第11号 令和8年5月26日(火曜日)
令和八年五月二十六日(火曜日)午後三時五十八分開議
出席委員
委員長 宮路 拓馬君
理事 五十嵐 清君 理事 石原 正敬君
理事 大岡 敏孝君 理事 勝俣 孝明君
理事 西野 太亮君 理事 輿水 恵一君
理事 池下 卓君 理事 向山 好一君
井原 隆君 衛藤 博昭君
長田紘一郎君 小寺 裕雄君
今 洋佑君 世古万美子君
俵田 祐児君 土屋 品子君
とかしきなおみ君 中川こういち君
長野 春信君 丸尾なつ子君
森下 千里君 金子 恵美君
西園 勝秀君 鍋島 勢理君
島村かおる君 緒方林太郎君
渡辺真太朗君
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環境大臣 石原 宏高君
環境副大臣 青山 繁晴君
環境大臣政務官 森下 千里君
環境委員会専門員 鈴木 努君
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五月二十五日
南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第五二号)(参議院送付)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第五二号)(参議院送付)
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○宮路委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、参議院送付、南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。石原環境大臣。
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南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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○石原国務大臣 ただいま議題となりました南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
南極地域における環境の保護につきましては、南極条約の下、一九九一年に環境保護に関する南極条約議定書が採択され、我が国においては一九九七年に、この議定書及び附属書1から5までに規定される措置を国内担保するための南極地域の環境の保護に関する法律が制定されました。この法律に基づき、環境大臣が、南極地域活動に係る事前の確認を実施すること等により、議定書の的確かつ円滑な実施を図ってきたところであります。
その後、二〇〇五年に、議定書の新たな附属書として、環境上の緊急事態から生ずる責任を題名とする附属書6が採択されました。この附属書では、南極の環境に対し重大かつ有害な影響を及ぼすような事故を環境上の緊急事態とし、このような事態が発生した場合における対応措置の実施及び発生させた主宰者に対する費用負担責任等が規定されております。
近年、国際的に南極地域における観光活動が活発化しており、環境上の緊急事態の発生に備える必要性が高まっております。我が国においても、南極地域において観光活動や科学観測活動を実施している者が存在し、また、附属書6を締結した南極条約協議国が着実に増加していることにも鑑み、この附属書の的確かつ円滑な実施に必要な国内担保措置を講ずるため、今般、本法律案を提出した次第であります。
次に、本法律案の内容の概要について、主に二点御説明申し上げます。
第一に、南極地域活動に関する事前の環境大臣の確認の対象に、南極大陸への上陸を伴わない観光船や科学的調査船を追加します。
第二に、附属書6を適切に担保するため、南極地域活動を主宰する者に対し、環境上の緊急事態の発生に備えた事前の準備を求めるとともに、当該南極地域活動により環境上の緊急事態が発生した場合に、対応措置の実施を義務づけます。また、当該対応措置を主宰者に代わって環境大臣等が実施した場合、主宰者に対し、対応措置の実施に係る費用の負担を義務づける等の措置を講じます。これらにより、南極地域における環境上の緊急事態の発生の未然防止及び発生した場合における迅速な対応を図ります。
以上が、本法律案の提案の理由及びその内容の概要です。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○宮路委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。
次回は、来る二十九日金曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後四時二分散会

