第5号 令和2年11月20日(金曜日)
令和二年十一月二十日(金曜日)午前九時三十三分開議
出席委員
委員長 木原 誠二君
理事 平 将明君 理事 冨岡 勉君
理事 中山 展宏君 理事 藤原 崇君
理事 松本 剛明君 理事 今井 雅人君
理事 後藤 祐一君 理事 濱村 進君
安藤 裕君 井上 貴博君
岡下 昌平君 金子 俊平君
神田 憲次君 小寺 裕雄君
斎藤 洋明君 杉田 水脈君
高木 啓君 永岡 桂子君
長尾 敬君 西田 昭二君
本田 太郎君 牧原 秀樹君
松本 洋平君 宮崎 政久君
吉川 赳君 和田 義明君
大河原雅子君 大西 健介君
玄葉光一郎君 森田 俊和君
森山 浩行君 柚木 道義君
吉田 統彦君 早稲田夕季君
太田 昌孝君 古屋 範子君
塩川 鉄也君 足立 康史君
西岡 秀子君
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内閣府大臣政務官 岡下 昌平君
内閣府大臣政務官 和田 義明君
内閣府大臣政務官 吉川 赳君
政府参考人
(内閣法制局第一部長) 木村 陽一君
政府参考人
(内閣府大臣官房長) 大塚 幸寛君
政府参考人
(内閣府日本学術会議事務局長) 福井 仁史君
内閣委員会専門員 笠井 真一君
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委員の異動
十一月二十日
辞任 補欠選任
池田 佳隆君 斎藤 洋明君
牧島かれん君 井上 貴博君
江田 康幸君 太田 昌孝君
岸本 周平君 西岡 秀子君
同日
辞任 補欠選任
井上 貴博君 牧島かれん君
斎藤 洋明君 池田 佳隆君
太田 昌孝君 江田 康幸君
西岡 秀子君 岸本 周平君
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十一月二十日
児童福祉としての保育制度の拡充に関する請願(野田毅君紹介)(第六九号)
公務・公共サービス拡充に関する請願(神谷裕君紹介)(第一〇〇号)
同(池田真紀君紹介)(第一〇七号)
同(逢坂誠二君紹介)(第一〇八号)
同(山岡達丸君紹介)(第一一二号)
同(佐々木隆博君紹介)(第一三三号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
内閣の重要政策に関する件
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案起草の件
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○木原委員長 これより会議を開きます。
内閣の重要政策に関する件について調査を進めます。
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。
本件につきましては、先般来各会派間において御協議いただきました結果、お手元に配付いたしましたとおりの起草案を得た次第であります。
この際、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案の起草案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。
本案は、特定非営利活動法人の設立を促進するとともに、特定非営利活動促進法に基づく事務等の簡素化及び合理化を図るため、所要の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、迅速な設立のため、設立認証の申請の際の添付書類の縦覧期間を、現行の一月間から二週間に短縮することとしております。あわせて、縦覧書類に記載された事項をインターネットの利用等により、所轄庁による認証又は不認証の決定までの間、公表するものとすることとしております。
第二に、個人情報保護の観点から、設立認証の申請の際に公衆の縦覧に供される役員名簿、請求があった場合に閲覧又は謄写させなければならない役員名簿等について、個人の住所等についての記載を除くこととしております。
第三に、特定非営利活動法人の事務負担の軽減のため、資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項を記載した書類について、所轄庁への提出を不要とすることとしております。なお、この書類を作成し、事務所へ備え置くこと等については、引き続き義務としております。また、認定特定非営利活動法人等の役員報酬規程等について、既に所轄庁に提出したものから内容に変更がない場合には、毎事業年度の提出は不要とすることとしております。
第四に、施行期日は、公布の日から起算して六月を経過した日としております。なお、特定非営利活動促進法に基づく事務等のデジタル化に関する規定を設けることとしております。
以上が、本起草案の提案の趣旨であります。
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特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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○木原委員長 お諮りいたします。
本起草案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○木原委員長 起立総員。よって、本案は委員会提出の法律案とすることに決しました。
なお、本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○木原委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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○木原委員長 次に、内閣の重要政策に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として内閣法制局第一部長木村陽一君、内閣府大臣官房長大塚幸寛君及び内閣府日本学術会議事務局長福井仁史君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○木原委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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○木原委員長 この際、政府から発言を求められておりますので、これを許します。内閣法制局第一部長木村陽一君。
○木村政府参考人 本年十月七日の衆議院内閣委員会の閉会中審査におけます塩川鉄也委員の日本学術会議の会員の任命に関する御質問に対しまして、私第一部長が、推薦人の推薦に基づいて全員を任命することとなっており、この任命は形式的任命であると答弁をいたしましたところ、ここで全員を任命すると申し上げましたのは、会員を任命するの誤りでございました。
誤りの原因は、当時の手書きの資料に基づいて答弁をいたしましたところ、読み誤ったことにございます。私の不注意によるものでございます。
質疑者の塩川委員を始め委員会の諸先生方、さらに関係の皆様方の誤解を招きまして、大変な御迷惑をおかけすることになったことにつきまして、深くおわびを申し上げます。
今後は、一層緊張感を持って答弁に当たり、このような誤りのないよう、万全を期してまいります。
○木原委員長 引き続き、塩川鉄也君から発言を求められておりますので、これを許します。塩川鉄也君。
○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
今説明がありましたけれども、学術会議の推薦、それから総理の任命、この関係がまさに焦点となっているときに、答弁間違いと言い出すというのはもう言語道断のことであります。あの閉会中審査の審議において、まさに全員という文言で質問はその後も進んでいるわけで、その点についても、あの質問は何だったんだ、こういうことが問われてくる大問題であります。
しかも、本委員会で何の訂正も行われないうちに、官房長官が記者会見で、あれは間違いだった、資料の読み間違いだったと言った。さらには、翌日の参議院の内閣委員会の質疑の中で内閣法制局が資料を読み間違えたと答弁するなど、この委員会の審議を余りにも軽んじているのではありませんか。その点についての反省はどうか。
○木村政府参考人 御指摘の、答弁の誤りについての官房長官の御説明は、既に報道がなされております中で、記者の質問に対してなされたものでございます。また、参議院内閣委員会での説明は、同委員会における委員からの御質問に対しまして、当局としてその経緯を説明したものでございます。
ただ、いずれにいたしましても、塩川先生を始め本委員会の諸先生方に対しまして大変な御迷惑をおかけすることになったことにつきまして、改めて深くおわびを申し上げます。
今後は、一層緊張感を持って答弁に当たりまして、このような御指摘をまた受けることのないよう、万全を期してまいりたいと存じます。
○塩川委員 まずはこの委員会できちんと釈明をするということこそ必要だったわけで、その点での政府側の対応を厳しく指摘をするものであります。こういったことはもう決してないということを強く求めておくものであります。
この内閣法制局が作成をした一九八三年の日本学術会議法改正案に対する法律案審議録、その中に、推薦人の推薦に基づいて会員を任命することになっており、この任命は形式的任命であるとある。それはそのとおりであります。この想定問答は、一九八三年の法改正時の中曽根総理による、政府が行うのは形式的な任命にすぎません、また、政府委員の、実質的に総理大臣の任命で会員の任命を左右することは考えておりません、また、丹羽総務長官の、学会の方から推薦をしていただいた者は拒否しないという答弁を裏書きするものであり、六人の任命拒否が違法行為だということを示すものであります。
政府の言う、任命権者たる内閣総理大臣が推薦のとおりに任命しなければならないというわけではない、この主張を裏づける過去の発言、資料はないことを政府も認めております。結果として、推薦に基づいて全員を任命すると読んだのは、まさに正確だったということも実態としては指摘をせざるを得ません。
そこで、唯一政府が根拠としている、学術会議事務局作成の二〇一八年文書についてお尋ねをします。
前回も紹介をしましたが、NHK報道によりますと、二〇一八年当時、山極会長は、定年によって会員の補充が必要となったときに、学術会議側が検討していた候補の名前を伝えたところ、官邸から難色が示された。山極前会長は、学術会議が議論をし直す場合は理由が必要なので、理由を教えてください、そのために官邸に出向きますと杉田官房副長官に事務局を通じて何度も申し上げたが、来る必要はない、理由も言うつもりはないと、それ一辺倒なので非常に困りましたと述べておりました。
そこで、学術会議事務局にお尋ねします。
福井事務局長は、先日の質疑で、この二〇一八年文書作成の経緯として、当時、補欠推薦の関係があって、考え方の整理をしておかなければならない状況だったと答弁をしています。二〇一八年の補欠推薦時に、どんなことがあったから考え方の整理が必要になったんですか。
○福井政府参考人 お答えさせていただきます。
人事に関することでございますので、なかなか詳細についてはお答えできないところもございますが、平成二十九年の半数改選の後、平成三十年十月の総会までの間に、学術会議の方では、定年によりまして会員に三人の欠員が生じることとなりました。その後任となる会員を選考、任命することが必要な状態でございました。円滑な任命手続のため、当時の会長が私ども日本学術会議事務局を通じまして任命権者側と意見交換を行ったところ、考え方がすり合わせまでに至らず、結果として、一人の方の補欠候補者に関しまして、平成三十年十月の総会への承認提案を行わずに欠員となったという経緯があったと承知しております。
このような状況のもとで、その後の推薦作業のため、推薦と任命の関係の法的整理を行っていた中でそういうことになったのかと理解しております。
○塩川委員 任命権者側と意見交換した、その中身を示してもらえますか。
○福井政府参考人 申しわけございません。人事に関することでございますので、詳細についてはお答えを差し控えさせていただきます。
○塩川委員 それでは誰も納得しません。
福井事務局長は、山極会長が官邸に赴きたいという話をしたのは事実ですと答弁をしておりました。山極会長はなぜ官邸に行こうと思ったんですか。
○福井政府参考人 先ほどの繰り返しの部分もございますけれども、平成二十九年の半数改選の後、平成三十年十月の総会までの間に、定年により三人の欠員が生じることとなりました。その後任となる会員を選考、任命することが必要となったという状況で、円滑な任命手続のため、当時の会長が私ども事務局を通じて任命権者側と意見交換を行ったところ、考え方がすり合わせまでに至らなかった、そして、結果として、一人の方の補欠候補者に関しまして、三十年十月の総会への承認提案を行わず欠員となったという状況下で、任命権者側、関係者側と面会しようとお考えになったものと考えております。
○塩川委員 このすり合わせの中身は何ですか。
○福井政府参考人 人事に関することでございますので、詳細についてお答えをすることは差し控えさせていただきます。
○塩川委員 これでは話が進まないわけですが、この任命権者側と意見交換したという、任命権者側というのは、杉田官房副長官でよろしいですか。
○福井政府参考人 任命権者側ということでございます。
○塩川委員 ですから、誰ですか。
○福井政府参考人 詳細についてお答えをすることは差し控えさせていただきます。
○塩川委員 杉田官房副長官が補欠推薦の会員候補について難色を示したということなんじゃないですか。
○福井政府参考人 人事に関することでございますので、詳細についてお答えをすることは差し控えさせてください。
○塩川委員 個別の人事じゃなくて、ルールの話を聞いているんですよ。選考手順の話、任命の手順の話。それも答えられないですというのは、まともな議論ができないのは当たり前じゃないですか。こういうことを繰り返しているということでは、国民の信頼を得ることができない。この点でも、真相究明のために、ぜひ当委員会でもさらなる審議を求めたいと思いますし、杉田官房副長官の出席を求めるものです。
この二〇一八年文書は……
○木原委員長 塩川委員に申し上げます。
申合せの時間が来ておりますので、よろしくお願いいたします。
○塩川委員 官邸から補欠推薦の会員候補について難色を示されたのを受けて、官邸の要求に沿って、山極会長も知らないところで事務局が作成をした、まさに創作した文書そのものです。勝手な解釈変更は認められない。学術会議の独立性、学問の自由を侵害する任命拒否を撤回をし、六人を任命する、このことを強く求めて質問を終わります。
○木原委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午前九時四十七分散会