衆議院

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第8号 令和3年1月13日(水曜日)

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令和三年一月十三日(水曜日)

    午前九時三十分開議

 出席委員

   委員長 木原 誠二君

   理事 平  将明君 理事 中山 展宏君

   理事 藤原  崇君 理事 松本 剛明君

   理事 今井 雅人君 理事 後藤 祐一君

   理事 濱村  進君

      青山 周平君    安藤  裕君

      池田 佳隆君    岡下 昌平君

      神田 憲次君    木村 哲也君

      小寺 裕雄君    杉田 水脈君

      田畑 裕明君    高木  啓君

      永岡 桂子君    長尾  敬君

      西田 昭二君    百武 公親君

      本田 太郎君    牧島かれん君

      牧原 秀樹君    松本 洋平君

      吉川  赳君    和田 義明君

      阿部 知子君    大河原雅子君

      大西 健介君    玄葉光一郎君

      森田 俊和君    森山 浩行君

      柚木 道義君    吉田 統彦君

      江田 康幸君    古屋 範子君

      塩川 鉄也君    足立 康史君

      玉木雄一郎君

    …………………………………

   国務大臣

   (経済財政政策担当)   西村 康稔君

   内閣官房副長官      坂井  学君

   内閣府副大臣       赤澤 亮正君

   財務副大臣        伊藤  渉君

   厚生労働副大臣      山本 博司君

   内閣府大臣政務官     岡下 昌平君

   内閣府大臣政務官     和田 義明君

   内閣府大臣政務官     吉川  赳君

   厚生労働大臣政務官    こやり隆史君

   経済産業大臣政務官    宗清 皇一君

   防衛大臣政務官      松川 るい君

   政府参考人

   (内閣官房内閣参事官)  川上恭一郎君

   政府参考人

   (内閣官房内閣審議官)  梶尾 雅宏君

   政府参考人

   (厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官)            佐原 康之君

   政府参考人

   (厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官) 達谷窟庸野君

   政府参考人

   (厚生労働省大臣官房審議官)           間 隆一郎君

   政府参考人

   (中小企業庁事業環境部長)            飯田 健太君

   政府参考人

   (防衛省大臣官房審議官) 町田 一仁君

   参考人

   (独立行政法人地域医療機能推進機構理事長)    尾身  茂君

   内閣委員会専門員     近藤 博人君

    ―――――――――――――

委員の異動

一月十三日

 辞任         補欠選任

  池田 佳隆君     田畑 裕明君

  金子 俊平君     木村 哲也君

  宮崎 政久君     百武 公親君

  岸本 周平君     玉木雄一郎君

同日

 辞任         補欠選任

  木村 哲也君     金子 俊平君

  田畑 裕明君     青山 周平君

  百武 公親君     宮崎 政久君

  玉木雄一郎君     岸本 周平君

同日

 辞任         補欠選任

  青山 周平君     池田 佳隆君

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 政府参考人出頭要求に関する件

 内閣の重要政策に関する件

 公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件

 栄典及び公式制度に関する件

 男女共同参画社会の形成の促進に関する件

 国民生活の安定及び向上に関する件

 警察に関する件


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     ――――◇―――――

木原委員長 これより会議を開きます。

 内閣の重要政策に関する件、公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件、栄典及び公式制度に関する件、男女共同参画社会の形成の促進に関する件、国民生活の安定及び向上に関する件及び警察に関する件について調査を進めます。

 この際、お諮りいたします。

 各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣参事官川上恭一郎君、内閣官房内閣審議官梶尾雅宏君、厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官佐原康之君、厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官達谷窟庸野君、厚生労働省大臣官房審議官間隆一郎君、中小企業庁事業環境部長飯田健太君及び防衛省大臣官房審議官町田一仁君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

木原委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

木原委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。牧原秀樹君。

牧原委員 おはようございます。自由民主党の牧原でございます。

 きょうは、令和三年のトップバッターということでございますので、こうした機会をいただきましてありがとうございます。同僚の冨岡議員に成りかわりまして、しっかりと責任を果たしたい、こう思っているところでございます。

 まず、早速ですので、緊急事態宣言が出されました。きょうのニュースによると、更に中部、関西圏にも政府が拡張を検討しているということでございます。これについて、私たち、やはり地元でも含めて、国民からも、多くの声を国民の皆さんからいただいているところでございまして、この声に対してまず質問させていただきたい、こう思うところでございます。具体的には、タイミングと範囲ということです。

 きょう、十分の質問にもかかわらず結構多くの資料をお配りさせていただいていますのは、改めて、この緊急事態宣言ということが書面に落とすとどういうことなのかということで配らせていただいて、特措法で、昨年度、新型コロナウイルス感染症がインフルエンザ特措法の対象になるんだという法改正をし、その後、この三十二条一項の規定に基づいて緊急事態宣言を出す、四十五条の規定に基づいて都道府県知事は外出自粛等の措置をとることができる、こういう法の仕組みになっているわけでございます。

 日本は、当然、法治国家でございますので、法律がないところによって強権的な措置をとることはもちろんできませんし、しかも、制限される側は、憲法上の基本的人権、営業の自由等になりますので、こうしたことを制限するということについては非常に重大であるということになります。

 現に、きょう十ページ目に、衆議院のまさにこの内閣委員会で、昨年度、附帯決議というのをしています。附帯決議は、当然これは国会の意思として、よくよく考えるようにということでございますが、その例えば第一項は、各種の措置は国民生活に重大な影響を与える可能性に鑑み、定められた要件の該当性については、多方面からの専門的知見に基づき慎重に判断すること、あるいは七項には、国民の自由と権利の制限は必要最小限のものとすること、こういうことが書かれておりまして、当時の雰囲気は、やはりこうした措置というのは極めて抑制的、慎重であるべきだということが国会の意思としても示されているわけでございます。

 政府が、こうした緊急事態宣言、今回は、具体的に言いますと、遅い、そしてきょう拡大がされましたけれども、最初の一都三県では狭い、こういうタイミングと範囲について非常に多くの御批判をいただいているところでもございます。こうした御批判に対して政府としてどうお答えをするのか。私もそういう感じは受けますが、この点についてお答えをいただきたいと思います。

赤澤副大臣 御質問ありがとうございます。

 政府としては、常にさまざまな状況を想定しながら、感染拡大防止と、そして社会経済活動の両立を図ってきております。現在は、感染拡大抑制を急いでいるというところであります。

 特措法改正時の附帯決議では、御指摘のとおり、緊急事態宣言に係る時期、対象区域の設定について、専門家の意見に基づいて慎重に判断するということとされております。

 十一月以降、強い危機感を持って、ステージ4相当になれば緊急事態宣言が視野に入ってくる、つまり相当強い措置をとらなければならないと考えていたところでございまして、この間も専門家の御意見を伺ってきております。昨年十二月二十三日の分科会においても、緊急事態宣言を発出するような状況ではないとされていたところであります。

 しかしながら、その後、首都圏において感染拡大が続き、年末年始に高水準で推移する中、一月二日に一都三県の知事から緊急事態宣言の発出の検討要請があり、そして、緊急事態宣言の発出が視野に入る厳しい状況ということを国と一都三県で共有をいたしました。

 このような状況を踏まえて、さまざまな事態を想定し、対応を検討してきたところ、一月五日の分科会で、まさに今、緊急事態宣言を発出する時期に至ったと考えるという御提言をいただき、一月七日、基本的対処方針等諮問委員会に緊急事態宣言の発出についてお諮りをし、了承をいただいたところでございます。

 また、特措法の改正については、そもそも緊急事態宣言に至らないようにするため、その前段階から、地域、業態ごとの実情に応じて、焦点を絞ったより強い措置を盛り込む方向で検討を急いでいるところであり、より実効性を上げる枠組みとするための改正案を通常国会にできるだけ早期に提出することとしており、こういう対策を全て総合的に講じることで、今後ともしっかりと感染拡大防止と社会経済活動の両立を図ってまいりたいと考えております。

牧原委員 ありがとうございます。

 政府として、今回、特措法を改正して予防的措置もやらなきゃいけないということを考えていらっしゃるのは、そのとおりだと思います。

 やはり、現在までに三十万人近い方が感染され、そして四千五百人以上の方がお亡くなりになっている。改めてお悔やみとお見舞いを申し上げますとともに、このことによって、本当に休みなく医療関係者の方、保健関係者の方、あるいは行政関係者の方も含めて、全く年末年始の休みもなく、ずっと緊張を強いられている皆様がいらっしゃいます。改めて万感の感謝を申し上げますとともに、政府として、こうした皆様がこうなる前に対策ができるようなことを、この特措法改正も含めてぜひやっていただきたいと思います。

 それに関して、外国からの入国制限について、二問目、質問させていただきます。

 総理の御決断で海外からの入国が大幅に制限されたという発表もされておりますけれども、他方で、レジデンストラックやビジネストラックについて、陰性証明を義務づけたとは承知していますけれども、これでは足りない。やはり今、変異種が出ていて、これに対する国民の皆さんの不安は相当ありますから、全面的に停止すべきではないかということが、昨日、自民党の中の会議でもほぼほぼそういう意見でございました。

 これについて、やはり全面的に停止すべきではないかと思いますが、政府の見解をお願いします。

川上政府参考人 お答え申し上げます。

 政府といたしましては、国民の健康と命を守り抜くことを最優先に、これまでも、国内外の感染状況を見きわめつつ、必要な水際対策を講じてきたところでございます。

 昨年末の変異ウイルスの発生を受けましても、直ちにイギリス、南アフリカ共和国、その他変異ウイルスが確認された国、地域からの入国に対する水際措置を強化いたしました。

 また、全ての国、地域から外国人を、新規入国を認める枠組みがございますが、これにつきましても、一時停止することなど、速やかに決定し、実施に移してきているところでございます。

 また、今般、緊急事態宣言を発出したことに伴いましては、予防的観点からのさらなる防疫的強化措置としまして、全ての帰国、入国者に対しまして検疫の強化を実施することといたしておりまして、出国前七十二時間以内の検査証明の提出と入国時の検査の実施という形で、二回の検査を全ての方に求めることといたしたところでございます。

 政府といたしましては、このように、国内外の感染状況等を見きわめつつ、引き続き必要な水際対策を着実に講じていく、こういう形で対応してまいりたいと考えてございます。

牧原委員 昨日もありましたけれども、やはり、GoToトラベルのときの批判も、メッセージとしてわかりにくいというのがあるんですね。国内では緊急事態宣言を出して、今、昨日は西村大臣から、昼間もだめなんだ、不要不急の外出を控えてくれというメッセージを出している一方で、外国の一部の方がトラックで入ってこられるというのが非常にわかりにくいという御指摘もありますので、ぜひ積極的にそこは厳しい措置を対応していただくようお願いします。

 三番目。やはり声が大きいのは補償の問題です。

 この時短の要請に対して、きょうのお手元の資料にもつけさせていただきましたが、新たに、酒類を提供しない飲食店も対象にするんだということにして、協力金が最大で一月百八十万に引き上げられたということは評価をいたします。

 そして、昨日、納入業者や関連業者に四十万円、二十万円、法人、個人の協力金が創設されたことも評価をいたしますけれども、他方で、現場、私、例えば地元に大宮市場という大きな市場が、関東では築地の次に大きい市場があるんですけれども、声を聞きますと、やはり売上げ半減、これは非常に厳し過ぎる。そもそも、こういう業者の方というのは余り、どう言ったらいいんでしょうか、利益率も高くないのでぎりぎりのところで経営をしているところで、年末年始といういわゆる稼ぎどきに全然売上げが上がらなくて、半減を求められるのは結構厳しいという声がございます。

 また、大型の商業施設の場合には、施設全体が時短に応じた場合に、飲食店の場合には時短をしたということで補償の対象になりますけれども、ほかの店は、施設そのものが閉鎖されたので全く開く余地がないんですけれども、そこは補償の対象にならないというような不都合もあります。

 このような、補償の拡大とか、あるいは春のような景気対策、私は経産副大臣として持続化給付金も担当しましたけれども、こういう対策が必要であるという声が非常に大きいですが、いかがでしょうか。

赤澤副大臣 今般の緊急事態宣言発出による飲食店の時短営業などの措置の影響を受ける中堅・中小事業者に対する支援が必要という認識のもとで、御指摘のとおり、政府内で検討した結果、新型コロナウイルス感染症対策本部の決定も踏まえて、二つ要件がございますが、一都三県の飲食店と直接間接の取引があること、又は、一都三県の不要不急の外出、移動の自粛により直接的な影響を受けたことにより、本年一月又は二月の売上高が対前年比五〇%以上減少した中堅・中小事業者に対して、法人で四十万円、個人事業者で二十万円を上限に一時金を支給することといたしました。

 売上高が半減まで至らない事業者の皆様についても、三次補正予算案に計上した持続化補助金や事業再構築補助金の優先採択とか、実質無利子無担保融資の運用の柔軟化でありますとか、あるいは、幅広い業種の皆様に御活用いただける雇用調整助成金などの措置を講ずることとしておりまして、以上の対策を講じることで、全体として事業と雇用を守ってまいりたいというふうに思っております。

 なお、御指摘の飲食店以外の商業施設の入居業者についても、先ほど申し上げた要件の二つ目、すなわち、一都三県の不要不急の外出、移動の自粛により直接的な影響を受けたことにより売上高が半減した場合には、一時金の対象となり得るものと考えております。

 政府としては、感染拡大防止と社会経済活動との両立を図りながら、国民の命と暮らしを守り抜いてまいりたいと考えてございます。

牧原委員 終わります。

 ありがとうございました。

木原委員長 次に、濱村進君。

濱村委員 公明党の濱村進でございます。

 十分でございますので、早速質問に入らせていただきますが、今皆様のお手元にもお配りさせていただいておりますが、資料がございます。各国の直近の感染状況等ということで、累積の感染者数とそしてまた累積の死亡者数についてお手元にお配りをさせていただいております。

 これをなぜ出したのかという話なんですが、アメリカが非常に加速度的にカーブが高くなっているという状況があるわけでございます。そして、その後インドとかブラジルが続いて、その後に、それに比較すると、グラフにしてしまえば非常に低位のところにおさまっている国々が、ロシアであったり英国であったり、フランス、イタリア、ドイツ、カナダ、日本という形で、国として名を連ねているという状況でございます。

 これは、累積の感染者数と死亡者数、両方ともそのような傾向性が見られるわけでございますけれども、これを見ていただいておわかりのとおり、我が国日本というのは、この感染者数あるいは死亡者数、累積でいえば非常に低いところに張りついているというふうに私は思います。

 ただ、だからといって、新型コロナ感染症に対策しなくていいのかというと、そうではなくて、であるがゆえの対策というものは何なのかということを、今、国を挙げて、さまざまな方々がさまざまな自分のかかわる場所で考えていただいているという状況であると思っておりますが、この今の累積の感染者数あるいは死亡者数、各国と比較して相当低い水準であるというふうに言わざるを得ないと、私はこの資料からすればそう言わざるを得ないと思いますが、政府としては、この今の感染状況、日本の感染状況について、各国と比較してどのような状況であると認識しているのか、伺いたいと思います。

山本副大臣 濱村委員にお答え申し上げたいと思います。

 委員御指摘のとおり、新型コロナウイルス感染症の状況は各国で大きく異なっております。現時点で、我が国の新型コロナウイルス感染症の患者数や死亡者数は、ヨーロッパまたアメリカ等と比較すれば低い水準になっている次第でございます。

 しかしながら、我が国における全国の新規感染者数は、昨日、一月十二日は四千八百五十一人、一週間の移動平均で見ても六千四百三十二人と、過去最多の水準が続いておりまして、重症者数も八百八十一人と増加をし続けている状況でございます。

 また、直近の感染状況につきましては、一月八日、分科会におきまして、東京を中心とした大都市圏で、特に若年層の感染者数、これが大幅に増加をしている。その要因として、飲食などの社会活動が活発で、感染蓋然性の高い若者の受診率が年末にかけて増加した可能性がある、こういう御意見があったものと承知しておりまして、非常に厳しい状況が続いている、こう認識をしております。

濱村委員 今、飲食店発の若者による感染が広がっているのではないか、これまでにない過去最高の感染者数が出ているという状況についてお話がございましたけれども、私、それは認めます。それはそのとおりだと思いますし、ただ一方で、各国と比較すれば、ファクターXというのが過去取り上げられたときもありましたし、日本の国民性だというようなことが言われていたりもしました。国民性に余り頼るのは、そうすべきではないと私は思いますけれども、これは公平感とか納得感が重要だと思っております。国民の皆様の中に公平感あるいは納得感があるのかどうか。

 例えば、飲食の皆様、飲食店を経営されておられる方々、そこで働く方々は一生懸命働いているにもかかわらず、そこでお酒を飲んで騒ぐ人が悪いわけであって、騒ぐ、あるいは、少しお酒も入ったことによって緩くなってしまうというのは自然なことだとは思いますが、そうあってはいけないということで制限をするということですが、それは納得感があるかどうかということだと思っております。飲食店の経営者からすれば納得感がないんじゃないか、そういう状況にあるかと思っております。

 重要なことは、この感染状況、各国と比較して低い状況、水準にもあるにもかかわらず、日本においては緊急事態宣言を各地域で出さざるを得ないという状況になったわけですが、これはなぜかというと、医療提供体制が逼迫しているからだということに尽きるというふうに思っています。

 当然、これ以上感染症患者を受け入れることがなかなか難しいというような医療の提供体制だと、なかなか、状況として緊急事態宣言を出さざるを得ないということはよく理解するわけですが、そもそも、じゃあこれで感染者数をコントロールしようという話とともに、もう一方やらなければいけないことは、医療提供体制の増強なんだと思います。

 ただ、それってそんなに簡単にできないよということは私も理解できます。例えば、人材、医師とか看護師はすぐに育つわけではございません、医療人材は限られております。病床の確保というのは、通常の医療提供体制を確保しながらもコロナ向けの病床を確保しなければいけないわけでございまして、これを臨時の医療施設として、さまざまな取組もやられているわけでございます。大阪でそういうことをやっていたりとかもしますけれども、新型インフルエンザ特別措置法に基づいて設置されることになっているのが今の臨時の医療施設でございますが、この開設時期について、緊急事態宣言中に限られているんです。この点を柔軟化して病床を確保していくべきだというふうに思いますが、政府の認識を伺います。

梶尾政府参考人 お答え申し上げます。

 御指摘のとおり、医療提供体制の確保、整備が大変重要な課題でございまして、各都道府県においてさまざま取り組んでいただいており、政府としても、今般、三次補正を含め、支援措置を講じているところでございます。

 都道府県の取組としまして、御紹介ありました大阪のコロナ重症センターあるいは東京都府中市の新型コロナウイルス感染症専用医療施設では、医療法の特例を使うなど、工夫している例もございます。

 そしてまた、特措法につきましても、御指摘のとおり、臨時の医療施設の制度というのは、現行法上、これを使えるのは緊急事態宣言期間中に限られるということですけれども、このことについては特措法を見直す中での大きな論点の一つというふうに考えておりまして、医療提供体制の確保につながるよりよい仕組みとなるよう、しっかりと検討を進めてまいりたいと思っております。

濱村委員 病床の確保もしっかりとやった上で、国民の皆様の中で納得感が高まる取組、これをぜひとも政府にはお願いしたいというふうに思っております。

 そして、最後に、これまでのコロナ対策の中で、新型コロナ緊急包括支援交付金というものがございました。これを利用して、緊急に必要となる感染拡大防止策や医療提供体制の整備等につきましては交付金があったわけでございますけれども、地域の実情に応じて柔軟かつ機動的に実施することができるということで、都道府県に交付されていた状況でございます。

 私、地元、兵庫県でございますけれども、兵庫には神戸市という政令指定都市がございます。そのために、指定都市には、なかなか機動的かつ緊急的な対応を行うということが難しいというような声も上がっております。久元神戸市長からもそのような声がありました。

 指定都市を直接交付の対象に見直すべきだと考えますが、いかがでございましょうか。

佐原政府参考人 お答えいたします。

 地域医療構想や医療計画の策定を始めとして、医療提供体制の整備に当たっては、広域的な観点から、都道府県に大きな役割を担っていただいております。

 こうしたことから、今般の新型コロナウイルス感染症対応に当たりましては、重点医療機関の指定などを都道府県が行うこととしておりまして、それに合わせて、交付金を都道府県に交付するという形をとったところでございます。

 交付金全体の管理は都道府県でありますけれども、交付金に定める事業の実施者としては指定都市も含まれるところでありまして、厚生労働省としては密接な連携をお願いしているところでございます。

 いずれにしましても、医療現場に支援が速やかに届くことが重要であり、早期執行を重ねて都道府県にお願いするなど、できる限り速やかに医療機関に支援が届くよう、引き続き努めてまいりたいと考えております。

濱村委員 終わりますが、指定都市に直接交付した方がいいと思いますよということを最後に申し上げて、質問を終わります。

 ありがとうございました。

木原委員長 次に、今井雅人君。

今井委員 おはようございます。立憲民主の今井雅人でございます。

 西村大臣、よろしくお願いします。

 既に一都三県には緊急事態宣言が発令をされておりますけれども、報道によりますと、きょう、大阪、兵庫、京都、愛知、岐阜、福岡、栃木に追加の緊急事態宣言を発令する予定という報道がございますが、このあたりの政府の考えについて、まず教えていただきたいと思います。

西村国務大臣 全国の感染状況あるいは病床の確保の状況、こういったことについて、日々、私自身も、それぞれの都道府県知事と情報を共有しながら、状況をしっかりお聞きをしながら、そしてまた、そうした状況を専門家の皆さんも把握をされ、共有をしながら、どういった対応、対策が必要なのか、検討を常に続けているところであります。

 そうした中で、ステージ3からステージ4が視野に入ってきている、4の段階の対策が必要となってきている都道府県が一都三県以外にも幾つか出てきている状況の中で、きょう、厚生労働省においてアドバイザリーボード、感染症の専門家の皆さんも集まって議論をされたかされているかと思いますけれども、そうした状況を踏まえながら、最終的に、きょう一時半の諮問委員会にお諮りすべく、この後、専門家ともまたお話をしながら、最終的に国としての案を、お諮りする案をまとめていきたいというふうに考えているところであります。

今井委員 その発令についての基準が、どうもちょっとはっきり私にはよくわからないんですけれども、自治体の方から要請をされると、国が追随してそれを認めるという形で行われているようにしか見えないんですね。

 きょう、尾身理事長にいらっしゃっていただいたので一つお伺いしたいんですけれども、ここに感染状況に関するデータという、これは分科会とか対策本部に出ている資料ですけれども、その中身をちょっと見せていただきまして、今私が申し上げたところの十一都府県は確かに六つの指標が非常に悪化しているんですけれども、それ以外にも、同等ぐらいの悪化をしているような都道府県もほかには見られるんですね。ちょっと余り名指しして申しわけないんですが、例えば、栃木県と比べても、奈良県ですとか広島県なんかあたりは、その六つの指標の中ではよりそちらの方が悪化しているというような都道府県もあります。

 ですから、この報道されている十一都府県が本当に妥当なのかというのが私はちょっとよくわからないんですけれども、そのあたり、全国的なことについて、今理事長はどういう御理解でいらっしゃるか、教えていただきたいと思います。

尾身参考人 お答えいたします。

 具体的な県名等については、これからきょう一時半の基本的対処諮問委員会でやりますが、私は、今回の場合も、基本的な考え方、どういうふうにして選択をしたのかということを、恣意的なことじゃなくて、しっかりした考え方を示す必要があると思います。

 そういう中で、私は、幾つか、四つぐらいポイントがあると思いますが、一つは、今回の場合には、二月の七日までに何とか下火にしたいというその決意というものが非常に重要で、そのことをみんながしっかり、そのことを基礎に置いて対策を打つ、県のことも選ぶということだと思います。

 それから二番目は、これは前から申し上げているように、基本的にはステージ4相当になったところを、そう判断されたところを緊急事態宣言の措置を出す。

 それから三番目は、今回の場合は、今までの経験で、大都市から感染が拡大したということ、そのことを十分に認識する必要があると思います。

 それから四番目には、今回、年が明けて感染がかなり拡大しましたよね。このことの、実はいろいろな仮説を我々は立てていますけれども、本当に、いわゆる暮れに忘年会等々があったり、あるいは若い人たちがたくさん検査をしたというようなことで説明できるのか、それ以外のファクターがあるのかというのはもう少し時間が必要だと思いますけれども、しかし、その結果が出る前に、結果が出るのを待ってやった場合には後手になるということで、そういうことで、不確定要素があるんだけれども、ある程度の最悪の事態を考えて手を打つ、このことが四つ目。

 そういう四点のことを基本的な考えとして選択したらいいんじゃないかと私は思っております。

今井委員 その上で、大臣、お伺いしたいんですけれども、前回の緊急事態宣言のときは、全国一斉に出したときは国の主体的な判断で実施をしているわけですけれども、今回は、見ていると、自治体の方から要請をされて、国がそれを追認するとかそれを認めるというふうにやはり見えてしまうわけですね。これは、国の方から、主体的に状況を判断しながら、この地区は緊急事態宣言をもう出した方がいいとかそういう判断をして、国が主体となって自治体の方に働きかける、こういうことはできないんですか。

西村国務大臣 お答え申し上げます。

 緊急事態宣言の発出に際して、何か都道府県からの要請があることが要件であるとか条件であるとかということになっているわけではありません。

 私も、今尾身先生からもお話がありましたけれども、尾身先生とも日々意見交換をしながら、地域の状況を見ながら、そして、それぞれの都道府県知事と、特に感染拡大している地域の知事とは緊密に状況を確認し共有しながら、大丈夫かということ、特に病床ですね、感染状況もそうですけれども、病床がしっかり確保できているのかということを確認をしながら判断をしてきているところであります。

 そうした中で、私の方から背中を押して対策を、調整する中で求めていくこともありますし、また、相手方から、知事の方から何か支援を求められることもあります。そうした中で、日々調整をしながら進めてきているということであります。

 その上で、要請があるということは要件ではありませんけれども、知事の側からすると、かなり緊迫した状況になってきているということのあらわれでもありますので、これはこれで私どもとして受けとめなきゃいけないというふうに考えております。

 ただ、もちろん、御案内のとおり、第五条があって、必要最小限、私権の制約を伴うものですから最小限にしなきゃいけないということもありますので、まだ全然ステージ3とか大丈夫なのにもう緊急事態宣言と言われても、それはできないわけでありますので、日々確認をしながら、専門家の意見を聞いて適切に、どの地域を対象とするか、判断をしていくということでございます。

今井委員 私は、この緊急事態宣言の発出がおくれたんじゃないかと思っているんですね。

 我が党の枝野代表も、昨年の十二月二十三日だったかな、国土交通委員会の閉中審査のときに緊急事態宣言を一部で出すべきだということを申し上げていますし、もう十二月の初めの段階から党としてそういう見解を出していました。なかなか言うことを聞いていただけなかったんですけれども。

 当時の状況を見ますと、例えば東京では、十二月の中旬で、接触歴等不明者というのは既にもう六割近くになっている、五九%です。それから、よく言われる実効再生産数もずっと一を超えている。

 さらに、これはアドバイザリーボードで出た資料ですけれども、もう十二月の中旬の段階から、いわゆる入院・療養調整中、つまり、陽性なんだけれども入院できない、療養できないという人たちが、直近は何か三千人をはるかに超えているそうですけれども、既に千人を超えている状態になっていたという資料が出されていますけれども、こういう状況のときに、国の方から、これは年末年始が大事だし、このままほっておくと、特に感染経路がわからない人たちが無症状でたくさんいるわけですよ、そういう方たちが感染を広げるということは予見できたと思うんですね。

 だから、そこで手を打っておけば、ここまで爆発的な拡大は防げたんじゃないかと思うんですけれども、その点は対応におくれがあったんじゃないですか。

西村国務大臣 私の立場で申し上げれば、この法の責任者、また、コロナ対策の責任者として、日々、最悪の事態、さまざまな事態も想定しながら対応してきております。

 十一月の時点から、このまま感染が拡大すると緊急事態宣言も視野に入るというようなことも何度か会見でも申し上げ、そして、それぞれの都道府県知事に、九時までの時短であったり十時までの時短であったり、地域によって差はありますが、時短の要請を行っていただいたり、あるいは、外出自粛、特に夜の外出自粛、飲食の場がリスクが高いといったこと、こういった呼びかけをかなり広く、これは私からも、都道府県知事からも、そして尾身先生始め専門家の皆さんからも発信をしていただいて、強く求めてきたところでありますけれども、御指摘のような、十二月はどうしても活発に飲食の機会もあるということでありますけれども、残念ながら、感染の拡大傾向はとまらずに、減少に至らずに拡大してきたという中で、実は、専門家の皆さんとも日々意見交換し、また、分科会を開いていただいて状況を分析していただいておりました。

 また尾身会長に必要があればお聞きいただければと思いますが、十二月二十三日の分科会の時点においては、まだ緊急事態宣言を出すような状況でないという御判断をいただいていたところであります。これは法律にも、そして附帯決議にも、専門家の意見を聞いて慎重に判断することということを言われておりますので、専門家の意見を聞いて、私ども、判断をしていた。

 ところが、年末から年始にかけて急に拡大を、増加をしたということもあり、新年一月五日の分科会で提言を、緊急事態宣言を発出する時期に至ったという提言をいただき、七日に発出についてお諮りし、了解を得たということでございます。

今井委員 これは政治判断ですから、余り専門家の方に責任をなすりつけるようなことは言わない方が私はいいと思うんですね。

 実際、十一月二十五日から勝負の三週間と西村さんがおっしゃって、三週間たってみたら結果が出ていなかったわけです。そこから年末年始にかけて、まあ、GoToは停止しましたけれども、やはり、そこで、これから感染が広がるというところで、前段階で厳しい措置をするということをやるべきだったということをここで御指摘をしておいて、時間がありませんので、また通常国会のときに詳しくお伺いしたいと思いますけれども、とにかく私たちは、もう十二月の早い段階から、部分的に発出すべきだということを申し上げていた。そのことになかなか耳を傾けていただけなかったということは大変残念でございます。

 それと、もう一つ、特措法の改正ですけれども、これも我々が改正の必要性をずっと主張してまいりまして、昨年の十二月二日には国会の方に我々の案を提出いたしました。ところが、政府は、コロナの収束後、落ちついた環境で改正をしたいということをおっしゃっておられたんですが、ここに来て急に改正をするということのようですが、どうしてこういう方向転換が起きたんでしょうか。

西村国務大臣 特措法の改正については、私自身は、昨年の緊急事態宣言などを経験して、より実効性を上げるためにどういう仕組みにするのがいいのか、日々考えてきたところでありますし、昨年の十月二十三日の分科会においてもこのことについて御議論をいただきました。そのときには、強制力を伴う措置について、罰則を含めて規制強化をすべきという御意見もありましたし、他方、私権を制限すべきではないといった慎重な御意見もございました。そうした中で、こういう議論を踏まえ、その後も、政府においては必要な見直しについて検討を進めてきたというところでございます。

 その上で、十二月二十三日の段階で、分科会においても議論をいただきましたけれども、この段階でもまだ、罰則まで必要なのかといった慎重な意見も含めて、さまざまな御意見があり、じっくりと議論することが必要というふうにされたところであります。

 いずれにしましても、私ども、日々、実効性を上げるために何が必要かを考えてきたところでありますし、こうした議論を踏まえ、また与野党の議論も踏まえて、一日も早く国会に提出すべく、検討を加速したいというふうに考えているところでございます。

今井委員 ちょっとよくわからないんですけれども。

 私たちはなぜ特措法の改正が必要だということを、皆さん、主張していたかというと、専門家の皆さんは、冬場になるとウイルスというのは基本的に蔓延して感染が拡大する可能性があるということを再三指摘されていました。実際そうなっています。ですから、そういうことが予見されるのであれば、事前に特措法を改正をして、今まさにおっしゃったんですよ、改正をして実効性を高める。実効性を高めるような法措置をしておけば、今回の緊急事態宣言もその実効性の高い対策が打てたんじゃないですか。

 今回は、従前の特措法での緊急事態宣言ですよね。今まさに、より実効性を高めるために特措法を改正するとおっしゃっているわけです。であれば、昨年の段階で特措法を改正していれば、今回、より実効性の高い対策、緊急事態宣言の対策が打てた、そういうことになりますよね。それがおくれたということじゃないですか。

西村国務大臣 繰り返しになりますけれども、私ども、何も検討してきていなかったわけではございません。私ども、実効性を上げるために何をすべきか常に考え、そして、分科会、十月の時点でもお諮りし、議論をしてきましたけれども、私権の制約、私権の制約の強化につながるものですから、そのことについて慎重に検討すべきという御意見もいただく中で、その中で、私ども、あり方を検討してきたわけであります。

 他方、この今の緊急事態宣言のもとで、恐らく、実効性を上げるための大きな方策として、支援と罰則ということだと思いますけれども、支援については、今回、協力金を最大月額百八十万まで上げる形で協力を求めていく、支援をこれまで以上に充実をさせておりますし、納入される事業者などについても、四十万、二十万円の支援も行うというようなことも含めて、また、雇調金についても、大企業も含めて、十割助成を出すということなど、拡充をしてきているところであります。

 法律改正が成るまでの間も、いわば事前にそういう形で支援策を強化し、罰則はありませんけれども強く呼びかけを行って、時短など、要請に応じていただくことをこの支援策とセットでお願いをしてきているところでございます。

今井委員 いやいや、検討すればいいというものじゃないんです。今回、実際間に合っていないわけですから。

 これだけ感染が拡大して、緊急事態宣言をだんだん広げて出していかなきゃいけない状況の中で、実効性を高めることができていなかったということは、それは反省しなきゃいけませんよ。議論する時間はありましたから。(発言する者あり)そうです、結果責任だと思いますよ。結果的には今回の事態に間に合わなかったんですから、そのことはやはり政府として重く受けとめていただきたい、そのことを申し上げておきます。

 もう時間がありませんので、最後、もう一問だけ、簡単に。

 前回の緊急事態宣言と比べると、尾身理事長もおっしゃっていますけれども、できるだけピンポイントで対策を打つということで、少し絞り込んだ対策になっております。その上でお伺いしたいんですが、一カ月で食いとめるとおっしゃっていますが、今のこの政府の対策をしっかり守れば一カ月でこの事態を収束させることができる、そういう見通しでよろしいですか。

西村国務大臣 お答え申し上げます。

 少し飲食の時短に焦点が当たっているようですけれども、もちろんそこは、飲食の場というのは非常に感染の起点になっているということで、専門家から御指摘もいただいているところですから重要なところで、これは、八時までの時短、ぜひ御協力をお願いしたい。法改正はまだ成っていませんけれども、実効性を上げるために支援策はもう既に強化をしておりますので、ぜひ事業者の皆さんには応じていただければありがたいというふうに思います。

 ただ、それだけではなくて、前回春と同様に、昼間も含めて外出自粛をお願いをしております。そのためにテレワークも、エッセンシャルワーカーの方はおられますけれども、配慮しながらも、七割出勤者の数を減らすということでお願いをしております。したがって、昨年春と同様のかなり強い措置もお願いをしてきているところであります。

 こうしたことを、国、地方、そして事業者の皆さん、国民の皆さんお一人お一人の御努力もいただいて一体となって取り組めば、これは昨年夏の、大阪や愛知が緊急事態宣言はないけれども八時までの時短をやった、こうした経験などを踏まえてやれば、過去のデータからすると、半減などできるというデータがありますので、一体となって取り組めば必ず減少傾向にできる。尾身先生の先ほどの言葉をかりれば、下火にできると。

 尾身先生も、これは難しいけれどもできるとおっしゃっているところでありますので、全力を挙げて取り組んでいきたいというふうに考えております。

今井委員 時間が来ましたので終わりますけれども、やはりこれは、感染の拡大は、もちろん冬だということもありますけれども、政府の対応が後手後手だったということも原因の一つだと言わざるを得ないと思います。ですから、政府としてはもっと本当に、厳しいですけれども、前広に強い決断をしていただきたいということをお願い申し上げまして、質問を終わります。

 ありがとうございました。

木原委員長 次に、柚木道義君。

柚木委員 立憲民主党の柚木道義でございます。

 質疑の機会をいただき、ありがとうございます。

 冒頭、官房副長官、おられますね。この後の、まさにコロナ対策にしっかり当たっていただきたいので、冒頭の質問で退席して結構なんですが、西村大臣、ちょっと質問の順番を変えまして、次は、まさに今、今井さんもやられていましたが、お店、事業者への補償とそれから罰則規定との関係の方でお聞きしますので、ちょっと準備しておいてください。

 官房副長官、今、さまざまな緊急事態宣言下の中での求められる対策として、喫緊の課題として、これは与党内でもそういった議論がなされておると承知をしておりますが、変異種に対する対応ですね。これは、まさに入国管理、抜本的な強化が必要だという意見が自民党さんの中の外交部会でも噴出をして、昨日は、もう一人の官房副長官の岡田さんのところに自民党の議員の皆さんも要請にまで行っている。内容も承知しております。

 そういった中で、ぜひ伺いたいんですが、菅総理大臣は四日の記者会見の際に、水際対策については、年末にウイルスの変異種が帰国者から見つかり、外国人の新規入国を原則として拒否することにし、入国規制を強化いたしますと。また、いわゆるビジネストラックについても、相手国の国内で変異種が発見された際には即時停止とされています。

 皆さん、資料をごらんください。

 一、二、三とつけておりますが、今こういった状況では間に合いません。このままいけば変異種による感染拡大の方が、一カ月もすればそういう感染者の方が多くなる。あるいは、二ページ目を見ていただくと、せっかく二月の下旬から医療従事者を優先的にワクチン接種が始まる、これにも大きな効果の減少、実効性が減ってしまう。さらには、三ページ目も見ていただければ。一番下のパラグラフを見ていただくと、日本の空港検疫検査で陰性だったのに、その後、変異種への感染が確認された例もあり、検査の信頼性自体も非常に懸念がある、こういう状況にあるわけです。

 そこで、ぜひ官房副長官、お願いをしたいのは、このビジネストラックについても、これはまさに、この間も、いわゆる直接二国間でやりとりをしている例えば中国、韓国、シンガポール、ベトナム、こういったところは十四日間の待機規制もなく入国ができる。しかも、私、調べてみたら、一カ月で四万人ぐらいの方がこの四カ国から入国されているんですよ。プラスあと七カ国、レジデンストラックで、十四日間の待機ルールはありますが、入ってきているから、更にプラス何万人という状況です。

 こういった例外なく、しかも、相手国からの情報ですから、正確な情報が上がってくるかどうかもわからないわけですから、ぜひ例外なく、ここは今すぐビジネストラックも含めた全面的な入国の一旦中断をお願いしたいと思いますが、副長官、御答弁お願いいたします。

坂井内閣官房副長官 政府といたしましては、これまでも、国内外の感染状況を見きわめつつ、水際対策を講じてきたところでございまして、変異ウイルスの発生を受けて、英国、南アフリカ共和国、その他変異ウイルスが確認された国、地域からの入国に対する水際対策は強化するとともに、予防的な措置として、全ての国、地域からの新規入国を認める措置を一時停止することなどを速やかに決定をしたところでございます。

 また、今般、緊急事態宣言を発出したことに伴い、予防的観点からのさらなる防疫強化措置として、ビジネストラック、レジデンストラックの両者を含め、全ての帰国、入国者に対して検疫の強化を実施することを決定し、出国前七十二時間以内の検査証明の提出と入国時の検査の実施という形で、二回の検査を求めることとしております。

 御指摘の二国間のビジネストラック及びレジデンストラックにつきましては、感染状況がかなり落ちついている国、地域を対象としたものであり、相手国と協議の上開始するものとしてスタートしておりますが、相手国、地域内で変異ウイルス感染が確認されたなど状況が変わった際には即時停止することとしております。けれども、状況は日々刻々変わりますので、引き続き、国内外の感染状況を見きわめつつ、不断の検討、これは続けていきたいというところでございます。

柚木委員 これはぜひ、副長官、もう一人の副長官がきのう自民党議員さんに答えられているぐらいの答弁をしてください。完全中止も選択肢に入れて検討していると明確に、これは報道もされていますよ。ぜひこれは、今まではそうかもしれませんよ。落ちついていたというか、要は、変異種が発見されていない、あるいは発見されていてもそこは表に出ていないのかもしれませんが、今この瞬間、あるいは今後は違いますよ。ぜひ、完全中止も選択肢に入れて検討し、そして、まさに今すぐにでも完全な中止を発動する、こういうことを今検討している、あるいは検討したいということぐらい、ここで答弁してください。

 与野党で、まさにいろいろな与野党協議もあって、きょうもある、それを踏まえて対策を講ずると西村大臣も答えているんですから、官房副長官、ぜひよろしくお願いします。御答弁を。

坂井内閣官房副長官 ですので、いろいろな状況が刻々と変わっておりますので、そういった情報も捉えながら、そういった状況を見きわめつつ、不断の検討ということで、今もその検討をさせていただいているというところでございます。

柚木委員 完全中止も選択肢に入れて検討しているという理解をしますよ。副長官、もう一人の副長官がそう答えているんですから、副長官同士で違うということはないですね。もううなずいていただくだけで結構です。よろしいですね、その理解で。はい、どうぞ。

坂井内閣官房副長官 済みません、先ほど、そのもう一人の副長官の件ですが、新聞ではそう報道されておりますが、御本人に確認したところ、もう一人の副長官も私が今申し述べた趣旨と同等の趣旨をお話をされたということで私は確認をしております。

柚木委員 だめですよ、それじゃ後退しているじゃないですか。産経新聞、うそですか、この報道は。

 この後、西村大臣にも伺いますが、国民の、国内の皆さんには、コロナ倒産、コロナ失業、ともすればコロナ自殺、こういったことも起こりかねない、起こり得る。お店への時短要請、そして罰則もつける。補償は努力義務だけれども、罰則は予備的措置でも三十万、法改正して五十万、宣言が出れば。明確になっている。国民の皆さんには、外出の自粛要請、夜だけじゃないぞ、昼もだと、西村大臣も田村大臣も、きのうも明確に言われている。国内にはそうやって言っておいて、何で海外の例外をこうやって認めるんですか、抜け穴を。これで感染拡大したら、誰がどう責任をとれるんですか。

 ぜひ、完全中止も選択肢に入れて検討している、そう最後に一言お答えください。お願いしますよ。ここで、岡田副長官と違うと言うんじゃなくて、今、坂井副長官が責任を持って、菅総理の側近として御答弁ください。お願いしますよ。

坂井内閣官房副長官 ですので、いろいろと状況が刻々と変わっているというものでございますので、そういった状況を踏まえて検討をさせていただいているということでございます。

柚木委員 非常に残念な答弁ですが、これでは多分、与党内もおさまらないと思いますよ。

 ぜひ、きょうも含めて、これから追加で緊急事態宣言、七府県ふえて十一になるわけでしょう。そういった状況の中で、ぜひ海外からの、しかも変異種対策ですから、非常に今蔓延しているよりも感染の力が強い。そういった部分の抜け穴があるまま幾ら国内で緊急事態宣言を拡大しても、これは実効性に欠けると思いますので、くれぐれも、きょうも含めて、私は、完全中止も含めた入国規制、ビジネストラック、例外なくお願いをして、副長官、きょうはこれで結構ですから、コロナ対策のために退席されるわけですから、今のことも含めて、ぜひよろしくお願いいたします。

 結構です、ありがとうございました。

 西村大臣、今のお話を聞いても、本当に、これから申し上げるお店、事業者への時短要請、罰則、私は到底理解されるとは思えません。ぜひ伺いますけれども、今回、私も飲食店だけが悪者になっているような印象はもちろん誤っていると思いますし、具体的にお願いしたいと思うんですね。

 まず、補償についてさまざま出ています。きのうの経産大臣の、中小事業者四十万、個人二十万、飲食業以外の関連業種にもと。あるいは、今出ている四都県以外のところの関係する業者さんも。それは結構です。ただ、ぜひお願いしたいのは、前年同月比五〇パー、これを超えなければ対象にならないというのでは、これは本当に救える事業者、お店、働いている皆さんは救えません。ぜひこの基準の緩和を御検討いただきたい、これは経産省と連携して。

 それから、金額も、事業者四十万、個人二十万では、到底これは事業者は、規模によっては全くコロナ倒産、コロナ失業を防ぐことはできませんから、金額の増額も御検討いただきたい。

 これは、実際にほかの国々なんかでは、そういった事業者規模に応じて、例えばフランスなんかでは最大二千五百万円の、まあ補償というか補助というか支援というか、言い方はいいんですが、実際にやる。給与についても七割補償ですね。

 これは、前年度収入、確定申告のデータもあるわけですから、こういうときにこそ、デジタル庁構想、役に立たなければ何のためにやっているんだという話になりますから、そういった事業者規模に応じて、前年度収入、確定申告などのデータもあるわけですから、金額の増額、基準の緩和、こういった取組をぜひお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。

西村国務大臣 まず、飲食店の皆さんに対しては、月額最大百八十万円の協力金ということで、これは最大ですので、地域の事情に応じて、あるいは規模に応じて、これは都道府県の判断でできるようになっております。その上で、納入されている方々とか関連する事業者、あるいは自粛要請に伴って影響を受ける事業者の皆さんには、今お話ございましたけれども、一月又は二月の売上高が五〇%以上減少した中堅・中小事業者、法人で四十万円、個人事業主で二十万円を上限に一時金を支給するということであります。

 昨年、持続化給付金のときに、法人二百万円、個人事業主百万円ということで、これは十二カ月分ということで対応させていただいて、それなりに評価をいただき、また、助かったという事業者もたくさんおられるわけであります。経産省、もし必要であれば詳細をお答えしていただければと思いますけれども、それとのいわば並びで、二カ月分ということで算定をして、四十万円、二十万円ということで計算をされたというふうに承知をしております。

 基準についても、さまざま議論がありますけれども、どこかで線を引かないと、一者一者の状況に応じてという補償、いわゆる損失補填的な形になりますと、これはすごく時間がかかってしまいます。そういったことも含めて、こういった対応をとらせていただいているというふうに聞いております。

 いずれにしましても、四・六兆円の予備費もございますので、さまざまな状況を見ながら臨機応変に対応していきたいというふうに考えております。

柚木委員 資料の八ページ目にもおつけしておりますが、罰金、それからそれぞれのお店の判断尊重。世論の皆さんの受けとめ方は、罰金で、十分な補償もなく、無理やりこういう過料を科すよりも、やはり、私もお店の方からさまざまお聞きしていますよ。従業員の雇用、生活を守るために、今言われた、今のままのこの補償だと、これじゃもう倒産してしまうから続けざるを得ない、罰金を払ってでもやらざるを得ないと。これは、そういう皆さんの切実な状況の判断を尊重するという方が倍ぐらいいらっしゃるわけですよね。事業者規模に応じた金額の増額なり基準の緩和なりを強く求めたいと思います。

 もう一点伺いたいのは、まさに今、そういった状況に、補償はコロナ対策の特措法の改正でも努力義務なわけですね。ところが、罰則規定については、予防的措置、つまり宣言が出る前でも、違反をすれば、お店を、時短要請に応じなければ三十万の罰金、行政罰。そして、宣言下では五十万円の罰金。

 こういうことをしたら、今でさえ本当に息も絶え絶えで、もうコロナ倒産直前という方々の休廃業の引き金、トリガーに、この罰則規定、法改正をすること自体がなりかねない。もちろん実効性は否定しませんよ。しかし、他方で、コロナ倒産、コロナ失業、ともすればコロナ自殺にまで至ってしまいかねないような、そのトリガーにこの罰則規定がなっては、私は本末転倒だと思います。

 西村大臣、今の状況で、補償支援は努力規定だけれども、罰金については明確に、予備的措置三十万、あるいは宣言下では五十万、明確化される、このことが本当にお店の方や世論の理解を得られるとお考えでしょうか。いかがでしょうか。

西村国務大臣 補償につきましては、繰り返しになりますけれども、一者一者算定してやるというのは、これは膨大な作業がかかって、むしろ支援が遅くなってしまうということがありますので、一定の基準に従って支援をしていく。

 もちろん、協力金について言えば、最大百八十万円ですから、それから東京都においても、これは恐らく全ての県だと思いますけれども、店舗ごとに出すということで、多店舗の事業者についても、規模に応じてということでありますので、一店舗一店舗、最大百八十万円出るということであります。そういう意味で、かなりの部分を、東京の主要な、もちろん銀座とかど真ん中は家賃は高いですけれども、渋谷とか新宿とか、家賃を調べてみますと月額八十万円とか九十万円でありますので、かなりの部分をカバーできる。

 さらに、もう一つは雇用調整助成金で、これは、パート、アルバイトの方も含めて一人当たり三十三万円までは国が全額、十分の十、そして今回、これは大企業も対象とするということでありますので、人件費についても、パートさんに休んでもらう、アルバイトさんに休んでもらえば、これはシフトが減っても出ますので。これは誤解があるんです。休業していなくても、時間短縮によってシフトが減ってもこれは出ますので、こういったことをぜひ活用いただいて、何とか踏ん張っていただきたいというふうに思います。

 その上で、罰則については、分科会でもおおむね理解を得られたところであります。

 与野党の議論をいただきながら、成案をまとめ、一日も早く国会に提出していきたいというふうに考えているところでございます。

柚木委員 分科会では理解は得られても、世論の理解は得られていないと思いますから。お店の従業員の方や営業されている方も。ぜひそこは、十分な法的根拠のある補償なく罰則規定だけ明確化というのはぜひおやめいただきたいと思います。

 ちょっと時間がないので、きょう、厚労副大臣、山本副大臣にお越しいただいて、ありがとうございます。二問まとめて伺います。

 本当に今こういう中で、お店の方はもとより、個人でも困っている方、年末年始も多く報道されています。例えば、生活保護の弾力的な運用の問題、あるいは一人親家庭の皆さんの課題。こういった点について、具体的に通告しておりますので、ちょっと詳細は事前通告でお伝えしているので省きますが、ことしの一月の七日でしたか、もう三度目の通知が出ています。

 生活保護申請の大きな障壁は、家族の皆さんへの扶養照会がかかること。家族に知られてまで申請したくない、あるいは窓口でも、本当にこんな屈辱、辱めを受けるんだったら申請なんかしなくていい、路上生活、野たれ死んだ方がましだ。こういうことを防ぐためにも、この通知、三回も出しているわけですから、弾力的運用の徹底をしていただきたい。家族の扶養照会、完全撤廃しろとまでは言いませんが、現場で福祉事務所ごとに応対が違う、文書まで書きかえる、こういうことがあってはなりません。

 それから、もう一つ。車も、都会はまだしも、地方に行くと、通勤や求職のためにないと生きていけないんですよね。これについても例外規定があるわけですから、この二点、弾力的な運用をしっかりと現場で徹底して実効性を上げていただきたいのが一つ。

 それから、もう一つ。実は、一人親家庭については私たち野党も法案を出します。年末に二度目の給付をしていただいて、本当に多くの方が救われたんです。これは私たちもお願いして、実現していただいて感謝しています。

 今回、年度末、またお子さんがいらっしゃる、学費の、いろいろな学用品の準備とか、お金がかかるんですね。年度末、三月までに三度目の一人親世帯への臨時特別給付金、追加給付も含めて、つまり、一人目五万、二人目以降三万プラスの基本給付に加えて追加給付の五万も含めて、これは子供食堂とか大人食堂とかに行くと、そこにとりに行く、移動する電車賃、バス賃、ガソリン代すらないんですよ。そういった方々が十分申請していません、今回の給付率を見ても。ぜひここについてもしっかりと当たっていただくこと。

 ぜひこの二点をまとめて御答弁お願いいたします。

山本副大臣 今、生活保護と一人親世帯の御質問をいただきました。

 委員御指摘のとおり、生活保護、大変重要でございます、支援に関しましては。委員御指摘のとおり、一連の事務連絡の中で、扶養照会についての配慮とか自動車の保有に関する弾力的な運用、これは周知を行っているところでございますけれども、委員御指摘ございました、一月七日に再度周知をお願いした次第でございます。

 また、福祉事務所に対する事務監査、これに関しましても、しっかりそうしたことに関して是正を求めている部分でございます。

 さらには、国民の皆様にやはりこうした広報をすることが大事でございますので、扶養が要件でないこととか自動車の保有に例外があること、こういうこともしっかり周知をしていきたいと思っている次第でございます。

 一人親家庭に関しましての支援に関しまして、十一月のJILPTの緊急調査でのこうした厳しい状態ということを踏まえまして、一世帯五万円、さらには二人目以降の三万円を、この二回目、年内めど、約九九%の自治体で振り込みを実施をしているということでございます。

 今後のことでございますけれども、御指摘のような給付金の支給という方法によらず、緊急小口資金等の特例貸付制度、さらには、資格取得のための訓練受講期間についての生活費を最大四年間支給する高等職業訓練促進給付金の活用、こうした個々のニーズに応じた支援策を一人親家庭の方が受けられるように、自治体における取組、これを支援していきたいと思う次第でございます。

 以上でございます。

柚木委員 続いて、財務副大臣、それぞれきょう、公明党の副大臣お二方、お越しいただいてありがとうございます。まとめてお二方に聞きますので、お願いします。

 まず、ちょっともう時間がないので、重症者医療とか自宅療養、ホテル療養の方々への対策の一つとして、都道府県のナースセンターへの支援の拡充、厚労副大臣、御答弁をこの後お願いしたいんですね。

 これは本当に、ホテルを確保しても、そこに看護師さん、医療従事者さんがいなければ急変対応できませんから、これをマッチングを、全国の、これは看護協会さんからも話を聞いていますけれども、一人一人に当たって、復職支援、大変な労力なんです、家族の反対もあるわけですから。そこについての財政的な支援のお願い、これは入っていませんから、予算の組み替え、この後、その分、財源も含めて聞きます、財務副大臣。

 今、実は、補正予算、三次補正、十八日から審議する、その中に、例えばGoToトラベル、GoToイート、一・五兆も入っているんですよ。こんな議論を十八日からするんですか。このお金を、まさに今申し上げた一人親支援、あるいはナースセンターの拡充、更に言えば、私たち法案も出します、コロナ対応医療従事者等への慰労金法案。これによって二百四十三万人の医療、介護、福祉、保育、学童保育、こういった皆さんが慰労金が支給されます。ぜひ予算を組み替えていただいて。

 第一波のときにやったわけですよ、まさに公明党さんも後押しをされて、十万円の全員の給付金。今からやって春先にもらって、しかも、GoToだ、トラベルだ、イートだという予算を十八日から審議している場合じゃないんです。コロナ対策のための予算の組み替え、これを財務副大臣にぜひお願いしたいと思います。

 それぞれ御答弁お願いします。

木原委員長 山本厚労副大臣、簡潔に御答弁をお願いします。

山本副大臣 今、ナースセンターの支援ということでございました。

 今、日本看護協会の復職支援の呼びかけもございまして、四千人以上のこうした従事できる登録をいただいておりまして、昨年十二月十三日までに二千百人以上がこうした軽症者宿泊施設等にも就業している状況でございます。

 厚労省としては、一次補正によりまして、ナースセンター等の就労としての派遣調整に係る人材の雇い上げ経費やスキルギャップ研修等の実施の経費、これを支援をしておりまして、こうした予算を含めてしっかり連携をしながら、重要な役割が果たしていけるような対応をしてまいりたいと思う次第でございます。

木原委員長 伊藤財務副大臣、申合せの時間が来ておりますので、簡潔にお願いいたします。

伊藤副大臣 それでは、委員長の指示ですので、簡潔に答弁させていただきます。

 二年度の三次補正予算は、感染拡大防止及び雇用や生活の支援等の費用を計上しております。また、その上で、予備費については五兆円程度計上しておりますので、まずはこの三次補正の早期成立と、コロナ予備費、これを活用しながら新型コロナへの対応に万全を期していきたいと考えております。

柚木委員 終わりますが、このままでは、菅首相がおっしゃっている一カ月での緊急事態宣言、解除どころか全国発令、ますます拡大せざるを得ないという懸念を持っておることを強くお伝えをして、質疑を終わります。

 ありがとうございました。

木原委員長 次に、後藤祐一君。

後藤(祐)委員 立憲民主党の後藤祐一でございます。

 冒頭、尾身理事長にお伺いしたいと思います。

 本日、七府県に緊急事態宣言が拡大されるとのことでございますが、尾身理事長、最初の一都三県に発出する検討を行った際に、きょう追加する七府県含めて、あるいはほかの県も含めて、あるいは全国拡大という選択肢も含めて、もっと多くの都道府県を対象にすべきという御議論はなかったんでしょうか。

尾身参考人 お答えいたします。

 もちろん、さまざまな議論はしました。そういう中で、今回は、きょう議論をしていますし、マスコミではあと大阪等々が加わるんじゃないかということで、この時間差ですよね。

 時間差についてはさまざまな意見があると思いますけれども、客観的なデータを分析しますと、東京では十二月に入ると徐々に感染拡大していましたよね。その中で、十二月中旬になると、いわゆる我々の言っているステージ4の十万対二十五というのは超えてしまって、二十九日には東京のモニタリング会議が、もうこれは医療の文字どおり逼迫だということを言われていた。

 一方、大阪の方は、実は年末までは下降傾向があって、例の十万人対二十五というのを超えたのは一月の四、五、六ということで、東京と大阪では約半月のタイムディレーがあったという意味で、そういう意味では感染症の上昇のレベルということでは時差があったということで、それが早かったか遅かったかというのはまた別の判断だと思いますけれども、そういう分析をしていたことは間違いなくて。

 ただ、いろいろな意見が専門家内ではあったというのは当然のことであります。

後藤(祐)委員 西村大臣、いろいろな議論があったということですが、きのうからきょうにかけて、追加する府県がどこになるかというのは、結構直前に、例えば栃木ですとか福岡をどうするかとかというのは、加わったりしている可能性がありますよね。前回、一都三県のときに、対象をどこまでにするかというときは、そういう危機感がなかったんじゃないですか。今回は、関西の三府県だけではなくて更に加えておかなきゃという危機意識が働いて七つにふえたように外からは見えます。

 ぜひ、これから第三陣というんでしょうかね、こういったこともあり得るでしょうから、全国一律という選択肢も含めて、その直前の状況をよく見て、広目広目、早目早目にこの対象拡大については考えていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

西村国務大臣 御指摘のように、感染拡大を何としても抑えるという立場からいえば、おっしゃるように、最初から幅広くかけて、そして一気にここで抑えるというのは一つの、いわゆる一般的な危機管理の手法としては当然あり得ることだと思います。

 ただし、特措法第五条には、私権の制約を伴うものは必要最小限にしてくださいと。これは、この法改正のときにも後藤委員から指摘をいただきました。専門家の意見を聞いて慎重に判断するようにという御指摘をいただいたと記憶をしております。例えば、東北地方あるいは山陰とか、かなり低く感染を抑えている地域、ここまで含めて緊急事態宣言の措置の地域の対象とするかどうか、ここは私は慎重に考えなきゃいけないんじゃないかというふうに現時点では考えております。

 もちろん、緊急事態宣言は発出されましたので、全国の都道府県そして全国の市町村に対策本部が立ち上がっていますから、それぞれの市町村において、今それぞれの感染状況において必要な対策がとられているものというふうに思います。これは、それぞれの都道府県が調整を行ってやっている。私どもは、それぞれの都道府県と調整を行っているということであります。

 そして、前回の諮問委員会のときにも、今尾身会長からございましたように、さまざま私どもも議論を提起をいたしました。大阪の状況をどう見るか、この議論をいただきました。そして、いろいろ議論がありましたけれども、尾身先生からも紹介があったとおり、最終的に一都三県ということで、諮問委員会として一致して了解、了解というか、これでいいということで御判断をいただいたものであります。

 繰り返しになりますけれども、できるだけ強い措置をやった方がそれは早くおさまるんですけれども、私権の制約を伴うものであります。そこは専門家の意見を聞きながら慎重に、しかし、感染拡大が急増すれば、これは当然臨機応変に、果敢に判断をしていかなきゃいけない。いつもこういったことを頭に置きながら、私権の制約を伴うということも頭に置きながら適切に判断をしていきたいというふうに考えております。

後藤(祐)委員 法律との関係では、四月のときは岩手県まで含めて全国一律でやったんですから、これについて、法律の問題だという議論には余りなっていませんので、そこは気にしつつも、法律はできないということじゃないと思いますので、とにかく後手後手に、後でということにならないように、少なくとも今回の七府県については六日間おくれたわけですから、この六日間は非常に大きな六日間だということを考えて次の対応をとっていただきたいと思います。

 続きまして、特措法について触れたいと思います。

 お手元の配付資料に、一月八日の政府・与野党連絡協議会で政府側から配付された資料を配付しております。これは、既に我々、野党共同で十二月二日に特措法改正案を提出しておりますが、そのうちのかなりの部分が政府側が受けとめていただいているというふうにも受け取れます。

 例えば、これは西村大臣に後で確認の答弁を求めますが、三ページ目、立入検査規定を設ける、あるいは、支援措置をちゃんと法律に位置づける、四ページ目、緊急事態宣言前にも臨時の医療施設が開設できるようにする、五ページ目、宿泊療養や自宅療養に法的根拠を持たせる、あるいは六ページ目、国、県、市町村の関係、情報共有をやりやすくする。こういったところについては、我々が提出した法案の中に書いてあることを、御指摘を踏まえ、そういった条文を設ける方向で検討とされておりますが、確認です、これらは特措法改正案の中に入れるということでよろしいでしょうか。

西村国務大臣 冒頭、一点だけ。

 昨年春に全国に広げたのは、これは、連休を前に、首都圏あるいは大都市圏から地方に感染を広げることになるのではないかという危惧から、専門家の皆さんの御意見を聞いた上で判断をしたものであります。現状況とかなり状況は違うということも御理解をいただければと思います。

 その上で、野党の皆さんからもさまざまな御意見をいただいております。ここにお示しをしておりますとおり、八日の協議会におきましてこのような形で示させていただいておりますけれども、いただいた御意見を、私ども真摯に検討を重ねてきております。

 本日午後には与野党協議会が予定されておると聞いておりますので、その場で、御指摘を踏まえた改正の方向性についてお示しをしたいというふうに考えております。

後藤(祐)委員 罰則の是非ですとか、先ほど柚木委員もやりましたけれども、緊急事態宣言前の要請に従わない場合の過料ですとか、このあたりはなかなか議論が難しいところもあると思いますが、ぜひ、この罰則については慎重に考えつつ、与野党で意見が一致している部分については、もうその方向で進めていただきたいと思います。

 続きまして、緊急事態宣言における外出自粛要請の内容について、特に、二十時以前は外出していいのかしらというのが国民に大変わかりにくく伝わっている件についてお聞きしたいと思います。

 まず、事実関係として、緊急事態宣言を決めた一月七日の十八時からの菅総理の記者会見で、冒頭の、緊急事態宣言を第一に、第二にと説明していく中で、菅総理は、第三に二十時以降不要不急の外出の自粛と言っちゃっているんですね。二十時以降と限定しているんです、総理の一番大事なところの説明がですよ。

 この菅総理の会見を踏まえて、同じ一月七日夜の報道ステーションでは、菅総理は午後八時以降の不要不急の外出を自粛することなどを挙げましたと報道しちゃっているんです。かなり多くの国民が、これを見て、八時以降だけ外出しちゃいけないんだなと受けとめたと思います。

 さらには、江戸川区では防災放送で、二十時以降の不要不急の外出をお控えくださいと放送している模様です。そのようにホームページにあります。また、江東区の「本区の対応方針について」というホームページにおいては、「二十時以降の不要不急の外出自粛をお願いいたします。」と書いてあります。公的なところが二十時以降だけに限定して外出自粛を要請しているんです。国民が誤解するに決まっているじゃないですか、役所が間違えちゃっているんだから。

 西村大臣、この一月七日の総理の六時の記者会見が間違いだったんですよ。この総理の二十時以降に限定した記者会見、間違いじゃありませんか。

西村国務大臣 今回の措置は、御指摘のように、昼間も含めて不要不急の外出、移動の自粛の要請をお願いしております。このことは議運の冒頭の私の御説明でも申し上げたところであります。

 総理の御発言された趣旨は、その中でも特に八時以降というのが、これは専門家の皆さんからも御指摘をいただき、まさに長時間の飲酒、これはどうしても深夜に及ぶ、ここでマスクを外した会話が進んでしまうという、このリスクの高いところを強調されての御発言だったと思いますが、今回の措置は昼間の外出自粛も含めてお願いをしているところであります。

 昼の飲食、御飯、大勢のみんなで食べることは、またこれはリスクが高いことであります。昼間だからといってリスクが低いわけではありませんので、ぜひ改めて、昼間も含めて外出自粛、これはテレワーク七割もお願いしているところでありますので、国民の皆様にはお願いをしたいというふうに思います。

後藤(祐)委員 総理が、特にと言わないで、二十時以降不要不急の外出の自粛ともう言ってしまったんです、一番大事なところで。

 きょう、七府県追加されるわけですよね。その後、総理の会見がおありになるのであれば、ぜひ総理の言葉で、二十時以降だけではなくて二十四時間外出自粛をお願いしますということをちゃんと言うべきじゃないですか。そのように働きかけるべきじゃないですか、大臣。

西村国務大臣 正確に申し上げますと、昼間も含めて不要不急の外出自粛。当然、通勤通学、通勤もできるだけ、七割テレワークと言っていますけれども、エッセンシャルワーカーの方もおられますし、学校もありますし、さまざまありますので、それは御理解いただいた上で、多くの皆さんに御理解いただける、そして共感を持って取り組んでいただける、そういうメッセージの発信を私ども心がけていきたいというふうに考えております。

後藤(祐)委員 総理が国民に誤解をもたらす発言をしちゃっているんですから。江戸川区とか江東区とか報道ステーションとか間違っちゃっているんですから。彼らのせいじゃないですよ、総理のせいですよ。もう、きょうやるんだったら、総理の言葉で言い直したらいいじゃないですか。八時以降だけじゃなくて二十四時間と言えば、それがちゃんと報道されますから。やはり特にと書いちゃったことが失敗だったんですよ。特にお酒を飲むような場には行かないでくださいねとかいう言い方だったらまだよかったと思いますけれども。

 やはりそこは気をつけていただきたいと思いますが、この緊急事態宣言の関係で、もう一つわかりにくいところがあるんです。それは、この外出自粛要請の対象外なものとして、必要な職場への出勤というのがあるんですけれども、これは基本的対処方針に書いてあるんですが、外で行う仕事はどうなるんでしょうか。これはどうも都会に勤めている役所の方が書いたなという感じなんですけれども、郊外では特に外でやる仕事はすごく多くて、例えば、畑の中で一人で農業をやっているような方も外出自粛の対象なんでしょうかという。

 人に会わないような外でやる仕事も外出自粛の対象なのか、あるいは、これはより深刻なんですが、人と会うようなお仕事、特に営業のお仕事、あるいは、我々政治家も地元に行けば有権者の方と会うのが仕事です、外でほかの方と会うお仕事、これは外出自粛の対象なのか、それぞれ、これははっきりさせていただけないでしょうか。

西村国務大臣 先ほども少し触れましたけれども、医療現場の皆さんとか交通インフラを支えていただいている皆様、通信インフラ、さまざまです。あるいは、ごみを収集されている方々。さまざま、私たちの生活を支えて、現場に行かないとできない仕事がございます。いわゆるエッセンシャルワーカーと言われる方々であります。こういった方々は当然テレワークなどできない、在宅勤務できないわけでありますので、もちろん、交代で勤務するとか、いろいろ、シフトを考えるとか、工夫はあると思いますけれども、基本はこういった方々は現場で支えていただく。改めて感謝を申し上げたいというふうに思います。当然、外出自粛の外の話ということになります。

 そして、その上で、人とどうしても会って話をするような仕事もあるんだと思います。ここは、本当にその方に会う必要があるのかどうかも含めてぜひお考えいただいて、オンラインでできないのか、電話でできないのか、そういったことも含めてお考えいただいて、今やる必要があるのか、もう少し先でいいのか、こういったことも含めて必要性について御判断いただいて、ここはもう私どもは不要不急と言うしかないんですけれども、できる限り人と人との接触、特に、ふだん一緒にいない人との接触、飲食、これは非常にリスクが高いということが研究でわかっておりますので、ぜひ、そうした仕事も含めて、できる限りオンラインなどを活用いただくことをお願いをしたい。テレワークは七割ということで経済界にもお願いをしているところでございます。

後藤(祐)委員 基本的対処方針を書きかえた方がいいと思いますよ。職場への出勤については書いてあるし、職場の中で何をするかということも書いてあるんですけれども、外でやる仕事について何にも書いてないんですよ。世の中、外でやる仕事はいっぱいあるし、人と会う仕事はいっぱいあるんですよ。今御答弁いただいたようなことは、常識的にはそういうことだと思うんですよ。でも書いてない。

 ですから、我々の、政治家の事務所も含めて、人と会うというところは、政府から言われているのかどうかよくわからないけれども自粛しているような状況だと思いますよ。そういう会社が何百万社とあると思います。ちょっと、やはりそこは基本的対処方針に書くべきだと思いますよ。外で行う仕事も、人と会う仕事については外出自粛要請の対象である、もちろんエッセンシャルワークはちょっと別だというようなことで、はっきり言っていただければ国民の行動は明確になると思うんですが、いかがですか。今のでよろしいですか。

西村国務大臣 基本的対処方針について、経済界の皆様や知事会の皆様とも、私から説明をしたり、あるいは、既に諮問委員会のメンバーにも特別の参加で入っていただいたりしておりますので、御理解をいただいているものと思いますけれども、より正確に伝わるように努力していきたいというふうに考えます。

後藤(祐)委員 ぜひよろしくお願いいたします。霞が関や大手町の大きなビルで働いている人ばかりじゃありませんので、ぜひよろしくお願いします。

 それと、きょう厚労省から、こやり政務官にお越しいただいております。私は経産省の同期入省なんですが。時短要請について、営業時間短縮要請について次に聞きたいと思いますけれども、この対象となり得る店というのは、食品衛生法上の許可を要する飲食店、喫茶店、遊興施設等ということですが、自動販売機で販売するというところを除くと、一体、何店あるんでしょうか。きょうの七つを含めた十一都府県と、あと四十七都道府県全部を含めた数字をお答えください。

こやり大臣政務官 お答えいたします。

 委員御指摘の点につきまして、済みません、御通告をいただいておりませんので、手元に詳細な数字を持っておりません。後日、また御説明に上がらせていただきたいというふうに思います。

後藤(祐)委員 通告の紙に書いてあるんですよ、その数字を火曜日のうちに示してくださいと。平成三十年度末の数字がホームページに書いてあって、この数字でいいですかというところまで、私、紙で確認しているんです。その販売機分だけ除いた数字というのを既にいただいています、厚労省から。その数字を確認までに聞いているんですけれども、後ろの方、紙、出してあげてくださいよ。

 十一都府県合計で、自動販売機を除くと七十八万七千五百店、全国合計で百四十四万六千八百四十店でよろしいですか。もし後ろから届いていないんだったら、聞いてもしようがないんだけれども。

こやり大臣政務官 大変申しわけございませんが、確認の上、御返答申し上げたいというふうに思います。

後藤(祐)委員 火曜日のうちにその数字を事前に下さいと書いてやって、きのうの夜中にファクスか何かで届いていました。これで通告していませんと言われちゃうと困るんだけれども。議論の前提なんです、これは。

 その上で西村大臣にお伺いしたいと思いますが、これは四十五条の要請あるいは指示、そして公表ということになっていくわけですが、四月、五月の緊急事態宣言時は、要請が三百二十八件、指示が十一件、公表が三百三十九件行われたというふうに、これはちゃんと事前にいただきました。

 さて、桁が違います。しかも、今度、飲食店は、もともと二十時以降やっているところがこの七十九万軒のうち、仮に半分あったとしても、四十万軒ぐらい対象になるわけですね。しかも、基本的にみんな守らなきゃいけないはずですから、そのほとんどが対象になるわけですよね。これは、どうやってこの膨大な何十万軒という飲食店の遵守状況を確認するんでしょうか。

西村国務大臣 前回の緊急事態宣言のとき、あるいは、夏以降にも幾つかの県で要請を行ってきました。地域、それぞれの都道府県の職員の皆さんや、あるいは、夜ですので警察や消防の皆さんの協力も得て、時短の呼びかけあるいは外出自粛の呼びかけなどを行って、それによってかなりの部分が、多くの事業者がそれに従っていただいているものというふうに思います。

 その上で、そうした情報をしっかりと都道府県の中で集約をする中で、必要なところにさらなる要請あるいは指示、これも、一定の手続を踏んで指示を行うということで、私ども、そのひな形なども示しているところでありますので、これまでの経験を踏まえて、それぞれの都道府県において対応されるものというふうに思います。

後藤(祐)委員 これは大変ですよ。かつ、自粛警察が出まくりますよ、四月、五月の状況からすると。

 公表するんですか。大臣、四十五条四項の公表というのは、目的は何ですか。サンクションですか、それとも利用者に対する周知ですか。

西村国務大臣 御指摘のように、利用者に対して、こういうところは時間短縮、あるいはイベントをやらない、自粛してもらう、そういったことを広く利用者の皆さんに周知をするということでありますので、ペナルティーという考えではなく、合理的な行動を促すための、確保することを目的としているというふうに理解しております。

後藤(祐)委員 もともとの法律の趣旨はそうですよ。ですが、今回、二十時以降、要請を満たさずにやっちゃっているお店を公表します、そして、その公表の目的は周知ですといったら、あっ、二十時以降やっているお店はあそことあそことあそこなのね、あそこに飲みに行こうと誘発してしまいませんか。この公表って、やるとよくなくないですか。

 ところが、法律には、「公表しなければならない。」と書いてあるんです。要請、指示を四十五条でやった場合には公表しなければならないと書いてあるんですが、この公表は今大臣がおっしゃったように周知が目的だとすると、この周知は、今の状況でいえば逆効果ですよ。これは法律を変えるべきだと思いますが、四十五条四項の公表は、「しなければならない。」ではなくて、することができるに改めた方がいいんじゃないですか。

西村国務大臣 御指摘のように、これは春のときも、非常に悩ましい、幾つかの娯楽施設でずっと営業を続けられる中で、公表に踏み切った自治体もあるわけですけれども、その中で、むしろ、御指摘のように、そこに集まってしまったということもあります。

 別に、我々も賛成した法律ですから、何とか言うつもりはないですけれども、民主党時代にできた法律であるということでありますので、後藤委員のそういう、今の野党のさまざまな御意見も我々は踏まえて、与党からもさまざまな御意見をいただいております、そういった点を踏まえて、公表することができる、こういった規定に改める方向で私ども議論を進めているところでございます。

後藤(祐)委員 前向きな答弁、ありがとうございます。そうしましょう。公表すべきときももちろんあります。でも、今の状況ではすべきじゃないと思いますので、これはできる規定がいいと思います。

 続きまして、支援策について、特に四十万円の話が出てまいりましたので、これの対象になるのかならないのかというところが、みんな日本じゅうで気になっています。

 まず、飲食店と直接間接の取引があるとは一体何を指すんでしょうか。農家とか漁師さんが居酒屋に直接納めているようなケース、これは多分入るんじゃないか。これは一個一個、ちゃんと入るかどうか答えてくださいね、経産省の方。割り箸とか飲食店の容器とか、あるいは店内の設備の設置、修繕だとか、こういった関連業者はどうなのか、あるいは産廃の処理の業者はどうなのか、あるいは、五〇%減ということですが、これら取引のある飲食店との取引そのものが五〇%減になっていなくても、あるいは減少すらしていなくても、その取引業者の売上げ自体が五〇%減であれば対象になるのかというのがまず飲食店関連。

 二つ目は、外出、移動の自粛による、こっちは、直接的な影響とは何を指すんでしょうか。今回の緊急事態宣言の対象となるところからの顧客がいるような、それ以外の都道府県のホテル、これは多分対象になるんじゃないかと思いますが、では、今回の対象になる十一都府県の中で、例えば、ホテルじゃないけれども、健康ランドとか、いろいろ、滞在することに対価を支払うような、ホテルとどこが違うんだというようなサービス、あるいは、通常の、物を販売するお店、商店街にある洋品店みたいなものも入るのか、あるいは営業時間短縮をする百貨店の中に出店しているこういった衣料品のテナントみたいなものが入るのか。これは皆さん気になっているので、お答えください。

宗清大臣政務官 御答弁申し上げます。

 今、後藤委員の方から、たくさん事例を並べていただいて御紹介をいただきました。今回の一時金の要件につきましては、緊急事態宣言に伴う一都三県の飲食店と直接間接の取引があること、又は、一都三県の不要不急の外出、移動の自粛によって直接的な影響を受けたことによって、ことしの一月又は二月の売上高が対前年度比五〇%以上減った中堅・中小企業者であれば、先ほど後藤委員の方からるるいろいろと御説明いただきました、それも対象になり得ると考えております。

 しかしながら、確認方法も含めて、今要件の詳細について議論しておりますので、今後、制度を具体化する中でしっかり検討していきたいと思います。

 そして、先ほど、売上げの五〇%のことについても御指摘がございました。今、当該飲食店との取引を、五〇%あるなし、しかし全体として五〇%下がっているかじゃないかという御指摘だと思うんですけれども、これも今後検討をしっかりしていきたいというふうに思います。

後藤(祐)委員 全部入るというお答えだったと理解します。これは中途半端なところで線を引かない方がいいと思いますので、前向きな答弁だと思いますが、だとすると、特に外出自粛要請に直接的な影響を受けて五〇%減になったところって、これは持続化給付金と要件が変わらないんじゃないですか、ほとんど。だとしたら、持続化給付金パートツーを四十万円でやりますとはっきり言った方がわかりやすいんじゃないんですか。

 業種に限定する、あるいはこういう因果関係みたいなことはもうやめて、この一月、二月で対前年比五〇%減以上のところには払うというふうに、大臣、変えた方がいいんじゃないですか。わかりにくいことを言って後でここを責められるより、すぱんとやった方がいいですよ。大臣、どうですか。

西村国務大臣 御指摘のように、できるだけ、影響を受けている事業者の皆さんにとってわかりやすい制度で、そして迅速にできる制度でなければならないというふうに思います。

 その意味で、そういった観点も含めて、経産省においてしっかりとこの仕組みについて議論いただきたいと思いますし、私からもそのことは経産省に申し上げたいと思います。

後藤(祐)委員 最後に、こやり政務官にお伺いしたいと思いますが、今、陽性者が増加している都道府県では、PCR検査をやる機関への、検査機関への検体送付から結果が出るまでに時間が延びているようなんですね。私の地元でも、今までは翌日出ていたんですが、二、三日かかるというような状況になっていて、非常に滞っているという話を聞くんですが、検査機関のキャパシティーがパンクしつつあるんじゃないんですか。これは、機械の問題なのか人員の問題なのか、どっちが原因なんでしょうか。

 いずれにせよ、装置の増強についてはいろいろな支援策があるようですが、人員についてはどうもなさそうだということも含めて、さらなる支援措置を講ずるべきじゃないかということも含めて御答弁ください。

こやり大臣政務官 お答えいたします。

 都道府県ごとのPCR検査機関への検体送付から結果判明までに要する時間等については、厚労省としても今注視をしているところでございます。

 実態といたしましては、我が国における一日当たりのPCR検査数の最大検査能力は、四月上旬に一日一万件であったものが、直近では十二万件を超える程度になっております。実際のところは、多かった十二月の末の一日当たりの検査数は最大で六万件程度となっており、最大能力からすれば半分程度の実績というふうになっております。

 委員御指摘の人材面での支援でございますけれども、検査の実施に係る研修への財政支援でありますとか、全ての臨床検査技師が検体が採取できるように、研修の受講促進や特例的措置も講じているところでございます。

 ただし、感染状況、拡大局面にありますので、地域の感染状況を踏まえながら、都道府県等とも連携しつつ、必要な検査が積極的に行えるように、しっかりと対応してまいりたいというふうに考えております。

後藤(祐)委員 時間が来たので終わりますが、六万とか十二万とかいう数字は机上の数字であって、現場でおくれているということ自体が非常に大きなことだと思いますので、徹底して支援をお願いして終わります。

 ありがとうございました。

木原委員長 次に、塩川鉄也君。

塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。

 一月七日、一都三県に緊急事態宣言が発出をされ、基本的対処方針が改定をされました。その基本的対処方針の中では、緊急事態宣言の発出及び解除の考え方を示したところであります。

 緊急事態宣言発出の考え方については、国内での感染拡大及び医療提供体制、公衆衛生体制の逼迫の状況(特に、分科会提言におけるステージ4相当の対策が必要な地域の状況等)を踏まえて、全国的かつ急速な蔓延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあるか否かについて、政府対策本部長が基本的対処方針等諮問委員会の意見を踏まえた上で総合的に判断するとしています。そして、このようなステージ判断の指標を示した八月七日の分科会提言を踏まえ、今後、緊急事態宣言の判断を行うとしております。

 そこで、西村大臣にお尋ねいたします。

 ステージ4相当の地域については、緊急事態宣言の発出という関係になるわけですが、そうしないためには、その前の取組が重要であって、だからこそ、このステージの判断ではステージ3が設定をされている。だとすると、ステージ1、ステージ2、ステージ3、ステージ4、ステージ4にしないためにもステージ3にどう取り組むかということが求められていたわけですが、一都三県においては、このステージ3という判断があったんでしょうか。

西村国務大臣 ステージ3の判断につきましては、それぞれの地域の感染状況あるいは病床の確保の状況、これはそれぞれの都道府県知事が一番よく把握をしておられるわけでありますので、基本的に知事が判断をしていくということになります。そして、国としては、その状況を共有しながら、知事が適切に判断していけるようにサポートしていくことになります。

 知事がステージ3であるとかということの表明があるなしにかかわらず、それに必要な対策、これは、時短であったり、さまざまな呼びかけであったり、イベントの厳格化であったり、こういった対応をとってもらっているところであります。その意味で、ステージ3相当の対策が必要な地域という言い方をしていると思います。

 ステージ3に当たっているかどうか、それぞれの知事、これは機械的に全部当てはめるのではなくて、総合的に判断していくことになっておりますので、知事の判断で明確に、3になっているかなっていないかということの表明にかかわらず、それぞれの判断で、そのステージ3相当の対策が必要な地域として対策を講じてもらっているというふうに理解をしております。

塩川委員 今まで、八月七日のこのステージ判断の指標についての提言というのは、政府の基本的対処方針に当然なかったわけです。今回盛り込まれた。そういう点でも、発出に当たってはステージ4相当の対策が必要な地域の状況という判断があり、解除に当たってはステージ3相当の対策が必要な地域の状況という判断がありという点でいえば、まさにステージというのが緊急事態宣言をめぐっての基本となるような指標ということを政府の文書にはっきりと盛り込んだわけですね。

 そういったときに、そもそも緊急事態宣言にならないようにということで努力をしているときに、ステージ4にはしない、だとしたら、その前のステージ3が必要なわけで、そのステージ3という判断が行われないままだったという状況というのはまずくはないですか。

西村国務大臣 ここは都道府県のそれぞれのお考えもあると思いますけれども、知事が基本的に病床とか感染状況を判断しながら、状況を判断しながら、自分の都道府県がどのレベルにあるかということを常に見ていくという仕組みになっております。これは私も毎日見ております。

 その中で、明確にステージ3に今なっていると表明された都道府県も幾つかあると思いますけれども、そして、その中で、言っていないところも含めて、ステージ3相当の対策が必要だということで、それぞれの地域で対応がとられているというふうに理解をしております。

 今回のステージ4に当たっているかどうかも、それぞれの知事が、うちは4だからと言っているところもあれば、緊急事態宣言が必要だと言っているところもあれば、4ということは明確に言わないけれども、もう緊急事態宣言が必要だという判断をされている、要請をされたところもあります。

 そういう意味で、あくまでもステージ3とか4とかというのは目安で、最終的には知事がそれを見ながらどういった対策が必要かを判断していくということでございます。

塩川委員 ちょっと戻って、確認ですけれども、じゃ、そもそも、今宣言が発出されている一都三県において、このステージの判断というのは都道府県対策本部長が行うということですよね。ですから、この一都三県で、ステージ3という判断を、この対策本部長、知事がされているかどうか。

西村国務大臣 またちょっとややこしいんですけれども、ステージ3とか2とかいう判断、これは基本的にそれぞれの都道府県知事が、まさに感染状況や病床の状況を踏まえて基本的には判断をされていきます。

 ステージ4だけがいわば……(塩川委員「いや、ステージ3について」と呼ぶ)3はそういうことです。(塩川委員「ステージ3については、一都三県の知事はそういう判断をしたのかということを聞いています」と呼ぶ)ステージ3についても、明確に、これは3も4も両方そうなんですけれども、それぞれの知事が、自分のところは3だとか4だとかということは、明確におっしゃってはいないと思います。ただ、それぞれの地域が、国の基準と相対するような、関連するような指標を設けて、それぞれの県で、自分のところは国でいえばステージ3相当の対策が必要だという判断はされてきている、今もうステージ4相当の対策が必要だということで判断をされてきているというふうに理解をしております。

塩川委員 もともと、ステージの判断は都道府県の対策本部長ということで、この間、政府もそう言ってきましたし、実際に、でも、一都三県について言えば、知事はステージ3という判断はしていない。ですから、ステージ3相当の対策が必要な地域という前提がなしに施策を行っていたということになるんじゃないのか。

 そういう点でいうと、ステージの判断をなしに行っているという今の現状というのは、国として、これはまずいとお考えになりませんか。

西村国務大臣 繰り返しになりますけれども、ステージ3かどうか明確に言うか言わないかは別として、ステージ3段階相当の対策が必要だという認識は一都三県の知事もされ、これは私からも、相応の対策が必要だということで、ステージ3相当の対策が必要だということで知事にも申し上げてきておりますし、そうした対策をとられてきている。

 そして、ステージ4は、これは緊急事態宣言になりますので、最終的に国が判断をして、今回、緊急事態宣言を発出させていただきましたけれども、これは、知事もステージ4相当の対策が必要だという理解であります。

 ステージ4になっているかどうかと明確に言うかどうかは別として、それぞれ、自分のところがどのレベルにあるのかということは指標に基づいて総合的に判断しながら、そのレベル相当の、ステージ3相当の対策が必要だということはそれぞれの知事が理解をしてきているというふうに思います。

塩川委員 ただ、もともとの分科会提言というのは、やはりステージの判断で、まさに必要な対策、何をやるのかということが決まってくるという点でも、ステージの判断というのは重要だと。その判断がない中で、結果としてステージ4に行くような事態、緊急事態宣言にならざるを得なかったという点では、そういうステージの判断について曖昧なままにしていた、そういう点でも国の責任も問われざるを得ない。ステージ判断の指標というのを、分科会の提言、専門家の意見として八月七日に聞きながら、軽んじてきたのではないのかということを言わざるを得ません。

 それで、コロナ対策の政府文書の根幹は、基本的対処方針であります。

 特措法の逐条解説には、新型インフルエンザ対策等は、多数の関係機関により広範かつ大規模に行われることが想定されるが、これらが相互に連携して的確かつ迅速に行われるようにするためには、専門的知見と国内外の情報の集約が可能な国において、新型インフルエンザ等対策を実施するに当たっての準拠となるべき統一的指針を状況の変遷に応じて機動的に定め、これに基づき各主体が主体的に実施し、必要に応じ総合調整ないし指示により、その総合的かつ強力な推進を図る必要があると述べています。

 このコロナ対策実施の準拠となるべき統一的指針が基本的対処方針であり、自治体も基本的対処方針に基づき対策を実施する、大臣、そういうものだということでよろしいですね。

西村国務大臣 基本的対処方針は、まさに御指摘のように、多くの関係機関が対策を相互に連携して的確かつ迅速に実施するに当たっての準拠となるべきいわば統一的指針でありますので、そういった趣旨をしっかりと書き込んでいるものということであります。

塩川委員 その統一的指針となるべき基本的対処方針が前回改定されたのが、前回の宣言の解除のタイミングの五月の末だったわけであります。ですから、七カ月以上改定がされなかった。これは余りにも、この統一的な指針、準拠すべきそういった方針として粗末な扱いだったのではありませんか。

西村国務大臣 幾つかの理由がございます。

 一つは、この感染状況が日々変化をし、御案内のように、夏に感染拡大し、九月、十月で一旦おさまるかのように見えても、また寒くなる中で、北海道から始まり、感染拡大が広がっていった。この日々の状況、この対処を機動的に行う必要があるということが一つ。

 それから、もう一つは、このコロナについて、なかなか当初、三月、四月、わからなかったことが多かったわけですけれども、その後さまざまな新たな知見も出てきて、この国内外の研究の成果もあります、そして、最近では変異株というものも出てきている。

 この変化の激しい中で、何度も何度も変更しなきゃいけない、そうした作業にも当然時間もかかるわけでありますので、そういったことから、国民に広く政府の方針を示す、あるいは関係機関が連携して取り組む必要性が生じた場合、あるいは今申し上げたような経験や知見が積み重なってきて大きな対処方針を新たに示す場合というときに改定をするということにしてきたわけであります。

 今般、緊急事態宣言、そしてこの間のさまざまな知見、こういったものもありますので、改めて、前回の緊急事態宣言のときとはかなり様相が違いますので、それも含めて大きな方針を示すということで変更させていただいたものでございます。

塩川委員 そもそも、この基本的対処方針については、特措法の逐条解説などでも、状況の変遷に応じて機動的に定めるとしているわけですよ。ですから、ある意味、専門家の知見を踏まえて、新たな知見が出れば、この間でいえば分科会の提言が何度も出されているわけです。それを織り込むということをその都度その都度やはりやってこそ、基本的な方針、統一的な指針としての役割を発揮できるんじゃないのか。

 今回の場合でいえば、まさに八月七日の分科会提言におけるこのステージの判断の指標というのをそういう時点で織り込めば、ステージ3の意味もはっきりするし、ステージ4の意味もはっきりするということだったわけで、これは、そもそも基本的対処方針について、状況の変遷に応じて機動的に定めるといったことを政府として放置をしてきた、そこに問題があるんじゃないですか。

西村国務大臣 繰り返しになりますけれども、この間、何度となく、夏、そしてこの秋から冬にかけてと感染拡大を経験をして、いわば最も大きな流行を今経験しているわけでありますけれども、そして、さまざまな知見が、日々いろいろな知見が内外の研究から明らかにされてくる、新型コロナについてわかってくる。また、私どももさまざまな研究を重ね、スーパーコンピューターを使ったり人工知能を使っていろいろな知見も重ねてきました。

 そういう意味で、もちろん基本は機動的にやるべきだということでありますけれども、新型コロナについてわかっていることが少なかっただけに、次から次へと新しいそうした知見も重なり、また感染拡大を経験する中で、大きな方向を示すこの緊急事態宣言を新たに再び発出したときに変更するという判断をしたものでございます。

塩川委員 そもそも機動的にということが趣旨であるわけですし、現実に七カ月以上も放置をしていたというのが実態であります。

 要は、基本的対処方針を改定するというのは、緊急事態宣言が発出をされる、解除をされる、そのタイミングだけしかやっていないんですよ。ということは、緊急事態宣言に至らないようにするための措置を、政府としてどう取り組むのかといった方針が結局曖昧なまましているということになるんじゃないですか。緊急事態宣言にかかわるときしか出さないということは、緊急事態宣言にならないように政府として統一的な指針を示すということをやらないということに実態としてなっているんじゃないですか。

西村国務大臣 五月二十五日の段階でその後の大きな方針はお示しをしておりますので、それに基づいて、専門家の皆さんのそれぞれの分科会での提言なども踏まえて、必要に応じて通知などを行ってきております。都道府県、それから経済界やさまざまな団体ともそうした情報を共有しながら対応してきておりますので、今回、大きな方向を変更する、大きな方針を示すという意味で新たに改定することとしたものでございます。

塩川委員 自治体向けの通知、事務連絡文書は膨大にあるわけで、それ一つ一つ意味のあることだと思います。ただ、それを全体として統一的な指針を示すということが重要だ、それがまさに基本的対処方針であって、実際のこういった感染症対策、コロナ対策について自治体が主体となって取り組む、その際の基本的な、統一的な指針が基本的対処方針だということを改めて強調しなければなりませんし、そういう点でも、この分科会提言など、専門家の科学的知見が繰り返し繰り返し出されたのに、それを基本的対処方針に盛り込まなかったということは、科学的知見を国として軽視をしていたと言われても仕方がないのではないでしょうか。

西村国務大臣 私ども、この間、専門家の、分科会の提言をしっかりと受けとめて、その時々に必要な対応、対策を、都道府県知事と情報共有しながら講じてきているところであります。

 今申し上げたとおり、そのことについては、通知であったり、さまざまな形で連絡をとり合い、対応してきております。大きな方針を変更するという段階になったということで、これまでの知見の積み重ねもいわば全て含めて、今回改定をさせていただいたということでございます。

塩川委員 科学的知見を軽視した国の対応が緊急事態宣言の再発出という深刻な事態を招いたという反省こそ必要だということを申し上げて、質問を終わります。

木原委員長 次に、玉木雄一郎君。

玉木委員 国民民主党の玉木雄一郎です。

 西村大臣、緊急事態宣言が発出された後、我が党で、ネットでいろいろなアンケートを、意見募集したんですね。そうしたら、この三連休を中心に千百八十四件寄せてくれました。そのうち一番多かったのが、やはりお金と住まいに関すること。やはり非常に経済的な影響を心配されている方が多いということで、これは経済再生担当大臣として申し上げるんですが、私は、経済対策、追加の経済対策をやった方がいいと思います。三次補正も組んで、いろいろ予算も組んでいますけれども、局面が変わっているので。

 中国はことし八%以上成長します。日本は、さまざまな、OECDも含めていろいろなものが出ていますけれども、場合によってはプラス成長さえ危ない状況にことしなるかもしれませんから、特に家計支援を中心とした、私は、追加の現金給付や消費税の減税や、あるいは持続化給付金を超えたような、以前、大臣のところにも行って、日本版PPP、ペイチェック・プロテクション・プログラムのような、一旦その経費を速やかに貸して、ある程度雇用が一定期間維持できたら返済を免除する、緊急小口資金の事業主版みたいなことも含めて徹底的に応援しないと、ことし相当経済が厳しくなる。その認識の中で新たな対策を、これは経済再生担当大臣として考えていただきたいということを冒頭申し上げて、質問に入りたいと思います。

 やはりアクセルとブレーキを同時に踏んでいるような印象がずっとあることが、私は、国民に対しても明確なメッセージが伝わっていないことの一番の原因ではないかなと思います。

 その意味で、まずお伺いしますが、やはり入国についてももう少し厳しくやるべきではないかなと。国内の皆さんにこうして緊急事態宣言を発出してさまざまな移動等の制限を求めるのであれば、その期間は少なくとも、ビジネストラックも含めて全面的に全世界からの入国を停止すべきだと思いますが、速やかにやるべきだと思いますが、いかがですか。

西村国務大臣 御指摘のように、海外のさまざまな状況を受けて水際対策も強化をしてきております。

 御案内のとおり、変異株の発生を受けて、相手国、地域内で変異種、変異株が発見された際には、ビジネストラック、レジデンストラック、こういった枠組み、当該国、地域に対して即時停止をするという方針でありますし、一月八日には、緊急事態宣言を発出したことに伴って、翌の零時からだと思いますが、日本人、外国人問わず、全ての帰国、入国者に対して、七十二時間前の検査証明、それから、帰国、入国時の検査を実施することといたしております。

 さまざまな海外の発生状況も踏まえて、御指摘のように、国民の皆さんの命を守るということを最優先に、先ほど来答弁がありましたけれども、不断の見直しを行っていく、水際対策、万全を期していきたいというふうに考えております。

玉木委員 菅総理は、変異株が見つかったら即時とめるとおっしゃいました。中国でも、変異株、見つかっています。ただ、空港で見つかって国内で見つかっていないという定義なので、とめずに入れているということなんですね。でも、見つかっていますから、留学から帰ってきた人が中国のさまざまな空港で。そういうことも含めて、言葉遊びではなくて、一旦やはりとめるということをしないと、もう既に侵入を許していますし、さまざまな論文が既に出ていますけれども、やはり、感染の力、スピードというのは変異株は非常に強い、年末年始の急速な拡大の一つの要因に実はなっているんじゃないのかという話もありますので、ここはとめてほしい。

 なぜ、こういうことを強く言うかというと、例えば中国並みの厳しい水際対策をやっているんだったら私はありかなと思うんですが、前から御指摘申し上げているように、ざるなんです。特に十四日間の待機についても、これは要請です。成田エクスプレスなど公共交通機関を使わないでくださいも、要請です。入国時のCOCOAのような接触アプリのインストールも、これは、お願い、要請です。いずれも義務ではないので従わなくてもいいということで、ここが非常に甘いということですから、少なくとも、今度法改正をするときには検疫法や出入国管理法も一緒にやってもらいたい、我々はそういう提案をしていますけれども、ぜひ、十四日間待機、隔離、そして、公共交通機関の利用の制限、接触アプリのインストール、これらを全て義務化するような法改正をすべきではないですか。

西村国務大臣 御指摘のように、水際対策強化の一環として、閣議了解に基づいて、現在は、全ての入国者に対して十四日間の指定場所での待機、それから、公共交通機関の不使用、接触確認アプリの利用を要請しているところでありますけれども、この要請につきましては、今般の検疫法の改正案により法的根拠を与えるということで、厚生労働省において検討を進めているところでございます。

 いずれにしましても、国民の皆さんの命を守るために、水際対策、機動的に講じていきたいというふうに考えております。

玉木委員 検疫法の改正は速やかにやってもらいたいと思います。ただ、それはいつになるんですかね、法施行は。この緊急事態宣言が終わろうと目標に定めているよりも先ですよね。だからこそ、今はとにかくとめるしかないんです。だから、とめてほしいということを強く改めて申し上げたいと思います。

 その上で、接触アプリのインストールなんですが、これも求めています。さっき大臣がおっしゃった要請ですが、これは、ファーウェイ社のスマホ、特に最新の機種にはこのCOCOAが入らないという仕様になっています。中国から、十一月末からかなり入国がふえていますけれども、中国の方が使われているスマホの半数弱はファーウェイ社だと言われていますので、ここに入れないと、幾ら要請してもはめようがないので、こういったCOCOAなり、あるいは別の接触アプリをもし外国人向けに開発するのであればそういうことも含めて、トレーシング、入国した後のトレーシングがきちんとできるようなものを、もっと実効性を担保するような、こういったソフトウエア、ソフトあるいはアプリの見直しもやるべきではないですか。

西村国務大臣 先般御指摘もいただきました。現在、厚労省におきまして、このファーウェイの機種への対応なども含めて、更にこれを拡充していくこと、検討を急いでいるところでございます。

玉木委員 これは、急ぐって、もうずっと検討なんですよ。私、十二月二十五日に大臣室へ行っていろいろなことを申し上げましたけれども、今、あれから何週間たって、全部やっているじゃないですか。だから、そんなに的外れなことを申し上げているつもりは私はないので、ぜひこれは速やかにやっていただきたい。

 これは厚労省に聞きたいんですけれども、そもそも、COCOAなんですけれども、私の知り合いも感染しました。COCOAを入れました。でも、家族にも通知が来ないんですよ。

 これは機能していますか、そもそも。どれぐらい機能しているのかということの把握をどのようにしているか、あわせて教えてください。

佐原政府参考人 お答えいたします。

 接触確認アプリのダウンロード数は、一月十二日時点で二千三百四十四万件となっております。また、これまで七千四百五十三名の方が陽性登録をしていただいております。また、アプリは利用者のプライバシーに最大限配慮した仕組みでございまして、接触通知を受けたことは本人しかわからないため、感染者との接触通知を受けた方の人数については把握しておりません。

 また、御指摘の、陽性者と接触したにもかかわらずCOCOAによる接触通知が届かないケースにつきましては、一メートル以内で十五分以上実際には接近していなかったり、ブルートゥース機能をオフにしてしまったなど、適切に作動できていないケースも考えられます。そうしたケースでは接触通知が届かない旨を引き続き厚労省ホームページ等で周知してまいりたいと考えております。

玉木委員 ちょっと心配になったのは、感染して接触した人がどれぐらいいるとかはもう全く、それはプライバシーはわかるんですけれども、そこを把握しておかないと、接触アプリの効用がどれだけあったかわからないじゃないですか。それは、だって、個人名は除いて位置情報とかそういったものだけを把握することは可能だと思うので、これは甚だ大丈夫なのかなという感じなので、ここも含めてちょっと対応していただきたいということをあわせて強く求めたいと思います。

 そういうもので、それを外国人に求めても、結局、それが働いているかどうかわからなければ意味がないので、そのことも含めた水際対策の強化をぜひスピード感を持ってやっていただきたいと思います。

 次に、事業者への支援策について伺います。

 まず、雇調金なんですが、二月末の特例の延長をすると言っていますが、これはいつやるんですか、いつ決めるんですか。

 二月末でもう整理しようというようなことを言っている経営者の方にも、私、何人も会いました。解雇は一カ月前通告なので、もう今月末が勝負なんですよ。だから、延ばすと決めているんだったら、もうきょうにでも言ってください、何カ月か。財源の問題等々あると思いますが、延ばすということはにおわせているんですけれども、経営している側からしてみれば、もうきょうにでも発表してくれないと、二月末というか、今月末の解雇通知をどうするかが、もう出すか出さないかですから。

 延長するならする、いつまですると、ぜひ、きょう明言してください。

達谷窟政府参考人 お答え申し上げます。

 雇用調整助成金の特例措置につきましては、今委員御指摘のとおり、現行の取扱いを本年二月まで延長しているところでございます。

 その上で、特例措置を長く続けることにつきましては、働く方々のモチベーションの問題等の副作用を懸念する御意見等もあるところでございまして、雇用情勢が大きく悪化しない限り、段階的に通常に戻していくことを基本想定としつつ、感染状況や雇用情勢を踏まえて柔軟に対応することとしているところでございます。

 いずれにいたしましても、三月以降の特例措置の取扱いにつきましては、雇用情勢等を踏まえまして適切に判断し、一月末までにはお示しできるようにしたいと考えてございます。

玉木委員 やるんだったらやる、与党の先生方もぜひ言ってください。だって、やるんだったらやると言ったらいいじゃないですか。でも、それでもまだ、いや本当にそうなのかな、要件がちょっと、例えば十分の十が五分の四になるんじゃないかとか、いろいろ心配もしているので、今のとおり延長すると。それが政治の責任なんじゃないんですか。何でいつまでもこんなことでだらだらだらだら不安を広げているのかということは、強く申し上げたいと思います。

 もう一つ、持続化給付金と家賃支援給付金も、これは聞いたら一番ニーズがあるんです。特に、最近は農業関係の人の申請がやっと出てきていて、十五日で切れちゃうんですね。あさってですよね。特例のある人は今月中は何とかという話をしていますが、これはもっと、これも延ばすということを言ってください。もう延長しないなら延長しないということも明言してもらいたいんですが、これもどっちですか。

飯田政府参考人 お答えいたします。

 持続化給付金と家賃支援給付金は、売上げの減少を確認する対象月が昨年十二月まででございまして、その売上げの確定や書類の作成などに要する期間を勘案して、その申請期限は一月十五日、今週の金曜日までとなっております。

 しかしながら、期限までに必要な書類をそろえることができない事情がある方については、今委員御指摘のとおり、今月末まで期限を延長して書類の提出を認めるということを、既に先月、経済産業大臣からも発表させていただいたところでございます。

 事業者の状況を踏まえ、柔軟に対応していきたいというふうに考えてございます。(玉木委員「だから、やめるのか」と呼ぶ)

木原委員長 玉木君、もう一度御質問をお願いいたします。

玉木委員 はい。

 いやいや、それは私が質問したことじゃないですか。もう今月やめるということですね。それは変わらないんですね。三次補正にも当初予算にも積んでいないから。

飯田政府参考人 お答え申し上げます。

 今の状況、期限の延長の書類の提出についての受け付けを、申請の受け付けをしているところでございまして、こういった状況を踏まえまして、柔軟に対応していきたいというふうに考えてございます。(玉木委員「いやいや、そんな話じゃない」と呼ぶ)

木原委員長 玉木君、もう一度御質問をお願いいたします。

玉木委員 ちゃんと答えてください。今のところは、延長というか再給付、この制度を更に延長するような予定はないということでいいんですね。一月十五日の申請期限が切れちゃうと大きい新聞にも打っているじゃないですか、だって、広告。特例がある場合は今月中は今の制度の申請期限を延長するということなんですが、根っこの制度の、来月以降の利用はできないということですね。

飯田政府参考人 お答えいたします。

 再給付のお話だと思いますけれども、再給付につきましては、ただいまは緊急事態宣言の対応ということで、一時金について、要するに、きのう大臣の方から発表させていただきましたけれども、ちょっと今と、四月のときの緊急事態宣言とは対応が異なっていると考えておりまして、今のところ再給付については考えてございません。

玉木委員 今またいろいろな制度とかシステムをつくっているんですよね。また入札とかするんですかね。また電通だ、どうだこうだという話がもう一回出てくるんですかね。

 じゃ、これはちょっと、新しい制度の四十万、二十万、さっき後藤さんからも話がありましたけれども、この申請がいつ開始されて、いつから現に給付が受けられるんですか。そのめどを教えてください。

飯田政府参考人 お答えいたします。

 現在、制度の詳細を詰めておりますので、今直ちにということは申し上げられませんけれども、今委員御指摘のとおり、事務局の入札などを行いまして、必要な手続をとって申請を一旦受け付けさせていただくことになります。

 したがいまして、三月ぐらいになって開始というふうに、今現在としては考えてございます。

玉木委員 やはり今からもう一回入札するんですか、事務局の。

 持続化給付金の仕組みは、いろいろなことがありましたけれども、比較的、システムを含めて私はよくできていると思うんです、電子申請もできるし。これを使ったらいいじゃないですか。今、スピード感が大事なので、三月から申請を始めたら、多分給付が始まるのは年度が変わって四月ぐらいからですよね。そんなんでいいんですかね。やはりもっとスピード感を持ってやることが大事だと思うんです。

 大臣にちょっとお伺いしますけれども、今、特措法の改正の議論が進んでいます。この改正特措法の施行日というのはいつになるんですかね。

 というのは、新しい、我々は補償という言葉を使っています。十分な財政的な支援と罰則、サンクションをセットでやれということは、我々、申し上げてきましたが、その新しい財政的な支援を講じる何らかの条文がそこに書かれたときに、それを踏まえたら、今やっているよりも拡充した制度ができるんですかね。

 つまり、新しい改正特措法というのは、より財政的な支援も国の責務を明確にしていくという方向では多分各与野党一致していると思うんです。それが、じゃ、いつ施行になるのか。それが施行された場合には、現在言っているような、四十万、二十万とか、一日六万円とかというのは制度上も拡充する余地があるんですか。それとも、法改正しても、結局お金がないのでやっていることは同じなのか、それはどっちなんですか。

 法施行がいつごろになるのかということと、もし、新しい改正特措法のもとでは今よりも財政支援は拡充するのか、その可能性があるのか、その二点、お答えください。

西村国務大臣 まず、法施行の時期につきましては、今、法案を私ども一日も早く国会に提出すべく作業を加速しているところでありますし、与野党間でできるだけ審議を早くという方向で御議論いただいているということで、本当にありがたいと思っております。

 その上で、法案が成立した後に、御指摘のように罰則を伴うものですから、ほかの法令との、前例などを見ますと、やはり周知期間として十日程度は必要なのかなというふうに考えております。

 その中で、これは総理も発言をされていますけれども、支援と罰則をセットでということでありますので、支援を行うという旨の規定についても私ども盛り込む方向で検討しているところでありまして、きょう午後にも、与野党協議会にもお示しをする予定にしております。

 そうした中で、これまでも、私ども、事業者の影響の、非常に厳しい影響を受けている事業者に対して、そうした状況も勘案しながら支援策を講じてきたところであります。御指摘のような雇用調整助成金十割であるとか、これまで持続化給付金であるとか家賃支援給付金であるとか、そして今回、また新たな一時金、そして協力金についても、現在最大百八十万円まで、月額、カバーできるようになっておりまして、これはかなりの部分をカバーしてきているというふうに思います。もちろん、東京の一等地で家賃のもっと高いところもあるかと思いますけれども、中小企業、中堅企業にとってかなりの部分をこういった施策でカバーしてきているものというふうに認識をしております。

 これは、今後の感染状況あるいはその対策の状況に応じて私ども臨機応変に対応していきたい、予備費もございますので、対応していきたいというふうに考えております。

玉木委員 とにかくスピード感です。スピード感がなければ、いい制度をつくっても間に合わなければ意味がないので、もう倒産してしまいましたとかもう廃業、閉店しましたでは制度が間に合いませんので、そこは持続化給付金というそれなりに定着した制度があるので、その拡充とか要件見直しということで、とにかく速やかにやる。事務局も新しくつくらずに、今やっている事務局があるのであれば、いろいろなノウハウもたまってきていると思います。派遣会社から人をもらったりコールセンターもつくったり、いろいろなことをまたゼロからやっていたらどんなに時間がかかるんだと。助ける人を助けることができなくなるので、そこはちょっと柔軟に考えてぜひお願いしたいと思います。

 次に、医療提供体制について伺いますが、病床逼迫ということが問題になっています。一応、法律上は、特措法も三十一条で民間病院に対しても要請できるし、感染症法もたしか十六条の二でできるようになると思うんですが、これに基づく要請というのは今まで行ったことがそもそもあるんでしょうか。

西村国務大臣 この三十一条に基づいて要請を行ったものというのは、私自身は明確には承知をしておりません。

玉木委員 ないと思います。

 私は、これは法律上も、これから改正するときにぜひ検討していただきたいのは、適正な医療資源の配分というのは、一体、国の責任なのか、厚労大臣の責任なのか、都道府県知事の責任なのかが法律上必ずしも明確ではありません。この辺は、つまり医療提供体制といっても、ベッドの話ばかりに行くんですが、当然そこには、専門医とか看護師とかマンパワーの問題があるし、ECMOを始めとしたハードのものもある。これを、総体として医療資源をどうやって適正配分していくのか、特に重症者にそれをどう割り振っていくのかということが大事、その総合調整機能が大事だと思うんですね。

 そこをやはり、特にこういう危機が発生したとき、緊急事態宣言下で誰がどのように担うのかということを明確にするということが、私は今回の法改正では実は重要なポイントだと思っています。

 その上で、一点提案したいのは、法六十二条に、これは特措法です、六十二条に、要請した場合には財政的な支援をできるということが書いてあるんですが、その対象が法律に実費とわざわざ書いているんです。政令の十九条で受けて、給与等を考慮してということも実は書いてあるんですね。

 何が問題かというと、これは、民間の結構コロナの患者さんを受け入れている病院に聞いたら、結局、実費なので、新たにコロナを受け入れるためのさまざまな経費には使えるんだけれども、ほかのお客さんがやはり診療抑制して、その病院に来なくなっているんだそうです。これは全国で起こっている問題だと思います。コロナを受け入れている病院でも、受け入れていない病院でも、今患者さんが減っている。

 そのことには、ある種の得べかりし利益というか、本来なら毎年これぐらいの収入があったであろうという、ある種の損失補填的なところ、あるいは、場合によっては赤字の補填的なところには使えないと。

 例えば、一千五百万、これがプラス四百五十万で一千九百五十万、一床当たり来たとしても、それは使途の縛りがかかっているので難しいので、運用の柔軟化と、その六十二条で実費と書いているところをもう少し柔軟な書き方にして、そういったある種の損失補填的なところにも使えるようにして、民間医療機関が手を挙げやすくする、そういったことも必要なのではないか。単に要請しても、やはり経営の問題もあるので、こういった運用の見直し、あるいは法改正、必要だと思いますけれども、大臣、いかがでしょう。

西村国務大臣 御指摘のように、六十二条は、医療等の実施の要請に応じた医療関係者に対して、その実費ということで書かれておりまして、弁償するものでありますけれども、御指摘のように、医療機関においては、患者数の減少など、収入の減少、これが見られますので、一次補正、二次補正、予備費などを使って、約三兆円の支援を行ってきているところであります。

 加えて、十二月二十五日に閣議決定した予備費において、コロナ患者の重症受入れ病床を割り当てられた医療機関に対して、一床当たり千五百万円、加えて、一都三県、緊急事態宣言のもとに四百五十万プラスをしておりますが、一千九百五十万ということで、医療従事者の皆さんは大変な思いをしておられますので、その処遇改善、ぜひ行っていただきたいと思いますが、最大三分の一は施設整備や委託費等に、これは割合自由度高く充てられることになっておりますので、結果として病院経営の改善にもつながるものというふうに考えております。

 いずれにしましても、厚労省と協力しながら、最前線で頑張っておられる医療機関、医療従事者の皆さん、しっかりと全力で応援をしてまいりたいというふうに考えております。

玉木委員 そこはぜひ柔軟にしてください。

 最後に、差別の問題を聞きます。

 やはりコロナ患者になったこと、あるいは元患者であったことに……

木原委員長 玉木委員に申し上げます。

 申合せの時間が来ておりますから、おまとめください。

玉木委員 はい。

 この差別の防止についても特措法の改正に盛り込むべきだと思いますが、大臣、ぜひ盛り込んでください。

木原委員長 西村大臣、簡潔に。

西村国務大臣 はい。

 何らかの規定を置く方向で検討しております。

玉木委員 終わります。

木原委員長 次に、足立康史君。

足立委員 日本維新の会の足立康史でございます。

 緊急事態宣言については、遅いとか、支援が足りないとか、入札するなとか、いろいろこれまでと違うメッセージが野党からも出ていますが、やはり法律に基づいて、特に、これから特措法が改正されるわけでありますから、私たちも昨年の二月あるいは三月から具体的に法改正の提案をしてまいりましたので、きょうは特措法を中心にやりたいと思います。

 ただ、私は、この緊急事態宣言の出口、これも大事だと思っています。

 尾身理事長、きょうはありがとうございます。

 ちょっと下から行きたいので、尾身さん、早速ちょっとお願いしたいんですが、まず、資料の上から二枚目、これはインフルエンザなんですね。当然、季節性インフルエンザ、冬に立ち上がって、一カ月、広く見ても二カ月。本当に高いレベルは一カ月です。冬が終われば終息する。もし今回の急激なコロナの拡大、これが季節が冬だからということであれば、強力な措置をとらなくても時期が来れば終息するという考え方もあり得るんでしょうか。

尾身参考人 お答えいたします。

 気温が高くなれば自動的に下がるというふうには私は思いません。気温が一定程度下がったことが感染拡大を押しているということはあるけれども、それだけではなくて、いろいろな人々の接触の機会が増えているということは間違いなく重要な原因だと思っております。

足立委員 わかりました。ありがとうございます。

 もしそこをしっかり分析されておられるのであれば、単なる冬だからということでもないということであれば、しっかり対応していく必要があるというふうに私も思います。

 さて、それでは、今、急拡大して、国民の皆様も不安に思っていらっしゃるわけでありますが、尾身理事長、どこまで下げるかですね。

 それで、第一波は本当にもう見えなくなるところまでハンマーでたたき潰した。見てください、第二波は潰し切れないまま冬を迎えたわけです。もしこの第二波の矢印二というものを矢印一レベルまでたたいておけば、もしかしたら、この冬の、今の拡大はもっと、そういう国も地域もあるわけでありますから、もっともっと経済も医療も守ることができたのではないか。

 なぜ私がこういうことを申し上げるかというと、別に後ろを振り返るためではなくて、この第三波を、次、どこまでたたくんだと、ハンマーで。これがイメージできないと、この一か月なりの我慢を国民の皆様に強いるに当たって、そこの出口のイメージを、見てください、もしステージ3で解除するんだったら、一、二どころかもっと高位安定を目指しているようにしか見えません。どこまでたたくんですか、たたくべきなんですか。

尾身参考人 お答えいたします。

 私は、今回は、分科会でもはっきり申し上げましたように、やはりなるべく早くステージ3に落として、更にステージ2まで下げるということが非常に重要だと思います。そういう意味では、今の先生の御質問は、出口戦略というか解除のような話ですよね。これについては、私は非常に大事な三点があると思います。

 一つは、まずはステージ3まで行くということが大事ですけれども、それだけではなくて、それに加えて、やはり感染の状況と、それから、医療システムへの、供給体制への負荷が少しずつ下がっているということが極めて重要だと思います。単に3に届いたかということだけではなくて、今の感染状況と医療体制が徐々に改善している、それから、更に大事なことは、解除後に、急激なまた再び拡大をしてしまうという可能性が低いという見通しあるいは判断をするということが極めて重要だと思っております。

足立委員 明確な御答弁、ありがとうございます。よく今の御答弁をまた私たちも吟味をしていきたいと思います。

 さて、今、尾身理事長からも、医療提供体制の話がありました。そもそも、緊急事態宣言を出す出さないに当たっては、感染症の拡大の状況のみならず医療提供体制が重要なわけでありますが、これは一昨日ですね、十一日のBSフジ、プライムニュースで、厚労省幹部の談ということで、知事がサボっているんだというメッセージがまず上にあります。その場にいた国光あやの議員がぼうっとこれを見ていらっしゃいましたが、これは本当ですか。

 厚労省、おいでいただいていますよね。医師の氏名公表とか書いてあるんですけれども、こんな規定はありましたか。これは事実ですか、前半、このパネルの前半ですね。

佐原政府参考人 お答えいたします。

 御指摘のような規定は感染症法にはございません。

足立委員 これはうそですよ。マスコミもいろいろな政治家も、大体、自民党の国会議員がここに座っているんだから、マスコミが間違っていたら、胸を張って何かやっているだけじゃなくて、間違いだったら間違いとそのテレビの場で言ってくださいよ。これは間違いです。後半は正しいと思いますが。

 さて、それでは、これは法律ですね、これは今の現行法の規定であります。知事は何ができるんですか。

 これを見てください。医療関係者には要請、あるいは、感染症法で必要な協力を求める、特措法では三十一条で要請、指示。それからもう一つは、三十三条は、緊急事態宣言が出た後は指定地方公共機関に対し指示できる、こうあります。医師会とか病院協会とかです。厚労省、これもちょっと、ごめんなさいね、わかれば。

 まず、この三十三条の指定地方公共機関に個別の医療機関を指定することは、私は厚労省は想定していないと思います。大丈夫、していないよね。厚労省は指定地方公共機関に個別の病院を指定することは想定はしていないと思います。まず、いいですか、それは。お願いします。

佐原政府参考人 お答えいたします。

 そのような想定はしておりません。

足立委員 じゃ、この今の現行法の特措法、本当、もうちょっと時間が欲しいんですけれども、議席をふやすしかないですね、まあいいや、今の特措法、感染症法で、三十一条、あるいは感染症法十六条の二、これは医療関係者と書いてあるんですよ。なぜ医療機関と書かないんですか。自民党の皆さん、政府・与党の皆さん、ここに医療機関と書いてほしいんですよ。

 きのう、大阪の対策本部会議で吉村知事が、一月中にも医療提供体制が大変になることがもう見えているから、すぐに法律に基づく医療機関への要請、指示に入っていくということを宣言されましたが、根拠条文がなくて困っているんです。

 西村大臣、ぜひ今回の改正、おくればせながら、改むるにはばかることなかれということで、ぜひこの三十一条に医療機関を追記いただきたい。御検討いただけませんか。

西村国務大臣 改めてよく吟味はしたいと思いますけれども、この施行令によりまして医療関係者の中に医療機関の管理者も入りますので、そういう意味では、医療管理者、医療機関の管理者に対してこうした要請を行えば、その医療機関のいわば代表たる方であるということでありますので、現行法でもこれは一定の効果を持つものというふうに理解をしております。

足立委員 吉村知事も、もしそれでやれということであればやるがと。吉村知事は国会議員では今はありませんから、今の法体系の中だともうそれしかないということで、大変、そこはそれでやるしかないのであればやろうということであります。私は国会議員ですから、書いたらいいじゃないですか、医療機関と。

 大体、医療機関の中の誰が責任者かなんて、それは医療機関の中のガバナンスでしょう。何で、医療機関の中のガバナンスで誰が権限を持っている、誰が責任者かを知事がおもんぱかって、あなた、医療機関の責任者でしょう、決められるんでしょうと。そんなこと、わかりますか。だって、ガバナンスでしょう。それは内部ガバナンスです。それは、あくまでも法人あるいは機関、医療法人を含む医療機関に要請、指示できるという条文をつくるべきだと私は思いますが。

 逆に、そこをちゅうちょする理由が何かあるんですか。何か医師会にやめてくれと言われているとか。じゃ、入れたらいいじゃないですか。何でそんな、医療機関の内部ガバナンスまでおもんぱかって知事に仕事をさせるんですか。法律の不備だと思いますが。検討しましょう、これは、この政府・与野党協議で。

西村国務大臣 今も申し上げましたけれども、逐条解説などを見ておりますが、医療機関の管理者ということで、院長であったり理事長であったり、そういった方に対して要請をすることができますので、その範囲でどういったことができるかということを改めて検討したいと思います。

足立委員 ありがとうございます。検討いただけると。とにかく書きゃいいんですから、すっきりと。

 やはり法律というのは、関係者そして国民が見てわからないとね。これは、吉村知事も弁護士だからここに通る道がありそうだということで追求されているけれども、そんなことをさせなくても、書きゃいいんです。ぜひこの検討をお願いします。

 私たちは、先ほど玉木さんもおっしゃった、この三つの改正を提案をさせていただいて、もう条文もつくりました。今申し上げた、医療機関を追加する。それから、要請、指示だけでは医療機関はかわいそうです。もうぎりぎりでやってきているんだから。経営保障、損失補填、これは先ほど多分玉木さんがおっしゃった趣旨と同じだと思います。ぜひやりましょう。これは法定すべきです。

 さらには、皮膚科の先生とか、今、患者さんが減っています。皮膚科、小児科、そういう専門じゃない方々が動員というか、緊急事態だから感染症に携わっていただくときには医療の免責、これを法定しておくべきだと思います。

 この三点、先ほど検討と言っていただいた、この三点を含めて検討と、お願いしたいと思います。

西村国務大臣 既に維新の会からも改正案、御提案もいただいております。そういったことも踏まえて私ども検討を急いでおりますので、この御提案も含めてしっかりと考え、その上で御提示をしていきたいというふうに考えております。

足立委員 ありがとうございます。

 松川政務官、ちょっとお呼びしていましたが、ごめんなさい、時間切れで、またの機会に譲りたいと思います。

 ありがとうございました。

木原委員長 本日は、これにて散会いたします。

    午後零時七分散会


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