第9号 令和8年5月15日(金曜日)
令和八年五月十五日(金曜日)午後零時二十分開議
出席委員
委員長 井上 英孝君
理事 阿部 弘樹君 理事 木原 誠二君
理事 高見 康裕君 理事 谷川 とむ君
理事 藤原 崇君 理事 西村智奈美君
理事 三木 圭恵君 理事 小竹 凱君
井出 庸生君 稲田 朋美君
上川 陽子君 神田 潤一君
小泉 龍司君 河野 太郎君
世古万美子君 武部 新君
辻 秀樹君 辻 由布子君
寺田 稔君 西山 尚利君
藤沢 忠盛君 藤田ひかる君
古川 禎久君 三ッ林裕巳君
保岡 宏武君 山口 晋君
山本 大地君 有田 芳生君
大森江里子君 柏倉 祐司君
金村 龍那君 井戸まさえ君
鈴木 美香君 和田 政宗君
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法務大臣 平口 洋君
法務委員会専門員 三橋善一郎君
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委員の異動
五月十四日
辞任 補欠選任
原山 大亮君 池畑浩太朗君
同月十五日
辞任 補欠選任
福原 淳嗣君 山口 晋君
國重 徹君 大森江里子君
池畑浩太朗君 柏倉 祐司君
同日
辞任 補欠選任
山口 晋君 福原 淳嗣君
大森江里子君 國重 徹君
柏倉 祐司君 池畑浩太朗君
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五月十五日
民法等の一部を改正する法律案(内閣提出第四三号)
民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出第四四号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
参考人出頭要求に関する件
民法等の一部を改正する法律案(内閣提出第四三号)
民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出第四四号)
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○井上委員長 これより会議を開きます。
本日付託になりました内閣提出、民法等の一部を改正する法律案及び民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案を一括して議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。平口法務大臣。
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民法等の一部を改正する法律案
民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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○平口国務大臣 民法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
この法律案は、高齢化の進展、単身高齢者世帯の増加等の社会経済情勢の変化に鑑み、成年後見及び遺言の制度を国民がより利用しやすいものとする等の観点から、民法等の一部を改正しようとするものであります。
その要点は、次のとおりであります。
第一に、民法の一部を改正し、後見及び保佐の制度を廃止し、精神上の理由により事理を弁識する能力が不十分である者の全てを補助の制度の対象とした上で、家庭裁判所が、必要があると認めるときは、補助開始の審判を受けた者のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判等をすることができることとするほか、精神上の理由により事理を弁識する能力を欠く常況にある者のため、その者がした法定の重要な財産上の行為を取り消す権限等を有する補助人として特定補助人を付する旨の審判をすることができることとしております。また、家庭裁判所は、必要がなくなったと認めるときは、補助の制度に係る各審判を取り消すことができること、補助開始の審判を受けた者の利益のため特に必要があるときは、補助人を解任することができること、補助人は、補助の事務を行うに当たっては、補助開始の審判を受けた者の心身の状態に応じて、適切な方法によりその事務に関する意向を把握するようにしなければならないこと等の規定を設けることとしております。さらに、普通の方式の遺言として、電磁的記録等をもって作成し、法務局において保管する保管証書遺言を創設するほか、特別の方式の遺言のうち死亡危急時遺言等について、遺言する状況を録音及び録画により記録すること等を内容とする方式を追加するとともに、自筆証書遺言等における遺言者の押印要件を廃止する等の措置を講ずることとしております。
第二に、任意後見契約に関する法律の一部を改正し、家庭裁判所は、明らかに任意後見監督人による監督の必要がないと認めるときは、任意後見監督人を選任しないことができることとするとともに、本人が補助開始の審判を受けたときに任意後見契約が終了するとの規定を削除する等の措置を講ずることとしております。
第三に、後見登記等に関する法律の一部を改正し、登記事項等に関する規定の整備を行うこととしております。
第四に、家事事件手続法の一部を改正し、家事審判手続に関する規定の整備を行うこととしております。
第五に、法務局における遺言書の保管等に関する法律の一部を改正し、保管証書遺言について、保管、閲覧、証明等の手続に関する規定を設けることとしております。
このほか、施行日前に改正前の民法の規定により後見開始又は保佐開始の審判を受けた者等に関する民法の規定の適用については、原則としてなお従前の例によることとしつつ、これらの者について、請求により、改正後の民法の規定による補助開始の審判等をすることや、後見開始又は保佐開始の審判を取り消すことを可能とするなど、所要の経過措置を定めることとしております。
以上が、民法等の一部を改正する法律案の趣旨であります。
続いて、民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
この法律案は、民法等の一部を改正する法律の施行に伴い、商法ほか六十の関係法律に所要の整備等を行うとともに、所要の経過措置を定めようとするものであります。
以上が、民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の趣旨であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いをいたします。
○井上委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
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○井上委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。
両案審査のため、来る二十日水曜日午後一時、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○井上委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
次回は、来る十九日火曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後零時二十七分散会

