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第37号 令和5年6月20日(火曜日)

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令和五年六月二十日(火曜日)

    正午開議

 出席委員

   委員長 山口 俊一君

   理事 盛山 正仁君 理事 丹羽 秀樹君

   理事 武藤 容治君 理事 伊東 良孝君

   理事 新谷 正義君 理事 笠  浩史君

   理事 吉川  元君 理事 遠藤  敬君

   理事 岡本 三成君

      石原 正敬君    高村 正大君

      佐々木 紀君    鈴木 隼人君

      穂坂  泰君    本田 太郎君

      三谷 英弘君    若林 健太君

      伊藤 俊輔君    梅谷  守君

      後藤 祐一君    山岸 一生君

      中司  宏君    浅野  哲君

      塩川 鉄也君

    …………………………………

   議長           細田 博之君

   副議長          海江田万里君

   事務総長         岡田 憲治君

    ―――――――――――――

委員の異動

六月二十日

 辞任         補欠選任

  太  栄志君     後藤 祐一君

同日

 辞任         補欠選任

  後藤 祐一君     太  栄志君

    ―――――――――――――

六月二十日

 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(守島正君外三名提出、衆法第二七号)

 我が国の経済及び財政等に関する将来の推計を信頼性のある統計等の情報に基づき中立公正に実施するための経済財政等将来推計委員会の設置に関する法律案(階猛君外六名提出、衆法第三九号)

 国会法の一部を改正する法律案(階猛君外六名提出、衆法第四〇号)

 国会法の一部を改正する法律案(古川元久君外五名提出、衆法第四八号)

 新型コロナウイルス感染症対策検証委員会法案(古川元久君外五名提出、衆法第四九号)

 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案(中司宏君外三名提出、衆法第五〇号)

 衆議院規則の一部を改正する規則案(中司宏君外三名提出、衆規第一号)

は本委員会に付託された。

六月二十日

 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案(藤田文武君外六名提出、第二百八回国会衆法第一号)

は委員会の許可を得て撤回された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案(藤田文武君外六名提出、第二百八回国会衆法第一号)の撤回許可に関する件

 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案起草の件

 裁判官弾劾法の一部を改正する法律案起草の件

 裁判官訴追委員旅費及び職務雑費支給規程の一部改正の件

 裁判官弾劾裁判所裁判員旅費及び職務雑費支給規程の一部改正の件

 本日の本会議の議事等に関する件


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     ――――◇―――――

山口委員長 これより会議を開きます。

 まず、法律案の撤回の件についてお諮りいたします。

 第二百八回国会、藤田文武君外六名提出、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案について、提出者全員から撤回の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

山口委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。

    ―――――――――――――

山口委員長 次に、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正の件、裁判官弾劾法の一部改正の件、裁判官訴追委員旅費及び職務雑費支給規程の一部改正の件、裁判官弾劾裁判所裁判員旅費及び職務雑費支給規程の一部改正の件についてでありますが、順次事務総長の説明を求めます。

岡田事務総長 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正の件外三件につきまして御説明申し上げます。

 まず、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正の件は、議会雑費の支給対象から、各議院の常任委員長及び特別委員長等を除外するものであります。

 次に、裁判官弾劾法の一部改正の件は、裁判官訴追委員会委員長及び裁判官弾劾裁判所裁判長に支給される職務雑費を廃止するものであります。

 次に、裁判官訴追委員旅費及び職務雑費支給規程の一部改正の件及び裁判官弾劾裁判所裁判員旅費及び職務雑費支給規程の一部改正の件は、裁判官弾劾法の一部改正により、裁判官訴追委員会委員長及び裁判官弾劾裁判所裁判長に支給される職務雑費が廃止されることに伴いまして、所要の規定を整理するものであります。

 以上でございます。

    ―――――――――――――

 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案

 裁判官弾劾法の一部を改正する法律案

 裁判官訴追委員旅費及び職務雑費支給規程の一部を改正する規程案

 裁判官弾劾裁判所裁判員旅費及び職務雑費支給規程の一部を改正する規程案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

山口委員長 それでは、まず、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正の件、裁判官弾劾法の一部改正の件の両件につきましては、いずれもお手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案とするに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

山口委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。

 次に、裁判官訴追委員旅費及び職務雑費支給規程の一部改正の件、裁判官弾劾裁判所裁判員旅費及び職務雑費支給規程の一部改正の件の両件につきましては、いずれもお手元に配付の案のとおり決定すべきものと議長に答申するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

山口委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。

    ―――――――――――――

山口委員長 次に、ただいま本委員会提出とするに決定いたしました国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案、裁判官弾劾法の一部を改正する法律案の両法律案は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

山口委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。

    ―――――――――――――

山口委員長 それでは、本日の本会議は、午後零時五十分予鈴、午後一時から開会いたします。

    ―――――――――――――

山口委員長 次に、次回の本会議の件についてでありますが、次回の本会議は、明二十一日水曜日午後一時から開会することといたします。

 また、同日午前十一時理事会、正午から委員会を開会いたします。

 本日は、これにて散会いたします。

    午後零時三分散会


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