけれども、まず、皆様としてはどういう評価を今しておられるんでしょうか。

吉開政府参考人 お答え申し上げます。

 今御指摘いただきましたオフィス改革でございますけれども、総務省の行政管理局では、このオフィス改革につきまして、生産性の向上、それから職員のワーク・ライフ・バランスの両立に向けた取組として行っております。これは、オフィス環境の見直しですとかペーパーレス化、ウエブ会議の活用、それからテレワークの推進、こういったものに取り組んでいるところでございます。

 評価という御指摘がございましたけれども、まず、職員のワーク・ライフ・バランスの観点から申しますと、職員同士のコミュニケーションがしやすくなったということがございます。それから、ふだんからパソコンを持ち運んで仕事をするスタイル、これが定着したということで、テレワークもしやすくなったということでございまして、柔軟な働き方に一定の貢献をしているものというふうに認識をしております。

 それから、生産性向上につきましては、定量的にはかることは難しい面もございますけれども、オフィス環境の見直しによりましてかなり大きなスペースを捻出することができましたので、このスペースを有効に活用することで、会議ですとか打合せを機動的に行っております。

 それから、外部の関係者との打合せもウエブ会議で行っているということで、より効率的な働き方を追求しているところでございます。

山岡委員 非常に、働いている方、そこにいらっしゃった方にも何人かお話を聞きましたけれども、異動した後も、私は異動前のあの場所に行ってあの働き方がしたいと皆さんおっしゃっていました。それぐらい精神衛生上も、広々としたところで働くということがすばらしい環境であるということは、本当に、少ない人数でありますけれども、働いた方に聞いてもそのことをおっしゃっておられるわけであります。

 ただ、この話、今、総務省からお話しいただいて、効果はあるといいながら、総務省の中でもこれを大きく広げていこうというところまでオーソライズされていない、いわんや、全省庁でこういう考え方を大きく広げていこうという大きな方針にはなっていないということも伺いました。

 まだこの段階ではありますので、きょうは両大臣おられる中で、こういう、イメージしているところとは違う、整然とした、物のないオフィスでも十分に業務が行われている、それが総務省のいわゆる行政管理局を中心に行われていて、そしてまた、若い人たちを中心にこういう資料を作成して、ほかの国家公務員の皆様の職場にも何とか自分たちの力でこのよさを広げていこうという取組をしているということにぜひ着目いただいて、もし機会があれば、総務省にはなりますけれども、足を運んでいただいて、ぜひそういう環境もごらんいただきながら、この時代に合わせた働き方、場所によらない柔軟な働き方の中で、国家公務員の方も質の高い業務を行える、そしてそれが地方の、そうしたところのいろいろな、民間企業も含めて広がっていくということを切に望みますので、どうかこのこともまた御理解いただきながら、きょうの質問を終わらせていただきたいと思います。

 ありがとうございました。

牧原委員長 次に、浦野靖人君。

浦野委員 日本維新の会の浦野靖人です。よろしくお願いをいたします。

 まず冒頭、何人かの委員の皆さんからもありました大津の事件を受けて、少しお話をしたいと思います。

 保育園の方に過失がないということはもう明らかになっておりますけれども、あの保育園は実は園庭のない保育園だということで、子供たちが頻繁に、運動不足の解消もあって外に出ていたということも報道で耳にいたしました。

 私の地元の市も、あの事件をやはり受けて、市として、各保育園で外遊びに行くところが安全かどうかというのを点検するということで、市町村の方は実はもうすぐに動いていただきました。ほかの自治体も、恐らくそういう市はたくさんあるとは思うんですけれども。

 私たち、保育園を運営している側の人間でもありますので、外に出ていく、散歩に行くというのは日常の保育では特に珍しいことでもありませんし、当然、園としては、安全なルート、ここは大丈夫だろうかとか、車の往来はどれぐらいあるのかというのももちろんちゃんと下調べをした上で、一番安全なルートを通って、しかも細心の注意を払って子供たちを連れていきます。それでも、あの事件、大津の件は本当にかわいそうな、言葉もない事件ですけれども、ああいうことになるというのは、ほかでも起こり得ることだと思うんですね。

 では、なぜ頻繁に外に出ていくことになったかというと、それは先ほど冒頭に言いましたけれども、園庭というのは、最低基準ではもう既に今、どこかの公園で代替できるようになっていますので、つくっていない保育園が本当にふえました。それはもちろん、待機児童を解消するためという、やはりそういうもう一つの課題であることに対して、保育園の最低基準を緩和して、設置基準を緩めて対応したから起こったことだと思うんですね。別に、最低基準を下げたから、だからこの事件が起きたんだと極論を言うつもりはありません。しかし、じゃ、あの事故を防ごうと思えば何ができるのか、これはやはり行政としてできることというのは考えないといけないと思うんですね。

 国として、今回の大津の件を受けて何か起こされたアクションというものはあるのかというのを、まずお聞きしたいと思うんです。

宮腰国務大臣 まず、今回の事故を始め交通事故でお亡くなりになりました方の御冥福をお祈り申し上げますとともに、御遺族の皆様方に心からお悔やみ申し上げ、負傷された方の一日も早い御回復をお祈りをいたしたいと思います。

 今回の事故を踏まえまして、自治体宛てに事務連絡を五月十日付で発出し、保育所、認定こども園等における安全管理の徹底について改めて依頼したところであります。

 また、今月十一日からの春の全国交通安全運動においても、運動重点として子供の安全な通行の確保を掲げておりまして、地方公共団体や関係団体、ボランティアと連携して、学校や保育園等における交通安全教室などに取り組んでまいります。

 今回は、委員御指摘のとおり、園庭のない保育園の子供さんたちが広場に移動するときに起きた事故であります。かつ、通学路でもなかったということで、通学路に関しましては、政府として、ガイドラインをつくって、そのガイドラインに沿った形の整備を要請をしているわけでありますけれども、今回は通学路でなかったということで、一般の道路と同じ安全対策ということになっております。

 園地がないという保育所も相当ふえてきておりまして、私もそういう保育所を、企業主導型保育所も含めて見てまいりまして、園地に移動してまた戻ってくる、これはもう毎日の日課のようになっているわけでありますので、そういった場合に、通学路ではないけれども、例えば交差点ですとか横断歩道ですとか、注意喚起をしっかりやっていくといったようなことができないのか、これは今のところは私の個人的な見解でありますが、そういうことを関係省庁でしっかり検討していく必要があるというふうに考えております。

 今、交通安全運動、十一日から進めているわけでありますけれども、一応、政府としては、子供の交通安全につきまして、第十次交通安全基本計画に基づきまして、児童、幼児の通行の安全を確保するため通学路等の歩道整備等を積極的に推進するとともに、幼稚園、保育所及び認定こども園において、日常の教育、保育活動のあらゆる場面を捉えて交通安全教育を計画的かつ継続的に行うこととしております。

 今回の事故も踏まえまして、関係省庁等と連携しつつ、現在、鋭意対応策を検討させていただいているところでありまして、できる限り早急にまとめてまいりたいというふうに考えております。

浦野委員 行政ができることというのは必ずあると思うんですね。例えば、今、通学路の指定を受けていないということだったんですけれども、今回、いろいろな市町村が危険なところを、そういうのを調べていくと思います。その中で、ここは設置した方がいいんじゃないかというのがあれば、これは、そういう場合は恐らく国交省とか、また所管が変わってくるとは思いますけれども、そういった子供の命を守るために何ができるのかというのは、やはり内閣府として、担当大臣としても、しっかりと政府内で議論をしていただけたらと思います。

 待機児童解消を急ぐ余りに園庭の設置を緩和したいきさつ、僕はこれはそのために緩和したというふうに理解していますので、待機児童解消というのが思わぬところで影響を与えてきているんじゃないか、一度、そういう部分、最低基準をやはり見直すところに来たのかもしれないというふうに私も思っています。ただ、今、余りにも園庭のない保育所がふえましたので、どういうふうにしていくのか。例えば、室内の遊戯室をもっと大きくとれるように建築基準法を緩和するだとか、そういったことも考え得ると思うんですね。だから、ぜひ考えていっていただけたらと思います。

 それと、あとやはり車ですね。高齢者の事故もふえましたけれども、車によるああいう事故というのが本当に最近は特に続きました。車は車で、やはりある程度、免許を更新するときに、例えば眼鏡、私も眼鏡をかけないと車を運転できませんけれども、そういう制限をしているわけですよ、免許には。免許はそういう制限ができるようになっている。だから私は、やはり何らかのテストを受けてもらって、そのテストがだめな場合は安全装置がついていない車には乗ってはいけないとか、そういったこともやっていくべきだと思っていますので、それは我が党でちょっと法案を考えようということで今動き出していますので、またよろしくお願いをいたしたいと思います。

 あと残り五分になってしまいましたので質問をちょっと急ぎますけれども、最初に聞こうと思っていたやつを続けて聞きます。

 今回、企業型のこの報告書を受けて、この十六ページにある、取りやめをしたものの、愛知県名古屋市の破産手続をしている運営会社がありますけれども、この破産というのは、運営会社自体が破産手続をしているということと理解していいのかという点が一点。

 申請が平成二十八年、二十九年、二年にわたっていますけれども、この理由をお聞かせいただきたいということと、さらに、申請時に財務的な確認をするプロセス、当然あるとは思うんですけれども、どういうふうにされているのか。

 この三つ、一遍にお答えをいただけたらと思います。

小野田政府参考人 お答えいたします。

 委員御指摘の破産の関係でございますけれども、まさに事業者が破産手続を開始しているということで承知してございます。引き続き、協会から助成金の返還を求めるとともに、法的手段も含め、必要な措置を講ずることとしてございます。

 それから、二カ年での整備ということでございますが、企業主導型保育事業の整備費につきましては、助成要領により、同じ施設を複数年に分けて整備していく、計画的に整備していくということは認めてございまして、そこは問題ないというふうに認識してございます。

 それから、企業の財務的な情報の確認ということでございますけれども、平成二十八年度、二十九年度における審査では、協会が審査を行いまして、認可施設並みの基準を満たしているかどうか、財務面においては、予算書及び直近二期の決算報告書などを確認した上で助成決定を行っております。

 三十年度の申請におきましては、予算書及び直近三期の決算報告書のほか、社会保険料の未納がないことを証明する書類、税金の未納がないことを証明する書類を申請書に添付させることとし、決算実績のない新設法人につきましては、事業の持続可能性の観点から、資金調達の方法等について、助成決定までの確認作業において確認を行うこととしているというような対応をさせていただいてございます。

浦野委員 ほかにも、事業譲渡の理由で、本体の会社の不振というのがかなりあるんですよね。

 今おっしゃったみたいに、二カ年の決算を出してもらっているというんですけれども、この破産した会社なんて、この二年の運営状況がいいのに突然破産するというのは、これは計画倒産じゃないかと疑われても仕方がないことだと思うんですね。

 だから、そういったところにやはり公金を出していくということになりますから、ちょっと、本体事業、これは、本来は、運営を開始した以上、保育への影響というのを最大限抑えないといけない、子供たちに影響を与えることになりますから抑えないといけませんので、本体の運営状況というのはもうちょっと厳しく審査をするべきだと思っています。これは質問しようと思っていたんですけれども、注意というかお願いをさせていただきたいと思います。

 さらに、この事業譲渡されていく企業型保育所がたくさんありますけれども、これはもちろん経理上のいろいろなチェックはされるとは思いますけれども、表に出てこないお金をやりとりしているんじゃないかという疑いを私は持っています。それを証明するというのはなかなか難しいかもしれないですけれども、例えば、個人や会社の資金の流れもきっちりと私は調べるべきだと思うんですね。それはどういうふうにされていますか。

小野田政府参考人 お答えいたします。

 事業譲渡につきましては、協会が内閣府及び厚生労働省と協議して定めます助成要領におきまして、「協会の承認を受けて財産を処分することにより、収入があった場合には、その収入の全部又は一部を協会に返還させることがある。」とされてございます。

 今般の検証における事業譲渡の案件につきましては、いずれも、その譲渡額から、譲渡事業者の償却後、自己負担額を差し引いて、譲渡事業者に利益が生じているものはなかったものと承知してございます。

 ただ、いずれにしましても、その事業譲渡等の事例につきましては、補助金の返還につながるような事案の有無に関しまして、内閣府としましても、必要な体制を構築し、立入調査などの監査を徹底的に行ってまいります。

浦野委員 報告書が出たばかりですので、これから更にいろいろ掘り下げていくところもあると思いますけれども、やはり、申請時のチェックというのはもっと厳格化するべきだと思いますし、従来から言っている監査体制というのも再構築が必要じゃないかなというふうに思っていますので、ぜひよろしくお願いをいたしまして、質問を終わります。

牧原委員長 次に、塩川鉄也君。

塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。

 今もお話に出ましたけれども、大津における保育園児が被害を受ける交通事故、本当に痛ましい事故が起こって、ある意味で、歩行者にかかわる事故の問題、また生活道路における交通事故の問題というのが大きな課題になっていると認識をしております。

 そこで、交差点や生活道路など、歩行者の交通安全対策について、きょうは質問をいたします。

 最初に、視覚障害者の方の歩行時の交通安全対策についてお尋ねをいたします。

 このことについては、例えば、二〇一五年の十月に徳島市で、視覚障害者の男性が盲導犬を連れて歩道のない道路を歩いていたところ、道路から資材置場に入ろうとした、バック中の、後退中のトラックにはねられて、男性と盲導犬が死亡するという事故がありました。トラックの運転手が後方の安全確認を怠ったことに加えて、トラックにバック時に警報音を鳴らす装置が設置をされていたんですが、その電源が切られていて警報音が鳴らない状態だったということでした。

 また、昨年の十二月七日の早朝において、豊島区の駒込駅前にあります交差点、そこで視覚障害者の男性が道路を横断中にワゴン車にはねられて死亡いたしました。事故現場には音響式信号機がありましたが、午後七時から午前八時の時間帯は音が鳴らないように設定をされていたわけなんです。信号機は赤だったんです。しかし、視覚障害者の方は赤ということがわからなかった。いつも車の移動で把握するんですけれども、早朝、未明の時間ですから、車はほとんど通っていないということで判断が難しかったんだろうと思いますけれども、赤ということに気づかずに横断をしていてはねられたということなんです。

 これは警察庁に基本の話としてまずお聞きしたいんですけれども、このように視覚障害者の方にとっては歩行時の音というのはまさに命にもかかわる重要な情報ではないのかと思うんですが、その点についての認識をお伺いします。

北村政府参考人 お答えを申し上げます。

 視覚に障害のある方々が交差点等におきまして安全に横断できる、また安全に通行できるということは極めて大切なことであると認識いたしております。

 警察におきましては、交差点の信号機に、例えば音響式信号機といいますが、横断時に音が出る信号機でありますとか、視覚に障害のある方々が押した場合に、白い押しボタン箱があるのを御存じかと存じますが、そういうボタンを押した場合に青時間が延長されるというような機能のある信号機の整備などを行い、またバリアフリー法の中での経路等に着目した、そういう安全施設の整備というものを行っているところでございます。

塩川委員 音響式信号機というものもあるんだという話ですけれども、そこでちょっと数字の確認で教えてほしいんですが、そもそも全国に信号機というのは何カ所、何基あるのか。そのうち、今の答弁にありました音響式の信号機、音響機能のある信号機の数というのは幾つぐらいなのか。あわせて、いわゆる点字ブロックなんですけれども、横断歩道には点字ブロックというのがあるわけですよね。エスコートゾーンというのをつくることはできるわけですけれども、このエスコートゾーンというのは、では、全体の信号機のうち、どのぐらいの数、設置をされているのか。その三つについて説明いただけますか。

北村政府参考人 お答えを申し上げます。

 全国の信号機の数でございますが、平成二十九年度末におきまして、信号機の整備数は約二十万八千基となってございます。このうち、信号が青である時間、歩行者用の信号が青である時間帯に音を出して知らせる、先ほど申し上げましたが、視覚障害者用付加装置がついているものが約二万基、全体の一割程度あるということでございます。この視覚障害者用付加装置のほかに、その他、音響機能による支援を行う装置が約四千基、また先ほど申し上げましたが、横断時間の延長機能による支援を行う装置が約八千基の信号機に付加、付加機能があるということでございます。

 また、お尋ねのありましたエスコートゾーン、横断歩道にバリアフリー対応といたしまして、点字誘導ブロックを敷いてその上を目の不自由な方が通れるようになっているものでございますが、このエスコートゾーンが整備されている交差点が約二千三百カ所ございますので、全体の信号機の交差点の一%強ということになるかと存じます。

塩川委員 資料をお配りさせていただきました。一番後ろの四枚目のところにバリアフリー対応型信号機等の整備状況というのを都道府県別の数字で紹介がされております。一番左側にあるように、信号機の基数、合計では二十万基余り、それに対して音響機能のついているものは二万基強ということで、一番右側のエスコートゾーンは二千カ所余りですから、音響機能のついた信号機は全体の一割、横断歩道における点字誘導ブロックに相当するエスコートゾーンは一%ということで、極めて少ないわけです。

 私は、大事なことは何かと思っているんですけれども、視覚障害者の方にとっては、まずは横断歩道の場所がわかるということなんです。横断歩道があるかどうかということがまず認識ができるかどうか。その上で、その信号機が赤か青なのか、このことを確認できるということであり、さらには、横断歩道がどちらに行くのかということを、その横断歩道の方向がわかるということが極めて重要なわけです。その際に、音声が重要な情報となっているということであります。

 警察庁にお尋ねしますが、道路交通法の第七条においては、歩行者にも信号機の信号に従う義務を課している、また、これに違反すれば罰則もある、そういうものだと承知しておりますが、その点について確認したいと思います。

北村政府参考人 お答えをいたします。

 道路交通法第七条におきましては、道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官の手信号等に従わなければならないという規定がございます。また、この規定に対する違反につきましては、第百二十一条におきまして罰則規定があるところでございます。

塩川委員 山本国家公安委員長にお尋ねいたします。

 今答弁がありましたように、道路交通法の第七条において、歩行者などが信号機の信号に従う義務を課している、違反すれば罰則も科せられるといった際に、視覚障害者の方が信号機の信号を認識することができなければ、そもそも、その指示に従うこともできないわけなんです。ですから、視覚障害者の方が信号機の信号を認識する、このような機器の整備を行うということは、これは道路交通の管理者のいわば最低限の責任、責務ではないかと考えますが、お答えをいただきたい。

山本国務大臣 お答えいたします。

 警察におきましては、道路を横断する視覚障害者の方々の利便性、それから安全性等を向上するため、各種施策を実施し、信号のある交差点における安全確保に努めているところでございます。

 具体的には、視覚障害者用付加装置等の整備を推進しているところでございますけれども、今後とも、従来からの取組や、新しく開発したスマートフォンにより信号の表示を音声で提供するシステムの整備を行い、視覚障害者の方が信号のある交差点を安全に横断できる環境を整備するように、警察をしっかりと指導してまいりたいと思っております。

塩川委員 そもそも現状についての認識をお尋ねしたいんですけれども、二十万基の信号機に対して音響式の信号機というのは一割なんですよ。ですから、道交法の第七条できちっと信号機の信号を守りなさいと求めているのに、九割のところでは、視覚障害者の方がそのままでは認識できないといった状況になっているわけなんです。

 こういう現状を放置をするのかといったところが問われているんですが、もう一度お答えいただきたい。

山本国務大臣 先ほど交通局長からも答弁させましたけれども、まさに視覚障害者の方々に判断できるような信号機をつくっていくということは極めて重要であるというふうに思っております。

 交通安全施設等の整備事業に関する国庫補助ですけれども、昨年度に比べて十億円の増額がなされたということでございまして、我々としても、全力を挙げてその予算獲得に取り組み、そして、交通安全施設等の整備事業に必要な体制を整えてまいりたいというふうに思っておるところでございます。

塩川委員 抜本的な対策が必要だと。欧米諸国など、特にヨーロッパなどでは、歩行者に対しての交通安全対策をかなり進めて、この後お聞きしますけれども、速度抑制や交通量抑制などの対策も物理的な措置として行っているわけなんです。

 その際に、交差点における、やはり、このような音響つき信号機を設置をするということは、これは、法律で義務を課している以上、義務を課す側が当然整備しなければいけない最低限の責務だといった認識で事に当たる必要があるんだと。そのことについて、改めてお答えいただけませんか。

山本国務大臣 もちろん、警察側といたしましては、歩行者の安全、特に視覚障害者の皆様方の安全を確保するということは極めて重要であり、それは我々の大きな責務である。その責務を果たすために、日々、予算も含めてでありますけれども、しっかりとした体制を整えていく、そういう覚悟を持って、これからも対応してまいりたいというふうに思っております。

塩川委員 音響式信号機を抜本的にふやすといった点で、例えば目標を持って、いつまでに、どれだけ普及する、整備をする、そういうことは、持ちませんか。

山本国務大臣 目標を持つということは大変重要なことだというふうに考えておりますけれども、これもまた、整備をしていく、まだ一割しかできておりませんから、あとの九割をどういうふうに迅速に対応していくかということ、これは我々にとって大きな課題であるというふうに考えております。

塩川委員 ですから、課題ですから、どうするのかということなんですが、どうするんですか。

山本国務大臣 今ほども申し上げましたけれども、しっかりと予算確保に努めて、そして、その結果として、早くにその責務を果たせるように、我々としては努力をしてまいりたいと思っております。

塩川委員 そういう点でも、目標を持って整備計画をつくるということは強く求めたいと思っております。

 その上で、先ほど、冒頭で御紹介をいたしました豊島区の事故の事例ですけれども、夜間については音響信号機の音をとめるという対応になっているわけなんです。それは、近隣の住民の方への配慮ですとか、その辺の合意の話というのは当然あるんですが、しかし、先ほど言ったように、音で信号を判断するといったことを考えても、視覚障害者の団体の方などは、二十四時間対応をぜひやっていただきたいという強い要望があるわけですが、この点についてはどのように対応されるのか。

北村政府参考人 お答え申し上げます。

 委員御指摘のとおり、音響式信号機の設置につきましては、視覚障害者の方々の御要望、必要性があります一方で、付近住民の方々の御理解が必要でございます。

 警察におきましては、その稼働時間、あるいは音量、ボリュームの大きさというものにつきまして、交差点ごとに、地域住民の方々の生活環境への影響、また視覚障害者の方の通行の状況等を勘案しながら判断しているところでございますけれども、私ども警察庁といたしましては、視覚障害者の方々が安全に道路を利用できる環境の整備、これが重要でございますので、できる限り、可能な限り、付近住民の方々の御理解が得られる形で都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。

 また、先ほど、大臣の方から御説明ございましたけれども、街頭で大きな音が鳴るというものに加えまして、視覚障害者の方が手元に持つスマートフォンによりまして、視覚障害者の方々の手元で信号の表示を音声で知ることができるというシステムを新たに開発したところでございまして、今年度から整備を行ってまいりたい、そういう事業化を進めてまいりたいと考えてございます。

塩川委員 スマホのお話があったんですけれども、これは、スマホ対応の信号機というのはどれぐらい設置されているんでしょうか。

北村政府参考人 お答え申し上げます。

 現在は、設置はされておりません。開発して、今年度から導入してまいろうということでございまして、平成三十一年度におきましては、三つの県におきまして、七十四カ所、三千万円の補助事業で実施をし、その機能についての検証を進めて、さらなる整備につなげてまいりたいと思ってございます。

塩川委員 検証作業中ということで、現状ではないと。そういった新たな対応というのは、いろいろ研究もし、工夫もしていくということは必要だろうと思います。

 同時に、スマホの場合でも、手元で音が鳴るというんですよ。だけれども、視覚障害者の方は、信号機の渡る方向などは、その信号機から音が出ることによって、交差点と認識もできる、渡る方向というのも認識できると。よくピヨピヨ、カッコーの話がありますけれども、ピヨピヨ、カッコーのピヨピヨも、手前で鳴っているのと向こうで鳴っているのを変えるとかという、カッコーを含めて、いろいろ工夫して警察もやっているわけですよね。しかし、手元で鳴ると、それがわからないんですよ。

 そういったニーズも含めて、視覚障害者の方の要望をしっかり受けとめた対応というのをぜひとってもらいたいと思いますし、この音響式信号機についてですが、視覚障害者の方のための音というのは、騒音じゃありません、命にかかわる音なんです。そういった点でも、いろいろな地域では、例えば五段階の音の調整もしながら工夫したりもしているんですよ。全く切る必要はないんじゃないのか、全く切ってしまうということなしでも対応できるんじゃないか、これはいろいろやりようはあると思うんですけれども、そういう工夫はできるんじゃないですか。

北村政府参考人 お答え申し上げます。

 先ほど答弁の中でも、稼働時間、音量について交差点ごとにと申し上げましたのは、ただいま委員御指摘のとおり、音を消す時間帯がなるべく少ないようにということでありますとか、あるいは音量を下げてでも運用できるようにということで地元の住民の方々の御理解を得ようという努力は進めているところでございまして、こうした努力につきましては継続してまいる必要があると考えてございます。

塩川委員 関連して、シグナルエイドという発信受信装置があるわけです。ですから、手元にそういう装置を持っていると、押すことによって、信号機の音が出る、あるいは区役所の場所が確認できる。こういったシグナルエイドに対応する音響式信号機の設置というのをぜひ進めてほしいという要望も寄せられておりますが、この点についてはどうでしょうか。

北村政府参考人 お答え申し上げます。

 シグナルエイドにつきましては、信号機の青時間が延長できるというものが基本的な機能となってございます。一部には、それに対応して音声が鳴るような設定に変わる、押しボタンを押したのと同じような形になるというものもございますが、こうしたものも含めまして、視覚障害者の方々の安全な通行の確保ということを進めていくことは大事であると考えてございます。

塩川委員 ぜひ、その普及を図るということで取り組んでいただきたい。

 最後に視覚障害者の関係のことでお尋ねしたいのは、こういった障害者の声を道路交通安全対策にしっかりと反映できる、そういう仕組みというのを具体的にやっていただきたい。その点で、山本大臣の方からも旗を振っていただいて、障害者の声を道路交通安全対策に反映できる、そういう仕組みをしっかりとつくり、対応していく、その点についてお答えいただけないでしょうか。

山本国務大臣 委員おっしゃるように、視覚障害者の方々に対しても交通安全という観点から我々警察としてできることは全てやっていく、そんな気持ちを持って、これからも対応してまいりたいというふうに思っております。

塩川委員 次に、生活道路における歩行者の安全確保対策の抜本的な強化を求めたいと思っております。

 山本大臣にお尋ねします。現在、春の全国交通安全運動の実施中でありますけれども、大津における事故というのは、歩行者の交通安全対策の抜本的な強化を求めるものであります。そういう点でも、交差点ですとか、通学路や生活道路の安全対策の必要性、まさに重要になっていると思いますが、この点についての大臣の認識を伺います。

山本国務大臣 先日の大津での事故は、本当に痛ましいことになりました。二歳の園児の方が二人お亡くなりになりまして、御冥福をお祈りしたいと思いますし、また、負傷された方々の一日も早い回復をお祈り申し上げたいと思います。

 我が国の交通死亡事故、まさに、諸外国に比べますと、歩行者が犠牲になるということが大変多くなっておりまして、この対応、交通事故防止というものが極めて重要な課題であるというふうに認識をいたしております。

 今、春の交通安全運動というようなお話がございましたけれども、我々といたしましても、歩行者が犠牲となる交通事故を防止するために、交通安全教育や広報啓発、それから、指導取締り、交通安全施設の整備等々、実施してきたところでございますけれども、依然として、交差点やあるいは通学路において幼児や児童を含む歩行者が危険にさらされている現状を重く受けとめているところでございます。

 今後、関係機関、団体と連携しつつ、歩行者の安全を守るための取組、これを強力に推進するよう、警察を指導してまいりたいと思っております。

塩川委員 今大臣の答弁にありましたように、日本は、欧米主要国に比べて、歩行者が犠牲となる事故が大変多いという大きな特徴があるわけです。

 資料の一枚目に、国別、状態別の高齢者の三十日以内の死者数についてのグラフを載せました。左側が歩行中で、左から二番目が自転車乗用中ですけれども、そういった死亡事故というのが、日本でいえば、合わせて五〇・九%と。それに対して、フランスは合計で二〇・八%、ドイツは二七・二%、イギリスは三〇・五%、アメリカは一八・二%ということで、歩行中、自転車乗用中の死者数が欧米主要国は二割から三割台なのに、日本は五割を超えているということで、極めて高い。歩行中、自転車乗用中の死亡事故の割合は、G7で最下位だということも紹介をされているところです。

 あわせて、下のグラフですけれども、生活道路における交通死亡事故件数の推移ですけれども、車道の幅員が五・五メートル未満、車がやっとすれ違えるような、歩行者がよけなくちゃならないような、そういう道路を生活道路としていますけれども、この生活道路においての事故を見たときに、もちろん全体とすれば死亡事故件数は減っている。しかし、その中で、生活道路とその他の道路を切り分けると、全体に占める生活道路の割合というのが、緑の折れ線グラフにあるように、傾向としてずっと高まっている。つまり、生活道路における事故というのが全体の中に占める割合がどんどんどんどん高まっているという現状にあるわけなんです。

 そういう点でも、生活道路における交通死亡事故が、このグラフでいえば、二〇〇六年の一四・八%が、二〇一八年一六・七%と上がってきているという点で、生活道路に対する対策というのが極めて重要だということを指摘せざるを得ません。

 そこで警察庁にお尋ねしますが、このような生活道路における人口当たりの事故件数の特徴について説明をしていただきたい。

榊政府参考人 お答えを申し上げます。

 幅員五・五メートル未満の道路を対象に、人口十万人当たりの事故発生件数を年代別に集計をいたしますと、平成二十九年の死傷事故件数については小学生が最も多く、人口十万人当たり二十五・二件、死亡事故件数につきましては七十五歳以上の高齢者が最も多く、人口十万人当たり〇・四四件となってございます。

塩川委員 資料の二枚目に、そのことを示すグラフを紹介しておきました。

 死傷事故件数では小学生が飛び抜けて多いんですね。あわせて、死亡事故ではやはり高齢の方、七十五歳以上の方が大変高いという点でも、子供や高齢者が歩行中の事故というのは極めて高いということが、ここにも見てとることができるわけです。

 そこで、交通安全対策を担当する宮腰大臣にお尋ねをいたします。

 政府は、交通安全対策基本法に基づき、交通の安全に関する総合的、長期的な施策の大綱である交通安全基本計画を作成し、各種施策を行っております。

 交通安全基本計画では、特に我が国では、欧米諸国と比較して交通事故に占める歩行者の割合が高くなっており、歩行者の安全確保を図ることが重要であると指摘をしております。

 生活道路の安全性を高めるという施策というのは道路交通安全施策の中でも最優先、最重点の課題ではないのか、この点についての大臣の認識をお伺いします。

宮腰国務大臣 御指摘のとおり、我が国における交通事故死者数に占める歩行者あるいは自転車の割合は、一・五倍から二倍、欧米諸国と比較して高くなっております。このことを踏まえまして、現行の基本計画では、議員御指摘のとおり、「人優先の交通安全思想の下、歩道の整備等により歩行者の安全確保を図ることが重要である。」としております。

 その意義は、基本計画が、人命尊重の理念に基づき、交通事故がもたらす大きな社会的、経済的損失をも勘案して、究極的には交通事故のない社会を目指しているということにあります。

 生活道路を含めまして、今後とも、基本計画を踏まえ、関係省庁と連携しつつ、歩行者の安全にかかわる施策を推進してまいりたいというふうに考えております。

塩川委員 歩行者の安全確保策を重視をして取り組むということが必要だという点で、高齢者や子供たちの安全確保のために生活道路の交通安全対策が極めて重要で、対策としては、車両の速度を抑制する、車両の量そのものを、交通量を抑制する、歩車分離と言われるような、歩行空間をしっかりと確保する、交差点対策をしっかりと行うということが中心的な話だろうと思っております。

 そういうのも、やはり一つは車両の速度の抑制というのが重要だというのは、衝突時の自動車の走行速度が歩行者にとって致命傷となる、そういった傾向というのはどういうときなのか、この点について確認したいと思います。

北村政府参考人 お答え申し上げます。

 平成二十三年三月に警察庁における検討委員会が出しました報告書がございますけれども、その中では、自動車の走行速度が時速三十キロメートルを超えると歩行者が致命傷を負う確率が急激に高まる結果となっているというふうにされてございます。

塩川委員 答弁にありましたように、資料の二枚目にWHOを出典とするグラフがあります。三十キロを境にして致命傷を受ける確率が非常に高まるという点で、速度抑制をしっかり図る。その場合に、その速度抑制というのを交通規制だけではなくて物理的なデバイスによって、物理的な手段によって確保するということがあわせて重要なわけです。

 そういう意味でも、きょうはもう時間がないのでこれ以上質問はできないわけですが、ハンプとか狭窄といった、資料の三枚目に紹介しているような、こういう物理的なデバイスをしっかりと設置をする。私は、そういった点でも予算の使い方を変えるべきだ、大型公共事業としての道路をどんどんつくるといったことを見直して、こういった生活道路についての交通安全対策に振り向けていく、安倍麻生道路なんかもうきっぱりとやめて、こういった生活道路の交通安全対策の予算措置を行えということを求めて、質問を終わります。

     ――――◇―――――

牧原委員長 次に、第百九十六回国会、内閣提出、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案を議題といたします。

 趣旨の説明を聴取いたします。宮腰国務大臣。

    ―――――――――――――

 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

宮腰国務大臣 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 本法律案は、成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づく措置として、成年被後見人等の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、成年被後見人等に係る欠格条項その他の権利の制限に係る措置の適正化等を図ることを目的としたものです。

 次に、本法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 本法律案は、成年被後見人等を資格、職種、業務等から一律に排除する規定等を設けている各制度について、心身の故障の状況を個別的、実質的に審査し、制度ごとに必要な能力の有無を判断する規定へと適正化するとともに、所要の規定を整備するものです。

 このほか、施行期日及びこの法律の施行に関し必要な経過措置等について規定することとしております。

 以上が、本法律案の提案理由及び内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。

牧原委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

     ――――◇―――――

牧原委員長 この際、御報告申し上げます。

 去る八日、議長より本委員会に送付されました、議員辻元清美君外百二十四名からの国家公務員の再就職状況に関する予備的調査の要請につきましては、理事間の協議により、衆議院規則第五十六条の三第三項によって、昨十四日、調査局長に対し、予備的調査を命じましたので、御報告いたします。

 次回は、来る十七日金曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後零時十一分散会


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