衆議院

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第14号 令和3年4月2日(金曜日)

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令和三年四月二日(金曜日)

    午前九時開議

 出席委員

   委員長 木原 誠二君

   理事 平  将明君 理事 冨岡  勉君

   理事 中山 展宏君 理事 藤原  崇君

   理事 松本 剛明君 理事 今井 雅人君

   理事 後藤 祐一君 理事 濱村  進君

      安藤  裕君    池田 佳隆君

      岡下 昌平君    金子 俊平君

      神田 憲次君    小寺 裕雄君

      杉田 水脈君    高木  啓君

      出畑  実君    永岡 桂子君

      西田 昭二君    細田 健一君

      本田 太郎君    牧島かれん君

      牧原 秀樹君    松本 洋平君

      宮崎 政久君    吉川  赳君

      和田 義明君    阿部 知子君

      大西 健介君    玄葉光一郎君

      武内 則男君    森田 俊和君

      森山 浩行君    柚木 道義君

      吉田 統彦君    江田 康幸君

      古屋 範子君    塩川 鉄也君

      足立 康史君    岸本 周平君

      高井 崇志君

    …………………………………

   国務大臣

   (内閣官房長官)     加藤 勝信君

   国務大臣

   (規制改革担当)     河野 太郎君

   国務大臣

   (少子化対策担当)    坂本 哲志君

   国務大臣

   (経済再生担当)

   (経済財政政策担当)   西村 康稔君

   国務大臣

   (デジタル改革担当)

   (マイナンバー制度担当) 平井 卓也君

   国務大臣

   (男女共同参画担当)   丸川 珠代君

   内閣官房副長官      坂井  学君

   内閣府副大臣       藤井比早之君

   内閣府副大臣       三ッ林裕巳君

   厚生労働副大臣

   兼内閣府副大臣      山本 博司君

   経済産業副大臣      長坂 康正君

   国土交通副大臣      岩井 茂樹君

   内閣府大臣政務官     岡下 昌平君

   内閣府大臣政務官     和田 義明君

   内閣府大臣政務官     吉川  赳君

   財務大臣政務官      元榮太一郎君

   文部科学大臣政務官    鰐淵 洋子君

   政府特別補佐人

   (原子力規制委員会委員長)            更田 豊志君

   政府参考人

   (内閣官房内閣参事官)  植田 広信君

   政府参考人

   (内閣官房内閣審議官)  冨安泰一郎君

   政府参考人

   (内閣官房内閣審議官)  山内 智生君

   政府参考人

   (内閣法制局総務主幹)  嶋  一哉君

   政府参考人

   (内閣府大臣官房審議官) 伊藤  信君

   政府参考人

   (個人情報保護委員会事務局長)          福浦 裕介君

   政府参考人

   (総務省大臣官房審議官) 阿部 知明君

   政府参考人

   (文部科学省大臣官房審議官)           川中 文治君

   政府参考人

   (厚生労働省大臣官房総括審議官)         山田 雅彦君

   政府参考人

   (厚生労働省大臣官房審議官)           間 隆一郎君

   政府参考人

   (厚生労働省大臣官房審議官)           宮崎 敦文君

   政府参考人

   (厚生労働省大臣官房審議官)           山本  史君

   政府参考人

   (厚生労働省大臣官房審議官)           堀内  斉君

   政府参考人

   (農林水産省大臣官房危機管理・政策立案総括審議官)            村井 正親君

   内閣委員会専門員     近藤 博人君

    ―――――――――――――

委員の異動

四月二日

 辞任         補欠選任

  長尾  敬君     細田 健一君

  松本 洋平君     出畑  実君

  大河原雅子君     武内 則男君

  岸本 周平君     高井 崇志君

同日

 辞任         補欠選任

  出畑  実君     松本 洋平君

  細田 健一君     長尾  敬君

  武内 則男君     大河原雅子君

  高井 崇志君     岸本 周平君

    ―――――――――――――

四月一日

 子ども・子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律案(内閣提出第一四号)

同月二日

 新型コロナ禍に鑑みカジノIR二法の廃止を求めることに関する請願(篠原豪君紹介)(第四九六号)

 同(森山浩行君紹介)(第四九七号)

 同(早稲田夕季君紹介)(第四九八号)

 同(山崎誠君紹介)(第五五三号)

 同(青柳陽一郎君紹介)(第五九〇号)

 マイナンバー制度の中止・廃止に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第四九九号)

 同(笠井亮君紹介)(第五〇〇号)

 同(穀田恵二君紹介)(第五〇一号)

 同(志位和夫君紹介)(第五〇二号)

 同(清水忠史君紹介)(第五〇三号)

 同(塩川鉄也君紹介)(第五〇四号)

 同(田村貴昭君紹介)(第五〇五号)

 同(高橋千鶴子君紹介)(第五〇六号)

 同(畑野君枝君紹介)(第五〇七号)

 同(藤野保史君紹介)(第五〇八号)

 同(宮本徹君紹介)(第五〇九号)

 同(本村伸子君紹介)(第五一〇号)

 児童福祉としての保育制度の拡充に関する請願(野田毅君紹介)(第五五二号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 政府参考人出頭要求に関する件

 参考人出頭要求に関する件

 デジタル社会形成基本法案(内閣提出第二六号)

 デジタル庁設置法案(内閣提出第二七号)

 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出第二八号)

 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律案(内閣提出第二九号)

 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律案(内閣提出第三〇号)

 子ども・子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律案(内閣提出第一四号)

 内閣の重要政策に関する件

 公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件

 栄典及び公式制度に関する件

 男女共同参画社会の形成の促進に関する件

 国民生活の安定及び向上に関する件

 警察に関する件


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     ――――◇―――――

木原委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、デジタル社会形成基本法案、デジタル庁設置法案、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律案及び預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律案の各案を一括して議題といたします。

 質疑の申出がありますので、これを許します。岸本周平君。

岸本委員 おはようございます。国民民主党の岸本周平です。

 衆議院では、デジタル関連法案についての質疑、最後の十分となりますので、大臣、どうかよろしくお願いいたします。

 昨日は、総理にも入っていただいた質疑の中で、私ども国民民主党が提案をしておりました修正案、マイナンバーと全ての国民の預金口座をひもづける修正案について、いろいろな議論をさせていただきました。それはそれとして、今日は、政府の、任意で登録をするというたてつけの中で、一つ御質問をしたいことがあります。

 それは、あくまでもこの法律案では預金者の付番の申出は任意であります。預貯金者がマイナンバーを付番した口座ができるわけですけれども、一方で、いや、もうやはり私はマイナンバーにひもづけるのは嫌だと思ったときに、付番の取消しを希望する場合も出てくるかもしれません。そのときに、どうやったら取消しができるのかという取消し手続について、この法律案には何も条文がございません。任意で登録できる、取り消すときはどうするんだ、これがありません。

 EUのGDPR、一般データ保護原則では、あくまでも自己情報コントロール権ということがうたわれております。私どもの同僚議員もこの審議の中で自己情報コントロール権については随分と質疑があったと考えております。とても大事なことです。

 附帯決議等々でも、与野党でいろいろとせめぎ合いがありましたけれども、この自己情報コントロール権の観点から考えた場合にこの点をどうお考えになるのか、大臣の御所見を伺いたいと思います。

平井国務大臣 先生にはいつも大変鋭い御指摘をいただきまして、ありがとうございます。

 本法律案では、個人番号の取得に当たって、預貯金者の意思を適切に確認するため、個人情報保護法において一般的に求められる利用目的の本人通知又は公表にとどまらず、預貯金付番を行った場合の利用目的を詳細に説明することを、具体的な説明事項を列挙をして規定しております。

 一方、登録を受けた個人番号の取消しについては、本法律案は付番のメリットを充実させることにより預貯金口座への付番を促進するものであること、現在の預貯金付番制度においても登録された個人番号の撤回について法令やガイドラインで定めていないことから、本法案では付番の取消しに関する手続を想定していないということになるんだと思います。

 もとより、利用目的を超えて金融機関が個人番号の利用を行う場合等には、預貯金者は個人情報保護法に基づいて登録した個人番号を取り消すことができるという、これは個人情報保護法の第三十条の一項ですが、こうした取扱い、トータルで見ると、EUのGDPRの規定に照らして遜色ないものではないかと考えております。

岸本委員 それでは、一般原則の下で取消しができるというふうに理解をさせていただきましたので、自己情報コントロール権の観点からは問題ないというふうに理解をいたしました。

 その上で、任意とはいえ、預金口座とマイナンバーをひもづけるわけですが、残念ながら、昨今、メガバンクなんかの一部でも大変なシステムの混乱がまさについ最近起きたばかりであります。これは、逆に言うと、大変心配、国民からすると物すごい心配ですよね、大丈夫かと。それは便利のためにマイナンバーをひもづける、政府もやってくださる、しかし、預けた先の銀行が本当にこのセキュリティーを担保できるのだろうか。

 このセキュリティーに関しては、今回の法改正の下では、今まで以上に本当に厳しい水準が求められるものと思っていますし、それから一方で、事故が起きている。この点について、デジタル庁として、金融機関のセキュリティーをきちんと守らせる、高めていくということについてどのように監督をしていかれるつもりか、御所見を伺いたいと思います。

平井国務大臣 金融機関のセキュリティーに関しては、まず一義的には金融庁そしてFISC、そしてその上にNISCというような形で見る。今朝も何か情報漏えいの新聞報道がありました。それぞれの所管官庁がまずはセキュリティーに関して大変厳しく見ていくということは、当然そうだと思います。

 デジタル庁も、社会全体のデジタル化を進めていくということですので、NISCやIPAとも連携しながら、サイバー攻撃の方は常に新しい手法というようなものを共有して我々にしかけてきますので、そういうことにレジリエントな体制を、やはりこれは政府を挙げてつくっていく必要があると思います。

 その意味で、デジタル庁にはセキュリティーに対する最新の知見を持っている方々にも来ていただきますが、ただ、人数をそんなに多く確保できませんので、そういう方々がいらっしゃる機関と連携していきたい、そのように考えております。

岸本委員 国民は、本当にそのセキュリティーの担保ということについては大変な大きな関心を持っていると思います。関連するいろいろな機関に加えて、金融機関を監督する金融庁とも連絡を密にして、しっかりとセキュリティーの担保の監督をしていただきたいと思います。

 これは最後になりますけれども、この委員会の質疑でも何度か出ておりました、やはりマイナンバーを使ってもらうのがいいんですね。マイナンバーカードというのはもちろん非常に便利なものでありますから、マイナンバーカードを推進する。私も担当者でしたから、最初に登録をしまして、もう五年たちましたので、更新をいたしました。

 ただ、これは写真が、和歌山市の、写真を替えてくれないんですね。写真が五年前と一緒なんですよ。そうすると、本人確認、五年たったやつでどうするんだろうかという不安を抱きながら、私も若いときの写真の方がいいのでそのままにしておきましたけれども。

 こんなことならスマホで、最初から別にマイナンバーカードがなくても本人確認できるんですから。スマホの場合は、相手は営業者ですから、本人確認は命懸けでやっていますよ。ひょっとしたら、役所よりも命懸けで株式会社の皆さんが本人確認している。

 なぜスマホに最初からマイナンバーの機能を入れちゃいけないのか。これは、答弁がありました、役所の方の。全く説得力がありません、全く説得力のない議論でしたよね。あれは、大臣、どう思われますか。議論したじゃないですか。これはもうマイナンバーカードというのは全部スマホになるよねと、十年前に議論しましたよね。

 チャンスじゃないですか。今回の法律はあれですけれども、次の国会でも、臨時国会に是非、大臣、変えましょうよ。最初からスマホでマイナンバー、いかがですか、大臣。(発言する者あり)そう、これは修正案に賛成していただこうじゃないですか。平先生、どうですか。よろしくお願いいたします。

平井国務大臣 その話は自民党内でももう十年前から議論していて、カードというものがいずれなくなる社会というのは必ず来るなというふうに思っている方々はたくさんいらっしゃると思います。私もそう思う一人ですが。

 今回はまず、そういう意味で、携帯に搭載できるということを、スモールスタートとしては、今まで当然考えられないようなことですから、第一歩とさせていただいて、テクノロジーの進歩が速いので、それに合わせてこれからいろいろなことをやらなきゃいけないんだと思います。

 そして、マイナンバーカードの写真ですけれども、顔認証で、一応窓口で機械でもできるようになっているんですね。そのとき、目と鼻や口の場所を変えない限り、年を取っても、大体御本人の確認はほとんどの確率でできるということでございますので、電子的に本人を判別するということに関して言えば、写真を替えなくても一応できるということでございます。

 いずれにせよ、今回これでスタートを切らせていただき、世の中の変化、確かに、スマートフォンはもう社会のインフラに近い状態になっていますので、スマートフォンでできることを増やしていく、スマートフォンを使っての行政手続の利便性を上げていくというのはデジタル庁の大きなミッションだと考えております。

岸本委員 大変前向きな御答弁をいただきましたので、次の改正では是非よろしくお願いしまして、私の質問を終わります。

 ありがとうございました。

木原委員長 これにて各案に対する質疑は終局いたしました。

    ―――――――――――――

木原委員長 この際、内閣提出、デジタル社会形成基本法案に対し、松本剛明君外四名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、公明党の共同提案による修正案、松本剛明君外三名から、自由民主党・無所属の会、公明党、日本維新の会・無所属の会の共同提案による修正案及び今井雅人君外一名から、立憲民主党・無所属提案による修正案が、また、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案に対し、今井雅人君外一名から、立憲民主党・無所属提案による修正案が、また、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律案に対し、足立康史君外一名から、日本維新の会・無所属の会、国民民主党・無所属クラブ共同提案による修正案がそれぞれ提出されております。

 提出者から順次趣旨の説明を聴取いたします。後藤祐一君。

    ―――――――――――――

 デジタル社会形成基本法案に対する修正案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

後藤(祐)委員 ただいま議題となりましたデジタル社会形成基本法案に対する修正案につきまして、自民党、公明党の皆様からの御配慮をいただきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。

 政府原案は、第八条において、デジタル活用に係る機会や能力格差の是正義務を定め、その格差の要因の一つに身体的な条件を挙げております。これは身体障害を念頭に置いたものですが、障害には身体障害のほか、知的障害や精神障害など様々な態様があります。デジタル化を推進するに当たっては、障害の有無や程度、態様に関わらず、ひとしく技術や情報の利活用に係る機会が与えられるとともに、必要な能力による格差が是正されるべきです。身体的な条件という文言については、障害全般が明示されるような表現に修正する必要があると考え、本修正案を提出した次第であります。

 本修正案は、デジタル社会の形成に当たって是正が図られなければならない利用機会の格差の要因について、身体的な条件を障害の有無等の心身の状態に改めるとともに、その他所要の規定を整備することとしております。

 以上が、本修正案の趣旨であります。

 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

木原委員長 次に、足立康史君。

    ―――――――――――――

 デジタル社会形成基本法案に対する修正案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

足立委員 ただいま議題となりましたデジタル社会形成基本法案に対する修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。

 日本維新の会は、結党以来、マイナンバーのフル活用を通じた透明で公正公平な経済社会の構築を目指すとともに、今月十七日の党大会に向けて、経済成長と格差解消を実現するための税、社会保障、労働市場の三位一体改革、日本大改革プランの策定に取り組んでいるところです。

 所得と資産を捕捉した上で、取るべきところから取り、手を差し伸べるべき方々にしっかり手を差し伸べる、そうした公正な給付と負担の確保というデジタル社会の理念は、二〇一三年、第二次安倍政権が提出し成立したマイナンバー法の目的規定にも掲げられているものであり、与党である自民党、公明党の皆様とも共有できるものと考えていました。

 ところが、国及び地方公共団体の役割を規定する政府原案第九条においては、国民の利便性の向上並びに行政運営の簡素化、効率化及び透明性の向上を挙げるにとどまっていました。

 日本維新の会は、デジタル社会を形成するに当たっての国及び地方公共団体の役割について、国民の利便性向上、行政運営の効率化及び透明性の向上という二本柱に加え、第三の柱として公正な給付と負担の確保を明記すべしとの提案を理事会や委員会の場で申し上げてきたところ、統治責任を負っている与党の皆様に御賛同いただいたことから、三会派共同で本修正案を提出した次第であります。

 そこで、本修正案では、デジタル社会の形成に当たって、国及び地方公共団体が行う施策に公正な給付と負担の確保のための環境整備を追加することとしております。

 以上が、本修正案の趣旨であります。

 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

木原委員長 次に、後藤祐一君。

    ―――――――――――――

 デジタル社会形成基本法案に対する修正案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

後藤(祐)委員 ただいま議題となりましたデジタル社会形成基本法案に対する修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。

 デジタル化を推進するという方向性については、立憲民主党としても異論はありません。しかし、政府原案は、国や企業によるデータの利活用の推進に偏っており、個人情報の保護を始めとする個人の権利や利益の保護という観点が欠落していると言わざるを得ません。

 また、各地方公共団体においては、これまで住民に関するデータを処理するために独自の情報システムが整備されてまいりました。

 政府原案においては、地方公共団体における情報システムの共同化又は集約の推進が義務づけられておりますが、これでは、地方公共団体は、国が用意する画一的なシステムを前提としたシステム改修を余儀なくされることになります。

 さらに、政府原案では、デジタル社会の形成に関する重点計画の作成等に当たっては地方六団体の意見を聞かなければならないとされていますが、職員団体からは、システムを利用する職員の意見にも耳を傾ける必要があるのではないかとの懸念も示されています。

 このように、政府原案は、個人の権利や利益の保護が不十分であるとともに、地方の独自性に配慮したものとは言えず、到底看過できるものではありません。個人の権利や利益を十分に保護するとともに、地方自治を尊重するためには、政府原案の修正が必要であると考え、本修正案を提出した次第であります。

 以下、本修正案の主な内容について御説明申し上げます。

 第一に、デジタル社会の形成に当たっては、高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用により個人の権利利益が害されることのないようにするとともに、高度情報通信ネットワークの安全性及び信頼性の確保を図らなければならないこととしております。

 第二に、デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たって国及び地方公共団体が講じなければならないとされる国及び地方公共団体の情報システムの共同化及び集約の推進について、これを努力義務とすることとしております。

 第三に、内閣総理大臣が重点計画の案において地方自治に重要な影響を及ぼすと考えられる施策について定めようとする場合の意見聴取先として、地方六団体のみならず、地方公共団体の職員が組織する団体の全国的規模の連合体その他の関係者を追加することとしております。

 以上が、本修正案の趣旨であります。

 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

木原委員長 引き続き、後藤祐一君。

    ―――――――――――――

 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案に対する修正案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

後藤(祐)委員 ただいま議題となりましたデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案に対する修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。

 データの利活用の必要性については、立憲民主党としても基本的に異論はありません。しかし、個人に関する情報の中には、例えば性的マイノリティーに係る情報など、センシティブな情報もあり、こうした情報については利活用になじむものではありません。また、政府原案は、行政機関等の間で相当な理由があれば個人情報の目的外の利用及び提供ができることとしておりますが、個人情報の目的外利用等はより限定的かつ慎重に行われるべきです。

 日本国憲法第十三条で、自己の個人に関する情報の取扱いについて自ら決定できる権利も保障されているという考え方が多くの憲法学者によって支持されています。しかしながら、政府原案は、国や企業のデータの利活用ばかりに目が向いて、個人に関する情報の自己決定権を認めないばかりか、そもそも個人情報保護法の目的に、個人情報を保護することという文言すら入れておらず、個人の権利や利益の保護という観点が不十分であると言わざるを得ません。

 また、地方公共団体は、デジタル化の進展に伴う個人情報の保護に対する住民からの懸念に対応するため、国に先んじて条例に基づく独自の個人情報保護制度を築き上げてまいりました。しかしながら、これまでの委員会の審議において、政府は、地方公共団体が条例で規定できる独自の保護措置について、法律で特に認められた事項以外は基本的に認めないという立場を繰り返し示しており、我が党としては、重大な懸念を持っております。

 他方で、政府原案によれば、マイナンバーカードの情報をスマートフォンに搭載できるようになりますが、政府はマイナンバーカードの発行自体は必要であるとの立場を崩しておらず、マイナンバーカードの発行に係る地方公共団体や住民の負担は軽減されません。スマートフォンへの搭載が行われてもマイナンバーカードを発行しなければならない理由が全く理解できません。

 個人の権利や利益を十分に保護した上で国民の利便性向上を図るとともに、地方自治の本旨に基づいた個人情報保護制度を確立するためにも、必要な修正を行わなければならないとの強い思いから、本修正案を提出した次第であります。

 以下、本修正案の主な内容について御説明申し上げます。

 第一に、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律について、地方公共団体情報システム機構が、署名利用者の同意がある場合において、署名検証者等の求めに応じて提供する特定署名用電子証明書記録情報の中から当該署名利用者の性別に関する情報を除くこととしております。

 第二に、個人情報保護法の目的に、日本国憲法が保障する個人に関する情報の取扱いについて自ら決定する権利を確固たるものとする必要があること及び個人情報を保護することを明記することとしております。

 第三に、個人情報保護法の規定は、地方公共団体が、その機関又はその設立に係る地方独立行政法人が保有する個人情報の適正な取扱いに関し、地域の特性その他の事情に応じて、条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない旨を明記することとしております。

 第四に、行政機関の長等が利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用できる場合について、行政機関等がその保有個人情報を利用しなければ法令の定める所掌事務又は業務の適正な遂行に著しい支障を及ぼす場合であり、かつ、他にこれに代わるべき方法がない場合であって、その保有個人情報の利用目的以外の目的を達成するために必要最小限度の範囲で利用するときに限定することとしております。

 第五に、政府は、移動端末設備用署名用電子証明書及び移動端末設備用利用者証明用電子証明書について、個人番号カード用署名用電子証明書及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の有無にかかわらず、その発行を受けることができるようにするため、施行後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとしております。

 以上が、本修正案の趣旨であります。

 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

木原委員長 次に、岸本周平君。

    ―――――――――――――

 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律案に対する修正案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

岸本委員 ただいま議題となりました預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律案に対する修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。

 預貯金口座への付番を推進すべきとの政府原案の方向性には賛成をいたしますが、政府原案はあくまで預貯金者の意思に基づきこれを進めるものであります。しかし、情報の管理を効率化し、情報を共有することで給付と負担の適切な関係の維持に資するとのマイナンバー制度の基本的な考え方に立脚すれば、全ての預貯金口座への付番を強力に進めるべきであり、そのためには、預貯金者の積極的な意思に基づくものではない場合でも、預貯金口座への付番を進める必要があると考え、本修正案を提出いたしました。

 以下、本修正案の主な内容について御説明申し上げます。

 第一に、金融機関について個人番号の提供を受ける義務を規定しております。金融機関は、少額の取引を除く金融に関する取引を行おうとする場合には、一定の事項を説明した上で、預貯金者の本人特定事項を確認するとともに、個人番号の提供を受けなければならないこととしております。この際、預貯金者が本人特定事項の確認に応じないとき又は個人番号の提供をしないときには、金融機関は、預貯金者が確認に応じ、かつ、個人番号の提供をするまでの間、取引に係る義務の履行を拒むことができることとしております。

 また、金融機関が預貯金者の個人番号の提供を受けた場合には、他の金融機関が管理する当該預貯金者を名義人とする預貯金口座について、預貯金者の意思にかかわらず、預金保険機構を経由して付番がされる仕組みとしております。

 第二に、預貯金の内容等に関する情報の適切な管理について規定しております。金融機関が個人番号により検索することができる状態で管理している預貯金の内容等に関する情報については、その漏えい、滅失又は毀損の防止などの適切な管理のための措置を講じなければならないこととしております。

 第三に、預貯金の内容等に関する情報の提供記録の作成及び保存の義務を定めております。行政機関の長等は、金融機関に対して、個人番号を利用して管理されている預貯金口座に係る預貯金の内容等に関する情報の提供を求め、又は金融機関から情報の提供を受けたときは、当該情報の提供を求めた金融機関の名称等に関する記録を作成し、保存しなければならないこととしております。

 あわせて、金融機関が行政機関の長等に対し、個人番号を利用して管理している預貯金口座に係る預貯金の内容等に関する情報を提供する場合においても、その情報提供に関する記録を作成し、保存しなければならないこととしております。

 以上が、本修正案の趣旨であります。

 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

木原委員長 これにて各修正案の趣旨の説明は終わりました。

    ―――――――――――――

木原委員長 これより各案及び各修正案を一括して討論に入ります。

 討論の申出がありますので、順次これを許します。森山浩行君。

森山(浩)委員 立憲民主党の森山浩行です。

 私は、立憲民主党・無所属を代表して、デジタル関連五法案と五つの修正案に対しての討論を行います。

 最初に、今回提出された法案の要綱等に多数の誤りがあっただけでなく、およそ一月もの間、野党に報告がなかったこと、また、LINE社の個人情報問題への遅い対応などを反省し、デジタル庁以前に、まずは政権の情報隠蔽体質を大いに反省、改善するとともに、足下のチェック体制の強化こそ緊急に実行すべきと求めます。

 さらに、平井大臣自身が発注者の問題だと述べたコロナ対策での失態も含め、長年失敗し、後れを取っている政府のデジタル政策について、まともな総括もないままの今回の提案。

 私たち立憲民主党は、基本政策において、個人情報を保護しつつ行政のデジタルトランスフォーメーションを推進しますとしており、行政のデジタル化には賛成ですが、あらゆる住民の利便性を高めるとともに、苦手な人も含め誰も取り残されないこと、個人情報保護の対策を徹底すること、セキュリティーを確保すること、国民の監視に使用しないことなどを基本姿勢として進める必要があると考えます。

 以上を踏まえ、デジタル基本法案については、障害者への配慮に関し、身体的なものから障害の有無等の心身の状態へと広げる修正提案が受け入れられた点は評価して、賛成。地方公共団体の情報システムの共同化等を努力義務とすべきといった修正提案が受け入れられないことから、原案には反対。

 デジタル庁設置法案については、幹部ポスト数が過剰といった懸念点はあるものの、デジタル利権の温床とならぬよう、運用に十分注意することや、十年の見直しまでにこれまでの遅れを取り戻すことを求めた上で、設置そのものには賛成。

 整備法案については、自己情報コントロール権の個人情報保護法の目的規定への明示、国や地方の行政機関が集めた個人情報の目的外利用を認める要件の限定化などの修正提案が受け入れられないことから、反対。

 公的給付の支給迅速化のための預貯金口座登録法案については、昨年の一人十万円給付の遅れの経験や、将来の給付つき税額控除制度の実現に向けた観点からも、賛成。

 預貯金口座にマイナンバーをひもづける法案については、預貯金者がどの金融機関に口座を持つかという情報を預金保険機構が一元的に知り得るなど、国民監視の不安を払拭できないことから、反対。

 以上、三つの法案と一つの修正案に反対、二つの法案と四つの修正案に賛成の討論といたします。(拍手)

木原委員長 次に、塩川鉄也君。

塩川委員 私は、日本共産党を代表し、デジタル関連五法案に反対の討論を行います。

 本案は、行政が個人情報を集積し、企業等に開放して利活用しやすい仕組みにしようというものです。行政が特定の目的のために集めた個人情報をもうけの種として利用し、成長戦略や企業の利益につなげようとするものです。

 反対理由の第一は、プライバシーの侵害の問題です。

 個人情報保護法制の一元化で、自治体の個人情報保護条例に縛りをかけ、都道府県、政令市にオープンデータ化を義務化し、オンライン結合の禁止は認めないとしています。保護の仕組みを切り捨て、個人情報保護を求める住民に応えた自治体の独自策を掘り崩すものです。

 また、政府のマイナポータルを入口に、更に個人情報を集積しようとしており、情報連携に歯止めがないことが浮き彫りとなりました。デジタル庁がつくるガバメントクラウドは、システムの巨大化が更なる下請を生み出します。集積された情報は攻撃されやすく、一度漏れた情報は取り返しがつきません。ガバメントクラウドへのデジタル庁からのアクセスについても、法的な根拠を示さず、設計は検討中だとして、全く不透明なものです。今求められているのは、情報の自己コントロール権を保障する仕組みです。

 第二に、地方自治の侵害の問題です。

 現行の自治体クラウドでも、カスタマイズを認めないことが問題となっています。本案の情報システムの共同化、集約の推進によって、自治体は国がつくる鋳型に収まる範囲の施策しか行えないことになりかねません。

 また、強力な権限を持つデジタル庁は、国の省庁にとどまらず、自治体、準公共部門に対しても、予算配分やシステムの運用について口を挟むことができるようになります。監督権限を強化する個人情報保護委員会も、自治体の条例作りにも口を挟めるようになっています。

 第三に、国民生活への影響についてです。

 本案では、個人の預貯金口座のマイナンバーひもづけなどを盛り込んでいます。元々、経団連などの要望のままに導入されたマイナンバー制度は、消費税増税を前提にしたもので、国民の所得、資産、社会保障給付を把握し、国民への徴収強化と社会保障費の削減を進めるためのものです。マイナンバー制度は廃止すべきです。

 行政のデジタル化を口実に、窓口の減少、紙の手続の廃止といった事例が実際に起こっています。今必要なのは、住民の多面的な行政ニーズに応える対面サービスを拡充し、住民の選択肢を増やしていくことです。

 最後に、デジタル庁は、約五百人のうち百人以上を民間出身の非常勤職員としています。企業に籍を置いたまま給与補填を受けて働くことになり、特定企業の利益を優先するような政策の推進や、特定企業に都合のよいルールづくり、予算執行など、更に官民癒着が広がるおそれがあります。このようなデジタル庁は必要ありません。

 以上、反対討論を終わります。

木原委員長 これにて討論は終局いたしました。

    ―――――――――――――

木原委員長 これより採決に入ります。

 内閣提出、デジタル社会形成基本法案及びこれに対する各修正案について採決いたします。

 まず、今井雅人君外一名提出の修正案について採決いたします。

 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

木原委員長 起立少数。よって、本修正案は否決されました。

 次に、松本剛明君外四名提出の修正案について採決いたします。

 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

木原委員長 起立多数。よって、本修正案は可決されました。

 次に、松本剛明君外三名提出の修正案について採決いたします。

 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

木原委員長 起立多数。よって、本修正案は可決されました。

 次に、ただいま可決いたしました修正部分を除く原案について採決いたします。

 これに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

木原委員長 起立多数。よって、本案は修正議決すべきものと決しました。

 次に、内閣提出、デジタル庁設置法案について採決いたします。

 本案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

木原委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、内閣提出、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。

 まず、今井雅人君外一名提出の修正案について採決いたします。

 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

木原委員長 起立少数。よって、本修正案は否決されました。

 次に、原案について採決いたします。

 これに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

木原委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、内閣提出、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律案について採決いたします。

 本案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

木原委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、内閣提出、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。

 まず、足立康史君外一名提出の修正案について採決いたします。

 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

木原委員長 起立少数。よって、本修正案は否決されました。

 次に、原案について採決いたします。

 これに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

木原委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。

    ―――――――――――――

木原委員長 この際、ただいま議決いたしました各案に対し、平将明君外三名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、公明党、国民民主党・無所属クラブの共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。

 提出者から趣旨の説明を聴取いたします。森田俊和君。

森田委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明いたします。

 案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。

    デジタル社会形成基本法案、デジタル庁設置法案、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律案及び預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律案に対する附帯決議(案)

  政府は、デジタル改革関連五法の施行に当たっては、次の事項に留意し、その運用等について遺漏なきを期すべきである。また、政府は、地方公共団体における運用等についても次の事項の趣旨にのっとり行われるよう、必要な助言を行うこと。

 一 デジタル改革関連法案の要綱等に多数の誤りがあったこと及びその事実が判明した後、直ちに国会に報告しなかったことを深く反省し、再びこのようなことが起こらないよう、再発防止策を徹底すること。

 二 デジタル社会形成基本法の施行に関し、以下の事項について配慮すること。

  1 本法は国民に義務を負わせるものではないことに留意すること。また、事業者に課される努力義務は、事業者に過度な負担を課すことのないよう十分留意すること。

  2 本法第十条の「デジタル社会」の形成に当たっては、高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用により個人の権利利益が害されることのないようにするとともに、高度情報通信ネットワークの安全性及び信頼性の確保を図ること。

  3 本法第二十九条は地方公共団体に「共同化及び集約」の義務を負わせるものではないことに留意すること。

  4 地方自治に重要な影響を及ぼすと考えられる施策について重点計画を作成するときは、地方六団体のみならずその他の関係者の意見を幅広く聴取すること。

  5 本法の運用に当たっては、デジタル化の推進が国民を監視するための思想信条、表現、プライバシー等に係る情報収集の手段として用いられることのないようにすること。

  6 デジタル化の推進に当たっては、年齢や障がい、経済的状況、地理的条件等にかかわらず誰もが不自由なく行政とのやり取りを行える機会が得られるよう必要な措置を講ずるとともに、地方公共団体等の窓口における対面業務、電話対応等、従来の機能を求める国民のニーズに十分配慮すること。また、これらの条件にかかわらず誰もが不自由なく事業者のサービスを利用できるようにするため、事業者の責務として自ら必要な取組を行うよう促すこと。

  7 地方公共団体のデジタル化を推進するに当たっては、各地方公共団体による独自の自治事務の遂行を妨げることのないようにすること。また、地方公共団体のシステムの共同化又は集約を行うに当たっては、適切な財源措置を講ずること。また、国が提供するシステム及び地方公共団体のシステムの改修作業が短期間に集中し、システム改修を行う事業者への過度な負担が生じないよう計画的に作業を推進すること。

  8 国の行政機関、独立行政法人、地方公共団体の機関及び地方独立行政法人等の行政機関等(個人情報の保護に関する法律第二条に定める行政機関等をいう。以下同じ。)が保有するデジタルデータについては、データの性質を踏まえつつ、その管理を外部に委託した場合を含め、データを国内に置くなど個人情報の保護に関する法律の趣旨にのっとり適切な管理を行うこと。

  9 行政機関等が保有する情報のうち国民生活に有用なものについては、積極的にホームページ等で公表するなど国民が容易に活用できるようにするための環境整備について検討すること。

 三 デジタル庁設置法の施行に関し、デジタル庁への民間からの人材確保に当たっては、特定企業との癒着を招くことがないよう配慮すること。併せて、今後継続的に民間から有能な人材が確保できるよう人事及び給与の面で適切な処遇を図ること。また、デジタル庁の体制の整備に当たっては、政府全体として行政の肥大化につながり行政改革に逆行することのないよう、十分留意すること。

 四 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に関し、以下の事項について配慮すること。

  1 個人の権利利益の保護を図るため、自己に関する情報の取扱いについて自ら決定できること、本人の意思に基づいて自己の個人データの移動を円滑に行うこと、個人データが個人の意図しない目的で利用される場合等に当該個人データの削除を求めること及び本人の同意なしに個人データを自動的に分析又は予測されないことの確保の在り方について検討を加え、必要な措置を講ずること。

  2 地方公共団体が、その地域の特性に照らし必要な事項について、その機関又はその設立に係る地方独立行政法人が保有する個人情報の適正な取扱いに関して条例を制定する場合には、地方自治の本旨に基づき、最大限尊重すること。また、全国に適用されるべき事項については、個人情報保護法令の見直しを検討すること。

  3 行政機関等が保有する個人情報の目的外での利用又は第三者への提供については、その要件である「相当の理由」及び「特別の理由」の認定を、厳格に行うこととし、行政機関等が行った判断の適否を、個人情報保護委員会が監視すること。

  4 行政機関等が個人情報を利用する際、個人が自己の情報の利用状況を把握できる仕組みについて、情報通信技術の進展を踏まえた見直しを検討すること。

  5 個人情報保護委員会による行政機関等の監視に当たっては、資料の提出及び実地調査を躊躇なく行うとともに、必要があれば勧告や報告の要求を遅滞なく行うことにより、監視の実効性を確保すること。

  6 大量に個人情報を保有している事業者が我が国の個人情報に関する法令を遵守するよう徹底するとともに、必要な場合には立入検査、報告徴収等の権限を躊躇なく行使し、遵守状況について監視すること。

  7 個人情報保護委員会が民間部門と公的部門における個人情報保護に関する業務を所掌することに鑑み、個人情報保護委員会の体制強化を図ること。

  8 学術研究目的における個人情報の取扱いについては、個人の権利利益を不当に侵害する場合は個人情報の取扱いに係る制限の適用除外とならないことに鑑み、要配慮個人情報を含む個人情報の適正な取得や提供等の保護の取組を強化すること。

  9 転職者等について事業者間で特定個人情報の提供を行う場合には、本人の同意を事実上強制することにならないよう、また転職者等が不利にならないよう、十分に配慮すること。

  10 地方公共団体情報システム機構が署名利用者の最新の住所情報等を署名検証者に提供するための本人の同意については、同意後に事情変更があることも踏まえ、同意の取消しを可能とするとともに同意の有効期限を設けるなど、慎重な運用を行うこと。

  11 地方公共団体情報システム機構において生成した署名利用者符号については、マイナンバーカードへの記録後に復元不可能な形で確実に廃棄されるよう、省令等において明記すること。

  12 移動端末設備用電子証明書が記録されている移動端末設備の譲渡又は紛失等によって、電子証明書及び署名利用者符号等が悪用されることのないよう、国は、これらを迅速かつ確実に失効・削除する仕組みを整備するとともに、移動端末設備の買取り等を行う関係事業者に対して電子証明書が失効済であること並びに電子証明書及び署名利用者符号等が復元不可能な形で削除済であることを確認するよう要請するなど、万全の措置を講ずること。

  13 地方公共団体情報システム機構において、情報システムに関する高度な専門的知識を有する人材の確保及び育成が円滑に図られるよう適切な支援を行うこと。また、同機構については、一層の情報公開を推進するなど、透明性の高い運営が行われるよう、必要な措置を講ずること。

  14 契約において書面の交付に代わり電磁的記録を提供する場合においては、契約内容に係る電磁的記録を消費者が容易に保存できる手段を確保する等、適切な取組を事業者に促すこと。

 五 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律の施行に関し、本法による預貯金口座の登録が、国民の資産把握のために用いられることがないようにすること。

 六 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律の施行に関し、以下の事項について配慮すること。

  1 預貯金口座への個人番号の付番により個人資産が国により把握されることに対する国民の懸念があることに鑑み、税務調査等の法令に基づく調査以外で国が預貯金口座の利用状況を確認することがないようにすること。

  2 預金保険機構が本法の規定により提供を受けた本人特定事項、個人番号、口座情報等については、その目的のための使用を終了した後は、直ちに復元不可能な形で削除することを預金保険機構に徹底すること。

以上であります。

 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。

木原委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 採決いたします。

 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

木原委員長 起立多数。よって、各案に対し附帯決議を付することに決しました。

 この際、本附帯決議に対し、政府から発言を求められておりますので、これを許します。平井国務大臣。

平井国務大臣 ただいま御決議いただきました附帯決議に関しまして、その趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。

    ―――――――――――――

木原委員長 お諮りいたします。

 ただいま議決いたしました各案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

木原委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

    〔報告書は附録に掲載〕

     ――――◇―――――

木原委員長 次に、内閣の重要政策に関する件、公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件、栄典及び公式制度に関する件、男女共同参画社会の形成の促進に関する件、国民生活の安定及び向上に関する件及び警察に関する件について調査を進めます。

 この際、お諮りいたします。

 各件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房内閣参事官植田広信君外十三名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

木原委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

木原委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。玄葉光一郎君。

玄葉委員 玄葉光一郎です。

 西村大臣、連日お疲れさまでございます。大変だと思います。御同情申し上げたいと思います。

 試行錯誤されておられるということはよく理解をしております。ただ、今回の三府県への蔓延防止措置の適用等、我々見ていると、残念ながら、ちぐはぐ感というか、そういうものは否めないのではないかというふうに思っています。

 今日、私が西村大臣に申し上げたいことはただ一つだけでありまして、タイミングということです。タイミングということを今日は申し上げたいと思います。

 まず、大阪とか兵庫、今回、蔓延防止措置の適用になったわけでありますけれども、そもそも緊急事態宣言の解除が早過ぎたのではないか、こういう指摘がありますけれども、その点については西村大臣はいかがお考えですか。

西村国務大臣 まず、緊急事態宣言の解除についての御質問でございます。

 緊急事態宣言をいつ発出するか、あるいは解除するかについては、専門家の皆さんから既に基準というもの、六つの指標をいただいておりまして、それを総合的に見ながら判断をしていくということになっております。

 そうした中で、大阪、兵庫につきましても、大阪も兵庫も新規感染者の数でいえば二桁に落ちていたものと思いますし、基準を満たして、ステージ3からむしろ2に行くぐらいの、専門家の皆さんが言われているステージ3、そしてステージ2に向かっていくという、この基準を満たしていたものと思います。そうした中で、それぞれの知事と状況について何度も確認をし、共有をし、そして専門家の皆さんの御意見を聞いて判断をしたところであります。当時の諮問委員会でも、専門家の皆さんからこのことについて何か反対があったわけではなく、賛同いただいて解除させていただいたということであります。

 ただ、当然、この春の時期、去年も拡大したわけでありますから、リバウンドをしっかり防ぐようにということでの対応を引き続き取るようにということで、それぞれの県においても、二十一時までの時短であるとか、飲食店に対する呼びかけであるとか、引き続きこうした対策を取ってきたところであります。

 御質問の点につきましては、専門家の皆さんの御意見を聞いて、政府として判断をしてきたということでございます。

玄葉委員 関西三府県はそうかもしれませんけれども、東京などは、残念ながらリバウンドの兆候が見られているときに解除しているように私には見えます。

 もし、関西三府県、心配ならば、以前ここでも議論させていただきましたけれども、蔓延防止措置を宣言を解除するときに適用するという方法もあったのではないかと思いますけれども、その点はいかがですか。

西村国務大臣 当時の状況を見れば、例えば大阪府における、やはり常に感染の半分ぐらい、あるいはそれ以上を占める大阪市内、中心部ですね、兵庫県でいえば神戸市、こういったところでの感染を見ても、かなりの程度落ち着いてきていたわけでありますし、病床もしっかり確保できていた、そうした状況でありますので、解除する時点で直ちに蔓延防止を使うということでは判断はしなかったわけでありまして、この点も含めて専門家とも議論をし、そのような形にさせていただいたところであります。

玄葉委員 私が見ていると、かなり総論的に申し上げると、どうも全般的に、解除するのには早過ぎて、例えば今回の蔓延防止措置も適用するのにはトゥーレートというか遅過ぎるのではないかという、このタイミングの問題というのを今日は特に問題にしたいなと思ったわけです。

 というのも、ここで特措法の改正を、内閣委員会で議論したわけです。私、西村大臣にいつも申し上げてきたのは、是非、基本的な戦略と方針というものを分かりやすく説明してほしいとこの間言ってきたわけです。その方針を決めるときに極めて大事になると私がずっとこの間言い続けてきたのは、やはり初期消火じゃないか。ピンポイント封鎖のようなものをするために、とにかくぼやをぼやのうちに消す、止めるということがやはり一番大事なんじゃないかなと私は思うんですね。

 今回、大阪にしても兵庫にしても宮城にしてもそうなのですが、本来、私が僭越ながら担当大臣であれば、二週間前にこの判断をしたのではないかと思うし、すべきだったのではないかというふうに思うんです。それが初期消火なのではないかなと思いますけれども、いかがでしょうか。

西村国務大臣 大阪について言えば、昨日が六百を超えまして、おとといが五百九十九、その前が四百三十二ということで、四百、五百、六百と、このレベルに今なってきております。二週間前が、今から二週間前ですから三月の二十日頃で言えば、百人から百五十人ぐらいのレベルでありました。大阪の場合、いわゆるステージ4、緊急事態宣言が必要となるレベルが三百のレベルですので、この数日間で、この一週間、五日間ぐらいで三百に達して、そこからスピードが上がってきている感じであります。

 そうしたところからすると、二桁で落ち着いていたところが百人台になってきたというのが二週間前の状況で、病床もしっかり確保できておりましたし、これは知事とも連日のように、私、意見交換をし、状況を確認しておりますが、当然、解除した後のこの春の時期で、八時までの時短が九時までとなり、そして、どうしても行事の多い時期になってきていますので、若い人たちが飲食を重ねて、そして若い人たちの感染が増えてきたということの状況を確認しておりましたけれども、変異株のウェートがぐっと高まってきたことを、この何日間、大阪も確認をしながら、この感染力が強い、スピードが速いということも専門家の皆さんからも指摘をいただき、そして、正式に要請をいただいたのがおとといで、昨日判断をさせていただいたということであります。

玄葉委員 この内閣委員会に参考人質疑で舘田さんという方がいらっしゃって、ここでおっしゃったのは、リバウンドを阻止しなければならない、だから何をすべきかといったら、急所はたたき続けるということであるとか、変異ウイルス対策とかいろいろ言われたんですけれども、そのときにおっしゃったのは、例えば東京ならば新規感染者を一日に百人以下に抑えておく必要があるということをこの場でおっしゃっていて、多分、大阪ならばそれは七、八十人とかのレベルだと思うんですね。

 この場での議論でも西村大臣がおっしゃったと思うんですけれども、私はここに認識の違いが少なくともあるんだなと思ったんですが、私は、やはりステージ2でも必要ならば打つべきだと思うんです。打つというのは、蔓延防止措置を適用すべきだと思うんです。つまり、先手先手でやはり早め早めに適用するというのが私はこの蔓延防止措置の最大のポイントなんじゃないかなと思っているんですよ。心底そう思っていて、遅れちゃったら、ほとんど特措法を改正した意味がなくなっちゃったんじゃないかという心配をしています。

 そういう意味で、やはりちょっと遅いと思います。いかがでしょう。

西村国務大臣 まず、舘田先生とも私も何度も議論をさせていただいていますけれども、確かに、感染者の数、新規陽性者の数は少ない方がいい。我々も、できれば百人レベルにしたい、五十人にしたい、ゼロにしたいと思いますけれども、これはなかなかそうはできない難しいウイルスであります。

 解除したときも、東京は三百人を切る、一週間でいうと二百七、八十人だったんじゃないかと思いますけれども、三百人を切るレベルで、いわゆるステージ2のレベルで、3から2に落ちていくレベルであります。

 これは、舘田先生始め、私、諮問委員会でも申し上げましたけれども、そのレベルで抑えていくことが大事で、もちろん、それより少なくしたいけれども、そこから増やさないことが大事だ。増えてきたとき、これも何度も申し上げていますけれども、何度も増えます、何度も大小はともかくリバウンドは起こりますので、そのたびにそこでたたいて、これは舘田先生と一緒ですけれども、大きな流行にしないということであります。

 御指摘のように、蔓延防止等重点措置は緊急事態宣言よりもより機動的に使える、使わなきゃいけないというところは全く同感でありますので、今回、私どもも、知事とも話をしながら、どのタイミングでどう発動するのか。御指摘のように、基本はステージ3から4に行かないようにするためにそこでたたくということですけれども、おっしゃるように、ある地域でステージ2の段階から急激に増えてきたらそこはたたくということですので、基本的な方針は、全く思いは一緒でありますけれども、知事とも共有しながら、また専門家の意見を聞きながら対応してきたということであります。

玄葉委員 いろいろ議論してきて政府の考え方も分かってきたのは、結局、これはもうゼロにはできないので、何度でも起きる、ただ、波を小さくするんだということだと思うんです。その考え方に立ったとしても、私も、それは基本、何度でもある程度は起きるんだと思うんです。ただ、要は、その波をできる限り小さくするためには、やはり先手先手で早く打つ、早く蔓延防止措置を打つ。そのために私は特措法改正に賛成したのであって、どうもやはりこの三府県は、私の認識としては遅過ぎたという、私の認識です。

 是非お願いしたいのは、これから蔓延防止措置を使うと思うんです。やはりここはタイミングが遅過ぎないように早め早めに打っていくということで、是非西村大臣に御提案申し上げたいと思いますけれども、いかがでしょう。

西村国務大臣 ええ、全く私もその思いでおりますので、特に専門家の皆さんからも、首都圏とか沖縄とかでこうした状況、感染が拡大してきている中で、首都圏の場合はまだ横ばいから微増、東京はちょっと増加傾向にありますけれども、三県は前週比でも一・〇幾つですので、横ばいで今、皆さん頑張っておられる、二十一時までの時短を徹底してやっておられる、こういうことだと思いますけれども、四月に入って、異動の時期、歓送迎会も含めていろいろある時期でありますので、この時期、国民の皆さんにもしっかりと訴えをしながら、状況をよく見極め、そして、その状況に応じて機動的に、蔓延防止等重点措置の活用も含めて必要な対策を講じていきたいと考えております。

玄葉委員 それで、今回、飲食店等への支援を規模別にしていただくということで、私はそれはよい方向に向かっているというふうに思います、正直、ちょっと遅過ぎるとは思うんですけれども。ただ、よい方向に、いろいろな議論を踏まえて今御努力いただいているんだなというふうに認識をいたします。

 確認ですけれども、そうすると、これは飲食店への支援がまずあって、これを規模別に今考えていて、制度設計をどう考えているのかということと、取引業者への支援も、何か報道によるとですけれども、売上げが去年の同月あるいは前々年の同月と比べて五〇%を下回るようなときは一時金を差し上げるというようなことのようでありますけれども、これは、蔓延防止等重点措置が適用になった地域との取引によって生まれた減少を証明する必要があるのか、それとも、蔓延防止等重点措置を取っていなくても例えば九時までの時短なんかが行われているわけで、そういうことの影響を受けているお店も含めて対象にするということなのか、確認をしたいと思います。

西村国務大臣 まず、時短営業に応じていただける飲食店への協力金につきましては、御指摘のように、これまでの国会での御議論、附帯決議もいただきました、こうしたものも踏まえまして制度設計をいたしております。

 中小企業の場合、日額、最も規模が小さいところも四万円の支援としながら、そこから一定以上超えてきたときに売上げに応じて増加していく。上限を十万円といたしておりますので、月額換算で三百万円の支援。大きな企業の場合は、今のは売上高に応じてなんです。そして、大企業の場合は、売上げ減少額に応じて最大六百万円、月額換算で六百万円までの支援、一日二十万円で月額換算で最大六百万円までの支援を行うことといたしております。これによって、規模に応じて、また影響に応じて支援ができると思いますので、これまで以上に是非時短営業に応じていただければと考えております。

 そして、このタイミングも、私ども、できるだけ早くやりたかったんですが、緊急事態宣言のさなかであるとか途中で変更すると都道府県が混乱をするので事務的に難しいという話をいただいていましたので、蔓延防止等重点措置を導入するこの機会からスタートをさせたということであります。御理解をいただければというふうに思います。(玄葉委員「取引業者」と呼ぶ)ええ。

 その上で、一時支援金を、これまで六十万円、三十万円の支援を行ってきた、緊急事態宣言の影響を受けた。これを踏まえながら、今度、蔓延防止等重点措置によって影響を受けるそうした事業者に対して、今、月額最大二十万円、個人事業主十万円の支援を行うということで、昨日方針を発表いたしました。詳細について、経済産業省で今詰めているところでありますけれども、一時支援金のような取組も既に受付が始まっておりますので、これを踏まえながら制度設計していくということになります。

玄葉委員 念のためというか、結局、先ほど申し上げましたけれども、例えば三府県で蔓延防止等重点措置が行われて、九時が八時までになったり、十時が八時までになったりするわけですよね、時短が。現実には、もういろいろなところで時短が行われていて九時になったりして、事実上、飲食店と取引しているところは、もう既に影響が出ているわけです。ですから、そこはもうそんなに厳格に考えずに、半分売上げが減ったということは間違いなく影響が出ているということなので、そこも対象に含めるべきだと思います。

 その点だけ、もう一言。

西村国務大臣 蔓延防止等重点措置で八時までの時短になりますので、その時短営業によって影響を受ける事業者を対象に二十万円、十万円。そして、それ以前の一時支援金、ちょっと名称をこれはどうするか、まだ確定していないんですけれども、緊急事態宣言で影響を受けた事業者に対して六十万円、三十万円の支援がございます。これも受けられますし、今回、蔓延防止措置で更に影響が出た場合にはもちろん両方受けられるわけですしという制度設計になるんですけれども、いずれにしても、この蔓延防止等重点措置によって、八時までの時短営業の要請によって納入業者の皆さんなど影響を受ける事業者、この方々に二十万円、十万円の支援を行っていくということであります。

玄葉委員 今日はもうこのことは申し上げないですけれども、もう少し工夫が必要なのかなという感じが私はしました。

 あと、厚労副大臣においでいただいていますけれども、今回、大阪と兵庫がかなり変異ウイルスの割合が高いということのようでありまして、このことが非常に懸念されているわけであります。

 厚労副大臣、この変異ウイルス、変異株について、タイプによって違うと思うんですけれども、感染力とかワクチンに対する効果であるとか、ワクチンが効くのかどうかとかですね、今いろいろな情報が錯綜していて、日本政府として分かっていることを整理してお話ししてほしいと事前に通告申し上げておりますので、現時点で政府としてきちっと言えることについておっしゃっていただけますか。

山本副大臣 変異株の実態ということでございますけれども、一般的に、ウイルスは感染を繰り返す中で一定の割合で変異し続けるものでございますので、新型コロナウイルスに関しましても様々な変異が確認されている中で、今、英国、南アフリカ、ブラジルから報告されている一部の変異株につきましては、従来より感染しやすい可能性がある、これが指摘されている状況でございます。また、英国や南アフリカのものにつきましても、重症化しやすい可能性、これも示唆されている状況でございます。

 また、ワクチンの効果等に関しましてのお話がございましたけれども、免疫又はワクチンの効果を低下させる可能性がある変異につきましても報告されておりますけれども、新型コロナワクチンの有効性につきましては、承認審査において変異株に対する有効性も考慮されておるわけでございます。先日特例承認を行ったファイザー社のワクチンということで、これは薬事・食品衛生審議会におきまして、種々の変異株に対しましては一定の有効性は期待できる、こうされておる次第でございます。

 また、様々な変異株に対する有効性につきましては、製造、販売後も引き続き情報収集していくということでございますので、必要に応じて情報提供するということで、しっかりと対応していきたいと思う次第でございます。

玄葉委員 この変異株の拡大が、一番収束シナリオにいろいろな意味で変数になっているように思いますので、西村大臣、この変異株は当然注意深く御覧になっていると思いますけれども、やはり変異株が拡大したときの最悪のシナリオというものまで想定をして是非危機管理をしていただきたいと思いますし、冒頭申し上げたように、やはりタイミング、宣言を出すなら宣言を出すそのタイミングを誤らないようにするということがすごく大事なのではないかということを今日は申し上げたいというふうに思います。

 それで、原子力発電所の安全対策に移りたいと思います。

 今日は原子力規制委員長においでをいただいています。

 福島第一原発の事故から十年なんですけれども、あの事故で問われたことというのはいろいろあるわけでありますが、私は、そのうちの極めて重要なポイントの一つは規制当局の姿勢と実力なのではないかというふうに思っています。

 というのも、委員長はもう十二分に御承知のとおり、例えば、ナイン・イレブンの後、アメリカの原子力の規制当局が、かなり、今思えば大変よいアドバイスを日本の規制当局にしたと言われていますけれども、残念ながら、日本ではそれは起きないということで採用されなかった。いろいろな評価はありますけれども、あのときにそれを採用していたら、福島の原発事故は起きずに冷却は継続できたのではないかという評価もあるわけであります。

 いずれにしても、国会の事故調が規制のとりこという言葉で表現されたように、私は規制当局がかなりの程度問われたのではないかというふうに思っています。

 この点の評価もそうなんですけれども、私、今回、柏崎刈羽のテロ対策が不備があるということで、東京電力の姿勢が大変厳しく問われていて、報道も大変取り上げているのでありますけれども、それはそのとおりだと思うんですが、私は、報道はほとんど取り上げませんが、むしろ心配になったのは規制当局なんです。一年間、何で柏崎刈羽のこのテロ対策の不備が放置されたのか、なぜ分からなかったのか、私はそっちが心配になりました。

 規制当局の実力の問題というのはメディアはほとんど取り上げない、東電の体質だ、体質だとばかり取り上げるんですけれども、別に私、東電をかばっているわけではなくて、やはり規制当局がなぜ見つけられなかったのかということもきちっと問われるべきではないかというふうに思っておりますが、委員長、いかがお考えですか。

更田政府特別補佐人 お答えをいたします。

 東京電力福島第一原子力発電所の事故を受けて、規制の改善の一つとして、これは国会でお認めいただいた上で、規制制度というものを改めました。

 この間の議論において、事業者の行っている、あるいは持っている機器の一つ一つを、全数を見に行って、故障していないかとか、あるいは運用の一つ一つの細部を規制当局がチェックリストを持っていってチェックをするのは、現実的でもないし、有効なやり方でもないだろう。むしろ、米国の制度に倣って、一つ一つの機器の機能を維持すること、あるいはきちんと行うことの一義的な責任は事業者のものであるということを明確にした上で、規制当局はシステムであるとか仕組みをきちんと見るべきであろう。

 ですから、今回の事象についても、機能の、機器の一つ一つに関して、私たちは定期的にであるとか高い頻度で見に行っているわけではありませんので、そういった意味で、故障は起きてしまいますけれども、起きた後見つけるまでの一定の期間はたちますけれども、それより、今回の場合は、一つや二つではなくて非常に多数のものを、まあ放置とまで言うのはこれからの検査次第ですけれども、長い間修理をされなかった、それはやはり姿勢の方の問題が極めて大きいと考えています。

 そういった意味で、今、私たちの検査制度は、一つの機器が故障したら、それをすぐに見つけに行くという狙いを持っておりません。むしろ、全体の管理体制であるとかシステムが正しく機能しているかというのを押さえるように検査制度は設計をされております。

玄葉委員 そうすると、更田さん、一つ一つの機器の故障を見つけろということを別に申し上げているわけではなくて、結果として一年間放置されたり、あるいは不正にIDカードを使って侵入したりということに対して、事実上、かなりの間分からないという状況に規制庁が置かれたことをどういうふうに評価すべきなのかということではないかと思うんです。そういう管理システムを含めて、結果としてかなりの期間放置された、そうすると、そういう管理あるいはシステムをチェックする規制当局のいわば在り方として何も改善する必要はないのか、このことを問うているわけです。

更田政府特別補佐人 反省すべき点は一つに限らずあると思っています。これは必ずしも東京電力や事業者の問題だけはなくて、規制当局にも、今回のことからいろいろ学びたいと思っています。

 一つは、核物質防護、テロ対策というのは情報を狭い範囲にとどめておかなきゃならないという意識が強過ぎて、例えば、テロ対策に対する専門知識を持たない、専門資格を持たない検査官はテロ対策のチェックに使えないと思い込んでいたところがある。ただ、テロ対策の専門知識や資格を持っていない検査官でも、見に行くと常識で分かるものというのがあるんですね。

 ですので、今後です、今後は、常駐している検査官を安全対策だけではなくてテロ対策にも活用できるように、これは改善を進めてまいりたいというふうに考えております。

玄葉委員 私もそれはいいと思うんですね。つまり、常駐しているはずなんですよね、規制庁の職員は。私も聞いたらば、何かテロ対策は半年に一回ぐらい見に行くだけだと言うんですよね。本当にそれでいいのかなと私は思いました。

 だから、やはり規制庁も、すごく規制庁は大事なんですよ、これから。福島原発の廃炉をチェックするのもそうだし、とにかく、規制当局が厳しい姿勢で臨んでいるということが原子力安全にとっては極めて大事なので、是非お願いをしたいと思うんです。

 経産副大臣にもおいでいただいていますので、最後に聞いて終わりたいと思いますけれども、福島第一原発のテロ対策。テロ対策というのは、実際は防衛省とか海保とか警察とか全部絡む話なので大変な話なのですが、すごく気になります、特に廃炉現場のテロ対策というのは。

 あと、経年劣化。十年たっていて、最近実は水位が低下しているのは、やはり経年劣化というか、この間の地震で損傷したんですけれども、経年劣化による損傷拡大なんだと多分思うんですよね。これは私、専門家じゃありませんから、正確なところは分かりませんけれども、何か経年劣化対策が足りないんじゃないかというふうに思っていて、そういうのも最終的には規制当局にもきちっとチェックしてもらいたいんですけれども、経産副大臣、しっかりそこはお願いをしたいと思いますが、いかがですか。

木原委員長 経済産業省副大臣長坂康正君、時間が来ておりますので、簡潔にお願いいたします。

長坂副大臣 はい。

 お答え申し上げます。

 福島第一原発の経年劣化対策において重要となる地震や津波への備えに関しまして、経済産業省は、中長期ロードマップに基づきまして、東京電力に対し、常に最新の知見を踏まえて対処していくことを求めております。

 これを踏まえまして、これまでに、1といたしましては、新規制基準で想定する地震に対する各建屋の構造健全性の確認、2といたしまして、一、二号機の排気筒などの耐震性に懸念のある構造物の解体、3といたしまして、防潮堤の設置などの対策が進められており、その進捗について、毎月、東京電力から報告を受けております。こうした対策によりまして、二月の地震においても外部への影響などは生じておらず、一定の成果は出ているものと承知をいたしております。

 さらに、東京電力は、改めて原子炉建屋の長期健全性評価を実施することを表明しておりまして、これらの対策が着実に実施されるように指導してまいります。

玄葉委員 もう時間がないので終わります。

 規制当局、私は基本的に厳しい姿勢で臨んでもらっているとは思っているんですが、是非もっと頑張っていただきたいと思います。

 以上で終わります。ありがとうございます。

木原委員長 次に、柚木道義君。

柚木委員 立憲民主党・無所属の柚木道義でございます。

 質疑機会をいただき、ありがとうございます。

 質疑の通告の追加を、済みません、させていただいて、坂井官房副長官はおいでですかね。まだおいででない。じゃ、いらっしゃいましたら、すぐ出ていただいた方がいいと思うので、中座をして質疑をさせていただければと思います。

 それでは、西村大臣、まさに、緊急事態宣言がようやく解除されたと思って、私の地元でも、私は岡山県なので緊急事態宣言自体は発令されていませんでしたが、しかし、全国同じように、もう本当に日本人みんな真面目で、時短、自粛、売上げも下がる、お店が潰れる、仕事がなくなる、こういう悲鳴が本当に聞こえてきた中で、ようやくこれから、まさに新年度に向けて文字どおり希望を持ってと思っていたところ、まさに今般の蔓延防止等重点措置というのが昨日決まって、五日から始まるということでございます。

 通告の二番目から入らせていただきますが、今回、この蔓延防止等重点措置によって、これまでは、例えばお店に対して時短、今回、大阪ではマスクの着用での会食とか、いろいろなことが報じられていますが、これまで要請であったことが命令になり、また、従わない場合は罰金、二十万円の過料、こういった本当に初めての適用が五日以降始まるということでございます。

 まず伺いたいのは、報道はいろいろ出ていますが、今回、私たち野党からもうずっとお願いをして、時短協力金は一律ではなくて、本当にお店が、応じたいと思っているお店がもうほとんどなわけですから、みんなが応じられるように、事業者の売上げ、スペース、従業員、そういった規模に応じて是非時短協力金の支給をお願いしたいということでございますが、報道はされているんですが、正確に、本当に内容は決まっているのかどうなのか、これについて、大臣、是非御答弁をお願いいたします。

西村国務大臣 お答え申し上げます。

 まさに、国会の附帯決議もございましたし、与野党を超えて様々な御提案も御指摘もいただいている中で、今回、蔓延防止等重点措置を適用するその機会に、まさに影響の度合いに応じた協力金の額の仕組みを講じたところであります。

 実は、これまでも都道府県で柔軟に設定できるようにしておったんですけれども、なかなか、事務を簡潔にするんだ、簡素化するんだという観点から行われなかったものですから、国の方で、私どもでしっかりと基準を示し、それに応じた協力金の額ということにさせていただきました。

 そして、御指摘のように、中小企業については、売上高に応じてその固定費をカバーするという観点から、様々なデータによりますと約四割程度の固定費、そして別途、雇用調整助成金で人件費、これは手当てされていますので、売上げの四割をカバーしていくという観点から、今回、十万円までの売上げがある事業者には四万円。そして、そこからは規模に応じて増加をしていきます、売上げ掛ける〇・四。そして、上限を十万円、二十五万円以上の売上げがある方は四割として十万円の、一日ですね、支援ということで、月額換算でいいますと、百二十万円から三百万円の支援ということになります。

 そして、大企業は、むしろ売上高の減少額に応じてという対応を取らせていただきまして、そして、これでいきますと、月額換算最大六百万円の支援となります。そして、中小企業の場合でも、この売上げ減少の方がいいという場合にはこちらも適用できる仕組みとしておりますので、そういう意味で、最大月額換算六百万円までの支援を行うということとさせていただきました。

 これを設定するに当たっては、都道府県とも様々意見交換を行い、実務上これができるということを確認をしながら、私ども、このような仕組みを今回導入させていただいた次第であります。

柚木委員 一、二、確認をさせてください。

 今の御答弁の中には、ちょっと私が聞き漏らしていたら別ですが、含まれていなかったように思いますのは、年間の売上げ三千万円以下の場合は時短協力金一日三万円という報道を承知しておりますが、これは、もしその報道が事実であれば、緊急事態宣言という、より私権制限を伴う、そういった宣言よりも時短協力金が下がる事業者、お店が出てくるということになると思うんですが、こういった三万円というのも検討されているんですか。

西村国務大臣 蔓延防止等重点措置とか何もない、ふだんのときであれば最低ラインを三万円というふうに考えておりましたが、今回、これらの、例えば大阪や兵庫、それから今東京でもそうですけれども、二十一時までの時短で四万円の支援を行っておりますので、御指摘のように、これから下がるとなると協力をいただけない可能性もありますので、最低の水準は四万円としております。小さな事業者でも一日四万円、月額換算百二十万円。そして、そこから売上げに応じて上限まで上がっていくという仕組みを取らせていただいております。

 ちなみに、緊急事態宣言のときは一律六万円ということでやらせていただきましたが、ここについては、小さい事業者がなぜ六万円をもらうんだ、一人でやっているようなお店がというような、もらい過ぎだという御批判、あるいは、逆に大きいところからは、それでは足らないという御批判、両方ありましたので、今回、売上高あるいは売上高の減少に応じて支援、協力金の額が変わるという仕組みを取らせていただいた次第であります。

柚木委員 少し安堵しましたし、御覧になっている皆さんも安堵したと思うんですね。報道の速報でしたから、私も、三万円というと下がるところが出てきちゃうな、これだと本当に御協力いただけるのか、あるいは維持が可能なのか、大変心配しておりましたが、それはなくて、下限は四万以上という今の御答弁、本当に初めて私も確認させていただきましたので、それは安心をいたしました。

 そういう今の御答弁の趣旨からすれば、もちろんこれは、首相もおっしゃっていたように、緊急事態宣言に至らないための予防的な措置としてのいわゆる蔓防でございますので、とはいえ、今後、どんどん変異ウイルス、大臣の地元でも新規感染者の八割というような報道も出ていますから、これが全国的に拡大していくことは多分残念ながら避けられないと思うんですね。

 その場合に、仮に三たび緊急事態宣言ということになった場合には、これは事業者の皆さんはいろんな準備が必要ですから、蔓防でこうなって、しかし緊急事態宣言になれば更に私権制限、もっと言うと休業要請までできるわけですから、その場合には当然いわゆる時短協力金、事業者への支援というのは、金額は割増しというか増額になる、そういう理解でよろしいですか。

西村国務大臣 この後、緊急事態宣言を発出するかどうかはまだもちろん分かりませんし、国民の皆さんの命を守るために必要とあれば当然それは出さなきゃいけない場面があるかもしれません。

 そして、その場合にどういう協力金の額を想定しているのかということでありますが、まず、今回、蔓延防止等重点措置でこういう事業規模やあるいは売上げ減少によって変動する仕組み、影響の度合いに応じて支援をしていく枠組みをつくりましたので、今後は基本的にはこの枠組みを維持したいというふうに考えております。

 その上で、緊急事態宣言のときに何時までの時短をお願いするかということによるんですが、蔓延防止等重点措置で八時までの時短でこの金額で支援をしておりますので、同じ八時までの時短であればこれは影響の度合いは同じと考えて、同じ支援の体系になるというふうに想定をしているところであります。

柚木委員 それだと、これはまさにこの後もお尋ねするつもりなんですが、蔓延防止措置でまさに緊急事態宣言発令に至るのを防ぐための期待、想定している感染の拡大防止が得られない場合に発令という流れに至らざるを得ないと思うんですが、これまでと同じであれば、これは宣言を出しても、お店の方も、場合によっては利用される方も含めて、同じだと、いわゆる人的移動の抑制につながらない懸念があると思うんですが、大臣、いかがですか。

西村国務大臣 今回、蔓延防止等重点措置、これは緊急事態宣言に至らないようにするためにというところはもちろん御指摘のとおりでありまして、そのために、ある地域に絞って強い措置を講ずることによってその地域の感染を抑えて、から広がるのを抑えていくということであります。

 ある意味で、今、大阪市や神戸市など、あるいは仙台市など、ステージ4のレベルに感染者の状況はなっておりますので、そこは緊急事態宣言を出してもおかしくない、しかし、県全体で見るとまだステージ3であり、そこまでの逼迫はないということでありますので、ある意味、緊急事態宣言と同等の措置をそのエリアには出しているということでありますので、そういう意味で、また八時までの時短という同じことでありますので、これは影響の度合いは同じであるというふうに理解をして、緊急事態宣言を発出して仮に同様の措置を講じた場合も同じ支援となるというふうに考えております。

柚木委員 ここはもうちょっと詰めて、影響の度合いは一緒でも、まさに人流の抑制を更に行わなきゃいけないのが宣言ですから、これは実効性の部分ではちょっと私は懸念がありますので、もうちょっと詰めてさせてください。

 副長官お越しで、もう少しだけ、西村大臣、聞かせてください。

 これで大阪、兵庫、宮城ということで、ほかにも山形とか沖縄とか、やり取りされたようですが、私はやはり、一つポイントは首都圏、東京都だと思うんですね。もう本当に、大阪にしても、兵庫もですかね、いわゆる病床の逼迫度でいえばもうステージ4で、宣言ぐらいの状況だという中で、東京も、今日の大阪はあしたの東京ですか、こういう危機感を政府内で持っているということでございますので、今の状況であれば、もう近々に東京都、首都圏も含めたいわゆる蔓防の適用ということに、私、至っていく、そのための準備も必要だと思うんですね。

 その準備としてのやはり目安、基準というものもあると思いますので、今後の東京を含む首都圏の蔓防適用への方向性、基準等について是非御答弁お願いいたします。

西村国務大臣 御指摘のように、昨日の基本的対処方針分科会におきましても、専門家の皆さんから、今後の首都圏の動向、これについては、緊張感を持って、警戒感を持ってしっかりと対応していくようにという御指摘をいただいているところであります。

 感染の状況だけを見ますと、やはり大阪、兵庫、宮城に比べますと、まだ、病床の逼迫もそうですし、感染者の数、あるいは、横ばい、微増なので、感染拡大のスピードも含めて、それほど逼迫した感じはありませんけれども、人流は、かなり人出が増えております。やはり、この三月、四月、異動の時期ということも含めて、かなり昼間も夜も人出が出ておりますので、私どもの、人出と感染の拡大との相関関係から見ても、今後拡大していくこと。

 加えて、大阪、兵庫で変異株が御指摘のように大宗を占めるに今なりつつある、八割ということで、兵庫や神戸でそういう評価がなされておりますので、そういう意味で、今後、東京、首都圏で変異株が広がった場合に更に感染拡大のスピードが上がるということも念頭に置きながら、日々、一都三県と連携をしながら、状況を確認し、東京都もこの変異株の検査の割合をどんどん今引き上げていっているところでありますので、これもしっかり見ながら、まさに機動的に、この蔓延防止等重点措置の適用も含め、必要な対策を講じていきたい。

 特に、東京都、今、飲食店におけるガイドラインの徹底ですね、アクリル板であるとか、換気、それから会話のときはマスクを着ける、こういったことの徹底を今私どもと連携をして図っていこうとしておりますので、是非、こういった対策も講じながら、状況をしっかり見て判断をしていきたいと考えております。

柚木委員 ちょっと、その今の点、もう一点だけ。

 東京の場合、検査率が非常に低いです、確かに、四割に引き上げると知事もおっしゃっていますが。その場合、今、兵庫など、元々かなり進んでいますから、検査率に伴って当然その発生率も高くなるわけですから、どれぐらいの東京の、今言われたように兵庫八割、例えば同じまでいくとなると、逆に言うと検査率が相当上がらないといかないおそれがありますから、例えば五割とか、どれぐらいを目安として考えているのか。あるいは、まさに新規感染者数が千人とか、それじゃハードルが高過ぎるとかいうような議論も専門家であったようですが、何らかのちょっと尺度をここで例示いただけませんか。

西村国務大臣 東京の場合、そもそも検体の量が多いということもあります。そして、検体の量も必要でありまして、二回検査をしますので、一定の量が必要だということもあります。こういったことから、一定の制約がある中ではありますけれども、四〇%を目指して今東京都は取り組んでおりまして、非公式でありますけれども、もう二〇%近くなっているということもお聞きをしておりますので、できる限り早く引き上げていただいて、変異株への監視を強めていく。極めて重要な点だというふうに考えております。

柚木委員 この一問で区切りにします。

 もう現段階で緊急事態宣言を出すべきだという意見、これはまさに諮問分科会のメンバーの方も今朝も報道でしゃべられていましたし、みんなそういう危機感を共有している。さらには、厚労省の方の専門家のメンバーでいらっしゃる日本医師会の常任理事の先生、この方なんかは、いや、もう蔓防では駄目だ、もはや、地域を限定して、そして緊急事態宣言、これを出すべきだと私は思っている、はっきりそういうこともおっしゃっています。

 この段階でもう既に、さっき言ったように、ステージ4の状況も地域によってはあるわけですから、これはもう緊急事態宣言という状況ではないですか。大臣、いかがですか。

西村国務大臣 それぞれの専門家の皆さん、それぞれお考えはあるんだろうというふうに思います。個人としてのお考え、発言しておられる先生方もおられます。

 そうした中で、昨日の分科会の中でそれぞれ御発言をいただきましたけれども、特に、緊急事態宣言を発出すべきだ、あるいは発出すべきでない、この発出について何か特段の議論が行われたわけではございません。私も全て出席をしておりましたけれども、そうした議論はございませんでした。全会を一致して、三府県について蔓延防止等重点措置でしっかりと感染を抑えていくこと、あわせて、先ほど申し上げた首都圏とか沖縄とかほかの地域についても、特に首都圏、変異株のことも含めて、監視を強め、適切な対応を取るようにということを指摘をいただいているところでありますので、今の時点で何か緊急事態宣言を発出すべきということを我々提言を受けているわけではございません。

 ただ、当然、蔓延防止等重点措置も機動的に活用することも考えてまいりますし、国民の皆さんの命を守るということで、必要があれば、これは緊急事態宣言も発出する場面があるかもしれませんけれども、そうならないようにするために、今の首都圏のレベル、これ以上増えていかないように、全力を挙げて連携して取り組んでいきたいと考えております。

柚木委員 是非、これまで後手後手だという本当に国民の皆さんからのやはり思いは、これは与野党を通じて、国会の対応が遅いというのは、私たち、受け止めるべきだと思うんですね。後手後手批判をこれ以上受けないように、まさに東京都、首都圏への蔓防の適用とか緊急事態宣言の発令、これは本当に、新年度に入って、これから入社式、入学式、まあ、歓送迎会等の議論をこの後しますけれども、とにかく人流は増えますので、何とかこれは後手後手にならないように対応をお願いしたいと思います。

 副長官、おいでいただいておりまして、ありがとうございます。

 私も、報道を見てちょっと驚きました。なぜこのタイミングで、なぜ首相官邸で、菅首相に近い十三人が官邸でお昼御飯を食べるんですか。なぜこのタイミングで官邸で、蔓延防止措置を菅首相が国民の皆さんにお願いをした同じ場所で昼食を取る必要があったんですか。御答弁をお願いします。

坂井内閣官房副長官 昨日の会合の話でございますが、この自民党のメンバーとは、常日頃から政策等に関しても意見交換をいたしておりますし、提言などもいただいております。昨日は、特にコロナ対策、特に経済的な支援策でありますとかワクチンの現状等の政策に関する話を中心とした意見交換の場を持たせていただいたということでございまして、その時間が昼どきしか取れなかったものですから、皆さんにお集まりをいただいて意見交換をする、そのときにお弁当の準備をさせていただいたということでございますが、一応、皆それぞれ、費用負担はそれぞれで行っているということでございます。

柚木委員 ワクチンの話、お昼どき、官邸でやる必要はどこにあるんですか。議員会館もありますし、今、お昼の会合、皆さん、お弁当が出ても持ち帰り、私なんか、大抵、お昼が出ても持ち帰りですよ。なぜ官邸で、しかも昼食を。これだけ国民の皆さんに。

 副長官、御存じですか、今こう言われているんですよ。この間の接待問題も含めて、国会議員あるいは上級官僚、まさに上級国民は宣言中であっても銀座で豪遊あるいは接待パラダイス、他方で一般国民は時短だ自粛だ、何なんだと。

 なぜ謝罪もされずに、逆切れして、何が問題なのかと副長官はおっしゃった。私は驚きましたよ。どう考えても、これ、厚生労働省の二十三人の大宴会の反省、全くしていないじゃないですか。謝罪してください、ここで、副長官。お願いします、国民の皆さんに。

坂井内閣官房副長官 昨日でありますが、食事は弁当を用意をしましたけれども、四つのグループに分かれまして、一つのグループ、食事をした最大は、遅れて入ってきたり時間差もあったものですから、最高三人までという状況で、別室等も用意をして行ったものでございまして、感染に関しては十二分に配慮をして行ったものでございます。

 また、昨日、逆に何が問題なのかと開き直って、逆切れというようなお話がありましたが、これは私も申し上げなきゃいけないんですが、事実と違っていると思っております。

 私は、逆に何が問題なのかとは言っておりません。記者の方が質問をされたときに趣旨が曖昧であったものですから、その方に、逆に何が問題と考えますかと私はお尋ねをしました。私が問題ではないと言っているのではなくて、趣旨が漠然としていて不明瞭であったがために、逆に何が問題とお考えですかと聞いたものでございます。

 今回の一件でございますが、議員同士の集まりをこのように、しかも特定の議員同士の集まりを官邸で開催したことについていろいろな御批判をいただいておりますので、今後はそれはしっかり控えたいと思っております。

柚木委員 謝罪されないんですね、副長官。

 私、今の御答弁を聞いて、改めて、これで何で国民の皆様に一言のおわびもないのかと思いましたよ。私、記者さんも全くそうだと思いますよ。だって、二十三人の大宴会があったばかりで、私、今のやり取りを聞いて、ああ、なるほどなと思いましたよ。記者の皆さんだって、何か今、分けてどうのこうのとかおっしゃっていますけれども、十三人の皆さんの現職国会議員が、あろうことか、蔓防適用を総理が国民の皆さんにお願いした同じ日に官邸でお昼御飯、そのこと自体を問題視しているんですよ。自覚はおありなんですか。国民の皆さんに、昨日から、蔓防適用で、もっと、緊急事態宣言にまで、再発令にまでまだ行くかもしれない、こういうことを、時短、自粛をお願いするお立場じゃないですか。菅首相の最側近でいらっしゃるんでしょう、副長官。首相が同じ日に国民の皆さんに何とかお願いしますと言っているさなかで、官邸でやる必要もない、お昼御飯を食べる必要もないですよ、ワクチンの話。何でそこでやるんですか。

 そして、逆に何が問題なのか。問題じゃないですか、十三人で集まって昼食会をやること自体が。違うんですか。国民の皆様にお願いするお立場であること、本当に自覚されていらっしゃるんですか、いかがですか。

坂井内閣官房副長官 いろいろな御批判をいただいておりますのは承知をいたしておりますので、真摯に受け止めさせていただき、配慮が足りなかった分に関しましてはしっかり反省もさせていただきまして、今後の対応に、しっかり、その配慮を踏まえた上で行っていきたいと思っております。

柚木委員 反省はするがおわびはしないということですね。

 では、最後にもう一問だけ。

 こんなことをしていて、菅政権、本当に国民の皆さんに、時短、自粛、これは、蔓延防止措置、違反すれば罰則、二十万過料、協力していただけると思われますか、副長官、いかがですか。

坂井内閣官房副長官 その点も含めてしっかり御説明をさせていただく、そして、その状況等をお伝えをさせていただく、また、反省をし、そういった御批判を、真摯に受け止めて、いただかないようにしっかりこの後やってまいりたいと思っております。

柚木委員 与党の先生方からやじが飛ぶんですが、こういうことを質問させないように、政府・与党、してくださいよ。是非よろしくお願いします。

 副長官、ここまでで結構です。ありがとうございました。

 続いて、通告の質疑に戻ります。

 まさに、この会食問題は、これは厚生労働省、二十三人の会食の問題、今後、これから、蔓延防止等重点措置の対象地域を拡大していくという流れの中で、ちゃんと本当に自粛や時短、会食の在り方、相談をしていただけるようにしていかなきゃいけないんですね。

 西村大臣、私、先ほど一つ重要な点をお聞きしたかったのは、そういうことをお願いをしていく立場の中で、大阪府の吉村知事はマスク会食ということを提案されていますね。私も確かにそうやって意識をして食事の合間にマスクしたりするんですけれども、ただこれは、本当に、府内、特に市内ですか、パトロールもするということですが、巡回を。これは、西村大臣、例えば、私たちが、本当に飲食店をやっていて、ようやくお客さんが戻ってきてくれた、本当にありがたいという中で、マスクせずに食べている人に、いや、お客さん、マスクしてくださいよ、マスクしてくれないんだったらもうお店から退店してくださいよって、これ、現実問題、言えると思われますか。いかがですか。

西村国務大臣 飲食店の事業者の皆さんには、八時までの時短の今回また改めてお願いすることになるわけですし、これまでも御協力をいただいて、大変厳しい中でそうしたことに対応していただいて何とか踏ん張っていただいている、そして感染がここまで一旦は減ってきたわけでありますので、そういう意味で改めて御協力に感謝を申し上げたいと思います。

 その上で、ここもありますけれどもアクリル板とか、換気をよくすること、あるいは、やはり、年末年始から、また直近、一旦減ってきた飲食を介したクラスターがまた発生が増えてきております。夜の人出、昼の人出が増えていることにやはり伴うものだというふうに思いますが。

 やはり、マスクを外す場面がリスクが高いということ、これは、事業者の皆さんはもちろん御理解をいただいている方も多いと思いますけれども、国民の皆さんにも幅広く御理解をいただいて、そして是非とも協力をいただいて、少しでも感染リスクを下げていく。これは、御自身の健康のためにも、こうして感染が拡大して、高齢者の命を守るためにも、是非お願いをしたいと思います。

 私ども、もう既に、テレビコマーシャル、SNS、こういったものを通じてかなり発信をしておりますし、また、来週以降、更にこれも増やして、マスクを着けることの重要性を改めて皆さんにお願いしながら、そして、お店の皆さんにも、難しいところもあると思いますけれども、是非ともそうしたことを言っていただいて、お客さんの方もそれを是非受け入れていただける、そうした環境をつくっていきたいというふうに考えております。

柚木委員 それでも、もしお客様が、いや、何でマスクなんか、御飯を食べにくいし、汚れるじゃないかと言われて、仮に言うことを聞いていただけない場合に、巡回していて、もしそういうことをお店がやっていないじゃないかというのが分かった場合は、これはいわゆる罰則、ペナルティーの対象にお店がなるということなんですか、そうじゃないということなんですか。いかがでしょうか。

西村国務大臣 特措法上、入場者に対するマスク着用、その他、こうしたことの関連対策に対する周知、そして正当なくこれらの措置を講じない者の入場の禁止などを規定をしておりますので、これは、事業者の皆さんには是非そのことを徹底してお願いをしたいというふうに思います。

 ちなみに、一般に、飲食店の施設管理者、経営者は、法令に反しない限り、その建物内に誰を入らせて、誰を入らせないか、このことは自由に決定することができるということが原則でありますので、知事から要請を受けた事業者の皆さんは、この権限に基づいて、マスクを着けない方への入店を拒否をすることができます。

 また、マスク非着用の場合に退店を要求したにもかかわらず、そのお客さんが居座り続けるような場合、刑法上の不退去罪に当たる可能性もありますので、これは、我々、何もこういった強い措置でやることを常に想定しているわけではありません。できればこういった強い措置を使うことなく、国民の皆さんの御理解もいただき、事業者の皆さんにも御協力いただいて、何とか感染を抑えていくということで、改めてそうしたことを理解をいただけるよう、私どもも、広報活動、また、そうした環境をしっかりつくっていきたいというふうに考えております。

柚木委員 ということは、言うことを聞いていただけなくても、お店の方が罰則、ペナルティーを受けることはないという理解でよろしいですか。

西村国務大臣 お店の方には、そういった方にマスクを着けてくれるように奨励をしていく、こうしたことはお願いをしますし、これは命令の対象になります。

 ただ、どうしても言うことを聞いてくれないお客さんがいた場合に、それはどういった対応を取るかというのは、先ほど申し上げたような対応が可能だということであります。

柚木委員 変異ウイルス対策について、厚労副大臣、お越しいただいております。伺います。

 まさに、先ほど来申し上げているように、これはもう関西圏だけじゃなしに、もう首都圏を含めて全国的に変異ウイルスが、もうこのままいけば本当にどんどん拡大していって、蔓防どころか宣言の再発令、こういうことになりかねません。

 そこで、具体的にどういう対策を行っているのか、今後行うのか、是非お答えください。

 一点、加えて、可能だったらでいいので、ちょっと私、新学期、新年度になって、今回の変異ウイルスは感染力一・五倍、従来型の。しかも、子供から子供へ感染拡大。こういうことを考えた場合に、厚生労働省、文科省等との連携も含めて、子供たち、新学期、新年度を迎えるわけですが、以前は一斉休校がありましたが、そのような何らかの具体的な対応、もう新年度は始まっています。間もなく新学期が始まります。その辺の検討もされているかどうかも含めて、可能な範囲で御答弁をお願いいたします。

山本副大臣 変異株対策に関しましては、二月二十六日に取りまとめました変異株への対策パッケージ、これに基づきまして、水際対策措置、またスクリーニング検査体制の整備の取組、これを進めておりまして、先月から全ての都道府県でスクリーニング検査を実施している状況でございます。

 変異株のスクリーニング検査につきましては、都道府県に対しまして、管内の全陽性者数の四〇%をこの対象にするようにお願いしておりますけれども、これは、民間機関検査、これにも協力を依頼した上で、PCR検査の従来のものとスクリーニングの合計二回行うこととなるために、検体の量の制約がある中で、できる限りの目標として取り組んでいくというものでございます。

 また、民間との連携の一環として、国立感染研究所から民間検査機関への変異株PCR検査の技術移転を進めておりまして、現在、二社におきまして、従来株に対するPCR検査で陽性だった者全てについて変異株PCR検査を実施いただく契約を締結する状況でもございます。

 今後、しっかり先ほどの点も含めましてやっていきたいと思う次第でございます。

 先ほど委員から御指摘された点に関しましては、具体的な形でまだ検討しておりませんけれども、しっかり受け止めさせていただきます。

柚木委員 新年度から始まったGoToの県内事業、県内GoTo事業というんでしょうか、これは私は、このタイミングで始まって本当に、蔓防のとお願いしている、逆行している、大丈夫なのかなと思うわけですが、国交副大臣、これは予定どおり今後も進めていくということでよろしいんでしょうか。

 むしろ今は、与野党共に、例えば持続化給付金の再支給とか、そういうことで旅行業界、事業者さん、関連業界に直接補償して、今はここは、県内といえども、旅行の後押し、一人最大七千円、これはやはりちょっと我慢をしていただくタイミングだと思いますが、予定どおり進んでいくんですか、あるいは見直しの可能性はあるんですか。いかがでしょうか。

岩井副大臣 柚木委員にお答えをいたします。

 まず、これはあくまでもGoToトラベル事業ではございません。地域観光事業支援ということで、あくまでも、既に自治体が様々な観光支援をやっているところに対して、国が感染状況等を把握をしながら財政的支援をするというものでございます。

 何でこのタイミングかという話なんですけれども、非常に、感染状況が落ち着いている地域においても、本当に観光産業、厳しい状況にあります。そういう中で、実は、委員の地元の岡山県を含む県の知事さんの皆様からも、是非支援をお願いしたいという御要望もございました。

 そのようなことも踏まえながら、感染状況が落ち着き、ステージ2以下の判断をした都道府県においては、国が財政的支援をやるということで、この支援は感染状況を注視しながら続けていきたいと思っております。

柚木委員 是非、私は再考をお願いします。

 今日、ごめんなさい、河野大臣、ワクチンのことを本当にお聞きしたかったんですが、急遽ちょっと別の追加が入ったので、御容赦いただいて、またの機会にさせていただきます。

 ありがとうございました。

木原委員長 次に、足立康史君。

足立委員 日本維新の会の足立康史でございます。

 西村大臣、河野大臣にお越しをいただいています。まず、大阪の吉村知事始め全国の今感染が増えている地域の知事の皆様としっかり連携をいただいて、また迅速に御対応いただいていることを感謝を申し上げたいと思います。

 西村大臣、これは通告していないんですが、昨夜、ごめんなさい、全部見れていないんですが、脇田座長の、これは厚労省だからちょっと所管は外れるかもしれませんが、大阪や兵庫でなぜ今急激に感染が増えているかということについて、脇田座長がこういうふうにおっしゃっていると報道でちょっと拝見しました。

 つまり、さきの緊急事態宣言のときに、大阪、兵庫は頑張って減らした、緊急事態宣言で。東京は減らし切れなかった、ある意味で高止まりしている。大阪は、ぐっと下げることに成功した。その結果、逆に変異ウイルスの割合が大きくて、それが拡大する形で急速に伸びている。変な話が、頑張り過ぎたから、緊急事態宣言で通常の変異じゃないウイルスの抑え込みに成功したことが、アイロニカルですが変異ウイルスの拡大につながっているという考え方を脇田座長が御紹介されたと報道されていました。

 これは大変重要な示唆があると思いますが、何かお感じになっているところがあれば、忌憚なく御紹介をいただきたいと思います。

西村国務大臣 お答え申し上げます。

 今回、大阪でこれだけ急速に感染が広がってきた大きな理由の一つは、これは兵庫も含めてです、変異株が広がってきたこと、感染力が強いということだというふうに分析がなされております。そして他方で、様々な分析がそれ以外にもありまして、今御指摘の点も含めてなんですけれども、一つには、やはり大阪の人流が急激に昼も夜も十二月のレベルまで戻ってきたというようなことも含めて急速に感染が広がったということ、これは東京も広がってきています、同じです。

 他方、御指摘のように、一旦は数十人まで大阪はレベルが下がりましたので、既存の株は非常に減った中で、そこで変異株が増えてきた、変異株が急速に広がったという分析も、専門家の中にはそういった指摘をされる方もおられます。恐らく脇田座長はそのことを御紹介されたというふうに理解をしております。

足立委員 ありがとうございます。

 これは大変重要な示唆があると思っていまして、先ほどから何か、現場をよく御存じないのかもしれませんが、一部委員の方が、遅いとか早いとか、遅過ぎるとか早過ぎるとか、後からいろいろ批判するのは簡単です。しかし、日本維新の会も、吉村知事と連携しながらやっている中で、やはりこの新型コロナウイルス感染症に経済を回しながら対応していくのがいかに難しいことかということを実感している。

 そうした中で、今あったように、ある意味で、抑え込みに成功したことが逆に新しいそういう変異株の拡大を、構造としてそういうことにつながってしまったという御示唆を脇田座長がされているということについては大変重要なことだと思っていまして、ある意味で、例えば、どの党とは申し上げませんが、原発ゼロだ、何ゼロだと言って、コロナまでコロナゼロだと言ってアピールされている一部政党がありますが、私はナンセンスだと思うんですね。いや、できればいいですよ。しかし、今あったように、抑え込みに成功したことが逆に別の株の拡大をエスカレーションさせる可能性だってあるわけだから、感染症対策というのはそんな簡単なものじゃないんだということを確認をしておきたいと思います。

 さて、通告をさせていただいている、まず時短協力金、これについては既に委員の方々からも確認がありました。報道もされています。既に昨日、そういうことで五日から、事業規模に応じた時短協力金ということで打ち出していただいたこと、これも感謝を申し上げたいと思います。吉村知事も、よく制度化をしてくださったということで、感謝をおっしゃっていました。

 これは、先ほどもちょっとありましたが、何か非常に難しいから遅くなったのかなと思っていたら、これぐらいのことはできるわけですね。もっと早くやっていればよかった、そう思います。ただ、先ほど西村大臣は別の委員に、いやいや、余り急に変えると現場も混乱するから、蔓延防止等重点措置を講ずるこの機会に導入したんだ、こうおっしゃいましたが、吉村知事始め僕たちは、ずっとこの事業規模ということを申し上げてきた。もう少し早くできてもよかったかな。でも、やっていただいたことは感謝していますよ。

 やはり何か難しい点があったんでしょうか、財務省が反対しているとか。忌憚なく言ってください。

西村国務大臣 はい。二点申し上げたいと思います。

 一つは、何を指標とするかということで、我々、かなり悩みました。実は、大阪市では家賃を基準に上乗せをされておられます。一方で、自分の建物を持って家賃は発生しない方もおられますので、それがいいのか。あるいは、売上げがいいのか、売上げ減少がいいのか。あるいは、人の数がいいのか、面積がいいのか。家賃は都市によって違いますので、面積によって家賃も変わってきますから、そういったことを様々勘案をしてきた。何で判断するのがいいのかということで、今回、売上げ、あるいは売上げ減少額ということでさせていただきました。それが一つ。

 もう一つは、実はこれまで、六万円についても四万円についても、都道府県の判断でそれを二万円、四万円、六万円、十万円と、仮にですね、例えばそういうふうに段階をつけて配っていただくことも、協力金を支給することも可能だという制度にしてきたんですけれども、都道府県の側はなかなかそれに応じていただけなかった。大阪市は、上乗せを市の独自の判断でされてきたわけですが。

 そういう意味で、実は都道府県との調整も、こういったやり方でできるか、事務が多少煩雑になってきますけれどもできるかといったようなことも含めて、時間をかけてというか、しっかりと詰めて実行可能なものとするために必要な時間を要したということと、どこかの途中で、緊急事態宣言の途中で制度を変えることの混乱と、両方併せて、最終的に、この蔓延防止等重点措置の導入の機会に制度として導入したということでございます。

足立委員 ありがとうございます。理解をいたしますし、改めて感謝も申し上げたい、こう思います。

 これも通告し切れていませんが、今の支援金、協力金ですが、これは何のために配っているのかというのをちょっと考えていまして、実は大阪は、五日から、大阪市内はまさに蔓延防止等重点措置、特措法三十一条の六第一項に基づく形で、先ほども議論があったマスク会食の義務化、それからアクリル板の設置、そういうことを求めています。大阪市外についても、かねてからある特措法の二十四条の九項に基づく同じようなことをやっていく、時間が八時と九時と違ったりしますが。

 これは、アクリル板を設置するとか、こうやって、とにかく休業だ、時短だだけじゃなくて、やはりそういう取組が大事ですね、マスク会食、アクリル板。そういうことはやはりお金もかかります、例えばアクリル板をもっとちゃんと設置しようと。だから、この支援金、協力金というのは、そういう、まさに営業時間内に必要な対策を取っていく、感染防止対策を取っていくことへの支援金みたいな趣旨もあるのかなと。ないのであれば、もっと増やしてほしいということになるんだけれども。

 ちょっとその辺の、これは通告していませんが、大臣であれば即答できると思いますが、事業者に義務化するわけですね、これから。利用者にもマスク会食、アクリル板を法律に基づいて義務化する。そういう中では、やはり支援とか補助金とかそういったものが今後必要になってくる可能性があると思います。それはこれから検討いただけるか、あるいは、既にそれはちゃんと頭に入っていてやっているから、もう入っているんだということで議論は終わりなのか。どうでしょうか。

西村国務大臣 御指摘のように、本来でしたら、アクリル板を入れる、あるいは換気のいい、あるいは距離を取る、そして会話のときはマスクをしてもらう、このことが徹底されたお店は感染リスクはかなり低いと思いますので、本来なら、そのお店まで、八時までの営業時短とか、場合によっては休業とかそういったことをやっていただく必要はなくて、むしろ、そういう店は認証してしっかりと営業していただいて、そうでない店を、むしろ休んでいただく、あるいは時短を、時短でも感染リスクがありますから休んでいただく。

 そういったことが理想ではありますので、幾つかの県で、一軒一軒チェックをして、感染リスクの高さを評価をして認証制度をつくっているところもあります。ある意味で大阪もそうした取組に近づけていこうということだと思いますが、対策については、そういったことも念頭に置きながら更に進化をさせていきたいというふうに考えております。

足立委員 ありがとうございます。

 考えは共有していただいていると確信をしました。ありがとうございます。

 まさに、単に休め、単に時短だというのは本当に知恵がないので、これから、ポストコロナ、ウィズコロナということで、しっかりと感染症に強い経済の回し方を考えていく、現場の思いはそれに尽きますから、それを政府としてもしっかり御支援をいただきたい、こう思っています。

 河野大臣、お越しいただいています。お忙しい中、恐縮です。

 V―SYSは厚労省ですが、小林史明補佐官と一緒に、大臣のリーダーシップでVRS、記録システムを準備されていると承知しています。仄聞する中では、四月十二日の高齢者の接種開始に向けて何とか間に合ったというような雰囲気を仄聞しておりますが、間に合ったという感じですか。

河野国務大臣 おかげさまで、当初の予定どおりにタブレットを今自治体に送付をしているところでございます。受け取った自治体で、恐らく四分の三ぐらいログインをしていただいているのではないかと思っております。

 四月の十二日の高齢者接種からしっかりこれを使っていただけるように、動画のマニュアルなどもしっかりと共同してつくり、これの配信も始まるところでございますので、十二日には間に合ってスタートできると思っております。

足立委員 本当にこの間の大変な短期間で、マイナンバーを活用した記録システムを導入するという御判断を政治判断をされ、大変批判もある中で、現場もなかなか理解が及ばないような自治体もあったかもしれません。そういう中で、高齢者の接種開始に間に合う形でシステムの導入をやってこられたことに心から敬意を表したいし、すごいなと正直思います。先ほどの西村大臣の差配もそうだし、河野大臣のワクチン接種の仕組みも、補佐官も含めて、やはり自民党、与党はすごいなと思っています。維新以外の野党には、なかなか、そういう仕事ができる人はいるのかな、正直そういうふうに思いますが、やはりそこは敬意と感謝を申し上げたいと思います。

 ただ、一つ心配しているのは、V―SYSです。これは大臣の御担当じゃないんだけれども、厚労省がやっているから。しかし、ワクチンを回していくという大臣のミッションからすれば、V―SYSはちょっと何か使いにくいとかいうことで、相当現場が、これからそれが大きな場所だけじゃなくてクリニックなんかもアクセスをせないかぬというふうになってくると、V―SYSは大丈夫かと。

 一仕事、めどがもうついてきたわけですから、ちょっと所管外も視野に入れて、V―SYSを何とかする。それからあと、記録システムの関係でいうと、支払いとか請求の仕組みの問題、それから前に私が予算委員会で申し上げたログインの整理の問題、いろいろ言い出すとこれはたくさん課題があるわけであります。

 私は、河野大臣、小林補佐官のチームであれば何でもできる、こう期待していますので、今申し上げたような点全部やってほしいんですけれども、いかがでしょうか。

河野国務大臣 V―SYSにつきましては、基本型と連携型の移行の問題とか、様々、都道府県あるいは自治体からいただいている御要請に応えられるように作業を進めているところで、厚労省はしっかり頑張ってくれております。ワクチンの配送に必要なシステムですから、これは私とかこれは厚労省と言わずに、V―SYSに関してもきちんとやってまいりたいと思っております。

 現在、医療機関は、コロナの感染症に関するG―MIS、それからV―SYS、ワクチンの接種記録システムと三つあるわけでございまして、今度の接種記録システムは、医療機関の負担を軽減するためにG―MISとID、パスワードをそろえるということをやっておりますので、医療機関にはなるべく負担をかけないようにしてまいりたいというふうに思っております。

 支払いその他につきましても、まずしっかり四月十二日からシステムが稼働していけば、次の段階として何ができるか検討をするように動き始めているところでございます。できるかどうかは別として、しっかり検討はしてまいりたいと思います。

足立委員 ありがとうございます。感謝を申し上げます。

 さて、最後、若干の時間を使わせていただいて、ちょっと先日通告をして質問できなかったLINEの問題です。

 個人情報保護委員会事務局長、おいでをいただいています。

 さきの、LINEについて個人情報の管理上の懸念が一定程度払拭されたということですが、どんな懸念が何が確認できたから払拭できたのか、御紹介をいただきたいと思います。

福浦政府参考人 お答え申し上げます。

 LINE社から委託先に付与していた個人データへのアクセス権限をサーバーから削除するとともに、中国の委託先のIPアドレスからの接続ができないようにネットワークレベルでの遮断をしたという報告を受けまして、当委員会としましては、これらの方法は一定の信頼を置けるものと考えた上で、これらの方法が実際行われているかどうかを一定程度確認をいたしました。

 今後は、その実施状況について更に確認を進めますとともに、委託先の安全管理に関します内部規律の実施状況や監査の実態等の資料も更に確認を進めてまいりたいと考えてございます。

足立委員 何か一部に、それならもうサーバーは国内に置かなくてはならないのかとか、中国に拠点を置いてそこからアクセスをしたら駄目なのかとか、極端な議論が出ています。

 しっかりとルールに沿ってセキュリティーを確保していくことは大事ですが、何かグローバルなサプライチェーンからいうとガラパゴスみたいな議論がはびこりかねない状況ですが、そこはそういう示唆を委員会としてしているということではないですよね。確認です。

福浦政府参考人 当委員会としましては、今申し上げたような個人情報保護法の観点から、その遵守状況について確認を行う立場でございますので、今議員御指摘があったような点について何か示唆をしているというようなことはございません。

足立委員 あと、内閣官房のNISCにもお越しをいただいています。

 報道で拝見しているだけですが、加藤官房長官が先月二十九日の記者会見で、各省庁が機密性を有する情報をやり取りすることを一時停止するという報道があります。逆に言うと、機密性を有する情報を内閣官房なり内閣でLINEを使ってやり取りしていたなんということがあるんでしょうか。私はないと思うんですが、いかがでしょうか。

山内政府参考人 お答え申し上げます。

 現在、私どもの方で、政府機関におけるLINE社のサービス利用について調査を今しております。

 機密性を要するものが、若干そういう回答が実はあるのは事実です。ただ、どういうものかということを今調べている最中でございますが、こういうものについてどういう取扱いをしているかということを御紹介させていただきますが、改めて情報セキュリティー対策のポリシーを遵守するという観点で、機密性を要する情報を扱っている、そういうものについてはサービスの利用を一旦停止をしてください。関係省庁を構成員とするタスクフォースというもので、今、個人情報保護委員会等の御検討を踏まえて、各利用主体における判断の参考となる考え方をこれから示したいというふうに思っております。

 あわせて、機密性を要しない、個人情報も取り扱わないというLINE社のサービスの利用については、個人情報等の管理上の懸念は一定程度払拭されたと判断をいたしました。政府機関における利用を許容するというふうに整理をしてございます。

 内閣サイバーセキュリティセンターとしても、各政府機関におけるLINE社のサービスの利用の状況について引き続き調査を進めたいというふうに思っております。

足立委員 時間が来ました。ありがとうございました。

 とにかく、今回のLINEの問題は、日本が本格的に経済安全保障に取り組むよい機会であります。正しく適切に、国益のために私たちも国会からしっかりチェックしていきますので、これからもよろしくお願いします。

 ありがとうございました。

木原委員長 次に、吉田統彦君。

吉田(統)委員 立憲民主党の吉田統彦でございます。

 河野大臣、今日はよろしくお願いいたします。

 まず冒頭、新型コロナウイルスワクチン予防接種の実施状況についてお聞きします。

 厚生労働省のホームページに新型コロナワクチンの接種実績が掲載されておりますね。それによりますと、ワクチンの接種実績は、三月十七日の七万八千二百九十四回をピークに、三月二十五日には三万三千九百四十二回と徐々に減少しました。その後、三月二十六日に四万七千七百四十七回と少し増加に転じて、三月三十日には五万九千五十九回まで回復しました。

 河野大臣にお伺いしますが、ワクチン接種ペースが鈍化したわけでありますが、ここは何か理由があったんでしょうか。

河野国務大臣 これまでに大体百四十万回分送り出して、四月一日、昨日ですか、八十九万回ちょっと、約六二%の送り出した分が打たれている、全国で大ざっぱに申し上げればということです。

 それで、私も、おっしゃったように、ナンバーが、数字が上下するのが気になっておりまして、一つは、週末に打った病院の数が月曜日に計上されるということがございます。それから、外科の先生は、打つと痛みが出るので手術の前日にはなるべく打たれない、ですから、金曜日に打って土日にということがあるということは現場から聞いております。

 それから、何回かに分けて送り出しましたので、一回目が終わると次は三週間後ですから、大きな病院から打ち始めていって、だんだん連携する病院にワクチンが行くと数字が少し下がって、次のバッチが行くとまたというようなことではないかなと思っております。

 少し私も気をつけて見るようにしていきたいというふうに思っております。

吉田(統)委員 大臣、ありがとうございます。そうすると、大臣の中では想定内の状況だということですね。リーズナブルな御答弁をいただきましたので、よく分かりました。

 それを前提に、次に行きますが、ワクチンの優先接種の対象となる医療従事者は約四百八十万人ですね、大臣。現状、二回接種が終了した方が九万六千七百八十五人、一回目接種は八十五万二千九百四十六人にとどまっています。仮にこの接種ペースが続いた場合に、政府が掲げている四月十二日からの高齢者への優先接種の開始ができない可能性があるんじゃないかと私は危惧しております。

 実際、私が所属しているクリニックにも、一昨日、やっと医療従事者用の予診票が届いた状況なんですね。四月十二日というと、大臣、もうあと十日しかありませんが、本当に高齢者への優先接種の開始が予定どおり始められるのかどうか、その体制がしっかりできているのかを、大臣、御答弁いただけますか。

河野国務大臣 多くの自治体で準備は整ってきているというふうに承知をしております。

 医療従事者の優先接種より高齢者が先に始まってしまうという自治体からの声もありますけれども、四月は高齢者の接種が、システムの確認その他、非常にゆっくりと進みますので、そこで打つ医療従事者というのは大体自治体も分かっていらっしゃるんだと思います。そういう意味で、そういう医療従事者の方になるべく早めに打っていただく。それから、高齢者用ですといってお届けをしますけれども、それを接種をされる医療従事者が先に使って打っていただいても一向に構いませんので、その辺はそれぞれの自治体に柔軟に対応していただけるようにお願いをしているところでございます。

吉田(統)委員 大臣、すごく大事な御答弁をいただいたんですが、しかし、結構現場は、今朝もたくさんこの関連の連絡が私にありまして、まだ、医者ですよ、医者ですけれども、接種の見通しがつかない、病院に聞いても全然それが見通しがつかないと言われている。かなり大きな病院でもそういう状況があるということを、大臣、是非ちょっと頭に入れてください。

 また、実は、私の下に、地元の医師会から、新型コロナワクチンの予防接種の応援要請が来ていました。私も、国会の会期中ということで、平日はもちろん国会におりますので難しいんですが、協力可能な日にち、限定的にですが、私も協力、もちろん、予診や接種、していきたいと考えています。

 これが、大臣、名古屋市なんですけれども、名古屋市ですと、五月の中旬から開始される前提になって、可能なところを打って、看護師を帯同するとかそういうことを書くわけですが、私のような集団接種に協力する医療従事者の全てが、三週間のインターバルが要りますね、二回接種するまで。このワクチンの二回接種を終わることが非常に難しい。つまり、私はまだ打っていませんからね。三週間インターバル、打って二回。

 これは、やはり二回終わった時点で参加していくことが望ましいと大臣も多分考えられると思うんですが、この点、大臣、本当に大丈夫でしょうか。

河野国務大臣 感染防止対策というのは、これはワクチンの接種会場でもしっかりやっていただく必要はもちろんあると思います。また、接種される関係者がワクチンを接種しているところが望ましいとは思っております。

 都道府県の方でこの医療従事者用のワクチンの配分を考えてそれぞれ医療機関に配分をしていただいているところで、私も、幾つかの都道府県、状況をお伺いしましたけれども、まあ粛々とやっていますという回答が一番多いようでございますので、そこのところは都道府県の判断にお任せをしていきたいと思っております。

 五月になれば、高齢者向けのワクチン、相当大量に入ってきて、供給には問題がなくなります。四月に送り出す分で、先ほど申し上げましたように、高齢者向け、医療従事者向けという仕分なく、必要な医療従事者にきちんと打っていただくということは可能でございますので、都道府県、自治体にしっかり対応していただくように、しっかりサポートしてまいりたいと思っております。

吉田(統)委員 大臣、是非そこをしっかりお願いします。

 私もやはり、大臣さっき望ましいとおっしゃいましたが、接種を二回してから協力した方がいろいろな意味でこれはいいですよね。自身の感染防御もそうですし、自身が感染していて、それで集団接種の応援をするというのももちろんよくないわけですよ。ただ、不顕性感染が今回多いですから、そういう可能性というのはどうしても起こってきますので、そういうことにならないために、大臣、今、しっかりとフォローされていると大臣におっしゃっていただきました。

 私はそれを信じますが、実際かなり、現場の医療従事者、特に医者ですよね、が、いつになったら俺たちは打つんだろうと。これは、本当に自分たちは応援にできる限り日曜日なんかは行きたいと思っているけれども、やはり二回接種してから行くことが当然、大臣おっしゃったように、望ましいから、どうしたものかということが、要は、今まさに協力の、私も今日出そうと思っているんですけれども、いつ対応できると。やはり、これを出す段階で打っていないとやらない方がいいかなといってみんな腰が引けてしまって、集団接種に影響が出る可能性があるんですよね。

 ですから、大臣、ここは、大臣がよく分かっていらっしゃるのは、私、理解しました。しかし、もう一歩踏み込んで、自治体に、やはり、特に集団接種を行っていく体制を整えつつある自治体の状況を考えて、医療従事者にしっかりと接種をさせる。さっきおっしゃったように、物は大量にちゃんと潤沢に来るからということを説明していただいて、しっかり接種していただくようにお願いいたします。そうしないと、せっかく医療従事者が協力したくても、本当に、腰が引けてしまって、集団接種が成り立たなくなるなんということも起こり得ますので、これは非常に重要なところなので、よろしくお願いいたします。

 アワー・ワールド・イン・データが提供している数値に関して大臣にお伺いしますが、我が国の必要回数のワクチン接種が終了した割合というのは、僅か〇・〇八%だそうですね。全世界平均の一・六八%にも遠く及びません。それどころか、一回目の接種が終わった人すら全世界で必要回数接種が終了した半分にすぎません。

 この状況、河野大臣及び厚生労働省では、もちろんワクチンの必要量の確保をしていらっしゃる、さっきおっしゃってくださいました。こういう中で、やはり、望む方が、医療従事者だけじゃなくて、全ての望む方がいち早く接種を完了できる体制づくりに取り組んでいただきたいとお願いを申し上げますので、一言、大臣、いただけますでしょうか。

河野国務大臣 残念ながら、今、国内でワクチンの開発、承認に至っているものがございませんので、ワクチンは今の時点では海外から輸入しなければいけないということでございます。

 承認されているファイザーのワクチン、海外から非常に需要が多いものですから、ファイザーが生産能力を増やすために一時的に既存の能力を減少させて工事をやって、その増加した分の生産能力が立ち上がってきて、五月にはほぼ毎週一千万回というぐらいの数が入ってまいりますので、供給はボトルネックにはそうなるとならないと思います。

 あとは、それぞれの自治体での接種の体制に応じて、我々、しっかりワクチンを供給してまいりたいと思っておりますので、それぞれの自治体の供給体制、必要なサポートをしっかりやってまいりたいと思います。

吉田(統)委員 大臣、本当によろしくお願いいたします。

 先般から私も度々質疑でさせていただいておりますけれども、とにかく、やはり国内で、こういったパンデミックやあらゆる感染症に対して、国立感染研を中心に、ワクチン、治療の確立、そういったものをしっかりと、疫学調査から予防の仕方、そういったものを全てしっかり確立できる体制をやはり国家としてつくらなきゃいけないですし、今回、第一三共のワクチンが今大分頑張っている、そういう話も仄聞する中で、やはり国内でしっかりとしたワクチン、本当に効くワクチン、エビデンスがあって、しっかり、効かないワクチンに予算をつけても、大臣、本当に意味がないですからね。効かないワクチンにばかり予算をつけても意味がないですから、しっかりとした、効果のある、国民に対する責任として、そういったものができるような平素からの体制、やはり医薬品、医療機器の国内生産、これは必須医薬品、必須医療機器に関しては特にそうです。ワクチンもそうです。こういったものに対する体制をしっかり整えていただきたいと要望させていただきます。

 大臣、お忙しいと思いますので、ここで結構ですので、ありがとうございました。また是非議論させていただきたいと思います。ありがとうございます。

 それでは、次の質問に移ります。

 一昨年の十月に消費税率が八%から一〇%へと引き上げられました。消費税について、私は以前、内閣委員会でも、現状の新型コロナウイルス感染症蔓延による家計の逼迫という経済情勢から考えると、暫定的でもいいので税率ゼロにすべきだと度々訴えております。ただ、時間が今日はありませんので、そこは割愛させていただきますが。昨日からですよね、消費税の総額表示の特例が期限を迎えました。総額表示の義務づけが始まったわけであります。

 そこで、本日は消費税の便乗値上げと総額表示方式についてお聞きします。

 今回の消費税率の引上げの特徴は、軽減税率を除けば一〇%と、大変切りがいい税率となったということがあります。一方、ネットなどのニュースを検索しても、消費税率引上げの便乗値上げという記事は余り今のところ出てきません。本当であれば大変すばらしいことですが、しかし、私の実感としては、これは直ちに消費税の便乗値上げがほとんどなかったということを意味するわけではないと考えています。

 そこで、まず、消費者庁として、今回の消費税率引上げにおいて、便乗値上げの相談等がどれくらいあったのか、また、どのような相談があったのかを御開陳いただきたいんですが。

吉川大臣政務官 お尋ねいただきました便乗値上げについての相談でございますが、消費税一〇%の引上げの三か月前である令和元年の七月から今日までで、全ての件数で六百七件ということになっております。

 ちなみにでございますが、今年に入ってからは一か月当たり平均八件程度の相談が寄せられております。

 そして次に、内容でございます。

 内容でございますが、まず、事業者が値上げをする際に、その事業者さんの行おうとする値上げが便乗値上げに当たるかどうかの相談、そして消費者からは、便乗値上げが疑われるケースに関しての情報提供等、こういったものが寄せられておるところであります。

 最近では、先生が先ほど御指摘いただいた、総額表示に関する問合せ等も寄せられているところであります。

吉田(統)委員 非常に迅速にお答えいただきまして、ありがとうございます。

 少し例示をしていただくと分かりやすいと思いますので、国民の皆さんが。例えば、私の地元事務所近くのコインパーキングで、これまでは一日、例えば二十四時間駐車して八百円だったところが、今回八百八十円になったわけです。つまり、一〇%値上げされたわけですが、これは便乗値上げと言えるのかどうか、お答えください。

吉川大臣政務官 今ここで個別具体的な事例に関してお答えはできませんが、例えば、有名な話ですと、今年の三月から食用油、これが値上げになりました。ただ、大手を中心に、原料調達費に係るコストが上昇したということで、しっかりとそれを明示した上での値上げということになっておりますので、このように合理的な理由がある場合、これは便乗値上げには当たらない、そのような認識でおります。

吉田(統)委員 そうすると、政務官、翻って言うと、今のは便乗値上げなわけですね。

吉川大臣政務官 そこの、先生の御指摘している場所の、例えば地価の高騰であるとか、さらには、駐車場を運営している方が自分の土地であるのかとか、それともそこを借地で行っているのかとか、借地において持ち主と借主の間での契約の変更があった等、そういったものが様々、私は今具体的な例を言われても分かりませんので、そこに関しては、私は特に便乗値上げかどうかということはお答えはできません。

吉田(統)委員 まあ、ここにこだわるわけじゃないんですけれどもね。そこは本人の、持ち主ですし、今回、路線価は変わっていないじゃないですか、政務官御存じのとおり。だから、そういう意味では便乗値上げになるわけですよね。今の政務官のお話を整合性を持って考えると、便乗値上げになるんです。

 じゃ、次に参りたいと思います。

 今回、特に、昨年三月以降の新型コロナウイルス感染症の蔓延によって生活様式が変化しました。また、コロナに伴う便乗値上げなどもあった結果、消費税の便乗値上げが隠されてしまっているケースなんかもあるんだと思います。例えば、内容量を減らして値段を据置きする、食料とかそういったもの、実質的な値上げを図る製品も多く見られる。

 消費税率引上げの前後に、このような製品のモデルチェンジをして値上げがされた、不自然に上がったような、こういったものを便乗値上げと考えられるんですが、こういったものはどうですか。

吉川大臣政務官 先ほど申し上げましたとおり、合理的な理由がない場合、これは便乗値上げに当たります。

 ですので、そういった相談が寄せられた場合は、まず消費者庁でそれをしっかりと判断をした上で、所管する省庁の方から指導をするように、そういった体制を今しいております。

吉田(統)委員 政務官、ありがとうございます。

 次は、総額表示について、これは財務省ですね、お伺いしたいと思います。

 今回の消費税の便乗値上げが判断しづらい理由の一つが、やはりこの総額表示方式であるとも私は考えます。財務省にお伺いしますが、今回総額表示形式の義務づけがなされた趣旨を簡潔にお答えいただけますか。

元榮大臣政務官 御質問にお答えいたします。

 今回の総額表示義務の趣旨でございますが、事業者が消費者に対して行う消費税に係る価格表示については、消費者の利便性を確保する観点から、消費税額を含めた支払い総額が一目で分かるようにするため、消費税法において、平成十六年四月より総額、税込み価格表示をすることとされております。

 二度の消費税率の引上げに当たりまして、事業者の事務負担等への配慮から、一定の条件の下で税込み価格の記載を要しない総額表示義務の特例が設けられていましたが、これが本年三月三十一日をもって終了したため、四月一日より総額表示が再実施されております。

吉田(統)委員 ちょっと分かりにくいんですけれども、端的に言うと、義務づけされたのは分かりやすさということですか。

元榮大臣政務官 お答えいたします。

 消費者の利便性の観点から、分かりやすくするために税込み価格、総額表示ということになっております。

吉田(統)委員 分かりました。ありがとうございます。

 そうすると、消費者の利便性ということが果たして本当に合致するのかということです。

 株式会社ネオマーケティングの調査によると、総額表示義務化による価格への印象について、まず、男性の約四割、女性の約五割が、義務化前と比較して価格を高く感じる可能性があるとしています。そして、生活者が望む望ましい表示としては、総額のみの表示に(税込)と記したものとする方が半数を超えたということです。

 一方で、小売業者の方は、本体価格の表示を含んだ表示を続ける方が多いようですね。

 実際問題、四月一日の読売新聞ですけれども、横浜市立大学の中園善行客員准教授が、消費税転嫁対策特別措置法の特例措置として、先ほど来のあれですが、本体価格のみの表記を認めた二〇一三年の秋前後に五万人の購買動向を調べたところ、総額表示を続けた店舗の販売数量は、本体表示のみに切り替えた店舗に比べて約三%減った旨の記事が掲載されておりました。

 大手衣料メーカーは、今回、以前表示していた本体価格を総額表示にそのまま変えている、値下げを行うということですが。

 つまり、こういった分かりにくい部分がかなり今回出てきてしまっているんで、このタイミングで更に便乗値上げを招くおそれがないかどうかちょっと心配をしているんですが、ここを消費者庁の方に確認したいと思います。

吉川大臣政務官 先ほど、前段、元榮大臣政務官の答弁とも重複するわけでございますけれども、まずは、消費者の利便性の観点から総額表示というものを採用させていただきました。

 ちなみに、消費者庁としては、約二千名のモニターに最も分かりやすい表示方法についてお伺いをしてアンケートを取りました。結果として、おおよそ九割の方が総額表示が望ましいというような回答が得られております。

 ただ、税込みのみの表示ということだけではなくて、先ほど先生がおっしゃっていただいたように、税込みの中に例えば括弧書きで税プラス元の値段であるとか税抜きの価格、こういったものも含めた中で、ただ、大きくは総額表示がいいだろうというようなことが消費者庁のモニターでは多いということになっておるわけであります。

 そういったことでございますので、しっかりとこれが、消費者の皆さんにより分かりやすくしていくように今後も心がけてまいりたい、そのように思っておるところであります。

吉田(統)委員 ありがとうございます、政務官。すごく早口でおっしゃっていただくので時間が結構有益に使えてありがたいですけれども、本当に分かりやすくやっていただけるとお約束していただいたので、そこを本当にお願いします。

 更にちょっと聞いていきたいんですが、一般的に我が国は納税者意識が低いということを以前から指摘されていますね。この総額表示方式は、ちゃんと工夫していただくとあれなんですけれども、そうしないと消費者に対して商品の価格が分かりにくくなりますよね、当たり前ですけれども。そうするとまた納税者意識からも遠ざけてしまうということで、問題が出るんじゃないかということを感じるんですが、ここはどうですか。

吉川大臣政務官 済みません、これに関しては、平委員からもありましたが、納税者意識に関しては、ちょっと消費者庁としてはその点に関してはお答え申し上げることはできません。

吉田(統)委員 併せて財務省にお伺いしますが、今の点をお答えいただきたいのと、総額表示は本当に価格の中の税額が分かりにくくなっちゃうので、消費増税する側にとっては都合のいい表示形式にもやはり思えてしまうんですよね、これは。本当にそう思いますよ。だから、これが消費税増税の布石になるというようなことがやはりあっては困りますし、先ほどの点と二点、併せてお答えいただけますか。

元榮大臣政務官 御質問にお答えいたします。

 一点目の納税者意識の点でございますけれども、消費税額を含めた支払い総額の表示を求めるものであるんですけれども、あわせて、消費税額や税抜き価格を記載することを妨げるものではなく、また一般的にそのような表示をされていることが多いので、納税者意識の向上に影響を及ぼすというふうには考えておりません。

 そして、将来の消費税の布石、増税の布石ということでございますが、こちらについては、今般の総額表示義務の再実施は、あくまで二度の消費税率の引上げに当たって事業者の事務負担等への配慮から設けられていた特例が終了するものでありまして、それに尽きますので、将来の消費税率の引上げの布石ではございません。

吉田(統)委員 まあ、そうですよね、それはそういうお答えになると思います。

 ただ、分かりにくいと思いますよ。括弧してやはり書くなりして、さっき政務官おっしゃっていただいたように、分かりやすい表示にしておかないと、やはり納税を幾らしているかというのは、これは大事なことなんですよ、結構、本当に。だから、そういった表示を、本来はやはり、ちょっと負担がかかっちゃいますけれども、そういうふうにしていくことを全体的に進めていくとか、そういったことが、財務省と消費者庁がやっていくことが必要だと私は思いますよ。今後、またそれも検討してください。

 では、次の質問に行きたいと思います。

 財務省はもうよろしいかと思います。ありがとうございます。

 次に、医療従事者の待遇改善についてお伺いします。

 医療機関というのは、医師、看護師を始めとして多くの資格職の人が働いています。ある意味、そういった方は、やはり国家資格者ですから主役になっていくんだろうと思います。しかし、縁の下の力持ち、そういった、医療機関で資格を持たない方はすごく多いし、逆にそういう方の方が多いケースだってあるわけであります。そういった方の医療機関の中で果たす役割は非常に大きい。

 例えば、看護助手さんというのは資格を有していない方が多いんですけれども、患者の身の回りの世話や看護師のサポーターとして重要な役割を担っています。例えば、病院内のベッドシーツの交換とか清掃、介助業務、あと、簡単な事務の補助作業とか、医療機関によりますが、非常に幅広い業務に従事します。

 一方、現在のこういった新型コロナウイルス感染症の蔓延の中では、こういった看護助手さんは、資格者の方と同様、あるいは、ある意味、それ以上に患者さんと身近に接するので、やはりコロナ感染のリスクに不安になりながら日常の業務を果たされています。

 先日、こういった医療機関で看護助手として、週に四日、六時間と言っていましたね、御主人の扶養の中で働いている方とお話をする機会があったんですが、一年ごとの契約だと。一年先は雇用が維持されるか分からない。むしろ、こういった現在のような医療機関の経営が厳しい際には、雇用の調整弁として仕事を失うリスクがあることに不安を非常に感じていらっしゃいました。実際、四月から先に、現在の週四日勤務から勤務日数を増やしたいとお伝えしたところ、経営環境が厳しいのでといって断られたと。

 資格職だと、やはりなかなか代わりが利かない部分があって雇用が守られやすいと思います、こういった環境では。しかし、厚生労働省には、是非それ以外の方にもしっかりと目を向けていただかないと困ります。

 厚生労働省として、こういった資格職ではない方々の雇用をどう守っていくのかということをお答えいただけますか。

間政府参考人 お答えいたします。

 委員御指摘のように、医療現場はチームで動いてございますので、看護補助者の方も含めて、各職種が力を発揮できるような環境を整備することが大事だと思っております。

 その意味で、コロナ禍ということでございますが、医療機関の経営基盤の強化という意味では、御案内のように、医療機関支援を総額四・六兆円、予算を措置したわけですけれども、その中でも、これも御案内かと思いますが、コロナ病床を受け入れる医療機関を増やしていただくために、一床当たり最大千九百五十万円の緊急支援を実施しました。これは、医師、看護師以外の職種の方々も含めて、人件費に補助基準額の三分の二を充てなさい、充ててくださいということをお願いしておりまして、各病院の御判断でございますが、看護補助者の方にもいい影響が及ぶのではないかというふうに考えてございます。

 その上ででございますけれども、今、雇用環境が厳しいんじゃないかということについては、もし労働関係法規に照らして問題のある事案があった場合には、これは都道府県労働局において適切に指導等も行いながら、勤務環境をしっかり守っていきたいというふうに考えてございます。

吉田(統)委員 審議官、ありがとうございます。

 じゃ、もう少し聞きますけれども、今、補助金をやっていただいているのは本当にありがたいんですが、ただ、実際、私が今申し上げたような非資格者の雇用、雇い止めとか、そういった何らかの相談というのは逆に寄せられているんですか、今。

間政府参考人 お答えいたします。

 医療現場に限らず、非正規雇用の方々など、厳しい……(吉田(統)委員「医療現場のこと」と呼ぶ)はい。個別の事案について、今ちょっと具体的な数字はお持ちしていませんけれども、一つは、こういう問題になってしまう前に、やはり、勤務環境を改善するために、厚生労働省としては、都道府県におきましては、医療勤務環境改善支援センターにおいてアドバイザー派遣などをやっているほか、医療介護の総合確保基金において、例えば院内保育所の整備などをやって働きやすいようにはしていきたいというふうに思っています。その上での問題事案についてはしっかり対応したいということでございます。

 数字について、申し訳ありません、今の時点ではお答えができません。

吉田(統)委員 審議官、余り突っ込む予定はなかったんですが、今、私がこういう質問をして、そういう御答弁をされるんだったら、当然、個別事案のところに関して、問題が起こっているのかどうかの、多少の数字とか、そういったものぐらいは事務方の方がちゃんと用意しておかないと、当然そうやって聞かれるに決まっているじゃないですか。皆さん、非常に優秀な方々なんだから。だって、そこを問うているわけですから。ですから、それぐらいの御答弁はしっかりとやはり、後ろの方から聞いてでも準備していただかないと議論にならないですよ。是非またちょっと、今度、私、個人的にまた聞きますので、そこは教えてください。

 ちょっと時間の都合でどっちに行くかあれですが、じゃ、せっかく文部科学省、政務官が来ていただいていますので、そちらをやりましょうか。

 国立大学が法人化されるときとほぼ時を同じくして、国立大学等への運営費交付金の削減がされてきましたですね、政務官。その結果、研究室では、研究的資金である研究費を獲得するために、成果が出しやすいなど、研究費を獲得しやすい研究への傾斜が見られるように実はなったんです。

 一方で、大学では、常勤の研究者などを削減して任期付研究員に置き換えるなど、経費削減に躍起となったんですね。その結果、医学だけではなくて、全ての研究分野において、特に若い研究者は、研究費が潤沢でなくなった、また、ポストが得られない、ポストが得られても待遇、報酬が低い状態で据え置かれている、そういう事態が生じています。

 まずお聞きしますが、このようなアカデミアの勤務医、研究者の待遇を改善することが、質の高い安心、安全な医療、今回も法案が出ていますよね、厚生労働委員会。質の高い安心、安全な医療を国民に提供する意味でも、医療を始めとするイノベーティブな研究開発を進める意味でも必要だと思いますが、この点いかがか、簡潔にお答えください。

鰐淵大臣政務官 お答えいたします。

 まず、処遇改善につきまして御質問をいただきましたので、お答えしたいと思います。

 特に国公立大学病院で働く医師の給与が低いということで、委員の方からも御指摘もいただいておりまして、その実態も踏まえた上で、まず、医師の給与につきまして、基本的には、一義的には各大学が自主的に取り決めるものではございますけれども、優秀な医師を確保して大学病院の機能を維持する観点から、多くの病院が独自で手当等を支給しております。そういったことをしながら処遇改善に取り組んでいる現状でございます。

 文部科学省としましては、こういった各大学における医師の処遇改善の取組をしっかりと情報収集をさせていただきまして、各大学病院に情報提供を行っております。そういったことから医師の処遇改善にしっかりと取り組んでいきたいと思っております。

吉田(統)委員 医師だけじゃなくて、研究者なんですけれどもね。

 ポスドク問題というのは本当に、政務官、深刻ですよ、これ。今度ファンドをやられるのは、そういったところにも、平理事もうなずいていますが、そういうところにも目を向けるから大事なんですが、ポスドクというのは本当に結構悲惨なんですよ。

 PhDの価値というのは、アメリカだとすごく高いんですよね。保険に入るときに、MDよりPhDの方が保険料が安くなるんですよ。それくらい価値が高い。ただ、日本だと、申し訳ないけれども、かなりワーキングプアの代表職種の一つになっちゃって、本当に、またここはしっかりやりますけれども、ちゃんと、余り政務官、答弁をしっかりして。完全に御理解いただいていない。もっと深刻なんですよ。そこをしっかりやってください。

 もう時間がないので、もう一問やって終わりますが、じゃ、政務官、例えば、学会の年会費とか旅費を含んだ参加費などの諸費用というのは、ポスドクもみんな自腹なんです。これは当たり前なんです。研究に必要な経費なんですけれども、これは控除さえ認められていませんね。

 文部科学省として、例えば財務省と折衝して、この辺りの控除等を認める気はないのか。特に、学会年会費というのは、多くの研究者は複数、たくさん入るんですよ。私もたくさん今でも入っています。特に国際学会というのはむちゃくちゃ高いんです。

 確認ですが、ホームページ上の科研費の質問のところを見ると、当該学会の活動に参加することが科研費の研究の遂行のために必要であるならば、科研費から学会の年会費を支出することが可能とされていますね。これは、国際学会だろうが、全ての学会に認められていますね。はっきり、イエスかノーかだけで結構です。

川中政府参考人 お答えします。

 大変申し訳ございません。今、その答えを持ち合わせてございませんので、済みません。

吉田(統)委員 ちょっとあり得ない、これ。ここをポイントに僕は話したんだから、レクで。レクで、ここがすごく大事なポイントだから、ここが認められるかどうかということを、レクでさんざん、かなりの時間を費やしてやったんだから。何で今日答弁を持ち合わせていないんですか。難しい質問じゃないじゃないですか。はっきり答えてください。

川中政府参考人 お答えします。

 失礼いたしました。科研費の中で認められていると承知してございます。

木原委員長 吉田君、時間が参りましたので、おまとめください。

吉田(統)委員 時間が来ましたので。

 審議官、お願いしますよ。これはしっかりと、大事なことですよ。国際学会が非常に額が大きくなりますし、ここを認めてあげないと本当に研究者はやっていけませんので、政務官もよろしくお願いしますね。しっかりまとめていっていただきたいと思います。

 時間が来ましたので、また続きは次回にさせていただきます。

 ありがとうございました。

木原委員長 次に、小寺裕雄君。

小寺委員 済みません。さっき採決が終わったのに、また来ていただきまして、えらい失礼しました。

 本来は、もっと、おとついぐらいにやっているはずの質問やったかも分からぬですけれども、今日はまた違う形でやったかも分からぬですけれども、採決前にいろいろ作ったものですから、いろいろな事情がございます。

 その上で、ただ、一連のいわゆる参考資料等に誤りがあったり、あるいはほかの法案等や参考資料でもあった中で、参議院の内閣委員会で五十分程度このことについて質疑が行われて、大臣に御答弁いただいております。その議事録も拝見させていただきました。私の考えは国民民主の矢田議員さんの考え方に近いのかなということを思っているわけですけれども。

 いずれにしても、これから質疑の中でただしていきますけれども、多分、ミスはまた起きてしまうのかなという気がしてなりません。ですから、私なりに、やはり職員の働き方改革も含めて、どうすればミスが少しでも減るのかなといったことを論点に質疑をさせていただけたらというふうに思います。

 そこで、まず、今回のミスがあったことは大変残念でありますが、今回のミスの原因と現在の法案作成作業の課題については現在どのようにお考えになっているのか、岡下政務官にお尋ねをさせていただきます。

岡下大臣政務官 今般の参考資料の誤りにつきましては、法案担当者による参考資料の確認が不十分であったことが原因であると考えておりまして、具体的には、案文につきましては、内閣法制局による審査を受けるとともに、事務的にも読み合わせを徹底するよう指示がされておりまして、ミスを発生させないという意識が強かったのではありますが、参考資料につきましては、読み合わせの重要性の意識が希薄で管理職による確認が徹底されていなかったことが関係していると考えております。

 また、業務の効率化を進めつつ、今回のようなミスをなくすために、複層的チェックのようなこれまでの取組を地道に確認、強化すべきことは言うまでもありませんが、単に現場の作業の負荷を増やすだけでは再発防止の実効性は確保できませんので、デジタル技術などを積極的に活用する形で業務フローそのものを見直していくといった観点を含めて、政府全体として検討していく必要があると考えております。

小寺委員 まあ、そういうことであろうというふうには思います。

 三月三十日付で当面の再発防止策を取りまとめられたというふうに伺っておりますが、その内容について教えていただけますでしょうか。岡下政務官にお願いします。

岡下大臣政務官 お答えいたします。

 再発防止の徹底を図るため、平井大臣の指示によりまして、三月十八日に藤井副大臣をトップとした再発防止チームを設け、内閣官房IT総合戦略室として直ちに取り組むべきことなどについて当面の再発防止策として取りまとめ、三十日に公表をさせていただいたところでございます。

 当面の再発防止策におきましては、今回のデジタル改革関連法案において生じました法律案に係る資料及び正誤表の誤り、そして国会への報告を含む事後対応の遅れの課題及び対応策をまとめております。

 まず、一点目の法律案に係る資料及び正誤表の誤りにつきましては、文書チェックの体制が取れておらず、目視確認や読み合わせが不足いたしまして、誤りの発生時における報告意識が不足していることが課題であると考えております。

 この点への対応には、速やかに文書チェックのラインを構築いたしまして体制強化を図ることといたしまして、今後、例えば誤りの生じやすい点のチェックリストの作成、あるいは対応ノウハウの蓄積や、誤りの発見、報告に対する管理職による積極的な評価を行っていく必要があると考えております。

 また、二点目の事後対応の遅れにつきましては、国会対応に対する知見のある体制が取られておりませんで、こういった問題が起こった場合にどのように対応するかということが把握できておりませんでした。国会及びその報告者への報告が迅速に行えていない点が課題であると考えております。

 この点への対応は、速やかに国会及びその関係者への迅速な報告を徹底いたしまして、国会対応の専任ラインを構築し体制強化を図ることといたしまして、今後、例えば国会及びその関係者への報告先リストの作成など、対応のノウハウを蓄積していく必要があると考えています。

 その上で、更なる対応策といたしましては、若手職員の業務を中心に国家公務員の働き方改革を推進する必要があることも踏まえまして、デジタル技術の活用によって、より効率的でより正確な業務の実現に向けて検討していく所存でございます。

小寺委員 ありがとうございます。

 模範的な御答弁やと思うんですけれども、これはいわゆる質問に来ていただいたときに、どこを間違うたんというリストをいただきました。そうすると、認可地縁団体というところを認可地緑団体というふうに、要は縁と緑が変換ミスされているんですけれども、これはどうやったら一体こういうことになるのかな、ひょっとして緑という字をエンで引くと出てくるのかなと思って調べてみたんですけれども、やはり出てこない。ということは、目視しているときに、地縁の縁を緑と間違うて地緑と打ったということであろうというふうに思いますと、こういうことが起きるようでは果たしてこの先一体大丈夫なのかなというふうに思います。

 そこで、質問を聞きに来ていただいたときに確認したところ、私自身は、これは実は一太郎とワードの違いというところに問題があるのかなというふうなことを思いました。一応、聞きに来ていただいたのは内閣府の職員さんでしたので、内閣府にお尋ねしますけれども、これは一体どういうふうに使い分けておられるんですか。

冨安政府参考人 御答弁申し上げます。

 私どもが提出いたしましたデジタル改革関連法案におきましては、いわゆるソフトといたしまして、要綱ですとか案文あるいは新旧対照条文、参照条文につきましては一太郎を使用しておりました。この一太郎につきましては、法制執務におけるインデント、いわゆる文の頭をそろえるということでしょうか、等の形式を手作業ではございますけれども非常に整えやすいというメリットがあり、これまで法案の関係資料において使用されてきているものと承知しております。

 一方で、通常の業務におきましてはいわゆるワードを使っていることが多くございますので、若手職員が一太郎に慣れていない面が多分にあったのかなと思っております。

 ただ、私ども、今回の参考資料のミスにつきましては、先ほど政務官からもございましたけれども、やはり、そういうソフトの問題というよりは、読み合わせという基本動作、そういった確認が十分でなかったことが原因だと考えているところでございます。

小寺委員 初めてその話を聞いて、いつもいろいろいただくんですけれども、余り見る機会がなかったので見たんですけれども、これを一太郎で打っている。とりわけ、聞いていると、こういう表が何か文字数が決まっているということで、非常に見にくい体裁で作っていかないかぬところに大変な労力がかかって、後ほど言われるような、ここで力尽き果てて、参考の資料を作るときにはもう疲れ切ってミスを犯してしまうというようなルーティンがあるのではないかなという気がするんです。

 つまり、この頭ぞろえと言われることや一行が四十八文字というような条文作成時の厳しいルールがあることが、仕事を大変にしてミスにつながっているのではないかというふうに考えますが、いかがですか。

冨安政府参考人 御答弁申し上げます。

 法案の作成業務におきまして、委員も御指摘になりました頭ぞろえ、いわゆる条や項や号の冒頭の位置をそろえるというルール等が一定程度存在するのは承知しております。

 ただ、繰り返しになりますけれども、そのルールが今回の誤りの原因あるいは関係しているとは私どもは考えておりませんで、やはり私どもの基本的な動作、要するに、しっかり読み合わせをする、あるいは目視をするという確認作業が不十分だったと考えているところでございます。

小寺委員 とはいえ、質問を取りに来ていただいた職員さんからは、様々な怨嗟の声が上がっているところであります。

 私自身も、議員生活の中で、よもや内閣法制局に質問をするような機会があろうかということを思いませんでしたが、じゃ、内閣法制局ではなぜ一太郎を使うことを推奨されているのでしょうか。ワードを使うということは許されるんですか。

嶋政府参考人 お答えいたします。

 まず、閣議に付される法律案等を審査する立場にある内閣法制局といたしまして、今国会の内閣提出法律案等に複数の条文の誤りがあったことにつきまして、大変申し訳ございませんでした。

 内閣法制局として、法令案の条文作成に一太郎を使用することを推奨しているということはございません。法令案の条文作成にワードを使用することに問題はなく、当局及び各府省庁等で条文の形式的誤りのチェックに活用しております法令審査支援システムというものがございますが、こちらでもワードと一太郎の両方のワープロソフトに対応しているところでございます。

小寺委員 とはいえ、私がお伺いした中では、この一冊目と二冊目を作っておいでになった方は、当初ワードでチャレンジをしたところ、周りからなぜ一太郎で作らないんだという圧力がかかって、途中から一太郎で作り直しましたというふうなお話を伺ったところであります。

 条文というのには厳しいルールがあって、各役所は、法律を作っていくときに物すごく気を使って、ルールに縛られて、そして読み合わせのときにも大変な御指摘を受けるということであるわけですけれども、この四十八文字とか段落がどうのというのはほかの役所の人からすると非常に評判がよくないんですけれども、これは何か根拠があって決まっているものなんですか。内閣法制局にお伺いします。

嶋政府参考人 お答えいたします。

 閣議請議の際の法律案及び政令案の書式は、縦書きで、一行四十八字、一ページ十三行詰めとされておりますが、これは、平成五年十一月に当時の内閣官房内閣参事官室首席内閣参事官から各省庁等文書課長等宛てに送付のあった「閣議関係文書のA判化等について」の別紙によっているものと承知しております。

 また、法令の配字につきましては、長年の立法慣行により一定の方式が確立されておりますことから、政府が内閣提出法律案等を国会に提出する等に当たっては、この確立された立法慣行による配字のルールに基づき対応しているところでございます。

小寺委員 根本的なところで、法律で決まっているとか長年の慣行でそうなっているんやという話であれば、やはりその辺りも全庁的に一度お考えになられた方がよいのではないかという気がしますので、これは誰がということではなくて、是非また政府ででも御検討いただければと思います。

 報道によれば、農林水産省はワードの使用を通知されたというふうなことが出ておりましたけれども、それは事実ですか。

村井政府参考人 お答え申し上げます。

 まず、この国会に提出をいたしました農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律案の関係資料の中の参照条文に誤りがございましたことにつきまして、改めておわびを申し上げます。

 農林水産省では、他省庁や民間企業等においてはワードの使用が主流になっていることから、文書のやり取りを円滑に行うため、平成二十九年十二月八日付で、省内にワードの使用を原則化する旨周知をしております。また、この度、行政改革ホットラインにおきましてワード使用への統一を求める声が寄せられたことを踏まえ、本年三月二十五日付で、改めて同様の省内周知を図ったところでございます。

小寺委員 本当にそうやってできるのかどうか、非常に心配をしておりますので、今後誤りのないようにお願いしたいと思います。

 本当はここで政府全体の再発防止について伺う予定でしたけれども、時間の関係で飛ばしまして、実は、いろいろなやり取りを聞いて、役所の皆さんからお話を聞きました、一番印象的やったのは、やはり若い職員が一太郎に慣れていないのに一太郎でやるのは仕事がしんどい、大変や、それで、内閣法制局へ持っていくと、指摘をがんがん受けて、へこまされて帰ってきてモチベーションが下がると。何で言わへんのですかと言ったら、私どもの立場でそのようなことは申し上げることができませんと。

 それから、三月三十一日にこの質問のやり取りをさせていただいたときに、奉職四十数年、本日をもって退職をさせていただきますという方が来ていただきました。先生、それはね、私は今日言いますけれども、私たちは二年ごとに部署を異動します、いろいろなことがあっても二年我慢すればよその職場に移れます、私はその二年間にそんなことをとても申し上げることができませんというふうなお話でありました。

 まず、こうした一連のやり取りを聞いていただいて、平井大臣の所感と、デジタル改革担当大臣として、今回の事案を踏まえて、政府全体の法令執務の見直しの必要についてどのようにお考えになるのか、お尋ねをさせていただきます。

平井国務大臣 大変興味深い質疑として拝聴させていただきました。

 いずれにせよ、今回の我々のミスは言い訳できるものではなく、仕事のやり方がどうであったとせよ、きっちりとした体制を組んでいれば防げたものだというふうに考えます。

 一方で、政府全体として、三月三十一日に省庁横断の法案誤り等再発防止プロジェクトチームが立ち上げられて、法案等の誤りの再発防止に向けて、複層的チェック体制の充実やノウハウの蓄積等の従来の取組に加えて、デジタル技術の活用を含めた業務フローの見直しの観点を含めて検討すると聞いており、今後、デジタル庁としても、デジタル庁が発足したら、この面でシステム開発等について協力をしていくということですが、まず、デジタル技術の活用の前に、今までの仕事のやり方に疑問を持つというところからスタートするべきだというふうに考えております。

小寺委員 ありがとうございます。

 確かに、今の紙ベース、それからやり取りに大変問題があるなということはすごく思いました。ですから、政府全体のいわゆる今後の取組というのはお伺いしませんでしたけれども、冒頭、岡下政務官からいただいた改善策がそういうことであろうというふうに思います。

 そこで、私自身は、これは御提案ですけれども、この一太郎問題を解決するためには、法律条文やいわゆる表に対応した、政府専用というんですか、特別なソフトを開発する必要があるのではないかというふうに考えますが、平井大臣はどのようにお考えになりますか。

平井国務大臣 法制の執務に関して、現在、法務省による法案執務業務支援システム、これはe―LAWSというやつですね、それと、内閣法制局による法令審査システムなどが運用されています。これが今連携しているわけでもないわけで、今後、政府全体の再発防止策の検討において、このようなシステムの活用状況など現場の作業を詳細に把握した上で、デジタル技術の活用も含めた業務見直し、BPRですね、あるべき業務プロセスを再設計することが急がれると考えております。

小寺委員 済みません。今、e―LAWSのお話をいただきました。

 私自身は、勝手に、イメージとしては、グーグル翻訳みたいに、グーグル条文とかグーグル参考資料みたいなものが軽くあればええのかなというふうに思っておったんですけれども、実はこのe―LAWSというのが実際あるというのも今回初めて知って、情報IT総合戦略室にはあって、だけれども、実はそれほど使われていない。また、内閣法制局は、それは駄目よみたいなことを言うてくる。内閣法制局には、今大臣が言われたみたいに内閣法制局のソフトがあって、それは連動していない。

 何で使わへんのですか。五年前か何かにできたと伺いましたけれども、何で使わへんのですかと聞いたら、要は、いわゆるAIの技術と一緒で、データを、条文ができたときごとにそれを蓄積してe―LAWSに入れていく作業があると。つまり、日々の業務の中でe―LAWSを活用しなさいということを投げかけたところで、日々の業務の忙しさの中に、とてもじゃないけれども、そんなことを緊急性が高くないのにやっている暇がなくて、そのデータそのものの信頼性が実は余り高くない。それを更新して今使えるところまで追いつこうとすると、相当な人手と手間がかかって、そこに実は人員が割けないのではないかということが何となく分かってきたわけですね。だから、内閣法制局は、それは余り使わぬ方がええよという話になるのかなと思います。

 結局、それほどたくさんの役所の皆さんからお話を伺ったわけではありませんが、いろいろなえんきょくな表現で言われますけれども、私からすれば、現場で携わっておられる課長補佐級以下の職員の皆さんからすれば、本音ではいいかげん何とかしてほしいといったところではないかと思いますが、先ほども申し上げましたように、御本人からは、とても言えませんというお話なわけであります。

 ですから、例えば、提案とすれば、新旧対照表だけで、改め文はもうやめてもええんちゃうかというふうな御提案もございましたし、参照条文ももう今更いいんじゃないかというふうなお話も役所の皆さんから伺いました。しかし、その方々から出てきた言葉は、最後は、私が言ったなんて絶対言わないでくださいよというふうなことですから、やはり本当に、職員の働き方改革のためには、全体のことをもう一遍考えないかぬのではないかというふうに思います。

 今、私、失礼なことを申し上げましたけれども、大臣の御所感をお願いしたいと思います。

平井国務大臣 私も委員に激しく同意しますね。

 先ほど何か、e―LAWSのことを法務省と言い間違えたかもしれませんので、それは総務省ということですが、こういうシステムを独自にそれぞれ持っていて、そして、これを効率よくは全く使っていないんですよね。要するに、手間がかかるように、手間がかかるような仕事のやり方をする。

 今お話があった話は、それぞれの現場の皆さん、すごい問題意識を持っているんだけれども、これは役所が一番苦手なことで、今までのやり方を変えるということに関しての勇気はなかなか持てないのが官僚文化だと私は思います。

 是非ここは、やはり広く多くの皆さんの意見を結集して、変えられるものを変えるようになった方がよい、そのように思いました。

小寺委員 是非、デジタル庁が設置されることで、今私が申し上げましたような問題点も改善に向かって、職員の働き方改革につながればと思いますので、これで終わらせていただきます。

 ありがとうございました。

木原委員長 この際、暫時休憩いたします。

    午後零時十分休憩

     ――――◇―――――

    午後一時五十二分開議

木原委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

 質疑を続行いたします。江田康幸君。

江田(康)委員 公明党の江田康幸でございます。

 本日は、一般質疑ということでございますので、新型コロナ関連ということで質問をさせていただきます。

 一月の八日に発出された緊急事態宣言は三月二十一日をもって全都道府県で解除されたわけでございますが、その後、政府としても、このリバウンドを抑えるために、緊急事態宣言解除後の総合対策として様々手を打ってきたところではございます。しかし、既に感染拡大のピークが表れておりまして、東京や大阪、宮城、沖縄といった各地で急激な感染拡大が見られてまいりました。こうした状況を受けて、政府は、新型コロナウイルス対策の蔓延防止等重点措置を、大阪府、兵庫県、宮城県に適用することを決定をされました。

 この蔓延防止等重点措置が効果を発揮して感染抑制につながるには、この措置の意味を国民が理解し、また行動変容がもたらされることが重要であると思います。

 緊急事態宣言の場合には、言葉のインパクトがあって、国民には危機感が伝わりやすかったと思いますが、蔓延防止等重点措置については、今回が初めての適用ということであり、国民にとってどういう意味を持つのか、まだ分かりにくいところもあるかと思います。

 そこで、緊急事態宣言と違って、蔓延防止等重点措置の適用はどういうことを意味するのか、国民に何を求めるのか、明確な分かりやすいメッセージを、西村大臣、お願いしたいと思います。

西村国務大臣 江田議員おっしゃるように、緊急事態宣言は、最も強いカードでありますし、国民の皆さんも、この言葉の響きも含めて、そして、全市町村、全国全ての市町村に対策本部が立ち上がりますから、強いメッセージになるわけでありますけれども、国民の皆さんからすると、その緊急事態宣言じゃないのか、蔓延防止ということだから、何か、どこかのところでやっていただいたら、対策を取ってくれればいいというふうな感じにならないように、しっかりとメッセージを発信していかなきゃいけないということ、まさにおっしゃるとおりでありますので、取り組んでいきたいと考えております。

 特に、今回発出しました大阪府の大阪市、兵庫県神戸市、宮城の仙台市、それぞれ感染レベルはもうステージ4のレベルでありますので、これは、その地域だけに限って見れば緊急事態宣言が出てもおかしくないような高いレベル。県全体、府全体で見るとまだそこまで行っていないにしても、このレベルで抑えていかないと、この地域で抑えていかないと、やがてステージ4、緊急事態宣言に入ってくるという非常に厳しいレベル。

 そして、医療の方も逼迫してきているということもしっかりとお伝えをし、そして、この時期がどうしても異動とか歓送迎会も多い時期ですので、やはり飲食の場面は最大限の注意を払っていただくこと。特に飲食店の皆さんには、この地域では八時までの時短となりますけれども、そのことを守っていただくように私どもも支援策を強化をしていきますし、また、アクリル板とか換気とかマスクをつけての会話とか、こういったことの徹底を、それぞれの府県と連携して、見回りもしながら、しっかりとこういったことが伝わるように発信をしていきたいと思っております。コマーシャルやSNSも強化をしてまいりますので、しっかりと伝えてまいりたいというように考えております。

江田(康)委員 是非とも明確な、分かりやすいメッセージを発出していただきたいと思います。

 緊急事態宣言を先行して解除した大阪、兵庫、そして宮城では蔓延防止等重点措置の適用に至りましたが、今後、三週間遅れて宣言を解除した東京を始め首都圏にも同じように感染が拡大し、この蔓延防止等重点措置の適用が必要となる可能性が出てまいりました。感染再拡大防止には先手の対応を望みたいところでありますが、現段階で、政府は、蔓延防止等重点措置の適用地域を拡大していくことについてはどのように考えておられますでしょうか。

西村国務大臣 御指摘のように、昨日開きました基本的対処方針分科会におきましても、専門家の皆さんから、首都圏の今後、それから今、山形、愛媛、沖縄などで御指摘のように広がってきておりますので、そういった地域の動向をしっかりと、緊張感を持って見ていくように、そして必要な対策を講じていくようにという、そういう御趣旨の御意見をいただいたところであります。

 特に、大阪、兵庫で広がってきているのは、変異株が広がってきている影響も大きいものというふうに分析が今されつつあります。感染力が強いということであります。

 首都圏はまだそこまで、東京でも変異株が広がってはいないんですけれども、仮に大阪や兵庫の変異株が首都圏に広がれば急速に感染拡大するということ、そういったことも頭に置きながら、いろいろな事態を想定しながら対策を講じていきたいと考えておりますが、いずれにしましても、それぞれの知事とも連携しながら、状況を確認し、共有しながら、蔓延防止等重点措置、これを機動的に活用することも含め、必要な対策をしっかりと講じて、感染拡大を抑えていきたいと考えております。

江田(康)委員 それでは次に、変異株対策の強化についてお聞きをさせていただきます。

 既存株の感染拡大とともに、これまでより感染力が強いとされる変異した新型コロナウイルス変異株の拡大が見られております。変異株PCR陽性者数は、三月三十日までに累計で千二百件。そして、ゲノム解析の結果、変異株は三月三十日時点で国内事例六百七十八例、空港検疫百二十三例の計八百一例が確認をされております。その大半はイギリス株であるということも分かってきておりますが、関西圏で非常に増えていて、大変な脅威であると指摘がされております。

 関西圏の急拡大の大半は変異株という結果が出ております。大阪は全体の五割、兵庫は全体の七割を変異株が占めると。私の地元熊本でも、その変異株の感染が地方にも広がってきております。

 しっかりと対策を講じていかなければなりませんが、緊急事態宣言解除後の五本柱から成る総合対策の一つにこの変異株対策の強化というのがあったわけでありまして、変異株スクリーニング検査については、この抽出割合を早期に四〇%まで引き上げるとしていたところでございます。このスクリーニング検査の比率について、現状はどのようになっているか、お答えいただきたい。

 そして、国民の皆様に安心していただくためにも、今後、検査割合を着実に引き上げていく必要があると考えますが、いかがでしょうか。

 そして、民間検査機関、大学と連携した変異株PCR検査、ゲノム解析の体制強化を通じたサーベイランス体制の強化が必要不可欠でありますが、その進捗はどのようになっておりますでしょうか。厚生労働省にお伺いします。

宮崎政府参考人 お答え申し上げます。

 変異株に対する対策の強化ということで、先ほど委員から御指摘ございましたように、緊急事態宣言解除後の対応の中の五本柱の一つとして、この変異株対策の強化ということを挙げております。変異株を早期に探知をし、積極的疫学調査と検査等によりクラスターの迅速な封じ込め、社会全体での変異株の感染拡大の防止を図るということで現在取り組んでいるところでございます。

 その中で、変異株のスクリーニング検査でございますけれども、これにつきましては、二月二十六日に取りまとめた変異株への対策パッケージに基づいて今各般の取組を進めておりますが、先月からは全ての都道府県でスクリーニング検査を実施し、強化を行っているという段階でございます。

 直近、三月二十二日から三月二十八日の期間で、変異株のPCR検査実施件数は三千七百六件、この間の新規感染者数が一万一千九百五十四名の方ということでございますので、あくまで速報値でありましたり、また、過去の検体が含まれている可能性もあるので精緻な数字ということではございませんけれども、おおむねの目安の数字といたしましては、この実施件数と新規感染者数を比べますと、実施率としては約三〇%に今現在達しているという状況でございます。

 この変異株スクリーニング検査につきましては、都道府県に対しまして全陽性者数の四〇%を対象に実施するよう、検体の量の制約もある中でできる限りの目標ということでお願いをしているところでございますけれども、引き続き、この変異株スクリーニング検査の強化について取り組んでまいりたいというふうに考えております。

 また、その一環といたしまして、民間との連携、御指摘ございました。国立感染症研究所から民間検査機関へ変異株PCR検査の技術移転を進めておりまして、現在、二社において、従来株に対するPCR検査が陽性だった方全てについてこの変異株PCR検査を実施していただく契約を締結しているというふうな形で、民間検査機関との連携も進めております。

 また、スクリーニング検査のみならず、ゲノム解析につきましても大変重要でございますので、このゲノム解析につきましても、解析が可能な大学等が存在することを踏まえまして、文部科学省との連名で、自治体と大学に対しまして検査体制の整備に連携して取り組むようにお願いをしているところでございます。

 委員御指摘のように、この変異株の監視体制の強化は大変重要でございますので、民間検査機関、大学等とも連携をしながら、国内変異株の監視体制の強化に努めてまいりたいと考えているところでございます。

江田(康)委員 ありがとうございました。

 今おっしゃられたように、現在、全国平均ではこの変異株PCRの検査率は三一%ということなんですけれども、大都市部で見れば、東京は二三%であり、大阪府は一九%と、そこまでは至らないわけですね。この人口が多いところが問題でありまして、そういう意味では、早く全体のこの比率を引き上げないといけない、それに、厚労省、全力を尽くしていただきたいと要請をしておきます。

 それでは、時間もございますので、先にワクチン接種体制の整備についてお伺いをさせていただきます。

 既存株にせよ、変異株にせよ、新型コロナウイルス感染症の克服の、収束の決め手は、やはりワクチン接種であります。

 公明党は、このワクチン接種体制の構築に向けて、自治体の実情や要望を確認するため、二月の二十八日から三月の七日まで、全国的に自治体意向調査を実施したところであります。

 私の地元熊本県では、県内四十五市町村のうち十九市町村が四月中の住民向けのワクチン接種開始を計画しております。五月中には二十四市町村でございます。

 熊本市については、四月の十二日に住民向け接種を開始する予定で、市民にとって身近で安心な医療機関での個別接種を中核とした体制確保を図っておりまして、接種場所は市内の医療機関約三百五十か所、市が設置する集団接種会場六か所という体制を準備しているところであります。

 そこでお聞きいたしますが、厚労省、全国自治体の予防接種実施計画の作成状況は様々あるかと思いますが、どのように認識されておりますでしょうか。

宮崎政府参考人 お答え申し上げます。

 現在、この予防接種実施計画作成を自治体に対してお願いをしているところでございます。この準備の状況を把握した上で、三月五日時点あるいは十七日時点の進捗状況を今厚生労働省ホームページで公表しておりますけれども、三月十七日時点におきましては、全千七百四十一自治体中、高齢者向けの接種の接種会場の形態、箇所数が一つ以上決まっている自治体は千六百八十五自治体、約九六・八%。これは三月五日時点では千六百五十一自治体でして、九四・八%でしたので、更に徐々に準備が進んでいるという状況でございます。あるいは、各会場において各職種を一人以上確保できている自治体ということで、例えば医師を取りますと、千五百三十四自治体、八八%というような状況でございます。

 今現在、高齢者の方々への接種に向けまして各自治体、大変御苦労いただいておりますので、厚生労働省といたしまして、都道府県ごとに担当を設けまして市町村のそうした準備を支援するような体制も整えておりますので、一緒になって準備を進めてまいりたいと考えているところでございます。

江田(康)委員 ありがとうございました。

 千六百十五自治体、九六・八%に上がるということで、予防接種実施計画は作成が進んでいるということでございますけれども、具体的に熊本市にこの接種計画策定に当たって困っていることを伺ったところ、この四月からスタートするという高齢者分のワクチンの詳細な供給日時、供給量、また、高齢者分以外のワクチンの供給時期と見通しが不透明であることが挙げられました。

 ワクチンの供給について、医療従事者への接種に向けた供給はこれまでの見通しに沿って順調でありますでしょうか。今後も見通しに沿って順調に進むと考えていいのか。また、高齢者を始めとした住民への接種に向けた供給も見通しに沿って六月までに順調に進むのか。そこのところをお伺いしたいと思います。

山本副大臣 医療従事者の接種に向けた供給につきましては、二月十五日の週に百二十二箱を配送して以降、今週に配送される分を含め約二千五百箱の配送を行い、接種回数は当初の想定よりも多くの医療従事者が接種したことになりました。三月末現在で百万回を超える接種が行われたところでございます。今後も、四月十二日の週、十九日の週に合計で二千八百箱の配送を予定しております。

 高齢者の優先接種に向けた供給につきましては、四月五日に百箱、十二日、十九日の週にそれぞれ五百箱を全ての都道府県に配送いたします。さらに、四月二十六の週から全ての市区町村に一箱ずつ、合計千七百四十一箱に加えまして、五月九日までに四千箱を自治体の需要に応じて配送し、六月末までには全ての高齢者約三千六百万人に二回接種できるワクチンを配送する見込みであります。

江田(康)委員 続きまして、今度は医師、看護師の確保についてお伺いをしたいんですが、厚労省が全市区町村に調査した結果、各接種会場に配置する医師確保の見通しが立っていない自治体は約一割、看護師では約二割に上ったことも判明いたしました。

 全ての自治体が最終的に医師、看護師を確保するまで国が支援すべきであると思いますが、どのように対応してまいられる予定でしょうか。お伺いをいたします。

山本副大臣 現在、自治体におきまして、医師や看護師の確保も含めまして、各施設に係る人的体制を整備していただいているところでございます。

 政府としては、自治体の接種体制の構築に向けた準備を後押しするために医師会と緊密に連携しておりまして、先日二月十日には菅総理から中川会長に対しましてワクチン接種体制の整備への支援をお願いしたほか、厚生労働省におきましても、医療関係団体に対しまして接種体制の構築についての協力を依頼するとともに、都道府県の医師会理事の会議等におきまして厚労省から説明を行うなどの取組を行っている次第でございます。

 さらに、看護職員の確保につきましては、都道府県ナースセンターを通じた潜在の看護職員や民間の職業紹介事業者の活用や僻地のワクチン接種会場への看護職員の派遣については、自治体宛てに確保策を周知し、看護職員の確保に努めているところでございます。

 こうした取組や、先般、二月十五日に設置しました自治体サポートチームの活用を通じまして、各自治体において万全の体制が確保できるように努めてまいりたいと思います。

江田(康)委員 次に、ワクチン接種の優先順位についてもお聞きをいたしますが、高齢者や基礎疾患を持っている人と決めてまいりました。

 そこで、今日は、障害者にも優先接種を検討していただきたいということをお願いをしたいと思います。

 特に、視覚障害と聴覚障害が重なっている方は、接触でコミュニケーションを取らざるを得ないわけでありまして、介助が必要な場合も多く、ほかの人との接触が支えの重要な要素になっております。一方で、日常生活で接触が制限され、様々な感染防止策で困っている、そうした方がワクチン接種を優先的に受けて、日常生活に支障が出ないように配慮しなければならないと思います。

 こうした方々に対する優先接種を政府で早急に検討して、ワクチン接種準備の中に組み込んでいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

山本副大臣 新型コロナワクチンの接種順位につきましては、重症者や死亡者を減らすことを主な目的としておりまして、その接種順位につきましては、重症化リスクや医療提供体制の確保等を踏まえまして、まずは医療従事者、次に六十五歳以上の高齢者、その次に基礎疾患を有する者、高齢者施設等の従事者という形で、順次接種できるようにすることを政府の分科会での議論を経て決定した次第でございます。

 その上で、基礎疾患を有する者の範囲につきましては、新型コロナ感染症のリスク因子に関する海外の知見等も踏まえまして、慢性の呼吸器の病気、高血圧を含む心臓病などのほか、一定の重症度の精神疾患、さらに知的障害を有する者等も含めることとしておりまして、こうした基礎疾患を有する者につきましては、障害のある方も含めまして優先接種の対象としているところでございます。

 委員御指摘の優先接種の対象とならない障害のある方につきましても、接種可能となった場合には迅速かつ円滑に接種を受けられるように、障害の特性に応じたきめ細やかな対応を今後検討してまいります。

江田(康)委員 それでは、障害者の優先接種についてしっかりと検討していただきまして、結果を出していただきますようによろしくお願いを申し上げ、今日は終わらせていただきます。

 ありがとうございました。

木原委員長 次に、高井崇志君。

高井委員 国民民主党・無所属クラブの高井でございます。

 まず、西村大臣にお伺いします。

 今日、先ほど午後一時に、国民民主党会派は、立憲民主党と、今井さん、後藤さんには大変お世話になりましたが、御協力いただきまして、事業規模に応じた給付金の法案、三月五日にも出したんですけれども、そのときは、緊急事態宣言下で、対象も時短要請の事業者に限ったものでしたが、今回は、全国、それから全業種に、事業規模に応じた給付金を出そうという法案を提出をいたしました。

 既に法案は昨日のうちに大臣にもお渡しをしておりますけれども、少し説明いたしますと、規模は、全国、全業種で、年間売上げ一千億円規模にしようと思っています。

 それから、これはドイツの制度を参考にしているんですけれども、固定費、家賃とか人件費、その固定費のうちの、売上げの規模に応じて四〇%から九〇%を支援する。最大は月に二億円、これは政令で決めるんですけれども、二億円。これはドイツがそうなんですね。そういう制度にしようと。

 それからもう一つは、これはアメリカのPPPを参考にしていますけれども、どうしても政府あるいは都道府県が支給すると時間がかかってしまうということで、金融機関のつなぎ融資をできる仕組み。これも、西村大臣がずっと懸念されている、日本政策金融公庫にやらせるのは無理があるということもちゃんと考慮して、そうではない仕組みで、一般の市中銀行にもできる仕組みを我々は考えています。

 それから、国費で全額、都道府県にやってもらいますけれども、国費で負担するということで、我々の試算では、調査室にきちんと試算してもらいましたけれども、大体六・五兆円ぐらいでできるんじゃないか。

 そういう法案を今日提出しておりますので、事業規模に応じた給付金は検討するとずっとおっしゃっていただいています、何やら政府の提案も出てくるようですけれども、ちょっとあれでは私は全然不十分だと思いますので、この我々が提出した法案を本当に丸のみしていただいて結構ですので、法律、別に成立させなくてもできますよ、政府がやると言ってくださればできますので、是非丸のみしていただきたいと思いますが、いかがですか。

西村国務大臣 この間も、高井議員始め国民民主党の皆さん方、様々な事業規模に応じた支援策ということで御提案あるいは御質疑もいただいて、私なりにこれまで検討を重ねてきた、また、私のチームでも検討を重ねてきているところであります。

 もう多くは繰り返しませんけれども、まず、協力金については、事業規模に応じてということで、最大、月額換算で六百万円までの支援を行う仕組みを導入することといたしました。中小企業も大企業も、それぞれ支援対象となります。そして、以前から申し上げていますとおり、それに加えて雇用調整助成金もありますので、大企業も含めて、かなりの部分、規模に応じた支援となっているというふうに理解をしております。

 その上で、関連事業者については、今般も、蔓延防止等重点措置の時短営業の影響を受ける事業者については月額上限二十万円という支援をすることとしておりまして、詳細は経産省で今詰めているところでありますけれども、ここも、その売上げの減少に基づいて支給を行うという点で、規模に応じた支援となっているところであります。

 その上で、昨日、この本日提出される法案についても私も見せていただいております。私どももドイツの仕組みも研究を重ねているところでありますが、今、売上げ一千億円程度までで月額上限一・九億、二億円程度までということでお話がございました。

 まず、法案の取扱いについては、もちろんこれは国会でお決めになることですので私がどうこう言う話ではありませんけれども、ドイツの仕組みを参考にして作られたということで、私どももドイツの仕組みも研究してきておりますので、一定のところは、その仕組みを導入するということで、理解のできる部分がございます。

 他方、協力金については、直接に影響があるので、私ども、先ほど申し上げた、導入する新たな制度で月額最大六百万円まで支援をしてまいりますけれども、大きな企業まで、一千億円まである企業、そして二億円まで支援をするということの是非、これについてもしっかりと私ども、国民の税金を使ってかなりの規模の企業を支援していくことになりますので、こういったことも含めて幾つか検討しなきゃいけないと思っております。

 いずれにしましても、事業者への給付制度、これは、先ほど申し上げた、経産省においてこれまで持続化給付金や家賃支援給付金、それから一時支援金等を行っておりますし、今般の蔓延防止等重点措置の影響を受ける事業者への支援も検討がなされているところであります。

 実務上の観点も含めて、政府として、状況に応じてどういった支援が適切なのか、引き続き不断の検討は続けてまいりたいというふうに考えておりますし、いただいたこの御提案も、私ども参考にさせていただいて、しっかり吟味させていただきたいというふうに考えております。

高井委員 政府も一歩前進したと思いますけれども、それでも一月最大六百万円。我々の提案は二億円ですから。これはドイツの制度ですからね、ドイツでは実際やっているわけですから。総額はさっき言ったように六・五兆円なんですね、我々の試算だと。大体、持続化給付金が五兆円、それから今の一律六万円の給付金が約三兆円ですかね、それと比べてもべらぼうに高いというわけじゃありませんし。また、御心配の雇調金との調整もやっています。雇用調整助成金が払った分については、それはもう支払わないという、ダブりもないように作っていますから。

 これは今日出したばかりなので、もうちょっと詳細に分析いただいて、全てじゃなくてもいいですから、取り入れるところだけは取り入れて、是非よりよいものにしていただきたいということをお願いいたします。

 それでは次に、PCRモニタリング検査、これは五つの柱の中で一日一万件ということで出てきましたけれども、一体今現在でどのくらいやれているのか。それから、我々は、一日一万件じゃ到底足りない、もっと大幅に増やすべきだと考えていますが、そのお考えはあるか。

 あと、やり方ですけれども、スポット検査が、やはりちょっと、町中で呼び止めてやっても非常に効率も悪いし、どこに広がっていくか分からない。これはなかなか評判が悪いので、やり方も改めていただきたいと思いますが、御見解をお願いします。

西村国務大臣 モニタリング検査についての御質問でございます。

 これまで、先週ですね、一週間単位で集計をしておりますけれども、三月二十八日までに累計約二万一千件の配布をして、このうち、何日か遅れて回収しますので、先週時点では一万一千人分を回収をしております。検査の結果、陽性疑い、陽性となったのが七件ということであります。

 そもそも、この制度を考えたのは、無症状の人で駅や空港など、あるいは繁華街で活発に活動しているであろう方々に声をかけて、そして、感染が物すごく下がっていたときにそこで増えてくれば兆候が分かるということで、再拡大の兆候をつかむためにこういったことを考えたわけでありますが、今や、もう既に大阪などは感染がかなり広がって蔓延防止等重点措置になってきておりますし、東京でも横ばいから微増傾向、増加傾向にあるということですので、むしろ、この検査を町中であちこちでやるというよりかは、焦点を絞って、感染源がどこにあるかをつかまえるために使っていきたいということで、相当方向転換を今しております。

 大阪であれば、大阪市内のどこのエリアで行政検査上症状がある人が多いのか。つまり、どの辺りに感染が広がっているのか。その地域において、東京でもそうです、感染が広がっているエリアにおいてそれをやっていこうと。特に、密な状況になりがちな工場とか作業所、あるいは大学の寮、社員寮、こういったところを個別に、それぞれの自治体と相談しながら、しかも、それでやるとまとまって検査ができますので、どこに感染源が潜んでいるのかということも見つけやすくなってまいります。

 そういった意味で、現在、それぞれの自治体と連携をしながら、調整をしながら、感染源を特定するために重点的に検査をやっていこう、モニタリングをやっていこうということで調整を進めているところであります。

 いずれにしましても、この検査だけで全てが分かるわけじゃありませんので、今申し上げた行政検査、そしてこのモニタリング検査、さらには民間が独自でやっている、新橋とかでやっている検査のデータも我々いただいていますので、そういったことも併せて分析。

 そして、さらには、昨年夏に新宿で行った集中検査、今仙台もやっています。あるいは、すすきのや大阪や、こういったところで、繁華街で重点的にやるように、どこか地域の工場群で見つかってくればそのエリアを重点検査をやるといったようなことも含めて、あらゆる検査を総動員しながら、感染源を特定し、感染を抑えていく、そのための対策を進化させていければと考えております。

高井委員 あらゆる検査を総動員という意味では、我々、頻回抗原検査といって、これは厚労省担当になりますけれども、もっと安い、アメリカなんかは一ドルでできるという、もちろん各精度は低くなりますけれども、これも是非やってほしいと思います。

 あと、今の二・一万件ですか、一週間ということで、我々、一日一万でも少ないと言っているのがこの程度でとどまっているということは、やはりもっと力を入れていただきたいし、この間、厚労委員会で担当の審議官に聞いたら、やはりなかなか国民の協力も得られていない、いろんな団体とかにお願いしても非常にちゅうちょされるということなので、そこはやはり大臣から、是非協力をお願いするという形でもっともっとこれは広げていかないと、今の数では到底五つの柱とは言えないと思いますから、是非お願いしたいと思います。

 西村大臣、最後にもう一問。

 これはこの委員会でももう出たかもしれませんけれども、蔓延防止等重点措置の略称ですね、この蔓防という略称が非常にちょっと緊張感がそがれるんじゃないかと。さっき、私、厚労委員なんですけれども、厚労委員会でも同じ質問が出て、尾身会長とそれから田村厚労大臣はもう使わないと言っていました、蔓防という略称は。

 やはり、緊急事態宣言という言葉だとね。やはり大事だと思うんですよ、国民の受け止めというのは。そういう意味では、大臣も昨日使わないとおっしゃったと聞いているんですけれども、使わないだけじゃなくて、法律の担当の大臣ですから、政府に統一するとか、あるいはマスコミにも要請するとか。いや、本当にそのくらい結構重要な、私の周りでも、蔓防って何だ、そもそも緊急事態宣言との違いも分からないという声が多いわけですけれども、やはり、その中で、名称一つ取っても非常に重要だと思いますので、御検討いただけませんか。

西村国務大臣 御指摘のように、どなたが言い出したのか、蔓防という言い方が定着をしてきて、私自身は、基本的には、これまでも使っておりませんし、どうしても早口で言うときの何かあったかもしれませんけれども、基本的には使わないように心がけてきております。

 これも、本来は言葉の問題というよりかは中身が重要ですので、先ほど来答弁していますように、神戸や仙台や大阪市内はかなり感染が厳しい状況になっている、病床も厳しい状況になっているということをしっかりお伝えしていくことが大事なわけですけれども。

 しかし、御指摘のように、言葉の持つ響きというものもありますので、そういう意味で、今後も私は、蔓延防止等重点措置と正式に言うか、蔓延防止措置と言うか、短く言うときもできるだけそういう言い方をこれまでも心がけてきたところでありますけれども、言葉の響きというものはありますので、国民の皆さんに、この蔓延防止等重点措置においても緊張感を持って取り組んでいただけるような、理解をしていただけるような情報発信を心がけていきたいというふうに思います。

 その上で、様々な、私どもも、SNS上、ホームページあるいはコマーシャルなども発信をしておりますので、こういった意味で、そういった場面でもしっかりとその内容、ここで抑えないと、緊急事態宣言にならないようにするためにここで抑えないといけないということをしっかりとお伝えしていきたいと思いますし、様々なところで出していく上でも、蔓延防止等重点措置に関するサイトということで、しっかりと伝えていきたいというふうに考えております。

高井委員 ありがとうございます。

 これは本当に、別な略称を作るくらいやってもいいんじゃないかなと、これは大臣ならできると思いますので、是非いい形を考えていただきたいと思います。

 それでは、もう西村大臣は結構でございます。お忙しい中、ありがとうございました。

 それでは、丸川大臣に、あと五分になってしまいましたので、ちょっと、たくさん用意していたんですけれども、一、二問かもしれませんが、聞きたいと思います。

 まず、選択的夫婦別姓の話です。

 これは、今日、私、法務委員でもあるんですけれども、法務委員会で午前中審議していて、自民党議員が実はもう三人連続で夫婦別姓賛成の立場から、自民党さん、少ない枠で、三人とも賛成だったんですね。これに対して、今、丸川大臣、国際女性デーのメッセージでこうおっしゃっていますね、近年、女性活躍を投資の判断の一つとするESG投資が世界中で加速していると。本当にそのとおりだと思うんですけれども、でも、一方で、ゴールドマン・サックスはこう書いています、日本の男女の就業率格差解消によるGDPの押し上げ効果は最大一五%だと。

 そういうことなんですけれども、しかし一方で、やはりこの男女格差というものが、残念ながら、今、選択的夫婦別姓の問題もあって、あるいはオリンピックの、五輪の委員長の森元会長の発言とか、あるいは、これは大臣にはちょっと苦言ですけれども、先般、埼玉県議会に対して文書を送ったような問題とかで、やはり、海外からの投資が集まる状況にも、私は阻害になっているんじゃないかというふうに思います。

 先般、経営者の有志が選択的夫婦別姓の早期実現を求めるビジネスリーダー有志の会というのを立ち上げて、四月中に企業の役員など一千名の賛同者を集めるという報道がありましたけれども、まさに、ビジネスマンにとって、企業経営者にとっても、やはり、この選択的夫婦別姓の問題というのは非常に今大きな足かせになっているし、さっき言ったように、海外からの投資もそれが理由で集まりにくいということもある。そういった中で、やはり、男女共同参画大臣としてどのようにこういった動きを受け止めていらっしゃるか、お聞きします。

丸川国務大臣 御質問ありがとうございます。

 私も十三年間議員をやって、今この立場にありますけれども、実は、私が今まで、ここまで来る間、与党の中で、与党自民党の中でこれだけ活発に議論されたというのは過去に例がない状況でありまして、そういう意味でいいますと、非常に事態は前向きに進んでいるという受け止めをしております。

 そうした中で、ビジネスリーダー有志の会ということで、選択的夫婦別姓の早期実現を求める、そうした会の発足が報道されたということを承知しております。

 政府においても、なでしこ銘柄を指定するなどして、女性の活躍の推進に貢献している、あるいは、強い意志を持って、計画も持って具体的に取り組んでいる企業の銘柄を選別をさせていただいて、その企業価値が一般的なTOPIXの銘柄と比べてどうかというような比較もしておりますが、やはり、女性の活躍の推進に具体的に熱心に取り組んでいる企業というのは高い評価を市場でも得ていると思いますので、今後の日本の成長のためにも、更に総合的に女性活躍の推進というものに取り組んでまいりたいと考えております。

高井委員 ちょっと抽象的な答弁に逃げられたのだという気はしますが。

 ただ、大臣、自民党の中でも、今朝もあったんですね、議連が。賛成派の議連が、六十七名参加だそうです。名前は百名。もう本当に一昔前では考えられなかった。武井さんが今日質問に立って、武井さんはすごかったですよ、家族のきずなということが、反対する方には、家族のきずなを、政治家が家族のことを口を出すのは不遜の極みだ、そこまで言われて、ああ、なるほど、時代も変わったなと思いましたけれども、まさにそういう時代にあって、やはり男女共同参画大臣が進めていただかないと、法務大臣は何か中立な立場でしかなかなか言いませんから、やはり男女共同参画大臣が前に進めていかないとこれは進みませんので、是非お願いしたいと思います。

 一方で、男女共同参画第五次計画でも旧姓使用を拡大するんだということを言われていますけれども、ただ、やはり我々、旧姓使用ではいろいろな問題があると思っています。

 ここでちょっと紹介したいのは、ある裁判を起こした研究者の言葉なんですけれども、夫の氏に変更すると、これまでの全ての業績を失うことになり、実質、私の研究者生命は死を迎えることになります、改姓の悩みは国際社会ではほとんど理解されません、日本から国外への知識の流出は今後ますます進むでしょうと。

 こういう意味からも、やはり、海外の投資が日本に来ないということとリンクするんですけれども、こういうことも起こってくるわけです。こうなると、私はこの旧姓使用の不便さというものをもっとやはり考えていただきたいんですけれども、この点、いかが考えるか。

 それから、旧姓使用では、本当にいろいろな事情で姓を別にしないと結婚できないという方が、結局、事実婚になってしまう、あるいは別れなきゃいけない。これはもう本当に人権問題ですよ。そう考えると、こういう方々が、今後も旧姓使用でいいというなら事実婚でそのままいいということになりかねないんですが、そういうお考えなのかどうか、併せてお聞きします。

丸川国務大臣 まず、海外における旧姓使用の不便さということについては、やはり実態をきちんと議論を深めるために把握しておく必要があるだろうと思いまして、私の方から男女局の方に、しっかりこれについて実態を把握してもらいたいということで調査をお願いしているんですが、実は非常に、把握する方法からまず研究しなければいけないような状況にございまして、しっかり実像を把握するようにしてまいりたいと思います。

 また、事実婚の御夫妻のことなんですが、実はこれも実態の把握が非常に難しい状況にあるということに我々、気がつきまして、今、それもどういう方法があり得るのかということについて研究をしていただくようにお願いをしております。

 現実に、私たちが第五次男女共同参画基本計画を作るときにも、婚姻前の氏を使用するために事実婚を選択しておられる御夫婦がいらっしゃる、御不便があるということは意見をいただいているんですが、それをより具体的に、全体の中の、どういう乗り越え方があったり、どういう実態かというのを把握することはやはり極めて重要だと思いますので、これについては引き続き取り組んでまいりたいと思っております。

高井委員 重ねて申し上げますけれども、丸川大臣が前に進まないと政府の中で進める人はいませんから、是非その役割を担っていただきたいと思います。

 終わります。ありがとうございます。

木原委員長 次に、塩川鉄也君。

塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。

 デジタルに関連して、最初にLINE社の問題について質問いたします。

 政府と自治体のLINEの利用状況の調査を行っていると思うんですけれども、その調査の状況はどうか、NISC及び総務省の方からお答えください。

山内政府参考人 お答えいたします。

 今、内閣サイバーセキュリティセンターにおいて、政府機関におけるLINEの利用状況について調査を行っております。報告は先週の二十四日までに出すようにということを依頼いたしまして、今、受領したところでございます。

 ただ、この利用状況調査については少し精査が必要かと思っておりまして、今、中身の調査をしておりますので、現時点で内容についてのコメントは差し控えさせていただきます。

阿部政府参考人 お答えいたします。

 総務省では、今回の事案を受けまして、地方公共団体に対して、三月十八日付でLINEの利用に係る現状を確認し、その結果を三月二十六日までに総務省に確認するよう依頼したところでございます。現在、地方公共団体からの報告について精査を進めているところでございます。

塩川委員 加藤官房長官にお尋ねします。

 官房長官は記者会見でも、個人情報や機密情報などを扱うLINEサービスの利用を停止をしている、関係省庁によるタスクフォースを立ち上げ、各利用主体による判断の参考となるガイドラインを早期に策定するといったことを述べておられますが、現時点で何が問題となっていると認識をしているのか、この点についてお答えいただけますか。

加藤国務大臣 今説明もあったと思いますが、政府と自治体でのLINE社のサービスの利用状況、これは今確認をさせていただいているところであります。

 また、個人情報保護委員会より、先週の二十六日にLINE社の報告を受けて一定の評価が示される一方で、十分な検証ができなかった部分は精査を継続するとされているところであります。

 それを踏まえて、政府では、政府機関等での機密性を要するLINE社のサービスの利用については一旦停止した上で、タスクフォースを立ち上げ、その利用の態様や法令に基づく検討結果も踏まえ、各利用主体による判断の参考になる考え方を示すための検討を開始する一方で、個人情報や機密性を要する情報を取り扱わない場合には、個人情報保護等の管理上の懸念が一定程度払拭されたと判断し、その利用を許容するということを申し上げたところであります。

 LINE等のソーシャルメディアサービスは、行政からの情報発信など積極的な広報活動を目的に行政でも広く利用されているものでありますが、利便性を維持しつつ、やはり安全性を確保していく必要があるということで、そういった観点からしっかりと検討を進めていきたいというふうに思います。

塩川委員 利便性とともに安全性ということで、個人情報や機密情報を取り扱っているということもあります、その際に判断の参考となる考え方を示すということでありましたが、報道もされていますガイドラインを作るということについて、このLINE利用に当たってのガイドラインの作成というのは、いつまでに、どのようなものを作るとお考えなんでしょうか。

加藤国務大臣 政府機関等におけるLINE社のサービスの適切な利用を図るため、先日、三月二十九日、関係省庁によるタスクフォースを立ち上げ、政府機関等による判断の参考となる考え方、ガイドラインを早期に示すための検討を開始したところであります。

 ガイドラインは、政府機関等の各主体がLINE社のサービスを利用するに当たって確認すべき事項、またLINE社との契約に盛り込むべき事項などを具体的に示したいと考えており、策定はできるだけ速やかに行いたいと考えています。

塩川委員 このLINE社において、政府、自治体、様々利用が行われている、そういう点では、非常に個人情報の収集もそういう中で行われております。

 例えば、厚生労働省は、ホームページに自殺防止に取り組む民間団体の相談窓口を掲載し、利用を呼びかけてきた、このことについての報道もありました。LINEを活用していた団体については、LINEを取りやめ、他の手段に切り替えてもらうことをまずは行っているということですが、この自殺防止に取り組んでいる民間団体の方のコメントとして、相談内容には家族にも知られたくない事情も含まれ、情報が漏れないことが一番大事、SNSの安全性を国が徹底して調査してほしい、このようにありますが、国の対応として、こういった点についての調査、またふさわしい対応策を行っていくということでよろしいでしょうか。

山内政府参考人 お答え申し上げます。

 扱っているデータ、今委員御指摘のとおり個人情報等も含むかと思いますが、適切に管理をされているということは非常に重要でございます。今回のガイドラインで、先ほど長官のお答えにもありましたが、そういうところをしっかりとガイドラインの中に盛り込んで、適切な在り方というのをお示しをしたいというふうに思っております。

塩川委員 LINE社は、この間、自治体と様々なパートナーシップの契約も結んでいるということで、例えばLINEのスマートシティ推進パートナープログラム、こういったことで、自治体と連携をして行政サービスの提供を可能にする、こんな取組も行っているとお聞きしておりますし、LINEペイを使ってマイナンバーカードを用いた公的個人認証サービス、これに対応するサービスをスタートさせるという話にもなります。

 こういった行政情報もLINEに集積をするという状況については把握をしておられるんでしょうか。

山内政府参考人 お答え申し上げます。

 今精査中でございますけれども、いろいろ、決済の手段でございますね、そういうもので使うのはないのではないかと思っております。ただ、ちょっと現状、本当にそういうものがないかどうかも確かめておりますので、それを今精査中ということでございます。

塩川委員 決済にも使うようなサービスもこの春にスタートしようかといったLINE社としての告知などもあったと承知をしております。実態の把握をお願いしたいと思いますが。

 個人情報の適切な管理というのは重要だという話がありました。そういう点で、LINE社のプライバシーポリシーなどを見ますと、大量の個人データを取得することが書かれております。

 そこには、当社は、お客様が当社サービスをいつ、どのように利用したかを自動的に取得します、取得する情報には、当社が提供する各アプリを起動した日時、各サービスでの滞在時間、アプリ内で利用した検索結果、購入した追加サービス、閲覧、タップしたコンテンツや広告など、各種機能の利用状況が含まれますとか、コンテンツの投稿相手、データ形式、投稿日時など、お客様が相手との間でどのように交流しているかについての外形的な情報もサーバーに記録をされますとか、当社は、お客様が位置情報の送信を許可されていない場合でも、IPアドレスなどのネットワーク情報からお客様のおおよその位置を確定することがありますなど、膨大な個人データがLINEに集まっているという状況がある。

 こういった状況については、個人情報保護委員会などは把握をしておられますね。

福浦政府参考人 LINE社がどの情報をどれだけ収集しているかという詳細については、私ども把握をいたしておりません。

塩川委員 プライバシーポリシーに書いてある話ですから、それは承知しているわけですよね。

福浦政府参考人 プライバシーポリシーの記載の内容については当然把握いたしておりまして、そのポリシーが本人にとって分かりやすい表現になっているかどうか、そういう観点での私どもの検証といいますかというのは行っているところでございます。

塩川委員 分かりやすい表現になっているかというのを検証を行っているということです。

 そこで、個人情報保護委員会の事務局にお聞きしますが、こういった集積された個人データについて、情報開示を求めるとしたらどうするのか。個人情報保護法において、本人情報の開示請求手続はどのような仕組みになっているんでしょうか。

福浦政府参考人 お答え申し上げます。

 個人情報保護法上、個人情報取扱事業者は、本人からの請求を受け付ける方法としまして、開示請求の申出先、開示請求に際して提出すべき様式などを定めることができまして、本人は、当該方法に従って開示請求を行わなければならないということとなってございます。

 また、事業者は、本人に対しまして、開示請求に関し、その対象となる保有個人データを特定するに足りる事項の提示を求めることができます。

 さらに、事業者は、開示請求に応じる手続を定めるに当たりまして、本人に過重な負担を課すものとならないように配慮しなければならないとされております。

 なお、開示請求に応じる手続を定めた場合、個人情報取扱事業者は、当該手続につきまして、本人の知り得る状態に置かなければならないというふうにされてございます。

塩川委員 じゃ、実際にLINE社における本人情報の開示請求手続というのはどういうふうになっているのか、分かりますか。

福浦政府参考人 お答え申し上げます。

 LINE社におきましては、同社のプライバシーポリシーにおきまして保有個人データの開示請求の手続を規定しているものと承知をいたしております。

 そのプライバシーポリシーによれば、まず、公開プロフィール、LINEID、電話番号、メールアドレス等の情報については、LINE社のアプリにおいて本人が自ら確認できるようになっているものと承知をいたしております。

 他方、これら以外の情報の開示手続につきましては、アプリ上で確認することができず、同社のプライバシーポリシーからコンタクトフォームと題するウェブページにアクセスをし、同社に連絡をして問い合わせる形態となっているというふうに承知しております。

塩川委員 実際に私もちょっと操作してみて手続をしてみたんですが、なかなか大変でした。

 今説明がありましたように、プライバシーポリシーで「パーソナルデータに対するお客様の選択肢」というところを見て、パーソナルデータの開示と記載してある、そこに書いてあるのを見ると、問合せのコンタクトフォームに行くということなんですが、そこはあくまでも一般的な問合せのフォームでしかないんですよ。情報の開示を求めるなんというクリックなんかもないんですよね。

 ですから、そういう意味では非常に戸惑うことですし、どうやって情報を開示すればいいのか難しい。こういったLINE社の対応というのは適切なものなんでしょうか。

福浦政府参考人 開示請求手続につきましては、事業者による個人情報の取扱いの透明性の確保という観点、さらに本人関与の機会の確保という観点から、本人にとって分かりやすいことが重要だというふうに認識をいたしております。

 LINE社の開示請求手続につきましては、電話番号、メールアドレス等以外の情報はアプリ上示されず、その開示請求手続につきましては、問合せフォームによる照会を経て本人に知らされることになるというふうに承知をいたしておりまして、当委員会といたしまして、今後、本人にとって分かりやすい手続になるように、LINE社に働きかけてまいります。

塩川委員 本人情報の開示請求手続というクリックももちろんないわけですし、開示請求を求める際の連絡先として、LINE社の方の電話番号とか問合せのメールなども公開していないんですよね。そういうのは承知していますか。

福浦政府参考人 いずれにしましても、本人にとって分かりやすいという点が重要でございますので、そういう観点から、私どもとしては、LINE社の方に、分かりやすくなるように働きかけてまいります。

塩川委員 いや、いずれにしましてもではなくて、知っているのかということを聞いたんです。LINE社の電話番号とか問合せのメールとか、そういうのが記載があるのかないのかというのは。

福浦政府参考人 そういう点も含めまして調査中でございまして、現在、詳細については、まだ私としては把握していないということでございます。

塩川委員 是非把握をしていただきたい。必要な是正を求めるものです。

 平井大臣にお尋ねします。

 こういったLINE社の個人情報の開示の手続というのは本当に適切なものなのかと率直に思うんですが、大臣としての受け止めをお聞かせください。

平井国務大臣 先ほどから答弁があったとおり、開示請求は個人情報の取扱いの透明性を高めるものであり、また、個人情報に対する適切な本人の関与の観点からも非常に重要な仕組みだと思います。したがって、個人情報保護法に基づいて、事業者において適切に対応していただくとともに、個人情報保護委員会においても必要に応じて適切な対応が行われることが必要だと考えております。

塩川委員 適切な対応が必要だという話でした。

 個人データに関して、LINE社の対応は、利用者に非常に多くの負担と困難を強いる仕組みにしているわけです。ですから、そういう点で、こういう状況が起こっているという問題について、政府の個人情報保護委員会の対応がどうなのかということも問われると思います。本人同意において丸ごとの同意を求めるということは、この前も当委員会でただしました。個人情報の開示にも手続上の多くの問題があるということも、今の点で政府も認めざるを得ませんでした。

 削除を求めても実際応じてもらえるかどうかも分からないということを含めて、こういうことが容認されているような国の法制度、ガイドラインは不十分だとは、大臣、思いませんか。

平井国務大臣 LINE社に限らず、SNS、多くの皆さんがただで使っているものに関して言えば、全て同様に感じています。

 ここはやはり、本人にとって分かりやすい、過度な負担にならないもの。さっきの話を聞いておりますと、問合せフォームがたどり着くのが大変だと。アプリ上でそういうことがすぐできるSNSもほかにあるわけで、プラットフォーマーそれぞれ、いろいろと競争もこれからなさっていくという意味において、そこは改善されていくべきだ、そのように思います。

塩川委員 いや、そういうことが放置されているような今の国の法制度、ガイドライン、これを見直す必要があるんじゃないのか。個人情報を守る、あるいは自己情報コントロール権をしっかりと確立をしていく、そのことを脇に置いて、利活用を推進するという事業者の都合を優先するその仕組みとして、改めるべき点をしっかり改める必要があるんじゃないでしょうか。

平井国務大臣 このようないろいろなプラットフォーマー、SNS等々に関して言えば、広く多くの国民に使われるという観点から、今の個人情報の扱いのみならず、セキュリティーの問題、全部含めて、やはり安全で安心な状態にあるべきだ、そのように思います。

 その意味で、個人情報保護委員会、今回のいろいろな国民の不安というものに対応して適切に対応される、そのように思っております。

塩川委員 プライバシー権よりも利活用を優先するような個人情報保護法制の転換こそ必要だということを申し上げておきます。

 それと、デジタル改革関連法案におきまして、この間の質疑で、窓口サービス、紙の手続をなくすものではないということを大臣はずっと答弁もされていたわけですが、ただ、デジタル改革関連法案のワーキンググループの作業部会取りまとめの中には、中長期的には完全なデジタル化に向けた対応が必要だという記述があります。窓口サービス、書面での手続はなくならないという平井大臣の答弁とそごがあるのではないかと思うんですが。

平井国務大臣 御指摘の資料は、基本方針を定めるに当たっての作業部会の取りまとめにおける民間のデジタル化支援についてのパートにおいて、事業者が行う行政手続等を念頭に、中長期的には完全なデジタル化に向けた対応が必要であり、そのために必要な支援を行うことなどを記載したものであります。

 これは、あくまでも中長期的な方向性を示したものでありまして、これまでも答弁してきたとおり、様々な事情によりすぐにデジタル化に対応できない利用者がおられることも事実であり、そのことは我々非常に重視をしております。

 今般のデジタル改革が目指すものは、人に優しいデジタル化であり、そういった方々にデジタル化を押しつけるようなことは適切ではなく、当面は、デジタル手続と紙の手続を併用しながら、デジタル化の利便性の向上を国民に実感していただきつつ、紙からデジタルへの転換を図っていくことが重要だと考えています。

塩川委員 迅速、簡便なデジタルの手続と同時に、やはり多様な要望、ニーズに応えられるような窓口の手続、紙の手続も、しっかり選択肢を増やすということが重要だという点で、前橋市の例を取り上げました、マイタクの話。大臣も前橋市の事例についてヒアリングしたいとおっしゃっておられましたが、どうだったか。

平井国務大臣 担当者を通じてヒアリングを行いまして、報告を受けました。

 前橋市においては、運転免許証を自主返納された高齢者の方々等がタクシーを利用する場合に運賃を補助するサービス、いわゆるマイタク事業を実施してきたものと承知しております。

 マイタクの利用に当たり、従来は紙の利用券を用いる方式とマイナンバーカードを用いる方式の二つの方式を利用者が選択できる仕組みとしていたところですが、利用者からは、紙の利用登録証と利用券の二種類の持ち歩きが不便であること、一方で、マイナンバーカードであれば、一枚で済み便利であること。タクシー事業者からは、紙の利用券は割引額の計算に伴う事務負担が利用者数の増加に伴って大きくなってきたこと、一方で、マイナンバーカードの場合は、タブレットで読み取ることで自動化され、乗降もスピーディーにできること。前橋市にとっては、紙の利用券は確実な本人確認ができず、不正利用の課題や回数確認の事務手続の負担が増加したこと、一方で、マイナンバーカードは、確実な本人確認が可能で、回数確認が自動で可能であり、市の事務負担も減ること等の、紙の利用券を用いる方式についての課題、マイナンバーカードを用いる方式の有用性が明らかになってきたというふうに聞いております。

 そこで、前橋市においては、令和三年四月からは新規登録者はマイナンバーカード利用のみとし、令和四年四月からはマイナンバーカード利用に限定することとされたものと聞いています。

 前橋市が実施したアンケート調査によると、マイナンバーカードを用いる方式でマイタクを利用した方の多くが便利であると感じているとのことから、マイナンバーカードを取得して実際に使っていただければ、その利便性を実感いただけるものと思われます。

 今後とも、マイナンバーカードの利便性をしっかりと周知するとともに、取得環境の充実に向けて取り組んでいくことが重要であると考えております。

塩川委員 紙の手続を打ち切る理由にはならない、そういう選択肢をしっかり残すことが必要だということを改めて申し上げます。

 官房長官に、法案の誤りの点について。

 こういった誤りが相次いだのはなぜなのか。その点で、効率化重視の民間手法が行政に持ち込まれて、国民の権利義務に係る業務だという意識が公務員に希薄になったんじゃないのか。その点でも、デジタルの手続というのが、トライ・アンド・エラーの文化、間違えば直せばいい、こういうのが権利義務に係る重要な認識を後退させるような問題につながったんじゃないか。この点について、お考えをお聞かせください。

加藤国務大臣 先ほど議運の委員会でもお話をさせていただきましたけれども、行政においてデジタル化そのものの取組、これは業務の効率化を図るものであり、職員がその持てる力を十二分に発揮し、行政サービスの質の向上につなげ、国民生活の利便性を向上させるためにも重要と考えております。

 ただ、今回こうした誤りがあり、今の時点で把握しているものとして報告を受けているものとしては、人員体制とかシステムに関連する誤りとか、あるいは意識の低さ等々が報告をされているところでありますが、御指摘のような規範意識等々が今回の誤りにつながっている、こういうことは承知をしておりません。

 各職員は真摯に職務に当たっていただいているというふうには考えておりますけれども、しかし、今回こうした事例、ミスが出てきているわけでありますから、しっかりと内容を分析をして、その上で、必要な体制の整備を含めて、再発防止にしっかりと取り組んでいきたいと考えております。

木原委員長 塩川君、申合せの時間が来ております。

塩川委員 しっかりとした分析、検証をお願いしたいと思います。

 終わります。

     ――――◇―――――

木原委員長 次に、内閣提出、子ども・子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 趣旨の説明を聴取いたします。坂本国務大臣。

    ―――――――――――――

 子ども・子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

坂本国務大臣 ただいま議題となりました子ども・子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 政府においては、全ての世代の方々が安心できる社会保障制度を構築するための改革を進めており、長年の課題である少子化対策を推進する一環として、待機児童の解消に向け、全世代型社会保障改革の方針に沿い、増大する保育の需要等に対応し、新子育て安心プランの実現を図るとともに、子ども・子育て支援の効果的な実施を図る必要があります。これが、本法律案を提案する理由であります。

 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、地域子ども・子育て支援事業その他の子ども・子育て支援を行う関係機関相互の連携の推進に関する事項を市町村子ども・子育て支援事業計画において定めるよう努めるべきこととしております。

 第二に、特定教育・保育施設に係る施設型給付費等の費用のうち満三歳未満児相当分について、事業主拠出金をもって充てることができる割合の上限を五分の一に変更することとしております。

 第三に、政府は、令和九年三月三十一日までの間、雇用する労働者の子育ての支援に積極的に取り組んでいると認められる事業主に対して助成及び援助を行う事業ができることとしております。

 第四に、児童手当が支給されない者のうちその所得が一定の額未満のものに限り特例給付を支給することとする措置を講ずることとしております。

 最後に、この法律案は、一部の規定を除き、令和四年四月一日から施行することとしており、これに伴う必要な経過措置について定めるとともに、所要の規定の整備を行うこととしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。

木原委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

    ―――――――――――――

木原委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。

 本案審査のため、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

木原委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

 次回は、来る七日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後三時三分散会


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