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第4号 令和4年2月25日(金曜日)

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令和四年二月二十五日(金曜日)

    午後零時十分開議

 出席委員

   委員長 上野賢一郎君

   理事 井上 信治君 理事 工藤 彰三君

   理事 平  将明君 理事 藤井比早之君

   理事 森田 俊和君 理事 森山 浩行君

   理事 足立 康史君 理事 國重  徹君

      赤澤 亮正君    伊東 良孝君

      金子 俊平君    神田 潤一君

      小寺 裕雄君    國場幸之助君

      塩崎 彰久君    杉田 水脈君

      鈴木 英敬君    高木  啓君

      永岡 桂子君    平井 卓也君

      平沼正二郎君    松本  尚君

      宮路 拓馬君    宗清 皇一君

      山田 賢司君    大串 博志君

      鈴木 庸介君    中谷 一馬君

      本庄 知史君    山岸 一生君

      阿部  司君    浅川 義治君

      堀場 幸子君    河西 宏一君

      平林  晃君    浅野  哲君

      塩川 鉄也君    緒方林太郎君

      山本 太郎君

    …………………………………

   国務大臣

   (国家公安委員会委員長) 二之湯 智君

   内閣官房副長官      磯崎 仁彦君

   内閣府大臣政務官     小寺 裕雄君

   内閣府大臣政務官     宮路 拓馬君

   内閣府大臣政務官     宗清 皇一君

   内閣委員会専門員     近藤 博人君

    ―――――――――――――

委員の異動

二月二十五日

 辞任         補欠選任

  石原 宏高君     神田 潤一君

  吉川  赳君     國場幸之助君

  和田 義明君     塩崎 彰久君

  堤 かなめ君     鈴木 庸介君

同日

 辞任         補欠選任

  神田 潤一君     石原 宏高君

  國場幸之助君     吉川  赳君

  塩崎 彰久君     和田 義明君

  鈴木 庸介君     堤 かなめ君

    ―――――――――――――

二月二十四日

 警察法の一部を改正する法律案(内閣提出第二号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 警察法の一部を改正する法律案(内閣提出第二号)


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     ――――◇―――――

上野委員長 これより会議を開きます。

 この際、磯崎内閣官房副長官から発言を求められておりますので、これを許します。磯崎内閣官房副長官。

磯崎内閣官房副長官 内閣官房副長官の磯崎仁彦でございます。

 上野委員長を始め理事、委員の先生方の御指導、御鞭撻を賜りながら、木原副長官とともに松野官房長官を補佐してまいりたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。(拍手)

上野委員長 磯崎内閣官房副長官はどうぞ御退席ください。

     ――――◇―――――

上野委員長 内閣提出、警察法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 趣旨の説明を聴取いたします。二之湯国家公安委員会委員長。

    ―――――――――――――

 警察法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

二之湯国務大臣 ただいま議題となりました警察法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。

 この法律案は、最近におけるサイバーセキュリティーに対する脅威の深刻化に鑑み、国家公安委員会及び警察庁の所掌事務に重大サイバー事案に対処するための警察の活動に関する事務等を追加するとともに、警察庁が当該活動を行う場合における広域組織犯罪等に対処するための措置に関する規定を整備するほか、警察庁の組織について、サイバー警察局を設置する等の改正を行うことをその内容としております。

 以下、各項目ごとにその概要を御説明いたします。

 第一は、重大サイバー事案に対処するための警察の活動に関する規定等の整備であります。

 その一は、サイバーセキュリティーが害されることその他情報技術を用いた不正な行為により生ずる個人の生命、身体及び財産並びに公共の安全と秩序を害し、又は害するおそれのある事案をサイバー事案と、当該事案のうち一定の重大なものを重大サイバー事案と位置づけ、国家公安委員会及び警察庁の所掌事務に重大サイバー事案に対処するための警察の態勢に関する事務及び重大サイバー事案に係る犯罪の捜査その他の重大サイバー事案に対処するための警察の活動に関する事務を追加するものであります。

 その二は、関東管区警察局に、全国を管轄区域として、警察庁の所掌事務のうち重大サイバー事案に対処するための警察の活動に関する事務を分掌させるものであります。

 その三は、広域組織犯罪等に対処するための措置に関して、警察庁と都道府県警察が重大サイバー事案について行う共同処理に関する規定及び重大サイバー事案の処理に関して警察庁に派遣された都道府県警察の警察官の職権に関する規定を設けるものであります。

 第二は、警察庁の組織について、サイバー警察局を設置し、その所掌事務としてサイバー事案に関する警察に関する事務等を定めるとともに、情報通信局を廃止し、長官官房の所掌事務に警察通信に関する事務等を追加するものであります。

 その他、所要の規定の整備を行うこととしております。

 なお、この法律の施行日は、令和四年四月一日としております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願いいたします。

 よろしくお願いいたします。

上野委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 次回は、来る三月二日水曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後零時十四分散会


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