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第1号 令和2年1月28日(火曜日)

会議録本文へ
本国会召集日(令和二年一月二十日)(月曜日)(午前零時現在)における本委員は、次のとおりである。

   委員長 吉野 正芳君

   理事 池田 道孝君 理事 齋藤  健君

   理事 谷  公一君 理事 細田 健一君

   理事 石川 香織君 理事 近藤 和也君

   理事 濱村  進君

      泉田 裕彦君    稲田 朋美君

      今枝宗一郎君    上杉謙太郎君

      金子 俊平君    神谷  昇君

      木村 次郎君    小寺 裕雄君

      坂本 哲志君    笹川 博義君

      鈴木 憲和君    高鳥 修一君

      永岡 桂子君    西田 昭二君

      野中  厚君    福山  守君

      古川  康君    宮腰 光寛君

      宮路 拓馬君    簗  和生君

      青山 大人君    大串 博志君

      神谷  裕君    亀井亜紀子君

      佐々木隆博君    佐藤 公治君

      長谷川嘉一君    広田  一君

      緑川 貴士君    石田 祝稔君

      田村 貴昭君    森  夏枝君

令和二年一月二十八日(火曜日)

    午後四時四十分開議

 出席委員

   委員長 吉野 正芳君

   理事 池田 道孝君 理事 齋藤  健君

   理事 谷  公一君 理事 野中  厚君

   理事 細田 健一君 理事 石川 香織君

   理事 近藤 和也君 理事 濱村  進君

      泉田 裕彦君    稲田 朋美君

      今枝宗一郎君    上杉謙太郎君

      鬼木  誠君    金子 俊平君

      神谷  昇君    木村 次郎君

      小寺 裕雄君    笹川 博義君

      鈴木 憲和君    高鳥 修一君

      永岡 桂子君    西田 昭二君

      福山  守君    古川  康君

      宮腰 光寛君    宮路 拓馬君

      簗  和生君    青山 大人君

      神谷  裕君    亀井亜紀子君

      佐々木隆博君    佐藤 公治君

      関 健一郎君    中谷 一馬君

      長谷川嘉一君    広田  一君

      石田 祝稔君    田村 貴昭君

      森  夏枝君

    …………………………………

   農林水産大臣       江藤  拓君

   政府参考人

   (農林水産省消費・安全局長)           新井ゆたか君

   農林水産委員会専門員   梶原  武君

    ―――――――――――――

委員の異動

一月二十八日

 辞任         補欠選任

  坂本 哲志君     鬼木  誠君

  大串 博志君     中谷 一馬君

  緑川 貴士君     関 健一郎君

同日

 辞任         補欠選任

  鬼木  誠君     坂本 哲志君

  関 健一郎君     緑川 貴士君

  中谷 一馬君     大串 博志君

同日

 理事武部新君同月十七日委員辞任につき、その補欠として野中厚君が理事に当選した。

    ―――――――――――――

一月二十日

 主要農作物種子法案(後藤祐一君外八名提出、第百九十六回国会衆法第一三号)

 国有林野事業に従事する職員の労働関係を円滑に調整するための行政執行法人の労働関係に関する法律の一部を改正する法律案(佐々木隆博君外四名提出、第百九十六回国会衆法第一八号)

 国有林野事業に従事する職員の給与等に関する特例法案(佐々木隆博君外四名提出、第百九十六回国会衆法第一九号)

 畜産経営の安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する法律案(佐々木隆博君外六名提出、第百九十六回国会衆法第二三号)

 農業者戸別所得補償法案(長妻昭君外六名提出、第百九十六回国会衆法第三三号)

 家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案(平野博文君外五名提出、第百九十八回国会衆法第三四号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 理事の補欠選任

 国政調査承認要求に関する件

 政府参考人出頭要求に関する件

 農林水産関係の基本施策に関する件

 家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案起草の件


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     ――――◇―――――

吉野委員長 これより会議を開きます。

 理事補欠選任の件についてお諮りいたします。

 委員の異動に伴いまして、現在理事が一名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

吉野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

 それでは、理事に野中厚君を指名いたします。

     ――――◇―――――

吉野委員長 次に、国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。

 農林水産関係の基本施策に関する事項

 食料の安定供給に関する事項

 農林水産業の発展に関する事項

 農林漁業者の福祉に関する事項

 農山漁村の振興に関する事項

以上の各事項について、実情を調査し、その対策を樹立するため、本会期中調査をいたしたいと存じます。

 つきましては、衆議院規則第九十四条により、議長の承認を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

吉野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

     ――――◇―――――

吉野委員長 農林水産関係の基本施策に関する件について調査を進めます。

 この際、CSF及びASFの発生状況と対策について政府から説明を聴取いたします。農林水産大臣江藤拓君。

江藤国務大臣 本日は、CSF及びASFの現状と現在の対応について、私から資料に基づき御説明いたしますので、資料をごらんください。

 二枚おめくりください。一ページ目でございます。

 CSFとASFを、括弧書きで豚コレラ、アフリカ豚コレラと記載しておりますが、本日提案される議員立法が成立すれば、豚熱、アフリカ豚熱と法律上の用語も変更されます。これは日本獣医学会から提言を受けたものと承知しております。他方、呼称は引き続きCSF、ASFを使用してまいります。

 二ページ目をごらんください。

 CSFの我が国の飼養豚での発生状況でありますが、一昨年九月の岐阜県での発生以来、黄色く塗った八県で発生しております。今月八日には、沖縄県においても発生いたしました。

 三ページ目をごらんください。沖縄の状況でございます。

 私自身、発生が確認された当日に沖縄県で知事と面会し、沖縄県との連携を確認し、速やかな防疫措置がとられました。国からも、自衛隊の協力も含め、人的支援や物的支援を行っております。

 四ページ目をごらんください。

 CSFウイルスの侵入経路については、疫学調査チームの報告によれば、新たに海外から侵入したものではなく、また、加熱が不十分な肉製品を含んだ食品残渣の給餌により感染した可能性が否定できないことが示されました。

 次に、ASFでございます。

 五ページ及び六ページ目をごらんください。全世界及びアジアにおける発生状況が記されてございます。

 ASFはより病原性が強く、ワクチンもありません。我が国では未発生でありますが、一昨年八月の中国での発生以来、アジア各国で感染が相次いでおります。昨年九月には近隣の韓国でも発生しましたが、速やかな予防的殺処分により、十月以降は発生が抑止されております。

 七ページ目をごらんください。対策が記されてございます。

 まず、野生イノシシ対策です。

 CSFもASFも、ウイルスに感染する野生イノシシの対策が重要であります。このため、環境省とも協力しながら、イノシシの捕獲を強化しております。また、経口ワクチン散布につきましては、昨年九月にワクチンベルトを構築したところでございますが、今後、さらなるワクチンベルトの拡大を実施するとともに、防衛省の協力もいただきながら、空中散布などの効果的な散布方法により対策を強化してまいります。

 八ページ目をごらんください。

 CSFの感染拡大を受け、防疫指針を改正し、昨年十月から予防的ワクチンの接種を開始いたしました。当初、CSF感染が確認された都道府県に限って推奨地域としておりましたが、野生イノシシでの感染拡大やワクチンの増産状況を踏まえ、昨年十二月に、感染拡大が想定される地域を先行して追加いたしました。現在、沖縄県を加えた二十一都府県を指定してございます。

 九ページ目をごらんください。

 飼養豚への感染経路を遮断するに当たり、野生動物の侵入を防止するために農場を防護柵で囲うことや、沖縄の事例から明らかになったように、飼料による感染を防止するためにエコフィードの加熱を厳格に行うことが重要であります。このため、飼養衛生管理基準を改定し、これらの内容を盛り込むことといたしております。

 さらに、残飯を通じたイノシシへの感染を防ぐため、自然公園やキャンプ場での野外のごみ箱対策を強化してまいります。

 十ページ目をごらんください。

 水際対策につきましては、情報発信や摘発の強化など、関係省庁が一体となって取り組んでおり、韓国におけるASF発生以来、特に警戒を強化しております。昨年十一月には、中国の税関である海関総署との間で協力覚書を結んでおります。

 対策の内容といたしましては、相手国から持ってこさせないための取組として、現地の旅行代理店等を通じた注意喚起や、機内アナウンス、現地空港カウンターでのポスター掲示といった取組を行っております。

 最後に、十一ページ目をごらんください。

 日本に入れさせないための取組として、検疫探知犬の増頭、畜産物の違法な持込みに対する対応の厳格化、関税申告書の様式の変更などの取組を行っていますが、オリンピック、パラリンピックに備えて、さらなる体制の増強を図ることといたしております。

 これらの取組を総動員し、また、委員各位の御協力をいただきながら、引き続き、CSF、ASFの対策に万全を期してまいります。

 私からの説明は以上でございます。

吉野委員長 以上で説明は終わりました。

    ―――――――――――――

吉野委員長 この際、お諮りいたします。

 本件調査のため、本日、政府参考人として農林水産省消費・安全局長新井ゆたか君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

吉野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

吉野委員長 家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。

 本件につきましては、宮腰光寛君外四名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム、公明党及び日本維新の会の四会派共同提案により、お手元に配付いたしておりますとおり、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案の起草案を成案とし、本委員会提出の法律案として決定すべしとの動議が提出されております。

 提出者から趣旨の説明を聴取いたします。近藤和也君。

近藤(和)委員 立国社の近藤和也でございます。

 家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案の起草案につきまして、提案者を代表して、その趣旨及び主な内容について御説明申し上げます。

 本案は、豚コレラ及びアフリカ豚コレラの名称を、国際機関において用いられている名称に即して、それぞれ豚熱及びアフリカ豚熱に変更するとともに、有効なワクチンがないアフリカ豚熱が近隣諸国で蔓延している状況に鑑み、家畜の伝染性疾病の発生の予防及び蔓延の防止のあり方に関し総合的な見直しが行われるまでの間の緊急の措置として、アフリカ豚熱の急速かつ広範囲な蔓延を防止するために予防的殺処分を行うことができることとするもので、その主な内容は次のとおりであります。

 第一に、名称の変更についてであります。

 豚コレラ及びアフリカ豚コレラの名称を、それぞれ豚熱及びアフリカ豚熱に変更することとしております。

 第二に、アフリカ豚熱にかかわる予防的殺処分についてであります。

 農林水産大臣は、当分の間、アフリカ豚熱が蔓延し、又は蔓延するおそれがある場合において、その患畜及び疑似患畜の殺処分、家畜の移動制限等の措置のみでは蔓延の防止が困難であり、かつ、その急速かつ広範囲な蔓延を防止するため、アフリカ豚熱の患畜及び疑似患畜以外の家畜であってもこれを殺すことがやむを得ないと認めるときは、関係都道府県知事の意見を聞いて予防的殺処分の対象となる地域及び家畜を指定することができることとしております。

 また、家畜以外の動物がアフリカ豚熱にかかっていることが発見された場合における指定は、周辺における当該動物の生息状況、アフリカ豚熱の病原体の拡散状況、家畜の飼養衛生管理の状況等を考慮するとともに、関係都道府県知事及び食料・農業・農村政策審議会の意見を聞いて行うこととしております。

 第三に、家畜以外の動物におけるアフリカ豚熱の蔓延による病原体の拡散の防止についてであります。

 当分の間、家畜以外の動物におけるアフリカ豚熱の蔓延によるその病原体の拡散を防止するため必要がある場合においても、家畜等の移動の制限、消毒、通行の制限等の蔓延防止のための措置を講ずることができることとしております。

 また、当分の間、アフリカ豚熱の蔓延を防止するため必要がある場合においても、飼養衛生管理基準の遵守に係る勧告及び命令を行うことができることとしております。

 なお、この法律は、一部を除き、公布の日から施行することとしております。

 以上が、本起草案の提案の趣旨及び内容であります。

 何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

    ―――――――――――――

 家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

吉野委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 本件について発言を求められておりますので、これを許します。田村貴昭君。

田村(貴)委員 日本共産党の田村貴昭です。

 CSFそれからASF対策について質問します。

 まず、大臣にお伺いします。

 被害農家への殺処分の手当金は、子豚は、子豚の市場価格で評価をされるので、大きく育てて得られるはずだった利益は得られません。私は、昨年三月の質疑で、逸失利益まで補償すべきではないかと質問しました。これに対して農水省は、豚の導入を完了するまで家畜防疫互助基金があるとしました。

 しかし、この互助基金は、九カ月で豚をもとの頭数に戻すことを前提にしています。既に九カ月以上たっているにもかかわらず、再開できない農家はたくさんいるわけです。

 江藤大臣、再開まで国がやはり責任を持って、経営維持、再開に向けて支援を強化すべきであるというふうに考えますけれども、いかがでしょうか。

江藤国務大臣 罹患された養豚農家の方々におかれましては、大変な御苦労をされていることについて大変私もお気の毒であると思う一方、経営再開に向けては、全力で支援しなければならないと思っております。

 市場価格で評価されるというふうに委員御指摘になりましたが、そもそも子豚は市場で取引されませんので、市場価格をつけるのが極めて難しいわけでありますけれども、いいものについては、大体、これもかなり頑張って八千円ぐらいの単価をつけるようにいたしました。これは、経営者の方々や養豚協会、いろいろな業界の方々と意見交換をして、これぐらいの値段をつければ大体納得がいくという水準で価格もつけさせていただいているつもりでございます。

 確かに、九カ月という、縛りではありませんけれども、目標としてこの期限がありますので、低利融資その他もありますけれども、しかし、養豚農家の中には、この機会に心が折れてしまう人も正直いないわけではない。私の、口蹄疫のときにも、国から支援策があっても、この機会に、二度とこんな思いをするぐらいだったらもう畜産はやりたくないという方もおられました。

 そういう方は仕方がありませんが、しかし、経営再開の意欲を強く持っている方については、再開というものは、こういうウイルスによるものも含めて、時間がたつにつれて気持ちも変わり、状況も変わりますので、フォローアップもしながら経営再開まで支援をしていきたいというふうに考えております。

田村(貴)委員 ぜひとも支援策を拡充していただきたいと思います。心が折れないように支援が必要なんですよね。

 これまでCSFの被害農家で廃業した農家は、農水省に伺いますと、もう既に三軒に達していると伺っています。大臣の地元の口蹄疫でも、やむなく畜産を諦めた方も多数おられたわけです。

 ですから、廃業そして離農を生み出さないということが何よりも大前提ではないかなというふうに思います。

 もう一問、大臣にお伺いします。

 CSFの予防的ワクチンについてなんですけれども、これは手数料が取られます。千葉県では一頭当たり三百九十円、埼玉県では三百二十円の手数料がかかるというふうに伺いました。

 埼玉では、業界では大変な努力をして、そして、衛生費を一頭当たり千円までに抑えてきたというふうにも伺いました。千円までに抑えてきた。この中でやはり予防的ワクチンに三百円からのお金がかかっていくのは、これは大変なコストアップになってまいります。

 ここに対する手厚い支援も必要ではないかと考えますけれども、大臣、いかがですか。

江藤国務大臣 ワクチン接種につきましては、ワクチン接種プログラムを策定する段階で、その地域の飼養農家の皆様方がそれを希望されたということがまず大前提であるということは、まず申し上げなければならないと思います。

 しかし、そのコストアップにつながるということは、委員の御指摘のとおりでございます。生産費調査によると、獣医師のお金とか、それからワクチンのお金とか手数料とかを含めると、委員がおっしゃったように大体千円ぐらいになるということでありますから、これは大きな負担にはなるということも事実だろうと思います。

 ですから、家畜伝染予防法に基づいて、ワクチン代は、二分の一、国が補助いたしますし、それから、残りの二分の一については県負担となりますけれども、五分の四については特別交付税措置をとるということになっております。

 ただ、この手数料については、二百円台のところもあれば三百円台のところもあり、県によってばらつきがありますけれども、私たちとしても、いろいろな指導をしながら、相談にも応じながら、少しでも負担が減るように努力をしていきたいと考えております。

田村(貴)委員 少しでも負担が減るように、農家の方もそれを希望しています。今回の一部法改正についても、理解はできる、しかし、支援が、支援の中身がやはり心細い、心配だという声を私も直接聞いたところであります。

 次に、提案者にお伺いをしたいと思います。

 ASF侵入に伴う予防的殺処分というのは、これはもう養豚農家にとっては苦渋の選択を強いるものであります。だからこそ、手厚い支援が必要になってまいります。

 これまでのCSF被害農家への支援について、私はきょう、手当金について、それから互助基金について、それからワクチン接種の例を挙げて、まだまだ不十分であるというふうに述べてきました。提案者の今の受けとめはいかがでしょうか。また、離農、廃業を生まないためにどのような対応がこれから必要だとお考えになっておられるでしょうか。

 できれば、提案者の中から、与党、野党、バランスよく御回答いただければというふうに思います。

宮腰委員 現行家伝法において、CSF又はASFの患畜又は疑似患畜となり殺処分された家畜については、被害農家に対し、第五十八条第一項の規定に基づく手当金及び同条第二項の規定に基づく特別手当金を合わせて、最大で評価額の全額が交付されるものとなっております。

 また、本法案に基づいてASFに係る予防的殺処分が行われる場合においても、現行の口蹄疫に係る予防的殺処分の場合と同様、家伝法第六十条の二第一項の規定に基づき、評価額の全額が補償されることとなります。

 これらの補償は、評価額の全額を補償するものであり、妥当なものであるというふうに考えております。

 また、私は自民党の養豚農業振興議員連盟会長を務めておりますが、ASFや今回のCSFについて、養豚関係団体からの評価額を超える補償を求める御要請はいただいておりません。

 とはいえ、被害農家に対しては経営再開のための支援を行うべきことは当然であり、離農、廃業とならないよう、引き続き、充実した支援が必要であると考えております。

 また、これに加えて、CSFやASFの感染を防ぐために、農家に飼養衛生管理基準を遵守してもらうための支援を行うことが重要であると考えておりまして、政治家の、政治の責任で、農家の飼養衛生管理基準の遵守をしっかりと後押ししたいというふうに考えております。

 以上であります。

神谷(裕)委員 田村議員には、質問ありがとうございます。

 おっしゃっていただいたとおり、今、疑似患畜として、CSF、殺処分をされているところでございます。こういった皆さん方にしっかりと寄り添う支援、これは本当に大変大切なんだろうと思っているところでございます。

 また、ASFが発生した場合に予防的殺処分を行うこととなる養豚農家の悲痛な思いについては、田村先生と全く同じ認識である、そのことを申し上げなければなりません。また、今回の法律案に基づき、ASFの予防的殺処分を行った場合には、家畜の評価額の全額を補償することとしております。

 その上で、まずは、CSF、ASFへの感染を防ぐ努力をすることが重要ではないか、そのことを考えております。そのために、飼養衛生管理基準を全ての農家が遵守できるようにするための具体的な方策、そういったことについて、政府にも実現を求めていきたいと考えているところでございます。

 さらに、CSF、ASFに感染した場合でも離農、廃業に追い込まれることのないように、農家に寄り添った支援策の充実を考えていく必要があるのではないかと考えているところでございます。

 以上でございます。

田村(貴)委員 時間が参りました。

 まずは、何といっても水際対策の強化が求められます。そして、農家においての感染を予防する、そして、残念ながら患畜が認められたところへの万全なる支援対策を講じていただくことを強く要求して、質疑を終わります。

 ありがとうございました。

吉野委員長 これにて発言は終わりました。

 お諮りいたします。

 家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付いたしております起草案を本委員会の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

吉野委員長 起立総員。よって、本案は委員会提出の法律案とするに決定いたしました。

 なお、ただいま決定いたしました法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

吉野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後五時三分散会


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