衆議院

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第22号 令和2年4月16日(木曜日)

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令和二年四月十六日(木曜日)

    午後七時開議

 出席委員

   委員長 高木  毅君

   理事 岸  信夫君 理事 赤澤 亮正君

   理事 丹羽 秀樹君 理事 大塚 高司君

   理事 武部  新君 理事 田野瀬太道君

   理事 手塚 仁雄君 理事 佐藤 英道君

      百武 公親君    福田 達夫君

      本田 太郎君    逢坂 誠二君

      塩川 鉄也君    遠藤  敬君

    …………………………………

   議長           大島 理森君

   副議長          赤松 広隆君

   議員           井上 一徳君

   国務大臣         西村 康稔君

   事務総長         岡田 憲治君

    ―――――――――――――

委員の異動

四月十六日

 辞任         補欠選任

  武内 則男君     逢坂 誠二君

同日

 辞任         補欠選任

  逢坂 誠二君     武内 則男君

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更の事前報告に関する件

 次回の本会議等に関する件


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    午後七時開議(衆議院規則第六十七条の二による)

     ――――◇―――――

高木委員長 これより会議を開きます。

 この際、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更について、西村国務大臣から事前報告を聴取いたします。西村国務大臣。

西村国務大臣 各党の皆様におかれては、政府の新型コロナウイルス感染症対策に御協力を賜り、御礼申し上げます。

 本年四月七日に、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十二条第一項の規定に基づき、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、兵庫県及び福岡県の七都府県を対象とし、期間を五月六日までとして、緊急事態宣言を発出いたしました。

 その後、政府と各都道府県が一丸となって対策を進めてきましたが、七都府県以外の北海道、茨城県、石川県、岐阜県、愛知県、京都府では、感染者の累積報告数が百人以上に上り、感染拡大に伴う倍化時間の短期化が認められております。また、これらの道府県以外の県においても、都市部からの人の移動によるクラスター等による感染拡大の傾向が見られます。これらを踏まえますと、特に、大型連休期間中における人の移動を最小化するための対応をとることが急務であります。

 このような状況を踏まえ、本日、基本的対処方針等諮問委員会を開催し、緊急事態宣言の区域変更の公示案につきまして御了解をいただいたところであり、これを受け、本日夜、政府対策本部を開催し、緊急事態宣言の区域を変更したいと考えております。

 今般の変更は、五月六日までの間に緊急事態措置を実施すべき区域を全都道府県に変更するものであります。

 政府としては、引き続き、国民の皆様に、社会機能維持のための事業継続はお願いしつつ、外出自粛等に全面的に御協力いただきたいと考えております。

 今後とも、国民の皆様の命と健康を守ることを第一に、都道府県とも緊密に連携しながら、感染拡大の防止に向けた取組を徹底してまいります。各党の皆様におかれましても、何とぞ御協力をよろしくお願い申し上げます。

    ―――――――――――――

高木委員長 ただいまの事前報告について発言を求められておりますので、順次これを許します。逢坂誠二君。

逢坂委員 立国社の逢坂誠二でございます。

 時間も限られておりますので、冒頭に質問をまとめてさせていただきたいと思います。

 今回、緊急事態宣言を全国に展開するのは極めて異例の措置だと思われます。それにもかかわらず、なぜ総理がこの場に説明に来ないのか。最低限、厚生労働大臣、財務大臣は来るべきだと思いますが、見解を伺います。

 それから、今回、緊急事態宣言を全国に広げた根拠は何か、以前と何が変わったのか、これまでの政府の判断が甘かったのかを含めて、合理的な説明をお願いいたしたいと思います。

 それから、接触八割減ということをこれまで言われておりますが、これは非常にわかりにくい。日常の生活圏を超える外出は今後できるのか、国民はどの程度の活動ができるのか、緊急事態宣言の効果を上げるためには、具体的にどのような活動ができて、何を抑制すべきなのかを明示する必要がありますので、御見解をお願いします。

 国民の活動自粛に伴う企業、個人事業主、医療や福祉施設、そして個人の収入減に対して、政府は、営業や運営を継続し、かつ生活を守るための支援もすべきと考えます。つまり、活動自粛要請と支援、補償、補填は一体のものと考えるが、政府の認識はいかがか。

 自治体では、先行して、飲食店などに支援を開始しております。全国の自治体が地域の実情に応じて支援できるよう、臨時交付金を大幅に増額すべきと思うが、いかがでしょうか。

 国民への給付金は、全ての国民に十万円を支給する方向に検討するのか。これは、我々が主張していたことでありますが、なぜこれまで採用しなかったのか、今回方針を変えた理由は何か、説明を願います。

 また、現在説明されている補正予算案を修正するのか、修正するとすれば国会にはいつ提出するのか、御見解をお伺いします。

 以上でございます。

西村国務大臣 お答え申し上げます。

 まず、私は、インフル特措法の責任者としてこちらに御説明に伺っております。与野党間で調整の上、議運の皆様のもとに私が来るということで御調整をいただいたというふうに私は承知をしておりますので、こちらに来て、丁寧に説明したいというふうに思っております。

 今回、全国に広げた理由は、先ほどちょっと申し上げましたけれども、都市部、特に七都府県からの人の移動によって全国に感染が拡大している状況が見られます。北海道で、あるいは沖縄で、クラスターともなって広がってきております。また、三月の二十日の三連休のときの二週間後に感染者がふえた。

 そうしたことを踏まえて、大型連休を前にもう一度皆さん方にお願いをして、外出自粛をし、特に県をまたがる移動を慎んでいただくようお願いをしたい。そんな背景のもとで、さらに、地方での感染拡大をした場合に、医療体制がまだ十分でない都道府県もございます。そうしたところをしっかり応援をしていくという意味もございます。

 あわせて、二番目の問いと重なるんですけれども、八割削減がまだ十分でないという点がございます。なかなかわかりにくいということ、これは真摯に受けとめなきゃいけないと思っておりますけれども、基本的対処方針で、各事業体、特に企業におかれては、もちろん事業継続をお願いする業種もあるわけですけれども、それから工場など、なかなか人を減らしにくい部分もあると思いますが、オフィスにおいては、できる限りテレワーク、テレビ会議などをお願いして、特に、出勤される方を七割までは減らしていただきたいというお願いもしているところでございます。

 人と人との接触を八割削減するということでありますので、これは、お一人お一人の努力で、特に人と人との距離をあけることなどを含めて努力をお願いしなきゃいけないというふうに思っております。

 また、こうした自粛に伴うさまざまな影響が各事業者に出ていること、切実な声を伺っております。政府としては、今般提出を予定しております補正予算の中で、二百万円の支給金を含め、無利子無担保の融資措置、あるいは納税、社会保険料等の延納を認めること等々を含めて、あるいは固定資産税を、ことしは払わなくていいようになっております、来年度の分をまた半分なりゼロにする措置も講じようと思っておりますので、そうしたことを通じて全力で事業者の皆さんの事業継続、雇用、生活を守っていきたいというふうに考えております。

 臨時交付金につきましては、それぞれの自治体においてできるだけ自由度を持って地域の経済あるいは生活を支える資金として使っていただくように、今、制度設計をしているところであります。こうした予算、万全を期していきたいと思っております。

 また、御指摘の、一人当たり十万円の給付につきましては、本日、安倍総理が、二階幹事長、岸田政調会長から自公両党の協議の状況を聞き、引き続き自民党、公明党において調整を進めてほしいという話があったものと承知をしております。一世帯当たり三十万円を支給する生活支援臨時給付金の扱いについても、その中で検討されるものと考えられます。

 いずれにしても、補正予算を早期に国会に提出させていただいて、御審議いただいて、早期成立を図ることで、必要な支援ができるだけ早く届くようにしていきたいと思っております。

 引き続き、事態収束までの期間、あるいは広がり、そして経済や国民生活への影響を注意深く見きわめながら、時期を逸することなく、臨機応変かつ果断に対応してまいりたいというふうに考えております。

 よろしくお願いします。

逢坂委員 どうもありがとうございました。

高木委員長 次に、塩川鉄也君。

塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。

 最初に、緊急事態宣言発出に当たっての判断基準のことなんですけれども、七都府県の区域指定の際の判断基準、累積感染者数ですとか、感染者が倍化する時間、感染経路が不明の感染者の割合、主にこの三つの指標を踏まえて総合的に判断するということだったんですが、この七都府県への区域指定の場合と今回の全国への拡大の際の判断基準というのは、同じなんでしょうか、違うんでしょうか。

西村国務大臣 緊急事態宣言を発出すべき区域につきましては、これは政治家が恣意的に判断するべきものではございませんので、専門家の皆さんが一定のデータを見ながら判断をされてきております。感染者の数、あるいはその倍化するスピード、クラスターの状況、感染経路がわからない数の動向、医療体制の状況、それから地域の経済関係、生活圏、こういったことを判断しながらされておるところであります。

 今般全国に拡大したのは、こうした状況も踏まえつつ、地方での感染拡大の状況、それから都市部、特に七都府県から、都市部から地方に、北海道であったり沖縄であったり、ほかの県にも移動して、そのことが感染拡大につながっているというような状況の判断、そして、先ほど御質問もありましたけれども、八割削減がなかなか十分に行き届いていない点、それから地方の医療体制、こうしたことを含めて専門家の御判断をいただき、今般このような措置をとろうとしているところでございます。

塩川委員 要するに、七都府県への緊急事態宣言の発動の要件、判断基準と、全国に広げた場合の判断基準、要件は同じなのか、違うのか。

西村国務大臣 専門家の皆さんがそれぞれの県のデータを細かく分析されておられます。そうした中で、先ほど申し上げたようなさまざまな国内感染の状況、その地域の感染の状況、データをもちろん見ながらでありますけれども、それに加えて、三月二十日、二十一日、二十二日の三連休がやはり人の移動を招き、そのことで二週間後に感染者数が大幅にふえている、そうしたことも踏まえて、今般、ゴールデンウイーク、大型連休を控える中で、県を越えての人の移動、あるいは観光地への人の移動を大幅に削減しなきゃいけない、そうした御判断をいただき、今般、そうした措置をとろうとするものでございます。

塩川委員 違いがよくわかりません。

 そのデータを開示いただきたい。特に倍化時間ですとか孤発例について、後刻で結構ですので、そのデータをお示しいただけますか。そのお約束だけ。

西村国務大臣 今般も判断基準のさまざまなデータを見ておりますので、専門家がごらんになっていますので、そうしたデータにつきましては後ほど提出をさせていただきたいと思います。

塩川委員 緊急事態宣言の区域を全国とする理由について、都市部から人の移動による感染拡大、クラスターの広がりということがある、大型連休前に外出自粛を求めたいということですけれども、そうであれば、営業自粛への補償が必要ではないのか。自粛要請を全国に広げるということであれば、外出先について、事業者の方、イベントなどについての補償を行うというのが最も効果的だと考えますが、この点はいかがでしょうか。

西村国務大臣 国民の外出自粛をそれぞれの県でお願いをしてきております。また、私どもからもお願いをしてきている中で、さまざまな事業者の皆さん方が大変厳しい状況になっておられること、切実な声を伺っております。何とか踏ん張っていただけるように、そして、その事業の継続、雇用、生活を守れるように、全力を挙げて支援をしていきたいと考えております。

 特に、もう既に無利子無担保の融資制度があり、さまざまな支援策も講じておるところでありますけれども、さらに、補正予算を提出させていただきまして、その中で、持続化給付金という形で、中小企業の皆さんには二百万円、個人事業主の方々には百万円の給付を行うことによってしっかりと支えていきたいと考えておりますし、それぞれの都道府県におきましては地方創生の臨時交付金一兆円を盛り込む予定にしておりますので、これも活用いただいて、地域の経済そして住民の生活をしっかり守っていけるように万全を期していきたいというふうに考えております。

塩川委員 給付金の一人十万円の給付と、今回の緊急事態宣言の全国への拡大、この二つについての関連はどうなんでしょうか。

西村国務大臣 一律十万円の給付につきましては、引き続き、与党間、そして与党と政府の間で調整が進んでいるものというふうに理解をいたしております。

塩川委員 終わります。

高木委員長 次に、遠藤敬君。

遠藤(敬)委員 時間も押していますので、早速質疑をさせていただきたいと思います。

 二点お伺いをしたいと思います。

 きょうの政府・与野党連絡協議会で、浅田政調会長から、テナントの賃料を猶予するための議員立法を提案いたしております。国会で迅速に成立を図ることとなった、これは、緊急事態宣言の発令に伴う休業要請の実効性を高めるために不可欠との観点からでございます。先週の土曜日でありますけれども、西村大臣とのテレビ会談で、大阪府の吉村知事が強く要望したものでもございます。

 私たちは、政府が準備している対策をフル活用しても、なお賃料の負担に関する課題が残っていると考えておりますが、西村大臣の認識をお伺いしたいと思います。

 二点目でありますけれども、いわゆる直接給付の金額と配分の考え方が大きく変更されると承知をしておりますが、過去の定額給付金の前例などを参考にすると、補正予算の成立後、実際に給付が国民の手に届くまでには三、四カ月必要としている。また、今回の直接給付は迅速に給付することが最重要だったはずですが、夏の給付までに国民の窮状を耐えしのぐことができるのか、お考えをお伺いしたいと思います。

 我が党は、中小企業の事業資金に信用保険制度があるのと同じように、この緊急事態にあっては、生活資金にも政府が関与し、信用を補完する制度を創設すべきと考えております。政府の見解をお伺いします。

 また、あすからマスクが配られるということも仄聞しておりますが、その際に、迅速にお配りするということで、もし十万円が確定するのであれば、マスクと一緒に十万円の現金を送るのが速やかで、できるのかできないのか、可能なのかどうなのか、お伺いしたいと思います。

 以上です。

西村国務大臣 まず、維新におかれまして、家賃支払いモラトリアム法案というものを御提案されているというふうに承知をしております。吉村知事からも御提案いただきました。

 その中身は、まだ私、詳細を全て承知しているわけではないんですけれども、一つには、住宅金融支援機構は家主さんから賃料の債権を買い取る、すなわち、家主さんに賃料相当額を支払う。その一方で、今度は機構からテナントに求償するわけですけれども、それをモラトリアムするという内容であると承知をしております。

 詳細はそれ以上承知していないんですけれども、まず、何点か申し上げます。

 一つ目に、機構が一定猶予期間後にテナントに求償するというスキームは、政策公庫等が支払い猶予期間を含む無利子無担保の融資をテナントにするのと類似ではないかということも考えられます。

 それから、さまざまな業態、業種の方が債務の支払いに苦労されているんだと思います。そうした中で、使途を賃料に限定しない無利子無担保の融資の方が、誰もが使える、どんな業種でも使える、賃料のためだけじゃなくて使える制度の方が公平、効果的ではないかという面もあります。

 また、住宅金融公庫は、住宅金融の専門機関でありまして、個人に対してはいろいろ事業をやっているんですけれども、事業者向けの与信の業務のノウハウがない、全国で九店舗しかないということもございまして、スピーディーな対応が可能かといった課題もあります。

 したがいまして、現時点で、私どもの対応は御提案の趣旨もそれなりに含んでいる総合的な対応をしていると思っているんですけれども、まだなお家賃の支払いに苦しんでおられる多くのテナントの方がおられますので、これ以上更に何かできないかということは、ぜひ一緒に知恵を出し合って考えていきたいなというふうに思っております。

 それから、十万円の給付につきましては、まだ与党間、そして政府・与党間で調整を行っているところであります。

 いずれにしても、とにかく早く、厳しい思いをしておられる方に手元に届くように、迅速な方法でやれるように知恵を出したいと思っておりますし、マスクの配布が進むようでありますけれども、残念ながら、まだ補正予算が通っておりませんので、お金を同封することはできませんけれども、いずれにしましても、しっかりと、早く届くように、万全を期して対応していきたいというふうに考えております。

遠藤(敬)委員 終わります。

高木委員長 これにて発言は終わりました。

    ―――――――――――――

高木委員長 次に、次回の本会議及び委員会は、追って公報をもってお知らせいたします。

 本日は、これにて散会いたします。

    午後七時十九分散会


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