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第20号 平成29年6月6日(火曜日)

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平成二十九年六月六日(火曜日)

    午前九時三十分開議

 出席委員

   委員長 鈴木 淳司君

   理事 今野 智博君 理事 土屋 正忠君

   理事 平口  洋君 理事 古川 禎久君

   理事 宮崎 政久君 理事 井出 庸生君

   理事 逢坂 誠二君 理事 國重  徹君

      赤澤 亮正君    安藤  裕君

      井野 俊郎君    奥野 信亮君

      菅家 一郎君    城内  実君

      國場幸之助君    鈴木 貴子君

      辻  清人君    野中  厚君

      藤原  崇君    古川  康君

      古田 圭一君    宮川 典子君

      宮路 拓馬君    山田 賢司君

      若狭  勝君    枝野 幸男君

      階   猛君    山尾志桜里君

      大口 善徳君    吉田 宣弘君

      畑野 君枝君    藤野 保史君

      松浪 健太君    上西小百合君

    …………………………………

   法務大臣         金田 勝年君

   法務副大臣        盛山 正仁君

   法務大臣政務官      井野 俊郎君

   法務委員会専門員     齋藤 育子君

    ―――――――――――――

委員の異動

六月六日

 辞任         補欠選任

  門  博文君     古川  康君

同日

 辞任         補欠選任

  古川  康君     門  博文君

    ―――――――――――――

六月五日

 国籍選択制度の廃止に関する請願(玉城デニー君紹介)(第一四七〇号)

 もともと日本国籍を持っている人が日本国籍を自動的に喪失しないよう求めることに関する請願(玉城デニー君紹介)(第一四七一号)

 共謀罪創設反対に関する請願(塩川鉄也君紹介)(第一四七二号)

 治安維持法犠牲者に対する国家賠償法の制定に関する請願(赤松広隆君紹介)(第一四七三号)

 同(赤嶺政賢君紹介)(第一四七四号)

 同(池内さおり君紹介)(第一四七五号)

 同(梅村さえこ君紹介)(第一四七六号)

 同(大平喜信君紹介)(第一四七七号)

 同(笠井亮君紹介)(第一四七八号)

 同(岸本周平君紹介)(第一四七九号)

 同(穀田恵二君紹介)(第一四八〇号)

 同(近藤洋介君紹介)(第一四八一号)

 同(斉藤和子君紹介)(第一四八二号)

 同(志位和夫君紹介)(第一四八三号)

 同(清水忠史君紹介)(第一四八四号)

 同(塩川鉄也君紹介)(第一四八五号)

 同(島津幸広君紹介)(第一四八六号)

 同(田村貴昭君紹介)(第一四八七号)

 同(高橋千鶴子君紹介)(第一四八八号)

 同(照屋寛徳君紹介)(第一四八九号)

 同(畑野君枝君紹介)(第一四九〇号)

 同(畠山和也君紹介)(第一四九一号)

 同(藤野保史君紹介)(第一四九二号)

 同(堀内照文君紹介)(第一四九三号)

 同(真島省三君紹介)(第一四九四号)

 同(宮本岳志君紹介)(第一四九五号)

 同(宮本徹君紹介)(第一四九六号)

 同(本村伸子君紹介)(第一四九七号)

 同(岡本充功君紹介)(第一五一二号)

 同(奥野総一郎君紹介)(第一五一三号)

 同(菅直人君紹介)(第一五一四号)

 同(塩川鉄也君紹介)(第一五一五号)

 同(田島一成君紹介)(第一五一六号)

 同(寺田学君紹介)(第一五一七号)

 同(横路孝弘君紹介)(第一五一八号)

 同(石関貴史君紹介)(第一六〇一号)

 同(枝野幸男君紹介)(第一六〇二号)

 同(小沢一郎君紹介)(第一六〇三号)

 同(重徳和彦君紹介)(第一六〇四号)

 同(高橋千鶴子君紹介)(第一六〇五号)

 同(玉木雄一郎君紹介)(第一六〇六号)

 同(津村啓介君紹介)(第一六〇七号)

 同(中川正春君紹介)(第一六〇八号)

 同(仲里利信君紹介)(第一六〇九号)

 民法・戸籍法の差別的規定の廃止・法改正を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一五三五号)

 同(池内さおり君紹介)(第一五三六号)

 同(梅村さえこ君紹介)(第一五三七号)

 同(大平喜信君紹介)(第一五三八号)

 同(笠井亮君紹介)(第一五三九号)

 同(穀田恵二君紹介)(第一五四〇号)

 同(斉藤和子君紹介)(第一五四一号)

 同(志位和夫君紹介)(第一五四二号)

 同(清水忠史君紹介)(第一五四三号)

 同(塩川鉄也君紹介)(第一五四四号)

 同(島津幸広君紹介)(第一五四五号)

 同(高木美智代君紹介)(第一六一一号)

 法務局・更生保護官署・入国管理官署及び少年院施設の増員に関する請願(城内実君紹介)(第一五四六号)

 同(若狭勝君紹介)(第一六一〇号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 刑法の一部を改正する法律案(内閣提出第四七号)


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     ――――◇―――――

鈴木委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、刑法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 趣旨の説明を聴取いたします。金田法務大臣。

    ―――――――――――――

 刑法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

金田国務大臣 刑法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。

 性犯罪は、被害者の心身に多大な苦痛を与え続けるばかりか、その人格や尊厳を著しく侵害する悪質重大な犯罪でありますことから、厳正な対処が求められておりますところ、明治四十年の現行刑法制定以来基本的にその構成要件が維持されてまいりました現行の罰則では、性交と同等の身体的接触を伴う強制わいせつ事案、親権者等による性交等事案などについて、適正な処罰が困難な場合があるとの指摘がなされております。

 また、現行法に対しては、強姦罪の悪質性、重大性に鑑みると、その法定刑の下限が低きに失して国民意識と合致しない、あるいは、性犯罪が親告罪であることにより、かえって被害者に精神的な負担を生じさせていることが少なくないなどのさまざまな御意見が見られるところであります。

 そこで、この法律案は、性犯罪の実情等に鑑み、事案の実態に即した対処をするため、刑法を改正し、所要の法整備を行おうとするものであります。

 この法律案の要点を申し上げます。

 第一は、現行の強姦罪は、強制わいせつ罪の加重類型と考えられておりますところ、その構成要件を見直し、行為者及び被害者の性別を問わず、暴行または脅迫を用いて肛門性交または口腔性交をする行為等を現行の強姦と同様の重い類型の犯罪として処罰することとした上で、その法定刑の下限を懲役三年から懲役五年に引き上げるとともに、被害者を死傷させた場合の法定刑の下限も懲役五年から懲役六年に引き上げるものであります。また、これにあわせて、強姦罪の罪名を強制性交等罪とするものであります。

 第二は、監護者わいせつ罪及び監護者性交等罪の新設であります。すなわち、十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為または性交等をした者に対する罰則を新設することとしております。

 第三は、強姦罪等を親告罪としていた規定を削除して、これらの罪を非親告罪とするものであります。

 第四は、同一の機会に強盗の罪と強制性交等の罪を犯した場合について、現行の強盗強姦罪と同様の法定刑で処罰することとするものであります。

 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。

 以上が、この法律案の趣旨であります。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いをいたします。

鈴木委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前九時三十四分散会


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