第14号 令和8年5月22日(金曜日)
令和八年五月二十二日(金曜日)午前九時開議
出席委員
委員長 山下 貴司君
理事 安藤たかお君 理事 鈴木 馨祐君
理事 中根 一幸君 理事 長谷川淳二君
理事 鳩山 二郎君 理事 後藤 祐一君
理事 浦野 靖人君 理事 森ようすけ君
井出 庸生君 大空 幸星君
長田紘一郎君 金子 容三君
川崎ひでと君 河野 正美君
今 洋佑君 佐藤 主迪君
鈴木 英敬君 園崎 弘道君
平 将明君 中田 宏君
中野 英幸君 平井 卓也君
平沢 勝栄君 文月 涼君
古川 直季君 村木 汀君
吉田 有理君 若山 慎司君
渡辺 博道君 大島 敦君
長妻 昭君 黒田 征樹君
西田 薫君 野村 美穂君
川 裕一郎君 高山 聡史君
塩川 鉄也君 中村はやと君
…………………………………
国務大臣
(国家公安委員会委員長) あかま二郎君
経済産業副大臣 山田 賢司君
内閣府大臣政務官 金子 容三君
内閣府大臣政務官 若山 慎司君
内閣府大臣政務官 古川 直季君
内閣府大臣政務官 川崎ひでと君
政府参考人
(警察庁警備局警備運用部長) 石川 泰三君
政府参考人
(総務省総合通信基盤局電波部長) 翁長 久君
政府参考人
(外務省大臣官房儀典長) 宮下 匡之君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 畑田 浩之君
政府参考人
(国土交通省航空局安全部長) 石井 靖男君
政府参考人
(防衛省大臣官房審議官) 伊藤 哲也君
政府参考人
(防衛省防衛政策局次長) 松尾 智樹君
政府参考人
(防衛省地方協力局次長) 末富 理栄君
内閣委員会専門員 田中 仁君
―――――――――――――
委員の異動
五月二十二日
辞任 補欠選任
川崎ひでと君 園崎 弘道君
古川 直季君 鈴木 英敬君
若山 慎司君 今 洋佑君
渡辺 博道君 中野 英幸君
同日
辞任 補欠選任
今 洋佑君 若山 慎司君
鈴木 英敬君 古川 直季君
園崎 弘道君 川崎ひでと君
中野 英幸君 渡辺 博道君
―――――――――――――
五月二十一日
外国籍元BC級戦犯者と遺族に対する立法措置に関する請願(有田芳生君紹介)(第四七九号)
同(階猛君紹介)(第四八〇号)
日本軍慰安婦問題の解決に関する請願(山本ジョージ君紹介)(第五三八号)
同(有田芳生君紹介)(第五四八号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三一号)
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○山下委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、警察庁警備局警備運用部長石川泰三君外七名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山下委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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○山下委員長 これより質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。鳩山二郎君。
○鳩山委員 皆様、おはようございます。自由民主党の鳩山二郎でございます。
先週に引き続き、質問の機会をいただきました。感謝申し上げます。十五分という限られた時間でございますので、早速法案の質疑に入らせていただきます。
小型無人機等飛行禁止法が制定されて十年が経過をいたしました。本法制定時に比べ、ドローンの性能が飛躍的に向上したことを受け、法改正の必要が生じたための改正案と理解しておりますが、改めて、十年前に比べ、ドローンの性能は具体的にどのように向上しているのか、まずはこのことを政府参考人からお聞かせをいただきたいと思います。
○石川政府参考人 お答えいたします。
性能向上につきましては、ドローンの機種にもよるため、一概にお答えすることは困難でございますけれども、警察庁において把握している、法制定当時に市販されていた主なドローンと現在市販されている主なドローンの性能の比較といたしましては、まず、映像伝送距離につきましては、市街地の場合、法制定当時が二百メートルから三百メートル程度であったのに対しまして、現在は五百メートルから十キロメートル程度まで拡大をしているほか、携帯電話網を利用して操縦するドローンでございますと、当該携帯電話網エリア内全域における飛行が可能でございます。
また、飛行速度につきましては、法制定当時が時速約五十キロメートルであったのに対しまして、現在は時速七十キロメートルから八十キロメートル程度まで向上しておりますほか、海外製のドローンの一部機種におきましては、時速約百五十キロメートルの飛行が可能ということでございます。
それから、最大積載重量、ペイロードにつきましては、法制定当時が八十グラムから五キログラム程度であったのに対しまして、現在は三十キログラムの機種も存在し、銃火器管制システムを搭載することも可能というふうに承知をいたしております。
○鳩山委員 お答えありがとうございます。
ただいま御説明いただいたとおり、ドローンの性能が飛躍的に向上している状況の中で、ドローンを使用したテロ行為の危険性を排除又は防止するためには、それに見合った規制が必要であると考えます。
本法案では、イエローゾーンをおおむね三百メートルからおおむね千メートルに拡大することとしておりますが、百五十キロの速度で飛行するドローンは、たとえ千メートルの範囲を指定したとしても、イエローゾーンに侵入してから僅か二十四秒ほどでレッドゾーンに到達する計算になります。この二十四秒という時間は、ひいき目に見ても、不審なドローンがイエローゾーンに入ろうとするところで、つまりは初期段階で発見できたという前提での時間ということを考えますと、少し短いように私には感じられますが、このことについて、政府のお考えをお聞かせをいただければと思います。
また、あわせて、地形、環境によってはドローンの発見が困難な施設の場合には、千メートルを大きく超える範囲のイエローゾーンの制定が可能なのか、併せて政府参考人からお答えをいただければと思います。
○石川政府参考人 お答えいたします。
警察におきましては、ドローンの位置を特定する検知器、それから、ドローンの無線通信を妨害するジャミング装置、ネットを発射してドローンのプロペラなどに絡めて物理的に飛行を妨害するネットランチャー、違法に飛行するドローンを捕獲するための迎撃ドローンなどを配備いたしまして、これらの各種ドローン対処資機材を活用した複数の警備手法を組み合わせた多重防護により、違法なドローン飛行への対処を行っております。
個別の状況に応じて、対処に要する時間は異なってまいるものでございます。先ほど委員から御指摘ございました二十四秒間というのは、時速百五十キロメートルで飛行するドローンが千メートルの距離を飛行する時間でございまして、これは、多重防護による対処のために確保すべき時間的猶予として、令和七年中に警察庁において開催をいたしました有識者検討会における議論の中で例示されたものでございます。
警察といたしましては、先ほど申し上げた多重防護により、対処に万全を期してまいりたいというふうに考えてございます。
それから、対象施設周辺地域の範囲につきましては、国民にとって規制範囲を明確にする観点や、警察官などによる警備、取締りの実効性を確保する観点から、地形や公園などの街区のほか地番等を踏まえて、個別具体の事情に即して合理的な範囲となるよう指定すべきものでございまして、一概にお答えすることは困難でございますけれども、一般的に、対象施設の敷地、区域から千メートルの範囲におよそ含まれないような、無関係な番地の地域が指定されることは適当とは言い難いと考えているところでございます。
警察庁といたしましては、例えば、可能な限り一千二百メートル未満となるようにすることで、国民の権利、自由の制約や、ドローンの利活用の促進との調和を図ることを想定しております。
○鳩山委員 御答弁ありがとうございます。理解をさせていただきました。
ただ、いざ事が起こった後で想定外では済まされませんので、是非とも可能な限りのケーススタディーを今後御検討いただければと思います。
続きまして、罰則についてお伺いをいたします。
今回、イエローゾーンへの侵入についても直罰を設けることになりますが、そもそも、レッドゾーンへの侵入について一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金というのは、テロ防止という観点から考えますと、より重い罰則を科した方が抑止力になるのではないかと考えますが、その点についての御見解を政府参考人からお聞かせをいただければと思います。
○石川政府参考人 お答えいたします。
テロリストなどによるドローンを悪用した重大事案の発生が懸念されるところでございまして、本改正法案におきましては、イエローゾーンの上空からの対象施設に対する攻撃の可能性を踏まえまして、その抑止を図るため、命令前置の間接罰ではなく、イエローゾーンの上空飛行の事実のみをもって罰則を科すこととしているものでございます。
罰則はより重い方が適当ではないかという御指摘でございますけれども、これまで小型無人機等飛行禁止法違反により拘禁刑が科された実例がなく、また、議員立法で制定されました小型無人機等飛行禁止法の罰則の法定刑は、法益侵害の程度や他の法律における罰則の法定刑との均衡などを踏まえて定められたものと承知をいたしておりまして、現行の法定刑の引上げや、それに伴うイエローゾーンの上空飛行の厳罰化につきましては、慎重に検討すべきものと考えております。
ただ、いずれにいたしましても、本改正法案により、イエローゾーンの範囲の拡大やイエローゾーンの上空飛行の直罰化が図られることを踏まえまして、小型無人機等飛行禁止法を適切に運用してまいりたいというふうに考えております。
○鳩山委員 ありがとうございます。
いたずらに刑罰を厳しくする必要はないと思いますが、レッドゾーンについては、イエローゾーンの拡大をすることから、より重い罰則も考えられるのではないかと思いますので、この点については今後是非御検討いただけたらと思います。
また、先ほどの質問に関連して、イエローゾーンの直罰化は、萎縮効果でドローンの利活用に大きな悪影響が生じるとの意見がございますが、ドローンの利活用に悪影響を生じさせないため、どのような取組を講じる必要があるとお考えでしょうか。政府参考人にお伺いをいたします。
○石川政府参考人 お答えいたします。
ドローンにつきましては、近年、農薬の散布や空撮、測量、インフラ点検などの場で広く利活用が進められているところと承知をいたしております。
イエローゾーンが直罰化をされた場合であっても、小型無人機等飛行禁止法第十条第二項及び第三項の規定によりまして、対象施設管理者等の同意を得た上で、都道府県公安委員会等への通報を行うことで、引き続き適法にその上空における小型無人機等の飛行を行うことが可能でございます。
委員御指摘のドローンの利活用に悪影響を生じさせないとの観点も踏まえまして、イエローゾーンの直罰化も含め、本改正法案の内容につきましては、関係省庁などとも連携をしながら、政府広報やSNSを活用するなど効果的な周知を図っていく必要があるというふうに考えてございます。
さらに、警察庁といたしましては、今後、関係省庁などと連携をしながら、対象施設管理者の同意取得手続や都道府県公安委員会等への通報手続の円滑化を図るなど、ドローンの利活用に一層配慮した小型無人機等飛行禁止法の運用に努めてまいりたいと考えておりまして、例えば、農薬散布のように反復継続して小型無人機等の飛行を行う場合には一定期間の飛行について包括的な同意を認めるなど、弾力的な運用が行われるよう、関係省庁を通じて各対象施設の管理者に働きかけをしてまいりたいと考えております。
○鳩山委員 お答えありがとうございます。
次に、移行時期に注意すべき点としてお伺いをさせていただきたいのですが、これまで、小型無人機等の飛行禁止場所や飛行ルールなど、どのように周知してこられたのでしょうか。今回の法改正により、これまで以上に周知徹底が求められると思いますが、特に新規購入者、対象機器を持ち込む外国人など、どのように周知していくのか、政府参考人にお聞きをいたしたいと思います。
○石川政府参考人 お答えをいたします。
警察におきましては、対象施設の指定事務を担う関係省庁などと連携をいたしまして規制内容の周知を図っており、具体的には、警察庁のウェブサイトのみならず、関係省庁などのウェブサイトに小型無人機等飛行禁止法に関する情報を掲載しているほか、各都道府県警察におきましては、関係機関の協力を得て、対象施設の周辺において、飛行禁止に関する看板の設置やポスターの掲示などの取組を推進しているところでございます。
また、上空において小型無人機等の飛行が禁止される対象施設周辺地域の具体的な範囲につきましては、国土交通省が管理運営するドローン情報基盤システム、これはDIPSと呼ばれておりますが、このDIPS上におきまして、航空法上の無人航空機の飛行禁止空域とともに、いわゆるレッドゾーン及びイエローゾーンのそれぞれの境界を含めて確認できるようになっているところでございます。さらに、本年二月からは、国土地理院が管理運営するインターネット上の地理院地図においても同様に確認できるようになってございます。
それから、来日外国人に関しましては、現行の小型無人機等飛行禁止法の規制内容に関する英文ページを警察庁ウェブサイトに掲載しているほか、空港などにおきまして、国土交通省や税関などと連携し、航空法も含めたドローンの飛行規制に関する英文のポスターを掲示するとともに、複数言語に翻訳されたリーフレットをドローンの所持者に配付するなどの取組も行っているところでございます。
さらに、新規購入者に関してでございますが、これは、特に、これまで販売店に対する周知活動が必ずしも十分とは言えなかったというふうに我々も認識をいたしておりまして、今後、関係省庁などと連携しながら、販売店への協力依頼も含めまして効果的な周知を図ってまいりたいというふうに考えております。
○鳩山委員 お答えありがとうございます。
何事も移行時期には混乱が生じやすいと思いますので、是非丁寧な御対応をお願いをしたいと思います。
続きまして、対象となる施設の追加についてお伺いしたいと思いますが、対象施設の類型として対象特別要人所在施設を追加する理由について、政府参考人からお答えをいただければと思います。
○石川政府参考人 お答えいたします。
現行の小型無人機等飛行禁止法におきましては、天皇陛下の平素の居所に当たる皇居や内閣総理大臣の官邸、公邸が対象施設とされている一方で、国内要人が出席する行事会場などの一時的な居所は対象施設として指定することができないこととなってございます。
しかしながら、我が国における国内要人をめぐる警備情勢といたしまして、令和四年七月には安倍元総理に対する銃撃事件、また、令和五年四月には当時の岸田総理に対する爆発物使用襲撃事件がそれぞれ発生したところでございまして、天皇陛下や内閣総理大臣の安全確保に万全を期する必要性はこれまで以上に高まっていると認識をいたしております。
こうしたことから、近年、ドローンの性能が飛躍的に向上し、その脅威が高まっていることに鑑みまして、一時的な居所であっても、天皇陛下と内閣総理大臣が出席する行事会場等につきましては、警察庁長官が期間を定めて対象施設として指定できるようにすることとしたものでございます。
○鳩山委員 御答弁ありがとうございます。
時間がなくなってきましたので、質問を少し飛ばさせていただきます。
続きまして、本法案においては、安全を確保するために必要な期間や、国際会議の円滑な準備又は運営のために必要な期間は、警察庁長官又は外務大臣がその都度定めることになっておりますが、これらの期間を定めるに当たっての基準についてどのようにお考えでしょうか。具体的に想定している期間はあるのでしょうか。政府参考人にお聞きをしたいと思います。
○石川政府参考人 お答えいたします。
対象特別要人所在施設及び外国要人の所在する施設に係る対象外国公館等につきましては、当該要人の安全を確保するために必要な期間を定めて指定することとなってございますが、実際の指定期間につきましては、従来の外国要人の所在する施設の指定と同様に、当該要人が当該施設に所在する予定の時間帯を中心といたしまして、必要に応じて、前後一日を加えた程度の期間を定めることを想定しているところでございます。
また、外国要人が参加する国際会議の準備又は運営のために使用される会議場施設その他の施設につきましては、当該国際会議の円滑な準備又は運営のために必要な期間として、この外国要人の所在する施設よりも長い期間を定めて指定することを想定しておりますが、具体的な期間につきましては、指定権者である外務大臣が警察庁長官と協議の上、定めることとなります。
なお、警察庁といたしましては、外務大臣から指定に当たっての協議を受けた場合、例えば令和五年のG7広島サミットにおきまして、G7広島サミット開催時における小型無人機等の飛行の禁止に関する条例の規制期間が開催一か月前から開催の翌日までの期間であったことも踏まえつつ、その時々の情勢を踏まえた警備の実効性を確保する観点から必要な意見を述べたいと考えてございます。
○鳩山委員 終わります。ありがとうございました。
○山下委員長 次に、後藤祐一君。
○後藤(祐)委員 中道改革連合の後藤祐一でございます。
今の鳩山委員の詰まった質問の中で、一つだけ確認させてください。
対象施設の周辺一キロ、おおむね千メートルの地域を指定するとなっていますが、千メートルきっかりじゃなくていろいろあり得るという答弁だったと思うんですけれども、これが二キロだとか三キロだとかということにはならないんですよね。先ほど千二百という数字がありましたけれども、二キロとか三キロにはさすがにならないということはちょっと確認させてください。
○石川政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のとおり、過度なものにならないように指定をしてまいりたいというふうに考えております。
○後藤(祐)委員 二キロにはならないという答弁だと理解をしました。
通告どおりに戻りたいと思いますが、今、鳩山委員の最後の方でもありました、対象となる対象特別要人所在施設、つまり総理や天皇陛下がおられるような施設ということだと思いますけれども、配付資料一枚目に、この法律を作るに当たっての有識者会議の報告書というのがありまして、どういったものが対象施設になるかということについては、警察庁において、運用上、例えば、行事会場が屋外であること、あるいは国内要人が、つまり天皇陛下や総理が数時間以上滞在する宿泊地又は行き先地であることといった基準を設けというふうになっております。基準としてはこの二つということで、警察庁の政府参考人、よろしいでしょうか。
○石川政府参考人 お答えをいたします。
委員の御認識のとおり、対象特別要人所在施設の指定につきましては、当面の運用といたしましては、天皇陛下又は内閣総理大臣が出席する行事会場等が屋外であること、あるいは天皇陛下又は内閣総理大臣が数時間以上滞在する宿泊施設又は行き先地であることという基準を満たす施設を中心に、その時々の警備情勢を考慮した上で、指定する施設を個別に決定することを想定いたしております。
○後藤(祐)委員 現時点で具体的に想定される、天皇陛下が出席される、あるいは総理大臣が出席される行事を、実際に対象施設として指定するかどうかは別として、できるだけ網羅的に挙げていただけますでしょうか。
○石川政府参考人 お答えいたします。
先ほど申し上げました基準を満たす施設を中心に、その時々の警備情勢を考慮した上で、指定する施設を個別に決定することを想定しておりますので、なかなか網羅的にお示しすることは困難ではございますけれども、現時点におきまして、少なくとも、恒例の地方行幸啓のうち屋外で開催される全国植樹祭、国民スポーツ大会、全国豊かな海づくり大会の会場、それから、内閣総理大臣が出席する沖縄全戦没者追悼式、広島市原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式及び長崎原爆犠牲者慰霊平和祈念式典の会場などを指定することを想定しております。
○後藤(祐)委員 今挙げていただいたのは、いわゆる恒例の毎年あるような行事だと思いますが、そのほかにも、一回だけ出席されるような行事はたくさんあると思うんです。サミットですとかそういったものは当然あると思うんですが、そういったものを別とすると、指定対象というのは基本的には毎年恒例のこういった行事に限定されるんでしょうか。それとも、その都度、天皇陛下や総理が行かれる場合はその都度指定するということもかなり頻繁になされるんでしょうか。
特に総理の場合は、選挙があったりすると応援演説に行かれたりするわけで、屋外の場合も当然あるわけで、それは指定があってももちろんいいと思うんですが、総理の応援演説に限りません、政治的なものでなくてももちろんいいんですけれども、そういったものがあるたびに指定するようなイメージなんでしょうか。
○石川政府参考人 お答えいたします。
対象特別要人所在施設の指定に当たりましては、これは必ずしも毎年恒例の行事に限定されるものではございません。例えば、不定期に開催される式典やスポーツ競技大会などの行事につきましても、先ほど申し上げました基準を満たす施設を中心に、その時々の警備情勢を十分に考慮した上で個別に決定することを想定しております。
○後藤(祐)委員 街頭演説みたいなものも入り得るんでしょうか。ああいったものは本当に数日前に決まってという場合が多いと思うんですけれども、こういったものも指定するような感じになるんでしょうか。
○石川政府参考人 お答えいたします。
今、街頭演説についてお尋ねをいただきましたけれども、指定に当たりましては、事前に官報で告示をいたしまして、国民に広く周知をする必要がございます。街頭演説につきましては、その時々の警備情勢にもよると思いますけれども、そういった警備情勢も含めまして、また国民への周知という観点も含めまして、個別に検討してまいりたいというふうに考えております。
○後藤(祐)委員 実際、さっき答弁でありましたけれども、総理が狙われたのは街頭演説じゃないですか、安倍総理も、岸田総理も。ですから、一番リスクが高いのは街頭演説なんじゃないんですか。ただ、告示をしなきゃいけないから、ある程度前に分かっているものでないと指定できないですよね。
ですから、これは自民党の皆様、よくお考えいただきたいんですけれども、国家公安委員長も。余り数日、本当に告示する時間もないほど緊急な形で街頭演説をやりますというと、せっかく作ったこの法律を使えないわけですよ。そういったことについては、あかま国家公安委員長、ちょっとこれは通告していませんが、控えられた方がいいというか、かなり準備期間を持って、この告示ができるぐらい前に決めればいいですよ、でも、例えば三日前、四日前に決めるとかですね、無理だと思うんですよ。そういうことは控えられた方がいいと思いますが、どう思いますか。
○あかま国務大臣 今、答弁もございましたけれども、いわゆる告示の期間というお話、他方で、そうしたリスクということ、それを踏まえながら、その施設のそういった状況だとか、例えば警護の体制とか、それも踏まえながら都度ということでございますが、やはりこうしたことにあっては、いかなるリスクを最小化できるか、しっかりと踏まえた上で対応していきたい、そう思っております。
また、政治活動という部分もありますが、各政党との様々な前段での話というものもあるんだろうというふうにも考えてもおります。
○後藤(祐)委員 何日前ぐらいに決まればこの法律を適用できるんですか。事務方からお願いします。
○石川政府参考人 お答えいたします。
具体的に何日前というのはなかなかちょっとお答えしづらいところでございますけれども、基本的には、官報の告示を行うと同時に、例えばSNSですとか様々な媒体を活用いたしまして周知を徹底を図っていくということを考えてございます。
○後藤(祐)委員 明確には答えられませんが、周知期間もありますから、これは本当に与党の皆様、まあ野党も同じですよね、ただ、野党には総理いませんからね、そこはよくお考えになって、別に街頭演説をやるのはいいんですけれども、この法律で守ろうとしている法益を考えれば、やはりこの告示を行い周知できる期間を踏まえたぐらい前に決めていただく、決められない場合はそれは見送るという政治的な判断も必要だということを申し上げておきたいと思います。
資料の二ページ目に、三条の二、条文そのものを示してありますが、これは確認したいと思います。
先ほど、どういった施設が指定されるのかという基準、二つ明確に示していただきました。ただ、条文を読むと、ただ単に、警察庁長官は、第一条の目的に照らしその施設に対する小型無人機等の飛行による危険を未然に防止することが必要であると認めるものと、何でも指定できちゃうんですね。これは、今回、罰則つきで、かつ、エリアが広がって、直罰ですから、やはりちょっと、罪刑法定主義の観点からすると裁量が広過ぎるのではないかと思うんですね。
先ほどもう答弁で明確に基準の方向を示しているわけですから、先ほどの答弁で示した指定基準を、これは国家公安委員長に伺いますが、国家公安委員会規則で定めるべきではないでしょうか。
○あかま国務大臣 対象特別要人所在施設、この指定に当たって、これはもちろん、ドローンの利活用にも配意しなければならないし、必要最小限の規制となるよう慎重にその要否を判断しなきゃならないというふうに思っております。
今お話しいただいた基準について、あらかじめ類型的にどのような施設が対象となる可能性があるのか国民に広く知らせるという観点から、今後、国家公安委員会規則で定めることを検討したいというふうに考えております。
ドローンの利活用の促進、これとのバランスに配意をしつつ、重要施設に対する危険の未然防止に万全を期するよう、警察をしっかりと指導してまいりたい、そう思います。
○後藤(祐)委員 ここは、これまでのやり取りの中で皆さんにかなり御判断いただいた話だと思いますので、後ほど附帯決議でも含まれていると思いますけれども、是非、規則できちっと定めていただきたいと思います。
続きまして、対象外国公館等の方に行きたいと思いますけれども。
二ページ目に五条の新旧対照表がありますが、この対象となる施設、一号、二号、三号。一号は主に大使館ですよね、国際機関のものも含まれると思いますが。二号がこういった外国の要人の方の所在する施設、ホテルなんかも含むと思います。三つ目が国際会議ということです。この三つそれぞれごとに、これまでに実際に指定された施設というのを、ここ数年分で結構なんですが、網羅的に挙げていただけますでしょうか。
というのは、大使館というと、もうそれだけで約二百か国、そのお住まいになられているところというと、違うところに住んでいたら一体何百になるんだと。そうなると、そこから一キロというとべらぼうなことになりかねないので、そういうことじゃないですよねということを確認するために、外務省から御説明をお願いします。
○宮下政府参考人 お答え申し上げます。
外務省といたしましては、当該国からの警備上の要請や、当該国の情勢を含めた国際情勢等を踏まえて総合的に検討した上で、良好な国際関係の維持という法の目的に照らして、施設に対する小型無人機等の飛行による危険を未然に防止することが真に必要であることが認められるものに限り指定をしております。
ただいま御質問いただきました観点につきましては、第五条第一項につきましては、外交関係に関するウィーン条約第一条(i)に規定する使節団の公館として、駐日米国大使館、同イスラエル大使館、同中国大使館の三公館をそれぞれ対象の外国公館としており、それ以外の領事機関の公館や外国政府及び国際機関の事務所は指定しておりません。
同法第五条第一項第二号の別表に定める外国要人の所在する施設に当たる個別の外国要人の訪日の例として、より具体的に申し上げますが、令和七年八月の李在明韓国大統領夫妻の訪日、同年十月のトランプ・アメリカ大統領の訪日、本年一月の李在明韓国大統領夫妻の訪日の際に、本法に基づく指定が行われております。
同条三号の国際会議の準備又は運営のために使用される会議場施設その他の施設に当たる例といたしましては、令和五年のG7広島サミット及び関係閣僚会合、令和六年二月の日・ウクライナ経済復興推進会議、七月の太平洋・島サミット及び同年七月の日米安保協議委員会、2プラス2及びクアッド外相会合、九月のアフリカ開発会議等の主要な国際会議が該当しております。
外務省といたしましては、全ての外国公館等につきまして、小型無人機等によりもたらされるリスクが高いということまでは言えないということを前提として認識をしております。そうした認識を踏まえまして、先ほど申し上げた、当該国からの警備上の要請、当該国の情勢を含めた国際情勢等を踏まえて総合的に検討した上で、良好な国際関係の維持という法の目的に照らして、施設に対する危険を未然に防止するということが真に必要と認められるものについて、警察庁との協議を踏まえて適切に指定したいと考えております。
○後藤(祐)委員 大使館は三か国分だけだということで、常識的だと思います。もちろん、その国のリスクが高まった場合に追加指定する、あっていいと思いますので。
今の答弁の最後の方で少し述べておられましたけれども、先ほどの国内施設の場合と同様に、国内というか、国内の要人の場合と同様に、こういう基準で指定するんだという基準を、例えば、相手国からの要請がある場合とか、あるいは、この国は今国際情勢からして非常にリスクの高い国だから、かつ、その国の非常に狙われる可能性のある方が来る場合とか、そういった基準を示していただけますでしょうか。
例えば、今回、国連事務総長が日本に来られましたけれども、その方としては非常に重要な方ですよね、ただ、リスクはどのぐらいあるかというと、今、そこまでのリスクじゃないかもしれませんよね。例えばこの国連事務総長、今回のようなケースはどうなるんでしょうか。併せてお願いします。
○宮下政府参考人 お答え申し上げます。
ただいまいただきました御照会につきましては、具体的には、当該外国要人に対して何らかの危害が加えられることのリスクが認められる場合、また、外交上しかるべき接遇が求められている場合、又は、G7サミット、閣僚級会合等の大規模かつ外交上極めて重要な国際会議等の場合など、当該外国要人の訪日の態様を総合的に検討して、こうした事項が基準となるものと想定しております。
ただ、今、事務総長につきましては、今月の十七から二十日までアントニオ・グテーレス国連事務総長が訪日されましたが、今回は対象外国公館等の指定は行っておりません。
○後藤(祐)委員 今の答弁で基準はある程度示されたと思うんです。ですが、これは直罰規定ですから、やはり、先ほど国家公安委員長、基準を国家公安委員会規則で定めることを検討すると明確な答弁がありましたが、これは外務省も、内規というのではなくて、外に対してちゃんと分かるような明確な基準として正式な文書で定めるべきではないでしょうか。
○宮下政府参考人 お答え申し上げます。
小型無人機等の飛行禁止区域となる対象外国公館等を指定するに当たっては、その基準を示すことは重要であると我々も認識しております。
小型無人飛行機等の飛行による危険を未然に防止することが必要であると認められる施設を対象外国公館と指定する際には、先ほど申し上げました相手国政府からの警備上の要請、国際会議に参加する外国要人を取り巻く国際情勢等、様々な要素を勘案する必要がございますが、警察庁を始めとする関係省庁と連携しつつ、指定の基準を作成することを検討してまいりたいと思います。
○後藤(祐)委員 ちょっと早口でよく聞き取れなかったんですが、どういった文書で指定することを検討されるんでしょうか。
○宮下政府参考人 お答え申し上げます。
指定の基準の公表に当たっては、いかなる形式が適当かという点については今から検討させていただきたいと思いますが、適切な形で指定の基準を作成したいというふうに考えております。
○後藤(祐)委員 国家公安委員会規則というのはかなりレベルが高いと思うんですよね。警察においてはこれ以上のものはないと思うんですが、警察の方はこれで定めるわけですから、それを踏まえた対応をお願いしたいと思います。
続きまして、周知に行きたいと思いますが、先ほど鳩山委員がかなりやられましたので少し省略をしていきたいと思いますが、政府広報とかSNSというのではちょっと足りないと思うんですよね。
現実には、ドローンを操縦する方は、先ほど答弁もありましたけれども、むしろ航空法上の許可が必要な場合が多くて、資料の五ページ目に航空法上の許可が必要なケースが絵でありますけれども、これは国土交通省のDIPSを見ていらっしゃる場合が多いというふうに聞いておりますので、このDIPSに、ドローン法に基づいて、今回の法改正も踏まえたゾーンというのが表示されるんでしょうか。そして、そこには、そのゾーンについては、ドローン法の、この法律に基づく対象施設の管理者の同意が必要だということも何らか表示されるんでしょうか。
○石川政府参考人 お答えいたします。
委員お尋ねの対象施設周辺地域の具体的な範囲につきましては、このDIPS上におきまして、航空法上の無人航空機の飛行禁止空域とともに、いわゆるレッドゾーン及びイエローゾーンのそれぞれの境界を含めて確認できるようになってございます。また、この上空を飛行させる場合には対象施設管理者の同意取得及び都道府県公安委員会等への通報が必要であることも併せて表示されるものでございます。
○後藤(祐)委員 現実にはそこが一番の周知になると思うんですよね。
あとは、小型無人機等の、小型無人機以外にも気球だとかいったものがあるんですけれども、こういった種類ごとに、いろいろなスポーツだとか遊興だとか、いろいろな使用目的ごとに所管団体あるいは販売業者、こういった方向から周知する方法というのもあると思うんです。これは誰がどういう形で行うんでしょうか。
○石川政府参考人 お答えいたします。
警察におきましては、先ほど申し上げましたように規制内容の周知を図っているところではございますけれども、特に、これまで販売事業者に対する周知活動は必ずしも十分とは言えなかったというふうに認識をしているところでございます。
小型無人機等飛行禁止法を所管する警察庁といたしまして、今後、関係省庁や航空スポーツ愛好家などの関係団体などとも連携をいたしますとともに、ドローン購入時などに小型無人機等飛行禁止法の規制内容について周知していただけるよう販売事業者への協力を依頼することなども含めまして、効果的な広報啓発活動を推進してまいりたいと考えております。
○後藤(祐)委員 是非、これは省庁をまたいでお願いしたいと思います。
一問飛ばしまして、特にサミットの会場などがそうだと思うんですけれども、マスコミによる取材目的のドローン飛行、これは認めるべきだと思うんですよね。これは施設管理者の同意ということになると思いますが、こういったものは認めるということでよろしいんでしょうか。
○あかま国務大臣 正当な取材活動、これに対しては十分に配慮すべきであるというふうに認識をしております。
現行においても、対象施設の安全確保等に支障が生じない限り、各管理者において取材目的の飛行について同意がなされているものというふうに認識をしております。
また、今、サミットという話がありましたけれども、こういった要人出席の行事会場の管理者、ここにおいては、外務省であるとか開催地の地方自治体等の関係機関に相談の上、適切に同意の判断がなされることになるというふうにも認識しております。
今後においても、正当な取材活動に配慮した運用が適切に行われるよう警察を指導してまいりたいというふうに思います。
○後藤(祐)委員 是非、取材は妨げないようにお願いしたいと思います。
続きまして、今の同意と航空法の許可との関係を伺いたいと思います。
資料五ページ目に航空法の方の飛行禁止空域が定められておりますが、人口集中地区の上空というのはそもそも航空法上の許可が必要です。この東京二十三区の上を飛ばすには、元々航空法の許可が必要なんですが、さらに、それに加えて、大使館の周辺一キロですとか、さっきの三つの大使館ですね、首相官邸ですとか、そういったところは同意がこの法律に基づいて必要になるんですが、これは、ドローンを飛ばす側からすると、手続が二つになって面倒くさいわけですよね。
ほとんどの場合、航空法の許可が出ればこの同意というのは取れると理解してよろしいでしょうか。逆に、航空法の許可が出ているのにこの法律に基づく同意が取れないというのはどういうケースなんでしょうか。この人口集中地区の東京二十三区内みたいなケースと、あと空港、空港はまさに二重になっちゃうんですが、空港周辺のケースで、具体的に二つぐらいずつ示していただけますでしょうか、警察庁。
○石川政府参考人 お答えいたします。
まず、人口集中地区につきましては、例えば、対象外国公館等として指定されている大使館において、その業務上の都合により施設管理者による警戒警備が強化されている場合や、あるいは、もう一つのケースといたしまして、国会議事堂、皇居、あるいは外国要人の所在する場所として一時的に指定された迎賓館などにおきまして式典などが開催される場合、こういった二つのケースにおきまして、仮に、国土交通大臣が地上の人及び物件等の安全を確保する観点から航空法令上ドローンの飛行に支障がないと判断し、当該飛行を許可したとしても、テロ対策や式典などの静ひつの保持などの観点から施設管理者が不同意とすることが考えられるかと思っております。
また、空港につきましては、例えば、国内要人や外国要人が対象空港を利用する場合や、あるいは、海外の国際空港におけるテロ事案の発生など、空港に対するテロ情勢が緊迫化していると考えられる場合、こういった二つのケースにおきまして、仮に、国土交通大臣が航空機の航行等の安全を確保する観点から航空法令上ドローンの飛行に支障がないと判断し、当該飛行を許可したとしても、テロ対策などの観点から施設管理者が不同意とすることはあり得るものというふうに考えております。
○後藤(祐)委員 あり得るのはもちろんなんですが、レアケースだと思うんですよね。
ですから、基本的には、航空法の許可が取れる場合は、例外的なこの場合はちゃんと厳しく見ますよと、今説明があったようなケースですね、ですが、それ以外は原則として同意するといった、何らかの基準というか運用の方針みたいなものを定めるべきではないでしょうか。
○石川政府参考人 お答えいたします。
先ほど申し上げましたとおり、航空法上の許可を得た場合であっても、必ずしも直ちに施設管理者が同意をするということにはなりませんものですから、施設管理者に対する同意取得手続は別途必要であるというふうに考えているところでございます。
○後藤(祐)委員 それは必要なのは分かるんだけれども、ごくレアケースなんですよ。それで二重になるというのは、使う側からすると非常に不便なんですね。
実際、DIPS上ではもうオンライン申請が、これは年間六、七万件あるのかな、オンライン申請ができて、資料がそろっていれば一日で下りるというようなケースもあるというぐらい、もう当たり前の世界になっているらしいんですね。かつ、一年間許可するとか、いろいろな柔軟なやり方もしているそうなんです。
ただ、ドローン法の場合は、これは施設管理者の同意になるものですから、そこまでシステマチックにできていないところもあるようで、結局そっちの同意の方が遅れてしまって非常に手続上面倒くさいことになるというと、本末転倒な気がするんですよね。現行で、こういった防衛省の関連施設だとか空港についてはオンラインの申請の仕組みはあるそうなんですけれども、それ以外ではそうではないというところもいっぱいあるようで、実際、ホテルなんかの場合は無理ですよね。
現行、こういった施設の同意というのは、どのぐらいの期間で出していただけるんでしょうか。また、オンラインの仕組みはあるんでしょうか。
○石川政府参考人 お答えいたします。
航空法上の許可とは異なりまして、対象施設の管理者の同意は施設管理権に由来する行為でありまして、行政手続法第二条第三号に規定する許認可等ではないことから、一般的にどのくらいの期間で同意がなされるかというのを一概に申し上げることはなかなか難しいところでございます。
ただ、この同意取得手続につきましては、農薬散布のように反復継続してドローンの飛行を行う場合には一定期間の飛行について包括的な同意を認めることや、あるいはオンライン申請の仕組みを導入することも含めまして、同意取得手続の弾力的な運用が行われるよう、関係省庁を通じて各対象施設の管理者に継続的に働きかけてまいりたいと考えております。
○後藤(祐)委員 施設管理者はホテルだったり大使館だったりするわけで、それぞれが、こういう基準でやりましょうとか、こういう仕組みでやりましょうと自分で考えるのは大変ですから、是非そこは警察庁、かなり主導的に、スムーズにこの同意手続がなされるよう是非汗をかいていただきたいなと思います。
その航空法上の許可とドローン法の同意の申請を行うときに、どういう項目を申請しているんですかと事前に事務方にお伺いしたら、両方とも重なっているのが、氏名、住所、連絡先、飛行目的、メーカーを含む機種といったものだそうで、プラス、ドローン法の同意の場合は勤務先とか見た目その他の特徴といったものが必要なケースが多いそうなんです。もちろん、施設管理者ですから全部一律というわけではないんです。
航空法というのは、おっこったときに危ないからという法目的ですから、そういったものをのっけるのは当然なんですけれども、法律に基づいて、これまで、勤務先とか、見た目その他の特徴、機体のですね、これを理由に不同意にしたようなケースというのはあるんでしょうか。
○石川政府参考人 お答えいたします。
先ほど申し上げましたとおり、対象施設の管理者の同意は施設管理権に由来する行為でございまして、行政手続法第二条第三号に規定する許認可等ではないことから、審査基準等は特に定められていないところでございます。
委員御指摘の、業務としてドローンを飛行させる場合に求める勤務先や、あるいは外観などの機器の特徴といった項目は、あくまでも施設管理者が求める情報の例示でございまして、施設管理者によって求める情報の内容は異なる場合があるというふうに認識をいたしております。
なお、警察庁におきましては、御指摘のような勤務先や機器の特徴などを理由に不同意としたケースは把握しておりません。
○後藤(祐)委員 これは警察庁と国土交通省両方にお伺いしたいと思いますが、先ほどのように、二重手続になるコストを最小化するような工夫をしていただきたいんですね。国交省は元々、DIPSという仕組みでオンラインの手続ができて、早ければ一日と、すばらしい仕組みができているわけで、そこから、ドローン法の申請が必要な場合はこちらとか、クリックしたらそっちに飛ぶとか、そういう工夫ができると大変ユーザーとしてはありがたいと思うんです。
これは是非ちょっと両方にお伺いしたいですが、どういう工夫ができるんでしょうか、していただけるんでしょうか。警察から言っていただいて、国交省。
○石川政府参考人 お答えいたします。
現時点において確たることをお答えすることはなかなか難しいところでございますけれども、委員の御指摘も踏まえまして、ドローンの利活用に配意し、国土交通省を始めとする関係省庁などとも連携をしながら、同意取得手続等の円滑化について検討してまいりたいというふうに考えております。
○石井政府参考人 お答えいたします。
国土交通省としましては、ドローンの安全な飛行と利活用の促進を図る観点から、申請手続に係る負担軽減を図ることは重要であると認識しております。
小型無人機等飛行禁止法に係る手続の円滑化につきましては、国土交通省としましても、警察庁等の関係省庁と連携して必要な協力を行ってまいります。
○後藤(祐)委員 ちょっと寂しいですね。DIPSからちょっと飛べるような工夫に、国土交通省、御協力いただけないですか。今すぐやりますとは言えないと思うんですけれども、ゾーンは示していただいているわけですよね。せめて、ここをやると警察庁の方のページに飛ぶとか、何らかちょっと御協力いただけないですか。
○石井政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のDIPSから警察庁の方に飛ぶというようなやり方も一つのやり方かと我々も認識しておりまして、その辺りにつきましては、警察庁等と協力しまして今後検討してまいりたいと思っております。
○後藤(祐)委員 是非お願いします。
続きまして、ドローンの攻撃技術と対処技術についてやりたいと思いますけれども、六ページ目に、今の段階での警察におけるドローン対処として、さっき答弁でもありましたが、検知器があって、ジャミング、要は、電波を混乱させて目的地に行かないようにする、あるいは、ネット発射装置、ネットランチャーというんですかね。先ほどの答弁では迎撃ドローンというのもありました。七ページ目には、ちょっとこの後やりますが、実際に世界中の戦闘で使われている、攻撃側が上で、ディフェンス側がむしろ下ですが、迎撃用の、スティングといったドローンみたいなものも使われているようでございますけれども。
今朝の朝日新聞の一面には、有線、つまり、通常ドローンは無線なわけですけれども、線がつながってそれでいろいろ指示をするというドローンが、レバノンのヒズボラが実際使っていて、イスラエルのアイアンドームのディフェンスするものを攻撃したというのが、動画つきで今日、朝日新聞に載っています。すごいことを考えるなと思いますけれども。
実際、今、先ほど、この法律ができたときの想定が今このぐらいまでなっているという説明がありましたけれども、今の段階で、さっき、時速百五十キロで来たら二十四秒だということなんですが、この二十四秒の間に、この六ページ目に示している三つのものがちゃんと動くのかということと、あとは、このネットランチャー、こんなので、重たいやつ、本当に守れるんですか。
七ページ目にあるような、これはディフェンス側のものが多いんですが、オフェンス側のものはあえて載せていませんけれども、実際、ウクライナ戦争だとかイランの戦闘で、飛行機型の物すごい速い、重いものが現に使われているわけですよね。あるいは、原発に対して攻撃するとなったら、それはこの法律の話なのか、もはや戦争なのか、微妙な段階のものまで発生し得るわけです。原発を狙う、非常に重たい、非常に速いものを、ネットランチャーというわけにいかないわけでありまして、実際、そういう非常に速い、非常に重い、非常に攻撃力の高いものが来たときに守れるんですか。どの程度の時間があればそういったものに対応できるんですか。
○石川政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のとおり、近年のドローンにつきましては、映像伝送距離や飛行速度、最大積載重量などの向上によりまして、例えば、遠方からドローンを操縦することが可能になっている、あるいは高速で飛行するドローンが出てきている、そういった状況が出てきてございます。こういったことを踏まえまして、まず、イエローゾーンの範囲をおおむね千メートルに拡大するとともに、その上空飛行を直罰化することとしたものでございます。
さらに、お尋ねの攻撃技術の高度化に関しましては、海外で開発、販売されているドローンに搭載可能な銃火器管制システムを用いれば、スナイパーライフルなどの銃火器をドローンに積載した上で、現行の三百メートルのイエローゾーンの外側から対象施設に対する攻撃が可能となっているものと承知をしております。
警察におきましては、先ほどネットランチャーのお話がございましたけれども、各種のドローン対処資機材を活用した複数の警備手法を組み合わせた多重防護により、違法なドローン飛行への対処を行っているところでございます。引き続き、最新のドローン対処資機材の整備を推進するなど対処能力の向上に努め、対象施設に対する危険の未然防止に万全を期してまいりたいと考えております。
○後藤(祐)委員 具体的な説明はちょっとないわけですけれども。
今日、防衛省にもお越しいただいております。資料七にあるように、現実に行われている世界中の戦争、戦闘では、あるいは暗殺の現場では、数多くのドローンが使われて、かつ、それに対していろいろなディフェンス、ドローン対処も行われているんですが、ディフェンス側ですね、どのような対処手段で対処しているのか、今の現実を、説明できる範囲で防衛省から説明してください。
○松尾政府参考人 お答えいたします。
近年、諸外国における無人機の導入や技術革新が急速に進展し、戦闘様相も大きく変化しております。例えば、ロシアによるウクライナ侵略の状況について申し上げれば、多様かつ安価な無人機、これは航空機タイプ、艦艇タイプ、車両タイプ、それを双方が大量に投入し、目標の捜索や、高価な装備品、また生活インフラへの攻撃など多様な用途で使用されております。
また、こうした無人機を伝統的な砲弾やミサイルと組み合わせて大規模な複合攻撃というものも展開されておりますので、こうした新しい戦い方というものが確認をされてございます。一例として、シャヘド型の無人航空機については、ウクライナにおいて一日当たり百機単位で使用されており、ロシアによる大規模な攻撃というものについて、ウクライナ側への負担というものが相当継続的にかかっているというふうに承知をしております。
また、こうした攻撃に対応するため、ウクライナにおきましては、部隊の分散ですとかおとりの配置というような取組に加えて、迎撃ミサイル、機関砲、機関銃、迎撃用の無人航空機、またジャミングなどの電子戦システムといった様々な手段から成る多層的な防空能力というものを構築していると承知をしております。
こうした無人機を活用した新しい戦い方の動向について、防衛省としても高い関心を持って注視をしているところでございます。
○後藤(祐)委員 ベネズエラで何があったかとか、イランでもそうかもしれませんが、総理を狙われるのを防ぐというのは、まさに戦争と紙一重というか、戦争そのものだったりするわけですよ。今防衛省から説明いただいたようなことが起こり得るわけですよ。それに対処できるような対処手段をこの法律に基づいて持つ必要があると思うんですよね。
実際、ふだんから天皇陛下と総理は基本的には東京におられるわけですから、東京のこの真ん中辺で起きた場合には、今言ったようなことが起きたとしても守れるだけの対処設備を持っていただきたいと思いますし、逆に、地方に行かれる場合もそれに準ずるような体制が取れるよう、これはお願いしておきたいと思います。
実際、昨年度の補正予算でお金がついたりしていますが、それで買ったものの中身を見ると、とても対処できるようなものではないように思いますので、もう今、防衛省の方では、何百、何千というドローンが同時に飛んできたときどうするかとか、本当にこれは一番日本にとって安全保障上重要なテーマになってきているので、それは総理が狙われるということも含めて考えなきゃいけないわけですから、もう境目はなくなってきていると思いますので、警察庁と防衛省の境目というのは余り設けずに、防衛省がどういうもので守っているかを踏まえて対応いただきたいなということを申し上げておきたいと思います。
それで、資料の三ページ目に十一条二項というのがありますが、ここで新しく加わった条文があって、それは、原発の場合なんかを思い浮かべればと思いますが、警察なんかが直接守っていただける場合はいいんですけれども、当該対象施設の管理者その他関係者に対し、当該措置、すなわちドローンに対するディフェンスを取ることを命ずることを含むと。つまり、原発については、原発の関係の民間主体が自分で守ってくださいねと警察から命令するわけですね。
これは大変な話でして、今言ったような、原発を攻撃してくるって、物すごいのでやってくる可能性もあるわけですよ。もう半分戦争みたいな話で、治安出動なのか防衛出動なのかみたいな話に近い状況だと思うんですが、そういった民間主体にドローン対処を命令するといったって、現実に対処可能なんですか。どういう民間主体にお願いして、どういう民間主体だったら対処可能なんでしょうか。
実際起きることを考えると、まず、ドローンがどうも来る、原発に向かって来るというのを覚知するというのがあると思います。それは、場合によっては自衛隊だったり警察だったりする場合もあると思いますね、覚知をして、そうしたら、警察から、民間の実際ディフェンスをしている主体に、この十一条の二項の今回加わった条文に基づいて、その瞬間にディフェンスしろという命令をその都度行って守っていただくのか、それとも事前に包括的にお願いしておくのか、これは多分議論が相当あったと思いますし、現実には電力会社ですとかその関係会社がやることになる場合が多いと思うんですけれども、一方で、電力会社側の、できることとか、こうなると困るとかというのもあると思うんですよね。実際、どういう形でやっていくんでしょうか。
○石川政府参考人 お答えいたします。
小型無人機等飛行禁止法第十一条第二項に規定する「必要な措置」に当たりましては、用法上の武器に該当しないジャミング装置などを用いることを想定しております。警察官が対象施設の管理者その他関係者に措置を取るよう命じた場合についても、こうしたドローン対処資機材を活用し、迅速的確、効果的な対処を行うことが可能と考えているところでございます。
これに関しまして、令和七年中に警察庁において開催しました有識者検討会において、電気事業連合会からのヒアリングを行ったところでございます。原子力事業者等にとって、御指摘のような包括的な命令を受けた場合には、個別具体の事案に応じ、小型無人機等飛行禁止法第十一条第二項の規定による命令に基づく措置と言えるのか、あるいは、正当防衛、緊急避難として自らの責任で取った措置になってしまうのか、また、仮に第三者に被害が生じた場合における責任の所在が不明確になってしまうことなどから、かえって迅速な対処が困難になるとの懸念が示されたところでございます。
こうした観点から、警察庁といたしましては、包括的な命令ではなく個別の命令を行うこととしているところでございまして、今後、対象原子力事業所ごとに警察と原子力事業者等との役割分担を整理をいたしまして、安全確保に万全を期するため取組を推進してまいりたいと考えています。
○後藤(祐)委員 瞬間的にやるんですね。
それと関連しますが、資料四ページ目、十一条七項で、ディフェンス措置をやったときの、「当該措置により通常生ずべき損失を補償しなければならない。」とありますが、これはどういう場合に国又は地方公共団体が補償し、どういう場合にこういった民間主体が損失を補償することになるんでしょうか。
○石川政府参考人 お答えいたします。
警察官に命ぜられて対象施設管理者が違法なドローン飛行に対して必要な措置を取った結果、第三者に財産上の損失が生じた場合には、その損失は当該警察官が帰属する都道府県において補償することとなります。
一方、同条第二項の対処権限を有しない対象施設の管理者につきましては、仮に、違法なドローン飛行に対し、警察官からの命令を受けず自主的な措置を取った結果、第三者に財産上の損失が生じた場合、同条第七項の損失補償規定は適用されないため、その責任につきましては、刑法、民法上の正当防衛又は緊急避難に当たるか否かなど、個別具体の事案に応じて判断されることになると承知をいたしております。
○後藤(祐)委員 瞬間命令しないと大変なことになりますので、しっかりやってください。
終わります。
○山下委員長 次に、西田薫君。
○西田(薫)委員 皆さん、おはようございます。日本維新の会の西田薫でございます。本日もよろしくお願いいたします。
それでは、早速質問させていただきたいというふうに思っておりますが、今回の元々の法律、これは議員立法で制定されたものだというふうに認識をしております。そして、今回の改正案ということなんですが、近年のドローンの性能向上に見合った制度となるように必要な措置を講ずるというふうには承知しているんです。
そこで、質問していきたいというふうに思うんですが、まずはイエローゾーンの範囲についてなんですが、先ほど鳩山二郎先生が質問されておりました。全く同じような内容の質問なんですが、ただ、事前にこれは通告しておりますので内容を変えることもできませんし、もう答弁も分かっているんですが、あえて質問させていただきたいというふうに思っております。
イエローゾーンというのが、おおむね三百メーターから千メーターになったということですが、これも先ほど質疑応答の中で、これは御答弁にあったんですかね、時速百五十キロを超える速度で飛行するドローンがある、これは千メートルを通過するのに二十四秒と。私も、二十四秒ではやはり対処できないんじゃないかなというふうに思っているんですね。ところが、もうこれも答弁で言われておりました、対処できるという答弁をいただいていますので、今更聞くのもどうかなというふうに思うんですが。
ただ、私は、この範囲というのは、千メートルじゃなくて、もっと大きく拡大すべきじゃないかなというふうに思うんですね。ここは、先ほど後藤先生も質問されて、後藤先生とはちょっと考え方が違うんですが、私はこの範囲をもっと大きくすべきだというふうに思っておるんですが、政府参考人の方から御答弁願います。
○石川政府参考人 お答えいたします。
いわゆるイエローゾーンの範囲の拡大に関しましては、警察における違法なドローン飛行への対処に必要な時間的猶予を確保する必要性と、一方で、国民の権利、自由の制約やドローンの利活用の促進との調和を図る観点から、その拡大範囲については必要最小限のものとすべきというふうに考えているところでございます。
この点、令和七年中に警察庁において開催しました有識者検討会において、有識者委員から、対処に必要な時間的猶予を十分に確保する観点やドローンの性能向上などに伴う攻撃形態の変化に的確に対応する観点からは、先ほど委員からもお話ございましたが、千メートルよりも広くすべきと考えられる、一方で、国民の権利、自由の制約やドローンの利活用の促進との調和を図る観点を踏まえつつ、現在のドローンの性能を前提とすれば、現行の三百メートルからの引上げ幅としておおむね千メートルとするのが妥当であるといった御意見を頂戴したところでございまして、一方で、今後の更なるドローンの性能向上によっては将来的に見直しが必要となる可能性がある旨の御意見も併せていただいているところでございます。
警察庁といたしましては、本改正法案により、イエローゾーンの範囲の拡大と、イエローゾーンの上空飛行の直罰化が図られることを踏まえまして、小型無人機等飛行禁止法を適切に運用するとともに、最新のドローン対処資機材の整備を推進するなど、対処能力の向上に努めてまいりたいと考えております。
○西田(薫)委員 しっかりとした御答弁、ありがとうございました。
違う観点で少しお話しさせていただきますと、今、必要最小限というような御答弁があったと思うんですね。これは憲法議論でも出てくると思うんですよね、自衛のための必要最小限と。じゃ、その必要最小限というのはどういうものか。例えば竹やりなのか。向こうは爆弾において、こっちは竹やりで、本当に自衛ができるのか。自衛のためのという、自衛というのを主語にするのであれば、やはり大砲に対しては大砲という部分があるので。これは憲法議論なので、おいておきまして。
もう一つ、利活用という話もありました。確かに、ここは大事だと思うんですよね。現に、地方なんかへ行きますと、今、宅配をドローンで、実証実験をやっているということも聞いております。大臣、「レディ・プレイヤー1」という映画を見たことがありますかね。近未来なんですけれども、その映画においても宅配というのは全てドローンでなっているというような、恐らくそういう社会が来ると思うんですよね。
報道の皆さんにおいては、昔は上空撮影というのは有人ヘリであったのが今ドローンにもなっていっているということから、利活用という部分は非常に大事だと思うんですが、ただ、これは申請すれば許可が出るということですよね。
それよりも、私は、この危機管理という観点、今、いろいろな、犯罪であったりとか緊迫する国際情勢を考えた場合に、やはり危機管理という観点からもしっかりここは対応していっていただかないといけないというふうに思っておりますし、諸外国のドローンの技術等々を情報収集していただいて、しっかりとドローンの対処資機材を整備をしていただきたいということをお願い申し上げておきます。
それでは、次の質問に移りたいと思います。
次も鳩山二郎先生の質問と全くかぶってしまうんですが、要は、今回、外務大臣が期間というのを、準備期間ということも定められるというふうになったということで、私もそのことを質問させていただこうと思っていたんです。それと、先ほどの答弁には広島サミットの例を出されて、およそ一か月ぐらいが想定できるんじゃないかという御答弁だったと思うんですけれども、その前に、令和元年にはG20大阪サミットが開催をされているんです。私、当時、大阪府会議員でありました。そこに関連して、少し質問させていただきたいというふうに思うんですが。
現行法であれば、準備期間というのは指定されないというふうになっているわけですよね。ところが、今回は、改正案ということで、準備段階からも指定ができるというふうになっている、なろうとしているということなんですが、その当時、令和元年、指定できないということで、じゃ、どうしたかというと、大阪府で条例を制定したんですね。この準備、会場の上空、準備期間一か月、そのときは一か月だったと思うんですが、一か月前からこの上空の飛行を禁止するということで、これは条例で定めました。
本来、こういったものというのが条例でローカルな規制ではやはりよくないと思うんですよ。これこそしっかりと国が方向性を示していくべきじゃないかなというふうに思っていたところ、今回、この前、大臣が読まれた提案理由の説明の中にも書いているんですが、外務大臣が、国際会議の準備又は運営のために使用される会議場施設その他の施設を指定することができると。これは、良好な国際関係を維持する上においても非常に大事じゃないかなというふうに思っているんです。
あわせて、外務大臣が国際会議の円滑な準備又は運営のために必要な期間というのも、これはしっかり明記をされております。果たしてこの期間というのは大体どれぐらいですかという質問をしようと思ったんですが、もう既に、一か月ぐらいを想定しているという御答弁だと思うんですが、政府参考人の方から御答弁願います。
○石川政府参考人 お答えいたします。
お尋ねの期間につきましては、指定権者である外務大臣が警察庁長官と協議の上、定めることとなるものでございます。
先ほど委員からも令和元年のG20大阪サミットのお話がございましたけれども、令和元年のG20大阪サミットや令和五年のG7広島サミットの開催時に、それぞれ条例によって開催一か月前からドローンの飛行が規制される、こういった例もございます。こういった例も踏まえまして、警察庁といたしましては、その時々の情勢を踏まえた警備の実効性を確保する観点から必要な意見を述べることといたしたいと考えております。
○西田(薫)委員 先ほどあえて大阪サミットを答弁されなかったということは、私の答弁に用意をしていただいていたんじゃないかなというふうに思っております。御配慮ありがとうございます。
これは本当に、準備の段階で会場がドローンで攻撃された結果、国際会議ができなかったとなると、やはり国際社会においても日本の信用というのが失われてしまいますので、そこはしっかりと警備もやっていただきたいということをお願い申し上げておきます。
それでは、次の質問に移りたいと思います。
次は、これも後藤先生の方から、原発施設に関しての質問をされました。私も原子力事業所についての質問をしたいなというふうに思っているんですけれども。
やはり、原子力事業所がドローンによるテロの攻撃を受けた場合、甚大な被害が生じてしまうと思うんですよね。そこで、現在、対象原子力事業所というのは、警察官の方が二十四時間、常勤で警戒態勢に当たられていると聞いているんですが、そこは間違いないですよね。
ただ、この原子力事業所というのは非常に広大な敷地がありますので、私は、できれば原子力事業者の皆さんも、自らの施設を守るという観点からも、そういった対処資機材というのを整備していただきたいなというふうには思っているんです。
そこで、これは大臣、結構大事なことなので、条文にも書かれているんですよね。今回、十一条の二項に、警察官の危害排除措置という中に、今までは、十一条の二項、最後の方だけ読ませていただきますと、「当該小型無人機等の飛行に係る機器の破損その他の必要な措置をとることができる。」となっているところを、この「とること」の後に括弧書きで、「(当該対象施設の管理者その他関係者に対し当該措置をとることを命ずることを含む。)」というふうに追記されているかと思うんですね。条文にもしっかりと明記をされているということで、今後、原子力事業所における違法なドローンの飛行対策について、大臣の所見をお伺いします。
○あかま国務大臣 今、西田委員の方から、いわゆる原子力事業所に対する件、これの未然防止、警察の対応という話がございました。
本改正案によって、今、条文等読んでいただきましたけれども、いわゆる危害排除措置に、対象施設の管理者等に必要な措置を取ることを命ずること、これが含まれる旨が条文上明確化されました。警察と原子力事業者が連携をして、より迅速にかつ的確に効果的な対処を行うことが可能になるというふうに考えております。あわせて、原子力事業者によるドローン対処資機材の整備を一層進められること、これを期待する。あわせて、引き続き、警察と原子力事業者が必要な教養訓練を実施する等々、連携もしっかりと強化して、ドローン飛行対策を含む警備警戒に万全を期していきたいし、そのように警察を指導してまいりたい、そう思います。
○西田(薫)委員 しっかりと、原子力事業者においてもそういった資機材を整備していただくということを要請もしていただきたいなというふうに思っております。
次の質問に移りたいと思います。
次は罰則についてなんですが、これも先ほど鳩山先生の中で質問がありました。同じような質問なんですが、あえて聞かせていただきますと、私は、この法定刑、先ほども鳩山先生が言われていましたが、六か月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金となっているんですが、これではまだまだ、その危険性というのを考えると十分じゃないんじゃないかなというふうに思うんですが、政府参考人の方から御答弁願います。
○石川政府参考人 お答えいたします。
ドローンの性能向上などによりまして、イエローゾーンの上空飛行についても、命令前置の間接罰ではなく、飛行の事実のみをもって罰則を科す必要性が認められるものの、一方で、法の目的である対象施設に対する危険の未然防止の観点からは、イエローゾーンの上空飛行がレッドゾーンの上空飛行と同等の危険性を有するとまでは言い難いというふうに考えているところでございます。
そこで、罰則の法定刑につきましては、これまで小型無人機等飛行禁止法違反により拘禁刑が科された実例がないことを踏まえつつ、イエローゾーンの上空飛行とレッドゾーンの上空飛行で一定の差異を設けることとしたものでございます。
なお、仮に対象施設周辺地域の上空で小型無人機等の違法な飛行を行っている者が当該飛行により対象施設に対して何らかの攻撃を行った場合、例えば、対象施設が損壊したなどした場合には刑法第二百六十条の建造物等損壊及び同致死傷罪が、また爆発物が使用された場合には爆発物取締罰則がそれぞれ適用されることが想定されますことから、小型無人機等飛行禁止法の罰則の法定刑よりも重い刑が科されることになるものと考えられるところでございます。
○西田(薫)委員 もう余り時間がありませんので、あと二問残っておりますので、ちょっと割愛しながら話をさせていただきたいというふうに思っております。
次は、先ほど後藤先生の方からもありましたが、国交省が管理運営しているDIPSですね。そのDIPSなんですけれども、これも、中には、航空法の規制対象となっていない百グラム未満のドローンですか、そういった利用される皆さんは、なかなかDIPSも見られていないんじゃないかなというふうに思うんですね。
そういった中で、これは、周知という観点に関しては鳩山先生も後藤先生もお話がありましたが、そういったユーザー以外にも、ユーザーも含めて、多くの国民の皆さんに周知を図っていただきたいというふうに思うんですが、簡潔に御答弁をお願いします。
○石川政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘の航空法の無人航空機に該当しない重量が百グラム未満のドローンや、特定航空用機器のユーザーにつきましては、DIPSを確認しない可能性があるというふうに考えられますことから、今年二月からは、国土地理院が管理運営するインターネット上の地理院地図において同様に確認できるようにしているところでございます。
また、この点、警察庁のウェブサイトにおきまして地理院地図のリンクを紹介するとともに、地理院地図においても、小型無人機等飛行禁止法に関する解説と警察庁ウェブサイトのリンクを併せて紹介をしているところでございます。
重量が百グラム未満のドローンや特定航空用機器のユーザーを含めまして、国民に分かりやすく周知をするため、関係省庁や関係団体などと連携しながら、販売事業者への協力依頼も含めまして、効果的な広報啓発活動に取り組んでまいりたいと考えております。
○西田(薫)委員 時間が参りました。
本来は最後に大臣の意気込みを聞きたかったんですが、もう時間が過ぎましたので、終了させていただきます。
どうぞよろしくお願いします。
○山下委員長 次に、森ようすけ君。
○森(よ)委員 国民民主党の森ようすけでございます。本日はよろしくお願いいたします。
かぶる質問も多いんですが、お許しいただければと思います。
まず、法制度の大枠についてお伺いをしてまいります。
これまでも委員会の質疑の中で、今回の法改正の趣旨として、最大映像伝送距離が長くなっていること、そして最高飛行速度が速くなっていること、最大積載重量が重たくなっていること、こういったドローンの性能向上に伴って、既存の法律のイエローゾーンの範囲内だとなかなか対処ができないということで、今般、イエローゾーンを三百メーターから一千メートルに広げて、そして、間接罰ではなくて直罰規定を置くといった法律の改正になっているわけですけれども、最高飛行速度が百五十キロに近いような海外製のドローンも出てきているということで、一千メートルを二十四秒で到達することになるということで、やはり、二十四秒で対応できるのかというのが私も問題意識を持っているところでございます。
実際に、今まで質疑の中にもありましたけれども、二十四秒で到達する可能性がある中で、本当にイエローゾーンが一千メートルで大丈夫なのか、今回の改正によって効果がどこまで見込めるのか、そうしたことをお伺いしたいんです。
加えて、私の問題意識としては、今回、三百メートルを一千メートルに拡大をする、そして直罰化していく、こうした方向性は、思いは共通しているんですが、今後、性能が更にどんどんと向上していくことは容易に予想ができるわけなんです。仮に百五十キロという速さが更に速くなった場合、それに応じて一千メートルというイエローゾーンを更に広げていくのかというと、やはり限度があるんだと思うんです。
であるからこそ、この法律の大枠のところから、本当に、イエローゾーン、レッドゾーンというのを設けて、直罰化していって、単なる罰金刑、そして一定の罰則がある、そうした枠組みでいいのか、それとも、警備体系も含めて、手法の在り方も含めて、本当に、危機化するドローンの攻撃性の強化に伴った対応策を新しい枠組みとして考えていく、こうしたことも必要ではないかというふうに考えるんですが、今回の改正によって、この百五十キロ、スピードが上がっているドローンに対して本当に効果が見込めるのか、そして、今後、在り方から見直していくべきではないか、この点、公安委員長にお伺いいたします。
○あかま国務大臣 まず、警察においては、各種のドローン対処資機材を活用した複数の警備手法を組み合わせたいわゆる多重防護、これによって違法なドローン飛行への対処を行っております。
先ほど来話のある高速で飛行するドローンに対して、現行の三百メートルのイエローゾーンの範囲では対処が、必要な時間的猶予を確保することが難しくなっているというふうなことを踏まえて、指摘の二十四秒については、警察庁の有識者検討会における議論の中で、多重防護による対処のための確保すべき時間的猶予として例示されたものであります。
警察においては、イエローゾーンの拡大を踏まえ、引き続き、多重防護による対処、これに万全を期すというふうに承知をしております。
また、より大枠という話の中における警備体系、手法の在り方、これについてでございますけれども、いわゆる警察の対処能力に関することでありますのでお答えを差し控えますが、私としても、ドローンの対処資機材の整備、最新のものになるよう推進していくなど、対処能力を向上させていかなければならないし、そのことをしっかりと警察庁、警察を指導してまいりたい、そう思っております。
○森(よ)委員 多重防護でしっかりやっていくというような御答弁、御説明をこれまでされておりますが、やはりこの二十四秒というのは不安なんですね。本当に対応できるのかというところが若干程度疑問に思うところでございます。
本日は山田経産副大臣にもお越しいただいていますが、ちょっと質問の順番を入れ替えて、後でお伺いさせていただきたいと思います。
今回、このドローンの規制についてはバランスが重要だと思っております。やはり、小型無人機の利活用の促進というのがいわゆる経済政策としても大事ですし、経済安保の推進法、これはこの前議論がありましたが、そこの特定重要物資にドローンというのは指定されていて、規制も大事なんですが、しっかりと成長も促していく、そして裾野を広げていく、そして生産を国内でできる体制を確保していくというのが大事なんだと思いますので、規制も大事なんですが、調和が必要だというふうに捉えております。
そうしたところで、あかま委員長にお伺いしたいんですが、今回は小型無人機を一律に規制することにしています。元々のこの法律がそうですね。航空法においては百グラムといった裾切り基準みたいなものがあって、一定の大きさ以上のドローンが航空法では対象になっている一方で、本法案においては全てのドローンが対象になっているということで、そこに差があるんですね。
今回の法改正で、いわゆる最大映像伝送距離が長くなっていること、飛行速度が速くなっていること、積載重量が重たくなっているので一千メートルに広げましょう、これは分かるんですが、全てのドローンがこの性能を持っているかというと、多分持っていないんですね。例えば航空法だと百グラムで切っていますが、小さな小さな本当に遊び用のドローンもあるわけじゃないですか。そうしたドローンにおいても百五十キロで飛ばせるかというと、飛ばせないと思うんです。
であるからこそ、全てのドローンを法律の網にかけるのではなくて、一定の要件を設けて、このドローンについてはイエローゾーンを一千メートルにしましょう、何なのかは、ここは議論だと思うんですが、そうしたふうに、全てを対象にするのではなくて、一定のドローンにだけこうした規制をかけていくというような方向性が必要なのではないかと考えております。特に、性能向上がどんどん進んでいくと、一千メートルが更に広がっていくと、どんどんどんどん制約が増えてくるわけなんです。なので、こうしたことを方向性としては考えていくべきだと思うんです。
例えば、最大積載重量が幾つまでのものについては一千メートルに広げていきましょうとか、あと飛行性能もですね。そうしたような性能であったり用途に応じて規制内容の差を設ける、こうした規制の在り方を検討すべきだと思うんですが、今回はそうした検討はしてこなかったのか。やはり、過剰な規制とならないように一定の規制を今後設けることも一つ方向性としてあると考えるんですが、委員長、いかがでしょうか。
○あかま国務大臣 小型無人機等、これは、攻撃の意図を持つ者による飛行であれば、今し方お話があった、例えば最大積載量の重量であるとか飛行性能などにかかわらず、対象施設に対する危険、これを発生し得るんだ、そういう認識であります。
あわせて、上空で飛行する小型無人機等の性能等については、地上からこれを判断すること、こんなことは困難でありましょう。そういった意味から、今回、小型無人機等飛行禁止法においては、性能等にかかわらず一律に小型無人機等を規制しているというふうに承知をしております。
こうした観点から、最大積載重量であるとか飛行性能等の性能や用途に応じた規制に差異を設けることをしなかったというふうに理解をしております。
○森(よ)委員 国家公安委員長としては、警察としては、リスクができる限り小さくなるように、網をできる限り広げていきたいという思いは分かるんです。地上から判断するのは難しいじゃないですか。あれが、このドローンが百グラム以上なのか百グラム未満なのか、百五十キロで飛ばせるドローンなのか飛ばせないドローンなのか、これはなかなか判断するのが難しいので全てを対象にしていきます、説明は理解するんです。
ちょっと済みません、通告していないんですが、参考人の方、もしお答えできるのであれば教えていただきたいのが、現状、この法規制の中で、施設管理者の同意を得て、都道府県の公安委員会に通報すれば飛ばすことができるわけじゃないですか。ということは、例えば、この通報を受けて許可されているドローンが飛んできた場合と許可されていないドローンが飛んできた場合というのが、恐らく見分けをしているんだと思うんですよ。見分けをしないと、例えば飛んできたときに、このドローンは許可が下りていないドローンだから、何らかの、飛ばしちゃいけませんよみたいな声がけを警察からするんじゃないですか。なので、多分そこの見分けは現時点でできていると思うんです。
このドローンは許可が下りているドローンだ、このドローンは許可が下りていないドローンか、これをどういうふうに地上で判断されているんでしょうか。もしお答えできればお願いします。
○石川政府参考人 お答えいたします。
まさに委員御指摘のとおり、事前に同意を取っていただいて、さらに、都道府県公安委員会等に通報していただくということによりまして、警察としては事前に、これが適法に飛んでいるドローンであるということを把握できるということでございます。
そういった中で、まさに、事前に把握をしていないドローンが飛行しているということになりますと、これは小型無人機等飛行禁止法違反ではないかということで判断をしているところでございます。
○森(よ)委員 私がお伺いしたかったのは、事前に許可を得ているドローンと、例えば、同じようなドローンで許可がないドローンが同時に飛んでくる可能性もあるじゃないですか。そのときは地上でどうやって判断するんですか。
○石川政府参考人 お答えいたします。
これは警察の検知・対処態勢の詳細に関わることですので、余り詳しくはちょっと申し上げられないんですけれども、警察といたしましても、検知器を用いてドローンの検知を行っておりまして、そういった中で様々な情報を判断をしているところでございます。
○森(よ)委員 なので、できるかできないかちょっとよく分からなかったんですが、お答えを控えるということで、これ以上は質問しないんですが、仮にできているとすると、今も似たようなドローンが二つ飛んできたときに、一方が許可が下りているドローンで、許可が下りていないドローンだと、許可が下りていないドローンを地上から検知システムを使って判断することができているんですよね。
であるからこそ、例えば、百グラム以上のドローンについては規制対象にしますみたいな法体系にしたときに、現時点で検知ができているのであれば、多分、差分を取ることができると思うんですよ。なので、あかま公安委員長がさっきおっしゃった答弁も理解できるんですが、恐らく、現状で、許可が下りているやつと許可が下りていないやつをしっかり認知ができているのであれば、今後についても、ドローンの一定の裾切り基準みたいなものを設けて判断することが多分できると思うんですね。
ここはちょっと技術的なところなので答弁は控えるということだったんですが、そういうことが現状できているのであれば今後もできるはずなので、そうした法体系に変えていくということは技術的に十分可能だと思いますので、やはり規制と利用のバランスが極めて大事なので、そうしたところを是非今後は意識していただきたいんです。
そこで、次の質問に移るんですが、こうしたように、今回の見直しは構わないんですが、今後更に技術が向上していくと、一千メートルを更に広げていっていいのか、そうするとやはり駄目じゃないですか。こうしたふうにバランスが極めて大事だと思うんですが、今後更にドローンに対する警察としての対処を考えるときに、是非この調和を意識した上で検討していただきたいんですが、いかがでしょうか。
○あかま国務大臣 森委員、また他の委員も御指摘いただいております、小型無人機等の利活用の促進との調和を図ること、これは極めて重要であるというふうに認識をしております。
令和七年中に警察庁において開催されました有識者検討会では、国民の権利、自由の制約であるとか、ドローンの利活用の促進との調和を図る観点から、必要最小限の規制となるよう慎重に検討すべき、こうしたことが基本的な方向性とされたとともに、ドローンの性能、これも先ほど来の質疑等にもありますけれども、技術の進展に伴ってますます今後向上するものと見込まれますが、まずは、現行制度の課題を抽出した上で、現時点における必要な対策について検討することというふうにされたものと承知をしております。
本改正案でございますけれども、有識者検討会の報告書を踏まえて、現時点で必要な措置を講ずるものでありますが、繰り返し、小型無人機等の利活用の促進との調和を図る観点に配慮する、このことは重要でありますし、あわせて、今後も技術開発の動向を踏まえつつ必要な対策について検討を進めていくよう、しっかり警察を指導してまいります。
○森(よ)委員 御答弁ありがとうございます。必要最低限の規制というのが間違いなく大事だと思います。
そうしたところで次の質問に移るんですが、今回は、ドローンだけではなくて、いわゆるパラグライダーであったり気球などの、これは法律だと特定航空用機器というふうに表現されているんですが、こちらについても規制対象となっていて、同じように三百メーターが一千メーターへ広がって、直罰規定が置かれるわけなんですけれども、必要最低限の規制と聞くと、ドローンは百五十キロで飛ぶようになるので危ないと思うんですけれども、パラグライダーが百五十キロで飛ぶかというと、恐らくそんなことないですよね。なので、必要最低限の規制ということを説明するのであれば、ドローンは理解するんです。一方で、気球とかパラグライダーみたいなものは、スピードが別に速くなっているわけじゃないと思うので、最低限の規制なのであれば、こちらについては三百メートルから変えずに、規制強化しなくてもよかったんじゃないかなというふうに思うんですが、そのお考えはいかがでしょうか。
○石川政府参考人 お答えいたします。
特定航空用機器につきまして、現時点において、ドローンのように性能が飛躍的に向上しているという状況は把握しておりませんけれども、例えば、令和七年十月には、ミャンマーの仏教行事の会場におきまして、モーターパラグライダーを用いた爆弾の投下によって少なくとも二十四人が死亡する事案が発生したものと承知をしておりまして、我が国におきましても、テロリストなどによる特定航空用機器を悪用した重大事案の発生が懸念されるところでございます。
今後、ドローンと同様に、様々な技術の進展によって特定航空用機器の性能が向上していく可能性があるところ、小型無人機のみを想定した対策の間隙をついてテロリストなどが特定航空用機器を悪用した違法行為を敢行する危険を未然に防止する観点から、本改正法案におきましては、小型無人機と特定航空用機器の規制内容に差異を設けないことが適当であると考えているところでございます。
○森(よ)委員 他国で起きたような事案を我が国で起こさないというのは極めて大事なんですが、能力向上については把握されていないということなので、何か立法事実があるのかと言われると、ないような気がしていて、あかま委員長がさっきおっしゃった必要最低限の規制に本当になっているのかなというところは疑問を持つところでございます。
済みません、お待たせしました。山田副大臣にお伺いさせていただきたいんですが、こうしたように、今回はすべからく規制を強化しているわけなんです。
私が今まで話させていただいたとおり、全部が全部、規制を強化するのではなくて、一定の要件を満たしたものについて規制を強化をして、それ以外のものについては裾野をしっかりと広げていって利活用を促していく。そして、パラグライダーの話もしましたが、本当に規制強化の必要があるのかよく分からないものについても、今回、規制強化をしているわけなんですね。
なので、是非、経産省としては推進の方だと思うんです。警察庁さんは、やはり厳しく厳しく法律を作っていくのが所管としての仕事だと思うので、そうした方向性になるというのはそのとおりだと思うんですが、まさに、ドローンという我が国において今後の成長分野の一つにもなり得るようなそうした機材でありますから、是非、過度な規制にならないように、産業の振興を促していただきたいと思っているんです。
そうした上での御質問なんですが、今回の規制強化というのは、事業者、個人の利活用の抑制であったり市場成長に悪影響は生じないのか、経産省としてのお考えをお伺いいたします。
○山田副大臣 お答え申し上げます。
まず、ドローンは、委員御指摘のとおり、人手不足が深刻化する産業の中で、効率化、無人化に寄与する重要なインフラ機能を果たしており、今後は、目視外飛行の事業化による新市場開拓への期待も高く、市場拡大が見込まれる成長産業だと考えております。
その上で、小型無人機等飛行禁止法は、特定の重要施設及びその周辺地域の上空に限って飛行を禁止するものであり、一つは、対象施設周辺地域が限定的かつ予見可能性があること、そして、対象施設周辺地域においてドローンを飛行させたい場合、当該施設管理者の同意を得た上で都道府県公安委員会等への通報を行えば、適法にその上空におけるドローンの飛行を行うことが可能であることから、本改正法案の執行と、今後のドローン産業の成長及びイノベーションの推進は、両立可能であると考えています。
更に申し上げれば、安全なルールをしっかり守って実施していくということは、これは成長にもつながることだというふうに考えております。
経済産業省といたしましては、イノベーションや成長戦略の観点からも、本法案が適切に執行されるよう、業界団体や警察庁とも連携するとともに、引き続きドローン産業の振興に努めてまいりたいと考えております。
○森(よ)委員 ありがとうございます。
この産業というのは、裾野を広げていくことが私は大事だと思っています。今回のこの法律の枠組みにおいては、施設管理者に対して許可を取って、それを警察に届ければ使えるということで、事業者においては恐らくそこまでダメージはないと思うんですが、直罰になりますから、やはり一般のユーザー、個人にとってみると、ちょっと身構えてしまうところが多分あると思うんです。それによって個人がドローンを飛ばすことを控えてしまうと、裾野でいうと、富士山の下が狭くなってしまうので、そうすると高い山は絶対つくれないんです。
なので、是非、経産省としては、今後、このドローンの執行が始まります、更に規制強化という動きもあるかもしれないので、そうした局面においてはしっかりと、利活用を制限するものにならないように、産業振興の観点から是非後押しをしていただきたいと思いますので、その点、よろしくお願いいたします。
山田副大臣、ここまでで大丈夫でございますので、ありがとうございます。
○山下委員長 山田副大臣は退席されて結構です。
○森(よ)委員 イエローゾーンが今回拡大するわけですけれども、これまでの施行状況についてお伺いをしたいと思います。
この法律の施行から現在までの法律違反の検挙件数が何件なのか。とりわけ、昨年、令和七年の検挙件数は何件なのか。そして、そのうち、レッドゾーンとイエローゾーンの適用の内訳はいかがでしょうか。お願いいたします。
○石川政府参考人 お答えいたします。
小型無人機等飛行禁止法が施行されました平成二十八年四月七日から令和七年十二月三十一日までの間に、同法違反で検挙した事件の件数は二十五件でございまして、このうち、令和七年中は四件でございます。これらはいずれもレッドゾーンの上空飛行でございまして、同法第十三条第一項の罰則が適用された事件でございます。
○森(よ)委員 ありがとうございます。
こうしたように、レッドゾーンのみで、イエローゾーンにおける検挙件数はこれまで一件もなかったということで、何というか、すごい違和感があるんですね。レッドゾーンでこういうふうに検挙があるのはそのとおりだと思うんですが、イエローゾーンでは一件もないということで、このことについてどのように捉えているのかということをお伺いしたいんですが。
イエローゾーンについては、これまでの法律では、措置命令を行って、それでもなお措置命令に対して行動を変えなかった場合は罰則がかかるわけなんですけれども、イエローゾーンの検挙件数がゼロの中で、措置命令は何件行ったのか。今回、イエローゾーンの検挙件数がゼロ件なので、措置命令を行った結果、全件が飛行中止をして、それか指定エリアの外に飛んでいったとか、恐らくそうしたふうに是正措置が取られたということだと思うんですが、措置命令を何件行ったのか、その点、お伺いいたします。
○石川政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のとおり、小型無人機等飛行禁止法第十一条第一項の規定に基づきまして、警察官は、違法な小型無人機等の飛行が行われていると認められる場合には、当該小型無人機等の飛行を行っている者に対しまして、当該小型無人機等の飛行に係る機器を対象施設周辺地域の上空から退去させることなどを命ずることができることとなってございます。
小型無人機等飛行禁止法が施行された平成二十八年四月七日から令和七年十二月三十一日までの間に、この規定に基づく措置命令を行うに至った事案は二十三件でございます。また、同期間中、皇宮護衛官が、同条第三項の規定により準用される同条第一項の規定に基づく措置命令を行うに至った事案は一件でございます。
これらの全ての事案におきまして、違反者は、警察官等の措置命令に従って飛行を中止したものでございまして、違反者が対象施設に対する攻撃の意図を持って飛行させていたような事案は承知をいたしておりません。
○森(よ)委員 ありがとうございます。
なので、合計二十四件になるんだと思います。措置命令を受けて、そのままちゃんとその措置命令を遵守する形で対応したということで、恐らく、推測ではあるんですけれども、イエローゾーンであることを多分知らなかったんだと思うんですね。知っていたら、措置命令を受けてもそのまま突っ込むじゃないですか。でも、イエローゾーンで措置命令を受けて、そのままそれに従って逃げるということは、恐らく、三百メーターのイエローゾーンが、その使っていた事業者、個人なのかは分かりませんが、その人たちからすると、知らなかったんだと思います。知らなくて、警察官などによって措置命令が出て、ここは飛ばしちゃいけない区域だったんだと気づいて恐らく出ていったんだと思うんですね。それが多分二十四件だと思います。
そこで、次の質問をお伺いしますけれども、これまで検挙件数が二十五件、令和七年は四件ありましたが、この検挙された違反の内訳について教えていただきたいんです。この違反の内訳として、理由、目的、例えば、この法律を知っていた上で違反をしたのか、法律を知らなかったから違反をしてしまったのか、こうした理由、内訳ですね。
加えて、主体についてもお伺いしたいです。日本人なのか外国人なのか、とりわけ訪日外国人がどれだけいるのか、もしお分かりになればお願いいたします。
○石川政府参考人 お答えいたします。
小型無人機等飛行禁止法が施行された平成二十八年四月七日から令和七年十二月三十一日までの間に同法違反で検挙した事件について、警察庁におきましては、違反者の飛行理由や目的を網羅的には把握していないところでございますけれども、例えば空撮目的の飛行があったことなどは把握しているところでございます。
いずれにいたしましても、違反者が対象施設に対する攻撃の意図を持って飛行させていたような事案は承知をしておりません。
それから、主体に関してでございますけれども、同期間中の同法違反の検挙人員、二十四人でございますが、このうち外国籍の方が二人でございまして、うち一人が訪日外国人というふうに承知をしております。
○森(よ)委員 空撮目的があったというふうに御答弁をいただきました。そして、攻撃の意図を持ったものはなかったということで、意図があるのか、なかったのかというのは分からないことですけれども、今の御説明を聞いていると、故意にイエローゾーン、レッドゾーンに入ってきた人というのは恐らくそんなにいなくて、そもそもこの法律があることを知らなくて飛び込んできてしまったという人が多いと思うんです。
それは、これまでだったら、イエローゾーンですので、措置命令を行って、それで退去をすれば罰則がかからなかったのでよかったんだと思いますが、今回の法改正によって、イエローゾーンが一千メートルに広がって、直ちに罰則、直罰になるわけなんです。なので、これまで逃げることができた、さっき措置命令は二十四件あったとおっしゃいましたが、措置命令二十四件を受けていた人たちというのは、法改正によって直罰がかかるわけなんですね。加えて、三百メートルが一千メートルに広がるわけですから、恐らく、知らずに飛び込んできてしまう人は更に増えてくると思うんです。
であるからこそ、法改正の方向性はいいんですが、三百メートルが一千メートルに広がったこと、そして、措置命令だけじゃなくて直罰になってしまったこと、こうしたことを国民、事業者にしっかりと周知をしないと、かわいそうな国民、事業者が出てきてしまうと思うんです。
今回の法律の改正案は、施行日が公布から二十日後なんですね。短過ぎると思っていて、恐らくこれは知らない人ばかりだと思うんです。知らない人が多い中で、公布から二十日たったら直罰になります、三百メートルが一千メートルになります、知らずに飛ばしちゃいました、罰則がかかりますというのは結構出てくるんじゃないかなと思っていて、知らなかったらかわいそうと言っていいものではないんですが、かわいそうじゃないですか。
何でこの施行期日を二十日後にしたのか、どのような理由なのか、根拠なのか、あかま委員長、お願いいたします。
○あかま国務大臣 なぜ二十日なのかという話で。
小型無人機等飛行禁止法、これは平成二十八年に議員立法による緊急的対策として制定されました。一部の規定を除いて、公布の日から起算して二十日を経過する日から施行され、その後、対象防衛関係施設の追加を内容とする令和元年改正及び対象空港の追加を内容とする令和二年改正、これらについても同じように、公布の日から起算して二十日を経過する日から施行された経緯があるというふうに承知をしております。
今般の改正法案でございますが、ドローンの性能の飛躍的向上を始めとして、法制定当時には想定されていなかった事情が生じていることを踏まえ、小型無人機等の飛行による重要施設に対する危険の未然防止、このための対策の強化を図るものであります。できる限り速やかに施行する必要があるため、過去の例を踏まえ、公布の日から起算して二十日を経過する日から施行するというふうにしたものであります。
御懸念の国民の皆様への周知については、関係省庁であるとか関係団体等と連携しながら、効果的な広報啓発活動を推進するよう、警察をしっかり指導してまいりたいというふうに考えます。
○森(よ)委員 これまでの改正は二十日だったから今回も二十日にしていますという説明なんですが、今回の改正はちょっと種類が違うと思うんです。
これまでは、措置命令があって、知らなかったら、措置命令を受けて、それで是正すれば別に罰則がかからなかったので二十日でもよかったのかもしれませんが、今回はいきなり罰則がかかるわけなんです。知らなかったじゃ済まされないんですよね。知らなかったけれども万が一飛ばしてしまうと罰則がかかってしまうということで、やはりこれは、これまでの法律の制定と改正のときと少し方向性が違うので、二十日はしんどいなというふうに個人的には思っております。
であるからこそ、周知もしっかりやっていきますというような御答弁もいただきましたが、本当に丁寧に丁寧に十分な周知を行わないと国民全員に届けるのは難しいので、そこを是非頑張っていただきたいんです。
特に私が難しいなというふうに思っているのは、新規購入者に対する周知はまだできると思うんです、買うときに一定の、こういうふうになっているので気をつけてくださいねと言えば、そこで届けることができるんですが、既にドローンを持っている人においては、なかなか周知するのが難しいと思うんです。
その中でも難しいのが、訪日外国人の方に対する情報提供が難しいと思っております。先ほどの違反の内訳をいただくと、外国人は二人、そのうち訪日外国人客が一人ということで、人数は一人で少ないんですが、今後更に、エリアが広がっていくので、恐らくひっかかる訪日外国人の方が増えてくると思うんですが、そうした方への情報提供をこれまでどのように行ってきたのか、そして、今回の改正によって影響が大きくなりますから、どのような改善を取っていくお考えなのか、参考人にお伺いいたします。
○石川政府参考人 お答えいたします。
警察におきましては、訪日外国人客も念頭に置きながら、現行の小型無人機等飛行禁止法の規制内容に関する英文ページを警察庁ウェブサイトに掲載しておりますほか、空港などにおきまして、国土交通省や税関などと連携し、航空法も含めたドローンの飛行規制に関する英文のポスターを掲示するとともに、複数言語に翻訳されたリーフレットをドローン所持者に配付するなどの取組を行っているところでございます。
本改正法案の内容につきましても、引き続き、関係省庁などと連携しながら、訪日外国人に対する効果的な周知を図ってまいりたいというふうに考えております。
○森(よ)委員 続いての質問なんですが、こうした周知と併せて、対処能力を強化していくことも必要だと思っております。特に、イエローゾーンが三百メートルから一千メートルに広がるわけなので、検知資機材というものをいろいろ入れていらっしゃるという御答弁もありましたが、ここを、三百メートルで対応してきたものを一千メートルまで対応できるような、そうした検知資材を入れていく。そして、そのほかにも、ジャミングの装置であったりネットランチャーというようなことも御答弁いただきましたが、特にこういったジャミングについても、三百メーターだけではなくてしっかり一千メーターの範囲まで届くような、そうしたような装置を恐らく入れていかないといけないと考えております。
ちょっと質問が飛んで恐縮ですが、今回、イエローゾーンが拡大することになって、こうした監視態勢、そして危害排除措置というふうに法律では置いておりますが、こうした態勢の強化についてどのように考えているのか、参考人にお伺いいたします。
○石川政府参考人 お答えいたします。
詳細につきましては、警察の対処能力に関することでございますのでお答えを差し控えさせていただきますけれども、委員からお話がございましたとおり、警察におきましては、検知器でありますとかジャミング装置、あるいはネットランチャー、迎撃ドローンなどを配備をいたしまして、所要の態勢で警戒警備を実施しているところでございます。
今回の法改正を踏まえまして、更にしっかりと対応を取ってまいりたいというふうに考えてございます。
○森(よ)委員 追加でお伺いしたいんですが、今、こうしたいろいろな危害排除措置の態勢を取られているということなんですが、三百メートルが一千メートルに広がることになります。その一千メートルに対応した検知器が、対象施設のところにはちゃんと整備がされているんでしょうか。お伺いいたします。
○石川政府参考人 お答えいたします。
警察におきましては、各種のドローン対処資機材を活用した多重防護によりまして、違法なドローン飛行への対処を行っているところでございます。
このイエローゾーンの範囲の拡大を踏まえまして、所要の態勢により、対象施設に対する危険の未然防止に万全を期すことといたしております。
○森(よ)委員 万全を期すというふうにいただきましたが、二十日でできるんでしたっけというのが非常に気になります。法律の施行が大事ですから、施行して、ちゃんとそれが運用できるかというところまで見込んだ上での施行期日が置かれるわけなんですが、この二十日という施行期日の中で、現状の検知資材が、ちゃんと一千メートルに対応できるような資材が導入をされているのか。
そして、仮にできていないのであれば、法律の施行に合わせて、そうした今備えているような危害排除措置の態勢を強化していかないといけないんです。それには予算が必要ですよね。それが本当に二十日でできるんですかというところが気になるんですが、ちゃんとできるということでよろしいでしょうか。お願いいたします。
○石川政府参考人 お答えいたします。
警察におきましては、従来から、技術の進展に伴う危険なドローン飛行への対策の重要性を認識をした上で、ドローン対処資機材の整備を推進し、対処態勢を確立するとともに、各種教養訓練を実施するなど、対処能力の向上を図ってきたところでございまして、本改正法案の施行の準備期間としては十分であるというふうに考えているところでございます。
○森(よ)委員 十分であるといただけましたので、二十日でちゃんと施行できるような体制整備を行っていただきたいと考えております。
質問を移りまして、今回、対象施設の追加ということで、国内要人、外国要人が出席する会議場施設等を期間を定めて指定することになります。
済みません、二つ目の質問に飛んでしまうんですが、今回、期間を定めて指定する施設、地域での飛行に対して直罰をすることになりますので、何というか、継続的にずっとレッドゾーンになるような施設であれば、ユーザーも事業者も把握することができると思うんです。ところが、こういうふうに期間を設けて設定すると、知らなかったという人が結構増えてくると思うんです。なので、こうしたところへの周知を特に強化していただきたいというふうに考えているんですが、どのような周知を行っていく考えなのか、参考人にお伺いいたします。
○石川政府参考人 お答えいたします。
お尋ねの、期間を定めて指定する対象特別要人所在施設等につきましても、当該指定に係る告示の公布後、可及的速やかに、SNSを活用するなどして、当該行事の主催者や関係機関、団体などと連携しながら、効果的な広報啓発活動を推進してまいりたいと考えております。
○森(よ)委員 SNSで周知をするという答弁が今日何回かされておりますが、それだけでは不十分だと思うんです。それだけだとなかなかユーザーには届かない、事業者には届かないと考えていてですね。
これも今日の質疑に何度も出てきましたが、地理院の地図で、今、イエローゾーン、レッドゾーンの表記をなされております。これは結構いい地図だなと思っていて、飛ばしたい人が、その地図をしっかりと見て、ここはレッドゾーン、イエローゾーンだから気をつけましょうねというふうに確認することができる、把握することができるので、この地理院地図の取組は非常にいいと思うんですが、是非改善していただきたいなということをあかま委員長にお願いさせていただきたいんです。
今、この地理院の地図というのは、レッドゾーンとイエローゾーンの表記しかされていないんですね。例えば、今後、国内要人、外国要人が出席、参加する会議場施設を一定の期間を設けて設置することになりますよね。なので、その施設においても、例えば七月から九月の間、二か月なのか一か月なのか分かりませんが、七月から八月の間の一か月間においては指定しますよということを、地図上で分かりやすく見ることが大事だと思うんです。
特に、その指定が始まったタイミングからエリアの色をつけるのではなくて、指定を始める前の段階から、ここは指定されるんですよみたいなことを予告することが大事だと思っています。
言っているのは、例えば、この夏休みにどこかに旅行へ行こうと思っています、そこでドローンを飛ばしたいと思っていますみたいなときに、地理院地図を見るじゃないですか。見たときにはそこに何も表示されていないんですね。実際に行ったときには期間指定がされていて、でも、もう見たから見ないじゃないですか、地理院地図を。そうすると、そこで飛ばしてしまうと直罰がかかってしまう。
これはもったいないと思うので、地理院地図において、例えば事前の段階から、この期間においてはちゃんと指定しますよみたいなことを、赤色と黄色だけじゃなくて、緑でも青でも何でもいいんですけれども、別の枠組みでちゃんと指定をして色分けをするような、そうしたシステムに是非地理院地図を活用していただきたいと思うんですが、そうした方向で御検討いただけないでしょうか。
○あかま国務大臣 今お話しいただいている地理院地図、ここにおいて対象施設を選択すると、その施設の名称が表示される仕組みとなっておるというふうに承知しています。
今後、期間を定めて指定される対象施設、これについてでございますけれども、その指定期間も併せて表示されるようにする予定というふうに承知をしております。
また、繰り返しお話しいただいている、国民により分かりやすく情報提供、ここにはしっかりと努めていかなければならないというふうに思っておりますので、そうした観点からの警察に対する指導をしっかり行ってまいります。
○森(よ)委員 直罰は結構しんどいので、丁寧な周知をお願いしまして、私の質疑とさせていただきます。
ありがとうございました。
○山下委員長 次に、川裕一郎君。
○川委員 参政党の川裕一郎です。よろしくお願いいたします。
五人目の登壇でありますけれども、既に類似の質問また答弁があるんですけれども、通告に従い質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。
ドローンは、適切に使用されれば地域を支える新たなインフラとなる一方、誤用されれば国民の生命財産を脅かす危険なツールともなり得る、極めて両義的な技術です。私は、その光と影の両面を踏まえ、国民の安全と自由、そして地域の発展をいかに両立させるかという観点から、本改正案について質問させていただきます。
まず、冒頭に申し上げます。
私の地元石川県を襲った令和六年能登半島地震では、ドローンが大きな役割を果たしました。輪島市などの孤立地域では、道路が寸断され、救援物資や医療品を届けることすら困難な状況が続きました。そうした中、ドローンは、医薬品や生活必需品の配送、被害状況の迅速な把握に活用され、避難所運営や救助計画の立案にも大きく貢献をしました。被災地の現場から見れば、ドローンは、従来のヘリコプターや車両では届かなかった最後のマイルを埋める新たな公共インフラとしての可能性を示したと言えます。
一方、国際情勢に目を向ければ、ウクライナや中東などの紛争地域では、民生用ドローンが改造され、爆発物の投下や監視に活用されるなどの現実があります。低コストかつ高性能なドローンが国家安全保障上の脅威になり得ることは、もはや否定できません。
今回の改正は、こうしたドローンの影の部分、とりわけ安全保障上のリスクに対応するものと理解をしております。この対策や要人警護、重要インフラ防護の観点から、飛行禁止区域を拡大することには一定の合理性があると考えます。しかし、同時に、規制が過度に広域かつ画一的になれば、民生利用や地方の創生、防災分野での活用を萎縮させるおそれもあります。そのバランスをいかに確保するかが本改正案の重要な論点であると考えます。
以下、五点にわたって質問します。
今回の改正では、いわゆるイエローゾーン、すなわち重要施設の周辺地域の範囲が、現行のおおむね三百メートルからおおむね千メートルへと大幅に拡大されます。対象施設には、国会議事堂、首相官邸、公邸、防衛関係施設、空港、原子力事業所などが含まれます。特に都市部では、規制区域が重なり合い、広域的に新たな規制対象となることが想定されます。
一方で、現在のドローンは、高速走行や長距離操作が技術的に可能になり、一キロ以外からでも短時間で重要施設へ接近し得ます。今後更に性能が向上すれば、その都度規制範囲を拡大するイタチごっこに陥る懸念も否定できません。
そこで、お伺いします。この千メートルという距離の設定は、現在のドローンの速度、運動性能、遠距離操作能力などを踏まえた場合、安全保障上の観点から十分な距離と言えるのでしょうか。設定の根拠となる技術的評価及び脅威の分析、あわせて、将来的な見直しの考えについて、政府参考人の見解を求めます。
〔委員長退席、鳩山委員長代理着席〕
○石川政府参考人 お答えいたします。
近年、ドローンの飛行速度は向上しており、高速で飛行するドローンに対し、現行の三百メートルのイエローゾーンの範囲では、ジャミング装置などのドローン対処資機材を用いた対処に必要な時間的猶予を確保することが困難となっております。
他方、警察における違法なドローン飛行への対処に必要な時間的猶予を確保する必要性と、国民の権利、自由の制約やドローンの利活用の促進との調和を図る観点から、その拡大範囲については必要最小限のものとすべきであるというふうに考えているところでございます。
この点、令和七年中に警察庁において開催した有識者検討会において、有識者委員から、対処に必要な時間的猶予を十分に確保する観点やドローンの性能向上等に伴う攻撃形態の変化に的確に対応する観点からは、一千メートルよりも広くすべきと考えられるが、国民の権利、自由の制約やドローンの利活用の促進との調和を図る観点を踏まえつつ、現在のドローンの性能を前提とすれば、現行の三百メートルからの引上げ幅としてもおおむね千メートルとするのが妥当である旨の御意見をいただいたことを踏まえまして、イエローゾーンの範囲をおおむね千メートルに拡大することとしたものでございます。
有識者委員からは、今後の更なるドローンの性能向上によっては将来的に見直しが必要となる可能性がある旨の御意見もいただいたところ、警察庁といたしましては、引き続き、最新のドローン対処資機材の整備を推進するなど、対処能力の向上に努めるとともに、諸外国におけるドローン及びドローン対処資機材に関する最新の技術動向について情報収集に努めまして、先端的な技術を用いて飛行するドローンへの効果的な対処の在り方についても、関係省庁と緊密に連携しつつ、引き続き研究してまいりたいと考えております。
○川委員 先ほども二十四秒というお話がありましたので、このこと自身がやはり脅威ではあると考えていますけれども、民間の利用と併せて、そのバランスを取りながら、今後もしっかりと検討いただきたいというふうに思います。
次に、罰則規定についてお伺いをします。
現行制度では、警察官などによる中止命令、退去命令に従わなかった場合に初めて罰則が適用される仕組みでした。しかし、今回の改正案では、無許可飛行そのものを六か月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金の対象とする、いわゆる直罰化、先ほどからお話がありましたけれども、直罰化が適用されます。
そこで、お伺いします。この法定刑の設定に至った立法事実、すなわち、過去の違反事例やテロ脅威の評価及び他法令との均衡について、政府の説明を求めます。また、この刑事罰の水準は抑止力として十分と考えるのか、参考人の見解を求めます。
○石川政府参考人 お答えいたします。
本改正法案では、ドローンの性能向上等によりまして、警察官が操縦者を発見して措置命令を行うことが現実的ではなくなっており、また、イエローゾーンの上空からの対象施設に対する直接的な攻撃の可能性を踏まえまして、その抑止を図るため、イエローゾーンの上空飛行について、命令前置の間接罰ではなく、飛行の事実のみをもって罰則を科すこととしているものでございます。
一方で、法の目的である対象施設に対する危険の未然防止の観点からは、イエローゾーンの上空飛行がレッドゾーンの上空飛行と同等の危険性を有するとまでは言い難いことから、罰則の法定刑につきましては、両者で一定の差異を設けることとしたものでございます。
また、航空法におきましては、無人航空機の飛行制限違反に対する罰則として五十万円以下の罰金を科しているところ、ドローンによるイエローゾーンの上空からの対象施設に対する攻撃の危険性に鑑みれば、その罰則について、拘禁刑を科さずにこれと同等とするのでは、その感銘力が限定的になると考えられるところでございます。
そこで、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金とされているレッドゾーン上空飛行の罰則と差を設けながらも、違法な飛行をできる限り抑止し、対象施設に対する危険の未然防止という法の目的を達成するため、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金とすることとしたものでございます。
なお、これまで小型無人機等飛行禁止法違反で拘禁刑が科された実例がなく、また、議員立法で制定された小型無人機等飛行禁止法の罰則の法定刑は、法益侵害の程度や他の法律における罰則の法定刑との均衡などを踏まえて定められたものと承知をしておりまして、現行の法定刑の引上げや、それに伴うイエローゾーンの上空飛行の厳罰化につきましては、慎重に検討すべきものと考えております。
○川委員 関連して、直罰化に変わったことについて国家公安委員長にお尋ねしたいと思います。
規制範囲が千メートルへ拡大される中、一般の方が法令や区域指定を知らないまま飛行させ直罰化の対象となる事例は避けなければなりません。そのため、販売時の説明や注意表示、飛行アプリ、地図サービスで警告の表示、多言語対応を含めた徹底的な周知啓発が不可欠であると考えますが、国及び自治体、販売事業者による分かりやすい情報提供の重要性に関する政府の認識、具体的な取組について公安委員長にお尋ねします。
○あかま国務大臣 規制の内容について周知を丁寧に分かりやすくというお話、大事だというふうに認識しております。
警察においては、関係省庁と連携をしながら規制内容の周知を図っているところであります。具体的、例えばという話だと、国土交通省が管理運営するドローン情報基盤システム、先ほど来出ておりますDIPSであるとか、国土地理院が管理運営する地理院地図、これらにおいて、対象施設周辺地域の具体的な範囲、これを表示をしたり、さらに、空港などにおいて、航空法を含めたドローンの飛行規制、こうしたことに関する複数言語で翻訳されたリーフレットであるとかをドローン所持者に配付したりなどなどの取組を推進しているものというふうに承知をしております。
委員の方からのお話があるとおり、関係省庁また関係団体としっかり連携しながら、また併せて販売事業者への協力依頼も含めて、効果的な広報啓発活動を推進するよう警察を指導してまいりたいというふうに考えております。
○川委員 ありがとうございました。
先ほどからの同じ質問でありましたので。ただ、本当に、施行されるまで二十日間ということの短い時間での周知が必要になると思います。参考人の方からもこれは可能だということでありましたけれども、なかなかやはり周知徹底というのは難しいかと思いますけれども、やれる範囲の中でしっかりと、誤って法令違反される方が出ないように対応いただきたいと思います。
次の質問に移ります。
今回の改正では、航空法上は一部規制対象外となっている百グラム未満の小型機体であっても、重要施設周辺では直罰の対象となり得るなど、規制の実効性が強化される一方で、運用の在り方が現場に与える影響も大きいと考えます。とりわけ大規模災害時においては、迅速な状況把握や情報発信が人命に直結するため、平時とは異なる柔軟な対応が求められます。
ここでお聞きをします。大規模災害時における報道機関による上空からの取材映像は避難誘導や避難把握に大きく貢献する一方で、半径一キロの規制が公益性の高い報道活動や自治体、防災機関による調査活動の障壁となる懸念がありますが、緊急時における許可手続や関係機関との運用調整を具体的にどのように行うのか、参考人の見解を聞きます。
○石川政府参考人 お答えいたします。
小型無人機等飛行禁止法におきましては、対象施設の管理者又はその同意を得た者が行う飛行、それから、土地の所有者若しくは占有者又はその同意を得た者が当該土地の上空において行う飛行、さらに、国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行につきましては、都道府県公安委員会等への通報を行うことで適法に対象施設周辺地域の上空における飛行を行うことが可能となってございます。
そのため、災害発生時に国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行につきましては、対象防衛関係施設及び対象空港のレッドゾーン上空飛行を除きまして、当該業務を委託された者が行う場合も含め、対象施設管理者からの同意取得は不要となってございます。
また、都道府県公安委員会等への通報につきましては、災害その他緊急やむを得ない場合においては、特例として飛行開始の直前までに口頭で行うことで足りることとされているところでございます。
その上で、報道機関による取材目的の飛行を始め真に必要と認められるドローンの飛行については、災害発生時においても円滑に同意が得られるよう、関係省庁を通じて各対象施設の管理者に働きかけてまいりたいと考えております。
○川委員 ありがとうございました。是非その対応をお願いしたいと思います。
次に、民間事業者への対応についてお聞きをします。
改正案により、原子力事業所などにおいては、電力会社などの民間事業者がドローンに対する排除措置を講ずることが可能になります。しかしながら、接近する機体が攻撃目的であるのか、あるいは誤操作などによるものなのかを現場で即時に見極めることは容易ではなく、検知技術にも限界がある中で、その判断の多くが電力会社側に委ねられることとなります。
こうした状況においては、現場の判断の適正性と実効性を担保するため国が統一的な運用基準や判断指針を明確に示すとともに、電力会社との間で平時から情報共有や緊急時の連携体制を構築していくことが不可欠であろうと思います。
民間事業者と国との役割分担及び連携の在り方について、国としてどのように整理をし、統一的な指針として示していくのか、参考人に見解を求めます。
○石川政府参考人 お答えいたします。
本改正法案による小型無人機等飛行禁止法第十一条第二項の改正については、主として民間事業者である対象原子力事業所を念頭に置いたものでありますところ、警察におきましては、全国の対象原子力事業所において、原発特別警備部隊を常駐させ、二十四時間態勢で警戒警備を実施しており、対象施設の管理者その他関係者となる原子力事業者等と相互の役割分担を整理した上で、平素から緊密に連携をしているところでございます。
その上で、本改正法案の内容を踏まえ、危険なドローン飛行に対し、原子力事業者等が警察官の命令を受けて迅速的確、効果的な対処を行うことが可能となるよう、警察と原子力事業者等との役割分担や連携の在り方を改めて整理する必要があると考えているところでございます。
この役割分担などの詳細につきましては、これを明らかにすれば、違法行為を敢行しようとする者に対抗措置を講じられるなど、今後の対象原子力事業所における警戒警備に支障を来すおそれがありますことから、お答えは差し控えさせていただきますけれども、いずれにいたしましても、今後、対象原子力事業所ごとに警察と原子力事業者等との役割分担を整理し、必要な教養訓練を実施するなど、引き続き、原子力事業者等との緊密な連携を図りながら、対象原子力事業所の安全確保に万全を期するための取組を推進してまいりたいと考えております。
○川委員 役割に関してはこれから精査をしていくということでありまして、詳細については答弁できないということでありましたけれども、原子力施設は非常に重要な施設でありますし、先ほどの他の委員からの質問の中でも本当に危険度があるというふうにも認識をしておりますので、徹底して対応いただきたいというふうに思います。
次の質問に移ります。次に、ジャミングの対策についてお伺いをします。
ジャミング、すなわち電波妨害、障害は、違法ドローンへの有効な対抗手段である一方、正当な通信にも障害をする危険性をはらんでおり、その取扱いには慎重さが求められます。現に、海外製と見られるジャミング機器がインターネット上で流通している実態も見受けられ、悪意ある者がこれを用いた場合、重要施設周辺におけるドローン対策にとどまらず、携帯電話網や防災無線、さらには医療、交通インフラなどにまで深刻な影響を及ぼすおそれがあります。
ここでお聞きをします。こうしたジャミング機器は、電波法上、厳格な規制対象となると承知をしておりますが、一般人が海外製機器を購入をし私的に使用する行為は電波法違反に該当するとの理解でよろしいでしょうか。また、実際に重要施設周辺などにおいて不法な電波障害が発生した場合、政府はどのように検知をし、発信源を特定し、使用停止や刑事罰の適用につなげていくのでしょうか。あわせて、電波監視体制、すなわち測定車や固定監視局などによる監視能力は十分と言えるのか。さらに、携帯電話網や防災無線などへの二次被害を防止、軽減するための具体的な対策について、参考人より見解を求めます。
○翁長政府参考人 お答えを申し上げます。
お尋ねのジャミング機器の使用につきましては、電波法に基づく免許を取得することなくこのような機器から電波を発射することは電波違法に該当いたします。
また、総務省では、電波の混信や妨害を防止するため、電波監視業務を実施しているところでございます。御指摘のような、不法なジャミングが発生し重要施設における無線通信等に影響が生じた場合は、通信障害を受けた無線局の免許人等からの申告に基づいて、全国の電波監視設備を用いて妨害源を探査することで、その位置を特定いたします。その上で、必要に応じて捜査機関の協力を得ながら妨害源の排除を行い、捜査機関への告発や行政指導等の措置を実施してございます。
御指摘のように、携帯電話サービスや防災行政無線等に障害が生じた場合も同様の対応を実施することになります。
加えて、電波監視業務では、全国十一の地方支分局を中心とした体制の下、固定電波監視施設や電波監視車両を始めとする各種設備を配備するとともに、消防無線、航空、海上無線、携帯電話など、特に重要な無線通信に対しては二十四時間申告を受け付ける対応を取っておりまして、迅速に対応できる体制を整備しているところでございます。電波監視に必要な体制や能力を確保した上で、取組を推進してまいります。
総務省では、今後とも、電波利用の変化に対応しながら電波監視を始めとする取組を着実に推進することで、誰もが安心して電波を利用できる環境に努めてまいります。
○川委員 御答弁ありがとうございました。
ドローンは、防災、物流、農業、インフラ点検など、日本の未来を切り開く重要な技術であると思います。しかし、何よりも優先されるべきは国民の安全であり、その確保があってこそ、こうした技術の社会実装も成り立つものと考えます。だからこそ、危険性を直視しつつ、電波利用の秩序と安全を確実に守るとともに、適度な規制によって、善良な市民や事業者の可能性を狭めることのない、実効性とバランスの取れた制度運用を強く求めて、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
〔鳩山委員長代理退席、委員長着席〕
○山下委員長 次に、高山聡史君。
○高山委員 チームみらいの高山聡史でございます。
ドローン規制法ができてから十年、この間、ドローンを取り巻く環境は大きく変化し、その性能も飛躍的に向上してきております。今回の改正案は、こうした状況変化に対応し、対象施設の安全を確保するための重要な見直しであると認識をしております。本日は、この改正案の内容と運用について具体的に確認をさせていただきたいと考えております。
まず、この法律が制定された十年前と現在を比較いたしますと、言うまでもなくドローンの性能は大きく変化しております。これまでの質疑、鳩山委員の質疑や御答弁にもありましたが、最高速度、航続時間、搭載できる重量、そして操縦の容易さといった面で、市販の製品であっても、当時とは比較にならない性能を持つものが出回るようになりました。
そこで、政府参考人にお伺いいたします。
法制定以降の小型無人機の性能向上について、政府としてどのような把握をされておられるのか。また、重要施設の周辺における不審飛行並びに侵入未遂事案について、発生状況の推移をどのように認識されているのか。現時点でお答えいただけるところをお聞かせいただきたいというふうに思います。
○石川政府参考人 お答えいたします。
性能向上につきましては、ドローンの機種にもよりますため、一概にお答えすることは困難でありますけれども、警察庁において把握している、法制定当時に市販されていた主なドローンと現在市販されている主なドローンの性能の比較といたしましては、まず、映像伝送距離につきましては、市街地の場合、法制定当時が二百メートルから三百メートル程度であったのに対しまして、現在は五百メートルから十キロメートル程度まで拡大しているほか、携帯電話網を利用して操縦するドローンであれば、当該携帯電話網エリア内全域における飛行が可能でございます。
また、飛行速度につきましては、法制定当時が時速約五十キロメートルであったのに対しまして、現在は時速七十キロメートルから八十キロメートル程度まで向上しているほか、海外製ドローンの一部の機種では、時速約百五十キロメートルの飛行が可能となってございます。
さらに、最大積載重量、ペイロードにつきましては、法制定当時が八十グラムから五キログラム程度であったのに対しまして、現在は三十キログラムの機種も存在し、銃火器管制システムを搭載することが可能というふうに承知をいたしております。
また、委員からお尋ねの発生状況に関しましては、警察庁において統計として把握している小型無人機等飛行禁止法違反の検挙件数について申し上げますと、近年は年間四件程度で推移しているところでございます。
○高山委員 ありがとうございます。
今御答弁にもありました、五十キロが百五十キロということであれば三倍速く飛んでくるということでありますし、また、年間四件程度ということでありますが、一件一件が非常に重大なリスクになる可能性もあるというところで、今の御答弁を踏まえれば、ドローンの性能向上に対して、現行の規制範囲では十分に対処し切れないという局面が生じかねないということだと理解できるかと思います。
その上で、今回、改正案として、対象施設周辺地域として指定すべき地域を千メートルに拡大をするということでございますが、この千メートルという数字について改めて政府参考人にお伺いをいたします。
この範囲を設定した技術的、運用的な根拠は何で、その想定は現実の脅威に対して妥当なものなのでしょうか。例えば、これまでの質疑の中でもございましたが、千メートルという範囲を置くだけでは対処し切れない部分について、運用においては多重防護など補完的な対処があるということであれば、そういった内容にも触れていただきつつ、根拠をお示しいただきたいというふうに思います。
○石川政府参考人 お答えいたします。
近年、ドローンの飛行速度が飛躍的に向上しており、高速で飛行するドローンに対して、現行の三百メートルのイエローゾーンの範囲では、ジャミング装置などのドローン対処資機材を用いた対処に必要な時間的猶予を確保することは困難となっております。
他方で、警察における違法なドローン飛行への対処に必要な時間的猶予を確保する必要性と、国民の権利、自由の制約やドローンの利活用の促進との調和を図る観点から、その拡大範囲については必要最小限のものとすべきであるというふうに考えているところでございます。
この点、令和七年中に警察庁において開催いたしました有識者検討会において、有識者委員から、対処に必要な時間的猶予を十分に確保する観点やドローンの性能向上などに伴う攻撃形態の変化に的確に対応する観点からは、千メートルよりも広くすべきと考えられるが、国民の権利、自由の制約やドローンの利活用の促進との調和を図る観点を踏まえつつ、現在のドローンの性能を前提とすれば、現行の三百メートルからの引上げ幅としてもおおむね千メートルとするのが妥当である旨の御意見を頂戴したところでございまして、これを踏まえて、イエローゾーンの範囲をおおむね千メートルに拡大することとしているものでございます。
警察といたしましては、先ほど委員からもお話がございましたとおり、様々な対処資機材を活用いたしまして、多重防護の観点からしっかりと対応してまいりたいというふうに考えております。
○高山委員 ありがとうございます。
後藤委員の質疑でもありましたが、距離だけ見れば、二キロ必要なんじゃないか、三キロ必要なんじゃないかということもありかねないというところでありますが、利活用とのバランスも考えて、千メートルというところで今回数字をお示しいただいているものというふうに認識をしております。
範囲が拡大するということは、それだけ多くの空域が規制対象となるということを意味します。特に、イエローゾーンの上空における小型無人機等の飛行については新たに罰則も設けられるという方向で、罰則を科すからには、その大前提として、国民であったり、ドローンを活用した事業者の側が、どこからどこまでが対象空域なのかを正確に認識し得る仕組みが整備されていることが不可欠であるというふうに考えます。
そこで、政府参考人にお伺いいたします。
現在、無人航空機の運航については、いわゆるDIPS、ドローン情報基盤システム上で飛行禁止空域などの情報が確認できる仕組みが整えられているというふうに承知をしておりますが、しかし、対象施設は、国の重要な施設、外国公館、防衛関係施設、空港、原子力関係施設など、所管も性質も様々でございます。これらの情報が、一般の操縦者や事業者にとって迷いなく正確に確認できる状態となっているのか。地図情報としての提供、更新頻度、検索の容易さなども是非配慮いただきたいというふうに思っております。現在の整備状況について、政府の認識をお聞かせいただきたいというふうに思います。
○石川政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のとおり、小型無人機等飛行禁止法の対象施設周辺地域の具体的な範囲について、国民が正確に認識をできるよう分かりやすく情報提供することは重要であるというふうに認識をしてございます。
この具体的な範囲については、今、先ほど委員からもお話がございましたが、国土交通省が管理運営するDIPS上におきまして、航空法上の無人航空機の飛行禁止空域とともに、いわゆるレッドゾーン及びイエローゾーンのそれぞれの境界を含めて確認できるようになっているところでございますけれども、さらに、本年二月からは、国土地理院が管理運営し、アカウント作成などの手続を要することなく誰でも無料でアクセスすることができますインターネット上の地理院地図においても、同様に確認できるようにしているところでございます。
本改正法案によりまして、イエローゾーンの上空飛行が直罰化されることを踏まえ、国民への分かりやすい周知に向け、引き続き、関係省庁や関係団体などと連携しながら、効果的な広報啓発活動を推進してまいりたいと考えております。
○高山委員 ありがとうございます。
国民から見た分かりやすさ、情報発信は重要だと思いますので、是非よろしくお願いいたします。
そして、今の規制範囲の認識という運用面に加えまして、現場での対応体制も重要な論点でございます。
対象施設の安全確保のための措置を強化することは当然必要でありますが、それを誰がどのように担うのかという点については、対象施設の管理者の側に新たな負担が生じることも想定されます。
そこで、政府参考人にお伺いいたします。
警察官と対象施設の管理者等との役割分担について、政府はどのように整理をされているのか。規制範囲の拡大にも伴い、これまでの考え方を見直す必要性もあるのではないかというふうに思います。どのようにお考えでしょうか。
また、管理者側に必要な対応を求めるというふうになれば、現場には当然、相応の負担が生じます。資機材の整備状況は施設ごとに様々であるというふうに思いますが、少なくともどういった資機材の備えが推奨されるのかという技術的な指針の提示であったりとか、あるいは、それらを使った警察と施設管理者との合同訓練の実施といったソフト面での支援の在り方について、政府の認識をお聞かせください。
○石川政府参考人 お答えいたします。
対象施設の管理者等との連携につきまして、例えば原子力事業所について申し上げますと、警察では、全国の対象原子力事業所において、原発特別警備部隊を常駐させ、二十四時間態勢で警戒警備を実施しておりまして、対象施設の管理者その他関係者となる原子力事業者等と相互の役割分担を整理した上で、平素から緊密に連携をしているところでございます。
その上で、本改正法案による小型無人機等飛行禁止法第十一条第二項の改正を踏まえ、危険なドローン飛行に対し、原子力事業者等が警察官の命令を受けて迅速的確、効果的な対処を行うことが可能となるよう、警察と原子力事業者等との役割分担について改めて整理する必要があると考えているところでございます。
そこで、今後、対象原子力事業所ごとに警察と原子力事業者等との役割分担を整理するとともに、効果的なドローン対処資機材の整備に向けた助言を行うほか、必要な教養訓練を実施するなどの支援を行うことといたしております。
対象原子力事業所以外の対象施設につきましても、それぞれの実情に即した助言を行うなど必要な支援に努めまして、各対象施設管理者と連携しながら、対象施設の安全確保に万全を期するための取組を推進してまいりたいと考えております。
○高山委員 ありがとうございます。
一層連携し合いながら、必要な備えを是非よろしくお願いいたします。
ここまで改正案の内容と運用についてそれぞれ確認をさせていただきました。最後に、より大局的な観点から国家公安委員長にお伺いしたいというふうに思います。
ドローンは、物流のラストワンマイルの配送であるとか、インフラ点検、災害発生時の状況把握、農業、畜産における活用など、社会の様々な場面で活用されており、今後更に利用が広がっていく分野でございます。
重要施設の安全確保のための規制とこういった正当な利活用との両立は、政府として常に意識すべき課題と考えます。具体的には、規制範囲が広がれば広がるほど、施設管理者の同意を取得するために複数の施設であったり所管省庁に時にまたがる形でそれぞれ手続を行う必要も生じるかと思います。また、通報手続についても一部においてはまだ電子化が進んでいない状況というふうに伺っております。
こういった背景も踏まえまして、国家公安委員長にお伺いいたします。
第一に、規制の範囲の拡大が、物流、インフラ点検、災害対応、農業、畜産といった正当な利活用に与える影響についてどのように認識をされておられるか。第二に、規制の強化と並行して、同意取得や通報手続の電子化、ワンストップ化について、関係省庁への働きかけも含めてどのように進めていくお考えか。そして、ジオフェンシングやリモートID、こういった運航管理に関する技術は、今、日進月歩で進化をしております。こうした技術を活用した、より柔軟で実効的な規制設計の可能性についてどういうふうに検討を進めていかれるお考えか。三つ、是非、国家公安委員長の御見解をお聞かせください。
○あかま国務大臣 今回御審議いただいている改正法案でございますけれども、違法なドローン飛行への対処に必要な時間的猶予を確保する必要性、それと国民の権利、自由の制約、またドローンの利活用の促進との調和、バランス、これを図る観点に配慮をしつつ、小型無人機等の飛行が原則禁止される規制範囲を拡大するものであります。
この点、拡大後の規制範囲においても、対象施設の管理者の同意を得て、都道府県公安委員会等への通報を行うことで適法に飛行させることが可能であるため、いわゆるドローンの正当な利活用に与える影響は限定的であるというふうに考えております。
都道府県公安委員会への通報についてでございますけれども、既にオンラインによる手続が整備されております。他方で、対象施設ごとの運用が異なる同意取得手続、これについては、関係省庁を通じて各対象施設の管理者に手続の円滑化を働きかける、また、あわせて、様々な技術の活用の検討を含めて、ドローンの正当な利用、活用、これに配慮した取組を引き続き推進するよう警察を指導してまいりたいというふうに考えております。
○高山委員 ありがとうございます。
正当な利活用を萎縮させず、しっかりと安全、安心を守る形で、整備をよろしくお願いいたします。
これにて私の質疑を終わります。
○山下委員長 次に、塩川鉄也君。
○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
ドローン飛行禁止法について質問をいたします。
今回の法案は、直罰の対象をイエローゾーンにまで広げるものであります。直罰となる範囲が、施設の敷地の範囲から周囲一千メートルの範囲に拡大をいたします。実際の飛行による危険や被害の内容を問わず、ただ小型無人機を飛ばす行為に対して直ちに拘禁刑を含む刑罰を科すことになるというのは極めて重大だと思いますが、あかま国家公安委員長、お答えください。
○あかま国務大臣 今日の質疑等々でも何度かありましたけれども、この改正案では、最近のドローンの性能の向上等によって、警察官が操縦者を発見して措置命令を行うことが現実的ではなくなってきております、あわせて、イエローゾーンの上空からの対象施設に対する直接的な攻撃の可能性、こうしたことを踏まえて、その抑止を図るため、イエローゾーンの上空飛行について、命令前置の間接罰ではなく、飛行の事実のみをもって罰則を科すものとしております。
ジャミング装置等のドローン対処資機材を用いた対処には、一定の時間が必要であります。イエローゾーン上空から直接対象施設に対する攻撃が可能であるドローンの脅威の現状、これらに鑑みれば、イエローゾーンの範囲を拡大した上で、罰則をもってその抑止を図る必要があるというふうに考えております。
ただ、法の目的であります対象施設に対する危険の未然防止の観点からは、イエローゾーンの上空飛行がレッドゾーンの上空飛行と同等の危険性を有するとまでは言い難いことから、罰則の法定刑については両者で一定の差異を設けることとしたものであります。
○塩川委員 罰則の差異の話がありましたけれども、罰則をかけるということは同じでありますので、このイエローゾーンをオレンジゾーンみたいな説明も政府はされていましたけれども、実質、レッドゾーンを拡大するものというのが実態であります。
エリア内を飛ばすという行為だけ、エリア内を飛ばすというだけで、この法益侵害の危険性がない行為を処罰の対象とするということは、不当に市民の自由、権利を侵害するものになるのではありませんか。
○あかま国務大臣 これまでの議論にありましたとおり、いわゆる個人の自由、さらには法規制というものと、また利活用、両方のバランス、これは両方鑑みなければならない部分があると思っています。その上で、昨今の性能の向上等を踏まえた、そうしたことを踏まえた法改正というふうに認識しております。
○塩川委員 ドローンの性能向上を口実にしているわけですけれども、際限なく飛行禁止区域を拡大することにもなるような、飛行による危険や被害の内容を問わずに処罰をするというものであり、このような理由で極めて広範囲に市民の自由、権利を不当に制限することは許されないということを申し上げ、次に、現行第十一条第三項は、自衛隊施設や敷地を警護する自衛官の職務として、危険を未然に防止するため、ドローン等の飛行妨害、機器の損壊その他の措置を取ることができると規定しております。自衛官の警察権が、自衛隊の施設にとどまらず、その外側にも及ぶものとなっております。
今回の法改正で、その範囲が更に大きく拡大することになるのではありませんか。
○あかま国務大臣 今お話しいただいた小型無人機等飛行禁止法の第十一条第三項の規定によって、対象防衛関係施設として指定された自衛隊施設のレッドゾーンの上空、ここにおいてドローン等の違法な行為が認められる場合には、その施設を職務上警護する自衛官は、当該レッドゾーン内において、操縦者に対し当該ドローン等の退去を命ずるなどの措置命令を行うほか、操縦者が現場にいない場合などには、やむを得ないと認められる限度において、ドローン等の飛行の妨害、機器の破損その他の必要な措置を取ることができるというふうにされております。あわせて、警察官等がその場にいない場合には、当該レッドゾーンの外部からも同様の措置を取ることが可能であります。
加えて、イエローゾーンの上空、ここにおいてドローン等が違法に飛行していると認められる場合にも、同じく警察官等がその場にいない場合に限り、同様の措置を取ることが可能であります。
なお、対象防衛関係施設として指定された在日米軍施設については、小型無人機等飛行禁止法第十一条第三項の規定、これは適用されません。
本改正法案によってイエローゾーンの範囲が拡大した場合においても、引き続き、当該自衛隊施設を職務上警護する自衛官は、これらの権限を行使することができるものというふうに承知をしております。
○塩川委員 今答弁がありましたように、警察官がいないというふうなことを前提にしてということですけれども、自衛官の職務権限、警護の権限というのが大幅に、基地の外に大きく広がっていくということで、いわばそれについての、イエローゾーンで違法に飛ばしていたとなれば、それを追いかければどこまでもどこまでもということにもなりかねないという仕組みということであります。
次に、防衛省にお尋ねしますけれども、今ちょっと関連する答弁をいただいたんですが、米軍の施設、対象となっている米軍の施設・区域について、その施設の安全の確保というのは、この法律上、誰が行うということなんでしょうか。自衛官が警護に当たるということはあり得るのか、この点について御説明ください。
○伊藤政府参考人 お答え申し上げます。
小型無人機等飛行禁止法第十一条三項の規定に基づき、対象防衛関係施設を職務上警護する自衛官が同法の規定による権限を行使することができる施設は、同法第十条第三項三号に規定されているとおり、自衛隊の施設であるものに限られております。
在日米軍の施設・区域の周辺においての安全確保の措置は、日本の法令に基づき、日本の当局が行います。さらに、在日米軍も、日米地位協定の規定を踏まえ、在日米軍施設・区域の周辺において、在日米軍施設・区域の安全に影響を及ぼし得る小型無人機等の飛行に対し必要な措置を取ることは許容され得るものでございます。
○塩川委員 日本の当局という場合には、警察や海上保安庁ということでよろしいんですか。
○伊藤政府参考人 これは、防衛省では、先ほど申し上げたように、自衛官の権限は自衛隊の施設であるものに限られているということでございます。
○塩川委員 委員長でも事務方でもいいんですけれども、今のところ、警察庁とか、答えられますか。
○石川政府参考人 在日米軍施設につきまして、周辺の警備ということになりますと、警察が対応するということになるというふうに認識をしております。
○塩川委員 今回の法改正で、自衛隊、米軍の施設・区域の周囲一キロの周辺地域の上空を飛行するドローンに対して、自衛隊や警察などが飛行妨害、機器破壊の措置を取る範囲が大幅に広がることになります。この法律による飛行禁止区域の大半というのは、実際上、米軍、自衛隊施設となっているわけです。現在、防衛省・自衛隊は、ドローンの開発や活用、対処能力の強化を図っているところであり、本法案が自衛隊の軍事的なドローン作戦とも密接な関係を持つものとして、看過できないと考えております。
あかま委員長にお尋ねしますが、報道の自由との関係で、日本新聞協会は、ドローン飛行禁止法改正に関する意見として、イエローゾーンの外側周辺において実害がないにもかかわらず飛行の萎縮効果が生じることになり、当該エリアにおけるドローン取材が事実上困難となるだけでなく、報道以外のドローン活用にも大きな悪影響が生じると厳しく批判をしております。
報道の自由が大きく制限されることになるのではありませんか。
○あかま国務大臣 今般のこの改正案において、報道、それから取材の自由を始めとする、先ほど来話のある国民の権利、自由の制約、またドローンの利活用の促進、これとの調和という部分についてはしっかり配意しつつ、技術の進展に伴う危険なドローン飛行への対策を講ずるため、イエローゾーンの上空の飛行、これを直罰化するものというふうに理解をしております。
小型無人機等飛行禁止法においては、対象施設の管理者の同意を得て、都道府県公安委員会等への通報を行うことで、適法に飛行させることが可能であります。萎縮効果が生じないようという御指摘がありましたけれども、制度について、引き続き、報道機関を含めて国民への周知を丁寧にしっかりとしていくこと、このことが重要だというふうに考えております。
今後とも、関係省庁また関係団体等と連携しながら効果的な広報啓発活動を推進すること、あわせて、対象施設管理者への同意取得手続であるとか都道府県公安委員会等への通報手続の円滑化、これらを図ることなどをしながら、報道の自由、あわせて、ドローンの利活用に配慮した取組、これを推進するよう警察を指導してまいります。
○塩川委員 実際、米軍基地の周辺でドローンを飛ばそうと思っても三十日前ということ自身含めて、非常に国民の知る権利、報道の自由に差し障るような運用を行っているという点も極めて問題で、日本新聞協会は、イエローゾーンの直罰化については反対を表明しております。
この法案では、米軍、自衛隊基地の区域、敷地の周囲一キロメートルにレッドゾーンを拡大をします。自衛隊の施設・区域二千四百五か所、十一億平方メートル、米軍は百三十一か所、陸上だけで十億平方メートルに上りますが、さらに、その外の周囲一キロに及ぶ地域を処罰対象にするものとなります。
資料をお配りしましたように、沖縄では、現行でも広大な米軍施設・区域やその周辺が対象とされ、新基地建設工事中の辺野古沖の埋立区域も飛行禁止区域に指定されております。本法の拡大によって、伊江島のほぼ全域、本島中部地域の半分近くで、直罰をもってドローン飛行が禁止をされるということになります。
私、このドローン飛行禁止法、最初のときから議論してきましたけれども、十一年前のこの法案の審議を行ったときに、辺野古新基地建設問題にも触れました。二〇一五年の四月、沖縄県名護市の辺野古沖でのアルジャジーラのドローン撮影を海上保安庁が制限したという話を紹介をいたしました。アルジャジーラの取材班は、海上保安官の求めに応じてドローン飛行については中止したものの、基地の外側でのドローンの使用を禁ずる法的根拠について疑問を呈して、撮影記録の消去を拒否したということであります。海上保安官は、米軍が撮影記録の消去を求めているということを繰り返し伝えたということであります。
このように、米軍の要求に基づき、取材活動の規制のためのドローンの飛行の禁止を拡大しているというのがこの実態ではありませんか。
○あかま国務大臣 先ほど来お答え申し上げておりますとおり、国民の権利、また、今お話のある取材の自由等々について、これは十分配慮した上で、他方で、ドローンの性能の向上、これらを踏まえた、バランスを取った法改正としておるところであります。
○塩川委員 自衛隊や米軍施設、また原発などの周辺での市民の取材活動、報道機関の取材活動など、大きく制約されるという点で、国民の知る権利、報道の自由を侵害するものとなる、この点を述べて、質問を終わります。
○山下委員長 次に、中村はやと君。
○中村(は)委員 お疲れさまです。本日最後の質問者となりました、無所属の中村はやとです。
本日は、ドローンの社会実装とそれを支える規制の在り方について質問をさせていただきます。
今、ドローンは、物流の二〇二四年問題への対応、災害時の被災地支援、インフラ点検、そして離島や僻地の医療など、我が国が抱える数多くの社会問題を解決する切り札として大きな期待を寄せられております。中でも、本日私が焦点を当てたいのが離島の医療の問題です。
離島にお住まいの方が重い病気の疑いで検査を受けても、その検体がフェリーで本土の検査機関に届くまで二日から三日かかることがあります。結果が出るのは更にその先です。例えば、がんの診断に欠かせない病理検査のように一刻を争う検査ほど、この時間の遅れが重くのしかかります。一日でも早く検体が届けば、一日でも早く治療を始めることができる。これは、その方の人生を左右する問題であります。
高速で物資を運ぶドローンは、この命に関わる時間差を縮める実装可能な技術です。世界では既に医療物資の輸送が商用化されており、日本でも長崎県の五島列島で運用が始まっております。私の地元茨城県を始め、こうした社会課題に挑もうとする中小のドローンメーカーが各地に存在します。
地方の中小企業による国産技術への挑戦こそ、経済安全保障の土台であります。しかし、現場では、複数の規制が幾重にも積み重なり、特にこうした地方発の挑戦の足かせとなっております。本日は、この点について三点お伺いします。
一点目は、機体の型式認証と操縦者の資格制度についてであります。
人がいる場所の上空を飛ぶような高度な運用には、機体が国の安全基準を満たしているという第一種型式認証が必要です。しかし、この認証の取得には数億円規模の費用と膨大な検査飛行が求められ、中小メーカーには事実上、手の届かない水準となっております。その結果、第一種型式認証を取得できたのは僅か一機種にとどまっております。
一方、世界に目を向けますと、欧州や米国は、機体ごとに認証を取らせるという考え方から、その運用がどれだけ危険かをリスクとして評価し、それに応じて許可するという運用ベースの規制へと大きくかじを切っております。欧州のSORAという仕組み、また、米国で間もなく最終化される見込みの新しい規制は、いずれも中小企業でも現実的に手続を進められる制度となっております。
私は、日本もこの運用ベースの考え方を取り入れ、地方の中小メーカーが世界に挑戦できる環境を整えるべきだと考えております。
ただ、ここで重要なのは、機体の規制を緩めるのであれば、その分、安全を守るために、実際に操縦する人の規制はむしろ強化すべきだということです。緩めるところは緩め、締めるところは締める、これが世界標準の発想であります。
ところが、現在の日本では、国家資格を持っていなくとも、十数時間の飛行記録さえ示せば飛行の許可が下りてしまいます。商用の飛行については、国家資格の保有を必須とすべきではないでしょうか。さらに、垂直に離着陸できるVTOLという次世代の機体に対応した国家資格の整備も、規制改革推進会議で課題と指摘されながら、停滞したままであります。
機体の認証は世界標準の運用ベースへと合理化する、その一方で、操縦者の資格は必須化し、VTOL対応の整備も急ぐ。この両輪で進めるべきと考えますが、政府の見解をお伺いいたします。
○石井政府参考人 お答えいたします。
国土交通省では、ドローンの安全な飛行と利活用の促進を図るため、段階的に制度整備を進めており、二〇二二年には、第三者上空における目視外飛行を実現するため、航空法を改正しました。この際、第三者上空において目視外飛行等を行う場合には、第三者にドローンが落下するリスクを抑制するために、機体に高度な安全性を一律に求める第一種の認証の取得を必須としております。
委員御指摘の運用ベースの規制につきましては、国土交通省において、運航者のニーズや諸外国の状況も踏まえ、第三者への危害のリスクに応じた審査により第一種の認証を行う制度としてどのようなものがあり得るか、検討を始めたところです。
また、第三者上空で目視外飛行等を行う場合には、先ほど申し上げたリスクを踏まえて、国家資格である一等無人航空機操縦士の資格の取得を必須としているところです。
一方、第三者上空以外の飛行については、国家資格の取得を必須とはしておりませんが、国家資格を取得しない場合でも、飛行の許可、承認において、操縦士が一定の飛行経歴を有することを求めています。
また、近年、インフラ点検や災害調査などにおいて、垂直離着陸や高速で巡航することが可能なVTOLと呼ばれる機体の活用が期待されていると認識しております。このVTOLに対応した技能証明制度の整備につきましては、令和八年二月の規制改革推進に関する中間答申において、令和八年度中に結論を得て、結論を得次第速やかに措置することとされており、現在、国土交通省において、関係事業者等と連携しつつ、制度整備の検討を進めております。
国土交通省といたしましては、引き続き、技術の進歩に対応した制度整備を進めてまいります。
○中村(は)委員 今、検討するという御回答をいただいて、非常に心強く思えました。本来であれば、いつ、どのようなことを進めるのかを更に掘り下げたいところだったんですが、今日は聞きたいことがまだほかにもたくさんあるので、このまま次の質問に行きたいと思います。
二点目は、ドローンを実際に飛ばす上で文字どおり生命線となる通信の問題です。
ドローンを目で見えない遠くまで飛ばすには、操縦する側と機体との間で通信が途切れないことが絶対の条件であります。通信が切れれば、機体は引き返すか、最悪の場合、制御できなくなります。
ところが、現場の実態は深刻です。ドローンに使える無線の出力は、業務用でも事実上一ワット程度が上限となっており、平成二十八年以来、見直されておりません。私の伺った現場の事業者によれば、この一ワットで、海辺の開けた場所でも実際に届くのは二キロメートル程度、机上の計算とは多くかけ離れております。
また、本来の解決策である、スターリンクのような高速の衛星通信を機体に載せる方式も、現在の制度が地上での利用を前提としているため、上空で使うルールの整理がまだ手つかずです。携帯電話の回線、いわゆるLTEを使う方法もありますが、これは地上で使うことを前提に基地局が整備されているため、海岸から少し離れた洋上ではそもそも電波の圏外となってしまい、離島への輸送という最も社会的意義の高い運用では使えません。つまり、長距離通信の手段がどれを取っても壁にぶつかる、いわば八方塞がりの状態であります。
このため、ドローンによる離島への輸送を可能とする長距離通信を実現するための衛星通信の機体搭載など、ドローンの通信規制全体をいつ、どのような場で総合的に見直すお考えか、お伺いいたします。
○翁長政府参考人 お答え申し上げます。
総務省におきましては、ドローンに使用されている無線システムにつきまして、これまで、その利用用途に応じた複数のシステムの制度化をしているところでございます。また、ドローンに関するニーズの拡大に対応するため、先ほど御指摘のありましたように、携帯電話、無線LANの上空利用の拡大など、必要な制度の見直しを随時行っているところでございます。
そうした中、ドローンにおける長距離通信の手段として、地上との無線通信だけではなく、衛星通信の活用が期待されているところでございます。委員御指摘のとおりでございます。例えば、衛星通信を活用することで、携帯電話や無線LANなどの通信が届きづらい離島への飛行時にも、エリア外になることなく、通信が可能になることを見込んでいるところでございます。
このような状況や利用者のニーズを踏まえ、総務省では、情報通信審議会の電波有効利用委員会におきまして、昨年十月に作業班を設置し、新たな上空利用に応じた柔軟な電波利用の方向性などについて検討を進めていただいております。今年の夏に答申をいただく予定でございますけれども、総務省では、この答申を踏まえ、ドローンでより柔軟に衛星通信を利用できるような制度整備など、必要な制度の見直しに向けてしっかりと対応してまいりたいと存じます。
○中村(は)委員 ありがとうございます。
今おっしゃっていただいたように、総務省御自身が、昨年十月の資料で通信衛星の機体搭載を検討の対象として位置づけておられます。
問題は、いつ結論を出すかでございます。海外で三万円の機器が、日本では特注で百万円。技術は安全のためというふうに言われておりますが、欧州のCEマーク、米国のFCC認証も、安全を確保しつつ、国際的に相互に承認し合っております。もちろん、日本は、こういうふうに人口密度も非常に高いですし、安全性に配慮しなきゃいけないという背景は十分に分かってはおるんですが、国際的な競争の中で勝ち抜いていくためには、是非、柔軟性を持って、考えを前に進めていただければということをリクエストさせていただいて、次の質問に入らせていただきます。
三点目は、今国会で審議されているドローンの飛行禁止区域の拡大についてであります。
自衛隊の施設などの周辺でドローンの飛行が禁止される区域が、これまでの三百メートルから千メートルへと、面積にして約十一倍に拡大される改正が予定されております。
安全保障の重要性は、私も十分に理解しております。しかし、この影響は特に離島で深刻です。例えば、人がお住まいの小笠原の父島では、島の面積の一割以上がこの禁止区域に覆われる計算になります。さらに、対象となる施設は段階的に増えており、今後、伊豆諸島や南西諸島のレーダーサイトなどが加われば、住民の生活圏と禁止区域が重なり、社会的に重要なドローン運用が立ち行かなくなるおそれがあります。
そもそも、現在の制度には、決まったルートを繰り返し飛ぶという商用物流の最も基本的な形に対応する仕組みがありません。飛ぶたびに個別の申請が必要であります。安全保障は守りつつ、医療物資を運ぶような社会的意義の高い反復ルートについては簡素な手続を整える、令和元年の改正の際の附帯決議の趣旨も踏まえ、こうした運用上の配慮を行うべきと考えますが、見解をお伺いいたします。
○あかま国務大臣 ドローン、これはまさに様々な分野に広く普及をしております。また、その活用という中にあっては、今お話のあったとおり、離島部、これらにおいて、社会的な役割、経済的な役割を果たしておりますし、その部分については十分に配慮する必要があるというふうに私も認識しております。
今お話しいただきました令和元年改正法案においてのいわゆる附帯決議において、衆参両院の内閣委員会において、必要な限度を超える規制が行われた場合には、小型無人機等の普及、活用による社会の発展を妨げることとなるおそれがあるとして附帯決議が付されましたけれども、これについても私としても重く受け止めております。
こうしたことを踏まえて、商用、反復継続、そうしたドローンの飛行を行う場合には、一定期間の飛行について、これは包括的な同意を認めるなどなど弾力的な運用が行われるよう、関係省庁を通じて各対象施設の管理者に働きかけ、これを行うなど、ドローンの利活用をしっかりと配慮しつつ、小型無人機等飛行禁止法を適切に運用できるよう、警察を指導をしてまいりたい、そう思っております。
○中村(は)委員 ドローンの利活用と安全保障や安全の確保は両立できます。これは、警察庁の検討会の報告書自身が述べているところでございます。世界が運用ベースの規制へと移行する中で、日本だけが取り残されれば、国産の機体が海外で使えず、海外の機体に依存する事態を招きかねません。
離島と本土の医療格差を技術でなくそう、そういった挑戦が今地方の中小企業の手で進んでおります。今回、私がこの質問を作るに当たりまして、本当に地元の、ドローンを作っている、ロボットを製作する若いベンチャー企業のところに取材に伺って、いろいろ話を伺ったんですが、本当に電気屋さんの二階みたいなところに事務所があって、そういうところで、地元の優秀な若者が県内外から集まってきて、いろいろロボット開発を進めているところです。
例えば、うちの地元なんかは茨城県なので、特に北関東のど真ん中ということで、農業用のドローンに対する需要、農薬散布であったりとか、あるいは、ドローンのみならず、太陽光パネルの清掃をするロボットとか、そういったものを若い方たちが作っていきながら、これを商用化させていくことに対して非常に前向きな挑戦を続けられているところでございます。
こういった挑戦を是非支援していくことが、これから国際社会の中で日本がまた新たに戦っていける、そういった武器になり得るということを私も強く実感したところでございます。是非、私はこの芽を、過剰でも過小でもなく、技術と社会の進歩に追いついた合理的な規制で支えていきたいと心から願っております。政府の真摯な対応を求めまして、私の質問を終わります。
どうもありがとうございました。
○山下委員長 これにて本案に対する質疑は終局いたしました。
―――――――――――――
○山下委員長 これより討論に入ります。
討論の申出がありますので、これを許します。塩川鉄也君。
○塩川委員 私は、日本共産党を代表して、いわゆるドローン飛行禁止法改正案に反対の討論を行います。
政府は、重要施設に対する危険を未然に防止するため、周辺地域の上空でのドローン飛行を禁止するといいますが、二〇一九年改正で法の目的に防衛の基盤の維持の追加によって、飛行禁止区域の大きな部分を防衛関連施設周辺地域が占め、その実態は、米軍、自衛隊基地に対する報道や国民の知る権利を制限するための法律にほかなりません。
本改正案は、対象施設の敷地、区域の周囲一キロメートルに及ぶ広大な地域をレッドゾーンとし、その上空でドローンを飛行させただけで直ちに処罰するものです。飛行による危険や被害の内容を一切問わず、法益侵害の危険性がない行為を処罰の対象とすることは、刑罰法規の前提を欠くものです。刑事罰によって不当に市民の自由、権利を侵害する本案は、到底認められるものではありません。
重大なことは、在日米軍、自衛隊基地の区域、敷地の周囲一キロメートルにレッドゾーンを拡大することです。
自衛隊施設は二千四百五か所、十一億平方メートル、米軍施設・区域は百三十一か所、陸上だけで十億平方メートルに上りますが、さらに、その外、周囲一キロに及ぶ地域を処罰対象にするものです。沖縄では、現行でも、広大な米軍の施設・区域、訓練海域や空域までもが対象とされ、新基地建設工事中の辺野古沖の埋立区域も飛行禁止区域に指定されています。本案の拡大によって、伊江島のほぼ全域、本島中部地域の半分近くで、直罰をもってドローン飛行が禁止されます。ドローンの性能向上を口実にして、際限なく飛行禁止区域を拡大し、市民の自由と権利を制限することは許されません。
さらに、自衛隊基地の周辺地域の上空を飛行するドローンに対して、自衛隊が飛行妨害、機器破壊の措置を取ることになります。基地外の周辺一キロメートルという市街地を含む広大な地域にまで自衛隊の権限を拡大、強化することは認められません。また、自衛隊法に基づき米軍基地の警護任務に就く自衛隊が、米軍の施設・区域の周辺地域のドローンを破壊することにつながる可能性も否定できません。
日本新聞協会は、報道機関が運用するドローンは、災害現場や重大事故現場など、迅速かつ客観的な情報を国民に届けるための不可欠な取材手段、報道は民主社会の基盤を支え、国民の知る権利に応える公益的な活動として懸念を表明し、イエローゾーンの直罰化に反対しています。本案は、報道の自由、国民の知る権利を更に制限するものであり、容認できません。
以上、反対討論を終わります。
○山下委員長 これにて討論は終局いたしました。
―――――――――――――
○山下委員長 これより採決に入ります。
内閣提出、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○山下委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
―――――――――――――
○山下委員長 この際、ただいま議決いたしました本案に対し、長谷川淳二君外六名から、自由民主党・無所属の会、中道改革連合・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、参政党、チームみらい及び中村はやと君の共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。
提出者から趣旨の説明を聴取いたします。森ようすけ君。
○森(よ)委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明いたします。
案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、本法の施行に当たっては、次の事項を遵守しつつ、運用すべきである。
一 その上空において小型無人機等の飛行が禁止される対象施設周辺地域として指定すべき地域の範囲について、いわゆる「イエローゾーン」の範囲が拡大するとともに、イエローゾーン上空における小型無人機等の違法な飛行に対し、その事実のみをもって直ちに罰則が科されることに鑑み、小型無人機等の販売店、関係機関・団体、都道府県警察等と連携しながら、効果的な広報啓発活動を推進し、その周知を徹底すること。
二 対象施設の安全の確保のための措置については、警察官と対象施設の管理者等の役割分担を整理した上で対象施設の管理者等と連携した効果的な対処によって、対象施設の安全を確保すること。また、小型無人機等に対処するための資機材の導入、人員の確保など原子力事業所を始めとする対象施設の管理者に一定の負担が生じ得ることを踏まえ、国において必要な助言、支援等を行うこと。
三 本法による規制の強化に伴い、小型無人機等の飛行に係る同意取得及び通報手続の増加が見込まれるところ、必要な手続が迅速かつ円滑に行われるよう、これらの手続に従事する者に対し必要な指導、助言等を行うこと。また、通報等の手続やその窓口等について、分かりやすく広報・周知を行うこと。
四 本法が定める国内要人が出席する行事会場や外国要人が参加する国際会議の準備又は運営のための会議場施設等を、対象特別要人所在施設や対象外国公館等として指定しようとするときは、あらかじめ指定基準を定めるとともに、その指定の必要性及び指定期間について慎重な検討が行われ、必要な限度を超える規制とならないようにすること。
五 多様な分野における小型無人機等の利活用の促進との調和を図り、国民の権利及び自由に対する過度な制約とならないよう、技術開発の動向や国際的な議論を踏まえた適切な規制の在り方について、引き続き調査及び検討を行うこと。
以上であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
○山下委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
採決いたします。
本動議に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○山下委員長 起立多数。よって、本案に対し附帯決議を付することに決しました。
この際、本附帯決議に対し、政府から発言を求められておりますので、これを許します。あかま国家公安委員会委員長。
○あかま国務大臣 ただいま御決議いただきました附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいというふうに考えております。
―――――――――――――
○山下委員長 お諮りいたします。
ただいま議決いたしました本案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山下委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
〔報告書は附録に掲載〕
―――――――――――――
○山下委員長 次回は、来る二十七日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後零時十一分散会

