衆議院

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第16号 令和5年1月19日(木曜日)

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令和五年一月十九日(木曜日)

    正午開議

 出席委員

   委員長 山口 俊一君

   理事 盛山 正仁君 理事 丹羽 秀樹君

   理事 武藤 容治君 理事 伊東 良孝君

   理事 新谷 正義君 理事 笠  浩史君

   理事 吉川  元君 理事 遠藤  敬君

   理事 岡本 三成君

      石原 正敬君    高村 正大君

      佐々木 紀君    鈴木 隼人君

      中曽根康隆君    穂坂  泰君

      三谷 英弘君    若林 健太君

      伊藤 俊輔君    梅谷  守君

      太  栄志君    山岸 一生君

      中司  宏君    浅野  哲君

      塩川 鉄也君

    …………………………………

   議長           細田 博之君

   副議長          海江田万里君

   事務総長         岡田 憲治君

    ―――――――――――――

委員の異動

一月十九日

 辞任         補欠選任

  本田 太郎君     中曽根康隆君

同日

 辞任         補欠選任

  中曽根康隆君     本田 太郎君

    ―――――――――――――

令和四年十二月十日

 一、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案(藤田文武君外六名提出、第二百八回国会衆法第一号)

 二、国会法の一部を改正する法律案(笠浩史君外七名提出、衆法第一号)

 三、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律等の一部を改正する法律案(渡辺周君外十一名提出、衆法第一三号)

 四、国会法等改正に関する件

 五、議長よりの諮問事項

 六、その他議院運営委員会の所管に属する事項

の閉会中審査を本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 庶務小委員長の報告

 令和五年度本院歳出予算要求の件

 図書館運営小委員長の報告

 令和五年度国立国会図書館歳出予算要求の件

 令和五年度裁判官訴追委員会歳出予算要求の件

 令和五年度裁判官弾劾裁判所歳出予算要求の件


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     ――――◇―――――

山口委員長 これより会議を開きます。

 まず、庶務小委員長から報告のため発言を求められておりますので、これを許します。盛山正仁君。

盛山委員 令和五年度の衆議院歳出予算の要求について、庶務小委員会における審査の経過及び結果について御報告申し上げます。

 令和五年度の本院予定経費要求額は六百七十一億八千二百万円余でありまして、これを前年度予算額と比較いたしますと、八億六百万円余の増額となっております。

 これは、議案類印刷費等の減額がある一方、主要国下院議長会議の開催に必要な経費、給与改定に伴う人件費等の増額によるものであります。

 その概要を御説明申し上げますと、国会の権能行使に必要な経費として四百四十億六千五百万円余、衆議院の運営に必要な経費として二百八億二千万円余を計上いたしております。

 これらの経費は、議員関係の諸経費、事務局及び法制局の事務を処理するために必要な経費でございます。

 また、衆議院施設整備に必要な経費として十六億七千二百万円余、民間資金等を活用した衆議院施設整備に必要な経費として六億一千七百万円余を計上いたしております。

 これらの経費は、議事堂本館等の施設整備費、赤坂議員宿舎の整備に係る不動産購入費でございます。

 このほか、国会予備金に必要な経費として七百万円を計上いたしております。

 以上、令和五年度衆議院歳出予算の要求について御説明申し上げました。

 本件につきましては、先ほど開きました小委員会におきまして、審査の上、賛成多数で原案のとおり決定いたしたところでありますので、御報告いたします。

 以上でございます。

    ―――――――――――――

 令和五年度衆議院予定経費要求書(案)

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

山口委員長 この際、発言を求められておりますので、これを許します。塩川鉄也君。

塩川委員 我が党は、二〇二三年度の本院予算については反対であります。

 調査研究広報滞在費、旧文通費については、在京議員に対しても滞在費と称して手当を支給しており、国民から見て合理的説明が立たないものであり、見直しを求めるものです。

 調査研究広報滞在費は、国会の行政監視機能を果たし、議会制民主主義を支えるための必要経費として、その目的にふさわしく、使途や公開、国庫返納のルール策定について、各党間の協議を通じて、実施に向けて結論を出すべきです。

 委員長手当は、国会役員を特別扱いする特権的な制度であり、廃止を求めます。

 情報監視審査会は、国会を政府の秘密保護法制に組み込む体制を継続するものです。国民の知る権利を侵害し、国会の国政調査権や行政監視機能を制約する情報監視審査会の関連経費の削除を求めます。

 Jアラート受信機設置の予算措置には同意できません。Jアラート送信の対象となる飛行体の日本上空通過において国民にどのような危害が及ぶのか、政府から明確な説明はなく、いたずらに不安をあおるものとなっています。Jアラートについては不具合が重なっており、国会が行うべきはJアラートそのものの検証であります。

 新しい憲政記念館に関して一言申し上げます。

 この間、公文書小委員会や庶務小委員会で、立法府の公文書の取扱いや憲政記念館の在り方について議論してきました。その議論を通じて、憲政記念館が議会資料館機能、議会公文書館機能、議会ビジターセンター機能という三つの役割を果たすことの重要性が提起され、これを受けて、衆議院事務局は、新たな憲政記念館の機能等に関するプロジェクトチームを立ち上げ、昨年五月に報告書を取りまとめました。

 参観者ホールを衆議院ビジターセンターと改称し、警務部の国会参観、展示教育機能を持つ憲政記念館と一体になって議会ビジターセンター機能を発揮すると位置づけたことは、国民に開かれ、立法府への国民の理解を増進する取組に資するものと言えます。

 また、議会公文書については、立法府の公文書館の在り方に関する選択肢を検討したこと、立法調査文書の公開、利用に関する論点整理、公文書取扱いに係る専門職等人員の配置などを指摘しており、今後の議員間の議論を進める土台となるものと言えます。

 さらに、新憲政記念館における展示教育について、ビジターセンター機能を意識した参観コースや体験学習プログラムの検討を踏まえた提言を行っており、今後の具体化が望まれます。

 この報告書の内容を吟味し、今後の取組に生かしていくことが重要だと考えます。

 以上、申し述べ、意見表明を終わります。

山口委員長 それでは、令和五年度本院歳出予算要求の件につきましては、小委員長の報告のとおり決定するに賛成の諸君の挙手を求めます。

    〔賛成者挙手〕

山口委員長 挙手多数。よって、そのように決定いたしました。

    ―――――――――――――

山口委員長 次に、図書館運営小委員長から報告のため発言を求められておりますので、これを許します。笠浩史君。

笠委員 令和五年度の国立国会図書館歳出予算の要求について、図書館運営小委員会における審査の経過及び結果について御報告申し上げます。

 令和五年度の国立国会図書館の予定経費要求額は百九十八億七千四百万円余でありまして、これを前年度予算額と比較いたしますと、五十七億七千万円余の減額となっております。

 これは、主に、前年度補正予算(第2号)に計上されました所蔵資料のデジタル・アーカイブ整備に関する経費の増額相当分が減少したことによるものでございます。

 その概要を御説明申し上げます。

 第一は、運営に必要な経費でありまして、人件費等九十九億一千二百万円余を計上いたしております。

 第二は、業務に必要な経費でありまして、国会サービス経費、情報システム経費等七十六億二千九百万円余を計上いたしております。

 第三は、科学技術関係資料の収集整備に必要な経費でありまして、十億九千万円余を計上いたしております。

 第四は、施設整備に必要な経費でありまして、十二億四千二百万円余を計上いたしております。

 令和五年度においては、特に、国会会議録検索システム等の更新、視覚障害者等へのサービスの向上及び国内刊行図書のデジタル化に要する経費に重点を置いております。

 以上、令和五年度国立国会図書館歳出予算の要求について御説明申し上げました。

 本件につきましては、先ほど開きました小委員会におきまして、審査の上、原案のとおり決定いたしたところでありますので、御報告いたします。

    ―――――――――――――

 令和五年度国立国会図書館予定経費要求書(案)

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

山口委員長 それでは、令和五年度国立国会図書館歳出予算要求の件につきましては、小委員長の報告のとおり決定し、国立国会図書館法第二十八条の規定により勧告は付さないで議長に送付するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

山口委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。

    ―――――――――――――

山口委員長 次に、令和五年度裁判官訴追委員会及び裁判官弾劾裁判所の歳出予算要求について、便宜、事務総長の説明を求めます。

    ―――――――――――――

 令和五年度裁判官訴追委員会予定経費要求書(案)

 令和五年度裁判官弾劾裁判所予定経費要求書(案)

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

岡田事務総長 まず、令和五年度における裁判官訴追委員会歳出予算の要求について御説明申し上げます。

 令和五年度の裁判官訴追委員会予定経費要求額は一億三千五百三十一万円余でございまして、これを前年度予算額と比較いたしますと、一千八十二万円余の増額となっております。

 この要求額は、裁判官訴追委員会における事務局職員の給与に関する経費、訴追事案の審査に要する旅費及びその他の事務費でございます。

 以上、令和五年度裁判官訴追委員会歳出予算の概要を御説明申し上げました。

 よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。

 次に、令和五年度における裁判官弾劾裁判所歳出予算の要求について御説明申し上げます。

 令和五年度の裁判官弾劾裁判所予定経費要求額は一億一千八百二十万円余でございまして、これを前年度予算額と比較いたしますと、一千十五万円余の増額となっております。

 この要求額は、裁判官弾劾裁判所における事務局職員の給与に関する経費及び事務処理費並びに裁判官弾劾法に基づく裁判官の弾劾裁判に直接必要な旅費及び庁費でございます。

 以上、令和五年度裁判官弾劾裁判所歳出予算の概要を御説明申し上げました。

 よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。

山口委員長 それでは、令和五年度裁判官訴追委員会及び裁判官弾劾裁判所の歳出予算要求につきましては、事務総長から説明のありましたとおり決定し、裁判官弾劾法第四条の二の規定により勧告は付さないで議長に送付するに賛成の諸君の挙手を求めます。

    〔賛成者挙手〕

山口委員長 挙手多数。よって、そのように決定いたしました。

 本日は、これにて散会いたします。

    午後零時十分散会


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