第17号 令和8年6月3日(水曜日)
令和八年六月三日(水曜日)午前九時開議
出席委員
委員長 井上 英孝君
理事 阿部 弘樹君 理事 木原 誠二君
理事 高見 康裕君 理事 谷川 とむ君
理事 藤原 崇君 理事 西村智奈美君
理事 三木 圭恵君 理事 小竹 凱君
井出 庸生君 伊藤 聡君
稲田 朋美君 稲葉 大輔君
尾花 瑛仁君 加藤 大博君
上川 陽子君 神田 潤一君
小泉 龍司君 河野 太郎君
世古万美子君 武部 新君
田宮 寿人君 辻 由布子君
寺田 稔君 西山 尚利君
福原 淳嗣君 藤沢 忠盛君
藤田ひかる君 藤田 誠君
古川 禎久君 三ッ林裕巳君
向山 淳君 保岡 宏武君
山本 大地君 有田 芳生君
國重 徹君 池畑浩太朗君
うるま譲司君 柏倉 祐司君
金村 龍那君 井戸まさえ君
橋本 幹彦君 鈴木 美香君
和田 政宗君
…………………………………
議員 有田 芳生君
議員 西村智奈美君
法務大臣 平口 洋君
最高裁判所事務総局刑事局長 平城 文啓君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 遠藤 剛君
政府参考人
(法務省刑事局長) 佐藤 淳君
法務委員会専門員 三橋善一郎君
―――――――――――――
委員の異動
六月三日
辞任 補欠選任
上川 陽子君 向山 淳君
辻 秀樹君 稲葉 大輔君
藤沢 忠盛君 田宮 寿人君
池畑浩太朗君 うるま譲司君
金村 龍那君 柏倉 祐司君
井戸まさえ君 橋本 幹彦君
同日
辞任 補欠選任
稲葉 大輔君 伊藤 聡君
田宮 寿人君 藤田 誠君
向山 淳君 尾花 瑛仁君
うるま譲司君 池畑浩太朗君
柏倉 祐司君 金村 龍那君
橋本 幹彦君 井戸まさえ君
同日
辞任 補欠選任
伊藤 聡君 辻 秀樹君
尾花 瑛仁君 上川 陽子君
藤田 誠君 加藤 大博君
同日
辞任 補欠選任
加藤 大博君 藤沢 忠盛君
―――――――――――――
六月三日
治安維持法犠牲者に対する国家賠償法の制定に関する請願(田村智子君紹介)(第五八二号)
同(畑野君枝君紹介)(第五八三号)
同(渡辺創君紹介)(第五八四号)
同(重徳和彦君紹介)(第六六一号)
同(落合貴之君紹介)(第六七二号)
同(野間健君紹介)(第六九一号)
民法を改正し、選択的夫婦別氏制度の導入を求めることに関する請願(長友慎治君紹介)(第五九三号)
同(西岡秀子君紹介)(第五九四号)
同(福重隆浩君紹介)(第五九五号)
同(井戸まさえ君紹介)(第六一六号)
同(野村美穂君紹介)(第六一七号)
同(古川元久君紹介)(第六一八号)
同(早稲田ゆき君紹介)(第六三八号)
選択的夫婦別姓の導入など、民法・戸籍法改正を求めることに関する請願(塩川鉄也君紹介)(第六三九号)
同(辰巳孝太郎君紹介)(第六四〇号)
同(田村智子君紹介)(第六四一号)
同(畑野君枝君紹介)(第六四二号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
刑事訴訟法の一部を改正する法律案(内閣提出第六一号)
刑事訴訟法の一部を改正する法律案(西村智奈美君外三名提出、衆法第九号)
――――◇―――――
○井上委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、刑事訴訟法の一部を改正する法律案及び西村智奈美君外三名提出、刑事訴訟法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官遠藤剛君及び法務省刑事局長佐藤淳君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○井上委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
○井上委員長 次に、お諮りいたします。
本日、最高裁判所事務総局刑事局長平城文啓君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○井上委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
○井上委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。高見康裕君。
○高見(康)委員 おはようございます。自由民主党の高見康裕です。
台風が接近している地域の皆様には、くれぐれも、情報収集に当たっていただき、最大限安全が守られる行動を早めに取っていただきますことをお願いをいたします。
それでは、再審法の改正案につきまして、平口法務大臣を始め法務省の皆様に質問いたします。
言うまでもなく、罪を犯していない人が処罰されるということは決してあってはなりません。そして、仮に有罪の確定判決が誤っていることが判明した場合には、冤罪被害者は速やかに救済されなければなりません。そのための手段として円滑で迅速な手続を備えた再審制度を構築するということは、極めて重要な社会の要請であると考えています。
一方で、再審とは、三審制の下で一度は確定した判決をやり直すということであります。それはすなわち、確定判決を前提として成り立つ、社会における様々な関係や日常生活に変更を迫るということも意味します。
例えば、犯罪被害者の方々が事件後に取り戻した、あるいは取り戻しつつある生活の安寧や人権が脅かされることはないのか。例えば、証拠の取扱いをめぐって、国民の安心、安全を担保する捜査活動への協力が得られにくくなるようなことはないのか。再審制度は、こうした一つの物差しだけでは測ることができない、一見相反するようにも見える保護すべき利益を、どれも損なわれないように、ぎりぎりのバランスを保つように設計をする、そのような困難な作業であると感じています。
本日は、そのような基本認識の下で、検察官による不服申立て、証拠開示、証拠の目的外使用、審理期間の短縮について質問をさせていただきます。
まず、再審開始決定に対する検察官の不服申立てについて伺います。
検察官による不服申立ては原則禁止ということになっています。全面禁止としなかった理由は何でしょうか。お答えください。
○佐藤政府参考人 お答えいたします。
裁判は、確定により拘束力が生じ、その内容に不服があっても争えなくなるからこそ紛争解決機能を有すると考えられるところでございます。仮に、誤った再審開始決定であっても一切不服申立てができず、本来やり直すべきでない裁判でも直ちにやり直しとなる制度とすると、裁判の確定の意義や裁判の紛争解決機能が損なわれるとも考えられるところでございます。
また、再審開始決定は、三審制の下で確定した有罪判決について裁判をやり直すという重大な効力を持つものであるため、上級審による審査の機会を保障して、裁判所による慎重、適正な判断を制度的に担保する必要もございます。
さらに、再審開始決定が誤りであるとして上級審で是正された事案が現に存在する中で、これを放置して安易に裁判をやり直すこととすると、被害者やその御遺族を含む国民の刑事裁判に対する信頼を損なうことになりかねないと考えております。
そのため、再審開始決定に対する不服申立てを全面的に禁止することは困難であると考えております。
もっとも、検察官の不服申立てにより再審の手続が長期化しているといった指摘については重く受け止めているところでございまして、本法律案におきましては、検察官の不服申立てを原則として禁止するなどの法整備を行うこととしているところでございます。
○高見(康)委員 再審制度というのは、それ自体のそもそもの存在理由からして、当然前提としなければならない考え方というのは、人は必ず間違うことがあるということだと思っています。検察官が一〇〇%正しいということを前提とした制度をつくってはならないのと同じように、裁判官もまた人である以上、一〇〇%正しいことを前提に考えてはならないと私は考えます。その意味で、例外として不服申立ての余地を残す原則禁止ということになったのだということには理由があると理解をいたします。
再審制度には一見相反するように見える保護すべき利益のバランスが求められると先ほど申し上げましたが、冤罪被害者の声という極めて重要な要請とバランスさせるべき対象の一つが犯罪被害者の声であると私は考えます。
そこで、今度は平口大臣にお尋ねをいたします。
大臣御自身、犯罪被害者の方々やまた御遺族の方々、犯罪被害者の支援団体の方々とも面会をされているとお聞きをしております。犯罪被害者の声にはどのようなものがあると受け止めていらっしゃるのか、伺います。
○平口国務大臣 お答えをいたします。
昨年十二月十八日に犯罪被害者遺族や被害者支援弁護士の方々と面会をし、再審制度に関する要望書を受け取ったところでございます。その要望書には、突然の被害に遭われた筆舌に尽くし難いお気持ちや再審制度の在り方についてのお考えなどが記載されており、例えば、再審開始を認められやすくすることに反対、再審開始決定に対する検察官抗告を禁止することに反対といった御意見を頂戴しております。
また、昨年十二月十一日に犯罪被害者遺族の方々から受け取った意見書や、法制審議会の部会での犯罪被害者遺族のヒアリングにおいても、明らかに不当な再審開始決定でも被害者遺族には争うすべがない、長時間の公判が再度行われることとなれば、被害者遺族はまた同じ苦しみを味わわなければならないなどとして、再審開始決定に対する検察官抗告の禁止に反対の御意見が述べられたものと承知しております。
再審制度の在り方については、こうした犯罪被害者遺族の方々の思いや御意見も真摯に受け止め、これを踏まえつつ検討することが重要であると考えております。
○高見(康)委員 ありがとうございます。
法制審議会でも、犯罪被害者の方々、御遺族の方々、ヒアリングが行われたと承知をしております。娘さんをストーカー殺人によって奪われた御遺族の方の陳述ですが、安易に再審ができるようになれば、被害者は終わらない裁判に人生を奪われることになるという声、あるいは支援団体の、再審手続の緩和が逆にどれだけ被害者を苦しめることになるか、十分な検討がなされていないのではないかとの声もありました。非常に重く、切実な声だと思います。
では、果たして、検察官による不服申立てを原則禁止としたこの改正案は、犯罪被害者あるいは御遺族の方々のこうした御懸念に応えるものになっていると認識しているのか、参考人に伺います。
○佐藤政府参考人 お答えいたします。
犯罪被害者と遺族の方々の懸念は、今、高見委員から御指摘があったり法務大臣から答弁があったような声が届いているところでございまして、強い御懸念が示されているところと承知しております。
本法律案におきましては、再審開始決定に対する不服申立てが再審手続の長期化の原因となっているという指摘を重く受け止めて、再審開始決定に対する不服申立てについて、これを原則として禁止し、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限りすることができるとした上で、例外的に不服申立てをした場合は、事件が受理された日から一年以内にその係属する裁判所の決定がされるように努めなければならないこととしているところでございます。
本法律案では、誤判からの速やかな救済を図るとともに、誤った再審開始決定がなされた場合には速やかに是正する余地を残すこととしているところでございまして、犯罪被害者や遺族の方々の御懸念に応えているかについては私から申し上げるのは僭越ではございますが、こうした御懸念を有する被害者や御遺族の心情に寄り添って対応することが重要であると考えているところでございます。
○高見(康)委員 あくまで検察官による不服申立ては原則禁止となります。この原則禁止の中で例外的に不服申立てをしたときは、その理由を遅滞なく公表するということになっています。あくまで原則として不服申立てはしないというルールの中で例外的に行うという理解でよいのか、改めて確認をいたします。
また、行うということになった場合には、十分な根拠があることを説得力を持って示すような説明が必要だと考えます。この点、理由の公表というのは非常に重要だと思いますが、どのように行う考えなのか、併せてお答えください。
○佐藤政府参考人 お答えいたします。
御指摘のとおり、本法律案におきましては、再審開始決定に対する不服申立てについて、これを原則禁止し、例外的に十分な根拠がある場合に限ってすることができることとしているところでございます。そして、例外的に不服申立てをした場合には、その理由等を遅滞なく公表することとしているところ、これにより、検察官の不服申立てが十分な根拠に基づくものかどうかについて、その都度国民のチェックを受けることとなり、本法律案における他の法整備と相まって、再審開始決定に対する不服申立ての慎重で抑制的な運用が確保されることとなると考えているところでございます。
その上で、改正後の刑事訴訟法四百五十条の二第三項で公表の対象としている、抗告をした場合におけるその理由とは、検察官が原決定が取り消されるべきであるとの主張を基礎づけるものとして構成した裁判所に対する事実認定上あるいは法律適用上の主張を意味するところでございます。その内容としては、検察官の不服申立ての十分な根拠が具体的にどのようなものであったかが確認できるようなものであることが必要であると考えているところでございます。
具体的にどのような内容を公表するかについて、現段階で一概にお答えすることは困難でありますけれども、例えば、重大な事実誤認があり、これに関する主張が上級審において受け入れられて、再審開始決定が覆る蓋然性が高いと判断して不服申立てをした場合について申し上げますと、訴訟関係者の名誉、プライバシー等にも配慮して相当と認められる範囲内で、当該再審開始決定の判断のうち事実誤認があったとする具体的な箇所、それが事実誤認であり、かつ重大なものであることを示す理由や根拠、不服申立てにより再審開始決定が覆る蓋然性が高いと判断した理由や根拠をできる限り明示し、どのような理由でそのように判断したかが明らかになるような形で公表することとなると考えているところでございます。
○高見(康)委員 ここは本当に重要なポイントだと思います。与党内の議論でも、この委員会の議論でも、抗告が本当に変わるのかというのが最大の論点であります。本当にこの改正案によって変わるのかというのを国民が、皆様が見ているわけでありまして、五年ごとの見直しに向けての時間はもう始まっているというふうに考えて、十分な対応を取っていただくことを改めてお願いをいたします。
次に、証拠開示についてです。
証拠開示の在り方に関しましては、これまでにも改善が図られてきたと認識をしています。通常審における証拠開示制度が導入された平成十六年の刑事訴訟法改正によって証拠開示がどのように変わったのか、この改正の前と後を比較して説明していただけますでしょうか。
○佐藤政府参考人 お答えいたします。
平成十六年の刑事訴訟法改正以前における通常審での証拠開示の制度及び運用について申し上げますと、証拠開示に関する明文の規定はございませんでした。
最高裁決定の下で、裁判所が個別の事案におきまして証拠調べの段階に入った後、弁護人から、具体的必要性を示して一定の証拠を弁護人に閲覧させるよう申出がなされた場合、被告人の防御のため特に重要であり、弊害を招来するおそれがなく、相当と認めるときは、裁判所の訴訟指揮権に基づき、検察官に対し手持ち証拠の開示を命ずることができることとされておりました。その上で、実務運用におきましては、過去の検察当局における証拠開示の対応を網羅的に把握しているものではございませんけれども、検察当局は、基本的に、この最高裁決定の下で、裁判所から証拠開示命令や勧告を受けた場合に証拠開示に応ずるといった対応をしていたものと理解しているところでございます。
これに対しまして、司法制度改革審議会の意見書で、公判審理の充実、迅速化のための新たな準備手続の創設が提言されるなどいたしまして、証拠開示の必要性が指摘されたことも踏まえまして、平成十六年の刑訴法改正では、通常審において公判前整理手続の一部を構成するものとして、通常審における証拠開示制度が導入されたところでございます。
この証拠開示制度の下では、検察官が証明予定事実を証明するために取調べを請求した証拠に加えまして、検察官が取調べを請求した特定の証拠の証明力を判断するために重要なものとして被告人側が請求した一定の類型の証拠、これは類型証拠と呼んでおります、それから、被告人、弁護人が明らかにした予定主張に関連する証拠、これが主張関連証拠と呼ばれるものでございます、これについても開示の必要性及び弊害を勘案して開示するものとされ、通常審における証拠開示が大幅に開示されたところでございます。
この証拠開示制度の下で、検察当局の運用におきましては、その後、事件が公判前整理手続に付されているか否かを問わず、類型証拠や主張関連証拠に該当すると思われる証拠を中心といたしまして、弁護人が開示対象となる証拠を特定することや、裁判所による証拠開示勧告を待たずして任意に広範な証拠を開示するといった柔軟な対応も取られるようになっているものと承知しているところでございます。
○高見(康)委員 ありがとうございます。
通常審の証拠開示制度の導入を受けて、再審においても同じような考え方を準用するといいますか、そのような形で、再審においても証拠開示の在り方が変わってきたと認識をしています。
一つ、質問としては飛ばします。
次に、再審請求審における証拠の提出命令において、再審の請求の理由との関連性の程度という要件が設けられたことについて、提出される証拠の範囲が狭くなってしまうのではないかという指摘が多くなされています。狭くなるのかならないのか、教えてください。
○佐藤政府参考人 お答えいたします。
結論から申し上げますと、狭くはなりません。
証拠の提出命令制度における再審請求理由に関連するとは、裁判所による再審請求理由についての判断に資するという意味でありまして、相当の広がりを持つものでございますので、この制度により、審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることとなると考えているところでございます。
また、この制度は、裁判所による証拠の提出、開示の勧告や、先ほど申し上げたような検察官による任意の証拠の提出、開示という従来の実務運用を否定するものではございません。これに加えまして、一定の場合に、裁判所に対して、検察官に証拠の提出を命ずる義務を課すものでございます。
さらに、今回の法律案におきましては、再審請求理由に関連すると認める証拠の範囲が不当に狭くならないように留意されなければならない旨の規定を設けることとしております。
今回の法律案により、これまでの実務運用よりも提出される証拠の範囲が狭まるようなことはないと考えているところでございます。
他方で、証拠の提出命令の運用につきまして御指摘のような御懸念が示されていることは承知しているところでございまして、本法律案が成立した場合には、裁判所や検察庁に対し、関連性判断の在り方に対する附則の規定の趣旨を含めて、制度の趣旨や内容を十分に周知してまいりたいと考えているところでございます。
○高見(康)委員 この点に関しては、附則でも定められています。「再審の請求の理由に関連すると認める証拠の範囲が不当に狭くならないように留意されなければならない。」とあります。
この点が実効性あるものになるかどうかが非常に重要だと考えます。この点の実効性を担保するためにどう取り組むのかを伺います。
○佐藤政府参考人 お答えいたします。
御指摘の本法律案の附則第四条の趣旨が、正しく運用が行われるためには、全国の検察現場においてその趣旨に沿った運用が確実になされることを確保するためには、検察において、当該趣旨を含めて、証拠の提出命令制度の趣旨を正確に理解した上で、誠実かつ適正に職務に当たることが極めて重要であると考えられるところでございます。
この制度の運用につきまして様々な御懸念が示されていることは承知しておりますけれども、法務省としては、通達を発出するなどいたしまして、検察庁に対して、関連性の判断の在り方についての附則の規定の趣旨を含めて、制度の趣旨や内容を十分に周知するなどいたしまして、適正な運用の確保に力を尽くしてまいりたいと考えているところでございます。
○高見(康)委員 ここの実効性の担保が肝だと思っています。全国で対応がばらばらでは決してあってはなりません。全国の各地で差異なく趣旨に沿った運用がきちんとなされるように、具体的な取組を進めていただきたいと思います。
次に、証拠の目的外使用について伺います。
再審制度は相反するかのような利益のバランスであると何度も申し上げておりますが、証拠の目的外使用という部分において、冤罪被害者の迅速で確実な救済という一方の利益と犯罪被害者の利益、この相克が最も先鋭的にならざるを得ないのかと思います。
五月二十九日の本委員会で、参考人として意見陳述をなさった犯罪被害者支援弁護士フォーラムの上谷さくら参考人は、性犯罪被害の場合、事件の証拠が誰にでも見られてしまうようなことになれば重大なプライバシー侵害であり、それ自体が犯罪被害よりも重大な危険をもたらす危険性が高いと指摘をされました。また、目的外使用がなされると、捜査協力が得られず、処罰が困難になることが危惧されるとも指摘をされています。
そこで質問しますが、被害者が二次被害に遭うことは決してあってはならず、また捜査協力が得にくくなるようなこともあってはなりませんが、その懸念にどう応えるのか、お答えください。
○佐藤政府参考人 お答えいたします。
一般に、刑事手続の過程で収集される証拠は、関係者の名誉、プライバシーに深く立ち入って作成され得るものでございまして、捜査上の秘密も含み得るものでございます。
上谷参考人御指摘のように、性被害の事案などでは、関係者の名誉、プライバシーを含む証拠が一たびインターネット上に流出すると回復困難な被害が生じるおそれがあり、そうした事態が起こると、被害者を含む国民の捜査への協力確保も困難となりかねないということでございます。
これは性犯罪に限らないところでございまして、例えば被害者を取り調べるときには、被害者に対して、捜査の現状であるとか裁判の見通しであるとか、そういったことを当然御説明するわけでありますけれども、そういう中で、検察に何度も呼ばれて、例えば公判で証人に立たなければいけないといったことを想定するだけで、もはや、犯人、相手方を処罰しなくていいといった判断に至る被害者は多数おります。そういう被害者というのは、そういうことを望まないこと自体も検察官に公表してほしくないと思うのが通常でございますので、このような事実は世の中に知られることはないわけでありますが、一般にそのようなことが多々起きているのは事実であります。
そのような中で、裁判の目的ではないのに、その準備の目的でもないのに、その被害者のプライバシー情報が、ネット媒体を含め、そのまま第三者等に渡ってしまう、知られて掲載されたりすることも考えられるというふうに説明すれば、恐らく更に多くの被害者が尻込みして、被疑者、加害者の処罰をしなくていいという判断に至ることは容易に想定できるのではないかというふうに考えているところでございます。
したがいまして、証拠の目的外使用については様々な御指摘があることは承知しておりますが、これを確実に抑止して弊害の発生を未然に防ぐことが重要であります。そのためには、証拠の複製等の目的外使用を一般的に禁止した上で、その実効を確保するために罰則を設けることも必要かつ相当であると考えております。
本法律案におきましては、このような観点から、関係者の名誉、プライバシー等の保護等を図るとともに、証拠提出命令制度の適正な運用、幅広い提出の運用を確保するために、再審請求審において謄写した証拠の複製等について目的外使用を一般的に禁止するとともに、その実効性を担保するために、一定の違反行為に対し罰則を設けることとしているところでございます。
そのような中には、目的外使用の意味というのはここで限られるであるとか、加工したものであれば証拠そのままの交付に当たらないであるとか、一定のルールがあるわけであります。そういう中で、その懸念は払拭していかなきゃいけないとは思っておりますが、その意味では、上谷参考人の御懸念に応えるものになっているのではないかと我々としては考えているところでございます。
○高見(康)委員 まさに佐藤局長がおっしゃったようなことを、被害者の心情を上谷参考人も詳しく御説明をしてくださいました。性犯罪被害者は、事案の性質上、親しい人にも黙っていることが通常である。親や配偶者、恋人にも黙っている。知られたくないから、被害申告をせずに泣き寝入りをすることもある。あるいは、被害事実を隠して結婚することも少なくない。そのような方が、再審開始が決まり、検察から久しぶりに連絡があったときの衝撃というのは計り知れない。大事な人に過去の被害を知られたくないという利益は最大限保護されるべきだというお言葉でした。
私は、目的外使用を一律に禁止するということに異論があるのも理解はできます、それも百点ではないと思いますが、犯罪被害者の立場、両方から百点を得られる解はないのではないかと。それはやはり、ぎりぎりのバランスをどこに置くかという話なんだと思います。犯罪被害者を二次被害から守る、そして、今後の事件も含めて、捜査協力が得られる安心、安全な社会を守る、こういう観点を含めてたどり着いた結論が目的外使用の一律禁止なのだと私は理解をします。その認識で間違っていないのか、改めて確認をさせてください。
○佐藤政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のとおりでございます。
○高見(康)委員 最後に、審理期間の短縮について伺います。
これまでの様々な論点、それは誤判は速やかに救済されなければならないということですので、審理期間の短縮というところが決定的に重要だと思います。附則第五条においては、「事件が受理された日から一年以内にその係属する裁判所の決定がされるように努めなければならない。」と定められています。これは、裁判所に対する規定でもあり、検察に対する規定でもあると理解をしています。
審理期間の短縮、誤判からの速やかな救済を実現するために、これが守られることが極めて重要だと考えます。検察は、例えば再審に関わる人員を拡充したり、あるいは再審に関するノウハウを結集をして組織として対応するなど、再審の審理期間短縮に全力で取り組むべきだと考えますが、いかがでしょうか。お答えください。
○佐藤政府参考人 お答えいたします。
本法律案の附則第五条の規定は、裁判所のほか、検察官を含む手続関与者に対して努力義務を課すものでございまして、検察官も一年以内に決定がされるように裁判所の審理運営に協力することが求められるものでございます。
検察当局におきましては、最高検察庁に設けられました再審担当サポート室の体制を強化するとともに、高等検察庁にも同様の組織を設置するなどして、重要再審事件について適時適切に支援、指導を行う仕組みを構築するなどの取組を行ってきたところでございます。
本法律案が改正法として成立した場合には、この条文の趣旨を踏まえて、定められた審理期間が遵守されるように、より一層対応に努めていくものと承知しているところでございます。
○高見(康)委員 ありがとうございます。
既に再審担当サポート室というものをつくって、再審については組織として取り組むという体制を取っていただいているということです。ここに人員を充てる、またノウハウも集める、そうしたことで、再審に最優先で取り組むんだという姿勢を持っていただきたいと思います。
繰り返し申し上げますけれども、五年間の、五年ごとの見直しまでのカウントダウンというのはもう始まっています。国民は、本当に検察が変わるのか、変わったのか、そして二度とあのようなことが起きないのかというのを注目をして見ています。どうか、次の見直しまでの、この既に始まった時間に、再審の審理期間の短縮、こうしたことに真剣に取り組んでいただくこと、これが見えるような形で努力を積み重ねていただくことを心からお願いを申し上げます。
この改正によりまして、誤判からの救済を実現するとともに、手続の円滑化、迅速化に資するものとして再審制度が大きく前進するということを祈念し、私自身もそのために努力をすることをお約束申し上げまして、質疑を終わります。
御清聴ありがとうございました。
○井上委員長 次に、有田芳生君。
○有田委員 おはようございます。有田芳生です。
昨日も質問をさせていただきまして、積み残しがあったところを中心に刑事局長にお伺いしたいんですけれども。
私は、出版社に勤めていたとき、松川事件、戦後の謀略事件の一つですけれども、松川事件の被告で死刑判決を受けた方が職員にいらっしゃいました。事件そして裁判についてお話を伺ったときに、死刑判決が下ったときにどんな気持ちですかと伺ったことがあるんですよ。そうすると、法廷に座っていて、背中に氷がすうっと落ちるような感覚があったというんですよね。
この法改正について昨日もお話を伺いましたけれども、四大死刑冤罪事件、免田事件、財田川事件、島田事件、松山事件、そしてさらに、今や五大になった袴田さんの事件、その人たちは、死刑判決を受けて背中から氷が落ちるような感覚を経験されたんだろうけれども、判決を受けて、毎日毎日、あした執行があるかも分からない、今日執行があるかも分からないという日々を送られた。だけれども、結果的に冤罪、無罪だったということが明らかになったわけですよね。
そういう問題をもう二度と繰り返してはいけない。死刑判決だけではありません。足利事件の菅家さんは無期懲役でしたけれども、冤罪、無罪だった。そういう方々が戦後日本の裁判でとても多くいらっしゃる。それを、大臣も刑事局長も、二度とあってはいけないということは何度も何度も繰り返していらっしゃいますけれども、果たして今度の法改正でそれが抜本的に改善されるのかということに対して、当事者たちは非常に不安を持っていらっしゃる。
例えば、五月二十七日、袴田ひで子さんは静岡市で記者会見を開かれました。政府案に対してこう語っていらっしゃいました。すべからく緩いですね、私たちはよい証拠も悪い証拠も全部出してほしいと言っているが、出すのか出さないのか分からない、検察の抗告禁止も法務省は何とか抜け道をつくろうとしていると非常に厳しい御意見を出されて、最後に、代議士さんたちには頑張っていただきたいという気持ちを表明されました。
さらには、冤罪問題を取り上げている村山浩昭元裁判官、今は弁護士さんですけれども、今度の法改正についてこう語っていらっしゃいます。運用によってはかえって改悪になる危険もある、今後何年、何十年にわたり再審事件の帰趨が決まってしまうと思うと大きな不安を禁じ得ない。そういう思いの方もいらっしゃるわけなんですよね。
そこで、具体的にお話を伺っていきますけれども、昨日、刑事局長に伺いました、一九八六年に作られた再審無罪事件検討結果報告書についてですけれども、これは、免田事件が無罪になったのが一九八六年、財田川が一九八四年、そして松山事件が一九八四年、三つの死刑判決事件が無罪だったということが確定をした直後に、今お話ししました再審無罪事件検討結果報告書が出された。当然、この三つの事件を念頭に置いて作られた報告書として理解してよろしいでしょうか。
○佐藤政府参考人 お答えいたします。
御指摘の再審無罪事件検討結果報告につきましては、いわゆる免田事件、財田川事件、松山事件が再審無罪となったことを受けて、検察当局が内部資料として作成したものと承知しているところでございます。
○有田委員 重大な事件で無罪判決が下されたことを受けて、こういう報告書が内部文書として、公表されていないものとして存在した。
当然、この報告書というのは、全国の検察官に当時徹底されたと思うんですが、いかがでしょうか。そして、それは今も生きているでしょうか。
○佐藤政府参考人 お答えいたします。
御指摘の資料は、検察当局の内部資料であることに加えまして、かなり古い話でもありますので、どの程度まで検察官に共有されたのかなどについて今お答えするすべがないということもありますけれども、また、現在保管されているかということでありますと、既に保管期間は経過していますので、現状として残っているわけではないということでございます。
ただ、私も昔読んだことがあるように記憶していますので、あったことは事実であります。
○有田委員 この一九八六年の報告書以降、検察官は、全国的に冤罪事件において証拠開示をしていないんですよ。だから、読んだかどうかは別にしても、そういう方針が今も生きているんじゃないですか。
○佐藤政府参考人 お答えいたします。
御指摘の資料については、検察当局の内部資料でありまして、法務当局としてその中身についてお答えすることは差し控えたいと思いますけれども、その上で、過去の、その当時の検察当局における証拠開示の対応を網羅的に把握しているわけではございませんが、御指摘の再審無罪事件検討結果報告が作成されたのは昭和六十二年当時のことでございまして、当時は……(有田委員「六十一年」と呼ぶ)六十一年、済みません。検察当局におきましては、最高裁決定の下で行っていた通常審における証拠開示と同様に、再審請求審においては、基本的には裁判所から証拠提出命令や開示を受けた場合に証拠の提出に応じるという対応をしていたというふうに理解しているところでございます。
もっとも、平成十六年の刑事訴訟法改正による通常審の証拠開示制度導入後につきましては、通常審における公判前整理手続における証拠開示制度によりまして、幅広い証拠開示が確保されたことに加えまして柔軟な運用も定着していたことを背景として、徐々にではありますけれども、検察当局におきましては、再審請求審におきましても、個別の事案ごとに検討の上で、裁判所の御意向を踏まえつつ、弁護人が提出した新証拠の明白性を裁判所が判断するための取調べの必要性、すなわち、その判断に資する、関連性があると認められるものについて、かつ弊害がなく相当と認められる場合には、検察官の手持ち証拠を裁判所に提出するなどして、関連性の程度を含めて裁判所の判断に必要な証拠を柔軟に提出する運用へと変わってきて、その運用は徐々に定着しているものと理解しているところでございます。
○有田委員 今、柔軟に変化があるというお話でしたけれども、実際には、この一九八六年の公開されていない報告書の精神は、私の理解では今も生きているんですよ。
なぜそう判断するかといえば、この一九八六年の再審無罪事件検討結果報告書はこう書かれている。請求人側から明白性、新規性のある証拠として提出されたものと関連性のある必要最小限の範囲のものに限るべきであろうと書かれているんですよね、当時。これは今も生きているんですよ、具体的な事件に照らし合わせてみれば。
そして、この報告書はこうも書いている。再審請求の理由として主張されている事実との関連性を問うことなく、不提出記録の全部を開示するようなことは許されない。
これは非常に抽象的な文言なので、刑事局長とやり取りをしていても何か言葉の応酬で終わってしまうので、具体的な、例えば袴田事件について当てはめてみれば、例えば袴田事件の第一次再審請求、これは一九九〇年ですけれども、弁護団は五点の衣類のカラー写真の開示を申し立てました。一九九〇年、第一次再審請求。ところが、検察は拒否したんですよね。何で拒否したのか。出せばいいじゃないですか、本来ならば。
恐らく刑事局長でいえば、今の感覚でいえば出しているとおっしゃるんでしょう。この間の五月二十七日の答弁ではそうおっしゃっている。だけれども、第一次請求審では、弁護団は色の問題、五点のカラー写真の色の問題を提示をして明らかにすべきだと言ったのではない、衣類のサイズを問題にしていたんですよ。だから、関連性はないといって最小限に押し込めて、一九九〇年には証拠開示しなかった。そうじゃないですか。
○佐藤政府参考人 お答えいたします。
この再審無罪事件検討結果報告が作成されたのは、どうも、我々の資料では昭和六十二年ということのようでございますけれども、ここでは、当時の最高裁決定の下で行われていた、法整備がなされていない前提で、通常審における証拠開示と同様に、再審請求審において、基本的には裁判所から証拠提出命令や勧告を受けた場合に証拠の提出に応じるという対応をしていたということでございます。
それで、先ほど袴田事件の第一次請求審の話がございましたけれども、これはまさに平成十六年の証拠開示制度のルールができる前でございまして、今申し上げたように、検察が、基本的には裁判所から証拠提出命令や勧告を受けた場合に証拠の提出に応じるといった対応をしていた当時の話でございまして、この当時、そのような袴田事件について弁護人から証拠開示が求められたものの、裁判所からそのような命令や勧告がなかったこともあって、開示には至らなかったという事実はあるのだろうと思っています。
その上で、今申し上げていますのは、平成十六年に通常審の法改正がなされ、その運用が徐々に再審請求審にも、その精神といいましょうか趣旨が援用されることになったことに伴いまして、そうであるからこそ袴田事件においてもあの何百点という証拠、それまで弁護人が開示を求めていた証拠を現に開示したという状況にございまして、今委員が御指摘のように、昭和六十二年当時の精神が今も生きているというのではないというふうに我々としては考えているところでございます。
○有田委員 五月二十七日のこの委員会で刑事局長はこう答弁されました。弁護側が、犯行時の着衣と認定された衣類に付着していた血痕の色が不自然だという証拠を出し、犯人ではないと主張しているような場合は、衣類そのものだけではなく写真も提出命令の対象になり得る。
だけれども、第二次請求審で色の問題で弁護団は証拠提出を求めたんだけれども、さっきも言いましたように、第一次請求審のときには色ではなくてサイズを問題にした、だから、検察側は証拠を出さなかった。
刑事局長のこの五月二十七日の答弁、そして今の御答弁だと、これからはもっと幅広く証拠を提出するという理解でよろしいですか。
○佐藤政府参考人 御指摘の私の答弁ですけれども、今回の法改正によりまして証拠開示がなされる場合の一例を指したにすぎません。
それで、今の御指摘に答えますと、犯人性が問題となっている事件で、その犯行当時の着衣か否か、あるいはそれは誰のものかといった争点が行われている場合で、当然、その衣類そのものは証拠物として取り調べているはずですけれども、そのネガフィルムであるとかそういったものはそれに関連することは明らかでございますので、発見当時の状況とか、そういったものを調べたいと考えるのが弁護人であれば通常だと思いますので、そういうことを、例えば犯行当時の着衣に関する写真、ネガ、その他の記録媒体などという形で特定すれば、関連性はあるのはそうでありますので、証拠提出命令の対象になると考えているところでございます。
○有田委員 いや、だけれども、刑事局長が先ほどお話しになった、袴田さんが無罪になってからの最高検の検証報告書、先ほども指摘されましたけれども、この最高検の検証報告書では、一九九〇年に、先ほど言ったように、証拠として提出しなかった、つまり、色じゃなくてサイズとして弁護団は問題にしていたから検察側は提出しなかった、そのことに対して、最高検の総括文書では、九〇年の時点で写真を開示することが相当であったとまでは言えないという総括なんですよね。
だから、相当であったとまでは言えない、これはどう評価されますか。
○佐藤政府参考人 お答えいたします。
御指摘の検証結果報告書の中身を今全てつまびらかに記憶しているわけではありませんが、今の御表現の前提は、平成十六年改正がある前の証拠開示に関する運用を前提としたものとなっていると理解しておりまして、そういう意味で、先ほど申し上げたように、その当時は、基本的には裁判所から証拠提出命令や勧告を受けた場合に証拠の提出に応じるという対応をしていた、様々な弊害があることも考慮してこのような対応をしていたということでありまして、その当時のことを考えますと、裁判所から命令や勧告が出ていなかったということを前提といたしまして、相当であったとは、相当でなかったとは言えない……(有田委員「相当であったとまでは言えない」と呼ぶ)相当であったとまでは言えない、その開示しなかったことが。ということですかね。
済みません、ちょっと答弁が、突然の御質問で、確たることを申し上げられないので、正確性についてはどうか御容赦願います。
○有田委員 つまり、繰り返しますけれども、第一次請求審では色を問題にしたのではなくてサイズを問題にしていたから、当時の検察は証拠として提出をしなかったわけじゃないですか。それで正しいわけですよね。
○佐藤政府参考人 先ほどの答弁、失礼いたしました。
先ほどの御質問の関係で、検察当局の検証結果報告書につきましては、第一次再審請求審における証拠開示の対応といたしまして、その当時の運用を前提としますと、裁判所が職権発動も行わず、命令も勧告も行わなかったことなどからすると、その当時において検察官が裁判所に証拠を提出しなかったことが問題であったとは認められない、もっとも、現時点において、審理の促進という観点から見るとということを、もろもろ、証拠の必要性について記載した上で、五点の衣類の写真やそのネガフィルムがどのような意味で必要性、関連性を有しているのかについて弁護人に説明を求め、その説明がなされるのであれば、そもそもこの五点の衣類の写真やネガフィルムは客観的な捜査資料であり、提出することによる弊害はないと思われるため、弁護人による説明を踏まえて裁判所に提出することを検討することと考えられるなどといった記載がなされているところだと承知しております。
○有田委員 時間が来たのでやめますけれども、袴田巌さんの弁護団は、証拠の目的外使用の禁止の削除を求めております。私もそのことについて詳しくまた質問したかったんだけれども、またまた時間がなくなったので終わります。
○井上委員長 次に、國重徹君。
○國重委員 おはようございます。中道改革連合の國重徹です。
再審無罪事件では、捜査機関の手元にあった証拠が長年開示されず、それが後に再審開始や無罪判決の重要な証拠となった事例が幾つもあります。この現実を踏まえれば、証拠提出命令制度をつくるだけでは足りません。その前提として、検察官が証拠の全体像をしっかりと把握できるのか、証拠の欠落を誰がどのようにチェックできるのか、これも大事です。
ちょっと質問、一問目、二問目、飛ばします。
五月二十七日の質疑で、私は、平口法務大臣に、裁判所の証拠提出命令を受けて、どの証拠が関連性のあるものかを判断するのは検察ですが、その検察が関連証拠を出さなかった場合、元の証拠を知り得ない裁判所、弁護人はその欠落をチェックできないんじゃないですか、このように問いました。これに対し、大臣は、御指摘のとおりです、結局、そのような問題が生じないようにするためには、検察官において、証拠の提出命令の趣旨を踏まえ、引き続き誠実かつ適正に職務に当たることが極めて重要であると考えていますと答弁されました。
しかし、その僅か二日後の五月二十九日、検察官が起訴事実と矛盾する証拠を把握しながら立証を続けていたことによって、国に賠償を命じる判決が出ています。
このような判決、そして、これまでの再審開始、再審無罪事件などの立法事実を踏まえますと、単に検察官の誠実な職務遂行を期待するというだけでは余りにも甘い、不十分と言わざるを得ないのではないか。再審請求審における検察官の証拠の提出漏れを防ぐ何らかの制度的担保が必要と考えますけれども、大臣、いかがでしょうか。
○平口国務大臣 御指摘の判決が言い渡されたことは承知をいたしております。
御指摘の国家賠償請求訴訟は、現に係属中であり、また個別事件における検察官の活動内容に関わる事件でもあることから、法務大臣としては、所感を述べることは差し控えたいと思います。
その上で、どのような制度においても、運用に関わる者が、制度の趣旨を踏まえ、誠実かつ適正に職務に当たることが不可欠でございます。
本法律案における証拠の一覧表の提示命令は、命令に係る証拠を一覧表に整理して提示することを命令を受けた検察官の法的義務とすることで、履行を確保しているものでございます。
いずれにしても、法務省としては、本法案が改正法として成立した場合には、裁判所や検察庁に対し制度の趣旨や内容を十分に周知し、適切な運用の確保に努めてまいりたいと考えております。
○國重委員 今の答弁が、若干分からないところがあったんですが。
私は、二十七日に大臣に質問させていただいた際には、検察が関連証拠を出さなかった場合、その証拠を知り得ない裁判所、弁護人はその欠落をチェックできないんじゃないですかと問うたときに、御指摘のとおりですという答弁が返ってきて、今の答弁の中で、裁判所の、標目の一覧表ですね、そのことを言われまして、何かそれがチェックできるようなものとして今答弁で言われたかどうか、ちょっとそこの意味が、前に二十七日で答弁されたことと整合性があるのかということが若干疑問に思いました。
その上で、大臣が以前言われたように、これは制度的担保がなければ、結局は検察官を信頼してくださいという制度にとどまります。しかし、再審法改正というのは、まさに、その信頼だけでは救済できなかった現実を踏まえて行われているはずです。
刑訴法三百十六条の十四型の検察官が保管する証拠の一覧表、あるいは、議連案のように、送致書類等目録のような証拠の所在とか輪郭を示す基礎資料を弁護人側に交付することにすれば、検察官だけではチェックし切れなかった関連性のある証拠の提出漏れを、弁護人側の視点から、これは完璧ではないですけれども、一定程度はチェックできるようになると考えますけれども、大臣、いかがでしょうか。
○平口国務大臣 お答えいたします。
御指摘の検察官が保管する全ての証拠の一覧表が、通常審における証拠の一覧表の交付制度の証拠の一覧表と同様のものを想定しているんだとすると、その一覧表には、書類の標目、作成の年月日、作成者の氏名などは記載されるものの、証拠の内容や要旨等は記載されないところでございます。
そのため、そのような一覧表によって、証拠の提出命令に基づいて検察官が裁判所に提出した証拠について、関連性のある証拠が欠落しているかどうかをチェックすることができるかどうかは極めて疑問でありまして、できるとしても、極めて限定的な場面にとどまると考えられるところでございます。
○國重委員 そうなんです。これは完全に絶対できないんです。ただ、制度的担保が何もないよりは、多角的なチェックを、不完全であったとしてもそこに設けることがこれまでの立法事実に照らして重要じゃないか、有用じゃないかということで、今私は申し上げております。
次に、刑訴法三百十六条の十四型の検察官が保管する証拠の一覧表、あるいは送致書類等目録のような証拠の所在や輪郭を示す基礎資料を裁判所に提出させることにすれば、検察官だけではチェックし切れなかった関連性のある証拠の提出漏れを、これも一定程度チェックできるようになると考えますけれども、いかがでしょうか。
○平口国務大臣 お答えいたします。
本法律案においては、裁判所による標目の一覧表の提示命令の制度を設けることとしております。
この標目の一覧表には、再審請求理由との関連性が認められる可能性のある証拠を裁判所において把握できるようにするために、証拠の表題、作成の年月日、供述者の氏名等にとどまらず、例えば供述調書における供述事項等も記載され得ることを想定しております。
また、この標目の一覧表につきましては、対象を、検察官の保有する証拠であって、裁判所の指定する範囲に属するものとしておりまして、裁判所において個別の事案に応じ必要と認めるときは、検察官の保管する全ての証拠を指定して一覧表の提示を命ずることも可能でございます。
このように、本法律案において裁判所が検察官に提示を命ずることができる標目の一覧表は、再審請求理由との関連性が認められる可能性のある証拠を裁判所において把握するために必要かつ十分なものであると考えられるところでございます。
他方で、御指摘の検察官が保管する全ての証拠の一覧表が、通常審における証拠の一覧表の交付制度での証拠の一覧表と同様のものを想定しているなどとすると、先ほども申し上げたとおり、その一覧表には証拠の内容や要旨等は記載されないことから、提示命令に係る標目の一覧表に比して有用性が乏しいと考えられるところでございます。
○國重委員 今大臣がおっしゃったことも、私は理解できる部分もあります。
今おっしゃったのは、裁判所が必要と判断した場合には、供述事項と要旨等を含む標目の一覧表の提示を命じることができるんだ、証拠の一覧表よりも標目の一覧表の方が内容が充実しているじゃないか、これは全てのものを提示させることもできるんだというようなことをおっしゃったと思います。それが通常運転であればいいと思うんです。全ての標目の一覧表を出すようなことであればいいと思うんですけれども、ただ、この要旨等を含む標目の一覧表というのは、私の理解では証拠の一覧表よりも情報量が多い資料です。
その提示を命じる前段階として、まずは、刑訴法三百十六条の十四型の証拠一覧表、あるいは、議連案のような、送致書類等目録のような証拠の所在とか輪郭を示す基礎資料を裁判所に提出させることも一つの案として考えられるんじゃないか。
裁判所が、証拠提出命令の対象範囲、情報量の多い標目の一覧表、これを全て出してくださいというのをずっとやると検察官も大変でしょうから、的確に判断するためにも、まずは証拠の全体像を把握する手がかりとなる証拠一覧表あるいは送致書類等目録を確認できるようにしてもいいんじゃないか、これは有用なんじゃないか、私はそう思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。
○佐藤政府参考人 お答えいたします。
先ほど来、法務大臣が答弁しているとおりでありまして、標目の一覧表についても、全体、全ての範囲を指定することさえできるわけでありますので、必要に応じて裁判所において適切に判断されるんだろうというふうに思っておりまして、それと、通常審で行われている、当初の公判前整理の段階で行われている手がかりとして示すリストと役割であったり中身であったりすることが違うわけでありまして、ここで、再審請求審の中で証拠提出命令制度の前提として示すにはやはり標目の一覧表でなければなりませんし、それをどのような事案についても全てやるようにというふうになりますと、本当にいろいろな事案があるものですから、それが全てについて一律にやるというのが妥当かというと、単に事務負担と言ってはいけないのかもしれませんが、硬直的な制度になりかねないということでありまして、今申し上げたように、裁判所の事案に応じた判断で、検察官がほかに持っていないかという観点で裁判所が思うのであれば、そのような運用もできるということでありまして、我々としてはそれが適切、適当ではないかと考えているところでございます。
○國重委員 私は、証拠の標目の一覧表、これが十分に裁判所のところに示されるのであれば、一定程度は裁判所においては機能すると思うんです。ただ、それと、弁護人側に対する三百十六条の十四型の証拠の一覧表の交付制度というのはまたちょっと別の実益がありますので、これはちょっと切り分けて考えないといけないですけれども、裁判所に対して標目の一覧表が、本当に、今実務では余り使われていないと私は認識していますので、通常審においてはですね、これがしっかりと運用されるようにしていく必要は私はあると思っております。
済みません、ちょっとやり取りに予想以上に時間がかかっていますので取捨選択していきたいと思いますが、五月二十七日の本委員会における質疑の中で、刑事局長は、裁判所に証拠提出命令の請求をする際の証拠の特定について、概括的なもので足りる、請求に係る証拠を識別できる程度のもので足りると答弁されました。
しかし、最高検が公表したいわゆる袴田事件の検証結果報告書では、第一次再審請求で証拠開示が進まなかった理由について、弁護人の開示請求が抽象的で漠然としたものにとどまり、五点の衣類等を撮影した写真及びそのネガフィルムがどのような意味で必要性、関連性を有しているのかが判然としなかったことにも起因していた可能性があると指摘しています。
つまり、最高検自身が、弁護人の請求が抽象的、漠然としていたことを開示が進まなかった一因として指摘しているわけであります。これは、概括的な特定で足りるといっても、実際には検察官の受け止め方一つで開示の有無が左右される危険性があることを示す重要な立法事実と言えると思いますけれども、いかがでしょうか。
○佐藤政府参考人 お答えいたします。
御指摘の検証結果報告書は、平成十六年の刑事訴訟法改正による通常審での証拠開示制度導入よりも相当前の平成初期の段階、時点におけるいわゆる袴田事件での検察官の対応を事後的に検証した結果を記載したものであると承知しております。
先ほど来答弁申し上げているとおり、その当時は、基本的には裁判所の証拠開示命令や証拠の開示の勧告があった場合に弊害などを考慮して証拠を開示するという運用を行っていたということでございまして、平成初期、この事案のその当時の段階では、裁判所から証拠開示命令や証拠開示の勧告がこの衣類についてはなかったということでございました。
ですけれども、これはあくまで、平成初期の段階における、その当時の対応を事後的に判断した、当時の対応が当時のシステムの中で正しかったかを記載したものでございまして、本法律案における証拠の提出命令制度におきましては、裁判所が検察官に対して証拠の提出を命じた場合、命令を受けた検察官は当該証拠を提出する法的義務を負いますし、そこは関連性、必要性、弊害を含めた相当性があるかどうかの判断ということになりますけれども、先ほどの検証報告書の中でも、弊害等が特に考えられないということも踏まえて提出に応じることも検討したのだろうというような結論になっていたというふうに理解しているところでございます。
○國重委員 その上で、当時の判断だったというところはありますけれども、必要性、関連性を有しているのか判然としなかったことにも起因していたというようなところがありますので、それと、政府が、証拠の特定について、概括的な特定で足りる、請求に係る証拠を識別できる程度で足りると説明していることと本当に整合していくのかというようなことは、しっかり詰めていかなければならないと思っております。
その上で、検察官保管証拠の一覧表あるいは送致書類等目録のように、そういう基礎資料がなければ、再審請求人側は、そもそも検察官の手元にどのような証拠があるのか、その基本的な手がかりすらつかめません、分かりません。もちろん、証拠一覧表だけで、先ほど来やり取りしているように、証拠書類の内容とか、また再審請求理由との関連性が完全に分かるわけでもありません。
しかし、少なくとも、証拠一覧表でいえば、証拠書類の標目、作成の年月日、供述者又は作成者の氏名、また証拠物については品名、数量といった情報が分かります。これらの情報は、請求人側が請求対象の当たりをつける、裁判所や検察官とのやり取りを円滑にするための重要な手がかりになり得ます。
特に証拠物については、どのようなものが存在するのかを知ること自体が再審請求理由との関連性を検討する端緒となる場合があります。袴田事件の検証報告書が示しているのは、弁護人の請求が抽象的、漠然と受け止められれば、結局開示が進まない危険があるんじゃないかということであります。
そうであれば、そのような不安定さを少しでも減らすためにも、弁護人側に対して証拠一覧表の交付あるいは送致書類等目録の交付、それが無理であれば、少なくとも裁判所を通じたそれらの閲覧、謄写を認めることは有用であると考えますが、大臣、いかがでしょうか。
○平口国務大臣 先ほど刑事局長から答弁があったとおり、裁判所が検察官に対して証拠の提出を命じた場合、命令を受けた検察官は当該証拠を提出する法的義務を負うため、検察官において証拠の提出を拒否することは違法であり、許されないところでございます。
したがって、御懸念は当たらないと考えておりまして、御指摘の観点から証拠の一覧表の制度を設ける必要はないと考えております。
○國重委員 証拠の一覧表の提示、もう通常審でも実務上定着している、また、再審請求審でそれを出しても具体的な弊害はほぼないと思われる、これについて非常にかたくなに拒否をされる。私は、これは昨日もやり取りさせていただいて、手続の構造論から論理必然に導かれる結論ではないと思うんですね。結局は政策論だと思うんです。政治決断だと思うんです。私は、これはやるべきだということを再度申し上げておきたいと思います。
その上で、昨日大臣は、警察から送致された証拠については送致書類等目録によって検察官が証拠の項目等を確認できるため、別途一覧表を作成する必要はない旨答弁されました。しかし、それは、裏を返せば、送致書類等目録に載っていない証拠、すなわち、警察に残った未送致証拠については検察官が把握できないおそれがあるということです。そして、再審事件では、まさにそのような警察の手元に残された証拠が再審無罪に向けて重要な意味を持つことがありました。だからこそ、大臣、送致書類等目録で確認できる送致済証拠だけでは足りないんです。警察に残る未送致証拠を検察がどのように把握するのか、そして、そのうち関連性のある証拠の提出漏れをどう防いでいくのか、これが大事になります。
ちょっと一問飛ばします。
この点に関して、警察庁に伺います。
実務上、事件について警察が作成、収集、保管した書類や証拠物の全てが検察に送致されているのか、それとも、検察官に送致されず警察に保管されたままの資料、証拠物も残っているのか、いずれですか。伺います。
○遠藤政府参考人 お答えいたします。
警察における事件捜査に当たりましては、平素から検察官と緊密に連携をして対応をしているところでございます。
その上で、警察では、捜査の結果作成され又は得られた捜査資料や証拠物件のうち犯罪事実の有無や事案の解明のために必要なものについては、被疑者に有利であるか不利であるかにかかわらず、刑事訴訟法第二百四十六条を始めとする関係規定に基づき検察官に送致しているところでございます。
また、警察で保管、管理している捜査資料等につきましても、検察官から求めがあった場合など必要な場合には、速やかに情報を提供するとともに検察官に送致しているところでございます。
警察といたしましては、捜査手続の適正性に疑義を抱かれることがないよう、今後とも検察官と連携して適切に対応してまいりたいと考えております。
○國重委員 袴田事件を始め、検察に送致されていない証拠の中には再審において重要な意味を持つ証拠があったという立法事実を踏まえれば、必要な証拠が全て検察に送られていたわけではないわけです。これはちょっと時間の関係で質問しませんけれども、警察においては、私は、こういう立法事実を踏まえて、是非、運用については是正、改善していただきたいというふうに思います。
再審請求審において裁判所が検察官に対して再審請求理由に関連する証拠の提出を命じた場合、検察官に送致されていない警察の保管証拠については誰が関連性を判断するんでしょうか。実務上、警察が警察保管証拠の中から関連性のある証拠を選んで検察官に送ることはあるのか、それとも、警察に残っている未送致証拠についても検察の元に全部全て持ってきて、検察官自身が自ら全てを確認しているのか、この実務上の運用について伺います。
○佐藤政府参考人 お答えいたします。
一般論として申し上げますと、検察当局においては、裁判所から再審請求理由と関連性があるとして一定の証拠を弁護人に開示するよう勧告を受けるなどした場合におきまして、当該証拠が手持ち証拠の中には存在しない、その一方で警察当局が保管する資料の中に当該証拠が存在する蓋然性が認められるようなときには、警察当局に対しまして、該当する未送致の記録等がないか探索、確認などを依頼することがあると思います。
その上で、関係し得る資料が見つかったときには、検察官において、必要に応じて自ら警察署に出向くなどいたしまして、適宜の方法により資料内容を確認した上で、その上で警察当局から送致を受けて証拠開示に対応しているというところであると承知しております。
○國重委員 ということは、関連性があるかないかを初めに判断するのは警察で、こういうものがありますかということで、未送致証拠というのは事案によってはたくさんあると思うんです、それの中から、警察に、今こういうことが裁判所から命じられているのでその証拠はありますかということで、それで警察がありませんということでいえば、未送致証拠の全てを検察は自らチェックはしないということでいいですか。
○佐藤政府参考人 お答え申し上げます。
関連する証拠ということであれば、判断に資する証拠ということで一定の外延があるわけですけれども、それに絡まないものも含めるとなりますと、捜査機関には本当にたくさんの書類や物が存在するわけでございまして、普通は、裁判には用いられないような証拠書類も含めまして、全てを検察庁に送致するということではないというふうに理解しております。一定の関連性のあるものを、警察当局は、捜査に必要だろうということで送致書類として送ってくるという状況があります。
その上で、特に再審請求審なども含めまして、様々な形で新たな主張が出ることが想定されまして、当初想定していない関連性の論点などが出てくるわけであります。そういうときには、先ほど申し上げましたように、警察と連携して、そのようなものがないかということを確認するということになるわけですけれども、これを、じゃ、警察と検察がどちらが判断しているかという話でありますけれども、実情を申し上げますと、少なくとも検察当局においては、警察当局とこのような場合には協力して、証拠開示の対象となる証拠がないかということを警察当局とともに、警察署、各都道府県警とともに必要な確認を行うということになると理解しているところでございます。
○國重委員 いろいろ今実務のお話をしていただきましたけれども、私の問題意識は、仮に警察が一次的に関連性を判断するのであれば、警察が関連性を見落とした証拠というのは検察にも裁判所にも届かないことになってしまう。一方で、検察官が判断するというのであれば、検察官は、未送致証拠の全体像、これは非常に数が多い場合もあると今言われましたけれども、それを把握する必要があるわけですね。その全体像をどのような制度で把握するのか、ここを明らかにしないと、証拠提出命令制度というのは実効性を欠くことになります。
そこで、大臣に伺います。
警察が検察に送致していなかった未送致証拠について証拠の一覧表を作ることは、検察が証拠の全体像、これは数が膨大な場合もあるわけですから、その全体像を把握し、関連性のある証拠を漏れなく提出するために有用であると考えますが、いかがでしょうか。
○平口国務大臣 お答えいたします。
証拠の提出命令により、裁判所から提出を命じられた証拠が警察の未送致記録の中にあり得る場合には、検察官において警察の未送致記録を調査する必要がありますが、その際に、御指摘のような証拠の一覧表がなければ検察官において提出を命じられた証拠の的確な選別ができないものではないと考えられるところでございます。
いずれにせよ、警察における記録の保存、管理については、警察当局において適切に対応されるものと承知をしております。
○國重委員 いろいろやり取りしたいんですけれども、最後、一問だけで終わります。
検察官が知らない証拠というのは、裁判所の提出命令があっても出てきません。警察が関連性を見落とした証拠は、検察官にも裁判所にも届きません。提出命令請求を受けた証拠の提出漏れを防ぐためには、検察官や警察だけに任せるんじゃなくて、やはりこれも裁判所や弁護人も含めて多面的にチェックできる仕組みが私は必要であると考えます。
そのために、警察が検察に送致していなかった証拠についても証拠の一覧表を作って、それを弁護人に交付したり裁判所に提出するようにすることが有用と考えます。これについて、大臣、いかがでしょうかと問う予定で言っていたんですけれども、これは問うても、多分、必要ではありませんという答弁が来るので、ここは私の意見としてしっかり言わせていただいた上で、根本的には、本改正案の立法事実、問題の底に流れているのは、ほかならぬ組織としての検察不信です。何か隠していると思われること、それ自体が不信感を呼んで信頼を損なう原因になってしまいます。
やましいことがないのであれば、証拠の一覧表の開示、かたくなに拒まれていますけれども、したところで具体的弊害がないのであれば、これは堂々と私は開示すべきであると思います。これまでの苦い立法事実を踏まえれば、合理的に考えて、このぐらいの仕組みを導入することは当然の責務であると思います。我々が積極的にこの不信感を拭っていくんだという強い姿勢を今こそ見せるべきだと思いますけれども、最後に大臣、いかがでしょうか。
○平口国務大臣 お答えをいたします。
どのような制度においても、運用に携わる者が、制度の趣旨を踏まえ、誠実かつ適正に職務に当たることが不可欠でありまして、本法律案における証拠の一覧表の提示命令は、命令に係る証拠を一覧表に整理して提示することを命令を受けた検察官の法的義務とすることで、その義務を確保するものでございます。
いずれにしましても、法務省としては、改正法が成立した場合には、裁判所や検察庁に対して制度の内容を十分に周知し、適切な運用の確保に努めてまいりたいと考えております。
○國重委員 今日の議論を踏まえて、引き続き真摯な質疑をやっていきたいと思います。
以上で終わります。ありがとうございました。
○井上委員長 次に、西村智奈美君。
○西村(智)委員 おはようございます。
前回開かれました参考人質疑で大変多くの御示唆をいただいたと思っております。再審法の研究者からは、証拠開示について重要な指摘がなされたと思っておりまして、それはすなわち、請求人は請求準備の段階で不提出証拠にアクセスすることができず、自ら明白な新証拠を用意して再審請求理由を構成することが困難ですから、再審請求に際して実際に提示できた再審請求理由と関連する証拠の範囲はかなり限定されたものにならざるを得ないというような話がございました。
これに関連して、私も、やはり提示される証拠の範囲は狭くなるのではないかということ、従来と比べてですね、そのことを懸念しておりましたし、また、当委員会においても、稲田委員、國重委員、田中委員が、具体的な、例えば福井事件の捜査報告書は出るのか、あるいは袴田事件の五点の衣類のカラー写真やネガフィルムは開示対象になるのかといったことについて質問をしてこられました。
よくこの答弁を見ておりますと、正直申し上げて、局長の答弁がその都度ちょっと変わっているところがあって、何か厳密ではないというふうに大変私は心配をしております。もちろん、狭くなる方向で固定化されては困るんですけれども、広くなる方向であれば、それはそれでいいとは思うんですけれども。
今日は、私は、具体的な事件に関する証拠、これが改正された新制度において提出命令の対象になるのかということについて、一つずつ伺っていきたいと思っております。
まず、その前に、袴田事件の五点の衣類のカラー写真とそのネガフィルムが開示されるのかどうかについて、ちょっと改めて伺いたいんですけれども、先ほど有田委員とのやり取りもありまして、私もまだ速記録を取り寄せられていないのですが、ここでちょっとまた変わっちゃったのかなというふうに思うんですけれども、明確にここは御答弁いただきたい。
田中委員への答弁もあったところなんですけれども、今回の改正法によって関連性の要件が満たされるのか。その上で、五点の衣類のカラー写真やネガフィルムは開示対象になるのかどうか。この点についてはいかがでしょうか。余り狭い答弁だったら、してほしくないですけれども。
○佐藤政府参考人 お答えいたします。
証拠提出命令につきましては、裁判所が個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえて判断すべき事柄でありますが、例えば、再審請求者が自分が犯人ではない旨を主張している殺人事件におきまして、確定判決において犯行時の犯人の着衣であると認定された衣類について、当該衣類に付着した血痕の色調が不自然であるなど、犯行時の犯人の着衣であることに疑念を抱かせる証拠を提出し、当該衣類と犯行との結びつきを否定するような主張をしている場合には、当該衣類のカラー写真やそのネガフィルムは、再審請求理由と関連する証拠として証拠の提出命令の対象となり得ると考えられるところでございまして、これは例えばの一例ということでございます。
○西村(智)委員 結局、明白な新証拠がない限りは関連性は疎明できないということなんだろうと、今の答弁を伺っていて思います、思わざるを得ないです。
それで、ちょっと今日は六つの事件について改めて通告をしておりまして、一つずつ伺っていきたいと思っておりますけれども、まずは松山事件です。
四大冤罪事件のうちの一つでありますけれども、この事件については、第一次再審請求は全て棄却されて、やっと第二次再審請求で再審開始が決定されたのが、事件から二十四年でありました。
そこで、そのときにどういう状況だったかというと、斎藤さんという方、捜査機関が別件逮捕した上で、斎藤さんの同房者である男性をスパイとして、自白をするように唆すというような非常に悪質な取調べが行われていた、その中で、かけ布団の襟当ての血痕が自白を補強されるものとされていましたけれども、再審では、血痕の付着状況が不自然であって、捜査機関によって押収された後に付着したと推測できる余地を残しているというふうにされたわけなんです。
この松山事件において、県警の鑑識が布団の襟当てに対して行った鑑識で血液痕は当初なかったわけなんですけれども、ないとされていた報告書があったわけなんですけれども、これがなかなか出てきませんでした。それで、自白の信用性や証拠の真正性に疑問が生じたということなんですけれども、この事件は、裁判所の新しい証拠提出命令制度において開示されるのかどうか、伺います。
○佐藤政府参考人 お答えいたします。
お尋ねは、裁判所が個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえて判断すべき事柄であることから、一概にお答えすることは困難でありますが、例えば、犯人性に関する主な証拠が捜査段階における自白である事件において、再審請求者が自分は犯人ではない旨を主張し、捜査段階における自白の信用性を裏づける証拠物が捏造された疑いがあるなどと主張している場合には、当該証拠物の鑑定結果に関する証拠は、再審請求理由と関連する証拠として証拠の提出命令の対象となり得ると考えられるところでございます。
○西村(智)委員 はい、分かりました。
次の事件に行きたいと思います。布川事件です。
布川事件は、先日参考人でお越しになられた鴨志田弁護士の参考資料の中で詳細もありますので、委員の皆さんも御覧になっていただけるかと思うんですけれども、こちらの方は、結局、虚偽の事実を取調べ官から告げられるなどしたために、犯行を自白してしまった。それで、代用監獄から拘置所に移されたのを機に容疑を否認したんですけれども、そうしたら、再び代用監獄に移されて、否認していると死刑になるなどと脅迫的な取調べが行われたために、再び犯行を自白したということでありました。
第一次再審請求は、九年かかって、最終的には棄却。第二次再審請求が二〇〇一年に行われたんですけれども、そこから繰り返し証拠開示を要求したところ、少しずつ証拠が開示されていって、無罪方向の証拠も多く存在するということが明らかになって、二〇〇五年九月に再審開始決定がなされたということでした。検察官は即時抗告と特別抗告を行っているんですけれども、いずれも棄却されたということで、二〇〇九年の十二月に再審開始が決定したということでありました。
このときは、目撃者の供述調書、それから死体検案書、毛髪鑑定書などが開示されたことで自白の信用性が揺らいで、それでこのように再審開始が決定したというような流れになってくるんですけれども、新制度においてこういった証拠というのは開示されることになりますでしょうか。
○佐藤政府参考人 お答えいたします。
お尋ねは、裁判所が個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえて判断すべき事柄であることから、一概にお答えすることは困難ではございますが、例えばということで申し上げますと、犯人性に関する主な証拠が捜査段階における自白である事件をまず想定いたしまして、再審請求者が自分は犯人でない旨を主張している、捜査段階における自白の信用性に疑念を抱かせる証拠を提出して、その信用性を否定するような主張をしている場合には、当該自白の核心部分あるいは自白と矛盾する死体検案書や鑑定書は、再審請求理由と関連する証拠として証拠提出命令の対象となり得ると考えられるところでございます。
これによりまして、当該自白の信用性に揺らぎが生じて、その信用性についての再評価が必要となったような場合には、当該自白を支える関係にある目撃者の供述と矛盾する別の目撃者の供述調書も証拠の提出命令の対象となり得ると考えられるところでございます。
○西村(智)委員 後段部分は、いわゆるその広がりのところで御答弁いただいたわけなんですけれども、ただ、前段部分の構造でいいますと、やはり新証拠がない限りは提出できないということなのではないかというふうに思うんです。
こうしますと、従来の実務からは狭くなってしまうのではないかと私は懸念をいたしますけれども、これはあれですか、疑念を抱かせるような証拠を提出しというふうに今おっしゃったかと思うんですけれども、そういった明白な新証拠がない限りは提出できないということになるんでしょうか。
○佐藤政府参考人 お答えいたします。
まず、前提としては、新規証拠があるというのは確かに再審請求審の前提ではあるわけですけれども、それが明白性があるかどうかということが、通常、争点として争われることが多いということでありますが、明白性が認められるようになる前であっても、再審請求審の中で証拠開示は行われる、明白性があるかどうかを含めて、主張、立証が行われている中での証拠開示は、明白性が明らかに認められるとなったら、当然、その後、再審開始決定すればいいわけですけれども、その前段階で、関連性のある証拠というのは、提出命令というのは適用されるものだと理解しております。
○西村(智)委員 明白性というのは、じゃ、具体的にどういった証拠を出せば明白性が認められるということになるんでしょうか。
○佐藤政府参考人 お答えいたします。
新規性というのはまさに新規性という話ですけれども、明白性というのは、この証拠があれば、旧証拠と新証拠を総合評価して、再審請求人が犯人であることに合理的な疑いを抱かせるような証拠を指すというふうに理解しておりまして、そのような意味で、新規証拠は出さなければなりませんが、それに明白性があるかどうかという形で再審請求審は行われていく、運営されていく、裁判所がいろいろな諸事情を勘案して運営を進めていくということになりますけれども。
そのような中で、例えば、そのような自らの再審請求理由、その主張に関連すると認められれば証拠の提出命令制度が適用されるということでございますので、証拠がそこだけで、言葉、字義どおりの明白性がある証拠がなければそういう証拠提出命令制度が利用されないということではないというふうに理解しているところでございます。
○西村(智)委員 ちょっと分からないんですけれども、何か、今、新規性と明白性を総合評価して関連性が判断されるということになるんですかね。どうなんですか。
○佐藤政府参考人 お答えいたします。
新規性というのは、確定審とか、それまでの別の再審請求審、終わった再審請求審において出されていなかった証拠という意味でありまして、それは新規性と呼んでおります。
今、総合評価などと答弁したのはまさに明白性のところでありまして、字義どおり読むと、その証拠だけをもって犯人でないと確実に言えるというような読み方が元々できる条文の書きぶりになっているわけですけれども、累次の最高裁の決定によりまして、それは、その証拠だけでは直ちにこの人は犯人じゃないというふうに認められるわけではないけれども、その証拠と旧証拠、既に確定審だとか過去に取り調べられた証拠を総合判断する、全体を見て判断するということがまず一つでありまして、その上で、再審請求人が犯人でない合理的な疑いがある、すなわち無罪推定の原則が再審にも適用されるということでございますので、そういった疑いを抱かせるようなものかどうかが、再審請求審の中では新証拠について評価が争われるということが多いのではないかと思っております。
そういう意味で、ただ、明白性があるというような評価が下されるような前も、新証拠が出ていることを前提に再審請求人側の主張があるわけでございますので、その判断に資する証拠という意味でございまして、先ほど御指摘のあったような事例も、それは判断に資する証拠でありますので、関連性のある証拠だろうというふうに答弁しているという状況でございます。
○西村(智)委員 私は、やはり、今回の再審法の改正というのは、まさに冤罪被害者当事者本位のものでなければいけない、そこが出発点でなければいけないというふうに思うんですけれども、しかし、今の答弁を聞いていますと、結局、どういったものを出せばまさに関連性のある証拠ということで提出命令がなされるのかどうか、だんだんだんだん分からなくなってきまして、皆さんが指摘しているとおり、そういった意味でも、どういった証拠があるのかというリスト、一覧、これをやはり出す必要があるということの必要性を改めて強く感じました。
ちょっと更に進めていきますけれども、次に、東電OL事件であります。
この前、和田委員も質問しておられたと思うんですけれども、こちらの方は、二〇〇五年の三月に再審請求が行われて、証拠開示を請求していたところ、二〇一〇年に至って、やっといろいろな証拠が出てきた。体液であったりその鑑定の結果であったりというようなことでですね。それで、その経過の中で、開示された鑑定関連資料で、被害者の体に残されていた体液と現場で見つかった体毛がゴビンダさん以外の第三者であるということが判明して、有罪判決に合理的な疑いが生まれたというような経過でありました。
この事件について、新しい制度の下で、こういった証拠、これは開示されることになるんでしょうか。
○佐藤政府参考人 お答えいたします。
繰り返しになりますけれども、お尋ねは、裁判所が個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえて判断すべき事柄ではございますが、例えば、再審請求者が自分は犯人でない旨を主張している事件におきまして、犯行現場に被告人以外の第三者が存在していた可能性を抱かせる証拠を提出して、被告人の犯人性を否定する主張をしているような場合には、当該現場で採取された鑑定資料や当該資料の鑑定結果に関する証拠は、再審請求理由に関連する証拠として証拠の提出命令の対象となり得ると考えられるところでございます。
○西村(智)委員 現場に第三者がいたということを、これは再審請求人において証明しなければいけないということですか。
○佐藤政府参考人 お答えいたします。
先ほどの答弁と重なるかもしれませんが、新規証拠は提出して、再審請求理由は主張しなければなりませんけれども、そこに第三者がいたことを証明する必要はないのでありまして、そういう中で、再審請求理由の中で、証拠の提出命令などを使いまして、結局は、再審請求人の確定審の有罪判決に合理的な疑い、揺らぎを生じさせるかということが再審請求人側には求められているということでございますので、立証しなければならないとかいうことではございません。
○西村(智)委員 だから、揺らぎを生じさせるために、では、どういった証拠を提出すれば提出命令がなされるのか。
○佐藤政府参考人 お答えいたします。
新証拠というのは、本当にケース・バイ・ケースでありまして、新規であるかどうかだけの論点でありまして、言ってみれば、例えば、様々な方の上申書であるとか、そういったものも当然新規証拠には当たり得るということだと思いますが、過去の裁判とかに出ていなければということでありまして、そういう新規の証拠を要求しているというのは、再審請求審の本質的に四審ではないという大前提で、新たな証拠が見つかったことを前提に再審請求審を始めるというルールになっているということでございます。
その上で、その中で、明白性の存否、あるいは通常審の有罪判決の認定に揺らぎを生じさせるか、合理的な疑いを生じさせるかということが実質的には争われていくということになりますけれども、そこの争われて、そういう主張、立証がそれぞれになされていくわけでありますけれども、その主張、立証の手段として例えば証拠の提出命令が使われるということでありますので、それがないと証拠の提出命令制度が使えないということではないということであります。明白性が立証できているなら、証拠の提出命令までに至らないということだって想定されるところでございます。
○西村(智)委員 主張の明白性だけおっしゃったんですけれども、それは、新規性はやはり必要だということですかね。明白性と新規性、それぞれがあるなしで、それは、命令制度、提出命令の対象となるということでの関連性の判断が総合的になされる、そういうことですか。
○佐藤政府参考人 お答えいたします。
ちょっと私の今までの説明が少し誤解を与えているのかもしれませんけれども、いずれにしても、再審請求は、再審請求人が新規性のある、明白性のある証拠として主張する新たな証拠を用いて再審請求を申し立てるわけでありますけれども、再審請求人が立証するとかいう類いのものではございませんで、裁判所が主体となって職権でこのような有無を判断していく、それのために再審請求人側も必要な立証を行っていくということだと理解しておりますので、提出命令は裁判所の職権でも行えるわけでございますので、そのような意味で、そういう証拠がなかったら証拠提出命令制度が使えないのではないかという御懸念は必ずしも当たらないのではないかというふうに考えているところでございます。
例えば、第三者がいたという具体的な陳述書とか、先ほどの例でいきますと、東電OL事件のことを指しておっしゃっていましたけれども、まずは請求理由があって、例えば第三者がいたというような具体的な陳述書とか上申書、そういったもので、初期の段階ではその疑いが生じるようなものをまず出しまして、これを手がかりに請求理由の判断に資するような証拠の提出、開示を求めていくというのも、そういうことが一般には行われ得るのではないかというふうに考えているところでございます。
○西村(智)委員 結局、提出命令制度というのができてしまう、今回新設されるわけなんですけれども。
これは、この前、参考人質疑のときに、鴨志田弁護士が、やはり一つの制度ができると、これだけやっておけばいいんだというふうに人間の心理として思ってしまうことがある、それまでやってきた、例えば従来の運用ですとか、そういったことについては、やはり、おろそかとは言わなかったんだけれども、そういったことで取り組まれなくなるおそれがあるので、きちんとそちらの方もできるということを担保すべきじゃないかと。私は、そこは法定化すべきじゃないかというふうに思っております。取りあえず、今日はそこまでは言っておきます。
ちょっと時間もあれなので先に進みますが、次は東住吉事件です。
東住吉事件の方は、これは二〇〇九年に再審の請求がされたんですが、火事のところの現場の写真、これがやっと開示されて、それで弁護団が火災実験を数百万というお金をかけてやったということにつながった、その結果として冤罪被害者の方の自白の信用性が崩れたということなんですけれども、こういった、この事件においては、新制度において証拠は開示されるのかどうか、伺います。
○佐藤政府参考人 お答えいたします。
お尋ねは、裁判所が個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえて判断すべき事柄でありますが、例えばということで申し上げますと、主な証拠が捜査段階における自白である放火殺人事件におきまして、再審請求者が、自白した方法によっては放火の実現可能性がないとして自白内容の合理性に疑念を抱かせる証拠を提出して、当該自白の任意性、信用性を否定する主張をしているような場合には、当該自白に基づく犯行の実現可能性を判断するための再現実験に必要な犯行現場の状況を撮影した現場写真は、再審請求理由と関連する証拠として証拠の提出命令の対象となり得ると考えられるところでございます。
○西村(智)委員 時間が来たので今日はここで終わりますが、全て、ここまでの答弁は大体パターンが同じなんですよね。疑念を抱かせるような証拠が提出されて、それで初めて提出命令がなされるといったようなものになっているんです。
ところが、これまでもやはり言われているように、再審請求人がそこまでの証拠等々を本当に自分で集めることができるのかどうか、そして、それを、本当にこれだということで、先ほどの明白性それから新規性ですか、それが明らかになるような形でのものが提出されるのかどうか。私は、これはやはり構造的な問題としてずっと残っている問題だと思うんです。
やはり当事者主義というのが再審の中での一つの大きな原則であるべきだというふうに私は思いますので、もう少しここの証拠開示のところは踏み込んでいかないと、いつまでたっても再審請求人にとっては非常に不利な構造が残り続けるというふうに私は思いますので、是非ここをまた問うていきたいと思いますし、改めることを政府に対しては求めていきたいと思います。
終わります。
○井上委員長 次に、橋本幹彦君。
○橋本(幹)委員 国民民主党の橋本幹彦でございます。
裁判のやり直し、再審制度は、無実でありながら有罪になった方の最後の救済であります。七十八年間一度も実質的な改正がなされてこなかったこの再審に関する規定、この規定が改正されることで真に救済に資するものになるのか、更に確認してまいりたいと思います。
まず、基礎的な点の確認ですが、証拠管理について法務省と警察庁に伺います。
どれほど立派な再審制度をつくっても、そもそも証拠が提示されなければ意味がありません。証拠が倉庫の奥に眠っているですとか、段ボールに紛れているですとか、ないと言われたものが後から出てくるですとか、これでは再審は機能しないわけであります。
袴田事件では、もう何度も繰り返されている話ですけれども、五点の衣類に関する証拠というのが開示されるまで大変長い時間がかかりました。あるいは、鹿児島県警では、再審や国家賠償請求などに関連して、保管していた捜査情報が組織にとってマイナスかのように読める通知が問題となりました。これは証拠を適切に扱うという観点からは、真摯な姿勢とは言えないわけであります。
そこで伺いますけれども、この袴田事件における証拠管理や把握の不徹底、あるいは鹿児島県警の通知問題を踏まえ、検察、警察は何が問題であったと認識されているのか、そして、それに対する改善策はどのようなものがあるのか、御答弁いただければと思います。
○佐藤政府参考人 御指摘のいわゆる袴田事件におきましては、弁護人が五点の衣類を撮影した写真及びネガフィルムの開示を求めたのに対しまして、検察官は五点の衣類等を撮影したカラー写真三十枚を開示した後、そのほかには、その五点の衣類を撮影した写真及びネガフィルムは存在しない旨を回答したにもかかわらず、その後、警察において五点の衣類を撮影した写真やネガフィルムが発見され、検察官がこれを裁判所に提出する事態が生じたものと承知しております。
その原因についてですけれども、検察当局における検証結果報告書におきましては、長期間にわたって裁判所による審理が行われている場合における客観的な捜査資料の管理、把握が十分でなかった旨指摘しておりまして、その上で、客観的な捜査資料や証拠を一層適正に管理し、その開示に遅れを生じさせることのないよう努める必要があるとされたものと承知しておりまして、こうした事態を踏まえて、検察当局におきましては、検証結果報告の中で、警察における捜査資料や証拠の保管、管理の一層の適正確保に資するため、検察においても警察との認識の共有をより緊密にするなどといった対応策を講じていく旨を明らかにした上で、検証結果報告書を公表するとともに、全国の検察官にその内容を周知したところであると承知しているところでございます。
○遠藤政府参考人 お答えいたします。
まず、いわゆる袴田事件につきましては、静岡県警察において再審無罪判決を踏まえて事実関係を行ったところでございまして、その事実確認におきましては、ネガフィルム及び取調べの録音テープのいずれについても、整理整頓されないまま倉庫内の他の資料に紛れていたことなどが確認されたものと承知しており、警察庁といたしましても、そのような事態が生じていたことについては重く受け止めているところでございます。
この事実確認を受けまして、証拠物件や捜査資料等に関する規定に基づいて厳格な保管、管理を徹底するなど、今後も適正化の取組を継続していくべきとの教訓が得られたことから、警察庁から各都道府県警察に対して事実確認の結果を共有するとともに、指導の徹底を図っているところでございます。
また、御指摘の鹿児島県警察の文書は、本来は、捜査書類等の適切な保管、管理、関係者のプライバシー保護の観点等からの保管、管理が不要となった場合の確実な廃棄等について周知するため鹿児島県警察が発出したものでありますが、誤解を招く表現となっていたことから、同県警察において表現を改めた文書を再発出したものと承知しております。
警察庁におきましては、こうした状況を把握したことから、管区警察局ごとに、各都道府県警察を集めた会議の場におきまして必要な指導を行うとともに、定期的に行っている各都道府県警察に対する個別の業務指導を通じて、順次、捜査書類の適正な保管、管理に係る指導状況について重点的に確認を行ったところでございます。
警察庁といたしましては、引き続き、捜査資料等の適正な保管、管理が行われるよう、都道府県警察を継続的に指導してまいりたいと考えております。
○橋本(幹)委員 大臣に伺います。
これまで大臣は、袴田事件を含め、再審無罪判決の確定まで相当な長期間を要し、再審請求人に大きな負担を生じる事態があったこと、そして、その原因について様々な指摘があることを承知している、ゆえにこの法整備を行っている、そのように答弁されています。
しかし、指摘があるということと、政府として制度原因を認識しているということでは意味が異なります。決して私は、この場で個別事件に関する国家賠償責任を認めよと言っているわけではなくて、個別の責任論と、制度として何を正すべきかという立法事実は別問題であります。
今、警察庁、法務省からも、過去の教訓、過去の事例の反省というところがあったわけですけれども、これを、指摘があるということではなくて、法務大臣としてどのように認識されているか、お答えください。
○平口国務大臣 お答えいたします。
罪を犯していない人が処罰されることはあってはならず、仮に犯人でない人を有罪とする確定裁判があれば、速やかに救済されなければならないということでございます。
しかしながら、近時、御指摘の事件を含め、再審無罪判決までに相当な長期間を要し、再審請求者等に大きな負担を生ずる事態となった事件もありまして、そうした事態の原因に関して、いわゆる証拠開示に多くの時間を要しているといった指摘や、再審開始決定に対する検察官の不服申立てが長期化の原因となっているといったような指摘があるものと承知をしております。
本法律案は、そうした事態や様々な指摘を真摯に受け止め、それらを立法事実として、再審制度が非常救済手続としてより適切に機能するようにするために、刑事訴訟法を改正し、所要の法整備を行うこととするものでございます。
○橋本(幹)委員 大臣、また指摘を受け止めるという表現をされたわけですけれども、どうして指摘を受け止めるという表現からもう一歩踏み込めないんでしょうか。
検察官抗告あるいは証拠開示の遅れ、証拠管理の不徹底が再審救済を遅らせてきたということは、これは立法事実として認めるのか否か、お答えください。
○平口国務大臣 御指摘の事件については、相当な長期間にわたり法的地位を不安定な状況に置くこととなってしまったものでありまして、非常に重く受け止めており、このような事柄は本法案の立法事実の一つであると考えております。
法務大臣としては真摯に受け止めて、今般の立法に至ったということでございます。
○橋本(幹)委員 次に、再審請求人と国との情報の格差について伺います。
再審請求審というのは、そもそもですけれども、裁判のやり直しを始めるか否かを判断する入口の手続であります。再審請求人は、そこで新しい証拠や新しい視点を示して、その門を開けなければならないわけです。
ここに、当然ですけれども、捜査機関や検察は、法的権限に基づいて組織的に証拠を集めている、そして、その全体像を把握している。他方、再審請求人には、その全体像が見えない、どこに何があるのかも分からない。さらに、再審段階には国選弁護制度もない、専門家に鑑定や実験を依頼する費用も重くなってくる。ゆえに、これまでるる御指摘のあったように、本人や支援者の資力に大きく左右されるということであります。
近時の冤罪事件である大川原化工機をめぐる冤罪事件について、私も関係者から直接お話を伺いました。この事件については、会社に実機があり、そしてその機械を動かせる技術者がいて、会社に反証実験を行う体力があったからこそ、捜査機関の見立てに対して科学的に反論することができたわけであります。しかも、その実験費用は当然、国が負担するわけではなくて、会社の持ち出しだった。
もちろん大川原化工機をめぐる事件は再審ではありませんけれども、ここに、当然、捜査機関と、被告となる方あるいは再審請求人との情報格差も示唆されるような事案であると思います。もし、この大川原化工機がメーカーではなく商社だったらどうか、あるいは個人や中小企業だったらどうか。当然、そういった実験費用ですとか技術者ですとか、あるいは実機がないということであれば、反証できなかったわけであります。
ここで大臣に伺うわけですけれども、検察官と再審請求人側で保有している証拠や情報に差があることは認められるんでしょうか。
○平口国務大臣 お答えをいたします。
検察官と再審請求者側とで保有している証拠や情報の差があることは、御指摘のとおりでございます。
その上で、通常審においては、当事者主義の下で、検察官が公訴事実を立証し、被告人、弁護人が反証を行うという相対立する立場にあることから、被告人側の防御準備に資するよう、検察官から被告人側への証拠開示や証拠の一覧表の交付の制度等が設けられているところでございます。
これに対して、再審請求審は、職権主義の下で、裁判所が主体的に再審請求理由について審理、判断する手続でありまして、検察官と再審請求者側とが相対立する立場にはないということから、通常審における証拠開示制度と同様の制度が必要であるとは考えていないところでございます。
○橋本(幹)委員 私は、そこの説明、何度聞いてもどうしても分からないんですね。当事者主義と職権主義で違いがあるから証拠の一覧を開示しないというのは、それは理由になっていないと思うんです。
そもそも、請求人なり被告人と、検察、警察との組織力の大きさ、情報の格差、ここは大臣もお認めになったところでありますけれども、だからこそ、そこを埋めていく、まあ本来であれば国選弁護制度などがあった方がいいのかもしれないですけれども、ただ、今回はその議論にはなっていない。ただ、その中でも、証拠の一覧の開示は、せめてその格差を埋めるために認めるべきではないかというところが、この法務委員会でのこれまでの議論だったと思います。そこで当事者主義と職権主義の違いを説明されても、それは言葉に逃げているだけのように思います。そこは本質的な違いなんでしょうか。
○佐藤政府参考人 お答えいたします。
お尋ねは、再審請求者側が証拠の提出命令の請求を円滑、迅速にすることができるよう、刑事訴訟法三百十六条の十四、二項に規定されているような、通常審における検察官保管証拠の一覧表の交付制度と同様の仕組みを再審請求審に設けるべきというお尋ねであると理解して、お答えいたします。
もっとも、全ての証拠を再審請求人側が見られないのは事実でありますけれども、仮に犯人でない人が有罪判決を受けて再審請求をする場合には、確定審の証拠、判決の内容、なぜこの人が合理的な疑いを超えて有罪になったのかといったことを判決書等によりまして全て把握しているわけでありますので、この判決のどこの部分が間違っていて、どの証拠が誤っているのか、評価が誤っているのか、これを把握できるのが通常でございます。
それを前提にいたしますと、検察官に提出を命ぜられるべき証拠、こういう証拠を探してほしいということを命ぜられるべき証拠としてどのような証拠があり得るかについては、これは想定できるというのが実情だと私は理解しています。
かつ、提出命令を請求する際の証拠の特定は、請求に係る証拠を識別できる程度のものであれば足りるというふうに考えておりまして、現に実務的にもそのような運用がなされているということでございます。
そういう意味でいきますと、その程度の特定を行うことは、先ほど御指摘の趣旨の証拠の一覧表、通常審の一審が始まる前の段階で、弁護側に、今後の主張内容とか公判の主張を整理したりすることに役立てる目的で提出するものとはかなり役割が違うものでありまして、そういう意味で、我々としては、裁判所による証拠の一覧表の提示命令の制度を設けることによって、その必要十分な証拠を裁判所に提出することになるだろうと考えておりまして、今お話ししたようなものについては今回の本法案には入れていないという状況にございます。
○橋本(幹)委員 観点を変えて、最高裁判所長官代理者に伺います。
これまでの答弁で、裁判所に提出された証拠について、再審請求人が閲覧したり写しの送付を受けたりすることは司法行政上の措置として可能であると答弁されています。ただ、可能であるということと保障されているということは違うわけでありまして、明文上の権利でない以上、裁判所や裁判官によって運用に差が生じるおそれがあり得ると考えております。
もちろん裁判官の独立というのは大前提でありますけれども、この法案の審議の趣旨を踏まえて、全国の裁判体でそういった再審請求人の証拠開示アクセスが適切に確保されるような運用について、最高裁としてはどのような周知を行っていくおつもりなんでしょうか。
○平城最高裁判所長官代理者 お答えいたします。
弁護人を選任していない再審請求人に対する裁判所の措置として御指摘の方法を取ることが可能であると解されていることについて、答弁を申し上げさせていただきました。
最高裁事務当局といたしましては、本法律案が成立した場合には、その内容や国会等における議論の状況等について現場の裁判官にしっかりと周知し、適切な運用の確保に努めてまいりたいと考えております。
○橋本(幹)委員 次に、証拠提出命令の要件について伺います。
今回の政府案は、裁判所が検察官に証拠の提出を命ずる制度が設けられており、これは一歩前進だと考えますが、その要件の関連性、必要性、弊害、相当という四つの言葉の解釈次第で証拠が出るか出ないかが決まる、ここがまさに再審において命運を分けるポイントであろうかと思います。
例えば、無罪方向に極めて重要な証拠で、関連性も必要性も高い、一方でプライバシーの弊害がある、このような場合、政府の法案では開示を不相当とする判断を許すのかどうかというところが大変関心の集まっているところであります。
参考人に伺いますが、関連性、必要性、弊害、相当という要件は、これは立法事実があるのでしょうか。具体的な過去の再審事件から抽出した要件なのでしょうか。
○佐藤政府参考人 お答えいたします。
再審請求審は、裁判所が再審請求者の主張する再審請求理由について審理、判断する手続であることから、証拠の提出命令の対象となる証拠は、その審理、判断に資する証拠、すなわち再審請求理由に関連すると認められるものとすることが合理的であると考えておりまして、今回の制度におきましては再審請求理由との関連性を要件とすることとしております。
また、通常審における証拠開示制度におきましては、開示の必要性やその弊害等を考慮して相当と認めるときに証拠を開示することとされているところ、通常審と再審請求審とで関係者の名誉、プライバシーの保護の必要性には変わりはありませんので、本法律案の証拠の提出命令制度においても、再審請求についての裁判をするために提出を受けることの必要性やその弊害等を考慮して相当と認めるときに証拠の提出を命じることとしているところでございます。
そこで、今のは必要性と相当性の話であると理解しておりますけれども、通常審における証拠開示に関する裁判例として、例えばですけれども、強姦致傷等事件の被害者の現住所や職業等の人定事項に関する証拠であるとか、殺人事件の被害者の前科前歴に関する証拠につきまして、関連性とか必要性の程度が低い一方で、開示に伴って弊害が生じるおそれがあり、相当性が認められないとして開示が認められなかった事例が裁判例としてあるということは承知しているところでございます。
○橋本(幹)委員 ありがとうございます。
過去の再審事件で、今御紹介があったような事例というのは何件あるんでしょうか。そういった再審の事案で、証拠を開示しない、開示するべきでない、そのように制限すべきだと判断された事例は何件あるんでしょうか。
○佐藤政府参考人 お答えいたします。
今の再審請求審におきましてはいわゆる証拠提出命令制度は存在しませんので、裁判所が関連性であるとか、必要性、弊害を含めた相当性を判断するという枠組みはございません。もちろん、任意で勧告したり、それを受けて検察官が開示したり、提出したりしたことはあったわけですけれども、そのような意味におきまして、その判断がなされたような事例というのは現時点ではないということでございます。
○橋本(幹)委員 大臣、弊害がある場合には不開示となるのではないかということですけれども、例えば、まず、マスキングですとか、限定閲覧ですとか、裁判所管理下での閲覧ですとか、そういった弊害を除去する方策というのは多々あろうかと思います。それでもなお困難な場合に限って提出を認めない、そのような順序であることが妥当であろうかと思いますけれども、大臣、ここまでの議事を踏まえてどのようにお考えでしょうか。
○平口国務大臣 再審請求審においては、裁判所が再審請求理由について判断するに当たり、検察官に対して、その保管している裁判所不提出記録等の提出を求めることがあります。
もっとも、そのような裁判所による提出の求めについては、現行法に明文の規定がないところ、再審無罪事件も契機として、再審請求者等に請求権がなく、要件、効果も定まっていないことから、手続保障が必ずしも十分でない、あるいは提出をめぐる争いが生じて手続が遅延しているなどの指摘がなされております。
そこで、本法律案においては、再審請求者の手続保障の充実や再審手続の円滑化、迅速化を図る観点から、再審請求審における証拠の提出命令制度を創設することとしております。
以上です。
○橋本(幹)委員 ちょっと時間も押していますので、次の質問に行きます。
不服申立て例外の、十分な根拠の典型例の立法事実について伺います。
この十分な根拠という文言は、今回の法案、かなり独自の文言であるということであります。そもそも、伺うんですが、これまで十分な根拠なく抗告した事例はあるんでしょうか。
○佐藤政府参考人 お答えいたします。
これまでの再審開始決定に対する抗告についての検察官の判断は、個別の事案ごとに、具体的な証拠関係等を踏まえて行われてきたものでございますので、現在から遡って仮定的なお答えをすることは困難であることは御理解いただきたいと思います。
もっとも、御指摘は、検察官が機械的に抗告を行ってきたのではないかという問題意識によるものと考えられるところでございますが、法務省としては、そうした御指摘を真摯に受け止めて、本法律案においては、再審開始決定に対する抗告を原則として禁止するとともに、その実効性を担保するための様々な規定を設けることとしたところでございます。
その上で、仮に十分な根拠なく抗告が行われた場合には、抗告裁判所におきまして、通常、理由がないとして棄却されることになると考えられます。また、一般論として、刑事訴訟法上違法となることから、国家賠償の問題も生じ得ると考えられるところでございます。
これらによって、再審開始決定に対する検察官の抗告について、より慎重で抑制的な運用が確保されることになると考えているところでございます。
○橋本(幹)委員 十分な根拠なく抗告したかどうかということをお答えできないということでありますけれども、それでは、この十分な根拠なき抗告というのは何を指すのかというところは立法事実として言えないということというふうに理解いたしました。
ここは大変重要な文言でありますし、なかなかこの十分な根拠という言葉の用例が少ないものですから、だからこそ、ここまで注目されている言葉であると。そこについて、過去の検察官の抗告の評価なしに、十分な根拠という文言を作り出すことはかなり難しいのではないかな、この文言の信頼が揺らぐのではないかなと思いますが、本当にそれは、過去の検察の抗告について、十分な根拠なく抗告した事例があるかないかというところは検証されていないんでしょうか。
○佐藤政府参考人 お答えいたします。
繰り返しになりますけれども、個別の事案、過去の事案に遡って、仮定的な、本法案ができていたらどうかということをお答えすることは困難であることは御理解いただきたいと思います。
その上で、十分な根拠ということについて御指摘がありましたけれども、この文言は、十分な理由という意味では刑訴法上で用いられておりまして、これは緊急逮捕の要件として使われているものであります。
十分性というのは、刑訴法上の文言としては高度の蓋然性を意味するということでございますので、まず一点であります。その上で、判断根拠として客観性のあるものを必要とするという趣旨も含めまして、この申し上げた趣旨を明確に表現する観点からは、理由という言葉よりも根拠という文言を用いる方がより適切であると考えられたこと。
それから、理由という文言を用いた場合に、抗告自体の理由、根拠という意味で用いられる十分な理由と書いてしまいますと、根拠という意味で用いられるんですが、条文の近いところとかに抗告の理由という表現があったりするものですから、抗告自体の理由、それぞれの主張の内容ですね、そういったことと混同されるおそれがあると考えられたことから、本法律案においては、十分な理由とするのではなくて十分な根拠と、むしろより適切にこの趣旨を明らかにする文言を用いたということでございます。
○橋本(幹)委員 裁判所は、十分な根拠があるかどうかというところを基に判断することに、この立法でなるんでしょうか。
○平城最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
御指摘の問題は、各裁判体の条文の解釈になると言わざるを得ない部分がございます。最高裁事務総局の立場としてはお答えをしかねるところでございます。
○佐藤政府参考人 お答えいたします。
改正後の刑事訴訟法四百五十条の二第一項及び第二項の規定は、抗告裁判所の判断の在り方自体を変えるものではございませんけれども、仮に、検察官が十分な根拠がないにもかかわらず再審開始決定に対して不服申立てをした場合には、抗告裁判所において、通常、当該不服申立てに理由がないと判断されて、不服申立てが棄却されることになると考えているところでございます。
○橋本(幹)委員 最後に、目的外使用について伺います。
被害者のプライバシー保護、先ほどもお話がありましたけれども、これは重要である一方、真実発見のための取組を萎縮させない工夫が必要である、そのような指摘が多々あります。
先ほど申し上げましたけれども、マスキングや限定閲覧、禁止類型の限定列挙について、なぜ被害者保護と無辜の救済というところを両立する方向で検討できないんでしょうか。
○佐藤政府参考人 お答えいたします。
目的外使用の禁止の下でも、謄写した証拠の複製等を再審手続やその準備に使用することはもとより許されるところでございます。それから、御指摘のように、再審請求者側が、再審手続の準備のために、証拠の複製等を実験や検証活動などに用いることは禁止されるものではございません。
もっとも、一般に、刑事手続の過程で収集される証拠といいますのは、関係者の名誉、プライバシーに踏み込むものでございまして、捜査上の秘密を含み得るものでもございます。これが本来の目的以外に使用されるとなりますと、関係者の名誉、プライバシーの侵害のほか、罪証隠滅や証人威迫、今後の捜査への協力確保の困難化等の様々な弊害が生じ得るところでございます。そして、これらの弊害は、一たび生じると回復困難なものでございます。
御指摘のような方策、様々御意見があるのは重々承知しておりますけれども、これらを防止するのはなかなか困難でありまして、本法律案においては、目的外使用を一般的に禁止することとしているところでございます。
もっとも、証拠の概要を伝達するなどの行為は禁止されておりませんし、また、弁護人による目的外使用が罰則の対象となるのは、対価として利益を得る目的であった場合に限られるところでございます。また、目的外使用の禁止に違反した場合の措置についても、複製の内容、行為の目的、態様等の個別の事情を考慮して判断することを求めているものでございます。
こうした規定の趣旨等については、周知を図るなどしてまいりたいと考えているところでございます。
○橋本(幹)委員 最後に、再審の請求人と犯罪被害者とが対立関係で語られているやに聞こえることがあります。本当にそうなんだろうかと。
先日、受刑者支援に携われている片山徒有さんという方からも私はお話を伺いましたが、もちろん、もう触れられたくないという被害者家族や被害者の心情というのもあるかもしれないけれども、やはり、その根幹には、では本当のことは何だったんだという心情がある、そのように語っていらっしゃいました。そのとおりだと思います。冤罪で受刑されていても、被害者としては全く何のことだかということであって、まず真実が明かされるというところが第一であろうかと思います。
被害者の心情というところはよく語られる、参考人の方も語っていましたけれども、触れられたくない、もう逆なでされたくないというところよりも前に、まず真実が何かというところが極めて重要であるというところを私から補足申し上げまして、私からの質疑を以上とさせていただきます。
ありがとうございました。
○井上委員長 次に、小竹凱君。
○小竹委員 国民民主党の小竹凱です。
委員長を始め、事務方の皆さん、御対応いただき、時間帯をいただき、ありがとうございました。急な対応ありがとうございました。
今日また質問しますけれども、今日で再審法についての質問は五回目となります。冒頭、通告していない簡単な質問をちょっとさせていただきたいと思います。
質問を繰り返していくと、どうしても各論であったり細かな点が気になっていくわけではありますが、それはなぜかといいますと、かなり難解というか難読な条文でありまして、解釈を問わなければならない部分がありますのでそういう質問が増えている部分がありますが、常に忘れてならないのは、この改正の立法事実であり立法趣旨は何なのかということであります。再審請求人の手続保障の充実、また誤判からの確実な救済、そして審理の円滑、迅速化というところが本改正の趣旨であるということは書かれておりますよね。
その上で、大臣に一問お聞きしたいと思います。先週、参政党の和田委員が、大臣は内閣としては十分な法案を提出したと考えているか、認識であるかというような質問をされておりましたが、今週、当委員会、また最後になりますので、改めて、大臣、現状で十分な法案を出しているという認識に立たれているでしょうか、お聞きします。
○平口国務大臣 罪を犯していない人が処罰されることはあってはならず、仮に犯人でない人を有罪とする確定裁判があれば、速やかに救済しなければならないというようなことでございますが、いわゆる証拠開示に多くの時間を要しているといった指摘や、検察官の不服申立てが長期化の原因となっているといったようなことが指摘されるわけでございますので、裁判からの確実な救済と手続の円滑化、迅速化を図るという点から、どうしてもこの法案のとおりやっていただくのがいいんじゃないかと思っている次第でございます。
○小竹委員 ちょっと問いとずれている感じがするんですけれども。
十分な法案を出しているかということに関して、立法趣旨として、再審請求人側の皆さんのことを一番に置いてこの立法趣旨が立てられているというところにおいて、昨日、参議院側の法務委員会において、泉委員の質問により、袴田ひで子さんの答弁が引用されておりました。
今の政府案のままで本案の可決を望みますかという質問に対し、袴田ひで子さんは、望みません、今の政府案のままで修正がなければ望みません、五十八年間待ち続けたので、ここで変なものができるよりもちゃんとしたものを作ってほしいとおっしゃったといったことが明らかになりました。委員会の中での言葉を引用しましたので、どういうふうに袴田ひで子さん本人が申したかは分かりませんけれども、このような答弁があったというふうに思います。
立法事実であるまさにこの袴田事件における袴田ひで子さん、お姉さんのひで子さんがこのように言っているということは、立法趣旨に反しているという何よりの証拠なんじゃないかと思いますが、この点、大臣、どういうふうに受け止められているでしょうか。
○平口国務大臣 袴田さんを含めて、当事者の方々、様々いらっしゃるわけで、その様々な御意見を聞いた上で丁寧に対応していきたいと考えております。
○小竹委員 丁寧に対応していただくのは結構なんですけれども、今回というか、改正案が通れば今よりも悪くなるかもしれないと当事者が一部言っている中で、どういうふうに丁寧に対応していくのかというところがあります。
やはり、可決を持つのか、修正をしていくのか、そもそもこの法案自体を廃案にしていくのか、我々にはその選択肢しか今ないわけであって、その中でどういうふうに議論を積み上げるかというところを、是非、大臣として、もう少し前向きに答弁をいただきたいというふうに思います。
今やらずしていつやるのかというような意見も昨日ありましたけれども、やはり、袴田ひで子さんが言っている、五十八年間待ち続けたので、ここで変なものができるよりちゃんとしたものを作ってほしいという言葉は相当重く受け止める必要があると思います。
先週の参考人質疑であったり、昨日も今日も、先ほど我が党の橋本委員も言っていましたけれども、再審請求人側と犯罪被害者のバランスで幾つか答弁がありますけれども、私は、これまでも、被害者の名誉やプライバシー保護の否定をしたことは一度もないんですけれども、しかし、今回の立法趣旨に立ったときに、余りにもここを闘わせるというのはどうなのかなというふうに、あくまでも今回の立法趣旨は再審請求人のための改正であるので、犯罪被害者のことを否定するわけではありませんが、そこに余りにも均衡を取り過ぎるというのはおかしいんじゃないか、再審請求人がやはり優先されるべきなんじゃないかという私の理解なんですが、この理解に対してどういうふうに思われますか。
○佐藤政府参考人 お答えいたします。
今回の立法事実につきましては、法務大臣が先ほどお答えしたり、累次お答えしているとおりでございますので、審理の迅速化なども含めましてやっていきましょうという話ではありますけれども、再審制度も、もとより全体の刑事司法の中の一つでありまして、例えば、再審開始が起きるような事態が起きるというのは、通常審がきちんと行われていなかったからではないか、そういう可能性をうかがわせるものでございまして、それをどのような範囲で、どのように覆すかというのも、刑事司法全体の中で図られるものであります。
そういう中で、罪を犯していない者が処罰を受けるようなことはあってはならない、これは大前提でありますけれども、その一方で、それ以外にも、目的外使用の禁止などについては、やはり犯罪被害者の方々の気持ちと再審請求人だった方々との気持ちが異なるということは現実には生じているように思います。
その上で、我々としては、そのどちらの方を優先するとかではなくて、制度全体がうまく回るように、どのようなバランスで構成していくのがいいかというふうに考えて今回の法案も策定しているということは、どうか御理解いただければと思います。
○小竹委員 私も、もちろん、通常審で正しく判決を受ければ、それで問題ないと思います。でも、現実そうなっていないわけでありまして。
ちょっと質問に入りたいと思いますけれども、まず確認しておきたいこととして、今日は証拠開示について伺いたいと思いますが、これまでの当委員会の審議で、再審請求審において検察が裁判所の求めに従わない余地があること自体は幾つかの答弁で明らかになっています。少し前の答弁になりますが、二〇二四年六月十九日の法務委員会で、井出委員が、裁判所による証拠開示の決定や勧告に対して検察が法律上許されないとして拒否した事例を二つ示されています。また、二〇二五年五月十六日の法務委員会で、稲田委員の質問に対し、前刑事局長ですけれども、再審請求審における裁判所の証拠開示勧告は法的拘束力はないとして、場合によっては検察官が裁量権逸脱などを理由に従わないこともあり得る、これは一般論として答弁をされています。
つまり、これまでの再審実務は、法的義務としての開示ではなくて、裁判所の訴訟指揮と検察の任意対応に大きく依存してきたというわけでありまして、これを今回まさに変えていくべきじゃないかというふうに思っています。
一方、大臣は五月二十七日の答弁で、法務省として、これまでの運用も否定はしない、今法改正によって検察から開示される証拠の範囲が狭まることはないというふうに認識しています。
一旦ここまでを共有させていただいた上で、質問に入りたいと思いますが、私が聞きたいのは、狭まらない、これまでのものも否定されず、範囲も狭まることはないということが、本当にこの条文で担保されているのかということをお聞きしたいというふうに思います。
再審制度の中核となるのは、間違いなく証拠の部分でありまして、さっき引用させていただいた勧告というのは、開示命令とは違いまして、勧告は相手が従うかどうかという部分に委ねられます。しかし、開示命令に関しては検察に法的義務を課す制度でありまして、これを明確にしなければ、再審は、結局のところ、検察が協力するかどうかに委ねられるというところになります。
実際に、福井事件では、任意開示勧告だけでは検察は応じてきませんでした。しかし、裁判所が証拠や証拠一覧表の開示命令に踏み切る用意があると明言したときに初めて、二百八十七点もの証拠が開示されたんですね。ここで実際に機能したのが、関連性や相当性、今回決められた細かく囲われた限定的な制度ではなくて、命令権限を背景にした裁判所の強い訴訟指揮があったというふうに思います。
大臣に一問伺います。このことを踏まえると、裁判所の職権による開示命令を、請求人本人への直接開示も含めて、広い、明文で規定すべきというふうに立法事実がまさに明言していると思いますが、受け止めをお願いいたします。
○平口国務大臣 お答えいたします。
再審請求審は、職権主義の下で、裁判所が主体的に再審理由について審理、判断する手続であるため、再審請求理由と関連すると認められる証拠を裁判所が検察官に命じて裁判所に提出させる仕組みとすることが合理的であると考えるところでございます。そこで、本法律案においては、再審請求理由と関連すると認められる証拠を証拠の提出命令制度の対象としているところでございます。
なお、証拠の提出命令制度の下でも、個々の事案に応じて、例えば、検察官が裁判所に証拠を提出するのと併せてその写しを再審請求者側に交付するといった運用は否定されないというふうに考えております。
また、証拠の提出命令制度は、従来の実務運用を否定するものではないというものでございます。
○小竹委員 従来の運用が否定されないということが分かりました。
結局、福井事件では、実際に機能したのは、今回の、関連性や相当性という絞ったものではなくて、証拠提出命令を出すというようなことに踏み切る用意があると明言したことで初めて動いたわけでありまして、今回、この部分を、結局、これまでの運用は否定しないものの委ねてしまっては、また再審格差といいますか、証拠開示は当たった裁判官次第ということは残り得るんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。
○井上委員長 申合せの時間が経過しておりますので、答弁は簡潔に願います。
○佐藤政府参考人 お答えいたします。
本法律案の再審の請求の理由に関連する証拠というのは、これは繰り返し答弁していますとおり、相当の広がりを持つものでございます。
先ほど福井女子中学生事件における御指摘がありましたけれども、それはその判断に資さないものも含めて提出を命じたということなのでしょうか。ちょっと私、事案が分かっておりませんので、具体的な証拠の中身も当然見ておりませんので、答弁するのが難しい上に、証拠の中身に入りづらいのですけれども、判断に資さない、関係のないものを裁判所が提出を命じたということではないのではないかという印象もございます。
一方で、そういう中で、いろいろなコミュニケーションの中で広く開示されていくというのは、現に実務の、通常審で行われているわけですので、そのような運用は行われると私は理解しているところでございます。
○小竹委員 運用を否定していないのであれば、しっかりそこは明文化してほしいというふうに思います。
引き続き取り組みたいと思いますので、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
○井上委員長 次に、和田政宗君。
○和田(政)委員 参政党の和田政宗でございます。
早速質問に入っていきます。
まず、再審開始決定に係る不服申立てのことについてお聞きをしていきたいというふうに思います。
検察官の不服申立ての在り方について、これは先般の参考人質疑でも参考人の方にお聞きをいたしましたが、大臣にお聞きをしたいというふうに思っております。
法制審議会再審関係部会の第十八回の会議では、慎重かつ十分な検討を行う旨の附帯事項案について、弁護士の田岡幹事が、より慎重かつ十分な検討を行うと記載しなければ、これまでの運用と変わらないのではないかと質問したのに対し、法務省の玉本幹事が、よりと入れると、これまでの運用に問題があったという趣旨に読めるとして拒否をいたしました。
法務省はこれまでの運用に問題がなかったと認識しているのではないか、そうであれば、このような条文を設けても、今後、不服申立てが制限されるようなことにならないのではないか、大臣にお聞きをしたいというふうに思います。
○平口国務大臣 お答えいたします。
これまでの再審開始決定に対する抗告についての検察官の判断は、個別の事案ごとに、具体的な証拠関係を踏まえて行われてきたものと承知をしておりますが、近時、検察官の抗告について、形式的、機械的に行われており、再審手続の長期化の原因となっているといった指摘がなされております。法務省としては、そうした御指摘を真摯に受け止めており、本法案においては、その上で、再審開始決定に対する抗告を原則として禁止するとともに、その実効性を担保するための規定を設けることとしております。
その上で、仮に再審開始決定に対する抗告に十分な根拠がない場合には、抗告裁判所において、通常、理由がないとして棄却されることとなると考えられます。また、一般論として、刑事訴訟法上違法となることから、国家賠償の問題も生じ得ると考えられるところでございます。
これらによりまして、再審開始決定に対する検察官の抗告については、より慎重で抑制的な運用が確保されることになると考えております。
○佐藤政府参考人 補足して御説明させてください。
今委員御指摘の法制審議会の部会における法務省の幹事がした発言でありますけれども、これは、再審開始決定に対する抗告の運用の評価について、委員、幹事の間に認識の隔たりがあったという事実関係、事情を前提といたしまして、答申の附帯事項、これはできる限り取りまとめてということでございましたけれども、一方の認識を前提とした記載をする場合には意見の集約が困難となり得ることを指摘する趣旨でございまして、抗告の従来の運用に問題がなかったといったような法務当局の認識を示したものではないということだけは御理解いただきたいと思っております。
○和田(政)委員 しっかりとこれまでの運用の問題点というものを法務省として認識すべきだというふうに思うんですね。ですので、これは、第三者委員会も含めて、過去の運用の何が問題だったのか、だからどういうふうに改善をしていくのかということをやはりやらなくてはならないというふうに思っています。
これは司法、いわゆる裁判所などの関係に関与をすることになるのでというような話がありましたけれども、これはまさに第三者委員会を基に検察内部、法務省内部の状況がどうであったかという検証をやはり私はしなければ、また同じ運用が繰り返されるのではないかという国民の疑念は払拭できないというふうに思うんですね。
その観点で更に聞いていきたいというふうに思いますけれども、法制審の再審部会の第五回の会議で鴨志田委員が提出した資料によりますと、過去に再審開始決定がされた日弁連の支援事件十九件のうち、検察官は十七件で即時抗告をしております。その結果、十一件は即時抗告が棄却されています。六件は再審開始決定が取り消されましたけれども、袴田事件では、最高裁が破棄差戻しをした結果、再審開始決定が確定をいたしております。また、免田事件は、第三次では取り消されましたけれども、第六次では再審開始決定が確定をしております。福井事件でも、第一次では取り消されましたけれども、第二次では再審開始決定が確定をしております。したがって、袴田事件、免田事件、福井事件の三件を除くと、いまだ再審開始決定が確定していない事件は三件にすぎません。
検察官は、十七件の即時抗告について、再審開始決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠があると判断したからこそ即時抗告を申立てをしたのではないか、それとも、これまでは再審開始決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がないのに即時抗告をしていたと認めるのか。どうなんでしょうか。
○佐藤政府参考人 お答えいたします。
今御指摘のあった、法制審議会で鴨志田委員が提出した資料ということでありますが、これは恐らく日弁連支援事件などを指摘して、その一定の事件につきまして、言ってみれば激しく争われた事件だということは言えると思うんですけれども、そういうことが今のこの表に載っているということでありまして、実は、それ以外にも様々再審開始の決定事件というのはあるということは前提としてお話ししたいと思います。
お尋ねの過去の再審開始決定に対する不服申立てについての十分な根拠の有無につきましては、検察官において個別の事案ごとに判断してきたものだと思いますので、現時点から遡って、かつ今の法案が成立したことを前提にどのように行われていくのかということをお答えするのは困難であるということは御理解いただきたいと思いますが、法務省としては、検察官が十分な根拠に基づかずに不服申立てをしてきたのではないかという指摘を真摯に受け止めているところでございまして、本法律案では、それを前提といたしまして、再審開始決定に対する不服申立てを原則として禁止するとともに、その実効性を担保するための様々な規定を設けることとしているものでございまして、これらの法整備によって、より慎重で抑制的な運用が確保されるものと考えているところでございます。
○和田(政)委員 関連してお聞きいたしますけれども、検察官は、この鴨志田委員提出の表の十九件の再審開始決定のうち十七件に即時抗告を申し立てましたけれども、十一件は即時抗告が棄却されている。また、即時抗告が認められた六件のうち三件はその後に再審開始決定が確定をしております。結果的に再審請求手続が長期化しただけであるというふうに言えます。
いまだに再審開始決定が確定していないのは十七件のうち三件にすぎないということは、今申し述べました。そうすると、十七件のうち十四件は結果的に不当な不服申立てがあったと言わざるを得ないのではないか。
法務省、佐藤刑事局長は、より慎重で抑制的な運用が確保されるのではないかと考えていると答弁しているのであれば、今後は、これまでのように、このような不服申立てはしないということでよいのか、これまでは原則として即時抗告を申し立ててきましたけれども、今後は原則として即時抗告はしないということでよいか、質問いたします。
○佐藤政府参考人 お答えいたします。
日弁連支援事件を前提としますと、この分母を取りますと、原則として抗告してきたのではないかというような評価になるということはあるのだろうということを前提といたしまして、それ以外にも実は再審開始決定というのはあって、そういう中で抗告したものがひっくり返ったりしたりすることというのは、この分母も、戦後間もなくからの、昭和三十年代からの話でありますので、そういった数字の中にも、ほかにもそういう案件はあるということは御理解いただきたいと思うのでありますが。
その上で、個別の事件を、これは十分な根拠があったのかどうかというのを今の時点で判断するのは大変難しいのでありますけれども、それはそれといたしまして、先ほども答弁しましたとおり、こういった、検察官が再審開始決定に対して不服申立てをしたものの、それが棄却されて、御指摘のように、これは時間を使っただけではないかというような指摘がなされているわけでありますので、そういった裁判所の訴訟の運営に関わる事柄でありますので、それを一義的に私どもから評価を申し上げることは難しいのではありますけれども、法務当局としては、今言ったような御指摘を真摯に受け止めて本法律案を策定したつもりでございまして、不服申立てについては原則として禁止して、実効性を担保するための様々な規定を設けているところではございますが、その実効性はあるというようなものを設けているというふうに考えているところでございます。
○和田(政)委員 原則として即時抗告はしないということでよろしいんでしょうか。
○佐藤政府参考人 ちょっと表現の話になるかもしれませんが、原則禁止されていることを前提に、そのルールに基づいて、十分な根拠があるかを個別の事案ごとに判断することになるだろうということでございます。
○和田(政)委員 更に聞きますが、仮に、検察官は十分な根拠があると判断したけれども、裁判所、即時抗告審が十分な根拠がないと判断した場合には、直ちに棄却又は却下されるのかどうか。仮に裁判所が棄却又は却下することにならないというのであれば、これは全く意味がないのではないかと思います。
例えばですけれども、特別抗告の理由は憲法違反と判例違反に限定されております。そうすると、特別抗告の場合には、憲法違反と判例違反があると認めるに足りる十分な根拠がなければ特別抗告はできないということでよろしいか。仮に、職権破棄、これは刑事訴訟法四百十一条の事由があればできるというのであれば、事実誤認があると主張すれば特別抗告ができるということになり、歯止めにならないのではないか。質問いたします。
○佐藤政府参考人 お答えいたします。
再審開始決定に対する不服申立てに十分な根拠がない場合には、抗告裁判所において、通常、刑事訴訟法四百二十六条に基づき、当該不服申立てに理由がないと判断されて、不服申立てが棄却されることとなると考えられるところでございます。
当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合とは、不服申立てにより原決定が取り消される蓋然性が高いことを裏づける合理的な根拠がある場合を意味するところでございますが、特別抗告につきましては、憲法違反又は判例違反により原決定が取り消される蓋然性が高いことを裏づける合理的な根拠がある場合に限ってすることができることとなります。
したがいまして、特別抗告につきましても、抑制的に行われることとなると考えているところでございます。
○和田(政)委員 局長、済みません、職権破棄、これは刑事訴訟法四百十一条の事由、事実誤認があると主張すれば特別抗告ができるということにならないということですね。
○佐藤政府参考人 お答えいたします。
御指摘のとおり、判例上、刑事訴訟法第四百十一条は特別抗告について準用されるとされているところでございまして、最高裁判所は、同法四百五条に規定する事由がない場合であっても、同法四百十一条各号に掲げる事由があって原決定を取り消さなければ著しく正義に反すると認められる場合には、原決定を取り消すことができるとされているところでございます。
もっとも、これは、同法四百十一条の職権破棄を根拠として特別抗告をすることができるという趣旨ではありませんで、特別抗告の理由は憲法違反又は判例違反に限られるということでございます。
したがいまして、特別抗告について、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合とは、繰り返しになりますが、憲法違反、判例違反により原決定が取り消される蓋然性が高いことを意味づける合理的な根拠がある場合を意味し、そのような場合に限ってすることができることとなると考えられるところでございます。
○和田(政)委員 更に法文の内容また提出法案の中身について聞いてまいりますけれども、内閣提出法案では、「第四百五十条中「、第四百四十八条第一項」を削り、」とされています。そうすると、検察官は、刑事訴訟法四百五十条を根拠に再審開始決定に対する即時抗告等をすることはできなくなるという理解でよろしいか。お願いします。
○佐藤政府参考人 御指摘のとおり、本法律案による改正後の刑事訴訟法第四百五十条におきましては、即時抗告をすることができるものとして掲げられていた決定から同法四百四十八条第一項による再審開始決定が削除されるため、同法四百五十条を根拠として再審開始決定に対する即時抗告をすることはできないこととなったものでございます。
○和田(政)委員 他方で、お聞きしますけれども、新たに第四百五十条の二、「第四百四十八条第一項の規定による決定に対しては、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限り、即時抗告をすることができる。」とされています。そうすると、検察官は、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合がない限り即時抗告等をすることはできないということになるのではないか。これはどうでしょうか。
○佐藤政府参考人 お答えいたします。
本法律案におきましては、再審開始決定に対する即時抗告等について、これを原則として禁止し、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限ってすることができることとしているところでございますので、御指摘のとおり、この例外要件に当たらない限り即時抗告等をすることはできないこととなります。そのため、例外要件を満たさない即時抗告等は刑事訴訟法上違法となると考えられるところでございます。
○和田(政)委員 いろいろ議事録を読んだ中で御質問をしたいんですけれども、当委員会の藤原委員の質問に対し、法務省、これは佐藤刑事局長になりますけれども、検察官の行為規範を定める趣旨の規定であって、これを裁判所による判断事項とする趣旨ではございませんという答弁がありました。そうしますと、検察官が当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がないのに即時抗告等をしたとしても、裁判所はこれを棄却することはできないということなのか、答弁願います。
○佐藤政府参考人 お答えいたします。
抗告裁判所としては、抗告に理由があるか否かを判断するところでございまして、仮に検察官が十分な根拠がないにもかかわらず再審開始決定に対して不服申立てをした場合には、抗告裁判所において、通常、当該不服申立てに理由がないと判断されて、不服申立てが棄却されることとなると考えているところでございます。
その上で、質問の趣旨は、この判断事項がどこかということでありますけれども、再審開始決定に対する不服申立てに十分な根拠がない場合は、先ほど申し上げたとおり、通常、棄却されることになるわけでありますので、不服申立ての理由の有無に加えて十分な根拠の有無それ自体を裁判所の判断事項としなくても実質的な問題は生じないというふうに考えているところでございます。
また、抗告裁判所は、現行制度の下におきまして、抗告審における事実の取調べの結果等も踏まえまして、審理を終えた時点で検察官の不服申立てに理由があるか否かを判断しているところでありますけれども、十分な根拠の有無を裁判所の判断事項とした場合には、これを検察官が不服申立てをすると判断した時点に遡って十分な根拠があったかと言えるかという仮定的な判断をしなければならなくなるわけでありまして、例えば、そのための事実の調べをしなければならないといったことも生じ得て、かえって争点の拡散や手続の遅延を招くおそれがあるのではないかというふうに考えているところでございます。
さらに、法文上も、再審開始決定に対する不服申立てに関する規定と同一の条に、再審開始決定があったときに、不服申立ての理由等を遅滞なく公表することとする規定を設けているところでありまして、これは、検察官が不服申立てをした場合の十分な根拠に対する国民のチェックを受けるという趣旨でありまして、このような措置は、逆に言うと、十分な根拠の有無そのものは抗告裁判所の判断対象となっていないことを前提として法文ができているところであります。
ただ、繰り返しになりますけれども、不服申立てに十分な根拠がない場合は、抗告裁判所において不服申立てに理由がないと判断されて棄却されるので、実質的な問題はございませんというのが通常であるということを言えると思っております。
○和田(政)委員 更にお聞きをします。
刑事訴訟法四百五十条の二を設けたとしても、検察官による違法な即時抗告等を抑制することはできないのではないか、それでは単なる訓示規定、ガイドラインにすぎないのではないかという質問を用意しておりましたけれども、昨日の質疑を聞いておりましたけれども、議事録を精査したところ、これは法務省より答弁がありましたけれども、単なる訓示規定や努力義務ではなく、当該決定等が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠なくなされた即時抗告等は刑事訴訟法上違法となるということでよろしいか、お聞きをします。
○佐藤政府参考人 御指摘のとおりでございます。
○和田(政)委員 五月二十八日の委員会質疑におきまして、法務省、佐藤刑事局長になりますけれども、抗告裁判所としては、抗告に理由があるかどうかを判断するものであるから、これを裁判所による判断事項とする趣旨ではございませんと説明をした、これは質疑の中でもやり取りがあります。
しかし、刑事訴訟法四百二十六条は、抗告の手続がその規定に違反したとき、又は抗告が理由のないときは、決定で抗告を棄却しなければならないと規定をしており、即時抗告審は、即時抗告の理由の審査だけではなく、手続違反の有無を審査しなければならないのではないでしょうか。再審開始決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がない場合は、刑事訴訟法四百五十条の二の規定に違反をしており、抗告の手続がその規定に違反したときに当たり、棄却しなければならないのではないかと考えますが、いかがでしょうか。
○佐藤政府参考人 お答えいたします。
刑事訴訟法四百二十六条一項は、抗告の手続がその規定に違反したとき、又は抗告が理由のないときは、決定で抗告を棄却しなければならないと規定しているところでありまして、一般に、抗告裁判所による審査の対象に手続の違法の有無が含まれ得ることは御指摘のとおりでございます。
その上で、先ほどと同じ答弁になってしまいますけれども、再審開始決定に対する不服申立てに十分な根拠がない場合には、抗告裁判所において、通常、不服申立てに理由がないと判断されるというふうなものでありまして、抗告に理由がないときに該当するものとして不服申立てが棄却されることになるだろうと考えているところであります。
その根拠でございますけれども、先ほど答弁したとおり、実質的な問題は生じないというのが一つと、それから、抗告審における事実の取調べの結果を踏まえて、審理を終えた時点で検察官の不服申立てに理由があるか否かを判断するわけでありますが、この十分な根拠の有無を裁判所の判断事項とした場合には重なり合いが相当あるわけであるのは事実でありますので。
ただ、検察官が不服申立てをすると判断した時点に遡って十分な根拠があったと言えるのかという仮定的判断、現にあるのかないのかではなくて、そのような仮定判断をしなければならなくなって、その事実のまた取調べを行うようなことも想定し得るということになりますと、争点の拡散や手続の遅延をむしろ招くおそれがあるというふうに理解しているところでありまして、法文上も、先ほどの不服申立ての理由等を遅滞なく公表といったところも踏まえて、そのような趣旨は出ているのではないかというふうに考えているところでございます。
○和田(政)委員 間もなく時間が来るので、最後の質問で、ちょっと確認という意味合いも含めて御質問しますけれども、特別抗告の場合には、特別抗告の理由は憲法違反、判例違反に限定されているということですね。そうすると、特別抗告の場合には、再審開始決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠は、憲法違反、判例違反があると認めるに足りる十分な根拠がある場合という理解でいいかという確認と、これまで特別抗告審が憲法違反、判例違反を理由に再審開始決定を破棄した事例はあるかどうか、お聞きをいたします。
○佐藤政府参考人 不服申立ての例外事由、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合とは、不服申立てにより原決定が取り消される蓋然性が高いことを裏づける合理的な根拠がある場合を意味するところでありまして、特別抗告の理由は憲法違反又は判例違反に限られることから、特別抗告は、憲法違反又は判例違反により原決定が取り消される蓋然性が高いことを裏づける合理的な根拠がある場合に限ってすることができることとなります。より慎重で抑制的に行われることとなると思っております。
なお、法務当局としては、特別抗告審でなされる決定を網羅的に把握しているわけではございませんけれども、特別抗告審が憲法違反又は判例違反を理由として原決定を取り消した事例については承知していないところでございます。
○和田(政)委員 これは一件もないというふうに私も調べておりますけれども、時間が参りましたので、次回以降、更に質問してまいります。
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○井上委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。
両案審査のため、来る九日火曜日午前九時、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○井上委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
次回は、来る九日火曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後零時四分散会

