第30号 令和5年5月25日(木曜日)
令和五年五月二十五日(木曜日)正午開議
出席委員
委員長 山口 俊一君
理事 盛山 正仁君 理事 丹羽 秀樹君
理事 武藤 容治君 理事 伊東 良孝君
理事 新谷 正義君 理事 笠 浩史君
理事 吉川 元君 理事 遠藤 敬君
理事 岡本 三成君
石原 正敬君 高村 正大君
佐々木 紀君 鈴木 隼人君
穂坂 泰君 本田 太郎君
三谷 英弘君 若林 健太君
伊藤 俊輔君 梅谷 守君
太 栄志君 山岸 一生君
中司 宏君 浅野 哲君
塩川 鉄也君
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議長 細田 博之君
副議長 海江田万里君
事務総長 岡田 憲治君
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本日の会議に付した案件
懲罰委員会に付するの動議の取扱いに関する件
本日の本会議の議事等に関する件
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○山口委員長 これより会議を開きます。
この際、御報告いたします。
本日、シリン・シャルミン・チョードリー・バングラデシュ人民共和国国会議長一行が本会議を傍聴されます。
開会宣告の後、議長から紹介がありますので、その際は、議員各位は、御起立の上、拍手をもってお迎えいただきたいと存じます。
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○山口委員長 次に、懲罰委員会に付するの動議の取扱いに関する件についてでありますが、去る十九日、高木毅君外三十六名から、成規の賛成を得て、議員櫛渕万里君を懲罰委員会に付するの動議が提出されました。
この際、発言を求められておりますので、これを許します。塩川鉄也君。
○塩川委員 櫛渕万里議員の懲罰動議を議題とすることに関し、意見を述べます。
十八日の本会議における財務大臣不信任決議案の採決において、れいわ新選組の櫛渕万里議員が投票のため壇上に登った際に与党も野党も茶番と書かれた紙を広げた行為は、許されるものではありません。そもそも、議員が本会議において演説し、討論し、表決するという権限は、厳粛な国民の負託に基づくものです。議場、壇上は言論と表決の場であることを踏まえるべきです。
しかし、私たちは、これが懲罰に相当する不穏当な言動に当たるとまでは言えないと考えます。したがって、懲罰委員会に付することには反対であります。櫛渕議員の行動は、懲罰動議に委ねるのではなく、広く国民の評価と批判にこそ委ねるべきであります。
この際、櫛渕議員が共同代表を務める会派としてのれいわ新選組に申し上げたいのは、れいわ新選組として権利行使の努力をしてきたのかが問われているということです。れいわが、発言の機会を確保するため、委員外発言を求めるなどの要求や働きかけを行ったということを承知していません。また、議事協議の場である理事会に当初出席していたのにそれを取りやめるなど、権利行使を放棄していると言わざるを得ません。
私たち日本共産党は、憲法と国会法に基づき、衆議院規則第四十五条は、「委員は、議題について、自由に質疑し及び意見を述べることができる。」と規定し、議員の発言権を保障していることを挙げ、質疑、発言を求める全ての議員にその機会を認め、とりわけ、少数会派に質疑に必要な時間を確保するよう主張してきました。発言権の保障は、全ての会派に問われている問題であることを強調したいと思います。
国民主権の憲法と国会法に基づき、国会を、文字どおり、国民の代表による言論の場とする不断の努力によって、国会が立法機能と行政監視機能を果たし、議会制民主主義を発展させることこそ我々国民の代表たる議員の責務であることを強調し、発言を終わります。
○山口委員長 それでは、本動議は、本日の本会議において議題とするに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○山口委員長 挙手多数。よって、そのように決定いたしました。
なお、本動議の趣旨弁明は自由民主党・無所属の会の盛山正仁君が行い、次に、櫛渕万里君から弁明のため発言の通告がありますので、これを許可することとし、次いで、衆議院規則第二百三十七条の規定により、討論を用いないで本動議の採決を行います。
なお、採決は、起立採決をもって行います。
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○山口委員長 次に、本日の本会議の議事の順序について、事務総長の説明を求めます。
○岡田事務総長 まず最初に、バングラデシュ人民共和国国会議長一行が傍聴にお見えになられていることを議長が議院に紹介されます。
次に、議員櫛渕万里君を懲罰委員会に付するの動議を議題とし、提出者盛山正仁さんから趣旨弁明が、次いで櫛渕万里さんから身上の弁明がございます。共産党及びれいわ新選組が反対でございます。
次に、日程第一につき、橋本地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員長の報告がございまして、共産党及びれいわ新選組が反対でございます。
次に、日程第二につき、木原国土交通委員長の報告がございまして、全会一致でございます。
次に、日程第三につき、宮内文部科学委員長の報告がございまして、全会一致でございます。
本日の議事は、以上でございます。
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議事日程 第十七号
令和五年五月二十五日
午後一時開議
第一 デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
第二 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件
第三 特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
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○山口委員長 それでは、本日の本会議は、午後零時五十分予鈴、午後一時から開会いたします。
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○山口委員長 次に、次回の本会議の件についてでありますが、次回の本会議は、来る三十日火曜日午後一時から開会することといたします。
また、同日午前十一時理事会、正午から委員会を開会いたします。
本日は、これにて散会いたします。
午後零時五分散会