第4号 令和5年3月8日(水曜日)
令和五年三月八日(水曜日)午前九時開議
出席委員
委員長 大西 英男君
理事 井上 信治君 理事 神田 憲次君
理事 藤井比早之君 理事 宮路 拓馬君
理事 青柳陽一郎君 理事 稲富 修二君
理事 阿部 司君 理事 國重 徹君
赤澤 亮正君 石原 宏高君
大野敬太郎君 工藤 彰三君
小寺 裕雄君 杉田 水脈君
鈴木 英敬君 田野瀬太道君
平 将明君 中野 英幸君
中山 展宏君 平井 卓也君
平沼正二郎君 牧島かれん君
松本 尚君 宮澤 博行君
中谷 一馬君 太 栄志君
本庄 知史君 馬淵 澄夫君
山岸 一生君 岩谷 良平君
浦野 靖人君 河西 宏一君
福重 隆浩君 浅野 哲君
塩川 鉄也君 緒方林太郎君
大石あきこ君
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国務大臣
(新型コロナ対策・健康危機管理担当) 後藤 茂之君
内閣府副大臣 藤丸 敏君
内閣府大臣政務官 鈴木 英敬君
内閣府大臣政務官 中野 英幸君
内閣委員会専門員 近藤 博人君
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委員の異動
三月八日
辞任 補欠選任
池田 佳隆君 宮澤 博行君
同日
辞任 補欠選任
宮澤 博行君 池田 佳隆君
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三月七日
新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案(内閣提出第六号)
二月二十七日
特定秘密保護法の撤廃に関する請願(田村貴昭君紹介)(第三一号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案(内閣提出第六号)
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○大西委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案を議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。後藤国務大臣。
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新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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○後藤国務大臣 ただいま議題となりました新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。
新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、感染症の発生及び蔓延の初期段階から効果的に対策を講じ、国民の生命及び健康を保護するとともに、国民生活や国民経済への影響が最小となるよう、感染症の発生及び蔓延の防止に関する施策の総合調整等に関する機能を強化する必要があります。
このため、感染症の発生及び蔓延の初期段階から新型インフルエンザ等対策本部が迅速かつ的確な措置を講ずるための仕組み等を整備するとともに、内閣官房に感染症の発生及び蔓延の防止に関する施策の総合調整等に関する事務並びに同対策本部等に関する事務を所掌する内閣感染症危機管理統括庁を設置することを目的として、この法律案を提出いたしました。
以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。
第一に、新型インフルエンザ等対策本部長は、新型インフルエンザ等の蔓延により、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあるにもかかわらず、総合調整に基づく所要の措置が実施されない場合は、新型インフルエンザ等蔓延防止等重点措置に係る事態又は新型インフルエンザ等緊急事態に至る前であっても、新型インフルエンザ等対策本部が設置されている間において、指定行政機関の長や都道府県知事等に対し、必要な指示をすることができることとします。
第二に、地方公共団体の事務の代行等について、新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定により実施する措置に加え、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定により実施する措置についても代行等が可能となるよう対象事務を拡大するとともに、新型インフルエンザ等緊急事態に至る前であっても、新型インフルエンザ等対策本部が設置されている間において代行等を行うことができることとします。
第三に、新型インフルエンザ等蔓延防止等重点措置に係る事態又は新型インフルエンザ等緊急事態において、都道府県知事が正当な理由なく要請に応じない者に対し命令を行うに当たって勘案する事項を法令上明確化することとします。
第四に、新型インフルエンザ等対策に係る費用について都道府県又は市町村の負担を軽減するために特別の交付金の交付に関する規定を設けるとともに、地方債の起債の特例を設けることとします。
第五に、内閣官房に内閣感染症危機管理統括庁を設置することとします。
内閣感染症危機管理統括庁は、感染症の発生及び蔓延の防止に関する施策に係る司令塔機能を強化するため、新型インフルエンザ等対策本部長である内閣総理大臣を助け、行政各部の対応を強力に統括することといたします。具体的には、政府行動計画の策定及び推進に関する事務、新型インフルエンザ等対策本部に関する事務、新型インフルエンザ等対策推進会議に関する事務のほか、行政各部の施策の統一保持上必要な企画及び立案並びに総合調整に関する事務のうち感染症の発生及び蔓延の防止に関するものをつかさどることとします。また、内閣感染症危機管理統括庁に内閣感染症危機管理監等を置くこととしております。
最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日としています。
以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
○大西委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
次回は、来る十日金曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午前九時五分散会