第2号 令和6年12月11日(水曜日)
令和六年十二月十一日(水曜日)午後零時二十三分開議
出席委員
委員長 西村智奈美君
理事 小寺 裕雄君 理事 津島 淳君
理事 松本 剛明君 理事 鎌田さゆり君
理事 黒岩 宇洋君 理事 米山 隆一君
理事 金村 龍那君 理事 円 より子君
稲田 朋美君 勝目 康君
上川 陽子君 神田 潤一君
河野 太郎君 棚橋 泰文君
寺田 稔君 中西 健治君
平沢 勝栄君 森 英介君
若山 慎司君 有田 芳生君
齋藤 裕喜君 篠田奈保子君
柴田 勝之君 平岡 秀夫君
藤原 規眞君 松下 玲子君
萩原 佳君 藤田 文武君
小竹 凱君 大森江里子君
平林 晃君 本村 伸子君
吉川 里奈君 島田 洋一君
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法務大臣 鈴木 馨祐君
法務大臣政務官 神田 潤一君
法務委員会専門員 三橋善一郎君
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委員の異動
十二月十一日
辞任 補欠選任
井出 庸生君 中西 健治君
上田 英俊君 勝目 康君
寺田 学君 齋藤 裕喜君
同日
辞任 補欠選任
勝目 康君 上田 英俊君
中西 健治君 井出 庸生君
齋藤 裕喜君 寺田 学君
同日
理事うるま譲司君同月六日委員辞任につき、その補欠として金村龍那君が理事に当選した。
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十二月十日
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第七号)
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第八号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
理事の補欠選任
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第七号)
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第八号)
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○西村委員長 これより会議を開きます。
理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い、現在理事が一名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○西村委員長 御異議なしと認めます。
それでは、理事に金村龍那さんを指名いたします。
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○西村委員長 内閣提出、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。鈴木法務大臣。
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裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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○鈴木国務大臣 十二月六日、本委員会において所信的挨拶を述べさせていただきましたが、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案につきましては、その内容に鑑み、緊急性が高いことから、異例のお願いで申し訳ございませんが、所信的挨拶に対する質疑に先立ち、御審議をお願いするものでございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
つきましては、これらの法律案につき、その趣旨を便宜一括して御説明をいたします。
これらの法律案は、政府において、人事院勧告の趣旨に鑑み、一般の政府職員の給与を改定することとし、今国会に一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案を提出していることから、裁判官及び検察官についても、一般の政府職員の例に準じて、その給与を改定する措置を講じようとするものであり、改正の内容は、次のとおりであります。
第一に、一般の政府職員について、令和六年の民間給与との均衡を図るため、俸給月額を引き上げることとしておりますので、裁判官の報酬月額及び検察官の俸給月額についても、これに準じて引き上げることとしております。
これらの給与の改定は、一般の政府職員の場合と同様に、令和六年四月一日に遡ってこれを適用することとしております。
第二に、一般の政府職員について、社会と公務の変化に応じた給与制度の整備に伴い、令和七年度から給与を改定することとしておりますので、判事補及び五号以下の報酬を受ける簡易裁判所判事の報酬月額並びに九号以下の俸給を受ける検事及び三号から十六号までの俸給を受ける副検事の俸給月額についても、これに対応して改定することとしております。
これらの給与の改定は、一般の政府職員の場合と同様に、令和七年四月一日から施行することとしております。
以上が、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願いを申し上げます。
○西村委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午後零時二十七分散会