衆議院

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第4号 令和4年3月16日(水曜日)

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令和四年三月十六日(水曜日)

    午前九時二十分開議

 出席委員

   委員長 小里 泰弘君

   理事 西村 明宏君 理事 根本 幸典君

   理事 若林 健太君 理事 鷲尾英一郎君

   理事 近藤 和也君 理事 山崎  誠君

   理事 岩谷 良平君 理事 大口 善徳君

      青山 周平君    井出 庸生君

      稲田 朋美君    江藤  拓君

      柿沢 未途君    金田 勝年君

      菅家 一郎君    工藤 彰三君

      熊田 裕通君    後藤田正純君

      坂井  学君    笹川 博義君

      新谷 正義君    高鳥 修一君

      橘 慶一郎君    藤丸  敏君

      古川  康君    渡辺 博道君

      神谷  裕君    小宮山泰子君

      神津たけし君    佐藤 公治君

      柚木 道義君    早稲田ゆき君

      阿部 弘樹君    奥下 剛光君

      空本 誠喜君    稲津  久君

      金城 泰邦君    古川 元久君

      田村 貴昭君

    …………………………………

   国土交通大臣       斉藤 鉄夫君

   政府参考人

   (国土交通省国土政策局長)            青柳 一郎君

   衆議院調査局第三特別調査室長           吉田はるみ君

    ―――――――――――――

委員の異動

三月十六日

 辞任         補欠選任

  金子 俊平君     橘 慶一郎君

  杉田 水脈君     稲田 朋美君

  小山 展弘君     神谷  裕君

  角田 秀穂君     稲津  久君

同日

 辞任         補欠選任

  稲田 朋美君     杉田 水脈君

  橘 慶一郎君     金子 俊平君

  神谷  裕君     小山 展弘君

  稲津  久君     角田 秀穂君

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 政府参考人出頭要求に関する件

 災害対策に関する件

 豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律案起草の件

 豪雪地帯対策の充実強化に関する件


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     ――――◇―――――

小里委員長 これより会議を開きます。

 災害対策に関する件について調査を進めます。

 この際、お諮りいたします。

 本件調査のため、本日、政府参考人として国土交通省国土政策局長青柳一郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

小里委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

小里委員長 豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。

 本件につきましては、稲田朋美君外六名から、自由民主党、立憲民主党・無所属、日本維新の会、公明党及び国民民主党・無所属クラブの五派共同提案により、お手元に配付いたしておりますとおりの豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律案の草案を成案とし、本委員会提出の法律案として決定すべしとの動議が提出されております。

 提出者から趣旨の説明を求めます。近藤和也君。

近藤(和)委員 立憲民主党の近藤和也でございます。

 本起草案の趣旨及び内容につきまして、提出者を代表して御説明申し上げます。

 我が国の豪雪地帯は、国土の約半分を占め、これらの地域では、冬季の恒常的な降積雪により、住民の日常生活及び社会経済活動が大きな影響を受けております。

 豪雪地帯対策特別措置法は、豪雪地帯において、雪害の防除その他産業等の基礎条件の改善に関する総合的な対策を樹立し、その実施を推進することにより、産業の振興と民生の安定向上に寄与することを目的として、昭和三十七年に議員立法により制定されたもので、その後の累次の改正により、特別豪雪地帯に対する特例措置、施策における配慮規定等が追加されてきました。

 しかしながら、豪雪地帯においては、人口減少や高齢化が更に進み、除排雪の担い手の不足や、積雪による空き家の倒壊が深刻な問題となっているほか、屋根の雪下ろし作業中の転落事故など、除雪作業中の事故も多発しており、除排雪作業における安全の確保や除排雪に係る技術の開発、普及も課題となっております。

 また、近年は、短期間における集中的な降雪により、幹線道路における大規模な車両滞留等が発生し、住民の生活や物流等に大きな影響を及ぼすなど、気候変動による降雪の態様の変化への対応も求められております。

 本起草案は、こうした状況に鑑み、豪雪地帯対策の基本理念を定め、国及び地方公共団体の講ずべき措置に関する規定の追加等を行うとともに、本年三月三十一日までとなっている特別豪雪地帯に対する特例措置の期限を、更に延長しようとするものであります。

 次に、本起草案の内容について御説明いたします。

 第一に、目的規定において、豪雪地帯対策の推進に当たっては、豪雪地帯が人口減少や高齢化の進展、気候変動による降雪の態様の変化等の困難な状況に直面していることをも踏まえるべきことを明記するとともに、新たに豪雪地帯対策の基本理念に関する規定を設けることとしております。

 第二に、国及び地方公共団体は、基本計画及び道府県計画を定めるに当たっては、積雪期における交通の確保の困難性その他の豪雪地帯における地域の特性を踏まえた地震、津波等に係る防災に関する施策を促進するものとなるよう適切な配慮をするものとすることとしております。

 第三に、現行の財政上の措置に関する規定を改め、国は、毎年度、予算で定めるところにより、基本計画の円滑な実施その他豪雪地帯対策の実施に必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとすることとしております。

 第四に、国及び地方公共団体は、短期間に集中的な降雪が生じた場合においても豪雪地帯における幹線道路の交通が確保されるよう、幹線道路に係る除排雪の体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとすることとしております。

 第五に、除排雪中の事故の発生を防止する等のため、既存の住宅等への命綱固定アンカーの設置の促進等及び克雪に関する技術の開発、普及について、配慮規定を追加することとしております。

 第六に、地域における持続可能な除排雪の体制の整備の促進その他地域における除排雪の安全を確保するための取組であって豪雪地帯に係る地方公共団体が実施するものについて、交付金の交付その他の必要な措置を講ずるものとすることとしております。

 第七に、特別豪雪地帯に対する基幹的市町村道の改築の道府県による代行に係る特例措置及び公立小中学校の施設等の整備費に対する国の負担割合の特例措置の期限を、十年間延長することとしております。

 最後に、この法律は、公布の日から施行することとしております。

 以上が、本起草案の提案の趣旨及び主な内容であります。

 何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

    ―――――――――――――

 豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

小里委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 本件について発言を求められておりますので、これを許します。田村貴昭君。

田村(貴)委員 日本共産党の田村貴昭です。

 豪雪地帯対策特措法の改正に当たってお伺いします。

 まず、発議者に伺います。

 今回の法改正に当たって、基本理念が設けられました。これを設けるに至ったその理由と、そして意義について御説明をいただけるでしょうか。

稲田委員 今回の法改正に当たりましては、豪雪地帯について、過疎化、高齢化の進展や短期集中的な降雪に加え、例えば雪害による死者数が、昨年度は百十人、今年度は二月二十八日までに九十三人に上るなど、これまでとは異なる状況にあることを踏まえ、しっかりとした枠組みの中で、これまで以上に豪雪地帯対策を推進すべく、豪雪地帯対策についての基本理念を新たに規定することとしたものでございます。

 その中の大きな柱といたしましては、豪雪地帯対策については、克雪の観点はもちろんのこと、利雪、親雪の観点をも踏まえ、幅広く行うことで、豪雪地帯の振興が図られるべきこと。とりわけ克雪対策については、気候変動に伴う降雪の態様の劇的な変化と被害の甚大化といった近年の状況を踏まえ、国土強靱化の観点から、雪に強く、住民が安全に安心して暮らすことのできる地域社会の実現に向け、一層の充実を図るべきこと。

 そして、除排雪時の死傷事故の増加や生活道路の除雪を行う地域の除排雪体制の弱体化といった事態を受け、豪雪地帯対策は、農業、林業、その他の産業の振興及び地域活性化とともに、住民の生活や生命の保護を図ることを旨として行われるものとすることといった点が挙げられるところでございます。

田村(貴)委員 全国積雪寒冷地帯振興協議会によれば、雪害の死者は、第五次豪雪地帯対策基本計画期間、二〇〇二年から二〇一一年の間で五百十人、自然災害全体の中では四〇・六%の割合です。第六次、二〇一二年から二〇二一年では七百二十四人、四二・二%と、犠牲者の数も、その割合も増えているところです。そして、大多数が、雪下ろし、除雪作業中に発生しているとされています。

 改正案では、豪雪地帯対策基本計画に対する国の財政上の措置を、「努めなければならない。」から「講ずるもの」へと変更されます。自力で雪下ろしや除雪ができない方への支援強化がまさに求められるところでありますけれども、地方自治体への財政支援は行き届くのでしょうか。

青柳政府参考人 お答えいたします。

 御指摘のように、自力で雪下ろしや除雪ができない方等への支援強化が求められている中で、今般、令和三年度補正予算から豪雪地帯安全確保緊急対策交付金というのを創設しまして、地域の安全な除排雪体制の整備等に取り組む地方自治体の支援を始めたところでございます。

 今後、関係省庁とも連携しながら、自力で雪下ろしや除雪ができない方等への支援にできる限り努めてまいります。

田村(貴)委員 三月一日までに、除雪作業中の事故などによる死者は八十二名に上っています。やはり、自力で雪下ろしや除雪ができない、だからこそこういう犠牲が生まれているわけなんですね。

 マンパワーの不足の問題についてどうやって解決していくのか、安全装備の普及などは今後のこの法改正で進んでいくのか、この点についても教えてください。

小里委員長 青柳国土政策局長、時間が来ておりますので、簡潔にお願いします。

青柳政府参考人 はい。

 お答えいたします。

 まず、マンパワー不足の問題については、先ほども申し上げた交付金は除排雪の担い手の育成、確保など持続可能な除排雪体制の整備を支援するものでありまして、交付金の活用を通じてマンパワー不足の問題に対処していきたいと考えております。

 また、安全装備の普及の関係では、令和三年八月の新潟県の調査報告によれば、対策をしていなかった人が全体の八割に上っているという状況でございまして、これも、交付金では、安全講習会の開催、アンカー設置の普及活動を支援対象としておりまして、法改正も踏まえて、自治体と連携して安全装備の普及をしっかり推進してまいります。

田村(貴)委員 終わります。

小里委員長 これにて発言は終了いたしました。

 この際、本起草案につきまして、衆議院規則第四十八条の二の規定により、内閣の意見を聴取いたします。斉藤国土交通大臣。

斉藤国務大臣 本法律案の御提案に当たり、委員長及び委員各位の御見識に深く敬意を表するものであります。

 政府といたしましては、豪雪地帯の現状に鑑み、本法律案につきましては特に異存はないところでございます。

 この法律案が御可決された暁には、関係省庁と連携を図りつつ、豪雪地帯対策の一層の推進に努めてまいる所存であります。

小里委員長 お諮りいたします。

 豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付しておりますとおりの草案を委員会の成案とし、これを委員会提出法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

小里委員長 起立総員。よって、そのように決しました。

 なお、ただいま決定いたしました本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

小里委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

小里委員長 この際、根本幸典君外五名から、自由民主党、立憲民主党・無所属、日本維新の会、公明党、国民民主党・無所属クラブ及び日本共産党の六派共同提案による豪雪地帯対策の充実強化に関する件について決議すべしとの動議が提出されております。

 提出者から趣旨の説明を求めます。根本幸典君。

根本(幸)委員 自民党の根本幸典です。

 ただいま議題となりました決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。

 案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。

    豪雪地帯対策の充実強化に関する件(案)

  政府は、豪雪地帯が人口の減少、高齢化の進展その他の社会経済情勢の変化に加えて気候変動による降雪の態様の変化等により困難な状況に直面していることに鑑み、豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律の施行に当たっては、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期するべきである。

 一 除排雪を円滑に実施して豪雪地帯の住民が安全に安心して暮らすことのできる地域社会の実現を図るため、地域における除排雪に係る体制の整備に当たっては、除雪機械の更新に配慮するとともに、除排雪に係る人材や事業者の確保、育成及び資質の向上が促進されるよう配慮すること。

 二 大雪、少雪の年によるギャップが大きくなっており、除排雪に必要な準備・執行ができるよう、国は十分な予算措置をすること。

 三 豪雪地帯の高齢者、障害者等が、その居住する住宅の除排雪について必要な支援を受けることができるよう配慮するとともに、日常生活において使用する道路、旅客施設、官公庁施設、学校・保育園や医療・福祉施設等を積雪時においても円滑に利用することができるよう配慮すること。

 四 雪冷熱エネルギーの活用は、エネルギーの地産地消の推進及び脱炭素社会の実現を図る上で重要な役割を有していることに鑑み、その一層の促進に努めること。

 五 総合的な雪情報システムについては、近年における降雪の態様の変化、情報通信技術の発達・普及等を踏まえ、降雪量に関する予測技術の向上など、その改善に努めるとともに、情報が効果的に発信され、年齢、障害の有無等にかかわらず全ての住民等に的確に伝達されるように運用すること。

 六 積雪期における複合災害への対応については、地震、津波等の自然災害に限らず、原子力災害への対応も含め、地域の特性に配慮した施策を策定し、確実に実施すること。

 七 地域における除排雪の安全確保等のための交付金その他の措置については、豪雪地帯安全確保緊急対策交付金等により、地域コミュニティによる持続可能な除排雪体制の確保、高齢者等要援護者世帯の住宅の除雪など、地域の実情に応じた対応ができるようにするとともに、十分な予算を安定的に確保すること。

 八 近年における電気自動車等の次世代自動車の普及を踏まえ、大雪により車両の滞留が発生した場合における滞留車両への燃料供給、充電対応等の体制の整備に努めること。

 九 克雪用水の確保のため、河川からの必要かつ十分な量の取水が円滑に行われるよう配慮するとともに、非灌漑期における農業用水の消雪への活用を図ること。

 十 除雪効果を増大させるため、流雪溝の整備を促進すること。

 十一 豪雪地帯対策の推進に当たっては、地方公共団体や地域住民の意見を聴取すること等により、地域の特性が施策に十分に反映されるよう努めること。

  右決議する。

以上であります。

 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

小里委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 採決いたします。

 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

小里委員長 起立総員。よって、本件は本委員会の決議とすることに決しました。

 この際、本決議に対し、政府から発言を求められておりますので、これを許します。斉藤国土交通大臣。

斉藤国務大臣 ただいまの御決議につきましては、その趣旨を十分に尊重し、努力してまいる所存でございます。

小里委員長 お諮りいたします。

 本決議の議長に対する報告及び関係政府当局への参考送付等の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

小里委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前九時三十八分散会


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