第4号 令和3年4月8日(木曜日)
令和三年四月八日(木曜日)午前九時三十分開議
出席委員
委員長 金子 恭之君
理事 小里 泰弘君 理事 工藤 彰三君
理事 藤丸 敏君 理事 堀井 学君
理事 近藤 和也君 理事 早稲田夕季君
理事 大口 善徳君
岩田 和親君 大岡 敏孝君
金子 俊平君 神山 佐市君
杉田 水脈君 鈴木 憲和君
高木 啓君 武部 新君
出畑 実君 中谷 真一君
中根 一幸君 根本 幸典君
原田 憲治君 深澤 陽一君
福山 守君 松本 文明君
山本 幸三君 池田 真紀君
岡島 一正君 柿沢 未途君
神谷 裕君 小宮山泰子君
高木錬太郎君 武内 則男君
山本和嘉子君 江田 康幸君
岡本 三成君 田村 貴昭君
美延 映夫君 古川 元久君
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国務大臣
(防災担当) 小此木八郎君
内閣府副大臣 赤澤 亮正君
内閣府大臣政務官 和田 義明君
衆議院調査局第三特別調査室長 名雲 茂之君
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委員の異動
四月八日
辞任 補欠選任
平 将明君 福山 守君
佐藤 公治君 武内 則男君
同日
辞任 補欠選任
福山 守君 平 将明君
武内 則男君 佐藤 公治君
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四月七日
災害対策基本法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五〇号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
災害対策基本法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五〇号)
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○金子委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、災害対策基本法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。小此木防災担当大臣。
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災害対策基本法等の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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○小此木国務大臣 おはようございます。お世話になります。
ただいま議題となりました災害対策基本法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
本法律案は、頻発する自然災害に対応して、特定災害対策本部の設置、非常災害対策本部等の本部長及び設置時期の見直し、市町村による個別避難計画の作成、避難のための立ち退きの勧告及び指示の一本化、広域にわたる避難住民等の受入れに関する協議手続の整備、災害救助法に基づく救助の対象の拡大等の措置を講ずることで、災害対策の実施体制の強化及び災害時における円滑かつ迅速な避難の確保を図ることを目的とするものであります。
以上が、この法律案を提出する理由であります。
次に、本法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、災害対策の実施体制の強化についてであります。
災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、当該災害が非常災害に該当するに至らない規模であるものの、地域の状況等を勘案して災害応急対策を推進するために特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、防災担当大臣等を本部長とする特定災害対策本部を設置し、災害応急対策の総合調整等を行うこととしております。
また、非常災害対策本部の本部長を国務大臣から内閣総理大臣に変更することとし、これに伴い必要となる本部の組織、本部長の権限等に係る規定の整備を行うこととするほか、非常災害対策本部又は緊急災害対策本部を、災害が発生するおそれがある場合から設置できることとしております。
さらに、中央防災会議の委員として内閣総理大臣が任命する者に、内閣危機管理監を追加することとしております。
このほか、内閣府設置法において、内閣府に防災分野を掌理する特命担当大臣を必置することとしております。
第二に、住民等の円滑かつ迅速な避難を確保するための措置の拡充についてであります。
自ら避難をすることが困難な高齢者等の避難行動要支援者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、市町村長は、避難行動要支援者のうち本人の同意を得られた者について、避難支援等の内容を定める個別避難計画の作成に努めなければならないこととしております。また、避難支援等の実施に必要な限度で、当該計画に記載された情報についての市町村内部での利用を可能とするほか、消防機関、民生委員などの避難支援等関係者等への外部提供について、平時には避難行動要支援者及び避難支援等実施者の同意を得た場合又は条例に特別の定めがある場合においてできることとし、災害時にはそれらの者の同意を得なくてもできることとしております。
また、住民の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、市町村長による避難のための立ち退きの勧告及び指示を指示に一本化し、必要と認める居住者等に対し従来の勧告の段階において指示することができることとするほか、要配慮者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るための必要な情報提供等の配慮を行うものとし、また、事態に照らし緊急を要する等と認めるときは緊急安全確保措置を指示することができることとしております。
さらに、市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生するおそれがある場合であって、予想される災害の事態に照らし、避難指示の立ち退き先を当該市町村内の避難場所とすることが困難な場合等において、広域的な避難のための居住者等の受入れについて他の市町村長に協議できることとし、協議を受けた市町村長は、正当な理由がある場合を除き、当該居住者等を受け入れることとしております。また、市町村長からの要求に基づき、都道府県知事は、居住者等の受入れについて他の都道府県知事と協議しなければならないこと等とするほか、都道府県知事は、居住者等の運送について運送事業者へ要請することができること等としております。
このほか、災害救助法において、非常災害等が発生するおそれがある場合において、都道府県知事等は、国の災害対策本部の所管区域とされた市町村の区域内において、同法による救助を実施できることとしております。
その他、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、本法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
ありがとうございました。
○金子委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
次回は、来る十五日木曜日午前八時三十五分理事会、午前八時四十五分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午前九時三十五分散会