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第4号 平成30年3月28日(水曜日)

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平成三十年三月二十八日(水曜日)

    午前九時十分開議

 出席委員

   委員長 平口  洋君

   理事 大塚  拓君 理事 門  博文君

   理事 田所 嘉徳君 理事 藤原  崇君

   理事 古川 禎久君 理事 山尾志桜里君

   理事 井出 庸生君 理事 國重  徹君

      安藤  裕君    井野 俊郎君

      上野 宏史君    門山 宏哲君

      金子万寿夫君    菅家 一郎君

      城内  実君    黄川田仁志君

      小林 茂樹君    中曽根康隆君

      百武 公親君    古川  康君

      古田 圭一君    山下 貴司君

      和田 義明君    松田  功君

      松平 浩一君    源馬謙太郎君

      階   猛君    太田 昌孝君

      黒岩 宇洋君    藤野 保史君

      串田 誠一君    重徳 和彦君

    …………………………………

   法務大臣         上川 陽子君

   法務副大臣        葉梨 康弘君

   法務大臣政務官      山下 貴司君

   法務委員会専門員     齋藤 育子君

    ―――――――――――――

委員の異動

三月二十八日

 辞任         補欠選任

  鬼木  誠君     金子万寿夫君

  神田  裕君     百武 公親君

  谷川 とむ君     古田 圭一君

  大口 善徳君     太田 昌孝君

同日

 辞任         補欠選任

  金子万寿夫君     鬼木  誠君

  百武 公親君     神田  裕君

  古田 圭一君     谷川 とむ君

  太田 昌孝君     大口 善徳君

    ―――――――――――――

三月二十七日

 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内閣提出第一〇号)

同日

 国籍選択制度の廃止に関する請願(阿久津幸彦君紹介)(第五二二号)

 同(佐々木隆博君紹介)(第五二三号)

 同(玉城デニー君紹介)(第五二四号)

 もともと日本国籍を持っている人が日本国籍を自動的に喪失しないよう求めることに関する請願(阿久津幸彦君紹介)(第五二五号)

 同(佐々木隆博君紹介)(第五二六号)

 同(玉城デニー君紹介)(第五二七号)

 民法・戸籍法の差別的規定の廃止・法改正に関する請願(阿部知子君紹介)(第五七三号)

 複国籍の容認に関する請願(中川正春君紹介)(第六二一号)

 共謀罪(テロ等準備罪)を即時廃止することに関する請願(宮本岳志君紹介)(第六三〇号)

 同(宮本徹君紹介)(第六三一号)

 同(本村伸子君紹介)(第六三二号)

 同(矢上雅義君紹介)(第六三三号)

 同(白石洋一君紹介)(第六六二号)

 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律の再検討に関する請願(大見正君紹介)(第六六九号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内閣提出第一〇号)


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     ――――◇―――――

平口委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 趣旨の説明を聴取いたします。上川法務大臣。

    ―――――――――――――

 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

上川国務大臣 おはようございます。

 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。

 この法律案は、下級裁判所における事件の適正かつ迅速な処理を図るため、判事の員数を増加する等の措置を講ずるとともに、裁判所の事務を合理化し及び効率化することに伴い、裁判官以外の裁判所の職員の員数を減少しようとするものでありまして、以下、その要点を申し上げます。

 第一点は、民事訴訟事件及び家庭事件の適正かつ迅速な処理を図るため、判事の員数を五十人増加し、判事補の員数を二十五人減少しようとするものであります。これは、判事の定員を二十五人増員するとともに判事補の定員から判事の定員へ二十五人の振りかえを行うことにより、執務体制の強化を図ろうとするものであります。

 第二点は、裁判官以外の裁判所の職員の員数を三十五人減少しようとするものであります。これは、家庭事件の適正かつ迅速な処理、事件処理の支援のための体制強化及び国家公務員の女性活躍とワーク・ライフ・バランス推進を図るため、裁判所書記官を十九人、裁判所事務官を十八人それぞれ増員するとともに、他方において、裁判所の事務を合理化し及び効率化することに伴い、技能労務職員等を七十二人減員し、以上の増減を通じて、裁判官以外の裁判所の職員の員数を三十五人減少しようとするものであります。

 以上が、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案の趣旨であります。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。

平口委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前九時十二分散会


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