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第12号 令和6年4月16日(火曜日)

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令和六年四月十六日(火曜日)

    午後三時三十一分開議

 出席委員

   委員長 武部  新君

   理事 熊田 裕通君 理事 笹川 博義君

   理事 仁木 博文君 理事 牧原 秀樹君

   理事 道下 大樹君 理事 米山 隆一君

   理事 池下  卓君 理事 大口 善徳君

      東  国幹君    五十嵐 清君

      井出 庸生君    稲田 朋美君

      英利アルフィヤ君    奥野 信亮君

      勝目  康君    斎藤 洋明君

      谷川 とむ君    中曽根康隆君

      中野 英幸君    藤原  崇君

      三ッ林裕巳君    山田 美樹君

      おおつき紅葉君    鎌田さゆり君

      鈴木 庸介君    寺田  学君

      渡辺  創君    阿部 弘樹君

      美延 映夫君    日下 正喜君

      平林  晃君    本村 伸子君

    …………………………………

   法務大臣         小泉 龍司君

   法務大臣政務官      中野 英幸君

   法務委員会専門員     三橋善一郎君

    ―――――――――――――

委員の異動

四月十五日

 辞任         補欠選任

  山田 勝彦君     渡辺  創君

同月十六日

 辞任         補欠選任

  高見 康裕君     勝目  康君

同日

 辞任         補欠選任

  勝目  康君     高見 康裕君

    ―――――――――――――

四月十五日

 総合法律支援法の一部を改正する法律案(内閣提出第四六号)(参議院送付)

同月十六日

 出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五八号)

 出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第五九号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 総合法律支援法の一部を改正する法律案(内閣提出第四六号)(参議院送付)


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     ――――◇―――――

武部委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、参議院送付、総合法律支援法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 趣旨の説明を聴取いたします。小泉法務大臣。

    ―――――――――――――

 総合法律支援法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

小泉国務大臣 総合法律支援法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。

 犯罪被害者等は、その被害の実情等に応じて、被害直後から、刑事、民事関連を始めとする様々な対応が必要となりますが、精神的、身体的被害等によって自ら対応できない上、その被害に起因するなどして経済的困窮に陥ることにより弁護士等による援助を受けられない場合があるため、犯罪被害者等の支援に関する施策を一層推進する観点から、こうした犯罪被害者等に対し、必要な援助を行うための施策を実施することが強く求められています。

 そこで、この法律案は、民事、刑事を問わず、あまねく全国において、法による紛争の解決に必要なサービス等の提供を受けられる社会の実現を目指すことを基本理念とする日本司法支援センターの業務を拡充し、そのような犯罪被害者等を包括的かつ継続的に援助するための制度を創設しようとするものであります。

 この法律案の要点を申し上げます。

 日本司法支援センターの業務に、故意の犯罪行為により人を死亡させた罪及び一定の性犯罪等の被害者等であって、刑事手続への適切な関与又は損害若しくは苦痛の回復若しくは軽減を図るための訴訟その他の手続の準備及び追行に必要な費用の支払いにより、その生活の維持が困難となるおそれがあるものを包括的、継続的に援助するため、当該被害に係る刑事手続への適切な関与等を図るために必要な法律相談を実施すること及び契約弁護士等に必要な法律事務等を取り扱わせることを追加する措置を講ずるものであります。

 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。

 以上が、この法律案の趣旨であります。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。

武部委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 次回は、明十七日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後三時三十三分散会


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