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第6号 平成30年5月17日(木曜日)

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平成三十年五月十七日(木曜日)

    午前十時開議

 出席委員

   委員長 望月 義夫君

   理事 大見  正君 理事 原田 義昭君

   理事 藤丸  敏君 理事 三ッ林裕巳君

   理事 三原 朝彦君 理事 岡島 一正君

   理事 近藤 和也君 理事 赤羽 一嘉君

      上野 宏史君    大隈 和英君

      金子 俊平君    金子 恭之君

      金田 勝年君    神山 佐市君

      北川 知克君    工藤 彰三君

      坂本 哲志君    新谷 正義君

      園田 博之君    田野瀬太道君

      高木  啓君    根本 幸典君

      鳩山 二郎君    原田 憲治君

      船橋 利実君    池田 真紀君

      神谷  裕君    高木錬太郎君

      早稲田夕季君    青山 大人君

      浅野  哲君    岡本 充功君

      山岡 達丸君    江田 康幸君

      佐藤 英道君  もとむら賢太郎君

      田村 貴昭君    杉本 和巳君

    …………………………………

   国務大臣

   (防災担当)       小此木八郎君

   内閣府副大臣       あかま二郎君

   内閣府大臣政務官     山下 雄平君

   衆議院調査局第三特別調査室長           井東 辰晃君

    ―――――――――――――

委員の異動

五月七日

 辞任         補欠選任

  菊田真紀子君     広田  一君

同月八日

 辞任         補欠選任

  広田  一君     もとむら賢太郎君

同月十七日

 辞任         補欠選任

  宮路 拓馬君     大隈 和英君

  小宮山泰子君     山岡 達丸君

同日

 辞任         補欠選任

  大隈 和英君     宮路 拓馬君

  山岡 達丸君     小宮山泰子君

    ―――――――――――――

五月十六日

 災害救助法の一部を改正する法律案(内閣提出第六五号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 災害救助法の一部を改正する法律案(内閣提出第六五号)


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     ――――◇―――――

望月委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、災害救助法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 趣旨の説明を聴取いたします。小此木防災担当大臣。

    ―――――――――――――

 災害救助法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

小此木国務大臣 おはようございます。

 ただいま議題となりました災害救助法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 法律案は、東日本大震災、平成二十八年熊本地震を教訓に、いつ起こるかわからない災害に備えるため、内閣総理大臣の指定する救助実施市の長による救助の実施に係る制度を創設することにより、災害救助の円滑かつ迅速な実施を図ることを目的とするものであります。

 以上が、この法律案を提出する理由であります。

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明いたします。

 第一に、救助実施市の長による救助の実施についてであります。

 防災体制、財政状況その他の事情を勘案し、災害に際し円滑かつ迅速に救助を行うことができるものとして内閣総理大臣が指定する救助実施市の長が、その区域内において一定の程度の災害により被害を受け、現に救助を必要とする者に対する救助を行うこととしております。また、指定は救助を行おうとする市の申請により行うこととしております。さらに、内閣総理大臣は、指定をしようとするときは、あらかじめ、指定をしようとする市を包括する都道府県の知事の意見を聞かなければならないこととするとともに、指定をしたときは、直ちにその旨を公示しなければならないこととしております。

 第二に、都道府県知事による連絡調整についてであります。

 都道府県知事は、救助実施市の区域及び救助実施市以外の市町村の区域にわたり発生した一定の程度の災害に際し、救助において必要となる物資の供給又は役務の提供が適正かつ円滑に行われるよう、救助実施市の長及び物資の生産等を業とする者その他の関係者との連絡調整を行うこととしております。

 第三に、救助に要した費用の支弁区分についてであります。

 救助実施市の長による救助に要する費用は、救助実施市が支弁することとしております。

 第四に、国庫負担についてであります。

 国庫は、救助実施市が支弁した費用等の合計額が一定の額以上となる場合において、その一部を負担することとしております。

 第五に、災害救助基金についてであります。

 救助実施市は、費用の支弁の財源に充てるため、災害救助基金を積み立てておかなければならないこととしております。また、都道府県及び救助実施市の災害救助基金の最少額は、都道府県の地方税法に定める普通税の収入額の決算額をもとに算定した額とし、災害救助基金が最少額に達していない場合は、一定の金額を積み立てなければならないこととしております。

 その他、所要の規定の整備を行うこととしております。

 以上が、本法律案の提案理由及び内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。

 よろしくお願いいたします。

望月委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前十時四分散会


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