衆議院

メインへスキップ



第9号 令和3年5月11日(火曜日)

会議録本文へ
令和三年五月十一日(火曜日)

    午後三時三十四分開議

 出席委員

   委員長 石原 宏高君

   理事 勝俣 孝明君 理事 菅家 一郎君

   理事 土屋 品子君 理事 福山  守君

   理事 牧原 秀樹君 理事 生方 幸夫君

   理事 源馬謙太郎君 理事 江田 康幸君

      秋本 真利君    畦元 将吾君

      金子万寿夫君    神谷  昇君

      小島 敏文君    武村 展英君

      百武 公親君    古田 圭一君

      細野 豪志君    務台 俊介君

      八木 哲也君    近藤 昭一君

      篠原  孝君    関 健一郎君

      長尾 秀樹君    堀越 啓仁君

      松木けんこう君    横光 克彦君

      斉藤 鉄夫君    田村 貴昭君

      森  夏枝君

    …………………………………

   議員           金子 恵美君

   環境副大臣        笹川 博義君

   環境大臣政務官      宮崎  勝君

   環境大臣政務官      神谷  昇君

   環境委員会専門員     飯野 伸夫君

    ―――――――――――――

五月十日

 プラスチック廃棄物等の削減等の推進に関する法律案(金子恵美君外一名提出、衆法第一七号)

 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案(内閣提出第六一号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案(内閣提出第六一号)

 プラスチック廃棄物等の削減等の推進に関する法律案(金子恵美君外一名提出、衆法第一七号)


このページのトップに戻る

     ――――◇―――――

石原委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案及び金子恵美君外一名提出、プラスチック廃棄物等の削減等の推進に関する法律案の両案を一括して議題といたします。

 順次趣旨の説明を聴取いたします。笹川環境副大臣。

    ―――――――――――――

 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

笹川副大臣 ただいま議題となりましたプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 この法案は、初めてプラスチックという素材に着目した、いわばサーキュラーエコノミー新法というべきものであります。

 循環経済が世界の潮流となる中、我が国は、金属、紙、建設資材などの大半が循環する経済社会をつくり上げてきました。さらに、自動車の部品を再生して新たな自動車を生産するカー・ツー・カーリサイクルの実現に向けた取組も始まっています。しかし、プラスチックをめぐっては、循環型への取組を主として、脱炭素や、二〇五〇年には海洋プラスチックごみが魚の重量を超えるとも言われており、対策が急務となっています。

 本法律案は、これらを踏まえ、プラスチック使用製品の設計から廃棄物処理に至るまでのライフサイクル全般であらゆる主体のリデュース、リユース、リサイクル、素材代替の取組を包括的に促進する措置を講じ、資源循環の高度化に向けた環境整備を行い、サーキュラーエコノミーへの移行を進めるものであります。

 次に、本法律案の内容の概要を、製品ライフサイクルの三つの段階に沿って御説明申し上げます。

 第一に、設計、製造段階においては、製造事業者等向けのプラスチック使用製品設計指針、いわゆる環境配慮設計指針を策定するとともに、指針に適合したプラスチック使用製品の設計を認定し、認定製品の調達や使用が促進されるように国等が率先して調達するよう十分配慮するなどの措置を講じます。

 第二に、コンビニ等でのスプーン、フォークなどのワンウェープラスチックのリデュースを促進する必要があります。このため、販売、提供段階においては、ワンウェープラスチックの提供事業者に対し、ポイント還元や代替素材への転換などの使用の合理化を求める措置を講じます。

 第三に、排出段階においては、回収、リサイクルを促進すべく、三つの仕組みを整備してまいります。

 一つ目に、市町村の行うプラスチック資源の分別収集、リサイクルについては、容器包装プラスチックリサイクルの仕組みを活用するなど効率化します。二つ目に、使用済プラスチックについて、製造事業者等の計画を国が認定することで廃棄物処理法上の許可を不要とする特例を設けます。三つ目に、プラスチック製品の産業廃棄物等について、排出抑制や分別、リサイクルの徹底等、排出事業者が取り組むべき判断基準を策定するとともに、排出事業者等の計画を国が認定することで廃棄物処理法上の許可を不要とする特例を設けます。

 以上が、本法律案の提案の理由及び内容の概要であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

石原委員長 次に、金子恵美君。

    ―――――――――――――

 プラスチック廃棄物等の削減等の推進に関する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

金子(恵)議員 ただいま議題となりましたプラスチック廃棄物等の削減等の推進に関する法律案につきまして、提出者を代表して、その趣旨及び概要を御説明申し上げます。

 近年プラスチック廃棄物等やプラスチック製品の増大により、海洋環境のみならず、気候変動等、様々な分野において悪影響が生じています。プラスチック廃棄物が環境中に流出することにより、環境中に蓄積し、二〇五〇年までに海洋中に存在するプラスチックの重量が魚の重量を超過するとの予想も発表されております。そのため、世界各国において、プラスチック廃棄物対策を行うことが喫緊の課題となっております。

 まず、プラスチック廃棄物の環境流出を減らしていくためには、資源循環よりも、あらゆる段階において、プラスチック廃棄物の発生抑制を徹底していくことが非常に重要となります。

 次に、我が国のプラスチック製容器包装の一人当たりの廃棄量が米国に次ぐ世界第二位であるという実情を踏まえ、国民に対して、自らのライフスタイルの変革を促し、具体的なプラスチック廃棄物の削減行動につなげていく取組を進めていくことが必要となります。

 また、自治体がプラスチック廃棄物の処理に関して中心的な役割を担い、そのコストを主に税金で負担している現状を改め、生産者が、消費者も巻き込んだ形で、その廃棄やリサイクルに至るまで責任を持って対応するという拡大生産者責任の徹底を行うことが求められます。

 そして、環境先進国と言われながらも、熱回収が有効利用の七割を占めている実情を改め、再使用、再生利用を基本とし、熱回収の最小化を図り、同時に、国内で資源循環を完結させる取組を進めていくことが重要となります。

 こうしたことから、プラスチック廃棄物等の削減等の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的として、本法律案を提出した次第であります。

 次に、本法律案の内容の概要を御説明申し上げます。

 第一に、総則的事項として、この法律の目的、プラスチック廃棄物等の削減等の推進に関する基本理念、国、地方公共団体、事業者及び消費者の責務、連携の強化、法制上の措置等並びに年次報告について規定することとしております。

 第二に、プラスチック廃棄物等削減等推進計画について規定することとしております。

 第三に、プラスチック廃棄物等の削減等の推進に関する基本的施策として、プラスチック廃棄物等の発生量の削減、プラスチック使用製品の使い捨ての抑制、製造事業者による回収等の義務等、プラスチック廃棄物等の回収、収集、再使用及び再生利用の促進、熱回収の最小化、国内におけるプラスチック廃棄物等の処理、プラスチック使用製品の使用量の削減、マイクロプラスチックの発生の抑制等、事業者への支援、啓発活動、調査研究等、国際協力の推進について規定することとしております。

 第四に、プラスチック使用製品の規制等に関する措置として、主に次の三つの措置を定めております。

 一つ目に、製造事業者等向けのプラスチック使用製品環境配慮設計指針を策定するとともに、指針に適合したプラスチック使用製品の設計を認定し、認定製品の調達や使用が促進されるように国等が率先して調達するよう十分配慮するなどの措置を講じます。そして、認定プラスチック使用製品の製造を行う事業者はその旨の表示を付することができるものとしております。

 二つ目に、医薬品を除く特定製品へのマイクロプラスチック等の使用に関する基準を定めることができるものとし、その基準に該当しない特定製品の製造等を禁止することとしております。

 三つ目に、小売業等でのストロー、フォーク、スプーンなどの使い捨てプラスチック使用製品のリデュースを促進するため、医療事業を除く特定使い捨てプラスチック使用製品使用事業者に対し、特定使い捨てプラスチック使用製品の有償での提供を求めること等としております。

 第五に、新型コロナウイルス感染症等の影響を考慮して、当分の間、医療用のプラスチック使用製品については、この法律の適用外とすることとしております。

 なお、この法律は、公布の日から一年以内の政令で定める日から施行することとしていますが、特定使い捨てプラスチック使用製品に係る措置については、新型コロナウイルス感染症等の影響を考慮して、国民及び事業者の負担軽減のため、公布の日から二年以内の政令で定める日から施行することとしております。

 以上が、この法律案の趣旨及び主な内容であります。

 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

石原委員長 以上で両案の趣旨の説明は終わりました。

 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後三時四十四分散会


このページのトップに戻る
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.