衆議院

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第2号 令和2年4月2日(木曜日)

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令和二年四月二日(木曜日)

    午前九時六分開議

 出席委員

   委員長 西銘恒三郎君

   理事 小田原 潔君 理事 大岡 敏孝君

   理事 長島 昭久君 理事 原田 憲治君

   理事 宮澤 博行君 理事 小熊 慎司君

   理事 篠原  豪君 理事 佐藤 茂樹君

      岩田 和親君    江渡 聡徳君

      大西 宏幸君    大野敬太郎君

      門山 宏哲君    熊田 裕通君

      國場幸之助君    左藤  章君

      塩谷  立君    鈴木 貴子君

      中谷  元君    浜田 靖一君

      渡辺 孝一君    重徳 和彦君

      高木錬太郎君    寺田  学君

      照屋 寛徳君    本多 平直君

      屋良 朝博君    浜地 雅一君

      赤嶺 政賢君    串田 誠一君

    …………………………………

   外務大臣         茂木 敏充君

   防衛大臣         河野 太郎君

   防衛副大臣       山本ともひろ君

   防衛大臣政務官      岩田 和親君

   防衛大臣政務官      渡辺 孝一君

   政府参考人

   (外務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化参事官)           大隅  洋君

   政府参考人

   (厚生労働省大臣官房審議官)           吉永 和生君

   政府参考人

   (防衛省大臣官房長)   島田 和久君

   政府参考人

   (防衛省大臣官房衛生監) 椎葉 茂樹君

   政府参考人

   (防衛省防衛政策局長)  槌道 明宏君

   政府参考人

   (防衛省整備計画局長)  鈴木 敦夫君

   政府参考人

   (防衛省人事教育局長)  岡  真臣君

   政府参考人

   (防衛省統合幕僚監部総括官)           菅原 隆拓君

   安全保障委員会専門員   奥  克彦君

    ―――――――――――――

委員の異動

四月二日

 辞任         補欠選任

  小野寺五典君     國場幸之助君

  本多 平直君     高木錬太郎君

同日

 辞任         補欠選任

  國場幸之助君     小野寺五典君

  高木錬太郎君     本多 平直君

    ―――――――――――――

四月二日

 防衛省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出第四号)

三月十一日

 大軍拡中止に関する請願(穀田恵二君紹介)(第一五二号)

 同(志位和夫君紹介)(第一五三号)

 緊急出動のある自衛官の官舎の改善に関する請願(穂坂泰君紹介)(第一五四号)

 同(和田義明君紹介)(第一九六号)

 同(関芳弘君紹介)(第二四〇号)

同月三十日

 緊急出動のある自衛官の官舎の改善に関する請願(三谷英弘君紹介)(第三一三号)

 同(左藤章君紹介)(第三八一号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 政府参考人出頭要求に関する件

 国の安全保障に関する件


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     ――――◇―――――

西銘委員長 これより会議を開きます。

 この際、渡辺防衛大臣政務官から発言を求められておりますので、これを許します。渡辺防衛大臣政務官。

渡辺大臣政務官 委員会の審議に先立ちまして、一言申し上げます。

 令和二年度の防衛省関係予算につきまして、三月五日の安全保障委員会で私から概要を御説明申し上げました。

 その際、委員の皆様の席上には、より丁寧に説明するとの観点から、口頭での説明よりも詳細な資料を配付させていただいておりました。この点に関しまして、説明が欠けていたことにつきましておわびいたします。

     ――――◇―――――

西銘委員長 国の安全保障に関する件について調査を進めます。

 この際、お諮りいたします。

 本件調査のため、本日、政府参考人として外務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化参事官大隅洋君、厚生労働省大臣官房審議官吉永和生君、防衛省大臣官房長島田和久君、防衛省大臣官房衛生監椎葉茂樹君、防衛省防衛政策局長槌道明宏君、防衛省整備計画局長鈴木敦夫君、防衛省人事教育局長岡真臣君、防衛省統合幕僚監部総括官菅原隆拓君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

西銘委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

西銘委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。門山宏哲君。

門山委員 自由民主党の門山宏哲でございます。質問の機会、ありがとうございます。

 最初に、一問だけでございますが、山本副大臣の宿泊について質問させていただきます。

 山本防衛副大臣は公費で防衛省近隣の宿泊施設に宿泊したとのことでございますが、その事実関係について説明していただきたいです。また、宿泊費を返金すると伺っておりますが、そうすると判断した理由について、あわせて教えてください。

山本副大臣 おはようございます。門山委員にお答えを申し上げます。

 公費で宿泊をしていたということは事実でございます。ただ、報道等々で、公費で都内に宿泊をしていた、ホテルに宿泊をしていたと、さも悪いことをしていた、違法なことをしていたかのような報道が多々あったと承知をしておりますが、最初に申し上げたいと思いますが、これの手続に瑕疵はなく、違法性はなかったと承知をしております。

 どういう経緯でそういった形になったのかということを御説明申し上げますと、委員は御存じかもしれませんが、防衛副大臣は、防衛大臣が都内から離れる際には必ず都内にいなければいけない、何かあった際には防衛省あるいは首相官邸に駆けつける、緊急参集をするという危機管理体制をとっております。

 私、最初に防衛副大臣を拝命しました約三年前ですけれども、そういった危機管理体制をしいています、したがって、時と場合には、これは二十四時間三百六十五日ですので、都内に泊まってもらわなければなりませんという説明を内局から受けました。そこで私は、都内に宿泊する場所がないということを申し上げました。

 これはどういうことかといいますと、そもそも私は議員宿舎を借りていませんでした。なぜかといいますと、私自身が神奈川四区というところが地元でございまして、神奈川県の横浜市栄区、鎌倉市、逗子市、葉山町が地元でありますが、そこの方々でたくさん都内で勤務されている方々もいらっしゃいますが、およそ都内で宿泊する人はいません。なぜならば、通勤圏内でありますので、バスや電車を使って日々通勤をする。私もそのように、毎朝起きて、バス、電車等を使って国会に通勤をしておりました。夜も会合等ございますが、終電までに終わらせて帰ることができますので、そのようにしておりましたので、宿舎を借りていませんでした。

 ちなみにですが、神奈川四区なので近くだからだろうと。議員宿舎というのはそもそも、地方選出の議員の東京での生活を保障する、あるいは、各議員が東京で政務活動を円滑にできるようにということで整備されている寮制度の宿泊施設だと理解をしておりますけれども、私は一期目は京都二区というところで活動しておりました。実は、京都二区のときも議員宿舎を借りておりませんでした。

 門山議員は私と期が違うので御承知ないかもしれませんが、当時十数年前は随分、議員宿舎が議論がありまして、一部では、都内の一等地なのに家賃が安いとか豪華だとかいろいろな議論がありまして、私の京都で支援をしていただいている方々からもかなりきつい御意見をいただくなどありまして……

西銘委員長 簡潔に御答弁をお願いします。

山本副大臣 結局、私自身は借りずに、近くに、近傍で借りて地下鉄通勤をするという形で、議員宿舎はそもそも借りていなかったんです。

 そこで、今回の件、じゃどうするかということで、省内に通称カプセルホテルと言われている場所がありまして、私もそこで寝泊まりしたいという話をしたところ、そこは……

西銘委員長 副大臣、答弁を簡潔にまとめてください。

山本副大臣 はい。

 副大臣がいるとみんなが気になるのでだめだ、危機管理宿舎も満室でだめだということで、そこで最後に出てきたのが、防衛省の共済組合が運営している防衛省共済組合市ケ谷会館、世で言うグランドヒル市ケ谷というところですが、そこがあるのでそこを活用してくださいというところで、そこを活用しました。

 いろいろ、じゃ、どこへ宿泊するのかと検討するんだったら、最初から議員宿舎に入っていればいいじゃないかというふうに思われると思いますが、公費で行う、要するに、公務と政務で運用を明確に分けていますので、門山委員も政務官をされているので御理解だと思いますが、例えばJRパスがありますけれども、公務の出張の際にはJRパスは使わずに、役所が公費で切符を買って行く。危機管理体制は公務でありますので、公費でじゃどうするのかという話とみんな頭に思っていたものですから……

西銘委員長 まとめてください。

山本副大臣 そこで市ケ谷会館を使っていたということでございます。

 ただ、返納は決めました。これは防衛省からも大臣からも求めておられませんでしたが、みずから判断をして返金をする。返金ができる制度があるということなので返金をさせていただく。これは大臣にも御相談しましたが、大臣から、瑕疵がないのになぜ返金するのかと問われましたけれども、これは衡平性の問題ですと。公の平ではなく、均衡の衡の衡平性ですと。バランスの問題ですので、返金をみずから申し出て、それを許可していただいたので、今は返金をしております。これは全額を返金しております。

 また、河野大臣が新たにルールを設けられましたので、私は今、公費を使って都内に宿泊をしているということはございません。

 以上です。

門山委員 わかりました。

 それでは、次の質問に入らせていただきます。

 まず、サイバー領域における能力強化について質問させていただきます。

 我が国を取り巻く安全保障環境を考えるに、新たな領域、宇宙、サイバー、電磁波における能力の獲得強化は喫緊の課題であると認識しておりますが、とりわけサイバー領域における能力強化の取組について、最新の状況を教えてください。

河野国務大臣 令和二年度予算におきまして、サイバー防衛隊の拡充を図るべく、定員を二百二十名から約二百九十名に増員をすることを考えております。

 また、このサイバー人材の確保、育成につきましては、部内の教育に加えまして、国内外への教育機関への留学、民間企業による研修、そうしたことをやるつもりにしております。

 また、令和二年度は、サイバーの知識、技能を競うコンテストを開催するなど、部外の高度な人材を積極的に活用してまいりたいというふうに考えているところでございます。

 そのほか、システムネットワークの充実、AIなどの最新技術の活用を含め、サイバー関連経費として二百五十六億円、令和二年度予算に計上しております。

門山委員 ありがとうございます。

 続きまして、中東地域における日本関係船舶の安全確保に必要な自衛隊の情報収集活動について幾つか質問させていただきます。

 令和二年一月十日に自衛隊一般命令が発出され、二月二日より派遣情報収集活動として自衛隊水上部隊が日本を出国し、二月二十六日に現地に到達しました。現在の活動状況について教えていただきたいと思います。

 とりわけ、今回の自衛隊の派遣の目的が、日本関係船舶の安全確保のためであると考えているわけですが、どのような情報が収集され、それが日本関係船舶の安全確保にどのように生かされているのかについて教えていただきたいと思います。

河野国務大臣 海賊対処のP3Cが一月の二十日から、護衛艦「たかなみ」が二月二十六日から、情報収集活動を開始をしております。現在のところ、特異な事象があったという報告は受けておりません。

 具体的には、レーダーや艦載ヘリコプターなどを利用して、活動海域を航行する船舶の船種、船籍、位置、針路、速力などを確認することにより、不審船の存在や不測事態の兆候といったものを捉える、そのための情報収集をしているところでございます。こうして得た情報は、内閣官房、国土交通省、外務省を始めとする関係省庁に共有するとともに、官民連絡会議などを通じて関連業界にも共有をしているところでございます。

 三月十日及び十八日の参議院の外防委員会でお答えをしたとおり、三月一日に護衛艦「たかなみ」が、国際VHFを通じて、オマーン湾にて不審な小型船の近接を受けている商船からの発信を受信をいたしましたが、ほかの船舶がこの対処に当たり、特に問題にならなかったという報告は受けております。

門山委員 ありがとうございます。

 今回の派遣の際の自衛隊の活動領域は、オマーン湾、アラビア海北部、バブエルマンデブ海峡東側のアデン湾の三海域の公海であるとのことでありますが、この地域での活動は現在全て網羅されているのでしょうか。

 また、ホルムズ海峡は活動領域に含まれていませんが、この地域の情報はどうやって取得しているのでしょうか。

河野国務大臣 護衛艦はオマーン湾及びアラビア海北部、P3Cはアデン湾及びアラビア海北部で情報収集活動をしております。全ての、この指定された海域を網羅しているわけではございません。かなり広大な海域でございますので、P3Cと護衛艦だけでは網羅することができません。そうしたことで、必要な、重点的なところに絞って情報を集めているということでございます。

 現在、自衛隊の情報収集活動に際しまして、米中央海軍司令部に派遣をしている連絡官を通じて、同盟国であるアメリカと一日一回情報共有をしているところでございまして、ホルムズ海峡を含むさまざまな海域の情報については、そうしたところから情報共有を受けております。

門山委員 効率的な活動がされていることがわかりました。

 今回の自衛隊派遣の法的根拠は、防衛省設置法第四条第一項第十八号の規定でよいのでしょうか。また、海上警備行動は現状においてもあらかじめ発令しないという理解でよいのでしょうか。仮に海上警備行動を発令する場合の法的根拠は、自衛隊法八十二条、警察権の行使でよいのでしょうか。また、海上警備行動が発令される場合の不測の事態とは、どういう事態をいうのでしょうか。お答えください。

河野国務大臣 防衛省設置法第四条第一項第十八号により情報収集活動を実施しております。現時点では、日本関係船舶の防護を直ちに要する状況にはないと考えておりますが、さらなる措置が必要と認められる場合には、自衛隊法第八十二条に基づき、海上警備行動を発令して対応することになります。これは警察権の一環として行うものでございます。

 不測の事態について、さまざまな状況が考え得ると思いますが、日本関係船舶に対する侵害行為の発生が迫っている場合、あるいは侵害行為が発生した場合など、航行の安全に危険が生ずるような場合を想定しているところでございます。

門山委員 アメリカは海上安全保障イニシアチブのもとで活動しておりますけれども、我が国が独自の取組をした意義は何でしょうか。

河野国務大臣 この地域は、日本の輸入する原油の約九割が通る非常に重要なシーレーンでございます。こうした原油の安定供給、それからアメリカとの関係、そしてイランとは伝統的に友好関係にございますので、そうした関係を考えて総合的に判断をした結果、このアメリカなどによる海洋安全保障イニシアチブには参加せず、独自の取組を行うということにしたものでございます。

 これは、我が国独自の取組として、中東の緊張緩和、情勢の安定に向けた中東外交の努力を更に続けていくということ、関連業界と緊密に情報共有しながら航行安全を徹底するということ、それとこの自衛隊による情報収集、三本柱でやっていこうということでございます。

門山委員 ありがとうございます。

 最後の質問にさせていただきますけれども、この活動はいつまで継続する予定でしょうか。

河野国務大臣 二〇一九年十二月二十七日に閣議決定をいたしまして、現時点では閣議決定の日から一年間ということにしておりますが、その活動期間の中にあっても、この情報収集活動を行う必要がなくなったと判断される場合には、この活動を終了するということもあり得ると思います。

門山委員 ありがとうございました。

西銘委員長 次に、佐藤茂樹君。

佐藤(茂)委員 公明党の佐藤茂樹でございます。きょうは大臣所信に対する質疑の時間をいただきまして、ありがとうございます。

 私も長年国会で質問をさせていただいておりますけれども、マスクを装着しての質問というのはこの経験の中でも初めてのことでございますけれども、お聞きづらいところもあろうかと思いますが、なるべくはっきりと発言をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

 それで、現下の新型コロナウイルス感染が拡大している中でのきょう安全保障委員会でございますので、そういう問題に関連した質問を、きょうは防衛大臣、また外務大臣にさせていただきたいと思います。

 一つは、今回のこの感染症拡大防止のために自衛隊が派遣をされているわけでございますが、その理由と意義について、まず防衛大臣にお聞きをしたいと思います。

 一月の三十一日に、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための救援として、防衛大臣が自衛隊法に基づいて災害派遣命令、これは自主派遣として災害派遣命令が発出をされました。一月三十一日から三月十六日まで、第一次の活動を終了されまして、四十六日間で、クルーズ船対応で延べ二千七百人、宿泊施設の支援で延べ約二千二百名、計約四千九百人の自衛隊がクルーズ船の対応あるいは宿泊施設の対応で活動されたというように認識をしております。

 そして、三月の二十八日に、今度は新型コロナウイルスの水際対策を強化するために自衛隊に災害派遣命令が出されまして、これも同じように自主派遣の形をとって、成田空港や羽田空港などで、感染が拡大する海外からの帰国者や入国者への対応に当たっている、そのように伺っております。

 私は、新型コロナウイルスの感染拡大防止に向けて緊急対応が必要だと判断されたためと推察をするんですけれども、従来の自然災害とは全く異なる感染症対策に、そして、感染症対策という点では、今までは動物の感染症対策、すなわち、例えば鳥インフルエンザ対策、豚コレラ対策では災害派遣の出動というのはあるんですけれども、人から人に感染する感染症対策に、これだけ大人数で、ある程度の期間災害派遣されるのは初めての事例ではないか、そのように認識しております。

 確かに、二〇〇九年の新型インフルエンザ対応では、厚生労働省からの依頼に基づく省庁間協力で検疫支援をされたことはあるわけでございます。

 そこで、今回きちっとした認識をお聞きしておきたいなと思うのは、自衛隊を災害派遣で派遣されるには、やはり自衛隊がやるべきかどうかということをきちっと判断されて派遣されたというように私は考えておるわけでございます。

 特に今回は、先ほどから言いましたように、都道府県知事の要請派遣ではなくて、自衛隊法八十三条二項のただし書きの自主派遣、防衛大臣又はその指定する者が判断をして派遣をされる、そういう意思が働いているわけでございまして、今後のためにも、自衛隊を感染症対策に災害派遣で派遣される、その派遣の理由と意義をきちんと整理して、ぜひ河野防衛大臣に御答弁をいただきたいと思います。

河野国務大臣 自衛隊法の第八十三条第二項に規定をする災害派遣は、天災地変その他の災害に関して人命又は財産の保護のために行うということでございますが、感染症の蔓延防止につきましても、自然災害への対応と同様、事態やむを得ないと認められる場合には災害派遣の対象となるものだと考えておりまして、委員おっしゃいましたように、これまでは豚コレラとか鳥インフルエンザとか、そういう、どちらかというと動物の感染症に関して自衛隊が出てまいりましたが、今回は人間の感染症でございまして、特に人命を守るために、より必要性は高いのではないかというふうに考えているところでございます。

 今回は、中国でまだ、新型コロナウイルスが武漢を中心に蔓延をし始めてきたということで、一つは、チャーター便で邦人に帰国をしていただく、その際に看護官を派遣をいたしました。

 もう一つは、ダイヤモンド・プリンセス号が、中で既に感染症が発生しているのがわかった状況で横浜に入港してまいりまして、検疫ですとか、船の中での生活支援あるいは感染者の輸送支援といったニーズが出ているのが極めて明らかでございましたので、このさまざまな支援業務に当たるというのは、国内にこうしたコロナウイルスが蔓延するのを防止する、そういう意味で必要であったというふうに考えております。

 チャーター便にいたしましても、このクルーズ船にいたしましても、都道府県知事の行政の範疇とはなかなか言いがたいものでございますので、要請を待っているいとまがないままクルーズ船がもう入港しておりましたので、自主派遣という形でやらせていただきました。自衛隊というこの組織、自律的に動ける組織という強みを生かして、政府全体の取組に貢献することができたというふうに考えております。

 また、今回は、海外からの帰国者へのPCR検査をかなり数多くやらなければいけないという状況であり、また、このPCR検査の結果がすぐには出ないものですから、どこかに一晩泊まっていただかなければいけないということで、PCR検査の業務の支援、あるいは輸送支援といったニーズがございます。今回も羽田、成田という国際空港でございましたので、知事の御要請を待つ前に自主派遣という形で災害派遣に当たらせていただきました。しっかりと感染防止に自衛隊としても協力してまいりたいと考えております。

佐藤(茂)委員 なぜ私がこういう質問をするかというと、本格的に感染症対策で、先ほども申し上げたんですが、自衛隊がこれだけの大人数で、期間を定めてとはいえ、出動されるというのは、今後のやはり先例になっていくのではないかと思うんですね。ですから、そのときの防衛大臣がどういう考えで今回出動されたのかということが極めて大事ではないかと思います。

 私は、自衛隊というのは、やはり自律した自己完結型の、そういう組織の利点というものを生かして、さまざまなことができるんですね。できるんだけれども、しかし、それに全て委ねていいのかどうかというのは、そのときそのときで明確に判断基準を持って、災害派遣にも応じていくことが必要だろうと。一番大事なのは、非代替性というか、これは本当に自衛隊でしかできないのか、そういうところがやはり最終的に判断としては極めて私は大事になってくるのではないかと思いますので、今回の今の答弁も踏まえて、今後、感染症対策にしっかりとした対応ができる、そういう自衛隊になっていただきたいなというふうに思うわけでございます。

 その点で、河野防衛大臣は三月の十三日の記者会見で、今回の教訓をしっかり見直して、派遣が終わった段階でしっかりレビューをやった上で今後の対応に努めていきたいと思っております、そのように述べられました。

 それで、この中でも言われているんですが、この第一次の活動のときに、常に自衛隊から感染者を出さないことは一番重要視しなければならないと述べられていると認識しているんですが、まずは、第一次の活動で活動に従事した隊員で感染した人がいなかったということは、私は何よりだと思っております。

 その上で、自衛隊中央病院では、ホームページに、自衛隊中央病院で受け入れたクルーズ船ダイヤモンド・プリンセス号から搬送された新型コロナウイルス感染症百四症例のまとめを掲載をされております。患者の診断、治療あるいは院内感染予防対策等から得た経験、知見をまとめたもので、私は、医療関係者にとっても、また国民にとっても、大変に有意義で参考になるものではないかというふうに認識しております。

 その上で、今回の任務におきまして、装備の面での、防護服やマスクなどの衛生消耗品や備品、さらには医療用器材、例えば人工呼吸器やECMO、回診用エックス線装置や陰圧設備は十分に足りていたのか。さらには、今回、クルーズ船から医療機関への感染者搬送や乗客の一時滞在施設への搬送も自衛隊が行われた、そのように伺っているんですが、そういう任務のための救急車やバスなどの広域輸送用機材の整備の充実など、今回で明らかになった装備面での課題や対応面での課題も浮上してきているのではないか、そのように思っております。

 こういう第一次の段階の、三月十六日までの活動を終えられたことを踏まえて、これから自衛隊が感染症対策に従事し、更に強化されるに当たっての現時点での検証、教訓、今後の対応について、現段階で結構でございますので、防衛大臣の御答弁をいただきたいと思います。

河野国務大臣 今回は、自衛隊がいわば助けに行くわけでございましたから、助けに行く側が助けられるようなことになっては何もならぬということで、感染者を一人も出すなということを強く指示いたしました。

 自衛隊の中には、もちろん、対特殊武器衛生隊のような、かなり専門性の高いトレーニングを受けている者もおりますが、こうした感染症に関しては全く対応するのが初めてという隊員もおりましたので、防護基準を厳格に定め、それがきちんと守れるように、タイベックスーツの着脱の訓練などを、しっかり指導した上で当たりました。そういう意味で、かなり厳しい防護基準を定めて、それを厳格に守らせたというのが非常に有効だったということ。

 もう一つは、ダイヤモンド・プリンセス号の脇に二隻の船舶を手配をいたしまして、そこできちんと寝泊まりをして、食事がとれる、休憩がきちんととれる、また、隊員が着ていた服も横浜の駐屯地でクリーニングをするなど、そういう隊員の活動のバックアップというのがきちんとできたということで、隊員は疲れをとりながら業務に専念することができたということも非常に大きいというふうに考えております。

 また、今回、輸送に当たったものがかなり古かったりということもございましたし、今回は何とか台数は足りましたが、今後、全国的にこれが広がって、全国的に、例えば離島などの搬送ですとか救急の患者の搬送、あるいはPCRの検体の搬送などのニーズが出たときには、若干、車両面その他足らないところがあると考えておりますので、今、大至急、そうしたことを調べさせ、また、マスクですとかタイベックスーツ、もし今後、更に広範囲でそうした搬送支援などを行うときに必要な数を今調査をしているところでございますので、都道府県知事から、PCR、患者の搬送あるいは離島等への緊急の搬送、そうした要請があった場合にしっかり対応できるように、準備はしておきたいと考えております。

佐藤(茂)委員 時間が限られてまいりましたが、外務大臣、済みません、昨日、政府として水際対策を大幅に強化される方針を出されましたが、その陰で、今、海外の邦人で、具体的に申し上げますと、ペルーあるいはウズベキスタン等で足どめを食らっている、そういう話がございまして、外務省の先週発表されたことによっても、ペルーからは、当初、二百六十人のうち百三十三人は二十九日に出国された、そのうちの、百三十三人のうち百四人は日本の旅行会社のチャーター機、二十九人は台湾政府のチャーター機に搭乗させていただいてペルーから出国できたという、台湾には非常に感謝を申し上げたいと思うんですけれども。

 それで、ペルーの案件では、残り百二十七人の方の対応はどうなっているのか。さらには、ウズベキスタンも、先週の段階で邦人が百二十名程度足どめをされている。更に、それ以外にも、六十カ国以上の国で出国が困難な状態にある邦人がいらっしゃるというように発表されております。

 世界各地で、こういう国境封鎖とか国際便の離発着の停止、外出禁止措置などがとられて、邦人旅行者等が影響を受ける事例が発生していると伺っているんですが、現時点で、外務省で把握されている主な事案と、とられている対策と、それによって邦人の保護はどのようになったかということについて、外務大臣の御答弁をいただきたいと思います。

茂木国務大臣 海外に渡航、滞在します邦人の保護は、外務省にとって最も重要な責務の一つであります。

 世界各地で、現在、国境封鎖であったり外出禁止措置等によりまして邦人旅行者等が行動の制約を受けるといった事例や、航空便の突然の運航停止によりまして影響を受ける事例が発生をしております。

 こうした中で、出国困難な状況にある邦人の方々の出国に向けて、各国の在外公館が中心となって支援を行っているところでありますが、御指摘いただきましたペルーでありますけれども、邦人渡航者帰国のための民間チャーター機の運航に当たって、在ペルー日本大使館が、出発スロットの確保のためのペルー政府との調整に当たりました。また、とめ置かれた邦人等の帰国の希望の取りまとめ、搭乗者が空港まで安全に移動するための協力と全面的な支援を行わせていただきまして、合計で百三十三名の方が、二十九日、三十日、ペルーを出国することができたわけであります。

 また、百名以上の方が残っているわけでありますが、これは首都のリマ、そしてクスコではなくて、少し離れたところにも一名、二名と点在をされている状況でありまして、移動制限がありながら、そういった方々をどう飛行機が発着できるところまで移動するかということが重要になってくるということで、実は一人……

西銘委員長 大臣、質疑時間が終了していますので、コンパクトにおまとめ、お願いしたいと思います。

茂木国務大臣 一人、自力で移動されてきた方もいるので、そういった経験もよく聞きたい、そんなふうに思っております。

 それぞれの各国の状況についてはしっかり把握をしておりまして、希望する邦人の方が一日も早く帰国できるように、外務省としても万全を期していきたいと思っております。

佐藤(茂)委員 引き続き、邦人の安全確保と支援に対して全力を尽くしていただくことをお願いいたしまして、質問を終わらせていただきます。

 ありがとうございました。

西銘委員長 次に、串田誠一君。

串田委員 日本維新の会の串田誠一です。

 ダイヤモンド・プリンセス号の自衛隊の派遣に関して、今、佐藤委員から大変詳しい質問がございました。

 自衛隊といいますと、潜水艦だとか自衛艦だとかで、非常に狭い空間の中で隊員が多数活動されているということでございますので、新型コロナ対策におきましても十分配慮していかなければならないと思っておりますが、この点に関してどのような対策等を行っているのかを御説明いただきたいと思います。

椎葉政府参考人 お答えをさせていただきます。

 閉鎖された狭隘な空間におきまして多くの隊員が勤務する艦船は、一般的に感染症が蔓延しやすい環境にあることから、的確に感染防御を行うことが求められているところでございます。これは新型コロナウイルスに対しても同様でございます。

 このため、平素から手洗いやせきエチケットといった標準的な感染予防策を徹底するとともに、遠洋航海出航時におきましては、派遣前に臨時の健康診断を行うことで、感染症に罹患した隊員や、感染症に罹患しやすい基礎疾患がある隊員等が乗艦することを防止しているところでございます。

 また、万が一、艦船内におきまして隊員が感染症へ罹患した場合におきましては、乗艦する衛生員による指導のもと、医務室等に隔離することで、他の隊員へ感染することのないよう対応することとしているところでございます。さらに、必要に応じまして、陸上にある医療施設への搬送も実施しているところでございます。

 防衛省・自衛隊といたしましては、隊員の健康管理に努め、適切な感染防御を行うことで、艦船内における感染症の蔓延の防止に努めてまいりたいと考えているところでございます。

 以上でございます。

串田委員 マスクの問題が取り上げられておりまして、医療機関も足りないということでございますけれども、医療機関とあわせて、やはり日本の防衛という意味では、自衛隊の方々の健康、安全というものも非常に重要であると思うんですが、現在の自衛隊の内部でのマスクの充足度、足りているのかどうか、お聞きしたいと思います。

椎葉政府参考人 お答えをさせていただきます。

 今回の災害派遣も含めまして、災害派遣時におきましては必要に応じてマスクを着用させまして、活動に従事させているところでございます。

 防衛省・自衛隊におきましては、マスクを備蓄しておりまして、仮に大規模な震災が発生したり自衛隊に対して災害派遣を要請された場合には、これを充当することとしておりまして、しっかりやっていきたいと思います。

串田委員 潜水艦の中とか自衛艦の中とか、そういったようなところの指導というのは非常に重要で、今お聞きをしましたが、一番肝心なのは、例えばオフのときですね、自衛官がオフのときに感染をしてしまうということも十分あり得ると思うんですが、オフ時における自衛隊員に対する指導等はどのように行われておりますでしょうか。

岡政府参考人 お答え申し上げます。

 新型コロナウイルスの感染拡大の防止のためには、自治体から不要不急の外出自粛の要請なども行われているところでございまして、こうしたことを踏まえまして、防衛省・自衛隊の職員に対しましても、不要不急の外出を控え、やむを得ない事情により外出を行う場合においては感染予防策の徹底を図るよう周知を行っているところでございます。

 また、これは勤務中を含めての話ではございますけれども、マスクの着用であるとか、うがい、手洗いの徹底、換気の悪い密閉空間や多数が集まる密集場所及び間近で会話や発声をする密接場面を避けるなどの感染予防策の徹底に留意するよう周知を行っているところでございます。

串田委員 そのオフのときの質問の過程の中で、厚労省の方をお呼びいたしているんですが、ちょっとおくれているというような御連絡があるんですけれども、まだおくれていらっしゃるでしょうか。

西銘委員長 今こちらに向かっております。済みません。

串田委員 ああ、そうですか。(発言する者あり)

 野党の方が、野党筆頭がいろいろ配慮していただいているんですが、質問できないわけではない……(発言する者あり)

西銘委員長 串田委員、どうぞ質疑を続けてください。

串田委員 野党筆頭の御配慮をどうもありがとうございます。

 実は、今から質問するのは、ほかの委員会で質問をしている中でレストランのことについてお聞きをしているので、私の方からもちょっと御説明をすることができるんですけれども。

 自衛隊員のオフの関連の中での質問でございますが、二月の財金委員会からも提案させていただいているんですけれども、今、クラスター追跡が大変難しい状況になっておりまして、二十代、三十代の方の感染が非常にふえているということでございます。こうなると、要するに経路がわからないという状況なんですが、経路のわからない理由の中の一つとして、私として考えられるのが、レストランのメニューなんですね。

 レストランに入るときには手を洗うんですけれども、注文するときにはメニューを見て、そして、そのままメニューをお店の人に返した後、パンをちぎって食べるというようなことで、飛沫感染と接触感染の中で、メニューというようなものに関しての配慮というのが非常におろそかになっているのではないかと。

 メニューに関しては、非常に言葉を、話をして、飛沫がついていると……(発言する者あり)

西銘委員長 串田委員、ちょっと。

 ちょっと速記をとめてください。

    〔速記中止〕

西銘委員長 速記を起こしてください。

 質疑者串田誠一委員。

串田委員 それでは、ちょっと別の質問をさせていただきたいと思うんですが。

 今、閉鎖というような、地域を閉鎖するような話がありますけれども、現在の法律の上では、感染症法の三十三条がこれに近い規定になっています。これは、七十二時間、非常に狭い範囲内、例えば、建物に感染者がいるような場合、その建物を封鎖するというようなことができるのが感染症法三十三条で、広域の場所を封鎖するというようなことはできない、ロックダウンみたいなことはできないということになります。

 また、感染者に対することに対しても、感染症法四十四条の三で、協力を仰ぐ、要請をすることはできるんですが、その場合も感染者は努力をするという規定になっていて、義務づけられているわけではありません。

 そういう意味では、今、厚労省的な意味での議論がなされていますが、防衛的な意味でも何らかの強制的な措置というものが必要になってくるのではないかというふうにも思っています。

 現在、まだ法律を制定、改正するときに本会議が開催をしておりますけれども、場合によっては本会議も開催できず法律が改正できないという場面も想定されるのではないだろうかという意味では、事前にある程度の法律改正というのも予定をしていかなければならないのではないだろうかというふうにも思うのですが、ロックダウン、封鎖、あるいは感染者への協力体制というようなものに対する感染症法の改正等を防衛的な観点から検討すべきではないかということに関してどのようなお考えでしょうか。

河野国務大臣 御指摘の感染症法第三十三条及び第四十四条の三につきましては、他国により生物化学兵器等が使用される場合において武力攻撃事態に認定される場合にも引き続き適用されることとなります。

 その上で申し上げると、武力攻撃事態等においては、感染症法に加えて国民保護法に基づき、国、地方公共団体等は国民の保護のための措置をとることとなります。

 例えば、武力攻撃事態等において、厚生労働大臣は、感染症の疾病が発生する場合などで、当該疾病が国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認めたときには、当該疾病を指定感染症として指定することができるため、感染症に対する対策は国民保護法第百二十一条で更に強化されることになります。

 また、武力攻撃に伴って放射性物質、サリン等の化学物質、生物剤等による汚染が生じ、人の生命、身体又は財産に対する危険が生じるおそれがあると認めるときは、内閣総理大臣は、関係大臣を指揮し、汚染の拡大を防止するため必要な措置を講じることなどが規定をされているところでございますので、まずこれで対応してまいりたいと考えております。

西銘委員長 串田誠一委員、厚労省の方、戻っていますので。

串田委員 はい。

 ちょっと話がまたレストランに戻るんですけれども、厚労省のホームページには、集客する店舗に対する指導というかQアンドAが書かれているんですけれども、メニュー等についての消毒等も含めまして、例えば、今、夜間に関しては、レストランに行くというようなことを、なるべく外食を控えるということはあると思うんですけれども、仕事をしていらっしゃる方は、お昼休みに外にお店に出かけるというようなことも非常に多いのではないだろうか。

 そういうときに、メニューをさわった後、パンをちぎって食べるというようなことが日常茶飯事で行われている中で、まあ、つり革だとか手すりというものをさわった後、パンをちぎって食べる人はいないんですけれども、メニューが例えばグレーのプラスチック板であれば、それに向かって多数の人がしゃべって飛沫がいっぱいくっついていて、それを順繰りに毎日のように手渡しで回しているものをさわった後、パンをちぎって食べる人はまずいないんでしょうけれども、メニューとなると、おいしいものが書かれていて非常に楽しい、板状なものですから、それをさわった後、例えば議員会館でもカレーのときライスかナンかと選ぶところがあるんですが、平気でナンを手でちぎって食べているわけですよね。

 そういうようなことで感染経路がわからなくなるというのは当然だと思うんですが、この点について、もう少し緊張感を持って指導された方がいいんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。

吉永政府参考人 委員会に遅参いたしまして、まことに申しわけございませんでした。

 御指摘の点ですけれども、新型コロナウイルス感染症につきましては、現時点では確定的なことはわかっていませんが、専門家からは、これまで判明している感染経路は、せきやくしゃみなどの飛沫感染と接触感染が主体であるといった見解が示されているところでございます。

 そういう中で、私どもとしても、手洗い、せきエチケット等の徹底ということをまずやってございますが、委員御指摘のメニューにつきましては、事業者向けのQアンドAということで、具体的に書いてございますのは、メニューにつきましても、消毒用アルコールや界面活性剤を含む住居用洗剤等で定期的に清拭することが有効です、特に小さなお子様が来店する機会が多い施設では、小まめな清拭をお願いしますということを示しているところでございます。

 なかなか十分周知がなされていない部分もございますが、こういったものをきちんと周知をすることで、コロナウイルスに対する感染の機会を減らしていきたいというふうに考えているところでございます。

串田委員 「マモル」という雑誌を私は愛読していまして、五月は、そういう意味で感染のところの記載もありました。そこにはクロスドミナンスというところがありまして、要するに、ちょっと難しい言葉ですが、端的に言うと、きき手ではない手をなるべく使うようにということで、エレベーターのボタンなども私は左手の第二関節の外側でボタンを押すようにしているんですが、これはなれると苦もなくできるようになるので、なるべく手のひらを、つい顔をさわってしまったりするんですが、きき手でない方の手の甲を使うというクロスドミナンスというものを、そういったようなことも一般的に活用しながら感染を防止していきたいと思います。

 ありがとうございました。

西銘委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前九時五十八分散会


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