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第6号 令和4年3月23日(水曜日)

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令和四年三月二十三日(水曜日)

    午後一時開議

 出席委員

   委員長 鈴木 馨祐君

   理事 井出 庸生君 理事 熊田 裕通君

   理事 葉梨 康弘君 理事 山田 美樹君

   理事 鎌田さゆり君 理事 階   猛君

   理事 守島  正君 理事 大口 善徳君

      東  国幹君    五十嵐 清君

      石橋林太郎君    尾崎 正直君

      奥野 信亮君    国定 勇人君

      笹川 博義君    田所 嘉徳君

      高見 康裕君    谷川 とむ君

      中谷 真一君    中野 英幸君

      西田 昭二君    八木 哲也君

      山田 賢司君    伊藤 俊輔君

      鈴木 庸介君    藤岡 隆雄君

      山田 勝彦君    米山 隆一君

      阿部 弘樹君    日下 正喜君

      福重 隆浩君    鈴木 義弘君

      本村 伸子君

    …………………………………

   法務大臣         古川 禎久君

   法務副大臣        津島  淳君

   法務大臣政務官      加田 裕之君

   法務委員会専門員     藤井 宏治君

    ―――――――――――――

委員の異動

三月二十三日

 辞任         補欠選任

  野中  厚君     笹川 博義君

同日

 辞任         補欠選任

  笹川 博義君     野中  厚君

    ―――――――――――――

三月二十二日

 民事訴訟法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五四号)

同月十一日

 国籍選択制度の廃止に関する請願(西村智奈美君紹介)(第三四三号)

 同(柚木道義君紹介)(第三五五号)

 同(井出庸生君紹介)(第三七〇号)

 同(枝野幸男君紹介)(第四〇五号)

 同(近藤昭一君紹介)(第四二六号)

 元々日本国籍を持っている人が日本国籍を自動的に喪失しないよう求めることに関する請願(西村智奈美君紹介)(第三四四号)

 同(柚木道義君紹介)(第三五六号)

 同(井出庸生君紹介)(第三七一号)

 同(枝野幸男君紹介)(第四〇六号)

 同(近藤昭一君紹介)(第四二七号)

 選択的夫婦別姓制度導入の民法改正を求めることに関する請願(枝野幸男君紹介)(第四〇四号)

同月二十二日

 子供の性虐待・性搾取被害悪化の現状に鑑み国連勧告に沿った児童買春・児童ポルノ禁止法の抜本的改正を求めることに関する請願(大口善徳君紹介)(第六二五号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 参考人出頭要求に関する件

 民事訴訟法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五四号)


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     ――――◇―――――

鈴木委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、民事訴訟法等の一部を改正する法律案を議題といたします。

 趣旨の説明を聴取いたします。古川法務大臣。

    ―――――――――――――

 民事訴訟法等の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

古川国務大臣 民事訴訟法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。

 この法律案は、民事訴訟手続等の一層の迅速化及び効率化等を図り、国民にとって民事裁判をより利用しやすいものとする観点から、民事訴訟法等の一部を改正しようとするものであります。

 その要点は、次のとおりです。

 第一に、この法律案は、民事訴訟法の一部を改正して、電子情報処理組織により行うことができる申立ての範囲を拡大するとともに、当事者等から提出された書面や裁判所において作成する判決書等を電子化する規定や、映像等の送受信による方法を用いて口頭弁論の手続を行うことを可能とする規定を設けるなど、民事訴訟手続において情報通信技術を活用するための規定の整備を行うこととしております。また、併せて、当事者双方の申出等に基づき、一定の事件について、手続の開始から六か月以内に審理を終え、審理の終結から一か月以内に判決の言渡しをする制度を設けるとともに、犯罪被害者等の権利利益の一層の保護を図る観点から、民事訴訟手続等において、当事者等となった犯罪被害者等の住所や氏名を相手方当事者に秘匿する制度を設けることとしております。

 第二に、この法律案は、民事訴訟費用等に関する法律の一部を改正して、訴えの提起の手数料等の納付方法の見直し等の措置を講ずることとしております。

 第三に、この法律案は、人事訴訟法及び家事事件手続法の一部を改正して、離婚の訴えに係る訴訟や離婚についての調停事件等において、映像等の送受信による方法を用いて和解等を成立させることを可能とする規定を整備することとしております。

 以上が、この法律案の趣旨でございます。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。

鈴木委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

    ―――――――――――――

鈴木委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。

 本案審査のため、来る二十五日金曜日午前九時三十分、参考人として一橋大学大学院法学研究科教授山本和彦君、日本司法書士会連合会会長小澤吉徳君、紀尾井町戦略研究所株式会社代表取締役社長別所直哉君及び弁護士松森彬君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

鈴木委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

 次回は、来る二十五日金曜日午前九時二十分理事会、午前九時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後一時三分散会


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