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第1号 令和5年5月31日(水曜日)

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本国会召集日(令和五年一月二十三日)(月曜日)(午前零時現在)における本委員は、次のとおりである。

   委員長 大串 博志君

   理事 丹羽 秀樹君 理事 林  幹雄君

   理事 盛山 正仁君 理事 おおつき紅葉君

   理事 井上 英孝君

      逢沢 一郎君    甘利  明君

      亀岡 偉民君    菅  義偉君

      二階 俊博君    額賀福志郎君

      武藤 容治君    安住  淳君

      泉  健太君    小沢 一郎君

      岡田 克也君    佐藤 茂樹君

令和五年五月三十一日(水曜日)

    午前十時四十分開議

 出席委員

   委員長 大串 博志君

   理事 亀岡 偉民君 理事 丹羽 秀樹君

   理事 林  幹雄君 理事 おおつき紅葉君

   理事 井上 英孝君

      甘利  明君    伊東 良孝君

      柿沢 未途君    小寺 裕雄君

      新谷 正義君    辻  清人君

      三谷 英弘君    武藤 容治君

      後藤 祐一君    森山 浩行君

      山井 和則君    吉川  元君

      岡本 三成君

    …………………………………

   議員           丹羽 秀樹君

   議員           櫛渕 万里君

    ―――――――――――――

委員の異動

四月二十五日

            補欠選任

             吉田 真次君

同月二十八日

 辞任         補欠選任

  吉田 真次君     伊東 良孝君

五月三十一日

 辞任         補欠選任

  逢沢 一郎君     柿沢 未途君

  菅  義偉君     三谷 英弘君

  二階 俊博君     小寺 裕雄君

  額賀福志郎君     新谷 正義君

  盛山 正仁君     辻  清人君

  安住  淳君     後藤 祐一君

  泉  健太君     吉川  元君

  小沢 一郎君     森山 浩行君

  岡田 克也君     山井 和則君

  佐藤 茂樹君     岡本 三成君

同日

 辞任         補欠選任

  柿沢 未途君     逢沢 一郎君

  小寺 裕雄君     二階 俊博君

  新谷 正義君     額賀福志郎君

  辻  清人君     盛山 正仁君

  三谷 英弘君     菅  義偉君

  後藤 祐一君     安住  淳君

  森山 浩行君     小沢 一郎君

  山井 和則君     岡田 克也君

  吉川  元君     泉  健太君

  岡本 三成君     佐藤 茂樹君

同日

 理事盛山正仁君同日理事辞任につき、その補欠として亀岡偉民君が理事に当選した。

    ―――――――――――――

五月二十五日

 院議をもって

  議員櫛渕万里君懲罰事犯の件

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 理事の辞任及び補欠選任

 議員櫛渕万里君懲罰事犯の件


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     ――――◇―――――

大串委員長 これより会議を開きます。

 理事の辞任についてお諮りいたします。

 理事盛山正仁君から、理事辞任の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

大串委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

 引き続き、理事の補欠選任についてお諮りいたします。

 ただいまの理事の辞任に伴い、現在理事が一名欠員となっております。その補欠選任を行いたいと存じますが、先例によりまして、委員長において指名するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

大串委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

 それでは、委員長は、理事に亀岡偉民君を指名いたします。

     ――――◇―――――

大串委員長 去る二十五日、院議をもって付託されました議員櫛渕万里君懲罰事犯の件を議題といたします。

 まず、丹羽秀樹君から懲罰動議提出の理由について説明を求めます。丹羽秀樹君。

丹羽議員 自由民主党・無所属の会の丹羽秀樹です。

 私は、提出者を代表し、ただいま議題となりました議員櫛渕万里君を懲罰委員会に付するの動議につき、その提出理由を説明いたします。

 去る五月十八日、れいわ新選組の櫛渕万里君は、財務大臣鈴木俊一君不信任決議案の記名採決に際し、与党も野党も茶番などと書かれた物品を壇上で掲げ、議長の許可なく発言するという暴挙に出ました。

 記名採決における本会議の登壇は、議員個々の賛否の態度を示すための、議長において許可されたものであります。しかしながら、櫛渕君は、この壇上で物品を掲げ、一方的な意思表明をいたしました。

 与野党の合意の下に成り立つ本会議の最中に、議長が制止したにもかかわらずパフォーマンスを行うことは、国会審議全体を冒涜するものであります。櫛渕君の言動は、「議員は、議院の品位を重んじなければならない。」と定めた衆議院規則第二百十一条に明らかに違反するものであり、断固抗議いたします。

 そもそも、櫛渕君は、去る二月二十八日の本会議においても、議長の指示に従わず、壇上で不規則発言を行ったことから、三月三日に議院運営委員長から厳重注意を受けておりました。

 さらに、五月十八日当日、本会議に先立つ議院運営委員会理事会において、同会派の大石あきこ君が、さきの五月十二日に行われた財務金融委員長塚田一郎君解任決議案の記名採決の際に同様の示威行為を行ったことで、理事会の総意として議運委員長から厳重注意を受けたばかりでありました。

 それにもかかわらず、たった数時間後に、同会派代表の櫛渕君が、議院の品位を傷つけ、国民からの信頼をなくす極めて悪質な行為に及んだことは、まさに立法府の権威をおとしめ、議院の秩序を乱す蛮行であります。

 このように、議院運営委員長からの注意を受けたにもかかわらず、再び議院の秩序を乱した櫛渕君の行為は、明らかに確信犯的なパフォーマンスであり、到底、容認できるものではありません。

 櫛渕君の行為は、決して言論の府にふさわしいものではありません。自分の主義主張どおりにいかないからと身勝手な手段を取ることは、極めて不適切であり、断固非難されるべきであります。

 以上の理由から、櫛渕君に猛省を促し、国会議員としての自覚を改めて認識するよう強く求めるために、衆議院として厳しい懲罰を科すべきものであると考え、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、公明党、国民民主党・無所属クラブの五会派の共同で本動議を提出いたしました。

 真にあるべき言論の府を守り抜くためにも、議員各位の御賛同を心からお願い申し上げ、提出の理由説明とさせていただきます。

大串委員長 これにて趣旨説明は終わりました。

    ―――――――――――――

大串委員長 この際、本人櫛渕万里君から身上弁明をいたしたいとの申出がありますので、これを許可いたします。櫛渕万里君。

櫛渕議員 本日は、このような機会を与えていただき、ありがとうございます。

 五月十八日の本会議壇上における私の行動につきまして、行き過ぎた行為であったことをおわび申し上げます。

 また、大串委員長を始め、ここに御列席の懲罰委員の先生方にお集まりをいただいたことは、私自身も本意ではなく、申し訳なく感じております。

 議会制民主主義の根幹を支える国会は、言論の府であります。明治の時代、自由と民権を旨とし、先人たちが国会を開設したときの歴史を振り返っても、国会とは、いかなる思いがあっても、言葉を武器にして闘っていく場であり、それが国会議員の役割であることを深く理解するものです。

 私は、言論において国民の思いを伝え、あるべき政治を追求していくことを本義とするとともに、先日の行動を反省した上で、今後は、院の秩序とルールを最大限尊重することを言明いたします。

 一方、二十五日の身上弁明で、そんな私を突き動かしたのは、憲法の前文、すなわち「国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。」、この言葉であったことを述べさせていただきました。また、国会における秩序とルールを守ることと、国民の代表として求められている行動との間に大きなそごが生じた場合にどうすべきか、最後まで悩み抜いた結果であることもお伝えいたしました。

 ここで、委員長及び先生方に御理解いただきたいことがあります。

 本会議における懲罰動議の趣旨弁明の中には、確信犯的なパフォーマンスという言葉がありました。前半は認めますが、後半は是認することができません。

 まず、確信犯とは、ドイツの刑法学者グスタフ・ラートブルフの言葉に由来しますが、政治的、宗教的等の信念に基づいて正しいと信じてなされる行為のことであります。この点でいえば、少なくとも、十八日のあのとき、あの場所において、私としては、憲法に従って、国民の代表として求められている行為と信じておりました。無論、犯罪ではありませんので、確信犯そのものではありませんが、行為の意図をお酌み取りいただいたことに感謝を申し上げます。

 一方で、パフォーマンスといった軽々しい言葉では表せない、誠に重大な決断であったことはお伝えしなければなりません。

 フランスの人権宣言第二条には、このように書かれています。

 全ての政治的組織の目的は、人間の生まれながらの、かつ取り消し得ない権利の保全である。それらの権利は、自由、所有権、安全及び圧制に対する抵抗である。

 今から振り返ってみれば、十八日の壇上における行為は、適切とは言い難い行動であったことは認めるところです。しかし、同時に、それは、人類が積み重ねてきた歴史に由来する抵抗権を、増税と負担増に苦しみ、新しい戦前になるのではないか、そう危機感を募らせる多くの国民を代表して表現した行為であり、やむにやまれぬ思いであったという心情については、どうかお分かりいただければ幸いです。

 最後に、この人権宣言の流れをも引き継ぐ日本国憲法、特に私の好きな憲法九十七条を読み上げ、終わりたいと思います。

 「日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」

 国益なくして人権なしという驚くべき発言まで飛び出す本国会において、国民の厳粛な信託を受けた国政が間違った道を選択しないよう、たった一人の小さな力ではありますが、諦めずに国民の代表者として働いていくことを改めて全国民にお誓い申し上げます。

 この度は、本会議壇上における行き過ぎた行為について、重ねておわびを申し上げ、私の弁明といたします。

大串委員長 これにて櫛渕君の身上弁明は終わりました。

 櫛渕君は御退席願います。

    ―――――――――――――

大串委員長 これより質疑に入るのでありますが、質疑の申出がありません。

 この際、議員櫛渕万里君に対し、懲罰事犯として懲罰を科すべきかどうか、及び懲罰を科することとすれば、国会法第百二十二条に規定するいずれの懲罰を科すべきかについて、御意見を求めます。井上英孝君。

井上(英)委員 日本維新の会の井上英孝です。

 私は、自由民主党・無所属の会、日本維新の会及び公明党を代表して、本件はこれを懲罰事犯として国会法第百二十二条第三号により十日間の登院停止を命ずべしとの動議を提出いたします。

 その理由は、去る五月十八日の本会議における記名採決の際、演壇から議員席に向けて用紙を掲げ不規則発言を行った櫛渕万里君の行動は、議院の品位尊重に関する衆議院規則第二百十一条に反し、議院の秩序を乱す行為と考えられるからであります。

 そもそも、今回の櫛渕君の行為は、度重なる注意があったにもかかわらず行われたという経緯がございます。

 れいわ新選組の櫛渕君は、去る二月二十八日の本会議において、議長の指示に従わず演壇で不規則発言を行い、議院運営委員長から厳重注意を受けておられます。

 さらに、五月十八日の本会議に先立つ議院運営委員会理事会において、同会派の大石あきこ君が、さきの五月十二日に行われた財務金融委員長解任決議案の記名採決の際にも同様の示威行為をやったことで、議院運営委員会理事会の総意として議院運営委員長から厳重注意を受けたばかりでありました。

 それにもかかわらずこのような行動に及んだことは、本院の品位を著しく傷つけ、国会の権威をおとしめたと言わざるを得ません。櫛渕君は同会派の代表者という立場にあり、その責任は極めて重いと考えます。

 以上、本動議提出の理由でございます。

大串委員長 おおつき紅葉君。

おおつき委員 私は、立憲民主党・無所属を代表して、本件はこれを懲罰事犯として国会法第百二十二条第一号による公開議場における戒告をすべしとの動議を提出いたします。

 去る五月十八日の本会議における記名採決の際、演壇から議員席に向けて用紙を掲げ不規則発言を行った櫛渕万里君の行動は、議院の品位尊重に関する衆議院規則第二百十一条に反し、議院の秩序を乱す行為と考えられます。

 より厳正な懲罰を科すべきとの意見もありますが、本人からおわびの言葉があったことにも鑑み、公開議場における戒告が妥当であると考えます。

 以上、本動議提出の理由であります。

    ―――――――――――――

大串委員長 これより両動議を一括して討論に入るのでありますが、その申出がありませんので、直ちに採決に入ります。

 まず、本件は国会法第百二十二条第一号により公開議場における戒告をすべしとのおおつき紅葉君の動議について採決いたします。

 おおつき紅葉君の動議に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

大串委員長 起立少数。よって、本動議は否決されました。

 次に、本件は国会法第百二十二条第三号により十日間の登院停止を命ずべしとの井上英孝君の動議について採決いたします。

 井上英孝君の動議に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

大串委員長 起立多数。よって、本件については国会法第百二十二条第三号により十日間の登院停止を命ずべきものと決定いたしました。

 なお、本件に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

大串委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

    〔報告書は附録に掲載〕

    ―――――――――――――

大串委員長 本日は、これにて散会いたします。

    午前十時五十六分散会


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