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第18号 令和元年5月22日(水曜日)

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令和元年五月二十二日(水曜日)

    午前九時開議

 出席委員

   委員長 牧原 秀樹君

   理事 平  将明君 理事 谷川 弥一君

   理事 長坂 康正君 理事 牧島かれん君

   理事 松本 剛明君 理事 山内 康一君

   理事 大島  敦君 理事 岡本 三成君

      安藤  裕君    池田 佳隆君

      泉田 裕彦君    大西 宏幸君

      金子 俊平君    神谷  昇君

      木村 次郎君    小寺 裕雄君

      杉田 水脈君    高木  啓君

      中山 展宏君    長尾  敬君

      西田 昭二君    古田 圭一君

      松本 洋平君    三谷 英弘君

      宗清 皇一君    今井 雅人君

      大河原雅子君    岡本あき子君

      近藤 昭一君    篠原  豪君

      堀越 啓仁君    関 健一郎君

      山岡 達丸君    太田 昌孝君

      佐藤 茂樹君    塩川 鉄也君

      浦野 靖人君

    …………………………………

   国務大臣

   (国家公安委員会委員長) 山本 順三君

   内閣府大臣政務官     長尾  敬君

   内閣府大臣政務官     安藤  裕君

   内閣委員会専門員     長谷田晃二君

    ―――――――――――――

委員の異動

五月二十二日

 辞任         補欠選任

  岡下 昌平君     宗清 皇一君

  本田 太郎君     木村 次郎君

  松野 博一君     古田 圭一君

  山尾志桜里君     堀越 啓仁君

  森田 俊和君     関 健一郎君

同日

 辞任         補欠選任

  木村 次郎君     本田 太郎君

  古田 圭一君     松野 博一君

  宗清 皇一君     岡下 昌平君

  堀越 啓仁君     山尾志桜里君

  関 健一郎君     森田 俊和君

    ―――――――――――――

五月二十一日

 道路交通法の一部を改正する法律案(内閣提出第四一号)(参議院送付)

同月二十二日

 学童保育(放課後児童健全育成事業)の「従うべき基準」を堅持することが実現できる財政措置に関する請願(稲富修二君紹介)(第一〇四〇号)

 同(本村伸子君紹介)(第一〇四九号)

 同(福山守君紹介)(第一〇五三号)

 同(今井雅人君紹介)(第一〇六〇号)

 同(北村誠吾君紹介)(第一〇六一号)

 同(松田功君紹介)(第一〇六二号)

 同(山川百合子君紹介)(第一〇九九号)

 同(武村展英君紹介)(第一一四八号)

 同(大串博志君紹介)(第一一五五号)

 同(緑川貴士君紹介)(第一一五六号)

 同(森山浩行君紹介)(第一一五七号)

 同(長谷川嘉一君紹介)(第一一七〇号)

 公務・公共サービス拡充に関する請願(関健一郎君紹介)(第一〇四一号)

 同(本多平直君紹介)(第一〇四二号)

 同(白石洋一君紹介)(第一〇五〇号)

 幼児教育・保育の無償化に関する請願(山崎誠君紹介)(第一一〇〇号)

 マイナンバー制度の中止・廃止に関する請願(笠井亮君紹介)(第一一五八号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 道路交通法の一部を改正する法律案(内閣提出第四一号)(参議院送付)


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     ――――◇―――――

牧原委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、参議院送付、道路交通法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 趣旨の説明を聴取いたします。山本国家公安委員会委員長。

    ―――――――――――――

 道路交通法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

山本国務大臣 おはようございます。

 ただいま議題となりました道路交通法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。

 この法律案は、最近における道路交通をめぐる情勢に鑑み、自動車の自動運転の技術の実用化に対応した運転者等の義務に関する規定の整備を行うとともに、自動車又は原動機付自転車を運転中の携帯電話使用等に対する罰則の強化等を行うことをその内容としております。

 以下、項目ごとにその概要を御説明いたします。

 第一は、自動車の自動運転の技術の実用化に対応した運転者等の義務に関する規定の整備であります。

 その一は、自動運行装置の定義等に関する規定を整備するものであります。

 その二は、警察官は、整備不良車両に該当すると認められる車両の運転者に対し、作動状態記録装置による記録の提示を求めることができることとするとともに、当該自動車の使用者等は、自動運行装置を備えている自動車で、作動状態記録装置により記録することができないものを運転させ、又は運転してはならないこととするなどするものであります。

 その三は、自動運行装置を備えている自動車の運転者は、当該自動運行装置に係る使用条件を満たさない場合においては、当該自動運行装置を使用して運転してはならないこととするとともに、一定の要件のもとにおいては、自動運行装置を使用して自動車を運転する運転者について携帯電話使用等を禁止する規定を適用しないこととするものであります。

 第二は、携帯電話使用等対策の推進に関する規定の整備であります。

 その一は、携帯電話等を通話のために使用し、又は画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視する行為をした者等に対する罰則を引き上げるものであります。

 その二は、携帯電話使用等に対する反則金の限度額を引き上げるなどするものであります。

 その三は、携帯電話使用等の違反行為をし、よって交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけた場合について、運転免許の効力の仮停止の対象とするものであります。

 第三は、その他の規定の整備についてであります。

 その一は、自動車、原動機付自転車及び軽車両の定義に関する規定を整備するものであります。

 その二は、運転免許を受けた者が運転免許証の再交付を申請することができる場合に、運転免許証の記載事項の変更届出をしたとき等を加えるものであります。

 その三は、申請により運転免許を取り消された者が運転経歴証明書の交付を申請することができる公安委員会を、当該取消しを行った都道府県公安委員会からその者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に改めるなどするものであります。

 なお、この法律の施行日は、自動車の自動運転の技術の実用化に対応した運転者等の義務に関する規定については道路運送車両法の一部を改正する法律の施行日、その他の部分については公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日としております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願いいたします。

牧原委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 次回は、来る二十四日金曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前九時五分散会


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