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第21号 令和元年5月31日(金曜日)

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令和元年五月三十一日(金曜日)

    午前十時開議

 出席委員

   委員長 牧原 秀樹君

   理事 平  将明君 理事 谷川 弥一君

   理事 長坂 康正君 理事 牧島かれん君

   理事 松本 剛明君 理事 山内 康一君

   理事 大島  敦君 理事 岡本 三成君

      安藤  裕君    池田 佳隆君

      泉田 裕彦君    上杉謙太郎君

      金子 俊平君    神谷  昇君

      小寺 裕雄君    杉田 水脈君

      高木  啓君    中山 展宏君

      長尾  敬君    西田 昭二君

      古川  康君    本田 太郎君

      松野 博一君    松本 洋平君

      三谷 英弘君    村井 英樹君

      大河原雅子君    岡本あき子君

      篠原  豪君    初鹿 明博君

      松田  功君    山尾志桜里君

      山崎  誠君    津村 啓介君

      森田 俊和君    伊藤  渉君

      太田 昌孝君    塩川 鉄也君

      浦野 靖人君

    …………………………………

   国務大臣

   (少子化対策担当)    宮腰 光寛君

   内閣府大臣政務官     長尾  敬君

   内閣府大臣政務官     安藤  裕君

   内閣委員会専門員     長谷田晃二君

    ―――――――――――――

委員の異動

五月三十一日

 辞任         補欠選任

  大西 宏幸君     古川  康君

  岡下 昌平君     上杉謙太郎君

  今井 雅人君     松田  功君

  近藤 昭一君     山崎  誠君

  山岡 達丸君     津村 啓介君

  佐藤 茂樹君     伊藤  渉君

同日

 辞任         補欠選任

  上杉謙太郎君     岡下 昌平君

  古川  康君     大西 宏幸君

  松田  功君     今井 雅人君

  山崎  誠君     近藤 昭一君

  津村 啓介君     山岡 達丸君

  伊藤  渉君     佐藤 茂樹君

    ―――――――――――――

五月三十一日

 学童保育(放課後児童健全育成事業)の「従うべき基準」を堅持することが実現できる財政措置に関する請願(篠原豪君紹介)(第一二六二号)

 同(高橋ひなこ君紹介)(第一二六三号)

 慰安婦問題の解決に関する請願(大河原雅子君紹介)(第一三一一号)

 公務・公共サービス拡充に関する請願(牧義夫君紹介)(第一三四三号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 内閣の重要政策に関する件

 子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案起草の件

 子どもの貧困対策の推進に関する件


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     ――――◇―――――

牧原委員長 これより会議を開きます。

 内閣の重要政策に関する件について調査を進めます。

 子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。

 本件につきましては、先般来各会派間において御協議いただきました結果、お手元に配付いたしましたとおりの起草案を得た次第であります。

 この際、子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案の起草案につきまして、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。

 まず、本起草案の趣旨について御説明申し上げます。

 子どもの貧困対策の推進に関する法律は、平成二十五年に超党派の議員立法として成立してから五年が経過し、これまで、特に教育支援に関しては、一定の成果を上げてきたところです。また、子供の貧困率などの指標についても改善傾向にございます。

 その一方で、教育以外の分野の支援も更に進めること、地域によって子供の貧困対策の手厚さにばらつきがないようにすることなどが求められているところでございます。

 このため、子供の貧困対策に関する施策をより充実させ、子供の住む地域にかかわらず施策を及ぼすことにより、子供の貧困対策の一層の推進を図る必要があることから、本起草案を得た次第であります。

 次に、本起草案の内容について御説明申し上げます。

 第一に、子供の将来だけでなく現在に向けた対策であること、貧困解消に向けて、児童権利条約の精神にのっとり推進することを目的に明記しております。

 第二に、子供の最善の利益が優先考慮されること、各施策を包括的かつ早期に講ずること、貧困の背景にさまざまな社会的要因があることを基本理念に明記しています。

 第三に、一人親世帯の貧困率及び生活保護世帯に属する子供の大学等進学率や、検証、評価等の施策の推進体制を大綱の記載事項として明記するとともに、大綱案の作成、変更の際に関係者の意見を反映する旨を規定しております。

 第四に、市町村に対し、貧困対策計画を策定する努力義務を課すこととしております。

 第五に、就労支援などの各施策について、その趣旨を明確化するなどの改正をしております。

 なお、本改正法は、公布後三カ月以内に政令で定める日から施行することとし、施行後五年をめどとして検討規定を設けているところでございます。

 以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。

    ―――――――――――――

 子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

牧原委員長 お諮りいたします。

 本起草案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

牧原委員長 起立総員。よって、本案は委員会提出の法律案とすることに決しました。

 なお、本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

牧原委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

牧原委員長 次に、子どもの貧困対策の推進に関する件について決議をいたしたいと存じます。

 本件につきましても、各会派間において御協議願っておりましたが、その協議が調い、案文がまとまりました。

 便宜、委員長から案文を朗読し、その趣旨の説明にかえたいと存じます。

    子どもの貧困対策の推進に関する件(案)

  政府は、子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に当たっては、次の事項に留意し、その運用について万全を期すべきである。

 一 本法による市町村計画の策定に係る規定は、市町村の個別の状況が十分勘案されるものであり、市町村計画の策定に関しては、市町村の意思が十分に尊重されなければならないこと。

 二 市町村計画を策定する市町村に過重な負担が生じることのないよう、当該市町村に対し、必要な学術的又は財政的支援その他の援助を行うよう努めること。

 三 貧困状態にある子どもがどこの地域に住んでいようと適切な取組の下での支援を受けられるよう、市町村計画が定められているか否かにかかわらず各市町村と十分な連携を行い、子どもの貧困対策に関する施策の充実を図ること。

 四 子どもの貧困に関する調査が全国的に実施されるよう努めること。

  右決議する。

以上であります。

 お諮りいたします。

 ただいま読み上げました案文を本委員会の決議とするに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

牧原委員長 起立総員。よって、本件は本委員会の決議とすることに決しました。

 この際、本決議に対し、政府から発言を求められておりますので、これを許します。宮腰国務大臣。

宮腰国務大臣 ただいまの御決議につきましては、その趣旨を十分に尊重し、関係省庁と連携しながら努力してまいる所存でございます。

牧原委員長 お諮りいたします。

 本決議の議長に対する報告及び関係政府当局への参考送付等の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

牧原委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

 次回は、来る六月十二日水曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前十時五分散会


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