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第18号 令和4年4月13日(水曜日)

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令和四年四月十三日(水曜日)

    午後一時開議

 出席委員

   委員長 上野賢一郎君

   理事 井上 信治君 理事 工藤 彰三君

   理事 平  将明君 理事 藤井比早之君

   理事 森田 俊和君 理事 森山 浩行君

   理事 足立 康史君 理事 國重  徹君

      伊東 良孝君    石原 宏高君

      門山 宏哲君    金子 俊平君

      小寺 裕雄君    杉田 水脈君

      鈴木 英敬君    高木  啓君

      永岡 桂子君    平井 卓也君

      平沼正二郎君    松本  尚君

      宮路 拓馬君    宗清 皇一君

      山田 賢司君    吉川  赳君

      和田 義明君    大串 博志君

      堤 かなめ君    中谷 一馬君

      本庄 知史君    山岸 一生君

      阿部  司君    浅川 義治君

      堀場 幸子君    河西 宏一君

      浅野  哲君    塩川 鉄也君

      緒方林太郎君    大石あきこ君

    …………………………………

   国務大臣

   (国家公安委員会委員長) 二之湯 智君

   内閣府大臣政務官     小寺 裕雄君

   内閣府大臣政務官     宮路 拓馬君

   内閣府大臣政務官     宗清 皇一君

   内閣委員会専門員     近藤 博人君

    ―――――――――――――

委員の異動

四月十三日

 辞任         補欠選任

  赤澤 亮正君     門山 宏哲君

同日

 辞任         補欠選任

  門山 宏哲君     赤澤 亮正君

    ―――――――――――――

四月十三日

 道路交通法の一部を改正する法律案(内閣提出第五二号)(参議院送付)

同月十二日

 特定秘密保護法の撤廃に関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第八三六号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 道路交通法の一部を改正する法律案(内閣提出第五二号)(参議院送付)


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     ――――◇―――――

上野委員長 これより会議を開きます。

 本日付託になりました内閣提出、参議院送付、道路交通法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 趣旨の説明を聴取いたします。二之湯国家公安委員会委員長。

    ―――――――――――――

 道路交通法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

二之湯国務大臣 ただいま議題となりました道路交通法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。

 この法律案は、最近における道路交通をめぐる情勢等に鑑み、特定自動運行に係る許可制度を創設するとともに、特定小型原動機付自転車及び遠隔操作型小型車の交通方法等に関する規定並びに特定免許情報の個人番号カードへの記録に関する規定の整備等を行うことをその内容としております。

 以下、項目ごとにその概要を御説明いたします。

 その第一は、特定自動運行に係る許可制度の創設に関する規定の整備であります。

 その一は、運転者がいない状態で一定の基準を満たす自動運行装置を使用して自動車を運行することを特定自動運行と定義するものであります。

 その二は、特定自動運行を行おうとする者は、特定自動運行計画等を記載した申請書を特定自動運行を行おうとする場所を管轄する公安委員会に提出して、許可を受けなければならないこととし、公安委員会は、特定自動運行計画が一定の基準に適合するかどうかを審査して、許可をしなければならないことなどとするものであります。

 その三は、特定自動運行は、許可を受けた特定自動運行計画及び許可の条件に従わなければならないことなどとするものであります。

 その四は、公安委員会による指示並びに特定自動運行の許可の取消し及びその効力の停止の規定を設けることなどとするものであります。

 第二は、特定小型原動機付自転車及び遠隔操作型小型車の交通方法等に関する規定の整備であります。

 その一は、原動機付自転車のうち、車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものであり、かつ、その運転に関し高い技能を要しないものである車として一定の基準に該当するものを特定小型原動機付自転車と定義し、その交通方法等に関する規定を整備するものであります。

 その二は、人又は物の運送の用に供するための原動機を用いる小型の車であって遠隔操作により通行させることができるもののうち、車体の大きさ及び構造が歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして一定の基準に該当するものであり、かつ、一定の基準に適合する非常停止装置を備えているものを遠隔操作型小型車と定義し、その交通方法等に関する規定を整備するとともに、遠隔操作型小型車の使用者は、当該遠隔操作型小型車を遠隔操作により通行させようとする場所を管轄する公安委員会に届出をしなければならないことなどとするものであります。

 第三は、特定免許情報の個人番号カードへの記録に関する規定の整備であります。

 その一は、運転免許を現に受けている者のうち、当該運転免許について運転免許証のみを有するもの等は、いつでも、その者の個人番号カードの区分部分に特定免許情報を記録することを申請することができることとし、特定免許情報が記録された個人番号カード、すなわち免許情報記録個人番号カードは、運転免許証の携帯及び提示義務に係る規定の適用については、運転免許証とみなすことなどとするものであります。

 その二は、運転免許が取り消された場合等一定の場合における免許情報個人番号カードについての手続等を整備するものであります。

 その三は、免許情報記録の有効期間の更新に係る規定等を整備するものであります。

 その四は、運転免許証又は国際運転免許証若しくは外国運転免許証の保管に関する規定を廃止することなどとするものであります。

 その五は、申請による運転免許の取消しを受けた者及び運転免許が失効した者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に対し、運転に関する経歴についての情報をその者の個人番号カードの区分部分に記録することを申請することができることとするものであります。

 第五は、その他の規定の整備であります。(発言する者あり)

上野委員長 続けてください。

二之湯国務大臣 その一は、通行させている者を歩行者とする車に関する規定を整備するものであります。

 その二は、乗り合い自動車の停留所等における駐停車の禁止規制から除外する対象の拡大に関する規定を整備するものであります。

 その三は、自転車に乗車する者に対する乗車用ヘルメットの着用に係る努力義務を設けるものであります。

 その四は、安全運転管理者の選任義務違反に対する罰則を引き上げることとするなど、安全運転管理者に関する規定を整備するものであります。

 なお、この法律の施行日は、駐停車の禁止規制から除外する対象の拡大に関する規定及び安全運転管理者に関する規定の整備については公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日、特定小型原動機付自転車の交通方法等に関する規定の整備については公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日、特定免許情報の個人番号カードへの記録に関する規定の整備については公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日、その他の部分については公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日としております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願いいたします。

上野委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 速記を止めてください。

    〔速記中止〕

上野委員長 この際、二之湯国家公安委員長から発言を求められておりますので、これを許可したいと思います。二之湯国家公安委員長。

二之湯国務大臣 私が、第三を読み上げた後、第五と申しましたけれども、本来第四の間違いでございますから、おわびして訂正をさせていただきたいと思います。

上野委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 次回は、来る十五日金曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後一時九分散会


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