衆議院

メインへスキップ



第4号 令和2年11月17日(火曜日)

会議録本文へ
令和二年十一月十七日(火曜日)

    午前九時三十二分開議

 出席委員

   委員長 高鳥 修一君

   理事 加藤 寛治君 理事 齋藤  健君

   理事 津島  淳君 理事 宮腰 光寛君

   理事 宮下 一郎君 理事 亀井亜紀子君

   理事 矢上 雅義君 理事 稲津  久君

      伊東 良孝君    池田 道孝君

      泉田 裕彦君    今枝宗一郎君

      上杉謙太郎君    江藤  拓君

      神山 佐市君    木村 次郎君

      黄川田仁志君    小寺 裕雄君

      佐々木 紀君    斎藤 洋明君

      杉田 水脈君    鈴木 憲和君

      武部  新君    西田 昭二君

      根本 幸典君    野中  厚君

      福田 達夫君    福山  守君

      穂坂  泰君    細田 健一君

      石川 香織君    大串 博志君

      金子 恵美君    神谷  裕君

      近藤 和也君    佐々木隆博君

      佐藤 公治君    緑川 貴士君

      濱村  進君    田村 貴昭君

      藤田 文武君    玉木雄一郎君

    …………………………………

   農林水産大臣       野上浩太郎君

   農林水産副大臣      葉梨 康弘君

   農林水産大臣政務官    池田 道孝君

   政府参考人

   (消費者庁政策立案総括審議官)          津垣 修一君

   政府参考人

   (農林水産省消費・安全局長)           新井ゆたか君

   政府参考人

   (農林水産省食料産業局長)            太田 豊彦君

   政府参考人

   (農林水産省政策統括官) 天羽  隆君

   政府参考人

   (農林水産技術会議事務局長)           菱沼 義久君

   農林水産委員会専門員   梶原  武君

    ―――――――――――――

委員の異動

十一月十七日

 辞任         補欠選任

  今枝宗一郎君     黄川田仁志君

  金子 俊平君     杉田 水脈君

  斎藤 洋明君     神山 佐市君

同日

 辞任         補欠選任

  神山 佐市君     斎藤 洋明君

  黄川田仁志君     今枝宗一郎君

  杉田 水脈君     穂坂  泰君

同日

 辞任         補欠選任

  穂坂  泰君     金子 俊平君

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 政府参考人出頭要求に関する件

 種苗法の一部を改正する法律案(内閣提出、第二百一回国会閣法第三七号)


このページのトップに戻る

     ――――◇―――――

高鳥委員長 これより会議を開きます。

 第二百一回国会、内閣提出、種苗法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 この際、お諮りいたします。

 本案審査のため、本日、政府参考人として農林水産省消費・安全局長新井ゆたか君、食料産業局長太田豊彦君、政策統括官天羽隆君、農林水産技術会議事務局長菱沼義久君及び消費者庁政策立案総括審議官津垣修一君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

高鳥委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

高鳥委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。田村貴昭君。

田村(貴)委員 日本共産党の田村貴昭です。

 先週に引き続き、種苗法の改定案について質問をします。

 農水省は稲の登録品種は一七%としていますけれども、十二日の参考人質疑で、より詳細に見れば三割を超えるという指摘が印鑰参考人からされました。農水省は作付割合上位二十品種で計算、印鑰さんは二百七十三の全品種で計算しました。印鑰さんが示した数字が正確であります。

 また、自民党の議員から、新潟で栽培するコシヒカリは一般品種と言われましたが、実際には新潟県コシヒカリの九割以上は登録品種のコシヒカリ新潟BLが栽培されており、これと富山県のコシヒカリBL米を合わせれば、米の登録品種の生産量は全体で四割になります。

 審議のもととなる資料が事実と違います。これでは審議を尽くすことなどできません。データを出し直すべきです。今国会での成立は断念すべきであります。

 そもそも、法改正の目的はどこにあるんでしょうか。登録品種の自家増殖を一律許諾制にすれば、農家はこれまで自家増殖でとっていた種苗代の負担を負わされることにつながります。種苗を農家に買わせるのが本改正の目的なのでしょうか。本改正の目的は、種苗を農家に買わせるところにあるんでしょうか。大臣、いかがですか。

野上国務大臣 今回の法改正によりまして、育成者権者が海外持ち出し不可の条件を付した場合に正規に販売された種苗の持ち出しができなくなる結果、農業者個人の増殖種苗が狙われるということが懸念をされると考えております。

 このため、今回の種苗法改正は、登録品種の自家増殖については育成者権者の許諾を必要とすることとし、日本の強みである植物新品種の流出を防止することによって日本の輸出競争力を確保するとともに、知的財産を守って、産地形成を後押しして、地域の農業の活性化に資するものであり、農家に種苗の購入を強いることを目的としたものではございません。

 また、登録品種についても育成者権者の許諾があれば自家増殖を行うことが可能でありますので、一律に自家増殖を禁止するというものでもございません。

田村(貴)委員 大臣、そうおっしゃいますけれども、その説明はもう通用しませんよ。

 二〇一七年の内閣府の知財戦略本部の第二回検証・評価・企画委員会産業財産権分野会合で、農林水産省は次のように述べています。紹介します。

 自家増殖については何点か問題があって、一つは、自家増殖を認めると、果実などは一本苗があると永久に自分で増殖できることになり、なかなかビジネスの対象になりにくい、自家増殖が認められている分野については民間の参入が非常に阻害される、ここまであけすけに語っているわけです。

 お手元に資料をお配りしています。この会議で出された資料であります。

 「課題」のところの四ポツ目、ここに、「産業競争力強化法の改正に伴い、稲、麦の品種育成に対する民間参入が期待されるが、自家増殖が障害となっている。」と。自家増殖は民間参入の障害、こういうことまで書かれているじゃないですか。

 だから、今回の法改定の目的は、農家に種苗を買わせる、ここにあるんじゃないんですか。もう証拠は出ているじゃないですか。

 この目的を法固めするために、政府、農水省は何をしてきましたか。

 同じ年に、民間参入の障害だとして、種子法を廃止しました。同時に、農業競争力強化支援法で、公的機関は民間に育種の知見を提供せよと迫るようになりました。さらに、事務次官通知で、都道府県の役割は民間参入が進むまでだと言い放ったのであります。その上、払い下げた種子を自家増殖されてはもうけにならないからと、今度は生産農家の自家増殖を原則禁止、許諾制にする。これは一体誰のための農政かと言わなければなりません。

 これまでの審議で、許諾制になっても、育成権者が公的機関であればそんなに種苗は高額にならないと農水省は言ってまいりました。しかし、国はこれまで、都道府県の農業試験場の種苗開発に投じる予算を補助金から地方交付税に変えました。そのために、今、各地の農業試験場は財源不足、人材不足で、出願品数は減少し続けています。民間企業による種苗の市場独占、市場占有が進んで行われていくならば、農家は高額であっても種苗を買わざるを得ないのではありませんか。

 大臣に伺います。政府は、公共の種苗事業が弱体化することをよしとするんですか。公的種苗です。公共が種苗をつくることについて、弱体化することをよしとしますか。いかがですか。

野上国務大臣 これは、公共においても民間においても総力を挙げて取り組んでいくということであります。

田村(貴)委員 公共の役割は否定しない、公共が大事だというのならば、種子法を復活させるべきですよ。都道府県の役割を担保すべきです。そして、都道府県の役割を民間参入が進むまでとした農水省事務次官通知は撤回すべきではありませんか。あの通知、撤回の考えはありますか。

野上国務大臣 今お話のありました主要農作物種子法の廃止につきましては、戦後、不足していた食料の増産を図るために、稲、麦、大豆の原種の生産等に関する事務を全ての都道府県に一律に義務づけたことをやめて、官民の総力を挙げて多様なニーズに応じた種子供給体制を構築するために実施したものであります。

 一方、都道府県の中には、新たに地域の特性を反映した官民の連携ですとか種子供給体制の整備、条例制定の動きが出ているところであり、地域の農業に必要な対応をみずから判断して講じていることと考えます。また、主要農作物種子法の廃止後も、種子供給に係る事務については種苗法や農業競争力強化法に基づいて都道府県が従前と同様に実施することが見込まれることから、引き続き地方交付税措置が講じられることとしております。こうしたことから、農林水産省としては、廃止した法律を復活させるような内閣提出法案を提出することは考えておりません。

 なお、今御指摘のあった事務次官通知につきましては、種子法廃止後の都道府県の役割等について規定しているものであり、今現在御審議いただいている種苗法が改正されれば、その施行に当たり、必要に応じ、本通知についても所要の改正を検討してまいりたいと考えております。

田村(貴)委員 事務次官通知は間違いだったというふうにお認めになりました。

 法改正によって、種子、農薬多国籍企業による種苗市場の独占が懸念されるところであります。バイオ化学企業が加盟するロビー団体BIOは、UPOV条約を通じて、TPP加盟国に対して自家増殖を禁止するようにとこの間迫ってまいりました。多国籍の農業化学企業は、上位四社だけで種苗市場の六割超を占有しています。それを買わないと生産やあるいは消費ができないように、構造変革を世界じゅうで促しています。日本でも、BIOには大手農薬企業の住友化学が加入しています。

 先週の質疑で、住友化学はモンサントと業務提携を結び、除草剤耐性のある遺伝子組み換え作物に使用する農薬の開発を進めていると参考人から指摘がありました。一方で、政府は、遺伝子組み換え作物の種子とセットで販売している除草剤グリホサートの残留基準について、禁止を求める声を聞かずに、大幅に緩和してまいりました。グリホサートは発がん性が疑われ、世界各国で使用規制が進んでいますが、逆に日本では緩和をしています。こうして政府は、遺伝子組み換え作物の栽培ができる環境を着々と進めているのであります。

 現在、日本で栽培許可がおりている遺伝子組み換え作物は幾らありますか。資料二をごらんいただきたいと思います。既に百四十品目に達しています。

 消費者庁、お越しになっておられるでしょうか。お聞きします。食料品などの表示に、遺伝子組み換えではありませんというのがありますね。二〇二三年四月からは、遺伝子組み換え混入率がゼロ%でないと表示できなくなるのではありませんか。

津垣政府参考人 遺伝子組み換え表示制度につきまして御説明申し上げます。

 平成二十九年に開催されました遺伝子組換え表示制度に関する検討会におきまして、大豆及びトウモロコシに対して、遺伝子組み換え農産物が最大五%混入しているにもかかわらず遺伝子組み換えでないという任意表示を可能としていることが消費者の誤解を招くとの指摘があり、御議論をいただいたところでございます。

 消費者庁におきましては、本検討会の報告の内容を踏まえまして、消費者の誤認防止や選択の幅の拡大等の観点から、平成三十一年四月に食品表示基準を改正いたしまして、それまでの制度で遺伝子組み換えでないと表示されていたものを二つに分類いたしまして、分別生産流通管理を実施し、遺伝子組み換え農産物の混入を五%以下に抑えているものにつきましては、従来の遺伝子組み換えでないという表示にかえまして、適切に分別生産流通管理をしている旨、事実に即した表示をすることとして、また、遺伝子組み換え農産物の混入がないと認められる場合におきましては遺伝子組み換えでない旨の表示を認めるという区分に整理したところでございます。

 この改正につきましては、令和五年四月から施行することとしております。

 これにより、よりきめ細かく正確な情報が消費者に伝えられ、消費者の選択の幅が拡大することを期待してございます。

田村(貴)委員 逆じゃないですか。このことによって、遺伝子組み換え混入があっても、消費者の目に見える選択はなくなるというのが事実であります。こうやって変わっていくわけなんですよ。

 推定制度について伺います。

 育成者が裁判で争う際に、これまでは裁判で現物による比較が行われてまいりましたが、今回、あらかじめ登録した特性表と一致すれば侵害実証が簡単にできる措置が盛り込まれました。登録品種と類似の在来種を栽培している農家は、交雑やあるいは変異などで登録品種の特性表と一致しないか、訴えられはしないかと、びくびくしながら栽培しなければなりません。そういう懸念がありますが、いかがですか。

太田政府参考人 お答えいたします。

 現行の種苗法のもとでは、育成者権の侵害を立証するには、品種登録がされた当時の登録品種の種苗を長い間では二十年以上も保存しておき、この種苗と侵害が疑われる品種の種苗を実際に栽培して比べるしかなく、オリジナルの種苗が失われたり経年変化により変質した場合には育成者権の適正な保護が難しいという課題があります。

 一方で、品種登録制度では、出願された品種と類似する既存品種の比較栽培を行った上で、植物種類ごとにそれぞれ五十から百項目程度の、大きさや色といった外形的な性質や、病害特性や耐暑性といった生理的な性質を記録した特性表を作成し、審査を行っています。

 今回の法改正では侵害が疑われる品種をこの特性表と比較できるように措置しておりますが、これは侵害の判断基準を変えるものではなく、違法に育成者権を侵害している者に対して適切に権利を行使することができるよう措置するものであり、在来種に育成者権が及ぶことがあり得ないということは現行法と同様です。

 このため、今般の改正により、在来種を栽培している農業者が訴えられやすくなるということはなく、栽培を抑制するようになることは考えられません。

田村(貴)委員 いや、そうおっしゃいますけれども、既に海外では、在来種の種が遺伝子組み換えと交雑してしまったばかりに、特許権侵害で訴えられて、農家側が敗訴する事態が起こっているではありませんか。育成者側に明らかに有利になる改定であります。

 世界じゅうの種子市場の六割を占めるバイオケミカル多国籍企業は、多数の弁護士を抱え、稼ぐためなら容赦なく訴訟をしかけてまいります。こうしたところを踏まえない改定は認められません。

 さらに、ゲノム編集についてです。

 日本では何の規制も表示されず、いつの間にか農家がゲノム編集種子を買うような環境ができてしまっています。EUなどはゲノム編集食品に対して遺伝子組み換えと同様の厳しい扱いをしていますが、日本では昨年の十月から、食品安全委員会の審査手続もなく、生産の届出も任意で、表示されずに流通しています。ゲノム編集の種子も、指定種苗制度上、表示義務はありません。農家は知らないまま購入し、栽培する可能性があります。有機認証もこのままではとれません。表示を義務化すべきではありませんか。

太田政府参考人 お答えいたします。

 御指摘の指定種苗制度は、種苗の流通に際し、品種名や数量、種子の発芽率など、種苗の品質を担保するために設けられている制度でございます。

 このため、カルタヘナ法の規制対象となる遺伝子組み換え作物についても、指定種苗制度の表示の対象となってはおりません。

 また、ゲノム編集技術を利用して開発された植物の種苗の表示についても、指定種苗制度の対象としておりません。

田村(貴)委員 食料・農業植物遺伝資源条約では、種子はみんなのもの、先祖代々受け継がれてきた人類の共有の財産であり、農民の自家採種は農民の根本の権利だというふうにうたわれています。

 しかし、今度の日本での法改定は、余りにも農家の負担をふやし、そしてバイオ多国籍企業の侵入を許す形になって、食の安全を脅かすものにつながります。とりわけ、稲は、主要穀物の中で唯一、種を日本が自給できる、日本の食料安保の最後のとりでとなっています。国民の命や食文化を根本で支える、最も国が守るべき主要品目、その稲さえもこういう状況になってまいります。生産現場では、高齢化で技術の継承が困難になっています。こうしたところに、やはり技術が絶えることのないよう、奨励、支援すべきではないんですか。

 今度の自家増殖を一律に迫る法改定には強く反対し、きょうの質疑を終わります。

 以上です。

高鳥委員長 次に、亀井亜紀子君。

亀井委員 立憲民主党の亀井亜紀子でございます。

 先週に続き、質問をいたします。

 先週の最後の質問は、自家増殖を原則は禁止するとしても、なぜ例外品目を設けないのですかということでした。それに対する大臣の御答弁は、品目を指定すると、その品目全てについて自家増殖を認めることになるのが問題だと。例えば、私の地元には仁多米というブランド米がありますけれども、大臣がおっしゃる意味というのは、仁多米については他県で自家増殖をしてほしくないと。そういうふうに、米全体を例外品目にすると個別に指定ができなくなる、だから品目で例外はつくらないのだというような意味であろうととったんですけれども、そうであるならば、現行法のまま原則自由にして、自家増殖をしてはいけない禁止品目を単純に登録していけばいいんじゃないでしょうか。

 篠原委員の質問で、二〇一七年の種苗法の前回の改定以降、禁止品目が拡大されたと資料が提出をされています。二〇一七年が二百八十九種、二〇一八年三百五十六、二〇一九年三百八十七、二〇二〇年が三百九十六、このように急速にふえているわけですから、単純に禁止品目を登録すればよいものを、何か、大分数がふえたから原則をいっそのこと逆転させましょう、原則禁止にしてしまいましょうというように今回改正をしようとしているのかしらとも思うんですけれども、現行どおりでなぜいけないんでしょうか。

太田政府参考人 お答えいたします。

 現行法につきましては、自家増殖に育成者権が及ぶ品種とされているのは栄養繁殖をする植物種のみになっております。

 したがいまして、今おっしゃった仁多米というお米であれば、栄養繁殖をする植物ではありませんので、現行法のままでは、禁止品目として仁多米というものを挙げるということは不可能となっております。

 また、そういった、品種ごとに自家増殖を制限するかどうかを登録させるということであれば、まさに、登録品種の自家増殖を育成者権者の許諾に基づくこととするという今回の法改正の内容と同様の措置になるのではないかと考えております。

亀井委員 基本的に私たちは主要農作物に関しては自由にするべきだと思っておりますし、現行の制度の方が、禁止品目として対象にすればよいだけの話なので、やはり原則を逆転させるというのは大変違和感があります。

 少なくとも、有機栽培については、先日の参考人の答弁もありましたとおり、種の自家採種を前提としての農業の形態でありますから、今、日本政府が農産品の輸出を促進しよう、特に有機栽培も力を入れていこうというときにこの有機栽培についても例外としなかったということは、私はおかしな改正案だと思っております。

 それで、我が党は修正案を先週、与党の方に御提示して内々協議をしてきたんですけれども、それが一切受け入れられなかったということは大変残念に思います。

 次の質問に行きますけれども、許諾料についてです。

 許諾制にするということを仮に受け入れたとしても、誰が増殖をしているかという名前の登録だけではなくて、なぜ許諾料を取るのかということが疑問なんですけれども、お答えいただけますでしょうか。

葉梨副大臣 お答えいたします。

 一般論でございますが、品種開発には多大なコストと時間を要します。品種開発に係る費用は、種苗の販売利益あるいは増殖の許諾料を通じて回収することになります。農業者も新品種のメリットを享受するということでございますので、その受益に応じて必要な費用負担を行うことは自然なことだろうと思います。

 ただ、農研機構や都道府県は、普及することを目的として品種を開発しております。開発費の大半は運営費交付金などの公的負担で賄われておりまして、農業者から営農の支障となるような高額の許諾料をいただくということは通常ありません。民間の種苗会社においても、農研機構や都道府県の許諾料の水準を見ていますので、著しく高額な許諾料となるということは考えにくいと思います。

亀井委員 私が感じたことは、種子法が廃止をされて、種子の開発の予算をつけるための根拠法がなくなりました。今のところ、県で条例をつくっているところも多いですし、なかなか種子法がなくなったから一気に予算を減らすということはやりにくいかもしれませんけれども、だんだん地方交付税措置が減っていく中で、そのかわりとして許諾料というものを取って、いわゆる農家から取って補おうとしているんじゃないかなというふうに私は感じておりますので、そういう意図があるのではないかと思っております。

 きょうは時間がないので、次の質問に行きます。

 先週、私が、なぜ種子法を廃止したのですかという質問をする中で、大臣の御答弁で、種子法は食料増産法であったから、今の時代は米も余っているし必要ない、そして、農研機構などが進める種子開発というのは味のよい米の方に寄ってしまって、外食や中食に求められている多収品種の開発というのはほとんどできていないんだという御答弁でした。

 それで、伺いたいんですけれども、つまり、私は、日本の政策は、日本という国は耕地面積が少ないですし、広い面積でたくさん栽培して安く売るような、そういう農業は海外と比較しても向かないので、そうではなくて、ブランド米ですとか質のよいものをつくって高い値段で売っていくというような方針であったと思っているのですけれども、大臣のおっしゃる意味ですと、たくさんとれる外食用の安い米が欲しいというように聞こえますし、そのために種子法を廃止したというふうに理解できるものですから、次の質問をいたします。

 それでは、今、野菜の種というのは、一代限りの種、F1が主流になっています。このF1については、収量が安定する、形ですとか大きさですとかそういうものが安定して、経営的には楽だということは言われていますけれども、一方で、農薬や肥料がセット販売されること、それから、何よりも、毎年種を買わなければいけなくなることが問題視されております。けれども、こういう多収量の種子が広がることはよいことだ、そのために民間にも種子を開発してほしいんだということでよろしいですか。F1が広まったということについて、政府は好ましいと思っているのか、問題だと思っているのか、その根本のところを伺いたいのですけれども、大臣にお尋ねいたします。

野上国務大臣 今お話のございましたF1の野菜の種子ということですが、生物には異なる系統をかけ合わせることで両親よりもすぐれた性質を持つ品種が生まれる場合があり、F1品種はそうした植物の特性を利用した品種で、生育が旺盛で栽培しやすいですとか、収量が安定するですとか、あるいは形や品質のそろいがすぐれているといった特性があります。このような特性を生かして、戦後、野菜の種子等を扱う種苗会社を中心にしまして農業の振興につながるようにと積極的に新品種開発が行われ、我が国の高品質な野菜等の安定供給を支える技術の一つとなっていると認識をしております。

 また、農業者は、みずからの経営に合った品種、農薬、肥料を選択していると考えております。この中で、例えば、農薬や肥料とセットで種苗が販売されるビジネスが導入されたとしても、農業者が経営上のメリットを検討の上で、このような形のセット販売の導入の是非を判断するということになると思いますので、農業者の経営の選択肢がふえること自体は否定すべきものではないと考えております。

亀井委員 今の御答弁で、私たち立憲民主党とはやはり根本的な考え方が違うんだなということがわかりました。私たちは、やはり、多種多様な種、在来種を保護していきたい、多種多様であることが自然災害にも強いし、よいことだと思っていますし、だからF1種が広がっていって、毎年、工業製品の原材料のように農家が種を全量買わなきゃいけなくなるという状態は自然に逆らっている、だから余り好ましくないと考えています。少なくとも、主要農作物、米、麦、大豆については在来種を守っていかなきゃいけないと思っているんですけれども。

 大臣の御答弁ですと、それは農家の判断によるものです、F1で収量が安定して、たくさん栽培できるものが選択肢として広がるのはよいことですというふうにとれますので、やはり基本のところが、考え方が違うからこういう種苗法の改正になるし、種子法も廃止されたんだなというふうに、賛同はできませんけれども、論理としては理解いたしました。

 最後の質問に行きます。

 これは、先日、参考人質疑で印鑰参考人が触れていたことなんですけれども、今回、特性表が導入をされます。従来であれば、栽培されているものが同じものか否かということ、その判定について裁判に持ち込まれるものですけれども、今回の改正では農水大臣が特性表を見て判断しと変わるわけでして、その判断に対して異議があった場合は、その後どうなるのか、裁判で判定をすることになるのか、全くわからないという指摘がありました。

 また、過失か故意か。農家が知らずに栽培していた、過失であったというときには罰則は適用されずに済むのでしょうか。言いかえれば、故意だということを証明できなければ過失であって、農家は罰せられないということでよろしいですか。大臣にお尋ねいたします。

野上国務大臣 今般の改正案では、農林水産大臣が侵害が疑われる品種と品種登録審査において確認された登録品種の特徴を記録した特性表を比較しまして育成者権が及ぶ品種かどうかを判定する制度を措置しています。

 この判定の結果は農林水産大臣の所見ということにすぎず、法的拘束力があるということではありません。したがって、これまで同様、育成者権の侵害は訴訟を通じて判断することになりますが、改正後は、判定の結果が裁判の証拠として提出された場合には、この結果の妥当性については裁判所により改めて判断するということになります。

亀井委員 そうですね、今伺った感想としては、裁判に提出をする、いわゆる権利侵害だという書類が一つ、大臣のお墨つきといいますか、一つ書類がふえたような形になるのかなというふうに思いました。

 今回の特性表の規定に関しては、やはり農家にかなり不安を与えている部分はあると思います。先日、参考人も、萎縮する効果があると思うというふうに述べておりましたので、やはりこの改正のところもかなり不安が残るということを申し上げて、時間ですので、終わりにしたいと思います。

 以上です。

高鳥委員長 次に、佐々木隆博君。

佐々木(隆)委員 立憲民主党の佐々木でございます。

 この種苗法については、前回の通常国会のときからずっと私自身もかかわってまいりました。ある意味でようやく質問に立たせていただいたわけでありますが、数カ月、半年以上、ずっとこの議論をやっていても、なお不安が払拭できないという声がたくさんございます。そうした意味で、そうした不安にどう応えることができるのか、あるいはまだ足りないのか等々について、きょうは質問をさせていただきたいというふうに思います。三十分の時間を与えていただきましたが、ある意味では余り時間がありませんので、できるだけ端的にお答えをいただきたいというふうに思います。

 まず、自家増殖について、ずっと議論になってございますが、ここについてお伺いをいたします。

 自家増殖は原則禁止なのかどうかについて、理由等についてはこの後質問させていただきますので、端的に、禁止なのか、禁止でないのかについてお答えください。

太田政府参考人 お答えいたします。

 今般の法改正は、自家増殖について、育成者権者の許諾に基づき行うこととするものであり、禁止をするものではありません。

佐々木(隆)委員 今、局長の方から、原則禁止ではないという答弁をいただきました。

 しかし、なおこの議論が残るのはなぜかというと、許諾料の問題であります。

 今までは許諾料というものが、最初は、種子代に入っているから皆さん気づかずにそこは来てしまっていて、自家増殖のときに新たに許諾料が発生していないわけですね、今までは。ここが今までと大きく違うところであります。

 この許諾料ですが、ちょっと簡潔に言い過ぎて誤解を招くかもしれませんが、農水省がつくってくれた資料によると、水稲、稲の場合に、許諾料は二円五十六銭ですよね。これは十アール当たりです。ですから、五十アールつくるとすれば十二・八円、一ヘクタールつくるとすれば二十五円六十銭の許諾料が発生するわけですね。ということは、自家増殖をして一ヘクタールつくる場合には、二十五円六十銭払えば自家増殖した種を使っていいよということになるんだというふうに思うんですが、これでよろしいでしょうか。

太田政府参考人 お答えいたします。

 登録品種の自家増殖を行う場合、もととなる種苗を利用する一年目は種苗代を負担します。自家増殖した二年目以降は、新たな種苗代はかからず、許諾料のみの負担が生ずることとなります。

 したがいまして、今先生がおっしゃった例のとおりでございます。

佐々木(隆)委員 そこのところが、農水省がこの数カ月にわたって、きちっと伝わっていない大きな部分だというふうに思いますので、改めて今そこを質問させていただきました。

 許諾料が開発費の回収や海外流出防止だという説明が強調されているんですが、これは前回、副大臣が多分お答えになったというふうに思います。

 トレースする仕組みとして私はこの制度があるんだというふうに思うんですが、そこのところが余り説明されずに、許諾料の回収で、開発費にそれを回すんだと。二円五十銭でどのぐらいそこが回るのかよくわかりませんが、そういうふうな説明をずっとしてきたものですから、トレースする仕組みとしてこの制度がどう役立つのかということの説明が今までやはり足りなかったのではないかというふうに思っておりますし、逆に、許諾料が発生するということは、原則禁止だという、根強い、そういう考え方の方もおられます。

 そういうことについて、今までここの部分について丁寧に説明してきたとは私は思えないので、この法案をもし皆さん方がやろうとするのであれば、そこのところを、一番入り口のところですから、入り口のところをやはりしっかりと。

 国民の皆さん、農業者の皆さんと言うんですが、農業者の皆さんが、この後、許諾料が発生するようになっても、育成権者のところに二円五十銭を持っていくということは考えられないわけですよね。一番問題なのは、種を最初に配布している農協とか、あるいはまた生産組合、出荷組合、ここが、結果、許諾料を含んだ種代として回収していたわけですよね。ですから、ここのところをきちっと知っていないと。農家の皆さんが、幾ら説明したって、直接今まで許諾料なんか払っていないわけですから。

 ここをちょっと間違っていて、農家の皆さんに、農家の皆さん方にと言うんだけれども、それ以上に、間に入っている人たちがちゃんと理解していないとこの制度はうまくいかないというふうに思いますので、そのこともあえて付言をさせていただきます。

 次に、例外規定についてです。

 農水省のホームページにも出ている有機農業者のためのハンドブックですが、ここには、自家採種ができない場合にはというふうに書いてあって、その表現からすると、自家採種というのが、当時ですから増殖とは言っていない、採種と言っているんですが、自家採種がベースになっているわけですよね、そこのハンドブックでは。

 ですから、先ほど亀井議員からもお話がありましたが、これからオリンピックだ、あるいは世界に輸出するんだと言っているときに、こうした分野というのはむしろ成長分野だと思うんです。そういった意味で、農水省自身も自分たちのホームページでそれを推奨してきたわけですから、有機農業の皆さん方に十分な相談、協議をしてきたかというと、私は不十分だったというふうに思うんです。ところが、この制度が、もし種苗法が成立したときにはいきなりそっちにも適用されるというようなことになるのは、余りにも私は乱暴な話だというふうに言わざるを得ません。

 これは例外にすべきだというふうに思いますが、答弁を求めます。

葉梨副大臣 先ほど局長が答弁をいたしましたように、自家増殖自体は、許諾を受けることができれば自家増殖はできるということでございまして、一律禁止をしているわけではございません。

 有機農業は農水省もしっかりと推進していきたいと考えていますけれども、そういうことであれば、有機農業であっても品種の流出リスクというのは変わらないため、登録品種の自家増殖を例外的に認めることは適切ではないというふうに考えております。しかしながら、しっかりとした説明を有機農業の方々にしていくということは非常に大切なことだというふうに思っています。

佐々木(隆)委員 適切でないけれども大切だと言われても、ちょっとぴんとこなかったんですけれども。

 有機農産物というのは、最後に出荷するときに認証制度というのがあるわけですよね。ですから、誰が何をつくっているかというのは、いわゆる副大臣の言うトレースができるわけですよ、そこで。ですから、わからなくなるなどという心配は私はないというふうに思っております。

 ですから、少なくとも、この人たちとしっかり、自分たちも推奨してきたわけですから、しっかりと協議をし、その間、やはり、この人たちとちゃんと協議ができ、納得のできる仕組みというのを私はつくっていくべきだというふうに思いますので、もう一度お願いします。

葉梨副大臣 先生御指摘のとおり、有機農家では、多くの場合、自家採種の種を利用しているものと思います。

 今般の種苗法の改正によって、登録品種を使用する農業者にとって負担にならないように、許諾の手続などについて、登録認証機関を通じて、有機JAS認証を取得した農家に対して丁寧な説明を行っていきたいというふうに思います。

佐々木(隆)委員 説明だけではなくて、その間、やはりこの人たちは例外にしなければ混乱を来すというふうに思いますので、ここは再度申し上げておきたいというふうに思います。

 次に、海外流出についてお伺いをいたします。

 海外流出については大きな課題がありますが、種子法廃止のときもこのことについては議論をさせていただきましたが、法の仕組みからして、外国の種子登録というのを拒否はできない仕組みだというふうに思うんです。輸出の方も問題なんですが、それ以上に問題なのは、海外の種子メジャーが我が国で種子登録をして、いずれ席巻されてしまうのではないかというのが、私はこの種苗法において最大の問題点だというふうに思っております。

 これについて、大臣、何度かお答えになっているわけですが、海外メジャーが我が国で種子登録をするということについて、どう対応していこうとされているのか、お伺いいたします。

野上国務大臣 今、世界の種子市場におきましては、海外メジャーという話でありましたが、バイエルですとか、コルテバ・アグリサイエンスですとか、シンジェンタ等々の大企業が広域展開をしております。しかしながら、我が国におきましては、食用作物、果樹、野菜の品種につきましては、国内で開発された品種が登録のほとんどを占めておりまして、海外の種苗会社等が開発した品種はほとんどない状況であります。

 我が国の農業におきましては、農研機構ですとか都道府県の公的機関あるいは民間機関の種苗会社が開発した多くの品種が農業の発展に果たしている役割が大きいと考えておりまして、引き続き、国内の品種開発をしっかりと維持していくことは重要であると考えております。

 今回の種苗法改正は、新品種が海外に流出をして、我が国の農業者が本来得られるべき利益が失われていること等に対応するものであります。このことで品種開発のインセンティブが向上し、優良な新品種を核とした産地形成にも貢献することで、やはり公的機関等による品種開発を後押ししていかなければならないと考えております。

佐々木(隆)委員 今、大臣の方からも、公的機関の役割が重要だということについて御答弁をいただきました。

 私は先ほど種子メジャーと言いましたが、今や種子メジャーじゃなくて農薬メジャーが種子を全部仕切っているというような時代になってございまして、例えば、先ほど言いました水稲の許諾料は二・五六円で、十アール当たりの種子代が千六百円ですから、〇・一六%ぐらいなわけですね。これは、公的機関が育成しているからそういう許諾料になっているわけでありますが。

 種子メジャーが進出すると何が一番大変かというと、先ほど共産党さんからの質問もありましたが、例えば、GM、F1、要するに、インドの綿花の話だとか、アメリカでも小麦、トウモロコシ、大豆などが、結局、この種子メジャーの種子によって栽培されることによって何が起きるかというと、先ほど許諾料はわずか二・五六円だと言いましたが、F1やGMは種ごと買わなきゃだめなんですね。許諾料を払えばつくれるという仕組みじゃないわけですよね。種自体が毎年更新しないとだめな仕組みになっていますから。そうすると、許諾料という端的な話ではなくて、種子自体を買わなければ成り立たないという仕組みになることが、この種子メジャーが種苗法で登録されるときの一番怖いところなんです。

 そこを何としても防がなければならないというためには、実は、積極的に防ぐ方法は、水際対策はありますけれども、ないので、何をやるかというと、先ほど大臣がおっしゃっていただいたように、日本の公的機関でよりいい種をしっかりとつくり続けるということを担保していかなきゃいけないわけですね。

 それで、いわゆる日本の公的機関での種子開発と生産、これを今、何とか担保をしなければいけないということで、皆さん方の今日までの答弁は、交付税措置があるからそこでしっかり担保されている、こういうふうに言うんですが、これは法的に担保されているわけじゃないんです。行政上担保されているというだけであって。

 法的に担保されるというのは、法律、この我々の委員会や議会でしっかりと法律をつくってこそそこは担保されるわけですから。行政的に担保されているということは、我々の本来の職務を放棄していると同じですから。そういった意味でいうと、この種子生産にかかわる条文が今回やはり書き込まれるべきだというふうに思いますが、これについて答弁をいただきます。

葉梨副大臣 いわゆる種子の関係でございますが、都道府県における種子の増産については、平成三十年四月一日に主要農作物種子法は廃止されました。しかし、その後も、稲、麦類及び大豆の種子供給に係る事務については、圃場審査などに関する事務については種苗法、さらに、原種圃の設置などに関する事務については農業競争力強化法、これに基づきまして、都道府県が従前と同様、これはもう法律に根拠があるということですが、従前と同様に実施することが認められています。ですから、引き続き従前と同様に地方交付税措置が講じられることとされており、今後とも地方交付税措置が講じられるように、総務省としっかり連携をしていきたいというふうに思っています。

 また、国における開発ということですが、しっかりこれは予算を確保するということが非常に大切であろうと思います。優良な品種開発について、農水省では、国内外の品種等の遺伝資源の収集、保存、DNA解析技術の開発等の基礎研究、生産現場や消費者のニーズに対する品種の開発、都道府県公設試験場に対する育種素材の提供等の試験研究を推進し、今後については、現行の総合的な育種関係の施策を効果的かつ加速的に実施できるよう、関係者の意見を聞くとともに、令和三年度予算の概算要求においては、農研機構が中核となって、公的機関等が連携し、輸出促進等に対応した新品種の開発、育種の効率化、栽培地に適応した生産技術の開発、国内在来品種の収集、保全の促進に取り組む予算、これを要求しているところでございます。

佐々木(隆)委員 競争力強化法と種苗法で担保されているというんですが、多分、この前のときにつけ加えた文章なんですが、あの文章で担保されていると読ますという方がかなり難しい、難解な文章になっておりますので、もっとやはりすっきりと。

 それともう一つ。先ほども質問がありましたが、今や主要四品目じゃないんですね。都道府県が今、二十数県で取り組んでいるのは、地域特産的なものも全部含めて取り組んでいます。そうしたことも含めて、都道府県でしっかりとそういうものが取り組めるということを法的にしっかり担保してあげる、これはぜひとも必要だというふうに思いますので、これを改めて求めておきます。

 そこで、今出てきました農業競争力強化支援法、種子法も競争力強化法も、我々としてはずっと反対をしてきたものであります。これをぜひ入れてくれということなんですが、競争力強化法は、いわゆる八条四号が大変問題になっております。

 種子生産にかかわっているのは、種子を開発する都道府県の、民間もありますけれども、都道府県の研究機関、公的機関ですね。それと、それを育成して農家の手元まで渡す種子協議会というのが、都道府県と農協と民間とによって、それぞれの県でつくられています。

 この関係者から、一番やはり懸念だ、心配だと言われているのがこの八条四号なんですね。民間に知見を提供する。共有じゃないんですよ、提供するですから、一方的に提供するんですね。何でこんな法律なんだと、我々はずっと反対してきているわけですが。関係者に大きな不安を与えている八条四号、これを削除すべきだというふうに思いますが、いかがでしょうか。

野上国務大臣 今御指摘のありました八条四号の件でありますが、これは、官民の総力を挙げた種子の開発、供給体制を構築することで、我が国農業を成長産業にすることを目的とした項目であります。

 農林水産省が全都道府県に対しまして令和二年九月末時点での知見の提供状況を調査いたしましたところ、四十二の都道府県において延べ四百二十件の知見が提供されたこと、また、提供先の多くは国内種苗事業者、あるいは国内の大学、JA、国内農家であったこと等を把握しておりますが、これらの知見の提供によりまして多収性や耐病性を持つ品種の開発等が可能となり、今後、我が国農業の発展に寄与することが期待をされております。

 なお、知見を提供する際には、流出がないように目的をよく確認して、目的外利用や第三者譲渡の禁止を盛り込んだ利用契約を結ぶこと等を都道府県や農研機構に指導、徹底しておりまして、この法律によって海外の外資系企業に知見が流出した事例はないということであります。

 こうしたことから、農林水産省としては、この八条第四号を削除するということは考えていないところであります。

佐々木(隆)委員 今、海外へ流出した事例がないということだったんですが、この法律のたてつけ上は、将来あり得るわけですよ。それをとめるというようなことは何も書かれていないわけで、しかも、知見の共有じゃないんですよね、知見の提供なんですよね。競争力強化法という法律自体が余計なおせっかいみたいな法律でして、自主的に自分たちでやるべきものを法律でわざわざ決めてやらせるなどというのは、農業団体や農家にとっては非常に侮辱されたような法律だと私は思っているんですが。

 ただ、競争力強化法に伴って発出された次官通知というのがあります。これがまた非常に関係者にとってはおもしになっています。この次官通知が関係者に非常に不安を与えているという現実は、皆さん方にも届いていると思うんですね、その声。だから、この次官通知をぜひとも見直すべきだ。

 廃止ではなくて見直しと私が申し上げたのは、ネットの社会でもそうですけれども、一度書かれたものが削除されるとそのまま残っちゃうんですね。ちゃんと上書きをしないと、ちゃんと否定をして上書きをしないと通知が見直されたことになりませんので、そういった意味では、この見直しを求めたいというふうに思います。答弁願います。

野上国務大臣 主要農作物種子法につきましては、これまでも御答弁申し上げましたとおり、戦後の食料増産という目的のために、稲、麦、大豆等の優良な種子の生産、普及を進めるために制定されまして、食料増産に貢献するものでありました。

 しかし、この後、都道府県に一律に種子供給を義務づけてきた結果、いわゆるブランド米の話ですとか、あるいは多収品種等の種子の供給に十分取り組めていないという話ですとか、あるいは民間の品種が参入しにくい等々の課題が生じてきたというのはこれまで申し上げてきたとおりであります。

 このため、種子法において全ての都道府県に対して一律に義務づけるというやり方を廃止して、都道府県また民間事業者の総力を結集して種子の供給体制を構築することといたしましたが、平成三十年の法廃止後も、県で継続していただいています種子供給業務につきましては、農林水産省としても大変重要であると認識をいたしております。

 御指摘の通知につきましては、種子法廃止後の都道府県の役割等について規定しているものでありまして、現在御審議いただいている種苗法が改正されれば、その施行に当たり、必要に応じ、本通知につきましても所要の改正を検討してまいりたいと考えております。

佐々木(隆)委員 種苗法について質問をさせていただきました。

 幾つか、まだまだ不安材料が完全に払拭されたところまでは行っていないかもしれませんが、種苗法によって農家の権利をどう守るのか、それから育成者の権利をどう守るのか、それと、種のトレースをどうするのかということがポイントだと思うんですね。それを何か、お金の話でこれを説明してきたものですから、話が非常にややこしいことになってきたというのが実態だというふうに思うんですね。要するに、トレースする仕組みとしてこの制度があるんだというふうに私は認識しております。

 きょうの中で、有機農業についても前向きのお話をいただきましたし、大臣からは公的機関の重要性について御答弁をいただきました。競争力強化法、とりわけ次官通知などについても大臣の前向きなお話をいただきましたので、ぜひ、この種苗法を通じて、そうした農家の不安にどうしっかり応えていくのか、それから、それに伴った、種子法絡みの、公的な種子の開発、育成とか、今まで農家の皆さん方を不安にしていた分野などについて、ぜひともこの機会にしっかりと見直しをしていただくように、あるいは前進をさせていただくように申し上げて、私の質問を終わらせていただきます。

 ありがとうございました。

高鳥委員長 次に、藤田文武君。

藤田委員 日本維新の会の藤田文武でございます。

 今国会から農水委員会に配属になりまして、先週の参考人質疑に続きまして、きょう質問の機会を頂戴いたしまして、まことにありがとうございます。皆さん、よろしくお願いをいたします。

 それでは、種苗法について質疑に入りたいと思います。

 やはり、種苗法については世間の注目度も高く、また、反対される方の声というのもしっかりと耳を傾けないといけないなというふうに思いますし、先日の参考人の方の御指摘の中でも非常に納得できる内容も多かったなと。その上で、これが仮に成立したとしても、その実効性がしっかりと担保できるような形で制度を整えていくということは今後も必要であるというふうに思います。

 本日は、まず一点目といたしまして、我が国の品種登録出願数についての問題を指摘したいと思います。

 その中で、この出願数というのは直近十年で約四割減少しておりまして、品種開発における国際競争力が低下傾向にあるという指摘があるわけでありますけれども、その原因をどのように分析されておられるか、そしてその対応策についてはどうお考えかというのをまず初めにお聞きしたいと思います。

野上国務大臣 今御指摘のございました、我が国の品種登録件数が減少しているという御指摘でございますが、これはやはり、国内の市場の縮小による見通しの悪化ですとか、あるいは開発した新品種の流出などによって品種開発意欲が減退をしているということもあると考えております。品種にまさる技術なしという言葉がありますが、農業競争力の強化には品種開発が極めて重要だと考えております。このため、生産現場に近く、ニーズを的確に把握している都道府県等の公的機関の開発能力の強化、それから産学官連携によるイノベーションの創出というものが必要だと考えております。

 具体的には、農林水産省では、公的機関に対しては品種開発期間の短縮を可能とする育種基盤技術の開発ですとか、気候変動への対応等のニーズに応じた品種開発ですとか、あるいは地域のブランド品種を開発するための育種素材の提供等々、それらに活用できる試験研究費の確保に努めております。

 また、民間企業に対しては、重要な知見が海外に流出しないよう配慮しながら、公的機関から民間事業者への知見の提供も進めているところであります。

 さらに、令和三年度予算要求におきましては、新たに、農研機構が中核となって全国の公設試験場等と連携して取り組む予算を要求しているところであります。

 農水省としては、今般の種苗法改正による新品種の流出防止対策に加えまして、このような取組を通じた品種開発力の強化ということに引き続き取り組んでまいりたいと考えております。

藤田委員 ちょっと関連で、事前にちょっとディスカッションもさせていただいたんですが、国内市場がシュリンクしていっているというのは外的要因として認められると思うんですが、公的機関が種苗事業の大半を担っている国内において公的機関の競争力が落ちている原因、いわゆる内的な原因みたいなものというのはどのようにお考えか、参考人の方からでも大丈夫なので、お答えいただけますか。

菱沼政府参考人 お答えいたします。

 先ほどお話がありましたとおり、品種にまさる技術なしということで、公的機関、農研機構を始め都道府県の試験場をしっかり研究対策ということで整えているところでありますが、やはり一番大事なところは予算の確保ということでございまして、私どもが調べてみますと、都道府県で、農業研究に関する全体の予算についてはほぼ最近横ばいということになっております。農研機構につきましても、運営費交付金もほぼ横ばいということで、しっかり予算を確保していかなきゃいけないということです。その前には随分予算が減ったということもありましたので、今、何とか予算を確保しつつ進めていきたいと思っています。

藤田委員 ありがとうございます。今、予算の部分がありましたけれども、これは必ずしもお金の問題だけじゃないと私は思います。ちょっとその辺をディスカッションさせていただいて、答弁ではなかなかお答えにくいところもあるかと思うんですが。

 これは、構造的な問題であるとか担い手をどう育成していくかとか、そういった内的な要因というのをしっかりと把握した上で、そこに手を打っていかなければならないんじゃないか。せんだってからの質疑の中でも、公的機関の種苗事業というものにしっかりと競争力をつけていかなければならないと。これは、国内においては公的機関が大きな部分を担い続けるべきだという設計思想に基づいて、その意味で、ただ予算をつければいいという話ではなく、その内的な要因をしっかりと分析した上で手を打っていただきたいというふうに思います。

 関連で、農業競争力強化法では民間事業者の活力発揮の促進のために適正な競争環境を促しているわけでございますけれども、この種苗事業というものの担い手として公的機関とそれから民間事業者のバランスや役割というものをどのようにお考えかというのを聞かせていただきたいんです。

 私も、種や苗、種苗についていろいろ勉強したり現場の声をお聞きしまして、やはり、通常のその他のいわゆるビジネスとはかなり違って、食料の安全保障にもかかわってくるし、ただマーケットメカニズムをきかせればいいという単純なものではないというのはもちろん認識はしております。競争力の強化のために民間活力を一定程度使っていこうという御趣旨であるということも理解しています。

 その中で、これは仮の話ですけれども、民間事業者の方が大いに頑張ってそのシェアが大きくふえた場合、民間事業者は私企業ですから、海外とどういう契約をするかであるとか、又はMアンドA等のそういうことは自由です。ですから、そういうことも少なからず可能性としてはあるわけです。

 その中で、公共がしっかりとシェアの一定部分を担っていく大事さというのは認められるわけでありますけれども、守りの部分とそれから攻めの部分のバランスというのは非常に重要ではないかなというふうに私は考えるわけでございますけれども、そのあたり、御見解はいかがでしょうか。

野上国務大臣 やはり、公的機関と民間の部分につきましては、それぞれにそれぞれの強みがあるというふうに認識をしております。

 公的機関は、生産現場のニーズに的確に対応できる強みがあると考えています。ブランド品種や地球温暖化に適応した品種の開発に取り組み、農業の成長産業化を進めていく上での重要な役割を担っています。また、民間事業者は、野菜や花卉等の品種開発に強みがありまして、消費者、実需者のニーズを捉えた高収益作物等の種苗の生産、流通を担っているわけであります。

 このため、農水省では、公的機関に対しては育種基盤技術の開発ですとか現場のニーズに対応した品種開発ですとか育種素材の提供に活用できる研究費の確保等に努めておりますし、民間事業者に対しましては重要な知見が海外に流出しないよう配慮しながら公的機関から民間事業者への知見の提供を進めているということでありますが、このように、公的機関から民間事業者への知見の提供は、公的機関の品種開発を民間に委ねようとするものではなくて、官民を挙げた種苗の開発、生産体制を構築することで、それぞれの今申し上げたような官民の強みを発揮をして、我が国の農業を成長産業にするために進めているものだと考えております。

藤田委員 ありがとうございます。

 このあたり、今後の長期スパンで考えたときに非常に重要な課題かなというふうに私自身は思いまして、この後も継続して注目していきたいというふうに思います。

 次に、本法案は不正な海外流出、不正利用というものを抑止しようということが背景、趣旨にあるわけですけれども、この効果がないんじゃないかというような指摘が反対の方からは多くございます。特に、国内の自家増殖を制限したり許諾制にしたとしても、海外への不正流出防止のためにはなかなか、すばらしい効果を上げるのかどうかというのは懐疑的なんですが、それの実効性をやはり上げていかないといけないというのは事実としてあると思うんです。

 そのための水際対策、特に空港等における植物検疫、税関などの対応はどのようになっているか、また、この法案でどのように変わっていくかということをお示しいただけたらと思います。

葉梨副大臣 まず、法律的なことについてお答えいたしますと、種苗法に規定する育成者権の侵害物品については、関税法に基づいて税関での取締りが行われることとなっております。ただ、現在の種苗法は、登録品種の種苗を購入して海外に持ち出すことについては育成者権の侵害にならないというふうになっておりますので、事実上、税関で取り締まることは法的には困難ということになります。

 今般の法改正で、輸出先に制限がある登録品種を持ち出す場合については例外なく育成者権の侵害物品となります。このため、育成者権者による輸出差止め申立て制度の利用を通じて、事前に持ち出しの動きを察知して税関で差し止めることが可能となってまいります。

 さらに、こういった輸出差止め申立て制度に加えた実効性ということですが、利用条件に反した海外持ち出しが制限できるようにすることでそもそも海外持ち出しが抑止されるわけですけれども、種苗又はその包装には利用制限が付された登録品種である旨が表示されるようになって、税関でより確認しやすくなるということでございます。

 さらに、外国人や外国商社が海外持ち出しが制限される登録品種を買い付けたような場合には海外持ち出しがされるリスクが高いため、農林水産省にその旨の情報提供をしてもらい、農林水産省から税関にも速やかに情報共有をしてまいるほか、植物検疫所において、輸出植物検査の申請があった際に、当該植物が種苗法に違反していないかを確認した上で輸出するよう輸出者に注意喚起を行うといったことで、水際対策の実効性の確保に向けてしっかりと連携を図ってまいりたいと考えております。

藤田委員 ありがとうございます。

 今のところは非常に重要な話だと思います。これまでは正規ルートのものはなかなか取締りができない、又は現場でも対応が難しいという問題が一歩前進するというところは実効性の観点からもよく捉えないといけないなと。これは、税関、植物検疫所等々の連携をしっかりと、現場オペレーションにまで落としてぜひやっていただきたいというふうに思います。

 続きまして、海外での品種登録についてです。

 日本の種を海外で守っていくというのは、極論を言えば、海外での品種登録が一番効果がある、それしかないということでありますけれども、国内出願者が海外の品種保護制度等をどのように把握できるか、そのサポート、出願の支援体制ですね、このあたりというのはどうなっているかということと、これまで、日本国において、海外での品種保護、品種登録をして権利をしっかり守っていこうということがおくれてきたという現状がありまして、そもそもこういうノウハウが各所にたまっているのか。例えば都道府県もそうですし、国にもこういうノウハウがたまっているのかというのが疑問を持たざるを得ないというところでございます。

 出願のサポート体制と、それから公的機関のノウハウを高める必要性についてお答えいただけたらと思います。

太田政府参考人 お答えいたします。

 農林水産省におきましては、平成二十八年度補正予算から海外品種登録支援事業により海外における品種登録を支援しておりますが、令和二年九月末現在で二百九十五品種を支援し、登録済みが八十五品種、出願公表され仮保護を受けている品種が百九十七品種となっております。

 また、農林水産省では、主要国・地域における植物品種保護のための出願マニュアルを整備し公表するとともに、都道府県等の育成者権者に対して海外における育成者権確保の意義について情報提供をしております。

 さらに、海外の育成者権保護制度や海外での侵害実態などの情報収集を行い、育成者権者への情報提供を行うなど、国内において入手が困難な情報を正確に得られるように支援を行っております。

 今後とも、引き続き、これらの支援を続けてまいります。

藤田委員 ありがとうございます。

 国内出願と海外出願の差異について、かなり似通ってきているところがあると思うんですけれども、その辺を合わせていくというような御努力についてはいかがですか。

太田政府参考人 お答えいたします。

 種苗制度の登録品種の保護につきましては、国内においても海外においてもともに保護を図っていくという必要がありますので、今回、種苗法改正をしていただきました機会に、これからの新しい種苗制度の周知、それから、海外における登録の重要性、必要性につきまして引き続きしっかりと情報提供をしてまいりたいと思っております。

藤田委員 わかりました。ちょっと質問の趣旨が違ったんですけれども、要するに、日本の品種登録をしっかりとやれば海外の品種登録のハードルが少し下がったりスムーズにいくというような、そんな努力が必要じゃないかなという趣旨でしたか。まあ、次に行かせてもらいます。

 続きまして、海外において意図に反した利用が仮に行われた場合、これは対抗措置が必要なわけですけれども、現行とどう変わるかも含めて御説明いただけたらと思います。

太田政府参考人 お答えいたします。

 育成者権は、他の知的財産権と同様に、自国内での行為にのみ及びます。このため、育成者権者の意図に反して海外で増殖された種苗やその収穫物が我が国に逆輸入される場合には輸入の差止めの措置をとることができます。さらに、その国がUPOV加盟国である場合には、その品種登録制度のもとで品種登録をすれば、その国の制度に基づいた差止め等の措置をとることができます。一方で、その国がUPOV非加盟国である場合には、通常は品種登録制度を有していないので、このような措置をとることはできません。このため、UPOV非加盟国については海外への持ち出しが既に制限されております。

 今般の法改正によりまして、UPOV加盟国であっても、海外持ち出しが制限された登録種苗、登録品種を海外に持ち出すことは育成者権の侵害になるため、海外への輸出の差止めや損害賠償を請求することができるようになりますが、万一海外に持ち出されてしまった場合に、海外での栽培等について差止め等の措置をとることができるよう、予算支援での他国での品種登録は引き続き進めてまいります。

藤田委員 ありがとうございます。

 このあたり、実際に戦わないといけないようになった場合のノウハウというのは、日本の場合はかなり低いんじゃないかなというふうに現状を認識しています。ですから、これはやはり大分支援が必要なんじゃないかな。もちろん、それがまず起こらないような対策、起こってしまったときの対策というものがあって初めてこの実効性がしっかりと強まっていくということを考えなければいけないんじゃないかなというふうに思います。

 続いて、許諾料についてです。

 多くの農家さんが、許諾料がどれぐらい高くなるのかというのがやはり不安の種であると思います。そのときに、農水省さんの御見解というのは、もちろんこれが高くなり過ぎると売れないから、それから、都道府県等の公的種苗事業が安く提供することによって価格を抑制できるんじゃないかということをおっしゃられているわけなんですけれども、これは極論すると、シンプルに言うと、ある程度のマーケットメカニズム、市場原理に委ねていくということの趣旨と捉えてよろしいんでしょうか。

太田政府参考人 お答えいたします。

 育成者権は知的財産権でありますので、自家増殖の許諾料をどのように設定するかにつきましては、各育成者権者の判断により行われるということになります。

 しかしながら、農研機構や都道府県は普及することを目的に品種を開発しておりますので、農業者から営農の支障となるような高額の許諾料を徴収することは通常はありません。民間の種苗会社も農研機構や都道府県の許諾料の水準を見ておりますので、著しく高額な許諾料となることは考えにくい状況でございます。

藤田委員 これもやはり、五年、十年ぐらいのスパンでよく注視しないといけないかなというふうに思うんです。

 というのも、今の話ですと、公的種苗事業が大半を占めている間は恐らく大丈夫でしょうと。ただ、民間事業者さんの参入を促し、その人たちの活力をできるだけ使っていこうという方針も一方であるわけです。そうすると、やはり、市場原理というのは意図しない方向に行く場合もございますから、そのあたり、どのように適正な流通を守っていくかということはぜひ注視しながらやっていかないといけないなというふうに課題意識を持っております。

 続きまして、伝統野菜、在来種、地域の多様な種苗の保護のあり方についてお聞きしたいと思います。

 これも、せんだっての参考人の方から、特に在来種なんかもしっかりと守っていくというのが先だろうというような御趣旨の主張がありまして、それはそれで並行して大事なことだなともいうふうに私も受けとめました。その中で、やはり、市場原理を使っていくと、どうしても市場原理として淘汰されてしまい、種の保存がなされないということは理論上はあり得ますし、実際にも起きつつあることも事実としてあるんですけれども、このあたり、在来種、伝統野菜、地域の多様な種苗の保護のあり方について御質問したいと思います。

池田大臣政務官 我が国の農業の振興にとりまして、伝統野菜の国内在来品種といった多様な遺伝資源を保全、利用することは重要であると認識しております。

 このため、農研機構のジーンバンク事業では、植物遺伝資源を約二十三万点保存する中で、国内在来品種を約一万八千点収集、保存して、公的研究機関等の要請に応じて、新品種を育成するための素材として提供しております。

 また、農林水産省では、地域で古くから栽培されてきた伝統野菜等の利用を促進するため、地域における種苗生産体制づくりや採種技術の講習会の開催など、産地が行う国内在来品種の保全の取組等を支援しているところであります。

 今後とも、国内在来品種等の貴重な遺伝資源の保全と利用を促進してまいります。

藤田委員 ありがとうございます。貴重な遺伝資源を残していくというのは結構難しいなと思うんですね。今のお話は、種をどう守っていこうかという話だと思うんですけれども。

 そもそも論でいうと、種が使われて定着して継続されていくということで考えると、種を守ることと、ある一定大事なものは流通も支援していかないといけないという課題意識も生まれてくるわけです。これは一概に簡単には言えないんですが、そのあたりは、きょうは時間がありませんので、また改めてやりたいと思います。

 続きまして、遺伝子についてやりたいんですけれども、テクノロジーがどんどんどんどん発展していって、こういうケースが生まれつつあります。品種の特性が全く同じで、でも遺伝子をあけてみたら遺伝子は異なるという農水産物等が開発される可能性というのが出てきています。これは、遺伝子をいろいろいじくっている中でたまたま同じ特性のものになったというケースも考えられるし、既存の優秀な品種を少し遺伝子を変えて、あけてみたら中の遺伝子が変わっている、こういうケースもあるわけです。

 今の種苗法でいうと、特性表によってそれが同じかどうかというのを見るわけですけれども、今後、やはり、遺伝子がどうかとかDNAがどうかということでいろいろ種の特性というのを識別していくようなテクノロジーがどんどん進むと、どこで同質かどうかというのを判断するかというのは非常に重要な論点になり得ます。その中で、今現在でいうと、確認させてもらいたいんですが、品種の特性が全く同じで中の遺伝子が違う場合、この場合というのは育成者権というのは保護されると認識してよろしいんでしょうか。

太田政府参考人 お答えいたします。

 育成者権は、登録品種のほか、登録品種と特性により明確に区別されない品種に及びますので、遺伝子配列の異同は問いません。このため、登録品種と特性が同じ植物体については、遺伝子配列が異なっていても育成者権が及ぶこととなります。

藤田委員 ありがとうございます。

 育成者権者側から見るとそれが正しいと思うんですね。でも、今後、遺伝子技術がもっともっと進展していくと、遺伝子側から始まって同じような特性のものというのがつくり出せるとなった場合、開発過程というのが違うとなって、権利的には別じゃないかという議論も出てくると思うんです。

 そうなった場合、きょうお答えいただいたように、既存の育成者権を守るという観点からは正しいけれども、逆に、今度はこっちの、逆側の権利を考えたときにこれは非常に難しい議論だなというふうに思いますので、今後、テクノロジーが進展して法整備が追いついてこないということが起こり得るかなというふうに思いますので、これは指摘だけしておきたいというふうに思います。

 次に、日本の種苗関係の法体系はUPOVの条約と並行して進んできたわけでありますけれども、UPOVの一九九一年条約では、種苗について原則許諾が必要で例外を設けるという構成、法のたてつけになっているというものに対して、九一年条約にあわせてつくられた一九九八年の種苗法全部改正では、原則自家増殖が可能で例外を省令で定めるという、原則、例外の逆転というのが法体系上起こっているわけなんですけれども、このようになっていた理由というのはそもそも何なんでしょうか。

太田政府参考人 お答えいたします。

 先生御指摘のとおり、UPOV条約では自家増殖は原則許諾が必要です。

 現行種苗法では、平成十年に知的財産法として全面改正を行いましたが、当時、稲、麦、大豆等では一部で慣行的に自家増殖が行われておりまして、現場での混乱を避ける観点から、登録品種についても自家増殖を原則として制限をしませんでした。

 自家増殖は、品質管理が徹底されずに種子の増殖が繰り返され、異品種の混入や種子伝染性病害の蔓延等による種子の劣化を招くことから、都道府県や農業団体は毎年の種子更新の指導、奨励に努めてきており、近年では、一般品種を含めても自家増殖が大きく減少をしております。

 このような中で、山形県の紅秀峰の種苗で、県内の農業者により増殖され、オーストラリアに流出し、同国で産地化され、逆に我が国へ輸出されてしまった事例が起きておりまして、これまで管理が緩過ぎたというふうに考えております。

 このため、登録品種の自家増殖につきましては育成者権者の許諾を必要とすることとするものでございます。

藤田委員 ありがとうございます。

 当時、さまざまな状況や反対等のお声もあったんだと想像するわけですけれども、今回こうやって改正に進むわけでありますけれども、育成者権者さんの権利をしっかりと守って、国際競争力を高めるとともに、やはり国内の種苗のあり方や農家さんの不安というものをしっかりと払拭していくということは継続してやっていかなければいけないというふうに私も受けとめまして、本委員会でも引き続き取り上げたいと思います。

 きょうは終わります。ありがとうございました。

高鳥委員長 次に、玉木雄一郎君。

玉木委員 国民民主党の玉木雄一郎です。

 まず、種苗法に入る前に、香川県で発生した鳥インフルエンザについて聞きたいと思います。

 きのう、大臣、我々県選出国会議員の要請を受けていただいてありがとうございました。また、農水省の皆様にも、防疫体制等々、本当にお世話になっております。改めて感謝を申し上げたいと思います。

 今まで五例発生しているので、続発しているので、相当今、産業全体に影響が及びつつあります。

 そこで、お伺いしたいのは、防疫指針によると、一定の要件を満たせば、三キロの移動制限区域内、十キロの搬出制限区域内であっても卵や鳥を出せるということにはなっているんですが、現在はとまっています。

 特に、一番最初の種卵と、ふ化から七十二時間以内の初生ひなの出荷がとまっておりまして、供給がとまるということで産業全体に対して大きな影響が出ておりますけれども、ここを防疫指針に基づく制限の対象外にすることはできないのかどうか。卵は今出ていますけれども、ひなとかブロイラーとかが出ていないので、ここを対象外にできないのか。今すぐはなかなか無理ということであれば、どういう条件が満たされればそれができるようになるのか、その見通しをやはり関係者の皆さんは知りたいと思っているので、この点、大臣、教えてください。

野上国務大臣 昨日は、玉木先生始め香川県選出の先生方には農水省にお越しをいただいて、今の現状につきまして率直な意見交換をさせていただきました。まことにありがとうございました。

 農水省としても、先生方始め関係者の声をしっかりと受けとめて、まずは県市とも連携を図りながら防疫措置の完了に向けて迅速に対応してまいりたいと思いますが、御質問いただきました移動制限、搬出制限区域内、三キロ、十キロからの種卵、それから初生ひなの移動につきましては、防疫指針に定められている一定の要件等を県が確認し、農水省が協議を受けることで、制限の対象外としての出荷が制度上認められているところであります。

 しかしながら、今般の事例につきましては、制限の対象外の協議により一旦は移動を認めた農場で発生したことですとか、あるいは半径三キロメートルという狭い地域で短期間に続発をしているということがありましたので、これは過去にない発生の状況となっておりますので、その原因について、今、あらゆる可能性を想定して調査、分析を行っています。

 まずはウイルスの拡散防止に万全を期すことが重要と考えまして、緊急的に制限の対象外となるための協議を今一時停止しているところでありますが、今後の見通しにつきましては、現地における蔓延防止措置の状況を踏まえつつ、また、家きん疾病小委員会の専門家の意見を聞いた上ではありますが、その対応については早急に検討してまいりたい、対応してまいりたいと考えております。

    〔委員長退席、宮腰委員長代理着席〕

玉木委員 大臣、よろしくお願いします。

 県からも協議があると思いますので、アップデートした情報に基づいて、的確な対応をお願いしたい。一回陰性が出たところから出たということで、より慎重になっているのはよくわかるんですけれども、だからこそしっかりとした検査を積極的な疫学調査も含めてやっていただいて、安全性を確認して大丈夫なら、この例外措置を速やかに認めていただくようにお願いをしたいと思います。

 それでは、種苗法の問題に入りたいと思います。

 同僚議員からもるる質問がありました。私は、先般、べにはるかの韓国での無断流出で、四割ぐらいの栽培面積を占めている、そういう話も報道されていましたので、やはり、植物新品種という知的財産を保護するということは非常に大事だなということを改めて感じております。一方で、農業者の皆さんの不安というか心配もあるのも事実なので、ここをしっかりと説明をしていくことが大事だなというふうに思います。

 改めて私からも懸念について幾つか質問したいと思うんですが、まず、対象は登録品種ということになるんですが、登録品種でいわゆる自家増殖をやっているこの現状、改めて本当にどういう状況なのかと。つまり、新たな規制の対象がどれぐらい、どの規模、どの程度のインパクトであるのかということを教えていただきたいのと、それと、自家増殖を抑えても結局海外流出をとめられないんじゃないかとか、こういう懸念もありますので、自家増殖と海外流出との関係、これについて具体的な事例があるのかどうか、教えていただければと思います。

太田政府参考人 お答えいたします。

 平成二十七年度に、都道府県を通じまして登録品種の自家増殖の事例を把握するために調査をいたしましたが、自家増殖を行っている農家はほとんどいませんでした。

 また、自家増殖と海外流出の関係につきましては、山形県の紅秀峰の種苗が県内の農業者により増殖され、オーストラリアに流出し、同国で産地化され、逆に我が国へ輸出されてしまった事例が発覚したほか、農林水産省によるヒアリングでは、海外のバイヤーが種苗業者や個人の農業者に対して我が国で開発された果樹等の種苗の売渡しを求める情報というのも寄せられております。

 我が国の優良品種の海外流出を防ぐためには、知的財産の厳格な管理が必要と考えております。

玉木委員 紅秀峰は一つの有名な例だと思いますけれども、こういった例をしっかり調べるということと、自家増殖との関係を明らかにするということもやはり丁寧にやるべきだ。いわゆる立法事実ということを明らかにしていくということが大事だと思います。

 あわせて、自家増殖しているのはほとんどないということでしたけれども、ここが多分皆さん、本当かねという話だと思いますし、この前、参考人で来ていただいた横田農場の横田さんなんかはしっかりされているということですが、例えば、自家消費を目的とするような家庭菜園みたいなものもやはり規制の対象になっちゃうんじゃないのかということで心配されているし、そういう声もよく聞きます。こういうことは大丈夫だよということも余り知られていないので、そこは改めて、大丈夫ですよね。自分のところで食べるような家庭菜園もだめになっちゃうと。明確にお願いします。

太田政府参考人 お答えいたします。

 育成者権は種苗の趣味的な利用には及びませんので、自家消費用であれば、家庭菜園で自家増殖を行ったとしても育成者権の侵害には当たりません。

玉木委員 もう一つ聞きますね。さっきもあったように、在来品種を自家増殖している農業者が、近くでやっている登録品種が飛んできて交雑した場合、一部、登録品種の遺伝子というかそういうのが入っている、こういう場合、これは規制の対象になるのかならないのか。明確にお答えください。

太田政府参考人 お答えいたします。

 交雑によりまして自家増殖している品種が変化したとしても、登録品種と特性表、五十から百項目ございますけれども、それが完全に一致するということは考えられませんので、それによって育成者権を侵害するという事態は生じないというふうに考えております。

玉木委員 そこも明確にしていただきたいなと思いますね。

 それから、この前、横田さんに聞いて非常に私も参考になったんですけれども、十種類ぐらいの品種のお米を自家増殖しているんですが、いわゆる一般品種が半分の五種類、登録品種が五種類ということでした。だから、五種類は対象になっていくわけですね、これから自家増殖を続けるのであれば。ただ、聞いたら、五種類のうち全部が農研機構か都道府県の農業試験場等で開発されたものだと。いわゆる公的試験研究機関での育成品種だということでありました。

 伺いたいのは、登録品種のうち、いわゆる国とか県の公的な試験研究機関で育成されたものの割合、これが現在どれぐらいなのかということも教えてください。つまり、公的な関与があれば、公的なチェックがいろいろ働いて価格を上げるなとか言えるんですけれども、そうじゃないものは民間ですから及ばないので。この割合をまず教えてください。

太田政府参考人 お答えいたします。

 種苗法に基づきまして我が国で登録されている有効な登録品種数は、八千百三十五品種でございます。このうち、我が国の公的試験研究機関が開発したものの割合は二四%でございます。

 作物別では、稲、麦類、大豆等の食用作物につきましては、公的試験研究機関が開発した品種が八一%と大宗を占めております。同様に、果樹につきましては四八%、野菜につきましては四四%と、公的試験研究機関が開発した品種が高い割合を占めております。

 他方、民間の開発品種が多い草花、観賞樹では、公的試験研究機関が開発した品種の割合は八%となっております。

玉木委員 ここは、いろいろ評価が分かれるところだと思うんですね。

 民間がそれなりにやっていますけれども、花卉とか花とかそういうところは民間が結構多い、ただ、食用のものは比較的公的な研究機関が開発したものが多いということなので、この辺を、きちんとこれからの推移も見ていかないと、国のしっかりとした関与、県の関与でコントロールできるところがだんだん食用の品種であっても減ってくると、やはり高いものを買わなきゃいけないんじゃないのかということになるので、この辺の継続的な調査と評価ということをやっていただきたいというふうに思います。

 そこで、法改正によって新たに許諾を求めてくるような、つまり、登録品種で自家増殖をしようということで、新たな許諾の対象として、許諾請求というか許諾申請というのがどの程度出てくると見込んでいるのか、その見込みを教えてください。

    〔宮腰委員長代理退席、委員長着席〕

太田政府参考人 お答えいたします。

 品種によりそれぞれ事情がありますので、御説明をいたします。

 稲、麦類、大豆等の穀物類、あるいはバレイショ、サトウキビは一般品種や公的機関の開発した登録品種が大宗を占めておりますので、民間の開発した登録品種はほとんどない状況でございます。

 このような中で、稲につきましては、ブランド化の観点から、品質の向上を図るため、現場で自家増殖を行わないよう指導されていること、それから、麦類、大豆につきましては、市場で農家が販売する品目とは異なりまして、実需の要請に応じまして生産をされておりますので、実需が求める品質を満たすために自家増殖は行われていないこと、それから、バレイショ、サトウキビ等は、病害虫防止の観点から、公的な管理のもとで種苗の増殖、配布が行われていることから、法改正によってこれらにつきまして許諾手続がふえるということは想定をされておりません。

 野菜につきましては、イチゴなどを除いて市販の種苗のほとんどが自家増殖が技術的に不可能なF1品種となっているか、我が国の気候、環境では良質の種子の確保が困難であることから、農家による自家増殖はほとんど行われておらず、今回の改正による影響はないというふうに考えております。

 イチゴやカンショなどの芋類は、農家が自分で必要な種苗を増殖することを前提としております。このため、現在も都道府県で増殖の許諾契約を結び、許諾料も支払われた上で種苗を販売しておりますので、法改正で状況が変わることは想定をされておりません。

 果樹類につきましては、登録品種中の割合では公的機関が五割程度となっておりますけれども、栽培面積では一般品種や公的機関の開発品種が大宗を占めておりますので、民間が開発した品種はほとんどない状況でありますけれども、このような中で一部の農業者による自家増殖が行われておりますので、新たに許諾が必要となる農業者が一部発生することが見込まれております。

 農家が許諾契約を結ぶことにつきましては、果樹は海外流出への対応が必要な品目でありますので、契約の必要性に応じまして、現場での理解が得られるように丁寧に説明をしてまいります。

玉木委員 今の説明だと、穀物類とか芋とかそういうのはほとんどないけれども、果樹なんかでは少し出てくるだろう、そういう見通しだと思いますが、ここもしっかりと、本当にどうなるのかということをチェックを継続的にしていただきたいというふうに思います。

 そこで、一番心配なのが許諾料というか許諾による負担なんですけれども。まず、では国について聞きますが、農研機構は多くの品種を開発しておりますけれども、改正後も許諾料は上げない、あるいは取らないということもあり得るのか。

 少なくとも、許諾料についての方針ですよね、農家を、今やっている方を安心させるために、上げないというのを明言してもらいたい。あるいは、都道府県の農業試験場に対しても何らかの、不当に上げないだろうという期待ではなくて、ガイドラインか何かで、不当に高くしないように、上げないようにと明確に国から指導するということを明言いただけませんか。

野上国務大臣 農研機構等に対しての許諾料のお話でありましたが、一般的に農研機構や都道府県は普及することを目的として品種を開発しておりますので、営農の支障となるような高額の許諾料を徴収することは通常ないと考えておりますが、また、現在も登録品種を利用している農業者の多くは作付ごとに購入している種苗代の中で許諾料相当の負担をしておりますので、同等の許諾料を負担することになることによって登録品種の利用が困難になることはございません。

 また、農研機構は従前から農業者へ負担をかけずにすぐれた新品種を普及させることを基本姿勢として品種を開発してきているところでありまして、種苗法が改正されたとしても、この基本的姿勢を変えることなく、農業者の利用に支障がないような許諾料の運用を進めていくことといたしております。

 そういう中で、今後、国から農研機構に対しまして、種苗の販売時に徴収している許諾料については法改正を理由として高くしないこと、また、自家増殖を許諾制とした場合の許諾料については、許諾手続に必要な事務経費等について負担していただくことはあり得るものの、農業者にとって過度な負担とならないよう指導してまいりたいと考えております。

玉木委員 各都道府県の農業試験場等に対してはどうですか。国からの何らかのガイドライン等を出すべきではないでしょうか。

太田政府参考人 お答えいたします。

 各都道府県の試験研究機関につきましては、これらの機関が育成した登録品種に関する通常利用権の許諾につきましては、その手続などが有機農業を始めとする農業者の負担となることのないように適正に運用するとともに、これら公的試験研究機関に対してガイドラインを例示するなどにより、その周知徹底を図ってまいりたいというふうに考えております。

玉木委員 ぜひ、ガイドライン等で明確に国としても方向性を示していただきたいというふうに思います。

 ただ、国立大学法人の改革のときに、自分がそのとき役人でしたから経験したんですけれども、国からの予算が削られると、大学は自分でベンチャーとかをやって稼いでくれとなるんですよ。そうすると、運営費交付金とかそういった、元のお金が減ってしまうと、自前で稼ぐから、では許諾料を上げてここから取ろうかとか、背に腹はかえられなくなるので。

 だから、国の機関や都道府県の試験研究機関に対して国や都道府県の財政的な支援がきちんとあることが、結果として低廉な新品種の利用を農業者に開く、可能とするということになるので、結局、言ったら悪いですけれども、それはやはり予算の話になってくるわけですね。

 そこで、種子法が廃止されて以降、一番の心配は、都道府県の農業試験場等に対する国の責任での財政支援がなくなってしまっているということはやはり心配の種なんです、まさに。

 条例でいろいろやって、交付税措置はしておりますけれども、改めてここを、都道府県の農業試験場に対する財政支援が脆弱にならないように国が責任を持って財政的な支援も行っていくんだということを、種子法が廃止されたので残念なんですが、米、麦、大豆に限らず、そういった新品種開発に対して財政的な措置をしっかりやるんだということは、本当はこの法律に一条欲しいところなんですよ、本当は。今からでも入れたらいいと思うんですけれどもね。財政上の措置その他しかるべき措置を講じるみたいなのを一本入れておけば、安心して新品種開発と農業者が安い値段で利用することを促進することにもつながると思うんですが。

 農研機構、国の機関、そして都道府県の試験場に対する財政的な支援ということをやはり明確に法律に盛り込むべきではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。

野上国務大臣 公的試験研究機関の重要性につきましては、今先生御指摘のとおり、農業の成長産業化につきましては極めて重要であると考えております。

 このため、農水省におきましては、これまで例えば育種基盤技術の開発ですとかニーズに応じた品種の開発ですとか育種素材の提供等々の試験研究を推進してまいりましたが、さらに、令和三年度の予算概算要求におきましては、農研機構が中核となって公的試験研究機関等が連携して、輸出等に対応した、今御指摘のありました新品種の開発ですとかあるいは育種の効率化、栽培地に適応した生産技術の開発、国内在来種の収集、保全等の促進に取り組む予算を今要求しているところであります。

 農林水産省としては、今後も、公的試験研究機関の能力が十分発揮できるよう、予算の確保に努めてまいりたいと考えております。

玉木委員 都道府県の試験場の場合は、先ほど佐々木先生からもありましたけれども、基本的に交付税措置、予算措置なので、行政上の措置で、何とか頑張る年は頑張るんだけれども、頑張れない年は頑張らないということになるんですね。

 やはり法的な根拠が必要だというふうに思うので、我々野党側でも、この種苗法に合わせて、公的試験研究機関の開発能力の向上と、それを低廉な価格で利用できることを促す、そしてまた、それを開発する人材の育成といったことを目的とした議員立法を実は用意していたんですけれども、なかなかちょっと間に合わなくて、本当はこれは同時に成立させたかったんですが。

 我々としてもこういう、立法と一緒になって、農家の安心をつくっていくということを立法府の責任としてやっていきたいと思いますので、今国会に間に合わなくても、来年の通常国会とか、こういうことをぜひやっていきたいので、与党の先生方にもぜひ、こうした公的試験研究機関に対しての大きな支援パッケージの議法を成立させたいと思うので、ぜひ御協力をいただきたい。これは提案をしていきたいと思います。

 もう一つ心配なのは、先ほどもありましたけれども、農業競争力強化支援法の八条四号ですけれども、先ほど、都道府県の農業試験場等から民間の事業者に対して、四百二十事業者ぐらい、知見の提供があったと言われましたけれども、改めて伺いますが、その中で外国の事業者に提供された例は幾つありますか。

菱沼政府参考人 お答えいたします。

 先ほどお話がありましたとおり、全都道府県に対して調査をさせていただきましたところ、都道府県から海外の外資系企業に知見が提供された事例はございません。

玉木委員 じゃ、四百二十業者は全部が国内業者。

菱沼政府参考人 そのとおりでございます。

玉木委員 わかりました。先ほど同僚議員の質問で、一部あるのかなと思ったんですが、全くないということで、それはよかったと思いますが。

 じゃ、国内事業者であっても、海外に渡らないようにきちんとした契約を結んでいるかどうか、あるいは、契約のひな形として、きちんとした、適切な契約を締結するということを確認しているかどうか、ここを教えてください。

菱沼政府参考人 お答えいたします。

 農業競争力強化支援法が施行された平成二十九年八月から本年九月まで、提供状況を調査いたしました。その結果、知見の提供に当たりましては、目的外使用や第三者譲渡の禁止を盛り込んだ共同研究契約がしっかり結んであることということを確認させていただきました。

玉木委員 それは全て、漏れなくそういうことは確認されていますか。

菱沼政府参考人 都道府県からの報告では、漏れなく結んでいるということを確認しております。

玉木委員 そこをこれからも強化をしていただきたい。八条四号については削除してほしいという要請もありましたけれども、削除できないのであれば、そういったきちんとした担保を特に適切な契約というところでとっていただきたいということを、改めて強く要望したいと思います。

 もう一つは、実効性の確保について質問したいと思うんですが、農林水産省からいただいた資料なんかを見ると、ホームセンターから買って、それで種が海外に行ってしまうということがうたわれております。ただ、今回、違反すると十年以下の懲役、一千万円以下の罰金ですよね。それで、ホームセンターの販売員さんが意図せず売ってしまった、相手が外国人とかが見た目でわからなくて。そういう場合も免責されないと怖くて売れないと思うんですよね、普通の一般の人にも。

 つまり、何が言いたいかというと、ホームセンターなんかの販売員の人などが意図せずに登録品種の種苗を外国人に販売してしまった場合にも刑事罰が科せられるんでしょうか。いや、これは結構大事なんですよ。法律でそうなっているんです。ただ、過剰な負担を販売員に強いるようなことがあってはならないので、何らかの形で、不当な不利益を販売員さんがこうむらないような、制度見直しについてまずよく理解してもらうと同時に適切な運用を図ることが結構大事だと思うんですが、その点についてはいかがでしょうか。

野上国務大臣 今回の種苗法改正では、みずからが販売する種苗が海外へ持ち出されることを知っており、かつ持ち出しを手助けするといった行為が認められた場合には、刑事罰の対象となる可能性があります。

 その上で、具体的にどのような者が処罰されるかについては個別具体の事案ごとに司法警察が判断するものとなりますが、農林水産省としましては、持ち出し行為をする者から持ち出しの計画を明かされた上で当該設計に加担する目的で種苗を販売した者、また、みずから持ち出しを画策し、持ち出し行為をする者に譲渡した者が、典型的には処罰の対象に該当することとなると想定をしております。

 このため、御懸念をいただきましたホームセンター等の販売員の方々が通常どおり販売している場合、すなわち海外への持ち出しや手助けをする意図がない場合には、刑事罰が適用されることは想定をしておりません。

 また、今回の法改正に基づく利用制限の対象等の種苗が不特定多数の需要者を対象とするホームセンターで販売されることは多くないと考えておりますが、農林水産省としましては、流出防止対策を徹底し、かつホームセンター業界に対しても登録品種及び利用制限の対象であることを表示するという法制度上の措置を適切に行うことに加えまして、販売時に利用目的を確認してもらうことを依頼し、官民で流出防止を図ってまいりたいと思います。

 このような場合でも、ホームセンター等が知らないうちに権利侵害を行うことがないように、流出防止対策の対象となる品種の明確化ですとかホームセンターが遵守すべき事項を明らかにして、過剰な負担が生じないように心がけてまいりたいと思います。

玉木委員 ありがとうございます。

 罪刑法定主義なので、何がよくて何が悪いかということは、農業者だけじゃなくて関係者も含めて丁寧に説明していくことが大事だと思いますし、先ほど申し上げましたけれども、許諾ということが新たに生じるので、対象者がそんなにいないという説明でしたけれども、引き続き、よく、継続的な調査をして、そこの現状をしっかり把握をして、もし問題が生じるようであればきちんとした改善策を講じていくということを徹底していただくことを強く求めて、質問を終わりたいと思います。

高鳥委員長 これにて本案に対する質疑は終局いたしました。

    ―――――――――――――

高鳥委員長 この際、本案に対し、加藤寛治君外二名から、自由民主党・無所属の会、公明党及び日本維新の会・無所属の会の三派共同提案による修正案並びに亀井亜紀子君外三名から、立憲民主党・社民・無所属による修正案がそれぞれ提出されております。

 提出者から順次趣旨の説明を聴取いたします。加藤寛治君。

    ―――――――――――――

 種苗法の一部を改正する法律案に対する修正案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

加藤(寛)委員 ただいま議題となりました種苗法の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、提出者を代表いたしまして、その趣旨を御説明申し上げます。

 修正の趣旨は、輸出先国又は栽培地域を指定して品種登録された登録品種についての育成者権の効力に関する特例の創設等に関する規定の施行期日を令和二年十二月一日から令和三年四月一日に、品種登録の審査の実施方法の充実及び見直し、品種登録簿に記載された登録品種の特性の位置づけの見直し等に関する規定の施行期日を令和三年四月一日から令和四年四月一日に改めることであります。

 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

高鳥委員長 次に、亀井亜紀子君。

    ―――――――――――――

 種苗法の一部を改正する法律案に対する修正案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

亀井委員 ただいま議題となりました種苗法の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。

 政府は、我が国の種苗にかかわる施策をここ数年で大きく転換させています。まず、規制改革推進会議の平成二十八年十一月の提言を受け、主要農作物種子法を廃止し、また、農業競争力強化支援法を制定しました。稲、麦類及び大豆の優良な種子の生産、普及の促進を目的とした主要農作物種子法の廃止に関しては、これまで、政府は、種子法廃止の根拠として挙げていた、民間事業者の品種開発意欲の阻害という点について明確な根拠を示しておりません。

 農業競争力強化支援法においては、第八条第四号で、「種子その他の種苗について、民間事業者が行う技術開発及び新品種の育成その他の種苗の生産及び供給を促進するとともに、独立行政法人の試験研究機関及び都道府県が有する種苗の生産に関する知見の民間事業者への提供を促進すること。」が規定されています。政府は、農業競争力強化支援法第八条第四号は種苗の生産に関する知見の提供だから全く問題ないという説明を繰り返しておりますが、各都道府県が地域農業の実情に合わせて取り組んできた新品種の育成を含めた種苗の生産に関するノウハウを民間事業者に渡すことを推し進めようとするものであり、公的試験研究機関の新品種育成の促進の観点からも、このような規定は全く不要であります。

 こうした施策が推進される中での、種苗法の一部を改正する法律案の提出です。政府は、登録品種の海外流出を防止するために法改正が必要であると主張しておりますが、改正案では、農業者に自家増殖を認めていた規定を廃止する大転換を図ろうとしております。UPOV条約上も自家増殖は認められており、我が国では種苗法第二十一条第二項に基づき、これまでも原則として自家増殖が認められてきました。改正案では、例外的に自家増殖を認める方策を一切考慮することなく、一律に自家増殖を許諾制にしようとしておりますが、これは、自家採種で種苗を得ている有機農業を制限するものであり、有機農業推進の観点から極めて問題のある法案です。

 そこで、本修正案は、まず、法律の題名を種苗法及び農業競争力強化支援法の一部を改正する法律に改め、有機農業における自家増殖を育成者権の効力が及ぶ範囲の例外とし、また、農業競争力強化支援法第八条第四号を削除する等するものです。

 以上が、この修正案の趣旨であります。

 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

高鳥委員長 これにて両修正案の趣旨の説明は終わりました。

    ―――――――――――――

高鳥委員長 これより原案及びこれに対する両修正案を一括して討論に入ります。

 討論の申出がありますので、順次これを許します。亀井亜紀子君。

亀井委員 立憲民主党の亀井亜紀子です。

 私は、ただいま議題となりました種苗法の一部を改正する法律案について、反対の立場から討論いたします。

 本法律案の最大の問題は、農家が登録品種について次期作付のために自家増殖する権利を原則禁止し、許諾制とすることです。種苗の海外流出を防ぐためとのことですが、そもそも、種苗を持ち出そうとする悪意を持った者がわざわざ許諾を申請するでしょうか。種苗の海外流出に対抗するには、農水省も認めているとおり、海外で品種登録する以外に方法はありません。行政がその手間を惜しみ、まるで農家が種をとる行為が海外流出の原因であるかのような本改正は、農家への責任転嫁であり、正直な農家に負担を強いるものです。

 また、諸外国は主要農作物について自家増殖を禁止していませんが、本改正には例外品目がありません。特に、種の自家採種を前提とした有機栽培を例外としていないのは、これから有機作物の輸出を促進しようという政府の方針に逆行するものです。

 許諾をとれば自家増殖できるのだから今までと変わらない、禁止するわけではないと政府は言いますが、原則自由から原則禁止に変わるということは百八十度の方針転換です。労働者派遣の対象業務が原則禁止から原則自由に変わり、社会構造が変わったことは一つの示唆になると思います。また、単に許諾を登録する制度ではなく、許諾料が発生することも小規模農家に不安を与えています。

 さらに、農業競争力強化支援法第八条第四号は、公的機関が有する種苗の生産に関する知見を民間事業者に提供するよう推進しており、合法的に外資系企業に知見を提供することも可能です。この条項を削除せず、品種の海外登録を進めないのでは、日本の種苗を守ることはできません。

 以上の理由から、本改正は種苗の海外流出をとめる効果はないと考え、本法案には反対といたします。(拍手)

高鳥委員長 次に、田村貴昭君。

田村(貴)委員 私は、日本共産党を代表して、種苗法の一部を改正する法律案について、反対討論を行います。

 本法案は、農家が収穫物を種苗として用いる場合には育成者権が及ばないと規定していた旧二十一条二項を削除し、これまで原則自由だった農家の自家増殖について、許諾がなければ禁止するものです。

 農水省は、本法案の目的を優良品種の海外流出を防止するためと言いますが、二〇一七年十一月に農水省自身が海外流出の防止は海外で品種登録することが唯一の対策としており、自家増殖を許諾制にしても防止はできません。

 農水省は自家増殖を許諾制にしても影響はないと言いますが、登録品種における自家増殖の実態を農水省は把握していません。また、農水省は、公的機関に育成者権がある場合、許諾料は高額にならないとしていますが、許諾料については何ら法で規定がなく、都道府県に予算を配分する根拠であった種子法は廃止されており、公的機関が安定的に今後も種子を提供できる保証はありません。

 二〇一七年十二月に内閣府の知財戦略本部産業財産権分野会合の場で、農水省は、産業競争力強化法の改正に伴い、稲、麦の品種育成に対する民間参入が期待されるが、自家増殖が障害となっているとする文書を配付しており、自家増殖を原則禁止する意図が民間参入への障害を除去するためであることをみずから告白しています。

 種子法の廃止により公的機関による種子事業を後退させ、農業競争力支援法八条四号で国と県が開発してきた品種の知見を民間企業に提供させ、更に種苗法で農家の自家増殖を禁止し、民間事業者の種苗市場を広げることが本改正の狙いであります。

 この間、政府は、グリホサート除草剤の規制を大幅に緩和し、遺伝子組み換え商品の表示を実質できなくするようにしています。ゲノム編集に表示規制を置かず、既に遺伝子組み換え作物の栽培認可を百四十品目承認し、グローバル種子、農薬企業が種苗市場を独占する道が開かれつつあります。

 自家増殖という農家の種の権利は、日本が批准する食料・農業植物遺伝資源条約や、国連総会で決議された小農の権利宣言に明記された、農家の基本的な権利です。農家の自家増殖を原則禁止にして、育成者権を一方的に強化する本改正案は廃案とすべきであります。

 なお、立憲民主党の修正案は、農業競争力強化支援法八条四号の削除には賛同できますが、本法案の修正内容は、有機農業のみ自家増殖を許諾制から除外するものにとどまり、根本的な問題を解決するには不十分な内容であり、賛同できません。

 以上で反対討論を終わります。(拍手)

高鳥委員長 これにて討論は終局いたしました。

    ―――――――――――――

高鳥委員長 これより採決に入ります。

 第二百一回国会、内閣提出、種苗法の一部を改正する法律案及びこれに対する両修正案について採決いたします。

 まず、亀井亜紀子君外三名提出の修正案について採決いたします。

 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

高鳥委員長 起立少数。よって、本修正案は否決されました。

 次に、加藤寛治君外二名提出の修正案について採決いたします。

 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

高鳥委員長 起立多数。よって、本修正案は可決されました。

 次に、ただいま可決いたしました修正部分を除く原案について採決いたします。

 これに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

高鳥委員長 起立多数。よって、本案は修正議決すべきものと決しました。

    ―――――――――――――

高鳥委員長 ただいま議決いたしました法律案に対し、宮腰光寛君外四名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・社民・無所属、公明党、日本維新の会・無所属の会及び国民民主党・無所属クラブの五派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。

 提出者から趣旨の説明を聴取いたします。神谷裕君。

神谷(裕)委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。

 案文を朗読して趣旨の説明にかえさせていただきます。

    種苗法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)

  近年、我が国の優良な登録品種が海外に流出し、他国で生産され第三国に輸出される等、我が国からの農林水産物の輸出をはじめ、我が国の農林水産業の発展に支障が生じる事態が発生している。こうした事態に対処するため、育成者権の強化を図ることが求められている。一方で、育成者権の強化が農業経営に与える影響にも十分配慮する必要がある。

  よって、政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。

      記

 一 我が国の優良な植物新品種の海外流出の防止を目的とした育成者権の強化が、農業者による登録品種の利用に支障を来したり、農産物生産を停滞させ食料の安定供給を脅かしたりしないよう、種苗が適正価格で安定的に供給されることを旨として施策を講じること。

 二 稲、麦類及び大豆の種苗については、農業者が円滑に入手し利用できることが我が国の食料安全保障上重要であることに鑑み、都道府県と連携してその安定供給を確保するものとし、各都道府県が地域の実情に応じてその果たすべき役割を主体的に判断し、品種の開発、種子の生産・供給体制が整備されるよう、適切な助言を行うこと。

 三 各都道府県が、稲、麦類及び大豆の種子の原種ほ及び原原種ほの設置等を通じて種子の増殖に必要な栽培技術等の種子の生産に係る知見を維持し、これを民間事業者に提供するという役割も担いつつ、都道府県内における稲、麦類及び大豆の種子の生産や供給の状況を的確に把握し、必要な措置を講じることができるよう、環境整備を図ること。

 四 稲、麦類及び大豆については、品種の純度が完全で優良な種子の供給を確保するため、原原種の採種ほ場では育成者が適切な管理の下で生産した種子又は系統別に保存されている原原種を使用するよう指導すること。

 五 種苗法に基づき都道府県が行う稲、麦類及び大豆の種子に関する業務に要する経費については、従前と同様に地方交付税措置を講じること。

 六 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、都道府県等の試験研究機関が育成した登録品種に関する通常利用権の許諾については、その手続等が有機農業をはじめ農業者の負担になることのないよう、適切に運用するとともに、これらの公的試験研究機関に対してガイドラインを提示する等により、その周知徹底を図ること。

 七 農業者が意図せずに、育成者権者の許諾を得ずに登録品種の自家増殖を行い、不利益を被ることを防止するため、農業者に対して、制度見直しの内容について丁寧な説明を行うこと。

 八 公的試験研究機関が民間事業者に種苗の生産に関する知見を提供する場合においては、我が国の貴重な知的財産である技術や品種の海外や外国企業への流出を防止するため、適切な契約を締結する等十分留意するよう指導すること。

 九 登録品種の種苗の海外流出の防止に当たっては、ホームセンター等の販売員等が意図せずに登録品種の種苗を外国人に販売すること等により不利益を被ることを防止するため、ホームセンター等に対して、制度見直しの内容について丁寧な説明を行うとともに、国において適切な運用を図ること。

 十 新品種の開発は、利用者である農業者の所得や生産性の向上、地域農業の振興につながるべきものであることに鑑み、我が国において優良な植物新品種が持続的に育成される環境を整備するため、公的試験研究機関による品種開発及び在来品種の収集・保全を促進すること。また、その着実な実施を確保するため、公的試験研究機関に対し十分な財政支援を行うこと。

  右決議する。

以上です。

 何とぞ委員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。

高鳥委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 採決いたします。

 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

高鳥委員長 起立多数。よって、本法律案に対し附帯決議を付することに決しました。

 この際、ただいま議決いたしました附帯決議につきまして、政府から発言を求められておりますので、これを許します。農林水産大臣野上浩太郎君。

野上国務大臣 ただいまは法案を可決いただき、ありがとうございました。附帯決議につきましては、その御趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。

    ―――――――――――――

高鳥委員長 お諮りいたします。

 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

高鳥委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

    〔報告書は附録に掲載〕

    ―――――――――――――

高鳥委員長 次回は、明十八日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前十一時五十三分散会


このページのトップに戻る
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.