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第18号 平成30年6月6日(水曜日)

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平成三十年六月六日(水曜日)

    午後二時開議

 出席委員

   委員長 平口  洋君

   理事 大塚  拓君 理事 門  博文君

   理事 田所 嘉徳君 理事 藤原  崇君

   理事 古川 禎久君 理事 山尾志桜里君

   理事 源馬謙太郎君 理事 國重  徹君

      安藤  裕君    井野 俊郎君

      上野 宏史君    門山 宏哲君

      神田  裕君    菅家 一郎君

      城内  実君    黄川田仁志君

      小林 茂樹君    谷川 とむ君

      中曽根康隆君    鳩山 二郎君

      百武 公親君    古川  康君

      山下 貴司君    逢坂 誠二君

      松田  功君    松平 浩一君

      階   猛君    関 健一郎君

      大口 善徳君    広田  一君

      藤野 保史君    串田 誠一君

      井出 庸生君    重徳 和彦君

    …………………………………

   法務大臣         上川 陽子君

   法務副大臣        葉梨 康弘君

   法務大臣政務官      山下 貴司君

   法務委員会専門員     齋藤 育子君

    ―――――――――――――

委員の異動

六月六日

 辞任         補欠選任

  鬼木  誠君     百武 公親君

  和田 義明君     鳩山 二郎君

  柚木 道義君     関 健一郎君

  黒岩 宇洋君     広田  一君

同日

 辞任         補欠選任

  鳩山 二郎君     和田 義明君

  百武 公親君     鬼木  誠君

  関 健一郎君     柚木 道義君

  広田  一君     黒岩 宇洋君

    ―――――――――――――

六月五日

 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案(内閣提出第五八号)

 法務局における遺言書の保管等に関する法律案(内閣提出第五九号)

同日

 裁判所の人的・物的充実に関する請願(階猛君紹介)(第一六四三号)

 同(重徳和彦君紹介)(第一七七八号)

 治安維持法犠牲者に対する国家賠償法の制定に関する請願(岡島一正君紹介)(第一六四四号)

 同(辻元清美君紹介)(第一六七七号)

 同(横光克彦君紹介)(第一六七八号)

 同(金子恵美君紹介)(第一七七九号)

 同(亀井亜紀子君紹介)(第一七八〇号)

 同(菊田真紀子君紹介)(第一七八一号)

 同(重徳和彦君紹介)(第一七八二号)

 同(西岡秀子君紹介)(第一七八三号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案(内閣提出第五八号)

 法務局における遺言書の保管等に関する法律案(内閣提出第五九号)


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     ――――◇―――――

平口委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案及び法務局における遺言書の保管等に関する法律案の両案を議題といたします。

 順次趣旨の説明を聴取いたします。上川法務大臣。

    ―――――――――――――

 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案

 法務局における遺言書の保管等に関する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

上川国務大臣 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。

 この法律案は、高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に鑑み、配偶者の死亡により残された他方配偶者の生活への配慮等の観点から、民法及び家事事件手続法の一部を改正しようとするものであります。

 この法律案は、まず、民法の一部を改正して、相続に関する規定を見直すこととしており、その要点は、次のとおりであります。

 第一に、相続人である配偶者が、終身又は一定期間、無償で、被相続人の財産に属した建物の使用及び収益をすることができる権利を創設し、遺産分割又は遺贈により、これを取得することができることとしております。

 第二に、共同相続された預貯金債権がある場合には、各共同相続人は、遺産分割が終了するまでの間も、預貯金債権のうち一定額については、単独で払戻しをすることができることとしております。

 第三に、自筆証書遺言の要件を緩和し、自筆証書に相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については自書することを要しないこととしております。

 第四に、遺留分を侵害された者の権利の行使によって遺贈又は贈与の全部又は一部が当然に失効することとされている現行法の規律を見直し、遺留分侵害額に相当する金銭債権が生ずることとしております。

 第五に、特別の寄与の制度を新たに設けることとしております。具体的には、被相続人の親族で相続人以外の者が、被相続人の療養看護等を無償でしたことにより被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした場合には、相続の開始後、相続人に対して金銭の支払いを請求することができることとしております。

 また、この法律案は、家事事件手続法の一部を改正して、預貯金債権の仮分割の仮処分について遺産分割前の保全処分の要件を緩和するとともに、民法において新設する特別の寄与の制度に関する手続規定を設けることとしております。

 続いて、法務局における遺言書の保管等に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。

 この法律案は、高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に鑑み、相続をめぐる紛争を防止するという観点から、法務局において自筆証書遺言に係る遺言書を保管する制度を新たに設けようとするものであります。

 この法律案の要点は、次のとおりであります。

 第一に、遺言者が、法務局において、自筆証書による遺言書の保管を申請することができる制度を創設し、その申請手続、遺言書の保管及び情報の管理、遺言者の死亡後の相続人等による遺言書の写しの請求手続等を定めることとしております。

 第二に、法務局に保管されている遺言書については、検認に係る民法の規定の適用を除外する等の措置を講ずることとしております。

 以上が、これら法律案の趣旨であります。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。

平口委員長 これにて両案の趣旨の説明は終わりました。

 次回は、来る八日金曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後二時五分散会


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