衆議院

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第21号 令和3年4月1日(木曜日)

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令和三年四月一日(木曜日)

    正午開議

 出席委員

   委員長 高木  毅君

   理事 御法川信英君 理事 盛山 正仁君

   理事 松本 洋平君 理事 井上 貴博君

   理事 福田 達夫君 理事 井野 俊郎君

   理事 小川 淳也君 理事 青柳陽一郎君

   理事 佐藤 英道君

      高村 正大君    武部  新君

      藤丸  敏君    本田 太郎君

      高木錬太郎君    日吉 雄太君

      村上 史好君    塩川 鉄也君

      遠藤  敬君    浅野  哲君

    …………………………………

   議長           大島 理森君

   副議長          赤松 広隆君

   国務大臣         西村 康稔君

   事務総長         岡田 憲治君

    ―――――――――――――

委員の異動

三月三十一日

 辞任         補欠選任

  遠藤  敬君     藤田 文武君

同日

 辞任         補欠選任

  藤田 文武君     遠藤  敬君

四月一日

 辞任         補欠選任

  武内 則男君     村上 史好君

  塩川 鉄也君     高橋千鶴子君

同日

 辞任         補欠選任

  村上 史好君     武内 則男君

  高橋千鶴子君     塩川 鉄也君

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 総務大臣武田良太君不信任決議案(安住淳君外四名提出)の取扱いに関する件

 議員河井克行君辞職の件

 国家公務員等任命につき同意を求めるの件

 本会議における議案の趣旨説明聴取の件

 新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の実施の報告に関する件

 本日の本会議の議事等に関する件


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     ――――◇―――――

高木委員長 これより会議を開きます。

 まず、決議案の取扱いに関する件についてでありますが、昨三月三十一日、安住淳君外四名から、立憲民主党・無所属、日本共産党、国民民主党・無所属クラブの三会派共同提案による総務大臣武田良太君不信任決議案が提出されました。

 本決議案は、本日の本会議において議題とするに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

高木委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。

 なお、本決議案の趣旨弁明は、提出者の本多平直君が行います。

 討論につきましては、自由民主党・無所属の会の鈴木淳司君から反対、立憲民主党・無所属の岡島一正君、日本共産党の本村伸子君から、それぞれ賛成討論の通告があります。

 討論時間は、鈴木淳司君、岡島一正君は各々十分以内、本村伸子君は五分以内とするに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

高木委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。

 なお、本決議案の採決は、討論終局から十分後に、記名投票をもって行います。

    ―――――――――――――

高木委員長 次に、議員辞職の件についてでありますが、去る三月二十五日、議員河井克行君から辞表が提出されました。

 本件は、本日の本会議において議題とするに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

高木委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。

    ―――――――――――――

高木委員長 次に、国家公務員等任命につき同意を求めるの件についてでありますが、人事官、食品安全委員会委員、預金保険機構理事、国地方係争処理委員会委員、公害等調整委員会委員、日本銀行政策委員会審議委員、労働保険審査会委員、中央社会保険医療協議会公益委員、運輸審議会委員に、お手元の印刷物にあります諸君を任命するについて、内閣から本院の同意を求めてまいっております。

    ―――――――――――――

 一、国家公務員等任命につき同意を求めるの件

  人事官

   川本 裕子君 一宮なほみ君6・21任期満了につきその後任

  食品安全委員会委員

   脇  昌子君 佐藤洋君6・30任期満了につきその後任

   川西  徹君 6・30任期満了につき再任

   浅野  哲君 吉田緑君6・30任期満了につきその後任

   伊藤  充君 6・30任期満了につき再任

   香西みどり君 6・30任期満了につき再任

   高原 和紀君 堀口逸子君6・30任期満了につきその後任

  預金保険機構理事

   大塚 英充君 手塚明良君9・7任期満了につきその後任

   福田 正信君 内藤浩文君9・7任期満了につきその後任

  国地方係争処理委員会委員

   菊池 洋一君 富越和厚君4・16任期満了につきその後任

   山田 俊雄君 成瀬純子君(通称:小幡純子)4・16任期満了につきその後任

   小高  咲君 牛尾陽子君4・16任期満了につきその後任

   勢一 智子君 齋藤誠君4・16任期満了につきその後任

   辻  琢也君 4・16任期満了につき再任

  公害等調整委員会委員

   若生 俊彦君 松田隆利君6・30任期満了につきその後任

   大橋 洋一君 高橋滋君6・30任期満了につきその後任

  日本銀行政策委員会審議委員

   中川 順子君 西田貴子君(通称:政井貴子)6・29任期満了につきその後任

  労働保険審査会委員

   植木 敬介君 渡邉英寿君6・30任期満了につきその後任

  中央社会保険医療協議会公益委員

   秋山 美紀君 6・20任期満了につき再任

   飯塚 敏晃君 荒井耕君6・14任期満了につきその後任

  運輸審議会委員

   和田 貴志君 7・5任期満了につき再任

    ―――――――――――――

高木委員長 本件は、本日の本会議において議題とするに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

高木委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。

    ―――――――――――――

高木委員長 次に、趣旨説明を聴取する議案の件についてでありますが、内閣提出の子ども・子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律案は、本日の本会議において趣旨の説明を聴取し、これに対する質疑を行うことに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

高木委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。

 なお、本法律案の趣旨説明は、坂本国務大臣が行います。

 本法律案の趣旨説明に対し、立憲民主党・無所属の大西健介君、公明党の古屋範子君、日本維新の会・無所属の会の藤田文武君、国民民主党・無所属クラブの浅野哲君から、それぞれ質疑の通告があります。

 質疑時間は、大西健介君は十五分以内、古屋範子君は十分以内、藤田文武君、浅野哲君は各々五分以内とするに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

高木委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。

 なお、質疑者の要求大臣は、お手元の印刷物のとおりであります。

    ―――――――――――――

 一、趣旨説明を聴取する議案の件

  子ども・子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律案(内閣提出)

   趣旨説明 国務大臣 坂本 哲志君

   質疑通告     時間   要求大臣

 大西 健介君(立民) 15分以内 坂本国務(少子)、厚労、官房、財務

 古屋 範子君(公明) 10分以内 坂本国務(少子)、厚労

 藤田 文武君(維新) 5分以内 坂本国務(少子)

 浅野  哲君(国民) 5分以内 坂本国務(少子)、厚労

    ―――――――――――――

高木委員長 次に、本日の本会議の議事の順序について、事務総長の説明を求めます。

岡田事務総長 まず最初に、動議により、総務大臣武田良太君不信任決議案を上程いたします。立憲民主党の本多平直さんが趣旨弁明を行います。次いで三人の方々からそれぞれ討論が行われますが、順序は印刷物のとおりでございます。討論が終局いたしましたら、議長から、十分後に採決を行う旨の宣告がございます。議員の方々が議場に参集されましたら、記名投票をもって採決いたします。

 次に、議員辞職の件についてお諮りをいたします。

 次に、国家公務員等任命につき同意を求めるの件についてお諮りいたします。採決は三回になりますが、順序は印刷物のとおりでございます。

 次に、日程第一及び第二につき、義家法務委員長の報告がございます。両案を一括して採決いたしまして、全会一致でございます。

 次に、子ども・子育て支援法等改正案につきまして、坂本国務大臣から趣旨の説明がございます。これに対しまして、四人の方々からそれぞれ質疑が行われます。

 本日の議事は、以上でございます。

    ―――――――――――――

 一、決議案の取扱いに関する件

  総務大臣武田良太君不信任決議案(安住淳君外四名提出)

   趣旨弁明      本多 平直君(立民)

   討論通告

      反 対    鈴木 淳司君(自民)

      賛 成    岡島 一正君(立民)

      賛 成    本村 伸子君(共産)

   採決(記名)

    ―――――――――――――

       採決順序

 1(全会一致)

  人事官

                川本 裕子君

  食品安全委員会委員

      脇  昌子君    川西  徹君

      浅野  哲君    伊藤  充君

      香西みどり君

  預金保険機構理事

      大塚 英充君    福田 正信君

  国地方係争処理委員会委員

      菊池 洋一君    山田 俊雄君

      小高  咲君    勢一 智子君

  公害等調整委員会委員

      若生 俊彦君    大橋 洋一君

  労働保険審査会委員

                植木 敬介君

  中央社会保険医療協議会公益委員

      秋山 美紀君    飯塚 敏晃君

 2(反対 立民)

  食品安全委員会委員

                高原 和紀君

 3(反対 共産)

  国地方係争処理委員会委員

                辻  琢也君

  日本銀行政策委員会審議委員

                中川 順子君

  運輸審議会委員

                和田 貴志君

    ―――――――――――――

 議事日程 第九号

  令和三年四月一日

    午後一時開議

 第一 民法等の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第二 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律案(内閣提出)

    ―――――――――――――

高木委員長 それでは、本日の本会議は、午後零時五十分予鈴、午後一時から開会いたします。

    ―――――――――――――

高木委員長 次に、次回の本会議の件につきましては、後刻理事会で協議いたします。

 この際、暫時休憩いたします。

    午後零時四分休憩

     ――――◇―――――

    午後四時三十一分開議

高木委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

 この際、新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の実施について、西村国務大臣から報告を聴取いたします。西村国務大臣。

西村国務大臣 各党の皆様におかれましては、政府の新型コロナウイルス感染症対策に御協力を賜り、御礼申し上げます。

 政府は、新型コロナウイルス感染症に係る対策を強化するため、蔓延防止等重点措置の創設などを含む新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案を国会に提出し、本年二月三日に成立いたしました。これにより、改正された法律は二月十三日に施行されました。早期の法案審議に御協力いただいた与野党の皆様に、改めて感謝申し上げます。

 この蔓延防止等重点措置は、地域の感染状況に応じて、期間、区域、業態を絞った措置を機動的に実施できる仕組みであり、発生の動向等を踏まえた集中的な対策により、地域的に感染を抑え込み、都道府県全域への感染拡大を防ぎ、さらには全国的かつ急速な蔓延の防止につなげるものであります。

 新型コロナウイルス感染症の感染状況について、宮城県、大阪府及び兵庫県は、ステージ3相当の状況にあり、特定の区域で感染の拡大が見られるとともに、医療提供体制の逼迫が懸念されることから、蔓延防止等重点措置を実施し、感染の再拡大を防止する必要があります。

 このような状況を踏まえ、本日、基本的対処方針分科会を開催し、蔓延防止等重点措置を実施すべき期間を四月五日から五月五日までとし、蔓延防止等重点措置を実施すべき区域を宮城県、大阪府及び兵庫県とすることについて御了解をいただいたところであります。これを受け、この後、政府対策本部を開催し、蔓延防止等重点措置の実施を決定したいと考えております。

 同分科会では、感染力が高いと言われている変異株が大阪、兵庫で広がっているとの警戒感が示されました。こうした議論も踏まえ、これらの府県においては、知事が区域を定めて、飲食店における二十時までの営業時間短縮要請や、府県全体でのイベントの人数制限、アクリル板の設置を含めたガイドラインの遵守の徹底、感染拡大地域におけるモニタリング検査の拡充、高齢者施設等の従事者等に対する頻回検査等の取組を講じることとなります。それ以外の都道府県についても、引き続き連携しながら、感染拡大防止に努めてまいります。これらの旨を記載した基本的対処方針の変更についても御了解をいただいたところであります。

 その際、営業時間短縮要請に係る協力金については、蔓延防止等重点措置として二十時までの時短要請に応じていただいた事業者に対しては、これまでの支援の水準を継続した上で、国会での附帯決議なども踏まえて、公平性や円滑な執行に配慮しつつ、経営への影響の度合いに応じた必要な支援となるよう、規模に応じた仕組みに改善を図ることといたします。

 以上、蔓延防止等重点措置を有効に活用しつつ、国民の皆様の命と健康を守ることを第一に、都道府県と緊密に連携しながら、感染拡大防止を最優先に、取組を徹底してまいります。各党の皆様におかれましても、何とぞ御理解と御協力をよろしくお願い申し上げます。

    ―――――――――――――

高木委員長 ただいまの報告について発言を求められておりますので、順次これを許します。高村正大君。

高村委員 自由民主党の高村正大です。

 本日は、質問の機会をいただき、ありがとうございました。

 まず、新型コロナウイルス感染症で亡くなられた方々に心から御冥福を申し上げたいと思います。

 そして、このコロナ対策に最前線で戦っていただいている医療関係を始め多くの皆様に感謝と敬意を申し上げたいと思います。

 さて、大阪府、京都府、兵庫県、愛知県、岐阜県、福岡県の六府県に関しては、二月二十八日をもって緊急事態宣言の区域から除外されました。

 大阪府においては、緊急事態宣言の区域除外後の三月一日以降も、大阪府民への基本的な感染防止対策の徹底の呼びかけや飲食店等への営業時間短縮の要請などが実施され、感染拡大の防止に取り組んでいたものと承知をしております。

 しかし、現状としては、大阪府では、昨日には五百九十九名の新規感染者が確認され、直近一週間では、ステージ4相当の目安とされる十万人当たり二十五人を超えるなど、感染が拡大しております。加えて、大阪府での病床使用率も四〇%前後と増加傾向にあり、今後、ステージ4相当に至るおそれもあります。

 そのような現状の中、昨日には、大阪府対策本部が開催され、大阪府知事から政府に対して、新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十一条の四第六項に基づいて、大阪府を蔓延防止等重点措置として適用するように要請がありました。

 そこで、時間も限られていますので、四点について一括して政府の見解を伺いたいと思います。

 まず最初に、政府は、どのような判断基準に基づいて蔓延防止等重点措置を適用するのか、適用する地域は、府県全体に適用するのか、それとも特定の地域に限定して適用するのか、政府の見解の御説明をお願いいたします。

 二番目として、今回蔓延防止等重点措置を適用する地域以外にも、感染状況や医療提供体制の状況の厳しい地域もあると考えますが、今回知事から要請のあった地域以外にも蔓延防止等重点措置を適用しないのか、今後、五月雨式に各地に蔓延防止等重点措置が広がっていく可能性があるのか、あるいは緊急事態宣言の再発動となるのか、政府の見解をお願いいたします。

 三つ目ですが、国民の皆さんが多分一番分かりづらい点だと思いますが、今回の蔓延防止等重点措置では、緊急事態宣言とどのような違いがあり、具体的にどのような措置を講じるのか、政府の見解の御説明をお願いいたします。

 四つ目、最後ですが、今の日本の中で経済もしっかりと回していかなければならない、こういった中におきまして、緊急事態宣言も蔓延防止等重点措置も適用されていない地域における飲食店の営業時間短縮要請に関する方針について、政府の見解をよろしくお願いいたします。

西村国務大臣 お答え申し上げます。

 まず、蔓延防止等重点措置をどのような基準でということでありますが、これは、対処方針にもお示しをしておりますが、都道府県内で特定の区域において感染が拡大して、それによって全体に感染が広がるおそれがあるというような場合、そして、それに伴って医療の提供体制が逼迫するおそれがあるという場合であります。

 特に、分科会で示されておりますそれぞれの指標のステージ3相当の場合にこうした蔓延防止等重点措置を活用していくこととされております。更に上のステージ4になると、もう緊急事態宣言のレベルということであります。

 その上で、国が都道府県単位で指定をいたしまして、その上で、それぞれの知事が期間、区域、業態を絞った措置を講ずることとしております。

 大阪府の場合は大阪市、兵庫県の場合は神戸市、西宮市、尼崎市、芦屋市、宮城県は仙台市をこの区域として想定しているというふうに承知をいたしております。

 いずれにしましても、それぞれの知事と連携をしながら、その範囲で感染拡大を抑えていけるように全力を挙げていきたいと考えております。

 そして、それぞれの知事とは連携をしながら対応してきているところでありますけれども、緊急事態宣言は、まさに強力な私権制約、幅広い業種に休業要請までできることとなっておりますけれども、今回は、蔓延防止等重点措置は、休業要請はできないこととなっておりまして、私権制限がより小さいやり方で、その地域の範囲で抑え込んでいこうというものであります。

 また、命令、罰則の仕組みはあるんですが、過料の額なども低く設定をされております。

 そして、今後も、感染は何度も何度も起こると思っております。ですが、それを大きな流行にしないことが大事でありますので、そのために、この蔓延防止等重点措置を機動的に活用しながら、それぞれの知事と連携して封じ込めていければ、その範囲で抑え込んでいければというふうに考えております。

 そして、最後に、支援策でありますけれども、今回指定する地域以外であっても、それぞれの知事の判断で時短の要請ができることとなっております。それに対して、私ども、仮に二十一時までの時短を行う場合は、四万円の支援ということであります。その四万円も、規模に応じて柔軟に都道府県の判断でできることとしております。そして、それぞれの影響を受ける事業者に対する支援策についても、早急に検討し、今、最終の調整を行っているところでございます。

 いずれにしましても、しっかりと支援も行いながら感染拡大を抑えていければというふうに考えております。

高村委員 ありがとうございました。

 時間ですので、終わります。

高木委員長 次に、村上史好君。

村上(史)委員 立憲民主党の村上史好でございます。

 限られた時間でございますので、早速質問に入らせていただきたいと思います。

 今回の蔓延防止等重点措置の適用は、改正特別措置法施行後初めてとなりますが、規制を求められる市民、国民にとって、決してありがたいものではありません。

 先般の緊急事態宣言の解除に当たっては、世論調査でも、時期尚早という声がありました。また、多くの感染症対策の専門家から、緊急事態宣言の早期解除は、リバウンドを早め、第四波を招く危険性を指摘されておりましたけれども、大阪府を始め、政府は、そういう指摘を無視して、経済活動に軸足を置いて解除を優先させた結果、現在の感染拡大を招いたと言って過言ではないと思います。

 特に、大阪府、兵庫県で、緊急事態宣言解除後、僅か一か月で蔓延防止措置を発令することになったのは、政府の解除時期の判断ミスであり、ひとえに政府の責任と考えますが、大臣の御認識を伺います。

 加えて、大阪市、仙台市では、既にステージ4の段階ですし、感染の拡大状況を見ればステージ5、ステージ4を突き抜ける勢いにございます。なのに、なぜ、緊急事態宣言ではなく、今回、蔓延防止措置なのか、国民が納得できる答弁を求めます。

西村国務大臣 お答え申し上げます。

 まず、前回の緊急事態宣言の解除に当たりましては、それぞれの都道府県知事と、感染の状況、病床の状況なども確認をしながら、そして、私ども、当時、諮問委員会と呼んでおりましたけれども、今日から、四月一日から分科会という名称に法律上変わっておりますけれども、諮問委員会の専門家の皆さんの御意見もしっかりと聞いて、全会一致で賛成をしていただいて、解除をしたところであります。

 もちろん、世の中の専門家の皆さんの中には様々な意見があることは承知をしておりますけれども、私ども、政府のこの諮問委員会の専門家の意見をしっかりと聞いて、そして、知事とも状況を共有しながらこれを確認して、解除したところであります。

 そのときにも申し上げましたけれども、流行は何度も起こります。何度も何度も起こります。大きな流行にしないことが大事だということでありまして、そのときも、警戒感を持って解除する、そして、リバウンドをさせないための準備をしっかりとしていくということで、モニタリングの検査なども始めているところでありますし、また、いわゆる高齢者施設での検査も三月中に一巡をすべく取り組んできたところであります。

 いずれにしましても、今回、大阪でいえば大阪市内でかなり感染が広がっていること、また、宮城県では仙台、兵庫県では神戸を中心に阪神間で広がっていること。そのエリアで、その地域で封じ込めるために、蔓延防止等重点措置を活用して、そして、幅広い皆さんに何か外出自粛や、そして、緊急事態宣言は全市町村に本部を立ち上げることになりますけれども、そこまでの状況ではない、ステージ4にはまだ行っていない、これは専門家の御判断であります。今日の分科会でも、この三つの県について、蔓延防止等重点措置ということで賛同いただいて、決定したところであります。

 いずれにしましても、それぞれの知事と連携をして感染拡大防止にしっかりと取り組んでいきたいというふうに考えております。

村上(史)委員 今、大臣の方からいろいろと御説明はありましたけれども、少なくとも、予想以上に早く第四波の入口に入ってきた、これは事実だと思います。予想以上です。それは、やはり政府の認識が基本的に甘いのではないか、また、対策が要を得ていないのではないか、そういう反省をまずすべきではないか、そのように思います。

 その上で、お尋ねをします。

 現在の大阪府、兵庫県の姿は明日の東京の姿だと言って過言ではないと思います。今のような状況にならないように、東京、首都圏に対してどのような対策を取ろうとお考えなのか、お尋ねをしたいと思います。

 そして、最後に、実は、この適用期間内の四月十四日には、大阪市内で聖火リレーが予定をされております。また、確認はできておりませんけれども、今日、吉村知事は、記者会見で、大阪市内での聖火リレーの中止を求めているという報道も耳にいたしました。

 この聖火リレーは政府、国が決定することでございますので、政府としてのお考えをお示しください。

西村国務大臣 本日の分科会でも、東京の状況、今後について、特にしっかりと対応するようにという御指摘もいただいているところであります。

 変異株の状況が大阪、兵庫で広がってきている。東京はどうもその変異株の種類が違うということで、感染研で分析を更に進めてもらっておりますけれども、関西のような変異株が東京に広がれば感染拡大をしていきますので、そのことを頭に置きながら、最大限の警戒をしながら取り組んでいかなきゃならない。

 特に、東京では、この監視、変異株の検査を引き上げていくこと、今、これは東京都も取り組んでおりますし、国としても支援をしながら対応したいと思います。

 いずれにしても、医療をしっかり確保しながら、各飲食店でのガイドラインの徹底とか、私どものモニタリング検査、感染拡大のありそうなところの感染源を発見するためのモニタリング検査、こういったことを集中的に実施していきたいと考えております。

 聖火リレーにつきましては、これは広く日本中の皆さんが、東京大会、このことを実感していくための、日本全国で、重要な機会であるというふうに考えております。

 御指摘のとおり、聖火リレーが四月の十三日から十四日にかけて大阪府内を通過することとなるというふうに承知しております。

 大阪府における聖火リレーの実施形態につきましては、大阪の感染状況を踏まえながら、大会組織委員会と都道府県実行委員会が協議して適切な措置が行われるものと承知しておりますが、個別の実施に当たっては、当該都道府県の状況を踏まえて実施形態を変更する場合はあり得るもの、それから、具体的には、必要に応じて公道での聖火リレーを見合わせて、セレブレーション会場における無観客での点火セレモニーのみを実施するような措置を行う場合もあり得るものというふうに承知をしておりますが、いずれにしましても、組織委員会と都道府県の実行委員会が協議をして、適切な措置が取られるものというふうに考えております。

村上(史)委員 時間が参りましたので、終わります。ありがとうございました。

高木委員長 次に、佐藤英道君。

佐藤(英)委員 公明党の佐藤英道です。

 この度、初めて宮城県、大阪府、兵庫県への蔓延防止等重点措置の実施に当たりまして、四問まとめてお伺いをさせていただきたいと思います。

 まず第一に、蔓延防止等重点措置と聞いて、緊急事態宣言より軽い措置と受け止められ、国民の皆様に緊張感が十分に伝わらないことが私はとても懸念されるのであります。現在の状況を十分に理解していただけるよう、特に適用地域の方々に対して、大臣から改めてメッセージをお願いいたします。

 第二に、蔓延防止措置対象地域の飲食店には、再び夜八時までの協力をお願いすることになるということでありますが、時短協力への支援は不可欠であります。具体的にどのように支援されるのか、お伺いをいたします。

 第三に、生活困窮者対策である緊急小口資金と総合支援資金の申請期間が我が党からの提案を受けて六月まで延長されましたが、書類の不備や返済の当てがないなどの理由で貸付けを断られるケースが続出されているとも報道をされております。制度の趣旨が現場まで徹底されていないと言わざるを得ません。自治体に対し、必要な指示を出すべきであります。御見解を求めます。

 最後に、ワクチンの優先接種についてです。

 例えば、視覚障害と聴覚障害が重なっている方は、接触でコミュニケーションを取らざるを得ません。こうした障害者の方々は、コロナ禍によって様々な制約をより強く受けております。国際団体の国際障害同盟は、各国に障害者への優先接種を働きかけております。我が国も障害者の方々を優先接種の対象とすべきと考えます。御見解を伺いたいと思います。

西村国務大臣 御指摘のように、蔓延防止等重点措置は、機動的に対応して、エリアを絞ってやりますけれども、そのエリアに限ってみれば、例えば仙台市とか神戸市とかも、感染状況だけ見るとステージ4の指標になっておりますので、そのエリアで見れば緊急事態宣言を出してもおかしくないような状況でありますから、しっかりとそうした状況をお伝えし、感染防止策の徹底を広く皆さんに御理解いただけるように対応していきたいというふうに考えております。

 特にこの三月、四月、異動や行事の多い時期であります。昨年もこの時期に感染が広がりました。また、年末の十二月から一月にかけて、同じくいろいろな行事が多いときに飲食を通じて感染が広がった、このことを我々は決して忘れることなく、対応を徹底していきたいというふうに考えております。

 特にアクリル板の設置など、本日、厚労省の告示も改定をしまして、これも、要請のできる対象、場合によっては命令も出せる、そういう対象としたいというふうに考えておりますし、また、テレビCMなども、我々、活用しているところでありますが、来週四月六日からは更にこうした枠も拡大し、御理解をいただけるように対応していければというふうに考えております。

 そして、飲食店への時短への協力に対する支援策でありますけれども、附帯決議、そして国会審議を経て、与野党に様々な御指摘をいただいたところであります。こうした御指摘を踏まえて検討を進めてきたところでありますけれども、公平性、そして、円滑な執行に配慮しつつ、経営への影響の度合いに応じた支援策となるよう、規模に応じた仕組みに改善を図ることとしたいと考えております。

 現在、最終的な詰めを行っております。できるだけ早くこうした支援策を皆さん方にお示しできればというふうに考えております。

 また、緊急小口資金の特例貸付けについてでありますが、本当に必要な方に迅速にお渡しすることが大事だという認識の下、状況を踏まえて柔軟に対応するよう、これまでも厚労省から社会福祉協議会に依頼したところでありますし、三月二十三日には、都道府県に対して、社協の運用状況の確認、あるいは、こういった不適切な運用事例が見られる場合の厚労省への連絡をお願いしたところであります。

 御指摘を踏まえて、今後とも、柔軟な貸付けも含め、必要な支援を届けることで、困っておられる方々の生活をしっかりと支えてまいりたいというふうに考えております。

 そして、御指摘の視覚障害と聴覚障害が重なっている方につきましては、現時点で重症化リスクの関連性についてのエビデンスが得られていないということ、また、基礎疾患の範囲は、厚生労働省が学会等の意見を聞いて重症化リスク等を基に整理したものというふうに承知をしておりますが、いずれにしましても、障害者の方々が安心して生活できるためにワクチンの円滑な接種となるよう、いただいた御指摘も踏まえ、私の立場からも、田村大臣、そして河野大臣をしっかりと支えてまいりたいというふうに考えております。

佐藤(英)委員 終わります。

高木委員長 次に、塩川鉄也君。

塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。

 最初に、検査体制の強化についてお尋ねをいたします。

 コロナ感染状況は、宮城県、大阪府、兵庫県にとどまらず、全国の新規感染者数は、三月上旬以降、増加が続いております。検査体制の拡大が重要であります。

 高齢者施設、医療機関や障害福祉施設などへの頻回、定期的な社会的検査の実施、モニタリング検査数の引上げ、変異株の検査の大幅な引上げが必要ではないか。モニタリング検査数は、平均で千件程度という状況でありますので、どう増やしていくのか。この点についてお答えをいただきたい。

西村国務大臣 御指摘のように、まず、症状がある方が迅速に検査を受けられるということが大事であります。宮城県仙台市でややこれが滞っておりましたので、ドライブスルー方式などで改善を図ってきているところであります。さらに、御指摘のように、高齢者施設での従事者の検査、これも引き続き頻回に行うということで、今日の対処方針にもお示しをしたところであります。

 さらに、モニタリング検査でありますが、これまで約二万一千五百件のキットを配付しまして、回収できた分が、大体一週間ぐらい遅れて回収されてきまして検査結果が出ますので、一万一千五百人分回収をして、陽性者七件ということであります。

 感染が落ち着いているところでは陽性率は非常に低いので、これで上がってくるのを見つけるという意味で、活発に活動しておられる方が多いであろう空港とか、駅とか、繁華街とかで検査を行ってまいりますが、今は、感染が再拡大がもう見られていますので、そういう地域では、むしろ、どこに感染源があるかということを特定するためにこのモニタリング検査を使っていきたい。行政検査などで、感染が出ている地域の、工場とか、作業所とか、密になるような場所のあり得るような場所、こういった場所で、協力を得ながら、あるいは若い人たちが多い大学、こうしたところの協力を得ながら、質、量共にモニタリング検査も増やしていきたいというふうに考えているところでございます。

塩川委員 次に、コロナ禍の事業者支援についてであります。

 持続化給付金が打ち切られ、一月から三月の損失を補う一時支援金も、四月以降の損失の落ち込みには対応しておりません。国による事業者への直接支援の制度は何もなくなります。全国知事会は、緊急事態宣言対象地域外の地域や営業時間短縮要請の対象となった飲食業以外の業種においても、緊急事態宣言の副次的効果により厳しい影響が生じていると指摘をしております。

 持続化給付金の再支給、要件緩和、企業規模に応じた支給額の引上げを行うべきではないか、お答えください。

西村国務大臣 まず、飲食店など時短要請に応じていただいた方々には、引き続き、協力金でしっかりと支援をしていきたいと思いますし、規模に応じた仕組みに改善を図ることとしたいと、現在、最終的な詰めを行っているところでございます。

 そして、既に緊急事態宣言で影響を受けた方々への一時支援金六十万円という仕組みがございますけれども、今回、蔓延防止等重点措置によって影響を受ける事業者も出てこられると思いますので、そういった方々への支援策についても、今、早急に検討をしているところでございます。

 同時に、三十四人の知事から、私にも要請をいただきました。感染が収まっている地域に協力金などの仕組みがないものですから、そうした地域への飲食店や観光施設への支援をお願いしたいということで相談がありました。

 国交省におきまして、感染が落ち着いている地域、いわゆるステージ2以下のところで、都道府県が行います県民に対する県内旅行の割引支援、これを、五千円の割引支援、そして、その旅行中に飲食あるいは土産物屋さん、こういったものに使えるクーポンなどで二千円、一人当たり、一泊当たり七千円を上限に補助する仕組みを創設いたしました。

 こうした仕組みを通じて、様々な影響があると思いますので、しっかりと支援をしていきたいと思いますし、新年度の予算で五兆円の予備費も計上させていただいておりますので、そうした活用も含めて、機動的に必要な対策を講じてまいりたいというふうに考えております。

塩川委員 地方創生臨時交付金の拡充はしっかりやると同時に、国の直接支援制度、これは、今、直ちに行うべきだと申し上げたい。

 昨日の厚労省のアドバイザリーボードの会合におきまして、「変異株に関する入院時の扱いや退院基準等医療提供体制や公衆衛生体制での取組の在り方について早急に検討が必要。」と指摘をしております。どう対応するのか、お答えください。

西村国務大臣 まさに、アドバイザリーボードで、変異株に対する脅威がかなり大きくなってきている状況、また、感染力がかなり高いという分析が示され、また、本日の議論におきましても、この変異株に対する最大の警戒感を持って取り組むようにという御指摘もいただいているところであります。

 そして、アドバイザリーボードで指摘をされた、二度のPCR検査の陰性確認を求めることなどで入院期間が延びることなどの課題の指摘もあったところでありますし、大阪や神戸からも、私自身に直接、変異株の方を個室に入れる、あるいは、今の二回のPCR検査が陰性でないと退院できないなど、元気な方もおられる中で、結果的に病床の逼迫につながっているという御指摘もいただいておりますので、このことについては厚労省において退院基準等の見直しを早急に検討するものというふうに承知をしております。本日の対処方針にもこの旨を記載させていただいているところであります。

 いずれにしましても、変異株への対応、最大限警戒をしながら、そして他方で、エビデンスに基づいて適切な対応をして、病床の逼迫など何としても避けられるように対応していきたいというふうに考えております。

塩川委員 終わります。

高木委員長 次に、遠藤敬君。

遠藤(敬)委員 日本維新の会の遠藤敬でございます。

 西村大臣におかれましては、先週から、地元、吉村知事と、相談に乗っていただきながら、順次、この蔓延防止対策でも実施に向けた方策を御検討いただきまして、心から感謝を申し上げたいと思います。

 先ほど来より、自治体の考え方、そして政府の考え方がおろそかじゃないか、解除した瞬間にこうなっているじゃないかという御指摘はありますけれども、今日、一か月後にこういった国会報告を受けるとは思いもしませんでした。とても残念でありますし、こんな国会報告が解除後になければいいのになと心から思っておりましたが、こういう状況。まさに、ウイルスとの戦い、パンデミックとの戦いに勝ち残れるかどうか、そういうことだと思うんです。

 私、いろいろと考えておるんですけれども、こういった、政府や自治体の方策で何とか抑え込んでいって、前回も申し上げましたけれども、病床を崩壊させない、医療を崩壊させないということが一番のポイントだと思うんですが、これはなくなることはもう絶対無理だと思うんですね。

 先日、報道番組にもありましたように、イスラエルでは、日に一万人を超えていた感染者が、五五%のワクチン接種でほぼ五百人未満に抑えられているという報道を耳にしましたし、一方では、フランスは三回目のロックダウンということで、世界でも様々な態様で、状況は異なると思いますけれども、日本では、実際に、大臣、もうこれはワクチン以外に手だてがないと思うんです。

 いろいろな、経済を締め上げていくことで大きな悲鳴を上げている事業者、国民の皆さん方にも、本当に申し訳ないなという思いも、政府にも、我々議員にも当然あるんだと思います。しかし、この方策をどこかで打ち切るというのは、乗り越えていって、その後にワクチンが接種されて、国民の皆さん方が自然に社会活動ができるということが本来の姿だと思うんですけれども、実際、今何%、日本の国民、医療従事者を含めて、接種できているのか、お答えいただきたいと思います。

西村国務大臣 御指摘のように、専門家の皆さんも、まずは高齢者へのワクチンの接種が進めば重症化するリスクがかなり減りますので、これは海外の事例を見てもそうですし、その点をまず、円滑に接種をやって、そこまでしっかりと、感染が大きくならない、その頃まで、何度も波は来ます、来ますけれども、それを大きな波にしないよう踏ん張っていこうという話を専門家の皆さんもよくされておりますし、昨日はノーベル賞の山中教授とも意見交換しましたけれども、山中先生も、やはり、ワクチン接種は鍵だ、これを円滑に進めることが大事だということも強く御指摘をされていました。

 その上で、ワクチンについては、三社と合計三億一千四百万回分の供給を受ける契約の締結に至っているというふうに承知をしております。そして、ファイザー社のワクチンについては既に接種が始まっているところでありますけれども、現時点でのワクチン接種数は、厚生労働省によりますと、三月三十一日時点で累計百万二千七百三十九回、二回目の人も十二万五千五百八十人おられます。

 政府として、できる限り必要なワクチン確保に努め、自治体に対して、希望する方が速やかに受けられるように、体制の整備、私の立場からもサポートしていきたいというふうに考えております。

遠藤(敬)委員 大変申し上げにくいんですけれども、西村大臣が今お答えできるかどうかは別にしまして、大体の目安でいいんですけれども、イスラエルが五五%で、約一万人を超えた感染者が五百人以下になっているということですから、国民全体ですね、五五%の接種を年内にできるのかどうかということは、社会活動も、一定経済活動も復活できるのではないかという認識なんですけれども、大臣、それは確定的なことは難しいと思うんですけれども、今の、考え方といいますか、状況だけ教えていただきたいと思います。

西村国務大臣 まず、ワクチン接種について、医療従事者向けに、国立病院であるとか、先行して一万人程度を接種、そして医療従事者向けの接種が約三百万人程度というふうに聞いております。そのうち、今百万回でありますから、一回目の人と二回目の人がいますので、どう計算するかですけれども、そういう状況です。

 そして、高齢者向けに三千万人から四千万人の方が受けられるということを想定しながら、四月十二日から高齢者への接種を開始して、六月末までに六十五歳以上全員分にワクチンの配送を終える予定にしておりますので、できるだけ、配送を終えて円滑に接種を進めて、まずは重症化するリスクのある高齢者にしっかりと接種をしていければというふうに考えております。

遠藤(敬)委員 終わりますが、これは、政府が悪い、また自治体が悪いとかいうレベルをもう超えていると思うんです。先ほど大臣がおっしゃるように、何回も波がやってきている。これがまさに、今回がそうだと思うんですけれども、我々の世代でいうと、車でいう半クラですね、クラッチの半クラ、半クラでずっとつなぎ止めていって、最後にはワクチン接種がうまく国民に行き渡り、社会経済活動が、普通に国民生活ができる。その半クラの状態をずっと続けていかないといけないということは、誰が悪い、彼が悪いとかじゃなくて、我々国民が一緒になって山を乗り越えるということだと思いますので、共に、我々微力ですけれども、頑張ってまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

 以上です。

高木委員長 次に、浅野哲君。

浅野委員 国民民主党の浅野哲でございます。

 まず、大臣、蔓延防止の話に入る前に、状況についてちょっと教えてほしいことがあります。

 私、最近気になっていることは、第一波、第二波、第三波と、時間が経過するにつれてその波と波の間の間隔が短くなっているというデータがあります。第一波と第二波の間は大体五十日前後から六十日前後。第二波と第三波の間は大体三十日ぐらいになっているんですね。この間隔が狭くなっていますし、底を打ったときの、ボトムのところの一日の感染者数、最初は五十人ぐらいだったんですが、五百人になり、そして千人になりました。こういう状況になっています。

 この原因がどういうところにあるのか、政府の見解を教えていただけますでしょうか。

西村国務大臣 まず、去年の感染拡大、三月から四月、それから数か月を経た八月に大きな流行がございました。それから数か月を経て十二月ですので、この間は三か月から四か月ということで間隔はほぼ同じだったんですが、十二月から収束まで、収束というか一旦下がる三月まで二か月半ぐらいから三か月かかりました。それで、三月までに解除した大阪、関西地域について、今回、三月末ぐらいからまた上がってきたということでありますので、確かにこの春の今回の流行については間隔が短いものというふうに思います。

 理由については、専門家もいろいろな解釈というか見解を述べられていますけれども、御指摘のように、一旦下がり切ったレベルが、最初の五十人、今回は、東京でいえば三百人ぐらい、大阪でいえば二桁になったりしていましたけれども、ここはいろいろ対応できる能力も増えていますので、病床も確保したり、検査能力も上がっていますから。そういう意味で、レベルは、我々の対応能力が上がったという面もありますが、それがやはり去年のように低くなかった面もあるという御指摘もあります。

 それと、関西は、今回はもう変異株。変異株がもう大阪、兵庫でかなり広がってきているということが、感染を拡大、昨日も今日も専門家の議論は、感染力が強い、このことの御指摘をいただいていますので、これが東京にもし来た場合はどうするのかという、いろいろな事態も想定しながら我々は対応しなきゃいけない。

 まずは、大阪、兵庫、関西との移動をどういうふうにできるだけ控えていただくのか、こういったことも含めて、それぞれの知事と連携して対応していきたいと考えております。

浅野委員 そういったこれからの再拡大を防ぐために今回蔓延防止等重点措置を発動させるということなんですが、そもそも、これまでの議論にもありましたが、大阪や宮城では、既に今、病床の逼迫状況はステージ3なんですが、加速度的に悪化している状況。兵庫県に関しては既に六〇%を超えている状況にあります。既にこれは緊急事態措置を発動してもいいんじゃないかという声もあります。むしろ、我々は、東京や神奈川、これから拡大する、蔓延するおそれのあるところを先回りして指定すべきではないかという声もあるんですが、それについてはどうお考えでしょうか。

西村国務大臣 まず、兵庫県のことを申し上げれば、兵庫県は、病床が空いていれば、できるだけホテルじゃなくて病床に軽症の人も入れていくという方針でやっているものですから、一定程度まではぐっと上がっていくんです。したがって、今ももう六〇%ぐらいとなっていますけれども、その上で軽症の人はホテルに移していくということをされていますので、そういった面もあるということ。

 ただし、御指摘のように、かなりもう病床は神戸市自身は逼迫をしておりますし、感染状況は非常にレベルが高い、もうステージ4ですので、緊急事態宣言を出してもおかしくない、そういった状況になってきております。ですので、そこで抑えるために今回蔓延防止措置を活用するということであります。

 その上で、首都圏についても、私ども、日々連絡を取り合って、何とか今横ばいから微増、ちょっと東京がふえてきておりますので、今日も東京の状況を警戒感を持って対応するようにということで専門家からも御指摘をいただいております。

 しっかりと連携をしながら、私どものモニタリング検査も、重点的に集中的に、感染源を見つけるために活用しながら、そして、今も二十一時までの時短もお願いしておりますので、この飲食店への呼びかけと同時に、アクリル板とか感染対策、マスクを使った会食とか、こういったものを徹底を図っていきたいというふうに考えております。

浅野委員 最後の質問です。

 これから協力金についても事業規模に応じた対応をするというふうにありました。

 ちょうど、我々国民民主党は、明日、この事業規模に応じた支援を定めた法律案を提出させていただきます。是非、政府内においてこれから具体化されるということなんですが、その内容について現状を教えていただきたいのと、もう丸のみで構いませんから、我々があした提出するものも参考にしていただきたいと思います。質問にお答えいただきたいと思います。

西村国務大臣 これまでも浅野議員におかれては様々な御提案をいただいておりまして、私どもも、規模に応じた、経営への影響に応じた支援ということで真摯に検討を重ねてきております。

 現在、最終の詰めを行っておりますので、できるだけ早くお示しをできるようにと思っておりますし、議員提出の立法については、国会でどう扱うかということには私ども従っていきたいと思いますが、参考には是非させていただきたいというふうに考えております。

浅野委員 終わります。ありがとうございました。

高木委員長 これにて発言は終わりました。

    ―――――――――――――

高木委員長 次に、次回の本会議の件についてでありますが、次回の本会議は、明二日金曜日午後一時から開会することといたします。

 また、同日午前十一時理事会、正午から委員会を開会いたします。

 本日は、これにて散会いたします。

    午後五時十五分散会


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