衆議院

メインへスキップ



第8号 令和4年3月11日(金曜日)

会議録本文へ
令和四年三月十一日(金曜日)

    午前九時開議

 出席委員

   委員長 上野賢一郎君

   理事 井上 信治君 理事 工藤 彰三君

   理事 平  将明君 理事 藤井比早之君

   理事 森田 俊和君 理事 森山 浩行君

   理事 足立 康史君 理事 平林  晃君

      赤澤 亮正君    伊東 良孝君

      石井  拓君    石原 宏高君

      金子 俊平君    小寺 裕雄君

      杉田 水脈君    鈴木 英敬君

      高木  啓君    永岡 桂子君

      平井 卓也君    平沼正二郎君

      松本  尚君    宮路 拓馬君

      宗清 皇一君    山田 賢司君

      吉川  赳君    和田 義明君

      大串 博志君    鈴木 庸介君

      堤 かなめ君    中谷 一馬君

      本庄 知史君    山岸 一生君

      阿部  司君    浅川 義治君

      堀場 幸子君    河西 宏一君

      浅野  哲君    塩川 鉄也君

      緒方林太郎君    山本 太郎君

    …………………………………

   国務大臣

   (内閣官房長官)     松野 博一君

   国務大臣

   (デジタル大臣)     牧島かれん君

   国務大臣

   (こども政策担当)    野田 聖子君

   国務大臣

   (経済財政政策担当)   山際大志郎君

   国務大臣

   (経済安全保障担当)   小林 鷹之君

   デジタル副大臣      小林 史明君

   財務副大臣        岡本 三成君

   内閣府大臣政務官     小寺 裕雄君

   内閣府大臣政務官     宮路 拓馬君

   内閣府大臣政務官     宗清 皇一君

   デジタル大臣政務官    山田 太郎君

   外務大臣政務官      上杉謙太郎君

   経済産業大臣政務官    岩田 和親君

   環境大臣政務官      穂坂  泰君

   政府参考人

   (内閣官房内閣審議官)  加野 幸司君

   政府参考人

   (内閣官房内閣審議官)  室田 幸靖君

   政府参考人

   (内閣官房内閣審議官)  三貝  哲君

   政府参考人

   (内閣官房内閣審議官)  澤田 史朗君

   政府参考人

   (内閣官房こども家庭庁設置法案等準備室長)    谷内  繁君

   政府参考人

   (内閣府大臣官房総合政策推進室室長)       笹川  武君

   政府参考人

   (内閣府政策統括官)   村山  裕君

   政府参考人

   (内閣府北方対策本部審議官)           伊藤  信君

   政府参考人

   (警察庁長官官房長)   小島 裕史君

   政府参考人

   (デジタル庁統括官)   楠  正憲君

   政府参考人

   (外務省大臣官房審議官) 徳田 修一君

   政府参考人

   (外務省大臣官房審議官) 大鶴 哲也君

   政府参考人

   (財務省大臣官房審議官) 江島 一彦君

   政府参考人

   (財務省主計局次長)   奥  達雄君

   政府参考人

   (文部科学省大臣官房学習基盤審議官)       茂里  毅君

   政府参考人

   (経済産業省大臣官房総括審議官)         片岡宏一郎君

   政府参考人

   (中小企業庁事業環境部長)            飯田 健太君

   政府参考人

   (原子力規制庁原子力規制部長)          市村 知也君

   政府参考人

   (防衛省人事教育局長)  川崎 方啓君

   政府参考人

   (防衛装備庁長官官房審議官)           春日原大樹君

   参考人

   (日本銀行企画局長)   清水 誠一君

   内閣委員会専門員     近藤 博人君

    ―――――――――――――

委員の異動

三月十一日

 辞任         補欠選任

  和田 義明君     石井  拓君

  堤 かなめ君     鈴木 庸介君

  山本 太郎君     大石あきこ君

同日

 辞任         補欠選任

  石井  拓君     和田 義明君

  鈴木 庸介君     堤 かなめ君

    ―――――――――――――

三月十日

 情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律案(内閣提出第二二号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 政府参考人出頭要求に関する件

 参考人出頭要求に関する件

 情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律案(内閣提出第二二号)

 内閣の重要政策に関する件

 公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件

 栄典及び公式制度に関する件

 男女共同参画社会の形成の促進に関する件

 国民生活の安定及び向上に関する件

 警察に関する件


このページのトップに戻る

     ――――◇―――――

上野委員長 これより会議を開きます。

 議事に入るに先立ちまして、委員会を代表して一言申し上げます。

 本日で東日本大震災から十一年を迎えます。

 改めて、お亡くなりになられた方々を悼み、深く哀悼の意を表しますとともに、被災地の一日も早い復興を祈念いたします。

 これより、お亡くなりになられた方々の御冥福をお祈りし、黙祷をささげたいと存じます。

 全員の御起立をお願いいたします。――黙祷。

    〔総員起立、黙祷〕

上野委員長 黙祷を終わります。御着席願います。

     ――――◇―――――

上野委員長 内閣の重要政策に関する件、公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件、栄典及び公式制度に関する件、男女共同参画社会の形成の促進に関する件、国民生活の安定及び向上に関する件及び警察に関する件について調査を進めます。

 この際、お諮りいたします。

 各件調査のため、本日、参考人として日本銀行企画局長清水誠一君の出席を求め、意見を聴取することとし、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房内閣審議官加野幸司君外十九名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

上野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

上野委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。森山浩行君。

森山(浩)委員 おはようございます。立憲民主党の森山浩行でございます。

 本日は東日本大震災から十一年ということで、十年目までは東京で全体の追悼式が行われておりましたけれども、今年からは地元だけという状況になっております。ただいま黙祷をささげましたけれども、我々としても、この非常事態、自然災害、しっかりと対応しなきゃいけない、また、この教訓を忘れてはいけないというような部分、非常に大事な部分だと思っています。

 私、阪神大震災のときには学生ボランティアとして、また、東日本大震災のときには与党議員としてこの震災に関わってまいりましたが、危機管理の最高責任者であります官房長官、五十を超える部署が、危機管理というところで、各省庁に散在をしています。今、多分、ウクライナの件があって、危機管理という部分ではお忙しい毎日でありますけれども、この三・一一という中で、震災あるいは災害というようなことで、横横のネットワーク等も非常に大事だと思っていまして。

 今、我々立憲民主党では、災害・緊急事態局というものをつくりまして、野党側でできること、我々のネットワークやあるいは現場で拾ってきたいろいろな情報をいざというときには政府にお伝えをして、与野党を超えて対応していきたい、そのような形で活動しております。その最高責任者としての思いをお願いいたします。

松野国務大臣 改めまして、東日本大震災でお亡くなりになった方、大変な被害をお受けになった方々に哀悼の誠をささげ、またお見舞いを申し上げたいと思います。

 先生からお話がありましたとおり、災害対策といいますのは、政府、与野党を超えて取り組まなければならないものでございます。先生方からの様々な御提案をいただければ真摯に受け止めて、一層の災害対応に努めたいと思います。

森山(浩)委員 今申し上げましたように、各省庁ばらばらになって、また二年ごとに人が替わるという中では、顔も知らない人といきなり災害のときに一緒に仕事をしなきゃいけないというような部分で、戸惑いあるいはそごが起きたりというようなことが非常に多いです。是非、ふだんから横横の連携ができるように御指示をいただきたいというふうに思います。

 さて、その中ででございますが、藤井前審議官の処分というのが行われました。懲戒処分ということで、これはおとといの昼に公表されたわけですけれども、経済安保という国家の非常に重要な情報を扱う、こういう法律を作るという方が、いろいろなところでお金をもらって講演をしていた、あるいは情報を漏らしたんじゃないか、こういうことで、この間、官房長官も、調査が終わってから話をするんだというふうに言い続けてこられましたけれども、これは、法律自体がゆがめられたことはないということで一貫して答弁をされてこられました。ゆがんでいないという調査は行われましたか。

室田政府参考人 森山先生にお答えを申し上げます。

 藤井氏の非違行為の調査を行っておりましたけれども、それと並行いたしまして、藤井氏が法案に不当な関与を行っていたかどうかの調査についても行っておりました。これにつきましては、藤井氏の非違行為の調査の結果発表に先立ちまして、様々な有識者会議の関係等の調査に基づきまして、藤井氏の法案に対する不当な関与はなかったということについて結論を申し上げさせていただいたところでございました。

森山(浩)委員 情報を漏らしたという確認はできなかったというような表現であちらこちらにありますけれども、これはまず、ちょっと一つ一つ聞いていきたいと思いますが、停職十二か月ということでございます。停職十二か月は重いですか、軽いですか。十二か月以上になると、次はもう懲戒免職ということになるかと思うんですが、どんな場合が停職十二か月になって、今回はそれに当てはまるのかというところをお答えください。

室田政府参考人 お答えを申し上げます。

 懲戒の処分をしたのは、実際には経済産業大臣でございます。さらに、多種の懲戒の比較につきましては人事院の方で担当しておりますので、私の方でデータに基づき権威を持って申し上げるということは権限上できないのでございますが、感じを申し上げさせていただきます。

 懲戒免職に次ぐ、停職というのが次の処分でございますけれども、その中でも停職の十二月というのは極めて重い処分というふうにお考えいただいて結構かと思います。先例に基づきましても、停職の中にも様々な、二十日とか三十日とか三か月とかございますけれども、十二月というのは停職の中では最も長い処分でございまして、恐らく非常に異例の厳しい処分になっているというふうに考えております。

森山(浩)委員 今日はおいでいただいていないですが、人事院、それから経済産業省の皆さんと昨日この話を一緒にさせていただいたときに、経済産業省さんの方は、保障局の方から厳しい処分をせよというようなお願いが来ている、あるいは、人事院の方では、十二か月というのは、窃盗などの刑法犯など、行った信用失墜行為などを足し算というような事例がありますというふうにお聞きをしています。

 情報漏えいがなかったとすれば、届出をせずにお金をもらって講演をした、これは回数が多いですねというところとか、朝日新聞の記者との不適切な交遊というようなところあたりなんでしょうけれども、刑法犯ではありませんよね。ここらのところも安全保障局として強く厳しい処分をというふうに言われたということ、これは何でですかね。

室田政府参考人 お答えを申し上げます。

 国家安全保障局在任期間中の藤井氏の非違行為に関しましては、幾つかの信用失墜行為と認定される行為がございました。

 一つには、御指摘のありましたような、実質秘はなかったけれども対外非公表の文書を外部に無断で流出をさせたということでございます。それに加えまして、勤務時間を利用して、元々の出身省庁である経済産業省の補助金事業というものをやっていた業者にある種の手伝いを行い、そこから報酬を得ていたという、これまた非常に行政に対する信頼を失墜させるような行為がございました。こういったことにつきまして、信用失墜行為ということに認定されております。

 信用失墜行為というのは、国家公務員法上、最高は懲戒免職にも当たり得るということでございますけれども、今回は、御指摘のとおり、刑法犯に当たるようなものはございませんでした。

 他方で、刑法犯に当たらないからといって、軽い処分で済むというものではございません。国家安全保障局は、外交、安全保障の司令塔を担うべき組織でございますので、そういうところにいた者がこのようなことを行ったということで、私どもは、長期の停職以上の処分にすべきであるということを経済産業省に意見として提出をしたということでございました。

森山(浩)委員 秘密を扱う部署の新しい法律を作る人が秘密を漏らしていたかもしれない、このような形で信用が失墜をされているということなんですが、今おっしゃった中で、(2)の2のところにありますか、経済産業省のメールで、対外秘、実質秘は含まないというものでありますけれども、このメール、未提出です。提出できますか。

室田政府参考人 お答えを申し上げます。

 御指摘の部分につきましては、藤井氏が、相手先でありますザ・グローバル・アライアンス・フォー・サステイナブル・サプライチェーンという団体に送りましたメールの本文と、本文に添付されております経済産業省の非公表文書の二つがございます。

 本文につきましては、相手先方のお名前とかメールアドレスにつきましては、個人情報でございますので、それについてはお出しできませんけれども、本文はお出しできるかと考えています。

 経済産業省の対外非公表文書につきましては、現時点においても対外公表文書ではございませんけれども、現在、経済産業省において、どの程度の開示ができるか、情報公開法にのっとりまして検討を行っておりますので、その検討の結果を待ちたいと思いますけれども、いずれにいたしましても、私どもとしては、委員長の御指示に従って対応したいというふうに思っております。

森山(浩)委員 実質秘ではないというふうに言っているわけですから、当然出せるものだと思いますので、速やかに出していただきますよう、委員長、お願いいたします。

上野委員長 後刻、理事会で協議いたします。

森山(浩)委員 次に、「株式会社不識庵において藤井敏彦氏が「師範」として関わった企業との関係」ということで調査結果があります。

 二十社の人たちと師範として関わりがあったということでございまして、そのうち電機メーカーA社の方が何回国家安全保障局に出入りをしたかということで、四回、藤井元審議官を来訪していたことが確認された。どこで話をしたかというようなこと、そしてまた、「最新の経済状況等に関する意見交換が行われたと認識しており、情報漏洩など不適切な話が行われたとは認定できなかった。」というような形で報告が上がっています。

 同様のものをこの二十社について公開できますか。

室田政府参考人 お答え申し上げます。

 国家安全保障局におきましては、保存期間一年未満の文書といたしまして、部外の訪問者に対する記録を保存しております。現在保存しておりますのは、令和二年度、令和三年度の記録でございます。その範囲におきまして、藤井氏が不識庵で師範として関わりがありました二十社の関係者が入室した記録が残っておるかどうか、確認をいたしました。その結果、二社、五回の入室であったということが確認されております。

 これらの五回の入室記録につきましては、個人情報、会社名又は国家安全保障局のセキュリティーに関わる事項につきましては黒塗りをする必要がございますけれども、それを施した上であれば公表が可能であるというふうに考えております。

 また、この五回の入室の際の国家安全保障局側の対応者は藤井氏のみであったということが確認されております。残念ながら、面会記録は作成がされておらないということも確認をしております。

 いずれにいたしましても、文書につきましては、先ほど申し上げましたとおり、委員長の御指示に従いたいというふうに考えております。

森山(浩)委員 これらも出していただくように、委員長、お願いします。

上野委員長 はい、理事会で協議いたします。

森山(浩)委員 続きまして、これはメールが出ているんですね、金融庁のメールということで。藤井さん、お疲れさまです、先日お話しした、黒塗り、クリアランスを、黒塗り、にアジェンダセッティングしていくことについて藤井さんとお話ししたいので紹介してほしいと言ってこられました、お受けいただけますでしょうか、よい仕込みになると思いますので御検討よろしくお願いいたします、國分、というのに対して、これで明日金融庁が甘利先生のところに行くはずですと書いてあるということでありますけれども、國分さん、これはどういう方ですか。

室田政府参考人 お答え申し上げます。

 國分さんというふうにそこに書かれている方は、國分俊史様、多摩大学大学院ルール形成戦略研究所の所長をされている方でございます。

森山(浩)委員 国家安全保障局の仕事をされている方ですか。

室田政府参考人 お答え申し上げます。

 国家安全保障局と業務上の関係はございません。

森山(浩)委員 何か意見を聞いたりとかしている人ですか。

室田政府参考人 お答え申し上げます。

 国家安全保障局といたしましては、経済安全保障に関して、官民、内外、様々な方との意見交換を行っておりますけれども、その範囲内において、藤井氏あるいは藤井氏以外の方が國分先生とやり取りをしたということはあるかと思います。

森山(浩)委員 この、よい仕込みというのは何でしょうね。

室田政府参考人 お答えを申し上げます。

 御指摘のメールについては、非常に複雑な構造になっております。少し説明を申し上げさせていただきますけれども、昨年の三月の五日に、先生が御指摘になりましたようなメールを、國分氏から、まず藤井氏に送っておるということでございます。その上で、一か月半以上たちました四月の二十七日に、それとは全く関係のない文章を返信という形で藤井氏から國分氏に送っている、こういう構造になっております。

 御指摘の部分、よい仕込み云々の部分は、國分氏から藤井氏に送られたメールの内容でございます。

 具体的にどういうことがありましたかということについて御説明をさせていただきますと、大きい四角で囲まれている部分は、ある団体のお名前でございます。そして、その横の小さい四角で囲まれている部分は、その団体のお名前を推測させる記述になっております。

 どういう事例だったかと申しますと、國分氏が関心を持っておりますクリアランスの問題、これについて、國分氏が藤井氏に対して、これをもっとやってほしい、政府としてももっと取り上げるべきではないかということを働きかけていたことが推測されます。その中において、この隠しております団体の方を藤井氏に紹介しようとしたという文脈であるというふうに推測されます。

 しかし、実は、関係者に確認いたしましたが、藤井氏はその誘いを断ったということでございます。断った理由は、國分氏が紹介したその方が非常にキャリアの浅い方だったということで、藤井氏が、そんなやつと会わないということで、國分氏に電話で断りを入れているということでございます。

 したがって、ここの部分につきましては、本件の本質的な課題でございます文書の外部流出という文脈とは関係ないということが確認されております。

森山(浩)委員 これで明日金融庁が甘利先生のところに行くというのは、これはどういうことですか。

室田政府参考人 お答えを申し上げます。

 金融庁の文書と、ここに書いてございますクリアランスという中身とは、全く関係ございません。

 金融庁の文書の中身につきましては、どういうものかと申しますと、タイトルが、投資家と企業の対話ガイドラインという文書でございます。これは対外的に公表されている文書でございますけれども、この投資家と企業の対話ガイドラインの改定途中の文書というのが別添につけられているものでございました。

 ですので、先ほど申し上げましたとおり、國分氏から藤井氏に送ったメールと全く関係ない文脈で、返信ボタンを使って、先ほど申し上げた投資家と企業の対話ガイドラインの編集途中のものを藤井氏が國分氏に送った、こういうことでございますので、「これで」の「これ」はクリアランスの話とは関係ございませんで、「これで」は、先ほど申し上げた投資家と企業の対話ガイドラインに関するものというふうにお考えいただければと思います。

森山(浩)委員 返信ボタンで送るときに、いきなり「これで」で始める。前の文章があるのに、「これで」で始めるというのは考えにくいですよね。

 この後ろの資料については、これも実質秘は含まないということですので、これも黒塗りを外して出していただきたいと思います。

 また、これについては、藤井さん、國分さん御本人にお聞きしたいと思いますので、参考人でお呼びいただきたいと思います。

上野委員長 後刻、理事会で協議いたします。

森山(浩)委員 ということで、官房長官、このような状況で、停職十二か月ということで、この報告書、出されましたけれども、まだ資料がそろっていないと私は思います。この中で、資料を出していただいた上で、しっかり議論をして、情報漏えいはなかったという確信を得たい、そのように思いますけれども、今の段階で、長官、これはどう思いますか。

松野国務大臣 お答えをさせていただきます。

 委員長の御指示の下で、適切に対処させていただきたいと思います。

森山(浩)委員 情報漏えいはなかったと思いますか。

室田政府参考人 お答えを申し上げます。

 情報漏えいという御指摘が、経済安保推進法に関する情報の漏えいがなかったかという御質問でございますれば、私どもは、調査をした結果として、そのようなことを確認できなかったということでございます。

 さらに、全体としての情報漏えいということで申し上げれば、実質秘はなかったものの、本来、対外的には出ていけない文書というものを藤井氏が流出させていたというこの厳然たる事実はございます。これは実質秘がないということで正当化されるものではございませんので、これについては、まさに信用を失墜する行為ということで、まさに言語道断の行為だったというふうに思っております。

森山(浩)委員 報告書を見ると、これは、非違行為の部分だけで、「確認できなかった。」の一行というような形になっているかと思います。

 情報漏えいはなかったということであれば、これは、実質秘じゃないものが流出をしておりますので、流出をしているもの、実質秘じゃないものについてはここへ提出していただいて、これこれこれについては今後も外に出るものだ、実質秘というのはこういうものだという議論にもこれは資することになるかと思いますので、経済安全保障の法案を審議をする前に、そのような形で線引きを明らかにしたいと思います。官房長官、それでいいですかね。

松野国務大臣 委員長の御指示の下に、適切に対処させていただきたいと思います。

森山(浩)委員 今日のところは、まだまだ資料が足りない、また御本人もおいでではありませんので、継続して議論をしていきたいというふうに思います。

 特に、いただいているこの金融庁のメールのところで、國分さんのメールアドレスも隠れているんですが、國分さんという方が、先ほど多摩大学の人だという話でありましたけれども、これは多摩大学の先生として出したものか。この下のフッターとかを見ていると、どこか企業がよく使うようなフッターになっておりますので、例えば後半だけ、多摩大学を表すようなメールアドレスであるのかどうかというようなことも、これはオープンにできますかね。

室田政府参考人 お答えを申し上げます。

 メールの本文の最後に英文が書いてございます。これは、先ほど申し上げた、三月に國分氏が藤井氏に出したメールの一番下についている、いわゆるディスクレーマーというものでございます。

 この隠してあるものはアルファベットの二文字でございまして、國分氏が様々な団体に所属しておられますが、その所属している団体の一つの略称であるということでございます。これを明らかにするということは、メールアドレス、どのメールアドレスを使ったかが推測されるので隠しておりますが、これにつきましては國分氏が了承すれば出せるというふうに考えております。

 これにつきましても、いずれにしても、委員長の御指示に従って対応したいというふうに思っております。

森山(浩)委員 学者でありながら民間人でもあるという方、あるいは民間そのものの方が役所の中に来ていろいろな情報収集をする。

 確かに、経済安全保障というのは、現場の情報は大事ですから、情報交換は非常に大事なんですけれども、そこにおいて一部の企業が得をするような情報漏えいがあるというようなことは許されませんし、ましてや国家の機密が外部に漏れていくというようなことがあってはならないという部分も含めて、これなら大丈夫だねというような線引きをしなきゃいけないと思います。そういった観点からも、これは議論を続けていきたいと思います。

 残り、公文書管理ですけれども、先日の委員会でもこれはお話をしました。森友事件等で改ざんがあった、改ざんがあったことを政府が認めているという状況の中で、二度とないようにするには、海外の事例はどうだとかいう話をすると、なかなか海外の事例で、改ざんがあったというようなことが公になって、それを改善しているという例がないんだと。それはそうですよね、改ざんなんかしちゃいけませんから。

 一年未満の廃棄というようなこと、あるいは公文書館への移管基準というようなものはどのようになっていますか。

笹川政府参考人 お答え申し上げます。

 移管、廃棄の判断基準、それから保存期間が一年未満の基準ということでよろしゅうございましょうか。(森山(浩)委員「はい」と呼ぶ)

 移管、廃棄の基準につきましては、まず、各行政機関が行政文書管理規則というものを作ります。そのひな形となる行政文書の管理に関するガイドラインというものを内閣府において作成しております。

 ガイドラインの中では四つ類型を挙げておりまして、それについては、保存期間満了後は必ず移管するという考え方を示しています。

 四つというのは、国の機関、独法などの組織、機能に係ること、それから政策の検討過程、決定、実施、実績に関する重要な情報が記録された文書、それが一つ。二つ目、国民の権利義務に関する重要な情報が記載された文書。三つ目、国民を取り巻く社会環境、自然環境等に関する重要な情報が記載された文書。四つ目、国の歴史、文化、学術、事件等に関する重要な情報が記録された文書でございます。

 それに加えまして、ガイドラインにおいては、業務単位、それから政策単位でも移管、廃棄についての具体的な基準を定めており、各省庁の行政文書管理規則に反映されています。これは、例えば、法律の制定ですとか地方公共団体に示す基準の設定といったもの、あるいは東日本大震災関係、新型コロナ関係、そういったものでございます。

 どちらにつきましても、ガイドライン、それから各府省の行政文書管理規則策定に当たっては、専門的な知見を有します公文書管理委員会に第三者的な立場から御審議いただいているところでございます。

 それから、一年未満の基準についても、ガイドラインにおいて、意思決定過程あるいは事務事業の合理的な跡づけ、検証に必要なものは原則一年というふうにした上で、そういったことに当たらない、例えばオリジナルが別にある文書の写しですとか、そういったものは一年未満とすることもできるというふうに定めているところでございます。

森山(浩)委員 一年未満とする文書であっても、一日で廃棄をするというようなことも行われています。だから、一年未満でいいのか、もうちょっと違う基準があるんじゃないのかということも含めて議論をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。

 済みません、行政運営の方針についてということで、裁量権の話をしたかったんですが、また次にしたいと思います。

 ありがとうございました。

上野委員長 次に、高木啓君。

高木(啓)委員 自由民主党の高木啓でございます。

 本日は、質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。

 今日三月十一日は、東日本大震災発災の日でございます。あれから十一年が経過をいたしました。改めて、震災で命を落とされた方々に哀悼をささげ、必死の思いで復旧復興に尽力された被災者の方々、温かい支援を寄せられた国内外の方々を始め関係者の皆様に、全てに対して敬意と謝意を表します。

 また、現在、ウクライナはロシアの一方的な侵略にさらされております。私は、この暴挙を許さず、ウクライナとの連帯の意を表し、質問に入らせていただきます。

 まず、領土に関する諸施策、保全と管理の取組について、北方領土について最初に伺いたいと思います。

 ロシアのウクライナ侵略は、ただいま申し上げたように、許し難い暴挙であると思います。自由、民主主義、人権、法の支配等の価値観を共有する国々が結束して、力による一方的な現状変更を許さない姿勢を貫かなければならないと思います。

 中でも、我が国は、ロシアによるウクライナのクリミア併合と同じように、北方領土を不法占拠されて、既に七十七年が経過をいたしております。今、ロシアは、更に周到な準備の後、二月二十二日よりウクライナへの侵攻を始めたわけであります。

 この場面で、我が国は改めて、ロシアの過去と現在の暴挙を、法と正義に基づいて、国際社会に折に触れて様々な手法で発信していくべきではないかと私は思うのですが、政府の見解を伺いたいと思います。

上杉大臣政務官 高木先生にお答え申し上げます。御質問ありがとうございます。

 政府といたしましては、これまでも、様々な機会、手段を通じて、北方領土問題やロシアによるクリミア併合、またロシアによるウクライナ侵略などに関する我が国の立場を発信してきております。

 例えば、北方領土問題に関しましては、外務省ホームページやパンフレット、冊子、さらには領土・主権展示館における展示等を通じて内外に発信してきているところであります。

 政府として、引き続き、対外発信を含め、有効と考えられる取組をしっかりと適切に検討、対応してまいる所存でございます。

高木(啓)委員 心して是非かかっていただきたいと思うわけであります。

 昨日、ロシアは、この北方領土を特区に指定をして、ここを経済特区にするというような報道がありました。これは本当に許し難い話でありまして、主権は我が国にあるというのが私たちの国の立場であります。

 そこで、今日、資料をお配りをさせていただきましたが、合同庁舎四号館の前にある「北方領土(ふるさと)を想う。」という北方領土の看板なんですけれども、これは、北方領土にふるさとと振り仮名が振ってありますように、余りにも腰の引けた印象じゃないでしょうか。これで本当にこの領土が返ってくるのかというのを、実は私は首都高速の霞が関の出入口を毎日使っておりますから、この看板を毎日見ながら来るんですよ、ここに。これを見ながら、本当に返還を求める意思が感じられない、この看板にはと。

 そして、政府は本当に返還を求める意思があるのか、あるいは具体的な行動を起こす気概がおありなのかということを是非問いたいと思うんです。

 この問題を風化させないために、私は政府の強い決意があるべきだと思うのですが、まずは、霞が関にあるこの看板を一日も早くかけ替えていただいて、我が国固有の領土なんだということをしっかり示した上でロシアとの外交というものを再構築をすべきだ、このように思いますが、メッセージをしっかり打ち出していただきたい。政府の見解を伺いたいと思います。

伊藤政府参考人 お答えいたします。

 御指摘の啓発看板は、内閣府所管の独立行政法人北方領土問題対策協会が設置したものでございまして、今御指摘がありましたとおり、「北方領土(ふるさと)を想う。」という標語が掲げられております。この標語とそれからデザインは、同協会が作成しておりますポスターカレンダーの意匠を用いたものでございます。

 この標語は、北方領土にふるさととルビを振っているわけでございますが、これは、この地をふるさととする人々が存在すること、そして、国民一人一人にこの問題に対する認識を深めていただきたいということを訴えたものでございまして、北方領土返還を求む意思が込められたものであるというふうに考えてございますけれども、どのような言葉をここに掲げることが適切かどうかにつきましては、不断に検討を続けてまいりたいというふうに考えてございます。

高木(啓)委員 言っていることはそれなりにこれは筋が通っているんだと思いますよ。だけれども、この北方領土の標語については、その折々で、何年かに一遍変わるんですね。

 それで、かつては、この北方領土の標語で私が非常に違和感があったのは、「返れ北方領土」と書いてあったことがある。返れ北方領土と言って返ってくるんですか、北方領土は。そうじゃないと思いますよ。

 我が国の固有の領土であるんだという意思をやはりはっきり示す。そのことは、やはり、私たちはどこでそれが見られるのかということが極めて大事だというふうに思いますし、これは、北海道を中心に全国的に、領土問題の中では、この北方領土の標語や何かは、例えば各地域の市役所や県庁や、そういうところに垂れ幕だったりあるいは看板だったりで掲げられているんですね。それはまちまちでいいと思いますよ。だけれども、北方領土が我が国の領土なんだ、主権は我が国にあるんだ、そのことだけは是非ずらさないでいただきたい。そのことをきちっと分かる看板にしていただきたいということで、これは一日も早くかけ替えていただきたいと思います。

 更にもう一つ申し上げますが、今日提出したこの資料で是非御覧になっていただきたいんですけれども、この下に植栽がありまして、これは、近くに行くと植栽で看板が見えないんですよ。

 こういうこと一つ一つが、我が国が北方領土問題にどのように取り組んでいるのかということの本気度が推測されてしまうということですから、植栽の管理も含めて、北方領土の看板、大事にしていただきたい、このように思いますので、是非善処していただきたいと思います。

 次に、尖閣諸島の管理について伺います。

 これも資料をお配りをさせていただきましたが、尖閣諸島の、先般、石垣市と東海大学の山田吉彦先生が海上からの調査に入られたわけであります。

 この写真を御覧になっていただいて分かるとおり、海岸に白く写っているもの、赤かったり青かったりするもの、これは全部ごみであります。

 このように、尖閣周辺の調査に行かれた方々からは、魚釣島の海岸におびただしい数の漂着ごみがあるということが報告をされました。

 魚釣島は国有地でありまして、地主は国であります。ですから、第一義的にごみの撤去、廃棄をするのは国の責務だと思いますが、私は、まさかこのまま放置をすることはないと思いますけれども、このことに対して方針を伺いたいと思います。

穂坂大臣政務官 お答えさせていただきます。

 海岸に漂着したごみは良好な景観や海洋環境に悪影響を及ぼすことから、海岸漂着物処理推進法に基づき、海岸管理者がその処理のため必要な措置を講ずることと、そして土地の占有者も清潔の保持に努めることとされております。

 お尋ねの魚釣島では、海岸法に基づく海岸管理者は定められておらず、国が占有する土地となっております。魚釣島を含む尖閣諸島における漂着ごみを回収するための上陸については、尖閣諸島及び周辺海域の安定的な維持管理という目的のため、原則として、政府関係者を除き何人も上陸を認めないというのが政府方針等を踏まえた上での対応となっております。

 漂着ごみへの対応も含め、尖閣諸島及び周辺海域を安定的に維持管理するための具体的な方策については、政府として戦略的な観点から判断していくべきと考えております。

高木(啓)委員 穂坂政務官、ありがとうございました。是非前向きに取り組んでいただきたい、このように思います。

 私は、実は昨年、令和三年二月十九日のこの内閣委員会で、尖閣諸島の自然環境調査について、同じように環境省に問いかけました。上陸調査をすべきだという趣旨で私が問いかけたら、環境省の答弁は、当時、人工衛星を使って上から見て調査をするんだ、こういう話でございました。それはそれで是非やってくださいということだったんですけれども、今回のこのごみ問題も含めて、じゃ、環境省は、このごみの数、掌握していますか、全体として。どうでしょう、人工衛星からの調査でそういうのは分かるんでしょうか、本当に。これも私は是非上陸調査すべきだと思うし、改めて申し上げますけれども、人工衛星から調査するみたいな話というのは、これは是非やめていただきたい。

 そして、もう一つ苦言を呈しますが、昨年の二月に私がこの尖閣の調査をすべきだと、人工衛星からすると言って以来、何の報告もありません。一年たって何もやっていないんでしょうか、これ。こういうことも、この内閣委員会で指摘をされて、指摘をした議員にはしっかり報告をするぐらいのことはすべきじゃないですか。これは、環境省は何をやっているんでしょうかと言わざるを得ません。

 尖閣諸島の問題は、あえて申し上げますが、人工衛星からの調査じゃなくてしっかり上陸調査をすべきだと私は常々思っていますが、今回のこのごみ問題も、例えば海上保安庁は灯台の電球を替えに行っています、年に一回。だから、そのときに海上保安庁に頼んで、要するにごみの撤去もお願いできないだろうかとか、あるいは何か方法がないだろうかということをしっかり考えるべきだと思いますので、そのことを要望として申し上げておきますので、是非考えていただきたい、このように思います。

 続きまして、防衛装備品等の提供について伺いたいと思います。

 今回、ウクライナの問題で防衛装備品の提供が行われることになり、既に第一便、第二便が出発をしたというふうに聞いております。これは、二月の末にウクライナの国防大臣から岸防衛大臣に対して御依頼があって、そして防弾チョッキ、ヘルメットを自衛隊機で輸送するということになったと聞いております。これは防衛装備移転三原則の趣旨に合致するものでありまして、再三申し上げておりますが、ロシアの許し難いこの暴挙に対して国際社会と結束して毅然と行動することは、我が国の今後の安全保障の観点から積極的な意義があると私は考えるわけでございます。

 一方で、同三原則の運用指針は、現下のような侵略が行われているような状況下では、移転執行の迅速性が私はとても重要だと思います。

 そこで、我が国の基本原則は貫きながらも、この三原則の運用指針というのは、私、より柔軟であってほしい、あってよいというふうに思うのですが、その点の見解を伺いたいと思います。

加野政府参考人 お答えを申し上げます。

 防衛装備移転三原則上の防衛装備でございます防弾チョッキのウクライナへの提供につきましては、防衛装備移転三原則の趣旨に合致するものではございますけれども、今回のような移転につきましては、運用指針が定めております移転を認め得る案件に直接該当するものがございませんでした。

 このため、現在、国際法違反の侵略を受けておりますウクライナに対して迅速に装備品等を提供する観点から、ウクライナのみを念頭に、自衛隊法第百十六条の三に基づく非殺傷性の装備品等の提供を可能とするための運用指針の改正を行ったところでございます。

 この防衛装備移転三原則の運用指針でございますけれども、移転を認め得る案件、適正管理の確保、審査に当たっての手続など、運用の詳細を定めているところでございますけれども、今後、防衛装備三原則の下で、装備品の適正かつ円滑な海外移転を推進していくために、運用指針との関係でもどのように対応していくのがよいのか、関係省庁で検討して、政府一体として取り組んでまいりたいというふうに考えております。

高木(啓)委員 今回の件で改めて感じたのは、運用指針の改正をしなければいけない。これは、いわゆる法体系として、やれることを書いていくわけですね。いわゆるポジティブリスト、ネガティブリストの話だと思います。

 いい機会なので、我が国の安全保障に関する、この問題も含めて、やはり、書いたことしかできないのではなくて、書いたこと以外のことができるんだ、禁止事項だけ書いて、そしてそれ以外のことはできるんだというふうに私は転換をすべきじゃないか、このように思います。

 これはかなり大きな話なので、是非、今回のこのことをきっかけに、研究もし、あるいは、どうしたらそういうふうにできるのか、海外の事例も含めて、外国のそういう法体系というのは必ずしも日本と同じではありませんから、是非、動きやすい、特に、こういう移転執行の迅速性、そういうことをタイミングを逃さずにという意味では、私は、改正をしなきゃできないんじゃなくて、できないことだけをやはり書いて、あとは全部できるというふうにすべきだというふうに思いますので、是非御検討いただきたいと思います。

 続きまして、経済再生に関する諸課題について伺いたいと思います。

 我が国の経済の目標として、デフレ脱却ということはずっと言われてきたと思います。我が国の現下の情勢は、率直に言って、デフレを脱却した、成し遂げた、これを言えるのかどうか、まずそのことをお伺いしたいと思います。

山際国務大臣 これは委員も同じ問題意識だと思うんですが、デフレではない状況をつくり出してきたというのは事実だと思います。それを何で確認するかといえば、物価が緩やかに上昇を続けているということで確認をするということだと思います。

 しかし、デフレ脱却と呼べるためには、物価が持続的に下落する状況を脱し、再びそうした状況に戻る見込みがないことが必要である、消費者物価やGDPギャップ等の物価の基調や背景を総合的に考慮して慎重に判断すべきとされておりまして、例えばGDPギャップ、これはマイナスですし、また、賃金の動向を反映する単位労働コスト、これを見ますと、新型コロナの影響もありまして、弱い動きになっております。なので、現在はまだデフレを脱却したというふうに言えない状況にあると思っております。

高木(啓)委員 全く私も同じ認識でございまして、なかなかこの判断は難しいと思いますけれども、デフレを脱却したと言えるような状況ではない、これは多分誰もが思っている、感じていることだと思います。

 そういう中で、来年の十月一日から、消費税の仕入れ税額控除を受けるためのインボイス制度、いわゆる適格請求書保存方式がスタートするわけであります。しかし、私が聞いている範囲では、ほぼ全ての税務関係団体あるいは中小企業関係団体から、この制度に賛成という声を聞いたことがないんですね。

 これは、なかなか苦しいことなんですが、売上げ一千万円以下の中小零細免税事業者、これは全国で約五百万者弱というふうに言われておりますが、この方々からは、これから自らの事業をどのように継続をさせるのか、あるいは、どうしたらいいのかということで、率直に、多くの苦悩の声も実は聞かせていただいているわけであります。

 デフレ脱却まだ道半ばという中で、そして経済再生には、私はやはり、大企業だけが潤っていくような、活力を持っていくようなことではなくて、中小零細の皆さんの、免税事業者の方々も含めて、活力ある経済活動も、これもやはり必要だというふうに思うわけでございます。

 こうした中小零細の免税事業者、非常に不安に思っている方々に対して、どのように寄り添っていくのか、財務省岡本副大臣の見解を是非聞かせていただきたいと思います。

岡本副大臣 高木委員には、インボイス制度導入直前になって、不安に思っていらっしゃったり、御準備をされている中小企業、零細企業の皆さんに、御相談に乗っていただいたり、御支援をいただいたり、御検討いただいていることに心から感謝を申し上げます。

 インボイス制度は、複数税率の下で適正な課税を行うために必要なものではあります。一方で、そのために様々な支援策が必要ではないかということも高木委員の御指摘のとおりだというふうに思っておりまして、令和三年度の補正予算におきましては、IT導入補助金によりまして、インボイス制度も見据えた中小・小規模事業者のデジタル化による事務負担の軽減、また、持続化補助金によりまして、インボイス発行事業者となる小規模事業者の販路開拓などを支援することとしております。

 加えまして、優越的地位を利用した一方的な価格引下げなどに対しましても、独禁法、下請法等の取扱いをQアンドA等を作成いたしまして明確化し、各事業者団体へ法令遵守の要請を行うなどいたしまして、免税事業者の皆様を始めとした事業者の取引環境の整備に取り組んでいるところであります。

 政府といたしましても、事業者の皆様がこれからの支援策をできる限り分かりやすく御利用いただけるように、関係省庁とも調整をしつつ、事業者目線での周知広報活動に丁寧に取り組んでいきたいと考えております。

高木(啓)委員 ありがとうございました。岡本副大臣とは同じ地域で活動していますから、大体の認識は多分同じだと思うんですね。

 それで、是非、そういう不安に思っている免税事業者の方、中小零細の方、そういう人たちに寄り添う制度設計、また、来年の十月一日からこれは一応スタートをするということになっているんですが、その期限も含めて、やはりどれだけ準備が整っているのかという問題もありますので、是非とも、様々な側面から検討して、こういう中小零細の皆さんに希望のある我が国の経済政策あるいは税制、あるいはその仕組み、そういうものを整えていただきたい。是非ともお願いを申し上げたいと思います。ありがとうございます。

 続いて、インボイスの、免税事業者あるいは簡易課税を選択した場合というのがあるんですが、免税事業者や簡易課税を選択した事業者のいわゆる消費税の益税という議論がかつてからあるんですが、インボイス制度を導入することでどの程度財務省は税収増というものを見込んでいるのか、是非教えていただきたいと思います。

江島政府参考人 お答えいたします。

 インボイス制度への移行に当たりまして、基本的に全てのBトゥーB取引を行う免税事業者が課税転換するという前提で機械的に試算いたしますれば、二千四百八十億円の増収となると見込まれております。

 なお、免税事業者が実際に課税事業者になって納税するかどうかにつきましては、その取引先が簡易課税制度を適用しているか、経過措置の適用があるか、個々の取引事業者の関係がどうであるかなどといった様々な要素により影響を受けることに留意が必要であると考えております。

高木(啓)委員 二千四百八十億円が一応増収になる、こういうことなんですが、これは、そこだけ見ると増税ということになっちゃうんですね、機械的な計算かもしれないけれども。

 ですから、インボイス制度の是非というのは、いろいろな側面からの見方があると思うんですけれども、じゃ、そうなるということをどう評価をするのか。そのことをしっかり、だから、補助制度だとか支援をする制度に使っていくとか、そういうやはりロジックを立てていかないと、免税事業者の皆さんあるいは簡易課税の方々、そういう方々になかなか御理解いただけないと思うので、これは、実際問題として、始まってどれだけ税収になるのか分かりませんが、是非、支援の強化をもう一段お願いをしておきたいと思います。

 山際大臣が所信で、経済あっての財政ということを、実現に向けた決意を語られたわけでありますが、増税や緊縮財政では私はそれは不可能だというふうに思っております。これは私の持論でもあります。ましてや、ロシアのウクライナ侵略で経済制裁が始まったわけでありますけれども、それによって影響を受ける国民や企業にやはり政府はしっかり支援の手を差し伸べなければならない、私はこう思います。

 改めて、山際大臣の経済再生への決意を伺いたいと思います。

山際国務大臣 今、私たちは相当きつい状況にあるという認識を持っております。

 というのは、ウクライナの話を今先生されましたけれども、それ以前の問題としてコロナ禍がベースにあるわけですね。だから、コロナ禍で傷ついている経済をどう支えるかということをやっている中で、ウクライナの問題というものがまた出てしまったということですから、ある意味、ダブルパンチなわけですね。

 ですから、今我々がやるべきことは、短期的に、本当に傷んでいるところに対してどう手当てをするかということで、例えば、ウクライナに関して言えば、エネルギーが相当高くなってきているということを受けて、エネルギーに対しての緊急対策を始めました。また、コロナ禍に関しては、傷んでいらっしゃる方、困っていらっしゃる方々に対しての重層的な支援というのもこれまでやってまいりました。

 この短期的にやらなくてはいけないことをやりながら、そして経済を再生させていくということをその次に力強くやらなくてはいけないということでございまして、そのためにも、中長期的には、新しい資本主義の成長戦略と分配戦略というものをきちんと皆さんにお示しをして、その上で、みんなでそれをやっていくんだという雰囲気をつくりながら前に進んでいくしかない。その中には賃上げというものも入っているわけですね。

 総合的に、これから前向きに、みんなでやれるような雰囲気をつくって、やってまいりたいと思っております。

高木(啓)委員 ありがとうございます。是非、大臣、よろしくお願いしたいと思います。

 私、今回、経済再生に関して、あえてインボイス制度を例に出して質問したのは何かというと、経済の規模が大きくなって、みんながもうかるようになって、そして免税事業者の皆さんも、できれば課税事業者を選択していただいて、そしてお金を払っていただけるような状況をつくってくれませんかということです。それが、みんなが一番幸せなんですよ。

 ですから、そういう意味では、緊縮財政じゃないでしょうということ、さらに、増税じゃないでしょうということ、そういうことを含めて、みんなが豊かになる政策というのは何なのだということを是非もう一度考えていただいた上で、インボイス制度も含めて、みんなが幸せになる制度を、経済をつくっていただきたい、このように思うわけであります。どうぞよろしくお願いしたいと思います。

 最後の質問になりますが、安全保障の視点を持った科学技術の振興について伺いたいと思います。主に日本学術会議のことについて伺いたいと思います。

 二〇一五年に、日本学術会議と中国科学技術協会が、両機関の協力促進を目的とした覚書を結んでおります。経済安全保障の面から、私はこれは極めて多くの問題をはらんでいると考えているんですけれども。

 これは調べればすぐ分かるんですが、日本学術会議と覚書を結んだ中国科学技術協会は、中国工程院という国務院直属のアカデミーと戦略的提携枠組み合意書というのを結んでいるわけであります。

 さらに、中国人民解放軍軍事科学院傘下の国防工程研究院の主要な研究員は、この中国工程院と人事交流が非常に盛んでございまして、中には両組織を兼任している者もいるというふうに聞いているわけであります。

 つまり、日本学術会議が中国科学技術協会と連携をしているということは、中国工程院と連携をしていることということになりまして、最終的に、人民解放軍軍事科学院、国防工程研究院と連携をしている、こういうつながりに実はなるわけであります。

 米中対立が顕在化をするさなかで、この関係性は、我が国の基礎研究とかあるいは機微技術が軍事転用される可能性があると想像するのが、私はこれは普通だというふうに思います。

 したがって、日本学術会議が意図しているかどうかは別として、こうした関係性を安全保障の観点から検証することは当然のことでありまして、この組織に対する監督権はどこにあるのかがやはり私は問われなければならないと思います。

 日本学術会議には毎年約十億円の国費がつぎ込まれていることを考えますと、この組織の在り方は根本的に考え直されるべきだ、こう思いますが、政府の見解を伺います。

笹川政府参考人 お答え申し上げます。

 日本学術会議の在り方の見直しということで承りました。

 先生御指摘のとおり、学術会議には毎年十億円近い国費が使われております。したがいまして、国民から理解、信頼され続けるような組織になっていくということが本当に必要なんだというふうに思っております。

 また、当然のことですけれども、政府と日本学術会議、歩調を合わせて社会の大きな問題に取り組んでいって、国際社会における日本のプレゼンスを高めていく、そういったことが大事なんだろうと思っております。

 そんな観点から、本年一月に、内閣府総合科学技術・イノベーション会議有識者懇談会からも報告をいただきました。いろいろな御意見を踏まえながら、日本学術会議の見直しについて現在総合的な検討を行っているところでございます。できれば今年夏までに方針を出していきたいというふうに考えているところでございます。よろしくお願いいたします。

高木(啓)委員 報告の政策検討の取りまとめは読ませていただきましたので、是非その方向でしっかり日本学術会議の在り方を検討していただきたいし、また、研究にこれは駄目だというような、そういう否定的な空間があっちゃいけないと私は思いますので、軍事技術も含めたそういう研究ができるようなしっかりとした組織にしていただきたいということを申し上げて、質問を終わります。

 ありがとうございました。

上野委員長 次に、浅野哲君。

浅野委員 おはようございます。国民民主党の浅野哲でございます。

 今日は、大きく二つのテーマ、データヘルス、デジタル庁所管の問題と、あとは経済安全保障、後半に小林大臣には伺いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

 まず、本日資料をお配りさせていただいておりますが、こちらには、厚生労働省がこれまで検討を進めてきたデータヘルス改革推進本部の資料の一部を抜粋したものを載せております。

 どういうものかといいますと、これから健康情報をデータ化をして、それを、自治体が行う健診とか、あるいは事業者が行う健診とか、あるいは学校で行われる健診、これらのデータを蓄積して本人がいつでも見られるようにして、あるいはまた統計的な活用もして、より一層の健康増進につなげる、こういったための概念的な絵になっているんですけれども、今日は、まず取り上げていきたいのは、学校の設置者が行う健診、その内容をいかにデータ化をしていくかというところでございます。

 まず、最初の質問ですけれども、学校では、健診を含む学校備付け表簿というものを作成、保存する義務というものが学校教育法の施行規則第二十八条で定められております。これは、手作業で文書を作成、保存してもいいし、あるいは校務支援システムを使って電子的に記録、保存してもよい、どちらでも選択できるようになっております。

 取り上げたいのはこの校務支援システムの方なんですけれども、資料の二を御覧いただきますと、全国の都道府県別の校務支援システムの導入割合というものが掲載されております。

 御覧のように、非常に大きくばらつきがありまして、例えば、右下の方にございます宮崎県では二一・七%ですし、あるいは、少し左側にあります、濃い青と水色、水色の方がぐんと伸びて一〇〇%に達しているところがありますけれども、これが徳島県でして、徳島県は、前年度、普及率としては四割程度だったものが、翌年一気に普及させて、今一〇〇%導入が完了しているというような状況だそうでございます。

 このように、都道府県によって非常に普及状態にばらつきがあるという現状があるんですけれども、やはり、導入されないと学校の先生方も手作業でやらなければいけないし、非常に負担となっております。

 校務支援システムの導入が進んでいない地域に対して更なる支援が必要ではないかと思いますし、これまで財政支援をしてきたにもかかわらず、これだけばらつきが生じてしまった原因と、それらにどう対応していくのか、政府のお考えをまずは聞きたいというふうに思います。

茂里政府参考人 お答えいたします。

 統合型校務支援システムの導入につきましては、児童生徒の状況の一元管理や共有を可能とし、作業が多い教員の業務の効率化を図る上で大変有効だと考えてございます。

 健康診断情報や成績の処理などの機能を有している統合型支援システムにつきましては、令和三年三月現在で、全国の公立学校の約七五%で導入が進んでおります。また、この三年間で導入率が二一%増加しており、着実に導入が進んでいるものと考えてございます。

 一方、進んでいないところもございます。

 文部科学省としては、統合型校務支援システムの整備が計画的に進みますよう、地財措置が講じられているなども含めまして、また、個別にヒアリングなどを行いながら、寄り添いつつ、しっかりと進めてまいりたいと思います。

 また、個別に実証事業をやってございまして、そういった成果なども周知しながら、全体として校務支援システムの導入に取り組んでまいりたいと思ってございます。

浅野委員 是非お願いしたいと思います。

 この進捗についてはこれからも適宜確認をさせていただきたいと思いますので、情報の方を継続的にいただけますようにお願いいたします。

 次の質問に入りますが、今のは、データを入力する、保存する際の負担の問題につながるんですけれども、次は、どういうデータを保存するのかという問題を取り上げていきたいと思います。

 資料の三を御覧いただきたいと思います。これは一例なのでありますが、学校で健診を行うときに、この資料に記載されているものは、あらかじめ保護者の方が子供たちの様子をこのチェック項目ごとに記録をして、学校に提出するためのものだそうなんです。

 御覧のように、少しイラストが書いてあると思うんですが、イラストを見ると、同じイラストが使われているんですね。なんだけれども、都道府県とか自治体によって、どういうフォーマットで記録するかというのがばらばらで、非常にこれはデータを集約する際の手間になっているのではないかというふうに懸念をしております。

 やはりデータを保存するときは、できる限り共通のフォーマットで保存するのがよろしいと思いますし、そういう点では、全国的に、項目についてはある程度共通項目なんですが、それをどういうデータフォーマットで記録するのか、ここもしっかりと統一基準、標準化を進めていくべきではないかと思うんですが、こちらについて答弁を求めたいと思います。

茂里政府参考人 お答えいたします。

 学校健康診断の検査方法や技術的基準につきましては、学校保健安全法施行規則で定めますとともに、検査時の留意事項や記録様式の参考例などの詳細につきまして、文部科学省の事務連絡、又は、文部科学省が監修いたします児童生徒等の健康診断マニュアルについて詳細にお示ししているところでございます。

 学校診断の役割の一つは、学校生活を送るに当たり支障が起こるかどうかについて、疾病をスクリーニングし、健康状態を把握することにございます。このため、学校や地域の状況に応じた柔軟な対応が可能となるよう、学校医の意見なども踏まえながら、健診の主体であります学校において判断することが基本とされているところでございます。

 ただ、先生御指摘がございました、一定程度のフォーマットの統一ということにつきましては、文部科学省において今後とも検討してまいりたいというふうに思います。

浅野委員 是非、それは検討を進めていただきたいと思います。

 例えば、この資料三の絵を見ますと、左側の絵のチェック項目の1というところは、肘を伸ばし曲げたときに痛みを感じるかどうかというチェック項目なんですが、左のフォーマットだと1にある、最初の一番上にあるんですけれども、右のものだと、下から二つ目、8にあるんですね。これは同じチェック項目なんですけれども、順番がばらばらなので、一対一で照合できないというか、比較できないんですよ。

 これは非常に細かなところなんですが、こういうところに意識を向けないと、本当のデジタル行政、データの利活用というのはできませんから、是非、フォーマットだけではなくて、こういうところに気を配って、できる限り、データとして利活用しやすいデータとは何かという意識を持って考えていただきたいと思います。本当にこういうところは、後から二度手間、三度手間になるのを防ぐところですので、よろしくお願いします。

 次の質問なんですけれども、今フォーマットの話をしましたが、次は項目自体の話をしたいと思います。

 資料の四を御覧いただきたいと思います。こちらは、学校保健安全法施行規則の中で、健康診断のときにどういうところに気を配るべきかというところを定めた規則であります。

 ちょっと赤枠で囲ったところに目をやっていただきたいんですが、例えば、一番上、これは番号でいうと第三条の二というところになりますが、脊柱の疾病及び異常の有無は、形態等について検査をする、側彎症等に注意すると書いてあるんですね。これは、注意するとは、一体何を見てくれと言っているのかが分からないんですね。注意した結果、何を記録すべきか、何を記録として残すべきかというところが分からないんです。ですから、現場の先生方も、これは非常に曖昧で、統一した基準の下に健診が行われていないという実態もあるかと思います。

 あと、一番下、ちょっと大きく囲ってあるところも見ていただきますと、いろいろな項目について、障害等の発見に努めてくださいというのがある。これは、発見に努めるだけでいいんですかということなんですよ。これは、それぞれの障害等について、どういう項目で確認をすれば判断ができるのかという基準が非常に曖昧なので、こういったこともデータ化の障害になっているというふうに思います。

 次に、質問なんですが、やはりこういったところ、健康に関するデータというのはしっかりと残していかなければいけないということで、確認すべき項目も含めてちゃんと標準化をして、明確な基準を設定して、それで記録しやすい環境をつくるべきだと思います。先ほどはフォーマットの話でしたけれども、今回は項目、どういう項目を確認すべきなのか、こういったところも是非標準化を進めていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。

茂里政府参考人 お答えいたします。

 文部科学省におきましては、現在、学校の健診の記録というものにつきまして、PHR、パーソナル・ヘルス・レコードの構築に向けまして、学校健診結果を電子的に提供する際の標準様式、その案について内容の精査と関係者との調整を行っているところでございます。

 今申し上げたところはまさにその出口の部分でございまして、実際、先ほど御指摘ありました検査項目であったり技術的基準であったり、こういったものについては、施行規則で書かれているわけですけれども、それを更に一段落として、マニュアルというところに、現在いろいろ精査し、また周知を図っているところでございます。

 そういったマニュアルについて、しっかりと、出口のところ、そのフォーマットのところ、データ管理のところと突合しながら、本当にこれで十分かということはしっかりと精査しながら検討を進めてまいりたいと思います。

浅野委員 出口だけではなくて、やはり収集の部分、入口が非常に大事だと思いますので、そこは是非検討いただきたいと思います。

 次は、大臣にお伺いしたいと思います。

 今、一連のやり取りを聞いていただければ分かるように、データの残し方、それをどう使うのかというのも大事なんですが、どう蓄積するかというところが非常に大事だと思いますし、ここが実際今、日本の行政の現場では、それぞれが考えてしまっていて標準化されていない、それゆえに無駄がある、漏れがあるというような状況になっていると思います。

 政府においては、データ戦略推進ワーキンググループにおいても、このルールづくりとかあるいはデータ連携基盤について議論が進められているというふうに聞いているんですが、まず、そういったところでどういう議論状況なのかというのを教えていただきたいのと、あと、例えばこういう学校の健診についても、民間企業の中でも、効率的に子供たちの健康情報を正確に把握して、もし何か問題があったときにそれを早期発見につなげるようなアルゴリズム作成だとか、いろいろ研究されているんですね。

 ですから、民間企業としてもできるだけこういうところに貢献をしたいという意欲を持っているんですが、どの分野でいつぐらいからこの民間の活力活用というのも考えていけるのか、そういった見通しについてもお答えいただきたいと思います。

牧島国務大臣 今委員からは大変重要な御指摘をいただいたものと考えております。

 データ利活用を進めるための環境整備は大変重要でして、御指摘のあったこのワーキンググループでは、具体的に、利活用しやすい政府機関のデータを作るためのデータ標準の整備を今検討しているところでございます。データのひな形、また連携方法、質の管理方法などを示していきたいと考えています。

 また、データ提供者、利用者等の多様な関係者の懸念や不安を払拭するということも重要だと思い、データ流通を促進するため、プラットフォームにおけるデータ取扱いのルールの実装ガイダンスを作成したところでもあります。

 さらに、重点計画では、健康、医療、介護などの準公共分野におけるデータ連携をするための基盤であるプラットフォームの実装を目指すこととされておりまして、分野間でのデータ連携、共有を可能とする機能、いわゆるコネクターの開発を行ってきているところというふうに承知をしています。

 御指摘があったとおり、民間企業の皆さんのノウハウや知見というものもしっかり吸収をして、データが社会で利活用されて新たな価値を創出する環境整備を進めていきたいと思っています。

 さらに、健康、医療、介護などの準公共分野及び相互連携分野を重点的に取り組むべき分野として、二〇二五年、令和七年までのプラットフォームの実装を現時点では目指すこととさせていただいております。

浅野委員 ありがとうございました。

 デジタル、ヘルスケアについては以上となりますので、大臣におかれましては、御退席されて結構でございます。ありがとうございました。

上野委員長 牧島大臣には御退席をお願いします。

浅野委員 続きまして、経済安全保障について、小林大臣の方に伺わせていただきたいと思います。

 先日行った所信に関する質疑でも、経済安全保障の定義とはですとか、あるいは、守りだけではなくて攻めの重要性ということについても議論させていただきましたけれども、今日は、その守りと攻めというところにちょっと関連して、もう少し具体的な考え方を伺いたいと思います。

 今回、経済安全保障法案を構成する四つの柱というのがあると思いますが、それぞれ、何を実現したいのかという観点で見ますと、これは私の解釈ですけれども、サプライチェーンの断絶リスクを最小化したいというのが一つあると思いますし、あるいは、基幹インフラを守りたい、そして、先端技術開発は秘匿性を強化して漏えいを防止したい、同様な観点から、特許の非公開化も進めていく、こういった目的があるんだろうというふうに認識をしております。

 これは、言葉の使い方はちょっと、これは私なりの解釈ですのでいいんですが、やはり全体として、守りに徹する印象が非常に強いなということを感じております。

 守るのは大事なんです。ただ、どう守るのかという、その守り方に対して、国全体で意識を合わせなければいけないんじゃないかと思っています。

 例えば、以前、日本の作った携帯がガラパゴス化しているみたいな議論がよくありました。今回も、サプライチェーンを強靱化するために国内に工場を造りましょうだとか、あるいは、先端技術については秘匿性を高め、みんなで秘密を守りましょうだとか、こういうことをやっていくと、国産化圧力が高まったり、あるいは情報閉鎖性が高まったりして、結果的に過度な自前主義に陥ってしまうリスクというのも、分野としてはあると思うんですね。

 自前主義の弊害というものをいかに対策していくかということも、守りと同時に、守りつつ、自前主義に陥らないように守らなきゃいけない、ここをどういうふうに考えているのか。ちょっと概念的な話になりますけれども、それに関して大臣のお考えを是非伺いたいというふうに思います。

小林国務大臣 まず、委員に申し上げたいのは、経済安全保障の取組を進める上で、企業の経済活動ですとか、あるいはアカデミアの研究活動、これは原則自由である、この大前提に立っております。その上で、こうした活動を大きく阻害することのないようにすることが重要であるというふうに思っています。

 また、今はもうオープンイノベーションの流れです。企業の枠を超えて、あるいは国の枠を超えて新たな価値を生み出していく、それがイノベーションの在り方だと私は考えておりまして、そうした考え方の下で、この経済安保の施策も進めていく考えであります。

 委員が今、四項目御指摘いただきましたけれども、例えばサプライチェーンの強靱化につきましては、今、経済がどんどんグローバル化しています。その中で、当然サプライチェーンの多様化が進んでおりますけれども、今回提出させていただいた法案におきましては、安定供給確保を図ることが特に必要と認められる物資に関しまして、その国内生産基盤の整備、これもあるんですけれども、それありきではなくて、物資の特性に応じた供給源の多様化など、民間事業者による自発的な取組を支援する枠組みを設けることとしています。

 例えば、供給源の多様化といえば、当然、同志国との連携も含まれることになりますので、国産化ありきではないということは申し上げておきたいと思います。

 また、他方の柱でございます先端的な重要技術の開発支援についてもお触れいただきましたけれども、これは有識者会議の提言でもいただきましたが、効果的な研究開発の推進に向けて、自前主義に陥ることがないように、国際的かつ戦略的な技術協力も促進していくことが必要だと考えておりまして、欧米などの有志国の大学などとの十分な連携が可能となるように運用していきたいと考えています。

 いずれにしても、我が国の経済安保の確保のためには、民間の経済主体の予見可能性や透明性を可能な限り担保していくとともに、自由な経済活動による効率性の確保を阻害しないよう留意しながら、実効的な取組を進めていきたいと考えております。

浅野委員 ありがとうございました。

 時間が来てしまいましたので今日は終わりたいと思いますが、今後また、米国あるいはアジアでの国家間連携ですとか、そういった部分についても是非議論させていただきたいと思います。

 ありがとうございました。

上野委員長 次に、塩川鉄也君。

塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。

 今日は、藤井敏彦元国家安全保障局内閣審議官、経済安保法制準備室長の懲戒処分に係る報告書をめぐる問題について質問をいたします。

 最初に、官房長官にお尋ねいたします。

 この藤井氏については、多数の非違行為が明らかとなりました。このような多くの違反行為があったにもかかわらず、経産省や防衛装備庁、国家安全保障局において、周りのスタッフの人は、上司含めて、何にも気づかなかったんでしょうか。

松野国務大臣 塩川先生にお答えをさせていただきます。

 藤井氏の不識庵における違法な兼業は二〇一三年から行われていましたが、今般明らかになりました。この間、経済産業省、防衛装備庁、国家安全保障局在任中、藤井氏の違法な兼業に気づかなかったことは、結果として大変遺憾であります。

 内閣総理大臣から国家安全保障局長に対し、また、経済産業大臣から経産次官に対し、厳重に注意をしたところであります。

 政府としては、今後、国家公務員の服務指導を更に徹底してまいりたいと考えております。

塩川委員 気づかないというのは、にわかに信じ難い話であります。

 今回、国家安全保障局が主体となって調査ということですけれども、当然のことながら、元々は経済産業省の人間でありますし、防衛装備庁でも官房審議官を務めていた。

 経済産業省や防衛省では、これはちゃんと調査したんでしょうか。

片岡政府参考人 お答え申し上げます。

 経済産業省におきましても、国家安全保障局と同様に、藤井氏本人に対する聴取を始めまして、関係者への問合せ、関係者から提供いただいた情報の内容確認などを行っております。

 当該調査の中で、経産省在籍時に、兼業につきまして、四年間で総額約八百十万円の報酬を受けていました。また、少なくとも二十件の講演や執筆を行いまして、総額約三百八十万円の報酬などを受け取りながら、国家公務員倫理法第六条に定める贈与等報告書の提出を行っていなかったということが確認されてございます。

 加えまして、これら講演につきまして、経済産業省の内規で定める、職務に関連する内容について講演する場合の上司への確認行為、これを行っておらず、また、講演を行っていた依頼先の中には利害関係者が一社含まれていたところ、当該利害関係者から依頼のあった講演については所定の事前の承認を得ていなかったということを確認してございます。

川崎政府参考人 お答えいたします。

 防衛省、防衛装備庁といたしましては、藤井氏が防衛装備庁に在籍した期間における公用タクシー券の利用状況の確認、部外発表手続の確認、贈与等報告書の確認など、必要な調査を行いました。

 その結果、藤井氏が必要な兼業手続を経ずに報酬を受けて兼業を行っていたことや、贈与等報告書の提出を行っていなかったことが認められましたので、その調査結果を経済産業省に通知をいたしました。

塩川委員 防衛装備庁の官房審議官なんかも当然所掌のところがあるわけですけれども、例えば、そういったところではどういった事業者との関わりがあったのか、こういった問題などについては、直接調べるということは聞いておりません。兼業届とか、あるいは贈与等報告書の範囲の話であって、この点でも徹底した調査が必要だということを言わなければなりません。

 それで、大企業経営幹部向けのビジネススクールであります不識庵におきまして、藤井氏が師範として関わった企業との関係についてお尋ねをします。

 兼業は九年間も続けていたのに、なぜ三年間に限った調査なんでしょうか。

室田政府参考人 お答えを申し上げます。

 今般の藤井氏をめぐります調査の中心は、国家安全保障局在任中の藤井氏の行動にあったというふうに考えておりました。このことから、藤井氏が国家安全保障局に在任をしておりました期間、すなわち令和元年の十月から今までということを念頭に、直近三年間の調査を行ったということでございます。

塩川委員 いや、国家安全保障局に限る必要はないわけですよ。

 この九年間にわたって不識庵において師範をしていた、そういった中では、ゼミ生というのは名立たる大企業の経営幹部の皆さんですから、どういった関係だったのかといったことについて、便宜供与とかがなかったのかということなどは、過去に遡って調べる必要があるんじゃないですか。防衛装備庁や経済産業省とか、何で調べないんですか。

室田政府参考人 お答えを申し上げます。

 繰り返しになって大変恐縮でございますけれども、今般の藤井氏をめぐる調査の中心は、国家安全保障局在任期間中であったというのは事実でございます。そういった中におきまして、国家安全保障局を中心とした調査を行ったということも事実でございます。

 不識庵という会社から様々な情報を自発的にいただくという中での調査でございましたので、私ども、直近の三年間という、藤井氏が国家安全保障局にいた期間を中心の調査をさせていただいたということでございます。

塩川委員 国家安全保障局の時代に限る必要はないんですよ。

 非違行為があったというんだったら、その全体はどこまで影響を及ぼしたのかということについて、過去に遡ってちゃんと調査を行え、今の調査じゃ極めて不十分だということを指摘をしておきます。

 それで、出された資料の中に、電機メーカーA社についての文書も出ております。この電機メーカーA社というのも、この藤井氏が師範をしていた相手方のゼミ生に、相手方に含まれているということでよろしいでしょうか。

室田政府参考人 お答えを申し上げます。

 藤井氏と関係のございました、直近三年間での関係のございました二十社につきましては、不識庵の方から自発的な提出ということで二十社の名前をいただきました。その二十社の名前、私ども承知をしております。

 他方で、当該企業等は本件に関して法令違反を行っているということではございません。企業の名前を明らかにすることによりまして当該企業の経済活動に不利益を及ぼすおそれがあることから、当該企業の同意のない形で企業名を明らかにすることは差し控えさせていただきたいと思います。

 また、御指摘の電機メーカーA社ということでございますが、この電機メーカーA社がこれら二十社に含まれるかということにつきましても、同様にお答えを差し控えさせていただきたいと思います。

塩川委員 出発点は週刊誌報道で調査を始めているわけですよ。そういった中で、この電機メーカーA社社員の国家安全保障局への出入りに関する調査結果も行っているんですよね。

室田政府参考人 御指摘の週刊誌の報道は、週刊文春、本年二月二十四日号のことかと思います。私どもも、その週刊誌については読みました。そして、調査に当たりまして参考にさせていただいております。

塩川委員 週刊文春で出ている、このいわゆる電機メーカーA社について、国家安全保障局への出入りがあったといったことについての調査なわけですよね。そのときに、こういった企業が、不識庵における師範をしていた藤井氏の下のゼミ生だったかどうかというのを報道されているわけですよ。

 電機メーカーA社がここで言っているような二十社の中に入るのかどうかというのは、週刊誌報道を踏まえた調査であれば、当然答えることができる話じゃないですか。もう一回。

室田政府参考人 お答えを申し上げます。

 二十社の内訳、企業名につきましては、先ほども申し上げましたとおり、企業名を明らかにすることによりまして当該企業の経済活動に不利益を及ぼすというおそれがあるということで、差し控えさせていただきたいと思っております。

 他方で、塩川先生御指摘の点でございます先ほどの週刊誌報道、私どももきちんと読ませていただいております。それを基にした調査を行っているということでございますので、週刊誌の報道の内容と私どもの調査の内容が全く関係ないということまで申すつもりはございません。

 他方で、A社につきましては非常に積極的に協力をいただきまして、そのおかげで調査が進んだということもございます。そういった中におきまして、A社を含めまして、二十社に入るかどうかを別にいたしましても、様々な企業さんからの調査、いただいております。その調査の協力ということを踏まえましても、当該企業さんの経済活動に不利益を及ぼすという観点から、企業様の同意がない形で政府として企業名を発表させていただくということは差し控えさせていただきたいというふうに考えております。

塩川委員 それはおかしいじゃないですか。積極的に協力するような立場であれば、やはり、名前を出して潔白を証明する、そういうのが本来求められる話であるわけです。かえって、こういうふうに隠すと、何かやましいことがあるんじゃないかという話になるじゃないですか。

 少なくとも、この電機メーカーA社について、国家安全保障局への出入りをしているといった企業として週刊誌報道されている。そういう企業の社員が、この藤井氏の師範としてやっている不識庵におけるゼミ生だったという報道がされているんですから、この二十社の中に電機メーカーA社が入るということははっきりしているんじゃないですか。

室田政府参考人 お答え申し上げます。

 A社の社名が何であるかということにつきましては、繰り返しになりますけれども、A社の同意なく開示をするということは私ども差し控えなければならないと思っております。

 他方で、再三の御質問をいただいておりますので、委員長からの御指示があれば、A社と相談をさせていただきたいというふうに思います。

塩川委員 じゃ、現段階でA社に、明らかにしてもいいよというやり取りはしていないということなんですか。

室田政府参考人 お答えを申し上げます。

 A社とは連絡を取りながら国会への対応をさせていただいております。

 現時点におきましては、A社側から、A社の名前を公表することは差し控えてほしいというふうな要請を受けております。

塩川委員 週刊誌報道で出されているように、電機メーカーA社がゼミ生だったというのは報道されているわけですから、その事実関係の確認という最低限の話ですから、それすら答えられないで、何でまともな調査をやったと言えるのか、このことが厳しく問われているところであります。

 この出されている資料の中で、電機メーカーA社の業種分類、この業種分類でありますけれども、電機メーカーA社が二十社のうちに入っていると認めないから、ちょっと分類ということでは聞けないということですけれども、週刊誌報道で出されている名称というのは日立製作所ですよ。そういったときに、直接のゼミ生だった方が、上下水道分野や治水、利水分野などを領域とする水事業部の担当部長だという話であります。

 ということになると、経済安保推進法案においては、まさに基幹インフラ役務の安定的な提供の確保に関する制度の創設に関わる対象事業、対象分野の一つが水道事業であるわけで、率直に言って、法案に影響がなかったと言えるのかと思うんですが、いかがですか。

三貝政府参考人 御質問にお答え申し上げます。

 まず、法案においては、特定の個社の利益を反映した規定ではなく、またそういった法文構造にはなっておりません。

 まず、本法案におきましては、個別具体の事業者を規律する箇所は基幹インフラパートではございますけれども、規律対象となる具体的な事業者は、法案の成立後に、まず政令で対象事業を絞り込み、また、閣議決定される基本方針を踏まえ、省令で指定基準を定めた上で、指定基準に該当する事業者を個別に指定することとしております。

 個社の利益を反映することが可能な条文構造にはなっていないことは申し上げます。

塩川委員 重要設備の供給者や維持管理等の受託業者に該当するような場合であれば、当然、経済安保推進法の影響を受けるわけです。自分の会社、自分の事業がどんな影響が与えられるのか先回りして情報を得たい、対策も取りたいといったことというのは当然起こり得る話であって、法案に影響を及ぼすような癒着がなかったと言えるのかどうかというのは個別に見ないと分からないんじゃないですか。そういう調査はしたんですか。

室田政府参考人 お答えを申し上げます。

 個別の調査という意味で申しますと、A社が訪問をした際の話題につきましては調査をいたしております。その際の調査の結果として申し上げますと、経済上の諸課題というようなことであったということで、これは報告書にも書かせていただいております。

 具体的なところをもう少し申し上げさせていただきますと、経済、経営の情勢におきまして、藤井氏が個人的に専門にしておりますCSR、企業の社会的責任の話題でありますとか、あるいはESG、環境、社会、ガバナンスと経営の関係ですとか、そういったことについての藤井氏の知見を得るということが話題の中心だったというふうに私ども確認させていただいております。

 いずれにいたしましても、その時期、本年の二月から四月にかけての時期は、まだ法案の作業は全く本格化しておりませんで、法案がどういう中身になるかということも全く分からない状況でございましたので、そもそも物理的に法案の内容について話をすることはできない状況であったというふうに考えておりますし、実際に我々が確認したところで、法案の内容が話されたということはないということを確認させていただいております。

塩川委員 法案について言えば、その骨格の議論というのはずっとその前からやっているわけですよ。二〇一六年ぐらいから、これは、自民党の中でも議員連盟もできて、ルール形成戦略議員連盟などを始めとして、甘利議員を中心にこういった議論が行われてきたわけですよね。この文書の中でも、多摩大学のルール形成戦略研究所、ここにおいても、國分教授との関係でも文書が出ていますけれども、藤井氏の関わりも出ていますし、また、甘利議員はこの研究所の顧問も務めておられる、そういう経緯というのがあるわけですよね。

 その辺は小林大臣はよく御存じだと思うんですが、甘利大臣が早い時期から経済安保法制の取組をしてこられ、それとの関係で藤井氏もその実務にも関わってきた、そういった関係ということはよく御存じですよね。

小林国務大臣 お答え申し上げます。

 まず、今、ルール形成戦略研究所、多摩大学の話が出ましたので申し上げますと、藤井氏につきましては、この多摩大学のルール形成戦略研究所の客員教授を無報酬で務めていたものと承知しています。また、多摩大学のホームページによれば、甘利議員はこの研究所のシニアフェローを務めているとのことでございます。また、國分教授は、自民党の経済安全保障対策本部及びその前身である新国際秩序創造戦略本部においてアドバイザーを務めていると承知をしております。

 今回の法制との関係で申し上げますと、法案につきましては、藤井氏は、準備室の一員として、国家安全保障局や法制準備室の幹部とともに、自民党の経済安保対策本部と必要に応じてやり取りを行っていて、今、甘利議員はその本部の座長を務めておりますので、法制全般について説明や意見交換を行っております。

 法案につきましては、この準備室が、経済団体などはもとより、甘利議員に限らず、与党の部会のメンバーなどを中心に、様々な方との説明、意見交換を重ねて策定したものでございます。

 こうしたやり取りというのは、議会制民主主義のプロセスの下では当然行われるべきものでございますので、藤井元室長を含めて、甘利議員に対する説明や意見交換もその一環として行われたものであると考えております。

 先ほど政府参考人からの答弁にありましたとおり、この法制が本格化したのは、まさに昨年の十月頃から加速をしまして、法制の準備室が立ち上がったのは昨年の十一月でございますので、そういう時系列の下で捉えていただけたらと考えます。

塩川委員 小林大臣も関わってこられているからよく御承知だと思いますけれども、やはり甘利議員中心に、この自民党のルール形成戦略議員連盟や新国際秩序創造戦略本部、こういうところがまさに経済安保の骨格をつくってきているわけですよ。そういうときに深く関わってきたのが藤井氏であるわけで、それが様々な事業者の便宜を図るような、そういったことがなかったのかを過去に遡ってしっかりと調べるべきだ。こんな不十分な調査では納得いかない。引き続き徹底調査を求める。さっき言っていたような、是非A社についてはしっかりと明らかにしていただきたいということも求め、質問を終わります。

上野委員長 理事会で協議します。

 次に、緒方林太郎君。

緒方委員 今日は、内閣委員会一般質疑二十分、よろしくお願いいたします。

 長官、よろしくお願いいたします。そして、副大臣、政務官もよろしくお願いいたします。

 長官の後ろにおられます山本秘書官、私と同じ外務省フランス語組でありまして、非常に優秀な方ですので、大事にしてあげてください。

 今日はウクライナ情勢についてお伺いをさせていただきたいと思います。若干の提案も含めながらでありますが。

 まず、キエフというウクライナの首都の名称についてお伺いをさせていただきたいと思います。

 キエフという表現は、あれはロシア語読みであります。ウクライナ語ではキーウというのが正確な表現です。現下の情勢に鑑みれば、ウクライナへの連帯の意味も込めて、呼び方をキーウに変えた方がいいんじゃないかと思うんですね。

 そういう中、法令の中にキエフという表現が出てくるのは、そういうものがあるかというふうに調べてみたところ、在外公館名称位置給与法の別表のところに、ウクライナという国の首都でキエフと書いてあるんですね。

 恐らくですけれども、ここでの表現は学校教育での用法にも多分影響すると思います。法律改正をして、このキエフというのをキーウというふうにやり変えてはどうかと思いますが、いかがですか。

上杉大臣政務官 御質問ありがとうございます。

 お尋ねのキエフの名称でありますけれども、まず、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律であります。こちらの在外公館の所在地の名称の表記でありますけれども、一義的にはできる限り現地の発音に近いものとするというふうになっておりまして、また、相手国との関係、また他の国名等と紛らわしくないかどうか、そして国民にとって分かりやすいかどうか、また国民の間で慣用として相当程度定着した表記かどうか等の要素を考慮して、ケース・バイ・ケースで検討しているというところであります。

 この点、現時点でキーウ等の表記は必ずしも国民の間で定着しているとは言えないと考えておりまして、また、ウクライナ側から表記に問題があるとの申入れを受けているわけでもないというのが現状であります。

 これらを踏まえまして、現時点において在外公館名称位置給与法におけるキエフの表記を改めることは考えておりませんが、適切な表記の在り方について不断に検討してまいりたいと思います。

緒方委員 かつてグルジアという国をジョージアと言い換えたのも似たような事情なんですよね。グルジアというのが、あれがロシア語読みで、これはグルジア側から要請があったものですけれども、じゃ、そのときにジョージアという表現があの国で人口に膾炙している表現として日本の中で流通していたかというと、そうではなかったわけですよね。

 実際に、外国の報道、例えばCNNとかいろいろな報道を見ていると、ウクライナとの連帯という意味を込めて彼らは言い換えているわけです。もうキエフと使っていないところの報道がどんどん増えてきています。今の答弁では少し弱いのではないかと思いますけれども、政務官、いかがですか。

上杉大臣政務官 ありがとうございます。

 御指摘のとおり、グルジア、ジョージアについてでありますけれども、平成二十年の同国とロシアとの間の武力紛争以降、ジョージアから国名の表記をジョージアに変更するよう要請を受けていたということもあり、総合的に考慮した結果、平成二十七年に法改正を行ったというところであります。

 確かに、当時ジョージアとの表記が定着しているというふうに言える状況にあったとは考えておりませんけれども、ジョージアからの国名の表記をジョージアに変更するよう累次の要請を受けていたこともあって変えたというところでありました。

 なお、それまでにも、我が国で慣用として定着した国名、地名ではないものの、相手国による国名、地名の変更に伴って、相手国政府からの要請等を受けて変更を行った例は多数あるというところでありますので、適切な表記の在り方について不断に検討してまいりたいと思います。

緒方委員 足立議員がいれば、議員立法でやりましょうと持ちかけたところなんですけれども、後で話をしておこうと思います。

 質問を移したいと思います。

 日本には、ロシア大使館、飯倉のところにロシア大使館がありますが、あれとは別に、高輪にロシア通商代表部と言われるものがあります。ロシア関連のスパイ事案というのは大体この通商代表部の関係の方々が絡んでいる、そして日本におけるロシアの諜報活動の拠点となっていることは、これは周知の事実であります。一方で、日本はモスクワに通商代表部というようなものを大使館と別に持っているということはありません。

 現下の状況に鑑み、そして相互主義の観点からも通商代表部の外交官の接受をやめてはどうかと思いますけれども、いかがですか。

上杉大臣政務官 御指摘の点でございますが、まず、今回のロシアによるウクライナ侵略は、力による一方的な現状変更の試みであり、国際秩序の根幹を揺るがす行為であります。明白な国際法違反であり、断じて許容できず、厳しく非難をしているところであります。

 このロシアのウクライナ侵略により国際社会におけるロシアとの関係は大きく変化しており、日ロ関係についても、そうした状況を踏まえて検討していく考えであります。

緒方委員 大体、日本でロシアの関係のスパイ事案が起きると通商代表部の人間が関与しているということで、捜査が始まる段階で大体その方は本国に帰国をするということで、もうこれがパターン化しているわけですよね。多分、御地元ではないかと思いますけれども、あるのは。是非こういう組織があるということを知っていただきたいし、そこがそういう拠点になっているんだということは我々は常に注視をしていくべきであるというふうに思います。

 質問を移したいと思います。

 ロシアの指導者たちがタックスヘイブンで金をため込んでいることは、これはもうほぼ周知の事実。正確な数字は分かりませんけれども、むちゃくちゃ持っている。昔、パナマペーパーとか出たときにロシアの指導者の名前がばばばっと出てきましたよね。

 私は、この委員会の海外視察で、今おられませんけれども、委員であります平井卓也先生とか、あと平将明先生と一緒に、地中海に浮かぶキプロスという国に行ったことがあります。ロシアのプレゼンス、むちゃくちゃ高いんですよね。そして、そこが、EUの中なのに、なぜか分かりませんけれども、タックスヘイブンになっているということもよく言われています。

 別にキプロスだけではないですけれども、今回こういうことが起きたことを踏まえて、タックスヘイブンに対する国際的な枠組みを、国際的な枠組みでタックスヘイブンへの規制を強化して、日本が一国でやっている資産凍結みたいなものをもっと国際的に強烈にやっていくべきではないかと思いますが、じゃ、これは岡本副大臣。

岡本副大臣 お答え申し上げます。

 先生御指摘のいわゆるタックスヘイブンを利用いたしました国際的な課税逃れへの対策という観点から申し上げれば、これまで、OECD等における議論を通じて、BEPSプロジェクトによりまして、多国籍企業の租税回避を防止するための対策を講じてまいりました。

 海外の金融機関を通じた脱税への対処については、非居住者に係る金融口座情報を各国税務当局間で自動的に交換するための国際基準も策定をされております。

 我が国におきましても、本プロジェクトの勧告に適切に対応するとともに、先ほど申し上げました国際基準を実施するために、国内金融機関に対しまして、非居住者に係る金融口座情報について国税庁への報告を義務づける制度を導入しているほか、国際基準に基づく自動的情報交換をできるだけ多くの国、地域と行うことができるような租税条約ネットワークを構築してまいりました。

 引き続き、各国、地域と協調しつつ、これらの取組を通じまして、国際的な脱税や租税回避に対して適切に対処してまいりたいと考えております。

緒方委員 つまり、今以上のことはやらないという御答弁だったんですが、これは多分、制裁としてすごく利くと思うんですよね。本当に、先ほど申し上げましたけれども、恐らくロシアの指導者がそういうタックスヘイブンに持っている金額というのは、報道されている範囲なのかもしれませんけれども、想像を超える金額をそういうところにため込んでいるという事例が言われておりますので、引き続きというのは役所用語で基本的には今以上のことはやりませんということの答弁なんですけれども、これも提案だけにしておきますけれども、国際的に多分呼応する国はあると思いますよ、アメリカとか、それ以外の国も。日本から、やろうぜというふうに言ってもらえないでしょうか。

岡本副大臣 委員御存じのように、このBEPSプロジェクトの中の項目一つ一つはもうかなり研ぎ澄まされたものになっておりまして、今後更にできることがあるといたしますと、それぞれの国が、コミットメント、このBEPSプロジェクトの中身のコミットメント、実施をしていくというところにつながってまいると思いますので、各国と協調しながら取り組んでまいりたいと思います。

緒方委員 それでは、これとの関係で、日ロの北方四島の交渉について、これは長官にお伺いさせていただきたいと思います。

 安倍政権以来、北方領土交渉のために多くのコストを払ってきたわけですね。二〇一六年の長門会談での八項目のプランでは、官民合わせて三千億円のパッケージを提供したわけですね。共同経済活動をやることで信頼関係を醸成して、そして領土交渉につなげたいとか言いましたけれども、共同経済活動というのは全く進んでいないわけですよね。

 二〇一六年に、これは私、すごく印象に残しているんですが、ロシアがシリアの反政府勢力を空爆したときに、G7で非難しようとしたとき、実は日本だけがG7の枠組みから抜けたんですね。そして、北方領土に対する日本の主張も、まあ最近戻ってきているようでありますが、例えば固有の領土とかそういう表現を使わないとか、主張が後退しているんですね。

 今言ったような多大なるコストを払ってきたことに伴う、現在まで、そこまでやったことに伴って得られたものというのは何だと思いますか、長官。

松野国務大臣 お答えをさせていただきます。

 ロシアとは、平和条約締結問題を含む政治、経済、文化など幅広い分野で日ロ関係全体を国益に資するよう発展させるべく、領土問題を解決して平和条約を締結するとの方針の下、これまで粘り強く平和条約交渉を進めてきたところであります。

 しかしながら、現下のウクライナ情勢を踏まえれば、ロシアとの、これまでどおりにしていくことというのはもはやできず、平和条約交渉を含む今後の日ロ関係について申し上げる状況にはないと考えております。

 八項目の協力プランを含むロシアとの経済分野の協力に関する政府事業については、当面見合わせることを基本に、国際的な議論も踏まえて、エネルギーの安定供給や人道上の配慮に留意しつつ対応していく考えであります。

緒方委員 ありがとうございました。何か結構踏み込んだ答弁だったなという気がいたします。

 ちょっとこれはずれますけれども、私、昔から疑問に思っていたことが一個あるので、是非、今日は徳田審議官が来ておられますのでお伺いをさせていただければと思います。

 よく、共同経済活動というのをやっているわけですが、私、昔から思っていたのが、何でこれが進まないかというと、法的立場を害しないというポジションがあるからですね。ずっと、この法的立場を害しないようにやろうとするからうまくいかないというのがあったんですが、私、法的立場を害せずに共同経済活動をやるのは無理なんじゃないかなというふうに思うんですけれども、審議官、いかがですか。

徳田政府参考人 お答え申し上げます。

 委員御指摘のとおり、日ロで議論しております共同経済活動、これは日ロ双方の、とりわけ日本の法的立場を害さないということが大前提でございます。そのような立場に立ってこれまでロシア側と協議を重ねてきているというところでございます。

緒方委員 私、法的立場を害さずに共同経済活動をやるのは多分難しいんじゃないかと思うんですよね。これは三十年来ずっとやっていて、私が条約課の課長補佐をやっているときもこの議論はずっとあったんです。二十年前も同じ議論をしていたんですね。

 質問を移したいと思います。対ウクライナについて質問をしたいと思います。

 現在、制裁を打っているんですけれども、制裁を打っている目的というのは何でしょうかということなんですね。単に痛い目に遭わせたいということなのか、それとも、制裁をすることによって相手の行動を変えさせたいというふうに思っているのか、いずれでありますでしょうか。

徳田政府参考人 お答え申し上げます。

 今回のロシアによるウクライナ侵略、これは力による一方的な現状変更の試みでありまして、国際秩序の根幹を揺るがす行為でございます。明白な国際法違反であり、断じて許容できず、厳しく非難するということでございます。

 国際秩序の根幹を守り抜くために、国際社会が結束して毅然として行動していく、こうした暴挙には高い代償が伴うことを示していく必要がございます。そのような観点から、我が国含め、G7を始めとする国際社会、ロシアに対する厳しい制裁措置を講じているところでございます。

緒方委員 高い代償を払わせるという表現がありました。高い代償を払わせ、かつ相手の行動を変えさせることを目的としておりますでしょうか。これはどちらですかね、できれば政務に答えていただきたいですけれども。

徳田政府参考人 お答え申し上げます。

 まさに、ロシアの侵略をやめさせる、ロシアによるウクライナ侵略をやめさせる、攻撃をやめさせる、そのような観点からロシアに対する厳しい制裁措置を講じている、そういうことでございます。

緒方委員 八項目のプランの中には、民間ベースのものが多く含まれていることはよく知っております。一方で、サハリンとか北極圏とかでJOGMECがやっている事業というのもたくさんあるんですね。

 先ほど、こういった資源関係の事業については見合わせるという表現がありました。この見合わせるという表現の意味合いについてお伺いしたいと思います。継続するのか、停止なのか、新規だけやらないということなのか。この見合わせるという言葉の意味について、じゃ、これは是非、岩田政務官、答弁いただければと思います。

岩田大臣政務官 お答え申し上げます。

 この八項目の協力プランを含みますロシアとの経済分野の協力に関する政府の事業につきましては、当面見合わせることを基本として、国際的な議論も踏まえて、エネルギーの安定供給や人道上の配慮に留意しつつ対応していくということでございます。

 各事業の展望を見通すことは大変困難である状況でございますので、見合わせるということにつきましては、今後の事態の状況を見極めつつ、国際的な議論を踏まえて適切に対応してまいるということでございます。

緒方委員 今やっているものを続けるということはないということでしょうか。それとも、新規はやらないということでしょうか。いかがですか。

岩田大臣政務官 現在のこの見通すことが難しい困難な状況をしっかりと踏まえつつ、そして国際的な議論も踏まえて適切に対応してまいります。

緒方委員 その答弁を聞いていると、将来再開することを念頭に置いておられる、何か条件が整えば将来再開することは前提となっているということを答弁されたという理解でよろしいでしょうか。そうであるのであれば、どのような条件が整えば再開するのかということについて答弁いただければと思います。

岩田大臣政務官 繰り返しでございますが、ただいまの国際情勢、そしてまた各事業の展望を見通すということは、現状、大変困難であるというふうに考えております。

 今後の事態の状況を見極めつつ、またそういった国際の情勢も踏まえまして適切に対応してまいります。

緒方委員 先日、参議院の予算委員会の議論を聞いていると、萩生田大臣がおおむね、日本が撤退してもその出資分を中国に持っていかれるのであれば制裁にならないじゃないかというような、そういうことも考慮しなきゃいけないということ、大体こういう感じのことを言ったんですね。私の理解がそうなんですけれども。

 仮にそうであるとするならば、中国の存在がいることで底が抜けているようなものについては、制裁はやっても意味がないから日本としてやらないというふうに言っているように聞こえたんですが、これは誰ですかね、政務に答えていただきたいですけれども、長官なのか岩田さんなのか分かりませんけれども、答弁よろしくお願いします。

岩田大臣政務官 今委員の方から御指摘といいますか御意見があったと思いますが、そういったことも含めて、国際情勢といいますのは大変今混沌として、そしてまた先行きが見通せないものだというふうに考えております。このような状況もしっかりと見極めながら、適切に対応してまいります。

緒方委員 時間が来ましたので終えさせていただきたいと思いますが、確かにそこは重要なんですよね。日本がいなくなった結果として、その出資分にチャイナが入っていって、全部、がさっと持っていかれるということは、国の利益として考えなきゃいけないということがあって、ここは判断がすごく難しいと思いますけれども、政府には、神経を研ぎ澄ませて、こういうこと、制裁が何が効果があるかということ、これからも頑張っていただければと思います。

 終えさせていただきます。ありがとうございました。

上野委員長 次に、山本太郎君。

山本(太)委員 れいわ新選組代表、山本太郎です。

 ロシア軍は、チェルノブイリ原発占拠に続き、ザポリージャ原発を攻撃、占拠。一歩間違えば、世界を巻き込む大惨事。激しい怒りを持って抗議するものであります。

 原発、日本は大丈夫でしょうか。政府、弾道ミサイル攻撃の直撃を受けた場合、稼働中の原発にどのような被害が生じるか、想定していますか。

澤田政府参考人 お答えいたします。

 武力攻撃事態の想定は、その手段、規模の大小、攻撃のパターンにより異なることから、国民の保護に関する基本指針において、発生する被害について定量的な記載はしておらず、一概にお答えすることは困難でございます。

山本(太)委員 規制庁、稼働中の原発に弾道ミサイル攻撃の直撃を受けた場合を想定した対策、事業者に何か求めていますか。

市村政府参考人 お答え申し上げます。

 原子力規制委員会は、原子炉等規制法に基づく規制基準において、他国による武力攻撃に備えることは現在要求をしておりません。また、新たに要求することも考えてございません。

山本(太)委員 安保法質疑の際に同じ趣旨の質問をしたんですけれども、七年たった今でも、答弁、ほぼ同じなんですよ。何かといったら、対策できないことは考えない、そういうスタンスなんですね。

 核武装など勇ましい声は聞こえてくるが、海沿いに林立する原発には関心が薄いようなんですね。外部からの攻撃、南海トラフなどを考えれば、原発は全て廃炉にする以外ないんですよ。最も国益にかなうのは、原発即時禁止の判断です。

 電力はどうするんだという方のために。電力が逼迫しているか否かは予備率で見ます。ほかの地域からの融通も含めて予備率が三%を切れば、電力逼迫です。

 経産大臣が会見を開いてまで電力が逼迫しているとアピールした昨年一月、その時期、原発稼働はたった四基です。その年度のデータを見てみると、稼働原発の発電量を差っ引いても、予備率で見れば七・一%、予備率三%を大幅に上回る、電力は足りている状態。こういうキャンペーンをやるんだったら、もうちょっと繊細に丁寧にやっていただきたいと思います。

 一方で、戦争、災害などで一時的にエネルギー源の調達が困難に陥るとの想定は必要だと思っています。二〇三〇年、石炭火力発電ゼロは厳守する前提で、一時的に国内の石炭火力も有効活用する柔軟さが必要となってくると思います。同時に、積極財政で再エネや蓄電池などへの投資を国主導で爆発的に増やす取組は絶対です。原発をやめるに当たっては、立地自治体への補助金は維持する、再エネにシフトし、しっかり雇用を守ることは前提となります。

 資料の一。IEA、国際エネルギー機関の調査結果。昨年時点での予測では、脱炭素目標に沿ったエネルギー転換を推し進めれば、二〇三〇年には年間約五百兆円、二〇五〇年までに年間約四百五十兆円の規模の投資の拡大が見込まれる。電力以外にも、建設、輸送、様々な分野で投資が拡大していく。

 資料の二。日本の再エネについても、未来のためのエネルギー転換研究グループのレポートを見てみれば、原発ゼロ、自然エネ一〇〇パーのカーボンニュートラル実現を目指して、自然エネ、省エネのほか、エネルギー供給インフラ、脱炭素化のための新技術など関連する分野に十年間で少なくとも二百兆円、年間当たり国費で五兆円、民間資金十五兆円、これを十年間続けた場合の投資、その結果を見てみると、これによるGDPの押し上げと毎年二百五十万人分の雇用創出が期待できるといいます。

 このビジネスチャンス、近隣諸国に差し上げるという状態ですよ、今のままじゃ。日本国として、取りに行っていただきたい。

 一方で、原発をやめると地域が衰退する不安、そういう声も聞きます。しかし、国が原発を買い取って廃炉を進め、国の財源で地域の産業再生事業を推進すれば、地域の安定的な経済発展は可能です。

 例えばイギリス。二〇〇五年に政府機関、NDA、原子力廃止措置機関を設立、政府が原発を保有し、廃炉の財政責任を負う。NDAは立地地域の経済再生にも取り組んでいる。資料の三。昨年時点でNDA保有の国内十七か所の廃炉対象施設で約一万五千人を雇用、さらに周辺地域でも約五万人の雇用を創出。

 ドイツでは、九〇年閉鎖のグライフスバルト原発の廃炉事業者EWNを、二〇〇〇年、国有化。廃炉と工業団地整備などに二千四百三十億ユーロ以上を投じている。

 世界に幾つも先例があるんですよね。

 原発は即時禁止、廃炉、同時に、再エネ投資と廃炉ニューディールという形でビジネスチャンスをつくっていく、これこそ新しい資本主義と言われるものの一つだと思います。この取組、是非、官房長官、総理に御提案いただけないですか。いかがでしょう。

松野国務大臣 山本先生にお答えをさせていただきます。

 我が国は、四方を海に囲まれ、資源が乏しく、自然エネルギーを活用する条件も諸外国と異なるなど、エネルギー供給の脆弱性を抱えているものと認識をしております。

 エネルギーは全ての社会経済活動を支える土台であります。今回のロシアのウクライナ侵略により、安全性、安定供給、経済効率性、環境適合のバランスを取りながら、安定的で安価なエネルギー供給を確保する重要性を改めて認識をしたところであります。

 単一の完璧なエネルギー源がない現状におきましては、一つのエネルギー源に頼ることなく、リスクが高く、危機時であっても安定供給を確保し続けるためには、エネルギー源ごとの強みが最大限に発揮をされ、弱みが他のエネルギー源によって適切に補完されるような組合せを持つ多層的な供給構造を実現することが必要と考えています。

 こうした観点から、先生御指摘の再エネはもちろんでありますが、原子力、火力、水素、CCUSなど多様なエネルギー源をバランスよく活用することが重要だと考えております。

山本(太)委員 私の質疑を聞いていれば、そのような答えにならないと思うんです。事前に準備されたペーパーで読むから、そのような答弁になるんだろうと思います。

 原子力災害対策本部長の副本部長は、官房長官なんですよ。そう考えるならば、大災害、そればかりでなく武力攻撃、これに対応するすべは国は持っていないんです。だとするならば、そのリスク、一丁目一番地、この原発をやめていくということでビジネスチャンスにつなげていくというのは、これはやるべきことです。新しい資本主義として是非これを岸田総理に提案をいただけないですか。もう一度、そこだけお願いします。提案していただけるという前向きな答弁を是非お願いします。

上野委員長 時間が経過をしておりますので、簡潔にお願いいたします。

松野国務大臣 政府の考え方は、先ほど私が答弁させていただいたとおりでございます。

山本(太)委員 ありがとうございます。

 提案してくださいというお願いでした、これは。政府の考え方は分かっております。提案で、是非お願いします。日本を救ってください、官房長官、お願いします。

 ありがとうございました。

上野委員長 次に、堤かなめ君。

堤委員 立憲民主党、福岡五区選出の堤かなめです。

 初めに、教員の長時間労働の現状についてお聞きします。

 日本の教員の勤務時間は先進国の中で最も長く、時間外労働、月八十時間以上の過労死ラインを超えて働く教員が、小学校で約三割、中学校で約六割に上っています。まさに深刻な状況です。

 ある公立小学校の先生からお聞きした平均的一日を御紹介します。

 多くの先生たちは、朝七時半頃出勤し、長い一日が始まります。パソコンで送られてきた連絡事項をチェックした後、配付物の確認や授業の準備を行い、水筒を持って教室に入ります。それから、コロナ感染症対策のため、子供たち全員の体温カードの記入を確認します。

 今はオンライン授業が一気に導入されています。ICTの機器を使いこなすことは大変ですが、そのための研修時間は不十分です。しかし、子供たちにタブレットの操作を教え、オンライン授業を行わねばなりません。

 昼休みも教室にいます。支援が必要な子供は増える一方です。

 子供たちの下校後も、研修、授業準備、提出書類作成、行事の打合せ、成績処理、保護者対応など、仕事が次々と待っていて、学校を出るのは午後八時近くになります。

 こんな日々を送りながらも質の高い教育を保ってこられた先生方の御努力に、頭が下がります。

 しかし、近年では、長時間労働が嫌われ、教員を志望する人が減少し、教員不足が全国に広がっています。その結果、更に教員の負担が増えるという悪循環、負のスパイラルに陥っています。先生たちは、もう限界です。

 こども家庭庁設置法案では、子供政策の基本理念に、全ての子供の健やかな成長と福祉の向上として、良質かつ適切な教育を提供することも含まれています。また、こども家庭庁は、各省庁より一段高い立場から、子供政策について一元的に企画、政策立案、総合調整を行う司令塔の役割を担うとのことです。

 そこで、このような教員の長時間労働の現状について、また子供への影響について、どのように認識されているのか、野田大臣にお聞きします。

野田国務大臣 文部科学省による平成二十八年度の調査によれば、小学校、中学校とも勤務時間が増加しており、時間外勤務については、小学校で月約五十九時間、中学校で月約八十一時間程度であることなど、厳しい勤務実態があると承知しています。

 また、同じく文部科学省が令和三年度に行った調査によると、時間外勤務は平成三十年度以降おおむね改善傾向にあり、学校における働き方改革の成果が着実に出つつあるものの、依然として長時間勤務の教職員も多い状況である、これも承知しております。

 このため、全ての子供が健やかに成長できるよう、学校、家庭、地域等の社会のあらゆる分野の構成員が各々の役割を果たすとともに、相互に協力しながら一体的に取り組むことが重要であり、学校の働き方改革を進めつつ、本来求められる役割に対してその力を存分に発揮できるようにしていく必要がある、そういうふうに考えています。

堤委員 野田大臣や私が小学生、中学生の頃は、先生方にはもっともっとゆとりがありました。ところが、この四、五十年で、先生方の業務は、スクラップ・アンド・ビルドではなく、ビルド・アンド・ビルド、増える一方です。

 長時間労働は、教員の心身の健康だけでなく、子供たちの生活と学びに影響が及ぶことは自明の理です。早期の解決に向け、次の質問に移ります。

 実効性のある働き方改革について、二点、提案させていただきます。

 一点目に、二十人学級の実現についてです。資料一、こちらを御覧ください。

 日本の小学校に当たる初等教育の平均学級規模は三十人弱で、OECD加盟国のうち、チリに次いで二番目に学級規模が大きい、つまり、一クラスの子供の数が多いということが分かります。

 一方、EU加盟二十二か国平均の学級規模は二十人、二十人学級になっています。欧米先進国の多くでは、二〇〇〇年代から学級規模の削減に取り組んできました。

 お隣の韓国でも、二〇一三年に就任した朴槿恵大統領が、一クラスの子供の数をOECD上位国レベルに改善することを公約に掲げました。その結果、日本より多かった一クラスの子供の数が徐々に減らされ、日本は完全に追い抜かれました。

 この二十年、学級規模の縮小という子供政策の柱とも言える政策においても、日本は先進国の中で後れを取ってきました。世界の潮流から乗り遅れてきました。全くもって政府の責任は大きい。二十年もの間、政府は何をやってきたのでしょう。残念でなりません。

 この遅れを挽回するため、早期に二十人学級を実現していただきたい。そのことで教員の長時間労働も一定解消されると思いますが、いかがでしょうか。

    〔委員長退席、平委員長代理着席〕

茂里政府参考人 お答えいたします。

 昨年三月に義務標準法を改正いたしまして、約四十年ぶりに公立小学校の学級編制の標準を四十人から三十五人に引き下げることにより、一人一人のニーズにきめ細やかに対応できる指導体制を整備することといたしたところでございます。

 これを計画的に実施する中で、学力の育成やその他の教育活動に与える影響などについて検証等を行った上で、その結果も踏まえ、学校の望ましい指導体制の在り方について検討を進めてまいりたいと思います。

 なお、令和四年度予算案におきましては、専門性の高い教科指導を行い教育の質の向上を図るとともに、教員の持ちこま数軽減など学校における先生の働き方改革を進めるため、小学校高学年における教科担任制の推進等に必要な加配定数を盛り込んでいるところでございます。

 文部科学省といたしましては、今後とも、学校における質の向上、また働き方の改革に資するよう、教職員定数の改善に取り組んでまいりたいと思います。

堤委員 様々御努力されてきたということですが、教育現場の先生方は、全く、働き方改革、実感ないとおっしゃっています。

 実は、教員が多忙であるのは、学級規模の問題だけではありません。欧米先進国では、二十人学級がスタンダードであるだけでなく、教員は基本的に授業だけで、生徒指導、進路指導、部活の指導などは専門のスタッフ、スクールソーシャルワーカーやカウンセラー、地域のクラブなどが担っています。

 学校現場は課題山積ですが、まずは二十人学級の実現が最優先であると私は考えます。

 二十人学級が普通になれば、障害のある子供たちも特別支援学校ではなく地域の学校を選択しやすくなり、近所の子供たち、保育園、幼稚園で一緒だった子供たちとともに学ぶことも可能になるのではないでしょうか。インクルーシブ教育のためにも二十人学級の実現が必要と考えます。野田大臣、いかがでしょうか。

茂里政府参考人 お答えいたします。

 これまで、るる文部科学省の中で、働き方改革を始め教育の質の向上、そういう観点から、どのような指導体制が望ましいかについて検討を進め、そして、昨年度から小学校における三十五人学級の実現にこぎ着けたところでございます。まずはこの三十五人学級の結果を検証し、その上で必要な措置を講じたいと思います。

堤委員 資料にもありますように、平均二十人ですから、十数人の学級もたくさんあるということです、ヨーロッパの先進国では。そういう中で、本当にもっと、二十人学級を目指していただきたい。全然不十分だということを指摘させていただきます。

 二点目に、教員業務支援員、いわゆるスクールサポートスタッフの拡充についてです。

 新型コロナウイルス感染症の拡大により、先生方はその対応にも追われています。そんな中、スクールサポートスタッフが配置された学校では大変助かっていると聞いています。全国には小学校がおよそ一万九千校、中学校が九千校、計二万八千校あるとのことです。一校に最低一人、サポートスタッフを配置すべきと思いますが、いかがでしょうか。

茂里政府参考人 お答えいたします。

 教員業務支援員は、教師の負担軽減を図り、学校における働き方改革を推進するために配置するものであり、教師がより児童生徒の指導や教材研究等に注力できる体制の整備に大きな役割を果たしているところでございます。

 こうした中、教員業務支援員につきましては、令和三年八月に学校教育法施行規則に明確に位置づけ、一層の配置を促進するとともに、令和四年度予算案においても必要な経費を盛り込んでいるところでございます。

 文部科学省といたしましては、教員業務支援員が教師の負担軽減を図る上で必要不可欠な存在である、そういう認識の下、引き続きその配置の充実に取り組んでまいりたいと思います。

    〔平委員長代理退席、委員長着席〕

堤委員 一校に最低一人、どうぞよろしくお願いいたします。

 最後に、子供政策予算の倍増についてです。

 三度目の質問です。三度目の正直で、野田大臣に正直にお答えいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

 総理のお考えは、子供予算倍増ですか、それとも人への投資倍増ですか、端的にお答えください。

野田国務大臣 常に正直に答えております。

 しっかり答えさせていただきますと、総理がおっしゃった倍増は、所信表明において、人への投資に対して倍増すると。

 子供への投資については、総裁選の中でのこども家庭庁議論の中で、四人の候補者にそれぞれ、子供の予算はGDP比で諸外国並みにするべきかどうかというような設問の中で、私も含めて三人、河野さんと私とたしか岸田総理が、するべきであろうというふうにお答えしたことであります。

堤委員 私が言っているのは、総裁選のときではなくて、三月四日、先週のことですよ。この委員会で私の質問に対して野田大臣は、総理が度々おっしゃっておられるのは、人への投資を倍増させることと答弁されたんですよね。

 だけれども、一月二十五日の衆議院予算委員会において、岸田総理は、こども家庭庁を中心に、是非、将来的に子供の予算倍増を目指していきたい、子供の予算倍増を目指していきたいと答えておられるんですね。

 にもかかわらず、またそれを聞いたんですけれども、その質問に対して、人への投資だ、その中で子供の予算の部分をどれだけ高めていくかだ、そういうことをおっしゃいました。この野田大臣の答弁は、訂正すべきではないですか。議事録の修正をしなくてもよいのでしょうか。

野田国務大臣 人への投資の中で、当然、子供は人ですから、倍増の中の要素に入っているわけで。それで、問題は、倍増という言葉ありきではなくて、子供にとって何が最善かというリストを積み上げていく中で、適時適切、国民の税金を子供のために使えるように今作業中だということで、そういう御理解をいただければありがたいと思います。

堤委員 人への投資を倍増するのか、子供予算を倍増するのかという問題は全然違います。ですから、是非、三月四日の議事録を訂正していただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。もう一度申し上げますが、岸田首相は子供の予算倍増とおっしゃっていますので、是非よろしくお願いします。

 さきに述べた二十人学級の実現など、先進国の中で遅れている教育環境の改善には多額の予算が必要となります。子供政策に精通された野田大臣におかれましては、その必要性は既に御承知かと存じます。必要な政策にはしっかり、どんどん予算をつけると答弁されています。子供政策の司令塔として、文科省の予算をしっかりと増額していただき、二十人学級を早期に実現していただきますよう重ねてお願いし、質問を終わります。よろしくお願いいたします。

上野委員長 次に、足立康史君。

足立委員 日本維新の会の足立康史でございます。

 今日は、山際大臣、コロナでもお忙しい中、本当に恐縮ですが、日本経済の先行き、それから金融政策、財政政策について質問をさせていただきたいと思います。

 まず、大変、エネルギーが、今、自公国でトリガー、トリガーと騒いでおりますが、このエネルギー、あるいは食品、小麦とかですね、大変な事態が想定されています。いわゆるコストプッシュインフレの背景があって、そして、実態が今どうなっているか、これからどういう見通しか、御紹介をいただきたいと思います。

山際国務大臣 背景は、先生が大変なことになっているとおっしゃったように、コロナ禍の問題が一つあります。さらに、ウクライナ情勢の問題があります。そして、昨年から続いているものとしては、原材料価格が高止まっているという問題もあります。こういうことが背景にあるんだろうと思います。

 その上で現在どうなっているかという話ですが、いわゆる総合と言われる全体の物価を見るもので、これは前年同月比で一・五%上昇しております。生鮮食品を除く総合、いわゆるコアと呼ばれるものですけれども、これは一・三%上昇になっておりまして、原油を始めとするエネルギー価格の上昇等を背景として緩やかに上昇しているというふうに認識しております。さらに、生鮮食品及びエネルギーを除くいわゆるコアコア、これは〇・一%でございまして、食料品価格の上昇等による底堅さが見られるというような状況になっております。

 今後の見通しについては、正直申し上げまして、現時点でこれから先のことを見通せる状況にはない、このように判断しております。

足立委員 大変これからもこれは続いていくと思っているんですね。

 今日、清水局長、おいでをいただいています。ありがとうございます。内閣委員会、財務金融ではありませんが、お越しをいただいていて、ありがとうございます。

 清水局長には、通告としては金融緩和の話でちょっと後ほど御答弁いただきたいと思いますが、清水局長はたしか財務金融の方で我が党の沢田良委員に対する御答弁で、その辺の説明をしていただいています。顔を見たら、ちょっともう一回聞きたくなったんですが、大丈夫ですか。

 清水さんは財務金融で、これは私が読みますよ、通告していないので。エネルギー価格が大幅に上昇し、原材料コスト上昇の価格転嫁も進む下で、携帯電話通信料下落の影響も剥落することから、この後はプラス幅をはっきりと拡大していくものというふうに予想してございますと。物価ですね、消費者物価。そういう状況ですね。繰り返しになるので、もういいですが。

 さらに、今やはり、予算委員会でも取り上げられていますように、企業物価指数がぐんぐん上がっているわけですね。これは日銀が調査をしているのかな、足下で、二月で九・三パーですよ。だから、企業物価指数はもう、前年同月比で五か月連続で八%以上が続いている。これは、この企業物価指数がCPIに跳ねていく、当然、転嫁されていくわけですから、これからもCPIは上がっていくと私は思いますが、そういう今見通しははっきりおっしゃいませんでした。

 どの数字を見ても、コストプッシュという大変やばい状況がこれからはますます続いていく、簡単には終わらない、私はそう思っていますが、大臣、どうですか。

山際国務大臣 それはそのとおりだと思います。ウクライナの情勢も注意深く見ていかなくてはいけないわけですけれども、足下を見ても、エネルギー価格の高騰というものがそれほどすぐに収束するというふうには見られませんので、企業物価を中心に、それが消費者物価にもいずれ跳ねてくるということも含めて、物価は上昇の方向に行くというふうに見ております。

足立委員 清水局長、通告していないんですけれども、今大臣がおっしゃったとおりでいいですね、日銀の認識も。じゃ、せっかくなので。

清水参考人 お答え申し上げます。

 今大臣からもお話がございましたけれども、物価をめぐる情勢としましては、ウクライナ情勢も含めた原油、天然ガスなどの資源価格の上昇等も背景に、さらには、そうした原材料コストの上昇の価格転嫁も進みますので、この後はプラス幅をはっきりと拡大していくものというふうに予想してございます。

足立委員 今日は、経産省の政務官、岩田さんもおいでいただいています。

 この転嫁ですね、これは、経産省が中小企業庁で一生懸命やっているわけですよ。当然、転嫁していかないと中小企業は潰れますから。取引適正化ということについては、一生懸命、積極的にこれからもやっていくということでいいですね。

岩田大臣政務官 お答えいたします。

 今るるお話がございましたように、原材料価格や燃料費等が高騰をしておる中で、こういったコスト増を取引先に転嫁することが困難だと感じている事業者がおられるものだというふうに承知をしております。

 こういった状況の中で、サプライチェーン全体で、コスト上昇分を適切に価格転嫁することができる環境を整備することが重要であるため、経済産業省としましては、取引適正化の取引を強化をしておるところでございます。

足立委員 今、一連の山際大臣、日銀の清水局長、経産省からも御答弁をいただいた。これは大変な事態です。大変な事態です。コストプッシュインフレ、激しく続きます。そういう中で、じゃ、日本政府は、日本経済、国民の生活、経済を守るためにどうしていくのかが今問われているわけですね。

 まず、金融政策についてです。

 まず、清水局長。私たちは、金融緩和、これは当然続けていかなあかん、こう思っていますが、よろしいでしょうか。

清水参考人 お答え申し上げます。

 日本銀行といたしましては、我が国の経済、物価情勢を踏まえますと、金融緩和を修正する状況にはないと考えており、二%の物価目標の持続的、安定的な実現を目指して、現在の強力な金融緩和を粘り強く続けていく方針でございます。

 若干背景等を敷衍いたしますと、消費者物価の前年比は、先ほど申し上げたとおり、ウクライナ情勢などを背景としたエネルギー価格の大幅な上昇を主因に、当面プラス幅をはっきりと拡大していくというふうに予想してございます。こうしたコストプッシュ型の物価上昇は、やや長い目で見れば、家計の実質所得の減少や企業収益の悪化を通じまして我が国経済に悪影響を及ぼすため、持続的、安定的な物価上昇にはつながらないというふうに考えてございます。

 このようなコストプッシュ型の物価上昇に対しましては、それによって中長期的な予想物価上昇率や賃金上昇率が高まり、実際のインフレ率も目標の二%を継続的に超えて上昇するというような二次的な波及効果が懸念されない限り、景気に悪影響を及ぼし得る金融引締めによって対応するのは適当ではないというふうに認識してございます。

 以上です。

足立委員 ありがとうございます。

 これは本当に大事な問題でありまして、山際大臣、一般論は余り認識は変わらないと思うので繰り返しませんが、通告させていただいている、需給ギャップと、それから、いわゆる期待インフレ率、実質金利、日、米、独あたりのその辺の比較、御紹介をいただきたいと思います。

村山政府参考人 まず、経済全体の需給状況を示すGDPギャップでございますが、数値には幅を持って見る必要があると考えておりますが、七―九月期時点の試算でございます、マイナス四・八%、金額換算すると年率では約二十七兆円と、八四半期連続のマイナスで推移している状況でございます。

 続きまして、期待インフレ率、実質金利でございますけれども、その把握には幾つかの手法があると承知しておりますが、その上で、足下の期待インフレ率を例えば物価連動国債を用いて算出したいわゆるブレーク・イーブン・インフレ率で申しますと、日本は〇・八%程度、直近時点でございます、アメリカは二・九%程度、ドイツは二・五%程度となっている状況でございます。

足立委員 今御紹介があったように、需給ギャップは続いているわけですね。埋まっていません、全然。したがって、先ほど清水局長から、日銀からも御紹介があったように、これは金融緩和を続けなあかんわけです。金融緩和を続けないといけないけれども、コストプッシュインフレは激しく続いていく。

 こういう中で、私たち日本維新の会は、まだちょっと国会というところは、大体、週刊誌の後追いの議論が中心になっていますが、私たちは、国民の皆様はまだはっきりと認識されていないがこれから起こる事態を先んじて議論せなあかん。そういう立場でいえば、いわゆるスタグフレーションのリスクというのがあるのではないかということを心配しています。これはもしかしたら杞憂かもしれません。杞憂であってほしい。しかし、今御紹介をいただいてきたように、コストプッシュインフレは激しく続く。他方、需給ギャップは広がったままである、実質金利も高止まりしている。経済がとにかく調子悪いわけですよ。経済が調子悪い中でコストプッシュインフレが激しく続く、こういうのをいわゆるスタグフレーションというわけですね。

 大臣、スタグフレーションのリスクというのは頭にありますか、ありませんか。

山際国務大臣 今の先生が御説明いただいた文脈でいうならば、我々もその認識と危機感は共有しております。

 なので、まずは我々の置かれている状況を見ますと、もちろん、海外発のエネルギー価格の高騰というものがあるその手前の状況で、コロナ禍において経済活動というものが停滞し始めているというのがありますね。ですから、言ってみればそれはダブルパンチになっているわけですね。なので、そういう状況にあるという強い危機感を持っていることは事実でございます。

足立委員 私が今申し上げた懸念、まだ顕在化はしていないですね。スタグフレーションになったということではない。なったということではないが、今おっしゃった様々なパンチが今続いていて、特に、北米は、エネルギーも自分たちである程度つくれる、食料もつくれる。ヨーロッパが今苦しんでいるのは、食料はまあまあヨーロッパはあるんですが、エネルギーが、それこそロシア依存の部分が結構大きいわけですね。そして、日本はどうかというと、両方ないわけです。

 私たちは、相当、この日本経済の先行きについては危機感を持って準備をしなければならない、こう思っているわけでありまして、大臣、もう一回、ニュースになりやすいように、要は、スタグフレーション、現在はスタグフレーションに陥ったという認識は多分、まあ私もないんです、まだだと。でも、近い将来そういうスタグフレーションに陥るリスクはあるんだ、危機感ですね、危機感。リスクはあるんだ、リスクゼロではないんだと、ちょっと、ニュースになるように御答弁お願いします。

山際国務大臣 私の立場は、むしろ私の発言で要らぬ経済に対する影響を与えるべきではないというふうに思っておりますので、注意深く御答弁申し上げなくてはいけないと思いますが、委員が御指摘いただいたような様々なリスクが、今あるだけではなくて、これから先もしばらく続くという危機感は持っております。

足立委員 ありがとうございます。

 さっき、清水局長、順番がちょっと、もう清水さんには質問しませんから、ゆったりと聞いておいていただけたらと思いますが、先ほどちょっと金融緩和の話をしました。ちょっと心配しているのは同意人事です、同意人事。

 報道で皆様御承知のとおり、二人の日銀審議委員がアポイントされておりますが、日本維新の会としては、これはまだ精査中でありますが、党としては反対せざるを得ないのではないかと思っています。それは、今後の総裁人事を占う意味も含めて、これはやはり金融政策を過ちかねない人事だということで心配をしております。それ自体は、論争がありますから、またいろいろな、本会議とかでもやりたいと思います、いろいろな場でやりたいと思いますが。

 今日ちょっと確認しておきたいのは、岡本財務副大臣、日銀審議委員は、これは内閣が任命するということなので、普通に通告すると、いや、これは内総がやっているんだということになって、内閣官房に通告が行くわけですが、それでは面白くないので、昨日、事務方にお願いをして、もう内総はいいからと。日銀法を持っているのは財務省なんだから、日銀のガバナンスの観点から、都市銀行とかそういう、かつて、一九九七年日銀法改正以前には、いろいろ業界代表が入っていた。そういうものは一九九七年の日銀法改正で取っ払ったんだから、なぜいつまでもそんな、地銀代表とか都市銀行代表とかそういうことが、慣行があるのかと。それはまさに、日銀と金融界なんというのは利益相反があるわけだから、そんなものを慣例で入れ続けていること自体が、私たちは、違和感というか、極めて強い、自民党的というか、まあ公明党的ではないかもしれませんが。

 是非、岡本副大臣、これは大丈夫ですかと。日銀法を改正した趣旨が貫徹されていないんじゃないですか。御答弁いただきたい。

岡本副大臣 お答え申し上げます。

 今委員言及をいただきました旧日銀法の任命委員の任命基準は、各業界の有識者であることを要件としておりましたが、平成九年の日銀法の改正では、そのような業界にはとらわれず、審議委員は、経済又は金融に関して高い見識を有する者その他の学識経験のある者のうちから、両議院の同意を得て内閣が任命するとされました。

 今回のこの審議委員の候補者につきましても、こうした日銀法が定める条件にかなった方であるというふうに承知をしております。

 先ほど利益相反というふうな御発言がありましたけれども、審議委員は、日銀法第二十六条第一項により、営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うことが禁止をされております。したがいまして、今回の場合もそうですが、審議委員に任命された時点で、過去に金融機関に仮に所属されていた方が審議委員を務められても、利益相反には当たらないというふうに考えています。

足立委員 もちろん、アメリカとかでも、金融界から採用されるということはもちろんあるわけで、それ自体をあかんと言っているわけじゃないです。

 事実上、回しているじゃないですか、三大グループで。今回は、みずほが調子が悪いのでということで、ちょっと調子が狂っていますけれども、基本的には回しているんですよ。ひどい人事ですよ。

 ちょっと、言い訳ありますか。

岡本副大臣 過去の人選の中で、そのように映る場面があったかもしれませんけれども、この法律にのっとりまして、審議委員の候補者につきましては、日銀法が定める条件、つまり、経済、金融に関して高い見識を有する者の中から内閣が両議院の同意を得て任命するとなっておりますので、この法律に沿った形で皆様に御提案させていただいているというふうに認識をしております。

足立委員 次に、今、スタグフレーションのリスクということをまず議論し、それから、金融政策については、清水局長にもおいでをいただいて若干議論をさせていただきました。

 局長、日本経済を守るためにお忙しかったら、もう外していただいても大丈夫ですが、じっくり聞いていただいても全然、お好きにしていただいて結構です。

 次に、財政政策ですね。

 先ほど、れいわの山本太郎委員が積極財政と言って、あっ、いないな、積極財政と言ってやっていましたけれども、私たちも積極財政主義です。主義じゃないな、積極財政が必要であったと。

 特に、アベノミクスは高く、アベノミクスの第一の矢に加えて、第二の矢、機動的な財政出動については、それが安倍政権で実現したかはともかくとして、まあ消費税があったのでね。しかし、機動的な財政出動、積極財政のポジションを基本的に取っています。それはどういうことかというと、財政再建と経済成長を比べたら、経済成長の方が大事だということです。財政再建と経済成長を比べたら、経済成長の方が大事だということです。

 だから、今から申し上げますが、今回も日本維新の会は緊縮財政を取るつもりはありません。それは、だから、財政再建よりも経済成長が大事なんです。しかし、経済成長のために財政政策をチューニングする必要があればせなあかん。それは財政再建のためじゃないんです。日本経済が死なないようにするために。さっきあったように、複雑骨折しているわけです。コストプッシュインフレと需給ギャップが残る。需給ギャップが残っているということは、金融緩和は続けなければ雇用が大変なことになる。だから、金融緩和は絶対続けないといけない。さっき日銀の人事、申し上げましたが、もう旧態依然とした、そんな、三大グループで、銀行グループで回しているなんというあほな人事は、私たちは反対です。まだ調整中ですけれどもね。

 じゃ、財政政策はどうかというと、ちょっとチューニングした方がいいんじゃないかというふうに思い始めているわけですね。これは、山際大臣はスタグフレーションのリスクを最小化する観点、その視点を持っているのは山際大臣、実際に財政政策をつかさどっているのは岡本副大臣。両方に同旨で質問を通告させていただきますので、答弁はお二人で御相談いただいて、両方していただいてもありがたいと思いますが、もし重複するなら、どちらかでも結構ですが。

 要は、スタグフレーションのリスクを最小化するためにも、金融緩和は継続しながら、財政政策については、例えば、供給制約の懸念が強い公共事業等の積極財政はちょっと、別に公共事業、民主党みたいにそんな、コンクリートから人へ、そういうことじゃなくて、日本経済をマネージするために、そこは一息置いていく等の財政政策の調整が必要な局面が近づいているというか、もう今私はそうあるんじゃないかと思うんですが、いかがですか。

岡本副大臣 政府全体といたしまして、三月四日に原油価格高騰に対する緊急対策を取りまとめまして、国民生活や企業活動への影響が最小限に抑えられるように様々な対策を重層的に講じております。

 その上で、令和三年度補正予算等に基づきまして、新型コロナの影響を受ける事業者の方々や生活に困窮していらっしゃる皆様、このような方々に引き続ききめ細かく支援を行っていく必要があるというふうに考えています。

 また、公共事業等に関しましては、省人化等を通じました生産性向上を図りつつ、防災・減災、国土強靱化などの事業も着実に進めていく必要があるというふうに現在考えております。

足立委員 ということで、岡本副大臣からは余り意味のある答弁はいただけなかったので、山際大臣、ちょっと助けてあげてください。

山際国務大臣 助けるも何も、政府は一体ですから、やっていることは同じなんですが。

 先ほども少し申し上げましたように、もちろんこのウクライナ情勢におけるエネルギー価格の高騰等々あります。しかし、それの以前の問題として、やはりコロナ禍が続いているという非常に大きな問題があるわけですね。

 ですから、我々としてはちゅうちょなく財政を出動させるということで経済対策を行って、それが、昨年の冬に補正予算を通していただきましたから、まさにその事業を今執行しているということになるわけです。なので、ここの部分に関して、傷んでいるところを何とか持ち上げなくてはいけないという予算になっておりますから、それが次の成長に全てがつながるという状況にないというのは、我々も認識しております。

 なので、私たちとしては、このコロナの状況というものを低く抑えられるようにしながら、まさに新しい資本主義のメニューを皆様方にしっかりお示しをして、そして、その中にはもちろん公共工事等々も入るかもしれませんけれども、むしろもっとイノベーティブなものにお金を使っていく、そういうメニューを皆様方とともに共有して先に進みたい、どうしても時間差があるものですから、そういう感覚で我々としては今進んでおります。

足立委員 私が今日御指摘申し上げたポイントは、我々は元々消費減税五%だなんということを申し上げています。これはまさにコロナ対策です。しかし、さっきあったように、本当に財政を吹かし続けて、他方、日銀が変なことをして、まあ清水局長はしっかりしていますけれども、審議委員とかあるいは総裁人事がおかしなことになって、日銀が何か変なことをするということは過去にもあったわけですから、だから、もし、日銀が早過ぎる引締めに入る、そして、国は、政府は、財務省は吹かし続ける、まかり間違っても、そういうことをすると、さっき山際大臣と私で共有させていただいたスタグフレーションのリスクが顕在化をしかねないという思いがあるんですね。

 だから、私たちは今、減税法案のちょっと見直しをやっていまして、消費減税も、一律消費減税五パーというのは、ちょっとこのコストプッシュインフレの中ではフェーズが変わったと。むしろ、これは岡本副大臣は是非党内に持ち帰ってほしいんですが、私たちは今度、週明けにも緊急提言をまた出しますが、軽減税率の深掘りをしたらどうかと。

 今申し上げたように、余りやり過ぎるとスタグフレーションのリスクが顕在化します。ところが、ガソリンが、ガソリンだけじゃない、原油が上がり、そして小麦、食料が上がり、資材が上がり、まあ資材はまた別ですけれども、食料が上がり。だから、低所得の国民生活を支えることは絶対必要です。低所得の国民生活をどうやって支えるんだという、恐らく検討されていると思います。公明党でも検討されていると思う。これはすごく大事ですよ。絶対やらなあかん。

 週明けに我が党は緊急提言を出しますが、その中の柱の一つとして調整中なのは、一律五パーじゃなくて、軽減税率、私たちは軽減税率は反対なんですよ、でも、そこにせっかくあるんだから、軽減税率を、今八パーを五パーに下げる、例えばですよ。軽減税率はもうゼロパーでもいいですよ。そういう軽減部分の、要は国民生活、低所得の皆様の生活を下支えする観点で、消費税の体系の今ある軽減税率部分を深掘りする。面白いと思いませんか。

岡本副大臣 消費税につきましては、軽減税率部分に関しましても社会保障の財源と位置づけております。この軽減税率が適用される飲食料品に係る分も含めまして、全世代型社会保障を支える重要な財源であることから、現在、税率を引き上げることは考えておりません。

足立委員 ありがとうございます。

 明確に否定していただいたので、これからまた楽しい仕事が、楽しいというのは不謹慎ですが、これは政府・与党と、野党第一党を目指している私たちが意見が違う方が国民は分かりやすいですね。だから、両方をテーブルにのせて大議論をしていきたいと思っています。

 そのときにややこしいのがトリガーですよ、トリガー。玉木さんがこだわっていますが、私たちはこれは取り下げます。

 トリガー条項凍結解除法案については、選挙の後、玉木さんたちと私たちで二幹二国とかやって、まあ仲よくしようよということになった。その政局の観点から、申し訳ないけれども、はっきり言って、我が政調、日本維新の会の政調では吟味不足でした。取りあえず、国民が、トリガー、頼む、一緒に乗ってくれ、維新が乗らないと衆議院に法案が出せないんだということで頭を下げてこられたので、じゃあということで共同提出、私も提出者です。私も提出者で出しました。でも、その後、ちょっと、ずっと見ていて、やはりこの法案、出来が悪いなと。法案というのはトリガー条項ですね。

 要は、岡本さん、トリガーっておかしくないですか。だって、ガソリンが上がるということは、なぜガソリンが上がるんですか。原油が上がるからでしょう。でも、原油というのはガソリンだけに跳ねるんじゃない。灯油にも重油にも跳ねる。その全体を対策せなあかんのに、何でトリガー条項というのはガソリンと軽油だけなんですか。元々出来が悪いんですよ、あの法律。だから、私たちは、仕方なく共同で出したが、取り下げたいと思って、今調整しています。

 トリガー条項、出来が悪いと思いませんか。

岡本副大臣 済みません、先ほど私、消費税率、軽減税率分の引下げを御党で御検討されているときに、財務省としては軽減税率部分に関しましては引下げは考えておりませんと申し上げるべきところを、引上げはというふうにもしかしたら言って。引下げは考えておりません。申し訳ありませんでした。

 トリガー条項は、今、先生御指摘をいただいたとおり、対象となっているのはガソリン、軽油のみでありまして、灯油や重油は対象外となっております。

 出来が悪いかどうかは分かりませんけれども、全てのものを対象とするように、したがいまして、現在政府が取り組んでおりますこの対策としては、その全てを、支給額上限を最大五円から二十五円に拡大をして現在支援をしているところでございまして、今後も状況を見極めて、更に必要なことがあればしっかりと対応してまいりたいと考えております。

足立委員 それで、ちょっといろいろ、もう一回復習してみたんですね。

 トリガー条項というのは民主党政権が作ったんですね。出来が悪いんです。新型インフルエンザ等対策特別措置法もそうでした。民主党政権が作った法律はどうしても出来が悪いんです。だから、特措法を使おうとするときも、政府・与党はちゅうちょしましたね。ちゅうちょしました。出来が悪いからですよ。

 だから、何とかそれを直しながら、民主党政権が作った新型インフルエンザ等特措法を何とか直しながら使ってきているというのが今だと私は理解している。

 トリガー条項、玉木さんは元民主党だからこだわるのは分かるけれども、当時民主党は、ガソリンだガソリンだ、ガソリンが上がっていて大変だという、ポピュリズムですよ、ポピュリズムの観点だけでガソリンだけの対策を打ったわけですよ。それがトリガー条項なんです。

 これは、ポピュリズム政策なんです。でも、経済全体のことをちゃんと見ていないんですよ。だってそうでしょう。ガソリンが上がるんだったら重油が上がっているんだから、重油から全体に跳ねることに対策を取らなあかんということで、昨日、我が党の遠藤国対委員長が、トリガー条項、フェーズが変わったのでと。補助金と申し上げましたが、補助金だけではない、政府は補助金ですが、我々は、先ほど申し上げた、消費減税、チューニングした上での消費減税や、トリガー法案の拡充みたいなことも、週明けにも緊急提言をしていく準備をしていることを、ちょっと、フライングですが申し上げておきたいと思います。

 最後に、原発再稼働です。

 これも、れいわの山本太郎委員が何か、イデオロギーなんですね、維新以外の野党はイデオロギーです。とにかく、日本経済、日本の国民がどうなってもいいんです。大事なのは原発ゼロと積極財政なんです、れいわは。それはイデオロギーでありドグマなんです。ドグマ政党は退場せなあかん。

 我々は、国民生活をどう守るかということを冷徹に分析をして、今日みたいな議論を党内でやっています。そうしたときに、原発再稼働、発電コストの引下げによって電気料金を引き下げることが喫緊の課題である中で、経産省にどうだと聞くと、これは規制庁が決めているんですと。確かにエネルギー基本計画にはそう書いてある。政府はやりたいんだけれども、規制庁なんだと。

 それで、市村さん。市村さん、ありがとうございます。市村さん、僕、経産省の同期なんですよ。関係ないですね、済みません。迷惑ですね、済みません。

 規制委員会、もちろん安全は大事ですよ。安全は大事だけれども、極端な話をすれば、稼働していてもしていなくてもリスクは余り変わらないんです。そうですよね。うなずいていただいていますが。市村さん、ちょっとこれは、そういうリスクというものをしっかりと判断して、十年後、二十年後の安全性じゃなくて、今、足下の安全性という観点での緊急の規制のフレームをつくるべきじゃないですか。どうでしょう。

市村政府参考人 お答え申し上げます。

 先生御指摘のとおりではございますけれども、規制委員会の役割というものを考えますと、引き続き、厳正かつ着実に審査を進めていくということが必要なことだと考えております。

 そのような規制委員会の役割を踏まえますと、再稼働に関して原子力規制委員会としてお答えをすることはできないというふうに考えてございます。

足立委員 ありがとうございます。

 そうなると思います。だって、規制委員会が主導できないよね。

 だから、やはり私たち日本維新の会は元々、日本の今の自公政権の原子力政策に批判的です。なぜ批判的か。規制委員会に丸投げしているからですよ。エネルギー基本計画でもうゴーサインは出しているから、後は規制委員会に聞いてくれということになっているわけです。

 そういう無責任体制が、こういう危機にあっても、原発について思考停止を強いられているわけです。だって、経産大臣は規制があるからと言う。規制委員会は、我々ののりではない、のりを越えている、こう言う。だから、政府全体で、国民生活がこれだけのエネルギー危機に直面する中で、思考停止なんです。

 私たちは、さっき申し上げた、稼働して、あっ、終わったね。終わります。私たちはれいわではありませんので、終わりたいと思います。

 ありがとうございました。

     ――――◇―――――

上野委員長 次に、内閣提出、情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律案を議題といたします。

 趣旨の説明を聴取いたします。牧島デジタル大臣。

    ―――――――――――――

 情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

牧島国務大臣 ただいま議題となりました情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 この法律案は、情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付を行うために必要となる事項を定めることにより、国の歳入等の納付の方法について定めた他の法令の規定にかかわらず、情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付を可能とし、もって当該納付に係る関係者の利便性の向上を図ることを目的とするものであります。

 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、各省各庁は、国の歳入等の納付で主務省令で定めるものについては、当該納付に関する他の法令の規定にかかわらず、納付者が情報通信技術を利用して自ら納付する方法であって主務省令で定めるものにより当該歳入等の納付を行わせることができることとしております。

 第二に、各省各庁は、国の歳入等の納付で主務省令で定めるものについては、指定納付受託者に当該歳入等の納付を委託して納付する方法により当該歳入等の納付を行わせることができることとしております。

 第三に、各省各庁の長は、委託を受けて国に歳入等を納付する事務を適切かつ確実に実施することができる者として政令で定める者を、その申請により、指定納付受託者として指定することができることとしております。

 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。

 なお、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。

上野委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 次回は、来る十六日水曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後零時十三分散会


このページのトップに戻る
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.