第5号 令和2年3月25日(水曜日)
令和二年三月二十五日(水曜日)午前九時四十分開議
出席委員
委員長 松本 文明君
理事 井上 信治君 理事 関 芳弘君
理事 長坂 康正君 理事 牧島かれん君
理事 宮内 秀樹君 理事 今井 雅人君
理事 大島 敦君 理事 太田 昌孝君
安藤 裕君 池田 佳隆君
泉田 裕彦君 大西 宏幸君
岡下 昌平君 金子 俊平君
神田 憲次君 小寺 裕雄君
高村 正大君 佐藤 明男君
杉田 水脈君 高木 啓君
長尾 敬君 西田 昭二君
平井 卓也君 藤原 崇君
三谷 英弘君 村井 英樹君
泉 健太君 大河原雅子君
源馬謙太郎君 中島 克仁君
中谷 一馬君 森田 俊和君
柚木 道義君 吉田 統彦君
早稲田夕季君 江田 康幸君
佐藤 茂樹君 塩川 鉄也君
浦野 靖人君
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国務大臣
(内閣官房長官) 菅 義偉君
内閣府大臣政務官 神田 憲次君
内閣府大臣政務官 藤原 崇君
内閣委員会専門員 笠井 真一君
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委員の異動
三月二十五日
辞任 補欠選任
丹羽 秀樹君 高村 正大君
本田 太郎君 佐藤 明男君
同日
辞任 補欠選任
高村 正大君 丹羽 秀樹君
佐藤 明男君 本田 太郎君
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三月二十四日
日本国憲法第八条の規定による議決案(内閣提出、憲議第一号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
日本国憲法第八条の規定による議決案(内閣提出、憲議第一号)
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○松本委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、日本国憲法第八条の規定による議決案を議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。菅内閣官房長官。
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日本国憲法第八条の規定による議決案
〔本号末尾に掲載〕
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○菅国務大臣 ただいま議題となりました日本国憲法第八条の規定による議決案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。
皇室が財産を賜与するには、日本国憲法第八条の規定により国会の議決に基づかなければならないことになっておりますが、皇室経済法及び皇室経済法施行法の規定によりまして、通常の私的経済行為に係る場合等のほか、天皇、上皇及び内廷にある皇族について一年間にこれらの方を通じて賜与する価額の合計が千八百万円に達するに至るまでの場合には、そのたびごとに国会の議決を要しないこととなっております。
御承知のように、昨年五月の天皇陛下の御即位から間もなく一年を迎えますが、さきに申し上げました場合のほか、皇室が、御即位を機に、本年四月三十日までの間において、社会福祉事業の資に充てるため、一億円以内を賜与することができるようにする必要があります。
以上が本案を提案する理由であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛成の議決あらんことをお願いをいたします。
○松本委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
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○松本委員長 本案につきましては、質疑、討論ともに申出がありませんので、直ちに採決に入ります。
内閣提出、日本国憲法第八条の規定による議決案について採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○松本委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
お諮りいたします。
ただいま議決いたしました本案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松本委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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〔報告書は附録に掲載〕
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○松本委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午前九時四十二分散会