衆議院

メインへスキップ



第18号 令和2年4月7日(火曜日)

会議録本文へ
令和二年四月七日(火曜日)

    午後零時二十分開議

 出席委員

   委員長 高木  毅君

   理事 岸  信夫君 理事 赤澤 亮正君

   理事 丹羽 秀樹君 理事 大塚 高司君

   理事 武部  新君 理事 田野瀬太道君

   理事 手塚 仁雄君 理事 牧  義夫君

   理事 佐藤 英道君

      大隈 和英君    古賀  篤君

      高村 正大君    田畑 裕明君

      根本 幸典君    百武 公親君

      福田 達夫君    藤丸  敏君

      本田 太郎君    浅野  哲君

      伊藤 俊輔君    枝野 幸男君

      武内 則男君    玉木雄一郎君

      中谷 一馬君    山本和嘉子君

      塩川 鉄也君    遠藤  敬君

    …………………………………

   議長           大島 理森君

   副議長          赤松 広隆君

   議員           井上 一徳君

   内閣総理大臣       安倍 晋三君

   国務大臣         西村 康稔君

   事務総長         岡田 憲治君

    ―――――――――――――

委員の異動

四月六日

 辞任         補欠選任

  遠藤  敬君     串田 誠一君

同日

 辞任         補欠選任

  串田 誠一君     遠藤  敬君

同月七日

 辞任         補欠選任

  古賀  篤君     田畑 裕明君

  浅野  哲君     玉木雄一郎君

  武内 則男君     枝野 幸男君

同日

 辞任         補欠選任

  田畑 裕明君     古賀  篤君

  枝野 幸男君     武内 則男君

  玉木雄一郎君     浅野  哲君

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の事前報告に関する件

 本日の本会議の議事等に関する件


このページのトップに戻る

     ――――◇―――――

高木委員長 これより会議を開きます。

 この際、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言について、内閣総理大臣から事前報告を聴取いたします。安倍内閣総理大臣。

安倍内閣総理大臣 各党の皆様におかれては、政府の新型コロナウイルス感染症対策に御協力を賜り、御礼申し上げます。

 新型コロナウイルス感染症の現状について、昨日、基本的対処方針等諮問委員会の尾身会長から、東京や大阪など都市部を中心に、感染者が急増し、医療現場は既に危機的な状況となっていることを踏まえ、政府として、緊急事態宣言の準備を進めるべきとの御意見をいただきました。

 このような状況について、全国的かつ急速な蔓延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある事態が発生したと判断し、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十二条第一項の規定に基づき、緊急事態宣言を発出することといたしました。

 本日、基本的対処方針等諮問委員会を開催し、宣言の公示案について御了解をいただいたところであり、これを受け、本日夕刻、政府対策本部を開催し、緊急事態宣言を発出したいと考えております。

 今般の緊急事態宣言は、その期間を一カ月間とし、実施すべき区域を東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、兵庫県、福岡県の七都府県とするものであります。

 政府としては、今般の緊急事態宣言により、国民の皆様に、社会機能維持のための事業継続は引き続きお願いしつつ、可能な限りの外出自粛等に全面的に御協力をいただきたいと考えております。

 今後とも、国民の皆様の命と健康を守ることを第一に、都道府県とも緊密に連携しながら、感染拡大の防止に向けた取組を徹底してまいります。各党の皆様におかれましても、何とぞ御協力をお願いいたします。

    ―――――――――――――

高木委員長 ただいまの事前報告について発言を求められておりますので、順次これを許します。岸信夫君。

岸委員 自民党の岸信夫でございます。

 総理におかれましては、この緊急事態発令の大変お忙しい中、このような時間をつくっていただきましたことに、感謝を申し上げたいと思います。

 限られた時間ですので、簡潔に御質問させていただきます。

 冒頭、新型コロナウイルス感染症により亡くなられた皆様に対しまして、心より御冥福をお祈り申し上げます。

 また、最前線で国民の命、健康を守るために日夜奮闘されている医療従事者の皆様を始め、この事態に立ち向かう全ての国民の皆さんの御努力に敬意を表したいと思います。

 これまで例のない危機管理上の重大課題に対し、政府は、水際対策、蔓延防止、医療提供等について、総力を挙げて策を講じてこられました。自民党としても、感染拡大防止のための提言を行うほか、未曽有の国難に対し、命を守り、生活を守るため、緊急経済対策への提言を行ってきたところであります。

 さて、総理は、国民の命と生活を守ることを最優先に、強力なリーダーシップをとってこられましたが、今日、緊急事態宣言を発令されるに当たって、どのようなお考えにより決断されたのか。

 三月十四日に新型インフルエンザ等対策特措法が改正施行されて以来、今月二日には、現状について、瀬戸際の状態が続いているとし、必要ならちゅうちょなく決断し実行すると述べておられますが、なぜ本日の決断になったのかということも含めてお伺いをしたいと思います。

 また、一カ月程度の期間を目安とされたことについても、あわせてお伺いをいたしたいと思います。

 よろしくお願いします。

安倍内閣総理大臣 特措法が改正されて以来、瀬戸際状況の中で何とか持ちこたえているという状況、そういう状況の中において、高度な緊張感を持ちながら、同時に、いざというときに対応できるような準備を進めつつ、昨日に至ったわけでございますが、昨日、諮問委員会の尾身会長より、東京都や大阪府など都市部を中心に累積感染者数が増加していること、累積感染者数が二倍になるまでに要する日数が七日未満と短くなっていることから、感染者数のさらなる急増の危険があること、こうした状況により、都市部を中心として既に地域の医療提供体制が逼迫している状況にあり、今後更にこれが悪化するおそれがあることなどを踏まえ、緊急事態宣言の準備を進めるべきとの御意見をいただいたところであります。

 これを受けて、本日、諮問委員会を開催し、専門家の意見も聞きつつ、全国的かつ急速な蔓延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある状況に至ったと判断し、緊急事態宣言を行うこととしたものであります。

 また、宣言発出に当たっては、感染者の受入れ対策や、緊急事態措置に対する国民の理解推進など、いたずらに混乱を招くことのないよう周到な準備が必要であることも事実であり、こうした点を総合的に勘案し、本日の判断に至ったものであります。

 緊急事態宣言の期間については、外出自粛の徹底等の取組効果を確認するためには、潜伏期間なども考慮すると一カ月は必要であり、専門家の意見を聞いて定めたものであります。

岸委員 ありがとうございました。

 以上です。

高木委員長 次に、枝野幸男君。

枝野委員 まず、感染で亡くなられた方に謹んで哀悼の意を表しますとともに、病と闘っていらっしゃる皆さんなどにお見舞いを申し上げます。

 医療従事者を始め、厳しい環境のもとで対策に当たられている皆さんに心から敬意を表し、御礼を申し上げます。

 この間の政府の対応は、残念ながら、後手に回ってきたと言わざるを得ません。特に、湖北省を除く中国からの入国制限がおくれたこと、専門家会議が二月十六日まで開かれなかったことなどについて、いずれ厳しい検証が必要です。

 私たちは、緊急事態宣言の制度を含む新型インフルエンザ特措法が適用可能であるとして、二月からその活用を提唱してまいりましたが、総理がなぜか法改正にこだわり、適用がおくれたことも大変残念であります。

 今般、緊急事態を宣言し、感染拡大防止策を強化しようとすることは、遅きに失したとはいえ、一定評価いたします。

 私たちは、国家的危機に当たって、引き続き、協力できることは最大限協力をしてまいります。同時に、政府の誤りやおくれについては、具体的提案とともに厳しく指摘をし、国会としての監視機能を果たしてまいります。

 こうした観点から、きょうは、総理の基本姿勢について三点に絞り、まとめてお尋ねします。

 一つは、検査と治療の体制についてです。

 感染の疑いがあり、医師が必要性を指摘した場合であっても、重症化するまでPCR検査を受けられなかったという声がいまだに少なくありません。検査を受けられず、隔離がおくれ、結果的に感染を拡大したケースも少なくないと思われます。医療関係者はもちろん、相談に当たる保健所職員なども疲弊しています。抜本的に体制を強化すべきであります。

 早期発見こそが感染拡大を防ぎ、医療崩壊を起こさず、感染者の命を救うために最も重要であると考えますが、いかがでしょうか。検査体制強化の実現時期、検査機関や保健所の人員増強を含めた具体策とあわせてお答えください。

 二つ目は、自粛や営業停止と金銭的支援との関係です。

 既に、収入の道が閉ざされ、あすの暮らしにも困る人たちから悲鳴が上がっています。多くの小規模・中小事業者が事態の収束前に倒産しかねない危機にあります。時間との闘いです。個人に対する即時一律の給付、損失に対する減収補填、緊急事態宣言が出されれば更に強く営業の停止や自粛が求められる中、対応は待ったなしです。

 自粛や営業停止は、感染拡大を防ぐという公の目的のために、一部の人々に大きな負担を強いています。しかも、そのことによってあすの最低限の暮らしすら成り立たなくなっています。必要な現金給付や減収補填、経済的支援の性格は通常の景気・経済対策とは全く異なります。憲法二十九条の財産権の保障や健康で文化的な最低限度の生活を保障した憲法二十五条第一項に基づく政府の責務と考えますが、総理の認識はいかがでしょうか。

 最後に、過去に経験したことがない深刻な危機に当たっては、常に最悪の事態を想定して対処することが求められます。人は危機に際して正常性バイアスに陥りがちでありますが、為政者にそれは許されません。

 ところが、初動のおくれに始まり、感染がどこまで拡大するのか見通しが立たない現状で、収束後の振興策が華々しく打ち上げられるなど、事態を軽く見ているのではないか、そんな不安を抱かずにはいられません。

 想定している最悪の事態とはどのようなものなのか、緊急事態宣言の期間が本当に一カ月で収束に向かわせることができるのか、その根拠とあわせて総理の基本的認識をお伺いいたします。

 以上三点、国民の皆さんの安心につながる明確な答弁をお願いいたします。

安倍内閣総理大臣 まず、PCR検査についてであります。

 PCR検査については、四月六日時点で、全国で一日当たり約一万一千件の検査能力を確保しております。その上で、医師が必要と認めた場合にPCR検査を実施し、患者が確認された場合には全て報告を求めるとともに、保健所等においてクラスター対策を進める中で把握された濃厚接触者に対してPCR検査を実施することで国内の感染状況を把握しており、四月五日時点で、三千六百五十四名の国内感染者を確認しているところであります。

 政府としては、引き続き、医師が必要と判断した患者が確実に検査を受けられるよう取り組むとともに、感染拡大の防止に向けて、緊急経済対策において、PCR検査体制の一日二万件への倍増や保健所の体制整備により、クラスター対策を抜本的に強化をしていく考えであります。

 そして、自粛要請によって生ずる個別の損失に対する補償については、直接の自粛要請の対象となっていない分野においても売上げや発注の減によって甚大な影響が生じていることも勘案すると、政府として、さまざまな事業活動の中で発生する民間事業者や個人の方々の個別の損失を直接補償することは現実的ではないと考えています。

 その上で、多くの中小・小規模事業者の皆さんが事業継続に大きな支障を生じておられること、また、その中で歯を食いしばって頑張っていただいておられる方々に何としても事業を継続していただく、あるいはその中小・小規模事業者のもとで働いている方々の雇用を守っていくため、四十五兆円を超えるこれまでにない強力な資金繰り支援、本邦初となる総額二十六兆円の税、社会保険料の大胆な猶予制度、さらには史上初めての事業者向けの現金給付など、政策を総動員して事業の継続を後押しし、雇用を守り抜いていく所存であります。

 我が国は、幸い、今のところ諸外国のようないわゆる医療崩壊といった最悪の事態は生じていませんが、今後とも、こうした事態を回避するために、政府や国民が最善の努力を図っていくことが重要であります。

 なお、緊急事態宣言の期間については、外出自粛の徹底等の取組効果を確認するためには、潜伏期間なども考慮すると一カ月程度は必要であり、専門家の意見も聞いて定めたものであります。

 そして、この一カ月ぐらいの間においては、できれば約八割、そして最低でも七割は今までの行動においての人との接触を減らす、そういう努力をしていただきたいということでございます。

 更にこの根拠について詳しく必要であれば、西村大臣から答弁させたいと思います。

高木委員長 時間が過ぎておりますので。

枝野委員 はい。

 残念ながら、必ずしも正面からお答えいただけなかったことを大変残念に思っております。

高木委員長 次に、玉木雄一郎君。

玉木委員 国民民主党の玉木雄一郎です。

 五点、端的に質問しますので、端的にお答えいただきたいと思います。

 ネットなんかでもたくさんの疑問、質問が寄せられました。これを踏まえて質問したいと思います。

 まず、一カ月程度という期間なんですが、これは、解除するときはどういう条件が満たされたら解除されるのか、そして延長はあり得るのか。これが一点目です。

 二点目は、生活にかかわるところがどうなるのか心配しております。特に、政令に書いてある散髪屋さんですね。理髪店は書いていますが、美容院がどうなるのか。あるいはホームセンター、結構これは利用されていますから、日用品もやっています。理容室、美容室、ホームセンター、これは具体的にどうなるのか。

 それと、外出自粛を求めていますけれども、多くの働く人からしたら、自分の会社は出勤自粛をした方がいいのか、経営者としてもさせた方がいいのか。これは、一個人としてはわからないので、施設の停止を求めることと同時に、一人一人が、出勤していいのかどうなのか、みんな迷っています。このことについても明確な方向を見せていただきたいと思います。

 それと、それに関係しますけれども、いわゆるJRとか地下鉄の減便、これが行われるのか行われないのか。行われたとしたらかえってまた満員電車になってしまうので困ってしまうという声も聞いておりますので、この方針をお聞かせください。

 それともう一つ、これは大事な問題なので明確にお答えいただきたいんですが、四月三日の厚生労働委員会で、特措法に基づく緊急事態宣言が出されたときは、会社は不可抗力なので休業手当を支払う義務がない旨、担当局長が答弁しているんです。そうすると、今までは払われたんだけれども、緊急事態宣言が出たので会社としてはもう払わなくていいということになったら、従業員の人は大変なので、これはどうなるのか。これは、解釈が、答弁を聞いても何か揺れてよくわからないので、明確な答弁をお願いしたいと思います。

 それと、最後、五点目ですが、個人には三十万円ということですが、影響を受けた中小・小規模事業者、フリーランスなどの個人事業主に対して、一部報道では、最大、個人事業主が百万円、中堅、中小・小規模事業者は最大二百万円という報道がありますが、先ほど総理もおっしゃったような休業補償的なものなんですけれども、一体具体的にどういう人に対してどういう額で支援するのか。

 以上、五点、端的にお答えいただければと思います。

安倍内閣総理大臣 使用制限で四十五条の一に係る理美容について、それと休業の手当の支払い義務については、これは西村大臣から答弁させていただきたいと思いますが。

 まず、今回の緊急事態宣言の期間については、外出自粛の徹底等の取組効果を確認するためには、潜伏期間なども考慮すると一カ月は必要であり、専門家の意見も聞いて定めたものであります。

 一定期間経過後は、専門家の評価をいただきながらその後の判断をしていくこととなりますが、まずは、感染拡大の防止等に政府としても全力を尽くしたいと思います。国民の皆様のこれまで以上の御協力をお願いしなければなりません。

 取組が奏功し、そして、対象となる七都府県全体の一日当たりの新規感染者数がクラスター対策が可能なレベルにまで低減できれば、感染者の爆発的増加の可能性は相当程度低下するものと考えられます。終了の判断に当たっても、専門家の意見を聞き、適切に対応する方針であります。

 そして、次に、鉄道の減便要請でありますが、専門家の見解によれば、東京や大阪での感染リスクは、現状でも、不要不急の外出を自粛して普通の生活を送っている限り、決して高くないというものであります。今回の緊急事態宣言も、海外で見られるような都市封鎖を行うものではなく、そのようなことをする必要はないというのが専門家の意見であります。

 政府としては、緊急事態を宣言しても、社会経済機能への影響を最小限にとどめる方針でありまして、我が国の国民生活や経済活動等を支える重要なインフラである鉄道についても、事業者に対し減便を要請することは考えてはおりません。

 社会機能を維持するための仕事の皆さんにはぜひ継続をしていただかなければいけないのでございますが、今も既にテレワーク等々を行って協力をしていただいておりますが、それを一層深掘りをしていただいて、なるべく出社せずに仕事もしていただける方には更にお願いをしていきたい、こう考えております。

 そして、休業補償についてでございますが、お尋ねの自粛要請によって生じる個別の損失に対する補償については、直接の自粛要請の対象となっていない分野においても、売上げや発注の減によって甚大な影響が生じていることも勘案すると、政府として、さまざまな事業活動の中で発生する民間事業者や個人の方々の個別の損失を直接補償することは現実的でないと思っております。

 その上で、厳しい状況の中で本当に頑張っておられます中小・小規模事業者の方々が何としても事業を継続していただくために、今般の緊急経済対策では、極めて厳しい状況にある中小・小規模事業者の方々に何としても事業を継続していただけるよう、史上初めて事業者向けの給付金制度を創設をし、中堅・中小企業には二百万円、そして個人事業主には百万円の現金給付を行うことといたします。

 さらに、玉木委員からもスピード感が大切だということをずっと言われてまいりましたので、これはなるべくスピーディーに給付を行っていきたいと考えております。また、窓口に並ぶことのないように、電子的にも可能なようにしていきたいと考えています。

 さらに、四十五兆円を超えるこれまでにない強力な資金繰り支援、そしてまた本邦初となる総額二十六兆円の税、社会保険料の大胆な猶予制度など、政策を総動員して事業の継続を後押しして、雇用を守り抜いていきたいと考えております。

高木委員長 西村国務大臣、申合せの時間が経過しております。答弁は簡潔にお願いいたします。

西村国務大臣 簡潔に、はい。

 御指摘の理美容、ホームセンターでありますけれども、これはいずれも私たちの国民生活、安定的な生活を営む上で必要な事業だと考えております。したがって、引き続き継続して事業ができるように考えているところでありまして、理容については、政令で千平米以上のものについてはその対象となり得るということで指定されているんですけれども、通常、千平米以上の理容というのは余りありませんので、町の小規模で身近なところでやっておられる理容室、散髪屋さんは、その利用制限の対象とすることは考えておりません。それから、美容室はそもそも対象に入っておりませんし、それに加えることは考えておりません。

 この理美容、それからホームセンターについても考えておりませんので、基本的対処方針、専門家の皆さんに御議論いただいているところですけれども、我々、生活の維持に必要な事業としてこういったものを明記したいというふうに考えているところであります。

 それから、もう一点、雇調金のお話がございました。

 いろいろありますけれども、簡潔に申し上げますと、どういう場合に払わなくていい場合に当たるのか、これは個別のいろいろな事情によりますので、これまでも厚労省のQアンドAに示しているところなんですけれども、改めて、緊急事態宣言を発するに当たって、しっかりと改定をして、明記をしていきたい、考え方を示したいと思っております。

 いずれにしても、労基法上の休業手当を払う必要があるかどうかにかかわらず、経済上の事由により事業を縮小することを余儀なくされた事業主が休業手当を払った場合には雇調金は出ますので、そういったことも含めて、しっかりとお示しをしたいというふうに思います。

玉木委員 終わりますが、とにかくわかりやすく、困っている人に寄り添う対策をお願いして、終わりたいと思います。

高木委員長 次に、佐藤英道君。

佐藤(英)委員 公明党の佐藤英道です。

 初めに、新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方々の御冥福をお祈り申し上げますとともに、闘病中の方々の一日も早い御回復をお祈り申し上げます。

 ただいま総理から御報告があったとおり、大都市圏を中心とした感染拡大の状況を踏まえれば、緊急事態宣言は必要なものと考えます。

 時間が限られています。四点まとめてお尋ねします。

 第一に、宣言によって国民の生活はどう変わるのか。国民は大変に不安に思っています。緊急事態宣言によって対象区域とされた一都一府五県の住民の皆様に何を期待するのでしょうか。対象都府県の住民の方だけではなく、自粛期間中に全ての国民が安心できるようなメッセージをお願いいたします。

 第二に、緊急事態宣言の期間は一カ月、五月六日までとの想定と聞いていますが、解除の要件はいかがでしょうか。解除の要件をあらかじめ国民に提示しておくことは、国民にさまざまな要請を行う上で、国民と目標を共有することになります。

 第三に、緊急事態宣言によって、臨時休業を伴う学校が増加すると思います。学びたいという子供や学ばせたいという保護者の声は切実です。公明党として、政府は、打てる手は全て打つなど万全を尽くすべきと考えます。特に、保育所や学童クラブ等のサービス事業も縮小すると聞いております。それも含め、子供の学びはどのように保障していくのか、総理の答弁を伺います。

 第四に、自粛し、休業せざるを得ない中小・小規模事業者、個人事業者の方々に対する補償を求める声が非常に多いのが現状であります。本日経済対策がまとめられる予定ですが、この点についても総理のお考えをお聞かせください。

安倍内閣総理大臣 今回の緊急事態宣言は、国民の皆様には、経済社会活動を可能な限り維持をしていただきながら、不要不急の外出を自粛していただくなど、行動変容、いわば行動を変えていただくことによって感染機会の確実な減少を目指し、特に、密閉、密集、密接の三つの密を避ける行動を一層徹底していただくことをお願いするものであります。

 スーパーなども引き続き営業してもらうなど、経済社会活動を可能な限り維持する方針です。食料品を始めとする生活必需品を入手できなくなるということはありません。対象となる地域の方々には冷静な対応をぜひお願いをしたいと思います。その旨、本日の会見でも私から丁寧に御説明をさせていただきたいと思います。

 そして、緊急事態宣言の期間については、国民の皆様に、不要不急の外出自粛など、これまで以上に国民一丸となって集中的に、強力に取り組んでいただき、そして、その効果を見きわめるためには、潜伏期間なども考慮すると一カ月程度は必要であり、専門家の意見も聞いて判断したものであります。

 一定期間経過後は、専門家の評価をいただきながらその後の判断をしていくこととなりますが、まずは、感染拡大の防止等に政府としても全力を尽くしたいと考えています。国民の皆様のこれまで以上の御協力をお願いいたします。

 取組が奏功し、対象となる七都府県全体の一日当たりの新規感染者数がクラスター対策が可能なレベルにまで低減できれば、感染者の爆発的増加の可能性は相当程度低下するものと考えられます。終了の判断に当たっては、専門家の意見を聞き、適切に対応する方針であります。

 そして、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、地域によっては、学校の臨時休業に取り組まざるを得ない中、子供たちの学びに著しいおくれが生じないようにすることは極めて重要であります。

 このため、政府としては、学校における臨時休業のガイドラインにおいて、学校が主体となって家庭学習を課すこととし、その際に、子供たちが自宅等で活用できる教材や動画等をインターネットで提供するとともに、地方自治体におけるIT端末を活用した児童生徒との課題のやりとりや教科ごとの授業動画の公開など、子供たちの学習支援のためのさまざまな工夫を行うよう促しているところであります。

 また、保育所や放課後児童クラブについては、必要な者に預かりが提供されるよう、感染リスクに十分に留意をし、そして規模を縮小して実施するなど、適切に対応していくこととなります。

 こうした取組を通じて、政府としては、引き続き、学校の臨時休業を行う自治体等と緊密に連携しながら、子供たちの学びの保障に努めていきたいと思います。

 そして、自粛要請によって生ずる個別の損失に対する補償については、直接の自粛要請の対象となっていない分野においても売上げや発注の減によって甚大な影響が生じていることも勘案すると、政府として、さまざまな事業活動の中で発生する民間事業者や個人の方々の個別の損失を直接補償することは現実的ではないと考えています。

 しかしながら、多くの中小・小規模事業者の皆さんが事業継続に大変な大きな支障を抱えておられます。その中で本当に歯を食いしばって頑張っておられる皆様に、何としても事業を継続していただかなければなりません。これまでにない無利子無担保融資など強力な四十五兆円を超える資金繰り支援、そして本邦初となる総額二十六兆円の税、社会保険料の大胆な猶予制度、さらには史上初めての事業者向けの最大二百万円の現金給付など、政策を総動員して事業の継続を後押しして、雇用を守り抜いていく考えであります。

佐藤(英)委員 終わります。

高木委員長 次に、塩川鉄也君。

塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。

 緊急事態宣言発出に当たって、安倍総理に質問いたします。

 きょうは、自粛要請と一体に補償を行うことを求める立場で御質問いたします。

 コロナ感染拡大を防止するための外出自粛要請、休校要請、イベント自粛要請によって経済的損失をこうむる事業者等に対する補償を行ってこそ感染拡大防止対策が実効性あるものとなるのではないのか、このように考えますが、いかがでしょうか。

安倍内閣総理大臣 自粛要請によって生ずる個別の損失に対する補償については、直接の自粛要請の対象となっていない分野においても売上げや発注の減によって甚大な影響が生じていることも勘案しますと、政府として、さまざまな事業活動の中で発生する民間事業者や個人の方々の個別の損失を直接補償することは現実的ではないと考えています。

 しかしながら、実際に、今の状況の中において多くの中小企業、そして小規模事業者の皆様が事業の継続に大変な支障を来しておられるということは、私たちも十分に承知をしております。その中で何とか歯を食いしばって頑張っておられる方々に、何としても事業を継続していただかなければならない。そのために、これまでにない無利子無担保融資など強力な四十五兆円を超える資金繰り支援、そして本邦初となる総額二十六兆円の税、社会保険料の大胆な猶予制度、さらには史上初めての事業者向けの最大二百万円の現金給付など、政策を総動員して事業の継続を後押しし、雇用を守り抜いていく考えであります。

 そして、なるべくこうした資金が必要としている方々にスピーディーに届くように我々も全力を尽くしていきたい、こう考えております。

塩川委員 補償が困難だという、その理由がよくわからないんです。要するに、自粛要請による影響の規模が大きいのでその損失補償が困難と言っているのか、個別の損失の直接補償がそもそもだめということなのか、これはどちらなんでしょうか。

安倍内閣総理大臣 最初に申し上げましたように、では、もし、例えば飲食店等々についてそういう要請をしたとすると、飲食店そのものだけではなくて、そこに仕入れをしている人たちもこれは当然大きな影響を受けていくわけであります。

 ですから、要請をした方々だけにその全額を補償するということは、これは、いわば他とのバランスの上においても現実的ではない、こう考えているところでございます。

 要は、大変経営が困難になっている方々にスピーディーに現金給付、あるいは必要な資金を提供できるようにしていくことが求められているのではないか、このように考えております。

塩川委員 その補償の額そのものはいろいろ議論になるんでしょうけれども、今総理がおっしゃったように、直接の自粛要請の対象となっている飲食店とかという話がありました。直接の自粛要請の対象となっている分野の事業者に対して休業補償を行うということは、これは、感染拡大防止対策として実効性はあるんじゃないでしょうか。そこはどうですか。

安倍内閣総理大臣 例えば飲食店、飲食店そのものは、今、自粛の対象としているわけではございませんが、例えばという言い方でお話をさせていただいたわけでございまして、例えばということでいえば、バーとかクラブ等々については、これは自粛を要請していくということになるわけでございますが、例えばそういうところだけではなくて、今言ったように、そこに納入している人たちも大きな影響を受けていくということもあり、ですから、それは自粛要請している方に限ってその額を補償するということはバランスを欠くものとなるんだろうと我々は思っているわけでございまして、今回のこのコロナウイルスの感染症の経済に対するインパクト、その中でさまざまなお願いをしているわけでありますが、これはかなり広く影響を及ぼしている。そういう方々に対して、できるだけ事業の継続をしていただけるような支援をしていくことが重要であろうと我々は考えたところでございます。

塩川委員 ですから、三密の場となるような場所、感染拡大防止にとって重要な場所について、しっかりと自粛を要請することが感染拡大の防止対策としての実効性が上がるんじゃないかと。その点についてのお答えがないままなんですけれども、改めていかがですか。

高木委員長 西村国務大臣、時間が経過しております。簡潔にお願いします。

西村国務大臣 簡潔に申し上げます。

 国民皆さんの一人一人の努力によって全体として努力を重ね合わせながら、そして、みんなで負担を分かち合いながら、この感染症を封じ込めていこうと。

 そもそも法律はそういう体系になっておりますし、それぞれ、しかし、事業が大変な状況に置かれている方が出てきておられますから、我々としては、経済対策で、直接の助成金も含めて、それで、さまざまな事業、業態がありますから、補償ということではありませんが、実際に事業を継続していけるように、雇用を守っていけるように、しっかりと支援をしていきたいというふうに考えております。

塩川委員 感染拡大防止という公共の利益のために営業自粛を実施する事業者に対して損失補償をするということは、国民の理解を得られると思います。実施すべきだということを申し上げて、質問を終わります。

高木委員長 次に、遠藤敬君。

遠藤(敬)委員 総理に四点、時間がありませんので、恐縮ではございますけれども、続けてお伺いをしたいと思います。

 不要不急の定義についてお伺いをいたします。

 どこまでが不要不急なのかわからないという声が多く寄せられております。大阪府の吉村知事は、今後、不要不急の言葉を余り使わずに、入院や食料品等の購入、通勤等、生活維持に必要な外出以外はやめてくださいと話しています。不要不急の線引き、受けとめは人や業種によって異なりますが、不要不急の意味を国民にわかりやすく総理から御説明をいただきたいと思います。

 そして、もう続けていきます。

 次に、この期に及んで、五月には、全国に司法試験の本試験及び予備試験が予定されています。また、一会場数千人規模の、複数日にわたり密集する。クラスター阻止のための延期は不可欠と考えますが、いかがでしょうか。

 また、一世帯三十万円支給や中小事業者融資などを申請する際においても、窓口に申請者が殺到し、クラスターを招くおそれもある。政府はオンライン申請の整備等を検討している、そのようにお聞きしておりますが、現実的に間に合うのかどうか、お伺いしたいと思います。

 次に、命令によらず、国民の自主性、自発性を土台に緊急事態を対処する、それが戦後日本が歩んできた民主主義の国家としてのあるべき姿だということは確かであります。しかし、現行憲法、今の未知のウイルスとの闘いは、このウイルスのような国難を想定していませんでした。一方的に私権を制限するのは全くもって反対でありますが、国民の生命財産を守るために、早期収拾とV字回復のためには強制的なリモートワークをさせることも重要であると考えております。

 緊急事態に陥った際、国が国民の生活を規制するに当たってある程度の強制力を持つことを担保するにも、憲法改正による緊急事態条項の創設が不可欠だとも考えております。

 なぜなら、このコロナウイルスの感染が始まって、愛知県の感染者がコロナ菌をまき散らすと公言をされて、結果、感染者が出てしまったという事例もございます。そういったことを含めてお考えをお聞きしたいと思います。

 最後に、緊急事態宣言の指定地域と隣県、例えば、大阪と京都、奈良、和歌山の往来にどのような規制がかけられるか、お答えをお願いしたいと思います。

安倍内閣総理大臣 まず、この不要不急の意味でありますが、例えば仮にその活動をきょうやめたとしても何とかほかにやり方があるかもしれないというものについては、自粛をしていただきたいということになります。

 そこで、例えば司法試験についてでありますが、本年の司法試験及び司法試験予備試験の実施については、現在、実施主体である司法試験委員会において、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえて検討中というふうに聞いております。

 それから、オンライン申請を拡大していくことが重要と考えています。融資相談の大半を占める日本公庫の国民生活事業については、既にホームページから融資申請が可能となっていますが、更に利用拡大、広報を進めて、インターネット利用を促進してまいりたいと思います。

 また、三十万円の現金給付についても、申請手続は郵送にする対応を基本とし、オンライン申請も可能とするよう検討を進めているところであり、感染拡大防止は十分に留意してまいりたいと思います。

 そして、緊急事態条項についてでありますが、日本維新の会が、憲法改正について具体的な案を示し、真摯に議論しておられますことに対しましては、まずは敬意を表したいと思います。

 憲法改正の具体的な内容等について、私が総理大臣としてこの場でお答えをすることは差し控えたいと思いますが、あえて申し上げれば、自民党が示した改憲四項目の中にも緊急事態対応が含まれており、大地震等の緊急時において国民の安全を守るため、国家や国民がどのような役割を果たし、国難を乗り越えていくべきか、そのことを憲法にどのように位置づけるかについては、極めて重く、大切な課題であると認識をしております。

 今般の新型コロナウイルス感染症への対応も踏まえつつ、国会の憲法審査会の場において、与野党の枠を超えた活発な議論が展開されることを期待したいと思います。

西村国務大臣 今回、近畿圏では大阪と兵庫が指定区域として緊急事態宣言の対象となっております。和歌山とか京都とか奈良につきましては、その状況から判断して、専門家の皆さんは今回は必要ないということであります。

 御案内のとおり、ロックダウンを行うわけじゃありませんので、外出すれば罰則があるわけでもありません。それから、交通を遮断するわけでもありません。

 したがって、移動は自由にできるんですけれども、専門家の皆さんが一番危惧されているのは、大都市部から、例えば大阪、兵庫から地方に、では、この機会にもう地方に行こう、二週間、三週間、あるいは一カ月、では、地方に戻ろう、そういう帰省や里帰り、こういったことでされると、若い人たちが仮に持っていた場合に感染拡大を地方に広げてしまう、そしてまた、高齢者が多い中で感染を広げてしまう。

 地方はまだ医療の体制も十分ないところもあります。そういう意味で大変この点を危惧されておりまして、こういったまさに不要不急の帰省とか旅行、都道府県をまたいだ移動の自粛、こういったことも基本的対処方針にしっかりと示していきたいというふうに考えております。

遠藤(敬)委員 終わります。ありがとうございます。

高木委員長 これにて発言は終わりました。

 この際、暫時休憩いたします。

    午後一時四分休憩

     ――――◇―――――

    午後一時三十分開議

高木委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

 本日の本会議の議事の順序について、事務総長の説明を求めます。

岡田事務総長 まず最初に、日程第一につき、松島法務委員長の報告がございまして、共産党が反対でございます。

 次に、日程第二につき、土井国土交通委員長の報告がございまして、全会一致でございます。

 本日の議事は、以上でございます。

    ―――――――――――――

 議事日程 第九号

  令和二年四月七日

    午後一時開議

 第一 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第二 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

    ―――――――――――――

高木委員長 それでは、本日の本会議は、午後一時五十分予鈴、午後二時から開会いたします。

    ―――――――――――――

高木委員長 次に、次回の本会議及び委員会は、追って公報をもってお知らせいたします。

 本日は、これにて散会いたします。

    午後一時三十一分散会


このページのトップに戻る
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.