第33号 令和3年7月14日(水曜日)
令和三年七月十四日(水曜日)午前九時三十分開議
出席委員
委員長 木原 誠二君
理事 平 将明君 理事 冨岡 勉君
理事 中山 展宏君 理事 藤原 崇君
理事 松本 剛明君 理事 今井 雅人君
理事 後藤 祐一君 理事 濱村 進君
安藤 裕君 池田 佳隆君
岡下 昌平君 金子 俊平君
神田 憲次君 小寺 裕雄君
杉田 水脈君 高木 啓君
永岡 桂子君 長尾 敬君
西田 昭二君 百武 公親君
牧島かれん君 牧原 秀樹君
松本 洋平君 宮崎 政久君
吉川 赳君 和田 義明君
阿部 知子君 大西 健介君
岡本あき子君 玄葉光一郎君
森田 俊和君 森山 浩行君
柚木 道義君 吉田 統彦君
江田 康幸君 古屋 範子君
塩川 鉄也君 足立 康史君
山尾志桜里君
…………………………………
国務大臣 河野 太郎君
国務大臣
(経済財政政策担当) 西村 康稔君
国務大臣 丸川 珠代君
内閣府大臣政務官 岡下 昌平君
内閣府大臣政務官 和田 義明君
内閣府大臣政務官 吉川 赳君
厚生労働大臣政務官 こやり隆史君
国土交通大臣政務官 朝日健太郎君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 奈尾 基弘君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 十時 憲司君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 内山 博之君
政府参考人
(内閣法制局第一部長) 木村 陽一君
政府参考人
(警察庁生活安全局長) 小田部耕治君
政府参考人
(金融庁総合政策局審議官) 石田 晋也君
政府参考人
(財務省大臣官房総括審議官) 小野平八郎君
政府参考人
(国税庁長官官房審議官) 田原 芳幸君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 宮崎 敦文君
政府参考人
(林野庁森林整備部長) 小坂善太郎君
政府参考人
(中小企業庁事業環境部長) 飯田 健太君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 木村 実君
政府参考人
(国土交通省水管理・国土保全局砂防部長) 三上 幸三君
内閣委員会専門員 近藤 博人君
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委員の異動
七月十四日
辞任 補欠選任
本田 太郎君 百武 公親君
大河原雅子君 岡本あき子君
岸本 周平君 山尾志桜里君
同日
辞任 補欠選任
百武 公親君 本田 太郎君
岡本あき子君 大河原雅子君
山尾志桜里君 岸本 周平君
―――――――――――――
六月十六日
一、公文書等の管理に関する法律の一部を改正する法律案(篠原豪君外十五名提出、第百九十五回国会衆法第四号)
二、公文書等の管理に関する法律の一部を改正する法律案(後藤祐一君外十三名提出、第百九十六回国会衆法第二一号)
三、国家公務員法等の一部を改正する法律案(後藤祐一君外七名提出、第百九十六回国会衆法第三〇号)
四、国家公務員の労働関係に関する法律案(後藤祐一君外七名提出、第百九十六回国会衆法第三一号)
五、公務員庁設置法案(後藤祐一君外七名提出、第百九十六回国会衆法第三二号)
六、性暴力被害者の支援に関する法律案(阿部知子君外九名提出、第百九十六回国会衆法第三五号)
七、公文書等の管理の適正化の推進に関する法律案(逢坂誠二君外十一名提出、第百九十七回国会衆法第一一号)
八、性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する法律案(西村智奈美君外十名提出、第百九十七回国会衆法第一二号)
九、天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行の日の翌日以後における平成の元号を用いた法律の表記の取扱い等に関する法律案(大島敦君外六名提出、第百九十八回国会衆法第六号)
一〇、国民経済及び国民生活に重大な影響を及ぼすおそれのある通商に係る交渉に関する情報の提供の促進に関する法律案(近藤和也君外六名提出、第百九十八回国会衆法第二五号)
一一、手話言語法案(山花郁夫君外六名提出、第百九十八回国会衆法第二六号)
一二、視聴覚障害者等の意思疎通等のための手段の確保の促進に関する法律案(山花郁夫君外六名提出、第百九十八回国会衆法第二七号)
一三、多文化共生社会基本法案(中川正春君外四名提出、第百九十八回国会衆法第二八号)
一四、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律及び特定複合観光施設区域整備法を廃止する法律案(安住淳君外十九名提出、第二百一回国会衆法第一号)
一五、新型コロナウイルス感染症検査の円滑かつ迅速な実施の促進に関する法律案(小川淳也君外八名提出、第二百一回国会衆法第三号)
一六、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改正する法律案(今井雅人君外七名提出、第二百三回国会衆法第八号)
一七、子どもの最善の利益が図られるための子ども施策の総合的な推進に関する法律案(大西健介君外六名提出、衆法第二二号)
一八、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案(岡本充功君外六名提出、衆法第四三号)
一九、内閣の重要政策に関する件
二〇、公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件
二一、栄典及び公式制度に関する件
二二、男女共同参画社会の形成の促進に関する件
二三、国民生活の安定及び向上に関する件
二四、警察に関する件
の閉会中審査を本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
内閣の重要政策に関する件
公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件
栄典及び公式制度に関する件
男女共同参画社会の形成の促進に関する件
国民生活の安定及び向上に関する件
警察に関する件
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○木原委員長 これより会議を開きます。
内閣の重要政策に関する件、公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件、栄典及び公式制度に関する件、男女共同参画社会の形成の促進に関する件、国民生活の安定及び向上に関する件及び警察に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房内閣審議官奈尾基弘君外十二名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○木原委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
○木原委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。藤原崇君。
○藤原委員 自由民主党の藤原崇でございます。
本日は、閉中審査、内閣委員会ということで、河野大臣そして西村大臣に質問させていただきます。
まず一点目は、ワクチンの件について河野大臣に質問させていただきます。
既にいろいろなところで議論なされておりますが、七月以降、前月までと比較して、ファイザー社のワクチンの自治体への交付量が減少するということであります。それについては、いろいろ国の会議等で既に、それでも問題はないということをお話しをいただいておりますが、改めて委員会の場で、総理が表明した一日百万回の接種、そして十月から十一月までに希望者への接種完了、この目標の達成については影響はないのかどうなのかということ、これについて委員会の場で改めて大臣に見解を伺いたいと思います。
○河野国務大臣 接種体制をここまで強化してきてくださった自治体あるいは医療関係の皆様には、いろいろと御迷惑をかけておりまして、おわびを申し上げたいと思います。
ファイザー社のワクチンにつきましては、四月から六月にかけて一億回、七月から九月にかけて七千万回、十月から十二月にかけて二千万回という予定で日本に輸入されるということになっておりまして、現時点でそのとおりに入ってくることになっております。
七千万回を自治体に配付をするわけでございますが、およそ一日に八十万回分全国で打てるという量になると思います。現在、職域接種が一日二十万回行われておりますので、それとこの配付分の八十万回を足しても百万回になります。また、四月から六月にかけてお配りをしている分で、自治体に未接種になっているワクチンがまだございますので、それを使っていただければ更に接種回数の上積みが当面はできるというふうに考えておりますので、一日に百万回の接種は維持していけるというふうに思っております。一日に恐らく百二十万回ぐらいは維持できるのではないかと考えているところでございます。
また、九月の末までにファイザー、モデルナ、合わせて二億二千万回輸入されますので、それを自治体に配付をして、十月から十一月にかけて、必要な、希望する国民の皆様にワクチンの接種ができる、今のところ、そういうふうに考えているところでございます。
重ねて、自治体の皆様、医療関係の皆様、そして、せっかくワクチンの予約を取ったのにキャンセルになってしまった、あるいは新規の予約が停止されて困っている方、おわびを申し上げたいと思いますが、七月の後半、八月にかけての供給量を自治体にお示しをいたしましたので、それに応じて自治体で接種予約を取っていただけるようになるのではないかと思っております。
○藤原委員 ありがとうございます。
当初、菅総理が百万回、一日にと言ったとき、なかなか厳しいのではないかという声もありました。そういう中で、今、確保分は、今でも続々と増えていますが、大体百四十万近くは打っているのかなというふうに思います。ワクチンの供給量が減る中でも、この百万回という目標、そして十月から十一月の接種完了というところは是非厳守をしていただくということで、引き続き御努力をお願いをしたいというふうに思っております。
続きまして、そういう中で、今、東京都を中心に緊急事態宣言が出ております。それに関連して、西村国務大臣に問いをさせていただきたいと思います。
何点か通告をさせていただいているんですが、まず酒販についてお尋ねをさせていただきたいと思います。
この度、酒類の、お酒を小売している業界の団体に対して、その提供停止等の要請に応じない飲食店との取引を停止するようにお願いをする事務連絡が発出をされました。
飲食店、これはもちろん、非常に休業要請等の影響で苦しい状況にあるのは事実なんですが、酒類を販売する事業者、それ以外ももちろんあります、様々な食材を入れているところもそうですが、特にやはりお酒を売っている酒類の販売事業者というのは、この休業要請の影響を受けて、苦しい経営が続いていると推察します。
そういう中で、今回の依頼というのは、自由な取引を、これを制約すると読み取ることもできなくはない、そういうような内容の依頼になっております。今回の依頼については、非常に酒類の販売事業者の方々の中には動揺をされている方々もいらっしゃいます。
既に報道等なされておりますが、本事務連絡については、これは撤回すべきものであると考えておりますが、その点についての見解と、今回の件で改めてクローズアップされた酒類販売業者への支援の充実についての見解を大臣に伺いたいと思います。
○西村国務大臣 お答え申し上げます。
酒類販売業界の皆様方には、長い期間にわたる厳しい経営環境の中で、感染防止対策に本当に御協力いただいて、感謝申し上げたいというふうに思います。
その上で、御指摘の通知、事務連絡でありますけれども、七月八日、コロナ室と国税庁との連名で出させていただきましたが、これは、何か酒類販売の事業者の皆さんに強制的な実施を求めるものではなく、各事業者にそれぞれの事情に応じて可能な範囲で感染拡大防止に御協力をお願いする、その趣旨でありましたけれども、事業者の皆様に混乱を生じさせてしまいました。
事業者の皆様あるいは与党からの御意見なども踏まえまして、昨夜でありますが、本事務連絡を廃止する事務連絡を発出をいたしました。事業者の皆様には様々御不安を与えてしまいまして、誠に申し訳なかったというふうに思っております。
引き続き、感染拡大防止には、多くの皆様の御協力、御理解をいただきながら、社会全体として取り組んでいければというふうに考えているところであります。
また、業界団体からは、まさに酒類提供自粛が長期に及んでいると経営に与える影響が大きいということから、支援を求める御意見などもございます。私自身も、業界団体会長から直接御意見も伺いました。適切な支援が行われるよう、引き続き関係省庁と連携して検討してまいりたいというふうに考えております。
○藤原委員 ありがとうございました。是非、支援の充実をお願いをしたいと思います。
七月八日の記者会見においては、金融機関に対する関係省庁からの協力依頼ということについて大臣から発言がありました。これについては最終的には行わないことになったと承知していますが、改めて、どのような趣旨でこのような依頼を行うことにしたのか、そして、最終的には働きかけを行わないこととした理由について伺って、もしお時間があれば、これについては優越的地位の濫用に当たるのではないかという指摘もございましたけれども、それについても含めて、大臣の見解を伺いたいと思います。
○西村国務大臣 飲食店の皆様にも、長い期間にわたって、本当に厳しい経営環境の中で、様々、自粛、時短などの要請に御協力をいただいて、感染防止対策に取り組んでいただいて、感謝を申し上げたいというふうに思います。
この度は、何とかこの感染拡大を抑えたい、できるだけ多くの皆様に御協力をいただきたいという私の強い思いからの発言ではございましたけれども、その発言によりまして混乱を招き、特に飲食店の皆様に大きな不安を与えることになってしまい、反省をし、申し訳なく思っているところであります。
この金融機関を通じた働きかけについては、いわゆる日常の対話の機会を活用して金融機関から事業者等に感染拡大防止徹底の呼びかけをお願いする趣旨でありまして、決して融資を制限するといった趣旨ではございませんでしたけれども、様々な御指摘を重く受け止めまして、飲食店の皆様の御不安を解消、払拭するという観点から、そのために働きかけは行わないということにいたしました。
今後、飲食店の皆様には、時短等の要請に御協力いただけるよう、協力金の早期支給、給付の仕組みを導入し、迅速な支給を行ってまいりたいというふうに考えております。
また、金融機関には事業者への資金繰りの支援を重ねてお願いしてきておりまして、飲食店の皆様が事業を継続できるよう、支援に万全を期していきたいというふうに考えております。
他方、不公平感を解消し、要請に応じていただいている飲食店の皆様の御協力に応えていくためにも、できる限り多くの店舗に御協力をいただけるよう、そうした環境づくりにも努めてまいりたいというふうに考えております。
今も申し上げましたけれども、何か融資の制限などを求めるものではありませんので、優越的地位の濫用には該当しないものというふうに考えておりますけれども、いずれにしましても、飲食店の皆様に不安を与えることになってしまいましたので、御指摘を重く受け止め、金融機関への働きかけは行わないということとした次第でございます。
○藤原委員 ありがとうございました。
是非、国民の皆様には、今回を最後の緊急事態宣言にして、またV字回復していただけるように、我々議員の立場でも頑張っていきたいと思います。
本日は、大変ありがとうございました。
○木原委員長 次に、濱村進君。
○濱村委員 公明党の濱村進でございます。
昨日、七月十三日の東京都の感染者数は八百三十名と。これは、年代別の内訳を見ますと、六十代以上が八・五五%、五十代以下が九一・四五%なんですね。精緻な分析ができているわけではございませんが、ワクチン接種が進んでいるのが六十五歳以上の年代であるということを考えますと、ワクチン接種による感染抑制への期待が高まるというわけでございます。そのような中で、ワクチンの供給が、自治体が接種できる数量を確保できなくなっているという状況です。
河野大臣は、自治体、予約をキャンセルされた方に御迷惑をおかけして申し訳ないという御発言が今ほどございました。そうはいっても、様々、一日百万回ペースとか、そういう話もございましたけれども、昨日も大臣はテレビで様々御発言をされておられて、ちょっと通告した内容をまとめてお聞きいたしますけれども、まず、ミスマッチというところ、これも解消しないといけないんだろうと思っています。
接種ペースが速い自治体と遅い自治体に、今は、速い遅い関係なくて、人口比率に比例してワクチンが配分されていて、それを県はそのまま流していくというような流れです。これを、速いペースのところにはペースを保ってもらってはなぜいけないのか。遅いペースのところには多少引き上げてもらわなきゃいけないというのは分かるんですけれども、速いところはそのまま速いペースで走り抜けていただく。体制も用意しているんだ、だったら、速くやってもらったらいいじゃないかと普通に考えれば思うんです。なぜそれができないのかということ。
あるいは、今、市中に残っている供給済みのワクチン、これは、在庫とかというふうに言われますが、大臣も昨日テレビでおっしゃっておられました、既に二回目接種用として名前が張りついている、そういうワクチンなので、単純に言えば純粋在庫ではございません。だからこそ、自治体でも在庫が払底していて接種できないところが出てくるということなわけでございます。
ワクチン接種事業の全体図を、私、政府から説明を受けたときに、VRSへの入力がこの業務の中でクリティカルパスだよという話もさせていただきました。そのときに、政府からの説明は、当日入力については、医師会の協力を得ていくとか、あるいは事業者に委託して、自治体から例えば業者に委託して、接種記録を集荷して一括して入力を行って、その日じゅうに入力してもらうとか、そんな話もされておられました。しかしながら、残念ながら、結局できていません。こういう状況を、いろいろうまく進まない理由はあろうかと思いますが、どう改善するかが今問われています。
大臣、是非改善をしていただきたいと思いますが、どのように改善を講じられておるのか伺います。
○河野国務大臣 七月から九月にかけてファイザーのワクチンは七千万回入ってまいります。ほぼ均等に入ってきますので、月ごとに二千三百万回分。四―六に一億回入ってきたファイザー、これが大体、未接種で自治体に合計して四千万回、七月の頭に残っておりました。これの三分の一として見ると一千三百万回。二千三百万回と一千三百万回を合計して大体三千六百万回が、均等に打っていただければ、七、八、九と続くわけで、大体一日百二十万回ぐらいということになります。
それより速いペースで打っていただいて自分の手持ちにある未接種のワクチンを使っていただくのは、これはもうそれぞれの自治体の御判断ですが、手持ちの未接種のワクチンを使い終わると、大体一日の接種回数八十万回分ぐらいの割合でファイザーは供給されていきますので、手持ちの未接種を使い終わると、がくんと、供給に頼って打つということになりますと、一日八十万回まで接種可能数が下がりますので、崖を落ちるような感じになります。ですから、大体一日百二十万回ぐらいのところまで最適化していただくと、しばらくの間そのペースを保つということができますので、それでお願いをしているわけでございます。
遅いところも確かにございますが、速いところにどんどんお配りをすると、遅いところはいつまでたっても、ワクチンが来なくて遅いままということになってしまいますので、ファイザーに関しては、基本的に人口でまず配分をして、それが八割、残り二割を都道府県で調整割りという形でお預けをして、スピードに応じて都道府県で調整をしていただくということにしております。
七月、八月分のそれぞれの自治体への供給量はお示しをしておりますので、そこに応じて予約を取って打っていただくということが可能になります。九月以降も基本的にはその数字をベースにいたしますが、職域接種が始まっておりますので、職域接種の実績あるいは大学での接種の実績を見ながら、九月分以降は、職域、大学接種の少ないところに少し手厚くワクチンをお配りをして、職域で進んでいるところはその分調整をさせていく、そういうことをやらせていただこうと思っているところでございます。
○濱村委員 ファイザー、モデルナからの供給のスケジュールというのはある程度決まっていると思っておりますが、そうしたところの供給スケジュールについては契約の中で決まっていると思うんですが、契約変更も含めて、交渉を是非していただきたいというふうに思います。そのようにしながら、是非コントロール機能を発揮していただきたいというふうに思います。
今の説明にはある一定合理性があると思いますので、引き続きしっかり頑張っていただきたいと思いますが、自治体からすれば、せっかく準備した体制を、体制として準備したにもかかわらず発揮できないというのは、これはどういうことだということになっておりますので、是非とも自治体の皆様の意見を聞きながら走っていっていただきたいというふうに思います。
酒類提供について伺います。
まず、今日は厚労省さんに来ていただいていますが、酒類提供の停止、歌唱設備使用の停止、カラオケですね、の停止については、新型インフルエンザ等特別措置法の告示改正で事業者に応じてもらっているという認識ですが、正しいでしょうか。
○宮崎政府参考人 委員御指摘のとおりです。法律本文、そして政令、また、その政令の中でも、その他厚生労働大臣が定めて公示するものという形で具体的な措置を定めておりまして、今回の蔓延防止等重点措置区域の行える措置の一つとして、この告示改正を行いまして、酒類提供の停止、カラオケ設備の使用停止等を定めているというところでございます。
○濱村委員 西村大臣、もう既に撤回されましたが、金融機関、酒販事業者、酒の取引停止要請は事務連を廃止しましたということでございますし、役所も含めてしっかり反省されておられるので、これ以上言いたくはありませんが、ただ、国民の皆さんは本当に怒っておられます。飲食もカラオケもイベントも、相当怒っておられますし、特にお酒でございまして、何でお酒を出しちゃいけないのというのが、法律に基づいて適切なんですかという話がございます。
営業時間の変更まではぎりぎり認められるというのが、これは新型インフルエンザ特措法の、この委員会での議論の中でも、営業時間の変更まではいいよ、休業要請はできませんよというのが法案審査のときの議論だったと思っております。にもかかわらず、居酒屋に酒を出すなとか、カラオケ店でカラオケをさすなとかというようなところ、これは休業要請に極めて近接する要請を行っていると私は思っております。
ただ、私は、野党の皆さんとぎりぎりちょっと違う意見を持っているのは、これは、法律に基づいた行政措置として、のりを越えているかどうかでいうと、越えていない、ぎりぎり保っているんだと私は思っていますよ。ただ、ここに疑義を生じさせている状況、これが問題なんです。納得感がないんですよ、今、納得感が。
大事なのは、酒類提供の停止は感染拡大のために効果があるのかどうかというポイント。これは、合理的な効果があるのであれば、酒類提供をする場合としない場合とで感染拡大防止において有意な差があるんだということが示されるべきだと私は思います。この有意な差について政府としてお示しすることができるのかどうか、この点について伺います。
○西村国務大臣 大変大事な御指摘でありまして、国民の皆様の多くに御理解、御納得いただいて、協力いただかなければならないというところであります。私も、反省すべきは反省しながら、しっかりと取り組んでいきたいというふうに考えております。
そして、御指摘のお酒についてでありますが、何点か簡潔に申し上げたいと思いますが、本年一月から三月の緊急事態のときは、八時までの時短で感染拡大を抑えることができました。しかし、四月以降、変異株、いわゆるアルファ株ですね、これで急速に拡大する中、これを抑えなきゃいけない、特に大阪で、もうあっという間に十倍ぐらい、千人を超えることになった。これを抑えなきゃいけないということで、お酒の提供をする飲食店に対して休業要請を行うことにしました。緊急事態宣言の下ですので、これは休業要請できるわけでありますが、これによってピークから七、八割減まで感染を抑えられたわけでありまして、この点、専門家が評価をしているところであります。
さらに、飲酒に関するクラスターは依然として多くて、飲食店のクラスターを分析しますと、飲酒に関連するクラスターは飲酒と関係ない飲食店のクラスターの約二倍の件数、陽性者数も約三倍となっております。
さらに、スーパーコンピューター「富岳」を使ってシミュレーションも行っておりますが、飲酒を伴う飲食では大声になりがちであって、その際の感染リスクは変異株の影響も含めればかなり高くなるという評価もいただいております、データがございます。
さらに、国立感染研の鈴木基先生の分析によれば、感染した方と感染していない方を比較したときに、感染した人が、まさに大人数、長時間に及ぶ飲酒、飲食を過去二週間に行っていた比率は、感染していない人のおよそ四倍に上るという有意な差、これもそのほかのどの要因よりも高いということであります。
さらに、人流との関係でありますけれども、これは東京都の分析が主としてありますけれども、夜間の二十二時から二十四時の人出、滞留人口、これが実効再生産数の推移と相関があるという御指摘がなされておりまして、夜間に酒類の提供を行う店舗が数多く開くことによって人が集まる、人が集まるからまた店舗を開くといったような状況も指摘をされているところであります。
以上のことから、専門家の皆さんの御意見も聞いた上で、まさに感染力の極めて強いデルタ株に備えるため、今回、酒類提供の停止を要請しているということでございます。
○濱村委員 もう時間ですので終わりますが、有意な差として今御提供いただいたデータ、これはこれとして理解はいたします。一方で、アクリル板を設置するであったり、料理をそれぞれ個別で取り分けて提供するなり、騒音計を設置してデシベル測定して、大声を出していたらピーと警告音を鳴らすとか、そういう店内での改善、対策を行うことによってどの程度解消されるかというような努力についても是非ともやっていただきたい。そして、国民の皆様に納得感が広がるように是非とも取組をお願いして、質問を終わります。
ありがとうございました。
○木原委員長 次に、今井雅人君。
○今井委員 立憲民主党の今井雅人でございます。
質疑に入る前に、今回、熱海の土石流でお亡くなりになられた皆様、それから被災された皆様に、お悔やみとお見舞いを申し上げます。依然として行方不明になっておられる皆様が一刻も早く発見されることを心より願っております。
それでは、質問に入りたいと思います。
まず、西村大臣、先ほどから話題になっておりますが、東京に四回目の緊急事態宣言が発令されるに当たり、二種類の事務連絡を政府が出しております。資料につけております。一つは金融機関先、そしてもう一つは酒販業者に向けてということなんですが、まずこのタイトルがひどい。見てください。
最初の金融機関向けのタイトルですが、「所管金融機関等の融資先に対する」です。取引先じゃないんですね。つまり、預金を預けているだけの先は対象外ですよ。金を貸しているところだけに言えと言っているんです。私は銀行員出身ですから言葉は正確に使います。取引先と融資先は別なんですよ。融資先というのはお金を貸している先です。そこを狙い撃ちにしたペーパーです。だから、これは、そういう優位的な地位を使っているんだと言われても仕方がない。タイトルからして、そうなっています。
そしてもう一つ、次のやつですが、これも物すごく直接的なタイトルになっています。「酒類の提供停止を伴う休業要請等に応じない飲食店との酒類の取引停止について」。取引を停止しろというタイトルですね。すごいえげつないタイトルなんですけれども、このタイトルからして非常に高圧的ですし、撤回するのは当たり前だというふうに思います。
おととい私は、実は、この酒類の方、酒販の方は撤回しないんですかということで質問通告をしたら、昨日の夜のうちに撤回になっていまして、いつものパターンだなと思いましたけれども。
まず最初にお伺いしたいんですが、こんな悪質な事務通知ですか、こんなことを一体誰が思いついたんですか。これは西村大臣の発案ですか。
○西村国務大臣 飲食店の皆様、また酒販の業界の皆様に大変な御不安をお与えすることになりまして、深く反省をしております。申し訳なく思っております。
これは、まさに今回、緊急事態宣言の中で、何とか感染拡大を抑えていきたい、またできるだけ多くの事業者に御協力をいただきたい。実は、御案内のように、御協力いただけず、夜遅くまで飲酒、お酒を提供してにぎわうお店が幾つもあって、東京都は命令を出し、また過料を科されているお店も出てきている。そんな中で、何とか協力を得て、特にデルタ株が広がる中で、これを抑えなきゃいけないという中で、様々議論する中で、いろいろな提案がなされ、その中で、こうしたものを整理をされて、実行していこうということで調整がなされてきたものでございます。
○今井委員 いや、ですから、答えていただいていないんですが、誰がこんなことを思いついたんですか。どなたが提案されたんですか。
○西村国務大臣 繰り返しになりますけれども、様々、私どもコロナ室中心に、あるいは関係の都道府県とも意見交換を行っております。何とか感染拡大を抑えていかなきゃいけない、そのためにどういったことが可能か、どういった取組で協力をいただけるか、そういった議論、いろいろな観点から様々なレベルで行ってきております。その中で、いろいろな議論をし、そしてその中で整理をされてきたものでございます。
○今井委員 ちょっと答えていただけないので、じゃ、質問を変えますね。
八日にこれを発出していますが、その前の日の七日、関係閣僚会議、いわゆる五大臣会合とおっしゃるんですかね、を開いていらっしゃると思います。昨日、官房長官が、このときに事務方からこのことにおいて説明が行われて、その中で金融機関や卸売業者への働きかけについても説明があった、触れられたというふうにお答えになっておられますけれども、参加されていたと思いますので、出席されたと思いますので、そういう説明はその場でありましたか。
○西村国務大臣 七日の日ですね、この日、閣僚間で議論を行いましたけれども、これは通例でありますが、閣僚間で議論を行う前に事務方から、感染状況や病床の状況、あるいは様々な都道府県とのやり取り、対策、こういったものについて事務的に説明が行われます。
今回も、その中で、酒類の提供の停止に関連して、金融機関や卸売業者への働きかけについても触れられていたということでございます。
○今井委員 そういうことなんですよね。総理も出席のところで、これは発出する前の段階ですから、前の段階で、これからこういう対応を取りたいと思いますということを報告を受けて、五大臣とも了解をしているということです。
コロナ対策の本部長は、もちろん菅総理ですね。菅総理がいらっしゃる関係閣僚会議のところで事務方がこういう対応をしますよということを説明して、それを、異論が出なかった、了承されたということは、これは菅総理が責任を持って発出した、こういうことになりますが、それでよろしいですか。
○西村国務大臣 今申し上げましたように、事務方からそういう形で触れられましたけれども、その後の閣僚間の議論におきましては、まさに、緊急事態措置あるいは蔓延防止措置をどの期間やるのか、あるいはどの地域を対象とするのかということの議論、それと、まさに飲食店における酒類の提供の停止は、専門家が指摘する対策の肝であるということで指摘をされておるわけでありますし、その一方で、しかし、協力していただいている飲食店の方々にとっては死活問題でもあるということで、こうした点を踏まえて、必要な支援策は何なのか、あるいは、多くの方々に協力していただける、要請に応じていただける環境をどうつくるか、こういったところに議論が集中をいたしまして、要請の具体的な内容については議論はしていないということであります。
その上で、具体的な内容につきましては、私の責任で、内閣官房の新型コロナ対策室が関係省庁と調整の上で決めて、協力依頼を行ったというものでございます。
○今井委員 いやいや、金融機関や卸売業者に働きかけをするというところまで説明しているということですから、その話を聞いたら、じゃ、金融機関からそうやって言ってもらうんだということは分かりますよ、その時点で。具体的な事務的な手続は分からないにしても、金融機関にそうやってやってもらうんだなとか卸売業者さんにもそういうふうに協力してもらうんだなということは分かるじゃないですか。それはどうなのというのを、何か梶山大臣はどこかのところで、聞いたら違和感があったという話もされておられましたけれども、やはりその場で皆さんが了解したんですよ。
だから、これは個人的な問題ではなくて、政府が責任を持って出しているものでありますから、これは菅総理の責任は非常に重いと思いますよ、撤回せざるを得なかったんですから。そうじゃないですか。総理にこれは責任があるということではないでしょうか。
○西村国務大臣 繰り返しになりますが、閣僚間の議論は、緊急事態宣言をどうするかということ、それから、まさに協力に応じていただくためにどういったことが必要か、これは特に、支援策、協力金をできるだけ早く支給するという仕組みの導入、こういったことに議論が集中をいたしましたので、そういう意味で、具体的な要請の内容につきましては、私の責任で、コロナ室が関係省庁と調整をして決定をしたというものでございます。
○今井委員 いやいや、その場で皆さんが異論を唱えなかったということは、総理が認めていたということです。
しかも、麻生大臣が会見でおっしゃっている発言を聞いて私はもう茫然としたんですが、まず、金融機関向けの事務連絡に関しては、途中段階の報告は受けていましたよ、私の方は何か違うんじゃねえかと思ったけれども、放っておけと。そういうものは別に放っておけばいいんだと。容認ですね。それから、酒販の方に関しては、こんなの何にも問題ない、卸売先はいっぱいある、買う方だってどこから買ったっていいんだよ、やめますと言われたらほかのところに替えればいいだけのことだと。
こんなことをおっしゃっているんですよ。ひどいじゃないですか、これ。本当にこう思っているなら撤回する必要はないし、何でこんな、何か血の通っていないことを平気でおっしゃるのか、私には理解できません。
じゃ、西村さん、もう一回お伺いしますが、今既に撤回しましたけれども、この発出した事務連絡そのものはやはり間違いだった、そういうことでよろしいですか、撤回されたということは。
○西村国務大臣 撤回をいたしましたので、これは誤りであったということであります。
私どもとして、飲食店の皆さんやあるいは酒販の販売業者の皆さんのまさにお気持ちにしっかりと寄り添わなきゃいけない、そうした気持ちに配慮しながら、社会全体でどうやって協力いただいて感染を抑えていけるのか、その環境をつくることに全力を挙げていきたいというふうに考えております。
○今井委員 なかなかしっかり答えていただけないんですけれどもね。
これは実は、いろいろなペーパー、例えば国税庁と一緒に出していますね、酒販業者は。国税庁の酒税課というんですか、というところから一緒に出していますが、昨日また驚くようなことがあったんですけれども、国税庁の職員が、七月の六日から九日までの間、これは蔓延防止等重点措置の適用下での東京ですけれども、課税部の職員と書いてありますが、このうちの十四名が三名以上の宴会に参加していて七名が感染したと。
私は悪い冗談かと思いましたよ。東京が今蔓延防止策でどういう指示を出していたか御存じですよね。同一グループの入店は二人以内、時間は十一時から十九時まで、利用者の滞在は九十分まで。こういうお願いをしていたのに、この国税庁の人間はみんな破っているわけですよ。そこが、その破っている人たちが、こんな事務連絡を出しているんですよ。
これは悪い冗談ですか。一緒に連名で出している責任者として、どう思われますか。
○西村国務大臣 国税庁での感染のことについては詳しくは承知しておりませんが、報道で聞く限りは、私ども公務員、霞が関、永田町、率先して対応していかなきゃならないところ、そのようなことがあったとすればこれは大変残念なことでありますし、特に私の立場では、国民の皆様に時短あるいは酒類の提供の停止など様々なお願いをし、御協力を求めている中でありますので、是非率先して、また働きかけも、しっかりと呼びかけも行っていきたいというふうに考えているところでございます。
○今井委員 納得がいきません。
私は、菅総理にこれは本当に重大な責任があると思いますが、西村大臣は先ほどから、私の責任で発出した、私が責任を取るということを、自分の責任だということをしきりにおっしゃっておられます。それであれば大臣が責任を取ればいいと思いますね、責任者なんですから。そこまで自分がやったというふうにおっしゃるのであれば、こんなものを出してしまった責任は重いですよ。やはりこれは大臣を辞任された方がいいと思いますが、いかがですか。
○西村国務大臣 今回のこの事務連絡の通知などにつきましては、飲食店の皆様、そして酒販業界の皆様に大変な御不安をおかけし、混乱を招いてしまったことを深く反省をしております。本当に申し訳なく思っております。
私の責務は、この感染拡大を何とか抑えること、そしてその後の経済回復をしっかりとやらなきゃいけない、また、厳しい状況にある方々にも目配りしながら機動的な経済対策を打っていかなきゃいけない、このことが私の責務でございます。
コロナの感染を何としても今回抑えていく、そのために全力を挙げることで責任を果たしていきたいというふうに考えております。
○今井委員 今回、酒販業者の皆さんからも物すごい批判が出ましたし、金融機関の皆さんからも、俺たちにこんなことをさせるのかということまで、物すごい批判が出て、政府も、それじゃやはりちょっとまずいなということで撤回されたわけじゃないですか。で、その撤回の仕方も悪い。
この資料を見ていただけると分かりますけれども、例えば金融機関のやつ、一枚目が発出したやつですけれども、二枚目を見てください、一番下の二行を見ていただければ分かりますが、つらつらと書いて、同事務連絡は廃止し、同事務連絡に基づく関係省庁から所管金融機関等への依頼は行わないものとします。
さっきのはなしよというだけの通知ですよ。謝罪も何にもないじゃないですか。どこかが悪かったとも何にも書いていないですよ。ただ、出したやつ、ちょっとやめにしますと書いてあるだけですよ。こんな程度の認識ですか、政府は。出したけれども、ちょっと取りあえず止めておけばいいかという、それぐらいの認識ですか、政府の認識は。どうなんです。
○西村国務大臣 認識につきましては、先ほど来申し上げていますとおり、私どもとして、飲食店の皆さんに大きな不安を与えてしまうことになりましたので、反省をし、これを行わないこととしたわけでありまして、このことは関係省庁とも共有をしておりますけれども、いわゆる文書での事務連絡でありますので、そもそも、関係省庁と調整の上、具体的な内容を決めて、こういう形で整理をさせていただいたものでありましたから、同様に、しっかりと整理をもう一度させていただいて、私どもから説明もし、そして、このような形で、口頭ではもちろんきちっと説明をしているわけでありますので、このような形で文書で出させていただいたということでございます。
政府内の話でありますので、こんな形で整理をさせていただいたわけでございます。
○今井委員 もう本当に味気がない、血が通っていない、このペーパー。こんなのを受け取った人たちはどう思うか、そのことをよく考えてやっていただきたい。怒っているんですから。怒っているのに、やはりなしにしますというだけの通知を出すなんて、どうかしていますよ。
私はやはり、これは誰か、これだけのことをしたんですから責任を取るべきだと思いますよ。西村さんが自分が責任を持ってやったとおっしゃるのであれば、西村大臣が責任を取る、これは当たり前のことだと思いますので、これ以上言っても仕方がないと思いますが、その辺はよく考えていただきたいと思います。
ほかにもちょっとお伺いしたいんですが、お二人いらっしゃっていただいていますから、先に質問して、時間がありましたらまたお伺いしたいと思います。
続きまして、河野大臣、お願いしたいと思いますが、ワクチン接種の話なんですけれども。
先ほどからも議論がありましたが、これも、私は自民党の下村政調会長の発言を聞いてちょっと愕然としたんですが、これは党の合同会議でおっしゃったらしいですけれども、ワクチン供給が足らないという風評が広がっているのも事実だと。
風評が広がっているのも事実だということなんですが、この政調会長の発言はともかく、河野大臣の御認識をお伺いしたいんですけれども、今、ワクチンの供給が不足しているというふうに世の中で言われていますね。これは風評という類いのものなんでしょうか。
○河野国務大臣 ワクチンは予定どおり入ってきております。一億回のファイザーのワクチンが六月末までに輸入されておりますし、七月から九月にかけて七千万回、モデルナが九月末までに五千万回、そこに入ってくるという予定は、今のところ変わっておりません。
ただ、この間、自治体が非常に接種能力を強化してくださいました。菅総理が一日百万回を目標にとおっしゃったとき、私、正直言うと、七、八十万回でどうでしょうかと申し上げ、総理から一日百万を目標にしろと言われて動いたわけでございますが、今、恐らく、足下、百四十万回ぐらいの接種、それに職域が二十万回ぐらい乗っているんだろうと思います。
そういうペースで打てるように自治体が接種体制を強化してくださいましたので、その接種体制を維持していくためにワクチンの供給が不足しているというのはこれは事実でございますが、当初のワクチンの供給スケジュール、これはそのとおりに動いておりますので、各自治体におかれては、未接種のワクチンを使いながら、ある面、接種ペースを最適化していただく必要があるかなと思っております。
○今井委員 今お話を伺っている限り、私たちは予定どおり出しているけれども、自治体がばらつきがあって、ある意味、自治体の責任でこういうことになっているんだというような説明ですよね。本当でしょうかね。
資料の一番最後を見ていただきたいんですが、私も自治体に確認したんですけれども、やはり総務省とかから連絡があって、とにかく速く、急いでくれ、七月末までにはやれるように準備を急いでくれ、急いでくれと相当言われたらしいですよ、みんな。それで頑張ったんですよ。頑張ったら、来なくなったんですよ。そして中止せざるを得なかったんですよ。それが流れ。
それで、自治体の皆さんも怒っています。七月十一日に知事会が、緊急事態宣言の再発出等を受けた緊急提言ということで二十一ページの提言を作っておられますけれども、その中にワクチンの項目があります。ちょっと読ませていただきます。
十二ページですが、七月以降のワクチン供給量の減少に伴い、接種予約の受付停止や予約のキャンセル等の事態が生じるなど、接種体制を見直さざるを得ない状況に陥っており、市町村は国の方針に基づきワクチン接種に全力を挙げてきたのにはしごを外されて混乱していると、政府は厳しく認識すべきであると。
知事会の総意で、こういう提言の中に文言が書かれています。こういう意見に対して、大臣はどうお答えになりますか。自治体の皆さんはこういう認識だということなんですが、今、御説明はちょっとそれとは違う感じでしたので、こういう御意見に対してはどういうふうにお考えですか。
○河野国務大臣 知事会のおっしゃるとおりだと思っております。七月末の高齢者接種を完了するために、スピードの遅かったところには高齢者接種を七月末で終えるようにというお願いをして、自治体はそれにしっかり応えてくださっておりますし、恐らくそれ以上の接種ペースの体制をつくっていただいておる。これは非常に感謝申し上げております。
ただ、ファイザー、モデルナの供給というのは当初から予定が決まっておりましたので、本来ならもう少し細かく自治体に供給スケジュールを早め早めにお示しを具体的にすべきだったと思います。総量として、七月から九月にかけてのファイザーは七千万回、モデルナは九月末までに五千万回ということを申し上げておりましたけれども、千七百四十一の自治体それぞれに、もう少し具体的な供給計画を早手回しにお示しをする必要があった。それができなかったことは誠に申し訳ないと思っております。
○今井委員 昨日、私もレクを受けて、自分なりに頭を整理しましたので、政府が言っていることと自治体が言っていることがどこが食い違っているかということなんです。
ここに「全体像」という資料をつけていますが、六月末までに一億回ということなんですけれども、ここは大体供給できているということなんですが、ワンクールで大体二週間ということで、六月までは一クール一万三千箱から一万六千箱、直近は一万六千が多かったらしいですけれども、これが六月末まで届いていた。自治体は、これぐらい届くんだなと思ったので、一万六千箱ぐらい来ることを想定して準備をしたわけです。
ところが、六月四日になって、一か月弱前ですね、国の方から、今度から、七月からはワンクール一万箱しか渡せません、概算ですけれどもという通知が来て、確定したのは更に二週間後ぐらいだそうですけれども、そこで、何だ、一万箱しか来ないのか、もう準備しちゃったよといって大混乱を起こしている。これが原因ですね。これがファイザーの方です。
モデルナの方は、これは元々、政府の説明では、六月末までに四千万回分、それから九月末までに一千万回分、合計五千万回分入るということになっているということで、みんな、六月末までに四千万回分来るんだなということが頭にインプットされました。ところが、実際は、六月末までには千三百七十万回分しか来なかったということです。
河野大臣は、ゴールデンウィーク前にこのことを御存じだったというふうにおっしゃっています。ただ、個社との契約の中でそのことは言えなかったと言っているんですが、これが、五月のゴールデンウィークのときには御存じだったんですね。
モデルナが承認されたのは五月の二十一日です。大規模接種が始まったのは五月の二十四日です。ですから、承認をされて始まる時点では、もう四千万回来ないことは分かっていたんですよ。それを、何も言わずに、みんなにもっとやってくれとあおったものだから、わあっと広がって、蓋を開けてみたらもうないという話だったんですよ。
だから、このケースは両方とも、みんなに期待を持たせちゃったことが問題なんですよ。千三百七十万回しか入らないということは言えないのかもしれません。しかし、四千万回というのが独り歩きしているわけですから、そんなには入ってこないかもしれないということぐらいは言えるじゃないですか。それを自治体なり職域の人たちに伝えておけば、こんなに急速にみんな準備をしなかったと思います。
それが、政府の方は、いや、予想していたよりみんなが頑張っちゃってすごい来ちゃったんだよとのんきにおっしゃっていますが、それは、政府がそういう楽観的なことを許したからじゃないですか。そのことを深く反省するべきだと思いますよ。いかがですか。
○河野国務大臣 様々御迷惑をかけていることを反省するのはこれは当然のことでございますが、そもそも四月の時点で、モデルナから供給できないという話がございました。供給しろと突っ張ることができたかもしれませんけれども、供給できないものを供給しろと言っても恐らく供給は不可能だったんだと思います。
四月の頃を振り返ってみると、私の最大の任務は、とにかくファイザーをEUの透明化メカニズムにひっかからないように確実に入れるというのが私の当時の最大の使命でございました。モデルナの四千万回が仮に入ってきて、まだ承認もされていないもののワクチンの積み上がりがそれだけあるということになれば、恐らく透明化メカニズムにはひっかかったんだろうと思います。ですから、モデルナが第二・四半期の供給ができないというときに、私は、第三・四半期で確実に五千万入れてくれるんだったら供給減を認めるという判断をいたしました。
これは、モデルナ、ファイザー共に、ワクチンに関する情報を公開するときには必ず事前の合意を取るということで、これはこれだけ需要のあるワクチンですから当然のことだと思いますので、数量がどうなるかということは申し上げられませんでしたが、既に、記者会見の席上、この四千万回というのはありません、これは数字が違いますということを度々申し上げておりましたので、四千万回の期待があったかと言われれば、その時点でもう既に否定はされておりました。
また、総量が幾つかということが職域接種の手を挙げるのに影響したかと言われれば、それは影響はないんだろうと思います。個別の企業が、四千万回入ってくるなら四千人頼むけれども、千三百七十万回なら千人しか頼まないというようなことにはならなかったんだろうと思います。
職域接種の要望がこれだけ強かったということを見誤ったというのは、これは私の責任でございますが、職域接種の回数が、あるいは需要がどうなっていたかというのは、これはモデルナの輸入量がどう変わったかとは全く別個の問題だというふうに思っておりまして、それがもし連動するということならば、ファイザー一億回が七―九で七千万回になりますと申し上げたときに自治体の数量が減るわけでございますけれども、そうならないというのと同じように、総量がどうなるかということと、個別の自治体、個別の企業がどれだけ希望されるかというのは、これは別個の問題でございます。
職域接種の大変強い要望がありましたし、商工会議所が取りまとめをしていただいた分を含め、中小企業も非常に多く手を挙げていただいたことには感謝申し上げておりますが、数量の立ち上がりがそんなに急速になったというのを見誤ったのは、これは私の失敗でございます。
ただ、当初、モデルナのスタートを見れば、需要はまだまだ少なかったわけで、当初の輸入量に鑑みてもまだ余裕があるという判断をいたしました。振り返ってみれば、そこが失敗であったというのはそのとおりでございます。
○今井委員 テレビでもそういうことを説明されておられましたけれども、私はモデルナ社に無理やり四千万回よこせということをやるべきだったと言っているんじゃないですよ。言っていないですよ、そんなことは。入らないという段階でやはりちょっと冷やしておかなきゃいけなかったということなんですよ。
それは、何か、四千万回入ってこないよと繰り返し言ったのでみんな分かってくれよって、そんな冷たい話がありますか。皆さん準備するんだから、準備する人たちに、やはりこういう状況があり得るのでということを事前に言ってもらえれば……(河野国務大臣「いやいや、委員長」と呼ぶ)いや、ちょっと待ってください。
その結果、こういういろいろなことで何が起きたかといいますと……(発言する者あり)ちょっと黙っていてくださいよ。
○木原委員長 御静粛にお願いします。御静粛に。
○今井委員 例えば、私、自分の、岐阜県の各務原市の方がテレビで担当者が話をされておられたのを聞きました。入ってくると思って、集団接種とかいろいろ準備して、アルバイトの人たちも準備して、お医者さんも予約して、場所も確保してやったら、来ないと。急に入ってこないと言われたのでキャンセルしましたと。でも、払わないわけにいかないから、その人たちに補償しないといけないので、三千万円かかるそうです。十四万人の自治体で三千万円。無駄遣いですよ、税金の無駄遣い。
これは国が補償してくださるということだそうですけれども、誰が補償するという問題じゃなくて、税金の無駄遣いです。十四万人の自治体で三千万円ですから、全体だと幾らあるでしょうね。何十億という単位になるんじゃないでしょうか。
こういうのが垂れ流しになってしまったんですよ、事実として。それはいかがですか、そういうことに対しては。
○河野国務大臣 四月の時点あるいは五月の時点で、まだ職域接種をどうするかということも決まっておりませんでしたし、発表もしておりませんでしたから、何か、そのときに冷やしておけばよくなったというのは単なる言いがかりでしかないと思います。
ただ、幾つかの、モデルナを使って大規模接種をやろうとしていた自治体の皆様に御迷惑をかけたのはこれは事実でございまして、そこは真摯におわびを申し上げたいと思います。
緊急事態宣言あるいは蔓延防止という事態になりました。また、感染者あるいは重症化する割合が若い世代でも広がっているという事態を受けて、ファイザーはなるべく全国一律に自治体が接種できるような配付方法をする。一方で、緊急事態宣言が出ている、あるいは蔓延防止の対象になっている自治体、そこについては職域で対応をする。
職域は、社員名簿あるいは大学の学生名簿で打てますので、自治体が接種券を出すのを待たずに打つことができるということ。自治体は年齢の高いところから接種券を順番に出されていますので、若い世代になかなか接種券が来ない、打つ順番が遅れる。職域、大学の接種は若手を含めて始めることができるということもありましたので、自治体の接種からモデルナを使った職域接種にこれは判断としてかじを切って、結果として自治体に御迷惑をかけたというのはこれは事実でございますので、そこは自治体の皆様におわびを申し上げたいと思います。
○今井委員 私に言いがかりとおっしゃるのは別に構わないですけれども、これはいろいろな自治体の皆さんも見ておられると思いますから、その皆さんがどう思われるかということは、皆さんの判断に任せたいというふうに思います。
もう時間がなくなってまいりました。丸川大臣、済みません、ありがとうございます。
オリンピックがいよいよ来週から始まるわけなんですけれども、残念ながら、緊急事態宣言下のオリンピックという非常に状況の悪いことになってしまいました。
特措法によると、緊急事態宣言の定義というのは、国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがある場合ということなんですね。非常に危険な場合という状況の中でオリンピックの開催を強行せざるを得なくなったということですね。
私、西村大臣も覚えていらっしゃると思いますが、しきりにこの委員会でも、オリンピックのときにそういう状況になっていないように、その前のところでしっかりとコントロールをして臨まないと、そのときに緊急事態宣言になったら本当にまずいですよということは申し上げていましたよね。ずっと指摘していたんですけれども、やはりそういう状態になってしまいました。まあ、今更やめるわけにいかないんでしょうけれども。
それで、こんなことを聞きたくないですが、菅総理はずっと、東京オリンピックをコロナに打ちかったあかしにするんだ、するんだということをしきりにおっしゃっていました。でも、開いてみると、緊急事態宣言で無観客のところが多々あります。私もアスリートの人たちが頑張るのは是非見たいと思いますが、こういう状況下でオリンピックを開かざるを得なかったということは、これはコロナに打ちかったあかしだと世界に胸を張って言えるような状況だと思われますか。
○丸川国務大臣 今回、競技が行われる自治体については、東京都が緊急事態宣言、そして、埼玉県、千葉県、神奈川県には蔓延防止等重点措置が継続して適用されております。まずもって、国としては引き続き国内の感染拡大防止に全力を尽くす決意です。
そして、五者協議の中では、より厳しい措置を講じるということで無観客になりました。蔓延防止措置の継続を行っている埼玉県、千葉県、神奈川県、こちらも無観客でございますし、また、北海道、福島県についても無観客という大変厳しい措置という思いでございます。
そうした中で、八日の記者会見でも総理が申し上げたとおり、世界で四十億人の方がテレビなどを通じて視聴すると言われているオリンピック・パラリンピックには、画面を通じてかもしれませんが、世界中の人々の心を一つにする力があり、そして、新型コロナという大きな困難に直面する今だからこそ、世界が一つになれることを、そして、全人類の努力と英知によって難局を乗り越えていけることを東京から発信する貴重な機会でもあり、また、史上初めてパラリンピックを二度開催する都市東京ということでありますので、共生社会の実現に向けた心のバリアフリーの精神もしっかり伝える機会と考えております。
引き続き、安全、安心な大会を行うことをもって準備を今も進めておりますし、未来を生きる子供たちに夢と希望を与える大会になることを目指して努力を続けてまいりたいと思います。
○今井委員 答えていただけないんですけれども、時間がないので、西村さん、最後に一問だけ。
私たちは、このコロナの状況が非常に長引いていますから、早く臨時国会を開いて補正予算をつくるべきだということをずっと申し上げていますが、補正予算をつくる気はないですか。
○木原委員長 西村大臣、時間が来ておりますので、簡潔にお願いいたします。
○西村国務大臣 はい。
菅総理は、経済の状況を見ながら臨機応変にしっかり対応するというふうに述べられておりますし、何か補正予算について今時点で決まっているものはありませんけれども、こういうふうに言われております。常に経済対策というのは頭の中に入れながら取り組んでいると述べられておりますので、総理とよく御相談しながら、状況に応じて、特に緊急事態宣言のこの影響などにもよく目配りしながら、機動的に経済運営をしていきたいというふうに考えております。
○今井委員 早く臨時国会を開いて補正予算を成立させることを要望して、質問を終わります。
ありがとうございました。
○木原委員長 次に、後藤祐一君。
○後藤(祐)委員 立憲民主党の後藤祐一でございます。
まず、酒類の取引停止、あと金融機関からの働きかけの件について西村大臣に伺いたいと思いますが、先ほど来議論がありますが、まず、金融機関からの働きかけの依頼そして取引停止の依頼は、これらは基本的対処方針に根拠があるんですか、あるいは法的根拠があるんですか。
○西村国務大臣 お答え申し上げます。
様々な対策を行っておりますけれども、具体的な取組、対策を全て基本的対処方針に書いているわけではございません。
今回、対処方針の中、二十二ページだったと思いますが、こういうふうな記載がございます。緊急事態措置区域においては、感染拡大の主な起点となっている飲食の場面に対する強化を図ると書かれておりますので、これを踏まえて協力をお願いすることとしたものでございます。
そして、今回の事務連絡、撤回をいたしましたけれども、何か強制的な実施を求めるものではなく、それぞれの事情に応じて可能な範囲で感染拡大防止をお願いする旨でありますので、いわゆる一般的なお願いということでさせていただいたものでございます。
○後藤(祐)委員 強化を図るという一般的な書き方だとか、法律上も曖昧な根拠で、これは事実上、憲法で保障された営業の自由をある意味制限する行為ですよね。これは、やるんだったら、緊急事態宣言の下で四十五条に基づいて要請するとか、そういったのだったら百歩譲って分からなくはないですけれども、二十四条九項でふわっとした要請ですとか、あるいは基本的対処方針に明確に書かないとか、こんなのでやっちゃ駄目ですよ。法律による行政というのをちゃんと守ってください、そして憲法に基づく行政というのをちゃんと守ってくださいよ、西村大臣。
特に、この特措法については内閣委員会でこれまでもたくさん議論されてきましたけれども、去年の三月の特措法の改正のとき、そして今年の二月の特措法の改正のときに、二回、附帯決議がありますけれども、共に、緊急事態宣言でも蔓防でも、国民の自由と権利の制限は必要最小限のものとすることとされています。西村大臣もそういう答弁をされています。
今回の金融機関からの働きかけですとか酒の取引停止というのは、国民の自由と権利の制限として必要最小限のものですか。
○西村国務大臣 いずれも、何か強制的にお願いをするというものではなく、いわゆる私どものコロナ対策室の所掌事務に基づいての一般的なお願いということでございます。
大変な御不安を、まさに御指摘のように、営業の自由とか取引の自由、そういったものが保障されている中で大きな不安を与えてしまったということで撤回をさせていただくことにいたしました。何とかこの感染拡大を抑え、できるだけ多くの事業者の皆さんに御協力をいただきながら取組を進めたい、感染拡大を抑えたいという強い思いから、このような形、私の発言なり、関係省庁と調整をさせていただいたわけでありますけれども、いずれにしましても、御指摘のような御懸念、御不安をお与えをしてしまいましたので、反省をし、撤回をさせていただいたところであります。大変申し訳なく思っているところでございます。
○後藤(祐)委員 いや、反省、撤回は先ほどされたので、それ以上求めませんが、質問に答えてください。
今回の二つの行為は必要最小限のものですか。
○西村国務大臣 あくまでも一般的なお願いでありますので、これは何か強制を伴うものではありませんし、何か不利益を伴うものではありません。金融機関への働きかけ、行おうとしていたものも、何か融資の制限などを求める趣旨ではございませんでしたので、何か不利益をもたらすものではないというふうに考えておりましたので、そういう意味で、私ども、あくまでも一般的なお願いでさせていただいたということでございます。
○後藤(祐)委員 三回目です。必要最小限のものですか。お答えください。
○西村国務大臣 今回のものは、まず、特措法に基づく要請ではありませんので、国が直接、広く呼びかけは私も行っておりますし、御協力の要請は行っておりますが、二十四条九項はあくまで都道府県の知事から事業者に対して行われるものでございますので、今回の要請が何か特措法の二十四条九項に基づくというものではありませんので、特措法上の必要最小限のものかどうかということは、これはお答えを控えたいと思いますが、私どもとして、当然、憲法に保障されている営業の自由など基本的人権は、これは遵守しなければなりませんので、その範囲内で、一般的なお願いとして行わせていただいたというふうに理解をしております。(後藤(祐)委員「答えていない。三回聞いて、答えていないです」と呼ぶ)
○木原委員長 どうぞ、それであれば、その点について御質問してください。(西村国務大臣「もう一回答えましょうか」と呼ぶ)
どうぞ、それでは西村大臣。
○西村国務大臣 特措法上、済みません、条文がもし間違っていなければ第五条だったと思いますけれども、必要最小限の措置とすべきということ、その趣旨が書かれております。
当然、私は特措法の執行の責任者としてこれは遵守をしていかなければならないものでありますので、常に、特措法の執行に当たっては、必要最小限の措置ということを頭に置いておりますし、その範囲で行わせていただいております。
今回のものは特措法に基づくものではありませんので、つまり、業界に対して二十四条九項の要請なり四十五条の要請なりを行っていくのはあくまで都道府県知事の権限でありますから、今回私どもが出させていただいた事務連絡というものは、あくまでも所掌事務に基づいた一般的なお願いということであります。それを行うときも、当然、私ども、憲法の範囲内、営業の自由、こういったもの、基本的人権をしっかり守っていくという中で、一般的なお願いとしてさせていただいたものでございます。
○後藤(祐)委員 特措法の範囲内のものであれば必要最小限にするけれども、特措法に基づかないものは必要最小限でなくてもいいということですか。今の答弁、そう聞こえますよ。
特措法に基づくもの基づかないものにかかわらず、こういった、ほかの人を通じてかなり無理なお願いをするというようなことはもうこれ以上やらないということでよろしいですね、西村大臣。
○西村国務大臣 繰り返しになりますけれども、常に私ども、憲法というものは頭に置かなきゃいけません、基本的人権というものを尊重しながら様々な行政を行わなきゃならないというふうに認識をいたしておりますので、当然、行う際には、基本的人権を尊重し、常に、これが適切なものであるのかどうか、必要最小限なものであるのかどうか、御指摘のような点は常に頭に置きながら対応しなきゃならないと考えております。
その上で、今回の通知につきましては、まさに飲食店の皆様あるいは酒販業界の皆様に大きな御不安をお与えしたということで、反省をし、撤回をさせていただきました。今後も、様々、どうやって国民の皆様に御協力いただいて今回の感染拡大を抑えていくのか、あるいは、多くの事業者に都道府県知事からの要請に応じて時短なり酒類提供の停止などに応じていただけるのか、そのための環境づくりをしっかりと、私の立場で、事業者の皆様のお気持ちにも寄り添いながら、このことについては、不公平感の解消もやっていかなければなりませんので、取り組んでいきたいというふうに考えておりますが、いずれにしましても、今回のことをしっかりと反省をして、事業者の皆さんに理解をいただけるよう取り組んでいきたいというふうに考えております。
○後藤(祐)委員 取り組んでいきたいということは、やるということですか。今回の金融機関だとか酒販業界を通じて、要はほかの方を通じて何らかの行動変容をもたらすようなことをまだやるというつもりですか。今の、取り組んでいきたいということは、まだやるということですか、ほかに。
○西村国務大臣 繰り返しになりますけれども、今回の金融機関への働きかけあるいは酒販業界への要請については撤回をいたしました。金融機関への働きかけも行わないということにいたしておりますので、今後そのようなことを考えては全くおりません。
ただ、どうやって事業者の皆さんに御理解をいただいて御協力いただけるのか。やはり、夜遅くまでお酒を出して開けると、当然、人が出て人流が増え、また、そうなると、ほかの店も開ける、不公平感も生じる、協力している店も協力していただけない、そうしたことも生じておりますので、何とか協力いただけるように、私ども、早く協力金を支給をする仕組みの導入など、私どもとしてできることをしっかりやりながら、御理解をいただけるように全力を挙げて対応していきたいというふうに考えております。
○後藤(祐)委員 何か、ほかの方を通じてとか、否定していないですよね。
七月八日の西村大臣の記者会見のときに、もう一個あったんですよ。飲食店をメディアや広告が扱う際、飲食店の遵守状況に留意するよう依頼を検討と。これ、やるんですか。
○西村国務大臣 あのとき申し上げた趣旨は、まさに都道府県知事が、飲食店の皆様に、要請に応じていただけない方々、その後、文書の手続によって、丁寧な手続を踏んだ上で命令をする、あるいは、それにも応じていただけない場合は過料の手続に入るわけですが、要請、命令などを行った場合に公表できるという対応に、措置ができることになっております。これは御存じのとおりであります。そして、仮に公表された場合には、そういった情報が周知されるということでありますので、そういったことを踏まえて何らかの対応ができないのかということを検討をするということを申し上げたわけでありますけれども、もちろん、報道の自由とか表現の自由とかございますので、そういったことに何か介入をするということではございません。何かできないのかということを検討するということを申し上げたところでございます。
○後藤(祐)委員 ちょっと正確に確認したいんですが、そうすると、これは、特措法に基づいて過料をかけたり、あるいは命令をかけたりした場合に公表をする、公表した場合に、それをこういった広告ですとかメディアの方に、より周知してくださいということですか。周知しないということですか。どっちのことを言っているんですか。
○西村国務大臣 まず、もう御存じのことでありますけれども、要請に応じていただけない飲食店がある場合に、手続を踏んで命令を出したりします。その後に、さらに、応じていただけなければ過料という手続に行く場合があるわけですけれども、現に、東京都は四件の過料がなされたということで公表されています。その要請なり命令なりをした場合に、そうした事実を公表することができるという規定になっておりますので、都道府県が公表した場合は、そうしたもの、こうした飲食店が対応に応じてくれていない、要請に応じてくれていないということで、周知の事実になっていきますので、そうした状況を踏まえて何らかの対応ができないのかということを検討するという趣旨で申し上げました。
何か具体的にどうこうするということを今の段階で考えているわけではありませんけれども、当然、報道の自由や表現の自由に介入するといったことを考えている、何かそういった趣旨で申し上げているわけではございません。
世の中全体で協力をいただきながら感染を抑えていく、できるだけ多くの事業者に協力をいただいて、今は特に夜間の人口を抑えることが感染拡大防止につながるという専門家の御指摘をいただいておりますので、そういった中で何かできないのかということを考えたいという趣旨で申し上げたところでございます。
○後藤(祐)委員 やめた方がいいんじゃないんですか、こんなの。公表すれば、それで十分じゃないですか。それを報道するかどうかはマスコミの自由じゃないですか。何でそれに対して依頼を検討とかとするんですか。これも撤回されませんか、大臣。
○西村国務大臣 これについては、何か具体的に今の段階で決めているものではございませんので、委員の御指摘も踏まえながら、私どもとして、引き続き、どういう対応をしていくのか考えていきたいと思います。
いずれにしても、申し上げたいのは、できるだけ多くの皆さんの御協力を得て、事業者の皆さんにも御協力いただきながら、何とか感染を抑えていきたい、そのためにどういったことができるのか、様々議論をしてきましたけれども、今回、適切でないことがございましたので、これは撤回をさせていただきましたけれども、私の立場で、何とか感染を抑えていく、いろいろな知恵は出していきたい。
ただ、御指摘のように、憲法の規定、当然でありますし、基本的人権の尊重、こういったことをしっかりと遵守をしながら、その中で、国民の皆様に御理解をいただき、納得をいただきながら、是非、御協力をいただけるような環境をつくっていきたいというふうに考えております。
○後藤(祐)委員 そもそも、これは法律を議論したときに、時短要請だとか休業要請を守っていないところを公表したら、そこにお客さんが逆に集まっちゃうんじゃないかという議論をここで私させていただきましたよ。
ということからしても、これはやめた方がいいですよ。依頼を検討という、その検討を今すぐ止めてください。
○西村国務大臣 何か具体的な内容について検討を進めているということではございませんので、いわば施策の一つとして、選択肢の一つとして考えたものでございますので、委員の御指摘も踏まえながら、様々な観点から、どういったものができるのかできないのか、いろいろな施策を考える中で考えていきたいというふうに思います。
○後藤(祐)委員 事実上検討を止めたというふうに理解しましょう。もうやめてくださいね。
今までの対策は、かなり厳しい対策だけれども、そういうやり方もあるかなというやり方だったと思うんですよ、二十四時間、お酒を出せないとか。だけれども、今回のはちょっとやはりおかしいですよね。与党からも、おかしいという声が上がった。
何か、オリンピックのところに第五波が来ないように、そしてインド株がばんと広がらないように、なりふり構わず何でもいいからとにかく出せという姿勢があったんじゃないんですか。そして、七日の関係閣僚会議でそういった姿勢が議論されたんじゃないんですか。何でもいいからとにかく出せという姿勢で探して、この三つが出てきたんじゃないんですか、大臣。
○西村国務大臣 当然、私どもコロナ室においても、私自身もそうですし、それぞれの都道府県知事と意見交換をしたり、あるいは専門家と毎日のように意見交換をする中で、どうやって今回の流行を大きな流行にしないようにしていくのか、特に、デルタ株で感染が大きく広がる可能性もある、その中で、どうやって今回感染を抑えるのかという、そのための施策については毎日のようにいろいろな方々と議論をしておりますので、いろいろなアイデアが毎日のように出てきます。
その中で、精査をし整理をし調整をしながら、最終的に整理をして出てきたものが今回の施策であったわけでありますけれども、適切でなかったということで撤回をさせていただいたということでございます。
○後藤(祐)委員 法律に基づいて、憲法に基づいてやってください。そして、現場の声を、与党の先生方からもいろいろ声が入るでしょうし、我々もこうやって申し上げます。ちゃんと聞いた上で、ちょっと、行き過ぎにならぬようにブレーキをかけながら、そしてアクセルとブレーキをよく見ながらやっていただきたいと思います。
それでは、熱海の土砂災害の関連について聞きたいと思いますが、まずは、お亡くなりになった方あるいはその御遺族、そしておけがをされた方、おうちを失った方、いっぱいいらっしゃいます。こういった方々に、お悔やみを申し上げるとともに、お見舞いを申し上げたいと思います。そして、今も自衛隊を始め人命救助に暑い中頑張っておられる方に、改めて感謝を申し上げたいと思います。
今日、朝日国土交通政務官、お越しいただいております。
配付資料一ページ目が、これは全体の図で、静岡県のものですが、左上のところの、ちょっと見にくいですが、1土砂の盛土というところでございますけれども、ここに関連して、静岡県の難波副知事ですかね、昨日の会見で、発災の原因ですけれども、周辺から水を集めやすい地形の場所に不適切かつ違法、違反の盛土が存在していたと。盛土が違法というのは確定かと聞かれて、これは、確定ですねという発言をされています。
いかなる盛土行為が違法だということなんでしょうか。これについては、三ページ目に、これも静岡県がホームページに出している資料ですが、経緯が示されたものがあって、二〇〇七年の三月の届出書では盛土量三万六千二百七十六立米、二〇〇九年十二月、変更届があって、少しだけ増えて三万六千六百四十一立米、二〇一〇年六月三十日に土砂搬入は完了しているとあるんですが、二ページ目、ちょっと戻って済みません、これは、国土地理院が航空レーザー測量というもので、今回の土砂災害の前、二〇一九年に調べていて、その二〇一九年に調べたものによると、下の1、Aに対するBの変化量というのは五万六千立米なんです。
つまり、届出では三万六千立米ぐらいしか積まないことになっているはずなのに、五万六千立米、まだ崩れる前に増えていることが国土地理院のこの測量で明らかになっていると思うんですが、届出量より二万立米ぐらい多く積まれていたんじゃないんですか、盛土が。
○朝日大臣政務官 委員御指摘のとおり、国土地理院におきまして、二〇〇九年、中部地方整備局、二〇一九年に静岡県が実施をいたしました航空レーザー測量データを用いて土石流の源頭部付近の地形変化を解析をした結果、標高が高くなっていた範囲が確認され、その体積差分は五万六千立米と見積もられております。
実際の盛土量が、静岡県土採取等規制条例に基づき提出された二〇〇九年十二月の採取等変更届のとおり三万六千六百四十一立米であったかどうかにつきましては、静岡県において、経緯などについて今現在確認中であるというふうに我々も承知をしております。
○後藤(祐)委員 つまり、届出よりも、二万立米ぴったりかどうかはともかく、多く盛られていたのは、これはもう間違いないということでいいですね。
○朝日大臣政務官 測量データにおきましては、その体積差分が五万六千立米というふうには確認をしております。
その内容につきましては、現在、静岡県におきまして、経緯等について調査中であるというふうに我々認識をしております。
○後藤(祐)委員 昨日、副知事も言っておりますし、昨日から今日にかけて、今日の朝日新聞などでも、何度か積んだ、あるいは産業廃棄物を積んだ、こういった報道もありますので、ここの経緯は追って明らかになると思いますが、少なくとも届出以上に盛土がなされていたのは間違いないわけでありまして、これは、この静岡県の土採取等規制条例に基づいて停止命令だとかというのを出せるはずなんですね、本来。これは出していたんでしょうか。出していないとすれば、出すべきだったんじゃないでしょうか。
○朝日大臣政務官 崩壊が確認された箇所で人為的に盛土が行われていたことが指摘をされておりますけれども、どのような工事がどのような目的で実施されたかなどにつきましては、現在、静岡県において確認中であると承知をしております。
なお、静岡県の発表によりますと、土石流の発生地付近の盛土について、熱海市から当時の土地所有者に対しまして、二〇一〇年九月、静岡県土採取等規制条例に基づく工事中止と完了届の提出を要請、二〇一〇年十月、静岡県土採取等規制条例に基づきまして、工事中止と完了届の提出要請に従わないことから、土砂搬入の中止要請をしたと承知をしております。
○後藤(祐)委員 その後、更にたくさん積んでいる可能性もあり得ますよね。その辺は詳しく調べているのかもしれませんが。
この静岡県の土採取条例というのは、最も重い罰則でも、二十万円以下の罰金というやつなんですね。どこから残土をもらってくるか知りませんけれども、もっと大きなお金が動いている可能性が高いわけです。残念ながら、この条例が有効に機能していたとは思えないんですね。実際、静岡県知事も、見直すといった趣旨の話をされておりますけれども、これはやはり法律が甘いということだと思うんです。
実際、この経緯の中でも幾つか法律の話が出てきますが、宅地造成に関しては確かに明確な法律がありますが、宅地造成以外の場合は、確かに一ヘクタール以上の林地開発についての許可制とかはありますけれども、基本的に盛土をすることを止めるということはできなくて、条例任せになっているということでよろしいですか。
○朝日大臣政務官 静岡県の発表によれば、土石流の発生地付近の盛土につきまして、静岡県から土地所有者に対し、二〇〇七年五月に、森林法に基づき、土地改変行為の中止及び森林復旧について文書指導がなされたものと承知をしております。また、二〇一〇年八月には、静岡県から土地所有者に対しまして、廃棄物処理法に基づいて、盛土に混ざっている産業廃棄物の撤去について指導がなされたと承知をしております。
○後藤(祐)委員 いや、そういうことではなくて、宅地造成の場合は規制できますけれども、一ヘクタール以上の森林の開発許可というのはありますけれども、それを除くと、盛土を止めるというのは、条例ではなくて、国の法律で止めることはできない状況になっているんじゃないんですか。
○朝日大臣政務官 現在、静岡県におきまして、今回の土石流と盛土の関係について調査をされていると承知をしておりますけれども、国土交通省といたしましては、関係省庁と連携をして、全国的な盛土の総点検を行っていく……(後藤(祐)委員「それ、違う答弁です。法律、ないんじゃないんですか」と呼ぶ)失礼いたしました。
その点におきますと、静岡県の発表によりますと、付近で発生しました盛土につきましては、土地所有者に対しまして、森林法又は廃棄物処理法に基づいて指導がなされているという状況というふうに認識をしております。
○後藤(祐)委員 廃掃法上は、今回もう処分は終わっているんですよ、処理は終わっているんですよ。
つまり、これは、条例が直接規制しているんですが、条例では防ぎ切れない。二万立米余計に積んじゃって、実際には起きてしまったわけですよね。法律も、宅地開発の場合は明確な規制がありますけれども、そうでない形にしてしまうとなかなか防げない。やはりこれは法律改正が必要だと思うんですね。
先ほどおっしゃったように、環境省ですとか農水省と力を合わせてやる必要はありますが、宅地以外の場合も含めて、この盛土については相当厳しい基準を設けて、特に谷に盛土するというのはやがて流れる可能性が極めて高いわけですから、谷の盛土はもう原則禁止ということも含めて、盛土に対しての総合的な禁止を打ち出した法改正をすべき、法律を新しく作るべきじゃないかと思いますが、いかがですか。
○朝日大臣政務官 先日、国土交通大臣から、関係省庁と連携をいたしまして、全国的な盛土の総点検を行う指示を行いました。これらの結果を踏まえまして、今後どのような対応が可能か、関係省庁と連携をして検討していきたいというふうに考えております。
○後藤(祐)委員 是非、検討を急いでいただきたいと思います。
これは実は、先週七日の厚労委員会では、渡辺国交副大臣は、必要な技術的助言を行ってまいりたいと答えただけなんです、同じ質問に対して。やはり、それではもたない、技術的助言ではもたない、各省庁と検討していくと、かなり、一歩前へ進んだということで、是非、臨時国会を早く開いて、だって、この夏、来ちゃったらどうするんですか、臨時国会をすぐ開いて法律を出しましょうよ。急ぎましょうよ。その間に来ちゃって同じことになったらどうするんですか。是非、臨時国会を早く開いていただきたいと思いますが。
朝日政務官、ちょっと一点だけ。
先ほど来おっしゃっておられる総点検、盛土の総点検ですが、これは、実は既に盛土をしちゃったところだけじゃなくて、いろいろなところでいろいろな計画があるんです。これも含めて総点検をすべきだと思いますが、いかがですか。
○朝日大臣政務官 盛土の総点検につきましては、委員御指摘のことも踏まえまして、しっかりと検討してまいりたいというふうに考えております。
○後藤(祐)委員 是非、これから予定しているものも含めて、私のところなんかは、リニアの残土というのは物すごい出るんですよ。なので、いろいろなところでこういう話があるので、是非、そこも含めて総点検いただきたいと思います。
続きまして、河野大臣、ワクチンについてお伺いしたいと思いますが、六月までのペースが七月でダウンをしたということについては先ほど来ありましたけれども、この八月二日からのペースについて、七月七日に一旦、全部の市町村に対して、おたくの市は何箱ということを一回示されましたよね。
ただ、その後、七月八日までの接種実績を見て、在庫が多いところは一割程度削減して、調整枠に回すということにして、例えば、大阪市なんかは百六十四箱から百四十八箱、足立区なんかは四十二箱から三十八箱といった形で、一旦七月七日にお示しした市区町村ごとの箱数を更に減らしていますよね。これは確かに在庫が多いところということなのかもしれませんが、一回示したものを、増やすならともかく減らす方向で変更するというのはやめた方がいいと思うんですね。
これから、実際のいろいろな再配分はあっていいと思うんですよ。ですが、その再配分をした結果をちゃんと示す必要があって、最終的にうちの市区町村は幾つもらえるんだということをできるだけ早く、かつ、一回示したものは減らすことはないということをもって示すべきだと思うんですが、いかがでしょうか。
○河野国務大臣 最初から、在庫が一定以上あるところについては次の基本枠を一割削減しますということを申し上げておりますので、そういう自治体は既に、一割削減の対象になるというところは認識をしていただいていると思います。削減した分は、その該当する都道府県に調整枠として割り当てますので、その都道府県の中で再配分ということで、都道府県と御相談をしていただくということになろうかと思います。
私としても、なるべく基本枠をしっかりお出しをしたいというふうに思っておりますが、スピードの速いところ、遅いところ、差がございます。在庫がなくて困っているところ、それから在庫が過剰に積み上がっているところ、ここの調整はやはりある程度はやらせていただく必要があろうかと思っておりますので、都道府県に調整枠という形で削減分をお回しするということで、都道府県で調整をしていただこうと思っております。
○後藤(祐)委員 調整はあっていいと思いますが、一回示したものを減らすというのは、これから後、やめていただきたいと思いますね。
それと、幾つかの市町村に私も聞いてみたんですが、例えば今回の七月七日に各市町村に示された箱の数、八月二日からの二週間と八月十六日からの二週間の分が示されていますが、それ以降の、八月三十日以降、九月いっぱいぐらいまでは、ファイザーがどれだけ入るか、もう分かっているわけですよね。ですから、国内でどう配分するかという、河野大臣が決められる範囲の話になっているわけですから、今回、七月七日に八月二日以降の市町村の箱数を示した、つまり一か月ないぐらいのリードタイムしかないわけです。これが短過ぎると言っているんです、現場は。
なので、九月いっぱいまで幾つ来るかもう分かっているわけですから、先ほどの調整も含めて、調整した結果の数字を、もっと長いリードタイムで、それこそすぐ計算していただいて、七月の例えば中旬ぐらいに、この委員会が終わって、もうできるだけ早く、八月三十日以降のファイザーについて市区町村の箱数を示すべきだと思いますが、いかがですか。
○河野国務大臣 今、職域接種が動いておりまして、一日の職域接種の接種回数、およそ二十万回ぐらいになっております。自治体の接種が恐らく百四十万回に対して、その七分の一ぐらいが今職域で動いておりますが、接種券がない場合は企業の社員名簿と大学の学生名簿で管理をしていただいておりますので、総数は分かるんですけれども、どの自治体の方がどれだけ職域で打ってくださっているかというのは、これは接種券が発行されて、それがVRSに入力されて初めて分かるわけでございます。そうすると、恐らく七月、八月に、職域接種の多いところはそれなりに周辺の自治体の接種が職域で進んでいる、しかし職域接種の少ないところはそのままのペースということになりますので、どこかでこの調整はしてあげないといけないんだろうと思います。
恐らく九月になりますと、職域接種が進んでいる自治体が必要とするファイザーの必要量というのは減ってくる可能性がありますので、VRSで接種券が入力されて、職域接種がどれぐらい各自治体に反映されるかを見ながら、九月はそこの調整をしていきたいと思っておりますので、基本的には、七月、八月の量をまず一義的には自治体に割り当てるんですが、その後、職域接種分の調整をさせていただいて最終的に確定をするということにならざるを得ないと思っております。
○後藤(祐)委員 職域接種分がかなり抜ける市町村は、最終的にはお渡しするワクチンの数は減ると思いますよ。ですが、それでペースダウンされると困るんですよね。要は、どのぐらいのペースで、いろいろな、お医者さんですとか場所ですとかということを確保すればいいかということが分からないわけですよ。だから、市町村からすると、同じペースでいただいて、職域接種で抜ける分はここで終わりになりましたという方がよくて、その分いただけるものが減っていくというのは、非常にペース配分が分かりにくいんですよ。
もしペースダウンしていただきたいということであれば、全国ベースで一日八十万回とか百二十万回とかと言われても市町村には分からないわけで、おたくの市町村は何箱ぐらいのペースでお願いしますということをはっきり言うべきじゃないですか、ペースダウンについては。
○河野国務大臣 十二歳以上人口一億一千五百万人でどれだけの回数というのは、自治体も、それぞれ十二歳以上の人口、自分の自治体は何人で、今何回打っているというのはお分かりでしょうから、これは別に国が示すまでもなく、それぞれの自治体で、一日百二十万回換算なら何回、八十万回換算なら何回というのは、電卓をたたけば一発で出てくるわけでございます。
自治体によっては、手持ちの未接種ワクチンをそれでも全部打ち尽くして、あとは供給量にペースを落とすという自治体もあるかもしれませんし、なるべく一定の数で打ち続けるというところもあると思いますので、そこはもう自治体の御判断にお任せをいたしますが、国としては、一日百二十万回で何とかつなげるようなペースで供給をしていこうと思っておりますので、それをお示ししているところでございます。
○後藤(祐)委員 結局、それだと各市区町村にとっては分からないということになっちゃうんですよね。是非、市区町村ベースで、箱単位で予測可能な形にして、後戻りで減ることのないようにお願いしたいと思います。
それでは最後に、丸川大臣にオリンピックについて聞きたいと思いますが、まず最初、確認です。オリンピックの関係者がもし仮に陽性になった場合には速やかに公表するということでよろしいですか。
○丸川国務大臣 入国するオリンピック関係者のうち事前合宿に参加している者が陽性となった場合等については、それぞれの受入れ自治体が正式には公表していただくことになっており、また、内閣官房において改めてこれを取りまとめまして、その日の午後の七時頃に公表することとしております。
そのほかの大会関係者が陽性になった場合には、大会組織委員会において取りまとめをして、毎日午前十一時頃に公表しているものと承知をしております。
○後藤(祐)委員 ありがとうございました。
今回の無観客の決定で多くのチケットを持っていらっしゃる方がキャンセルになったわけですけれども、チケットそのものは後でお金が戻ってきますが、新幹線ですとかホテルですとか、キャンセル代がかかってしまう方がいらっしゃいますよね。これは国が補償しなくていいんですか。あるいは組織委員会が補償しなくていいんですか。
○丸川国務大臣 チケットを購入された方への補償については、チケット購入・利用規約に定められており、主催者である組織委員会において検討していただく事項であるという認識でございますが、組織委員会に伺いましたところ、顧客への払戻しはチケット代金のみとなると伺っております。
また、チケットの所持者が予約していたホテルや交通機関等への補償についても、主催者である組織委員会においてどのようにするかという検討をしてこられていると伺っておりますけれども、現状では、顧客に対してチケット代金を払い戻すのみとなると伺っております。
○後藤(祐)委員 もっと早く無観客を決めれば、このキャンセル代はかからなかったじゃないですか。こんな、七月まで引っ張るからキャンセル代がかかっているわけですよ。これは、裁判でお金を出せと言われたらどうするんですか。決断が遅いからという話になりますよ。
あと、この収支について聞きたいと思いますが、お手元の配付資料に、七ページ目、これは、一番最後というか、直近のV5予算、去年の十二月に示されたものですけれども、これが無観客に伴ってどう変わるのかということです。
先日の「日曜討論」でも武藤事務局長が収支整わないとはっきり言っていますけれども、この七ページの収入の中で、チケット売上げ九百億円、これはかなり減るでしょう。ほかに収入で減るところはあるんですか。例えば、スポンサー代が無観客になると減るような契約になっているようなものはあるんですか。あと、支出についても、例えば、オペレーション千六百八十億円といったものは、これは、お客さんがいなくなることで減る可能性もあると思うんですね。だから、支出も減る可能性があると思うんです。あるいは、キャンセル代がいろいろなところに発生して逆に支出が増えたりする部分もあると思うんですが、大体どういったものが、収入が増え、減り、あるいは支出が増え、減り、トータルとして赤字がどのぐらいになってしまうとお見積もりですか。
○丸川国務大臣 まず、五者協議が七月の八日でございました。このときに観客数の上限について合意がなされ、この合意を踏まえて、今の段階では、まず、チケットの払戻し等について具体的な検討が進められているという状況にあります。
そして、この後パラリンピックがございますが、パラリンピックの観客数に関しては、今後の感染状況等を踏まえて判断する必要があることから、オリンピックが閉会した後に決めることになっております。ですので、総体としてどのような状況になるかということについては、パラリンピックの状況が定まらないと見通しが立たないのではないかと思いますが、現在、大会の運営主体である組織委員会において、まず、チケット収入を含めた収入の精査、それに加えて支出面についても更なる見直しがかけられております。
私が伺っているところでは、観客輸送用バス、これは、無観客ですので、見直しの対象となっております。また、警備員に関する契約等についても、業務に縮減の余地があるものと承知をしております。
いずれにしましても、どの程度収支が変動するかについては、組織委員会において現在精査がなされているところでございます。
○後藤(祐)委員 これは、無観客の決定が遅れたことによっていろいろなキャンセル代が増えてきて、最後は国がお金を出さなきゃいけなくなる可能性も大いにあるわけですよ。そこの責任は問われますからね。この無観客の決定が遅れたことによってどういうお金の支払いが増えたか、あるいは収入が減ったか、ここは明確に調べた上で報告いただくよう申し上げて、終わります。
ありがとうございました。
○木原委員長 次に、塩川鉄也君。
○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
西村大臣にお尋ねをいたします。
七月八日のコロナ対策の政府方針「飲食店対策(更なる強化)について」の、飲食店対策のための関係機関への依頼の点についてであります。
ここには、金融機関に対して、融資先の飲食店への特措法に基づく要請、命令の遵守等の働きかけを依頼するとあります。撤回したとはいいますけれども、そもそも違法な優越的地位の濫用を政府が唆すようなやり方は極めておかしい。おかしいとは思わなかったんですか。
○西村国務大臣 お答え申し上げます。
金融機関を通じた働きかけにつきましては、まさに事業者の皆さんと金融機関の間で日常の対話、コミュニケーションを行っている機会が通常ございますので、そうした機会を活用して、金融機関から事業者の皆様方に感染拡大防止徹底の呼びかけを依頼をするという趣旨で、私ども、関係省庁と調整の上で関係省庁に依頼をしたものでございました。
融資の制限などを求めるものではありませんけれども、優越的地位の濫用など様々な御指摘を、当たるのではないかという、そうした御指摘もいただきましたので、特に飲食店の皆様に御不安を与えてしまいましたので、そうしたことを重く受け止めまして、働きかけを行わないということにしたところでございます。
○塩川委員 事務連絡の文書は撤回したということですけれども、金融機関に対して、融資先の飲食店への働きかけ、これそのものは一般的なお願いとして行うということなんですか。
○西村国務大臣 私ども、撤回をいたしましたので、何か今回関係省庁から金融機関に働きかけを行うことは一切いたしませんし、したがって、私どもの施策に基づいて金融機関が取引先、融資先に何かされるということは想定をしておりません。
○塩川委員 優越的な地位の濫用、こういうことを背景にした違法な対応そのものが問われるということを申し上げておきます。
次に、この飲食店対策のための関係機関への依頼では、酒類販売事業者に対して、酒類の提供停止を伴う休業要請等に応じない飲食店との取引を停止するよう依頼するとあります。国税庁が酒類業中央団体連絡協議会各組合に対して、酒類の提供停止を伴う休業要請等に応じない飲食店との酒類の取引停止を求める事務連絡文書を発出しましたが、これも昨日撤回をしたということであります。
この点について、取引停止を求める事務連絡文書は撤回をしたけれども、取引停止をお願いするというような趣旨は変わらず伝えていく、一般的なお願いとして考えているということもありませんか。
○西村国務大臣 酒類販売の事業者の皆様に対して、様々御協力いただいている中で、このような通知を、事務連絡を行うことによって様々御不安を与えてしまいましたので、この事務連絡は廃止、撤回をするということにさせていただきました。したがって、何か働きかけを行う、一般的な呼びかけを行うということは考えておりません。
○塩川委員 営業の自由を侵害するものでありますし、撤回は当然であります。
国税庁が許認可という強い権限を背景に酒販業者に圧力をかけて、取引停止という脅しをかけるような形で飲食店に言うことを聞かせようというのも極めて筋が悪いと思うんですが、こういうことについての反省というのはあるんでしょうか。
○西村国務大臣 まさに私どもコロナ室と国税庁の間で調整をして、その上で行ったものではありましたけれども、業界の皆様方からまた様々な御指摘もいただきました。
特に、取引の安定であるとか、あるいは事業の継続とか、そして憲法で保障されております営業の自由もございます。様々な御指摘をいただく中で、私ども重く受け止め、そして、酒販業界の皆様方に本当に不安をお与えしてしまいましたので、反省をし撤回をさせていただきました。まさに申し訳なく、本当に申し訳なく思っております。
そういう意味で、今回の対応は適切ではなかったということで撤回をさせていただいたということでございます。
○塩川委員 そういったところにそもそも思いが至らないというところが問題だということを言わざるを得ません。
それから、この飲食店対策のための関係機関への依頼では、さらに、飲食店をメディアや広告で扱う際、飲食店の遵守状況に留意するよう依頼を検討とあります。こういう中で、例えば、報道などでは、飲食店の予約サイトなどの利用者に店の対応を告げ口することを奨励しようとするものではないかという指摘もありますが、こういうことも考えていたんでしょうか。
○西村国務大臣 特措法に基づいて、都道府県が、要請に応じていただけない場合に文書で要請を更にし、それでも駄目な場合に命令という措置ができることになっておりますが、こうした要請や命令の措置を行った場合に公表ができるという規定がございますので、都道府県知事が判断してそういったことを行った場合に公表した場合に、そうしたことが周知の事実になってまいりますので、そうした状況を踏まえて何らかの対応ができないかということを検討する旨を申し上げたところでありますが、何か具体的に今の段階で決めているわけでもございませんし、検討を進めているわけでもございませんけれども、当然のことでありますが、報道の自由とか表現の自由がございますので、それに介入するといった趣旨のものではないということでございます。
○塩川委員 飲食店の予約サイトなどの利用者に店の対応を告げ口するようなことを奨励する、こういうことは検討もしていないということですか。
○西村国務大臣 私ども、やはり要請に応じていただけている飲食店とそうでない飲食店の不公平感もございますので、これは何とか解消し、そして多くのお店に協力をいただく、その上で感染拡大を防いでいく、そのために何ができるかということは常に考えております。
その中で、今回、新たに協力金を早く支給をする仕組みなどを導入をしていくということで、できるだけ多くの皆様に御協力いただける、そうした環境をつくっていきたい、そのことに全力を挙げたいというふうに考えております。
今の時点で、メディアなどに対して、あるいはネット上で、何か今回のこの対応の中で具体的な検討を進めているということではございません。
○塩川委員 いや、こういうことについて考えているということもなかったのか。予約サイトなどを使っての告げ口を奨励するようなこと、こういったことは考えていなかったということでありますか。
○西村国務大臣 別途、ガイドラインを守っていただくということで、第三者認証制度を各都道府県では進めていただいております。
これは、こういうアクリル板を置いていただくとか、換気をよくするとか、マスクを奨励するとか、消毒とか、こういったこと、四要件を中心に各都道府県で認証制度を進めておりますので、それについて、進めるに当たって、様々な取組を進めていこうということは考えておりましたけれども、何か今回の飲食店の皆様の情報を集めるとか、そういったことで何かを考えていたわけではございません。
○塩川委員 飲食店の遵守状況に留意するよう依頼を検討という話ですから、遵守状況ですから、別に、違反をしてその公表とかということに限定されていないわけですから、そういう点での懸念が残るわけで、そもそも、こういった依頼そのものをもうやらない、撤回をする、そういうところははっきり言ってもらいたいんですが。
○西村国務大臣 様々な御指摘をいただいておりますし、まさに報道の自由とか表現の自由に介入する、そんな趣旨では全くございませんけれども、どういった対応ができるのかできないのか、このことについてはしっかりと考えたいと思います。
○塩川委員 飲食店等に対する要請、働きかけは、コロナ特措法に基づいて、法的根拠を持って、都道府県が実施主体となって行われております。もちろん、私どもは、罰則の点など問題点はあるということは指摘はしましたけれども、法律に基づき行うというのが基本であるのは当たり前のことであります。
しかし、今回政府が行おうとした金融機関や酒販業者、メディアなどへの依頼というのは、どれも特措法に基づかない措置であります。金融機関や国税庁という事業者に対して強い立場の組織を使って飲食店に圧力をかけさせるという法律を踏み越えた横暴なやり方は、極めて悪質だと言わざるを得ません。そのことへの反省はあるんでしょうか。
○西村国務大臣 まさに御指摘のとおり、私ども、特に私自身、この責任者として、何とか多くの皆様に御協力をいただいて、この感染拡大を抑えていきたい。
また、本当に厳しい中でも要請に応じて協力していただいている事業者がいる中で、他方、要請に応じていただけず、酒類を出されて、夜遅くまでにぎわって、大勢の人が集まっている、そしてマスクをせずに会話をしている。これは、東京都も見回りをし、呼びかけを行って、協力いただけるように対応してくれておりますけれども、そうした中で様々な情報も共有しておりますが、そうした店もたくさんある中で、不公平感もございます。
何とかこれを御協力いただけないかという中で、様々な検討、議論をしていく中で、今回このような対応を考えたわけでありますけれども、御指摘のように、飲食店の皆様や酒販業界の皆様のお気持ちを十分踏まえることなく対応してしまった、そして不安を与えてしまったということでありますので撤回をさせていただいた。反省をし、本当に申し訳なく思っております。
是非御協力いただけるように、飲食店の皆さんや酒販業界の皆様のお気持ちにも寄り添いながら、どうやって取り組めば御協力いただけるのか、そうしたことを引き続き私の立場でしっかりと考えていきたい。御協力いただける、そうした環境づくりに全力を挙げていきたいというふうに考えているところでございます。
○塩川委員 飲食店とか関係業者が非常に不安、怒りがあったというのは当然ですけれども、そこが問題ということよりも、そもそも、こういった法律を踏み越えるようなやり方を行っている、こういった横暴なやり方そのものが悪質であるわけであって、そのことへの反省がそもそも問われているということが聞こえてこないというところが問題であります。
こんな大きな混乱を招いた大臣の責任は極めて重い、コロナ対策の司令塔の役割を果たしていないと言わざるを得ません。西村大臣はその職を辞任すべきではありませんか。
○西村国務大臣 御指摘のように、法律に基づいて行うというのは基本でございますので、私の担当しております特別措置法、特措法に基づいて、しっかりと都道府県知事と連携をして感染拡大を抑えていきたいというふうに考えております。
そうした中で、今回の様々な働きかけについての私の発言あるいは対応につきましては、何とか多くの皆さんに御協力をいただいて感染を抑えたいという強い思いから出てきたものでありますけれども、特にその意図するところは感染防止を呼びかけていただくということでありまして、何か強制をするとか、そういったものではありませんでしたけれども、飲食店の皆さんや酒販業界の皆様に多くの不安を与えてしまいましたので、反省をし、取りやめることとしたところでございます。
いずれにしましても、多くの皆様に御協力いただいて感染拡大防止を図っていくのが私の責務だと思っております。反省すべきところを反省しながらこのコロナの感染拡大防止に全力で取り組んでいく、そうすることで責任を果たしていきたいというふうに考えております。
○塩川委員 特措法を執行する立場でありながら、特措法を踏み越えるような、こういう横暴なやり方をやった、その責任が問われているわけですから、特措法を執行する立場のその責任を果たしていないということで、きっぱりと辞任をすべきだということを重ねて申し上げます。
その点では、任命責任者でもあります菅総理自身の責任も問われざるを得ません。
菅総理は、この飲食店対策として、金融機関など関係機関に依頼することについては説明を受けていたということですが、そのとおりですね。
○西村国務大臣 通常、閣僚間で議論する前に事務方から、感染状況や病床の状況、あるいは対策、都道府県との調整状況などを説明をすることになっておりまして、今回も、そうした中で、酒類の提供の停止に関連して、金融機関や卸売業者への働きかけについても触れられていたところでございます。
ただ、閣僚間の議論におきましては、緊急事態宣言をどの期間やるのか、どの地域で対応するのか、あるいは、酒類の停止については協力いただいている飲食店の方々にとっては死活問題でありますので、必要な支援策は何か、先ほど申し上げましたように早期の支給をやる仕組みのこととか、あるいは多くの方々に要請していただける環境をどうつくっていくのか、こうしたところに議論は焦点が当たったわけでございまして、何か要請の具体的な内容について議論されたというふうには私は記憶をしておりません。
私の責任で、内閣官房コロナ対策室と関係省庁の上で調整をして決めまして、協力依頼などを行ったところでございます。
○塩川委員 説明を受けたのに異論は述べなかったわけですから、結果として容認をしたことは明らかです。
その上で、五大臣会合も踏まえて八日に改定した基本的対処方針では、緊急事態宣言下の飲食店等への要請に当たっては、関係機関とも連携し、休業要請及び営業時間の短縮等を徹底するための対策、体制の更なる強化を行うと、更なるという言葉を追加をした改定を行っております。
今回の飲食店対策の更なる強化の方針というのは、この基本的対処方針に基づくということになりますね。
○西村国務大臣 お答え申し上げます。
個別具体の政策を全て基本的対処方針に書き込んでいるわけではございませんけれども、根拠となるというか基本となる考え方をお示しをして、それに基づいて対策を行っているというところでございますので、御指摘の点は三十二ページの点だと思いますけれども、対策、体制の更なる強化、それから、二十二ページだったと思いますが、ここでも、飲食の場面に対する強化を図るということとされておりますので、こうしたことを踏まえて具体的な対策に取り組んだというところでございます。
○塩川委員 特措法に根拠もない措置を関係機関に依頼する、それを基本的対処方針に盛り込んだという点でも、基本的対処方針を決める対策本部の責任者である菅総理の責任が厳しく問われなければなりません。菅総理には国会で説明をしていただきたい、国会でしっかりとこういう問題についてただす、国民の前に明らかにする、このことを強く求めておくものであります。
今必要なのは、飲食店に対して営業規制に見合った補償を行うことであります。それでこそ安心して休業要請などに応えることができるのではありませんか。
○西村国務大臣 御指摘のとおり、協力をいただくために、国会でも御審議をいただいて、規模別の協力金の仕組みを導入させていただきました。規模に応じて、緊急事態宣言の下の東京では、御協力に応じていただければ一日最低四万円の支援ということで、月額換算で百二十万円の支援、そして、規模の大きなところは最大一日二十万円の支援ですので、月額換算で六百万円の支援を協力金として行うこととしております。
そして、これを更に早く、早期支給をする仕組みを導入すべく、今、それぞれの都道府県、特に東京都とも調整を進めているところでございます。
必要な協力金をしっかりと早くお届けすることで、協力いただけるように、更に取り組んでいきたいというふうに考えております。
○塩川委員 それでは間に合わないというのが現場の実態であります。また、一時支援金や月次支援金についても、申請をしても支給されないような実態がある。事業者にとって、書類を何回出しても通らないという不備のループに陥っているというのが現場の声であります。
こういう不備ループこそ是正をすべきでありますし、何よりも、宣言下の事業者だけでなく、コロナ禍の影響を受けた全ての事業者の支援が必要であります。
持続化給付金、家賃支援給付金、これは既に実施をしたことがあるわけですから、やる気になればすぐに対応することができる。この持続化給付金、家賃支援給付金の再支給を直ちに行うべきだ、このことを強く求めたいと思いますが、いかがですか。
○西村国務大臣 協力金のできるだけ早期の支給、そして同時に、御指摘の月次支援金についてもできるだけ早くお手元に届くように、これは経産省において取り組んでいるものというふうに承知をしております。
昨年四月、五月は、まさにコロナがどういうものか分からない中、全国を対象に緊急事態宣言を発出し、幅広く経済を止めましたので、多くの事業者が厳しい状況に置かれた。経済の落ち込みのGDPを見ましても、今年の一月―三月も、昨年の四―六月に比べると、それほど大きくなかったわけでございます。そうした状況の中で昨年は一律に給付というものを行ったわけでございますが、いずれにしましても、予備費四兆円、それから繰り越しました三十兆円の資金などございますので、必要な対策を機動的に、必要な事業者に届くように対応していきたいというふうに考えております。
○塩川委員 河野大臣、丸川大臣、申し訳ありません。時間が参りましたので、終わります。
ありがとうございました。
○木原委員長 次に、足立康史君。
○足立委員 日本維新の会の足立康史でございます。
十五分しかありませんが、ワクチン、それからお酒、熱海、三点五分ずつ、何とか収めてまいりたいと思いますので、御協力のほどお願いを申し上げます。
まず、河野大臣、先ほど公明党の濱村委員に対する御答弁で、秋以降、何か、職域、大学が少ないところは、まあ恐らく自治体だと思いますが、ちょっと手厚くしていくと御答弁されたんですが、それはそういうことですか。
○河野国務大臣 職域接種は、首都圏とか大阪を中心とする近畿圏、あるいは愛知、福岡、札幌、こうしたところが非常に多くなっております。今、一日二十万回ずつぐらいの接種ペースでいくんだろうと思いますので、そうすると、職域の多い首都圏、近畿圏と職域の少ないところでかなり差が出てくるんだろうと思います。そうするとワクチンの必要量にも差が出てくると思いますので、九月からの配分については、そこをどのように調整するかというのは今後どれぐらいの差がつくかというのを見ながらでございますが、そういうことを考えながら配分を考えていく必要があろうかと思います。
○足立委員 差はついたらあかんのですかね。
要するに、大都市は感染が多いわけです、東京、大阪。だから、吉村知事はワクチン重点地域構想ということをおっしゃっていて、要は、消火器のノズルを向けるのは火が燃えているところだろうということを強く申し上げています。
私は国会議員ですから、これをどうするんだと考えたときに、大規模や職域、大学が大都市にはあるから、その分がまさにノズルを向ける形になって、大都市で重点的に接種が進むということで私は理解をしていたんです。
ところが、今日、濱村委員への御答弁で、そこは調整するんだと言われたら、吉村知事が国にお願いしていることに対して、河野大臣は逆張りで、いやいや、それは自治体の方で調整するんだと言われたら、火が燃えている大都市にせっかく職域で重点的に接種されているのに、将来それで、いや、自治体分を減らすよと言われたら、これはもう私たち、立つ瀬がありません。再考いただけないですか。
○河野国務大臣 職域接種は七月、八月、九月といくんだろうと思いますし、それは人口で見ると大都市にかなり集中をしておりますから、委員が今おっしゃったような燃え盛るところに消火器のノズルを向けるというのは、これは職域接種でそういうことになるんだろうというふうに思っております。
そうすると、首都圏あるいは近畿圏の自治体の中にはかなり職域で接種が進むところがあるんだろうと思うんです。それがどれぐらいになるのかというのはこれから見なければいけませんが、一方、職域接種の少ないところはその恩恵がないことになります。その頃の状況を見ながらでございますけれども、基本枠で、ファイザーは全国、なるべく打っていただこうということでお配りをしておりますけれども、職域でどんどん進んでいるところは、多少この基本枠を少ないところに回させていただくということも十分あり得るのではないかなと思っております。
いずれにしても、職域接種と大学接種で首都圏、近畿圏は相当に今後も進むと思っておりますので、別に吉村知事の言っている逆張りになるとは思っておりません。首都圏、近畿圏については、かなりの職域接種、大学接種で八月末の時点では進んでいることになろうかと思います。
○足立委員 吉村知事は、今打ち出されている調整枠を、半分は人口比、半分は第四波の累積陽性者数比で市町村に配分することを方針としてお考えです。そういう、まさに消火器のノズル、是非、ちょっと今日時間がないのであれですが、河野大臣、深くその辺はお考えをいただきたい、そう思います。これからまた第五波が来ますので、お願いをします。
それから、今日ずっと議論があった国と地方とのコミュニケーション、ワクチンの量とか。いや、御苦労が多いと思います。私は、それはよくやっていらっしゃると思います。河野大臣でなければもっと大変なことになっていたと思います。
ただ、そもそも、有事にあっては国が市町村に対して指揮命令したらいいと思うんですよ。医療関係者に対して指揮命令したらいいと思うんですよ。今の法律ではできません。そういう有事法制、私は必要だと思います、今オペレーションされていて。だって、ワクチンの情報は河野大臣が持っているけれども、契約、例えば人繰り、全部契約しているのは市町村ですよ。それは不満が出ます。戦争をやっているときにこんなことでいいんですか。
やはり、有事にあっては国がもっと地方を指揮命令する法制、地制調はそこまで今視野に入れていません、地方制度調査会ですね。入れるべきだと思いますが、所管と関係ありませんが、ワクチンの御経験でどう思われますか。
○河野国務大臣 おっしゃるところは一理あると思います。
ただ、振り返ってみると、総理が一日百万回とおっしゃったときに、私は、いやいや、七、八十万でと。百万行くかな、どうするかな、こう思っていました。
多分、私が全権を持ってやれと言ったら、一日百万回のところまでぴっと線を引いて、そこで横ばいにしたんだと思うんですが、今自治体はそれをはるかに超えて、百四十万回ぐらいで打っていただいておりますので、やはり自治体がそれぞれ自分のところの特色を考えてやるというのはすごく大事で、冷戦でソ連の計画経済が西側の自由経済に負けたという、そこなんじゃないかなと思っております。
○足立委員 ありがとうございます。
西村大臣、吉村知事が出口の議論を始めています。出口に向けたロードマップ、七月中に一旦たたき台をまとめていくということですが、私、これは国の仕事だと思います。ワクチンもこれだけ河野大臣のあれで動いている、治療薬も報道によるといろいろ動いている。
出口の議論、一体どれぐらい接種が進んだらどういう経済をつくっていくんだ、このロードマップを国が示すべきだと思いますが、御検討いただけますか。
○西村国務大臣 まさに大事な御指摘だというふうに思います。
七月末までに希望する高齢者は二回打たれる、そして、十月、十一月頃には希望する国民全員が打つことができるという状況がまず大きくワクチンについては示されているわけでありますし、また、海外のワクチン接種が進んだ国では様々な行動制限の緩和が行われておりまして、こうした分析を今専門家に行ってもらっています。イギリス、イスラエルなど、アメリカもそうです。このことについては、七月八日の基本的対処方針の分科会において、どういう規制をどういう段階で緩和できるのか、是非専門家の皆さん考えてくださいということで検討を依頼したところであります。
河野大臣の下で進められておりますワクチン接種が着実に進めば、緊急事態宣言期限である八月二十二日頃には今のヨーロッパ各国並みにはワクチン接種が進むということになるわけでありまして、かなり光が見えてくるのではないか。
どの段階でどの程度緩和できるのか、マスクをいつ外すことができるのか、飲食店の皆さんにも、いつ、どういう形でやれば、お酒の提供を始め、あるいは時短も含め、どういったことをもっと緩やかにできるのか、こういったことの検討を、専門家の皆さんの意見も聞きながら是非進めていきたいというふうに考えております。
○足立委員 やはり五分は無理ですね、十分かかりました。
次、お酒でございます。
西村大臣に伺う前に、今日は金融庁、石田審議官かな、銀行法の十三条の三に規定する優越的地位の濫用に該当するかどうか検討されたと思いますが、どういう御評価だったか御報告ください。
○石田政府参考人 お答え申し上げます。
今般の新型コロナウイルス感染症対策推進室から関係省庁へのお願いの件につきましては、金融機関が多くの事業者と接点があることに鑑み、休業要請や命令などに応じない飲食店のみならず、あるいは、飲食店に限らず、広く金融機関の融資先等の事業者等に対して一般的な感染症対策を呼びかけていただくという趣旨であり、特定の飲食店への融資に影響を来すような趣旨ではないという認識を新型コロナウイルス感染症対策推進室と共有していたところでございまして、したがって、優越的地位の濫用には当たらないものというふうに考えていたところでございます。
○足立委員 銀行局は事前にチェックをして、これは問題ない、関係ないと御判断をされた。あと残るは、まあ公取の議論もありますが、むしろ内閣法制局ですね。木村第一部長、今日お越しをいただいています。相談はありましたか。
○木村(陽)政府参考人 お尋ねの件につきましては、当局には事前の相談はございませんでした。
○足立委員 西村大臣、これは設置法上、議論はあると思うんですよ。私は、内閣法制局の経験者、友人もいっぱいいます。いろいろ、ちょっと意見交換しました。今の現職じゃないですよ。やはり、これは設置法上も微妙なところだと。だから、設置法上、こういう事務連絡がどうか、事前に照会を受ければ、私の友人は、ちょっとまずいかもしれないよねと。内閣法制局的にですよ。
もう撤回されたんだから、内閣法制局への事前相談はもうできません。事後相談していただけませんか。これはもう撤回したんだけれども、仮にこの事務連絡が実際に行われていたときに、内閣法制局はこれをどう思うかと。
事後相談、意見照会を内閣法制局にすべきだと思いますが、いかがですか。
○西村国務大臣 今回のこの金融機関への働きかけの件につきましては、今答弁もありましたけれども、まさに内閣官房コロナ室が関係省庁と調整して、事務的には調整した上で発出したと聞いておりますが、法制局と調整したかどうかについては私は聞いておりませんでしたので、今答弁があって初めて聞いたところでありますけれども、今後のこともありますので、今後のことって、別に何かやろうと思っているわけじゃありませんけれども、私ども、今回のことはやはり反省をしなきゃいけないと思っておりますので、様々、法的な観点から、法制面から、特措法のこともありますので、どういったことができるのかできないのか、これについては法制局ともよく相談をして進めていきたいというふうに考えております。
○足立委員 大臣、だから、今回の二つの文書について内閣法制局に、いや、インフォーマルでいいですよ、それは、近藤長官も木村部長もいらっしゃるので、ちょっと話しておくよと。近藤さんと木村さんと必ず話すと。
○西村国務大臣 私どもとしては、一般的なお願いでありますので、何か、優越的な地位の濫用とかということには当たらないというものと認識をしておりますが、委員の御指摘でもありますので、念のために法制局ともしっかり確認をしたいと思います。
○足立委員 ありがとうございます。
熱海です。まだ十七名の方が埋まっています。ざんきに堪えません。
この建設発生土、建設残土の問題は、先ほど後藤委員が何か初めて思いついたみたいなことをおっしゃっていましたが、日本維新の会は、二〇一四年に実は大阪で同じような事故があった、たまたまそこに人がいなかったので死者は出ませんでしたが、土砂をどけるのに半年間かかりました。府道が半年止まりました。それ以来、私たちは、この問題は重要な問題ということで、議員立法、ちょうど二〇一四年の十一月十四日には建設残土安全確保法案というのを提出をしています。ところが、こんな事故が、あっ、時間が来ましたね。
なかなか自民党が議論してくれないんですよ。だから、是非、この熱海の悲しい大変残念な事態を受けて、必ずこの建設残土安全確保法案を、自民党にも受けて立っていただいて、実現をしていくことをお誓いして、質問を終わります。
ありがとうございました。
○木原委員長 次に、山尾志桜里さん。
○山尾委員 国民民主党の山尾志桜里です。
金融業界への圧力と酒販業界への圧力、このことについて、八日に唐突に発表されて、世論の反発から、九日には金融機関への圧力は撤回。政府内の調整文書を私が内閣府からいただいて公開したのが十二日。それによって、西村大臣の単独プレーということではなくて政権全体の問題ではないかという文脈で報道が始まり、昨日十三日には酒販業者さんへの圧力も撤回となりました。
そこで今日は、十五分という時間ですので、二点、飲食店をスケープゴートにした措置が残っているように私は思っていますので、撤回を求め、質問をしていきたいと思います。
お手元、資料四を見てください。八日の西村大臣の会見資料です。この、下の三つですね。飲食店対策のための関係機関への依頼ということで、一つ目の丸、これは金融機関に対するもので、撤回されました。二つ目の丸、メディアや広告に関する規制検討が残っています。三つ目の丸、酒販業者さんへの依頼、政府は撤回しましたけれども、東京都に残っています。この東京都の話からいきたいと思います。
資料五を見てください。これは、東京都が中小企業支援金の申請者に書いてもらっている誓約書です。この黄色い線の部分を見ていただくと、酒販業者として申請する場合は、取引を行う飲食店が要請等に応じていないことを把握した場合には取引しませんと誓わせています。
私が調べたところでは、四月、五月、六月分の支給に関する七月一日申込みスタートの分でこの誓約をさせているようです。こちらは、国の金融機関を通じた圧力以上に、要するに取引停止を誓約しなければお金を出さないということで、極めて強権的で実効的な、踏み絵のような評価もされてもおかしくないもので、当然撤回されるべきだと思いますが、大臣、東京都で今こういう運用になっていることは、まず、御存じでしたか。
○西村国務大臣 様々、それぞれの都道府県で、判断で、いろいろな措置が取られておりますが、具体的に今この誓約書というものを、私、東京都のバージョンを初めて見ましたので、確かに御指摘のようにこのようなのがあるということを今認識をした次第です。
○山尾委員 今認識をしたということで、ここからスタートしていきたいと思います。私も、本当に、昨日知ったんです。
国が、やはり金融機関を通じた圧力で取引停止というのは駄目だよというふうに撤回した以上、都と連携を取って、こちらも撤回されるように働きかけをしていただいた方がいいと思うんですけれども、まず、西村大臣、いかがですか。
○奈尾政府参考人 大臣からお答えする前に、趣旨をちょっと一言御説明しておきたいんですけれども、御指摘の東京都の書面でございますが、酒類関係事業者の方に対して、国の月次支援金に各都道府県で上乗せ等を行う支援金に関するものでございます。
この支援金は、酒類の提供停止を伴う休業要請等に応じた飲食店との取引による影響を受けている酒類販売事業者に対して支援を行うという趣旨でございますので、内閣官房コロナ室におきましても、月次支援金の取扱いに準じて、都道府県が独自に行う支援金について、酒類販売事業者に対して、飲食店が要請に応じていないことを把握した場合には取引を行わないように努める、そういった書面の提出を求める取組を依頼したものでございます。
支援金の趣旨を踏まえて、各都道府県において対応をお願いしたいと思っております。
○山尾委員 短い時間なので、できるだけ大臣とやり取りをさせてください。
西村大臣、今この運用は初めて知ったということですけれども、そうすると、酒販業者さんに取引停止を求めて実効性を取っていくというようなこの方針については、西村大臣と小池都知事というのは、事前に連携を取ったりするということはやっていない、東京都が、今、話がありましたけれども、個別に、独自にやっていることだということでいいんでしょうか。
○西村国務大臣 小池知事とは、今回の緊急事態宣言発出に当たっても何度かやり取りをし、特に、東京都からの時短要請なり酒類停止の要請などに応じていただけないお店に対してどういうふうに対応していくか、東京都としては、見回りを増やす、呼びかけを強化をしていく、あるいは命令、過料ということも当然もう行っていますし、そういったことの議論は何度か行わせていただきましたけれども、このことについて、特段の何かやり取りを行ったものではございません。
これは、恐らく、経産省のやっている月次支援金の上乗せの、東京都独自のものではないかと思うんですけれども、ちょっと確認をまたさせていただければと思います。
○山尾委員 おっしゃるとおり、例えば、お酒を出さないでという要請に応じてもらっているところに給付金を出しますというなら理解できるんですよ。でも、これは、つまり、給付金を欲しいなら、酒を出すなという要請を取引先に守らせなさい、守らない取引先は切らないとお金を出せませんということで、国がやろうとしていた要請よりも本当に違憲、違法の疑いが強いと思うんですね。
これは、誓約書を見ていただくと、要件としてこうあるんです。要請に応じていないことを把握した場合には取引を行いませんと誓わせるということなんですけれども、まず、お酒をお店に卸す業者なので、お酒の注文がある時点で把握をしてしまいますよね。
それともう一点、さっき西村大臣がおっしゃったので、大臣に聞きますけれども、守らない店を都などが公表したら周知の事実だとさっき大臣は言っていました。そうだとすると、都が要請に応じない店を公表したら、お酒の業者さんも把握したとみなされることになるんでしょうか、周知の事実だということなので。
○西村国務大臣 東京都が、命令などの事実を公表することができるわけでありますが、した場合には、公表というのは多くの人に知ってもらうために行う行為でありますから、私自身は周知の事実になっていくものというふうに理解をしております。
○山尾委員 そうすると、東京都は、例えば、要請に応じていない、命令に応じていないというお店を公表すると、公表した以上は大臣も周知の事実だと言っている、当然、お酒の卸業者さんも把握をしましたよね、あなたは把握した場合には取引を行いませんと誓ってお金をもらっていますよね、それを破りましたね、お金は出せません、こういうことになっていくということになると思うんですね。
それは大臣、この誓約書で、この運用ですけれども、もう一つ言います、見ていただくと、直接的又は間接的に取引を行う飲食店を対象にしているんです。自分が直接卸しているお店だけじゃなくて、間接的で、それについて制限が何もないから、これは、どこまで監視網を広げろという趣旨なのかも極めて曖昧、どこまでも際限なく広がっていく誓約をさせるわけですね。
これは、大臣、私は適切だと思わないんですけれども、適切だと思いますか。
○西村国務大臣 これは、東京都におきましても、小池知事とのやり取りの中でも議論になるのは、どうやって多くの皆さんに協力をいただけるかという取組であります。東京都が命令を出した、そしてそれを公表した、そうした事実がある場合には、都としてはお酒を出さないようにという要請をしているお店でありますので、そこには、把握した場合は取引を行わないという誓約でありますので、そういう意味では、東京都の考え方も理解できる面があるわけですけれども、いずれにしましても、このことにつきましては、しっかり確認をして、どういうふうにあるべきか考えていきたいというふうに思います。
○山尾委員 大臣、確認しますけれども、お酒を出さないでという要請は、四十五条に基づくあくまで行政指導ですよね。これは、令和二年の事務連絡でそのようになっていますけれども。
○西村国務大臣 緊急事態宣言の下では、特措法は改正されましたので、個別店舗に対して四十五条に基づいて休業要請もできますし、ある意味、酒を出す店は休業要請ということですから、要請をし、それに応じない場合は、手続をしっかり踏んだ上でありますが、命令ということになりますし、さらに、それでも応じていただけない場合は裁判所に通知をして過料ということになりますので、そういった、都として、このお店には命令を出しているというお店でありますから、そのお店との取引をどう考えるかということについては、都としてはやはり取引は行ってほしくないということだと思いますので、そういったことも含めて、よく確認をして考えたいと思います。
○山尾委員 この点、終わりますけれども、つまり、飲食店には要請段階では応じる法的義務がないわけで、ましてや取引先は取引を停止する義務がないわけですね。やはり、そういう国とか都が持つ職権を利用して民間業者さんに取引停止とか義務のないことを行わせるというやり方は、本当に資本主義国家、法治国家とは思えないと言わざるを得ません。
是非、この対応、今日、問題提起しましたので、国として責任を持って対処をしていただきたい。働きかけたり、あるいは検討した結果を後日理事会に報告していただくよう、委員長、お取り計らいをお願いしたいと思いますが。
○木原委員長 理事会にて協議をいたします。
○山尾委員 もう一つの点なんですけれども、メディア、広告規制が残っているという件、先ほど後藤委員もお話をしていました。
西村大臣、伺います。
これは、検討しているのは、内閣府単体で検討しているのか、ほかの省庁とともに検討しているのか、どこと検討しているんでしょうか。
○西村国務大臣 事務方からは、まだ何か、現時点での検討の状況については報告を受けておりませんが、様々、コロナ室で関係省庁あるいは都道府県、いろいろな方々、専門家とも議論をする中で、いろいろなアイデア、選択肢として、いろいろな施策の考え方、議論する中で、その一つとして出てきたものでございますので、まずは私どもでしっかり考え方を整理しなきゃいけないというふうに思いますし、先ほど来御議論いただいておりますので、表現の自由とか報道の自由に介入することを何か考えたものではありませんけれども、しっかりとそうしたこと、御指摘も踏まえながら、何ができるかできないのかは考えていきたいというふうに思います。
○山尾委員 もう一度だけ質問しますけれども、シンプルな質問です。事務方から聞いていないなら、今、止めていただいて事務方に確認してください。
検討しているということは決まっているので、単体で検討しているのか、総務省を含めたほかの省庁とも検討しているのか、どこと検討しているのか、教えてください。
○西村国務大臣 あのとき、私、申し上げたのは、検討するということを申し上げましたので、その時点で検討を何かしていて、具体的な中身を何かやり取りをしていたものとは、私自身は承知をしておりませんし、今の時点でもそれは同じでありますので、今後考えていくということの中で、私どもとして何ができるのかできないのか、しっかり考えたいと思います。
○山尾委員 つまり、内閣府単体でやっている、だけれども、ほかの省庁と具体的な検討はしていないと伺っていいですか。
○西村国務大臣 様々、日頃から関係省庁とコロナ室はやり取りをして、どうやって飲食店の皆さんに守っていただくのか、また、飲食店に限らず、多くの皆さんに御協力をいただけるのか、こうした施策について何ができるのかということは常に考えておりますので、いろいろな意見交換の中でいろいろなアイデアは出てきているものと思いますけれども、現時点で、何か具体的に、どこかの省庁と何か議論している、検討しているということは、私自身は承知をしておりません。
○山尾委員 じゃ、検討内容として、公表された場合に、その事実をメディアが取り上げないように留意してもらうということも検討の内容に入っているのかいないのか、教えてください。
○西村国務大臣 何か具体的に、今の時点で検討をしているというその内容が、私は持っているわけではありませんけれども、念頭に置いていたのは、先ほど来ありますように、都道府県知事が命令などを行った場合に公表ができますので、公表された場合にそれが周知の事実となるということを踏まえて、何か対応ができないのかということを検討する旨を申し上げたところでございます。
○山尾委員 きっと、要請に応じていない店がメディアを通じて伝わると、そこにお客さんが流れるということを懸念していると思うわけですけれども、これは、根本的な原因は行政の要請自体に説得力がないからなので、責任は、お店でも、そのお店に行くお客さんでもなくて、やはり行政だと思うんですね。その問題を解決せずに、場当たり的にメディア規制なんてしたら、もう即憲法二十一条違反で重大な違憲問題が浮上するので、まともに検討すれば、断念という結論が見えているんだと思うんです。
そういう検討に今、役所の方のエネルギーを使うなら、もうちょっとやるべきこと、今、国民民主党も、三十兆の経済政策とか、オリンピック関係者も含めた水際対策とか、病床の確保命令とか、やはり本質的なことに使ってほしいんですね。なので、続けるなら、検討の結果、やらないこともあるんですか。検討してやらないこともあるかどうか、教えてください。
○木原委員長 西村大臣、時間が来ておりますので、簡潔にお願いいたします。
○西村国務大臣 はい。
まさに、報道の自由とか表現の自由に介入するというつもりは全くありませんので、先ほど申し上げたように、都道府県知事が公表した場合に、そうした状況を踏まえて何ができるのかできないのか、こういったことを考えていきたいということでございます。
○山尾委員 緊急時にこそ、やはりちゃんとリーガルマインドで、正気を保って、民間の活動に敬意を持って、やはり法に支配された自由な資本主義国家が日本なので、そういう立ち位置でこのコロナ対策をしっかりやっていただきたいですし、私も私なりの立場で努力を続けていきたいと思いますので、大臣も頑張ってください。よろしくお願いします。
以上です。
○木原委員長 本日は、これにて散会いたします。
午後零時五分散会