第6号 令和7年12月10日(水曜日)
令和七年十二月十日(水曜日)午後零時十四分開議
出席委員
委員長 山下 貴司君
理事 鈴木 馨祐君 理事 長谷川淳二君
理事 鳩山 二郎君 理事 櫻井 周君
理事 森山 浩行君 理事 山岸 一生君
理事 浦野 靖人君 理事 福田 玄君
井出 庸生君 伊東 良孝君
金子 容三君 川崎ひでと君
岸 信千世君 古賀 篤君
塩崎 彰久君 島田 智明君
平 将明君 棚橋 泰文君
平沼正二郎君 古川 直季君
三反園 訓君 山口 壯君
若山 慎司君 井坂 信彦君
梅谷 守君 岡田 悟君
川内 博史君 小山 千帆君
橋本 慧悟君 原田 和広君
眞野 哲君 森田 俊和君
青柳 仁士君 うるま譲司君
小竹 凱君 橋本 幹彦君
森ようすけ君 平林 晃君
吉田 宣弘君 上村 英明君
塩川 鉄也君 緒方林太郎君
…………………………………
国務大臣
(国家公務員制度担当) 松本 尚君
内閣官房副長官 尾崎 正直君
内閣府大臣政務官 金子 容三君
内閣府大臣政務官 若山 慎司君
内閣府大臣政務官 古川 直季君
内閣府大臣政務官 川崎ひでと君
政府特別補佐人
(人事院総裁) 川本 裕子君
政府参考人
(内閣官房内閣人事局人事政策統括官) 松本 敦司君
政府参考人
(人事院事務総局職員福祉局長) 荒井 仁志君
政府参考人
(人事院事務総局人材局長) 米村 猛君
政府参考人
(人事院事務総局給与局長) 荻野 剛君
内閣委員会専門員 田中 仁君
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委員の異動
十二月十日
辞任 補欠選任
古賀 篤君 島田 智明君
平井 卓也君 塩崎 彰久君
古川 直季君 三反園 訓君
森ようすけ君 小竹 凱君
同日
辞任 補欠選任
塩崎 彰久君 平井 卓也君
島田 智明君 古賀 篤君
三反園 訓君 古川 直季君
小竹 凱君 森ようすけ君
―――――――――――――
十二月八日
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第五号)
特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第六号)
同月四日
日本軍慰安婦問題の解決に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一三四号)
同(志位和夫君紹介)(第一三五号)
同(塩川鉄也君紹介)(第一三六号)
同(辰巳孝太郎君紹介)(第一三七号)
同(田村貴昭君紹介)(第一三八号)
同(田村智子君紹介)(第一三九号)
同(堀川あきこ君紹介)(第一四〇号)
同(本村伸子君紹介)(第一四一号)
レッド・パージ被害者の名誉回復と国家賠償に関する請願(堀川あきこ君紹介)(第二七五号)
同月十日
日本軍慰安婦問題の解決に関する請願(米山隆一君紹介)(第三九一号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第五号)
特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第六号)
公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件(人事院勧告)
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○山下委員長 これより会議を開きます。
公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件、特に人事院勧告について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房内閣人事局人事政策統括官松本敦司君外三名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山下委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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○山下委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。橋本慧悟君。
○橋本(慧)委員 立憲民主党・無所属、衆議院議員の橋本慧悟と申します。
地元明石市、淡路市、洲本市そして南あわじ市の皆様にも冒頭感謝を申し上げ、また、質問の機会を下さった与野党理事、委員の皆様や関係各位の皆様に心から感謝を申し上げて、質問に立たせていただきます。川本総裁や松本大臣、今日はよろしくお願いいたします。
さて、令和五年九月の設置以来、一年半にわたり国家公務員の人材確保等を議論してきた人事院の有識者会議、人事行政諮問会議の最終提言が今年の三月に出され、拝見いたしましたが、「はじめに」という序章、その書き出しは、「公務が危機に瀕している。 公務の危機は、国民の危機である。」という、かなりインパクトのある書き出しで始まったと受け止めております。「優秀な人材が国家公務員を志し、公務を担う人材が最大のパフォーマンスを発揮する、そのための改革を早急に講じなければならない。」とあります。本当に同意するところであります。
そして、序章の結びは、「国家公務員がより一層高いパフォーマンスをあげること、その効果は国民や社会に還元される。今回提言する人材マネジメント改革は、国家公務員のためだけではなく、国民のため、日本のためでもある。」というところで、本当に私も共感するところであり、それを大前提として質疑をさせていただきます。
その中で、最終提言の中でも、そして先週概要報告のあった人事院勧告の中にも、優秀な人材というワードが出てまいりますが、見る人によっても、評価する角度によってもこれは大きく変わってくると思いますが、優秀の定義、人事院の掲げる優秀な人材、この概念をお聞かせください。
○川本政府特別補佐人 お答え申し上げます。
国を支える国家公務員は、行政部内において、法律や予算の執行を公正に担うことが求められます。また、所管の行政分野において、専門家として、必要な政策メニューを提示したり、考えられるメリット、デメリットを分析して示すなど、大臣などを誠実に補佐する役割が求められるものと認識しています。
情勢が急速に変化し、行政課題が複雑化、高度化する中にあって、こうした国家公務員としての使命を果たすことができる優秀な人材には、高い視座、広い視野、深い専門性はもとより、既存の枠にとらわれない柔軟な発想力や自己規律といった資質が求められると考えています。
○橋本(慧)委員 公務員の職務が複雑化、高度化する中、今、公平でありますとか高い視座、広い視野、そういったこともおっしゃられました。本当に必要なことだと思いますが、国家公務員の特性として、やはり公平で、そして確実に職務を遂行するというような、そのための能力、これを認定すべきだと考えております。
漠然と優秀というだけでは少し、いささか不十分であると考えますが、その点について、追加の問いになりますが、御回答いただける範囲でお願いしてもよろしいでしょうか。
○米村政府参考人 お答えを申し上げます。
今申し上げた優秀な人材像というのをどのような形で育てていくかということですけれども、やはり、採用の段階でもしっかり能力実証を行って採用しているわけですけれども、そういう基準の中で、例えば、ペーパー試験だけではなくて、政策討議を行うですとか、いろいろな工夫をしながらそういう方を選んでいきますし、それから、各評価の中でもそういうことについてしっかり基準を作ってやっていく、そういう形での能力の育成などについてもしっかり頑張ってまいります。
○橋本(慧)委員 御回答ありがとうございます。
是非とも、更に細分化した評価基準なども、やはり対外的にも、そして志す候補者、職員の方々にとっても大切だと思いますので、よろしくお願いします。
次に、公務のブランディングを進めるという一見聞き慣れないような言葉があるわけですけれども、公務員人事管理に関する報告では、各府省庁からもそういった要望があるということですが、具体的にどのような要望があるか、端的にお願いします。
○米村政府参考人 お答え申し上げます。
公務のブランディングについて、各省庁といろいろな意見交換をしているところでありますけれども、これは、全ての省庁から、各省ばらばらではなくて、公務一体としての魅力の発信が必要だという強い意見がありまして、これに基づきまして、今年の七月から全府省参加の下で府省横断チームというのを開催をしてございます。
引き続き、公務員全体での魅力の発信に向けて検討を進めてまいりたいと思ってございます。
○橋本(慧)委員 見せ方を少しでもよくするというようなこともとても大切なことだと思いますが、それにこだわり過ぎず、やはり実際の業務改善、本当に一人一人というか、置かれている職場環境も含めて環境改善、制度改善をしていくように強く申し入れて、次の質問に移りたいと思います。
概念的なことなどを今お聞きしてまいりました。今回の大きな変更点としまして、官民給与の比較方法について、比較対象企業規模を五十名以上から百名以上に、そして、本府省職員と対応する企業規模を五百人以上から千人以上とした理由についてお聞きしたいと思います。これが適正な規模であるということについて客観的、合理的な理由をもって示すことができるかについても、御見解をお聞かせください。
○川本政府特別補佐人 お答え申し上げます。
比較対象企業規模については、近年、人材獲得競争が激しくなっており、優秀な人材の確保のためには、より職務、職責を重視した比較対象とすることが適当と判断し、見直しを行ったものです。具体的には、より職務、職責を重視し、従前の企業規模五十人以上から企業規模百人以上の企業と比較することとしました。また、行政課題が高度に複雑化、多様化する中で、本府省の業務の特殊性、困難性が一層高まっていることを踏まえ、本府省職員については、その職務、職責に照らして、対応させる民間従業員を東京二十三区、本店の企業規模五百人以上から千人以上といたしました。
これらの見直しは、人事行政諮問会議の最終提言において、企業規模を少なくとも従前の百人以上に戻し、本府省職員は少なくとも千人以上の企業と比較すべきとされたこと、見直し後の企業規模百人以上でも民間企業で働く従業員の過半数をカバーできること、総合職の新規採用職員アンケートにおいて、民間企業との併願者の約八割が企業規模一千人以上の企業から内定を受けていることなどを踏まえ、行ったものです。
○橋本(慧)委員 御答弁をいただきました。
厳しい人材獲得競争というようなこともおっしゃられましたし、各報告にも目立っておりますが、民間にも人材確保で負けないように、今回でいうと三・六二%の引上げを行う。そのメッセージ、人材獲得競争に負けないためというようなことが殊更、それだけが強調されるのではなくて、やはり公務の幅でありますとか、必要とされる能力、資質、様々な状況に対応していかないといけないというような、本当に、公務を担う人材が、やりがいもある、そして様々なレベル、高いレベルでの能力が求められるというような、その辺りについてもしっかりとメッセージを発信していただきたいと要望をさせていただいて、次に移りたいと思います。
次は、関連をいたしますので、四問と五問を一括してお聞きさせていただければと思いますが、今回、内閣総理大臣及び国務大臣等の給与の取扱いに関して、返納でありますとか据置措置といった、これまで内閣が取ってきた方針ではなくて、不支給とする理由をお聞かせいただきたいと思います。
これは本来、私は、返納で行うべき、自主返納については、それは各内閣というか、大臣や総理大臣の判断だと思いますので、これをなぜ明文化するのかというところについて、具体的にお聞かせをお願いします。
○松本(尚)国務大臣 質問にお答えしたいと思います。
今般、高市総理からの御指示を踏まえまして、特別給与法改正案において、閣僚等が国会議員の職を兼ねる場合においては、行政庁から支給される給与については当分の間支給をしないということとされています。
これは、議員歳費の範囲内で、議院内閣制の下、内閣を挙げて国民の皆さんの賃上げや物価高対策を始めようということで、様々な課題に取り組むに当たり、我々内閣としての決意を示すものというふうに理解をしております。
また、今般の閣僚の給与については、東日本の大震災以降、総理大臣は三割、副大臣は二割、政務官は一割の返納を行うということで、令和五年の特別職給与法改正で、引上げ分については全額を、今の数字で返納するということで、申合せというふうになっております。この申合せが国民の皆さんに対して明瞭性を欠くんじゃないかというような不安というか、そういう危惧というものを感じるところから、給与を受け取らない旨を今回は法律上明記をしたということです。
私も、岸田内閣で防衛大臣政務官、そして石破内閣で外務大臣政務官をやらせていただきました。この申合せに基づいて一割を返納しているわけですけれども、それをあえてここで法律上しっかり明記をするということで、国民の皆さんに対する内閣の決意を示したものというふうに御理解をいただければと思います。
ありがとうございます。
○橋本(慧)委員 御答弁をいただきましたが、申合せでは分かりにくいというのは、その理由の説明には、私はちょっとまだ不十分かなと思っております。十分、広報でありますとか発信の仕方によってそういった決意は伝わるわけですし、やはり、明文化をすることによって、様々なほかの職種も含めて影響が今後どんどん出てくるということも懸念されると考えるんですね。
例えば、今回、閣僚等がこの上乗せ分の給与を受け取らないことで、全体として金額は幾らぐらい削減されるのでしょうか、お答えください。端的にお願いします。
○松本政府参考人 お答え申し上げます。
法案が成立しました場合、内閣全体で、閣僚等七十八人分でございますけれども、受け取らないこととなる給与の総額につきましては、年間約五億円程度となるものと承知してございます。
○橋本(慧)委員 約五億円程度、一年間で給与が削減されるというお答えでありました。
一方で、松本大臣からも御答弁があったように、既にこれまで自主的に一割から三割を自主返納しているというような状況でありましたから、いただいた給与から自主返納をする、そして今回不支給になるというところで、実質的な差額については、資料一でありますが、こういったメディアの記事もあります。実は、約四千四百万円程度なのではないかと。計算方法、端数等々を含めて少し差異があるかもしれませんが。
五億円の削減というふうにうたっておりますが、実際、今と比べると四、五千万円の削減になるのではないかという指摘もあるんですが、これについてはどのような御見解でいらっしゃいますか。
○松本政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘のように、今回、給与として最初から支給しない額と、それから、返納されている、これまで返納されてきた額との比較というものもあろうと思いますけれども、先ほど大臣から御答弁差し上げたとおり、今回は法律で規定するといったところがまた一つの意味があるものと理解してございます。
○橋本(慧)委員 済みません、実際の金額のところの見解をお聞きしているので、その辺りを端的にお答えいただけますでしょうか。
○松本政府参考人 お答え申し上げます。
今回支給されないことになる五億円、それから返納額との比較ということでございましたけれども、私どもとしては、その比較で、多い少ないということで今回の法案を提出したことではないということで……(発言する者あり)申し訳ございません。
○橋本(慧)委員 ここでそんなに時間を使うつもりはなかったんですけれども、事前にレクでありますとかオンライン、電話等々で役所の方にも確認をさせていただいたら、あながち間違っている数字ではないというところでお答えをいただきました。七十三人で年間四千四百万円の削減というのがメディアではありますが、そう大きくはずれないというか、それが……(発言する者あり)端的に、じゃ、数字を、数字だけで構わないので、お聞きできますでしょうか。
○山下委員長 松本人事政策統括官、端的に答えてください。
○松本政府参考人 御指摘のとおり、先ほど御指摘の記事、四千四百万という、それは一つの数字でございます。
○山下委員長 一つの数字。ちょっと、しっかり答えてください。(発言する者あり)
時計を止めてください。
〔速記中止〕
○山下委員長 時計を起こしてください。
○松本政府参考人 申し訳ございません。
報道の記事は七十三名となってございまして、ちょっとこれが具体的に、私の先ほどの答弁は七十八名としておりましたので、若干の違いがございますけれども、大きな違いはないと理解してございます。
○橋本(慧)委員 御答弁ありがとうございます。
そうですね、七十三名と七十八名の比較のところで少し違うけれども大きな違いはないということで、それをなるべく早く御回答いただきたかったのですが、ありがとうございます。次に進みたいと思います。
それでいうと、やはり、話題性の割にというか、一見パフォーマンスなんじゃないかというような声も、そういう声も実際届いているわけです。御努力として、自主的に返納するであるとか、そういった改革をしていくという姿勢は私も評価をしたいと思うところではありますが、やはり、明文化することでありますとか実際の効果、これについては少し懐疑的な部分もあるという声も伝えて、次に行きたいと思います。
これに関連しまして、そのほか、AIの専門官等、高度な技術、技能を有するような専門職の方々の採用にももしかしたら影響するんじゃないのかというような声も届いているわけですね。これについてはいかがでしょうか。端的にお願いします。
○松本政府参考人 お答え申し上げます。
先ほど御指摘いただきましたAIの専門家、高度な専門的な知識経験などを有する人材を採用するための枠組みでございますけれども、これは、任期付職員法に基づきまして職員の任期を定めて採用した上で、特別な俸給表を適用することが可能となってございます。
この任期付職員につきましては、一般職の国家公務員でございますので、人事院勧告に基づき給与改定を行ってございまして、今回の国会議員が閣僚等を兼ねる場合の給与を支給しないという改正措置は適用されない、給与は増額改定するということでございます。
○橋本(慧)委員 そういった高度な知識、技能を有するような方々には影響がないということで理解をしました。御答弁ありがとうございます。
次に、総理大臣や国務大臣の給与を上限として参照している、参酌しているような、政府や公的機関に関連する職業はどういったものがありますでしょうか。端的にお答えをお願いします。
○松本政府参考人 お答え申し上げます。
特別職の給与体系を参照して給与が決定される者といたしましては、例えば最高裁判所の長官、これは内閣総理大臣と同額、それから最高裁判所の判事や検事総長、これは国務大臣クラスと同額の給与とされてきたところでございます。
○橋本(慧)委員 今御答弁をいただきました。最高裁判所の長官というところが参照しているということでありました。
古い資料ではありますが、資料三として、昭和四十九年十二月十八日の法務委員会の議事録を拝見すると、法務大臣官房、政府側から、そういったコメントというか答弁もあります。つまり、実質的には同額ということで、政策的な考えからこのようにセットをされているというふうに考える次第でございますともあります。
ということは、ほかには影響はないですというようなことも政府はおっしゃるかもしれませんが、実際にこのように、参酌しているような基準、ほかの職種に影響が出るというふうに考えているんですね。これについてはしっかりと精査をしていただいて、やはり明文化ではなくて、私は、本来自主返納で対応すべきではないかということを指摘を申し上げて、次の質問に移りたいと思います。
資料二、一つ戻ってしまうんですけれども、これは御紹介であります。今回、閣僚の給与分を不支給とすることで、これまで地方、例えば知事でありますとかそういった方々の給与水準との差が逆転してしまうというような事例を資料に載せております。
こういった形で、どちらの方が職責が重いとか、どちらの方が高くもらうべきだとか、そういったものは一概には言えないとは思いますが、地方創生でありますとか、地域の活力をこれからしっかりと活性化させていこう、優秀な人材も地域にとどめて地方でも活躍してもらおうというような方針もある中で、やはり、国のトップ、大臣や内閣総理大臣が、それだけデフレマインドといいますか、受け取らないということで、それを地方も考慮してしまうような、そんな心理的な負担、プレッシャーにもなると思うんですね。
だから、そうならないように、やはり明文化というのはちょっと進み過ぎたというか、行き過ぎているのではないかなということで、地域、地方創生にも本当に逆行しないような、しっかり、メッセージでありますとか、そういった対策をしていただきたいということを強く申し上げます。
そして、次に、当分の間というお言葉がありました。当分の間これを不支給としますよということですが、具体的にはどれぐらいの間ですか。端的にお願いします。
○松本(尚)国務大臣 今般の閣僚等の給与を不支給とする措置につきましては、高市内閣としての政治的そして政策的な判断によるものであって、別の内閣においてはまた異なる判断があるんだろうというふうに考えております。
したがって、この当分の間の期限とか、それから支給をいつまた再開するか等々の条件については、現時点であらかじめ具体的に想定しているものではないというふうに考えております。
○橋本(慧)委員 お答えをいただけました。
であるならば、なおさら自主返納でもよかったのではないかというような声もたくさん聞こえているわけです。明文化をして、またその都度に様々法改正をしていかないといけないということで、昨年、一昨年も、様々、据置きでありますとか、いろいろな議論があったとは思いますが、やはりその辺りは、事務的な負担も含めて発生してしまっているのではないか、そして、地方でありますとかほかの職業に対する影響も甚大ではないのかということを申し上げさせていただきます。
次に移らせてもらいます。
十番、十一番については、済みません、通告はしておりましたが、少し時間の関係で飛ばさせていただけたらなと思います。効果は限定的だとか、政府が民間に求める賃上げのメッセージとは逆行するんじゃないかというような、そういう声もあるということは強く認識をしていただいて、様々施策推進に当たっていただきたいと思います。
次に、資料四をつけておりますが、人事院の資料ですね。上限を超えて超過勤務を命ぜられた職員の、上限超えの主な要因別の職員割合、これは令和五年度のものですが、他律部署、他律的業務、自ら決定することが困難な業務ですね、ほかの要因に左右されるこの他律部署において、国会対応業務に二二・一%が割かれているとなっております。
ただ、我が党の先輩、後藤祐一議員からお聞きすると、令和六年三月の議院運営委員会理事会において、国会以外での業務で残業の原因になっているものもたくさんある、そして、国会対応が上限超えの主要因だというような、いや、それは、ミスリードになってしまうような状況はおかしいという趣旨の発言に対して、川本総裁は、それはそうですねということで、謝罪というか、された、弁明というかお言葉をいただいたと聞いておりますが、それは事実でしょうか。また、超過勤務の上限超えの主な要因というものをどういったものを考えているのかも含めて、端的にお答えいただければと思います。
○川本政府特別補佐人 お答え申し上げます。
衆議院議院運営委員会理事会には、令和六年三月ではなく、令和五年四月二十六日に出席しております。令和六年三月には、議院運営委員会で後藤祐一議員から令和五年四月の理事会でのお話があったものと承知しております。
具体的には、人事院が実施した国会対応業務に係る各府省アンケートの項目に質問項目の期限を前々日の正午と記載していましたが、それは平成十一年の申合せであり、速やかな質疑通告に努めるとした平成二十六年申合せにより上書きされていることについて、私から、質問通告の期限についての認識が違っていた由おわびを申し上げました。
いずれにいたしましても、御指摘のとおり、国会対応業務のみが超過勤務の主な要因となっているわけではありませんが、他律部署における上限超えの状況を見ますと、国会対応業務及び予算、会計関係業務が上位を占めております。また、自律部署については、大規模災害への対処及び予算、会計関係業務が上位となっています。
超過勤務は複合的な要因によると認識しておりまして、人事院としても、人事、給与関係業務に関しましては、更なる制度の簡素化やシステム化を進めております。また、各府省に対して、組織目標の設定や効率的な業務遂行などの取組を働きかけ、行政部内の超過勤務縮減に努めております。その上で、行政部内を超えた取組が必要と判断されるものについては、国会を始めとする関係各方面の御協力をお願いしてまいります。
○橋本(慧)委員 御答弁いただきました。
私の、ちょっと、説明というか言葉足らずで申し訳ありませんでした。令和五年の理事会で発言されたことを令和六年の三月の同会で紹介をされたということでありました。
その中で、確かに、国会の質問の通告の期限等々について、にわかに昨今話題にもなりましたが、決して……(発言する者あり)そうですね、間違った誘導、誘導というか、そういった、自民党の議員からの、訂正、謝罪はありましたが、立憲民主党が守っていないんじゃというような発言もあったと記憶しておりますが、決してそうではなく、我々も絶対改善しないといけないところはあるのですが、もう当然のことでありまして、それプラス、予算とか会計業務、人事、給与でありますとか、日常的に行っている業務で逼迫をされているというような状況もあります。
様々な併任、兼務の問題でありますとか、職員が減る中で業務が多様化、高度化しているということで、過去の、先週ですね、委員会質疑でも梅谷委員も取り上げましたが、本当に、いろいろな部署でありますとか委員でありますとか、併任がかけられて、部署も多くなってしまって肥大化していってしまっているというような行政機構の問題もあると思いますので、これは改めて取り組んでいかないといけないと思います。
資料を参考としてつけておりますのが、資料五ですね。これは、ワーク・ライフバランス社の小室社長からいただいた、ちょうど昨日、有志の勉強会でお招きをして御講義をいただいて、大変身になる、ためになる講演だったわけでありますが、その中で二つ提言がされておりました。
永田町、霞が関の働き方改革として、一つ、PC、パソコンを議員レクにおいて持込みをさせてあげましょうというような、民間では当たり前のようなこと。そういえば、改めて思い返すと、議員レクに来てくださる職員の方はパソコンを持っていない方が多いなというような印象です。それは、一部、これは本当か分からないですが、カタカタと大きな音を立ててメモをしているときに、ある議員さんに強く怒られた、うるさいじゃないか、そういうような御指摘もあって、なかなか職員としては持っていけなくなってしまった。そして、メモを書いて、必死に皆さんで、聞き漏れたところは突合して照らし合わせてというような、二重、三重、四重と手間がかかっているというところがありますので、こういったものは、我々も含めて、生意気なことを言いますが、若手議員も含めて、全て、国会、議員が共通して取り組んで業務改善していかないといけないなと思いましたので、御紹介します。
また、ファクスを撲滅すべきだというお声もいただいております。このファクス対応がある。ファクスがあることで便利になっている、本当に有効になっている事例もあると思いますが、今の時代、メールでありますとかチャットでありますとか、様々な手段で意思疎通が取れるわけです。このファクスがあることで、例えば、議員秘書の方が、自宅でオンラインワークができるのにもかかわらず、ファクス送信や受取のためだけに議員会館に行くというようなことも発生するなど、非常に不経済であり非効率であり、これは業務改善、国会側共に、そして政府側共に改善されることだと思うので、これについては是非とも力強く進めていきたいなという決意と御紹介をさせていただきました。済みません。ありがとうございます。
続きまして、済みません、時間も大分迫ってまいりました。まず、一つ飛ばさせていただけたらと思うんですが、自営兼業について、人事院勧告、概要、先週の内閣委員会でも、自営兼業を可能とするということが大きなトピックスになったのかなと思うんですけれども、これについてはどのようなものを想定していらっしゃいますでしょうか。
○荒井政府参考人 お答えをいたします。
職員の自己実現や社会課題の解決につながる自営兼業は本業にも好影響を与えるものであり、また、職員が主体的に学びを深めることを可能とすることは人材確保の観点からも有益と考えておりまして、現在、不動産賃貸や太陽光電気の販売等の事業についてのみ承認可能としております自営兼業制度につきまして、新たに、職員が有する知識、技能を生かした兼業、また、社会貢献に資する兼業、こうしたことが可能となりますよう、本年の公務員人事管理報告で報告をしております。
見直しの詳細につきましては、現在、各府省、職員団体の御意見をお聞きしつつ検討を進めておりますが、例えば、職員が、自営の形で、趣味で作成をしております物品の販売を行う場合ですとか、あと、スポーツ等の教室を開講する場合、そして社会貢献に資するイベントを主催する場合などであって、公務の公正性の確保等に支障が生じない場合に兼業を承認できるようにすることを考えているところでございます。
○橋本(慧)委員 御答弁をいただきました、事例も御紹介をいただきました。ハンドメイド作品を売ったり、スポーツであったりとか、社会貢献をするというようなこと、一見すばらしい理念だとは思いますし、私も一地方公務員として働いておりましたから、やはり様々なところでそういう能力を、ダブルワークというか、もっとできればいいのになという思いも確かにあります。
ただ一方で、やはり公務の公正性でありますとか、そういった信頼される公務職場、公務員をつくっていくためには、本当に利益相反になってはいけないという重要な御指摘があると思うんですよね。それについては私も思っておりますので。
利益相反問題等があるため、これまでは兼職が不可能だというような整理もされていたと思うんですが、例えばですけれども、人助けとか社会貢献だということでいって、行政庁への、様々な給付金でありますとか、申請のサポートをするであったりとか、コンサルタント業務だということで、知識、技能をしっかりと活用するというお話もありましたが、そういった知識や技能を使ってコンサルタント業務をするというようなことも考えられるわけですけれども、これは場合によっては、やはり利益相反にも該当すると思いますし、それをちゃんと明文化された規定がなければ、その都度、各省庁で判断をするんですかというようなことにもなりかねないと思うんですが、その辺りについての御認識はどうお考えでしょうか。
○荒井政府参考人 お答えをいたします。
現行の不動産賃貸、太陽光電気の販売等の事業に関しましては、人事院が定める承認基準を満たした場合に、各府省において自営兼業の承認を行うことができる枠組みとなっております。
この承認基準の公務の公正性の確保に関連する要件といたしましては、職員の官職と事業との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと、そして、その他公務の公正性及び信頼性の確保に支障がないことといった要件を課しておりまして、例えば、職員の担当する職務ですとか事業の内容などがこうした要件に反するものであると各府省において判断される場合には、自営兼業の承認を行うことができないこととなっております。
今回新たに可能となる自営兼業につきましても、承認基準を新設するに当たりまして、現行の公務の公正性の確保の観点から課しております要件につきましては、同様に定めを置くことを予定をいたしております。また、あわせまして、制度の安定的、統一的な運用が確保されますように各府省の運用支援等を行い、公務の公正性が確保されるよう取り組んでまいる考えでございます。
○橋本(慧)委員 御答弁をいただきました。
やはり各府省ごとにそれは判断をしていくというふうに受け取ったんですけれども、それで各府省でばらばらなそういう審査基準とか承認基準が乱立するのも私はよくないのかなと思うんですが、それを一気通貫して見るような、例えば役割を果たすことは政府で考えられていないのか。また、様々な問題が発生する前に予見して対応を、様々な事例を基に積んで、こういったものはできませんというような詳細な制度設計が必要だと思うんですけれども、それについては、例えば、大臣、いかがお考えですか。これは質問通告はしておりませんが、言っていただける範囲でお願いします。
○松本(尚)国務大臣 ありがとうございます。
よい内容の質問だというふうに思って聞いていましたけれども。
兼業については、今委員もおっしゃったように、利益相反にならないようにしないと、万が一そういった事態が起こると、せっかくやっていい国家公務員の兼業というのが、また、駄目だよという国民からの批判にさらされることになります。ゆえに、そこは慎重に進めていかなければいけない。AIなんかでいろいろな事例を学ばせて、これはそれに当たるのか当たらないのかというような判断もやりながら、こういったことがちゃんと根づくような環境をつくっていきたいというふうに思います。
それから、もう一つ大事なことは、兼業するだけの時間的な余裕を我々は与えてあげなきゃいけないので、申合せの話も先ほどありましたけれども、与野党共に、やはり国家公務員が質問取り等々も含めて国会対応しやすいような環境を我々が一緒になってつくっていくということ、これは与野党関係ありませんので、是非それは進めていきたいというふうに思っております。
ありがとうございます。
○橋本(慧)委員 大臣から御答弁がありました。しっかりと我々も協力しながら進めていければなと思います。
残余の質問が出てしまったことをおわび申し上げます。
本日は、質問の機会をいただき、ありがとうございました。
○山下委員長 次に、福田玄君。
○福田(玄)委員 国民民主党、福田玄でございます。
今日は、国家公務員の一般職の給与の質問ということでございます。七分の短い時間でございますので、簡潔にお答えをいただければというふうに思います。
まず、国家公務員の人材確保の危機ということでございます。
公務員だけじゃなくて、今、様々な業界で人材確保が本当に困難な状況にあるという、まさに人口減少、少子高齢化をまともに受けている日本の状況だと思います。
その中で、近年、若手官僚の退職増加や志望者数の減少が深刻だと思っています。その最大の要因の一つが、民間企業と比較した際の処遇の低さにあるのではないか、そのことは論をまちません。
優秀な人材を確保し、行政機能を維持するためには、初任給だけではなく、事務次官や局長級を含めた幹部公務員の給与水準も民間の経営層に見合うレベルまで引き上げる必要があるのではないか、そのように考えますが、どのような御認識をお持ちか、お答えをお願いをいたします。
○松本(尚)国務大臣 今般の閣議決定をしました給与法改正案においては、指定職俸給表については平均の改定率が二・八%の引上げ改定としておるところです。
その中で、幹部それから管理職員の管理職業務というのが、監督業務、マネジメントというのが非常に高度化して難しくなっている。政策の企画立案から各府省庁との高度な調整、それから国際機関、諸外国との連絡等々、今まで以上にそれが高度化、複雑化していく中において、本府省、いわゆる本省ですね、本省の業務調整手当というのも今般新たに設けたというところで、できる限りの、今委員がおっしゃった、幹部職の人たちに対しても手厚くしましょうという方針で今回の改定を行っているということでございます。
○福田(玄)委員 本当に業務も高度化していて、できる限り手厚くということでございますが、実際に、ただ、特に事務次官ですが、給料を上げようと思ったときに上げられない仕組みに今なっているということなんですよね。
これはどういうことかというと、思い切った賃上げができないその根本原因は、国会法第三十五条。この国会法三十五条には、この条文、議員歳費は、一般職の国家公務員の最高の給与額より少なくないというその金額を規定しており、事務次官の給与を上げれば法律上自動的に国会議員の歳費も上げざるを得ない、そういった規定が今あるかと存じます。
先般、国会議員の給与を五万円上げるというような話が出て、マスコミ、世間を、こんな社会が厳しいときに国会議員だけ五万円上げるなんてけしからぬという話がありましたが、実はこの原因は、国会法三十五条に起因をしているということでございます。今、国民感情の中で、議員の給料アップは極めて政治的に困難であるというふうに感じております。しかし、その結果、政治家が批判を恐れる余り、議員歳費を上げたくないから連動元である事務次官の給与を据え置くという本末転倒な給与抑制が起きているのではないでしょうか。
公務員、行政と議員給与が国会法三十五条でリンクをしている現状が、公務員の適正な処遇改善の妨げになっていると考えますが、大臣、いかがにお考えですか。
○松本(尚)国務大臣 ありがとうございます。
まず確認をしておきたいんですけれども、現状、今、次官級の方々の給与が、三十五条によって抑えられているということでは決してございません。
ただ、今回は全体で三%超えが実は三十四年ぶりということで、の中において、月例給において平均二・八%上げる、これは先ほど申し上げましたとおりです。その結果、百二十二万四千円に引き上げられることとなります、次官級は。一方で、議員歳費は歳費法によって百二十九万四千円ということで、まだ、まだというか、七万円の差額があるということで、その点においては、今、法律の三十五条の下で運用をされているということです。
今委員御指摘のあった、この先どうするんだという話を多分おっしゃっているんだろうと思いますが、それについては国会で御議論いただく内容ですので、私からはどうだということはここでは申し述べることはできませんけれども、議員の御指摘の懸念というのは理解できるところもございますので、これは国会でしっかり議論をいただければというふうに思います。
○福田(玄)委員 ありがとうございます。
三番目の質問もまとめて答えていただいたような状況でありますが、もう一度、これは大臣の意気込みも含めて、今、国会で御議論いただくことだということで、まさにそのとおりのシステムではあるんですけれども、大臣、政府・与党の一員ですので、この国会法三十五条を変えていくような、そんな議論をしっかりと政府・与党へ働きかけていただくようなお考えがあるかどうか、お答え願います。
○松本(尚)国務大臣 国家公務員に優秀な人材を集めていかなければいけないことは、ここにいらっしゃる委員の皆さん、皆さん御理解をいただけているというふうに思います。その点において、今の委員の質問については国会で御議論していただければというふうに思います。
○福田(玄)委員 その国会でしっかりと議論が起こるように、やはり、給料をこれから上げていくたびに、官僚の皆さんから御説明に来られます。今回、国会議員の歳費五万円上げるのは、これは次官の給与が近づいてきているから上げなきゃいけないんだ、そんな理屈を聞くことがありますが、そのために、国会法三十五条が抑制されるその原因になっているのであれば、これはしっかりとやっていく必要があると思っておりますので、是非、大臣も与党の中で、その引導、しっかり旗振り役になっていただきたい。そのことをお願い申し上げまして、質問を終わります。
ありがとうございます。
○山下委員長 次に、吉田宣弘君。
○吉田(宣)委員 公明党の吉田宣弘でございます。
川本総裁、御無沙汰をしております。昨年、議運で質疑をさせていただきました。今日はよろしくお願いいたします。
今回の人事院勧告について私も見させていただきまして、また、一昨年、経産省で政務官もさせていただいて、国家公務員の皆様の仕事の、要はハード、激務、こういった現場も私なりに目の当たりにさせていただいたところでございます。
そんなふうに一生懸命頑張っていただいている国家公務員の皆様が、やはりやりがいを持って、これからもっともっと高い使命感の自覚の下、仕事に就いていただくことが、この日本国を国民の皆様の期待に応える形で豊かにしていくことにつながるという意味合いでは、この人事院勧告というのは極めて重要な私はテーマだというふうに思っております。
その上で、先ほどハードだというふうに申し上げましたけれども、ちょっと人事院勧告を見させていただいた中に、月百時間超過等の超超過勤務最小化に向け、各省庁の実情に応じた伴走支援や調査、指導の強化が挙げられておりまして、既に本年度から実施をされております。
もちろん、人事院勧告、これは八月ですので、これ以降の実施ということで、まだ実施期間は短いとは思いますけれども、そこで、まず、人事院の取組状況、これについて御答弁いただければと思います。
○荒井政府参考人 お答えをいたします。
月百時間や平均月八十時間の上限を超える超過勤務、これは脳・心臓疾患の発症との関連性が強いとされておることから、まずは、このような超過勤務の最小化が喫緊の課題であるというふうに考えております。
人事院では、新たな取組といたしまして、このような長時間の超過勤務が行われている各府省の個々の職場の事情ですとか、あと超過勤務の要因、こうしたことを具体的に把握、分析した上で、要因に応じた実効的な縮減策を示し、その着実な実施を支援する伴走支援の取組を開始をしております。また、調査、指導を行っても取組が不十分な府省を対象に臨時調査を新たに実施をいたしまして、より一層の取組と改善状況の報告を要請することといたしております。
今後とも、月百時間等の超過勤務の最小化に向け、不退転の決意で取り組んでまいります。
○吉田(宣)委員 本当に、国家公務員の皆様の心と体を守る必要もやはり私は大切なことだろうと思いますので、この人事院の取組はまだ始まったばかりでございますけれども、改善成果がしっかり得られるような形で実践をお願いしたく存じます。
通告していました二番目の問いについてですけれども、これは立憲民主党の橋本先生の質問と丸かぶりをしておりましたので、ここについては少し飛ばさせていただきたいなというふうに存じますので、お許しください。
ということで、用意していた質問は残り一つになってしまうんですけれども、総裁にお聞きをいたします。
総裁、私も、先ほど国民民主党の福田先生からのお話にございました、中堅、若手国家公務員がかなり多く退職をされているというふうなことをお聞きをしております。これはやはり、これからの日本国家を担う大切な人材が、戦力が消えていくということにもなっているわけですね。実際、私も、知っている国家公務員、中堅の人が、退職をされた友人がおります。非常に複雑な思いですね。
ただ、いろいろな事情があると思うんです。御両親の介護であったりとか、また御子息の進学先であったりとか、様々な事情があることは分かっておりますが、その中に、例えば民間の企業との給料の較差、これが要因となって、引き金となって、ヘッドハンティングを受けて、そしてそちらの方に動いてしまうというようなことになれば、私は非常に複雑な思いをいたします。もちろん、その方の御自身の人生でございますから、職業選択の自由等、侵すことができないことでございますので、それはそれとしても尊重しなければいけないけれども、やはり日本国ということを思ったときには私は非常に心配になります。
そこで、やはり総裁の使命は大きいと思います。勧告には、高い使命感とやりがいを持って働ける公務と掲げられておりまして、そこで、このための改革、人事院勧告にもしっかり、改革というキーワードが出ております。この改革に不断に取り組んでいただきたいと思いますけれども、総裁の決意をお聞かせいただければと思います。
○川本政府特別補佐人 お答え申し上げます。
国家公務員は、広い視野や使命感を持って国家を支える唯一無二の仕事をしていると思っています。激しい人材獲得競争が続く中でも優秀な人材を確保するために、これまで人事院で様々な改革に取り組んでまいりましたけれども、その改革を一過性のものにとどめることなく、新たなフェーズに進める必要があるというふうに考えています。
給与勧告で述べた俸給、諸手当の改善はもちろんのこと、高い使命感とやりがいを持って働ける公務を目指し、まず、職務、職責をより重視した給与体系を含む新たな人事制度の構築による実力本位で活躍できる公務、また、超過勤務の縮減や兼業制度の見直しなどによって働きやすさと成長が両立する公務の実現に向けて、迅速に取組を進めてまいりたいと思っております。
○吉田(宣)委員 総裁、その言葉、よくよく心に留めて御活躍いただきますことを御期待申し上げます。
質問を終わります。
○山下委員長 次に、上村英明君。
○上村委員 れいわ新選組の上村英明です。
時間が少ない中、多くの問題は既にいろいろ質疑されておりますので、前回に継続して、非常勤公務員の問題についてお尋ねしたいと思います。
非常勤の公務員は、二〇二五年で十五万二千五名、全国家公務員の三六・〇%を占めています。二〇二一年の三七・二%から少なくなり、待遇改善もそれなりに進んだとはいえ、常勤化という目標の下で全体の三分の一をいまだに超えている現状です。
今回の人事院勧告では、非常勤公務員の労働条件に関しては新たな措置がほとんどないように思います。川本総裁として、この問題の重要性をどうお考えでしょうか、お尋ねいたします。
○川本政府特別補佐人 お尋ねは非常勤職員に対しての待遇改善ということだと思いますけれども、府省によって業務の実情は様々であります。非常勤職員も含めて、どのような勤務形態で職員を任用するかについては、業務の性質に応じて、業務遂行に責任を有する各府省において適切に判断されるべきものと考えています。
その上で、非常勤職員は、現行の制度でも能力実証及び公募などの適正な手続を経て非常勤職員を常勤職員に任用し直すことも可能な仕組みとなっています。定員を措置した上で、一定の勤務実績のある非常勤職員について選考によって常勤職員として任用している事例もあると承知しています。
人事院としては、そうした採用制度の適切な運用について引き続き必要に応じた支援をしてまいります。
○上村委員 もう一点、今お話にもありましたように、非常勤公務員の労働条件を考える上で、非常勤公務員の常勤公務員化、あるいはその労働条件を改善するという点はとても重要であるというふうに思います。その意味では努力は今後ともお願いしたいんですけれども、その一方で、非常勤公務員の雇用に関しては入口規制を行うべきではないかというふうに思っています。
非常勤雇用は一度始まるとなかなか削減が容易ではありません。今おっしゃったように、各省庁でこれは使いやすいからということで一旦採用してしまうと、そういうものが継続してしまう、こういうことに関して、人事院が新しいルールを含めてこういう入口規制の問題で方向性を示すような可能性はいかがでしょうか。
○川本政府特別補佐人 国の非常勤職員は、各府省が行政需要に応じて適切なタイミングで能力実証などを経て採用していくべきものと認識しています。
その上で、人事院では、人材不足が喫緊の課題となっている各府省が必要な人材を確保していけるよう、試験や選考採用も含めて制度全体の改革を進めています。
人事院としては、各府省の人材確保について引き続き必要な支援を行ってまいります。
○上村委員 肯定的に捉えていただいたと思うんですけれども、とにかく職員が足りない、優秀な職員が足りないということであれば、非常勤の職員でもその意味での業績あるいは経験を積んだ方が常勤化するということも一つの選択肢としてとても大事なことではないかと思います。
私の質問はこれで終わります。どうもありがとうございました。
○山下委員長 次に、塩川鉄也君。
○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
月例給与の水準が地域別最低賃金に相当する額を下回る場合の差額を補填する手当、第二種初任給調整手当について人事院総裁にお尋ねをいたします。
私も国会で取り上げてまいりましたが、人事院によると、二〇二四年秋の最賃引上げにより東京都や神奈川県の一部で国家公務員の高卒初任給が地域別最低賃金を下回る事例があったということであります。今回、新たに第二種初任給調整手当が創設をされましたが、そもそも全国規模の公務組織の給与について高卒初任給が最賃以下になるということがおかしいんじゃないでしょうか。
○川本政府特別補佐人 お答え申し上げます。
最低賃金は都道府県別に定められており、地域ごとに水準差が設けられています。今後、最低賃金の更なる上昇が進むにつれ、俸給表の改定を行ってもなお地域手当を含めた月例給与水準が最低賃金に相当する額を下回るケースは、最低賃金が高い地域において、限られた職員で生じる可能性がありました。
また、最低賃金は毎年おおむね十月以降に改定されるので、年度の当初では上回っていても、年度の中途で下回る可能性もあります。その年の十月以降の最低賃金の改定を踏まえた俸給表の改定を実施するには、現在の法改正の流れを前提にすると、翌年の人事院勧告や改正給与法の成立まで含めて一年程度のギャップが生じることになります。
○塩川委員 都道府県別の地域別最賃の対応と関係と言いますけれども、そうはいったって、地域手当だって手当てしているじゃないですか、東京、神奈川は高めに設定しているわけで。それでもそもそも最賃ぎりぎりにならざるを得ないという今の公務の給与体系になっているというのがおかしいんじゃないかということであります。
ですから、今回新設する手当というのは、国家公務員の初任給が最賃を下回る場合があるということを前提としているわけです。最賃を下回るというのは、民間であれば、これは最賃法違反であります。
人事院総裁にお尋ねしますが、民間で違法となる最賃以下の給与水準を人事院が許容すること自体がおかしいんじゃないでしょうか。
○川本政府特別補佐人 お答え申し上げます。
先ほど申し上げたように、最低賃金は都道府県別に定められていて、地域ごとに水準差が設けられています。将来的な最低賃金の上昇により、俸給表の改定を行ってもなお月例給与水準が最低賃金に相当する額を下回るケースは、最低賃金が高い地域において、行政職俸給表(一)等の一級初号俸近辺の限られた職員で生じる可能性があります。
人材獲得競争が激しくなる中、採用市場での競争力を確保していくため、地域別最低賃金水準を下回らない月例給与水準を機動的かつ速やかに確保できるよう、制度上の措置をあらかじめ講じておくことが適当と判断しました。
○塩川委員 そもそも最賃ぎりぎりに張りつくような水準の給与の在り方そのものが問題だということだと思います。
最低賃金は全国加重平均で千百二十一円という水準であります、最も高い東京都で千二百二十六円ですが。でも、この金額では暮らしていけないというのが実際の労働者の現状でありまして、労働組合、全労連などの全国実態調査などでも、生活費を保障する賃金は、時給千五百円どころか、今は千七百円、更にその上というのが必要だという声であります。それが実態であります。
人事院が、余りにも低い最賃近傍で働かせることを前提とするような仕組みであっては、労働基本権制約の代償機関としての責任を果たしていると言えるのかということが問われます。生計費を考慮するという国家公務員法の規定もあるわけで、生計費原則にのっとって大幅な月例給の改善が必要であります。国家公務員の給与が最賃ぎりぎりなんというのは余りにもおかしい。
そもそも、俸給水準を引き上げる原資が足りないから抜本的な引上げができないということになっているのではありませんか。
○川本政府特別補佐人 繰り返しになりますが、将来的な最低賃金の上昇により、俸給表の改定を行ってもなお月例給与水準が最低賃金に相当する額を下回るケースは、限られた職員で生じる可能性があります。
このような状況に対し、仮に全国一律に適用される俸給表の改定で対応する場合には、最低賃金に相当する額を下回っていない地域の給与水準まで一律に引き上げることになります。そのため、特定の地域の一部の職員に限定して柔軟かつ速やかに支給対象を決定することができる手当による措置を講じることが適当と判断したものであります。
○塩川委員 民間では違法となるようなそういう賃金水準を前提としたような手当というのは仕組みそのものがおかしいわけで、全体のやはりパイを増やしていく、俸給水準の抜本的な引上げこそ必要で、更なる比較対象企業規模の見直しが必要だということを申し上げて、質問を終わります。
――――◇―――――
○山下委員長 次に、内閣提出、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
順次趣旨の説明を聴取いたします。松本国務大臣。
―――――――――――――
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案
特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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○松本(尚)国務大臣 ただいま議題となりました一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を説明申し上げます。
まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について説明申し上げます。
これは、本年八月七日の人事院勧告に鑑み、一般職の職員の給与に関する法律等について改正を行うものであります。
次に、法律の内容について、その概要を説明申し上げます。
第一に、全ての俸給表の俸給月額について、初任給を始め若年層に重点を置きながら引き上げ、期末手当及び勤勉手当の支給割合について、年間〇・〇二五月分ずつ引き上げること等としております。
第二に、本府省業務調整手当の支給対象職員の拡大のほか、所要の改定を行うこと等としております。
続きまして、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について説明申し上げます。
これは、特別職の職員の給与について、一般職の職員の給与改定に併せて、必要な改正を行うものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を説明申し上げます。
特別職の職員の俸給月額及び期末手当等について、一般職の職員の給与改定に準じた措置を行うこととしております。また、一般職の職員の例により、特別職の職員に支給される手当に、本府省業務調整手当を新設することとしております。なお、国会議員が内閣総理大臣及び国務大臣等の職を兼ねる場合の給与については、当分の間、支給しないこととしております。
以上が、これらの法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
○山下委員長 これにて両案の趣旨の説明は終わりました。
次回は、明十一日木曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後一時十七分散会

