第3号 令和6年2月21日(水曜日)
令和六年二月二十一日(水曜日)午前九時開議
出席委員
委員長 星野 剛士君
理事 上野賢一郎君 理事 冨樫 博之君
理事 中山 展宏君 理事 鳩山 二郎君
理事 太 栄志君 理事 森山 浩行君
理事 堀場 幸子君 理事 庄子 賢一君
青山 周平君 井野 俊郎君
泉田 裕彦君 大西 英男君
大野敬太郎君 神田 潤一君
小森 卓郎君 杉田 水脈君
鈴木 英敬君 高木 啓君
土田 慎君 西野 太亮君
平井 卓也君 牧島かれん君
宮澤 博行君 簗 和生君
山本ともひろ君 逢坂 誠二君
中谷 一馬君 本庄 知史君
山岸 一生君 山崎 誠君
阿部 司君 浦野 靖人君
住吉 寛紀君 河西 宏一君
吉田久美子君 塩川 鉄也君
浅野 哲君 緒方林太郎君
櫛渕 万里君
…………………………………
国務大臣
(こども政策 少子化対策 若者活躍 男女共同参画担当) 加藤 鮎子君
国務大臣
(経済安全保障担当) 高市 早苗君
内閣府大臣政務官 神田 潤一君
内閣府大臣政務官 土田 慎君
政府参考人
(内閣官房経済安全保障法制準備室長)
(内閣府政策統括官) 飯田 陽一君
政府参考人
(内閣府科学技術・イノベーション推進事務局審議官) 坂本 修一君
政府参考人
(警察庁交通局長) 早川 智之君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 吉田 雅之君
政府参考人
(財務省大臣官房審議官) 中村 英正君
政府参考人
(国税庁課税部長) 田原 芳幸君
内閣委員会専門員 尾本 高広君
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委員の異動
二月二十一日
辞任 補欠選任
平沼正二郎君 西野 太亮君
大石あきこ君 櫛渕 万里君
同日
辞任 補欠選任
西野 太亮君 平沼正二郎君
櫛渕 万里君 大石あきこ君
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本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
内閣の重要政策に関する件
公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件
栄典及び公式制度に関する件
男女共同参画社会の形成の促進に関する件
国民生活の安定及び向上に関する件
警察に関する件
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○星野委員長 これより会議を開きます。
内閣の重要政策に関する件、公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件、栄典及び公式制度に関する件、男女共同参画社会の形成の促進に関する件、国民生活の安定及び向上に関する件及び警察に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房経済安全保障法制準備室長、内閣府政策統括官飯田陽一君外五名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○星野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
○星野委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。中山展宏君。
○中山委員 おはようございます。自由民主党の中山展宏でございます。
まず、能登半島地震でお亡くなりになられた方々へ衷心よりお悔やみを申し上げますとともに、被災された方々へお見舞いを申し上げ、被災地へ心をはせておられる全ての皆様へ敬意を表します。
自然災害がいわゆる激甚化、頻発化をする中、複合災害、これは、自然災害が国内において同時期に重なるであったり、場合によっては、自然災害と安全保障上の脅威、いわゆる有事が重なることも危惧しなければなりません。先般、北朝鮮の金正恩総書記からお見舞いのメッセージも送られましたが、その一方で、弾道ミサイルの発射実験、それから巡航ミサイルの発射訓練を行うなど、まさに自然災害と安全保障上の脅威が混在することを彼も認識をしている中において、私たちは国民生活をいかなるときも守るということに努めなければならないと存じます。
冒頭、そのことをお話しさせていただいた上で、今日は経済安全保障について、高市大臣、お越しいただいてありがとうございます、お伺いしたいと思います。
日経平均株価は大変好調に、堅調に推移をしております。バブルの往時、一九八九年の年末の最高値を凌駕するところまで今向かっている、そういった状況にありますが、その理由の一つとして、まさに我が国の地政学的リスク、それに対して安心感を持った中で日本株、日本に対して投資が進んでいるというのも理由の一つだと挙げられています。
まさに、一昨年に法律を作っていただきましたが、経済安全保障推進法が成立をし、政府においては各種の施策を体系的に取り組んでくれていることが寄与しているんだと存じます。官民一体で地政学リスクを把握し、それを制御しようとする、企業においてはいわゆるBCP、事業継続計画というものもしっかり育んでいただいているんだと思います。
そこで、改めて、経済安全保障推進法の四つの施策の取組状況について、現在の課題、状況についてお伺いをしたいと思います。
経済安全保障推進法は、大きく分けて、支援策としてのサプライチェーン強靱化と重要技術の育成、規制策としての基幹インフラ制度と特許出願の非公開制度がございます。
まず、支援策としてのサプライチェーン強靱化、重要技術の育成の取組状況についてお伺いをいたしますが、政府としてはどのように重要物資のサプライチェーンの強靱化を図っていこうとしているのか、取組状況についてお伺いをいたします。
○飯田政府参考人 お答えいたします。
経済安全保障推進法においては、国民の生存や国民生活、経済活動にとって重要な物資について、外部依存性や供給途絶などのリスクがあるものを特定重要物資に指定をし、その安定供給確保を図る制度を設けているところでございます。
特定重要物資の指定につきましては、まず、候補となる物資について、サプライチェーンに関する調査を実施し、その調達及び供給の現状や課題の把握を行っております。
その上で、現状でございますけれども、令和四年十二月に、特定重要物資として半導体や蓄電池など十一物資を指定いたしました。本年二月には、先端電子部品、そしてウラン、これは重要鉱物の鉱種の追加という形で追加指定したところでございます。
これに加えまして、所管省庁におきましては、所要の予算を確保しつつ、その安定供給確保を図るための取組を講じております。
具体的には、物資所管大臣からの認定を受けた安定供給確保計画に基づき、民間事業者による製造基盤の整備や備蓄といった物資それぞれの特性に応じた取組を支援しておりまして、これまでに七十三件の供給確保計画が認定されているところでございます。
引き続き、物資所管官庁とも連携し、重要物資の安定供給の確保を図ってまいりたいと考えております。
○中山委員 ありがとうございます。
是非しっかり取り組んでいただきたいと思いますが、サプライチェーンの強靱化をする上において、サプライチェーンの国際供給網、グローバルサプライチェーンの再構築、再編をすることになります。
元々、これは、安全保障上の懸念国との、経済の影響を及ぼされないように、また及ぼさないようにということも含めて、いわゆる価値観を共有する国、地域において再編を行っていくということになりますが、翻って、これは、価値観を共有する国、地域で再編を行うということは、同志国同士の中での再編の、国家的な、国家間の競争にもなるんだと思います。
ですからこそ、我が国経済安全保障推進法が成立した直後に、例えば米国では、御案内のとおり、IRA、インフレ抑制法、削減法が数か月後に成立をして、国内投資、保護的な、そういった生産環境をつくっていくであったり、また、米国ではCHIPS法もありますし、これは皆様もおっしゃっておられる、欧州のグリーンスチール製造計画、生産計画というものも含めて、それぞれの、再編をきっかけに、強靱化ということの中で、我が国がまさに、技術で勝って、ルールで負けて、ビジネスで負けていたというのが今まで多く見られましたけれども、今回、今次においては、技術で勝って、ルールでは負けずに、そしてビジネスとしてもしっかり、本邦企業、国内にとってこれは利する、そういった観点も大事だと思っております。
この国会においては、戦略分野の国内生産促進税法も議論が進んでおりますので、しっかりそういったことも含めて対応をお願いをしたいと思います。
次に参りますが、近年、科学技術・イノベーションが、激化する国家間の覇権争いの中核を占めていると認識をしています。先端的な技術の研究開発やその成果を活用することは、我が国の国民生活、経済活動にとって非常に重要であるのみならず、我が国経済の優位性、不可欠性を確保するに当たって必要なことと考えています。
政府として重要技術の研究開発を支援していくことは重要であると認識していますが、この支援策である経済安全保障重要技術育成プログラム、いわゆるKプログラムについて、これまでの政府の取組状況についてお伺いをします。
○坂本政府参考人 お答えいたします。
経済安全保障重要技術育成プログラム、Kプログラムは、我が国における経済安全保障の確保、強化のため、AIや量子、宇宙、海洋等の分野に関して、先端的な重要技術の研究開発を進めるものでございます。
本プログラムでは、内閣府主導の下、文科省、経産省等と連携し、経済安全保障推進法に基づく指定基金を活用しつつ、研究開発を強力に支援するものでございます。
これまでに、第一次研究開発ビジョンで二十七の技術を支援対象として決定し、その後、第二次研究開発ビジョンにおいて新たに二十三の技術を追加いたしました。現在までに、合計五十の支援対象技術を政府として決定したところでございます。
現在、これらに関する研究開発について、科学技術振興機構、JST、新エネルギー・産業技術総合開発機構、NEDOにおいて、順次、公募、採択の手続を実施し、研究開発を開始するとともに、官民連携を通じた伴走支援のための協議会設置を進めているところでございます。
引き続き、関係省庁とも緊密に連携しながら、本プログラムの着実な推進に努めてまいりたいと思います。
○中山委員 これは本当にすばらしいと思います。今、トータルで五十の技術分野について指定をしてくださっているということであります。
かねがね、これは中国にとっての、中国自身が例示をしておりますが、三十五分野ぐらいですか、彼らが思うボトルネック技術というか首絞め技術、ミッシングピースの技術、例示をしておりますが、それをほぼ網羅するような形で行っていただいているんだと思います。
半導体チップとか、フォトレジストとか、燃料電池の主要材料、リチウム電池セパレーターであったり、医療用画像機器、これは中国は非常に得意だと思いますけれども、そういったところもしっかりカバーをしていただきながら、海底ネットワーク用水中コネクターとかというのも非常に、後ほど光海底ケーブルの話もさせていただきたいと思いますけれども、そういったところも、中国、彼ら自身がこれはミッシングピースだという認識ですので、その辺もスコープにしっかり入れていただきたいと思います。
次に、規制策についてお伺いをいたします。
基幹インフラ制度と特許出願の非公開制度は、本年五月から運用が開始されると承知しております。事業者の事業活動に一定の影響を及ぼす以上、しっかりと関係者への周知広報を図っていく必要があると認識しておりますが、基幹インフラ制度と特許出願の非公開制度の両制度について、運用開始に向けた周知を始めとする準備状況について、まずお伺いをしたいと思います。
○飯田政府参考人 お答えいたします。
経済安全保障推進法の基幹インフラ制度でございますけれども、昨年の十一月までに政省令の整備を終え、現在、二百十一者を特定社会基盤事業者として指定をしております。昨年十一月からの六か月の経過措置期間を経て、本年五月十七日から制度の運用を開始する予定でございます。
一方の特許出願非公開制度でございますけれども、昨年十二月までに政省令の整備を終えまして、既に保全審査の対象となる二十五の特定技術分野を指定しておりまして、今年、本年五月一日から制度の運用を開始する予定でございます。
両制度の詳細につきましては、制度に関する解説等を内閣府ウェブページにて公表しているほか、全国各地で制度周知のための説明会を行っているところでございます。また、基幹インフラ制度については、相談窓口を設け、個別の相談にも応じることとしております。
引き続き、事業者等の個別の相談にも積極的に応じ、制度運用が円滑に進められますように、その開始に向けて準備をしてまいります。
○中山委員 ありがとうございます。これは影響が大きいと思いますので、しっかり準備を、また広報もお願いをしたいと思います。
ちょっと一問飛ばして、大臣にお伺いをさせていただきます。
基幹インフラ制度については、法律に十四の分野が定められています。昨年七月には、名古屋港でサイバー攻撃があり、港湾サービスの提供が困難となりました。この事案を踏まえて、経済安全保障推進法を改正し、一般港湾運送事業も対象にすべきであると考えておられます。
大臣も今国会への法案の提出に向けた検討を進める旨所信で述べられておりますが、改めて、法改正に向けた意気込み、また分野を追加する意義をお伺いをいたします。
○高市国務大臣 我が国の貿易でございますけれども、これは港湾を通じた海上輸送によって九九・五%が成り立っているということです。港湾サービスというのは、国民生活や経済活動を支える重要な役割を果たしております。
今委員がおっしゃっていただいた昨年七月のサイバー攻撃なんですけれども、名古屋港のコンテナターミナルにおいて、三日間システム障害が発生した。これによって、約二万本のコンテナが搬入、搬出できないという状況が生じました。これを受けまして、検討を指示いたしました。
国土交通省とともに、港湾に関する事業を基幹インフラ制度の対象とすべきかどうかという検討を行った結果、今般、港湾の物流機能の安定的な提供に重要な役割を果たす一般港湾運送事業を法の対象として追加すべきであるという判断をいたしました。そのための改正法案、今国会への提出に向けた準備を進めております。
なお、港湾に関しましては、法改正に加えて、国土交通省の方でもサイバーセキュリティーに関する各種措置を講じていただくということになっておりますので、一体となって、我が国にとって重要なインフラである港湾サービスの安定的提供、これを確保していきたいと考えております。
○中山委員 ありがとうございます。大臣の意気込みを十分に感じさせていただいて。
実は、私は、一昨年、国土交通副大臣をしておりまして、まさに経済安全推進法が成立をしたときに、十四分野の議論をした中で、経済安全保障は、フィジカルな部分とサイバーを融合した中で、様々な場面で経済安全保障の観点を入れないといけないということにおいて、国土交通分野が非常に多くその重要インフラの中にありましたので、そこで私、国土交通副大臣として中に入った中で、その当時から港湾という議論がありました。
今般、立法事実があったということも大きな後押しになりますが、大臣のリーダーシップの下で加えていただけることをありがたく思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
済みません、また一問、ちょっと時間の関係で飛ばしますが、大臣、フォーリン・アフェアーズというアメリカの隔月誌、老舗の外交・国際政治専門誌というか、昨年十二月号はお目を通されましたか。その中に、「経済安全保障国家と地政学」というテーマで、「デリスキングとサプライチェーン」という副題で、ジョンズ・ホプキンス大学のヘンリー・ファレル教授とジョージタウン大学のエイブラハム・ニューマン教授が共同で論文を出していらっしゃいます。少々お時間をいただきますが、ちょっとこの場で引用させていただきたいと思います。
「経済安全保障の新概念を実践していくには、それに対応していくための政府構造の再編に取り組まなければならない。」これは米国のことを言っています。「高度な相互依存状況にあり、安全保障上リスクに満ちた世界にうまく適合していくには、経済安全保障国家の確立に向けた大きな改革が必要になる。」と。
昨年十二月にこのようなことを、ジョージタウン大学とジョンズ・ホプキンス大学の教授が出しておりますが、その中ほどで、アメリカ政府は「知的な経済安全保障政策に必要な制度と能力を構築しなければならない。幸いなことに、ゼロからこれを試みる必要はなく、同じような問題に直面し、変化する世界の新たなニーズに適応するために、より迅速に動いてきた同盟国の解決策や問題に学ぶことができる。 例えば、日本が近年、経済安全保障に向けた制度再編にいち早く取り組んできた」というふうに記述されています。
さらに、「重要なことは、日本政府が経済安全保障を守るだけでなく、経済成長を実現することにも関心をもっていることだ。日本には経済安全保障を強化することに特化した制度があるため、大規模な補助金プログラムを成立させたアメリカ以上に、国内の経済目標と国際的な安全保障上の要請にともに合致するように行動を調整しやすい環境がある。」と。
結びに、アメリカ政府は、「国家安全保障会議と国家経済会議の立場の調整をし、国立研究所や国際貿易委員会を含む、政府内の専門意見を集約して利用する「経済安全保障会議」の創設を検討すべきだろう。」と。「これを、当初、国家安全保障会議に期待されたような、機敏に対応できる小さな組織にし、経済安全保障を任務とする政府各部門をつなぐ交換機のような役割を担わせるべきだろう。あるいは、国家安全保障会議と国家経済会議の一部メンバーが二つの会議のポストを兼任できるようにすれば、経済と国家安全保障の議論を非公式に融合することもできる。」と書かれています。
私ども、甘利明先生が会長を務めておりますルール形成戦略議員連盟で、自民党の有志の議員と議論を一年半してまいりました。二〇一九年の五月に、安倍総理の元に一つの提言を持ってまいりました。それが、安全保障を前提とした、安全保障に資する戦略的な経済政策の司令塔である日本版の国家経済会議、NECを創設してほしいというものでありました。
総理官邸で、総理と甘利先生、私とお話しさせていただいたときに、そうはいっても、NEC、国家経済会議をつくるのは政治的な体力が非常にかかる、必要だ、時間も要する、これはNSCをつくるときにそうだったので、ただ、今の安全保障の関係を考えた中での経済政策の司令塔をつくるというのは喫緊の課題であるから、NSSの中に経済チームを次善の策としてつくったらどうかということを甘利会長が進言をいたしました。総理はすぐやろうとその場でおっしゃっていただいて、その年の九月にNSSに経済チームの準備室ができて、翌年四月、二〇二〇年四月から経済班が発足をすることになりました。
そのときに、一年半にわたって議論をさせていただいたときに、米国のNSCの日本・朝鮮担当部長だったマイケル・グリーン氏や、あとは、元NECのマーカス・ノーランドさんにもお越しをいただいて、米国のことを教示をいただいた中で私たちはつくり上げましたけれども。
今、逆に、こういうような形で、これはまさに高市大臣のリーダーシップによって、今日、今、自民党の経済安全保障推進本部の事務局長をして、セキュリティークリアランスの実務的な議論を丁寧に進めていただいている大野敬太郎委員もおられますし、また、星野剛士委員長は、私と当選同期ですけれども、当初から経済インテリジェンスについて非常に様々な部会で、シーンで御発言をしておられたと拝察をしております。
何が申し上げたいかというと、その上で、その当時から、セキュリティークリアランス制度をどのように我が国において実装していくかということ、これに大変議論もさせていただきましたけれども、高市大臣が大臣に御就任されて、このセキュリティークリアランスが一気に前に進んだ、この議論が進んだと思います。
今般、セキュリティークリアランスに関してこの国会でも議論が進む準備をしておられるということでありましたので、改めて、このセキュリティークリアランス制度に関して、大臣の意気込みとそして意義をお話をいただきたいと思います。
○高市国務大臣 中山委員始め多くの同僚議員の皆様のお力によって、日本では、まず国家安全保障局もあり、経済班もあり、そしてまた、世界には類を見ないと言われる四つの新しい制度をきちっと盛り込んだ経済安全保障推進法という包括的な法体系ができている、そしてまた専任の大臣もいるということで、G7諸国と話しておりましても、むしろ日本の法制度を教えてほしい、こういうお声もいただいている。とても誇らしいことだと思い、多くの同僚議員の皆様に感謝を申し上げます。
その上で、安全保障の分野というのが経済とか技術分野にも拡大しているという中で、セキュリティークリアランス制度は、経済安全保障分野の情報保全強化の観点から非常に重要だと思っております。
また、国内の各企業から、この分野で海外の機微な情報にアクセスするために、主要国では定着している制度と同様に、経済安全保障分野のセキュリティークリアランス制度の創設を求める声を多々いただいております。
この経済安全保障版セキュリティークリアランス制度を整備することというのは、同盟国、同志国との円滑な協力を進める上でも重要ですし、あと、産業界の国際的なビジネス機会の確保、拡充にもつながるということ、ここは最も私が期待しているところでございます。
是非とも、この国会への法案提出に向けて準備を加速してまいりたいと思っております。
○中山委員 当初、二〇一七年の中国の国家情報法にどのように対峙をしていくかというところも大きな議論の一つだったと思います。
知財流出や技術の強制移転にどのように我が国として、そういった観点が、セキュリティークリアランスの観点が脆弱であれば、我が国から情報が漏れてしまうことがないように、また、それによって信頼をされない国として一緒に共同研究また機微な技術研究ができないということにならないようにということを大変配慮してくださっていると思います。
先般、経団連からの提言もあったと存じますけれども、まさに機能的同等性ですか、諸外国との中で、平たく言えば通用するかどうか、我が国の中ででしか通用しないものなのか、同盟国、同志国、ファイブアイズを始めとするそういった国々と、しっかりと通用した中で、世界の常識を日本に取り入れるということができているかどうかというところが一番要諦なんだと思います。
クリアランス制度がないことによって、ビジネスがうまくいかない、技術研究も仲間に入れてもらえないとか、こういうことが、非常に今まで本邦企業もつらい思いをしてきたところもありますので、是非後押しをしていただきたいと思います。
最後に、ちょっと言いっ放しになるかもしれませんけれども。
先ほど申し上げたNECの提言をしたルール形成戦略議員連盟で、実は二〇二〇年の九月に、台湾海峡危機について議論を深めました。そのときは台湾危機とか台湾海峡危機という言い方をさせていただいて、というのは、台湾有事という言葉を使うのをはばかる、まだそういう状況だったんだと思います。
二〇二〇年の九月に議論をさせていただいたものを、一か月後、安倍総理に報告を申し上げて、そのときに生まれた言葉が、まさに、台湾有事は日本の有事、日本の有事は日米同盟の有事であるということをつくってくださいました。
二〇二〇年九月にその議員連盟で想定をして議論をしたことは、二〇二四年の十月の二週目か三週目に台湾に関わる危機ということを想定して議論をいたしました。今、二〇二四年の二月になりましたが、この二〇二四年の十月というのは理由はありますけれども、そこはちょっと今日は控えさせていただきますが、まさに経済安全保障政策、台湾有事があるなしにかかわらず、そういった懸念の中で国民生活をしっかり守っていく。また、我が国の経済活動をしっかり継続をするために、これは一つのリスクシナリオ、嫌なリスクシナリオですが、十分に体現ができるように備えていただきたいと思います。
大臣、一言あればおっしゃっていただければと思います。
○高市国務大臣 あらゆる最悪の事態を想定して万全の備えをしていく、これは政治の重要な役割だと思っております。
一つは、何が起きてもしっかりと国民生活また経済活動に必要な物資は日本国内で調達できるよというこの体制を整えること。それからまた、情報流出ですね、さっき国家情報法にもお触れになりましたけれども、これをいかに阻止していくかということで、民間企業の皆様も、また研究機関の皆様にも、特にマネジメント層にお願いしたいのは、不正競争防止法の要件をしっかりと満たしていただくということ。また、各研究機関や大学で、研究インテグリティー、これもチェックリストもしっかりとお渡しをしておりますので、またフォローアップも私どもしておりますので、しっかりと徹底していただくこと。こういったこと、様々重要になってくると思います。
○中山委員 ありがとうございました。終わります。
○星野委員長 次に、緒方林太郎君。
○緒方委員 最後二十分、よろしくお願いいたします。
まず、ここまでの所信について思ったことを一言言わせていただきたいんですが、この内閣委員会は決して第二予算委員会ではないということでありまして、内閣官房、内閣府にはそれぞれ所掌があるということですので、その点ちょっと気になったので、一言述べさせていただきます。
それでは、加藤大臣に質問させていただきたいと思います。まず、障害者施策担当相としてお願いをいたします。
最初、手話言語法についてお伺いいたします。
手話への理解促進、さらには使用に関する取組なんですけれども、手話というのは、障害者基本法において言語であるということは明確になっているわけでありますが、こういった取組は、今年四月一日から施行される障害者差別解消法において義務化される合理的配慮が尽くされればそれで十分だというふうにお考えになりますか。加藤大臣。
○加藤国務大臣 お答えを申し上げます。
今、御質問の中に、手話について、手話は言語だというお話がありましたが、障害者基本法におきまして、第三条第三号において「言語(手話を含む。)」と規定されており、ここで言う言語には確かに手話が含まれているものと承知をしております。
その上で、今御質問をいただきました、聴覚障害者に対して合理的配慮を尽くせば十分なのかという御質問ですが、今年四月一日に施行されます改正障害者差別解消法により、行政機関等に加え、事業者に対しましても合理的配慮の提供が義務化をされます。
こうした中で、聴覚障害者からの希望等を踏まえ、過重な負担がない範囲で事業者等が手話や筆談で対応する、その場に手話ができるスタッフがいない場合には他店舗の手話ができるスタッフがテレビ電話で対応するなど、聴覚障害者の社会的な障壁を除去するための取組を適切に実施していくことが求められます。このため、政府としましては、事業者への説明会を開催する等、改正法への理解促進を図るための取組を進めているところでございます。
今後とも、国と地方公共団体が連携協力して事業者への合理的配慮の提供の義務化を含む改正法を円滑に施行することにより障害者の社会的障壁の除去が推進されるよう、政府としてしっかりと取組を進めてまいります。
○緒方委員 私の問いは、それで十分ですかというふうに聞いております。大臣。
○加藤国務大臣 まずは、今年四月一日に新たに施行される改正障害者差別解消法によって事業者に対して合理的配慮の提供が義務化されますので、このルールに基づいてしっかりと運用がなされるように取組を進めていくということが大事かというふうに捉えておりまして、現段階で十分かどうかは、施行をしっかり進めていくという状況の中で見極めてまいりたい、このように考えております。
○緒方委員 手話言語法を求める意見書が、全自治体の議会で採択をされています。そして、我が福岡県の県議会も含めて、手話言語条例を制定する自治体もかなり増えてきています。
ベストプラクティスを結集して、法として手話言語法を制定すべきだと思いますが、大臣、いかがですか。
○加藤国務大臣 お答え申し上げます。
共生社会の実現に向けて、障害のある方が、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加するために必要とする情報を取得、利用することや円滑に意思疎通を図ることができるよう、障害のある方による情報の取得、利用、意思疎通に係る施策を総合的に推進することは大変重要であると考えております。
令和五年三月に閣議決定した第五次障害者基本計画におきましては、障害者が手話を含めて様々な意思疎通支援を選択でき、情報へのアクセスやコミュニケーションを円滑に行えるよう、情報アクセシビリティーの向上及び意思疎通支援の充実を掲げ、意思疎通に関する様々な施策についても盛り込み、充実をさせていくこととしております。
例えば、手話に関して言えば、手話通訳を担う人材の派遣、育成、確保、そして、電話リレーサービス、字幕放送、解説放送、手話放送等の一層の普及、政見放送への手話通訳の付与等の施策を盛り込んでいるところでございます。
今後とも、政府全体で障害者基本計画に基づく施策を着実に実施するとともに、本年四月に改正障害者差別解消法が施行されることから、合理的配慮の必要性が社会全体でより一層認識されるよう、改正法の周知徹底をも図ってまいります。
○緒方委員 これで最後の問いにいたしますが、そういった取組を法律に高める必要は現時点ではないというふうに判断しているということですか。大臣。
○加藤国務大臣 お答えを申し上げます。
先ほど申し上げたとおり、令和五年三月に閣議決定をした第五次障害者基本計画におきましては、障害者が手話を含めて様々な意思疎通手段を選択でき、情報へのアクセスやコミュニケーションを円滑に行えるよう、情報アクセシビリティーの向上及び意思疎通支援の充実を掲げ、意思疎通に関する様々な施策についても盛り込み、充実をさせていくこととしております。
今後とも、政府全体で障害者基本計画に基づく施策を着実に実施するとともに、合理的配慮の必要性が社会全体で一層認識されるよう、改正法の周知徹底を図ってまいります。
○緒方委員 ありがとうございました。
内閣府の事務方に一言。答弁書は短く。お願いいたします。
続きまして、所得税法第五十六条と女性活躍の関係についてお伺いしたいと思います。
まず、所得税法第五十六条について、政府参考人から答弁を求めたいと思います。
○中村政府参考人 お答えいたします。
所得税法第五十六条におきましては、親族間の恣意的な所得分割による租税回避を防止するため、所得税の計算上、家族従業者への給与支払いは必要経費に算入しないというルールを定めたものとなっております。
その上で、青色申告者につきましては、五十七条において、青色申告者は帳簿等で確認ができることから、実額での経費算入を認めているところでございます。
他方、青色申告していない事業主、白色申告者でございますけれども、これは、資産の状況等まで記録することが求められていないということからその確認が困難ということでございまして、実額による経費算入そのものは認めておりませんが、一方で、実際の給与支払いの有無にかかわらず、定額の控除を認めるといった配慮を行っているところでございます。
○緒方委員 これはつまり、少し難しかったですが、家族で事業をやっておられる方で、家族、例えばお父さんがトップで、家族が働いている分については経費として算入しないという規定なんですね。
今審議官から御説明があったとおり、青色申告すれば家族の経費については控除されるということなんですが、それ以前の問題として、この法の規定は、私はこの言葉は大嫌いなんですけれども、あえて理解を促進するために使いますが、内助の功はただだという前提があるのではないかということを、どうしても気にしてしまうんですね。
女性活躍の障壁になっているのではないかと思いますが、男女共同参画相、いかがお考えですか。
○加藤国務大臣 お答えを申し上げます。
所得税法第五十六条の親族間の恣意的な所得の分割による租税回避を防止する観点には一定の合理性があると認識をしておりますが、個人事業主において配偶者が労働に従事している場合について、実際に従事している場合について、その役割に鑑み、事業所得等の適切な申告に向けた取組、これを進めながら、税制の各種制度の在り方を丁寧に検討していくということは重要であると考えております。
○緒方委員 これは本当に嫌いな言葉ということを前提に述べさせていただくと、古い仕組みだと思うんですね。恐らく、家父長制度を前提とした家社会がこの法律の規定のベースのところにあると思うんですね。
そういう意味で、いろいろ財務省も配慮して、青色申告であれば控除するよとか、白色でも定額であればとか、いろいろなことをやっていただいているんですが、これは大臣、内閣府の特命担当相ということで、総合調整を担当しておられるということなので、税制として脱税を防ぐという意味があるというのは、それは私も分かります。分かるんですけれども、逆に、男女共同参画担当相の観点から是非やっていただきたいと思うのと、あともう一つ、大臣にこれはお伺いしたいんですが、先ほど私、家父長制度を基礎とする家社会が基礎にあるんじゃないかと思いました。こういったことについて、大臣はいかがお考えですか。
○加藤国務大臣 私自身は、女性の活躍は推進をする立場でもちろんございますし、女性が労働力としてそこに貢献をしているのであれば、そのことをしっかりと評価をしていくということはとても重要だというふうに考えてございます。
その上で、租税回避ということを防止する観点がいまだに必要性があるという状況下が、もし社会にまだ残っているとすれば、それについての対応ももちろん必要で、大事なところは、女性の活躍をしっかり評価する観点を社会の前提にしっかり根づかせていくということ、そして、その社会の変遷にちゃんと沿って制度を変えていくといいますか、バージョンアップさせていくことを常に念頭に置いていくのは政治家の大事な役目だ、このようには考えてございます。
○緒方委員 では、質問を移したいと思います。一問質問を飛ばしまして、交通安全についてお伺いをしたいと思います。
私、ずっと、危険運転致死傷罪の関連とかで交通安全、交通事故の問題について結構取り組んできたつもりなんですが、そんな中、被害者の方といろいろな議論をすることがあります。
これは警察庁にお伺いしたいと思いますが、幾つか私は要望を伺いまして、まず、呼気検査の有効性ということについて指摘を受けました。現在使用されている北川式という方式は正確性に欠けるんじゃないかという指摘を受けました。私もいろいろ調べてみたんですけれども、現在使用されている方式は、少なくとも、有罪と無罪の境目を判断する基準としては弱いのかもしれないなという印象を受けました。
呼気検査のみならず、血中アルコール濃度を、検査、判定できるような何か仕組みを導入するべきではないかと思いますが、警察庁、いかがでしょう。
○早川政府参考人 お答えいたします。
身体に保有するアルコールの程度を測定する方法といたしましては、呼気中のアルコールの濃度を測定する方法と血中の濃度を測定する方法がございます。
御指摘の北川式飲酒検知器は、呼気中のアルコール濃度を測定するものであります。本検知器の使用温度範囲は十度から三十五度までとされており、例えばこれよりも低温となる場合には、正確な測定を行うため、パトカーの車内等で本検知器を用いて測定を行っております。
また、警察におきましては、本検知器以外にも機械式の呼気中のアルコール測定器を導入しており、これら測定器につきましては、より低温での使用が可能となっております。
なお、血中のアルコール濃度を測定する場合には、血液を本人の身体から採取することから、裁判官が発付する鑑定処分許可状等の令状を得て、医師により血液を採取し、血中のアルコール濃度の鑑定を行っております。この場合には、一般的に、呼気による検知と比べまして鑑定までに時間を要することから、時間の経過とともに体内のアルコール濃度が減少するということも考慮する必要があると考えております。
○緒方委員 それでは、質問を続けたいと思います。
次、取調べ時の録音記録の必要性についてお話しさせていただきたいと思います。
私、多くの被害者とお会いしているんですが、実は、これに関する指摘がむちゃくちゃ多いんですね。恐らく、取調べのときと裁判のときで言っていることが全く異なっているというケース、これに憤慨している被害者はむちゃくちゃ多いんです、遺族の方ですね。恐らく、刑事裁判になって、裁判テクニックとしての、発言をいろいろ操作することで、刑を減じたりとか、あと執行猶予を狙ったりすることが可能なんだろうと思います。録音を取る等何らかのことをしないと、特に、亡くなった方が、これも嫌な言葉ですけれども、死人に口なし状態になってしまうんですね。
実際、事故が起きた直後の証言をしっかり取ることは私は重要だと思うんですけれども、その観点から、録音記録、いかがお考えでしょうか。警察庁。
○早川政府参考人 お答えをいたします。
交通事故が発生いたしますと、当事者が負傷して緊急搬送された場合等を除きまして、多くの場合、事故発生直後に、事故現場におきまして、関係者の立会いを得て、事故発生時の道路や車両の状況、事故時の車両の位置関係などにつきまして実況見分を行い、実況見分調書を作成し、関係者の指示説明を含め記録化いたします。
供述の変遷を防ぐため、こうした現場においての関係者の発言などを録音することにつきまして御指摘がございましたが、警察におきましては、関係者の供述等のみに頼ることなく、現場の痕跡、車両の損傷状況、ドライブレコーダーや防犯カメラの映像等の関連する客観的証拠を収集し、事実関係を明らかにしているところでございます。
仮に供述等の変遷があった場合には、こうした客観的証拠等との間に矛盾がないかをよく吟味することが重要であると考えております。
今後とも、適正かつ緻密な捜査を推進し、事案の真相の解明に努めてまいりたいと考えております。
○緒方委員 答弁を後で精査させていただきたいと思います。
続きまして、裁判における公判前整理手続について、法務省にお伺いしたいと思います。
加害者側と裁判官と検事のみで話が進んでしまって、被害者側が想定しないような形で物事が進んでいくことに対して、それはおかしいんじゃないかという指摘を受けたんですね。これはいかがお考えでしょうか。法務省。
○吉田政府参考人 お答えいたします。
今御指摘のありました、被害者の方々の心情に配慮して、しっかりとコミュニケーションを取りながら手続を進めていくということは、検察当局においても重要であるというふうに考えております。
その上で、公判前整理手続について、例えば、被害者や被害者参加弁護士の方が傍聴したいということを特に希望される場合には、その理由、それから、被害者や被害者参加弁護士の方が公判前整理手続に同席することの弊害の有無や程度、さらに、弁護人の同意の有無などを考慮して、相当と認めるときは、そのように、希望されているという事実を手続を主宰する裁判所に伝えるなどの配慮をしているものと承知しております。
○緒方委員 それでは、最後の問いにさせていただきたいと思います。
事件後の速やかな、調書等の提出証拠書類等を開示してほしいという話をお伺いいたしました。被害者側がそういった提出書類のことを全く知り得ないまま、起訴直前になってそれを知らされることがあるとの指摘がありました。
もう少し早めにそういうものを開示することはできないのかと思いますけれども、法務省、いかがでしょう。
○吉田政府参考人 まず、公判開廷前に証拠を被害者の方などにお見せするということについては刑事訴訟法上の制約がございまして、必ずしも一律にお見せするということは難しいわけでございますけれども、例えば、過失運転致死傷罪などを含む被害者参加制度の対象となる事件におきまして、被害者の方々などから、検察官が証拠調べ請求をすることとしている証拠、公判で使いたいと考えて裁判所に提出しようと考えている証拠について見せてほしいというふうに求められた場合には、事案の内容や、捜査、公判に支障を及ぼすおそれ、あるいは、関係者の名誉やプライバシーを害するおそれの有無、程度などを考慮して、相当でないと認める場合を除いて、つまり、原則としてその証拠の閲覧を認めるといった弾力的な運用に努めているものと承知しております。
○緒方委員 終わります。
○星野委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午前九時五十一分散会